H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労働基準法」を確認しましょう。
※ 今日は、「割増賃金のルールその3」です。
「割増賃金のルールその1」はこちらをどうぞ。
「割増賃金のルールその2」はこちらをどうぞ。
H30年 労働基準法(問3D)
(前提条件)
労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
休 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
労働日における労働時間は全て
始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間
(問題)
土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んだ場合、日曜の午前3時までの労働に対する割増賃金は、土曜の勤務における時間外労働時間として計算される。
【解答】 ×
日曜の午前0時から午前3時までの労働は、土曜の勤務の時間外労働時間ではなく、「法定休日」の労働として計算します。
割増賃金率を計算する際の「法定休日」は暦日単位となっています。前日の勤務から継続していたとしても、日付が法定休日に変わったところ(休日の午前0時以降)からは、割増賃金率は休日労働の3割5分以上で計算します。
【過去問もどうぞ】
(H16年出題)
始業時刻が午前8時、終業時刻が午後5時、休憩時間が正午から午後1時までの事業場において、徹夜残業を行い、翌日の法定休日の正午において当該残業が終了した場合、当該法定休日の午前8時までは前日の労働時間の延長として、その後は法定休日の労働として、割増賃金の計算を行わなければならない。
【解答】 ×
法定休日の午前0時から、法定休日の労働として割増賃金の計算を行わなければなりません。
社労士受験のあれこれ