H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労働基準法」を確認しましょう。
※ 今日は、「割増賃金のルールその4」です。
「割増賃金のルールその1」はこちらをどうぞ。
「割増賃金のルールその2」はこちらをどうぞ。
「割増賃金のルールその3」はこちらをどうぞ。
H30年 労働基準法(問3B)
(前提条件)
労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
休 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
労働日における労働時間は全て
始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間
(問題)
日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、その間の労働は全てが休日割増賃金対象の労働になる。
【解答】 ×
前回の「割増賃金のルールその3」と同じ考え方です。
割増賃金率を計算する際の「法定休日」は暦日単位となっていますので、休日割増賃金対象の労働となるのは月曜日に日付が変わるまで(日曜の24時まで)です。
社労士受験のあれこれ