H29年本試験【労災保険法問5C(通勤災害)】を解いてみてください。
移動の途中の災害であれば、業務の性質を有する場合であっても、通勤災害と認められる。
【解答】 ×
★ 業務の性質を有するものは、「通勤災害」から除外されます。
通勤途上の事故でも、業務の性質を有するものは「業務災害」となります。例えば、事業主の提供する専用の通勤バスの利用が原因の事故は、「業務上」となります。
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