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H28.1.10   旧法と新法(第3号被保険者)

■旧法と新法

昭和61年4月1日に全国民共通の基礎年金制度がスタートしました。

基礎年金が導入される前の年金制度を「旧法」、基礎年金が導入された後の現在の年金制度を「新法」といいます。

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■第3号被保険者は昭和61年4月1日からできた制度

第3号被保険者制度は新法の制度です。

サラリーマンに扶養される妻(妻と夫が逆でも可です)は、昭和61年4月1日以降は第3号被保険者として国民年金に強制加入し、第3号被保険者期間についても保険料納付済期間として扱われるので、要件を満たせば老齢基礎年金も支給されます。

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■旧法時代のサラリーマンに扶養される妻の年金

では、第3号被保険者制度がなかった旧法時代は、サラリーマンに扶養される妻の年金はどうだったのでしょう?

旧法時代は、サラリーマンに扶養される妻の国民年金への加入は、「任意」でした。老後は夫の老齢年金、夫の死後は遺族年金が支給されるので、あえて妻は強制加入しなくてもいいでしょう、という考え方です。

夫婦が一生連れ添っていればそれでも構いませんが、離婚したり、あるいは事故で障害を負ってしまった場合でも、国民年金に加入していない妻には全く年金が支給されませんでした。

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■制度が変わると年金も少々複雑に

このことは、老齢基礎年金の「合算対象期間」、「振替加算」などを勉強するうえでも大切なポイントになります。

合算対象期間も振替加算も難しくて・・・という声を聞きます。でも、制度の背景が分かるととても面白く分かりやすい箇所なんです。

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■ポイント

サラリーマンに扶養される妻(20歳~60歳)は、旧法では「任意加入」、新法では第3号被保険者として強制加入