「なかなか、勉強がはかどらない~、面白くない!」と感じる方のために。
枝葉に気を取られてしまっていませんか?
そんなときは、思い切って「原則」に集中しましょう!
「原則」の問題が解けるようになれば、「例外」や「応用」は自然についてきます。
今日の原則(労基法と労契法で違う使用者の定義)
労働契約法の「使用者」は、労働基準法の「使用者」よりも範囲が狭い
労働契約法の「使用者」の定義は、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」とされています。
これは、法人なら法人そのもの、個人事業の場合は個人事業主そのもののことです。
<労働基準法との比較>
労働基準法の「使用者」には、①事業主、②事業の経営担当者、③事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者、の3つがあります。
労働契約法の「使用者」は労働基準法の「使用者」の定義の3つのうちの「①事業主」に相当します。
この原則で、平成29年【問1】Aが解けます。
★問題です。(平成29年【問1】A)
労働契約法第2条第2項の「使用者」とは、「労働者」と相対する労働契約の締結当事者であり、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいうが、これは、労働基準法第10条の「使用者」と同義である。
<解答> ×
労働契約法の「使用者」 = 労働基準法の「使用者」ではなく、労働契約法の「使用者」 < 労働基準法の「使用者」です。
社労士受験のあれこれ