H29年本試験【労災保険法問2B】を解いてみてください。
傷病補償年金の支給要件について、障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされている。
【解答】 ○
★ 労災保険法施行規則第18条で、障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとする、と規定されています。
「6か月以上」の部分が暗記ポイントです。
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