H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労働基準法」を確認しましょう。
※ 今日は、「割増賃金のルールその2」です。
「割増賃金のルールその1」はこちらをどうぞ。
H30年 労働基準法(問3C)
(前提条件)
労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
休 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
労働日における労働時間は全て
始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間
(問題)
月曜の時間外労働が火曜の午前3時まで及んだ場合、火曜の午前3時までの労働は、月曜の勤務における1日の労働として取り扱われる。
【解答】 ○
行政解釈では、「労働が継続して翌日まで及んだ場合には、翌日の所定労働時間の始業時刻までの分は前日の超過勤務時間として取り扱われる」となっています。
設問の場合ですと、月曜の時間外労働がそのまま火曜の午前3時まで継続していますので、日付が変わっても(火曜の始業時刻までは)、月曜の超過勤務時間として取り扱われます。
社労士受験のあれこれ