連休明け、調子はいかがですか?疲れたなーと思ったら、少し休憩しましょう!
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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「介護保険法」です。
① < A >は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
② < B >は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
③ 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ< C >を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における< C >の支援のための施策を、医療及び< D >に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。
④ 国及び地方公共団体は、③の規定により③に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、< E >その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めなければならない。
【解答】
A 国 B 都道府県 C 自立した日常生活
D 居住 E 障害者
※ ①と②については、介護保険法が施行された平成12年に出題された問題でイメージしてみてください。
↓ H12年出題(答えは「○」です。)
「介護保険制度の保険者は市町村で、国や都道府県が重層的に支える。」
※ ③は、国と地方公共団体の責務として、地域包括ケアを推進するという規定です。
地域包括ケアシステムとは?
→ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括変えシステムの構築を実現していきます。(厚労省ホームページより抜粋)
※ ④ 高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、 介護保険と障害福祉両方の制度に新たに共生型サービスが位置付けられました。(厚生労働省ホームページより)
社労士受験のあれこれ