H29年本試験【労基法問1A】を解いてみてください。
1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間としている事業場において、その各所定労働日に9時間を超えて労働時間を延長すれば、その延長した時間は法定労働時間を超えた労働となるが、日曜から金曜までの間において所定どおり労働した後の土曜に6時間の労働をさせた場合は、そのうちの2時間が法定労働時間を超えた労働になる。
【解答】 ○
★ 1か月単位の変形労働時間制で時間外労働となる時間
① 1日については、就業規則その他これに準ずるものにより8時間を超える時間を定めた日はその時間を、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
② 1週間については、就業規則その他これに準ずるものにより40時間を超える時間を定めた週はその時間を、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間を除く。)
③ 変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①又は②で時間外労働となる時間を除く。)
★ 上の通達を問題文のパターンを当てはめてみましょう。
<所定労働日と所定労働時間>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
9 | 9 | 9 | 9 |
各所定労働日に9時間を超えて労働時間を延長、土曜日に6時間の労働をさせた場合
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
9+α | 9+α | 9+α | 9+α | 6 |
① 1日については、9時間を超えて労働した時間が時間外労働になるので、+αの部分がすべて時間外労働になる
② 1週間については、40時間を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間=+αの時間を除く。)が時間外労働になる。
+αの時間を除くと、この週の労働時間は、週所定労働時間36時間プラス土曜の6時間で42時間。土曜日の2時間が時間外労働となる。
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