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令和6年度の択一式を振り返ります(労働安全衛生法)

R7-013 9.7

令和6年度<安衛法>安全衛生管理の総合問題【社労士受験対策】

令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。

今日は、労働安全衛生法です。

 

R6年問8の問題をどうぞ!

 次に示す業態をとる株式会社についての安全衛生管理に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

 なお、衛生管理者については、選任の特例(労働安全衛生規則第8条)を考えないものとする。

W市に本社を置き、人事、総務等の管理業務を行っている。

  使用する労働者数   常時30

X市に第1工場を置き、金属部品の製造及び加工を行っている。

  ・工場は17001500及び2150023002交替で操業しており、   1グループ150人計300人の労働者が交替で就業している。

  ・工場には動力により駆動されるプレス機械が10台設置され、当該機械による作業が行われている。

Y市に第2工場を置き、金属部品の製造及び加工を行っている。

  ・工場は1直7001500及び2150023002交替で操業しており、1グループ40人計80人の労働者が交替で就業している。 

  ・工場には動力により駆動されるプレス機械が5台設置され、当該機械による作業が行われている。

 Z市に営業所を置き、営業活動を行っている。

  使用する労働者数  常時12人(ただし、この事業場のみ、うち6人は14時間労働の短時間労働者)

 

 

<A>W市にある本社には、安全管理者も衛生管理者も選任する義務はない。

 

 

 

 

【解答】

<A> 〇

ポイント!

 労働安全衛生法は「事業場単位」で適用されます。

 管理業務を行っている本社は、労働安全衛生法施行令第2条3号の「その他の業種」となります。

 

 本社は、「その他の業種」ですので、安全管理者を選任する義務はありません。また、労働者数が常時30人ですので衛生管理者の選任義務もありません。

(法第11条、第12条、令第3項、第4条)

 

 

<B>W市にある本社には、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

<B> ×

 「その他の業種」で総括安全衛生管理者の選任義務があるのは、常時1000人以上の労働者を使用する事業場です。

 問題文の場合は、選任義務はありません。

 

 

<C>X市にある第1工場及びY市にある第2工場には、それぞれ安全管理者及び衛生管理者を選任しなければならないが、X市にある第1工場には、衛生管理者を二人以上選任しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

<C> 〇

 第1工場、第2工場は、「製造業」です。

 どちらも労働者数が常時50人以上ですので、安全管理者と衛生管理者の選任義務があります。

 また、第1工場は、労働者数が常時300人ですので、2人以上の衛生管理者を選任しなければなりません。ちなみに、第2工場は、1人以上の衛生管理者を選任しなければなりません。

(令第2条、第3条、第4条)

 

 

<D>X市にある第1工場及びY市にある第2工場には、プレス機械作業主任者を、それぞれの工場に、かつ1直2直それぞれに選任しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

<D> 〇

 「動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業」については、作業主任者を選任しなければなりません。

 また、作業主任者は、「作業場所単位」で選任します。作業主任者は、労働者を直接指揮する必要があるため、作業が交替制で行われる場合は、原則として各直ごとに選任しなければなりません。

(法第14条、令第6条第7号、S48.3.19基発第145号)

 

 

<E> Z市にある営業所には、衛生推進者を選任しなければならない。 

 

 

 

 

【解答】

<E> 〇

 営業所は「その他の業種」です。労働者数が12人ですので、衛生推進者を選任しなければなりません。なお、労働者の人数には、短時間労働者も含みます。

(法第12条の2、則12条の2、S47.9.18基発第602号)

 

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル  

https://youtu.be/IPqwVWd_wvo?si=hJUeX2H9f4o5Pi7K

社労士受験のあれこれ

令和6年度の選択式を振り返ります

R7-004 8.29 

<労働安全衛生法>令和6年度選択式・定期自主検査と労働者死傷病報告【社労士受験対策】

令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。

今日は、労働安全衛生法の選択式です。

 

令和6年 選択問題1

 労働安全衛生法第45条により定期自主検査を行わなければならない機械等には、同法第37条第1項に定める特定機械等のほか< D >が含まれる。

<選択肢>

「空気調和設備」、「研削盤」、「構内運搬車」、「フォークリフト」

 

 

 

 

 

【解答】

<D> フォークリフト

 

おぼえるポイント!

★定期自主検査の対象になる機械等には、「特定機械等」が含まれています

★特定自主検査の対象になる機械等は次の5つです。

 ・動力により駆動されるプレス機械

 ・フォークリフト

 ・車両系建設機械

 ・不整地運搬車

 ・作業床の高さが2メートル以上の高所作業車

→ 特定自主検査は、「その使用する労働者で一定の資格を有するもの」又は「検査業者」に実施させなければなりません。

 

 特定自主検査の対象になる機械等は、「定期自主検査」の対象の機械等の中で検査が難しいものです。フォークリフトは、特定自主検査の対象ですので、当然に定期自主検査の対象にもなっています。

(法第45条、令第15条)

 

 

フォークリフトが登場する過去問をどうぞ!

H30年出題】

 事業者は、現に使用しているフォークリフトについては、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、最大荷重が1トン未満のフォークリフトは除かれている。

 

 

 

 

【解答】

H30年出題】 ×

 定期自主検査の対象になるフォークリフトに、最大荷重は規定されていません。「最大荷重が1トン未満のフォークリフトは除かれている」という規定はありません。

(令第15条)

 

 

 

令和6年度 選択問題2

 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業(休業の日数が4日以上の場合に限る。)したときは、< E >、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

<選択肢>

7日以内に」、「14日以内に」、「30日以内に」、「遅滞なく」

 

 

 

 

【解答】

<E> 遅滞なく

 

おぼえるポイント!

★「労働者死傷病報告」は「遅滞なく」提出しなければなりません。

★ただし、休業の日数が4日未満の場合

 「1月から3月まで」、「4月から6月まで」、「7月から9月まで」、「10月から12月まで」のそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、提出しなければなりません。

(則第97条)

 

死傷病報告の過去問を1問どうぞ!

H29年出題】

 労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

H29年出題】 〇

 労働者死傷病報告書は、以下の場合に提出しなければなりません。

・労働者が労働災害により死亡し、又は休業したとき

・労働者が就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき

・労働者が事業場内若しくはその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき

 

 労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、労働者死傷病報告書の提出が必要です。

(則第97条)

 

労働安全衛生法の選択対策

暗記必須です。

テキストを読み込むのではなく、何度も繰り返し眺めながら、用語を頭に入れていきましょう。

 

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル  

https://youtu.be/shELhb2c7As?si=OB_AGyF8AIaTyDSO

社労士受験のあれこれ

過去問から学ぶ 労働安全衛生法

R6-359 8.20 

労働安全衛生法の派遣労働者への適用5問【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は労働安全衛生法です。

 

 

 労働安全衛生法の派遣労働者に対する適用についてみていきましょう。

 

さっそく過去問をどうぞ!

①【H27年出題】

 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生管理者を選任しなければならないが、この労働者数の算定に当たって、派遣就業のために派遣され就業している労働者については、当該労働者を派遣している派遣元事業場及び当該労働者を受け入れている派遣先事業場双方の労働者として算出する。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H27年出題】 

ポイント!

 「衛生管理者」の選任義務のある事業場の労働者の人数

 派遣労働者については、「派遣元事業場」及び「派遣先事業場」の双方の人数に含まれます。

 

 

②【H27年出題】

 派遣就業のために派遣される労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施義務については、当該労働者を受け入れている派遣先の事業者に課せられている。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H27年出題】 ×

ポイント!

 「雇入れ時」の安全衛生教育の実施義務は、「派遣元」の事業者に課せられます。

 労働契約関係にあるのは、派遣元だからとイメージしてください。

 

 

③【H27年出題】

 派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務については、当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に課せられている。

 

 

 

 

【解答】

③【H27年出題】 ×

ポイント!

 派遣労働者に対する「特別の教育」の実施義務は、「派遣先」の事業者のみに課せられています。

 特別教育は、危険・有害業務を行う現場でとイメージしてください。

 

 

④【H27年出題】

 派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して行う労働安全衛生法に定める医師による健康診断については、同法第66条第1項に規定されているいわゆる一般定期健康診断のほか、例えば屋内作業場において有機溶剤を取り扱う業務等の有害な業務に従事する労働者に対して実施するものなど同条第2項に規定されている健康診断も含めて、その雇用主である派遣元の事業者にその実施義務が課せられている。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H27年出題】 ×

ポイント!

・一般健康診断の実施義務は「派遣元」の事業者

・特殊健康診断の実施義務は「派遣先」の事業者

 

 

⑤【H27年出題】

 派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して労働安全衛生法第66条の8第1項に基づき行う医師による面接指導については、当該労働者が派遣され就業している派遣先事業場の事業者にその実施義務が課せられている。

 

 

 

 

 

⑤【H27年出題】 ×

 第66条の8第1項の医師による面接指導は、「派遣元事業場」の事業者に実施義務が課せられています。

 

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル  

https://youtu.be/sy_J-vdZMWg?si=Dx5QSI_U4AkYCGZj

社労士受験のあれこれ

過去問から学ぶ 労働安全衛生法

R6-342 8.3

安全委員会・衛生委員会のチェックポイント【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は労働安全衛生法です。

 

安全委員会、衛生委員会についてみていきましょう。

 

条文を読んでみましょう。

17条 (安全委員会)

① 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。

1) 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。

2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。

3) 前2号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項

② 安全委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。

1) 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者

2) 安全管理者のうちから事業者が指名した者

3) 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

③ 安全委員会の議長は、第1号の委員がなるものとする。

④ 事業者は、1号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

⑤ 前2項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

 

18条 (衛生委員会)

① 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。

1) 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

2) 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

4) 前3号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

② 衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする

1) 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者

2) 衛生管理者のうちから事業者が指名した者

3) 産業医のうちから事業者が指名した者

4) 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

③ 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる

④ 前条第3項から第5項までの規定は、衛生委員会について準用する。

 

19条第1項 (安全衛生委員会)

 事業者は、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【R4年出題】

 衛生委員会は、企業全体で常時50人以上の労働者を使用する企業において、当該企業全体を統括管理する事業場に設置しなければならないとされている。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R4年出題】 ×

 衛生委員会は、政令で定める規模の「事業場ごと」に設置義務があります。

 業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する「事業場」に設置しなければなりません。

(第18条第1項、令第9号)

 

 

②【R4年出題】

 安全委員会は、政令で定める業種に限定してその設置が義務づけられているが、製造業、建設業、運送業、電気業、ガス業、通信業、各種商品小売業及び旅館業はこれに含まれる。

 

 

 

 

【解答】

②【R4年出題】 〇

 衛生委員会は全業種が対象ですが、安全委員会は、安全管理者の選任義務がある業種が対象です。

 事業場の規模は、常時50人以上か常時100人以上の2つがあります。

(第17条第1項、令第8条)

 

 

③【H21年出題】

 安全委員会を設けなければならない事業場においては、衛生委員会を設けなければならない。

 

 

 

 

【解答】

③【H21年出題】 〇

 衛生委員会は、「全業種・50人以上」の事業場が対象ですので、安全委員会を設けなければならない事業場は、衛生委員会も設けなければなりません。

(第17条第1項、第18条第1項、令第8条、令第9条)

 安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます。

 

 

④【H21年出題】

 衛生委員会を設けなければならない事業者は、衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。

 

 

 

 

【解答】

④【H21年出題】 〇

 安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければなりません。

(則第23条)

 ちなみに、委員会の開催に要する時間は、「労働時間」となります。

 

⑤【H21年出題】

 事業者は、安全委員会を開催したときは、遅滞なく、当該安全委員会の議事の概要を所定の方法によって労働者に周知させなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

④【H21年出題】 〇

 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会の議事の概要を所定の方法で労働者に周知させなければなりません。

(則第23条第3項)

※事業者は、委員会の開催の都度、所定の事項を記録し、3年間保存しなければなりません。

 

 

⑤【H16年出題】

 事業者は、当該事業場に設置されている衛生委員会の委員として、原則として、当該事業場の産業医を指名しなければならないこととされているが、当該産業医が嘱託の場合には、必ずしも指名することを要しない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H16年出題】 ×

 衛生委員会の委員として産業医を指名しなければなりません。専属の産業医に限られませんので、産業医が嘱託の場合でも、指名しなければなりません。

(63.9.16基発第601号の1)

 

 

⑥【H12年出題】

 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【H12年出題】 〇

 作業環境測定士は、「指名することができる」と任意になっている点がポイントです。

(第18条第3項)

 

 

⑦【H26年出題】

事業者が労働安全衛生法第17条の規定により安全委員会を設置しなければならない場合、事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き、その委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑦【H26年出題】 ×

 「その委員の半数」が誤りです。

 「第1号の委員以外の委員の半数」となります。ちなみに第1号の委員は、議長となる委員です。

(第17条第4項、5項)

 

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル  

https://youtu.be/bdltgEOKMEE?si=a5t0OlSYgFJym4hR

社労士受験のあれこれ

過去問から学ぶ 労働安全衛生法

R6-332 7.24

<選択式>雇入時・作業内容変更時の安全衛生教育【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は労働安全衛生法です。

 

 

 労働者を新たに雇い入れた場合、作業内容を変更した場合は、安全衛生教育を行わなければなりません。

 雇入時、作業内容変更時の安全衛生教育の条文を読んでみましょう。

59条第1項、2

① 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

② ①の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

 

則第35条 

 事業者は、労働者雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したきは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。

1) 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。

2) 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。

3) 作業手順に関すること。

4) 作業開始時の点検に関すること。

5) 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

6) 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。

7) 事故時等における応急措置及び退避に関すること。

8) 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

② 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。

 

ポイント!

令和641日改正

 特定の業種(安全管理者の選任義務がない非工業的業種)で認められていた教育項目の一部省略が、改正で廃止されました。

 

では、選択式の過去問をどうぞ!

R4年選択式】

 労働安全衛生法第59条において、事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならないが、この教育は、< A >についても行わなければならないとされている。

<選択肢>

① 労働者が90日以上欠勤等により業務を休み、その業務に復帰したとき

② 労働者が再教育を希望したとき

③ 労働者が業務災害により30日以上休業し、元の業務に復帰したとき

④ 労働者の作業内容を変更したとき

 

 

 

 

 

【解答】

A ④ 労働者の作業内容を変更したとき

 

 

択一式の過去問もどうぞ!

①【H17年出題】

 労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H17年出題】 ×

 雇入れ時の安全衛生教育の対象は、「全労働者」です。常時使用する労働者だけではありません。

雇入れ時の健康診断の対象は、「常時使用する労働者」です。

違いに注意してください。

(第59条、則第35条、則第43条)

 

 

②【R2年出題】

 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるとことにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【R2年出題】 ×

 雇入れ時の安全衛生教育は、「全労働者」が対象です。

 常時使用する労働者だけでなく、臨時に使用する労働者についても、雇入れ時の安全衛生教育を行うことが義務づけられています。

(第59条、則第35条)

 

 

③【R2年出題】

 事業者は、作業内容を変更したときにも新規に雇い入れたときと同様の安全衛生教育を行わなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R2年出題】 〇

 作業内容を変更したときにも、新規に雇い入れたときと同様に、全労働者に対して安全衛生教育を行わなければなりません。

 

 

④【H27年出題】

 派遣就業のために派遣される労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施義務については、当該労働者を受け入れている派遣先の事業者に課せられている。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H27年出題】 ×

 派遣労働者に対する雇入れ時の安全衛生教育の実施義務は、派遣先ではなく、「派遣元」の事業者に課せられています。

 なお、作業内容変更時の安全衛生教育の実施義務は、「派遣元」、「派遣先」の両方の事業者に課せられています。

 ちなみに、「特別教育」「職長教育」の実施義務は、「派遣先」の事業者に課せられています。

(労働者派遣法第45条)

 

 

⑤【R2年出題】

 安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、当然割増賃金が支払われなければならない。

 

 

 

 

【解答】

⑤【R2年出題】 〇

 雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育、特別教育、職長教育は、所定労働時間内に行なうのが原則です。安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金が支払われなければならないものとされています。

(47.9.18基発第602)

 

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル  

https://youtu.be/Th_rVc5Yf34?si=kea3wEWlz3QhuBrN

社労士受験のあれこれ

過去問から学ぶ 労働安全衛生法

R6-321 7.13

<選択式>事業者等の責務【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は労働安全衛生法です。

 

 

では、選択式の過去問をどうぞ!

①【H18年選択式】

 労働安全衛生法第3条第1項の規定においては、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて< A >なければならない。」と規定されている。

<選択肢>

① 職場における安全衛生水準の向上に努め

② 職場における労働者の安全と健康を確保するようにし

③ 危険及び健康障害を防止するようにし

④ 労働災害の防止を図ら

 

 

 

 

 

【解答】

A ② 職場における労働者の安全と健康を確保するようにし

 

 

②【R4年選択式】

 労働安全衛生法において、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、< B >と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。」と規定されている。

<選択肢>

① 快適な職場環境の実現   ② より高度な基準の自主設定

③ 労働災害の撲滅に向けた活動   ④ 労働災害の防止に関する新たな情報の活用

 

 

 

 

<解答>

B ① 快適な職場環境の実現

 第3条第1項で定められているのは、事業者の責務です。

 事業者は、単に労働災害防止のためにこの法律で定められた最低基準を守るだけでなく、さらに快適な職場環境の実現と賃金、労働時間等の労働条件の改善を通じて、労働者の安全と健康を確保すべき責務を有していることを明らかにしています。

(昭47.9.18発基第91号)

 

 

③【H17年選択式】

 労働安全衛生法においては、機械等の労働災害防止に関して、「機械、器具その他の設備を< C >し、製造し、又は輸入する者は、これらの物の< C >、製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止< D >なければならない。」旨の規定が置かれている。

<選択肢>

① 譲渡   ② 設計   ③ 設置   ④ 発注

⑤ に資するように努め   ⑥ に配慮し   ⑦ のための必要な措置を講じ

⑧ を図るように努め

 

 

 

 

【解答】

C ② 設計

D ⑤ に資するように努め

 

3条第2項の条文を読んでみましょう。

機械、器具その他の設備設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料製造し、若しくは輸入する者又は建設物建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない

 

①機械等の設計者・製造者・輸入者

②原材料の製造者・輸入者

③建設物の建設者・設計者

は、それぞれの立場で労働災害の発生の防止に資するよう努めるべき責務を有しています。

(昭47.9.18発基第91号)

 

 

では択一式の過去問もどうぞ!

①【H26年出題】

 労働安全衛生法第3条第3項においては、建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者について、「施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。」と規定されている。

 

 

 

 

【解答】

①【H26年出題】 〇

 建設工事の注文者等の責務についての規定です。

 労働安全衛生法第3条第3項の条文を読んでみましょう。

第3条第3項

 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。

 

 

②【H26年出題】

 労働安全衛生法第3条第2項では、機械、器具その他の設備の製造者の責務として、機械、器具その他の設備の製造に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない旨が規定されている。

 

 

 

 

【解答】

②【H26年出題】 〇

 機械等の設計者・製造者・輸入者の責務についての問題です。

(第3条第2項)

 

 

③【H29年出題】

 労働安全衛生法は、原材料を製造し、又は輸入する者にも、これらの物の製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めることを求めている。

 

 

 

 

【解答】

③【H29年出題】 

 原材料の製造者・輸入者の責務についての問題です。

(第3条第2項)

 

 

④【R2年出題】

 労働安全衛生法は、事業者の責務を明らかにするだけではなく、機械等の設計者、製造者又は輸入者、原材料の製造者又は輸入者、建設物の建設者又は設計者、建設工事の注文者等についても、それぞれの立場において労働災害の発生の防止に資するよう努めるべき責務を有していることを明らかにしている。

 

 

 

 

【解答】

④【R2年出題】 〇

 「機械等の設計者、製造者又は輸入者」、「原材料の製造者又は輸入者」、「建設物の建設者又は設計者」、「建設工事の注文者等」についても、それぞれの立場において労働災害の発生の防止に資するよう努めるべき責務を有しています。

(昭47.9.18発基第91号)

 

なお、「労働者」にも責務の規定が設けられています。

条文を読んでみましょう。

第4条

労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない

 

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社労士受験のあれこれ

過去問から学ぶ 労働安全衛生法

R6-307 6.29

<選択式>「元方事業者」の定義、講ずべき措置等【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は労働安全衛生法です。

 

 

さっそく過去問をどうぞ!

①【H19年選択式】

 労働安全衛生法第15条第1項において、元方事業者とは、「事業者で、< A >において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)」と定義されている。

<選択肢>

① 一の場所   ② 現場   ③ 作業場   ④ 事業場

 

 

 

 

 

【解答】

①【H19年選択式】

A ① 一の場所

 「一の場所」とは、例えばビル建設工事なら、工事の作業場の全域です。

(昭47.9.18基発第602号)

 ちなみに、元方事業者のうち、建設業・造船業(特定事業)を行う者を、特定元方事業者」といいます。

 

 

 

②【H13年選択式】

 労働安全衛生法第29条では、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならず、もしこれらの者が、当該仕事に関し、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な< B >を行なわなければならない旨の規定が置かれている。この規定は、< C >適用され、一の場所において当該事業遂行の全般について権限と責任を有している元方事業者に、関係請負人及びその労働者に対するこの法律の遵守に関する指導、< B >の義務を負わせることとしたものである。

<選択肢>

① 援助   ② 勧告  ③ 指示  ④ 命令

⑤ 業種の如何にかかわらず   ⑥ 建設業についてのみ

⑦ 特定業種(建設業及び造船業)についてのみ   ⑧ 製造業についてのみ

 

 

 

 

 

【解答】

②【H13年選択式】

B ③ 指示

C ⑤ 業種の如何にかかわらず 

 第29条の「元方事業者の講ずべき措置等」は、業種の如何にかかわらず適用されることがポイントです。

 「関係請負人又はその労働者」は、元方事業者がする是正のために必要な指示に従わなければなりません。(第29条第3項)

 

29条の条文を読んでみましょう。

29条 (元方事業者の講ずべき措置等)

① 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。

② 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。

③ 指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない

 

 

択一式も解いてみましょう

①【H18年出題】

 業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H18年出題】 〇

 第29条は、「業種のいかんを問わず」、適用されます。

(第29条第1項)

 

 

②【H22年出題】

 製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならず、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならないが、関係請負人の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。

 

 

 

 

【解答】

②【H22年出題】 ×

 指導及び指示の対象は、「関係請負人及び関係請負人の労働者」です。関係請負人の労働者に対しても、指導及び指示を直接行うことができます。

 ちなみに、製造業のみならず、業種のいかんを問わず元方事業者に適用される規定です。

(第29条)

 

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社労士受験のあれこれ

過去問から学ぶ 労働安全衛生法

R6-297  6.19

<選択式>産業医の職務【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は労働安全衛生法です。

 

選択式の過去問をみていきます。

 

 

では、過去問をどうぞ!

H21年選択式】※改正による修正あり

 労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者は、産業医を選任しなければならないとされ、同法第13条第5項では、「産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な< A >をすることができる。」と定められている。また、労働安全衛生規則第15条第1項では、「産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回)作業場等を巡視し、< B >又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」と定められている。

 

<選択肢>

① 意見  ② 勧告  ③ 指導  ④ 助言

⑤ 作業環境  ⑥ 作業場所  ⑦ 作業方法  ⑧ 設備

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ② 勧告

B ⑦ 作業方法

(第13条第5項、則第15条第1項)

 

 

練習問題もどうぞ!

<問題1>

① 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。

② 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。

③ 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。

④ 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の< A >に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。

⑤ 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な< B >をすることができる。この場合において、事業者は、当該< B >< C >しなければならない。

⑥ 事業者は、< B >を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、

当該< B >の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

A> 労働時間

<B> 勧告

<C> 尊重

(第13条)

 

<問題2>

 法第13条第1項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

1) 産業医を選任すべき事由が発生した日から< D >以内に選任すること。(2) 次に掲げる者(イ及びロにあっては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうちから選任すること。

イ 事業者が法人の場合にあっては当該法人の代表者

ロ 事業者が法人でない場合にあっては事業を営む個人

ハ 事業場においてその事業の実施を統括管理する者

(3) 常時< E >人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時 < F 人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に< G >の者を選任すること。

イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務

ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

ホ 異常気圧下における業務

ヘ さく岩機、 鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務

ト 重量物の取扱い等重激な業務

チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

リ 坑内における業務

ヌ 深夜業を含む業務

ル 水銀、 砒ひ素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗 化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

ワ 病原体によって汚染のおそれが著しい業務

カ その他厚生労働大臣が定める業務

(4) 常時< H >人をこえる労働者を使用する事業場にあっては、2人以上の産業医を選任すること。

 

 

 

 

 

 

【解答】

<D> 14日

<E> 1,000

<F> 500

<G> 専属

<H> 3,000

(則第13条第1項)

 

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社労士受験のあれこれ

過去問から学ぶ 労災保険法

R6-284  6.6

通勤災害「療養給付」の基本【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は労災保険法です。

 

 

通勤災害の保険給付の基本をみていきましょう。

 

通勤災害に関する保険給付には、次の保険給付があります。(第21条)

1) 療養給付

2) 休業給付

3) 障害給付

4) 遺族給付

5) 葬祭給付

6) 傷病年金

7) 介護給付

 業務災害とは違い、名称に「補償」が入らないのがポイントです。

 業務災害に関する保険給付は、労働基準法の災害補償の使用者責任を代行するものです。しかし、通勤災害には使用者の責任はありません。そのため、業務災害に関する保険給付とは異なるルールがあります。

 

 

条文を読んでみましょう。

31条第2項、3

② 政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く)から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。

③ 政府は、②の労働者から徴収する一部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる。

 

 

則第44条の2(一部負担金)

① 法第31条第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

1) 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者

2) 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者

3) 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者

② 一部負担金の額は、200(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については、100)とする。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合には、当該現に療養に要した費用の総額に相当する額とする。

③ 控除は、休業給付を支給すべき場合に、当該休業給付について行う

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H29年出題】

 療養給付を受ける労働者は、一部負担金を徴収されることがある。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H29年出題】 〇

 「療養給付」を受ける労働者は、一部負担金を徴収されることがあります。「通勤災害」には使用者の責任がないため、労働者にも一部負担してしてもらおうという趣旨です。

「療養補償給付」、「複数事業労働者療養給付」には、一部負担金はありません

(第31条第2項)

 

 

②【H24年出題】

 政府は、療養給付を受ける労働者(法令で定める者を除く。)から、200円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については100円)を一部負担金として徴収する。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H24年出題】 〇

 療養給付を受ける労働者が徴収される一部負担金は、200円です。※健康保険法の日雇特例被保険者である労働者は100円です。

 ただし、現に療養に要した費用の総額が200円(又は100円)に満たない場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額が徴収されます。

(則第44条の2第2項)

 

 

③【H24年出題】

 療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給すべき休業給付の額から、一部負担金の額に相当する額を控除することができる。

 

 

 

 

【解答】

③【H24年出題】 〇

 一部負担金は、休業給付の額から控除できます。

(則第44条の2第3項)

 

 

 

④【R1年出題】

 療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給される休業給付であって最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額から一部負担金の額に相当する額を控除することにより行われる。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R1年出題】 〇

 療養給付を受ける労働者に支給する休業給付で最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額は、一部負担金の額が控除された額になります。

(第22条の2第3項)

 

 

⑤【H24年出題】

 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者についても、一部負担金は徴収される。

 

 

 

 

【解答】

⑤【H24年出題】 ×

 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者については、一部負担金は徴収されません。

(則第44条の21項第1号)

 

 

 

⑥【H25年出題】

 政府は、療養の開始後3日以内に死亡した者からは、一部負担金を徴収する。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【H25年出題】 ×

 「療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者」については、一部負担金は徴収されません。休業給付が支給されないので、一部負担金が控除できないためです。

(則第44条の2第1項第1号)

 

 

⑦【H25年出題】

 政府は、同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者からは、一部負担金を徴収しない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑦【H25年出題】 〇

 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者については、一部負担金は徴収されません。

(則第44条の2第1項第3号)

 

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社労士受験のあれこれ

過去問から学ぶ 労働安全衛生法

R6-283  6.5

安全衛生管理体制の基本5問【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は労働安全衛生法です。

 

 

安全衛生管理体制では、業種の分け方がポイントです。

3つのグループ分けをおぼえましょう。

A

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業

 

 

B

 

製造業(物の加工業を含む。)

電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、

各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、

家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、

旅館業、ゴルフ場業、

自動車整備業、機械修理業

C

その他の業種

(令第2条)

 

過去問を解きながら覚えるポイントをチェックしましょう。

 

では、過去問をどうぞ!

①【H23年出題】

 常時500人の労働者を使用する製造業の事業場においては総括安全衛生管理者を選任しなければならないが、総括安全衛生管理者は少なくとも毎年1回作業場等を巡視しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H23年出題】 ×

総括安全衛生管理者を選任する義務がある事業場

A

常時100以上

B

常時300以上

C

常時1,000以上

 常時500人の労働者を使用する製造業の事業場は、総括安全衛生管理者の選任義務があります。

巡視義務

 総括安全衛生管理者には作業場等を巡視する義務はありません。

(第10条、令第2条、則第3条の2

 

 

②【H23年出題】

 常時80人の労働者を使用する建設業の事業場においては安全管理者を選任しなければならないが、安全管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない。

 

 

 

 

【解答】

②【H23年出題】 ×

安全管理者を選任する義務がある事業場

A

B

常時50以上

 

C

選任義務なし

 常時80人の労働者を使用する建設業の事業場は、安全管理者の選任義務があります。

巡視義務

 安全管理者は作業場等を巡視する義務はありますが、頻度は決められていません。

(第11条、令第3条、則第6条)

 

 

 

③【H23年出題】

 常時60人の労働者を使用する自動車整備業の事業場においては産業医を選任しなければならないが、産業医は少なくとも毎年1回作業場等を巡視しなければならない。

 

 

 

 

【解答】

③【H23年出題】 ×

産業医を選任する義務がある事業場

A

B

C

 

常時50以上

 

 常時50人以上の労働者を使用する事業場は、全業種で、産業医の選任義務があります。

巡視義務

 産業医は、少なくとも毎月1作業場等を巡視する義務があります。ただし、産業医が、事業者から、毎月1回以上、情報の提供を受けている場合で、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回となります。

(第13条、令第5条、則第15条)

 

④【H23年出題】

 常時30人の労働者を使用する旅館業の事業場においては安全衛生推進者を選任しなければならないが、安全衛生推進者は少なくとも毎月1回作業場等を巡視しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H23年出題】 ×

安全衛生推進者等を選任する義務がある事業場

A

 

常時10人以上50人未満

 

安全衛生推進者

B

C

衛生推進者

 常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場は、安全衛生推進者等の選任義務があります。

巡視義務

 安全衛生推進者等には、作業場等を巡視する義務はありません。

(第13条、令第5条、則第12条の2)

 

 

⑤【H23年出題】

 常時70人の労働者を使用する運送業の事業場においては衛生管理者を選任しなければならないが、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない。

 

 

 

 

【解答】

⑤【H23年出題】 〇

衛生管理者を選任する義務がある事業場

A

B

C

 

常時50以上

 

 常時50人以上の労働者を使用する事業場は、全業種で、衛生管理者の選任義務があります。

巡視義務

 衛生管理者は、少なくとも毎週1作業場等を巡視する義務があります。

(第12条、令第4条、則第11条)

 

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル  

https://youtu.be/8dLrguSv6Rs?si=GiEgDt2l0RtE0GX_

社労士受験のあれこれ

過去問から学ぶ 労働安全衛生法

R6-270 5.23

建設工事現場の安全衛生管理【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は労働安全衛生法です。

 

 

 下請負事業者が混在している建設工事現場の安全衛生管理体制をみていきましょう。

 まず、建設現場の安全管理体制のイメージを確認しましょう。(記事の下の図をご覧ください)

 

 

さっそく過去問からどうぞ!

 

R1年出題】

次に示す建設工事現場における安全衛生管理に関する問題です。

 

 甲社:本件建設工事の発注者

 乙社:本件建設工事を甲社から請け負って当該建設工事現場で仕事をしている事業 者。常時10人の労働者が現場作業に従事している。

 丙社:乙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる一次下請事業者。常時30人の労働者が現場作業に従事している。

 丁社:丙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる二次下請事業者。常時20人の労働者が現場作業に従事している。

 

 

【問題①】

 乙社は、特定元方事業者として統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。

 

 

 

 

 

【解答①】 〇

乙社は、特定元方事業者です

・元方事業者とは?

 一の場所において行う事業の仕事の一部を関係請負人に請け負わせているものです。

・特定元方事業者とは?

 特定事業(建設業又は造船業)の元方事業者を特定元方事業者といいます。

 

統括安全衛生責任者を選任しなければならない事業者は?

 「特定元方事業者」は、一の場所の規模に応じ、統括安全衛生責任者を選任します。

 統括安全衛生責任者の選任が必要な規模は、原則として労働者数が常時50人以上の場所です。(工事の種類によっては30人以上となります)

 問題文は、一の場所の労働者数が、乙社+丙社+丁社=60人ですので、乙社は特定元方事業者として統括安全衛生責任者を選任しなければなりません。

 

 統括安全衛生責任者には、「元方安全衛生管理者の指揮」をさせなければなりません。

 なお元方安全衛生管理者の選任義務があるのは、統括安全衛生責任者を選任した「建設業」の事業を行うものです。造船業には選任義務はありません。

(第15条、令7条)

 

 

【問題②】

 丙社及び丁社は、それぞれ安全衛生責任者を選任しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答②】 〇

 「統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。」とされています。

 下請負人である丙社及び丁社は、それぞれ安全衛生責任者を選任しなければなりません。

(第16条第1項)

 

 

【問題③】

 丁社の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法に違反していると認めるときに、その是正のために元方事業者として必要な指示を行う義務は、丙社に課せられている。

 

 

 

 

 

【解答③】 ×

 「元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。」とされています。

 関係請負人丁社の労働者が、労働安全衛生法に違反していると認めるときに、その是正のために元方事業者として必要な指示を行う義務は、丙社ではなく、元方事業者の乙社に課せられます。

(第29条第2項)

 

 

【問題④】

 乙社は、自社の労働者、丙社及び丁社の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織を設置しなければならないが、この協議組織には、乙社が直接契約を交わした丙社のみならず、丙社が契約を交わしている丁社も参加させなければならず、丙社及び丁社はこれに参加しなければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答④】 〇

 「特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。」とされていて、そのうちの一つが「協議組織の設置及び運営を行うこと。」です。

 特定元方事業者である乙社は、協議組織を設置しなければなりません。

 また、協議組織の設置、運営については、以下のように定められています。

則第635(協議組織の設置及び運営)

① 特定元方事業者は、協議組織の設置及び運営については、次に定めるところによらなければならない。

1) 特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置すること。

2) 当該協議組織の会議を定期的に開催すること。

② 関係請負人は、特定元方事業者が設置する協議組織に参加しなければならない。

 

関係請負人の丙社及び丁社は協議組織に参加しなければなりません。

(第30条第1項第1号、則第635条)

 

 

 

【問題⑤】

 乙社が足場を設置し、自社の労働者のほか丙社及び丁社の労働者にも使用させている場合において、例えば、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に労働安全衛生規則で定める足場用墜落防止設備が設けられていなかった。この場合、乙社、丙社及び丁社は、それぞれ事業者として自社の労働者の労働災害を防止するための措置義務を負うほか、乙社は丙社及び丁社の労働者の労働災害を防止するため、注文者としての措置義務も負う。

 

 

 

 

 

 

【解答⑤】 〇

・乙社、丙社、丁社は、それぞれ事業者として自社の労働者の労働災害を防止するための措置義務を負います。

(第21条第2項)

・乙社は丙社及び丁社の労働者の労働災害を防止するため、注文者としての措置義務も負います。

(第31条)

 

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社労士受験のあれこれ

過去問から学ぶ 労働安全衛生法

R6-256 5.9

リスクアセスメントの実施【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は労働安全衛生法です。

 

 

 

「リスクアセスメントの実施」について、条文を読んでみましょう。

28条の21項 (事業者の行うべき調査等)

 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。 

 

★ 職場に潜在的に存在している危険性、有害性を見つけ出し、リスクを見積もり、そのリスクを低減するための措置をとることをリスクアセスメントといいます。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H19年選択式】

 労働安全衛生法第28条の2第1項においては、「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は< A >危険性又は有害性等(第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第2項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と規定されている。

 

 

 

 

 

【解答】

A 作業行動その他業務に起因する

(第28条の2第1

 

 

②【H29年選択式】

 労働安全衛生法第28条の2では、いわゆるリスクアセスメントの実施について、「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する< B >(57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による< B >を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と定めている。

 

 

 

 

 

 

【解答】

B 危険性又は有害性等

 

 

③【R3年出題】

 労働安全衛生法では、事業者は、作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更したときは、1か月以内に建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならないとされている。

 

 

 

 

 

 

【解答】

③【R3年出題】 ×

 調査の時期について条文を読んでみましょう。

則第24条の11(危険性又は有害性等の調査)

 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査は、次に掲げる時期に行うものとする。

1) 建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。

2) 設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。

3) 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。

4) 前3号に掲げるもののほか、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

 

 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するときは、危険性又は有害性等の調査を行うものとされていますが、「1か月以内に」とは規定されていません。 

 

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社労士受験のあれこれ

過去問から学ぶ 労働安全衛生法

R6-237 4.20

社労士受験のための
(定義)労働災害・労働者・事業者・化学物質・作業環境測定

過去問から学びましょう。

今日は労働安全衛生法です。

 

 

条文を読んでみましょう。

第2条

 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1) 労働災害  → 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

2) 労働者 → 労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

3) 事業者  → 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。

4) 化学物質 → 元素及び化合物をいう。

5) 作業環境測定 → 作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

 

 

過去問をどうぞ!

①【H28年出題】

 労働安全衛生法における「労働災害」は、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいうが、例えばその負傷については、事業場内で発生したことだけを理由として「労働災害」とするものではない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H28年出題】  

 労働災害とは、労働者の業務上の災害のことです。

そのため、事業場内で発生したことだけを理由として「労働災害」とするものではありません。

(第2条第1号)

 

 

②【R2年出題】

労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業又は事務所については適用されない。また、家事使用人についても適用されない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R2年出題】 〇

 労働安全衛生法の労働者は、労働基準法の労働者と同じです。「同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者」、「家事使用人」は労働者に該当しませんので、労働安全衛生法は適用されません。

(昭47.9.18発基第91)

 

 

③【H26年出題】

 労働安全衛生法では、「事業者」は、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主の為に行為をするすべての者をいう。」と定義されている。

 

 

 

 

【解答】

③【H26年出題】 ×

 問題文は労働基準法の「使用者」の定義です。労働安全衛生法の「事業者」と労働基準法の「使用者」は違いますので注意しましょう。

 労働安全衛生法の「事業者」は、「事業を行う者で、労働者を使用するもの」をいいます。法人の場合は法人そのもの、個人企業の場合は事業主個人を指します。

(第2条第3号、昭47.9.18発基第91号)

 

 

 

④【H28年出題】

 労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

 

 

 

 

【解答】

④【H28年出題】  〇

 労働安全衛生法の「事業者」は、事業経営の利益の帰属主体そのものを義務主体としてとらえ、その安全衛生上の責任を明確にしています。労働基準法第10条の「使用者」とはその概念が異なります。

 「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)と同じです。

(第2条第2号、第3号、昭47.9.18発基第91号)

 

 

⑤【H30年選択式】

 労働安全衛生法で定義される作業環境測定とは、作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行う< A >、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

 

 

 

 

【解答】

⑤【H30年選択式】

A) デザイン 

 

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社労士受験のあれこれ

過去問から学ぶ 労働安全衛生法

R6-220 4.3

社労士受験のための 衛生委員会の設置

過去問から学びましょう。

今日は労働安全衛生法です。

 

 

条文を読んでみましょう。

18条第1項~3項、令第9条 (衛生委員会)

① 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため衛生委員会を設けなければならない。

1) 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

2) 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

4) 前3号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

② 衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。

1) 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者

2) 衛生管理者のうちから事業者が指名した者

3) 産業医のうちから事業者が指名した者

4) 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

③ 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる

 

ポイント!

★衛生委員会は、全業種の常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに設置義務があります。

1)の委員が、委員会の議長となります。(第17条第4項)

「(1)委員会の議長となる委員以外」の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。 (第17条第4項)

 

過去問をどうぞ!

①【R4年出題】

 衛生委員会は、企業全体で常時50人以上の労働者を使用する企業において、当該企業全体を統括管理する事業場に設置しなければならないとされている。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R4年出題】 × 

 衛生委員会は、「常時50人以上の労働者を使用する事業場ごと」に設置しなければなりません。

 「企業全体で常時50人以上」ではありませんし、「企業全体を統括管理する事業場」だけでもありません。

(第18条第1項、令第9条)

 

 

②【H21年出題】

 安全委員会を設けなければならない事業場においては、衛生委員会を設けなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H21年出題】 〇 

 安全委員会は、安全管理者を選任しなければならない業種で、区分に応じて常時50人以上又は常時100人以上の労働者を使用する事業場ごとに設置義務があります。

 衛生委員会は、「全業種」で常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに設置義務があります。そのため、安全委員会を設けなければならない事業場では、衛生委員会も設けなければなりません。

(法第17条、18条、令第8条、第9条)

 

 

③【H26年出題】

 事業者が労働安全衛生法第17条の規定により安全委員会を設置しなければならない場合、事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き、その委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

③【H26年出題】 × 

 推薦に基づき指名しなければならないのは、「その委員の半数」ではなく、「委員会の議長となる委員以外」の委員の半数です。

 この規定は、衛生委員会にも準用されます。

(法第174項、第18条第4項)

 

 

 

④【H12年出題】

 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H12年出題】 〇 

 作業環境測定士は、衛生委員会の委員として「指名することができる」と任意になっている点がポイントです。

(法第18条第3項)

 

 

⑤【R4年出題】

 事業者は、安全衛生委員会を構成する委員には、安全管理者及び衛生管理者のうちから指名する者を加える必要があるが、産業医を委員とすることについては努力義務とされている。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R4年出題】 × 

 衛生委員会のメンバーには、必ず「産業医」を入れなければなりません。安全衛生委員会も同じです。

(法第18条第2項)

 

 

⑥【H16年出題】

 事業者は、当該事業場に設置されている衛生委員会の委員として、原則として、当該事業場の産業医を指名しなければならないこととされているが、当該産業医が嘱託の場合には、必ずしも指名することを要しない。

 

 

 

 

【解答】

⑥【H16年出題】 × 

 産業医は必ず衛生委員会の委員として指名しなければなりません。産業医は専属の産業医に限られませんので、嘱託の場合でも指名が必要です。

(昭63.9.16基発第601号の1

 

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社労士受験のあれこれ

過去問から学ぶ 労働安全衛生法

R6-209

R6.3.23 労働者死傷病報告の注意点

過去問から学びましょう。

今日は労働安全衛生法です。

 

労働者死傷病報告について条文を読んでみましょう。

則第97条 (労働者死傷病報告)

① 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

② 休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12までの期間における当該事実について、労働者死傷病報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

過去問をどうぞ!

①【H29年出題】

 労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

②【H25年出題】

 労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

③【H30年出題】

 派遣元事業者は、派遣労働者が労働災害に被災したことを把握した場合、派遣先事業者から送付された所轄労働基準監督署長に提出した労働者死傷病報告の写しを踏まえて労働者死傷病報告を作成し、派遣元の事業場を所轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H29年出題】 〇 

 労働者死傷病報告書は、「労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき」に提出しなければなりません。労働災害でなくても、事業場内における負傷により休業した場合は、提出が必要です。

(則第97条)

 

 

②【H25年出題】 × 

 休業4日以上の場合

→労働者死傷病報告書は「遅滞なく」提出しなければなりません。

★ 休業4日未満の場合

→ 期間ごとにまとめて提出します。

1月から3月までの分・・・4月末日までに提出

4月から6月までの分・・・7月末日までに提出

7月から9月までの分・・・10月末日までに提出

10月から12月までの分・・・1月末日までに提出

問題文は、休業日数が2日ですので、「遅滞なく」は誤りです。

(則第97条)

 

 

③【H30年出題】 〇 

 派遣労働者の労働者死傷病報告は、派遣元・派遣先の両方に提出義務があります。

<派遣先事業者>

 派遣労働者が労働災害に被災した場合は、労働者死傷病報告を作成し、派遣先の事業場を所轄する労働基準監督署長に提出しなければなりません。

 また、当該労働者死傷病報告の写しを、遅滞なく、派遣元事業者に送付します。

<派遣元事業者>

 派遣先事業者から送付された所轄労働基準監督署長に提出した労働者死傷病報告の写しを踏まえて労働者死傷病報告を作成し、派遣元の事業場を所轄する労働基準監督署長に提出しなければなりません。

(H27.9.30基発09305)

 

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社労士受験のあれこれ

過去問から学ぶ 労働安全衛生法

R6-190 

R6.3.4 衛生管理者の資格要件

過去問から学びましょう。

今日は労働安全衛生法です。

 

条文を読んでみましょう。

12条第1項 (衛生管理者)

 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に総括安全衛生管理者の統括管理する業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

 

令第4

 法第12条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。

 

則第7条第3

 衛生管理者は次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。

農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業

第1種衛生管理者免許を有する者

衛生工学衛生管理者免許を有する者

・第10条各号に掲げる者(医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等)

 その他の業種

第1種衛生管理者免許を有する者

第2種衛生管理者免許を有する者

衛生工学衛生管理者免許を有する者

・第10条各号に掲げる者(医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等)

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【令和1年選択式】

 衛生管理者は、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならないが、厚生労働省令で定める資格を有する者には、医師、歯科医師のほか< A >などが定められている。

(選択肢)

① 衛生管理士  ② 看護師  ③ 作業環境測定士  

④ 労働衛生コンサルタント

 

 

②【H24年出題】

 常時60人の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、衛生管理者を選任する義務があるが、第二種衛生管理者免許を有する当該事業場の労働者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を衛生管理者に選任し、当該事業場の衛生に係る技術的事項を管理させることができる。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【令和1年選択式】

A ④ 労働衛生コンサルタント

(則第103号)

 

 

②【H24年出題】 × 

 先ほどの、の業種との業種をもう一度確認しましょう。

 「第2種衛生管理者免許」では、の業種の衛生管理者には選任できません。

 「製造業」はの業種ですので、第2種衛生管理者免許を有する労働者でも他に資格等を有していない場合は、衛生管理者に選任することはできません。

 ちなみにのその他の業種の場合は、第2種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者に選任できます。

(則第103号)

 

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https://youtu.be/jKIhNqsrI9s?si=bnomOkLC5JQDZShq

社労士受験のあれこれ

過去問から学ぶ 労働安全衛生法

R6-177 

R6.2.20 定期自主検査について  

過去問から学びましょう。

今日は労働安全衛生法です。

 

条文を読んでみましょう。

45条第1項、2項 (定期自主検査)

 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。

 事業者は、①の機械等で政令で定めるものについて特定自主検査を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は検査業者に実施させなければならない。

 

 定期自主検査が義務づけられている機械は、施行令第15条第1項に定められています。なお、「特定機械等」も定期自主検査の対象です。

 

 特に検査が技術的に難しい機械には「特定自主検査」が義務づけられています。特定自主検査は、一定の資格を有する労働者又は検査業者が実施しなければなりません

「特定自主検査」の対象は、以下の機械です。(施行令第15条第2項)

・フォークリフト

・車両系建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの

・不整地運搬車

・作業床の高さが2メートル以上の高所作業車

・動力により駆動されるプレス機械

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H30年出題】

 事業者は、現に使用している動力プレスについては、1年以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、加工材料に加える圧力が3トン未満の動力プレスは除かれている。

 

 

②【H30年出題】

 事業者は、現に使用しているフォークリフトについては、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、最大荷重が1トン未満のフォークリフトは除かれている。

 

 

③【H30年出題】

 屋内作業場において、有機溶剤中毒予防規則に定める第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等を用いて行う印刷の業務に労働者を従事させている事業者は、当該有機溶剤作業を行っている場所で稼働させている局所排気装置について、1年以内ごとに1回、定期に、定められた事項について自主検査を行わなければならない。

 

 

 

④【H30年出題】

 作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、労働安全衛生法第45条第2項に定める特定自主検査の対象になるので、事業者は、その使用する労働者には当該検査を実施させることが認められておらず、検査業者に実施させなければならない。

 

 

⑤【H30年出題】

 事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを5年間保存しなければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題】 ×

 動力プレスは、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければなりません。「加工材料に加える圧力が3トン未満の動力プレス」は除かれていません。

(施行令第15条第1項第2号、則第134条の3

 

 

②【H30年出題】 × 

 フォークリフトについては、1年を超えない期間ごとに1回、定期に自主検査を行わなければなりません。「最大荷重が1トン未満のフォークリフト」は除かれていません。

(則第151条の21

 

 

③【H30年出題】 〇 

 当該有機溶剤作業を行っている場所で稼働させている局所排気装置については、1年以内ごとに1回、定期に、定められた事項について自主検査を行わなければなりません。

(有機溶剤中毒予防規則第20条)

 

 

 

④【H30年出題】 × 

 作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、特定自主検査の対象です。特定自主検査は、「その使用する労働者で一定の資格を有するもの」又は「検査業者」に実施させなければなりません。

(第45条第2項)

 

 

⑤【H30年出題】 × 

 定期自主検査の結果の記録は、「3年間」保存しなければなりません。

(則第135条の2

 

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社労士受験のあれこれ

過去問から学ぶ 労働安全衛生法

R6-167 

R6.2.10 定期健康診断のポイント!

過去問から学びましょう。

今日は労働安全衛生法です。

 

「定期健康診断」について条文を読んでみましょう。

則第44条第1項 (定期健康診断)

 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

1) 既往歴及び業務歴の調査

2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3) 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

4) 胸部エックス線検査及び 喀痰 検査

5) 血圧の測定

6) 貧血検査

7) 肝機能検査

8) 血中脂質検査

9) 血糖検査

10) 尿検査

11) 心電図検査

 

ポイント!

 全労働者が対象ではなく「常時使用する労働者」が対象です。

 

 なお、健康診断には、労働者一般が対象の「一般健康診断」と、特定の有害な業務に従事する労働者が対象の「特殊健康診断」があります。

則第44条の定期健康診断は一般健康診断です。

 

 

過去問をどうぞ!

①【H27年出題】

 常時使用する労働者に対して、事業者に実施することが義務づけられている健康診断は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働く労働者であっても1年限りの契約で雇い入れた労働者については、その実施義務の対象から外されている。

 

 

②【R1年出題】

 期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者に対する一般健康診断の実施義務は、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の場合に課せられているが、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても実施することが望ましいとされている。

 

 

③【H27年出題】

 健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払いについて、労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものとされている。

 

 

④【R1年出題】

 事業者は、常時使用する労働者に対し、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないとされているが、その費用については、事業者が全額負担すべきことまでは求められていない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H27年出題】 × 

パート労働者等は、次の(1)と(2)の両方に当てはまる場合は、「常時使用する労働者」として一般健康診断の対象になります。

1)期間の定めのない契約により使用される

 ※「期間の定めのある契約」により使用される者については、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者は(1)に該当します。

2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場の同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である

 

 問題文は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働き、「1年限り(=1年以上)」の契約ですので、(1)と(2)の両方に該当し、一般健康診断の対象となります。

(平19.10.1基発第1001016号)

 

 

②【R1年出題】 〇 

 期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者に対する一般健康診断の実施義務は、1週間の労働時間数が当該事業場の同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の「4分の3以上」の場合に課せられます。

 ただし、1週間の労働時間数が当該事業場の同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の「おおむね2分の1以上」である者に対しても実施することが望ましいとされています。

(平19.10.1基発第1001016号)

 

 

③【H27年出題】 〇 

★健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払いについて

・労働者一般が対象の「一般健康診断」は労働時間になりません。

→ 一般的な健康の確保をはかることを目的としています。業務遂行との関連において行なわれるものではありませんので、受診のために要した時間は、当然には事業者の負担すべきものとされていません。

・特定の有害な業務に従事する労働者が対象の「特殊健康診断」は「労働時間」となります。

→ 事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のもので、所定労働時間内に行なわれるのを原則とします。また、特殊健康診断の実施に要する時間は「労働時間」と解されるので、当該健康診断が時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金を支払わなければならない、とされています。

(47.9.18基発第602)

 

 

④【R1年出題】 × 

 法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものとされています。

(47.9.18基発第602) 

 

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社労士受験のあれこれ

過去問から学ぶ 労働安全衛生法

R6-157 

R6.1.31 フォークリフト 1トン未満と1トン以上の違い

過去問から学びましょう。

今日は労働安全衛生法です。

 

条文を読んでみましょう。

59条第3項 (特別教育)

 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない

 

61条第1項 (就業制限)

 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

 

 

★「特別教育」とは?

 危険又は有害な業務に労働者をつかせるときに行わなければならない安全又は衛生のための特別の教育です。

★「就業制限」とは?

 クレーンの運転等の就業制限業務に従事できるのは、「都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者」、「都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者」、「その他厚生労働省令で定める資格を有する者」です。

 

 

では、過去問をどうぞ!

 

①【R2年出題】

 事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路上を走行させる運転を除く。)の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

 

②【H27年選択式】

 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、労働安全衛生法施行令第20条で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないが、労働安全衛生法施行令第20条で定めるものには、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務、つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨線テルハを除く。)の運転の業務、  < A >などがある。

 

Aの選択肢)

①アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務

②エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務

③最大荷重(フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

④チェーンソーを用いて行う立木の伐採の業務

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R2年出題】 〇 

 最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、「特別教育」の対象です。

(則第36条第5号)

 

 

②【H27年選択式】

A ③最大荷重(フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

(令第20条第11号)

 

 最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、「就業制限業務」です。

 

ポイント!

 「特別教育」の対象業務と「就業制限業務」の対象業務をいくつか確認しましょう。

特別教育

就業制限業務

1トン未満のフォークリフト

5トン未満のクレーン

小型ボイラー

1トン以上のフォークリフト

5トン以上のクレーン

ボイラー(小型ボイラーを除く。)

 

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社労士受験のあれこれ

過去問から学ぶ 労働安全衛生法

R6-147 

R6.1.21 労働安全衛生法の適用単位

過去問から学びましょう。

今日は労働安全衛生法です。

 

さっそく過去問をどうぞ!

①【R2年出題】

 労働安全衛生法は、事業場を単位として、その業種、規模等に応じて、安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用することにしており、この法律による事業場の適用単位の考え方は、労働基準法における考え方と同じである。

 

 

②【H28年出題】

 労働安全衛生法における事業場の業種の区分については、その業態によって個別に決するものとし、経営や人事等の管理事務をもっぱら行っている本社、支店などは、その管理する系列の事業場の業種とは無関係に決定するものとしており、たとえば、製鉄所は製造業とされるが、当該製鉄所を管理する本社は、製造業とはされない。

 

 

③【R3年出題】

 総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法施行令で定める業種の事業場の企業全体における労働者数を基準として、企業全体の安全衛生管理を統括管理するために、その選任が義務づけられている。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R2年出題】 〇

 労働安全衛生法は、事業場単位で適用されます。「事業場」の適用単位の考え方は、労働基準法の考え方と同じです。

 事業場とは、工場、鉱山、事務所、店舗等のような一定の場所で相関連する組織のもとに継続的に行なわれる作業の一体をいいます。

 

 一の事業場であるか否かは主として場所的観念によって決定されます。同一場所にあるものは原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とされます。

 

★例えば

〇〇株式会社

本社

(大阪)

 

工場

(姫路)

 

営業所

(神戸)

 

店舗

(西宮)

 

 労働安全衛生法は企業単位(〇〇株式会社単位)ではなく、「事業場単位」(本社、工場、営業所、店舗それぞれ)で適用されます。

(S47.9.18発基第91)

 

 

②【H28年出題】 〇

 労働安全衛生法の事業場の業種の区分は、その業態によって個別に決まります。

 たとえば、製鉄所は「製造業」ですが、当該製鉄所を管理する本社は、製造業ではなく、「その他の業種」となります。

(S47.9.18発基第91)

 

 

③【R3年出題】 × 

 総括安全衛生管理者も「事業場単位」で適用されます。

 第10条で、「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。」と規定されています。

「企業全体における労働者数」ではなく「事業場の労働者数」を基準として、「事業場」の安全衛生管理を統括管理するために、その選任が義務づけられています。

(S47.9.18発基第91) 

 

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社労士受験のあれこれ

令和5年度の問題より 労働安全衛生法

R6-059

R5.10.25 健康診断の結果についての医師等からの意見聴取

今日は労働安全衛生法です。

 

条文を読んでみましょう。

66条の4(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)

 事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない

 

 健康診断の結果(異常の所見があると診断された労働者に限ります。)について医師又は歯科医師の意見を聴くことが、事業者に義務付けられています。

 

 なお、医師等からの意見聴取については、厚生労働省令で以下のように定められています。

則第51条の2第1項 (健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)

 健康診断の結果に基づく医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。

① 健康診断が行われた日(法第66条第5項ただし書の場合にあっては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3か月以内に行うこと。

② 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 〇

 意見聴取の対象は、「健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。」の部分がポイントです。

 

 

こちらの関連過去問もどうぞ!

H26年選択式】

 労働安全衛生法第66条の5においては、健康診断実施後の措置に関し、事業者は、健康診断の結果についての医師又は歯科医師の意見を勘案し、「その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の< A >又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。」と規定されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 衛生委員会若しくは安全衛生委員会

 

66条の5健康診断実施後の措置からの出題です。 

 

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社労士受験のあれこれ

令和5年度の問題より 労働安全衛生法

R6-051

R5.10.17 事業者の指定した医師等の健康診断を受けることを希望しない場合

今日は、労働安全衛生法です。

 

条文を読んでみましょう。

66条第5

 労働者は、労働安全衛生法の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受けその結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

 

★労働者には、事業者が行う健康診断を受ける義務があります。

 ただし、労働者が事業者の指定した医師等による健康診断を受けることを希望しない場合は、別の医師等による健康診断を受けて、その結果を証明する書面を事業者に提出することが認められています。

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 労働者は、労働安全衛生法の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、その旨を明らかにする書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 ×

 事業者の指定した医師又は歯科医師による健康診断を受けることを希望しない場合は、「他の医師又は歯科医師の行なう健康診断」を受け、「その結果を証明する書面」を事業者に提出しなければなりません。

 

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社労士受験のあれこれ

令和5年度過去問で解ける問題 労働安全衛生法

R6-042

R5.10.8 健康診断結果報告のポイント!

「過去問」で解ける問題を解説していきます。

今日は、労働安全衛生法です。

 

まず、条文を読んでみましょう。

則第52条 (健康診断結果報告)

① 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、第44条又は第45条の健康診断(定期のものに限る)を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

② 事業者は、48条の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

①について

定期健康診断(則第44条)、特定業務従事者の健康診断(則第45条)(定期のものに限る)を行ったときは、遅滞なく、「定期健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。なお、対象は常時50人以上の労働者を使用する事業者です。

 

②について

②の「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書」は、令和4101日の改正で、常時使用する労働者の数にかかわらず、全ての事業場に報告が義務づけられました。

 

過去問をどうぞ!

H25年選択式>

 労働安全衛生法に基づく健康診断に関し、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、< A >を行ったときは、遅滞なく、所定の様式による結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(選択肢)

①労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断

②労働安全衛生規則第44条の規定によるいわゆる定期健康診断

③労働安全衛生規則第45条の2の規定によるいわゆる海外派遣労働者の健康診断

④労働安全衛生規則第47条の規定によるいわゆる給食従業員の検便

 

 

 

 

 

 

【解答】

H25年選択式>

A ②労働安全衛生規則第44条の規定によるいわゆる定期健康診断

定期健康診断結果報告書の対象になるのは、②労働安全衛生規則第44条の規定によるいわゆる定期健康診断です。

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

事業者(常時100人以上の労働者を使用する事業者に限る。)は、労働安全衛生規則第44条の定期健康診断又は同規則第45条の特定業務従事者の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、所定の様式の定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 ×

 定期健康診断結果報告書の提出が義務づけられているのは、常時50人以上の労働者を使用する事業者です。 

 

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社労士受験のあれこれ

令和5年度過去問で解ける問題 労働安全衛生法

R6-033

R5.9.29 雇入れ時の健康診断の項目の省略

「過去問」で解ける問題を解説していきます。

今日は、労働安全衛生法です。

 

条文を読んでみましょう。

則第43条 (雇入時の健康診断)

 事業者は、常時使用する労働者雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

 

 

 なお、雇入れ時の健康診断は、全労働者ではなく「常時使用する労働者」が対象になるのがポイントです。

 

 

では、過去問をどうぞ

R1年出題】

 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、6か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目については、この限りでない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

R1年出題】 × 

 「6か月」ではなく「3か月」です。

医師による健康診断を受けた後3か月以内の者を雇い入れる場合で、その者が健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その項目は省略することができます。

 

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、6月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 ×

 6月ではなく「3月」です。

 

 

こちらの問題もどうぞ!

H23年選択式 】

 事業者が労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断を行わなければならない労働者は、< A >労働者であって、法定の除外事由がない者である。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

H23年選択式 】

A 常時使用する

 

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社労士受験のあれこれ

令和5年度過去問で解ける問題 労働安全衛生法

R6-024

R5.9.20 健康診断の結果の通知

「過去問」で解ける問題を解説していきます。

今日は、労働安全衛生法です。

 

まず、条文を読んでみましょう。

66条の6(健康診断の結果の通知)

 事業者は、第66条第1項から第4項までの規定により行う健康診断(一般健康診断、特殊健康診断、臨時の健康診断)を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない

 

則第51条の4(健康診断の結果の通知)

 事業者は、法第66条第4項又は第43条、第44条若しくは第45条から第48条までの健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

 

では、過去問をどうぞ!

R1年出題】

 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、受診したすべての労働者の健康診断の結果を記録しておかなければならないが、健康診断の受診結果の通知は、何らかの異常所見が認められた労働者に対してのみ行えば足りる。

 

 

 

 

 

 

 


【解答】

R1年出題】 ×

 事業者は、すべての労働者の健康診断の結果を記録し、5年間保存する義務があります。

 また、健康診断の受診結果の通知も、全ての労働者に対して行う義務があります。異常所見が認められた労働者だけではありません。

(法第66条の3、66条の6、則第51条の、則第51条の4

 

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 事業者は、労働安全衛生規則第44条の定期健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)を通知しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 


【解答】

R5年出題】 ×

 事業者の健康診断の結果の通知義務は、異常の所見があると診断された労働者に限らず、全ての労働者に適用されます。

 

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社労士受験のあれこれ

令和5年度過去問で解ける問題 労働安全衛生法

R6-014

R5.9.10 特定機械等の種類

「過去問」で解ける問題を解説していきます。

今日は、労働安全衛生法です。

 

まず、過去問からどうぞ!

H25年出題】

 次の機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)のうち、労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないものとして正しいものはどれか。

A フォークリフト

B 作業床の高さが2メートルの高所作業車

C 不整地運搬車

D 直流電圧が750ボルトの充電電路について用いられる活線作業用装置

E つり上げ荷重が5トンの移動式クレーン

 

 

 

 

 

 

【解答】 E

 特定機械等は、特に危険な作業を必要とする機械等です。特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければなりません。

 特定機械等の種類は覚えましょう。

施行令第12条 (特定機械等)

(1) ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く)

(2) 第一種圧力容器(小型圧力容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受けるものを除く)

(3) つり上げ荷重が3トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、1トン以上)クレーン

(4) つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン

(5) つり上げ荷重が2トン以上のデリツク

(6) 積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。)1トン以上のエレベーター

(7) ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路。)の高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く。)

(8) ゴンドラ

 

 

では、令和5年の問題をどうぞ

R5年出題】

 労働安全衛生法第37条第1項の「特定機械等」(特に危険な作業を必要とする機械であって、これを製造しようとする者はあらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないもの)として、労働安全衛生法施行令に掲げられていないものはどれか。ただし、いずれも本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除くものとする。

A 「ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法(昭和39年法律第170号)の適用を受けるものを除く。)

B 「つり上げ荷重が3トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、1トン以上)のクレーン」

C 「つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン」

D 「積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が1トン以上のエレベーター」

E 「機体重量が3トン以上の車両系建設機械」

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 E

車両系建設機械は特定機械等ではありません。

 

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令和5年度選択式振り返り 労働安全衛生法

R6-004

R5.8.31 安衛選択式は重量表示と病者の就業禁止からでした

令和5年度の選択式を振り返ります。

今日は労働安全衛生法です。

 

Dは重量表示の問題です。

条文を読んでみましょう。

35条 (重量表示)

 一の貨物で、重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。

 

過去に出題されていますので見てみましょう。

H24年出題】

 重量が1つで0.5トンである貨物を発送しようとする者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該貨物に見やすく、かつ、容易に消滅しない方法でその重量を表示しなければならない。

 

【解答】 ×

0.5トンではなく1トンです。

 過去問から、重量の1トンがポイントになることが分かります。

 

 今回の「D」には、「1トン」が入ります。

 

 

Eは、病者の就業禁止の問題です。

条文を読んでみましょう。

68条 (病者の就業禁止)

 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない

 

今回の「E」には、「その就業を禁止」が入ります。  

 

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労働安全衛生法 選択式

R5-358

R5.8.20 <選択式>作業の管理・作業時間の制限

 選択式の過去問をチェックしましょう。

 

 条文を読んでみましょう。

65条の3 (作業の管理)

 事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。

 

 

65条の4(作業時間の制限)

 事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるもの(高圧室内業務)に従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H29年選択式】

 労働安全衛生法第65条の3は、いわゆる労働衛生の3管理の一つである作業管理について、「事業者は、労働者の< A >に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。」と定めている。

 

②【H16年選択式】

 いわゆる過労自殺に関する最高裁判所のある判決によれば、「労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは、周知のところである。労働基準法は、労働時間に関する制限を定め、労働安全衛生法65条の3は、作業の内容等を特に限定することなく、同法所定の事業者は労働者の健康に配慮して、労働者< B >を適切に< C >するように努めるべき旨を定めているが、それは、右のような危険が発生するのを防止することをも目的とするものと解される。」と述べられている。

 

 

③【H23選択式】

 労働安全衛生法第65条の4においては、「事業者は、< D >その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。」と規定されている。

(選択肢)

① 深夜業   ② 潜水業務  ③ 粉じん作業に係る業務

 

 

 

 

 

 

 

 

 


【解答】

①【H29年選択式】

A  健康

 ちなみに、労働衛生の3管理とは、「作業環境管理」、「作業管理」、「健康管理」です。

 

 

②【H16年選択式】

B の従事する作業

C 管理

H12.3.24最高裁判所第二小法廷)

 

 

③【H23選択式】

D ② 潜水業務 

 

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社労士受験のあれこれ

労働安全衛生法 深夜業

R5-334

R5.7.27 深夜業を含む業務の出題ポイント

 「深夜業を含む業務」の出題ポイントをみていきましょう。

 

 

さっそく過去問をどうぞ!

①【H27年出題】

 使用者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。

 

 

②【H17年出題】

 深夜業を含む業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

 

 

③【H29年出題】

X市に本社を置き、人事、総務等の管理業務と営業活動を行っている。

  使用する労働者数   常時40

Y市に工場を置き、食料品を製造している。

 工場は24時間フル操業で、1グループ150人で構成する4つのグループの計600人の労働者が、1日を3つに区分した時間帯にそれぞれ順次交替で就業するいわゆる4直3交替で、業務に従事している。したがって、この600人の労働者は全て、1月に4回以上輪番で深夜業に従事している。なお、労働基準法第36条第1項ただし書きに規定する健康上特に有害な業務に従事する者はいない。

Z市に2店舗を置き、自社製品を小売している。

Z1店舗  常時使用する労働者数   常時15

Z2店舗  常時使用する労働者数   常時15人(ただし、この事業場のみ、うち12人は14時間労働の短時間労働者)

 

<問題1> Y市にある工場には、安全委員会及び衛生委員会を設置しなければならず、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができるが、産業医については、その工場に専属の者を選任しなければならない。

 

<問題2> Y市にある工場には衛生管理者を3人選任しなければならないが、そのうち少なくとも1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H27年出題】 〇

 「特定業務従事者」の健康診断の問題です。深夜業を含む業務はその対象です。

 対象になる有害業務として、「多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務」、「多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務」などが定められていて、「深夜業を含む業務」もその中の一つです。

 通常の定期健康診断は、1年以内ごとに1回実施しなければなりませんが、特定業務従事者の健康診断は、「当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回」、実施する義務があります。

(則第45条、則第13条第1項第3号)

 

②【H17年出題】 〇

 常時1000人以上の労働者を使用する事業場と、有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、専属の産業医を選任する義務があります。

「有害業務」の範囲は、①の問題の特定業務従事者の健康診断の対象になる有害業務と範囲が同じです。そのため、「深夜業を含む業務」も対象です。

「深夜業を含む業務」に常時500人以上の労働者を従事させる事業場は、その事業場に専属の産業医を選任しなければなりません。

(則第13条第1項第3号)

 

 

③【H29年出題】

<問題1> 〇

 Y市にある工場では、常時600人の労働者が、深夜業を含む業務に従事しています。そのため、専属の産業医を選任しなければなりません。

 

<問題2> ×

 Y市にある工場では、衛生管理者を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任する必要はありません。

<衛生管理者のポイント>

・「常時1,000人を超える労働者を使用する事業場」、または「常時500人を超える労働者を使用し、かつ健康上特に有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場

衛生管理者のうち、少なくとも1人を専任とする必要があります。

★「健康上特に有害な業務」は、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条に掲げる業務です。この中に「深夜業を含む業務」は入りません。

 

・常時500人を超える労働者を使用し、かつ健康上特に有害な業務のうち一定の業務を行う事業場では、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理免許を受けた者から選任する必要があります。

★「健康上特に有害な業務のうち一定の業務」は、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から5号、9号に掲げる業務です。深夜業を含む業務は入りません。

 

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社労士受験のあれこれ

労働安全衛生法 元方事業者

R5-310

R5.7.3 元方事業者の講ずべき措置

 今日は、元方事業者の講ずべき措置についてみていきます。

 

 まず、元方事業者の定義が、平成19年の選択式で出題されていますので、確認しましょう。

過去問をどうぞ!

H19年選択式】

 労働安全衛生法第15条第1項において、元方事業者とは、「事業者で、< A >において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)」と定義されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 一の場所

 

 

では、元方事業者の講ずべき措置について条文を読んでみましょう。

29条 (元方事業者の講ずべき措置等)

① 元方事業者は関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。

② 元方事業者は関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。

③ ②の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない

 

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H18年出題】

業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。

 

 

②【H22年出題】

製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならず、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならないが、関係請負人の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。

 

 

③【H26年出題】

 労働安全衛生法第29条第2項には、元方事業者の講ずべき措置等として、「元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。」との規定が置かれており、この規定の違反には、罰則が付いている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H18年出題】 〇

 あらゆる業種に適用されることがポイントです。

 「構内下請企業は、親企業内の設備の修理、製品の運搬、梱包等危険、有害性の高い作業を分担することが多く、さらにその作業場所が親企業の構内であることから、その自主的な努力のみでは十分な災害防止の実をあげられない面があるので、当該事業遂行の全般について権限と責任を有している元方事業者に、関係請負人およびその労働者に対するこの法律の遵守に関する指導、指示義務を負わせることとしたものであること」とされています。

S47.9.18発基第91)

 

 

②【H22年出題】 ×

 第29条第1項、第2項とも、「関係請負人又は関係請負人の労働者が・・・」となっていますので、関係請負人の労働者も、指導及び指示の対象です。

 

 

③【H26年出題】 ×

 労働安全衛生法第29条には、罰則は付いていません。 

 

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社労士受験のあれこれ

労働安全衛生法 安全委員会・衛生委員会

R5-293

R5.6.16 安全委員会・衛生委員会の構成

 安全委員会、衛生委員会の構成員について条文を読んでみましょう。

法第17条第2項~4項(安全委員会)

② 安全委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第1号の委員は、1人とする。

1総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者

2安全管理者のうちから事業者が指名した者

3 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

③ 安全委員会の議長は、第1号の委員がなるものとする。

④ 事業者は、1号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者推薦に基づき指名しなければならない。

⑤ 前2項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

 

18条第2項~4項(衛生委員会)

② 衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。

1総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者

2衛生管理者のうちから事業者が指名した者

3産業医のうちから事業者が指名した者

4 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

③ 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる

※ 安全委員会の③~⑤の規定は、衛生委員会に準用します。

 

★安全委員会・衛生委員会の議長となるのは、第1号の委員です。

<第1号の委員について>

 「総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの」とは、総括安全衛生管理者の選任を必要としない事業場について規定されたものです。 

 「これに準ずる者」とは、当該事業場において事業の実施を統括管理する者以外の者で、その者に準じた地位にある者(たとえば副所長、副工場長など)をさします。

S47.9.18基発第602)

 

 

では、過去問をどうぞ!

H26年出題】

 事業者が労働安全衛生法第17条の規定により安全委員会を設置しなければならない場合、事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き、その委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

H26年出題】 ×

 労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならないのは、「第1号の委員(議長)以外」の委員の半数です。

 ※事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除きます。

 

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社労士受験のあれこれ

労働安全衛生法 派遣労働者

R5-277

R5.5.31 派遣労働者の健康診断の実施義務

労働安全衛生法では、事業者に、健康診断の実施義務が課せられています。

派遣労働者に対する健康診断は、派遣元、派遣先どちらに実施義務が課せられているかが今日のテーマです。

 

★なお、健康診断は、「一般健康診断(雇入れ時の健康診断、定期健康診断等)」と、有害な業務に常時従事する労働者を対象とする「特殊健康診断」の大きく2つに分けられます。

 

 

さっそく過去問をどうぞ!

①【H27年出題】

 派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して行う労働安全衛生法に定める医師による健康診断については、同法第66条第1項に規定されているいわゆる一般健康診断のほか、例えば屋内作業場において有機溶剤を取り扱う業務等の有害な業務に従事する労働者に対して実施するものなど同条第2項に規定されている健康診断も含めて、その雇用主である派遣元の事業者にその実施義務が課せられている。

 

 

②【H30年出題】

 派遣労働者に関する労働安全衛生法第66条第2項に基づく有害業務従事者に対する健康診断(以下「特殊健康診断」という。)の結果の記録の保存は、派遣先事業者が行わなければならないが、派遣元事業者は、派遣労働者について、労働者派遣法第45条第11項の規定に基づき派遣先事業者から送付を受けた当該記録の写しを保存しなければならず、また、当該記録の写しに基づき、派遣労働者に対して特殊健康診断の結果を通知しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H27年出題】 ×

 一般健康診断は、一般的な健康管理が目的ですので、雇用主である「派遣元」の事業者に実施義務が課せられています。

 しかし、有害な業務に従事する労働者に対して実施する「特殊健康診断」は、業務に関する健康管理ですので、指揮命令を行う「派遣先」の事業者にその実施義務が課せられています。

(派遣法第45条第3項)

 

 

 

②【H30年出題】 〇

・ 派遣労働者に関する特殊健康診断の結果の記録の保存は、派遣先事業者が行わなければなりません。

(派遣法第45条第3項)

・ 派遣先の事業者は、派遣労働者の特殊健康診断を行ったときは、健康診断の結果を記録した書面を作成し、派遣元の事業者に送付しなければなりません。

(派遣法第45条第10条)

 

★特殊健康診断の結果の保存及び通知について

 派遣労働者については、派遣先が変更になった場合にも、当該派遣労働者の健康管理が継続的に行われるよう、労働者派遣法第45条第11項の規定に基づき、派遣元事業者は、派遣先事業者から送付を受けた当該記録の写しを保存しなければなりません。

 また、派遣元事業者は、当該記録の写しに基づき、派遣労働者に対して特殊健康診断の結果を通知しなければなりません。

(平成27930日基発09305)

 

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社労士受験のあれこれ

労働安全衛生法 衛生管理者

R5-266

R5.5.20 衛生管理者の選任要件

 業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を選任しなければなりません。

 衛生管理者は、衛生に関する技術的事項を管理します。

 

 今日は、衛生管理者の選任要件を確認しましょう。

 

 条文を読んでみましょう。

法第12条第1項 (衛生管理者)

 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(総括安全衛生管理者が統括管理する業務)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

 

則第10条 (厚生労働省令で定める資格)

1 医師

2 歯科医師

3 労働衛生コンサルタント

4 前3号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者

 

則第7条第3号 (衛生管理者の選任)

 衛生管理者は、次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。

・ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業 

第1種衛生管理者免許を有する者

衛生工学衛生管理者免許を有する者

則第10条各号に掲げる者(医師、歯科医師等)

 

・ その他の業種 

第1種衛生管理者免許を有する者

第2種衛生管理者免許を有する者

衛生工学衛生管理者免許を有する者

則第10条各号に掲げる者(医師、歯科医師等)

 

・衛生管理者は、「都道府県労働局長の免許を受けた者」、「厚生労働省令で定める資格を有する者」のうちから選任しなければなりません。

 

過去問をどうぞ!

①【令和元年選択式】

 衛生管理者は、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならないが、厚生労働省令で定める資格を有する者には、医師、歯科医師のほか< A >などが定められている。

(選択肢)

①衛生管理士  ②看護師  ③作業環境測定士  ④労働衛生コンサルタント

 

 

②【H25年選択式】

 労働安全衛生規則第7条第1項第6号は、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働、多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱な場所における業務、ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務、土石、獣毛等のじんあい若しくは粉末を著しく飛散する場所における業務、異常気圧下における業務又は鉛、水銀、クロム、 砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気若しくはガスを発散する場所における業務に、「常時30人以上の労働者を従事させるものにあっては、衛生管理者のうち1人を< B >のうちから選任」しなければならない旨規定している。

(選択肢)

①衛生工学衛生管理者免許を受けた者  ②第一種衛生管理者免許を受けた者

③第二種衛生管理者免許を受けた者  ④保健師免許を受けた者

 

③【H24年出題】

 常時60人の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、衛生管理者を選任する義務があるが、第二種衛生管理者免許を有する当該事業場の労働者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を衛生管理者に選任し、当該事業場の衛生に係る技術的事項を管理させることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【令和元年選択式】

A ④労働衛生コンサルタント

 

 

②【H25年選択式】

B ①衛生工学衛生管理者免許を受けた者

(則第7条第1項第6号)

 

 

③【H24年出題】 ×

 製造業の事業場の事業者は、「第1種衛生管理者免許を有する者」、「衛生工学衛生管理者免許を有する者」、「則第10条各号に掲げる者(医師、歯科医師等)」から衛生管理者を選任しなければなりません。

 製造業の場合は、第2種衛生管理者免許を有するだけでは衛生管理者として選任できません。

 

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社労士受験のあれこれ

労働安全衛生法 安全衛生教育

R5-249

R5.5.3 派遣労働者に対する安全衛生教育の実施義務

 労働安全衛生法には、労働者を新たに雇い入れた場合、又は作業内容を変更した場合の「雇入れ時等の安全衛生教育」、一定の危険又は有害な業務に労働者を就かせる場合の「特別教育」、一定の業種で新たに職務に就くことになった職長等に対する「職長等の教育」の規定があります。

 派遣労働者に対する安全衛生教育を実施する義務は、「派遣元」、「派遣先」どちらの事業者にあるのでしょうか?

 

 

さっそく過去問をどうぞ!

①【H27年出題】

 派遣就業のために派遣される労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施義務については、当該労働者を受け入れている派遣先の事業者に課せられている。

 

 

②【H19年出題】

 労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。

 

 

③【H27年出題】

 派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務については、当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に課せられている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H27年出題】 ×

 雇入れ時の安全衛生教育の実施義務は、「派遣元」の事業者に課せられています。派遣労働者と労働契約関係にあるのは派遣元です。派遣元の事業者は、派遣労働者を雇い入れたときに、雇入れ時の安全衛生教育を実施します。

(法第59条第1項、労働者派遣法第45条)

 

②【H19年出題】 ×

 作業内容変更時の安全衛生教育の実施の義務は、「派遣元」事業者と「派遣先」事業者の両方に課せられています。

(法第59条第2項、労働者派遣法第45条)

 

 

③【H27年出題】 ×

 危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務は、派遣先の事業者のみに課せられています。派遣先で、危険・有害業務に派遣労働者を就かせる場合に、派遣先事業者が実施します。

(法第59条第3項、労働者派遣法第45条)

 

※ちなみに「職長等教育」については「派遣先事業者」のみに実施が義務づけられています。 

 

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社労士受験のあれこれ

労働安全衛生法 安全衛生管理体制

R5-237

R5.4.21 派遣労働者の安全衛生管理体制

 事業者には、総括安全衛生管理者等の選任や、安全委員会等の設置などが義務づけられています。

 必要な安全衛生管理体制は労働者の人数などによって決まりますが、派遣労働者については、派遣元、派遣先のどちらの事業者が義務を負うのでしょうか?

 

 派遣労働者は、「派遣元」とは労働契約関係、「派遣先」とは指揮命令関係にあります。 

 事業者としての労働安全衛生法の責任は、原則として労働契約関係にある派遣元にあります。しかし、例えば、現場作業に関することなどは、特例で「派遣先」の事業者に適用されます。また、派遣元、派遣先の両方に適用されるものもあります。

 なお、派遣労働者についての労働安全衛生法の適用に関する特例は、労働者派遣法第45条に規定されています。

 

では、過去問をどうぞ!

①【H19年出題】

 派遣中の労働者に関しての安全管理者の選任の義務及び安全委員会の設置の義務は、派遣元の事業の事業者(「派遣元事業者」という。)のみに課せられているが、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣元の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。

 

 

②【H27年出題】

 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生管理者を選任しなければならないが、この労働者数の算定に当たって、派遣就業のために派遣され就業している労働者については、当該労働者を派遣している派遣元事業場及び当該労働者を受け入れている派遣先事業場双方の労働者として算出する。

 

 

③【H30年出題】

 派遣元事業者は、派遣労働者を含めて常時使用する労働者数を算出し、それにより算定した事業場の規模等に応じて、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医を選任し、衛生委員会の設置をしなければならない。

 

 

④【H19年出題】

 派遣中の労働者に関しての総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者及び産業医の選任の義務並びに衛生委員会の設置の義務は、派遣先事業者のみに課せられており、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣先の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H19年出題】 ×

★「安全管理者」と「安全委員会」について

 現場で安全確保のための措置をとる必要があるため、安全管理者の選任の義務、安全委員会の設置義務ともに、「派遣先事業者」のみに課せられています。

 人数は、派遣中の労働者も含めて派遣先で算出します。

ポイント!

安全管理者の選任と、安全委員会の設置の義務は、「派遣先」のみに課せられます。

 

 

②【H27年出題】 〇

★「衛生管理者」について

 衛生管理者は、派遣元事業者、派遣先事業者のどちらにも選任義務が課せられています。

 派遣中の労働者については、「派遣元事業場」及び「派遣先事業場」双方の労働者の数に含まれます。

 

 

③【H30年出題】 〇

★「総括安全衛生管理者」、「衛生管理者」、「産業医」、「衛生委員会」について

 派遣元事業者、派遣先事業者のどちらにも、選任・設置義務が課せられています。

 派遣中の労働者については、「派遣元事業場」及び「派遣先事業場」双方の労働者の数に含まれます。

 問題文のように、派遣元事業者は、派遣労働者を含めて常時使用する労働者数を算出し、それにより算定した事業場の規模等に応じて選任・設置しなければなりません。

 

 

④【H19年出題】 ×

 派遣中の労働者に関しての総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者及び産業医の選任の義務並びに衛生委員会の設置の義務は、「派遣先事業者のみ」ではなく、「派遣元事業者」と「派遣先事業者」の双方に課せられています。

ポイント!

「総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、産業医」の選任・「衛生委員会」の設置の義務は、「派遣元」「派遣先」の双方に課せられます。

 

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社労士受験のあれこれ

労働安全衛生法 罰則の適用

R5-223

R5.4.7 労働安全衛生法 両罰規定

 労働安全衛生法では、「事業者」には、労働者の安全と健康を守るため、様々な義務が課せられています。

 違反した「事業者」は、罰則の対象になります。

 

 ところで、「事業者」とは、「事業を行う者で、労働者を使用するもの」をいいます。個人企業の場合は事業主個人、法人の場合は法人そのものをさします。

 法人の場合、法人自体は人間ではありませんので、法人自体が違反行為をすることはあり得ません。

 そのため第122条には、両罰規定が設けられています。

 条文を読んでみましょう。

122条 

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、違反行為をしたときは、行為者は処罰の対象となります。

 また、事業主である「法人又は人」にも罰則が適用されます。労働安全衛生法の罰則には懲役もありますが、法人そのものに懲役刑は科せられません。「法人又は人」に対しては罰金刑が科せられます。

 

過去問をどうぞ!

①【H29年出題】

 労働安全衛生法は、基本的に事業者に措置義務を課しているため、事業者から現場管理を任されている従業者が同法により事業者に課せられている措置義務に違反する行為に及んだ場合でも、事業者が違反の責めを負い、従業者は処罰の対象とならない。

 

②【R2年出題】

 労働安全衛生法は、第20条で、事業者は、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなければならないとし、その違反には罰則規定を設けているが、措置義務は事業者に課せられているため、例えば法人の従業者が違反行為をしたときは、原則として当該従業者は罰則の対象としない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H29年出題】 ×

 従業者が労働安全衛生法の措置義務に違反する行為に及んだ場合は、行為者である従業者は処罰の対象となります。

 両罰規定で事業者にも罰金刑が科せられます。

 

 

②【R2年出題】 ×

 法人の従業者が違反行為をしたときは、当該従業者は罰則の対象となります。

 また、事業者にも罰金刑が科せられます。

 

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社労士受験のあれこれ

労働安全衛生法 健康診断

R5-209

R5.3.24 健康診断の結果(記録・通知)

 事業者には、労働者に対し健康診断を行う義務があります。

 今日は、「健康診断の結果の記録」、「健康診断の結果の通知」をみていきましょう。

 

条文を読んでみましょう。

66条の3 (健康診断の結果の記録)

 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第66条第1項から第4項まで及び第5項ただし書並びに第66条の2の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

則第51条 (健康診断結果の記録の作成)

 事業者は、第43条等の健康診断又は法第66条の2の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。

 

 

 

66条の6(健康診断の結果の通知)

 事業者は、第66条第1項から第4項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

則第51条の4(健康診断の結果の通知)

 事業者は、健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

 

ちなみに、上の条文に出てくる健康診断は以下の健康診断です。

法第66条第1項 → 一般健康診断

2項 → 有害業務に従事する労働者の特別の項目についての健康診断

3項 → 有害業務に従事する労働者の歯科医師による健康診断

4項 → 都道府県労働局長が指示する臨時の健康診断

5項ただし書 → 労働者が他の医師又は歯科医師により受けた健康診断

法第66条の2 → 深夜業従事者の自発的健康診断

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H27年出題】

 事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければならない。

 

②【R1年出題】

 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、受診したすべての労働者の健康診断の結果を記録しておかなければならないが、健康診断の受診結果の通知は、何らかの異常所見が認められた労働者に対してのみ行えば足りる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H27年出題】 ×

 健康診断個人票は、5年間保存義務があります。

 

 

②【R1年出題】 ×

 事業者は、健康診断を受けた労働者に対して、遅滞なく、健康診断の結果を通知する義務があります。異常所見が認められた労働者に限りません。 

 

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社労士受験のあれこれ

労働安全衛生法 雇入れ時の健康診断

R5-199

R5.3.14 雇入れ時の健康診断の対象者など

 労働者を雇い入れた際は、事業者には健康診断の実施が義務づけられています。

 

条文を読んでみましょう。

則第43条 (雇入時の健康診断)

 事業者は、常時使用する労働者雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

 雇入れ時の健康診断の対象は、「常時使用する労働者」です。

 

では、過去問をどうぞ!

①【H27年出題】

 常時使用する労働者に対して、事業者に実施することが義務づけられている健康診断は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働く労働者であっても1年限りの契約で雇い入れた労働者については、その実施義務の対象から外されている。

 

②【R1年出題】

 期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者に対する一般健康診断の実施義務は、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の場合に課せられているが、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても実施することが望ましいとされている。

 

③【R1年出題】

 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、6か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目については、この限りでない。

 

 

④【H17年出題】

 労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H27年出題】 ×

 有期雇用で1年限りの契約でも、「常時使用する労働者」に該当し、雇入れ時の健康診断の対象になります。

H19.10.1基発第1001016号他)

 

 

②【R1年出題】 〇

 短時間労働者の場合、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の場合に、雇入れ時の健康診断の実施義務が課せられます。

 なお、1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても、実施することが「望ましい」とされています。

H19.10.1基発第1001016号他)

 

(参考)

★事業主が一般健康診断を行うべき「常時使用する短時間労働者」とは、次の①及び②のいずれの要件をも満たす者とされています。

①期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって当該契約の契約期間が1年以上(一定の有害業務に従事する短時間労働者にあっては6か月)である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む)であること。

②その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行についてより)

 

③【R1年出題】 ×

6か月ではなく「3か月」です。

 医師による健康診断を受けた後3か月以内の者を雇い入れる場合で、その者が結果を証明する書面を提出したときは、その項目については省略できます。

 

 

④【H17年出題】 ×

 雇入れ時の健康診断の対象となる労働者は「常時使用する労働者」ですが、雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、「すべての労働者」です。

(法第59条第1項)

 

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社労士受験のあれこれ

労働安全衛生法 報告

R5-187

R5.3.2 労働者死傷病報告の提出

 今日は、労働者死傷病報告をみていきます。

 休業日数が4日以上か4日未満かで、様式が異なります。

 

条文を読んでみましょう。

則第97条 (労働者死傷病報告)

① 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

② 休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、1月から3月まで、4月から 6月まで、7月から9月まで及び10月から12までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

・死亡、4日以上の休業の場合 → 「遅滞なく」報告しなければなりません。

4日未満の休業の場合 → 期間ごとにまとめて報告しなければなりません。

13月分 →4月末日まで

46月分 →7月末日まで

79月分 →10月末日まで

1012月分 →1月末日まで

 

では、過去問をどうぞ! 

①【H29年出題】

 労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

②【H25年出題】

 労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

③【R3年出題】

 事業者は、労働者が労働災害により死亡し、又は4日以上休業したときは、その発生状況及び原因その他の厚生労働省令で定める事項を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H29年出題】 〇

 死傷病報告が必要になるのは、以下の場合です。

労働災害により死亡又は休業した場合

就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡又は休業したとき

事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡又は休業したとき

 事業場内で負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合でも労働者死傷病報告書の提出が必要です。

 

②【H25年出題】 ×

 休業の日数が2日の場合は、 13月分は4月末日まで、46月分は7月末日まで、 79月分は10月末日まで、1012月分は1月末日が提出期限となります。

 なお、死亡又は4日以上の休業の場合は、「遅滞なく」提出しなければなりません。

 

 

③【R3年出題】 ×

 労働災害により死亡し、又は4日以上休業したときは、遅滞なく、死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

 労働者への周知義務はありません。 

 

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社労士受験のあれこれ

労働安全衛生法 安全衛生管理体制

R5-177

R5.2.20 安全衛生管理体制・業種や人数がポイント

 安全衛生管理体制の全体像をみていきましょう。

 今日の過去問には、X市の本社、Y市の食料品製造工場、Z市の2店舗が出てきます。

 業種や規模は、企業単位ではなく、事業場ごとで判断します。

 

では、過去問をどうぞ!

H29年出題】

 次に示す業態をとる株式会社についての安全衛生管理に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、衛生管理者及び産業医については、選任の特例(労働安全衛生規則第8条及び同規則第13条第3項)を考えないものとする。

X市に本社を置き、人事、総務等の管理業務と営業活動を行っている。

  使用する労働者数   常時40

Y市に工場を置き、食料品を製造している。

 工場は24時間フル操業で、1グループ150人で構成する4つのグループの計600人の労働者が、1日を3つに区分した時間帯にそれぞれ順次交替で就業するいわゆる4直3交替で、業務に従事している。したがって、この600人の労働者は全て、1月に4回以上輪番で深夜業に従事している。なお、労働基準法第36条第1項ただし書きに規定する健康上特に有害な業務に従事する者はいない。

Z市に2店舗を置き、自社製品を小売している。

Z1店舗  使用する労働者数   常時15

Z2店舗  使用する労働者数   常時15人(ただし、この事業場のみ、うち    12人は14時間労働の短時間労働者)

 

A X市にある本社には、総括安全衛生管理者、衛生管理者及び産業医を選任しなければならない。

B Y市にある工場には、安全委員会及び衛生委員会を設置しなければならず、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができるが、産業医については、その工場に専属の者を選任しなければならない。

C Y市にある工場には衛生管理者を3人選任しなければならないが、そのうち少なくとも1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。

D X市にある本社に衛生管理者が選任されていれば、Z市にあるZ1店舗には衛生推進者を選任しなくてもよい。

E Z市にあるZ2店舗には衛生推進者の選任義務はない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ×

 X市にある本社は、施行令第2条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)第3号の「その他の業種」に該当します。「その他の業種」の場合、総括安全衛生管理者の選任は常時千人以上の労働者を使用する事業場が対象です。

 また、衛生管理者及び産業医の選任義務があるのは、常時50人以上を使用する事業場です。

 X市にある本社では、総括安全衛生管理者、衛生管理者及び産業医の選任義務はありません。

(令第2条、第4条、第5条)

 

B 〇

 Y市の工場は、常時600人の労働者を使用しています。食料品の製造業の場合、安全委員会は常時100人以上規模、衛生委員会は(業種関係なく)50人以上規模の事業場で設置義務がありますので、安全委員会と衛生委員会の両方の設置が必要です。また、それぞれの委員会に代えて安全衛生委員会を設置することもできます。

 産業医については、常時50人以上規模の事業場で選任義務があります。

 また、「常時千人以上」の労働者を使用する事業場又は「一定の有害業務に常時500人以上」の労働者を従事させる事業場は、その事業場に専属の者を選任する義務があります。

 Y市の工場では、600人の労働者が深夜業に従事していることがポイントです。一定の有害業務には、「深夜業を含む業務」が入っています。深夜業を含む業務に常時600人の労働者を従事させていますので、専属の産業医が必要です。

(法第17条、第18条、第19条、則第13条)

 

C ×

 Y市の工場では衛生管理者を3人選任しなければなりません。

 また、「常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるものにあっては、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任」する必要があります。

 上記の業務には、「深夜業を含む業務」が入っていないのがポイントです。衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任する必要はありません。

(則第7条)

 

D ×

安全衛生管理体制は、「事業場ごと」に適用されますので、本社と店舗は別となります。

 Z市にあるZ1店舗では、衛生推進者を選任する義務があります。

 ちなみに、本社も10人以上50人未満の規模ですので、衛生管理者ではなく衛生推進者の選任が必要です。

(則第12条の2)

 

E ×

 事業場の人数には、パートタイマー等の数も含まれます。Z市にあるZ2店舗にも衛生推進者の選任義務があります。

S47.9.18 基発第602号) 

 

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労働安全衛生法 総括安全衛生管理者

R5-176

R5.2.19 総括安全衛生管理者の選任要件

 総括安全衛生管理者は、その事業場のトップというイメージです。例えば、支店長や工場長などが該当します。

 今日は、総括安全衛生管理者の選任要件をみていきましょう。

条文を読んでみましょう。

10

① 事業者は、政令で定める規模事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は救護に関する措置の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない

1 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

2 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

3 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

4 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

5 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

② 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。

 

ポイント!

 総括安全衛生管理者は、「事業場ごと」に選任します。

 総括安全衛生管理者の仕事は「統括管理」です。総括管理ではないので注意しましょう。

 なお、「業務を統括管理する」とは、「1号~5号に掲げる業務が適切かつ円滑に実施されるよう所要の措置を講じ、かつ、その実施状況を監督する等当該業務について責任をもって取りまとめること」をいいます。

(S47.9.18基発第602)

 

 

では、過去問をどうぞ!

 

①【H28年選択式】

 労働安全衛生法第10条第2項において、「総括安全衛生管理者は、< A >をもって充てなければならない。」とされている。

 

 

②【R2年出題】

 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならないが、必ずしも安全管理者の資格及び衛生管理者の資格を共に有する者のうちから選任しなければならないものではない。

 

 

③【H24年出題】

 常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場の事業者は、総括安全衛生管理者を選任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を総括安全衛生管理者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な業務を統括管理させることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】

①【H28年選択式】

A 当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者

 「統括管理」がポイントです。

 「事業の実施を統括管理する者」とは、「工場長、作業所長等名称の如何を問わず、当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限および責任を有する者」をいいます。

(S47.9.18基発第602)

 

②【R2年出題】 〇

 総括安全衛生管理者の条件は、「事業の実施について実質的に統括管理する権限および責任を有する者」ですので、資格の有無は問われません。

 

 

③【H24年出題】 〇

 「常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場」には、総括安全衛生管理者の選任義務があります。人数は、企業全体の人数ではなく「事業場」の人数です。

 当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等は要りません。

 

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社労士受験のあれこれ

労働安全衛生法 面接指導

R5-157

R5.1.31 面接指導の条件

 今日は、面接指導をみていきましょう。

 面接指導には、

①長時間労働者、②研究開発業務従事者、③高度プロフェッショナル制度対象者の3つのパターンがあります。

以下の点がポイントです。

①長時間労働者

80時間を超える

時間外労働・休日労働を行った

     +

疲労の蓄積がある

労働者からの

申出が必要

②研究開発業務従事者

100時間を超える

時間外労働・休日労働を行った

申出不要

③高度プロフェッショナル制度対象者

1週間当たりの健康管理時間40時間を超えた時間について100時間を超えた

申出不要

 

では、過去問をどうぞ!

①【R2年出題】

 事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。

 

②【R2年出題】

 事業者は、研究開発に係る業務に従事する労働者については、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。

 

③【R2年出題】

 事業者は、労働基準法第41条の21項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間(同項第3号に規定する健康管理時間をいう。)が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超える者に対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。

 

 

④【R2年出題】

 事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間の状況を把握しなければならないが、労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者及び同法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)はその対象から除いてもよい。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R2年出題】 ×

 事業者が面接指導を行う義務があるのは、『1月当たり「80時間」を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合』です。

(法第66条の8、則第52条の2、第52条の3

 

②【R2年出題】 ×

 研究開発に係る業務に従事する労働者については、『1月当たり「100時間」を超えた場合』は、労働者からの申出の有無にかかわらず、事業者は面接指導を行う義務があります。

(法第66条の82、則第52条の72

 

③【R2年出題】 〇

 高度プロフェッショナル制度により労働する労働者については、健康管理時間が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超える者に対して、事業者は面接指導を行う義務があります。労働者からの申出の有無は問いません。

(法第66条の84、則第52条の74

 

 

④【R2年出題】 ×

 労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者については、労働時間を把握する義務があります。

 高度プロフェッショナル制度により労働する労働者については、労働時間を把握する義務の対象から除外されています。

(法第66条の83) 

 

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社労士受験のあれこれ

労働安全衛生法 事業場とは

R5-148

R5.1.22 労働安全衛生法の適用は事業場単位

 例えば、総括安全衛生管理者の選任は、法第10条で、「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し・・・」と定められています。

 「事業場ごと」がポイントです。事業場単位で選任することになります。

 今日は、労働安全衛生法の適用単位を確認しましょう。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【R2年出題】

 労働安全衛生法は、事業場を単位として、その業種、規模等に応じて、安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用することにしており、この法律による事業場の適用単位の考え方は、労働基準法における考え方と同じである。

 

 

②【H28年出題】

 労働安全衛生法における事業場の業種の区分については、その業態によって個別に決するものとし、経営や人事等の管理事務をもっぱら行っている本社、支店などは、その管理する系列の事業場の業種とは無関係に決定するものとしており、たとえば、製鉄所は製造業とされるが、当該製鉄所を管理する本社は、製造業とはされない。

 

③【R3年出題】

 総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法施行令で定める業種の事業場の企業全体における労働者数を基準として、企業全体の安全衛生管理を統括管理するために、その選任が義務づけられている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R2年出題】 〇

 労働安全衛生法は、労働基準法と同じように、事業場を単位として適用されます。

 安全衛生管理体制等は、事業場ごとの業種、規模等に応じて、適用されます。

  適用は、「企業単位」ではありませんので注意して下さい。

 「事業場とは、工場、鉱山、事務所、店舗等のごとく一定の場所において相関連する組織のもとに継続的に行なわれる作業の一体をいう。」とされています。同じ企業でも、工場、事務所、店舗のそれぞれで適用されることになります。

 一の事業場であるか否かは主として場所的観念によって決定されます。

S47.9.18発基第91号)

 

②【H28年出題】 〇

 例えば、「〇〇製鉄」という企業の場合、製鉄所と本社はそれぞれ別の事業場です。

 事業場の業種の区分は、その業態によって個別に決まりますので、製鉄所の業種の区分は「製造業」、当該製鉄所を管理する本社は労働安全衛生法施行令第2条第3号の「その他の業種」となります。

S47.9.18発基第91号)

 

③【R3年出題】 ×

 安全衛生管理体制は、事業場ごとに適用されます。総括安全衛生管理者は、企業全体ではなく、その事業場の業種や労働者数が基準となります。そして、総括安全衛生管理者は、企業全体の安全衛生管理を統括管理するのではなく、「その事業場」の安全衛生に関する業務の統括管理を行います。

S47.9.18発基第91号)

 

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https://youtu.be/trI84FGO3uI

社労士受験のあれこれ

労働安全衛生法 安全衛生教育 

R5-139

R5.1.13 安全衛生教育の対象者をおぼえましょう

 労働安全衛生法の3つの安全衛生教育を確認しましょう。

 

 

・「雇入時・作業内容変更時の安全衛生教育」

 労働者を雇い入れたとき、労働者の作業内容を変更したときの、その従事する業務に関する教育

・「特別教育」

危険又は有害な業務に労働者をつかせるときの、当該業務に関する特別の教育

・「職長教育」

新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対する教育

 

 

では、過去問をどうぞ!

 

①【R210-A

 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない。

 

②【R210-B

 事業者は、作業内容を変更したときにも新規に雇い入れたときと同様の安全衛生教育を行わなければならない。

 

③【R210-D

 事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路上を走行させる運転を除く。)の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

 

④【R210-E

 事業者は、その事業場の業種が金属製品製造業に該当するときは、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること等について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R210-A】 ×

 雇入れ時等の安全衛生教育は、「労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したとき」に行わなければなりません。「労働者」となっていますので全労働者が対象です。常時使用する労働者だけでなく、「臨時に雇用する労働者」に対しても義務となります。

(則第35条)

 なお、「雇入れ時の健康診断」の対象者は、「常時使用する労働者」ですので、違いに注意してください。

(則第43条)

 

 

②【R210-B 】 〇

 作業内容変更時の教育も、雇入れ時と同様に、全労働者が対象です。

 

③【R210-D】 〇

 特別教育を必要とする業務は、厚生労働省令で定められていて、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転の業務もその対象です。

(則第36条)

 なお、最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は「就業制限業務」となり、業務に就かせる場合は、フォークリフト運転技能講習の修了などの条件がつきます。

(則別表3)

 規模が小さいものは特別教育、大きいものは就業制限というイメージです。

 

 

④【R210-E】 〇

 職長教育は新任の職長に対する教育です。

 対象になる業種はおさえておきましょう。

1 建設業

2 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。

たばこ製造業、繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)、衣服その他の繊維製品製造業、紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。

3 電気業

4 ガス業

5 自動車整備業

6 機械修理業

※令和541日から「食料品製造業(除く:うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業)」、「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」が新たに対象業種に追加されます。

※うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業は従前から職長教育の対象です

 

 問題文の「金属製品製造業」は職長教育の対象です。

(令第19条)

 

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社労士受験のあれこれ

 労働安全衛生法の「労働者」の定義

R5-130

R5.1.4 労働安全衛生法と労働基準法の「労働者」

 労働安全衛生法は、労働基準法とは一体としての関係にあります。

 保護の対象になる「労働者」の定義は、労働基準法の労働者と同じです。

 

条文を読んでみましょう。

労働基準法

9条 

 労働基準法で「労働者」とは職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

116条第2

 労働基準法は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

 

労働安全衛生法

2

 労働者とは、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人除く)をいう。

 

 労働基準法も労働安全衛生法も「同居の親族のみを使用する事業」及び「家事使用人」は適用除外です。

 

では、過去問をどうぞ!

①【R2年出題】

 労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業又は事務所については適用されない。また、家事使用人についても適用されない。

 

 

②【H28年出題】

 労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

 

③【R3年出題】

 労働安全衛生法では、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者だけをいうものではなく、建設業におけるいわゆる一人親方(労災保険法第35条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者)も下請負人として建設工事の業務に従事する場合は、元方事業者との関係において労働者としている。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R2年出題】 〇

労働基準法と労働安全衛生法ともに、「同居の親族のみを使用する事業又は事務所」、「家事使用人」については適用されません。

 

 

②【H28年出題】 〇

 労働基準法第10条の「使用者」は、①事業主、②事業の経営担当者、③その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいいます。

 労働安全衛生法の事業者は、「事業を行う者で、労働者を使用するもの」と定義されています。

 労働安全衛生法の主たる義務者である「事業者」は、法人企業であれば当該法人(法人の代表者ではない。)、個人企業であれば事業経営主を指しています。

(昭和47918日発基91)

 労働基準法上の「使用者」には、例えば部長や課長なども該当することがありますので、労働安全衛生法とは概念が異なります。

 

 

③【R3年出題】 ×

労働安全衛生法の「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者です。一人親方は、元方事業者とは使用従属関係はなく労働者ではありませんので、労働法上の保護の対象にはなりません。 

 

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社労士受験のあれこれ

 令和4年の問題を復習しましょう(労働安全衛生法)

R5-031

R4.9.28 R4択一式より『重層的な請負関係の事業場の安全衛生管理体制』

今日のテーマは重層的な請負関係の事業場の安全衛生管理体制です。

 

さっそく令和4年の問題をどうぞ!

 

【問8】

 下記に示す事業者が一の場所において行う建設業の事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 なお、この場所では甲社の労働者及び下記乙①社から丙②社までの4社の労働者が作業を行っており、作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害を防止する必要がある。

 甲社    鉄骨造のビル建設工事の仕事を行う元方事業者

        当該場所において作業を行う労働者数     常時5

 乙①社   甲社から鉄骨組立工事一式を請け負っている事業者

        当該場所において作業を行う労働者数     常時10

 乙②社   甲社から壁面工事一式を請け負っている事業者

        当該場所において作業を行う労働者数     常時10

 丙①社   乙①社から鉄骨組立作業を請け負っている事業者

        当該場所において作業を行う労働者数     常時14

 丙②社   乙②社から壁材取付作業を請け負っている事業者

        当該場所において作業を行う労働者数     常時14

 

A 甲社は、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。

 

B 甲社は、元方安全衛生管理者を選任しなければならない。

 

C 甲社は、当該建設工事の請負契約を締結している事業場に、当該建設工事における安全衛生の技術的事項に関する管理を行わせるため店社安全衛生管理者を選任しなければならない。

 

D 甲社は、労働災害を防止するために協議組織を設置しなければならないが、この協議組織には自社が請負契約を交わした乙社及び乙社のみならず丙社及び丙社も参加する組織としなければならない。

 

E 甲社は、丙社の労働者のみが使用するために丙社が設置している足場であっても、その設置について労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

 

甲社

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乙①社

乙②社

 

 

 

 

丙①社

丙②社

 

 

 甲社は元方事業者で、かつ、建設業ですので特定元方事業者となります。

 

 

A 〇

 一の場所で作業を行う労働者数が、元方事業者の労働者5人+関係請負人の労働者48人の合計53人です。

 原則として、労働者数が常時50人以上の場合は、特定元方事業者は統括安全衛生責任者を選任しなければなりません。

(法第15条、施行令第7条)

 

 

B 〇

 統括安全衛生責任者を選任した事業場で建設業の場合は、元方安全衛生管理者を選任しなければなりません。

※元方安全衛生管理者の選任が必要なのは建設業のみです。造船業の場合は選任義務はありませんので注意してください。

(法第15条の2

 

 

C ×

 統括安全衛生責任者の選任が義務づけられている規模の事業場ですので、店社安全衛生管理者の選任義務はありません。

(法第15条の3

 

D 〇

 特定元方事業者の甲社には、協議組織の設置及び運営を行うことが義務づけられています。

 「特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織」であることが条件となっていますので、自社が請負契約を交わした乙①社及び乙②社のみならず丙①社及び丙②社も参加する組織でなければなりません。

(則第635条)

 

 

E 〇

 法第29条第1項で「元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。」と規定されています。 

 

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社労士受験のあれこれ

 令和4年基本問題(労働安全衛生法)

R5-021

R4.9.18 R4択一式より『作業主任者の選任』

 令和4年の択一式から、基本問題を取り上げていきます。

 今日は、『作業主任者の選任』です。

 

まず、条文を読んでみましょう。

14条 (作業主任者)

 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

 

則第18条 (作業主任者の氏名等の周知)

 事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。

 作業主任者の選任が必要な作業は、「高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるもの」です。

 施行令第6条で、高圧室内作業、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業などが規定されています。

 また、作業主任者の資格は、①「都道府県労働局長の免許を受けた者」又は②「都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者」の2種類です。

 例えば、高圧室内作業については「高圧室内作業主任者免許を受けた者」から選任しなければなりません。

 

では、令和4年の問題をどうぞ!

 

①【問9-E

 労働安全衛生法第14条において、作業主任者は、選任を必要とする作業について、経験、知識、技能を勘案し、適任と判断される者のうちから、事業者が選任することと規定されている。

 

 

②【問9-D

 事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知するよう努めなければならないとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【問9-E】 ×

 「経験、知識、技能を勘案し、適任と判断される者のうちから」が誤りです。作業主任者は、『都道府県労働局長の免許を受けた者』又は『都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者』のうちから、作業の区分に応じて、選任しなければなりません。

 

 

②【問9-D】 ×

 関係労働者に周知するよう「努めなければならない」ではなく、「周知させなければならない。」です。努力義務ではなく、義務規定です。

 

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社労士受験のあれこれ

 令和4年択一式を解いてみる(安衛法)

R5-011

R4.9.8 R4「安衛択一」は2点でOK。問10安全委員会等

 令和4年の択一安衛法は、(問9)作業主任者がやや難しいです。(問8)建設業の安全衛生管理体制と(問10)安全委員会等は、テキストに載っていることを思い出しながら、解ける問題です。

 今日は(問10)安全委員会、衛生委員会及び安全衛生委員会を見てみましょう。

 

では、令和4年問10の問題をどうぞ!

 

A  衛生委員会は、企業全体で常時50人以上の労働者を使用する企業において、当該企業全体を統括管理する事業場に設置しなければならないとされている。

 

 

B 安全委員会は、政令で定める業種に限定してその設置が義務付けられているが、製造業、建設業、運送業、電気業、ガス業、通信業、各種商品小売業及び旅館業はこれに含まれる。

 

C 安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないとされている場合において、事業者はそれぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができるが、これは、企業規模が300人以下の場合に限られている。

 

 

D 安全委員会及び衛生委員会の委員には、労働基準法第41条第2号に定める監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者を選任してはならないとされている。

 

 

E 事業者は、安全衛生委員会を構成する委員には、安全管理者及び衛生管理者のうちから指名する者を加える必要があるが、産業医を委員とすることについては努力義務とされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A  × 

 衛生委員会は、常時50人以上の労働者を使用する「事業場」で設置が義務づけられています。常時50人以上は、企業全体の人数ではなく、事業場単位の人数です。なお、衛生委員会は「全業種」が対象です。

(法第18条、令第9条)

 

B 〇

 安全委員会の設置は、政令で定める業種に限定されていて、「常時100人以上・300人以上で総括安全衛生管理者の選任が必要な業種」と同じです。

 なお、安全委員会は、業種の区分ごとに「50人以上」、又は「100人以上」規模の事業場で選任が必要です。総括安全衛生管理者の業種の分け方とは異なります。

(法第17条、令第8条)

 

 

C ×

 安全委員会を設置しなければならない事業場は、衛生委員会も設けなければなりません。その場合は、委員会をそれぞれ別個に設けずに、合わせて安全衛生委員会を設置することができます。

「企業規模が300人以下」という条件はありませんので、誤りです。

(法第19条)

 

 

D ×

 安全委員会及び衛生委員会の委員に、監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者を選任してはならない、という規定はありません。

 

 

E ×

 構成員として、「産業医のうちから事業者が指名した者」が規定されていて、産業医は必ず加えなければなりません。努力義務ではありません。

(法第19条) 

 

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社労士受験のあれこれ

 復習しましょう/令和4年選択式②

R5-002

R4.8.30 令和4年選択式の復習~労働安全衛生法

今日は労働安全衛生法です。

例年に比べると、解きやすい問題でした。

 

 

3 労働安全衛生法 雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育について

 

令和2年に択一式で同じ問題が出ています。解いてみましょう。

 

R2年出題】

 事業者は、作業内容を変更したときにも新規に雇い入れたときと同様の安全衛生教育を行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

ポイント! 

 雇入れ時、作業内容変更時の安全衛生教育は、常時使用する労働者のみでなく「全労働者」が対象です。

 

 

4 事業者の責務について

3条「事業者の責務」は、H18年の選択式にも出題されています。

H18年選択式】

 労働安全衛生法第3条第1項の規定においては、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて< A >なければならない。」と規定されている。

 

 

 

 

 

【解答】

A 職場における労働者の安全と健康を確保するようにし

 令和4年は、「快適な職場環境の実現」が問われました。

 

 

令和4年度の労基・安衛選択式は、「過去問」の対策をしていれば得点できました。

★重要な条文は、繰り返し出題されます 

 

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社労士受験のあれこれ

 労働安全衛生法

R4-368

R4.8.25 過去問から選択対策・安衛法

 過去問から選択問題をチェックしましょう。

 

では、どうぞ!

 

①【H19年選択式】

 労働安全衛生法第15条第1項において、元方事業者とは、「事業者で、< A >において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)」と定義されている。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H19年選択式】

A 一の場所

 

 

②【H20年選択式】

 労働者の健康の保持増進のための措置として、労働安全衛生法第69条第1項では、「事業者は、労働者に対する< B >その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない」とされている。

 また、事業者の講ずるこれらの措置は、危険有害要因の除去のための措置とは異なり、その性質上、労働者の努力なくしては予期した効果を期待できないものであることから、同条第2項では、「労働者は、前項の事業者が講ずる措置を< C >して、その健康の保持増進に努めるものとする」とされている。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H20年選択式】

B 健康教育及び健康相談

C 利用

 

 

 

③【H22年選択式】 

 労働安全衛生法第43条においては、「動力により駆動される機械等で、作動部分上の< D >又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で   < E >してはならない。」と規定されている。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

③【H22年選択式】 

D 突起物

E 展示

 

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社労士受験のあれこれ

労働安全衛生法

R4-359

R4.8.16 安衛法の選択対策

今日は選択式の練習です。

空欄を埋めてみましょう。

 

 

23条 

 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、< A >及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

 

 

29条 (元方事業者の講ずべき措置等)

1 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な< B >を行なわなければならない。

2 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な   < C >を行なわなければならない。

3 2の< C >を受けた関係請負人又はその労働者は、当該< C >に従わなければならない。

 

 

31条の4

 注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その< D >に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる< D >をしてはならない。

 

 

35条 (重量表示)

 一の貨物で、重量が< E >以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。

 

 

66条第4項 健康診断

 < F >は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、< G >の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を< H >することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 風紀

B 指導

C 指示

D 指示

E 1トン

F 都道府県労働局長

G 労働衛生指導医

H 指示

FGHについて

・労働衛生指導医について

 第95条第1項で、「都道府県労働局に、労働衛生指導医を置く。」と規定されています。

 また、第95条第2項で、「労働衛生指導医は、第65条第5項(都道府県労働局長の指示する作業環境測定の実施)又は第66条第4項(都道府県労働局長の指示する臨時の健康診断)の規定による指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画する。」と規定されています。

・第65条第5項も確認しておきましょう。

 「都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。 」

 

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https://youtu.be/0HFH44kU8Pc

社労士受験のあれこれ

労働安全衛生法

R4-349

R4.8.6 特定元方事業者の講ずべき措置

「特定元方事業者」とは、建設業・造船業に属する事業の元方事業者です。

 特定元方事業者は、同一の場所でいくつかの会社が混在して作業を行うにあたり、労働災害を防止するための措置を講じなければなりません。

 

条文を読んでみましょう。

30条 (特定元方事業者等の講ずべき措置)

 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

1 協議組織の設置及び運営を行うこと。

2 作業間の連絡及び調整を行うこと。

3 作業場所を巡視すること。

4 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。

5と6は省略します。

 

特定元方事業者の講ずべき措置として、

「協議組織の設置及び運営」

「作業間の連絡及び調整」

「作業場所の巡視」

「教育に対する指導及び援助」

等があります。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H18年出題】

 製造業に属する事業(労働安全衛生法第15条第1項に規定する特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

 

 

②【H27年出題】

 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために、作業期間中少なくとも1週間に1回、作業場所を巡視しなければならない。

 

 

③【H20年出題】

 特定元方事業者が講ずべき措置の事項として、労働安全衛生法第30条第1項第4号は、「関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと」と規定しており、関係請負人である事業者は、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づいて、作業内容を変更したときの安全又は衛生のための教育を行う必要はない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H18年出題】 ×

 「協議組織の設置及び運営」を行うことに関する措置を講じなければならないのは、「特定元方事業者」です。

 「製造業に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者」は、「協議組織の設置及び運営」を行うことに関する措置を講じる義務はありませんので、この問題は「誤」となります。

 ちなみに、「製造業に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者」については、「作業間の連絡及び調整を行う」ことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない、という規定はあります。(法第30条の2

 

 

②【H27年出題】 ×

 特定元方事業者の作業場所の巡視は、「毎作業日に少なくとも1回」、行わなければなりません。

(則第637条)

 

 

③【H20年出題】 ×

 特定元方事業者が講ずるのは、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する「指導及び援助」を行うことです。安全衛生教育を行うことではありません。

 安全衛生教育は、それぞれの事業者が行うべきものですので、関係請負人である事業者は、その労働者に対して、作業内容を変更したときの安全又は衛生のための教育を行う必要があります。

 

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社労士受験のあれこれ

労働安全衛生法

R4-311

R4.6.29 ストレスチェック 

 ストレスチェックとは?

・労働者が、ストレスに関する質問票に記入して

   ↓

・それを集計、分析して

   ↓

・自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる検査です。

 

 労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するため、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果に基づく医師による面接指導等を内容とする制度(以下「ストレスチェック制度」という。)で、平成2712月から始まりました。なお、この制度は、メンタルヘルス不調の労働者を把握することを目的とした制度ではありません。

(参照:平成27.5.1基発05013号)

 

 

条文を読んでみましょう。

66条の10 (心理的な負担の程度を把握するための検査等)

 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

 

 

過去問をどうぞ!

①【H28年選択式】 ※改正による修正あり

 労働安全衛生法第66条の10により、事業者が労働者に対し実施することが求められている医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査における医師等とは、労働安全衛生規則第52条の10において、医師、保健師のほか、検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、< A >又は公認心理師とされている。

 

 

②【H30年出題】

 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。

 

 

③【H30年出題】

 ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の職場における心理的な負担の原因に関する項目を含めなければならない。

 

 

④【H30年出題】

 ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者への職場における他の労働者による支援に関する項目を含めなければならない。

 

 

⑤【H30年出題】

 ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目を含めなければならない。

 

 

⑥【H30年出題】

 ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならないので、ストレスチェックを受けていない労働者を把握して、当該労働者に直接、受検を勧奨してはならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H28年選択式】 ※改正による修正あり

A 精神保健福祉士 

(則第52条の10

 

 

②【H30年出題】  〇

 則第52条の9で「事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回」、ストレスチェックを行わなければならない旨規定されています。

 産業医の選任が義務づけられている常時50人以上の労働者を使用する事業者が対象です。常時50人未満の事業場は、当分の間「行うように努めなければならない(努力義務)」となっています。

(法第66条の10、則第52条の9、法附則第4条)

 

 

③【H30年出題】 〇

 

④【H30年出題】 〇

 

⑤【H30年出題】 〇

検査の項目については、次の3つが定められています。

1 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目

2 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目

3 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

(則第52条の9)

 

 

⑥【H30年出題】 ×

 則第52条の102項で、「検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。」と規定されています。

 人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者が従事することができない事務は、ストレスチェックの実施に直接従事すること及び実施に関連してストレスチェックの実施者の指示のもと行われる労働者の健康情報を取り扱う事務をいいます。

 「ストレスチェックを受けていない労働者に対する受検の勧奨」は、健康情報を取り扱う事務に含まれないので、人事に関して直接の権限をもつ監督的地位にある者が従事して差し支えないとされています。

(平成27.5.1基発05013号)

 

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

https://youtu.be/kvbJ_xGAtUI

社労士受験のあれこれ

労働安全衛生法

R4-310

R4.6.28 特定業務従事者の健康診断 

 一定の有害な業務に従事する労働者については、その業務への配置換えの際及び6か月以内ごとに1回定期に健康診断を実施しなければなりません。

 

条文を読んでみましょう。

則第45条 (特定業務従事者の健康診断)

 事業者は、第13条第1項第3号に掲げる業務(一定の有害業務)に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、第44条第1項各号に掲げる項目(定期健康診断の診断項目)について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第4号の項目(胸部エックス線及び喀痰検査)については、1年以内ごとに1回、定期に、行えば足りるものとする。

★ 定期健康診断は1年以内ごとに1回行わなければなりませんが、特定業務従事者については、当該業務への配置換えの際及び6か月以内ごとに1回の実施が義務づけられています。

診断項目は定期健康診断の診断項目です。

 

では、過去問をどうぞ!

 

①【H17年出題】

 事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

 

 

②【H27年出題】

 事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H17年出題】 〇

 強烈な騒音を発する場所における業務は、特定業務従事者の健康診断の対象です。

(則第45条第1項)

 

 

②【H27年出題】 〇

 深夜業を含む業務は、特定業務従事者の健康診断の対象です。

(則第45条第1項)

 

ポイント!「有害な業務の範囲」について

 一定の有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、専属の産業医を選任しなければなりません。

 特定業務従事者の業務の範囲は、専属の産業医が必要な「一定の有害な業務」の範囲と同じです。

 その中に、「深夜業を含む業務」が入っているのがポイントです。

 

過去問で確認しましょう。

③【H17年出題】

 深夜業を含む業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

③【H17年出題】 〇

 「深夜業を含む業務」に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、専属の産業医を選任しなければなりません。

 

 

ポイント! 衛生管理者の選任要件にも注意しましょう。

衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない事業場は、1 常時千人を超える労働者を使用する事業場

2 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務(一定の有害業務)に常時30人以上の労働者を従事させるもの

 ※2の一定の有害業務に、「深夜業」が含まれないことがポイントです。

 

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https://youtu.be/V_1iHvfJJ4A

社労士受験のあれこれ

労働安全衛生法

R4-309

R4.6.27 定期健康診断

 事業者は、常時使用する労働者に対して、定期的に健康診断を行わなければなりません。

 定期健康診断のポイントをおさえましょう。

 

 条文を読んでみましょう。

則第44条 (定期健康診断)

① 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

 1 既往歴及び業務歴の調査

 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

 4 胸部エックス線検査及び喀痰検査

 5 血圧の測定

 6 貧血検査

 7 肝機能検査

 8 血中脂質検査

 9 血糖検査

 10 尿検査

 11 心電図検査

② 一定の項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

 

★ 定期健康診断と雇入れ時の健康診断の項目の違い

 定期健康診断は「胸部エックス線検査及び喀痰検査」ですが、雇入れ時の健康診断は「胸部エックス線検査」です。「喀痰検査」以外は雇入れ時の健康診断の項目と同じです。

 

★ 省略できる項目は、厚生労働大臣が定める基準に具体的に定められています。省略できるのは、「医師が必要でないと認めるとき」ですので、注意してください。

 

では、過去問をどうぞ!

 

①【R1年出題 】

 事業者は、常時使用する労働者に対し、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないとされているが、その費用については、事業者が全額負担すべきことまでは求められていない。

 

 

②【H27年出題】

 常時使用する労働者に対して、事業者に実施することが義務づけられている健康診断は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働く労働者であっても1年限りの契約で雇い入れた労働者については、その実施義務の対象から外されている。

 

 

③【R1年出題】

 期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者に対する一般健康診断の実施義務は、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の場合に課せられているが、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても実施することが望ましいとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R1年出題 】  ×

 「定期健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること」とされています。

S47.9.18基発第602号)

 

 

②【H27年出題】 ×

 定期健康診断は、「常時使用する労働者」が対象です。

 常時使用する短時間労働者とは次の①と②のどちらの要件も満たす者です。

①  期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年(特定業務従事者の健康診断は6か月)以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。

②  その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

 

 問題文の場合は、「通常の労働者と同じ所定労働時間」で「1年ちょうど」の契約で雇い入れていますので、対象となります。

H26.7.24基発07242号)

 

 

③【R1年出題】 〇

 1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満である短時間労働者であっても上記の①の要件(契約期間が原則1年以上)に該当し、1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施することが望ましい、とされています。

H26.7.24基発07242号)

 

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社労士受験のあれこれ

労働安全衛生法

R4-284 

R4.6.2 総括安全衛生管理者を選任する事業場

 今回のテーマは総括安全衛生管理者を選任する事業場です。

 

 まず、条文を読んでみましょう。

第10条 (総括安全衛生管理者)

① 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項(救護に関する措置)の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない

 1 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

 2 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

 3 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

 4 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

 5 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

② 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない

 

 総括安全衛生管理者は「事業場ごと」に選任します。

 第10条第2項で、「総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。」と規定されています。イメージとしては、工場長や作業所長などです。

 ちなみに、労働安全衛生法は、労働基準法と同様に「事業場単位」で適用されます。一の事業場であるか否かは、「場所的観念」で決定されます。

 

 

では、過去問をどうぞ!

 

①【H28年出題】

 労働安全衛生法における事業場の業種の区分については、その業態によって個別に決するものとし、経営や人事等の管理事務をもっぱら行っている本社、支店などは、その管理する系列の事業場の業種とは無関係に決定するものとしており、たとえば、製鉄所は製造業とされるが、当該製鉄所を管理する本社は、製造業とはされない。

 

 

②【R3年出題】 

 総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法施行令で定める業種の事業場の企業全体における労働者数を基準として、企業全体の安全衛生管理を統括管理するために、その選任が義務づけられている。

 

 

③【R2年出題】 

 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならないが、必ずしも安全管理者の資格及び衛生管理者の資格を共に有する者のうちから選任しなければならないものではない。

 

 

 

④【H24年出題】

 常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場の事業者は、総括安全衛生管理者を選任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を総括安全衛生管理者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な業務を統括管理させることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H28年出題】 〇

 総括安全衛生管理者は、政令で定める規模の「事業場ごとに」選任します。

 事業場の業種の区分は、例えば、〇〇製鉄株式会社の場合、「製鉄所」は製造業ですが、別の場所にある管理事務部門の本社や支店は「その他の業種」となります。

 ちなみに、総括安全衛生管理者の選任義務があるのは、「製造業」では労働者数が常時300人以上の事業場、「その他の業種」では、労働者数が常時1,000人以上の事業場です。

S47.9.18発基第91号) 

 

②【R3年出題】 ×

 企業全体における労働者数ではなく、事業場の労働者数が基準になり、企業全体ではなくその事業場の安全衛生管理を統括管理します。

(令第2条)

 

③【R2年出題】 〇

 総括安全衛生管理者の選任の要件は、「当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者」です。安全管理者の資格や衛生管理者の資格は問われません。

 

 

④【H24年出題】 〇

 常時100人以上の労働者を使用する清掃業の事業場は、総括安全衛生管理者を選任する義務があります。

 総括安全衛生管理者のキーワードは「統括管理」です。名前は総括安全衛生管理者だけど、仕事は総括管理ではなく統括管理です。

 

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労働安全衛生法

R4-266 

R4.5.15 雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育

 労働者を新しく雇い入れたとき、労働者の作業内容を変更したときは、安全衛生教育を行わなければなりません。

 

 条文を読んでみましょう。

第59条 (安全衛生教育)

1 事業者は、労働者雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない

2 1項の規定は、労働者作業内容を変更したときについて準用する。

 

過去問をどうぞ!

 

①【H17年出題】

 労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。

 

 

②【H22年出題】

 事業者は、労働者を雇い入れたときは、労働安全衛生規則に定める事項について安全衛生教育を行わなければならないが、業種が燃料小売業である場合は、雇入れた労働者すべてを対象として、①機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること、②安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること、③作業手順に関すること、④作業開始時の点検に関することについては安全衛生教育を省略することができる。

 

 

③【H22年出題】

 事業者は、労働者の作業内容を変更したときは、労働安全衛生規則に定める事項について安全衛生教育を行わなければならないが、当該事項の全部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者であっても、その全部の事項についての安全衛生教育を省略することはできない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H17年出題】 ×

 雇入れ時の健康診断の対象は「常時使用する労働者」ですが、雇入れ時の安全衛生教育は、常時使用する労働者だけでなく臨時に使用する労働者も含む「全労働者」が対象です。

 

※「雇入れ時の健康診断」については、「事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目(項目は省略します。)について医師による健康診断を行わなければならない」と規定されています。(則第43条)

※一方、「雇入れ時の安全衛生教育」については、「事業者は、労働者雇い入れたときは・・・」となっていますので、全ての労働者が対象です。

 

 

②【H22年出題】 ×

 労働者を雇い入れたときは、則第35条で、①から⑧の事項について安全衛生教育を行うことが義務付けられています。

 ①から⑧のうち、①から④の事項については、「その他の業種」(総括安全衛生管理者の選任要件である労働者数が常時1,000人以上の事業場)の場合は、省略することができます。その他の業種では機械などを扱う事がほとんど無いからです。

 問題文の「燃料小売業」は、その他の業種ではありませんので、①から④の事項を省略することはできません。

 

 

③【H22年出題】 ×

 「事業者は、教育する事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。」と規定されていますので、問題文のように当該事項の「全部」に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、「全部」の事項についての安全衛生教育を省略することができます。

 ちなみに、特別教育、職長教育にも同じ規定があります。

(則第35条第2項、則第37条、則第40条第3項)

 

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労働安全衛生法

R4-247 

R4.4.26 面接指導「研究開発業務」、「高度プロフェッショナル制度」編

 前回までは、長時間労働者に対する面接指導をみてきました。

 今回は、「研究開発業務に従事する労働者」、「高度プロフェッショナル制度により労働する労働者」に対する面接指導です。

 

条文を読んでみましょう。

第66条の8の2 「新技術・新商品等の研究開発の業務に従事する者」

 事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者(労働基準法第36条第11項に規定する業務(新技術・新商品等の研究開発の業務)に従事する者(同法第41条各号に掲げる者及び第66条の8の4第1項に規定する者を除く。)に限る。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。

 

則第52条の7の2 

 法第66条の821項の厚生労働省令で定める時間は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1月当たり  100時間とする。

 

ポイント!

 対象は、労働基準法第36条第11項(新技術・新商品等の研究開発の業務)に従事する者に限られます。

 

 

 

では、こちらの条文も読んでみましょう

66条の84「高度プロフェッショナル制度により労働する労働者」

 事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定(高度プロフェッショナル制度により労働する労働者であって、その健康管理時間が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。

則第52条の74

 法第66条の841項の厚生労働省令で定める時間は、1週間当たりの健康管理時間40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、1月当たり100時間とする。

 

 

ポイント!

 労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)が対象です。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【R2年出題】

 事業者は、研究開発に係る業務に従事する労働者については、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。

 

 

②【R2年出題】

 事業者は、労働基準法第41条の21項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間(同項第3号に規定する健康管理時間をいう。)が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R2年出題】 ×

・新技術・新商品等の研究開発の業務に従事する労働者について

 時間外・休日労働が1月当たり「100時間」を超えた場合は、「労働者からの申出の有無にかかわらず」面接指導を行わなければなりません。

 

 なお、時間外・休日労働が1月当たり「80時間」を超え、かつ疲労の蓄積が認められる場合は、「長時間労働者に対する面接指導」の対象となりますが、この場合は「労働者の申出」が必要です。

 

 

②【R2年出題】 〇

・高度プロフェッショナル制度により労働する労働者について

 1週間当たり40時間を超える健康管理時間が、1月当たり100時間を超える場合は、「労働者からの申出の有無にかかわらず」、面接指導を行わなければなりません。

 

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社労士受験のあれこれ

労働安全衛生法

R4-246 

R4.4.25 長時間労働者の面接指導その2

 前回の続きです。

 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対して、事業者は、面接指導を行わなければなりません。

 

 今回は事後措置などを確認します。

 

では、条文を読んでみましょう。

第66条の8 (面接指導等)

③ 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、面接指導の結果を記録しておかなければならない。

則第52条の6 (面接指導結果の記録の作成)

 事業者は、面接指導の結果に基づき、面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない

 

過去問をどうぞ!

①【H25年出題】

 事業者は、面接指導の結果に基づき、法定の事項を記載した当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H25年出題】 〇

 面接指導の結果の記録の保存期間は、5年間です。

 

 

では、条文の続きをどうぞ

第66条の8 (面接指導等)

④ 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない

 

⑤ 事業者は、④の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

 

則第52条の7 (面接指導の結果についての医師からの意見聴取)

 面接指導の結果に基づく医師からの意見聴取は、当該面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない。

 

では、過去問をどうぞ!

②【H21年出題】

 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。

 

 

③【H25年出題】

 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。

 

 

④【H25年出題】

 事業者は、面接指導の結果に基づく医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H21年出題】 〇

 面接指導の結果について、医師から意見を聴取しなければなりません。

 

 

③【H25年出題】 〇

 医師からの意見聴取は、厚生労働省令(則第52条の7)で、「面接指導が行われた後、遅滞なく」、と規定されています。

 

④【H25年出題】 〇

 ポイントを穴埋めで確認しましょう。

 事業者は、面接指導の結果に基づく医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、  < A >の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の< B >又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

A 深夜業

B 衛生委員会若しくは安全衛生委員会

 

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社労士受験のあれこれ

労働安全衛生法

R4-245 

R4.4.24 長時間労働者の面接指導その1

 長時間労働による「脳・心臓疾患」の発症を予防するため、事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対して、面接指導を行わなければなりません。

 今回は「面接指導その1」です。

 

 条文を読んでみましょう。

第66条の8 (面接指導等)

① 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。)を行わなければならない

 

 

則第52条の2 (面接指導の対象となる労働者の要件等)

① 法第66条の8第1項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。

② ①の超えた時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。

③ 事業者は、①の超えた時間の算定を行ったときは、速やかに、超えた時間が1月当たり80時間を超えた労働者に対し、当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない

 

則第52条の3 (面接指導の実施方法等)

① 面接指導は、要件に該当する労働者の申出により行うものとする。

② ①の申出は、超えた時間の算定の期日後、遅滞なく、行うものとする。

③ 事業者は、労働者から申出があったときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。

④ 産業医は、要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう勧奨することができる。

 

過去問をどうぞ!

 

①【R2年出題】

 事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。

 

 

②【H21年出題】 ※改正による修正あり

 事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対しては、本人の申出の有無にかかわらず、面接指導を実施しなければならない。

 

 

③【H18年選択式】 ※改正による修正あり

 労働安全衛生法第66条の8の規定に基づき、事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、当該労働者の申出により、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。)を行わなければならない。また、労働安全衛生規則第52条の3第4項においては、産業医は、当該労働者に対して、当該申出を行うよう < A >することができる旨規定されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R2年出題】 ×

 長時間労働者の面接指導は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり「80時間」を超えていることが要件です。

★長時間労働者の面接指導のポイント!

・休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり「80時間」を超えている

 かつ

・疲労の蓄積が認められる

・労働者の「申出」が必要

 

 

②【H21年出題】 ×

 長時間労働者の面接指導は、「本人の申出の有無にかかわらず」ではなく、「本人の申出により」、実施しなければならない、です。

 

 

③【H18年選択式】 

A 勧奨

 長時間労働者に対する面接指導に関し、産業医は、所定の要件に該当する労働者に対して、面接指導の申出を行うよう勧奨することができます。

 

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労働安全衛生法

R4-232 

R4.4.11 安全衛生法と法定労働時間

 安全衛生法では、一定の事業場で、安全委員会・衛生委員会の設置が義務付けられています。委員会は、毎月1回以上開催しなければなりません。

 また、第59条では、「雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育」、「特別教育」、第60条では、「職長教育」が規定されています。

 そして、第66条では「健康診断」が規定されています。

 

 委員会の時間、安全衛生教育の時間や健康診断の時間が「労働時間」となるか否かが今回のテーマです。

 

 

 

では、過去問をどうぞ!

 

①【H26年出題】

 労働安全衛生法第59条及び第60条の安全衛生教育については、それらの実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、当然割増賃金が支払われなければならない。

 

 

②【H27年出題】

 健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払いについて、労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものとされている。

 

 

③【H21年出題】※労働基準法

 労働安全衛生法に定める安全委員会の会議が法定労働時間外に行われた場合には、使用者は、当該会議への参加に要した時間について、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H26年出題】 〇

 第59条、第60条の安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止をはかるために、事業者の責任で実施されなければならないものです。そのため、安全衛生教育は、「所定労働時間内に行なうことを原則とする」とされています。

 また、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されます。教育が法定時間外に行なわれた場合は、割増賃金の支払いが必要です。

 

 

★ ちなみに、特別教育、職長教育を企業外で行なう場合の講習会費、講習旅費等についても、安全衛生法に基づいて行なうものについては、事業者が負担すべきものである、とされています。

(昭47.9.18基発第602号)

 

 

②【H27年出題】 〇

・一般健康診断について → 労働時間と解されない

一般的な健康の確保をはかることが目的で、業務遂行との関連において行なわれるものではないため。

・特殊健康診断について → 労働時間と解される

 事業の遂行にからんで当然実施されなければならないもので、所定労働時間内に行なわれることが原則。特殊健康診断の実施に要する時間は「労働時間」と解されます。当該健康診断が時間外に行なわれた場合には、割増賃金の支払いが必要です。

 

 

★ ちなみに、第66条第1項から第4項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべき、とされています。

(昭47.9.18基発第602号)

 

 

H21年出題】※労働基準法 〇

 安全・衛生委員会の会議の開催に要する時間は労働時間と解されます。そのため、当該会議が法定時間外に行なわれた場合には、参加した労働者に対して、割増賃金を支払う義務があります。

(昭47.9.18基発第602号)

 

 

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社労士受験のあれこれ

労働安全衛生法

R4-213 

R4.3.23 定期自主検査

 ボイラーなどの機械については、一定期間ごとに検査を行うことが義務づけられています。「定期自主検査」といいます。

 定期自主検査の対象機械等は、政令で38種類定められています。

 

 では、条文を読んでみましょう。

第45条 (定期自主検査)

① 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。

② 事業者は、①の機械等で政令で定めるものについて①の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は検査業者に実施させなければならない。

 

① 定期自主検査が義務づけられている機械は、施行令第15条で38種類定められています。 

 なお、38種類の中には、特定機械等も含まれています。

② 定期自主検査の対象になる機械等のうち、特に検査が技術的に難しい機械等については、「一定の資格を有する労働者」か「検査業者」に検査を実施させなければなりません。「特定自主検査」といいます。

★特定自主検査の対象機械等

動力により駆動されるプレス機械、フォークリフト、車両系建設機械、

不整地運搬車、高所作業車

 

過去問をどうぞ!

①【H30年出題】

 作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、労働安全衛生法第45条第2項に定める特定自主検査の対象になるので、事業者は、その使用する労働者には当該検査を実施させることが認められておらず、検査業者に実施させなければならない。

 

 

②【H30年出題】

 事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを5年間保存しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題】  ×

 作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、特定自主検査の対象です。

特定自主検査は、「その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの」又は「検査業者」に実施させなければならない、とされています。

その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有する者にも実施させることができます。検査業者だけではありません。

 

 

②【H30年出題】 ×

 定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、3年間保存しなければなりません。

(則第135条の2) 

 

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社労士受験のあれこれ

労働安全衛生法

R4-196 

R4.3.6 安全管理者・衛生管理者の専属要件

 安全管理者、衛生管理者は、事業場に専属の者から選任しなければなりません。

 しかし、例外もあります。

 条文を読んでみましょう。

則第4条 (安全管理者の選任)

 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に労働安全コンサルタントがいるときは、その労働安全コンサルタントのうち1人については、この限りでない

 

則第7条 (衛生管理者の選任)

 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、その労働衛生コンサルタントのうち1人については、この限りでない。 

 

 安全管理者はその事業場に専属の者から選任するのが原則です。

 ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合で、安全管理者のなかに労働安全コンサルタントがいる場合は、労働安全コンサルタントのうちの1人は、専属でなくてもいいことになっています。

 ※衛生管理者も同じです。

 

 ちなみに、「労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタント」は、労働安全・労働衛生のスペシャリストです。事業場の診断・指導を行い、安全衛生水準を向上させるための国家資格です。

 

 

では、過去問をどうぞ

 

①【H12年出題】

 複数の衛生管理者を選任すべき事業場において、そのうち1人を労働衛生コンサルタントから選任するときは、その者は、必ずしも当該事業場に専属の者でなくともよい。

 

 

②【H15年出題】

 事業者は、2人以上の安全管理者を選任する場合においては、そのうちの1人を除いては、その事業場に専属の者でない外部の労働安全コンサルタントを安全管理者として選任しても差し支えない。

 

 

【解答】

①【H12年出題】 〇

 例えば、3人の衛生管理者を選任し、3人の衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントが1人います。労働衛生コンサルタントのうち1人は、専属でなくても差し支えないので、問題文の労働衛生コンサルタントは専属でなくてもよいことになります。

衛生管理者 1衛生管理者 2衛生管理者 3

(コンサルタント)

専属専属外部 可

 

 

 

②【H15年出題】 ×

 外部の労働安全コンサルタントを選任できるのは、2人以上の安全管理者を選任する場合で、その中に労働安全コンサルタントがいる場合です。労働安全コンサルタントのうち1人は、外部の労働安全コンサルタントから選任することができます。

安全管理者 1安全管理者 2安全管理者 3安全管理者 4

(コンサルタント)

(コンサルタント)

専属専属専属外部 可

 問題文の場合、「1人を除いて」ではなく、「そのうち1人については」、その事業場に専属の者でない外部の労働安全コンサルタントを安全管理者として選任しても差し支えない、となります。外部の労働安全コンサルタントで差し支えないのは1人です。

 

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社労士受験のあれこれ

ここを乗り越えよう!労働安全衛生法

R4-167

R4.2.5 「特別教育」の対象業務と「就業制限」の対象業務

まず、「特別教育」の条文を読んでみましょう。

第59条第3項 

 事業者は、危険又は有害な業務、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

一定の危険又は有害な業務に就かせるときは特別教育が必要です。特別教育が必要な業務は、施行規則第36条に定められています。

 

次に、「就業制限業務」の条文を読んでみましょう。

第61条 

 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者の他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 

例えば、ボイラーやクレーン等は操作を誤ると、周囲を巻き込む大きな災害につながります。そのため、危険な作業を伴う業務は「就業制限業務」とされていて、免許や技能講習など必要な資格を有する者でなければその業務に就かせられません。就業制限に係る業務は施行令第20条に定められています。

 

では、過去問をどうぞ!

①【R2年出題】

 事業者は、 最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路上を走行させる運転を除く。)の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R2年出題】 〇

 1トン未満のフォークリフトの運転の業務は、「特別教育」の対象業務です。

(則第36条)

ポイント!

「フォークリフトの運転の業務」について

・1トン未満 → 特別教育

・1トン以上 → 就業制限業務

小さいのは特別教育、大きいのは就業制限業務というイメージです。

 

他にイメージしやすいものを覚えておきましょう。

「ボイラー」について

・小型ボイラー         → 特別教育

・ボイラー(小型ボイラー除く) → 就業制限業務

 

「クレーンの運転」について

・5トン未満  → 特別教育

・5トン以上  → 就業制限業務

 

「移動式クレーンの運転」について

・1トン未満   → 特別教育

・1トン以上   → 就業制限業務

 

「高所作業車の運転」について

10メートル未満   →  特別教育

10メートル以上   →  就業制限業務

 

 

では、こちらもどうぞ!

②【H28年出題】

 作業床の高さが5メートルの高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければその業務に就くことはできない。

 

 

③【H22年出題】

 事業者は、作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については一定の資格を有する者でなければ当該業務に就かせてはならないが、当該業務に就くことができる者は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う高所作業車運転技能講習を修了した者でなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H28年出題】 ×

 作業床の高さが5メートルの高所作業車の運転は、就業制限業務ではなく特別教育の対象になる業務です。

 

 

③【H22年出題】 〇

 作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転は就業制限業務で、就かせることができるのは「高所作業車運転技能講習を修了した者」です。

 なお、別表第3では、「高所作業車運転技能講習を修了した者」、「その他厚生労働大臣が定める者」と規定されていますが、「その他厚生労働大臣が定める者」は現在該当なしです。

(則第41条、則別表第3) 

 

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社労士受験のあれこれ

ここを乗り越えよう!労働安全衛生法

R4-157

R4.1.26 安全委員会・衛生委員会の構成メンバー

 一定の業種で、常時50人以上又は100人以上の労働者を使用する事業場では、安全委員会を、また、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場では衛生委員会を設けなければなりません。

 安全委員会を設けなければならない事業場では、衛生委員会も設けなければなりませんが、その場合は、それぞれを合わせた安全衛生委員会を設置することもできます。

 

 今回は、安全委員会・衛生委員会の構成メンバーを確認します。

 

★条文をどうぞ

17条(安全委員会)

② 安全委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。

 1 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者

 2 安全管理者のうちから事業者が指名した者

 3 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

③ 安全委員会の議長は、第1号の委員がなるものとする。

④ 事業者は、第1号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者推薦に基づき指名しなければならない。

  安全委員会の構成メンバーの規定です。

 

では、過去問をどうぞ!

①【H26年出題】

 事業者が労働安全衛生法第17条の規定により安全委員会を設置しなければならない場合、事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き、その委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H26年出題】 ×

 「その委員の半数については」が誤りです。

 過半数労働組合又は労働者の過半数代表者の推薦に基づき指名しなければならないのは、「第1号の委員(議長となる委員)以外の委員の半数については」です。

 

★安全委員会の議長について

 第1号の委員(総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者)が議長となります。

 なお、第1号の「総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの」は、総括安全衛生管理者の選任義務がない事業についての規定です。

 「これに準ずるもの」は事業の実施を統括管理する者以外でその者に準じた地位にある者(副所長や副工場長など)をさします。

(昭和47918日 基発第602号)

 

 

★次は衛生委員会の構成メンバーです。条文をどうぞ

18条 (衛生委員会)

② 衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。

 1 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者

 2 衛生管理者のうちから事業者が指名した者

 3 産業医のうちから事業者が指名した者

 4 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

③ 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる

★「議長」や「過半数組合等の推薦に基づく指名」は、安全委員会と同じです。

 

では、過去問をどうぞ!

②【H12年出題】

 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。

 

③【H16年出題】

 事業者は、当該事業場に設置されている衛生委員会の委員として、原則として、当該事業場の産業医を指名しなければならないこととされているが、当該産業医が嘱託の場合には、必ずしも指名することを要しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H12年出題】 〇

 作業環境測定士については、語尾の「指名することができる」がポイントです。委員のメンバーにするか否かは任意です。

 

③【H16年出題】 ×

 産業医は、衛生委員会の構成員となります。

産業医は、専属の産業医に限られませんので、嘱託の場合でも指名しなければなりません。

(昭和63916日基発第601号の1)

 

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社労士受験のあれこれ

ここを乗り越えよう!労働安全衛生法

R4-141

R4.1.10 健康診断の種類

条文を読んでみましょう。

 

66条 (健康診断)

① 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。

② 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。

③ 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。

④ 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる

 

①から④の内容は以下の通りです。

 

①は「一般健康診断」です。

■ 雇入れ時の健康診断

■ 定期健康診断

   ・1年以内ごとに1

■ 特定業務従事者の健康診断

   ・「配置替えの際」と「6か月以内ごとに1回」

■ 海外派遣労働者の健康診断

   ・海外に6か月以上派遣される労働者

   ・6か月以上の海外派遣から国内勤務になったとき

■ 給食従業員の検便

   ・雇入れの際

   ・当該業務への配置換えの際

 

②は一定の有害業務に従事する労働者に対する「特別の項目」についての健康診断です。

 有害因子が健康に及ぼす影響を把握するために行います。

   ・有害業務に従事する労働者

   ・有害業務に従事した後他の業務に配置転換した労働者(後から表面化することがあるため)

 

③は、「歯科医師」による健康診断です。

  一定の有害な業務に従事する労働者が対象です。

   ・雇入れの際

   ・当該業務への配置換えの際

   ・当該業務に就いた後6か月以内ごとに1

 

④は、都道府県労働局長が指示する「臨時の健康診断」です。

 

では、過去問をどうぞ

 

①【H23年選択式】

 事業者が労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断を行わなければならない労働者は、< A >労働者であって、法定の除外事由がない者である。

 

②【H17年出題】

 事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

 

③【H27年出題】

 事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。

 

④【R2年選択式】

 事業者は、労働者を本邦外の地域に< A >以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、労働安全衛生規則第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。

  

⑤【H15年出題】

 事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際及び1年以内ごとに1回、定期に、検便による健康診断を行なわなければならない。

 

⑥【条文穴埋め問題】

 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、   < A >の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H23年選択式】

A 常時使用する

 「雇入れ時の健康診断」、「定期健康診断」は、「常時使用する労働者」が対象です。

(則第43条、第44条)

 

 

②【H17年出題】 〇

③【H27年出題】 〇

 ②の「強烈な騒音を発する場所における業務」と③の「深夜業を含む業務」は「特定業務従事者の健康診断」の対象となる業務です。「当該業務への配置替えの際」と「6か月以内ごとに1回」の健康診断が必要です。

 対象になる業務は、則第13条に定められています。

 則第13条は、専属の産業医の選任が必要な事業場(その業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場)の有害業務を定めていて、500人以上で専属の産業医が必要な有害業務と、特定業務従事者に当たる有害業務は範囲が同じなのがポイントです。

 特に「深夜業を含む業務」はよく出ますので注意してください。

(則第13条、第45条)

 

④【R2年選択式】 

A 6

(則第45条の2)

 

⑤【H15年出題】 ×

 給食従事者の検便が義務づけられるのは、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際です。「1年以内ごとに1回などの定期」の義務はありません。

(則第48条)

 

⑥【条文穴埋め問題】

A 労働衛生指導医

 

 労働衛生指導医は、都道府県労働局に置かれます。

 労働衛生指導医は、「臨時の健康診断の指示」と「作業環境測定の実施の指示」で「都道府県労働局長」とセットで出てきます。

(法第65条、第66条、第95条)

 

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社労士受験のあれこれ

どんな法律シリーズ② 労働安全衛生法

R4-133

R4.1.2  労働安全衛生法ってどんな法律?

労働安全衛生法・・・昭和47年制定

 

 労働基準法が制定されたのは昭和22年です。そのときの労働基準法の第5章には、「安全及び衛生」の規定が設けられていました。

 その後、日本の経済、産業は高度成長に入っていきます。

 昭和47年の労働安全衛生法制定時の通達では、「近年のわが国の産業経済の発展は、世界にも類のない目ざましいものがあり、それに伴い、技術革新、生産設備の高度化等が急激に進展したが、この著しい経済興隆のかげに、今なお多くの労働者が労働災害を被っているという状況にある」とあります。

そこで、「最低基準の遵守確保」だけでなく、「労働災害の防止に関する総合的、計画的な対策を推進」することにより「職場における労働者の安全と健康を確保」し、「快適な職場環境の形成を促進すること」が目的になっているのが労働安全衛生法です。

 労働基準法で規制できるのは、使用者と労働者の雇用関係のみですが、労働安全衛生法は、機械や原材料、重層的下請関係なども規制しているのが特徴です。

 労働安全衛生法は、労働基準法の一部だった「安全及び衛生」が労働基準法から分離し、昭和47年に独立した法律です。

(参考)昭和47.9.18 基発第91号

 

 

では、過去問を解いてみましょう

①【H15年選択式】

 労働安全衛生法と労働基準法との関係については、労働安全衛生法制定時の労働事務次官通達で明らかにされており、それによると、労働安全衛生法は形式的には労働基準法から分離独立したものとなっているが、安全衛生に関する事項は労働者の< A >の重要な一端を占めるものであり、労働安全衛生法第1条、労働基準法第42条等の規定により、労働安全衛生法と< A >についての一般法である労働基準法とは    < B >関係に立つものである、とされている。

 

 

②【H29年出題】

 労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にあるので、例えば「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、」に始まる労働基準法第1条第2項に定めるような労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H15年選択式】

A 労働条件

B 一体としての

 

★ポイント! 労働安全衛生法と労働基準法は『一体としての関係』に立つ

(参考)昭和47..18 基発第91

 

 なお、上記の記述には、「賃金、労働時間、休日などの一般的労働条件の状態は、労働災害の発生に密接な関連を有することにかんがみ、かつ、この法律の第1条の目的の中で「労働基準法と相まって、……労働者の安全と健康を確保する……ことを目的とする。」と謳っている趣旨に則り、この法律と労働基準法とは、一体的な運用が図られなければならないものである。」と続きます。

 

②【H29年出題】 〇

 労働基準法の労働憲章的部分(具体的には第1条から第3条まで)は、労働安全衛生法の施行にあたっても当然その基本とされなければならない、とされています。

(参考)昭和47..18 基発第91号 

 

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社労士受験のあれこれ

「最初の一歩㉙」条文の読み方(労働安全衛生法)

R4-129

R3.12.29 「努める」(努力義務)

社労士受験勉強のファーストステップ

ファーストステップについては

こちらをどうぞ

 

では、条文を読んでみましょう。

第3条 

① 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない

 

第4条 

労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない

 第3条と第4条の語尾を比べてください。第4条の主語は「労働者」で、語尾は「努めなければならない」で、努力義務です。

 労働者は労働安全衛生法では保護される立場です。しかし労働災害を防止するためには、労働者の協力も不可欠です。ただし、厳格に義務づけるのではなく、もう少し軟らかめに努力を促しています。

 

 

では、過去問をどうぞ

①【H12出題】

労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①【H12出題】 〇

 努力義務がポイントです。

 

 

では、こちらの条文を穴埋めで確認しましょう。

第3条 

② 機械、器具その他の設備を< A >し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは< A >する者は、これらの物の< A >、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に< B >。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 設計

B に資するように努めなければならない

 

 「努力義務」がポイントです。

 機械等の設計者、製造者又は輸入者、原材料の製造者又は輸入者、建設物の建設者又は設計者についても、それぞれの立場で労働災害の防止の措置を講ずる努力が求められています。

 

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社労士受験のあれこれ

「最初の一歩④」過去問の活用(労働安全衛生法)

R4-104

R3.12.4 「健康診断」と「安全衛生教育」の違い(労働安全衛生法編)

社労士受験勉強のファーストステップ

ファーストステップについては

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★ 労働者を雇い入れたとき、事業者には、「健康診断」、「安全衛生教育」を行う義務があります。

 条文を確認しましょう。

施行規則第43条 (雇入時の健康診断)

 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

(項目 略)

 

法第59条 (安全衛生教育)

① 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

② ①の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

 

 対象になる労働者に注目してください。

 健康診断は「常時使用する労働者」、安全衛生教育は「労働者」です。

 この違いが勉強のポイントです。

 

 

過去問で確認しましょう。

 ①【H23年 選択】

 事業者が労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断を行わなければならない労働者は、< A >労働者であって、法定の除外事由がない者である。

 

②【R2年出題】

 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない。

 

 

③【H17年出題】

 労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H23年 選択】

A 常時使用する 

 

②【R2年出題】 ×

 雇入れ時の安全衛生教育は、常時使用する労働者のみならず、臨時に雇用する労働者にも行う義務があります。

 条文では「労働者」となっていますので、雇入れ時の安全衛生教育は、雇用形態を問わずすべての労働者が対象です。

(法第59条)

 

 

③【H17年出題】 ×

 雇入れ時の健康診断の対象は「常時使用する労働者」ですが、雇入れ時の安全衛生教育の対象は、「すべての労働者」です。

 

 

今日の過去問のポイント!

 雇入れ時の「健康診断」と「安全衛生教育」は対象になる労働者の範囲が異なります。

 健康診断は「常時使用」、安全衛生教育は「すべて」です。

 

 

最後に条文で復習しましょう。

施行規則第43条 (雇入時の健康診断)

 事業者は、< B >労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、< C >を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

(項目 略)

 

法第59条 (安全衛生教育)

① 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

② 1の規定は、労働者の< D >したときについて準用する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

B 常時使用する

C 3月

D 作業内容を変更

 

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社労士受験のあれこれ

「最初の一歩③」条文の読み方(労働安全衛生法)

R4-103

R3.12.3 専門用語に慣れましょう(労働安全衛生法編)

社労士受験勉強のファーストステップ

ファーストステップについては

こちらをどうぞ

 

では、法第3条第2項を読んでみましょう。

3条 (事業者等の責務)

2

 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。

 

接続詞の「若しくは」と「又は」に注目してください。どちらも「or」です。

例えば、「A又はB」なら、「AかB」です。

3つ以上なら、「AB、又はC」(ABかC)となります。

 

「A若しくはB又はC」というように、「若しくは」と「又は」の両方使われることもあります。

この場合は、「若しくは」で小さくつなげて、「又は」で大きくつなげています。

A若しくはB」又は「C」とつながります。

 

 

3条第2項の場合は、

A 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者

B 原材料を製造し、若しくは輸入する者

C 建設物を建設し、若しくは設計する者

とすると、「AB又はC」と大きくつなげて、その中のまとまりは「若しくは」でつなげています。

例えば、Aなら輸入の前に「若しくは」が入っていますので、「設計か製造か輸入」となります。

 

 

 では、第3条第2項からの過去問もチェックしておきましょう。

R2年出題】

 労働安全衛生法は、事業者の責務を明らかにするだけではなく、機械等の設計者、製造者又は輸入者、原材料の製造者又は輸入者、建設物の建設者又は設計者、建設工事の注文者等についても、それぞれの立場において労働災害の発生の防止に資するよう努めるべき責務を有していることを明らかにしている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R2年出題】  〇

 例えば、「原材料の製造者又は輸入者」については、原材料が原因になる労働災害を防止するために、製造や輸入の段階で労働災害防止のための措置をとる努力が求められています。

(法第3条第2項、第3項)

 

 

最後に条文で復習しましょう。

法第3条 第2項 

 機械、器具その他の設備を< A >し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは< A >する者は、これらの物の< A >、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に< B >なければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 設計

B 資するように努め

 

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社労士受験のあれこれ

(令和3年出題より)労働安全衛生法 応用問題

R4-043

R3.10.4 安衛「安衛法上の労働者の定義」

令和3年の問題から、応用問題を振り返りましょう。

今日は労働安全衛生法です。

 

では、どうぞ!

 

①【R3年問8A

 労働安全衛生法では、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者だけをいうものではなく、建設業におけるいわゆる一人親方(労災保険法第35条の規定により保険給付を受けることができることとされた者)も下請負人として建設工事の業務に従事する場合は、元方事業者との関係において労働者としている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年問8A】 ×

 労働安全衛生法第2条で、「労働者」は、「労働基準法第9条に規定する労働者をいう」と規定されていますので、労働安全衛生法の労働者と労働基準法の労働者は同一です。

 一人親方は、労働基準法でも労働安全衛生法でも労働者とはなりません。

(法第2条)

 

 

では、こちらもどうぞ!

 

②【H28年出題

 労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

 

③【R2年出題

 労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業又は事務所については適用されない。また、家事使用人についても適用されない。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H28年出題】 〇

 労働基準法の「使用者」は、「事業主、事業の経営担当者、その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」です。

 一方、労働安全衛生法の主たる義務者は「事業者」で、労働基準法第10条の「使用者」とはその概念が異なります。

 「事業者」とは、法人企業であれば当該法人(法人の代表者ではありません。)、個人企業であれば事業経営主を指しています。

 労働安全衛生法ではその安全衛生上の責任を明確にするため、事業経営の利益の帰属主体そのものを義務主体としてとらえています。

 なお、労働安全衛生法上の「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者と同じです。

(法第2条、昭47.9.18発基91号)

 

③【R2年出題】 〇

 労働安全衛生法は、労働基準法と同じく、同居の親族のみを使用する事業又は事務所については適用されず、また、家事使用人についても適用されません。

(法第2条)

 

 

第2条の条文を確認しましょう

第2条(定義)

 労働安全衛生法において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 < A >  

 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

二 労働者 

 労働基準法第9条に規定する労働者(< B >を使用する事業又は事務所に使用される者及び< C >を除く。)をいう。

三 事業者 

 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。

三の二 化学物質 

 元素及び化合物をいう。

四 < D >

 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 労働災害

B 同居の親族のみ

C 家事使用人

D 作業環境測定

 

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社労士受験のあれこれ

(令和3年出題より)安衛法よく出るところ

R4-033

R3.9.24 安衛法「労働者死傷病報告」

令和3年の問題から、よくでるところを振り返りましょう。

今日は労働安全衛生法です。

 

では、どうぞ!

 

①【R3年問10E

 事業者は、労働者が労働災害により死亡し、又は4日以上休業したときは、その発生状況及び原因その他の厚生労働省令で定める事項を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年問10E】 ×

 事業者は、労働者が労働災害により死亡し、又は4日以上休業したときは、労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

 労働者に周知する義務はありません。

(則第97条)

 

では、こちらもどうぞ!

 

②【H29年出題】

 労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

③【H25年出題】

 労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

②【H29年出題】 〇

 労働者死傷病報告書は、労働災害だけでなく、就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内での負傷、窒息又は急性中毒による死亡、休業も対象となっています。

(則第97条)

 

 

③【H25年出題】 ×

 労働者死傷病報告書の提出時期は2種類あります。

・死亡又は休業4日以上 → 「遅滞なく」提出(様式23号)

・休業4日未満 → 「四半期」ごとに提出(様式24号)

 問題文の提出時期は、遅滞なくではなく、四半期単位となります。

 

 

では、条文を確認しましょう。

則第97条(労働者死傷病報告)

1 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2 1の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における< A >までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 最後の月の翌月末日

 

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社労士受験のあれこれ

(令和3年出題より)労働安全衛生法の定番問題

R4-023

R3.9.14 「周知義務」あるもの、ないもの(安衛)

 令和3年の問題から、定番問題を振り返ります。

 今日は労働安全衛生法です。

 

 

①【R3年問10D】

 安全管理者又は衛生管理者を選任した事業者は、その事業場における安全管理者又は衛生管理者の業務の内容その他の安全管理者又は衛生管理者の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】  

①【R3問10D】 ×

 「安全管理者、衛生管理者」の選任について、労働者への周知義務はありません。

※選任後は、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出する義務があります。

(則第4条、第7条)

 

ちなみに、

・安全衛生推進者、衛生推進者を選任したとき

 →安全衛生推進者等の「氏名」を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない  (則第12条の4)

・作業主任者を選任したとき

 →作業主任者の「氏名及びその者に行わせる事項」を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない   (則第18条)

 

 

もう一問どうぞ!

②【H20問9D】

 事業者は、安全衛生委員会を毎月1回以上開催し、開催の都度、遅滞なく、その委員会の議事の概要を労働者に周知するとともに、その開催状況等を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H20問9D】 ×

 安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会は、毎月1回以上開催し、開催の都度、遅滞なく、その委員会の議事の概要を労働者に周知させる義務があります。 

 しかし、報告書を所轄労働基準監督署長に提出する義務はありません。

(則第23条)

 

では、労働安全衛生規則第23条を穴埋めでチェックしましょう。

(委員会の会議)

・ 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を< A >以上開催するようにしなければならない。

・ 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に< B >させなければならない。

 1 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

 2 書面を労働者に交付すること。

 3 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

・ 事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを< C >間保存しなければならない。

 1 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容

 2 委員会における議事で重要なもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 毎月1回

B 周知

C 3年

 

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https://youtu.be/fl0fzN4uSkY

社労士受験のあれこれ

第53回試験・労働安全衛生法【択一】

R4-012

R3.9.3 第53回安衛(択一)より~総括安全衛生管理者

第53回試験を振り返ってみましょう。

★★☆ 引っかけてくる設問にも、「もしかしたらこんな規定があるのかな?」と、悩んでしまいます。でも、勉強した範囲で、覚えている範囲で、知っている範囲で、設問に〇、×(場合によっては△も)をつけながら、なんとか正解にたどりつきたい、今年の労働安全衛生法は、そんな問題でした。

 

【R3年問9】

問9ア

 総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法施行令で定める業種の事業場の企業全体における労働者数を基準として、企業全体の安全衛生管理を統括管理するために、その選任が義務づけられている。

 

問9

 総括安全衛生管理者は、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することを統括管理する。

 

 

問9ウ

 総括安全衛生管理者は、労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関することを統括管理する。

 

 

問9エ

総括安全衛生管理者は、健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関することを統括管理する。

 

 

問9

総括安全衛生管理者は、労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関することを統括管理する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

問9ア ×

 「企業全体」という部分が誤りです。労働安全衛生法は労働基準法と同じで、「事業場単位」で適用されます。

 企業全体ではなく、事業場ごとの業種、事業場ごとの労働者数が基準になります。

 なお、総括安全衛生管理者は、「当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者」をもって充てなければならない、と規定されていて、工場長や支店長などがイメージです。企業全体ではなく、工場や支店の責任者です。

(法第10条、施行令第2条)

 

問9イ 〇

問9ウ 〇

問9エ 〇

問9オ 〇

 

 総括安全衛生管理者に統括管理させる業務として、

① 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

② 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

③ 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

④ 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

⑤ 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

の5つを第10条で定めています。

 赤い字の部分がポイントですが、労働安全衛生法の中に出てくる用語ばかりですので、総括安全衛生管理者が統括管理する業務として問われたら、×ではなく〇をつけられるのではないかと思います。暗記で解く問題ではなく、勉強したすべてを引っ張ってきて解く問題だと思いました。

 

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社労士受験のあれこれ

第53回選択式(安衛法)

R4-003

R3.8.25 第53回選択安衛~暗記が肝心★☆☆

第53回試験を振り返ってみましょう。

★★★ 難しい

★★☆ やや難しい

★☆☆ 暗記が肝心

☆☆☆ どうにか解ける

 

 

今日は、労働安全衛生法の選択式です。

 

問題3

労働安全衛生法第62条(中高年齢者等についての配慮)からの出題です。

暗記していれば、「心身の条件」を選べます。しかし、暗記していなかった場合は、選択肢を一つずつ当てはめて考えてみる。候補は、「希望する仕事」「就業経験」「労働時間」あたりですが、条文中の「特に配慮を必要」「適正な配置」というキーワードをヒントにすれば、「心身の条件」が選べたのではないでしょうか。

問題3D ☆☆☆(どうにか解ける)

 

問題4

 『高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合、墜落の危険防止のため、作業床を設置しなければならない』という施行規則第518条からの出題です。

 ここまで暗記するのは難しいです。『何メートル???」と焦った方も多かったと思います。

問題4E ★★★ 難しい

ちなみに、平成27年(問8A)に施行規則第519条から似たような問題が出題されていました。その過去問で「2メートル」という数字をインプットしていた方もいらっしゃるのでは?

 

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社労士受験のあれこれ

労働安全衛生法 選択対策

R3-353

R3.8.11 安衛法選択問題~過去問より

 今日は、安衛法の選択対策です。過去問をどうぞ!

 

ではどうぞ!

空欄を埋めてください。

 

問題① H19年出題

 労働安全衛生法第15条第1項において、元方事業者とは、「事業者で、< A >
において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)」と定義されている。

 

問題② H20年出題

 労働者の健康保持増進のための措置として、労働安全衛生法第69条第1項では、「事業者は、労働者に対する< B >その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない」とされている。

 また、事業者が講ずるこれらの措置は、危険有害要因の除去のための措置とは異なり、その性質上、労働者の努力なくしては予期した効果を期待できないものであることから、同条第2項では、「労働者は、前項の事業者が講ずる措置を< C >して、その健康の保持増進に努めるものとする」とされている。

 

 

問題③ H21年出題(改正による修正あり)

労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者は、産業医を選任しなければならないとされ、同法第13条第5項では、「産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な< D >をすることができる」と定められている。また、労働安全衛生規則第15条第1項では、「産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、一定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回)作業場等を巡視し、< E >又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」と定められている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

問題① 

A 一の場所

(安衛法第15条)

 

問題② 

B 健康教育及び健康相談

C 利用

(安衛法第69条)

 

問題③

D 勧告

E 作業方法

(安衛法第13条、則第15条)

 

こちらもどうぞ!

問題④ (法第13条)

第2項 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する< F >について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。

第3項 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する< F >に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。

第4項 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の< G >に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。

第5項 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を< H >しなければならない。

 

問題⑤ (則第15条)

(産業医の定期巡視)

 産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、事業者の< I >を得ているときは、少なくとも2月に1回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

一 第11条第1項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果

二 前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であって、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

問題④ 法第13条

F 知識

G 労働時間

H 尊重

 

問題⑤ 則第15条

Ⅰ 同意

 

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https://youtu.be/A4MZEr4JY2M

社労士受験のあれこれ

【安衛法】元方事業者の講ずべき措置等

R3-321

R3.7.10  元方事業者と関係請負人

 今日のテーマは「元方事業者と関係請負人」です。

 

では条文を穴埋めでどうぞ!

法第29条 (元方事業者の講ずべき措置等)

1 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な< A >を行なわなければならない。

2 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な   < B >を行なわなければならない。

3 2の< B >を受けた関係請負人又はその労働者は、当該< B >に従わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 指導

B 指示

 業種を限定していませんので、すべての業種の「元方事業者」に適用される規定です。

 「指導」と「指示」が出てきますが、「指示」の方は、「違反していると認めるとき」、「従わなければならない」のように使われていますので、指導より指示の方が重いイメージです。

 

では、こちらもどうぞ!

①<H18年出題>

 業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。

 

②<H22年出題>

 製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならず、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならないが、関係請負人の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。

 

③<H26年出題>

 労働安全衛生法第29条第2項には、元方事業者の講ずべき措置等として、「元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。」との規定が置かれており、この規定の違反には、罰則が付いている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H18年出題> 〇

 最大のポイントは、「業種のいかんを問わず」の部分です。この規定は、業種を問わず元方事業者に適用されます。

(法第29条)

 

②<H22年出題> ×

 関係請負人のみならず、関係請負人の労働者に対しても指導及び指示をしなければなりません。

(法第29条)

 

③<H26年出題> ×

 この規定には、罰則はありません。

 

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社労士受験のあれこれ

【安衛法】統括安全衛生責任者

R3-320

R3.7.9  統括安全衛生責任者でおさえておきたいところ

 今日のテーマは「統括安全衛生責任者でおさえておきたいところ」です。

 

ではどうぞ!

法第15条 (統括安全衛生責任者)

 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が2以上あるため、その者が2以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業又は< A >に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「< B >」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 造船業

B 特定元方事業者

ポイント!

用語をおさえておきましょう。

・元方事業者 → 一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの

・特定事業 → 建設業、造船業

・特定元方事業者 → 元方事業者のうち特定事業を行うもの(建設業と造船業の元方事業者)

 

では、こちらもどうぞ!

①<H20年出題>

 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所で混在して仕事をすることによって生ずる労働災害を防止するため、労働安全衛生法施行令第7条第2項で定める仕事の区分により統括安全衛生責任者を選任しなければならないが、この場合、その労働者及び関係請負人の労働者が常時40人のずい道の建設の仕事については、統括安全衛生責任者を選任する必要はない。

 

②<H20年出題>

 労働安全衛生法第15条第2項は、「統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない」と規定しており、統括安全衛生責任者は当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有しているが、当該作業場所を巡視することに関する措置を講ずる必要はない。

 

③<H22年出題>

 建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の数が労働安全衛生法施行令で定める仕事の区分に応じて一定数未満であるときを除き、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮等をさせなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H20年出題> ×

常時40人のずい道の建設の仕事は、統括安全衛生責任者を選任しなければなりません。※ずい道の建設の仕事の場合、常時30人以上で選任義務があります。

(統括安全衛生責任者の選任について)

・選任が必要な業種 → 特定事業(建設業、造船業)

・規模 

  (原則)特定元方事業者の労働者+関係請負人の労働者数が常時50人以上

   ※「ずい道等の建設」、「圧気工法による作業」、「一定の橋梁の建設」

     → 常時30人以上

 

②<H20年出題> ×

 「作業場所を巡視すること」に関する措置を講ずることは、統括安全衛生責任者が統括管理する項目の中に含まれます。

 

 

③<H22年出題> 〇

 「元方安全衛生管理者」は「統括安全衛生責任者」の部下のようなイメージです。「建設業に属する事業」の元方事業者で、統括安全衛生責任者を選任した事業者が選任します。「建設業」のみが対象で、造船業には元方安全衛生管理者の選任義務はありません。

(法第15条の2)

 

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社労士受験のあれこれ

【安衛法】事業者の責務など

R3-319

R3.7.8  安衛~事業者の責務など

 今日のテーマは事業者の責務などです。

 

ではどうぞ!

①<H18年選択>

 労働安全衛生法第3条第1項の規定においては、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて< A >なければならない。」と規定されている。

 

②<H12年出題>

 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

 

 労働安全衛生法第3条第2項の規定においては、「機械、器具その他の設備を   < B >し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは< B >する者は、これらの物の< B >、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止< C >なければならない。」と規定されている。

 

労働安全衛生法第3条第3項の規定においては、「建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように< D >しなければならない。」と規定されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H18年選択>

A 職場における労働者の安全と健康を確保するようにし

★ 事業主が労働安全衛生法に定める労働災害の防止のための最低基準を守ることは当然。さらに、職場環境、労働条件を改善し、職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない、と規定されています。

 

②<H12年出題> 〇

★ 労働者にも「労働災害を防止するため必要な事項を守る」こと、「事業者等が実施する労働災害の防止に関する措置に協力する」ことが求められています。語尾が「努めなければならない」と努力義務であることがポイントです。

(法第4条)

 

B 設計

C に資するように努め

★ 対象は、①機械、器具その他の設備を設計する者、製造する者、輸入する者、②原材料を製造する者、輸入する者、③建設物を建設する者、設計する者です。

 例えば、機械の設計者は、機械の設計の段階で、その機械を使用する際の労働災害を防止するための措置を講ずることが求められています。努力義務ですので注意してください。

 

D 配慮

★ 対象は、建設工事の注文者等です。例えば、工事を発注する際に、安全に工事が行われるように、施工方法や工期等の条件に配慮してください、という規定です。

 

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https://youtu.be/O9hnfAry_MU

社労士受験のあれこれ

安衛 労働者死傷病報告書

R3-292

R3.6.11 労働者死傷病報告書よく出るところ

 労働者が労働災害等により死亡又は休業した場合、事業者には労働者死傷病報告書を労働基準監督署長に提出する義務があります。

 

では、どうぞ!

①<H29年出題>

 労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

②<H20年出題>

 事業者は、労働者が事業場内において負傷、窒息又は急性中毒により休業した日数が3日であった場合、その労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

③<H25年出題> 

 労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①<H29年出題> 〇

 労働者死傷病報告書の提出が必要なのは、「労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業」したときです。

 その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合でも、事業場内における負傷の場合は、労働者死傷病報告書を提出しなければなりません。

(則第97条)

 

②<H20年出題> 〇

 「労働者が事業場内において負傷、窒息又は急性中毒」より休業した場合は、労働者死傷病報告書の提出が必要です。

 

③<H25年出題>  ×

 休業日数が2日の場合は、「遅滞なく」は誤りです。

■労働者死傷病報告書の提出

ポイント! 「4日以上」と「4日未満」で提出期限が違います。

・休業4日以上の場合 → 遅滞なく

・休業4日未満の場合

 1月~3月 → 4月末日

 4月~6月 → 7月末日

 7月~9月 → 10月末日

 10月~12月 → 1月末日

 

穴埋めで確認しましょう!

(労働者死傷病報告)

① 事業者は、労働者が< A >その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、< B >又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、    < C >、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

② ①の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の  < D >までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 労働災害

B 窒息

C 遅滞なく

D 翌月末日

(則第97条)

社労士受験のあれこれ

安衛 作業主任者

R3-291

R3.6.10 「作業主任者」でおさえておきたいところ

 「作業主任者」は、事業場単位ではなく作業場所単位で選任します。

 作業主任者は、一定の危険、有害な作業を行う現場で、作業の指揮や設備等の管理を行います。

 

では、どうぞ!

①<H22年出題>

 事業者は、高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業に限る。)については作業主任者を選任しなければならないが、当該作業主任者は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う高圧室内作業主任者技能講習を修了したものでなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①<H22年出題> ×

 高圧室内作業主任者は、技能講習の修了ではなく「免許」が要件です。

ポイント!

★作業主任者の資格には、①都道府県労働局長の免許を受けた者、②都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者、の2種類があります。

(法第14条)

 

ついでに、こちらもどうぞ!

「作業主任者」について空欄を埋めてください。

 事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により< A >させなければならない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 関係労働者に周知

 作業主任者を選任したときは、「作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項」を関係労働者に周知する義務があります。

<ポイント>

・ 作業主任者の場合、選任の期限や労働基準監督署長への選任報告義務はありません。

・ 周知するのは、「作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項」です。

 ちなみに、安全衛生推進者、衛生推進者の場合は、周知するのは「氏名」(「その者に行なわせる事項」は入っていない)です。

(則第18条)

 

罰則もチェック✔

 施行令第6条で定める作業について、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の事項を行わせなかった事業者に対して、         < B ①6月以下の懲役又は50万円以下の罰金  ②50万円以下の罰金 >に処する。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

B ①6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

 作業主任者を選任しなかった場合の罰則は、「月以下の懲役又は50万円以下の罰金」。懲役の可能性もあることがポイントです。

 一方、総括安全衛生管理者、安全管理者、産業医等については、選任しなかった場合の罰則は、「50万円以下の罰金」。懲役はつきません。

(法第119条)

社労士受験のあれこれ

安衛 常時50人未満の事業場

R3-290

R3.6.9 産業医を選任すべき事業場以外の事業場

 常時50人以上の事業場は、業種を問わず、産業医を選任する義務があります。

 今日は50人未満の事業場=産業医の選任義務がない事業場がテーマです。

 

では、どうぞ!

①H26年出題のアレンジです。空欄を埋めてください。

 事業者は、産業医を選任すべき事業場以外の事業場については、労働安全衛生法第13条第1項に定める労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師又は労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する< A >に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 保健師

■産業医の選任義務のない事業場(常時50人未満)

 ・労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師

   又は

 ・労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師

に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない

 ※努力義務なのでその点にも注意してください。

(法第13条の2、則第15条の2)

 

 

 

 

ついでに、こちらもどうぞ!

②保健指導等 

 事業者は、一般健康診断又は深夜業に従事する労働者の自発的健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は< B >による  < C >を行うように努めなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

B 保健師

C 保健指導

(法第66条の7)

社労士受験のあれこれ

雇入れ時の健康診断

R3-251

R3.5.1 雇入れ時の健康診断でよく出るところ

 今日のテーマは、「雇入れ時の健康診断」です。よく出るところをチェックしましょう!

まずこちらからどうぞ!

①<H23年選択>

 事業者が労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断を行わなければならない労働者は、< A >労働者であって、法定の除外事由がない者である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H23年選択> 

A 常時使用する

 「すべての労働者」とすると間違いなので注意しましょう。常時使用する労働者が対象です。

(則第43条)

 

こちらの問題もどうぞ!

②<H27年出題>

 常時使用する労働者に対して、事業者に実施することが義務づけられている健康診断は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働く労働者であっても1年限りの契約で雇い入れた労働者については、その実施義務の対象から外されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

②<H27年出題> ×

 契約期間が1年の労働者は、実施義務の対象です。

■■対象になる労働者■■

「常時使用する労働者とは?」 → ①と②の両方の要件を満たす者

 ①「期間の定めのある労働契約」であっても、1年以上使用される予定の者 (一定の有害業務に従事する者は6月以上使用される予定の者)

②同種の業務に従事する労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上 

 ※4分の3未満の労働者でも、概ね2分の1以上である者に対しても健康診断の実施が望ましいとされている

平成19年10月1日基発第1001016号)

 

最後にもう一問どうぞ

③<H17年出題>

 労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

③<H17年出題> ×

 雇入れ時の健康診断の対象となる労働者は「常時使用する労働者」ですが、雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、「すべての労働者」です。

(第59条)

★条文を比較してみると

(雇入れ時の健康診断)則第43条

 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

(雇入れ時の安全衛生教育) 第59条 

 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

※第59条(安全衛生教育)は、常時使用する労働者に限定されていません。

社労士受験のあれこれ

安全委員会・衛生委員会

R3-250

R3.4.30 安全委員会・衛生委員会の会議

 今日のテーマは、「安全委員会と衛生委員会」です。

まずこちらからどうぞ!

①<H21年出題>

 安全委員会を設けなければならない事業場においては、衛生委員会を設けなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H21年出題> 〇

 安全委員会は、一定の業種及び規模(50人以上又は100人以上)の事業場ごとに、 一方、衛生委員会は、全業種・50人以上の事業場ごとに設置が義務付けられています。

 安全委員会の設置義務がある事業場は、衛生委員会も設置しなければなりません。

 なお、安全委員会と衛生委員会を設置しなければならないときは、合わせて「安全衛生委員会」を設置することができます。

(法第17条、第18条、第19条)

 

こちらの問題もどうぞ!

②<H21年出題>

 衛生委員会を設けなければならない事業者は、衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。

 

③<H20年出題>

 事業者は、安全衛生委員会を毎月1回以上開催し、開催の都度、遅滞なく、その委員会の議事の概要を労働者に周知するとともに、その開催状況等を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

②<H21年出題> 〇

 安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければならない、とされています。

(則第23条)

 

③<H20年出題> ×

 委員会の開催状況を所轄労働基準監督署長に報告する義務はありません。

 なお、以下の点は義務付けられています。 

 ・委員会開催の都度、遅滞なく、委員会の議事の概要を労働者に周知させる

 ・委員会開催の都度、一定事項を記録し、3年間保存する

(則第23条)

 

最後にもう一問どうぞ

④<H26年出題>

 安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

④<H26年出題> 〇

 「関係労働者の意見を聴くための機会を設ける」とは、安全衛生の委員会、労働者の常会、職場懇談会等労働者の意見を聴くための措置を講ずることをいうものである、とされています。

(則第23条の2、昭47.9.18基発第601号の1)

 

ちなみに。。。

 「安全・衛生委員会は一定規模等の事業場に設置義務があり、事業者が講ずべき事業場の安全、衛生対策の推進について事業者が必要な意見を聴取し、その協力を得るために設置運営されるもの。したがって、安全・衛生委員会の活動は労働時間内に行なう」のが原則とされています。

(昭47.9.18発基第91号)

 安全・衛生委員会の会議の時間は「労働時間」となり、法定労働時間外に行われた場合は、割増賃金の支払が必要です。

(昭47.9.18基発602号)

社労士受験のあれこれ

労基法、安衛法、労働契約法の違い

R3-245

R3.4.25 使用者の定義(労基法・安衛法・労契法)

今日のテーマは、「使用者」の定義です。

 労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法の違いをチェックしましょう。

 

では労働基準法からからどうぞ!

①<労働基準法 H21年選択>

 労働基準法において「使用者」とは、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をする< A >をいう。

 

 

②<労働基準法 H26年出題>

 労働基準法にいう「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいうと定義されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<労働基準法 H21年選択>

A すべての者

労働基準法の使用者

・事業主

・事業の経営担当者

・その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者

 

②<労働基準法 H26年出題> ×

 労働基準法の使用者は、「事業主」「事業の経営担当者」「その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」です。

 

次は労働安全衛生法です!

③<安衛法 H28年出題>

 労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

 

④<安衛法 H26年出題>

 労働安全衛生法では、「事業者」は、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主の為に行為をするすべての者をいう。」と定義されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

③<安衛法 H28年出題> 〇

 労働安全衛生法の主たる義務者は「事業者」で、労働基準法第10条の「使用者」とはその概念を異にしています。

 「事業者」とは、法人企業であれば当該法人(法人の代表者ではない。)、個人企業であれば事業経営主を指しています。

 労働基準法上の義務主体である「使用者」と違い、事業経営の利益の帰属主体そのものを義務主体としてとらえ、その安全衛生上の責任を明確にしています。

(法第2条、昭47.9.18発基91号)

 

④<安衛法 H26年出題> ×

 労働安全衛生法第2条で、「事業者」は、「事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。」と定義されています。

 事業者の意味づけは③で解説している通りです。

 

 

最後は労働契約法をどうぞ!

⑤<労働契約法 H29年出題> 

 労働契約法第2条第2項の「使用者」とは、「労働者」と相対する労働契約の締結当事者であり、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいうが、これは、労働基準法第10条の「使用者」と同義である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑤<労働契約法 H29年出題> ×

 「労働基準法第10条の「使用者」と同義である。」が誤りです。

 労働契約法の「使用者」とは、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいいます。

 したがって、個人企業の場合はその企業主個人を、会社その他の法人組織の場合はその法人そのものをいうものであり、これは、労働基準法第10条の「事業主」に相当し、労働基準法の「使用者」より狭い概念であること、とされています。

(法第2条、H24.8.10基発0810第2号)

社労士受験のあれこれ

労基法、安衛法、労働組合法、労働契約法の相違

R3-244

R3.4.24 労働者の定義(労基・安衛・労組・労契)

今日のテーマは、「労働者」の定義です。

 労働基準法、労働安全衛生法、労働組合法、労働契約法の違いをチェックしましょう。

 

ではこちらからどうぞ!

①<労働基準法>

労基法第9条(定義)

 労働基準法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、< A >をいう。

 

第116条(適用除外)

 第1条から第11条まで、次項、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、船員法第1条第1項に規定する船員については、適用しない。

 この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び< B >については、適用しない。

 

 

②<安衛法 H28年出題>

 労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

 

 

③<労働組合法 H23年出題>

 労働組合法における「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。

 

 

④<労働契約法 H24年出題>

 労働契約法における「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいうとされており、これに該当すれば家事使用人についても同法は適用される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<労働基準法>

A 賃金を支払われる者

B 家事使用人

 

②<安衛法 H28年出題> 〇

労働安全衛生法の労働者の定義は、「労働基準法第9条の労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)」をいうとされています。

(安衛法第2条)

 

③<労働組合法 H23年出題> 〇

労働組合法では、「「労働者」とは他人との間に使用従属の関係に立って労務に服し、報酬を受けて生活する者をいうのであって、現に就業していると否とを問わないから、失業者をも含む。」とされています。

(労組法第3条、昭和23年6月5日労発第262号)

 

④<労働契約法 H24年出題> 〇

 労働契約法の「労働者」には、「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」のすべてが含まれます。そのため、その要件に該当すれば家事使用人にも労働契約法は適用されます。

 なお、労働契約法第21条(適用除外)では、労働契約法の適用について、①国家公務員及び地方公務員については、適用しない。②使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。

 とされていて、家事使用人は適用除外に入っていません。

(法第2条、第21条、平24.8.10基発0810第2号)

社労士受験のあれこれ

労働安全衛生法第1条(目的)

R3-183

R3.2.22 第1条チェック~労働安全衛生法編

各法律の第1条をチェックしています。

各法律の第1条を読むと、その法律の目的(目指すところ)や理念が見えてきます。

 

まずは、労働安全衛生法です。

 

選択式からどうぞ!

<H24年選択

 労働安全衛生法第1条は、労働災害の防止のための< A >の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、< B >を促進することを目的とすると規定している。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 危害防止基準

B 快適な職場環境の形成

<労働安全衛生法の成り立ち>

 昭和22年に制定された労働基準法。その中の第5章が「安全及び衛生」でした。

 戦後四半世紀を経た昭和47年に、「安全及び衛生」の部分が労働基準法から分離され、単独法として「労働安全衛生法」が制定されました。

 

では、もう一問どうぞ

①<H15年選択 

 労働安全衛生法と労働基準法との関係については、労働安全衛生法制定時の労働事務次官通達で明らかにされており、それによると、労働安全衛生法は形式的には労働基準法から分離独立したものとなっているが、安全衛生に関する事項は労働者の< C >の重要な一端を占めるものであり、労働安全衛生法第1条、労働基準法第42条等の規定により、労働安全衛生法と< C >についての一般法である労働基準法とは< D >関係に立つものである、とされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

C 労働条件

D  一体としての

(参照:昭47年9月18日 発基第91号)

 この通達によると、労働安全衛生法と労働基準法の関係は、「この法律は、形式的には労働基準法から分離独立したものとなっているが、・・・(中略)・・・この法律と労働条件についての一般法である労働基準法とは、一体としての関係に立つものであることが明らかにされている。」とされています。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①<H12年出題>  

 労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

 

②<H29年出題>   

 労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にあるので、例えば「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、」に始まる労働基準法第1条第2項に定めるような労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H12年出題>  〇

 「労働災害の防止のための危害防止基準の確立」、「責任体制の明確化」、「自主的活動の促進の措置を講ずる」等の手段によって、

      ↓

①職場における労働者の安全と健康を確保

②快適な職場環境の形成を促進

することを目的としています。

 

②<H29年出題>  〇

 先ほどの問題でも出ていたように、労働安全衛生法と労働基準法は、一体としての関係に立っています。

 ですので、労働基準法の労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本とされます。

 また、通達では、「賃金、労働時間、休日などの一般的労働条件の状態は、労働災害の発生に密接な関連を有することにかんがみ、かつ、この法律の第1条の目的の中で「労働基準法と相まつて、……労働者の安全と健康を確保する……ことを目的とする。」と謳っている趣旨に則り、この法律と労働基準法とは、一体的な運用が図られなければならないものである。」とされています。

(参照:昭47年9月18日 発基第91号)

社労士受験のあれこれ

解説動画です!

安衛「健康診断に出てくる数字」

R3-094

R2.11.25 健康診断・3月、6月、1年、3年、5年???

令和2年の問題をどうぞ!

<R年選択>

 事業者は、労働者を本邦外の地域に<  A  >以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、労働安全衛生規則第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 6月

関連問題をどうぞ!

 

 (雇入時の健康診断)

 事業者は、<  B  >を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、<  C  >を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目については、この限りでない。

 

 (特定業務従事者の健康診断)

 事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び<  D  >以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を行わなければならない。

 

 (健康診断結果の記録の作成)

 事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を<  E  >保存しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

B 常時使用する労働者

C 3月

D 6月

E 5年間

社労士受験のあれこれ

R2年問題から~覚えるところ(安衛)

R3-084

R2.11.15 <R2出題>覚える「総括安全衛生管理者の要件」

 令和2年の出題から、「覚えるところ」をつかみましょう。

 

ではどうぞ!

<問9-C>

 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならないが、必ずしも安全管理者の資格及び衛生管理者の資格を共に有する者のうちから選任しなければならないものではない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 総括安全衛生管理者は、事業場の労働者のトップが選任されるイメージです。仕事は事業場の統括管理が仕事なので、一般的に工場長や部長などが該当します。

 問題文にあるように、安全管理者の資格及び衛生管理者の資格などは要りません。

 

では、こちらもどうぞ!

H19年出題①

 総括安全衛生管理者は、厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから選任しなければならない。

  

H19年出題②

 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者をもって充てなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

H19年出題①  ×

 総括安全衛生管理者は、問題文のような要件はありません。総括安全衛生管理者は、統括管理する者(権限や責任がある人)を充てます。

  

H19年出題②  ×

 「これに準ずる者」は総括安全衛生管理者として選任できません。

 

では、選択練習問題をどうぞ!

(総括安全衛生管理者)

1. 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、        次の業務を<  A  >させなければならない。

① 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

② 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

③ 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

④ 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

⑤ 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

2. 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を<  A  >する者をもって充てなければならない。

3. <  B  >は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に<  C  >することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 統括管理

B 都道府県労働局長

C 勧告

社労士受験のあれこれ

R2年問題から~問題の意図を考える(安衛)

R3-073

R2.11.4 <R2出題>問題の意図「安全衛生教育は労働時間?」

令和2年の出題から、問題の意図を考えましょう。

出題される問題には必ず意味がある!

 

ではどうぞ!

<問10-C>

 安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、割増賃金が支払わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 安全衛生教育は、業務上のケガや病気を防ぐために事業主の責任で行われます。所定労働時間内に実施すべきものですが、問題文のように、法定労働時間外に行われた場合は、割増賃金が必要です。

★この問題の意図は、安全衛生教育の時間は労働時間になるか否か。労働時間なら事業主に賃金支払い義務がありますので、法定時間外に行った場合は、割増賃金も発生します。

 

では、こちらもどうぞ <労働時間になる?ならない?>

<H27年出題>

 健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払いについて、労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものと解されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 一般健康診断は、一般的な健康管理のためのものなので、その時間の賃金は負担しなくも良い。しかし、賃金を支払うことが望ましい。という考え方です。

 特殊健康診断は、特定の有害業務に従事する労働者のためのもので業務遂行に関連するので労働時間と解されます。

社労士受験のあれこれ

R2年問題から~選択式の勉強に活かそう(安衛)

R3-064

R2.10.26 R2出題・【選択練習】面接指導80時間or100時間

令和2年の択一式の問題から、選択式の勉強に活かせる問題をピックアップしました。

キーワードを<   >で空欄にしています。

空欄を埋めてください。

 

R2年のアレンジ問題です

空欄< A >を埋めてください。

 事業者は、労働基準法第41条の21項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間(同項第3号に規定する健康管理時間をいう。)が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり<  A  >時間を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。

(参考:R2問8C)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 A 100

★ ちなみに、「健康管理時間」は、労働基準法第41条の2第3項で、「事業場内にいた時間」と「事業場外において労働した時間」を合計した時間と規定されています。

(労使委員会が厚生労働省令で定める労働時間以外の時間を除くことを決議したときは、その決議に係る時間を除いた時間となります。)

 

解説はこちらの記事をどうぞ

 ↓

R2.9.16 過去の論点は繰り返す(R2安衛法・長時間労働者の面接指導)

R2.9.26 R2出題・労働時間の状況を把握しなければならない労働者の範囲

長時間労働者に対する面接指導
 時間外・休日労働が1月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積

 労働者からの申出があった場合 → 面接指導を行わなければならない

■新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者に対する面接指導
 時間外・休日労働が1月当たり100時間を超える

 労働者からの申出の有無にかかわらず → 面接指導を行わなければならない

高度プロフェッショナル制度により労働者に対する面接指導
 1週間当たり40時間を超えた健康管理時間が1月当たり100時間を超える

 労働者からの申出の有無にかかわらず → 面接指導を行わなければならない

 

 

関連問題をどうぞ!

高度プロフェッショナル制度の対象労働者の面接指導

 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。

 事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、<  B  >の変更、有給休暇(労働基準法第39条の有給休暇を除く)の付与、<  C  >が短縮されるための配慮等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

B 職務内容

C 健康管理時間

面接指導は、①長時間労働者、②研究開発業務、③高度プロフェッショナル制度の3種類があります。

事後措置のキーワードがそれぞれ違うので注意してください。

面接指導の事後措置のキーワードはこちら。

   ↓

長時間労働者に対する面接指導

就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等

■新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者に対する面接指導

就業場所の変更、職務内容の変更、有給休暇(労働基準法第39条の規定による有給休暇を除く。)の付与、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等

高度プロフェッショナル制度により労働者に対する面接指導

職務内容の変更、有給休暇(労働基準法第39条の規定による有給休暇を除く。)の付与、健康管理時間が短縮されるための配慮等

社労士受験のあれこれ

R2年問題から~定番問題(安衛)

R3-054

R2.10.16 R2出題・職長教育のポイント!

R2年の問題から定番問題をどうぞ!

 

R2年の問題です

<R2問10より>

 事業者は、その事業場の業種が金属製品製造業に該当するときは、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること等について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

他の職長教育の問題をどうぞ!

H22年出題>

 運送業の事業者は、新たに職務に就く職長に対して、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること、労働者に対する指導又は監督の方法に関すること等について安全衛生教育を行わなければならない。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 職長教育の対象になる業種は、「建設業、製造業(一定のものを除く。)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業」です。運送業は対象になっていません。

 

では、もう一問!

<H13年出題>

 事業者は、職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)については、新たに職務につくこととなったとき、又はその職務内容を変更したときは、一定の事項について、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 × 

 職長教育は、「新たに職務につく」こととなったときが対象です。「その職務内容を変更したとき」は、職長教育は義務付けられていません。

社労士受験のあれこれ

R2年問題から~難問の解決方法(安衛)

R3-044

R2.10.6 R2出題・難問解決策「安衛法・両罰規定」

択一式の問題は、7科目×10問で合計70問です。

1問の中には5つの選択肢。全体では、350の選択肢(問題文)が出題されています。

この350の問題文の中には、「試験対策としては難しすぎる」=「解けなくていい」問題文が含まれています。

 

受験勉強するにあたって、「ここまでやらないとダメなのかな・・・」と不安になってしまって、重箱の隅まで勉強してしまうのは、効率が悪く、そして続かないので。。。

 

意識してほしいのは、「満点とらなくても合格できる」ということ。

 

今日から、R2年の問題から「難問」とその解決策をお話していきます!

 

R2年の問題です

<R2・問9より>

 労働安全衛生法は、第20条で、事業者は、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなければならないとし、その違反には罰則規定を設けているが、措置義務は事業者に課せられているため、例えば法人の従業者が違反行為をしたときは、原則として当該従業者は罰則の対象としない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

法人の従業者が違反行為をしたときは、当該従業者は罰則の対象となります。

・・・・・・・

こちらの条文を読んでみましょう。

第122条 

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する

 条文に「行為者を罰する」と書いてあります。ここから、法令違反行為を行った従業者本人が罰則の対象になるのは明らかです。

 また、従業者を指揮命令する立場である法人又は人(事業者)にも罰金刑が課されます。(両罰規定といいます)

 

 

同じ論点の問題をどうぞ!

<H29年出題>

 労働安全衛生法は、基本的に事業者に措置義務を課しているため、事業者から現場管理を任されている従業者が同法により事業者に課せられている措置義務に違反する行為に及んだ場合でも、事業者が違反の責めを負い、従業者は処罰の対象とならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 違反行為を行った従業者は、処罰の対象となります。

 

では、穴埋め問題に挑戦しましょう!

第122条 

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、< A >を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の< B >を科する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 行為者

B 罰金刑

・Bについて

 労働安全衛生法の罰則には、懲役と罰金がありますが、両罰規定で法人又は人に科せられるのは「罰金刑」です。法人に懲役刑は科せられないからです。

社労士受験のあれこれ

R2年問題から~労働安全衛生法

R3-034

R2.9.26 R2出題・労働時間の状況を把握しなければならない労働者の範囲

 労働安全衛生法第66条の8の3で、「事業者は、面接指導を実施するため労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。」とされています。

 今日のテーマは、「労働時間の状況を把握しなければならない」労働者の範囲です。

 

ちなみに労働時間の状況の把握の方法は?

 タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とされています。

 

 

R2年問8D>

 事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間の状況を把握しなければならないが、労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者及び同法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)はその対象から除いてもよい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

事業者は、面接指導を実施するため、労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません。

 労働時間の状況を把握しなければならない労働者の範囲から除かれるのは、「労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)」です。

 

 問題文の「労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者」は、労働時間の状況の把握が必要です。

 

労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者(管理監督者等)= 労働時間の状況を把握しなければならない

 

 

 

「高度プロフェッショナル制度により労働する労働者」について

 高度プロフェッショナル制度により労働する労働者については、「健康管理時間」を把握する必要があります。(労働基準法)

 「健康管理時間」とは → 対象労働者が事業場内にいた時間と事業場外において労働した時間との合計の時間

 

 「健康管理時間」が一定時間を超えた者については、面接指導が必要です。(安衛法)

では、その問題をどうぞ!

<R2年問8Cより>

 事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間(同項第3号に規定する健康管理時間をいう。)が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

解説はこちらをどうぞ 

  → R2.9.16 過去の論点は繰り返す(R2安衛法・長時間労働者の面接指導)

社労士受験のあれこれ

シリーズ・歴史は繰り返す(安衛法)

R3-024

R2.9.16 過去の論点は繰り返す(R2安衛法・長時間労働者の面接指導)

受験勉強で大切なのは、過去の論点を知ること。

なぜなら、何回も繰り返し出題されるからです。

出題傾向をつかめば、勉強が格段に楽になります。

「歴史は繰り返す」

 

 

 

長時間労働者に対する面接指導

問題<H21年出題(改)>

 事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対しては、本人の申出の有無にかかわらず、面接指導を実施しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

本人の申出の有無にかかわらず」の部分が誤り。

長時間労働者に対する面接指導は、「労働者の申出」により行います。

 

「労働者からの申出の有無」が論点になることをおさえてください。

 

 

では、令和2年度の問題から2問どうぞ!

 

<R2年問8Bより>

 事業者は、研究開発に係る業務に従事する労働者については、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。

 

<R2年問8Cより>

 事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間(同項第3号に規定する健康管理時間をいう。)が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

<R2年問8Bより>  ×

「研究開発業務に従事する労働者の面接指導」 

労働者の申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならないのは、80時間ではなく「100時間超」です。

<R2年問8Cより> 〇

「高度プロフェッショナル制度の対象の労働者に対する面接指導」

「100時間超」と「申出の有無にかかわらず」がポイントです。

 

まとめ

長時間労働者に対する面接指導
 時間外・休日労働が1月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積

 労働者からの申出があった場合 → 面接指導を行わなければならない

■新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者に対する面接指導
 時間外・休日労働が1月当たり100時間を超える

 労働者からの申出の有無にかかわらず → 面接指導を行わなければならない

高度プロフェッショナル制度により労働者に対する面接指導
 1週間当たり40時間を超えた健康管理時間が1月当たり100時間を超える

 労働者からの申出の有無にかかわらず → 面接指導を行わなければならない

 

社労士受験のあれこれ

令和2年度 択一式の感想(労働安全衛生法)

R3-014

R2.9.6 第52回試験・択一安衛法の感想

第52回社労士試験の択一式の感想を書いていきます。

 

 

令和2年度 安衛法 択一式

 超マニアックな難問が無かった。テキストや過去問をきちんと勉強していた方には、解きやすかったと思います。

 

問8のポイント → 「80時間」と「100時間」の違いと「申出の有無」

長時間労働者に対する面接指導

 時間外・休日労働が1月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積

 労働者からの申出があった場合 → 面接指導を行わなければならない

■新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者に対する面接指導

 時間外・休日労働が1月当たり100時間を超える

 労働者からの申出の有無にかかわらず → 面接指導を行わなければならない

高度プロフェッショナル制度により労働者に対する面接指導

 1週間当たり40時間を超えた健康管理時間が1月当たり100時間を超える

労働者からの申出の有無にかかわらず → 面接指導を行わなければならない

 

問9

 A~Dまで明らかな間違いがないので、「E」が選べる。消去法方式。

 

問10

 Aが明らかに誤り。臨時の労働者に対しても安全衛生教育は努力義務ではなく、義務なので。

 

全体的に 難問が無かったので、落ち着いて解けたと思います。

社労士受験のあれこれ

令和2年度 選択振り返り(安衛)

R3-005

R2.8.28 第52回試験・選択(労働安全衛生法)

第52回社労士試験、選択式問題を解いていきます。

次の合格のためにも、振り返りは大切なのです。

 

令和2年度 選択式(安衛)

 

D 海外派遣労働者の健康診断からの出題です。

基本的な部分なので、正解を選べたと思います。

ついつい、今まで出たことがない分野や、新しめの条文に目が行ってしまいますが、このように健康診断の基本部分が出題されることが多いです。

基本分野も疎かにしてはいけないと感じました。(自戒を込めて)

ポイント!基本事項も手を抜かず

 

 

E 労働安全衛生規則第526条(昇降するための設備の設置等)からの出題です。

ちょっと難しいです。マニアックです。

ここまできちんと覚えていた人は、いらっしゃらないのでは?

これは、解けなくても仕方ないと思います。

ポイント!難問に振り回されないように

社労士受験のあれこれ

目的条文check1 労働編

R2-260

R2.8.17 労基・安衛・労災・雇用/目的条文などまとめてチェック

目的条文は要チェック!

 

 

本日は、「労基・安衛・労災・雇用/目的条文などまとめてチェック」です。

 

 

 

 

では、どうぞ!

 

問1 「労働基準法」

(労働条件の原則)

第1条 労働条件は、労働者が<  A  >を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

② この法律で定める労働条件の<  B  >は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この<  B  >を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その<  C  >を図るように努めなければならない。

 

(労働条件の決定)

第2条 労働条件は、労働者と使用者が、<  D  >において決定すべきものである。

② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、<  E  >各々その義務を履行しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 人たるに値する生活

B 基準

C 向上

D 対等の立場

E 誠実に

 

 

問2 「労働安全衛生法」

(目的)

第1条 この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び<  A  >の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の<  B  >を確保するとともに、<  C  >の形成を促進することを目的とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 自主的活動

B 安全と健康

C 快適な職場環境

 

 

問3 「労災保険法」

第1条 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の<  A  >に寄与することを目的とする。

 

第2条 労働者災害補償保険は、<  B  >が、これを管掌する。

 

第2条の2 労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、    <  C  >を行うことができる。

 

第3条 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。

② 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び<  D  >(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 福祉の増進

B 政府

C 社会復帰促進等事業

D 官公署の事業

 

 

問4 「雇用保険法」

R2年4月1日改正 要チェックです!

(目的)

第1条 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が<  A  >をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の<  B  >を図ることを目的とする。

 

(管掌)

第2条 雇用保険は、<  C  >が管掌する。

2 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、<  D  >が行うこととすることができる。

 

(雇用保険事業)

第3条 雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付及び<  E  >を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 子を養育するための休業

B 福祉の増進

C 政府

D 都道府県知事

E 育児休業給付

社労士受験のあれこれ

横断編(労基と安衛)

R2-242

R2.7.30 横断編/労基法は「使用者」、安衛は?

毎年、好評の横断編にいきます!

 

 

本日は、「労基法は「使用者」、安衛は?」です。

 

では、どうぞ!

 

問 題

<労働基準法>

 労働基準法で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の    <  A  >に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

<労働安全衛生法>

 労働安全衛生法において、<  B  >とは、事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。

【選択肢】

① 労務   ② 人事   ③ 労働者

④ 事業主    ⑤ 事業者    ⑥ 事業所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ③ 労働者

B ⑤ 事業者

★労働基準法の責任主体は使用者。使用者は次の3つに分けられます。

・事業主(その事業の経営の主体。個人企業の場合はその事業主個人、法人組織の場合は法人そのもの)

・事業の経営担当者

・労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者

 

★労働安全衛生法では、使用者という用語は使っていません。労働安全衛生法の義務主体は、規定の多くが「事業者」。

・事業者とは、その事業の経営の主体。個人企業の場合はその事業主個人、法人組織の場合は法人そのもの

 

→ 労働基準法では、例えば、係長に労務管理についての権限があれば、その権限の範囲で係長は労働基準法の使用者(責任主体)となります。(使用者の概念が幅広い)

 一方、労働安全衛生法は、「事業者(その事業の経営の主体)」と明確です。

 

こちらもどうぞ!

<労基法・H16年出題>

 ある法人企業の代表者が労働基準法第24条の規定に違反して賃金を支払わなかった場合には、法人の代表者の行為は法人の行為として評価されるから、当該賃金不払いについては、当該法人企業に対してのみ罰則が科される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 労働基準法の違反行為をした者(この問題では法人の代表者、違反行為をした本人)には、もちろん、罰則が科されます。

 また、両罰規定により、事業主(法人そのもの)に対しても罰金刑が科されます。(法人は人間ではないので懲役刑はありません。)

 

 

安衛法から一問どうぞ!

【労働安全衛生法・事業者の責務】

 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と<  C  >を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

【選択肢】

① 労働者の地位の向上    ② 作業環境の改善    ③ 労働条件の改善

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

C ③ 労働条件の改善

社労士受験のあれこれ

選択式対策(労働安全衛生法)

R2-233

R2.7.21 選択式の練習/特定機械等の検査など

 選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

 

 

本日は、「特定機械等」です。

 

 

 

 

突然ですが、「特定機械等」の種類は覚えていますか?

 

空欄を埋めてみてください。

  ↓

① ボイラー(小型ボイラー等を除く。)

② 第一種圧力容器(小型圧力容器等を除く。)

③ つり上げ荷重が<  A  >以上(スタツカー式クレーンにあっては、1トン以上)のクレーン

④ つり上げ荷重が<  A  >以上の移動式クレーン

⑤ つり上げ荷重が<  B  >以上のデリツク

⑥ 積載荷重が<  C  >以上のエレベーター

⑦ ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く。)

⑧ ゴンドラ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 3トン

B 2トン

C 1トン

 

 

 

 

 

では、どうぞ!

 

問 題

 特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、<  D  >を受けなければならない。

 

 特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは<  E  >の検査を受けなければならない。

【選択肢】

① 厚生労働大臣の許可   ② 労働基準監督署長の認可   

③ 都道府県労働局長の許可

④ 登録製造時等検査機関   ⑤ 労働基準監督署長   

⑥ 厚生労働大臣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

D ③ 都道府県労働局長の許可

  クレーンなど特に危険な作業を必要とするもの(特定機械等)は、製造段階から基準が設けられているため、製造許可制度をとっています。

 

E ④ 登録製造時等検査機関 

 特定機械等の「製造時等の検査」です。

 「製造時等の検査」には、1 製造時の検査、2 輸入時の検査、3 厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを設置しようとするときの検査、4 使用を廃止したものを再設置し、又は再使用しようとするときの検査、の4つがあります。

 特別特定機械等以外 → 都道府県労働局長が実施

 特別特定機械等 → 登録製造時等検査機関が実施

 

 

 

 

なお、特定機械等を設置するとき、それ以後の検査として

1 特定機械等(移動式のものを除く。)の設置時の検査、2 厚生労働省令で定める部分に変更を加えたときの検査、3 使用を休止したものを再び使用しようとするときの検査

がありますが、これらの検査を実施するのは、<  F  >です。

【Fの選択肢】

① 厚生労働大臣   ② 都道府県労働局長    ③ 労働基準監督署長

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

F ③ 労働基準監督署長

社労士受験のあれこれ

選択式対策(労働安全衛生法)

R2-223

R2.7.11 選択式の練習/特定元方事業者の講ずべき措置

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

 

 

本日は、「特定元方事業者の講ずべき措置」です。

 特定元方事業者とは?

特定事業(建設業又は造船業)の元方事業者です!

 建設業や造船業の現場では、同じ場所に複数の請負人が入り組んで作業を行うことが一般的です。

 複数の企業が混在することによって起こりうる災害を防ぐため、特定元方事業者が講ずべき措置が定められています。

 

 

では、どうぞ!

 

問 題

 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

一 <  A  >の設置及び運営を行うこと。

二 作業間の連絡及び調整を行うこと。

三 作業場所を巡視すること。

四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための<  B  >に対する指導及び援助を行うこと。

(以下略) 

【選択肢】

① 安全委員会    ②  現場組織   ③ 協議組織

④ 健康管理   ⑤ 安全管理   ⑥ 教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ③ 協議組織

B ⑥ 教育

 

こちらもどうぞ!

<H20年出題>

 特定元方事業者が講ずべき措置の事項として、労働安全衛生法第30条第1項第4号は、「関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと」と規定しており、関係請負人である事業者は、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づいて、作業内容を変更したときの安全衛生のための教育を行う必要はない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 関係請負人の労働者に対する安全衛生教育は、特定元方事業者が行うのではなく、関係請負人である事業者が行わなければなりません。

 特定元方事業者は、関係請負人の労働者に対する安全衛生教育を直接行うのではなく、「教育に対する指導及び援助」を講じることになります。例えば、教育を行う場所や資料の提供などの措置です。

 

もう一問どうぞ!

<H27年出題>

 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために、作業期間中少なくとも1週間に1回、作業場所を巡視しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

作業期間中少なくとも1週間に1回、ではなく、「毎作業日に少なくとも1回」です。

社労士受験のあれこれ

選択式対策(労働安全衛生法)

R2-213

R2.7.1 選択式の練習/産業医の選任、産業医の職務

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

 

 

本日は、「産業医の選任、産業医の職務」です。

 一定規模の事業者は、医師のうちから産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければなりません。

 なお、「産業医」は、「労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者」であることが要件です。

ではどうぞ!

 

問 題

 事業者は、<  A  >労働者を使用する事業場ごとに、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない。

 

 産業医を選任すべき事由が発生した日から<  B  >選任すること。

 

 常時<  C  >人以上の労働者を使用する事業場又は一定の有害業務に常時  <  D  >人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の産業医を選任すること。

 

 常時<  E  >労働者を使用する事業場にあっては、2人以上の産業医を選任すること。

選択肢】

① 常時50人をこえる   ② 常時10人以上の   ③ 常時50人以上の

④ 30日以内に   ⑤ 遅滞なく  ⑥ 14日以内に  

⑦ 1,000   ⑧ 300   ⑨ 2,000   ⑩ 3,000   ⑪ 100

 500   ⑬ 1,000人をこえる   ⑭ 1,000人以上の

⑮ 3,000人をこえる   ⑯ 3,000人以上の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ③ 常時50人以上の

  ※ 50人以上規模の事業場は「全業種」が対象です。

B ⑥ 14日以内に

  ※ 「14日以内」に選任し、選任後、「遅滞なく」、選任報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

C ⑦ 1,000

D ⑫ 500

E ⑮ 3,000人をこえる

 

 

 

こちらもどうぞ!

<H17年出題>

 深夜業を含む業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

一定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、専属の産業医が必要ですが、この「有害業務」に「深夜業含む業務」が入るのがポイントです。

 なお、6か月以内ごとに1回の健康診断が必要な特定業務従事者の業務の範囲もこの「有害業務」の範囲と同じです。同様に「深夜業を含む業務」が入るのがポイントです。

 

 ※ 常時500人を超える事業場で、坑内労働又は一定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければなりませんが、ここの有害業務には、深夜業は入りません。

 有害業務といってもそれぞれ範囲が違います。特に「深夜業」は入るか否かはよく問われますので、意識して勉強してみてください。

社労士受験のあれこれ

選択式対策(労働安全衛生法)

R2-203

R2.6.21 選択式の練習/元方事業者が講じなければならないこと

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

 

 

本日は、「元方事業者が講じなければならないこと」です。

 

 

ではどうぞ!

 

問題

(元方事業者の講ずべき措置等)

1. 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。

2. 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な<  A  >を行なわなければならない。

3. <  A  >を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。

【選択肢】

① 勧告   ② 指示   ③ 助言  

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ② 指示

 作業をともに行っている下請企業の災害防止のため、元方事業者には、関係請負人とその労働者に対して法令順守のための指導や指示を行うことが義務付けられています。

 

こちらもどうぞ!

①H18年出題

 業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 「元方事業者」とは → 「一の場所において行う仕事の一部を請負人に請け負わせているもので、仕事の一部を自ら行うもののうち最も先次のもの」です。

 単に「元方事業者」というときは業種は問いませんので、この規定は、業種を問わずすべての元方事業者に適用されます。

 なお、「特定元方事業者」というときは、特定事業(建設業又は造船業)の元方事業者のことです。

 

もう一問どうぞ!

②H22年出題

製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならず、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならないが、関係請負人の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

元方事業者が行う指導・指示は、関係請負人だけでなく関係請負人の労働者もその対象となります。

 ちなみに、製造業の元方事業者だけでなくすべての業種の元方事業者に適用されます。

社労士受験のあれこれ

選択式対策(労働安全衛生法)

R2-193

R2.6.11 選択式の練習/衛生委員会の構成

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

 

 

本日は、「衛生委員会の構成」です。

 

 常時50人以上の労働者を使用する事業場は、業種問わず、衛生委員会を設置する必要があります。

 今日のテーマは衛生委員会の構成メンバーです。

 

 

ではどうぞ!

 

問題

 事業者は、全業種び常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、衛生委員会を設けなければならない。

 衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、①の委員は、1人とする。

① 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を<  A  >するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者

② 衛生管理者のうちから事業者が指名した者

③ <  B  >のうちから事業者が指名した者

④ 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

⑤ 当該事業場の労働者で<  C  >であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。

 

安全委員会の議長は、①の委員がなるものとする。              

 

事業者は、①の委員以外の委員の<  D  >については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

 

 

 

【選択肢】

① 総括管理    ② 統括管理    ③ 代表

④ 安全管理者   ⑤作業環境測定士     ⑥ 安全衛生推進者

⑦ 衛生推進者   ⑧ 医師又は歯科医師    ⑨ 産業医   

⑩ 医師又は保健師   ⑪ 4分の3   ⑫ 半数    ⑬ すべて

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ② 統括管理 

B  産業医 

C 作業環境測定士 

D ⑫ 半数

★Aについて

 「総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者」は、総括安全衛生管理者の選任がいらない事業場についての規定です。「これに準ずる者」とは、統括管理する者以外の者、例えば副所長などが該当します。

  総括安全衛生管理者を選任する事業場 → 議長は総括安全衛生管理者

  総括安全衛生管理者の選任がいらない事業場

    → 議長は、統括管理する者(所長など)か準ずる者(副所長など)

 

こちらもどうぞ!

<H16年出題>

 労働安全衛生法においては、事業者は、安全委員会又は衛生委員会の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない旨規定されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 委員の半数が間違いです。

 議長(総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者)以外の委員の半数です。

 議長以外の委員の半数です。議長は入らないので注意してください。

社労士受験のあれこれ

選択式対策(労働安全衛生法)

R2-183

R2.6.1 選択式の練習/機械等の設置等の計画の届出

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

 

 

本日のテーマは、「機械等の設置等の計画の届出」です。

 

※ 危険又は有害な作業を必要とする機械等(例えばボイラーなど)を事業場に設置するときは、労働者の安全衛生を守るため、労働基準監督署長に事前に設置等の計画を届け出ることになっています。

 

ではどうぞ!

 

問題

事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の<  A  >に、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。

 ただし、第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置並びに労働安全衛生規則第24条の2の指針(「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」という。)に従って事業者が行う自主的活動を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が、<  B  >した事業者については、この限りでない。

【選択肢】

① 開始の日の14日前まで   ② 開始の日以後30日以内    

③ 開始の日の30日前まで   ④ 許可   ⑤ 認定   ⑥ 承認

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ③ 開始の日の30日前まで

B ⑤ 認定

 危険若しくは有害な作業を必要とする機械等の設置、移転、変更しようとするときは、事前にその計画を所轄労働基準監督署長に届け出しなければなりません。

 ただし、労働安全衛生マネジメントシステムを適正に実施していると労働基準監督署長が認定した事業場は、計画の届出義務が免除されます。

 

 

 

こちらもどうぞ!

↑上記の問題で勉強しましたように、

危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置」、「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針に従って事業者が行う自主的活動」を適切に実施しているなどの要件に適合し所轄労働基準監督署長から認定を受けた事業者は、機械等の設置等の計画の届出義務が免除されます。

 

 では、次は、その「認定の有効期間」と「実施状況の報告義務」を見ていきましょう。

 

(認定の有効期間)

 労働基準監督署長の認定は、<  C  >ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

(実施状況等の報告)

 労働基準監督署長の認定を受けた事業者は、認定に係る事業場ごとに、  <  D  >以内ごとに1回、実施状況等報告書に第87条の措置(労働安全衛生マネジメントシステム)の実施状況について行った監査の結果を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

【選択肢】

① 6か月    ② 1年    ③ 2年    ④ 3年   

⑤ 5年     ⑥ 10年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

C ④ 3年  

  → 認定には有効期間がありますので、3年ごとの更新が必要です。

D ② 1年

  → 認定を受けた事業者は、認定事業場ごとに報告が必要です。

社労士受験のあれこれ

選択式対策(労働安全衛生法)

R2-173

R2.5.22 選択式の練習/新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者の面接指導

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

 

本日のテーマは、「新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者の面接指導」です。

 

労働基準法には、時間外労働の上限規制(月45時間・年360時間)の規定が設けられていますが、新技術・新商品等の研究開発業務」については、上限規制の適用が除外されています。

そのため健康の保持が必要。

労働安全衛生法では、時間外・休日労働時間が一定時間を超えた新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者対しては、面接指導を行うことが義務付けられています。

 

ではどうぞ!

 

問 題

事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間※を超える労働者(新技術・新商品等の研究開発業務に従事する者に限る。)に対し、医師による面接指導を行わなければならない。

厚生労働省令で定める時間※とは?

 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1月当たり<  A  >時間とする。

【選択肢】

① 45   ② 80   ③ 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ③ 100

ポイント!

時間外・休日労働が1月当たり100時間を超える新技術・新商品等の研究開発業務従事に対する医師による面接指導のポイント

・労働者からの申し出がなくても、事業者には行う義務あり

・行わなかった場合、罰則の適用あり

 

 

続きをどうぞ

新技術・新商品等の研究開発業務に従事する者の面接指導実施後の措置>

 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。

 事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、<  A  >、<  B  >の付与、労働時間の短縮、<  C  >等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

 

【選択肢】

① 作業の転換   ② 業務の転換  ③ 職務内容の変更

④ 有給休暇(労働基準法第39条の規定による有給休暇を除く。)

⑤ 有給休暇(労働基準法第39条の規定による有給休暇を含む。)

⑥ 特別休暇

 勤務間インターバルの導入

⑧ 育児・介護を行う労働者への配慮

⑨ 深夜業の回数の減少  

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ③ 職務内容の変更

B ④ 有給休暇(労働基準法第39条の規定による有給休暇を除く。)

C ⑨ 深夜業の回数の減少  

 

「高度プロフェッショナル制度の対象労働者」と比較してみてください。

こちらの記事をどうぞ → R2.5.12 選択式の練習/高プロ対象労働者の面接指導

社労士受験のあれこれ

選択式対策(労働安全衛生法)

R2-163

R2.5.12 選択式の練習/高プロ対象労働者の面接指導

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

 

本日は、高度プロフェッショナル制度の対象労働者の面接指導です。

 

昨日は、労働基準法の高プロ対象者の「健康福祉確保措置等」がテーマでした。

   昨日の記事 → R2.5.11 選択式の練習/高プロ・健康福祉確保措置等

 

労働安全衛生法では、高プロ対象労働者の健康保持のため、面接指導の実施が規定されています。 

ではどうぞ!

 

問 題

 高プロ対象労働者への面接指導

 事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(高度プロフェッショナル制度の対象労働者)であって、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、1月当たり<  A  >時間を超えるものに対し、医師による面接指導を行わなければならない。

 

【選択肢】

① 45  ② 80  ③ 100  ④ 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 A ③ 100

ポイント

 健康管理時間とは(労基法第41条の2)

 対象労働者が事業場内にいた時間 + 事業場外において労働した時間 の合計

※ 事業場内にいた時間から、休憩時間など労働していない時間を除くことを労使委員会で決議することできます。

 健康管理時間の超過時間が1か月100時間を超えた高プロ対象労働者に対する面接指導は、事業者の義務です。対象労働者本人からの申出は不要です。

健康管理時間の超過時間が1か月100時間を超えた高プロ対象労働者に対する面接指導を実施しなかった場合は、罰則が適用されます。

 

 

 

高プロ対象労働者の面接指導実施後の措置

事業者は、による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければなりません。

 その事後措置について

    ↓

事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、<  B  >、有給休暇(労働基準法第39条の規定による有給休暇を除く。)の付与、<  C  >等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

【選択肢】

① 就業場所の変更  ② 作業の転換  ③ 職務内容の変更           ④ 健康管理時間が短縮されるための配慮  ⑤ 労働時間の短縮           ⑥ 深夜業の回数の減少

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】  

B ③ 職務内容の変更    

C ④ 健康管理時間が短縮されるための配慮

ポイント

「長時間労働者に対する面接指導」の事後措置、「新技術・新商品等の研究開発業務に就く労働者に対する面接指導」の事後措置と、項目が違いますので注意してください。

社労士受験のあれこれ

選択式対策(労働安全衛生法)

R2-153

R2.5.2 選択式の練習/安衛・事業者の講ずべき措置

択式の練習も始めましょう。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

 

本日は、安衛法「事業者の講ずべき措置」です。

 

問 題

労働安全衛生法第23条

事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の<  A  >の保持のため必要な措置を講じなければならない。

 

 

【選択肢】

①安全、風紀及び健康  ②健康、安全及び風紀  ③健康、風紀及び生命

④安全、生命及び地位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A③健康、風紀及び生命

社労士受験のあれこれ

選択式対策(労働安全衛生法)

R2-143

R2.4.22 安衛法/選択式の練習

選択式の練習も始めましょう。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

 

 

 

 

では、どうぞ。

 

問題1

 労働安全衛生法における「労働災害」は、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は<  A  >その他<  B  >、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

【選択肢】

①作業方法  ②作業環境  ③作業行動  ④作業手順  

業務に起因して  ⑥業務遂行中に  ⑦就業時間中に  ⑧事業場内で

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 作業行動  B業務に起因して 

 

 

択一式もどうぞ!

<H28年出題>

労働安全衛生法における「労働災害」は、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいうが、例えばその負傷については、事業場内で発生したことだけを理由として「労働災害」とするものではない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

社労士受験のあれこれ

問題の解き方(労働安全衛生法)

R2-133

R2.4.11 健康診断について

 今日は、労働安全衛生法の健康診断のルールを穴埋め式でお届けします。

 

(H23年選択)

 事業者が労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断を行わなければならない労働者は、<  A   >労働者であって、法定の除外事由がない者である。

 

 

(H26年選択)

 労働安全衛生法第66条の5においては、健康診断実施後の措置に関し、事業者は、健康診断の結果についての医師又は歯科医師の意見を勘案し、「その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の<  B  >又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。」と規定されている。

 

 

(H25年選択)

 労働安全衛生法に基づく健康診断に関し、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、<  C  >を行ったときは、遅滞なく、所定の様式による結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

<選択肢>

① 労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断

② 労働安全衛生規則第44条の規定によるいわゆる定期健康診断

③ 労働安全衛生規則第45条の2の規定によるいわゆる海外派遣労働者の健康診断

④ 労働安全衛生規則第47条の規定によるいわゆる給食従業員の検便

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A  常時使用する

B 衛生委員会若しくは安全衛生委員会

C ② 労働安全衛生規則第44条の規定によるいわゆる定期健康診断

 

 

 

もう一問どうぞ!

<H17年出題>

 労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

・ 雇入れ時の健康診断の対象 → 常時使用する労働者

・ 雇入れ時の安全衛生教育の対象 → すべての労働者

社労士受験のあれこれ

問題の解き方(労働安全衛生法)

R2-123

R2.3.28 ストレスチェックの実施者

 

ストレスチェック制度とは?

 年に1回、労働者のストレスの状況について検査 → 本人にその結果を通知 → ストレスの状況について気付きを促す。(個々のストレス低減)

 ストレスの高い者を早期に発見 → 医師による面接指導

 目的は、「 労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止すること」 

 

 

(H28年選択)

 労働安全衛生法第66条の10により、事業者が労働者に対し実施することが求められている医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査における医師等とは、労働安全衛生規則第52条の10において、医師、保健師のほか、検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、<  A  >又は公認心理士とされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 A 精神保健福祉士 

 ストレスチェックの実施者として規定されています。

 

こちらの問題もどうぞ!

<H30年出題>

 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 「50人以上」がポイントです。50人未満の場合は努力義務です。

社労士受験のあれこれ

問題の解き方(労働安全衛生法)

R2-113

R2.3.14 「労働災害」の定義

 改めて、「労働災害」の定義を確認しましょう。

 

(H28年出題)

 労働安全衛生法における「労働災害」は、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいうが、例えばその負傷については、事業場内で発生したことだけを理由として「労働災害」とするものではない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 労働災害は、その原因として、「建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等」又は「作業行動その他業務」の二つを掲げています。

 ですので、問題文にあるように、事業場内で発生したことだけを理由として「労働災害」になることはありません。事業場内で発生したとしても、原因によっては労働災害に当てはまらないこともあるからです。

 なお、「労働災害」は、人的損害が生ずることがポイントですので、物的損害だけの場合は労働災害にはなりません。

 

 

穴埋め式で確認しましょう。

 労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は<  A  >その他<  B  >して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

 

 

 

 

 

 

【解答】 A 作業行動  B 業務に起因

社労士受験のあれこれ

問題の解き方(労働安全衛生法)

R2-103

R2.2.27 総括安全衛生管理者の資格

 今日は、総括安全衛生管理者の資格についてです。総括安全衛生管理者として選任できる要件は?

 

 

(H28年選択)

 労働安全衛生法第10条第2項において、「総括安全衛生管理者は、<  A  >をもって充てなければならない。」とされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者

ポイント!

 総括安全衛生管理者の資格は、事業の実施を「統括管理」する者であること。総括管理ではないので注意してくださいね。

 

もう一問どうぞ!

<H24年出題>

 常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場の事業者は、総括安全衛生管理者を選任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を総括安全衛生管理者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な業務を統括管理させることができる。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

ポイントを2つおさえましょう。

① 事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を有していなくても総括安全衛生管理者に選任できる

② 総括安全衛生管理者には、事業場の労働災害を防止するため必要な業務を統括管理させることができる。(「統括管理」することが仕事。総括管理ではありません。)

社労士受験のあれこれ

問題の解き方(労働安全衛生法)

R2-93

R2.2.8 就業制限業務(安衛法)

★ 例えば、ボイラー等は爆発するおそれがあり、万が一、ボイラーの作業に伴い災害が起こった場合、労働者だけでなく周りにまで被害が及ぶ可能性があります。

 そのため、ボイラー(小型ボイラー以外)の取扱い業務につくためには、免許が必要です。

 一定の危険な作業を伴う業務については、免許を受けた者や技能講習を修了した者等しか従事させることができないことが、労働安全衛生法に定められています。

 

H28年出題

 作業床の高さが5メートルの高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければその業務に就くことはできない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

高所作業車の運転の業務については、作業床の高さが10メートル以上なら、「就業制限業務」で、高所作業車運転技能講習を修了した者しか業務に就くことができません。

 問題文の高所作業車は、作業床の高さが5メートルですので、就業制限業務ではなく、「特別教育」の対象です。

 簡単に言うと、大きいものは就業制限業務、小さいものは特別教育です。

(例)ボイラー(小型ボイラー以外)の取扱い → 就業制限業務(免許)

   小型ボイラーの取扱い → 特別教育

社労士受験のあれこれ

問題の解き方(労働安全衛生法)

R2-83

R2.1.21 派遣労働者の健康診断(派遣元or派遣先??)

労働安全衛生法はもちろん派遣労働者にも適用されます。

派遣労働者の場合、「派遣元」の事業者or「派遣先」の事業者、どちらが安衛法上の責任を負うのかが受験勉強のポイントです。

 

H27年出題

 派遣就業のため派遣され就業している労働者に対して行う労働安全衛生法に定める医師による健康診断については、同法第66条第1項に規定されているいわゆる一般定期健康診断のほか、例えば屋内作業場において有機溶剤を取り扱う業務等の有害な業務に従事する労働者に対して実施するものなど同条第2項に規定されている健康診断も含めて、その雇用主である派遣元の事業者にその実施義務が課せられている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

一般的な項目の「一般健康診断」は雇用主である派遣元の事業者に実施義務があります。

一方、有害業務に従事する労働者に対して行う「特別の項目」の健康診断(第66条第2項に規定されている特殊健康診断)は、派遣労働者が有害業務に実際に就いている「派遣先」の事業者が実施義務を負います。

 

 

こちらの問題もどうぞ

<H27年出題>

 派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して労働安全衛生法第66条の8第1項に基づき行う医師による面接指導については、当該労働者が派遣され就業している派遣先事業場の事業者にその実施義務が課せられている。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 長時間労働者への医師による面接指導について、派遣労働者への面接指導は、派遣先ではなく、派遣元事業者に実施義務が課せられています。

社労士受験のあれこれ

問題の解き方(労働安全衛生法)

R2-73

R2.1.3 深夜業に従事する労働者の健康診断(安衛法)

日々忙しい中、勉強時間を捻出しなければならない、また、試験当日は限られた時間の中で、焦らず、問題を解かなければならない。

受験勉強は、常に、時間との戦いです。

「どの辺まで勉強しなければならないのか?」

「本番の試験で、時間の無い中、問題文は隅々まで読まなければならないのか?」

など、考えたことはありませんか?

過去問を使って、時間をかけない問題の解き方、勉強方法を書いていきます。

 

 

 

H27 安衛法(問10)より

 事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置換えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

特定業務従事者の健康診断の問題です。

この問題のポイントは、「深夜業」と「6月以内ごとに」の部分です。

通常、定期健康診断は、1年以内ごとに1回行わなければなりませんが、特定業務従事者については、配置換えの際と6月以内ごとに1回行うことが定められています。有害な業務に就いているので、定期健康診断の頻度が多く設定されています。

「深夜業」も特定業務の中に入りますので、問題文のとおりとなります。

 

この問題も解いてください。

【H17年出題】

 深夜業を含む業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 ①「常時1000人以上の事業場」と②「常時500人以上で有害業務を行う事業場」では、専属の産業医を選任しなければなりません。②の有害業務に、深夜業が入るのがポイントです。 

 ちなみに、専属の産業医を選任しなければならない有害業務の範囲と、特定業務従事者の有害業務の範囲は同じです。 

 特定業務従事者の健康診断と専属の産業医の問題で「深夜業」ときたら、深夜業が対象か否かが問われます。深夜業対象と覚えてくださいね。

社労士受験のあれこれ

R1年出題より/基本問題(労働安全衛生法)

R2-63

R1.12.17 R1安衛/建設工事現場における安全衛生管理その4

令和元年の問題を振り返っています。

今日は、安衛法「建設工事現場における安全衛生管理」についてです。

 

 

 

 R1労働安全衛生法(問8)より

甲社:本件建設工事の発注者

乙社:本件建設工事を甲社から請け負って当該建設工事現場で仕事をしている事業  者。常時10人の労働者が現場作業に従事している。

丙社:乙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる一次下請事業者。常時30人の労働者が現場作業に従事している。

丁社:丙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる二次下請事業者。常時20人の労働者が現場作業に従事している。

【問題】

 乙社は、自社の労働者、丙社及び丁社の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織を設置しなければならないが、この協議組織には、乙社が直接契約を交わした丙社のみならず、丙社が契約を交わしている丁社も参加させなければならず、丙社及び丁社はこれに参加しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

この問題のポイント!

 協議組織の設置及び運営は、特定元方事業者の義務です。

  ※特定元方事業者とは、建設業又は造船業の元方事業者

 特定元方事業者である乙社は協議組織を設置しなければなりません。

 また、協議組織は、特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加することになっています。関係請負人である丙社及び丁社は参加しなければなりません。

 

 コチラの問題もチェックしましょう。

<H18年出題>

 製造業に属する事業(労働安全衛生法第15条第1項に規定する特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 協議組織の設置及び運営の措置を講ずる義務があるのは、特定元方事業者(建設業又は造船業の元方事業者)です。

 製造業(造船業以外)の元方事業者には、協議組織の設置及び運営の義務はありません。

社労士受験のあれこれ

R1年出題より/基本問題(労働安全衛生法)

R2-53

R1.11.22 R1安衛/建設工事現場における安全衛生管理その3

令和元年の問題を振り返っています。

今日は、安衛法「建設工事現場における安全衛生管理」についてです。

 

 

 

 R1労働安全衛生法(問8)より

甲社:本件建設工事の発注者

乙社:本件建設工事を甲社から請け負って当該建設工事現場で仕事をしている事業  者。常時10人の労働者が現場作業に従事している。

丙社:乙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる一次下請事業者。常時30人の労働者が現場作業に従事している。

丁社:丙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる二次下請事業者。常時20人の労働者が現場作業に従事している。

【問題】

 丁社の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法に違反していると認めるときに、その是正のために元方事業者として必要な指示を行う義務は、丙社に課せられている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 元方事業者として必要な指示を行う義務は、「元方事業者」の乙社に課せられます。

 

 コチラの問題もチェックしましょう。

<H13年選択式>

 労働安全衛生法第29条では、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならず、もしこれらの者が、当該仕事に関し、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な<  A  >を行なわなければならない旨の規定が置かれている。この規定は、<  B  >適用され、一定の場所において当該事業遂行の全般について権限と責任を有している元方事業者に、関係請負人及びその労働者に対するこの法律の遵守に関する指導、<  A  >の義務を負わせることとしたものである。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 A 指示  B 業種の如何にかかわらず

社労士受験のあれこれ

R1年出題より/基本問題(労働安全衛生法)

R2-42

R1.11.2 R1安衛/建設工事現場における安全衛生管理その2

令和元年の問題を振り返っています。

今日は、安衛法「建設工事現場における安全衛生管理」についてです。

 

 

 

 R1労働安全衛生法(問8)より

甲社:本件建設工事の発注者

乙社:本件建設工事を甲社から請け負って当該建設工事現場で仕事をしている事業  者。常時10人の労働者が現場作業に従事している。

丙社:乙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる一次下請事業者。常時30人の労働者が現場作業に従事している。

丁社:丙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる二次下請事業者。常時20人の労働者が現場作業に従事している。

【問題】

 乙社は、特定元方事業者として統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 乙社は「特定元方事業者」に当たる。

特定元方事業者とは → 「特定事業(建設業又は造船業)」の元方事業者のこと。

 乙社には統括安全衛生責任者の選任義務がある

元方事業者の労働者と関係請負人の労働者の合計が50人以上(原則)の事業場が対象

 統括安全衛生責任者の職務

元方安全衛生管理者を指揮させること

社労士受験のあれこれ

R1年出題より/基本問題(労働安全衛生法)

R2-32

R1.10.18 R1安衛/建設工事現場における安全衛生管理その1

 

令和元年の問題を振り返っています。

今日は、安衛法「建設工事現場における安全衛生管理」についてです。

 

 

 

 R1労働安全衛生法(問8)より

甲社:本件建設工事の発注者

乙社:本件建設工事を甲社から請け負って当該建設工事現場で仕事をしている事業  者。常時10人の労働者が現場作業に従事している。

丙社:乙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる一次下請事業者。常時30人の労働者が現場作業に従事している。

丁社:丙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる二次下請事業者。常時20人の労働者が現場作業に従事している。

【問題】

 丙社及び丁社は、それぞれ安全衛生責任者を選任しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 「安全衛生責任者」とは?

 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

 「統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うもの」とは下請事業者のこと。下請事業者は「安全衛生責任者」を選任しなければなりません。

 問題文でいうと、一次下請事業者の丙社と二次下請事業者の丁社に安全衛生責任者を選任する義務があります。

 安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者との連絡等の職務を行います。

社労士受験のあれこれ

R1年出題より/基本問題(労働安全衛生法)

R2-22

R1.10.1 R1安衛法/健康診断の結果の通知

 

令和元年の問題を振り返っています。

今日は、安衛法「健康診断の結果の通知」についてです。

 

 

 

 R1安衛法(問10)より

 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、受診したすべての労働者の健康診断の結果を記録しておかなければならないが、健康診断の受診結果の通知は、何らかの異常所見が認められた労働者に対してのみ行えば足りる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 「健康診断を受けた労働者」に対して、異常の所見の有無に関係なく通知しなければなりません。 

社労士受験のあれこれ

R1年 選択式(安衛法)

R1.9.2 R1選択式(安衛法)振り返ります!

令和元年の問題を振り返っています。

第2回目は、「安衛法 選択式」です。

 

【労働安全衛生法】

D→目的条文、E→衛生管理者の資格、からの出題でした。

 

 目的条文は必ずチェックしてくださいね。

今年は、8月16日に記事にしていました。コチラです。

「R1.8.16 【選択式対策】労働分野・目的条文チェック!(労基、安衛、労災保険、雇用保険)」

※「快適な職場環境の形成」が出題されていました。

 

 衛生管理者は、「免許又は一定の資格を有する者」のうちから選任しなければならないのがポイントです。一方、「安全管理者」には免許などはありませんので、比較しておさえてくださいね。

<参考 H22年択一>

 常時50人以上の労働者を使用する製造業の事業者は、安全管理者を選任しなければならないが、安全管理者は労働安全コンサルタントのほか、第1種安全管理者免許又は安全工学安全管理者免許を有する者の中から選任しなければならない。

 

(解答) ×  安全管理者には、第1種安全管理者免許又は安全工学安全管理者免許というような免許制度はありません。

社労士受験のあれこれ

【選択式対策】産業医の定期巡視

R1.8.20 【選択式対策】安衛法・産業医

本日のcheckは労働安全衛生法です。

(産業医の定期巡視)

 産業医は、少なくとも<  A  >1回(産業医が、事業者から、<  A  >1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、<  B  >を得ているときは、少なくとも<  C  >に1回)作業場等を巡視し、<  D  >又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

① 第11条第1項の規定により<  E  >が行う巡視の結果

② ①に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて、<  F  >における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 毎月  B 事業者の同意  C 2月  D 作業方法

E 衛生管理者  F 衛生委員会又は安全衛生委員会

社労士受験のあれこれ

【選択式対策・労働分野】目的条文

R1.8.16 【選択式対策】労働分野・目的条文チェック!(労基、安衛、労災保険、雇用保険)

 夏休みの方も多いでしょうか?数字の暗記にも時間をとってくださいね。暗記ものは「覚えれば得点」できます。どんどん覚えてしまいましょう!

 

■■

毎年恒例。本試験直前の目的条文チェックを始めます。

大切だけど、後回しになってしまう目的条文。

まとめてチェックしてしまいましょう!

 

 

★ 今日は第3回目「労働分野・目的条文」です。

 

【労働基準法】

(労働条件の原則)

① 労働条件は、労働者が<  A  >を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として<  B  >ことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

 

【労働安全衛生法】

 この法律は、労働基準法と相まつて、<  C  >のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び<  D  >の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の<  E  >を確保するとともに、<  F  >を促進することを目的とする。

 

 

【労働者災害補償保険法】

 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して<  G  >保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の<  H  >、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の<  I  >等を図り、もつて労働者の<  J  >に寄与することを目的とする。

 

 

【雇用保険法】

 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の<  K  >を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の<  L  >に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の<  M  >を図ることを目的とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 人たるに値する生活  B 労働条件を低下させてはならない

C 労働災害の防止   D 自主的活動の促進  E 安全と健康

F 快適な職場環境の形成  G 迅速かつ公正な  H 社会復帰の促進

I 安全及び衛生の確保  J 福祉の増進  K 生活及び雇用の安定

L 職業の安定  M 福祉の増進

★ 注意 ★

Eについて・・・安全と衛生ではなく安全と「健康」

Iについて・・・こちらは、安全と「衛生」の確保

社労士受験のあれこれ

産業医について(改正)

R1.8.6 穴埋めで確認「産業医」

条文の空欄を埋めてください

 

<労働安全衛生法第13条>

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。

 

2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する<  A  >について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。

 

3 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する<  A  >に基づいて、<  B  >にその職務を行わなければならない。

 

4 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の<  C  >に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。

 

5 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を<  D  >しなければならない。

 

6 事業者は、5の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を<  E  >に報告しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 知識  B 誠実  C 労働時間  D 尊重  

E 衛生委員会又は安全衛生委員会

社労士受験のあれこれ

労働者の申出によらない面接指導

R1.8.5 労働者からの申出によらない面接指導

条文の空欄を埋めてください

 

<労働安全衛生法第66条の8の2>

 事業者は、その労働時間が休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1月当たり<  A  >時間を超える労働者(新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者に限る。)に対し、医師による面接指導を行わなければならない

 

<労働安全衛生法第66条の8の4>

事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(高度プロフェッショナル制度の対象者)であって、その1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、1月当たり<  A  >時間を超えるものに対し、医師による面接指導を行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 A 100

ポイント!

 この2つの面接指導は、労働者の申出がなくても行わなければならないのがポイントです。

社労士受験のあれこれ

新たな技術、商品又は役務の研究開発業務に就く労働者に対する面接指導(安衛法)

R1.5.28  改正点/新商品等の研究開発業務に就く労働者への面接指導

条文の空欄を埋めてください

第66条の8の2

◆ 事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える*労働者新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者(労働基準法第41条各号に掲げる者及び高度プロフェッショナル制度の対象労働者を除く。)に限る。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。

*厚生労働省令で定める時間 → 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1月当たり<  A  >時間とする。

 

◆ 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。

◆ 事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、<  B  >の変更、<  C  >(労働基準法第39条の規定による有給休暇を除く。)の付与、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 100  B 職務内容  C 有給休暇

社労士受験のあれこれ

H30年本試験振り返り(労働安全衛生法)

H31.1.3  H30年出題/派遣労働者に係る労働者死傷病報告

H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。

「労働安全衛生法」です。

 

 

 

 

※ 今日は、「派遣労働者の労働者死傷病報告の提出」です。

 

H30年 労働安全衛生法(問8E)

 派遣元事業者は、派遣労働者が労働災害に被災したことを把握した場合、派遣先事業者から送付された所轄労働基準監督署長に提出した労働者死傷病報告の写しを踏まえて労働者死傷病報告を作成し、派遣元の事業場を所轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

ポイント

 派遣労働者が労働災害に被災した場合は、派遣先事業者、派遣元事業者ともに所轄労働基準監督署長に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。

<提出先>

派遣先事業者 → 派遣先を管轄する労働基準監督署に提出

派遣元事業者  → 派遣元を管轄する労働基準監督署に提出

<提出の流れ>

 ・派遣先事業者 → 提出した労働者死傷病報告の写しを派遣元事業者に送付する

 ・派遣元事業者 → 派遣先から送付された写しを踏まえて労働者死傷病報告を作成し、提出する

 

【過去問もどうぞ】

(H16年出題)

 派遣中の労働者が派遣就業中に労働災害により死亡し、又は休業した場合における労働安全衛生規則第97条の規定に基づく労働者死傷病報告の提出は、派遣先の事業者のみが行えば足りる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

派遣先、派遣元、双方とも提出義務があります。

社労士受験のあれこれ

H30年本試験振り返り(労働安全衛生法)

H30.11.24 H30年出題/ストレスチェックのルール

H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。

「労働安全衛生法」を確認しましょう。

 

 

 

 

※ 今日は、「ストレスチェックのルール」です。

 

H30年 労働安全衛生法(問10E)

 ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならないので、ストレスチェックを受けていない労働者を把握して、当該労働者に直接、受検を勧奨してはならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 人事面で直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの結果等の個人的な健康情報を扱う検査の実施の事務に従事することはできません。

 しかし、ストレスチェックを受けていない労働者に対する受検の勧奨は、労働者の健康情報を扱う事務ではありませんので、人事面で直接の権限を持つ監督的地位にある者でも従事できます。

社労士受験のあれこれ

H30年本試験振り返り(労働安全衛生法 基礎編)

H30.11.4 H30年出題/特定自主検査の実施

H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。

「労働安全衛生法」の「基礎」を確認しましょう。

 

 

 

 

※ 今日は、労働安全衛生法「定期自主検査」です。

 

H30年 労働安全衛生法(問9C)

 作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、労働安全衛生法第45条第2項に定める特定自主検査の対象になるので、事業者は、その使用する労働者には当該検査を実施させることが認められておらず、検査業者に実施させなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 機械等の安全を確保するために、事業者に機械等の「定期自主検査」をすることが義務付けられています。「定期自主検査」の対象機械等は政令で38種類(そのうち8種類は特定機械等)が定められています。

 そのうち特に検査が技術的に難しい機械等は「特定自主検査」の対象になります。

「特定自主検査」のポイントは、一定の資格を有する労働者か検査業者に実施させなければならない点です。

 

 この問題では、「その使用する労働者には当該検査を実施させることが認められておらず」の部分が×です。その使用する労働者で一定の資格を有するものにも、特定自主検査を実施させることが可能です。

 なお、 「作業床の高さが2メートル以上の高所作業車」は特定自主検査の対象です。

 

 

 

【過去問もチェックしましょう!】

<H11年出題>

事業者は、動力により駆動されるプレス機械について、特定自主検査を行うときは、検査業者に実施させなければならず、それ以外の者に実施させることはできない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 「動力により駆動されるプレス機械」は特定自主検査の対象です。

 検査業者だけでなく、その使用する労働者で一定の資格を有するものにも実施させることができます。

社労士受験のあれこれ

H30年本試験振り返り(労働安全衛生法 基礎編)

H30.10.17 H30年出題/ストレスチェックの実施方法

H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。

労働安全衛生法の「基礎」を確認しましょう。

 

 

 

 

※ 今日は、ストレスチェックの実施方法です。

 

 

① H30年 労働安全衛生法(問10A)

 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。

 

② H30年 労働安全衛生法(問10B)

 ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の職場における心理的な負担の原因に関する項目を含めなければならない。

 

③ H30年 労働安全衛生法(問10C)

 ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者への職場における他の労働者による支援に関する項目を含めなければならない。

 

④ H30年 労働安全衛生法(問10D)

 ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目を含めなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ① ○  ② ○  ③ ○  ④ ○

 

★チェックポイント★

・ 常時「50人未満」の事業場は、ストレスチェックの実施は、当分の間は、「行うよう努めなければならない」。努力義務となっています。

・ 「1年以内ごとに1回」は覚えましょう。

・ 「検査項目」は次の3つの領域です。キーワードを押さえましょう。

  ① 心理的な負担の原因

  ② 心理的な負担による心身の自覚症状

  ③ 他の労働者による支援

社労士受験のあれこれ

H30年本試験振り返り(労働安全衛生法 基礎編)

H30.9.25 H30年出題/安衛法基礎問題

H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。

労働安全衛生法の「基礎」を確認しましょう。

 

 

H30年安衛法問8C

 派遣労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づく雇入れ時の安全衛生教育は、派遣先事業者に実施義務が課せられており、派遣労働者を就業させるに際して実施すべきものとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 雇入れ時の安全衛生教育は、「派遣元」が実施します。

 派遣労働者を雇入れるのは派遣元です。ですので、雇入れ時の安全衛生教育は派遣元が行う、と覚えましょう。

 

 

<過去にも出題されています。確認しましょう>

①平成19年出題

 労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている。

②平成19年出題

 労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

① ×   「派遣元」に実施の義務があります。

② ×   作業内容変更時の安全衛生教育は「派遣元」と「派遣先」双方

  ※ 雇用関係にある派遣元だけでなく、派遣先にも実施義務が課せられます。例えば、派遣先が新しい機械を導入して操作方法が変わるような場合もあるからです。 

社労士受験のあれこれ

H30年本試験振り返り(安衛 選択編)

H30.9.4 <H30年選択>安衛法振り返ります

H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。

今日は、労働安全衛生法の選択式です。

 

 

D 用語の定義より

テキストの最初の方に出てきますよね。

「なんとなく見たことあるなー」という箇所だったと思います。

どの科目でも「用語の定義」は、目を通すようにしましょう。

当サイトでも、「作業環境測定」の定義を取りあげていました。

コチラです。 

 →「H30.8.20 【選択式対策】基本条文チェック!(労基、安衛、労災、雇用)」

 

★過去問もチェック

<H12年にこんな問題が出ています。>

 作業環境測定とは、作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

 

 

 

 

 

<解答> ○  

 条文そのままの出題です。使われている単語を一つ一つ意識しながら読んでください。

 

 

 

B 型式検定の対象機械より

細かいところからの出題ですが、だいたいのテキストには、型式検定の対象になる機械等が載っていると思います。

「防じんマスク」見たことある!と思った方も多かったのでは?

こういうところは、覚えようと思って覚えるのではなく、何回もテキストを読み込むことによって自然と頭に入れるのが良いのではないかと思います。

 

★私の場合

長年、社労士受験講師をしている中で、労働安全衛生法も何百回(何千回?)と講義しています。

型式検定では、防じんマスクや保護帽を例に挙げて、「大量に作られるものなので、一つ一つ検定できないですよね。だからサンプル(型式)を検定するんですよ」と説明しています。

何回も何回もテキストを読み込んで口に出しているので、自然に覚えてしまっています。

こんな覚え方もある、と言うお話でした。

社労士受験のあれこれ

【選択式対策】基本の条文(労働編)

H30.8.20 【選択式対策】基本条文チェック!(労基、安衛、労災、雇用)

 涼しくなりましたね。風に秋を感じます。

あと1週間です!

迷いは捨てて、ご自分の直感で勉強を進めてくださいね。

 

 

 

 

 

 

 

■■

前回までは「目的条文」を確認してきました。

今回からは、おさえておきたい基本条文を取り上げます。

 

 

 

【労働基準法】

(労働条件の決定)

① 労働条件は、労働者と使用者が、<  A  >において決定すべきものである。② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、<  B  >各々その義務を履行しなければならない。

 

【労働安全衛生法】

(定義)

・ 労働災害 

  → 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は<  C  >その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

・ 労働者 

  → 労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

・ <  D  > 

  → 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。

・ 化学物質 

  → 元素及び化合物をいう。

・ <  E  >

  → 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

 

【労災保険法】

(通勤の定義)

 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、<  F  >により行うことをいい、<  G  >を除くものとする。

一 住居と就業の場所との間の往復

二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動

三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する<  H  >の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

 

【雇用保険法】

(失業等給付)

 失業等給付は、<  I  >、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 対等の立場  B 誠実に  C 作業行動  D 事業者  

E 作業環境測定  F 合理的な経路及び方法  G 業務の性質を有するもの

H 住居間  I 求職者給付

社労士受験のあれこれ

【選択式対策・労働分野】目的条文

H30.8.15 【選択式対策】労働分野・目的条文チェック!(労基、安衛、労災保険、雇用保険)

 夏休みの方も多いでしょうか?数字の暗記にも時間をとってくださいね。暗記ものは「覚えれば得点」できます。どんどん覚えてしまいましょう!

 

■■

毎年恒例。本試験直前の目的条文チェックを始めます。

大切だけど、後回しになってしまう目的条文。

まとめてチェックしてしまいましょう!

 

 

★ 今日は第3回目「労働分野・目的条文」です。

 

【労働基準法】

(労働条件の原則)

① 労働条件は、労働者が<  A  >を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として<  B  >ことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

 

【労働安全衛生法】

(目的)

 この法律は、労働基準法と相まつて、<  C  >のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び<  D  >の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の<  E  >を確保するとともに、<  F  >を促進することを目的とする。

 

 

【労働者災害補償保険法】

 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して<  G  >保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の<  H  >、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の<  I  >等を図り、もつて労働者の<  J  >に寄与することを目的とする。

 

 

【雇用保険法】

 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の<  K  >を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の<  L  >に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の<  M  >を図ることを目的とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 人たるに値する生活  B 労働条件を低下させてはならない

C 労働災害の防止   D 自主的活動の促進  E 安全と健康

F 快適な職場環境の形成  G 迅速かつ公正な  H 社会復帰の促進

I 安全及び衛生の確保  J 福祉の増進  K 生活及び雇用の安定

L 職業の安定  M 福祉の増進

★ 注意 ★

Eについて・・・安全と衛生ではなく安全と「健康」

Iについて・・・こちらは、安全と「衛生」の確保

社労士受験のあれこれ

【選択式対策・労働安全衛生法】産業医

H30.7.19 【選択式対策】産業医の巡視

 毎日暑いですね。クーラーが効いている室内に入るとホッとします。

 

■■

そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。

貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。

選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。

 

 

★ 今日は「労働安全衛生法」です。

 

<産業医の定期巡視及び権限の付与>

 産業医は、少なくとも< A >1回(産業医が、事業者から、< A >1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、< B >を得ているときは、少なくとも< C >に1回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

① < D >が行う巡視の結果

② ①に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 毎月  B 事業者の同意  C 2月  D 衛生管理者

社労士受験のあれこれ

【選択式対策・労働安全衛生法】危険又は健康障害を防止するため

H30.6.28 【選択式対策】労働者の危険又は健康障害を防止するための措置

  毎日、ムシムシ暑いですね。屋外の暑さと屋内の寒さ(クーラー)の温度差に負けないように。

 

■■

そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。

貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。

選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。

 

★ 今日は「労働安全衛生法」です。

 

注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その<  A  >に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に<  B  >こととなる<  A  >をしてはならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 指示  B 違反する

社労士受験のあれこれ

【選択式対策・安全衛生法】安全衛生管理体制

H30.5.28 【選択式対策】安全管理者の選任など

 難しく考えすぎていませんか?単純に考えると、意外と簡単に問題が解けることもあります。どんどん問題を解いて、慣れてしまいましょう。過去問も論点はシンプルなのです。

 

■■

そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。

貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。

選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。

 

★ 今日は「労働安全衛生法」です。

 

今日のテーマは、「安全管理者」です。

◆ 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から<  A  >選任すること。

◆ 事業者は、安全管理者を選任したときは、遅滞なく、報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

◆ その事業場に<  B  >の者を選任すること。ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に労働安全コンサルタントがいるときは、当該者のうち1人については、この限りでない。

◆ <  C  >は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、    <  D  >に対し、安全管理者の<  E  >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 14日以内に  B 専属  C 労働基準監督署長  D 事業者

E 増員又は解任を命ずることができる

 

 

ついでに「総括安全衛生管理者」もcheckしておきましょう!

<  F  >は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について<  G  ><  H  >

 

 

 

 

 

 

 

F 都道府県労働局長  G 事業者  H 勧告することができる

社労士受験のあれこれ

【選択式対策・安衛法】計画の届出

H30.5.5 【選択式対策】計画の届出

ゴールデンウィークも終わりに近づきました。

勉強は計画通りに進みましたか?

思い通りに進んでいなくても、まだまだ軌道修正はできます。

 

■■

そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。

貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。

選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。

 

★ 今日は「労働安全衛生法」です。

条文の空欄を埋めてください。

第88条 (計画の届出等)

 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の<  A  >前までに、厚生労働省令で定めるところにより、<  B  >に届け出なければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 30日  B 労働基準監督署長

※ 危険若しくは有害な作業が必要な機械等(例えばボイラーやクレーンなど)を設置、移転、変更する場合等は、前もってその計画を所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。(業種や規模に関係なく)

 

 

ついでに例外もチェックしましょう

※ ただし、第28条の2第1項に規定する措置等(危険性、有害性等の調査(リスクアセスメント)を含め労働安全衛生マネジメントシステム)を講じているものとして、労働基準監督署長が認定した事業者については、この届出義務が免除されます。

計画の届出の免除の「認定」については、平成18年に択一式で出題実績があります。

要点を選択形式で確認しておきましょう。

① 認定の更新

 認定は、<  C  >ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

② 実施状況等の報告

 認定を受けた事業者は、認定に係る事業場ごとに、<  D  >以内ごとに一回、実施状況等報告書に第87条の措置の実施状況について行つた監査の結果を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

C 3年  D 1年

社労士受験のあれこれ

【選択式対策・安衛法】労働災害防止のための措置

H30.4.10 【選択式対策】○○の講ずべき措置

本試験まで、あと4か月と少し。

そろそろ、選択式の勉強にも力を入れていきましょう。

貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。

選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。

 

★ では、今日は労働安全衛生法です。

条文の空欄を埋めてください。

 

第30条 

<  A  >は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

一 協議組織の設置及び運営を行うこと。

二 作業間の連絡及び調整を行うこと。

三 作業場所を巡視すること。

四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための<  B  >こと。

(五 、六 省略)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 A  特定元方事業者  B 教育に対する指導及び援助を行う

<ヒント>

A ヒントは一の「協議組織の設置及び運営」。特定元方事業者といえば、「協議組織」の設置及び運営、なのでセットで覚えてしまいましょう。

 ちなみに、「特定元方事業者」とは、特定事業(建設業、造船業)の元方事業者のことです。

B 関係請負人(下請け)の労働者の安全及び衛生のための教育は、それぞれ関係請負人が行います。

 特定元方事業者は、関係請負人の労働者の安全及び衛生のための教育を行う、ではなくて、特定元方事業者は、関係請負人が行う労働者の安全及び衛生のための教育に対する「指導と援助」について必要な措置を講じる、という論点は、過去に択一式でも出題されているので、押さえておいてくださいね。

社労士受験のあれこれ

総括安全衛生管理者など(業種の考え方)

H30.3.15 H29年問題より「安全衛生管理・業種の考え方を知る」

3月13日(専属の産業医)の続きです。

 

H29年本試験【労働安全衛生法問9A】を解いてみてください。

<前提になる株式会社>

・ X市に本社を置き、人事、総務等の管理業務と営業活動を行っている。

    使用する労働者数    常時40人

・ Y市に工場を置き、食料品を製造している。

    工場は24時間フル操業で、1グループ150人で構成する4つのグループ計 600人の労働者が、1日を3つに区分した時間帯にそれぞれ順次交替で就業するいわゆる4直3交替で、業務に従事している。したがって、この600人の労働者は全て、1月に4回以上輪番で深夜業に従事している。なお、労働基準法第36条第1項ただし書きに規定する健康上特に有害な業務に従事している者はいない。

・ Z市に2店舗を置き、自社製品を小売りしている。

    Z1店舗  使用する労働者数    常時15人

    Z2店舗  使用する労働者数    常時15人(ただし、この事業場のみ、うち12人は1日4時間労働の短時間労働者)

 

(問題)

 X市にある本社には、総括安全衛生管理者、衛生管理者及び産業医を選任しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 × 

 

★ この問題を解くポイント(3月13日の記事の再確認です)

 労働安全衛生法の安全衛生管理体制は、「事業場」単位で適用されます。「業種」や「労働者の人数」は事業場ごとで考えてください。

 

★ 「安全衛生管理体制」のポイントは、「総括安全衛生管理者」の選任義務がある事業場の「規模と業種」を覚えることです。

 

労働者数業  種
常時100人以上林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業
常時300人以上製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
常時1000人以上その他の業種

 

★ X市の本社について

・ 本社は、「人事、総務等の管理業務」を行っている事業場という前提ですので、上の表↑で見ると、「その他の業種」となります。(製造業ではありません。)

・ 本社で使用する労働者は、常時40人ということなので、「総括安全衛生管理者」の選任は不要です。

  また、衛生管理者と産業医の選任は、業種問わず50人以上の事業場が対象です。問題の本社の労働者数は40人ですので、衛生管理者と産業医の選任も不要です。

社労士受験のあれこれ

専属の産業医

H30.3.13 H29年問題より「専属の産業医の選任要件」

H29年本試験【労働安全衛生法問9B】を解いてみてください。

<前提になる株式会社>

・ X市に本社を置き、人事、総務等の管理業務と営業活動を行っている。

    使用する労働者数    常時40人

・ Y市に工場を置き、食料品を製造している。

    工場は24時間フル操業で、1グループ150人で構成する4つのグループ計 600人の労働者が、1日を3つに区分した時間帯にそれぞれ順次交替で就業するいわゆる4直3交替で、業務に従事している。したがって、この600人の労働者は全て、1月に4回以上輪番で深夜業に従事している。なお、労働基準法第36条第1項ただし書きに規定する健康上特に有害な業務に従事している者はいない。

・ Z市に2店舗を置き、自社製品を小売りしている。

    Z1店舗  使用する労働者数    常時15人

    Z2店舗  使用する労働者数    常時15人(ただし、この事業場のみ、うち12人は1日4時間労働の短時間労働者)

 

(問題)

 Y市にある工場には、安全委員会及び衛生委員会を設置しなければならず、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができるが、産業医については、その工場に専属の者を選任しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○ 

 

★ この問題を解くポイント

 労働安全衛生法の安全衛生管理体制は、「事業場」単位で適用されます。「業種」や「労働者の人数」は事業場ごとで考えてください。

 

Y市の工場について

・ 業種は「製造業」、常時「600人」の労働者を使用する事業場なので、「安全委員会」と「衛生委員会」の両方とも設置する義務があります。この場合、二つ合わせて「安全衛生委員会」とすることもできます。

 

・ 事業場に専属の産業医を選任しなければならないのは、①常時1000人以上の労働者を使用する事業場又は、②有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場です。

②の「有害な業務」には「深夜業を含む業務」が含まれているのがポイントです。

 問題の工場は、600人の労働者は全て、1月に4回以上輪番で深夜業に従事している、という前提ですので、産業医は、その事業場に専属の者でなければなりません。

社労士受験のあれこれ

定番問題その12(労働安全衛生法)

H29.11.21 H29年問題より「定番」を知る・労働安全衛生法

何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。

そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。

定番問題を取り上げていきます。

 

 

定番問題 (専属の産業医が必要な事業場は?)

   産業医の選任に出てくる数字は覚える。「以上」・「超」にも注意

 

産業医の選任が必要な事業場業種問わず常時50人以上
専属の産業医が必要な事業場

・常時1000人以上

  ちょうど1000人なら専属の産業医要

・有害業務に常時500人以上

2人以上の産業医の選任が必要な事業場

常時3000人

  ちょうど3000人なら1人選任でOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これを覚えると、平成29年【問9】Bが解けます。

★問題です。

(平成29年【問9】B)

Y市の工場・・・食料品を製造している。工場は24時間フル操業で、1グループ150人で構成する4つのグループ計600人の労働者が、1日を3つに区分した時間帯にそれぞれ順次交替で就業するいわゆる4直3交替で、業務に従事している。したがって、この600人の労働者は全て、1月に4回以上輪番で深夜業に従事している。なお。労働基準法第36条第1項ただし書きに規定する健康上特に有害な業務に従事する者はいない。

(問題)

 Y市にある工場には、安全委員会及び衛生委員会を設置しなければならず、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができるが、産業医については、その工場に専属の者を選任しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 〇

★ 有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、専属の産業医を選任しなければなりません。

 この場合の「有害業務」には、「深夜業を含む業務」が入ることがポイントです。

 問題文の工場は、600人の労働者全て、1月に4回以上輪番で深夜業に従事している事業場ですので、専属の産業医が必要です。

社労士受験のあれこれ

定番問題その2(労働安全衛生法)

H29.10.26 H29年問題より「定番」を知る・安衛法

何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。

そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。

今日から、定番問題を取り上げていきます。

 

 

定番問題 (設備の設計者等の責務)

 事業者だけでなく、設備の設計者等にも労働災害発生防止について責務がある

 

★ 例えば、労働者が操作する機械にもともと安全装置が付いていないような場合は、いくら事業者が労働災害防止のための措置をとったとしても、あまり役にたちません。

★ ですので、労働安全衛生法では、機械の設計者や製造者等にも、例えば労働者が機械でけがをすることがないよう、機械に安全装置を取り付けるなど労働災害の発生を防止するための措置をとるよう努めることを求めています。

 

★ 設備の設計者等の責務

① 機械、器具その他の設備設計し、製造し、若しくは輸入する者
② 原材料製造し、若しくは輸入する者
③ 建設物建設し、若しくは設計する者

         ↓

これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない

 

◆◆ポイント! 「努めなければならない」=努力を求めている

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これを覚えると、平成29年【問8】CとDが解けます。

★問題です。今日は2問あります。

(平成29年【問8】C)

 労働安全衛生法は、機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者にも、これらの物の設計、製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するよう努めることを求めている。

 

(平成29年【問8】D)

 労働安全衛生法は、原材料を製造し、又は輸入する者にも、これらの物の製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するよう努めることを求めている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

平成29年【問8】C  〇

平成29年【問8】D  〇

どちらも「〇」です。上の表でいうと、Cの問題は①、Dの問題は②についての記述です。

ポイントは、語尾が「・・・資するようにしなければならない」ではなく、「努めなければならない」であること。努力を求めている点です。

語尾の「努めなければならない」をチェックするのがここの定番です。

社労士受験のあれこれ

覚えれば解ける問題その2(労働安全衛生法)

H29.10.11 H29年問題より「暗記」ポイントを学ぶ・安衛法

あれこれ考えないと解けない「ひねった難しい問題」ばかりではありません。

覚えているだけで簡単に解ける問題も出題されています。

「暗記」するだけで得点できる箇所は、どんどん覚えていきましょう!

 

 

 

覚えれば解ける(労働者死傷病報告)

 「労働災害」以外でも、事業場内での負傷などについては報告義務あり。

 

 「労働者死傷病報告」は、労働災害(業務に起因する負傷等)のみならず就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときも、提出が義務付けられています。

★参考(則第97条 労働者死傷病報告)

 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

これを覚えると、平成29年【問8】Bが解けます。

★問題です。(平成29年【問8】B)

 労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 〇

社労士受験のあれこれ

まずは原則!その2(安衛法)

H29.9.26 原則を学ぶ・安衛法

「なかなか、勉強がはかどらない~、面白くない!」と感じる方のために。

枝葉に気を取られてしまっていませんか?

そんなときは、思い切って「原則」に集中しましょう!

「原則」の問題が解けるようになれば、「例外」や「応用」は自然についてきます。

 

 

今日の原則

「安全衛生教育の時間は労働時間」

労働安全衛生法第59条と第60条には、①雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育、②特別教育、③職長等の教育、の3つの安全衛生教育が規定されています。

この3つの安全衛生教育の実施に要する時間は「労働時間」となります。

 

 

 

 

 

 

この原則で、平成26年【問10】Bが解けます。

 

★問題です。(平成26年【問10】B)

労働安全衛生法第59条及び第60条の安全衛生教育については、それらの実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、当然割増賃金が支払われなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 〇

安衛法第59条・第60条の安全衛生教育の実施に要する時間 = 労働時間 = 賃金の支払が要ります。法定労働時間外に行われた場合は、もちろん割増賃金が必要です。

社労士受験のあれこれ

平成29年度選択式を解きました。(労基、安衛編)

H29.9.4 平成29年度選択式(労基、安衛編)~次につなげるために~ 

平成29年度の選択式を順番に見ていきます。

今後の選択対策に生かせるよう、傾向を分析していきます。

本日は、労働基準法と労働安全衛生法です。

 

<労働基準法>

【AとB】

最高裁判例(平成4年6月23日 第三小法廷判決ー時事通信社事件)からの出題です。

◆ 平成22年選択式でも同じ判例から出題されていますし、何度も目にした文章だと思います。

 

◆ 平成22年度と今回の平成29年度の選択式から、この判例のポイントを考えてみましょう。

 

◆ この判例のテーマは、労働者が長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合の「使用者の時季変更権」です。

●時季変更権とは・・・

 年次有給休暇は、労働者の請求する時季に与えなければならないことになっていますが、労働者から請求された時季に有給休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者に時季変更権が認められています。

 

<平成22年と平成29年のキーワード>

・ 労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合、それが長期になるほど、代替勤務者の確保などが難しくなり、「事業の正常な運営」に支障を来す蓋然性が高まる。

・ 業務計画やほかの労働者の休暇予定などと「事前の調整」を図る必要が生ずるのが通常。(やはり事前の調整が必要)

・ 労働者が、そのような調整を経ず、始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季を指定した場合、それに対する使用者の時季変更権の行使については、使用者にある程度の「裁量的判断」が認められる。(事前の調整がない場合は、休暇の時期をずらすなど、ある程度の裁量的判断が認められる)

 

★最高裁判例の勉強のポイントは、判例を読み込むことではなく「キーワード」を押さえることと言えます。

 

【C】

労働基準法の「出産」の定義からの出題です。

この問題は解けた方が多かったのでは?と思います。

 

<労働安全衛生法>

【D】

労働安全衛生法第28条の2リスクアセスメントからの出題です。

平成19年の選択式でも出題された条文です。

 

【E】

労働安全衛生法第65条の3の「作業管理」からの出題です。

平成16年の選択式でも出題された条文です。

 

労働基準法A・B、労働安全衛生法D・Eは、過去の選択式で出題された判例や条文です。

ただし、全く同じ問題ではなく、穴あきの部分が変わっています。

 

今後の勉強のポイント!

★ 歴史は繰り返される

 過去に「選択式」で出題されたものは再び表舞台に登場する。

★ ただし、穴あきの箇所は変わる

 全体のポイントをつかむことが必要。

社労士受験のあれこれ

【直前対策】選択式の練習(労働安全衛生法)

H29.8.21 選択式の練習(労働安全衛生法・特別安全衛生改善計画)

選択式の練習問題です。

本日は、労働安全衛生法「特別安全衛生改善計画」です。

 

空欄を埋めてください。

第78条 (特別安全衛生改善計画)

 < A >は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下「重大な労働災害」という。)が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「特別安全衛生改善計画」という。)を作成し、これを< A >に提出すべきことを< B >することができる。

2 事業者は、特別安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の< C >ならない。

3 第一項の事業者及びその労働者は、特別安全衛生改善計画を守らなければならない。

4 < A >は、特別安全衛生改善計画が重大な労働災害の再発の防止を図る上で適切でないと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該特別安全衛生改善計画を変更すべきことを< B >することができる。

5 < A >は、第一項若しくは前項の規定による< B >を受けた事業者がその< B >に従わなかつた場合又は特別安全衛生改善計画を作成した事業者が当該特別安全衛生改善計画を守つていないと認める場合において、重大な労働災害が再発するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、重大な労働災害の再発の防止に関し必要な措置をとるべきことを< D >することができる。

6 < A >は、前項の規定による< D >を受けた事業者がこれに従わなかつたときは、< E >ことができる。

 

第80条 (安全衛生診断)

 < A >は、第78条第1項又は第4項の規定による< B >をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る< F >を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の< G >べきことを< H >することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

第78条

<A 厚生労働大臣>は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下「重大な労働災害」という。)が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「特別安全衛生改善計画」という。)を作成し、これを<A 厚生労働大臣>に提出すべきことを<B 指示>することができる。

2 事業者は、特別安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の<C 意見を聴かなければ>ならない。

3 第一項の事業者及びその労働者は、特別安全衛生改善計画を守らなければならない。

4 <A 厚生労働大臣>は、特別安全衛生改善計画が重大な労働災害の再発の防止を図る上で適切でないと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該特別安全衛生改善計画を変更すべきことを<B 指示>することができる。

5 <A 厚生労働大臣>は、第一項若しくは前項の規定による<B 指示>を受けた事業者がその<B 指示>に従わなかつた場合又は特別安全衛生改善計画を作成した事業者が当該特別安全衛生改善計画を守つていないと認める場合において、重大な労働災害が再発するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、重大な労働災害の再発の防止に関し必要な措置をとるべきことを<D 勧告>することができる。

6 <A 厚生労働大臣>は、前項の規定による<D 勧告>を受けた事業者がこれに従わなかつたときは、<E その旨を公表する>ことができる。

 

第80条

<A 厚生労働大臣>は、第78条第1項又は第4項の規定による<B 指示>をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る     <F 診断>を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の<G 意見を聴く>べきことを<H 勧奨>することができる。 

社労士受験のあれこれ

【直前対策】目的条文(労基・安衛・労災・雇用)

H29.7.31 目的条文のチェック(労働編)

いよいよ7月最終日です!

明日から8月。8月の頑張りが、結果につながります。

最後まで一緒に頑張りましょう!!!

今日は目的条文のチェック(労働編)です。

 


【労働基準法】 

(第1条 労働条件の原則)

① 労働条件は、労働者が< A >を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、< B >を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その< C >を図るように努めなければならない。

 

 

【労働安全衛生法】

(第1条 目的)

 この法律は、< A >と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の< B >を確保するとともに、< C >の形成を促進することを目的とする。

 

 

【労働者災害補償保険法】

(第1条 目的)

 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な< A >を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の< B >の確保等を図り、もつて労働者の < C >に寄与することを目的とする。

 

 

【雇用保険法】

(第1条 目的)

 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が< A >場合に必要な給付を行うことにより、労働者の< B >及び雇用の安定を図るとともに、< C >を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の< D >に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の< E >を図ることを目的とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

【労働基準法】 

(第1条 労働条件の原則)

① 労働条件は、労働者が<A 人たるに値する生活>を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

 

② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、<B この基準>を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その<C 向上>を図るように努めなければならない。

 

 

【労働安全衛生法】

(第1条 目的)

 この法律は、<A 労働基準法>と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の< B 安全と健康>を確保するとともに、<C 快適な職場環境>の形成を促進することを目的とする。

 

 

【労働者災害補償保険法】

(第1条 目的)

 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な<A 保険給付>を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の<B 安全及び衛生>の確保等を図り、もつて労働者の<C 福祉の増進>に寄与することを目的とする。

 

ここもポイント!

「労働安全衛生法」と「労災保険法」の目的条文の比較

    安全と○○ 

→ こちらの記事をどうぞ! H28.1.5 目的条文(労働安全衛生法と労災保険法

 

【雇用保険法】

(第1条 目的)

 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が<A 自ら職業に関する教育訓練を受けた>場合に必要な給付を行うことにより、労働者の<B 生活>及び雇用の安定を図るとともに、<C 求職活動>を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の<D 職業の安定>に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の<E 福祉の増進>を図ることを目的とする。

社労士受験のあれこれ

今から少しずつ「労働安全衛生法」その7

H29.4.7 安全衛生教育と健康診断の比較(安衛法)

今から少しずつ「労働安全衛生法」シリーズです。

本日はその7です。

よろしければ、「その1」「その2」「その3」「その4」「その5」「その6」もどうぞ。

 

 今日のテーマは、「雇入時の安全衛生教育」と「雇入時の健康診断」の比較です。

それぞれの規定を確認しますと、

<雇入時の安全衛生教育>

 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

雇入時の健康診断>

 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならない。

 

★ 対象になる「労働者」の違いに注目してください。

雇入時の安全衛生教育

労働者を雇い入れたとき

※ すべての労働者が対象

雇入時の健康診断

常時使用する労働者を雇い入れるとき

※ 対象は常時使用する労働者のみ

 

 

 

 

 過去問です。

<H17年出題>

 労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

雇入れ時の安全衛生教育は、常時使用する労働者に限らず、「すべての労働者」が対象です。

社労士受験のあれこれ

今から少しずつ「労働安全衛生法」その6

H29.4.6 巡視義務を比較(安衛法)

今から少しずつ「労働安全衛生法」シリーズです。

本日はその6です。

よろしければ、「その1」「その2」「その3」「その4」「その5」もどうぞ。

 

「安全管理者」「衛生管理者」「産業医」には、作業場等を巡視する義務が規定されています。

よく出るところですので、比較しながらポイントをおさえましょう。

空欄を埋めてください。

 

① 安全管理者

 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、< A >等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 

② 衛生管理者

 衛生管理者は、少なくとも< B >作業場等を巡視し、設備、< A >又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 

③ 産業医

 産業医は、少なくとも< C >作業場等を巡視し、< A >又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 

 

 

 

 

 

<解答> 

A 作業方法  B 毎週1回  C 毎月1回

★ ここも比較しましょう

衛生管理者 → 設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるとき

産 業 医 → 作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるとき

 ※ 産業医は「設備」が入りません。

 

 

 

 

 

 過去問でポイントをチェック!

<H16年出題>

 安全管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は安全状態に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 

 

 

 

 

<解答> ×

 安全管理者の巡視規定には、頻度が規定されていないことがポイントです。

 

社労士受験のあれこれ

今から少しずつ「労働安全衛生法」その5

H29.4.4 報告(安衛法)

今から少しずつ「労働安全衛生法」シリーズです。

本日はその5です。

よろしければ、「その1」「その2」「その3」「その4」もどうぞ。

 

 

労働安全衛生規則では、事業者に対して「報告書」の提出が義務付けられています。

則96条では「事故報告」、則97条では「労働者私傷病報告」について定められています。

では、「いつまでに」報告することになっているでしょう?空欄を埋めてください。

 

<則96条(事故報告)>

 事業者は、事業場又はその附属建設物内で、火災又は爆発の事故等が発生したときは、< A >、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

<則97条(労働者私傷病報告)>

① 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、< B >、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

② ①の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、①の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、所定の様式による報告書をそれぞれの期間における< C >までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

<解答> 

A 遅滞なく  B 遅滞なく  C 最後の月の翌月末日

 

 

 

 過去問でポイントをチェック!

① 平成20年出題

 事業者は、事業場の附属建設物内で、火災の事故が発生した場合、その事故による労働者の負傷、疾病又は死亡の労働災害がないときであっても、遅滞なく、その事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

② 平成25年出題

 労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

【解答】

① 〇

ポイント! 「労働災害」がなくても、事故報告書の提出は必要。

 「労働災害」の定義はコチラからどうぞ。

 

② × 

 休業4日未満の場合でも報告書の提出は必要です。ただし、「遅滞なく」ではなく、1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月までの期間の事実について、それぞれの期間の最後の月の翌月末日までに提出することになります。

 例えば、4月に2日間の休業をした場合は、7月末日までに報告しなければなりません。

ポイント! 休業日数が4日以上か4日未満で変わるので注意してくださいね。

社労士受験のあれこれ

今から少しずつ「労働安全衛生法」その4

H29.4.3 定義(安衛法)

今から少しずつ「労働安全衛生法」シリーズです。

本日はその4です。

よろしければ、「その1」「その2」「その3」もどうぞ。

 

 

★ では、さっそく次の空欄を埋めてください。

 

<第2条>

 < A >とは → 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡すること

 

 

 

 

 

 

【解答】 労働災害

ポイント!

 労働災害とは「労働者の負傷、疾病、負傷又は疾病による死亡」のこと(人的損害)で、物的な事故のことではありません。また、「労働者」の立場で被る災害のことであることにも注意してください。

社労士受験のあれこれ

今から少しずつ「労働安全衛生法」その3

H29.3.30 それぞれの責務(安衛法)

久しぶりに、今から少しずつ「労働安全衛生法」シリーズです。

本日はその3です。

ちなみに「その1」「その2」もどうぞ。

 

 

労働安全衛生法第3条では、それぞれの責務が定められています。

次の規定の空欄に入る「主語」を答えてください。

 < A >は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、< A >は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

 

 

 

 

<解答> 事業者

 

「事業者」の説明はコチラをどうぞ。

社労士受験のあれこれ

ストレスチェック④

H29.3.9 心理的な負担の程度を把握するための検査等④

今日は、「心理的な負担の程度を把握するための検査等④」です。

★①、②、③はコチラ↓

・ 心理的な負担の程度を把握するための検査等①はこちら

・ 心理的な負担の程度を把握するための検査等②はこちら

・ 心理的な負担の程度を把握するための検査等③はこちら

 

★ 前回は、ストレスチェックの結果、「面接指導を受ける必要があると検査を行った医師等が認めた」労働者から、申出があった場合、事業者は面接指導を行わなければならないことを勉強しました。

今日は、「面接指導後の医師からの意見聴取」についてです。

 

第66条の10

★ 空欄を埋めてください。

⑤ 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。

⑥ 事業者は、⑤項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、 < A >の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の< B >若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

 

 

 

 

 

<解答>

A 深夜業  B 衛生委員会

 

 全体の流れ

★ 【事業者】心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行う

     ↓

医師等から労働者本人に結果が通知される

     ↓

  面接指導を受ける必要があると医師等が認めた労働者から申出があった場合

     ↓

★ 【事業者】 面接指導を実施する

     ↓ 

  労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師から意見聴取を行う

     ↓ 

  就業上の措置を講ずる

社労士受験のあれこれ

ストレスチェック③

H29.3.6 心理的な負担の程度を把握するための検査等③

今日は、「心理的な負担の程度を把握するための検査等③」です。

★①と②はコチラ↓

・ 心理的な負担の程度を把握するための検査等①はこちら

・ 心理的な負担の程度を把握するための検査等②はこちら

 

第66条の10

③ 事業者は、②項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない

④ 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、③項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。

 

 面接指導の実施方法等(則第52条の16)

★空欄< A >を埋めてください。

① 申出は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者が検査の結果の通知を受けた後、遅滞なく行うものとする。

② 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない

③ 検査を行った医師等は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう< A >することができる

 

 面接指導結果の記録の作成(則第52条の18)

★空欄< B >を埋めてください。

事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを < B >年間保存しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 勧奨  B 5

社労士受験のあれこれ

ストレスチェック②

H29.3.1 心理的な負担の程度を把握するための検査等②

今日は、「心理的な負担の程度を把握するための検査等②」です。

心理的な負担の程度を把握するための検査等①はこちら

 

 

第66条の10

② 事業者は、第1項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない

 

 

検査結果の通知(則第52条の12)

 事業者は、検査を受けた労働者に対し、当該検査を行つた医師等から、遅滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。

※ 結果は、医師等(実施者)から直接検査を受けた労働者に通知されます。  (注)事業者に通知ではありません。

 

結果を事業者が入手するためには労働者の同意が必要

「医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。」と定められています。事業者が結果を入手するには、労働者の同意を得る必要があります。

 

事業者の記録作成(則第52条の13)

空欄< A >を埋めてください。

 「事業者は、検査を受けた労働者の同意を得て、当該検査を行つた医師等から当該労働者の検査の結果の提供を受けた場合には、当該検査の結果に基づき、当該検査の結果の記録を作成して、これを< A >間保存しなければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 5年

※ 事業者が、労働者の同意を得て検査の結果の提供を受けた場合は、検査の結果の記録を作成し、5年間保存しなければなりません。

社労士受験のあれこれ

ストレスチェック①

H29.2.28 心理的な負担の程度を把握するための検査等①

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票に労働者が回答し、それによって、自分のストレス状態を調べる検査のことです。

平成27年12月から、労働安全衛生法にストレスチェックの規定が設けられています。

 

以下の空欄を埋めてください。

第66条の10

①  事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

 

ストレスチェックの対象者・実施時期・項目は?

事業者は、< A >に対し、< B >以内ごとに1回、定期に、次に掲げる事項について心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

一 職場における当該労働者の心理的な負担の< C >に関する項目

二 当該労働者の心理的な負担による心身の< D >に関する項目

三 職場における他の労働者による当該労働者への< E >に関する項目

 

ストレスチェックの実施者(ストレスチェックを実施する者)は?

ストレスチェックの実施者は、次に掲げる者(以下「医師等」という。)とする。

一 医師

二 保健師

三 検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師又は< F >

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 常時使用する労働者  B 1年  C 原因  D 自覚症状  E 支援

F 精神保健福祉士

※ なお、検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない、と規定されています。

 

 

 労働者が50人未満の事業場は実施は努力義務

産業医を選任する義務がない事業場(常時50人未満の事業場)は、当分の間、ストレスチェックの実施は努力義務となっています。

社労士受験のあれこれ

今から少しずつ「労働安全衛生法」その2

H29.2.9 労働安全衛生法「労働者」と「事業者」

労働安全衛生法は労働基準法とセットで出題されます。

安衛法は暗記が勝負になる科目。覚えればなんとかなりますが、本試験が近づくほど、なかなか安衛法の暗記まで手が回らなくなるものです・・・。

今から、少しずつ、安衛法に触れていって、慣れて、覚えてしまいましょう!

 

まずは、労働安全衛生法の用語の定義について空欄を埋めてください。

(定義)

労働者  →  労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所にされる者及び家事使用人を除く。)をいう。

< A > →  事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。

 

 

 

 

<解答>

A 事業者 

 

 

★ 「労働者」について

労働安全衛生法で保護の対象となるのは「労働者」です。労働安全衛生法の労働者と労働基準法の労働者は同じです。

 ■労働基準法の労働者の定義はコチラの記事をどうぞ

   → H28.10.31 第9条 労働者の定義

 

★ 「事業者」について 

労働安全衛生法で主に義務主体になっているのは「事業者」です。

「事業者」とは、法人企業の場合は「法人そのもの」、個人企業の場合は「事業主個人」のことです。

労働基準法の義務主体は「使用者」ですが、労働基準法の使用者と労働安全衛生法の「事業者」は範囲が違いますので注意してくださいね。

 ■労働基準法の使用者の定義はコチラの記事をどうぞ

   → H28.11.1 第10条 使用者の定義

   →労働基準法では、例えば課長でも権限と責任に応じて使用者としての責任を問われます。(責任の所在が課長にあるのか、部長にあるのか、あいまいになる可能性が出てくる)

 

労働安全衛生法の場合は、事業の安全衛生上の責任をはっきりさせるために、義務主体を「事業者」と定義しています。

 

 

 

 

 

 過去問もどうぞ

<H26年出題>

 労働安全衛生法では、「事業者」は、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」と定義されている。

 

 

<解答> ×

問題文は、労働基準法の使用者の定義です。

労働安全衛生法の事業者は、「事業を行う者で、労働者を使用するものをいう」と定義されています。

社労士受験のあれこれ

今から少しずつ「労働安全衛生法」

H29.1.24 労働安全衛生法 目的

労働安全衛生法は労働基準法とセットで出題されます。

安衛法は暗記が勝負になる科目。覚えればなんとかなりますが、本試験が近づくほど、なかなか安衛法の暗記まで手が回らなくなるのが実情ではないでしょうか。

今から、少しずつ、安衛法に触れていって、慣れて、覚えてしまいましょう!

 

まずは、労働安全衛生法の目的条文の空欄を埋めてください。

(第1条 目的)

 この法律は、< A  >と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び< B >の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と< C >を確保するとともに、< D >の形成を促進することを目的とする。

 

 

 

<解答>

A 労働基準法  B 自主的活動  C 健康  D 快適な職場環境

 

 

★ 労働安全衛生法の始まりについてはこちらの記事をどうぞ

→ H28.10.17 昭和47年労働安全衛生法施行

★ 労働安全衛生法と労災保険法の目的条文の比較はこちらの記事をどうぞ

→ H28.1.5 目的条文(労働安全衛生法と労災保険法)

 

 過去問もどうぞ

<H12年出題>

 労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としている。

 

 

<解答> ○

労働安全衛生法の目的は、「職場における労働者の安全と健康を確保」、「快適な職場環境の形成を促進」です。

社労士受験のあれこれ

労働安全衛生法の誕生

H28.10.17 昭和47年労働安全衛生法施行

労働基準法が施行されたのは、昭和22年です。

労働者の「安全と衛生」の確保は、もともと労働基準法の中で規定されていました。

しかし、経済の高度成長に伴って労働災害も増えてきたため、安全と衛生については労働基準法から切り離し、単独の法律が必要になってきました。そのような経緯で昭和47年に「労働安全衛生法」が制定されました。

 

 

第1条の目的条文では、労働安全衛生法は労働基準法と一体的に運用されることが示されています。

その部分を目的条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。

第1条(目的)

 この法律は、< A >と< B >、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

 

 

 

 

 

<解答>

A 労働基準法  B 相まって

※ もともとは労働基準法の一部だったということを意識して覚えればOKです。

社労士受験のあれこれ

平成28年度選択式を解きました。(労基、安衛編)

H28.8.31 平成28年度選択式(労基、安衛編)~次につなげるために~ 

平成28年度の選択式を解きました。

今後の選択対策に生かせるよう、傾向を分析しました。

よければお読みください。

本日は、労働基準法と労働安全衛生法です。

 

<労働基準法>

【AとB】

最高裁判例(平成27年6月8日 第二小法廷判決)からの出題です。

・ 療養補償給付を受ける労働者が療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない

     ↓

 ・ 使用者が、労働基準法81条の規定による打切補償の支払をすることにより

     ↓

 ・ 解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書適用を受けることができる

という結論になっています。

 

もし、この最高裁判例を読んだことがなくても、「解雇制限」の問題なので、打切補償、療養開始後3年という部分は引き出せるのではないかなーと思います。

★ちなみに、平成27年の選択式は「平成26年1月24日」判決からの出題、平成26年度の選択式は、「平成25年6月6日」判決からの出題でした。

 3年連続最新の最高裁判例からの出題となっています。

★最高裁判例の勉強のポイントは、判例を読み込むことではなく「キーワード」を押さえることと言えます。

 

【C】

企画業務型裁量労働制の対象業務の定義からの出題です。

⑩と⑫は候補から外せたと思いますが、「⑪使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせる」と迷った方もいらっしゃるのではないでしょうか?

⑪は「専門業務型裁量労働制」の対象業務の定義に出てくる用語です。

専門業務型の場合は、厚生労働省令で19の対象業務(研究開発など)が具体的に定められていることを思い出せれば、⑪も候補から外すことができるのでは?と思います。

 

<労働安全衛生法>

【D】

総括安全衛生管理者の資格からの出題です。

総括安全衛生管理者イコール「統括管理」する者という図式は、『平成12年選択式』、『平成24年択一式』でも出題されています。過去問などでしっかり勉強した方にとっては易しかったと思います。名称は「総括」だけど仕事は「統括」がポイントです!

ちなみに当研究室でも直前対策として取り上げています。

コチラです → H28.8.12 直前!「安衛法」の選択対策 第6回目

 

【E】

今年の改正事項である「ストレスチェック」からの出題です。

ストレスチェックの実施者の定義です。

当研究室でも平成28年2月3日に、H28.2.3 ストレスチェックその1 として取り上げていますが、精神保健福祉士を強調していませんね・・・。反省です。

社労士受験のあれこれ

【直前】「安衛法」の選択対策 第6回目

H28.8.12 直前!「安衛法」の選択対策 第6回目

労働安全衛生法は暗記科目だから、暗記すればいいだけ・・・なのですが、見ているようでなかなか覚えられないものです。

よく見ているところだけど思い出せないーというところの重点チェック、第6回目です。

 

 

では、問題です。

 

★総括安全衛生管理者

① 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を   < A >させなければならない。

一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。       二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。          三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。       四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。           五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

② 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を< A >する者をもつて充てなければならない。

③ < B >は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に< C >することができる。

 

 

★安全管理者

① 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち安全に係る< D >を管理させなければならない。

② < E >は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の< F >ことができる。

 

(安全管理者の巡視)

 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、< G  >等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

A 統括管理  B 都道府県労働局長  C 勧告  D 技術的事項      E 労働基準監督署長  F 増員又は解任を命ずる  G 作業方法

社労士受験のあれこれ

【直前】「安衛法」の選択対策 第5回目

H28.8.11 直前!「安衛法」の選択対策 第5回目

労働安全衛生法は暗記科目だから、暗記すればいいだけ・・・なのですが、見ているようでなかなか覚えられないものです。

よく見ているところだけど思い出せないーというところの重点チェック、第5回目です。

 

 

では、問題です。

「特別安全衛生改善計画」について、空欄を埋めてください。

 

<特別安全衛生改善計画>

 厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下「重大な労働災害」という。)が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、特別安全衛生改善計画を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを< A >することができる。

重大な労働災害として厚生労働省令で定めるものとは

 厚生労働省令で定める重大な労働災害は、労働災害のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

① 労働者が死亡したもの

② 労働者が負傷し、又は疾病にかかつたことにより、労働者災害補償保険法施行規則別表第1第1級から第< B >級までの身体障害欄に掲げる障害のいずれかに該当する障害が生じたもの又は生じるおそれのあるもの

 

重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合とは

 厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

① 重大な労働災害を発生させた事業者が、当該重大な労働災害を発生させた日から起算して< C >年以内に、当該重大な労働災害が発生した事業場以外の事業場において、当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害を発生させた場合

② ①号の事業者が発生させた重大な労働災害及び当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害が、いずれも当該事業者が労働安全衛生法、じん肺法若しくは作業環境測定法若しくはこれらに基づく命令の規定又は労働基準法第36条第1項ただし書(有害業務の延長時間)、第62条第1項若しくは第2項(年少者の危険有害業務の就業制限)、第63条(年少者の坑内労働の禁止)、第64条の2若しくは第64条の3第1項若しくは第2項(妊産婦等の坑内業務、危険有害業務の就業制限)若しくはこれらの規定に基づく命令の規定に違反して発生させたものである場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 指示  B 7  C 3

コチラの記事もどうぞ

 → 選択式対策(特別安全衛生改善計画)

社労士受験のあれこれ

【直前】「安衛法」の選択対策 第4回目

H28.8.10 直前!「安衛法」の選択対策 第4回目

労働安全衛生法は暗記科目だから、暗記すればいいだけ・・・なのですが、見ているようでなかなか覚えられないものです。

よく見ているところだけど思い出せないーというところの重点チェック、第4回目です。

 

 

では、問題です。

「ストレスチェック」について、空欄を埋めてください。