合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

平成29年度版

社労士受験のあれこれ(過去記事)

このページは平成29年度版です。

こちらのページは平成29年度試験向けに書いた記事です。

平成29年4月14日以降の法改正は反映されていませんので、ご注意ください。

 

平成30年試験向けの「社労士受験のあれこれ」はこちらからどうぞ。

社労士受験のあれこれ(平成30年版)

 

お疲れさまでした!

H29.8.28 長時間お疲れさまでした。

昨日の疲れはとれましたか?

これまで頑張ってきたから、今の解放感は格別かと思います。

まずは、ゆっくりなさってください。

 

 

今日、選択式だけ解いてみました。

条文中心の取り組みやすい問題だと感じました。

「条文」が中心というのが今後の勉強のヒントだと思います。

社会保険労務士法でも、社会保険労務士の職責として、「業務に関する法令及び実務に精通」という文言が出てきます。

条文をきちんと読める、ということは、社会保険労務士として最も必要なことだと私は思っています。

 

もちろん、条文を丸暗記するだけでは、面白くないし、実用的でもありません。

楽しく条文が読めて、試験対策もばっちり、という勉強方法を考えていきます。

 

また、後日、平成29年度の試験を振り返った記事を書きますので、しばしお待ちください。

 

暑い中、本当にお疲れさまでした。

社労士受験のあれこれ

頑張ってください!

H29.8.27 いよいよ今日

いよいよ、この日がやってきました!
これまでの勉強の成果を100%出せますように。心から祈っています。

頑張りましょう!

社労士受験のあれこれ

【直前対策】選択式の練習(雇用保険法)

H29.8.24 選択式の練習(就職促進給付)

選択式の練習問題です。今日でラストです。

本日は、平成29年1月の改正された雇用保険法の「再就職手当の支給額・就業促進定着手当の上限」です。

 

 

空欄を埋めてください。

第56条の3 (就業促進手当)

※ 「再就職手当の支給額・就業促進定着手当の上限」

 基本手当日額に支給残日数に相当する日数に< A >(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるもの(以下この号において「早期再就職者」という。)にあつては、< B >)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて< C >以上雇用される者であつて厚生労働省令で定めるものにあつては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に< D >(早期再就職者にあつては、< E >)を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

  基本手当日額に支給残日数に相当する日数に<A 10分の6>(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるもの(以下この号において「早期再就職者」という。)にあつては、   <B 10分の7>)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて<C 6か月>以上雇用される者であつて厚生労働省令で定めるものにあつては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に<D 10分の4>(早期再就職者にあつては、<E 10分の3>)を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)

社労士受験のあれこれ

【直前対策】選択式の練習(国民年金法)

H29.8.23 選択式の練習(用語の定義)

選択式の練習問題です。

本日は、国民年金法の「用語の定義」です。

 

空欄を埋めてください。

法第5条 (用語の定義)

8 この法律において、「政府及び実施機関」とは、厚生年金保険の実施者たる政府及び< A >をいう。

9 この法律において、「< A >」とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は< B >をいう。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

8 この法律において、「政府及び実施機関」とは、厚生年金保険の実施者たる政府及び<A 実施機関たる共済組合等>をいう。

9 この法律において、「<A 実施機関たる共済組合等>」とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は<B 日本私立学校振興・共済事業団>をいう。

社労士受験のあれこれ

【直前対策】選択式の練習(雇用保険法)

H29.8.22 選択式の練習(失業等給付・常用就職支度手当)

選択式の練習問題です。

本日は、雇用保険法の平成29年1月の改正個所である「失業等給付」です。

 

空欄を埋めてください。

第10条 (失業等給付)

 失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。

2 求職者給付は、次のとおりとする。

一 基本手当

二 技能習得手当

三 寄宿手当

四 傷病手当

3 前項の規定にかかわらず、高年齢被保険者に係る求職者給付は、< A >とし、短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。

4 就職促進給付は、次のとおりとする。

一 就業促進手当

二 移転費

三 < B >

5 教育訓練給付は、教育訓練給付金とする。

6 雇用継続給付は、次のとおりとする。

一 高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(「高年齢雇用継続給付」という。)

二 育児休業給付金

三 介護休業給付金

 

第56条の3 (就業促進手当「常用就職支度手当」)

 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満である者に限る。)、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して< C >を経過していないものを含む。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していないものを含む。)又は日雇受給資格者(第45条又は第54条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。)であつて、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

A 高年齢求職者給付金  B 求職活動支援費  C 1年

社労士受験のあれこれ

【直前対策】選択式の練習(労働安全衛生法)

H29.8.21 選択式の練習(労働安全衛生法・特別安全衛生改善計画)

選択式の練習問題です。

本日は、労働安全衛生法「特別安全衛生改善計画」です。

 

空欄を埋めてください。

第78条 (特別安全衛生改善計画)

 < A >は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下「重大な労働災害」という。)が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「特別安全衛生改善計画」という。)を作成し、これを< A >に提出すべきことを< B >することができる。

2 事業者は、特別安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の< C >ならない。

3 第一項の事業者及びその労働者は、特別安全衛生改善計画を守らなければならない。

4 < A >は、特別安全衛生改善計画が重大な労働災害の再発の防止を図る上で適切でないと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該特別安全衛生改善計画を変更すべきことを< B >することができる。

5 < A >は、第一項若しくは前項の規定による< B >を受けた事業者がその< B >に従わなかつた場合又は特別安全衛生改善計画を作成した事業者が当該特別安全衛生改善計画を守つていないと認める場合において、重大な労働災害が再発するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、重大な労働災害の再発の防止に関し必要な措置をとるべきことを< D >することができる。

6 < A >は、前項の規定による< D >を受けた事業者がこれに従わなかつたときは、< E >ことができる。

 

第80条 (安全衛生診断)

 < A >は、第78条第1項又は第4項の規定による< B >をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る< F >を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の< G >べきことを< H >することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

第78条

<A 厚生労働大臣>は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下「重大な労働災害」という。)が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「特別安全衛生改善計画」という。)を作成し、これを<A 厚生労働大臣>に提出すべきことを<B 指示>することができる。

2 事業者は、特別安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の<C 意見を聴かなければ>ならない。

3 第一項の事業者及びその労働者は、特別安全衛生改善計画を守らなければならない。

4 <A 厚生労働大臣>は、特別安全衛生改善計画が重大な労働災害の再発の防止を図る上で適切でないと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該特別安全衛生改善計画を変更すべきことを<B 指示>することができる。

5 <A 厚生労働大臣>は、第一項若しくは前項の規定による<B 指示>を受けた事業者がその<B 指示>に従わなかつた場合又は特別安全衛生改善計画を作成した事業者が当該特別安全衛生改善計画を守つていないと認める場合において、重大な労働災害が再発するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、重大な労働災害の再発の防止に関し必要な措置をとるべきことを<D 勧告>することができる。

6 <A 厚生労働大臣>は、前項の規定による<D 勧告>を受けた事業者がこれに従わなかつたときは、<E その旨を公表する>ことができる。

 

第80条

<A 厚生労働大臣>は、第78条第1項又は第4項の規定による<B 指示>をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る     <F 診断>を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の<G 意見を聴く>べきことを<H 勧奨>することができる。 

社労士受験のあれこれ

【直前対策】選択式の練習(確定拠出年金法)

H29.8.15 選択式の練習(確定拠出年金法・脱退一時金)

選択式の練習問題です。

本日は、確定拠出年金法の個人型年金の「脱退一時金」の支給要件の改正個所からです。

 

空欄を埋めてください。

附則第3条

 当分の間、次の各号のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。

一 < A >であること。

二 障害給付金の受給権者でないこと。

三 その者の通算拠出期間が1月以上3年以下であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額    (< B >円)以下であること。

四 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。

五 前条第1項による脱退一時金(企業型年金加入者の資格喪失時の脱退一時金)の支給を受けていないこと。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

A 保険料免除者  B 25万 

社労士受験のあれこれ

【直前対策】選択式の練習(国民年金法)

H29.8.14 選択式の練習(国民年金法・平成29年度保険料)

選択式の練習問題です。

本日は、国民年金法の保険料からです。

 

空欄を埋めてください。

 

(平成19年選択式より ※平成29年度向けに改めています)

1 国民年金の保険料は、法律で定められた平成16年度価格の保険料の額(平成29年度に属する月の月分は< A >円)に、その年度の保険料改定率を乗じて得た額とされている。保険料改定率は、平成17年度については1とされ、平成18年度以後については、それぞれの年度の前年度の保険料改定率×当該年度の初日の属する年の   < B >年前の物価変動率×当該年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率3年前から5年前のものの3年平均)とされている。平成29年度の保険料改定率は< C >である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

A 16,900  B 2  C 0.976

平成29年度の保険料は

16,900円 × 0.976 ≒ 16,490円

<端数処理> 5円未満切り捨て、5円以上10円未満10円に切り上げ

社労士受験のあれこれ

【直前対策】選択式の練習(健康保険法)

H29.8.10 選択式の練習(健康保険法)

選択式の練習問題です。

本日は、健康保険法の改正個所からです。

 

空欄を埋めてください。

 

第41条(定時決定)

 保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者にあっては、< A >日。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

 

則第24条の2(法第41条第1項の厚生労働省令で定める者)

 法第41条第1項の厚生労働省令で定める者は、被保険者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条に規定する通常の労働者(以下「通常の労働者」という。)の1週間の所定労働時間の< B >である同条に規定する短時間労働者(以下「短時間労働者」という。)又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の< B >である短時間労働者とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

A 11  B 4分の3未満

社労士受験のあれこれ

【直前対策】選択式の練習(雇用保険法)

H29.8.9 選択式の練習(雇用保険法)

選択式の練習問題です。

本日は、雇用保険法の改正個所からです。

 

空欄を埋めてください。

 

◆第37条の2

65歳以上の被保険者(第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「< A >」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する

 

◆ 特定受給資格者の範囲(則第36条)

 法第23条第2項第2号(特定受給資格者・「解雇」等により離職した者)の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

一 省略

二 省略

三 賃金(退職手当を除く。)の額を< B >を上回る額が< C >までに支払われなかつたこと。

四 省略

五 イ~ニ 省略

ホ 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として< D >こと

六 省略

七 省略

七の二 省略

八 省略

九 省略

十 省略

十一 省略

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

A 高年齢被保険者

B 3で除して得た額

C 支払期日

 ※ 賃金の額の3分の1を上回る額が支払期日までに払われなかった月が1か月以上あった場合

D 不利益な取扱いをした

社労士受験のあれこれ

【直前対策】選択式の練習(労災保険法)

H29.8.8 選択式の練習(労災保険法)

選択式の練習問題です。

本日は、労災保険法の改正個所からです。

 

空欄を埋めてください。

 

労災保険法施行規則第8条 (日常生活上必要な行為)

 法第7条第3項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。

一 日用品の購入その他これに準ずる行為

二 職業訓練、学校教育法第一条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為

三 選挙権の行使その他これに準ずる行為

四 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

五 要介護状態にある配偶者、子、父母、< A >の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

 

 

<参考 労災保険法第7条第2項、3項>

② 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

一 住居と就業の場所との間の往復

二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動

三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

③ 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> A 孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母

※ 改正前は、孫、祖父母、兄弟姉妹は、「同居しかつ扶養している」ことが要件でしたが、その要件がなくなりました。

社労士受験のあれこれ

【直前対策】目的条文(一般常識・社保その2)

H29.8.7 目的条文のチェック(一般常識・社保編その2)

今日も目的条文のチェックです。「一般常識・社保編その2」です。

 

それでは、空欄を埋めてください。

 

<確定給付企業年金法>

(第1条 目的)

 この法律は、< A >の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、< B >が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって   < C >の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

 

<確定拠出年金法>

(第1条 目的)

 この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、< A >又は事業主が拠出した資金を< A >が< B  >において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって< C >の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

 

<社会保険労務士法>

(第1条 目的)

 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の< A >と労働者等の< B >に資することを目的とする。

(第1条の2 社会保険労務士の職責)

 社会保険労務士は、常に< C >を保持し、業務に関する法令及び< D >に精通して、< E >な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

 

<確定給付企業年金法>

(第1条 目的)

 この法律は、<A 少子高齢化>の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、<B 事業主>が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって<C 公的年金>の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

 

<確定拠出年金法>

(第1条 目的)

 この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、<A 個人>又は事業主が拠出した資金を<A 個人><B 自己の責任>において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって<C 公的年金>の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

 

<社会保険労務士法>

(第1条 目的)

 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の<A 健全な発達>と労働者等の<B 福祉の向上>に資することを目的とする。

 

(第1条の2 社会保険労務士の職責)

 社会保険労務士は、常に<C 品位>を保持し、業務に関する法令及び<D 実務>に精通して、<E 公正>な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

社労士受験のあれこれ

【直前対策】目的条文(一般常識・社保その1)

H29.8.4 目的条文のチェック(一般常識・社保編その1)

今日は目的条文のチェック「一般常識・社保編その1」です。

 

空欄を埋めてください。

 

<国民健康保険法>

第1条 (目的)

 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて< A >及び  < B >の向上に寄与することを目的とする。

 

 

<高齢者の医療の確保に関する法律>

第1条 (目的)

 この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び< A >による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の< B >の理念等に基づき、前期高齢者に係る< A >間の< C >の調整、後期高齢者に対する適切な< D >の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

第2条 (基本的理念)

 国民は、< E >と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。

2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な< F >を受ける機会を与えられるものとする。

 

 

<介護保険法>

第1条 (目的)

 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の < A >を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した< B >を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の< C >の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

 

<国民健康保険法>

(第1条 目的)

 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて<A 社会保障>及び<B 国民保健>の向上に寄与することを目的とする。

 

★Bは「国民保健」。健康の「健」です。

 

 

<高齢者の医療の確保に関する法律>

第1条 (目的)

 この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び<A 保険者>による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の<B 共同連帯>の理念等に基づき、前期高齢者に係る<A 保険者>間の<C 費用負担>の調整、後期高齢者に対する適切な<D 医療>の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

第2条 (基本的理念)

 国民は、<E 自助>と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。

2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な<F 保健サービス>を受ける機会を与えられるものとする。

 

 

<介護保険法>

(第1条 目的)

 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の  <A 医療>を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した<B 日常生活>を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の<C 共同連帯>の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

社労士受験のあれこれ

【直前対策】目的条文(一般常識・労働その2)

H29.8.3 目的条文のチェック(一般常識・労働編その2)

今日は目的条文のチェック「一般常識・労働編その2」です。

 

空欄を埋めてください。

 

◆ 労働契約法 ◆

第1条(目的)

 この法律は、労働者及び使用者の< A >の下で、労働契約が< B >により成立し、又は変更されるという< B >の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、< C >の安定に資することを目的とする。

 

◆ 労働組合法 ◆

第1条 (目的)

 この法律は、労働者が使用者との交渉において< A >に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の< B >を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する< C >を締結するための< D >をすること及びその手続を助成することを目的とする。

 

 

◆ 最低賃金法 ◆

第1条 (目的)

 この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、 < A >の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の< B >の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 

 

◆ 男女雇用機会均等法 ◆

(第1条 目的)

 この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の< A >な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。

(第2条 基本的理念)

1 この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては< B >を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。

2 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従つて、労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。

 

 

◆ 障害者の雇用の促進等に関する法律 ◆

(第1条 目的)

 この法律は、身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との< A >な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する< B >を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその< B >に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において< C >することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

◆ 労働契約法 ◆

第1条(目的)

 この法律は、労働者及び使用者の<A 自主的な交渉>の下で、労働契約が<B 合意>により成立し、又は変更されるという<B 合意>の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、< C 個別の労働関係>の安定に資することを目的とする。

 

 

 

◆ 労働組合法 ◆

(第1条 目的)

 この法律は、労働者が使用者との交渉において<A 対等の立場>に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の<B 団体行動>を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する<C 労働協約>を締結するための<D 団体交渉>をすること及びその手続を助成することを目的とする。

★ポイント!

 団体行動と団体交渉を入れ替えないように注意しましょう。

 

★ここもチェック!

日本国憲法第28条(勤労者の団結権)

 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

 

 

◆ 最低賃金法 ◆

(第1条 目的)

 この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、 <A 労働条件>の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の<B 公正な競争>の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

★ここもチェック!

(第9条 地域別最低賃金の原則)

 地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。

 労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。

 

 

◆ 男女雇用機会均等法 ◆

(第1条 目的)

 この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の<A 均等>な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。

(第2条 基本的理念)

1 この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては<B 母性>を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。

2 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従つて、労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。

 

 

◆ 障害者の雇用の促進等に関する法律 ◆

(第1条 目的)

 この法律は、身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との<A 均等>な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する<B 能力>を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその<B 能力>に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において<C 自立>することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。

社労士受験のあれこれ

【直前対策】目的条文(一般常識・労働その1)

H29.8.2 目的条文のチェック(一般常識・労働編その1)

★ 目的条文のチェック(労働編)はコチラ

     → 【直前対策】目的条文(労基・安衛・労災・雇用)

★ 目的条文のチェック(社会保険編)はコチラ

     → 【直前対策】目的条文(健保・国年・厚年)

 

 

本日は目的条文(一般常識・労働編その1)です。

空欄を埋めてください。

 

◆ 育児・介護休業法 ◆

第1条(目的)

 この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の< A >と< B >との両立に寄与することを通じて、これらの者の< C >を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。

第3条(基本的理念)

 この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の< C >は、これらの者がそれぞれ< A >の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した  < A >を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする。

2 子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。

 

 

◆ 雇用対策法 ◆

第1条(目的)

 この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、雇用に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、< A >の機能が適切に発揮され、労働力の需給が質量両面にわたり均衡することを促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の< B >と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに< C >の達成に資することを目的とする。

2 この法律の運用に当たつては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、また、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならない。

 

◆ 職業安定法 ◆

第1条(法律の目的)

 この法律は、< A >と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て< B >等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う< B >等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

 

◆ 労働者派遣法 ◆

第1条(目的)

 この法律は、< A >と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の< B >等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他< C >に資することを目的とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

◆ 育児・介護休業法 ◆

第1条(目的)

 この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の<A 職業生活><B 家庭生活>との両立に寄与することを通じて、これらの者の<C 福祉の増進>を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。

第3条(基本的理念)

 この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の<C 福祉の増進>は、これらの者がそれぞれ<A 職業生活>の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した<A 職業生活>を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする。

2 子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。

 

 

◆ 雇用対策法 ◆

第1条(目的)

 この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、雇用に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、<A 労働市場>の機能が適切に発揮され、労働力の需給が質量両面にわたり均衡することを促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の<B 職業の安定>と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに<C 完全雇用>の達成に資することを目的とする。

 

2 この法律の運用に当たつては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、また、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならない。

 

◆ 職業安定法 ◆

第1条(法律の目的)

 この法律は、<A 雇用対策法>と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て<B 職業紹介事業>等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う<B 職業紹介事業>等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

 

◆ 労働者派遣法 ◆

第1条(目的)

 この法律は、<A 職業安定法>と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の   <B 保護>等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他<C 福祉の増進>に資することを目的とする。

社労士受験のあれこれ

【直前対策】目的条文(健保・国年・厚年)

H29.8.1 目的条文のチェック(社会保険編)

8月になりました!

ここからの頑張りが、結果につながります。

最後まで一緒に頑張りましょう!!!

 

今日は目的条文のチェック(社会保険編)です。

目的条文のチェック(労働編)はコチラです。

     → 【直前対策】目的条文(労基・安衛・労災・雇用)

 


【健康保険法】 

(第1条 目的)

 この法律は、労働者又はその< A >の< B >以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< C >に寄与することを目的とする。

 

【国民年金法】

(第1条 目的)

  国民年金制度は、日本国憲法第25条第< A >項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて< B >の安定がそこなわれることを国民の< C >によつて防止し、もつて健全な< B >の維持及び向上に寄与することを目的とする。

(第2条 国民年金の給付)

 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。

 

【厚生年金保険法】

(第1条 目的)

 この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその< A >の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

【健康保険法】 

(第1条 目的)

 この法律は、労働者又はその<A 被扶養者>の<B 業務災害>以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と<C 福祉の向上>に寄与することを目的とする。

※ 業務災害→ 労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。

 

ココもポイント!

第2条(基本的理念)のキーワードもチェックしておきましょう。

コチラをどうぞ → H28.3.12 健康保険基本的理念のキーワード

 

 

【国民年金法】

(第1条 目的)

  国民年金制度は、日本国憲法第25条第<A 2>項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて<B 国民生活>の安定がそこなわれることを国民の<C 共同連帯>によつて防止し、もつて健全な<B 国民生活>の維持及び向上に寄与することを目的とする。

(第2条 国民年金の給付)

 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。

 

★★憲法第25条第2項も見ておきましょう。

第25条(国民の生存権、国の社会保障的義務)

第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

 

【厚生年金保険法】

(第1条 目的)

 この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその<A 遺族>の生活の安定と<B 福祉の向上>に寄与することを目的とする。

社労士受験のあれこれ

【直前対策】目的条文(労基・安衛・労災・雇用)

H29.7.31 目的条文のチェック(労働編)

いよいよ7月最終日です!

明日から8月。8月の頑張りが、結果につながります。

最後まで一緒に頑張りましょう!!!

今日は目的条文のチェック(労働編)です。

 


【労働基準法】 

(第1条 労働条件の原則)

① 労働条件は、労働者が< A >を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、< B >を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その< C >を図るように努めなければならない。

 

 

【労働安全衛生法】

(第1条 目的)

 この法律は、< A >と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の< B >を確保するとともに、< C >の形成を促進することを目的とする。

 

 

【労働者災害補償保険法】

(第1条 目的)

 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な< A >を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の< B >の確保等を図り、もつて労働者の < C >に寄与することを目的とする。

 

 

【雇用保険法】

(第1条 目的)

 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が< A >場合に必要な給付を行うことにより、労働者の< B >及び雇用の安定を図るとともに、< C >を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の< D >に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の< E >を図ることを目的とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

【労働基準法】 

(第1条 労働条件の原則)

① 労働条件は、労働者が<A 人たるに値する生活>を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

 

② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、<B この基準>を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その<C 向上>を図るように努めなければならない。

 

 

【労働安全衛生法】

(第1条 目的)

 この法律は、<A 労働基準法>と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の< B 安全と健康>を確保するとともに、<C 快適な職場環境>の形成を促進することを目的とする。

 

 

【労働者災害補償保険法】

(第1条 目的)

 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な<A 保険給付>を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の<B 安全及び衛生>の確保等を図り、もつて労働者の<C 福祉の増進>に寄与することを目的とする。

 

ここもポイント!

「労働安全衛生法」と「労災保険法」の目的条文の比較

    安全と○○ 

→ こちらの記事をどうぞ! H28.1.5 目的条文(労働安全衛生法と労災保険法

 

【雇用保険法】

(第1条 目的)

 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が<A 自ら職業に関する教育訓練を受けた>場合に必要な給付を行うことにより、労働者の<B 生活>及び雇用の安定を図るとともに、<C 求職活動>を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の<D 職業の安定>に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の<E 福祉の増進>を図ることを目的とする。

社労士受験のあれこれ

国民年金を学ぶ その35

H29.7.28 国民年金・公課の禁止

「国民年金を学ぶ」シリーズその35です。

今日のテーマは「公課の禁止」です。

 

 

 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

第25条(公課の禁止)

 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、< A >については、この限りでない。

 

 

 

 

<解答> A 老齢基礎年金及び付加年金

★ 老齢基礎年金及び付加年金は、課税対象となります。

 

 

 過去問です。

<H17年出題>

 老齢基礎年金及び付加年金については、租税その他の公課を課すことができ、またその給付を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 〇

★ 老齢基礎年金及び付加年金については、課税対象であり、また、国税滞納処分により差し押さえることができます。

社労士受験のあれこれ

国民年金を学ぶ その34

H29.7.27 国民年金・受給権の保護

「国民年金を学ぶ」シリーズその34です。

今日のテーマは「受給権の保護」です。

 

 

 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

第24条(受給権の保護)

給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、< A >を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び < B >を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

 

 

 

 

<解答> A 年金給付  B 老齢基礎年金及び付加年金

★ 原則 → ■「給付」を受ける権利

          「譲り渡す」「担保に供す」「差し押さえる」禁止

★ 例外 → ■「年金給付」を受ける権利

          別に法律で定めるところにより担保に供することができる

       ■「老齢基礎年金及び付加年金」

          国税滞納処分により差し押さえることができる

 

 

 過去問です。

<H19年出題>

 給付を受ける権利は、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合を除き、担保に供することはできない。また、給付を受ける権利は、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより譲渡する場合を除き、譲り渡すことはできない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

★「年金給付を受ける権利」を別に法律で定めるところにより「担保に供する」ことはできますが、後段の「譲渡する」ことについての例外はありません。

 

 

 ちなみに、「年金給付を受ける権利は「別に法律で定めるところにより」担保に供することができますが、具体的には「独立行政法人福祉医療機構法」の定めるところによります。

社労士受験のあれこれ

国民年金を学ぶ その33

H29.7.26 国民年金・損害賠償請求権

「国民年金を学ぶ」シリーズその33です。

今日のテーマは「損害賠償請求権」です。

 

★ 「障害」や「死亡」が第三者の行為で生じた場合、第三者からの損害賠償と年金給付が重ならないように調整が行われます。

 

 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

第22条(損害賠償請求権)

1 政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その< A >で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2 1の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その< B >で、給付を行う責を免かれる

 

 

 

 

 

<解答> A 給付の価額の限度  B 価額の限度

 

 

 

 

 

 過去問です。

<H22年出題>

 死亡一時金については、当該給付の支給事由となった事故について受給権者が損害賠償を受けた場合であっても、その損害賠償額との調整は行われない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 〇

★ 「死亡一時金」については、損害賠償との調整は行われません。

社労士受験のあれこれ

国民年金を学ぶ その32

H29.7.25 国民年金・受給権者の申出による支給停止

「国民年金を学ぶ」シリーズその32です。

今日のテーマは「受給権者の申出による支給停止」です。

 

★ 年金の受給を希望しない場合、申出によって、年金の支給を停止することができる制度です。

 

 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

第20条の2(受給権者の申出による支給停止)

 年金給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その< A >の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。

 

 

 

 

 

<解答> A 全額

※ 全部又は一部ではありませんので、注意しましょう。

 

 

 

 過去問です。

<H24年出題>

 受給権者の申出による年金給付の支給停止は、いつでも撤回することができ、過去に遡って給付を受けることができる。

 

 

 

 

 

<解答> ×

★ 受給権者が年金の支給停止の申出をした場合、「申出の日の属する月の翌月」から支給停止となります。

また、支給停止の申出は、「いつでも、将来に向かって」撤回できます。この場合も撤回の申出の日の属する月の翌月から支給停止が解除されます。過去にさかのぼって給付を受けることはできません。

社労士受験のあれこれ

国民年金を学ぶ その31

H29.7.24 国民年金・併給の調整その2(国民年金と厚生年金の調整編)

「国民年金を学ぶ」シリーズその31です。

今日のテーマは「併給の調整その2(国民年金と厚生年金の調整編)」です。

■■その1はコチラ→「併給の調整その1(国民年金の年金編)」です。

 

★ 国民年金と厚生年金が「同一支給事由」の場合は、2階立ての年金が支給されます。

 ・ 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金

 ・ 障害基礎年金 + 障害厚生年金

 ・ 遺族基礎年金 + 遺族厚生年金

 

★ 例外的に、支給事由が異なっていても併給されるパターンがあります。覚えましょう。

 ・ 老齢基礎年金 + 遺族厚生年金

     ※ 遺族厚生年金は老後の所得保障としての役割があるので老後は老齢基礎年金と併給できる。

 ・ 障害基礎年金 + 老齢厚生年金

     ※ 障害基礎年金を受けながら働いた(厚生年金に加入した)場合、老後は障害基礎年金と老齢厚生年金が併給できる。

 ・ 障害基礎年金 + 遺族厚生年金

■■例外の組み合わせは、「65歳」に達していることが要件です。

 

 過去問です。

<① H20年出題>

65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生年金は、いずれも併給することができる。

 

<② H19年出題>

65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げにより減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

<① H20年出題> ×

  老齢基礎年金と障害厚生年金は、併給されません。

 

<② H19年出題> ×

 老齢基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせは、65歳以上の場合に限ります。

65歳前は併給できませんので、繰上げた老齢基礎年金と遺族厚生年金のうち、どちらかを選択することになります。

社労士受験のあれこれ

国民年金を学ぶ その30

H29.7.21 国民年金・併給の調整その1(国民年金の年金編)※訂正あり

※ 7月24日に条文削除しました

「国民年金を学ぶ」シリーズその30です。

今日のテーマは「併給の調整その1(国民年金の年金編)」です。

 

★ 併給調整には、「国民年金の年金どうしの調整」と「国民年金と厚生年金の調整」がありますが、今日は「国民年金の年金どうしの調整」です。

 

★ 「複数の年金の受給権」

国民年金の年金には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、付加年金、寡婦年金があります。

では、1人に対して複数の年金の受給権が発生した場合、どのように調整するのでしょうか?

 

★ 「一人に対して一つの年金が原則」

 例えば、「障害基礎年金」の受給権者に、「遺族基礎年金」の受給権ができた場合、「選択」によって一つの年金が支給され、他の年金は支給停止になります。

【選択の流れ】

① 「障害基礎年金」と「遺族基礎年金」は両方ともいったん支給停止

② 「遺族基礎年金」の支給を希望する場合は、「遺族基礎年金」の支給停止の解除を申請する。→ 遺族基礎年金が支給される

③ 「障害基礎年金」は支給停止。(失権ではないので、選択替えをすることは可能)

 

ポイント! 老齢基礎年金と付加年は同時に支給(併給)されます。

社労士受験のあれこれ

国民年金を学ぶ その29

H29.7.20 国民年金・未支給年金

「国民年金を学ぶ」シリーズその29です。

今日のテーマは「未支給年金」です。

 

★ 例えば、年金の受給権者が死亡した場合、必ず未支給年金が残ります。

理由は2つです。

・ 年金は、死亡した月まで支給されるから。(年金の支給期間は権利が消滅した月まで)

・ 年金は後払いだから。

 例えば、7月に死亡した場合、7月分まで年金が支給されますが、6月の支払期月に支払われた年金は、4月分と5月分です。6月分と7月分は未支給年金となります。

 

 

 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

第19条(未支給年金)

 年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の< A >であつて、その者の死亡の当時その者と< B >していたものは、< C >で、その未支給の年金の支給を請求することができる。

 

 

 

 

 

<解答> A 三親等内の親族  B 生計を同じく  C 自己の名

 

 

 

 

 

 

 過去問です。

<H28年出題>

 年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その未支給の年金については相続人に相続される。

 

 

 

 

 

<解答> ×

★ 未支給の年金を相続人に相続する、という規定はありません。

社労士受験のあれこれ

国民年金を学ぶ その28

H29.7.19 国民年金・端数処理その2

「国民年金を学ぶ」シリーズその28です。

今日のテーマは「端数処理その2」です。

 

★ 年金は、「年6期」に分けて、「偶数月」に、「前月分」までが支払われます。

今日は、支払期月ごとの金額の端数処理について勉強します。

 

 

 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

① 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。

② ①の規定による支払額に< A >未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

③ 毎年< B >月から翌年< C >月までの間において②の規定により切り捨てた金額の合計額(< A >未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該< C >月の支払期月の年金額に加算するものとする。

 

 

 

 

 

<解答> A 1円  B 3  C 2

★ 年金は、6期に分けて支払われます。支払期月ごとの金額に1円未満の端数が出たときは、1円未満は切り捨てて支払われます。

支払期月ごとに切り捨てられた端数の合計額は2月の支払期月の年金額に加算されます。

 

 

 

 過去問です。

<H28年出題>

 毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとされているが、毎年4月から翌年3月までの間において切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については次年度の4月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。

 

 

 

 

 

<解答> ×

★ 「毎年3月から翌年2月までの間において切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については当該2月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。」です。

社労士受験のあれこれ

国民年金を学ぶ その27

H29.7.18 国民年金・年金の支給期間と支払期月

「国民年金を学ぶ」シリーズその27です。

今日のテーマは「年金の支給期間及び支払期月」です。

 

★ 年金は「月」単位で支給されます。日割り計算などはありません。

 

 

 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

(年金の支給期間及び支払期月)

第18条 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する< A >から始め、権利が消滅した日の属する< B >で終るものとする。

2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する< A >からその事由が消滅した日の属する< B >までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。

3 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの< C >までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。

 

 

 

 

 

<解答> A 月の翌月  B 月  C 前月

★ 年金の支払は、「偶数月」「年6期」「後払い」です。

 

例えば、老齢基礎年金の受給権は、原則として65歳に達したときに発生しますが、年金は「65歳に達した日の属する月の翌月」から支給されます。

また、老齢基礎年金は受給権者の死亡により受給権が消滅します。その場合、年金は、「死亡した日の属する」まで支給されます。(死亡した月分まで支給される)

社労士受験のあれこれ

国民年金を学ぶ その26

H29.7.14 国民年金・端数処理

「国民年金を学ぶ」シリーズその26です。

今日のテーマは「端数処理」です。

 

 

 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

(端数処理)

第17条 年金たる給付(以下「年金給付」という。)を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に< A >未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、< A >以上< B >未満の端数が生じたときは、これを< B >に切り上げるものとする。

 

令第4条の3 年金たる給付の額を計算する過程において、< A >未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、< A >以上< B >未満の端数が生じたときは、これを< B >に切り上げることができる。

 

 

 

 

 

 

<解答> A 50銭  B 1円

 

 

 ちなみに、老齢基礎年金の満額は780,900円×改定率で計算しますが、このときの端数処理も押さえておきましょう。

第27条

 老齢基礎年金の額は、78,900円に改定率を乗じて得た額(その額に< C >未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、< C >以上< D >未満の端数が生じたときは、これを< D >に切り上げるものとする。)とする。

 

 

 

 

 

<解答> C 50円  D 100円

社労士受験のあれこれ

国民年金を学ぶ その25

H29.7.13 国民年金・裁定

「国民年金を学ぶ」シリーズその25です。

今日のテーマは「裁定」です。

 

★ 例えば、老齢基礎年金は、受給資格期間を満たした人が65歳に達すれば、そのときに受給権が発生します。

ただし、受給権が発生したからと言って、自動的に年金が支払われるわけではありません。

年金請求書を提出し受給権の発生を確認してもらわなけれなばなりません。このことを「裁定」と言います。

 

 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

(裁定)

第16条 給付を受ける権利は、その権利を有する者(「受給権者」という。)の請求に基いて、< A >が裁定する。

 

 

 

 

 

 

 

<解答> A 厚生労働大臣

裁定は、厚生労働大臣が行います。

社労士受験のあれこれ

国民年金を学ぶ その24

H29.7.12 国民年金・給付の種類

「国民年金を学ぶ」シリーズその24です。

今日のテーマは「給付の種類」です。

 

 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

(給付の種類)

第15条 この法律による給付は、次のとおりとする。

一 老齢基礎年金

二 障害基礎年金

三 遺族基礎年金

四 付加年金、寡婦年金及び< A >

 

 

 

 

 

 

 

<解答> A 死亡一時金

※ 付加年金、寡婦年金、死亡一時金は、第1号被保険者独自の給付です。

社労士受験のあれこれ

国民年金を学ぶ その23

H29.7.11 国民年金・届出(第1号被保険者)

「国民年金を学ぶ」シリーズその23です。

今日のテーマは「届出(第1号被保険者)」です。

 

★ 日本国内に住んでいる人が20歳になれば、(第2号被保険者、第3号被保険者に該当しなければ)「国民年金第1号被保険者」となります。

 その場合は、「国民年金被保険者資格取得届書」を提出しなければなりません。

★ 今日は、「第1号被保険者」の「届出」が必要な場面、提出期限、提出先を勉強します。

 

 「第1号被保険者」の届出について条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

第12条(届出)

1 被保険者(第3号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を< A >に届け出なければならない。

2 被保険者の属する世帯の< B >は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。

3 住民基本台帳法第22条から第24条まで(転入届、転居届、転出届)、第30条の46又は第30条の47の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第29条の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第1項の規定による届出があつたものとみなす。

4 < A >は、第1項又は第2項の規定による届出を受理したとき(氏名及び住所の変更に関する事項の届出であつて厚生労働省令で定めるものを受理したときを除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない。

 

 

 

<解答>

A 市町村長  B 世帯主

★ 「第1号被保険者」は、「資格取得届」、「資格喪失届」、「種別変更届」、「氏名変更届」、「住所変更届」を「14日以内」に「市町村長」に提出しなければなりません。

(※ 第2号被保険者は、厚生年金保険法で規定されていますので、国民年金の届出をする義務はありません。)

★ 届出は、第1号被保険者本人が行いますが、被保険者の代わりに「世帯主」が届け出することができます。

 

 

 

 

 過去問を解いてみましょう。

 

<① H20年出題>

 第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。

 

<② H14年出題>

 第1号被保険者が60歳に達して被保険者資格を喪失したときは、国民年金手帳を添えて、当該事実のあった日から14日以内に市町村長に届け出なければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

<① H20年出題> ×

 第2号被保険者が退職し第1号被保険者になるのは「種別変更」ですので、「資格取得届」ではなく「種別変更届」を14日以内に提出しなければなりません。

 

<③ H14年出題> ×

 60歳に達したことによる資格喪失の場合は、資格喪失届の提出は不要です。

※ なお、死亡したことによる資格喪失の場合も資格喪失届は不要です。被保険者が死亡した場合は、戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、死亡の届出を行います。

 

 

次回は、第3号被保険者の届出です。

社労士受験のあれこれ

国民年金を学ぶ その22

H29.7.10 国民年金・種別の変更

「国民年金を学ぶ」シリーズその22です。

今日のテーマは「種別の変更」です。

 

 

★ ポイント 「種別」とは?

 第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のいずれであるかの区分のこと

 例えば、会社員が退職して自営業者になった場合は、国民年金は第2号被保険者から第1号被保険者へ、被保険者の種別が変更されます。

 

 

 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

第11条の2

  第1号被保険者としての被保険者期間、第2号被保険者としての被保険者期間又は第3号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう。)に変更があつた月は、< A >の種別の被保険者であつた月とみなす。同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は< B >の被保険者であつた月とみなす。

 

 

 

 

<解答>

A 変更後  B 最後の種別

 

 

 

 過去問を解いてみましょう。

<H13年出題>

被保険者が同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別を変更したときは、最後の種別の被保険者期間の計算は、その翌月からとする。

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

その翌月からではなく、「その月」から最後の種別の被保険者期間として計算されます。

(例) H29年7月に、第1号被保険者→第2号被保険者→第3号被保険者と種別が変更した場合は、H29年7月は最後の種別の「第3号被保険者」であった月とみなされます。

社労士受験のあれこれ

国民年金を学ぶ その21

H29.7.7 国民年金・被保険者期間

「国民年金を学ぶ」シリーズその21です。

今日のテーマは「被保険者期間」です。

 

 

★ ポイント  被保険者期間は「月」単位です!

 

 

 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

1 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する< A >からその資格を喪失した日の属する< B >までをこれに算入する。

2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を< C >として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。

3 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を< D >する。

 

 

 

 

<解答>

A 月  B 月の前月  C 1箇月  D 合算

 

 

 

 過去問を解いてみましょう。

<① H26年出題>

41日に被保険者の資格を取得した者について、同年430日にその資格を喪失した場合は1か月が被保険者期間に算入され、同年531日にその資格を喪失した場合にも同様に1か月が被保険者期間に算入される。なお、いずれの場合も資格を喪失した月にさらに被保険者の資格を取得していないものとする。

 

 

<② H22年出題>

 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間として算入するが、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、後の被保険者期間のみをとって1か月として算入する。

 

 

 

 

 

<解答> 

<① H26年出題> 〇

★ 41日資格取得、同年430日資格喪失の場合

 「資格を取得した日の属する月にその資格を喪失(=同月得喪)」で1か月として被保険者期間に算入されます。

★ 4月1日資格取得、同年531日資格喪失の場合

 被保険者期間は「資格を喪失した日の属する月の前月」まで(=5月31日喪失なので4月まで)となるので、1か月として被保険者期間に算入されます。

 

 

<② H22年出題> 〇

 同一の月に、資格取得と喪失があり、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、「後の被保険者期間のみをとって1か月」で算入されます。

 例えば、7月3日に資格取得、同月16日に喪失、さらに同月25日に資格取得した場合、25日~の資格で1か月の被保険者期間に算入されます。

社労士受験のあれこれ

国民年金を学ぶ その20

H29.7.6 任意加入被保険者の資格の喪失②

「国民年金を学ぶ」シリーズその20です。

 前回に引き続き、任意加入被保険者の資格の喪失です。

 

 今日のポイント

★「国内に住所を有する」任意加入被保険者が、国内に住所を有しなくなったとき

  → 「翌日」に資格を喪失します。

★「日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない任意加入被保険者が、日本国内に住所を有するに至ったとき

  → 「翌日」に資格を喪失します。

 

 

 過去問を解いてみましょう。

<H17年出題>

 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有するに至ったときは、その日に被保険者の資格を喪失する。

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

★ 日本国内に住所を有するに至った日の「翌日」に資格を喪失します。

※ ただし、その日に更に強制被保険者の資格を取得したときは、翌日ではなく「その日」に資格を喪失します。

社労士受験のあれこれ

国民年金を学ぶ その19

H29.7.5 任意加入被保険者の資格の喪失①

「国民年金を学ぶ」シリーズその19です。

 前回は、任意加入被保険者は、申出をすることにより任意加入することができ、任意加入の「申出をした日」に資格を取得することを勉強しました。

 今回は、任意加入被保険者の資格の喪失です。

 

 今日のポイント

 任意加入保険者の資格喪失理由の1つに、「保険料の滞納」があります。

 「国内に居住」している者と「海外に居住」している者で、喪失時期が違いますので注意しましょう。

 

 条文の確認です。空欄Aを埋めてください。

<保険料を滞納した場合の資格喪失>

★ 日本国内に住所がある場合 ★

① 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの

② 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者

              ↓

 保険料を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、その日の翌日に資格を喪失する。

 

 

★ 日本国内に住所を有しない場合(海外に住んでいる場合) ★

③ 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの

              ↓

 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく< A >が経過したとき。

 → その日の翌日に資格を喪失する。

 

 

 

 

 

 

<解答> A 2年間

 

 

 

 

 

 過去問です。

<① H12年出題>

 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、保険料を滞納した場合、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、その日に被保険者の資格を喪失する。

 

<② H22年出題>

 日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年経過した日に被保険者資格を喪失する。

 

 

 

 

<解答> 

<① H12年出題> × 

 その日ではなくその日の「翌日」に資格を喪失します。

 

<② H22年出題> ×

 2年を経過した日ではなく2年間が経過した日の「翌日」に資格を喪失します。

社労士受験のあれこれ

国民年金を学ぶ その18

H29.7.4 任意加入被保険者の資格の取得

 

「国民年金を学ぶ」シリーズその18です。

 前回と前々回で、「任意加入被保険者」「特例による任意加入被保険者」について勉強しました。

 今回は、「任意加入被保険者」、「特例による任意加入被保険者」の資格の取得です。

★★ 任意加入被保険者は、厚生労働大臣に「申出」をすることによって資格を取得するのがポイントです。

 

 

 過去問です。

<① H22年出題> 

日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人は、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得する。

 

<② H21年出題>

 国民年金法の規定によると、日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない60歳以上65歳未満のものが任意加入被保険者の申出をする場合には、正当な事由がある場合を除き、口座振替納付を希望する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

<① H22年出題> 〇 

 「申出をした」に資格を取得するのがポイントです。

 

<② H21年出題> ×

 任意加入被保険者のうち、保険料の納付方法が原則として口座振替になるのは「日本国内に住所」を有する者です。日本国籍を有し日本国内に住所を有しない任意加入被保険者は、口座振替納付希望の申出をする必要はありません。

社労士受験のあれこれ

国民年金を学ぶ その17

H29.7.3 国民年金・特例による任意加入被保険者

 

「国民年金を学ぶ」シリーズその17です。

前回は、「任意加入被保険者」ですしたが、今日は、「特例による任意加入被保険者」です。

※ 「任意加入被保険者」と「特例による任意加入被保険者」の違いをおさえるのがポイントです。

 

 違いその1

 特例による任意加入被保険者は、「老齢基礎年金の受給資格(原則25年必要)がない人が、それを得るため」の制度です。

 「老齢基礎年金の金額を増額(老齢基礎年金の満額には保険料納付済期間が40年必要)する」目的では任意加入できません。→ 老齢基礎年金等の受給権がある人は対象外。

 

 違いその2

 特例による任意加入被保険者には、生年月日の要件があります。

 

 では、特例による任意加入の要件を条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。

(任意加入被保険者の特例)

 昭和< A >以前に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)は、同法第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない

一 日本国内に住所を有する< B >歳以上< C >歳未満の者

二 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない< B >歳以上   < C >歳未満のもの

 

 

 

 

 

<解答>

A 昭和40年4月1日   B 65  C 70

 

ポイント!

・ 昭和40年4月1日以前生まれであること

・ 老齢基礎年金、老齢厚生年金等の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権がないこと

 

 

 

 

 

 

 過去問です。

<H21年出題> 

任意加入被保険者の特例については、日本国籍を有する65歳以上70歳未満の者が、日本国内に住所を有しない場合は認められていない。

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

 昭和40年4月1日以前生まれ、日本国籍を有する、65歳以上70歳未満、日本国内に住所を有しない場合は特例による任意加入被保険者となり得ます。

社労士受験のあれこれ

国民年金を学ぶ その16

H29.6.30 国民年金・任意加入被保険者

 

「国民年金を学ぶ」シリーズその16です。

今日は、「任意加入被保険者」です。

※ 任意加入被保険者には、「特例の任意加入被保険者」もありますが、特例については後日。今日は、特例ではない任意加入被保険者についてです。

 

 なぜ任意加入するのか?

 「老齢基礎年金の受給資格(原則25年必要)がない人が、それを得るため」、「老齢基礎年金の金額を増額(老齢基礎年金の満額には保険料納付済期間が40年必要)するため」です。

 

 では、任意加入の要件を条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。

附則第5条 (任意加入被保険者)

 次の各号のいずれかに該当する者(< A >及び< B >を除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。

一 日本国内に住所を有する20歳以上< C >歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの

二 日本国内に住所を有する< D >歳以上< E >歳未満の者

三 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない < F >歳以上< G >歳未満のもの

 

 

 

 

 

 

<解答>

A 第2号被保険者  B 第3号被保険者  C 60  D 60  E 65

F 20  G 65

ポイント!

・ 第2号被保険者、第3号被保険者は任意加入できない。(その必要がない)

・ 任意加入できるのは、第1号被保険者から除外されている人

 ① 20歳以上60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる人

 ② 60歳以上65歳未満の人(国内居住)

 ③ 20歳以上65歳未満で外国に住んでいる人(日本国籍を有することが要件)

 

 

 

 

 

 

 過去問です。

<① H25年出題> 

日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、日本国籍を有する限り、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。

 

<② H13年出題>

 日本国籍を有する者で、外国に居住している20歳以上65歳未満の者は、申し出により、被保険者となることがきる。

 

 

 

 

 

<解答> 

<① H25年出題>  ×

 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満であれば、「日本国籍を有していなくても」任意加入できます。

 

<② H13年出題> 〇

20歳以上「65歳未満」ですので注意してください。60歳未満ではありません。

社労士受験のあれこれ

国民年金を学ぶ その15

H29.6.29 国民年金・資格喪失の時期(その3)

 

「国民年金を学ぶ」シリーズその15です。

今日は、「資格の喪失の時期」その3です。

 

 

 今日は、第2号被保険者の資格喪失のポイントです。

第2号被保険者は、「厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき」に資格を喪失します。

・ ただし、例えば、会社を退職した後に第1号被保険者になる場合、引き続き別の会社に就職し厚生年金保険に加入する(第2号被保険者のまま)場合、退職後に被扶養配偶者として第3号被保険者になる場合は、国民年金の資格は喪失しません。

 

・ では、「厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき」に国民年金の資格を喪失するのはどんなときでしょう?

例えば、18歳で就職した人が19歳で退職し、そのまま就職しなかった場合や、63歳で退職しそのまま就職しなかった場合などを考えてもらえばいいと思います。

 

 ポイント!

 「厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき」は、「その日」に国民年金の資格を喪失します。

 例えば、平成29年6月29日に退職した場合、翌日の6月30日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失します。そしてその日(6月30日)に国民年金の資格も喪失します。

 

 

 

 

 

 過去問です。

<H19年出題> 強制加入被保険者の資格喪失の時期について

 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日(同日において、第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)の翌日

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

 翌日ではなく「その日」に資格を喪失します。

社労士受験のあれこれ

国民年金を学ぶ その14

H29.6.28 国民年金・資格喪失の時期(その2)

 

「国民年金を学ぶ」シリーズその14です。

 

昨日は、「資格喪失日」の2つのポイント「「死亡」のときは「翌日」、「年齢」のときは「その日」が資格喪失日」を勉強しました。今日は、その続きです。

 

 今日は、第1号被保険者の資格喪失のポイントです。

第1号被保険者の要件は、次の4つでした。

① 日本国内に住所がある
② 20歳以上60歳未満
③ 第2号被保険者、第3号被保険者どちらにも該当しない
 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者適用除外

・ 第1号被保険者は20歳以上60歳未満という年齢要件があるので、60歳に達したときはその日に資格を喪失することは、昨日勉強しました。

・ さらに、第1号被保険者の場合、「日本国内に住所を有しなくなった」とき、「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となった」ときは、資格を喪失します。

・ 資格喪失日は、「日本国内に住所を有しなくなった」ときは「翌日」、「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となった」ときは「その日」となります。

 

 

 

 

 過去問です。

<① H19年出題> 強制加入被保険者の資格喪失の時期について

厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となった日(同日において、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)の翌日

 

<② H19年出題> 強制加入被保険者の資格喪失の時期について

 日本国内に住所を有しなくなった日(同日において、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)の翌日

 

 

 

 

<解答> 

<① H19年出題> ×

 翌日ではなく「その日」に資格を喪失します。

 なお、第2号被保険者、第3号被保険者には、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者を除外するルールがありませんので、この事由による資格喪失はありません。

 

<② H19年出題> 〇

 なお、第2号被保険者、第3号被保険者には、国内居住要件がありませんので、国内に住所を有しなくなっても資格喪失しません。

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国民年金を学ぶ その13

H29.6.27 国民年金・資格喪失の時期(その1)

 

「国民年金を学ぶ」シリーズその13です。

 

昨日は、国民年金の資格取得の時期でしたが、今日は「資格喪失」の時期を勉強します。

 「種別変更」とは違うので注意

 例えば、20歳のときは学生で第1号被保険者として資格を取得し、その後就職し厚生年金保険に加入し第2号被保険者になった場合、第1号被保険者の資格喪失→第2号被保険者の資格取得ではありません。

 この場合は、国民年金の区分が第1号被保険者から第2号被保険者へと変わる「種別変更」となります。

 今日勉強する「資格喪失」は国民年金の資格を喪失することです。

 第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のいずれかの区分が変更となるのは「種別変更」ですので注意してください。

 

 

 

 今日は、資格喪失時期の代表的なものを2つ覚えましょう。「翌日」か「当日」かに注目してください。

① 第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者共通

 死亡したとき → 死亡した日の「翌日」に資格喪失

 

② 第1号被保険者、第3号被保険者

 60歳に達したとき → 60歳に達した「日」に資格喪失

(第2号被保険者は、20歳~60歳という年齢要件がないため、60歳に達したことによる資格喪失はありません。)

 

★ 今日のポイント ★

「死亡」のときは「翌日」、「年齢」のときは「その日」が資格喪失日。

 

 

 

 過去問です。

<① H14年出題>

 第1号被保険者が60歳に達したときは、その日に被保険者資格を喪失し、被保険者が死亡したときは、その翌日に被保険者資格を喪失する。

 

<② H25年出題>

 厚生年金保険の被保険者は、60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

 

 

 

 

 

<解答> 

<① H14年出題> 〇

 

<② H25年出題> ×

 厚生年金保険の被保険者(=国民年金第2号被保険者)は、60歳に達したことによる資格喪失はありません。

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国民年金を学ぶ その12

H29.6.26 国民年金・資格取得の時期

 

「国民年金を学ぶ」シリーズその12です。

 

国民年金の第1号被保険者第2号被保険者第3号被保険者の定義を勉強しました。

今日は、国民年金の強制被保険者の資格取得日を確認します。

第1号、第2号、第3号のどれで国民年金の資格がスタートするかは、人によって違います。

一定の要件に当てはまった「当日」から当然に国民年金の資格がスタートする、というイメージです。

 

 「資格取得日」を具体例で確認しましょう。

① 平成29年4月1日に20歳の誕生日をむかえる学生の国民年金の資格取得日は?

 ※ 日本国内に居住しており、会社員や被扶養配偶者ではない

 

② 平成29年4月1日に就職し厚生年金保険の被保険者の資格を取得した18歳の会社員の国民年金の資格取得日は?

 

③ 厚生年金保険の被保険者である夫(25歳)に扶養される妻が、平成29年4月1日に20歳の誕生日をむかえた。妻の国民年金の資格の取得日は?

 

 

 

 

 

 

<解答> 

① 20歳に達した日(誕生日の前日)である平成29年3月31日に「第1号被保険者」として資格取得

② 厚生年金保険の資格を取得した日である平成29年4月1日に「第2号被保険者」として資格取得

 ※ 第2号被保険者は20歳未満でも60歳以上でも国民年金の被保険者となる

③ 20歳に達した日(誕生日の前日)である平成29年3月31日に「第3号被保険者」として資格取得

 

 

 過去問です。

<H27年出題>

18歳の厚生年金保険の被保険者に19歳の被扶養配偶者がいる場合、当該被扶養配偶者が20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得する。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 〇

ポイント!

・ 厚生年金保険の被保険者は18歳でも国民年金の「第2号被保険者」となる。

・ 第2号被保険者の被扶養配偶者は「第3号被保険者」となる。ただし、第3号被保険者の要件は20歳以上60歳未満であることなので、「20歳に達した日」に第3号被保険者として資格を取得する。

社労士受験のあれこれ

国民年金を学ぶ その11

H29.6.23 国民年金・第3号被保険者

 

「国民年金を学ぶ」シリーズその11です。

 

国民年金の第1号被保険者第2号被保険者のチェックポイントをみてきました。今日は、第3号被保険者です。

 

 

 では、条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。

第7条 (被保険者の資格)

 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。

一 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第1号被保険者」という。)

二 厚生年金保険の被保険者(以下「第2号被保険者」という。)

三 第2号被保険者の配偶者であつて主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち  < A >未満のもの(以下「第3号被保険者」という。)

施行令第4条(被扶養配偶者の認定)

 法第7条第2項に規定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して< B >が行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> A 20歳以上60歳未満  B 日本年金機構

★ 第3号被保険者は、国民年金の第2号被保険者の被扶養配偶者です。

★ 第1号被保険者、第2号被保険者との比較 ★

第1号被保険者第2号被保険者第3号被保険者
日本国内に住所がある

国内居住要件なし

国内居住要件なし
20歳以上60歳未満

年齢要件なし(65歳以上の場合例外あり)

20歳以上60歳未満

 

 

 過去問です。

<① H21年出題>

 国民年金の被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは第1号被保険者及び第3号被保険者である。

 

<② H15年出題>

 第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者ともに国籍要件を問わない。

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

<① H21年出題> ×

 国内居住要件が問われるのは第1号被保険者のみです。

 

<② H15年出題> 〇

 国籍要件が問われないのは、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者共通です。

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国民年金を学ぶ その10

H29.6.22 国民年金・第2号被保険者

 

「国民年金を学ぶ」シリーズその10です。

 

昨日は、国民年金の第1号被保険者のチェックポイントを勉強しました。

今日は、第2号被保険者です。

 

 

 では、条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。

第7条 (被保険者の資格)

 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。

一 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第1号被保険者」という。)

二 < A >の被保険者(以下「第2号被保険者」という。)

三 第2号被保険者の配偶者であつて主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(以下「第3号被保険者」という。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> A 厚生年金保険

★ 厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となります。

★ 第1号被保険者との比較 ★

第1号被保険者第2号被保険者
日本国内に住所があること

国内居住要件なし

20歳以上60歳未満であること

年齢要件なし(65歳以上の場合例外あり※)

 

 

 過去問です。

<H17年出題>

厚生年金保険の被保険者は、すべて国民年金の第2号被保険者となる。

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

厚生年金保険の被保険者でも、65歳以上の場合は国民年金第2号被保険者にならないことがあります。厚生年金保険の被保険者が「すべて」国民年金第2号被保険者となるわけではないので誤りです。

↓解説しますと

★ 第2号被保険者には原則として年齢要件はありません。

ただし、例外があり、厚生年金保険の被保険者で、「65歳以上」で、「老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権」を「有する」場合は、国民年金第2号被保険者には「ならない」ことになっています。

 

 

 

 会社員等は、原則として70歳まで厚生年金保険に加入しますが、国民年金第2号被保険者となるか否かは、65歳以上の場合、老齢基礎年金等の受給権の有無がポイントです。

・ 65歳以上で老齢基礎年金等の受給権がある人の場合は、厚生年金保険の被保険者ではあっても、65歳以降は国民年金第2号被保険者ではなくなります。

・ 逆に、65歳以上でも老齢基礎年金等の受給権がない人の場合は、厚生年金保険の被保険者=国民年金第2号被保険者となります。

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国民年金を学ぶ その9

H29.6.21 国民年金・第1号被保険者

 

「国民年金を学ぶ」シリーズその9です。

 

国民年金の強制被保険者として、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類が規定されています。

それぞれの要件をおさえましょう。

今日は「第1号被保険者」のチェックポイントです。

 

 

 では、条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。

第7条 (被保険者の資格)

 < A >を有する< B >歳以上< C >歳未満の者であつて第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第1号被保険者」という。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

A 日本国内に住所  B 20  C 60

★ 第1号被保険者の問題でチェックするポイント ★

① 日本国内に住所がある
② 20歳以上60歳未満
③ 第2号被保険者、第3号被保険者どちらにも該当しない
 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者適用除外

 

 

 チェックポイントをおさえたところで、過去問をどうぞ。

<H22年出題>

 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない外国人は、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができない場合、原則として第1号被保険者となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 〇

上の表の4つのチェックポイントに該当しているので、第1号被保険者となります。国籍要件は問われないので、外国人でも、第1号被保険者となります。

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国民年金を学ぶ その8

H29.6.20 国民年金・用語の定義(政府及び実施機関)

「国民年金を学ぶ」シリーズその8です。

 

「用語の定義」シリーズ第3弾。は、「政府及び実施機関」の定義です。

 

 

 では、を条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。

第5条 (用語の定義)

・ この法律において、「政府及び実施機関」とは、厚生年金保険の実施者たる政府及び< A >をいう。

・ この法律において、「< A >」とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は< B >をいう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

A 実施機関たる共済組合等  B 日本私立学校振興・共済事業団

 

 

 参考

「厚生年金保険の実施者たる政府」と「実施機関たる共済組合等」は「基礎年金拠出金」を負担・納付する主体となります。

■第94条の2

・ 厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。

・ 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。

社労士受験のあれこれ

国民年金を学ぶ その7

H29.6.19 国民年金・用語の定義(保険料免除期間)

「国民年金を学ぶ」シリーズその7です。

 

「用語の定義」シリーズ第2弾です。

6月16日は、「保険料納付済期間」のお話しでしたが、今日は「保険料免除期間」です。

なお、「保険料免除期間」は、国民年金に個別に保険料納付義務がある「第1号被保険者」が対象です。

(第2号被保険者、第3号被保険者は、国民年金に個別に保険料を納付する義務がないので、保険料免除期間は関係ありません。)

 

 

 では、「保険料免除期間」を条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。

第5条 (用語の定義)

 この法律において、「保険料免除期間」とは、< A >、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を合算した期間をいう。

 

 

 

 

 

<解答> 

A 保険料全額免除期間

「保険料免除期間」は、「保険料全額免除期間」+「保険料4分の3免除期間」+「保険料半額免除期間」+「保険料4分の1免除期間」です。

 

 過去問です!

<H21年出題>

国民年金法において、「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除又は保険料の全額申請免除の規定により免除された保険料に係るもののうち、保険料追納の規定により保険料を追納した期間を除いたものを合算した期間のみをいう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

「保険料全額免除期間」には、法定免除、申請全額免除のみではなく、「学生納付特例」も入ります。

また、法附則の特例で、納付猶予の期間(①30歳未満、②30歳以上50歳未満)も「保険料全額免除期間」に算入されます。

※ ちなみに、免除されていた保険料を「追納」すれば、保険料納付済期間となります。

 

ここもチェック!

一部免除(保険料4分の3免除期間」、「保険料半額免除期間」、「保険料4分の1免除期間」)は、免除された部分以外の部分を納付することによって、「保険料免除期間」に算入されます。(例えば4分の3免除の場合は、残りの4分の1を納付することによって「4分の3免除期間」となります。残りの4分の1を納付しない場合は「未納」扱いとなります。)

社労士受験のあれこれ

国民年金を学ぶ その6

H29.6.16 国民年金・用語の定義(保険料納付済期間)

「国民年金を学ぶ」シリーズその6です。

 

今日から、「用語の定義」シリーズが続きます。

本日は、「保険料納付済期間」です。

 

 例えば、「老齢基礎年金」の受給要件は原則として「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」が合わせて25年以上あることです。

では、「保険料納付済期間」とは?

 

 条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。

第5条 (用語の定義)

 この法律において、「保険料納付済期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間のうち< A >(第96条の規定〔督促及び滞納処分〕により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定〔保険料の一部免除〕によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。)に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間及び < B >としての被保険者期間を合算した期間をいう。

 

 

 

 

 

 

<解答> 

A 納付された保険料  B 第3号被保険者

【保険料納付済期間】

第1号被保険者としての被保険者期間

保険料を全額納付した期間だけが保険料納付済期間

 ※ 未納期間や免除期間は保険料納付済期間には入りません。

第2号被保険者としての被保険者期間

第2号被保険者期間全体が保険料納付済期間

 ※ 「老齢基礎年金」の場合は全体ではないので要注意です。(詳しくは後日)

第3号被保険者としての被保険者期間第3号被保険者期間全体が保険料納付済期間

★ 第2号被保険者と第3号被保険者には「未納」があり得ないので、原則すべてが保険料納付済期間となります。

 

 

 過去問です!

<① H24年出題>

 保険料納付済期間には、督促及び滞納処分により保険料が納付された期間を含む。

 

<② H24年出題>

 保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは含まない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

<① H24年出題> 〇

 督促及び滞納処分で保険料が納付された期間も「保険料納付済期間」に入ります。

 

<② H24年出題> 〇

 例えば、保険料4分の3免除を受ける場合、4分の3は免除されますが残りの4分の1は納付義務があります。

 免除された4分の3以外の「4分の1」を納付した期間は、保険料納付済期間ではなく、「保険料免除期間」の保険料4分の3免除期間となります。

社労士受験のあれこれ

国民年金を学ぶ その5

H29.6.15 国民年金第4条の3・財政の現況及び見通しの作成

今日は、「国民年金を学ぶ」シリーズその5です。

 

 政府は、5年ごとに「財政検証」を行うことになっています。

※ 財政の仕組み 

 年金の財政は、負担(保険料)の上限を固定し、その負担(保険料)の収入の範囲内で、給付水準を調整する仕組みがとられています。(保険料水準固定方式)←保険料を払う側(現役世代)の負担が重くなりすぎることを回避できる方法。

 政府は、定期的に、長期的な収支の見通しをたてて、給付水準の調整が必要かどうかなどを検証することになっています。

 

 

 

 

 空欄を埋めてください。

第4条の3 (財政の現況及び見通しの作成)

1 政府は、少なくとも< A >年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。

2 第1項の財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね  < B >年間とする。

3 政府は、第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない

 

 

 

 

 

 

<解答> 

A 5  B 100

★ 財政検証は少なくとも5年ごとに行う。財政均衡を図る期間はおおむね100年間。

 

社労士受験のあれこれ

国民年金を学ぶ その4

H29.6.14 国民年金第4条の2・財政の均衡

今日は、「国民年金を学ぶ」シリーズその4です。

 

 年金財政は、「有限均衡方式」がとられています。有限均衡方式は、平成16年改正で採用された方式で、約100年間の期間で給付と負担の均衡を図るという考え方です。

※平成16年改正前は、「永久均衡方式」がとられていて、こちらは、永久に給付と負担を均衡させるという考え方でした。

 

 

 空欄を埋めてください。

第4条の2 (財政の均衡)

 国民年金事業の財政は、< A >的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

A 長期

★ 財政は、「長期的」に均衡を保つことが義務付けられています。「永久的に」ではありません。

社労士受験のあれこれ

国民年金を学ぶ その3

H29.6.13 国民年金第4条・年金額の改定

今日は、「国民年金を学ぶ」シリーズその3です。

国民年金法による年金の額は、諸事情に応じて改定されます。第4条は、年金額の改定についての規定です。

 

 

 空欄を埋めてください。

第4条 (年金額の改定)

 この法律による年金の額は、< A >その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

A 国民の生活水準

★ 国民年金は、国民の老齢、障害、死亡について、年金を支給することによって生活を安定させます。「国民の生活水準」が著しく変動した場合は、それに応じて年金額の改定が行われます。

社労士受験のあれこれ

国民年金を学ぶ その2

H29.6.12 国民年金第3条・保険者

今日は、「国民年金を学ぶ」シリーズその2です。

 

 

 空欄を埋めてください。

第3条 (管掌)

1 国民年金事業は、< A >が、管掌する。

2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)、< B >、< C >、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。

3 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、< D >(特別区の区長を含む。)が行うこととすることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

A 政府  B 国家公務員共済組合連合会  C 全国市町村職員共済組合連合会

D 市町村長

 

★ 国民年金事業を運営しているのは政府です。(「保険者」といいます。) 

★ 「共済組合等」には、国民年金事業の事務の一部が委任されています。例えば、第2号厚生年金被保険者期間のみの人、第3号厚生年金被保険者期間のみの人、第4号厚生年金被保険者期間のみを有する人の老齢基礎年金の裁定請求の受理・審査に関する事務などがあてはまります。

★ 国民年金の事務の一部(第1号被保険者資格の取得・喪失の届出等の受理・審査する等)は、「市町村長」が処理することになっています。

(ここでは詳細の説明は省きます。ざっくりとイメージしてください)

 

★ ちなみに、 「日本年金機構」は、平成22年1月1日に設立された特殊法人。国(厚生労働大臣)から委任・委託を受け、公的年金に係る一連の運営業務(適用・徴収・記録管理・相談・決定・給付など) を担います。(日本年金機構ホームページより)

 

 

 

 過去問です。

<H19年出題>

 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団にのみ行わせることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

★ 「全国市町村職員共済組合連合会」にも行わせることができます。

社労士受験のあれこれ

国民年金を学ぶ その1

H29.6.9 国民年金制度の目的

今日から「国民年金を学ぶ」シリーズを始めます。不定期になりますが、条文を順番に見ていきましょう。

 

 

 さっそく第1条から参ります。空欄を埋めてください。

第1条 (国民年金制度の目的)

 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて< A >の安定がそこなわれることを国民の< B >によつて防止し、もつて健全な< A >の維持及び向上に寄与することを目的とする。

 

第2条 (国民年金の給付)

 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の< C >、< D >又は   < E >に関して必要な給付を行うものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> A  国民生活  B 共同連帯  C 老齢  D 障害  E 死亡

★ 国民年金の目的は、「健全な国民生活の維持向上」に寄与すること。老齢、障害、死亡で生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯で防止します。(→国民全員が強制加入し保険料を出し合います。)

国民の「老齢」、「障害」、「死亡」に対して、必要な給付が行われます。

★ 「保険」とは、「保険料を納める」→「イザというときに保険がおりる」というもので、国民年金も基本的には「保険」の方式をとっています。

が、「国民年金保険」ではなく「国民年金」、「保険給付」ではなく「必要な給付」という名称がついています。なぜならば、国民の生活を維持するために、保険料を納付していなくても受けられる給付(保険の方式をとっていない給付)があるからです。

 

 

 

 

 過去問です。

<H26年出題>

 国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとされ、国民年金法に基づくすべての給付は保険原理により行われる。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

★ 「保険給付」ではなく必要な「給付」を行う、です。

国民年金の給付には、保険原理に基づかないものもあります。例えば、20歳前に初診日がある障害基礎年金(第30条の4)などがその一例です。

社労士受験のあれこれ

労働保険料について

H29.6.8 徴収法「労働保険料」

「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」を総称したものです。

労災保険も雇用保険も「保険」ですので、「保険料」を納付しなければなりません。

 

 

 労働保険のための保険料を「労働保険料」といいます。本日は労働保険料の勉強です。

 

 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

(第10条 労働保険料)

1 政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。

2 1項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。

① 一般保険料

② 第一種特別加入保険料

③ 第二種特別加入保険料

④ 第三種特別加入保険料

⑤ < A >

⑥ < B >

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答) A 印紙保険料   B 特例納付保険料

 

 

★ 労働保険料は6種類ありますので、覚えましょう。

→ 「印紙保険料」とは、雇用保険の日雇労働被保険者にかかるもので、1級(176円)、2級(146円)、3級(96円)の3種類があります。

日雇労働被保険者の場合、「一般保険料」にプラスして「印紙保険料」がかかります。

→ 「特例納付保険料」は、雇用保険に2年を超えて遡及加入した被保険者にかかる保険料です。(一定の要件がありますが、ここでは割愛します。)

 

 

 

 

 では、過去問です。

<H20年出題>

労働保険徴収法第10条によれば、政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収するとされ、当該保険料とは、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料、印紙保険料及び特例納付保険料である。

 

 

 

 

 

 

<解答> 〇

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ78

H29.6.7 第115条 時効

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日のテーマは「時効」です。

 

 

 

 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

(第115条 時効)

 この法律の規定による賃金(< A >を除く。)、災害補償その他の請求権は< B >年間、この法律の規定による< A >の請求権は< C >年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答) A 退職手当  B 2  C 5

★ この規定によって、例えば年次有給休暇の時効は2年間となり、その年度にとらなかった有給休暇は次の年度に繰り越しされます。

 

 

 

 では、過去問です。

<H13年出題>

退職手当を除く賃金の請求権の消滅時効期間は3年間であるが、同じ賃金でも退職手当の請求権の消滅時効期間は5年間である。

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

★ 退職手当以外の賃金の請求権は、「2年間」です。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ77

H29.6.6 第114条 付加金の支払その2

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日のテーマは「付加金の支払 その2」です。

 

 

 

 労働者に特に重要な金銭が支払われない場合について、付加金の制度が設けられています。

「付加金の支払その1」では、付加金の支払い対象となる手当等を勉強しました。

今日は、付加金の支払いの請求のルールをみていきましょう。

 

 では、条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

(第114条 付加金の支払)

 < A >は、第20条(解雇予告手当)、第26条(休業手当)若しくは第37条(割増賃金)の規定に違反した使用者又は第39条第7項(年次有給休暇)の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、< B >の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと< C >の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から  < D >年以内にしなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答) A 裁判所  B 労働者  C 同一額  D 2

★ ポイント

・ 付加金の支払いを命ずることができるのは「裁判所」。「労働基準監督署」ではありません。

・ 付加金の額は、使用者が支払わなければならない未払金と「同一額」。

・ 付加金の支払を「命ずることができる」。「命じなければならない」ではありません。

 

 

 

 

 では、過去問です。

<H20年出題>

労働基準法に基づいて支払うべき賃金又は手当を使用者が支払わなかったときには、裁判所は、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命じなければならない。

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

★ 「命ずることができる」です。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ76

H29.6.5 第114条 付加金の支払その1

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日のテーマは「付加金の支払 その1」です。

 

 

 

 労働者に特に重要な金銭が支払われない場合について、付加金の制度が設けられています。

付加金を請求できるのはどんなときか?、付加金の支払いを命ずるのはどこなのか?などがポイントです。

 

 では、条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

(第114条 付加金の支払)

 裁判所は、第20条(解雇予告手当)、第26条(< A >)若しくは第37条 (< B >)の規定に違反した使用者又は第39条第7項(年次有給休暇)の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から2年以内にしなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答) A 休業手当  B 割増賃金

★ 付加金の請求ができるのは次の4つの場合です。

第20条違反解雇予告手当を支払わない
第26条違反休業手当を支払わない
第37条違反割増賃金を支払わない
第39条違反年次有給休暇の賃金を支払わない

※ 第○○条という条文番号までは覚えなくて構いませんが、対象になる4つの手当等は覚えてください。

 

 

 

 過去問です。

<H15年出題>

裁判所は、労働基準法第26条(休業手当)、第37条(割増賃金)などの規定に違反した使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができることとされているが、この付加金の支払に関する規定は、同法第24条第1項に規定する賃金の全額払の義務に違反して賃金を支払わなかった使用者に対しても、同様に適用される。

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

★ 第24条(全額払い)違反は、付加金制度の対象になりません。

 

→ その2に続きます。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ75

H29.6.2 第109条 記録の保存

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日のテーマは「記録の保存」です。

 

 

 トラブルになったときなどのために、労働関係の重要書類には保存義務が課せられています。

 

 では、条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

(第109条 記録の保存)

 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を< A >保存しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答) A 3年間

 

 

 

 

 

 過去問です。

<① H14年出題>

タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働時間の記録に関する書類は、労働基準法第109条に規定する「その他労働関係に関する重要な書類」に該当し、使用者は、これらの書類を3年間保存しなければならない。

 

<② H11年出題>

 使用者は、労働者名簿、賃金台帳等労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならないが、記録を保存すべき期間の計算についての起算日は、退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日である。

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

① 〇

★ 「その他労働関係に関する重要な書類」に該当するものとして、出勤簿、タイムカード等の記録、労働基準法に基づく労使協定の協定書などがあります。

 

② 〇

★ 3年間の起算日(施行規則第56条)

① 労働者名簿  → 労働者の死亡、退職又は解雇の日

② 賃金台帳   → 最後の記入をした日

③ 雇入れ又は退職に関する書類 → 労働者の退職又は死亡の日

④ 災害補償に関する書類 → 災害補償を終わった日

⑤ 賃金その他労働関係に関する重要な書類 → その完結の日

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ74

H29.6.1 第108条 賃金台帳

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日のテーマは「賃金台帳」です。

 

 

 賃金台帳を見れば、労働日数や労働時間数と賃金がリンクしているかどうか、一目瞭然です。賃金台帳を調製することは、労務管理の改善にもなります。

 

 では、条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

(第108条 賃金台帳)

 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を< A >記入しなければならない。

■ 「賃金計算の基礎となる事項」、「賃金の額」の他に賃金台帳に記入しなければならない事項

① 氏名、② 性別、③ 賃金計算期間、④ 労働日数、⑤ 労働時間数、⑥ 労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は深夜労働をさせた場合は、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数、⑦ 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額、⑧ 賃金の一部を控除した場合には、その額

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答) A 賃金支払の都度遅滞なく

 

 

 

 

 

 過去問です。

<H13年出題>

使用者は、各事業場ごと賃金台帳を調製、すべての労働者について、各人別に、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、賃金額等を賃金支払のつど遅滞なく記入しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

「すべての労働者」の部分が誤りです。

賃金台帳に記入する事項は法令で定められていますが、日々雇入れられる者と第41条該当者については、記入しなくてもよい事項があります。

<記入しなくてもよい事項>

・ 日々雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用される者を除く) → 「③ 賃金計算期間」

・ 第41条該当者(労働時間や休日の規定が適用されないので) → 「⑤ 労働時間数」、「⑥ 労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は深夜労働をさせた場合は、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数」(ただし、行政解釈では、第41条該当者でも深夜労働時間数は記入すること、とされています。)

 

 

ここもポイント!

「日々雇入れられる者」について

労働者名簿の調製は不要

賃金台帳の調製は必要

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ73

H29.5.31 第107条 労働者名簿

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日のテーマは「労働者名簿」です。

 

 

 使用者には、労働者一人ずつの労働者名簿の調製が義務付けられています。

 

 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

(第107条 労働者名簿)

① 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(< A >を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。

② ①の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

(解答) A 日日雇い入れられる者

 

 

 

 過去問です。

<H22年出題>

使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(2か月以内の期間を定めて使用される者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴等の事項を記入しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

労働者名簿の調製義務がないのは、日々雇入れられる労働者です。(頻繁に異動するため、名簿を作成する必要性がない)

※ 問題文の2か月以内の期間を定めて使用される者については、労働者名簿の調製が必要です。

 

★ ちなみに、労働者名簿に記入しなければならない事項は、労働者の氏名、生年月日、履歴のほか、次の事項です。

① 性別、② 住所、③ 従事する業務の種類(常時30人未満の労働者を使用する事業では、記入不要)、④ 雇入の年月日、⑤ 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)、⑥ 死亡の年月日及びその原因

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ72

H29.5.30 第106条 法令等の周知義務その2

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日のテーマは「法令等の周知義務その2」です。

★ その1はコチラ → 「法令等の周知義務その1」

 

 今日は、法令等を労働者に周知させる「方法」を確認しましょう。

 

 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

(施行規則第52条の2 周知方法)

法第106条第1項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。

2 < A >を労働者に交付すること。

3 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答) A 書面

★ 1~3の3つの方法のうちどれかの方法で周知させなければなりません。

ちなみに3は、フロッピーディスク等に記録された就業規則等をパソコンなどで確認する方法です。

 

 

 

 過去問です。

<H24年出題>

労働基準法第106条に定める就業規則の周知義務については、労働契約の効力にかかわる民事的な定めであり、それに違反しても罰則が科されることはない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

周知義務に違反した場合は、30万円以下の罰金に処せられます。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ71

H29.5.29 第106条 法令等の周知義務その1

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日のテーマは「法令等の周知義務その1」です。

 

 使用者には、法令等を労働者に周知させる義務があります。「周知」の方法も決まっていますので、チェックしてくださいね。

 

 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

(第106条 法令等の周知義務)

 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の< A >< B >、第18条第2項(貯蓄金管理)、第24条第2項ただし書(賃金の一部控除)、第32条の2第1項(1か月単位の変形労働時間制)、第32条の3(フレックスタイム制)、第32条の4第1項(1年単位の変形労働時間制)、第32条の5第1項(1週間単位の非定型的変形労働時間制)、第34条第2項ただし書(休憩の一斉付与の除外)、第36条第1項(36協定)、第37条第3項(代替休暇)、第38条の2第2項(事業場外労働)、第38条の3第1項(専門業務型裁量労働制)並びに第39条第4項(時間単位の有給休暇)、第6項(有給休暇の計画的付与)及び第7項ただし書(有給休暇の賃金)に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項(企画業務型裁量労働制)に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答) A 要旨  B 就業規則 

★ 周知義務があるもの

労働基準法と同法に基づく命令の要旨
就業規則
労使協定(14種類)
企画業務型裁量労働制の労使委員会の決議

 

 

 

 過去問です。

<① H16年出題>

労働基準法第106条に規定する法令等の周知義務に関し、使用者は、労働基準法及びこれに基づく命令並びに就業規則については、それらの要旨を周知すれば足り、全文の周知までは求められていない。

 

<② H11年出題>

 使用者は、労働基準法に規定されている労使協定のみならず、すべての労使協定について、同法上周知しなければならないこととされている。

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

① ×

労働基準法とこれに基づく命令は「要旨」のみ周知すればOKですが、就業規則は「全文」を周知させることが求められます。

 

② ×

周知義務があるのは労働基準法に規定されている労使協定のみで、労働基準法に規定されている労使協定以外の労使協定には周知義務はありません。

 

 

※ 周知の方法については明日の記事で。

社労士受験のあれこれ

平成28年度「毎月勤労統計調査」その3

H29.5.26 現金給与総額(H28年度毎月勤労統計調査より)

5月23日に、毎月勤労統計調査平成28年度分結果確報が公表されました。

→ 厚生労働省HP「毎月勤労統計調査平成28年度分結果確報」

 

昨日、一昨日に引き続き、気になったものをピックアップします。

 

 

 

【現金給与総額】

■ 平成28年度の現金給与総額は、315,452円です。

 現金給与総額は、「きまって支給される給与」と「特別に支給された給与」の合計です。(※「きまって支給される給与」は、「所定内給与」と「所定外給与」の合計です。)

 

■ 現金給与総額は、前年度比0.4%増です。(3年連続増です)

 

■ 一般労働者の現金給与総額は412,130円で前年度比0.8%、パートタイム労働者は97,526円で前年度比0.4%です。

(※ パートタイム労働者の時給は増加しています。→ コチラ

 

 

 過去問です。

<H26年選択>

 労働時間の実態を知る上で有効な統計調査は、事業所を対象として行われている < A >である。この調査は、統計法に基づいて行われる< B >であり、調査対象となった事業所に対しての報告の義務を課しており、報告の拒否や虚偽報告について罰則が設けられている。

 < A >は、労働時間の他に、常用労働者数、パートタイム労働者数、現金給与額、< C >についても調べている。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> A 毎月勤労統計調査  B 基幹統計調査  C 出勤日数

社労士受験のあれこれ

平成28年度「毎月勤労統計調査」その2

H29.5.25 実質賃金(H28年度毎月勤労統計調査より)

5月23日に、毎月勤労統計調査平成28年度分結果確報が公表されました。

→ 厚生労働省HP「毎月勤労統計調査平成28年度分結果確報」

 

昨日に引き続き、気になったものをピックアップします。

 (昨日はこちら → 平成28年度のパートタイム労働者の時間当たり給与

 

 

【実質賃金】

■ 実質賃金指数は、前年度と比べて0.4%増しとなっています。

 (6年ぶりに増加に転じました。)

■ 実質賃金 → 現金給与総額指数を消費者物価指数で除して算出

 

 

 過去問です。

<H13年出題>

 賃金には名目賃金と実質賃金という概念がある。ある時点の賃金が月額20万円で、その1年後に月額22万円に増加したとする。この場合、名目賃金が10%増加したのであって、これだけでは実質賃金がどれほど増加したのかは分からない。

 

 

 

 

 

<解答> 〇

 「実質賃金」には物価の動きが反映されるのが特徴です。

 問題文のように「名目賃金」が20万円から10%アップして22万円になったとしても、「物価」の変動が分からなければ、実質賃金が増加したのかは分かりません。

 例えば、「名目賃金」が10%増加しても、物価が20%増加した場合は、「実質賃金」はマイナスになります。 

 

★ なお、平成28年度の実質賃金指数が前年度より増加したのは、「名目賃金」指数の前年度比が0.4%増に対して、「消費者物価指数」は前年度と同水準だからです。

社労士受験のあれこれ

平成28年度「毎月勤労統計調査」

H29.5.24 パートタイム労働者の時間当たり給与(H28年度毎月勤労統計調査より)

5月23日に、毎月勤労統計調査平成28年度分結果確報が公表されました。

→ 厚生労働省HP「毎月勤労統計調査平成28年度分結果確報」

 

気になったものをピックアップします。

 

★ 平成28年度のパートタイム労働者の時間当たり給与は1,091円。

前年度と比べると2.0%増。(平成27年度は1,070円)

パートタイム労働者の時間当たり給与の調査は平成5年に開始され、平成5年以降、24年間で最高水準とのことです。

(ちなみに平成5年度の時間当たり給与(パートタイム労働者)は883円でした。)

社労士受験のあれこれ

労働協約のこと

H29.5.23 労働協約を学ぶ

労働基準法を勉強していると登場してくるのが「労働協約」です。

★ 「労働協約」とは、労働組合使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する合意のことです。

今日は、労働組合法で労働協約のルールを確認しましょう。

 

 では、労働組合法の条文です。空欄を埋めてください。

(第1条 目的)

 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する< A >を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。

 

 

 

(解答) A 労働協約  

 

 

 

(第14条 労働協約の効力の発生)

 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、   < B >し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。

 

(第15条 労働協約の期間)

1 労働協約には、< C >をこえる有効期間の定をすることができない。

2 < C >をこえる有効期間の定をした労働協約は、< C >の有効期間の定をした労働協約とみなす。

 

 

 

 

 

 

(解答) B 書面に作成   C 3年

 

 

 

 過去問です。

<H23年出題>

労働協約は、書面に作成されていない場合であっても、その内容について締結当事者間に争いがない場合には、労働組合法第16条に定めるいわゆる規範的効力が生ずる。

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

★ 労働協約の効力は、「書面に作成」し、両当事者が「署名し、又は記名押印」することで生じます。

★ ちなみに「規範的効力」とは、労働協約に定める「労働条件その他の労働者の待遇に関する基準」に与えられた効力のことです。

 労働組合法第16条では、「労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となつた部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする。」と規定されていて、労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準は、個々の労働契約に効力が及びます。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ70

H29.5.22 第92条 法令及び労働協約と就業規則との関係

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日のテーマは「法令及び労働協約と就業規則との関係」です。

 

 国会や行政が定めたルールが「法令」、労働組合と使用者が合意の上で定めたルールが「労働協約」、使用者が定めたルールが「就業規則」。この中で一番強い効力を持つのが「法令」で、次が「労働協約」、その次が「就業規則」です。

 

 就業規則は、より効力の強い法令や労働協約に反することができません。条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

(第92条 法令及び労働協約との関係)

① 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される< A >に反してはならない。

② 行政官庁は、法令又は< A >に牴触する就業規則の< B >ことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答) A 労働協約  B 変更を命ずる

 

 

 

 

 過去問です。

<H25年出題>

行政官庁は、就業規則が当該事業場について適用される労働協約に抵触する場合には、当該就業規則の変更を命ずることができる。

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 〇

★ なお、労働基準法施行規則第50条では、「法第92条第2項の規定による就業規則の変更命令は、様式第17号による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。」と規定されています。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ69

H29.5.19 第91条 制裁規定の制限

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日のテーマは「制裁規定の制限」です。

 

 就業規則の記載事項に「表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項」があり、「制裁」の定めをする場合は、種類及び程度を就業規則に記載しなければなりません。(相対的必要記載事項)

(労働基準法第89条 → こちらをどうぞ) 

 

 「制裁」の種類には、減給以外に、譴責、出勤停止、懲戒解雇などがありますが、その内容については、労働基準法による制限はありません。

ただし、「減給」は、労働した分の賃金をカットする制裁ですので、制限がないと、今月の賃金ゼロという事態もあり得ます。故に、労働者を守るため、労働基準法では「減給」制裁については制限を設けています。

 

 では条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第91条 制裁規定の制限)

 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の< A >、総額が一賃金支払期における賃金の総額の  < B >てはならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答) A 半額を超え  B 10分の1を超え

★ 例えば、平均賃金10,000円、一賃金支払期の賃金30万円の場合であてはめてみましょう。

 ・ 1回の事案に対する減給額

       → 10,000円の半額=5,000円以内

 ・ 一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額

       → 300,000円×10分の1=30,000円以内

 

 

 

 

 過去問です。

<H14年出題>

 就業規則で、労働者が遅刻をした場合にその時間に相当する賃金額を減額する制度を定める場合には、減給の制裁規定の制限に関する労働基準法第91条の規定の適用をうける。

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

★ 例えば1時間遅刻したときに1時間分の賃金をカットすることは減給ではありません。(ノーワークノーペイです)

遅刻した時間を超える減給(労働した時間分まで減給してしまう)は、労基法第91条の適用を受けます。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ68

H29.5.18 第90条 就業規則作成の手続

今日から、「労働基準法を学ぶ」シリーズ再開します。

本日のテーマは「就業規則の作成手続」です。

 

 労働基準法第90条では、就業規則の作成、変更の際は、労働者側の意見を聴くことが義務付けられています。

 条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第89条 就業規則の作成手続)

① 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の< A >。

② 使用者は、第89条の規定により届出をなすについて、①の< B >を添付しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答) A 意見を聴かなければならない  B 意見を記した書面

 

 

 

 

 

 過去問です。

<H20年出題>

就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

★ 同意を得なければならないではなく、「意見を聴かなければならない」です。

求められているのは「意見を聴くこと」で、同意を得ることまでは求められていません。

社労士受験のあれこれ

法令及び労働協約と就業規則の関係

H29.5.17 法令>労働協約>就業規則

就業規則にまつわる民事的なルールを、労働契約法で確認していきます。

 

 まず、「法令」、「労働協約」と就業規則の力関係を確認しましょう。

① 「法令」とは、法律、政令、省令のことで、就業規則は法令に反することはできません。

② 「労働協約」とは、労働組合と使用者との合意で取り決めた労働条件等を書面にしたものです。就業規則は、労働組合との取り決めである労働協約に反することはできません。

 

 

 では、第13条の条文を確認しましょう。

(第13条 法令及び労働協約と就業規則との関係)

 就業規則が法令又は< A >に反する場合には、当該反する部分については、第7条、第10条及び前条の規定は、当該法令又は< A >の適用を受ける労働者との間の< B >については、適用しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答) A 労働協約  B 労働契約

★ これまで、「就業規則」で定める労働条件が、一定の場合は個々の労働者の労働契約の労働条件の内容になることを勉強してきました。

 といっても、就業規則が法令や労働協約に反している場合は、反する部分は、個々の労働者の労働契約の内容には反映されません。

社労士受験のあれこれ

就業規則と異なる労働条件を合意していた場合

H29.5.16 労働契約法第7条と第10条のただし書

就業規則にまつわる民事的なルールを、労働契約法で確認していきます。

 

 昨日は、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約」は、その部分は「無効」となるというルールを第12条で確認しました。→昨日の記事

 

 では、第12条をおさえたところで、第7条をもう一度見直してみましょう。

(第7条 就業規則と労働契約の法的関係)

 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を< A >していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。

 

 

 

 

 

(解答) A 合意

★ まずは第7条の復習です。 

 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合 → 使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合 → 労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件による

(第7条の復習はこちらで → 就業規則と労働契約の法的関係

 

★ では今日の本題。第7条のただし書を確認しましょう。 

 ■ 労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた→ 合意していた労働条件が優先

 ■ 「第12条に該当する場合は除く」 → 合意の内容が就業規則に定める基準に達しない場合はその部分は無効

(第12条の復習はこちらで → 就業規則違反の労働契約

 

★ 第10条の「ただし書」も同じ考え方です。

(第10条の復習はこちらで → 就業規則による労働契約の内容の変更) 

社労士受験のあれこれ

就業規則違反の労働契約

H29.5.15 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約

就業規則にまつわる民事的なルールを、労働契約法で確認していきます。

 

 労働者との合意で個別に「労働契約」の内容として労働条件を定めていても、「就業規則」で統一的に定められた労働条件が適用される場合もあります。

 「就業規則」と「労働契約」の内容が異なる場合は、どちらが優先するのか?というのが本日のテーマです。

 

 では第12条の確認です。空欄を埋めてください。

(第12条 就業規則違反の労働契約)

 就業規則で定める基準に< A >労働条件を定める労働契約は、その部分については、< B >とする。この場合において、< B >となった部分は、就業規則で定める基準による。

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答) A 達しない  B 無効

 

★ 「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約」とは、「就業規則で定める労働条件を下回る内容の労働契約」という意味です。

 下回る部分については「無効」となり、「無効」になった部分は「就業規則で定める基準」に合わせて引き上げられることになります。

★ なお、就業規則で定める基準以上の労働条件を労働契約で定めている場合は、「有効」です。(就業規則の基準以上の労働条件を個別で合意している場合は、そちらを優先するということです。)

 

明日に続きます。

 

 

 過去問です。

<H26年出題>

就業規則で定める基準と異なる労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、無効となった部分は、就業規則で定める基準によるとされている。

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

★ 第12条は、就業規則で定める基準と異なる労働条件ではなく、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約についてのルールです。就業規則で定める基準を「下回る」場合の規定です。

社労士受験のあれこれ

就業規則による労働契約の内容の変更

H29.5.12 就業規則の変更のルールその2

就業規則にまつわる民事的なルールを、労働契約法で確認していきます。

 

 昨日は、労働者の合意なく、就業規則を変更して労働条件を不利益に変更することはできない、というルール(第9条)を勉強しました。

 ただし、第9条には第10条で定める要件を満たす場合は、合意の原則の例外として就業規則の変更で労働条件を変更することができる、という例外規定があります。

 

 

 では第10条の確認です。空欄を埋めてください。

(第10条 就業規則の変更による労働契約の内容の変更)

 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に< A >させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして< B >なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。

 

 

 

 

 

 

 

(解答) A 周知  B 合理的

 

★ 「合意の原則」の例外が適用される要件は、「変更後の就業規則を労働者に周知させる」と「就業規則の変更が合理的なものである」ことです。

★ 合理性の判断は、①労働者の受ける不利益の程度、②労働条件の変更の必要性、③変更後の就業規則の内容の相当性、④労働組合等との交渉の状況、⑤その他の就業規則の変更に係る事情が総合的に考慮されることになります。

★ なお、第10条にも例外がありますが、それについてはまた後日。

 

 

 過去問です。

<H25年出題>

 使用者が社内の多数労働組合の同意を得て就業規則を変更し、55歳以降の賃金を54歳時よりも引き下げつつ、定年年齢を引き上げた事案について、本件就業規則の変更は、多数労働組合との交渉、合意を経て労働協約を締結した上で行われたものであるから、変更後の就業規則の内容は、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性等にかかわらず、労使間の利益調整がされた結果として合理的なものとみなすことができるとするのが最高裁判所の判例である。

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

★ 多数労働組合と交渉したからといって、「労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性等にかかわらず、」合理的なものとみなされるのはおかしいですよね。

労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性等の事情を総合的に考慮して判断されます。

社労士受験のあれこれ

就業規則による労働契約の内容の変更

H29.5.11 就業規則の変更のルールその1

就業規則にまつわる民事的なルールを、労働契約法で確認していきます。

 

昨日は、労働条件を変更する際のルールを確認しました。

昨日の記事はコチラ → 労働契約の内容の変更のルール

 

 就業規則には職場の労働条件が統一的に定められており、就業規則の内容を変更すれば、労働条件も変わります。

今日のテーマは、就業規則を変更する際のルールです。

 

 

 労働契約法の条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第9条 就業規則による労働契約の内容の変更)

 使用者は、労働者と< A >することなく、就業規則を変更することにより、労働者の< B >に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答) A 合意  B 不利益

 

★ 就業規則の変更も、「合意」によることが原則です。

使用者によって、一方的に不利益に就業規則を変更されてしまうのは、働く側には納得できるものではないからです。

ただし、この9条には例外があります。例外についてはまた後日。

社労士受験のあれこれ

労働契約の内容の変更

H29.5.10 労働契約の内容の変更のルール

就業規則にまつわる民事的なルールを、労働契約法で確認していきます。過去の記事はコチラ → 1.労働契約の成立  2.労働契約の成立時の労働条件

 

 今日は、労働条件を変更する際のルールを確認しましょう。

 

 労働契約法の条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第8条 労働契約の内容の変更)

 労働者及び使用者は、その< A >により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答) A 合意

 

★ 一般的に、お互いが合意すれば、契約内容を変更することができます。労働契約も同じで、使用者と労働者が「合意」することにより労働契約の内容が変更されます。 

ポイント → 労働条件の変更は労使の「合意」によります。

 

 

 過去問です。

<H24年出題>

労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができるとされている。

 

 

 

 

 

 

<解答> 〇

 「合意」がポイントです。

社労士受験のあれこれ

就業規則と労働契約の法的関係

H29.5.9 労働契約の成立時の労働条件

昨日に引き続き、就業規則にまつわる民事的なルールを、労働契約法で確認していきます。昨日の記事はコチラ→労働契約の成立

 

 労働契約法の条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第7条 就業規則と労働契約の法的関係)

 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が< A >労働条件が定められている就業規則を労働者に< B >させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。

 

 

 

 

 

(解答) A 合理的な  B 周知

 

★ 雇われた際に労働条件を細かく決めていない場合、労働条件はどのように決まるのか?というのが第7条のテーマです。

 そのような場合、①合理的な労働条件が定められていること、②労働者に周知させていることという要件を満たしている「就業規則」が事業場に存在するなら、就業規則に定める労働条件が契約内容となります。

 

★ 例外もありますが、例外についてはまた後日書きます。 

 

 

 

 

 過去問です。

<H27年出題>

労働契約法第7条にいう就業規則の「周知」とは、労働者が知ろうと思えばいつでも就業規則の存在や内容を知り得るようにしておくことをいい、労働基準法第106条の定める「周知」の方法に限定されるものではない。

 

 

 

 

<解答> 〇

 労働基準法では、①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、② 書面を労働者に交付すること、③ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること、の3つの方法のうちどれかの方法で周知するべきとされています。

 労働契約法第7条の「周知」はこの3つの方法に限定されず、実質的に判断されます。

社労士受験のあれこれ

労働契約の成立

H29.5.8 労働契約の成立(労働契約法)

 ゴールデンウィークも終わりました。

本試験まで、まだ3か月と少しあります。勉強は、あせらず、自分のペースで。

この時期は、問題が解けなくても覚えられなくても大丈夫です。見直す時間や勉強方法を変えてみる時間もまだまだあります。

 

 

 さて、連休前に「労働基準法を学ぶシリーズ」で就業規則の作成についてお話しました。就業規則作成の手続きや記載項目は、労働基準法に規定されていて、違反すると罰則があります。

 

一方、就業規則にまつわる民事的なルールは労働契約法で規定されています。(労働契約法は、判例法理に基づくもので罰則はありません。)

 

ということで、労働契約法に規定される「就業規則」についてみていこうと思いますが、その前にまず、「労働契約の成立」のルールを確認します。 

 

 労働契約法の条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第6条 労働契約の成立)

 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が< A >することによって成立する。

 

 

 

 

 

 

 

(解答) A 合意 

 

 6条について

 「契約」はお互いの合意で成立するのが一般的で、労働契約も同じです。労働契約は労働者(働く側)と使用者(雇う側)の合意で成立します。

 ★ 「労働者が使用者に使用されて労働すること」、「使用者がそれに対して賃金を支払うこと」をお互いに合意します。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ67

H29.5.2 第89条 就業規則の作成及び届出の義務(その2)

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日のテーマは「就業規則の作成及び届出の義務(その2)」です。

※ その1はコチラ

 

 条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第89条 就業規則の作成及び届出の義務)

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

2 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

3 < A >に関する事項(< B >の事由を含む。)

3の2 < C >の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、   < C >の決定、計算及び支払の方法並びに< C >の支払の時期に関する事項

4 臨時の賃金等(< C >を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

5 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

6 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

7 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

8 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

9 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

10 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

 

 

 

 

 

 

(解答) A 退職  B 解雇  C 退職手当

 

 

 

 

 

 過去問です。

<H24年出題>

 労働基準法によれば、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、退職手当に関する事項を就業規則に必ず記載しなければならないとされており、また、期間の定めのない労働契約によって雇用される、勤続期間が3年以上の労働者に対して退職手当を支払わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

 退職手当に関する事項は、就業規則に必ず記載しなければならない事項ではなく、定めをする場合は記載しなければならない「相対的必要記載事項」です。

 「退職手当」の制度を設ける、設けないは、自由です。(ですので、問題文にあるような「期間の定めのない労働契約によって雇用される、勤続期間が3年以上の労働者に対して退職手当を支払わなければならない。」という決まりもありません。)

 ※ 「退職手当」の制度を設けた場合は、「適用される労働者の範囲(退職手当が支給されるのは誰なのか?)」、 「退職手当の決定、計算、支払の方法(勤続年数や退職理由等で決まるのが一般的)」、「退職手当の支払の時期(いつ支払われるのか?)」を就業規則に定めなければなりません。(これらの点をはっきりさせておかないと、トラブルになりやすいからです。) 

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ66

H29.5.1 第89条 就業規則の作成及び届出の義務(その1)

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日のテーマは「就業規則の作成及び届出の義務(その1)」です。

 

 

 就業規則とは

 職場のルールや労働条件を定めたものです。

 条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第89条 就業規則の作成及び届出の義務)

 常時< A >人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

2 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

3 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

3の2 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

4 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

5 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

6 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

7 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

8 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

9 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

10 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

 

 

 

 

 

 

(解答) A 10

 

 

 

 

 

 過去問です。

① <H26年出題>

労働基準法第89条に定める就業規則とは、労働者の就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的細目について定めた規則類の総称である。

 

② <H20年出題>

1人でも労働者を使用する事業場においては、使用者は就業規則を作成しなければならない。

 

 

 

 

 

<解答> 

① 〇

 

② ×

 就業規則を作成・届出義務は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に課せられています。

 

★ その2に続きます。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ65

H29.4.28 第81条 打切補償

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日のテーマは「打切補償」です。

 

 

 労働基準法第8章では「災害補償」について規定されています。

 労働者が業務上負傷したり、疾病にかかったりした場合等の使用者の補償責任が規定されています。

 ・ 75条(療養補償)→ 業務上の傷病についての補償(治療を受けさせてその費用を使用者が支払う、又は、治療費を労働者に支払う)

 ・ 76条(休業補償)→ 療養中に賃金が受けられない場合の補償

 ・ 77条(障害補償)→ 傷病が治ったあと身体障害が残った場合の補償

 ・ 79条(遺族補償)→ 労働者が業務上死亡した場合の遺族への補償

 ・ 80条(葬祭料) → 労働者が業務上死亡した場合の葬祭を行うものへの補償

 

 本日のテーマは、第81条 打切補償です。

 療養開始後3年を経過しても治っていない場合、打切補償を行った場合は、その後は補償を行わなくてもよくなるという規定です。

 

 

 条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第81条 打切補償)

 第75条(療養補償)の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後< A >年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の  < B >日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

 

 

 

 

 

 

(解答) A 3  B 1200

 

 

 

 

 

 過去問です。

<H19年出題>

業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業している労働者については、使用者が、労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払った場合(労働者災害補償保険法第19条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされた場合を含む。)又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となりその事由について行政官庁の認定を受けた場合には、労働基準法第19条第1項の規定による解雇制限は適用されない

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 〇

 労働基準法第19条の規定により、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間とその後30日間は解雇することができません。(第19条の記事はこちら)使用者には、療養補償をする義務があるからです。

 ただし、打切補償を行えば、以後は補償義務がなくなるため、解雇することも可能になります。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ64

H29.4.27 第68条 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日のテーマは「生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置」です。

 

 

 生理日に、腹痛などで就労が難しい女性は、休暇を請求することができます。

暦日単位だけでなく、半日単位や時間単位の請求も可能です。

 

 条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第68条 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)

 使用者は、生理日の就業が< A >女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

 

 

 

(解答) A 著しく困難な

 

 

 

 過去問です。

<H20年出題>

労働基準法第68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、少なくとも月に1日は有給で休暇を与えなければならないとしている。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

 有給にする義務はありません。

 なお、生理期間などは人によって様々ですので、休暇の日数を限定することはできません。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ63

H29.4.26 第67条 育児時間

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日のテーマは「育児時間」です。

 

 

 生後1年未満の生児を育てる女性は、授乳等のための時間として、休憩時間以外に、1日2回少なくとも30分ずつの育児時間を請求することができます。

 条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第67条 育児時間)

① 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも< A >分、その生児を育てるための時間を請求することができる

② 使用者は、①の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

 

 

 

 

【解答】 A 30

 

 

 過去問です。

<H15年出題>

 生後満1年に達しない生児を育てる労働者は、労働基準法第34条の休憩時間のほか、12回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

 育児時間を請求できるのは女性のみです。問題文では、「生児を育てる労働者」となっていますが、このような表現ですと男性も含まれてしまいます。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ62

H29.4.25 第66条 妊産婦の労働時間等その2

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日のテーマは「妊産婦の労働時間等その2」です。

※ 「妊産婦の労働時間等その1」はコチラからどうぞ。

 

 「妊産婦の労働時間等その2」では、妊産婦が、第41条該当者(管理監督者等)の場合をみていきます。

 第41条に該当する労働者には、「労働時間」、「休憩」、「休日」に関するルールが適用されません。

 第41条についてはこちらをどうぞ。 

   ↓

 ★ 労働時間等に関する規定の適用除外その1

 ★ 労働時間等に関する規定の適用除外その2

 ★ 労働時間等に関する規定の適用除外その3

 では、41条に該当する労働者について、「妊産婦の労働時間等」のルールはどのようになるのでしょうか?

 

 

 

 

 過去問を解いてみましょう

①<H14年出題>

使用者は、労働基準法第66条第2項の規定により、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働又は休日労働をさせてはならないが、この66条第2項の規定は、妊産婦であっても同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者に該当するものには適用されない。

 

②<H15年出題>

 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合においては、深夜業をさせてはならないが、この規定は、妊産婦であっても管理監督者に該当するものには適用されない。

 

 

 

 

 

 

<解答> 

① 〇

 第41条に該当する労働者には、労働時間・休日のルールは適用されません。ですので、第41条に該当する労働者は、「時間外や休日の労働をしない」という請求はできません。

② ×

 第41条に該当する労働者でも「深夜業」のルールは適用されます。第41条に該当する妊産婦から請求があった場合は、深夜労働はさせられません。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ61

H29.4.24 第66条 妊産婦の労働時間等その1

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日のテーマは「妊産婦の労働時間等その1」です。

 

 妊産婦は、時間外や休日に労働しないこと等を請求することができます。

 一律に時間外労働等に従事させることができない、のではなく、健康状態などは個人差があるため、妊産婦からの「請求があった」場合であることに注意してください。

 

 

 では条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第66条 妊産婦の労働時間等)

① 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項(1か月単位の変形労働時間制)、第32条の4第1項(1年単位の変形労働時間制)及び第32条の5第1項(1週間単位の非定型的変形労働時間制)の規定にかかわらず、法定労働時間を超えて労働させてはならない。

② 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項(災害等の事由により臨時の必要がある場合)及び第3項(公務のため臨時の必要がある場合)並びに第36条第1項(三六協定による場合)の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。

③ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、< A >をさせてはならない。

<解答> 

A 深夜業

 

ポイント

① 変形労働時間制をとっている場合、1日又は1週間の法定労働時間を超える部分ができます。妊産婦は、1日又は1週間の法定労働時間を超える時間について、労働しないことを請求できます。(フレックスタイム制は、この規定の対象にはなりません。)

② 妊産婦は、時間外、休日に労働しないことを請求できます。

③ 妊産婦は、深夜労働をしないことを請求できます。

★ 制限がかかるのは、妊産婦からの「請求があった範囲内」です。

 

 

過去問です。

<H13年出題>

 使用者は、妊産婦については、妊産婦からの請求の有無にかかわらず、深夜業をさせてはならない。

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

 深夜業をさせることができないのは、「妊産婦から請求があった場合」です。(請求が無ければ深夜業も「可」です。) 

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ60

H29.4.21 第65条 産前産後

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日のテーマは「産前産後」です。

 

 

 

 では条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第65条 産前産後)

① 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、< A >週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

② 使用者は、産後< B >週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

③ 使用者は、< C >が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

<解答> 

A 14   B 8  C 妊娠中の女性

ポイント

①産前休業 → 産前休業は労働者からの請求が条件です。請求がなければ、休業させなくても構いません。

②産後休業 → 産後は、労働者からの請求があっても無くても関係なく、就業させることが禁止されています。ただし、産後6週間を経過し、「労働者が請求した場合」でその者について「医師が支障がないと認めた業務」であれば、就業させても差し支えない、とされています。

 

 

 

 

過去問です。

①<H25年出題>

 使用者は、妊娠100日目の女性が流産した場合については、労働基準法第65条に規定する産後休業を与える必要はない。

 

②<H19年出題>

 使用者は、労働基準法第65条第3項の規定により、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

 

 

 

 

 

 

<解答>

① ×

 出産の範囲は、妊娠4か月以上(1か月28日で計算するので妊娠85日以上のこと)です。流産等でも妊娠4か月以上なら、産後休業の規定が適用されます。

 

② ×

 軽易な業務への転換の規定は、「妊娠中の女性」だけに適用されます。産後1年を経過しない女性(産婦)には適用されません。 

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ59

H29.4.20 第64条の3 危険有害業務の就業制限

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日のテーマは「危険有害業務の就業制限」です。

 

 

 

 では条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第64条の3 危険有害業務の就業制限)

① 使用者は、妊娠中の女性及び< A >を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。

② ①の規定は、①に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、< B >に関して、準用することができる。

③ ①、②に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。

 

 

 

 

 

 

<解答> 

A 産後1年  B 妊産婦以外の女性

 

★ 妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務の範囲は、女性則第2条で1号から24号まで定められています。

1. 妊婦 → 24の業務すべてに就かせてはならない、と規定されています。

2. 産婦 → 就かせてはならない業務が3業務、申し出た場合就かせてはならない業務が19業務、就かせても差し支えない業務が2業務に分けられています。

3. 妊産婦以外の女性 → 24業務のうち、22業務は就業させることができますが、2業務については就かせてはならないと規定されています。

※ 3.について

 具体的には、「重量物を取り扱う業務」、「鉛、水銀、クロム、砒素、黄リン、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」の2つの業務は妊産婦以外の女性も就業が禁止されています。

 

 

 

過去問です。

①<H25年出題>

 労働基準法では、「妊産婦」は、「妊娠中の女性及び産後6か月を経過しない女性」とされている。

 

②<H15年出題>

 使用者は、妊産婦以外の女性についても、妊産婦の就業が禁止される業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務として厚生労働省令で定めるものに就かせてはならない。

 

 

 

 

 

 

<解答>

① ×

 産後6か月ではなく、産後1年を経過しない女性(産婦)です。

 

② 〇

 「重量物取扱い業務」と「有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」は、全ての女性の就業が禁止されます。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ58

H29.4.19 第64条の2 坑内業務の就業制限

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日のテーマは「坑内業務の就業制限」です。

 

★ 今日から「妊産婦等の保護規定」を勉強します。すべての「女性」を一般的に保護するというものではなく、「母性保護」の見地からの保護規定です。

 

 では条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第64条の2 坑内業務の就業制限)

 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。

1、 < A >の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た < B >を経過しない女性 →  坑内で行われるすべての業務

2、 1、に掲げる女性以外の満18歳以上の女性  → 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの

 

 

 

 

 

 

<解答> 

A 妊娠中  B 産後1年

★坑内のすべての業務について就業させることが禁止されている

   ① 妊娠中の女性

   ② 産後1年を経過しない女性(②については本人が申し出た場合のみ)

人力による掘削の業務等に就業させることが禁止されている

     (坑内の管理・監督業務等には就業させることができる)

   ①②以外の満18歳以上の女性

 

 ※ ちなみに、満18歳未満(男女問わず)の者は、年少者の規定により、坑内で労働させることが禁止されています。(第63条)

 

 

 

過去問です。

<H20年出題>

 使用者は、労働基準法第64条の2の規定により、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については、坑内で行われる業務に就かせてはならないが、それ以外の女性については、男性と同様に坑内で行われる業務に就かせることができる。

 

 

 

 

<解答> ×

 ※ 満18歳以上の女性を3つにグループ分けして覚えましょう。

妊娠中の女性産後1年を経過しない女性(産婦)①と②以外の女性

 ※ ↑ 上の表の①と②(②は坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合)以外の女性でも、男性と同じように坑内業務に就かせることはできません。人力による掘削の業務等に就業させることが禁止されています。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ57

H29.4.18 第64条 帰郷旅費

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日のテーマは「帰郷旅費」。

 

★ 年少者が使用者から解雇され、親元に帰りたくても旅費がないため路頭に迷う。そんなことにならないよう、使用者は帰郷旅費を負担しなければならない、という規定です。

 

 

 では条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第64条 帰郷旅費)

 < A >才に満たない者が解雇の日から< B >以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、< A >才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の< C >を受けたときは、この限りでない。

 

 

 

 

 

<解答> 

A 満18  B 14日  C 認定

ポイント

 ★ 例外 ★

 解雇の事由が満18歳に満たない者の責に帰すべき事由で、その事由について所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は、帰郷旅費を負担する必要はありません。

 

 

過去問です。

<H19年出題>

 使用者は、労働基準法第64条の規定により、満18歳に満たない者が解雇の日から30日以内に帰郷する場合においては、一定の場合を除き、必ず必要な旅費を負担しなければならない。

 

 

<解答> ×

 30日以内ではなく14日以内です。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ56

H29.4.17 第61条 年少者の深夜業

4月14日に、平成29年度社会保険労務士試験の詳細が公示されました。

試験は、8月27日(日曜日)です。

受験勉強もこれからが本番です!

 

 

では、本日も「労働基準法を学ぶ」シリーズです。

本日のテーマは年少者の「深夜業」。

★ 「年少者は深夜に働かせてはいけない」というルールです。例外もありますが、まずは、原則だけをおさえましょう。

 

 

 では条文の確認です。空欄を埋めてください。※例外規定は省略しています。

(第61条 年少者の深夜業)

① 使用者は、満18才に満たない者を午後< A >時から午前< B >時までの間において使用してはならない。以下例外アリ(今回は省略)

② 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、①の時刻を、地域又は期間を限って、午後11時及び午前6時とすることができる。

③ 例外アリ(今回は省略)

④ 前3項の規定は、第33条第1項の規定(災害等の理由によって臨時の必要がある場合)によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第6号(農林)、第7号(畜産、養蚕、水産)若しくは第13号(保健衛生)に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。

⑤ ①及び②の時刻は、行政官庁の許可を受けて使用する児童については、①の時刻は、午後< C >時及び午前< D >時とし、②の時刻は、午後< E >時及び午前< F >時とする。

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

A 10  B 5  C 8  D 5  E 9  F 6

ポイント

 ★ 年少者の深夜業は原則禁止

<深夜の時間帯>

 午後10時から午前5時まで (特例 午後11時から午前6時まで)

 ■児童の深夜の時間帯

 午後8時から午前5時まで (特例 午後9時から午前6時)

 ※ 特例で午後9時まで就労が認められる児童は「演劇子役」(演劇の事業に使用される児童が演技を行う業務)です。

 

<災害等や公務の場合>

 ★ 災害等の理由によって臨時の必要がある場合

年少者 → 時間外労働・休日労働、深夜労働が可能

 ★ 公務のため臨時の必要がある場合

年少者 → 時間外労働・休日労働は可能深夜労働は不可

 

 

過去問です。

<H23年出題>

15歳に達した日以後の最初の331日までが終了するまでの者について、労働基準法第56条による所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合には、午後8時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合に地域又は期間を限って午後9時から午前6時までとする場合には午後9時から午前6時まで)の間は使用してはならない。

 

 

<解答> 〇

 年少者の深夜業は禁止されています。児童の深夜時間は午後8時から午前5時まで(特例午後9時から午前6時まで)です。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ55

H29.4.14 第60条 年少者の労働時間及び休日

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日は年少者の「労働時間と休日」です。

★ 年少者を、一般の大人と同じルールで労働させるのは酷ですので、年少者を保護するためのルールが定められています。

 

 

 まずは条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第60条 労働時間及び休日)

① 第32条の2から第32条の5(1か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制)まで、第36条(三六協定による時間外・休日労働)及び第40条(法定労働時間・休憩時間の特例)の規定は、< A >については、これを適用しない

② 行政官庁の許可を受けて使用する児童についての第32条(労働時間)の規定の適用については、同条第1項中「1週間について40時間」とあるのは     「、< B >を通算して1週間について40時間」と、同条第2項中「1日について8時間」とあるのは「、< B >を通算して1日について< C >時間」とする。

※ 今回は第3項は省略します

 

 

 

 

 

 

<解答> 

A 満18才に満たない者  B 修学時間  C 7

ポイント

 児童の労働時間は、修学時間(授業時間のこと)を通算して、1週40時間、1日7時間です。1日に労働させ得る時間は、7時間から授業時間を引いた時間となります。

 

 

 

過去問です。

<H13年出題>

36協定を締結し所轄労働基準監督署長に届け出た場合はもちろんのこと、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合であっても、使用者は、満18歳未満の労働者には、休日労働はさせることはできない。

 

 

 

 

<解答> ×

第60条で、「三六協定による時間外・休日労働」は年少者には適用しないと定められているので、36協定があったとしても、年少者には時間外・休日労働はさせられません。

一方、第33条は年少者にも適用されます。ですので、災害等による臨時の必要がある場合、公務のため臨時の必要がある場合は、年少者にも時間外・休日労働をさせることができます。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ54

H29.4.13 第59条 未成年者の賃金請求権

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日は「未成年者の賃金請求権」です。

★ 未成年の子どもが働いて得た賃金を親が横取りしてはいけない、という規定です。

 

 

 まずは条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第59条 未成年者の賃金請求権)

 未成年者は、< A >して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

A 独立

 

 

 

過去問です。

<H20年出題>

 賃金は、直接労働者に、支払わなければならないが、未成年者の親権者又は後見人は、その賃金を代わって受け取ることができる。

 

 

 

 

 

<解答> ×

未成年者にも第24条の直接払いの原則が適用されます。親に支払うことは禁止されています。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ53

H29.4.12 第58条 未成年者の労働契約

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日は「未成年者の労働契約」です。

★ 親が勝手に使用者と労働契約を結んで子どもに労働させることはできない、という規定です。

 

 

 まずは条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第58条 未成年者の労働契約)

① 親権者又は後見人は、< A >に代って労働契約を締結してはならない。

② 親権者若しくは後見人又は< B >は、労働契約が< A >に不利であると認める場合においては、< C >これを解除することができる。

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

A 未成年者  B 行政官庁  C 将来に向って

※ 「行政官庁」→ 労働基準監督署長

※ 「将来に向かって」→ 遡及しないということ

ポイント

親権者若しくは後見人又は行政官庁→接続詞の読み方を確認しましょう。

「又は」と「若しくは」が使われているときは、「又は」で大きく分けて、その中で小さく分けるときに「並びに」を使います。

「又は」の前後で「親権者若しくは後見人OR行政官庁と分けて、その中で小さく親権者OR後見人となります。

労働契約を解除できるのは、「親権者(父母)か後見人(親権者がいないときなど)」か、「行政官庁」です。

 

 

 

過去問です。

<H11年出題>

労働基準監督署長は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かって解除することができ、また満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの労働者について、当該労働者の通う学校の学校長も、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かって解除することができる。

 

 

 

 

 

<解答> ×

学校長には、労働契約を解除する権限はありません。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ52

H29.4.11 第57条 年少者の証明書

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日は「年少者の証明書」です。

★ 年少者は「満18歳未満」、児童は「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで(義務教育が終わるまで)」の者のことです。

※児童は年少者に含まれます。念のため。

 

 

 まずは条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第57条 年少者の証明書)

① 使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。

② 使用者は、行政官庁の許可を受けて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する< A >の証明書及び親権者又は後見人の< B >を事業場に備え付けなければならない。

 

 

 

 

 

<解答> 

A 学校長  B 同意書

ポイント

「年少者」を使用する場合に事業場に備え付けるもの

・ 年齢を証明する戸籍証明書

「児童」の場合は、年齢を証明する戸籍証明書に加えて

・ 修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書

・ 親権者又は後見人の同意書

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ51

H29.4.10 第56条 最低年齢

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日は「最低年齢」です。

 

 まずは条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第56条 最低年齢)

① 使用者は、児童が< A >まで、これを使用してはならない。

② ①の規定にかかわらず、別表第一第1号から第5号までに掲げる事業(工業的業種)以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満< B >歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。< C >の事業については、満< B >歳に満たない児童についても、同様とする。

 

 

 

 

 

<解答> 

A 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了する  B 13

C 映画の製作又は演劇

★簡単にまとめると 

<原則>義務教育が終わるまでは労働者として使用できない。

<例外> 13歳以上の場合は非工業的業種、13歳未満の場合は映画の製作又は演劇の事業は使用できる。(ちなみに非工業的業種の中には、映画の製作又は演劇の事業も含まれます)

ただし、・児童の健康及び福祉に有害でない・労働が軽易・行政官庁の許可を受ける ・修学時間外に使用することが条件です。

社労士受験のあれこれ

今から少しずつ「労働安全衛生法」その7

H29.4.7 安全衛生教育と健康診断の比較(安衛法)

今から少しずつ「労働安全衛生法」シリーズです。

本日はその7です。

よろしければ、「その1」「その2」「その3」「その4」「その5」「その6」もどうぞ。

 

 今日のテーマは、「雇入時の安全衛生教育」と「雇入時の健康診断」の比較です。

それぞれの規定を確認しますと、

<雇入時の安全衛生教育>

 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

雇入時の健康診断>

 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならない。

 

★ 対象になる「労働者」の違いに注目してください。

雇入時の安全衛生教育

労働者を雇い入れたとき

※ すべての労働者が対象

雇入時の健康診断

常時使用する労働者を雇い入れるとき

※ 対象は常時使用する労働者のみ

 

 

 

 

 過去問です。

<H17年出題>

 労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

雇入れ時の安全衛生教育は、常時使用する労働者に限らず、「すべての労働者」が対象です。

社労士受験のあれこれ

今から少しずつ「労働安全衛生法」その6

H29.4.6 巡視義務を比較(安衛法)

今から少しずつ「労働安全衛生法」シリーズです。

本日はその6です。

よろしければ、「その1」「その2」「その3」「その4」「その5」もどうぞ。

 

「安全管理者」「衛生管理者」「産業医」には、作業場等を巡視する義務が規定されています。

よく出るところですので、比較しながらポイントをおさえましょう。

空欄を埋めてください。

 

① 安全管理者

 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、< A >等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 

② 衛生管理者

 衛生管理者は、少なくとも< B >作業場等を巡視し、設備、< A >又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 

③ 産業医

 産業医は、少なくとも< C >作業場等を巡視し、< A >又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 

 

 

 

 

 

<解答> 

A 作業方法  B 毎週1回  C 毎月1回

★ ここも比較しましょう

衛生管理者 → 設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるとき

産 業 医 → 作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるとき

 ※ 産業医は「設備」が入りません。

 

 

 

 

 

 過去問でポイントをチェック!

<H16年出題>

 安全管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は安全状態に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 

 

 

 

 

<解答> ×

 安全管理者の巡視規定には、頻度が規定されていないことがポイントです。

 

社労士受験のあれこれ

H29年度の雇用保険率

H29.4.5 平成29年度の雇用保険率は引き下げ

 雇用保険率は、「一般の事業」、「農林水産・清酒製造の事業」、「建設の事業」と、事業の種類によって3パターン設定されています。

 平成29年度の雇用保険率は昨年度より引き下げられていて、4月1日から適用されています。

 

 試験対策として、まずは「一般の事業」の平成29年度の雇用保険率を押さえましょう。「一般の事業」の平成29年度の雇用保険率は、「1000分の9」となりました。(*平成28年度は1000分の11でした)

 

★ 雇用保険率の「1000分の9」は、「雇用保険二事業以外(失業等給付)」に係る部分と「雇用保険二事業」に係る部分に分けられます。

 平成29年度は、1,000分の61,000分の3となります。(ちなみに引き下げられたのはの部分で、の部分は昨年度と同じ率です。)

 

 労働者と事業主の負担についても押さえましょう。

の部分は労働者と事業主が折半で負担し、の部分は事業主が全額負担します。

負担割合は↓の表のようになります。

雇用保険率 

 

事業主負担労働者負担

1000分の9 (内1000分の3が二事業分)

1000分の61000分の3

 

 

 ついでに、「就職支援法事業」に要する費用はどちらに入るのかも確認しておきましょう。

の部分は失業等給付の費用に充てる部分ですが、「就職支援法事業」の費用も①に含まれます。の部分は雇用保険二事業(雇用安定事業と能力開発事業)の費用に充てる部分ですが「就職支援法事業」は除かれます。

社労士受験のあれこれ

今から少しずつ「労働安全衛生法」その5

H29.4.4 報告(安衛法)

今から少しずつ「労働安全衛生法」シリーズです。

本日はその5です。

よろしければ、「その1」「その2」「その3」「その4」もどうぞ。

 

 

労働安全衛生規則では、事業者に対して「報告書」の提出が義務付けられています。

則96条では「事故報告」、則97条では「労働者私傷病報告」について定められています。

では、「いつまでに」報告することになっているでしょう?空欄を埋めてください。

 

<則96条(事故報告)>

 事業者は、事業場又はその附属建設物内で、火災又は爆発の事故等が発生したときは、< A >、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

<則97条(労働者私傷病報告)>

① 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、< B >、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

② ①の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、①の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、所定の様式による報告書をそれぞれの期間における< C >までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

<解答> 

A 遅滞なく  B 遅滞なく  C 最後の月の翌月末日

 

 

 

 過去問でポイントをチェック!

① 平成20年出題

 事業者は、事業場の附属建設物内で、火災の事故が発生した場合、その事故による労働者の負傷、疾病又は死亡の労働災害がないときであっても、遅滞なく、その事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

② 平成25年出題

 労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

【解答】

① 〇

ポイント! 「労働災害」がなくても、事故報告書の提出は必要。

 「労働災害」の定義はコチラからどうぞ。

 

② × 

 休業4日未満の場合でも報告書の提出は必要です。ただし、「遅滞なく」ではなく、1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月までの期間の事実について、それぞれの期間の最後の月の翌月末日までに提出することになります。

 例えば、4月に2日間の休業をした場合は、7月末日までに報告しなければなりません。

ポイント! 休業日数が4日以上か4日未満で変わるので注意してくださいね。

社労士受験のあれこれ

今から少しずつ「労働安全衛生法」その4

H29.4.3 定義(安衛法)

今から少しずつ「労働安全衛生法」シリーズです。

本日はその4です。

よろしければ、「その1」「その2」「その3」もどうぞ。

 

 

★ では、さっそく次の空欄を埋めてください。

 

<第2条>

 < A >とは → 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡すること

 

 

 

 

 

 

【解答】 労働災害

ポイント!

 労働災害とは「労働者の負傷、疾病、負傷又は疾病による死亡」のこと(人的損害)で、物的な事故のことではありません。また、「労働者」の立場で被る災害のことであることにも注意してください。

社労士受験のあれこれ

社会保険労務士試験(社会保険労務士法)

H29.3.31 社会保険労務士試験の実施

平成29年度(第49回)の社会保険労務士試験の詳細は、4月中旬に公示されます。

社会保険労務士試験の実施については、社会保険労務士法に規定されています。

 

 

今日は、その規定を確認しましょう。空欄<A>と<B>を埋めてください。

<社会保険労務士法>

第10条

 社会保険労務士試験は、毎年1回以上、< A >が行なう。

第10の2 < A >は、< B >に社会保険労務士試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。)を行わせることができる。

 

 

 

 

 

<解答>

A 厚生労働大臣  B 全国社会保険労務士会連合会

→ 試験事務は厚生労働大臣から全国社会保険労務士会連合会に委託されています。

 

 

 

★ ちなみに

 「全国社会保険労務士会連合会」と「社会保険労務士会」の違いにも注意してください。

 「社会保険労務士会」は都道府県ごとに一つずつ設立されていますが、「全国社会保険労務士会連合会」は全国に一つです。

 

★ もうひとつ

 社会保険労務士となるには登録を受けますが、登録を受けたときに社会保険労務士会の会員となることになっています。(社会保険労務士法第25条の29)

 例えば、私の場合、事務所が兵庫県にありますので、兵庫県の「社会保険労務士会」の会員となっています。

社労士受験のあれこれ

今から少しずつ「労働安全衛生法」その3

H29.3.30 それぞれの責務(安衛法)

久しぶりに、今から少しずつ「労働安全衛生法」シリーズです。

本日はその3です。

ちなみに「その1」「その2」もどうぞ。

 

 

労働安全衛生法第3条では、それぞれの責務が定められています。

次の規定の空欄に入る「主語」を答えてください。

 < A >は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、< A >は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

 

 

 

 

<解答> 事業者

 

「事業者」の説明はコチラをどうぞ。

社労士受験のあれこれ

退職後の傷病手当金(続き)

H29.3.29 健康保険法・傷病手当金の継続給付その2

その1では、退職後の傷病手当金の継続給付の要件について勉強しました。

今日はその続きです。

資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けるには、退職時に傷病手当金を「支給を受け得る状態」であることが要件です。

 

例えば、3月29日から休み始めて3月31日に退職した場合は、退職後に傷病手当金の継続給付は受けられるでしょうか?

★ 傷病手当金の支給は「3日間の待期」を満たしていることが要件です。

3月31日は休み始めて3日目ですので、3月31日の退職日には未だ待期が完成していません。=傷病手当金の要件を満たしていない。

傷病手当金は支給されません。

 

 

 過去問をどうぞ

<H28年出題>

 引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が傷病により労務不能となり、当該労務不能となった日から3日目に退職した場合には、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けることはできない。

 

 

 

 

 

<解答> 〇

退職日に待期が完成していないので、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金は受けられません。(休業3日目に退職した場合は要件を満たさない)

社労士受験のあれこれ

退職後の傷病手当金

H29.3.28 健康保険法・傷病手当金の継続給付

退職すると、その翌日に健康保険の被保険者の資格は喪失します。

例えば、在職中に病気になり傷病手当金の給付を受けていた場合、退職後はその傷病手当金はどうなるのでしょう?

健康保険法では、傷病手当金の「継続給付」の規定が設けられていて、要件を満たせば、退職後も引き続いて傷病手当金を受けることができます。

今日は、「傷病手当金の継続給付」を勉強しましょう。

 

 傷病手当金の継続給付の要件

① 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったこと

 → 平成29年3月28日に退職した場合、翌日の29日に被保険者の資格を喪失します。資格喪失の前日(3月28日)まで引き続いて1年以上健康保険の被保険者だったことが条件です。

 

② 資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていること

 → 報酬との調整で傷病手当金が支給停止されていた場合(「支給を受け得る」状態)でも要件は満たします。

   ↓

   ↓

★ 要件を満たせば

 被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

→ 傷病手当金は、支給を始めた日から1年6か月受けることができますよね。 

例えば、在職中に6か月間支給を受けた場合は、退職後引き続きあと1年間受けることができます。

※ また、在職中は報酬との調整で傷病手当金が支給停止されていた場合は、退職後報酬がなくなった日から傷病手当金が支給されます。

 

 

 過去問をどうぞ

<H24年出題>

 一定の要件を満たした者が、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている場合、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受領することができるが、退職日まで有給扱いで全額賃金が支給されていても、資格喪失後の傷病手当金は受給することができる。

 

 

 

 

 

 

<解答> 〇

退職日まで有給扱いだったため傷病手当金は停止されていたとしても、「傷病手当金を受けられる」状態であれば、資格喪失後の傷病手当金は支給されます。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ50

H29.3.27 第41条 労働時間等に関する規定の適用除外その3

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日は「労働時間等に関する規定の適用除外」その3です。

その1はコチラ (農業・水産業)

その2はコチラ (管理監督者)

 前回のその1では、「1. 別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者」、その2では、「2. 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」をみました。

 

今回は、「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」を勉強しましょう。

→ 労働密度が薄い業務に従事する労働者が対象です。ただ、監視断続的労働と言っても、危険なものもあれば緊張度の高い業務もあり、勤務態様はさまざまです。そのため、監視断続的労働については、「労働時間、休憩、休日」の適用除外については、行政官庁の許可がいることがポイントです。

 

 

 過去問です

(平成20年出題)

 労働基準法第41条第2号により、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されているいわゆる管理監督者については、適用除外の要件として行政官庁の許可を得なければならない。

 

 

 

 

<解答> × 

 管理監督者については、行政官庁の許可は不要です。

 ※ 行政官庁の許可が適用除外の要件になるのは、監視又は断続的労働に従事する者です。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ49

H29.3.24 第41条 労働時間等に関する規定の適用除外その2

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日は「労働時間等に関する規定の適用除外」その2です。

その1はコチラ

 

 前回のその1では、「1. 別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者」をみましたので、今回は、「2. 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」をみていきます。

→ 第41条の「監督若しくは管理の地位にある者」とは?

・ 労働条件の決定その他労務管理について「経営者と一体的な立場」にあるもの。一般的には、部長、工場長等ですが、名称ではなく実態で判断すべきものとされています。

 

 過去問です

①(平成18年出題)

 労働基準法第41条第2号に該当するいわゆる管理監督者については、同法第4章で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されず、また、年次有給休暇に関する規定も適用されない。

 

②(平成13年出題)

 労働基準法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となっていることから、使用者は、これらの者の時間外労働、休日労働又は深夜業に対して、同法第37条の規定による割増賃金を支払う必要はない。

 

 

 

 

<解答> 

①(平成18年出題) ×

「休日」と「休暇」は別物であることに注意しましょう。第41条に該当する労働者には、労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されませんが、年次有給休暇の規定は適用されます。

 

②(平成13年出題) ×

その1でも勉強しましたが、第41条に該当する者にも「深夜業」の規定は適用されますので、深夜業に対する割増賃金は支払う必要があります。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ49

H29.3.24 第41条 労働時間等に関する規定の適用除外その2

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日は「労働時間等に関する規定の適用除外」その2です。

その1はコチラ

 

 前回のその1では、「1. 別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者」をみましたので、今回は、「2. 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」をみていきます。

→ 第41条の「監督若しくは管理の地位にある者」とは?

・ 労働条件の決定その他労務管理について「経営者と一体的な立場」にあるもの。一般的には、部長、工場長等ですが、名称ではなく実態で判断すべきものとされています。

 

 過去問です

①(平成18年出題)

 労働基準法第41条第2号に該当するいわゆる管理監督者については、同法第4章で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されず、また、年次有給休暇に関する規定も適用されない。

 

②(平成13年出題)

 労働基準法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となっていることから、使用者は、これらの者の時間外労働、休日労働又は深夜業に対して、同法第37条の規定による割増賃金を支払う必要はない。

 

 

 

 

<解答> 

①(平成18年出題) ×

「休日」と「休暇」は別物であることに注意しましょう。第41条に該当する労働者には、労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されませんが、年次有給休暇の規定は適用されます。

 

②(平成13年出題) ×

その1でも勉強しましたが、第41条に該当する者にも「深夜業」の規定は適用されますので、深夜業に対する割増賃金は支払う必要があります。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ48

H29.3.23 第41条 労働時間等に関する規定の適用除外その1

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日は「労働時間等に関する規定の適用除外」です。

 

 第41条では、「労働時間」、「休憩」、「休日」に関するルールが適用除外になる労働者が規定されています。

第41条に該当する労働者には、時間外労働・休日労働の割増賃金も適用されません。

 

 では、条文を確認しましょう。

第41条 (労働時間等に関する規定の適用除外)

 労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

1. 別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者

2. 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

3. 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

 

 今日は、「1. 別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者」を勉強しましょう。

*  農業・水産業の事業は天候に大きく左右されます。そのため法定労働時間や毎週1回の休日などを適用することが難しく、適用除外となっています。

 

* 別表第一第6号は「農林の事業」、第7号は「水産の事業」です。

* しかし、第41条では、「第6号(林業を除く。)」となっていて、林業は除かれている点に注意です。

* つまり、第41条に該当するのは、農業と水産業の事業に従事する労働者です。林業は41条には該当しません。

 

 

 過去問です。

<H16年出題>

 農林漁業に従事する労働者については、労働基準法に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となっているところから、これらの者が行う深夜業についても同法第37条の規定による割増賃金を支払う必要はない。

 

 

 

 

 

<解答> ×

誤りが2個所あります。

1つ目の誤りは「農林漁業」の個所。林業が入っているので誤りです。林業に従事する労働者には、労働時間、休憩及び休日の規定が適用されます。

 

2つ目の誤りは深夜業の割増賃金の点。「労働時間」と「深夜業」は別ものです。第41条で除外される「労働時間」に深夜業は入っていません。

ですので、農業・水産業に従事する労働者でも、深夜労働した場合は、深夜の割増賃金の支払が必要です。

ポイント!  第41条に該当する労働者にも「深夜業」の規定は適用されます。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ47

H29.3.22 第39条 年次有給休暇(比例付与)

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日は「年次有給休暇(比例付与)」です。

 

★ 正社員と比べると、所定労働日数や所定労働時間が少ないパート労働者にも、年次有給休暇の権利は発生します。

ただし、付与日数は、所定労働日数に比例した日数となります。

 

 比例付与の対象になる労働者の要件を確認しましょう。

↓ 比例付与の対象になる労働者の要件です。空欄を埋めてください。

① 1週間の所定労働日数が< A >日以下

   ※ 週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合は、1年間の所定労働日数が< B >日以下

かつ

 1週間の所定労働時間が< C >時間未満

 

 

 

 

<解答>  A 4  B  216  C 30

注意するポイントです!

◆ 「未満」と「以下」を意識して

◆ ①かつ②の「かつ」に注意。①と②を両方満たす労働者が比例付与の対象

 

 ですので、週所定労働日数が「5日以上」又は週所定労働時間が「30時間以上」の場合は、比例付与ではなく通常の付与日数となります。

 

 

 

 それでは過去問です。

<H19年出題>

 使用者は、その事業場に、同時に採用され、6カ月間継続勤務し、労働基準法第39条所定の要件を満たした週の所定労働時20時間(勤務形態は14時間、週5日勤務)の労働者と週の所定労働時間30時間(勤務形態は110時間、週3日勤務)の労働者の二人の労働者がいる場合、両者には同じ日数の年次有給休暇を付与しなければならない。

 

 

 

 

 

<解答> 〇

付与日数はどちらも「10労働日」です。

前者は「週5日」勤務、後者は「週30時間(ちょうど)」なので、どちらも比例付与ではなく通常の付与日数となります。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ46

H29.3.21 第38条の4 企画業務型裁量労働制

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は「企画業務型裁量労働制」です。

 

★ 専門業務型裁量労働制よりも、導入手続きなどが複雑です。比べてみましょう。

 導入手続

 「専門業務型裁量労働制」は、労使協定の締結で導入することができますが、同じ裁量労働制でも、「企画業務型」の場合は「労使委員会」の設置が必要です。

 定期報告

 決議が行われた日から起算して6か月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回(当分の間、6か月以内ごとに1回)、所轄労働基準監督署長へ定期報告が必要です。

(専門業務型裁量労働制には定期報告はありません)

 

 

★ 企画業務型裁量労働制に不可欠なのが「労使委員会」です。

労使委員会とは、第38条の4で「賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会」と定義されています。

→ 労使委員会は「労働者側委員」と「使用者側委員」で構成されます。労働者側委員が半数以上を占めていることが必要です。 

 

★ 今日は、「労使委員会」の要件を確認しましょう。

第38条の4第2項(労使委員会の要件)

1. 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。

→ 「労働者側委員」は、過半数組合か過半数代表者に、任期を定めて指名されていることが要件

2. 当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。

3. 前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件

 

過去問です。

<H22年出題>

 労働基準法第38条の41項に定めるいわゆる労使委員会の労働者側委員は、当該事業場の労働者の投票又は挙手によって選出されなければならない。

 

 

 

 

 

<解答> ×

要件は、過半数組合か過半数代表者に、任期を定めて指名されていることです。

社労士受験のあれこれ

平成28年就労条件総合調査その4

H29.3.17 週休制(平成28年就労条件総合調査)

2月28日に、平成28年「就労条件総合調査」の結果が厚生労働省から公表されています。

その1 年次有給休暇取得率記事 → コチラから

その2 労働費用 → コチラから

その3 定年制  → コチラから

 

本日はその4「週休制」です。

 

 今日は、クイズ形式でいきます!

★ 何らかの週休2日制を採用している企業割合は88.6%、完全週休2日制を採用している企業割合は49.0%です。

<問題1>

 完全週休2日制を採用している企業割合は49.0%で、これを企業規模別にみると、1,000人以上の企業で完全週休2日制を採用している割合は69.1%です。

 それでは、30~99人の企業が完全週休2日制を採用している割合は何パーセントでしょう?

 だいたいの数字で答えてみてください。

 

<問題2>

 完全週休2日制を採用している企業を産業別にみると、「金融業、保険業」が90.7%で最も高くなっています。

 では、最も低い産業は?

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

<問題1>

 30~99人の企業が完全週休2日制を採用している割合は47.2%です。

 

<問題2>

 運輸業、郵便業が最も低くなっています。(25.1%)

 

 

★就労条件総合調査とは★

賃金制度、労働時間制度、定年制等の現状を総合的に調査し、民間企業の就労条件の現状を明らかにするもの。厚生労働省が実施しています。

H28年度就労条件総合調査の結果の概要(厚生労働省)

社労士受験のあれこれ

平成28年就労条件総合調査その3

H29.3.16 定年制(平成28年就労条件総合調査)

2月28日に、平成28年「就労条件総合調査」の結果が厚生労働省から公表されています。

その1 年次有給休暇取得率記事 → コチラから

その2 労働費用 → コチラから

 

 

本日はその3「定年制」です。

 

 問題を解いてみてください。

【問題】

 一律定年制を定めている企業について、「65歳以上」を定年年齢とする企業割合は80.7%となっている。

 

 

 

 

(解答)×

★ 一律定年制を定めている企業について、「65 歳以上」を定年年齢とする企業割合は16.1%です。

ちなみに、定年年齢を「60歳」としている企業割合は、80.7%です。

 

 「定年」については、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」で、次のように定められています。

第8条 (定年を定める場合の年齢)

 事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。

 

★就労条件総合調査とは★

賃金制度、労働時間制度、定年制等の現状を総合的に調査し、民間企業の就労条件の現状を明らかにするもの。厚生労働省が実施しています。

社労士受験のあれこれ

平成28年就労条件総合調査その2

H29.3.15 労働費用(平成28年就労条件総合調査)

2月28日に、平成28年「就労条件総合調査」の結果が厚生労働省から公表されています。

その1 年次有給休暇取得率記事 → コチラから

 

 

本日は「労働費用」です。

 

 平成27年(又は平成26会計年度)の「労働費用総額」は常用労働者1人1か月平均416,824円です。

「労働費用総額」は「現金給与額」と「現金給与以外の労働費用」に分けられます。「労働費用総額」を100とすると、それに占める割合は、現金給与額80.9%、現金給与以外の労働費用19.1%となります。

 

★ 今日は、「労働費用総額」の19.1%を占める「現金給与以外の労働費用」に注目してみましょう。

 ↓

    ↓

 「現金給与以外の労働費用」は、「法定福利費」、「退職給付等の費用」、「法定外福利費」などで構成されています。

 それぞれが占める割合は「法定福利費」59.9%、「退職給付等の費用」23.7%、「法定外福利費」8.2%などとなっています。

    ↓

    ↓

★ それでは問題です。

 「現金給与以外の労働費用」の内、59.9%を占める「法定福利費」。「法定福利費」とは何を指しているでしょう?

 

 

 

 

(解答)

「法定福利費」とは、「厚生年金保険料」、「健康保険料・介護保険料」、「労働保険料」などのことです。

ちなみに、「厚生年金保険料」は、「法定福利費」の54.3%を占めています。(厚生年金保険の保険料率が高いので、これは分かりやすいですね。)

 

 

★就労条件総合調査とは★

賃金制度、労働時間制度、定年制等の現状を総合的に調査し、民間企業の就労条件の現状を明らかにするもの。厚生労働省が実施しています。

社労士受験のあれこれ

平成28年就労条件総合調査

H29.3.14 年次有給休暇取得率(平成28年就労条件総合調査)

2月28日、平成28年「就労条件総合調査」の結果が厚生労働省から公表されています。

 

 平成27年(又は平成26会計年度)1年間の年次有給休暇の取得率は48.7%。前年の47.6%に比べると、上昇しています。

★ 男女別では、男性45.8%、女性54.1%です。女性の方が高いですね。女性は50%を超えている点がポイントです。

 

★就労条件総合調査とは★

賃金制度、労働時間制度、定年制等の現状を総合的に調査し、民間企業の就労条件の現状を明らかにするもの。厚生労働省が実施しています。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ45

H29.3.13 第38条の3 専門業務型裁量労働制

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は「専門業務型裁量労働制」です。

 

 導入に当たっては労使協定が必要(所轄労働基準監督署長への届け出が必要です。)

★ 労使協定で定めること

① 対象業務

② 労働時間として算定される時間(みなし労働時間)

③ 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等について、使用者が具体的な指示をしないこと

④ 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じたの健康及び福祉を確保するための措置の内容

⑤ 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置の内容

⑥ 有効期間の定め

⑦ ④と⑤についての労働者ごとの記録を労使協定の有効期間中及び満了後3年間保存すること

 ①の対象業務について

★ 対象業務とは「業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務」と定義されていて、19業務が定められています

★ 簡単に言うとどんな制度?

 仕事の進め方などは労働者の裁量に任せる。使用者は時間配分などについて具体的な指示はしない。労働時間は、労使協定で定めた労働時間で算定される。例えば、労使協定の②のみなし労働時間を9時間と定めたら、実際に何時間働いたか関係なく9時間で算定される。

 働きすぎで健康を害すること等を防ぐために、健康福祉確保措置などが必要になる。

 

 

 

過去問です。

<H12年出題>

 専門業務型裁量労働制においては、業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、使用者が、当該業務に従事する労働者に対し具体的指示をしないこと等を労使協定で定めることが要件とされているが、この要件は、就業規則にその旨を明記することにより労使協定の定めに代えることができる。

 

 

 

<解答> ×

専門業務型裁量労働制は、就業規則に明記するだけでは導入できません。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ44

H29.3.10 第38条の2 事業場外労働のみなし労働時間制

 

「労働基準法を学ぶ」シリーズです。本日は「事業場外労働のみなし労働時間」です。

 

★ 出張や外回りのセールスなど、事業場外で労働する場合で労働時間の算定ができないときのルールを定めた規定です。

 

★ まずは条文を読んでみましょう。空欄を埋めてください。

【第38条の2】

① 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、< A >労働したものと< B >。

 ただし、当該業務を遂行するためには通常< A >を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常< C >とされる時間労働したものと< B >。

② ①項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を①項ただし書の当該業務の遂行に通常< B >とされる時間とする。

③ 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、②項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

 

 

 

 

【解答】

A 所定労働時間  B みなす  C 必要

※ 「みなす」とは → 実際の労働時間には関係なく、所定労働時間労働したことにする、という意味です。

ポイント!

事業場外労働のみなし労働時間制の対象になるのは、事業場外で業務に従事し、かつ、労働時間を算定し難いときです。事業場外の業務でも、使用者が具体的に指揮監督している場合は労働時間の管理もできるので、みなし労働時間制は適用されません。

 

例えば

★ 直行直帰で1日中事業場外で労働した場合(所定労働時間7時間の場合)

(原則)

   その日の労働時間は7時間(所定労働時間)で算定する

(通常所定労働時間を超えて労働することが必要となっている場合)

   例えば、その事業場外労働が常態として8時間行われている場合は、8時間(当該業務の遂行に通常必要とされる時間)で算定する

(労使協定を締結した場合)

   「通常必要とされる時間」を労使協定で締結した場合は、「労使協定で定めた時間」(=通常必要とされる時間)で算定する

 

 

過去問です

<H18年出題>

労働基準法第38条の2の規定によれば、労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、原則として所定労働時間労働したものとみなされるが、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされる。この場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間が、当該業務の遂行に通常必要とされる時間とされる。

 

 

 

 

 

 

<解答> 〇

条文そのままの問題です。

こういう長文の問題は、隅から隅まで読むのではなく、キーワードをチェックしてください。

「労働時間を算定しがたい」、「所定労働時間」、「通常必要」、「みなす」、「労使協定で定める」がキーワードです。

社労士受験のあれこれ

ストレスチェック④

H29.3.9 心理的な負担の程度を把握するための検査等④

今日は、「心理的な負担の程度を把握するための検査等④」です。

★①、②、③はコチラ↓

・ 心理的な負担の程度を把握するための検査等①はこちら

・ 心理的な負担の程度を把握するための検査等②はこちら

・ 心理的な負担の程度を把握するための検査等③はこちら

 

★ 前回は、ストレスチェックの結果、「面接指導を受ける必要があると検査を行った医師等が認めた」労働者から、申出があった場合、事業者は面接指導を行わなければならないことを勉強しました。

今日は、「面接指導後の医師からの意見聴取」についてです。

 

第66条の10

★ 空欄を埋めてください。

⑤ 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。

⑥ 事業者は、⑤項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、 < A >の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の< B >若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

 

 

 

 

 

<解答>

A 深夜業  B 衛生委員会

 

 全体の流れ

★ 【事業者】心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行う

     ↓

医師等から労働者本人に結果が通知される

     ↓

  面接指導を受ける必要があると医師等が認めた労働者から申出があった場合

     ↓

★ 【事業者】 面接指導を実施する

     ↓ 

  労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師から意見聴取を行う

     ↓ 

  就業上の措置を講ずる

社労士受験のあれこれ

通勤災害

H29.3.8 逸脱・中断後の移動

今日は、久しぶりに労災保険法です!テーマは「通勤災害」です。

通勤経路を逸脱(回り道)、中断(寄り道)した場合の扱いを、確認しましょう。

【法第7条】

★ 労働者が、通勤の経路を逸脱し、又は中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤としない。

→ 例えば、会社帰りに、回り道をして映画館に向かったり(逸脱)、飲み会のため経路上の居酒屋に入った(中断)場合、そこから後は「通勤」ではなくなります。

 

★ ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

→ 例えば、逸脱や中断が、「日常生活上必要な行為で厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のもの」である場合は、元の経路に戻ったところから「通勤」が復活します。

 では、「日常生活上必要な行為」として厚生労働省令で定めるものを確認しましょう。空欄を埋めてください。

【則第8条】

1. < A >の購入その他これに準ずる行為

2. 職業訓練、学校教育法第一条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為

3. < B >の行使その他これに準ずる行為

4. 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

5. 要介護状態にある配偶者、子、父母、< C >並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

 

 

 

<解答>

A 日用品  B 選挙権  C 孫、祖父母及び兄弟姉妹

※ Cについて

平成29年1月より、育児・介護休業法の「介護休業」の対象家族の改正に合わせて、労災保険法の「日常生活上必要な行為」である介護の対象家族の範囲も改正になりました。

改正前は、孫、祖父母、兄弟姉妹は「同居かつ扶養していること」が条件でしたが、改正後は、その条件が撤廃されています。 

 

 

 

 過去問もどうぞ。

【H23年出題】

 労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。

 

 

 

【解答】×

逸脱、中断が、日常生活上必要な行為であったとしても、逸脱・中断中は通勤にはなりません。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ43

H29.3.7 第38条 時間計算

 

「労働基準法を学ぶ」シリーズです。本日は「時間計算」です。

 

★ 例えば、午前中は大阪支店、午後からは神戸営業所で労働した場合、労働時間は通算されるのでしょうか?

これについては、労働基準法第38条に規定されています。

 

★第38条 時間計算

 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

事業場が違っていても労働時間は通算します。

ですので、午前中の大阪支店の労働時間と午後からの神戸営業所の労働時間は通算されます。

 

 

過去問です

<H22年出題>

労働基準法第38条第1項に定める事業場を異にする場合の労働時間の通算については、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合にのみ適用されるものであり、事業主を異にする複数の事業場において労働する場合には適用されない。

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

同じA社の大阪支店と神戸営業所のように、同じ事業主で事業場が異なっていても労働時間は通算されます。

また、A社とB社のように、事業主が異なっていても労働時間は通算されます。

社労士受験のあれこれ

ストレスチェック③

H29.3.6 心理的な負担の程度を把握するための検査等③

今日は、「心理的な負担の程度を把握するための検査等③」です。

★①と②はコチラ↓

・ 心理的な負担の程度を把握するための検査等①はこちら

・ 心理的な負担の程度を把握するための検査等②はこちら

 

第66条の10

③ 事業者は、②項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない

④ 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、③項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。

 

 面接指導の実施方法等(則第52条の16)

★空欄< A >を埋めてください。

① 申出は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者が検査の結果の通知を受けた後、遅滞なく行うものとする。

② 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない

③ 検査を行った医師等は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう< A >することができる

 

 面接指導結果の記録の作成(則第52条の18)

★空欄< B >を埋めてください。

事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを < B >年間保存しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 勧奨  B 5

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ42

H29.3.3 第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金③

 

「労働基準法を学ぶ」シリーズです。本日は「割増賃金③」です。

★「割増賃金①」の記事はコチラ →時間外、休日及び深夜の割増賃金①

「割増賃金②」の記事はコチラ →時間外、休日及び深夜の割増賃金②

 

今日も昨日に引き続き割増賃金の単価の計算のルールです。

 

■ 割増賃金は、「通常の労働時間又は労働日の賃金」に割増率をかけて計算します。通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算方法は以下のとおりです。

1. 時間によって定められた賃金 → 時給そのまま

2. によって定められた賃金 → 日給 ÷ 1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異る場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)

3. によって定められた賃金 → 週給 ÷ 週の所定労働時間数(週によって所定労働時間数が異る場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)

4. によって定められた賃金 → 月給 ÷ 月の所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異る場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)

5. 月、週以外の一定の期間によって定められた賃金 → 前各号に準じて算定した金額

6. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金 → その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額 ÷ 当該賃金算定期間における総労働時間数

 

 

 

 

過去問です

<H16年出題>

 その賃金が完全な出来高払制その他の請負制によって定められている労働者については、その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間における総所定労働時間数で除した金額を基礎として、割増賃金の計算の基礎となる通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額を計算する。

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

総所定労働時間数ではなく、「総労働時間数」(時間外労働の時間も含む)で除します。

★ちなみに

出来高払制その他の請負制の場合、「1.0」の部分は賃金総額に含まれているので、割増率は0.25(休日0.35)で計算します。(1.25(休日1.35)ではありません。)

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ41

H29.3.2 第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金②

 

「労働基準法を学ぶ」シリーズです。本日は「割増賃金②」です。

★「割増賃金②」の記事はコチラをどうぞ→時間外、休日及び深夜の割増賃金①

 

今日は割増賃金の単価の計算のルールをおさえましょう。

 

■次の条文の空欄を埋めてください。

(第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金)

⑤  第1項(時間外、休日)及び第4項(深夜)の割増賃金の基礎となる賃金には、 < A >、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

※ その他厚生労働省令で定める賃金 → 別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、< B >を超える期間ごとに支払われる賃金

 

 

 

 

 

 

<解答>

A 家族手当  B 1か月 

★ 家族手当や通勤手当も労働の対償ですので「賃金」です。

ただし、家族手当は「家族の数」に応じて支払われるもの、通勤手当は「通勤にかかる費用」に応じて支払われるもの。労働の対価ではあるけれど仕事内容には直接関係ありません。そのため、割増賃金の基礎には算入しなくてもよいことになっています。

★ 割増賃金の基礎に入れないものは、個人の事情に基づいて支給される(仕事内容に直接関係のない)「家族手当」、「通勤手当」、「別居手当」、「子女教育手当」、「住宅手当」と、毎月支払われるものではない「臨時に支払われる賃金」、「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(例えば賞与など)」です。

 

 

 

過去問をどうぞ。

<① H23年出題>

労働基準法第37条第に定める割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)はいわゆる通常の賃金であり、家族手当は算定基礎賃金に含めないことが原則であるから、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、算定基礎賃金に含める必要はない。

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

家族数に関係なく一律で支給されている場合は、「家族手当」という名目であっても割増賃金の算定基礎賃金に含めなければなりません

なぜなら、「家族数」に関係なく(=個人の事情に関係なく)使用者が額を決めているからです。

社労士受験のあれこれ

ストレスチェック②

H29.3.1 心理的な負担の程度を把握するための検査等②

今日は、「心理的な負担の程度を把握するための検査等②」です。

心理的な負担の程度を把握するための検査等①はこちら

 

 

第66条の10

② 事業者は、第1項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない

 

 

検査結果の通知(則第52条の12)

 事業者は、検査を受けた労働者に対し、当該検査を行つた医師等から、遅滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。

※ 結果は、医師等(実施者)から直接検査を受けた労働者に通知されます。  (注)事業者に通知ではありません。

 

結果を事業者が入手するためには労働者の同意が必要

「医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。」と定められています。事業者が結果を入手するには、労働者の同意を得る必要があります。

 

事業者の記録作成(則第52条の13)

空欄< A >を埋めてください。

 「事業者は、検査を受けた労働者の同意を得て、当該検査を行つた医師等から当該労働者の検査の結果の提供を受けた場合には、当該検査の結果に基づき、当該検査の結果の記録を作成して、これを< A >間保存しなければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 5年

※ 事業者が、労働者の同意を得て検査の結果の提供を受けた場合は、検査の結果の記録を作成し、5年間保存しなければなりません。

社労士受験のあれこれ

ストレスチェック①

H29.2.28 心理的な負担の程度を把握するための検査等①

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票に労働者が回答し、それによって、自分のストレス状態を調べる検査のことです。

平成27年12月から、労働安全衛生法にストレスチェックの規定が設けられています。

 

以下の空欄を埋めてください。

第66条の10

①  事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

 

ストレスチェックの対象者・実施時期・項目は?

事業者は、< A >に対し、< B >以内ごとに1回、定期に、次に掲げる事項について心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

一 職場における当該労働者の心理的な負担の< C >に関する項目

二 当該労働者の心理的な負担による心身の< D >に関する項目

三 職場における他の労働者による当該労働者への< E >に関する項目

 

ストレスチェックの実施者(ストレスチェックを実施する者)は?

ストレスチェックの実施者は、次に掲げる者(以下「医師等」という。)とする。

一 医師

二 保健師

三 検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師又は< F >

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 常時使用する労働者  B 1年  C 原因  D 自覚症状  E 支援

F 精神保健福祉士

※ なお、検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない、と規定されています。

 

 

 労働者が50人未満の事業場は実施は努力義務

産業医を選任する義務がない事業場(常時50人未満の事業場)は、当分の間、ストレスチェックの実施は努力義務となっています。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ40

H29.2.27 第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金①

「労働基準法を学ぶ」シリーズです。本日は「割増賃金①」です。

 1週40時間(特例44時間)、1日8時間の労働時間と原則毎週1回の休日は、労働基準法の最低ラインですので、時間外労働や休日労働をさせた場合は、使用者に割増賃金の支払いが義務付けられています。

 また、深夜労働についても割増賃金の支払が必要です。本来は寝る時間帯に労働する労働者への補償の意味があります。

 

■それでは、次の条文の空欄を埋めてください。

(第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金)

① 使用者が、第33条又は第36条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一か月について< A >時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

 ※政令で定める率 → 第33条又は第36条第1項の規定により延長した労働時間の労働については< B >とし、これらの規定により労働させた休日の労働については< C >とする。

④ 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の< D >以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

 

 

 

<解答>

A 60  B 2割5分  C 3割5分  D 2割5分

※ 60時間を超える時間外労働の割増率は、中小事業主には当分の間、適用が猶予されています。

 

時間外労働とは?

 午前9時始業・午後5時終業・休憩時間が1時間で、所定労働時間が7時間の会社で時間外労働をさせた場合の割増賃金率を確認しましょう。

 もし、午後11時まで残業した場合、割増賃金の率はどうなるでしょう?(1か月60時間は超えていないものとします。)

午後5時~

午後6時

1時間当たりの賃金×1.00×1時間

 ※ 7時間の所定労働時間と足しても法定労働時間内(1日8時間以内)のため、割増賃金は不要

午後6時~

午後10時

1時間当たりの賃金×1.25×4時間

 ※ 時間外労働

午後10時~

午後11時

1時間当たりの賃金×1.50×1時間

 ※ 時間外労働(1.25)+深夜割増(0.25)

 

過去問をどうぞ。

<H13年出題>※月60時間を超える時間外労働ではないものとします。

 変形労働時間制を採用せず、始業時刻が午前8時、終業時刻が午後5時である事業場において、ある労働者が午前8時から午前9時直前まで遅刻した日について、当該労働者を午前9時から午後6時まで労働させた場合、その午後5時から6時まで労働した時間については、労働基準法第37条に基づく割増賃金を支払う必要はない。なお、当該事業場における休憩時間は正午から1時間である。

 

 

 

 

<解答> ○

1時間始業時刻がずれたとしても、1日の実労働時間が8時間以内なので、割増賃金は不要です。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ39

H29.2.24 第36条 時間外及び休日の労働②

「労働基準法を学ぶ」シリーズです。本日は「三六協定②」です。

 

★ 三六協定①はコチラの記事をどうぞ

→ H29.2.23 第36条 時間外及び休日の労働①

★  第36条の手続き(三六協定の締結+届け出)をとることにより、法定労働時間を超える労働(時間外労働)や法定休日に労働させること(休日労働)が可能になります。

といいましても、無制限に時間外労働をさせてもいい、というわけではなく、厚生労働大臣が労働時間の延長の限度等の基準を定めることができることになっています。

その「基準」について、労使協定の当事者は協定の内容が「基準に適合したものとなるようにしなければならない」、行政官庁は「必要な助言、指導を行うことができる」と規定されています。

その部分の条文の空欄を埋めてください。

(第36条 時間外及び休日の労働)

② 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、第1項の協定(三六協定)で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る< A >その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して   < B >を定めることができる。

③ 第1項の協定(三六協定)をする使用者及び労働組合又は< C >は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が②の< B >に適合したものとなるようにしなければならない。

④ 行政官庁は、②の< B >に関し、第1項の協定(三六協定)をする使用者及び労働組合又は< C >に対し、必要な助言及び< D >を行うことができる。

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

A 割増賃金の率  B 基準  C 労働者の過半数を代表する者

D 指導

三六協定の延長時間等のポイント!

厚生労働大臣基準を定める
使用者と労働組合(又は労働者の過半数代表者)基準に適合したものとなるようにする
行政官庁(所轄労働基準監督署長)助言及び指導ができる

 

過去問をどうぞ。

<H11年出題>

 時間外・休日労働の協定を締結する使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、時間外・休日労働の協定で定める労働時間の延長の限度等について労働基準法第36条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた基準に適合したものとなるようにしなければならない。また、この基準に適合しない協定については、所轄労働基準監督署長は適合したものに変更することができる。

 

 

 

 

<解答> ×

所轄労働基準監督署長ができるのは「助言及び指導」です。適合したものに変更することはできません。

★ 例えば、延長時間の限度として、1か月45時間、1年間360時間(1年単位の変形労働時間制(対象期間3カ月超)の場合は、1か月42時間、1年間320時間)という基準が定められています。延長時間の限度としては、↑この数字をおさえておけばいいと思います。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ38

H29.2.23 第36条 時間外及び休日の労働①

「労働基準法を学ぶ」シリーズです。本日は「三六協定①」です。

 

★ 法定労働時間、法定休日の例外規定として、第33条と第36条があります。

第33条についてはコチラの記事をどうぞ

H29.2.21  第33条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等 

★ 第33条では災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等のルールが定められていますが、一般的な時間外労働・休日労働については、第36条で手続きが定められています。具体的には、労使協定の締結と行政官庁へ届け出ですが、第36条にちなんで、この労使協定は「三六協定」とよばれています。

★ では法第36条の空欄を埋めてみましょう。

(第36条 時間外及び休日の労働)

 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に< A >場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下「労働時間」という。)又は前条の休日(以下「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。

(施行規則第16条)

① 使用者は、法第36条第1項の協定(三六協定)をする場合には、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数並びに< B >及び < B >を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について、協定しなければならない。

② ①の協定(労働協約による場合を除く。)には、< C >の定めをするものとする。

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

A 届け出た  B 1日  C 有効期間

ポイント!

三六協定には、時間外労働時間の枠を協定しなければなりません。

具体的には、「1日及び1日を超える一定の期間」の時間外労働の上限を協定します。 → 「1日を超える一定期間」は、「1日を超え3カ月以内の期間及び1年間」と決められています。

ということで三六協定には

① 1日の時間外労働の上限

② 1日を超え3カ月以内の期間の時間外労働の上限

③ 1年間の時間外労働の上限

を協定することになります。

例えば、「延長することができる時間 → 1日5時間、1か月40時間、1年300時間」というように協定します。

この場合、時間外労働は協定した時間の枠内ならOKですが、それを超える時間外労働は違法となります。

 

 

過去問をどうぞ。

<H24年出題>

労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定は、これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることを可能とするのであって、法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責を免れない。

 

 

 

 

<解答> ○

→ 「単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責を免れない。」がポイントです。

時間外労働・休日労働は、労使協定を届け出ることによって適法となります。協定を締結しただけではだめ。届出をしないと、時間外労働・休日労働をさせることはできません。

★ちなみに・・・

 例えば、1年単位の変形労働時間制を採用するには労使協定を締結し、行政官庁へ届け出る義務があります。ただし、三六協定とは異なり、届け出をしなかった場合でも免罰効果は発生します。

労使協定届出のポイント

■ 届出をしないと免罰効果が発生しない(三六協定はこれに当たる)

■ 届出義務がある(罰則もある)が、届出は免罰効果発生の要件ではない

(例/1年単位の変形労働時間制はこれに当たる)

■ そもそも届出義務がない

(例/フレックスタイム制がこれに当たる)

社労士受験のあれこれ

H29年度 国民年金の年金額

H29.2.22 H29年度の年金額は0.1%引き下げ

平成29年1月27日に、平成29年度の年金額が発表されました。

 

まずは老齢基礎年金の満額の計算式を確認しましょう。

満額の年金額 → 780,900円 × 改定率

 

年金額は、毎年度「改定率」を改定することによって改定されます。

改定率の改定は

★ 新規裁定者の場合 → 名目手取り賃金変動率を基準に改定される

★ 既裁定者の場合  → 物価変動率を基準に改定される

 

指標を確認すると

★ 物価変動率 → マイナス0.1%

★ 名目手取り賃金変動率 → マイナス1.1%

ポイント  どちらもマイナスで、名目手取り賃金変動率の方が、物価変動率より、下落率が大きいことに注目してください。

・ 年金額の改定は、名目手取り賃金変動率よりも物価変動率が下回ることを前提としています。

・ が、今年度は、逆になっていますよね。

・ そのため、今年度は、例外で、新規裁定者も物価変動率によって改定されることになります。

 

マクロ経済スライドはどうなる?

今年度は、物価変動率がマイナスですので、マクロ経済スライドによる調整率はかかりません。(マイナスをさらにマイナスにはしません。)

★ マクロ経済スライドは、賃金や物価がプラスになった場合の調整です。

 

今年度の年金額の計算式

★ 新規裁定者も既裁定者も「物価変動率」によって改定されます。

★ 改定率 = H28年度の改定率(0.999)× 物価変動率(0.999)= 0.998

★ 今年度の年金額

780,900円 × 0.998 = 779,338.2円

50円未満を切り捨て、50円以上100円未満を100円に切り上げて、

平成29年度の老齢基礎年金の満額は、779,300円となります。 

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ37

H29.2.21 第33条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等

「労働基準法を学ぶ」シリーズです。

 

★ 1週40時間(特例44時間)以内、1日8時間以内の労働時間を守り、また、毎週1日(又は4週4日)の休日を必ず与えることが、労働基準法上の使用者の義務です。

 

そうは言っても、現実には、どうしても残業や休日労働が避けられないことがあります。

そこで、労働基準法には、時間外労働・休日労働ができる例外規定が設けられているのです。

 

★ 労働基準法第33条では、例外として、「災害等の事由で臨時の必要がある場合」、「公務のため臨時の必要がある場合」に、時間外労働、休日労働をさせることができる、と規定されています。今日は、この規定を勉強します。

(なお、ここで使っている「時間外労働」とは「法定労働時間を超える労働」のこと、「休日労働」は「法定休日に労働」させること、という意味です。)

 

★ ちなみに、時間外労働、休日労働については第36条の「三六協定」によることが一般的ですが、三六協定についてはまた別の日に書きますね。

 

 

 では法第33条の空欄を埋めてみましょう。

(第33条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)

① 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の< A >を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の< A >を受ける暇がない場合においては、< B >なければならない。

② ①項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。

③ < C >のために臨時の必要がある場合においては、①の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

A 許可  B 事後に遅滞なく届け出  C 公務

ポイント!

【法定労働時間を延長すること、休日労働させることが適法になるのは次の3つ】

第33条①

災害その他避けることのできない事由で臨時の必要がある場合

(原則として事前に行政官庁の許可が必要)

第33条③公務のために臨時の必要がある場合
第36条労使協定を締結し行政官庁に届け出た場合(三六協定

 

 

過去問をどうぞ。

<H11年出題>

使用者は、労使協定の締結がなくとも、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けることにより、法定労働時間を超えて労働させることができるが、事態急迫のために許可を受ける時間的余裕がない場合、当該年度の終了時までに行政官庁に報告すれば足りる。

 

 

 

 

 

<解答> ×

→ 事態急迫のために許可を受ける時間的余裕がない場合は、事後に遅滞なく届け出なければなりません。「 当該年度の終了時までに行政官庁に報告」は誤りです。

社労士受験のあれこれ

雇用保険法の改正その5

H29.2.20   再就職手当の額が増額(H29.1.1改正)

平成29年1月1日より、再就職手当の額が改正されています。

 

   

 まずは簡単におさらいから 

<再就職手当の支給要件>

・ 受給資格者が安定した職業に就いた

・ 職業に就いた日の前日の基本手当の残日数が所定給付日数の3分の1以上

など(他にも要件がありますが、ここでは割愛します)

<就業促進定着手当の支給要件>

・ 再就職手当を受給した

・ 再就職手当の対象になった事業主に6か月以上雇用された

・ 「みなし賃金日額」(再就職後の賃金)が「算定基礎賃金日額」(離職前の賃金)を下回った

 ※ 「みなし賃金日額」→その職業に就いた日から6か月間に支払われた賃金を基に算定した賃金日額に相当する額のこと(再就職後の賃金)

 ※ 「算定基礎日額」→再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額のこと(離職前の賃金)

 

 では、改正点のチェックをしましょう

★ (改正) 再就職手当の支給額

残日数計算式
所定給付日数の3分の1以上基本手当日額×支給残日数×10分の6

所定給付日数の3分の2以上

(早期再就職者)

基本手当日額×支給残日数×10分の7

 

★ (改正) 就業促進定着手当の支給額

計算式

→(「算定基礎賃金日額」-「みなし賃金日額」)×6か月間の賃金支払基礎日数

残日数限度額
所定給付日数の3分の1以上基本手当日額×支給残日数×10分の4が限度

所定給付日数の3分の2以上

(早期再就職者)

基本手当日額×支給残日数×10分の3が限度

 

 

 では、次の過去問を解いてみてください。

<平成26年選択式>※改正に合わせて問題文を変えています。

 雇用保険法第56条の33項において、就業促進手当の額は、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるものについては、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に<A >(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるもの(以下「早期再就職者」という。)にあっては、< B >を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用される者であって厚生労働省令で定めるものにあっては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に<C >(早期再就職者にあっては、< D >)を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)とされている。

 

 

 

<解答> A 10分の6  B 10分の7  C 10分の4  D 10分の3  

支給残日数が3分の1以上 → 10分の6+10分の4

早期再就職者      → 10分の7+10分の3

★就業促進定着手当の限度額は、再就職手当と足して1になるようになっていますね。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ36

H29.2.17 第35条 休日

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、「休日」です。

 

 

★ 1年365日のうち、労働義務のある日が「労働日」、それ以外は「休日」です。「休日」は労働義務のない日です。

★ 労働基準法で義務付けられた休日を「法定休日」といいます。

 

★ では法第35条の空欄を埋めてみましょう。

① 使用者は、労働者に対して、< A >少くとも1回の休日を与えなければならない。

② ①の規定は、< B >を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

A 毎週  B 4週間

ポイント!

「法定休日」の与え方

<原則> 毎週少なくとも1回

<例外> 4週4日(変形休日制)

 

 

 

過去問をどうぞ。

<H23年出題>

使用者が、労働者に対して、4週間を通じ4日以上の休日を与え、その4週間の起算日を就業規則その他これに準ずるものにおいて明らかにしているときには、当該労働者に、毎週少なくとも1回の休日を与えなくても、労働基準法第35条違反とはならない。

 

 

 

 

 

<解答> ○

→ 毎週1回の休日を与えることが原則ですが、例外で4週4日変形休日制も認められています。

変形休日制の場合、就業規則その他これに準ずるもので4週間の起算日を明らかにする必要があります。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ35

H29.2.16 第34条 休憩

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、「休憩」です。

 

 

★ 途切れなく労働し続けると、誰しも疲労がたまり能率が落ちてしまいます。労働基準法では、労働時間の途中に休憩時間を与える義務を使用者に課しています。

 

★ 次の空欄を埋めてみましょう。

① 使用者は、労働時間が< A >を超える場合においては少くとも45分、   < B >を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の< C >に与えなければならない。

② ①の休憩時間は、< D >に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

③ 使用者は、①の休憩時間を< E >に利用させなければならない。

 

 

 

 

 

 

<解答>

A 6時間  B 8時間  C 途中  D 一斉  E 自由

ポイント!

休憩の与え方の3原則は「途中に」「一斉に」「自由に」です。

 

 

テーマ別の過去問をどうぞ。

★テーマ「一斉に」

①<H23年出題>

当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、使用者は、その定めに基づき、労働基準法第34条第1項に定める休憩時間を一斉に与えなくてもよい。

 

★テーマ「自由に」

②<H26年出題>

 労働基準法第34条に定める「休憩時間」とは、単に作業に従事しないいわゆる手待時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいう。

 

<解答> 

★テーマ「一斉に」①<H23年出題> ○

→ 労使協定を締結すれば、一斉付与の原則の適用が除外されます。

ちなみに、法別表第一第4号(運輸交通業)、第8号(商業)、第9号(金融・広告業)、第10号(映画・演劇業)、第11号(通信業)、第13号(保健衛生業)、第14号(接客娯楽業)、官公署の事業は、一斉付与の例外で、休憩を一斉に与えなくてもよいことになっています。

 

★テーマ「自由に」②<H26年出題> ○

→ 休憩時間とは、労働から100%解放される時間。自由に使える時間のことです。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ34

H29.2.15 第32条の5 1週間単位の非定型的変形労働時間制

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、「1週間単位の非定型的変形労働時間制」です。

 

 

★ 1週間単位の非定型的変形労働時間制のポイントは、対象になる「事業の種類、規模」が限定されていることです。

★ ポイントを意識して、次の空欄を埋めてみましょう。

① 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業< A >、旅館、料理店及び  < B >の事業)であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数< C >未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について< D >時間まで労働させることができる。

② 使用者は、①の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。

事前の通知の方法 → 1週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも、当該   < E >する前に、書面により行わなければならない。ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の< F >までに書面により当該労働者に通知することにより、当該あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。

 

 

 

 

 

 

<解答>

A 小売業  B 飲食店  C 30  D 10  E 1週間の開始  F 前日

少ない人数で業務の繁閑を乗り切るための制度です。就業規則で労働時間を特定することが難しいため、繁閑に応じて非定型的に労働時間を設定できます。当該1週間の開始する前(日曜日から1週間が始まる場合は前週の土曜日まで)に、1週間の各日の労働時間を書面で通知します。

 

 

過去問です

<H22年出題>

 労働基準法第32条の5に定めるいわゆる1週間単位の非定型的変形労働時間制については、日ごとの業務の繁閑を予測することが困難な事業に認められる制度であるため、1日の労働時間の上限は定められていない。

 

 

 

 

<解答> ×

1日の労働時間の上限は10時間と定められています。

1週間の各日の労働時間が特定されるのが前週末になるため、上限が設定されています。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ33

H29.2.14 第32条の4 1年単位の変形労働時間制③

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、「1年単位の変形労働時間制③」です。

1年単位の変形労働時間制シリーズも本日で終わります。

★ ①と②はこちらです → 「1年単位の変形労働時間制①」「1年単位の変形労働時間制②」

 

★ 1年単位の変形労働時間制は、対象期間の「労働日数の限度」「1日と1週間の労働時間の限度」、「連続して労働させる日数の限度」が決められているのがポイントです。1か月単位の変形労働時間制には、そのような決まりはありません。

1か月単位の変形労働時間制よりも1年単位の変形労働時間制の方が、労働者への負担が重いため、規制が厳しいと考えてください。

 

★ では、次の空欄を埋めてみましょう。(例外等は省略しています)

■ 労働日数の限度は、対象期間が< A >を超える場合は対象期間について1年当たり< B >とする。

■ 1日の労働時間の限度は< C >時間とし、1週間の労働時間の限度は   < D >時間とする。

■ 対象期間における連続して労働させる日数の限度は< E >日とし、特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度は< F >の休日が確保できる日数とする。

 

 

 

 

<解答>

A 3か月  B 280  C 10  D 52  E 6  F 1週間に1日

~~ポイント~~

1年単位の変形労働時間制は、原則は最低6日に1回は休日を入れなければなりません。ただし、特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)は、1週間に1日の休日でOKです。(1週間に1日でいいということは、労働日が12日連続することも可能だということ)

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ32

H29.2.13 第32条の4 1年単位の変形労働時間制②

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、「1年単位の変形労働時間制②」です。

★ ①はこちらです → 「1年単位の変形労働時間制①」

 

★ 1年単位の変形労働時間制を導入する際の条件として、労使協定で対象期間中の「労働日」と「労働日ごとの労働時間」を定める必要があります。

(カレンダーで労働日と休日が特定できて、労働日ごとの労働時間が特定できるということ)

★ しかし、対象期間全体の労働日と労働日ごとの労働時間の特定が難しい場合は以下のような例外も認められています。

→ <対象期間を1か月以上の期間ごとに区分する場合>

最初の期間「労働日」と「労働日ごとの労働時間」
最初の期間を除く各期間「労働日数」と「総労働時間」

例えば、対象期間が1年で、その1年を1か月ごとに区切った場合、最初の1か月だけは「労働日」と「労働日ごとの労働時間」を特定する必要がありますが、2か月目以降は各1か月間の「労働日数」と「総労働時間」だけ決めておけばよい、というものです。

 

 それでは、最初の期間以外の期間の「労働日」と「労働日ごとの労働時間」は、「いつまでに」特定すればよいのでしょうか?またその際の「手続き」はどうなっているのでしょうか?

この点については、第32条の4第2項に規定されています。以下の条文の空欄を埋めてみましょう。

<第32条の4第2項>

  使用者は、労使協定により対象期間を1か月以上ごとの期間ごとに区分することとしたときは、当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも< A >前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の < B >を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない

 

 

 

 

 

<解答>

A 30  B 同意

ポイント!

<最初の期間以外の各期間の「労働日」と「労働日ごとの労働時間」の特定について>

・ いつまでに特定する?

→ 各期間の初日の少なくとも30日前まで

・ 手続きは?

→ 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者同意を得る

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ31

H29.2.10 第32条の4 1年単位の変形労働時間制①

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、「1年単位の変形労働時間制①」です。

 

まずは、第32条の4の条文の空欄を埋めてください。

【第32条の4 (1年単位の変形労働時間制)】

 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が< A >時間を超えない範囲内において、当該協定で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

1 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲

2 対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が< A >時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1か月を超え1年以内の期間に限るものとする。)

3 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。)

4 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1か月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)

5 有効期間の定め

 

 

 

<解答>

A 40

→ 1か月単位の変形労働時間制とフレックスタイム制は、期間を平均して1週間当たり40時間(特例の場合は44時間)になればOKという制度でしたが、1年単位の変形労働時間制は、44時間の特例は適用されませんので、平均して1週間当たり40時間になることが条件です。

 

 

 

 それでは過去問をどうぞ。

■■平成17年出題

使用者は、労働基準法別表第113号の保健衛生の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。また、この特例の下に、1か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制及び1年単位の変形労働時間制を採用することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

■■ ×

 1年単位の変形労働時間制の場合は、対象期間を平均して1週40時間以内であることが条件です。(44時間は不可)

 変形労働時間制で1週44時間の特例が適用されるのは、1か月単位の変形労働時間制とフレックスタイム制の2つです。

<所定労働時間の総枠の計算方法>

1か月単位の変形労働時間制

その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7

★週法定労働時間 → 原則40時間(特例措置対象事業場は44時間)

フレックスタイム制

その事業場の週法定労働時間×清算期間の暦日数÷7

★週法定労働時間 → 原則40時間(特例措置対象事業場は44時間)

1年単位の変形労働時間制

40時間×対象期間の暦日数÷7

★44時間の特例は適用されません

 

社労士受験のあれこれ

今から少しずつ「労働安全衛生法」その2

H29.2.9 労働安全衛生法「労働者」と「事業者」

労働安全衛生法は労働基準法とセットで出題されます。

安衛法は暗記が勝負になる科目。覚えればなんとかなりますが、本試験が近づくほど、なかなか安衛法の暗記まで手が回らなくなるものです・・・。

今から、少しずつ、安衛法に触れていって、慣れて、覚えてしまいましょう!

 

まずは、労働安全衛生法の用語の定義について空欄を埋めてください。

(定義)

労働者  →  労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所にされる者及び家事使用人を除く。)をいう。

< A > →  事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。

 

 

 

 

<解答>

A 事業者 

 

 

★ 「労働者」について

労働安全衛生法で保護の対象となるのは「労働者」です。労働安全衛生法の労働者と労働基準法の労働者は同じです。

 ■労働基準法の労働者の定義はコチラの記事をどうぞ

   → H28.10.31 第9条 労働者の定義

 

★ 「事業者」について 

労働安全衛生法で主に義務主体になっているのは「事業者」です。

「事業者」とは、法人企業の場合は「法人そのもの」、個人企業の場合は「事業主個人」のことです。

労働基準法の義務主体は「使用者」ですが、労働基準法の使用者と労働安全衛生法の「事業者」は範囲が違いますので注意してくださいね。

 ■労働基準法の使用者の定義はコチラの記事をどうぞ

   → H28.11.1 第10条 使用者の定義

   →労働基準法では、例えば課長でも権限と責任に応じて使用者としての責任を問われます。(責任の所在が課長にあるのか、部長にあるのか、あいまいになる可能性が出てくる)

 

労働安全衛生法の場合は、事業の安全衛生上の責任をはっきりさせるために、義務主体を「事業者」と定義しています。

 

 

 

 

 

 過去問もどうぞ

<H26年出題>

 労働安全衛生法では、「事業者」は、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」と定義されている。

 

 

<解答> ×

問題文は、労働基準法の使用者の定義です。

労働安全衛生法の事業者は、「事業を行う者で、労働者を使用するものをいう」と定義されています。

社労士受験のあれこれ

雇用保険法の改正その4

H29.2.8   高年齢被保険者も対象になる給付(H29.1.1改正)

 平成29年1月1日より、高年齢被保険者に関して「育児休業給付金」、「介護休業給付金」、「教育訓練給付金」の対象範囲が改正になっています。

 

 

   

育児休業給付金と介護休業給付金の対象者が変わりました。

改正前改正後(H29.1.1)

高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は除外されていた

  ↓ 

一般被保険者のみが支給対象だった

除外されるのは、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者

 ↓

支給対象が一般被保険者と高年齢被保険者になった

 

教育訓練給付金の支給要件も変わりました。

改正前改正後(H29.1.1)

① 教育訓練を開始した日(基準日)に一般被保険者である者

② ①以外の者で、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者でなくなった日から1年(原則)以内の期間内にあるもの

① 教育訓練を開始した日(基準日)に一般被保険者又は高年齢被保険者である者

② ①以外の者で、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から1年(原則)以内の期間内にあるもの

 

 では、次の問題を解いてみてください。

 高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は、育児休業給付金の支給を受けることはできない。

 

 

 

 

<解答> ×

短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者は、育児休業給付の支給を受けることはできませんが、高年齢被保険者は要件に合えば支給を受けることができます。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ30

H29.2.7 第32条の3 フレックスタイム制

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、「フレックスタイム制」です。

 

まずは、第32条の3の条文の空欄を埋めてください。

【第32条の3 (フレックスタイム制)】

 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る< A >をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間(40時間(特例措置対象事業場は44時間))を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間(8時間)を超えて、労働させることができる。

1 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲

2 清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間(40時間(特例措置対象事業場は44時間)超えない範囲内において労働させる期間をいい、1か月以内の期間に限るものとする。)

3 清算期間における< B >

4 標準となる< C >

5 労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻(コアタイム)

6 労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻(フレキシブルタイム)

 

 

 

 

 

 

<解答>

A 始業及び終業の時刻

→ 接続詞の「及び」がポイント。フレックスタイム制は始業時刻と終業時刻の両方を労働者が決める制度です。

終業時刻は労働者が決められるが始業時刻は固定されているというパターンではフレックスタイム制とは言えません。  

B 総労働時間  

→ 総労働時間は、「その事業場の週法定労働時間×清算期間の暦日数÷7」以内になるように定めます。1か月単位の変形労働時間制と同じ計算式です。

ちなみに、「その事業場の週法定労働時間」とは、原則40時間・特例措置対象事業場は44時間です。

C 1日の労働時間

→ 年次有給休暇を取得したときの計算に使います。

 

 

 

 それでは過去問をどうぞ。

■■平成13年出題

フレックスタイム制を採用する場合には、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねることとし、かつ、労使協定により、清算期間、清算期間における総労働時間、標準となる1日の労働時間、フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)及びコアタイム(労働者が労働しなければならない時間帯)を定めなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

■■ ×

 フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)とコアタイム(労働者が労働しなければならない時間帯)の設定は強制ではなく任意です。

 条文の「労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には」、「労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には」を見て下さい。下線部の「場合には」がポイントです。コアタイム、フレキシブルタイムは設けなくても構いません。

社労士受験のあれこれ

雇用保険法の改正その3

H29.2.6   求職活動支援費(H29.1.1改正)

 平成29年1月1日より、広域求職活動費が「求職活動支援費」に変わりました。

   

ちょっとおさらい

■ 「失業等給付」は大きく4つに分けられます

 失業等給付

  ① 求職者給付  

  ② 就職促進給付

  ③ 教育訓練給付 

  ④ 雇用継続給付

 

■ ②「就職促進給付」の内容が改正されました

 就職促進給付の改正前の内容は、1.就業促進手当、2.移転費、3.広域求職活動費でしたが、改正後は、1.と2.はそのままで、3.は求職活動支援費となります。

 

 「求職活動支援費」の中身をみてみましょう

 求職活動支援費は、求職活動に伴って次の3つのいずれかを行ったときが対象です。

1 公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動

 広域求職活動費が支給される

2 公共職業安定所の職業指導に従って行う職業に関する教育訓練の受講その他の活動  → 短期訓練受講費が支給される

3 求職活動を容易にするための役務の利用

   → 求職活動関係役務利用費が支給される

 

◆◆◆

■支給要件等は雇用保険法施行規則で定められています。

★ 1 広域求職活動費について

支給要件公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動(広域求職活動)をする場合

★ 2 短期訓練受講費について

支給要件

公共職業安定所の職業指導によって就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、修了した場合

                  ↓

受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)について支給される

支給額受講のために支払った費用の額の100分の20(上限10万円)

★ 3 求職活動関係役務利用費について

支給要件

求人者の面接を受けるため、教育訓練・職業訓練を受講するため、子のための保育等サービスを利用する場合

      ↓

保育等サービスの利用のために負担した費用の額(1日当たり8000円が上限)の100分の80が支給される

支給日数の上限

求人者との面接等をした日 → 15日

 

教育訓練・職業訓練を受講した日 → 60日

社労士受験のあれこれ

雇用保険法の改正その2

H29.2.3   特定受給資格者の基準

 平成29年1月1日より、特定受給資格者の基準が改正されています。確認しましょう。

   

改正点

■ 賃金不払いがあった場合

 賃金(退職手当を除く。)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかった 

  ↓

 改正前は、賃金不払が2か月以上連続したこと等が条件でしたが、改正後は賃金不払が1回でもあれば特定受給資格者に該当します。

■ 妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い等があった場合

 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたこと

  ↓

 今回、新設された規定です。

 例えば、事業主に育児休業の申出を拒否されて離職した、妊娠を理由に不利益な取り扱いをされて離職した、というような場合が該当します。

 

 

ちょっとおさらい ★特定受給資格者とは?★

・ 「倒産」等や「解雇」等のため、離職を余儀なくされた者

・ 基本手当の受給資格

 通常は、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が12か月以上あることが条件ですが、特定受給資格者の場合は、「1年間」に「6か月」以上に短縮されます。

・ 所定給付日数

 通常よりも給付日数が多くなることがあります。(年齢や算定基礎期間によります。)

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高年齢被保険者の求職者給付

H29.2.2   高年齢求職者給付金

■ 平成29年1月1日より、65歳以上の労働者も「高年齢被保険者」として雇用保険の適用を受けることになったことは昨日勉強しました。

→ 詳しくは昨日の記事をどうぞ H29.2.1 高年齢被保険者(H29.1.1改正)

■ 65歳を過ぎてから就職した場合でも、「高年齢被保険者」として雇用保険に加入し、失業した場合は、求職者給付として「高年齢求職者給付金」が支給されます。

■ 今日は、「高年齢求職者給付金」を確認しましょう。

 

 「高年齢求職者給付金」の条文をチェックしましょう。空欄を埋めてください。

第37条の2

 高年齢求職者給付金は、< A >が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた< A >である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を1年に加算した期間(その期間が< B >年を超えるときは、< B >年間))に、被保険者期間が通算して< C >か月以上であつたときに、支給する。

★ 高年齢求職者給付金の額

算定基礎期間が1年以上 → 基本手当の日額の< D >日分

算定基礎期間が1年未満 → 基本手当の日額の< E >日分

 

 

 

 

<解答>

A 高年齢被保険者  B 4  C 6  D 50  E 30

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雇用保険法の改正

H29.2.1 高年齢被保険者(H29.1.1改正)

平成29年1月1日より、雇用保険法の改正で、65歳以上の労働者の扱いが変わりました。

 

 

 「高年齢継続被保険者」改め「高年齢被保険者」に

■■65歳以上の労働者の扱い■■

<改正前> 

★ 65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後も同一事業主に引き続いて雇用されている場合は、「高年齢継続被保険者」として雇用保険が適用されていました。

※ 65歳達した日以後に新たに雇用される場合は、雇用保険の適用は除外されていた。

<改正後 平成29年1月1日以後> 

★ 65歳以上の労働者も雇用保険が適用されるようになりました。→ 「高年齢被保険者」

※ 平成29年1月1日以降は、65歳以上で新たに雇用された場合でも、「高年齢被保険者」として雇用保険が適用されることになります。

 

条文も確認しておきましょう。空欄を埋めてください。

(第37条の2 高年齢被保険者)

 65歳以上の被保険者(< A >及び日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、< B >を支給する。

 

 

 

 

 

<解答>

A 短期雇用特例被保険者  

 ※ 65歳以上の被保険者のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外が高年齢被保険者となる

B 高年齢求職者給付金

 ※ 高年齢被保険者が失業した場合は高年齢求職者給付金が支給される

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育児・介護休業法の改正その4

H29.1.31 介護のための短時間勤務等

平成29年1月1日より、育児・介護休業法が改正されています。

改正のポイントを何回かに分けてお話しします。

 

 ちょっと復習 

★ 事業主は、労働者の就業と介護の両立を容易にするための措置を講じなければなりません。

対象要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていないもの
措置の内容

次の①~④のうちどれか一つを講じなければならない

① 所定労働時間の短縮の制度を設けること

② フレックスタイムの制度を設けること

③ 始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度を設けること

④ 労働者が介護サービスを利用する場合、労働者が負担すべき費用を助成する制度その他これに準ずる制度を設けること

 

改正点

<改正前>

「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」は介護休業と通算して93日

  ↓

<改正後>

「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」は、

・ 連続する3年以上の期間で2回以上利用できるようにすること

(上記表の④は2回以上でなくてもよい)

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育児・介護休業法の改正その3

H29.1.30 介護休業の分割取得が可能に

平成29年1月1日より、育児・介護休業法が改正されています。

改正のポイントを何回かに分けてお話しします。

 

 「介護休業」の分割取得が可能になりました。

改正前の介護休業の回数は、対象家族1人につき、同一の要介護状態については1回限りでした。(つまり同一の要介護状態については分割取得できなかった)

■改正後の介護休業は → 対象家族1人につき、3回まで分割して取得(通算して93日が限度)することができるようになりました。

 

 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

 介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業に係る対象家族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該対象家族については、介護休業の申出をすることができない。

一 当該対象家族について< A  >回の介護休業をした場合

二 当該対象家族について介護休業をした日数(介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数とし、2回以上の介護休業をした場合にあっては、介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする。「介護休業日数」という。)が< B >日に達している場合

 

 

 

 

<解答>

A 3   介護休業の申出は対象家族1人につき3回まで

B 93  介護休業日数の上限は通算93日

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ29

H29.1.27 第32条の2 1か月単位の変形労働時間制

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、「1か月単位の変形労働時間制」です。

 

まずは、第32条の2の条文の空欄を埋めてください。

【第32条の2 (1か月単位の変形労働時間制)】

① 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は< A >により、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間(40時間(特例措置対象事業場は44時間))を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間(40時間(特例措置対象事業場は44時間))又は特定された日において同条第2項の労働時間(8時間)を超えて、労働させることができる。

② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

 

 

 

<解答>

A 就業規則その他これに準ずるもの

 

 1か月単位の変形労働時間制とは?

★ 1か月以内の一定の期間(例えば、2週間、4週間、1か月など)を設定して、その期間を平均して1週間当たり40時間(特例の場合は44時間)になればOK。

★ それによって、1週の労働時間が40時間(特例の場合は44時間)を超えることや、1日の労働時間が8時間を超えることが可能になります。

★ ただし、各日、各週の労働時間を特定しておくことが条件です。

 

 

 

 それでは過去問をどうぞ。

■■平成19年出題

1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が週法定労働時間以内となるようにするために行う、変形期間における所定労働時間の総枠は、次の計算式によって行う。

その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

■■ ○

例えば、変形期間を1か月で設定した場合、31日の月の所定労働時間の総枠は、

40時間 × 31日 ÷ 7 ≒ 177.1時間となります。

1か月の所定労働時間の総枠が177.1時間以内であれば、平均すると1週間当たりの労働時間は40時間以内となります。

※ 特例の事業場の場合は、「40時間」でなく「44時間」で計算します。

※ 計算式の「暦日数」に注意してください。「労働日数」ではありません。

社労士受験のあれこれ

育児・介護休業法の改正その2

H29.1.26 介護休業の対象家族

平成29年1月1日より、育児・介護休業法が改正されています。

改正のポイントを何回かに分けてお話しします。

 

★ 本日のテーマは、「対象家族」の定義です。

 まずは、「介護休業」の定義から確認しましょう。

■介護休業とは → 労働者が、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業のこと

 

 介護休業は、単なる「家族」ではなく、「対象家族」を介護するための休業です。それでは、「対象家族」の範囲はどのように定義されているのでしょう?

■対象家族とは → 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母

改正のポイント

祖父母、兄弟姉妹、孫については、「同居かつ扶養していること」が要件でしたが、平成29年1月1日から、同居・扶養要件が廃止されました。

 ついでに雇用保険法も確認しておきましょう。 

雇用保険法の「介護休業給付金」の「対象家族」の「祖父母、兄弟姉妹、孫」についても同様に、平成29年1月1日から、同居・扶養要件が廃止されました。

社労士受験のあれこれ

育児・介護休業法の改正その1

H29.1.25 子の看護休暇と介護休暇

平成29年1月1日より、育児・介護休業法が改正されています。

改正のポイントを何回かに分けてお話しします。

 

★ 本日のテーマは、「子の看護休暇」と「介護休暇」です。

平成29年1月1日から、「半日単位」で取得できるようになりました。

 

★ ちょっと復習

<子の看護休暇とは>

対象者小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
日数1年度に5労働日(子が2人以上の場合は10労働日)が限度
目的

負傷、疾病にかかった子の世話又は子に予防接種や健康診断を受けさせるための休暇

<介護休業とは>

対象者要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者
日数1年度に5労働日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合は10労働日)が限度
目的対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行うための休暇

 

平成29年1月1日~の改正点

★ 子の看護休暇、介護休暇は、1日単位だけでなく「半日単位」で取得できるようになりました。

→ 半日とは、1日の所定労働時間数の2分の1

※ 労使協定で一定事項を定めたときは、1日の所定労働時間の2分の1以外の時間数を半日とすることができます。

社労士受験のあれこれ

今から少しずつ「労働安全衛生法」

H29.1.24 労働安全衛生法 目的

労働安全衛生法は労働基準法とセットで出題されます。

安衛法は暗記が勝負になる科目。覚えればなんとかなりますが、本試験が近づくほど、なかなか安衛法の暗記まで手が回らなくなるのが実情ではないでしょうか。

今から、少しずつ、安衛法に触れていって、慣れて、覚えてしまいましょう!

 

まずは、労働安全衛生法の目的条文の空欄を埋めてください。

(第1条 目的)

 この法律は、< A  >と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び< B >の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と< C >を確保するとともに、< D >の形成を促進することを目的とする。

 

 

 

<解答>

A 労働基準法  B 自主的活動  C 健康  D 快適な職場環境

 

 

★ 労働安全衛生法の始まりについてはこちらの記事をどうぞ

→ H28.10.17 昭和47年労働安全衛生法施行

★ 労働安全衛生法と労災保険法の目的条文の比較はこちらの記事をどうぞ

→ H28.1.5 目的条文(労働安全衛生法と労災保険法)

 

 過去問もどうぞ

<H12年出題>

 労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としている。

 

 

<解答> ○

労働安全衛生法の目的は、「職場における労働者の安全と健康を確保」、「快適な職場環境の形成を促進」です。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ28

H29.1.23 第32条 労働時間

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、法定労働時間です。

 

まずは、第32条と則第25条の2の条文の空欄を埋めてください。

【第32条 (労働時間)】

① 使用者は、労働者に、< A >を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、1週間の各日については、労働者に、< A >を除き1日について < B >時間を超えて、労働させてはならない。

【則第25条の2 (労働時間の特例)】

  使用者は、法別表第一第8号、第10号(< C >の事業を除く。)、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時< D >人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、1週間について< E >時間、1日について  < B >時間まで労働させることができる。

・ 第8号  商業(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)

・ 第10号 映画・演劇業(映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業)

・ 第13号 保健衛生業(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)

・ 第14条 接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)

 

 

 

 

<解答>

A 休憩時間  B 8  C 映画の製作  D 10  E 44

 

 法定労働時間

労働基準法で定められた労働時間のことを「法定労働時間」といいます。

法定労働時間は、1週40時間(特例は44時間)、1日8時間です。

★ 「労働時間」は拘束時間から休憩時間を除いた時間です。例えば、始業8時、終業17時、休憩時間12時~13時の場合、労働時間は、拘束時間(9時間)から休憩時間(1時間)を引いた8時間となります。

 

 

 

 それでは過去問をどうぞ。

■■問題① 平成20年出題

16時間、週6日労働させることは、労働時間の原則を定めた労働基準法第32条の規定に反するものとなる。

 

■■問題② 平成18年出題

 使用者は、物品の販売の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、労働基準法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

■■問題① 平成20年出題  ×

→ 労働基準法に反しません。

16時間×週6日=1週36時間。1週40時間以内・1日8時間以内で法定労働時間内に収まっています。

 

■■問題② 平成18年出題  ○

→ 特例で1週44時間まで認められます。

ちなみに、「物品の販売の事業」は、法別表第一第8号(商業)に該当します。

★法別表第一第8号 商業物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)

社労士受験のあれこれ

<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H29.1.20 必ず出る改正点(厚年編9)

法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。

平成28年度の本試験を振り返って、改正点がどのように出題されたのかを検証しています。

 

本日は平成28年度厚生年金保険法問7のエです。被用者年金一元化からの出題です。

<問題文>

 第1号厚生年金被保険者期間を30年と第2号厚生年金被保険者期間を14年有する昭和29年10月2日生まれの現に被保険者でない男性は、両種別を合わせた被保険者期間が44年以上であることにより、61歳から定額部分も含めた特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。

 

 

 

 

 

 

【答】 ×

 

★ 長期加入者の特例については、2以上の種別の被保険者期間は合算されません。

種別ごとに44年以上あることが要件です。

 

★ 長期加入者の特例のポイント

→ 被保険者でないこと+被保険者期間が44年以上あること

 例えば、問題の昭和29年10月2日生まれの男性は、61歳から報酬比例部分が支給されますが、長期加入者の特例の要件を満たせば、定額部分もプラスされます。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ27

H29.1.19 「労働協約」と「労使協定」

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、「労働協約」と「労使協定」です。

 

労使協定の場合、労働者側の協定当事者は次のように「過半数組合」か「過半数代表者」となります。

① 労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合

② ①のような労働者の過半数で組織する労働組合がないとき労働者の過半数を代表する者

→ 過半数組合があればその労働組合と協定し、過半数組合がなければ、過半数代表者と協定することになるので、労働組合がない事業場でも労使協定を結ぶことが可能です。

 

労働協約は、「労働組合法」で、「労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。」と規定されています。

→ 「労働協約」は、労働組合だけが対象です。「労働者の過半数を代表する者との協定」は労働協約にはなりません。

 

 

 

 

 次の二つの過去問を比べてみてください。

 

■■問題① 平成25年出題

 事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において、使用者が、その労働組合と36協定を締結し、これを行政官庁に届け出た場合、その協定が有する労働基準法上の効力は、当該組合の組合員でない他の労働者にも及ぶ

 

■■問題② 平成12年出題

 事業場の過半数の労働者を組織する労働組合が使用者と締結した労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる。

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

■■問題① 平成25年出題  ○

→ 「労使協定」の場合

労働組合が労使協定を締結する場合、事業場のすべての労働者の代表という立場となるため、その組合の組合員でない他の労働者にも効力が及ぶことになります。

 

■■問題② 平成12年出題  ○

→ 「労働協約」の場合(現物給与は労使協定ではなく「労働協約」によることが条件でしたよね)

現物給与で支払うことができるのは、労働協約の適用を受ける労働者に限定されます。

※労働協約の適用範囲は、原則としてその労働組合の組合員のみです。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ26

H29.1.18 第28条 最低賃金

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、第28条・最低賃金です。

 

労働基準法第28条の条文の空欄を埋めてください。

<法第28条>

 賃金の最低基準に関しては、< A >の定めるところによる。

 

 

 

 

【解答】

A 最低賃金法

 

 

 1時間当たりの賃金の最低ラインは、「最低賃金法」の定めるところによって決定されます。

最低賃金法については、労働の一般常識で勉強します。

 

★最低賃金についてはこちらの記事をどうぞ。

   ↓

『H28.9.15 地域別最低賃金の原則』

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ25

H29.1.17 第27条 出来高払制の保障給

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、第27条・出来高払制の保障給です。

 

まずは、労働基準法第27条の条文の空欄を埋めてください。

<法第27条>

 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、< A >に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

 

 

 

 

【解答】

A 労働時間

 

 

 出来高制(歩合制)をとる場合、出来高がゼロなら賃金もゼロというわけにはいきません。仮に出来高があがらなくても就業した以上は、その時間分の賃金を払わなければならない、という規定です。

 

では、過去問を解いてみましょう。

【H26年出題】

 いわゆる出来高払制の保障給を定めた労働基準法第27条の趣旨は、月給等の定額給制度ではなく、出来高払制で使用する労働者について、その出来高や成果に応じた賃金の支払いを保障しようとすることにある。

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

 出来高や成果に応じた賃金ではなく、「労働時間」に応じた賃金を保障することが第27条の趣旨です。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ24

H29.1.16 第26条 休業手当

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、第26条・休業手当です。

 

まずは、労働基準法第26条の条文の空欄を埋めてください。

<法第26条>

 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の< A >以上の手当を支払わなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

A 100分の60

 

 

 

使用者の責に帰すべき事由で労働時間が短縮された日の休業手当

★ 現実に就労した時間に対して支払われた賃金 < 平均賃金の100分の60

  その差額を支払わなければならない

← ← ← ← ← ← ← ←平 均 賃 金→ → → → → → → →
100分の60       
就労した時間分の賃金       休業手当 

 

 

 

 

では、過去問を解いてみましょう。

【H27年出題】

<労働条件>

・ 所定労働時間 1日8時間

・ 賃金  15,000円

・ 計算された平均賃金  10,000円

 使用者の責に帰すべき事由により労働時間が4時間に短縮されたが、その日の賃金として7,500円の支払がなされると、この場合にあっては、使用者は、その賃金の支払に加えて休業手当を支払わなくても違法とならない。

 

 

 

 

 

 

<解答> ○

 現実に就労した時間に対して支払われた賃金の7,500円が、平均賃金(10,000円)の100分の60以上あるため、休業手当を加える必要はありません。

 

労災保険「休業(補償)給付」との違いはこちらから ↓

「H28.4.18 労基「休業手当」と労災「休業(補償)給付」の違い」

社労士受験のあれこれ

<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H29.1.13 必ず出る改正点(厚年編8)

法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。

平成28年度の本試験を振り返って、改正点がどのように出題されたのかを検証しています。

 

本日は平成28年度厚生年金保険法問5のCです。被用者年金一元化からの出題です。

<問題文>

 第1号厚生年金被保険者期間を170か月、第2号厚生年金被保険者期間を130か月有する昭和25年10月2日生まれの男性が、老齢厚生年金の受給権を65歳となった平成27年10月1日に取得した。この場合、一定の要件を満たす配偶者がいれば、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。なお、この者は、障害等級3級以上の障害の状態になく、上記以外の被保険者期間を有しないものとする。

 

 

 

 

 

 

【答】 ○

 

★ ポイントその1 <240以上の判定>

加給年金額が加算されるには、被保険者期間の月数が240以上あることが要件です。この場合、2以上の種別の被保険者であった期間を有する場合は、合算して240以上あれば、要件を満たします。

★ ポイントその2 <どちらの老齢厚生年金に加算されるか?>

この問題の男性の場合は、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権を同時に取得しているので、加給年金額は、被保険者期間が長い方の第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加算されます。

社労士受験のあれこれ

<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H29.1.12 必ず出る改正点(厚年編7)

法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。

改正点がストレートに問われるパターンが多いので、得点しやすいです。

 

本日は平成28年度厚生年金保険法問6のDです。被用者年金の一元化からの問題です。

<問題文>

 障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の支給に関する事務は、当該障害に係る障害認定日における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。

 

 

 

 

 

 

【答え】 ×

★ 障害認定日における被保険者の種別に応じた実施機関が行う → 障害認定日ではなく「初診日」における被保険者の種別に応じた実施機関が行うです。

 例えば、国家公務員(第2号厚生年金被保険者)と民間企業の会社員(第1号厚生年金被保険者)の期間があり、民間企業に在職中に初診日がある場合は、厚生労働大臣(日本年金機構)が、支給に関する事務を行います。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ23

H29.1.11 第25条 非常時払い

「労働基準法を学ぶ」シリーズ続いています。

 

本日は、第25条・非常時払です。

まずは、労働基準法第25条の条文の空欄を埋めてください。

<法第25条>

 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、< A >に対する賃金を支払わなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

A 既往の労働

 

 

 

非常時払を請求できる事由

労働者本人出産、疾病、災害、結婚、死亡、やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合
労働者の収入によって生計を維持する者

★ 労働者本人の事由だけでなく、労働者の収入によって生計を維持する者も対象です。

「既往の労働」とは?

既に働いた分ということ。

(未だ労働していない分は入りません)

 

 

では、過去問を解いてみましょう。

【H26年出題】

労働基準法第24条第2項に従って賃金の支払期日が定められている場合、労働者が疾病等非常の場合の費用に充てるため、既に提供した労働に対する賃金を請求する場合であっても、使用者は、支払期日前には、当該賃金を支払う義務を負わない

 

 

 

 

 

 

<解答>×

 疾病等非常の場合は、支払期日前でも既に労働を提供した分の賃金を請求することができます。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ22

H29.1.10 第24条 賃金の支払

本日も引き続き、「労働基準法を学ぶ」シリーズです。

 

本日は、第24条・賃金支払5原則です。

まずは、労働基準法第24条の条文の空欄を埋めてください。

<法第24条>

 賃金は、< A >で、< B >労働者に、その< C >を支払わなければならない。ただし、法令若しくは< D >に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、< A  >以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との< E >がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

② 賃金は、< F >1回以上、< G >を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。

 

 

 

 

 

【解答】

A 通貨  B 直接  C 全額  D 労働協約  E 書面による協定

F 毎月  G 一定の期日 

 

 

 

「例外」をおさえるのがポイント!

「賃金」の支払いは、①通貨払い、②直接払い、③全額払い、④毎月1回以上払い、⑤一定期日払いの5つの原則を守って支払わなければなりません。

ただし、例外も認められています。

通貨払いの例外

・ 法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合

・ 厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合

全額払いの例外

(一部控除が認められる)

・ 法令に別段の定めがある場合

・ 労使協定がある場合

毎月1回以上払い、一定期日払いの例外

 

・ 臨時に支払われる賃金

・ 賞与

・ その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金

 

 

それでは、第24条の最大のポイントを過去問を使って3つ覚えましょう。

【① H20年出題】

 使用者は、賃金を、銀行に対する労働者の預金への振込みによって支払うためには、当該労働者の同意を得なければならない。

 

【② H20年出題】

 使用者は、賃金を通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。

 

【③ H18年出題】

 労働基準法第24条第1項本文においては、賃金は、その全額を支払わなければならないと規定されているが、同項ただし書において、法令又は労働協約に別段の定めがある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができると規定されている。

 

 

 

 

 

 

<解答>

【① H20年出題】 ○

【② H20年出題】 ×

 通貨払いの例外は労使協定では認められません。

【③ H18年出題】 ×

 全額払いの例外が認められるのは、労働協約ではなく「労使協定がある場合」です。

 

★ポイントはこの3つ★

例 外手続き
口座振込み労働者の同意
通貨以外のもので支払う労働協約
賃金の一部控除労使協定

「労働協約」と「労使協定」を混同しないよう注意しましょう。

★ 近日中に「労働協約」と「労使協定」の違いをアップしますね。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ21

H29.1.6 第23条 金品の返還

続きますが、本日も「労働基準法を学ぶ」シリーズです。

 

まず、労働基準法第23条について、空欄を埋めてください。

<法第23条>

① 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、< A >の請求があつた場合においては、< B >に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

② ①の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、< C >部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。 

 

 

 

【解答】

A 権利者   B 7日以内   C 異議のない  

 

 

 

では、過去に出題された問題を解いてみましょう。

【平成12年出題】

使用者は、労働者が退職する場合において、労働者から請求があった場合においては、争いがある部分を除き、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。このことは退職手当についても同様である。

 

 

 

 

【解答】 ×

★ 賃金は、使用者が定めた賃金支払日に支払うのが原則ですが、第23条はその特例です。労働者の退職又は死亡の場合、権利者から請求があれば使用者は7日以内に支払わなければならないことになっています。

★ ただし、「退職手当」は制度の有無などについては使用者の自由ですので、この特例は適用されません。あらかじめ決められた期日が来るまでは支払わなくてもよいという扱いになっています。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ20

H29.1.5 第22条 退職時等の証明

本日は、「労働基準法を学ぶ20」です。

 

まず、労働基準法第22条について、次の空欄を埋めてください。

<法第22条>

① 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が< A >の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

② 労働者が、第20条第1項の< A >の< B >がされた日から退職の日までの間において、当該< A >の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、< A >の< B >がされた日以後に労働者が当該< A >以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

③ 前2項の証明書には、< C >事項を記入してはならない。

④ 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、< D >ことを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは< E >に関する通信をし、又は①及び②の証明書に< F >を記入してはならない。

 

 

【解答】

A 解雇  B 予告  C 労働者の請求しない  

D 労働者の就業を妨げる  E 労働組合運動  F 秘密の記号

 

 

第22条の証明書は「2種類」あります

★第1項の証明書「退職証明書」

・ 請求できるのは → 退職した労働者

・ 証明事項は次の5項目

① 使用期間

② 業務の種類
③ その事業における地位
④ 賃金
⑤ 退職の事由(退職の事由が解雇の場合はその理由を含む)

 

★第2項の証明書「解雇理由証明書」

・ 請求できるのは → 解雇の予告を受けた労働者

            解雇予告された日から退職(解雇)日までの間

・ 証明事項は → 「解雇の理由」

 

よくでるポイント!

では、過去に出題された問題を解いてみましょう。

【① 平成11年出題】

労働者が退職した際、労働基準法第22条第1項に基づき証明書を使用者に請求した場合、使用者は遅滞なくこれを交付する必要があるが、その証明書には請求の有無にかかわらず、退職の事由を記載しなければならない。

 

【② 平成16年出題】

 労働基準法第22条第2項においては、使用者は、労働者が、同法第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、遅滞なくこれを交付しなければならない旨規定されているが、この規定は、即時解雇の場合には、適用されないものである。

 

 

 

【解答】

【① 平成11年出題】 ×

証明書に記入できるのは、「労働者が請求した事項」のみです。

第3項で「 前2項の証明書には、労働者の請求しない 事項を記入してはならない。」と規定されていますよね。

例えば、労働者が「解雇の事実のみ」についての証明書を請求してきた場合は、記入できるのは「解雇の事実」のみです。使用者は請求されていない「解雇の理由」を勝手に記入することはできません。(この部分は平成22年に出題されています。)

 

【② 平成16年出題】 ○

第2項の「解雇理由証明書」を請求できるのは、解雇の予告がされた日から退職の日までの間=解雇予告期間中です。

即時解雇の場合は、予告期間がないので「解雇理由証明書」の請求はできません。

即時解雇の場合や、退職後に「解雇の理由」について証明を請求する場合は、「第1項(退職証明書)」の規定をつかいます。5つの項目の中の「解雇の理由」についての証明を請求することになります。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ19

H29.1.4 第21条 解雇の予告除外

今年もよろしくお願いします!

新年第1段は、「労働基準法を学ぶ19」です。

 

労働基準法第21条について、次の空欄を埋めてください。

<法第21条>

 前条の規定(解雇の予告)は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が< A >を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が< B >を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が< C >を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。

一 日日雇い入れられる者

二 < D >以内の期間を定めて使用される者

三 < E >に4箇月以内の期間を定めて使用される者

四 試の使用期間中の者

 

 

 

 

【解答】

A 1箇月  B 所定の期間  C 14日  D 2箇月  E 季節的業務

 

 

ここから下は去年の9月22日の記事からです。(少し変えている部分もあります。)

労働者を解雇するには、原則として解雇の予告が必要です。

ただし、契約期間が短い労働者や試用期間中の労働者は、解雇予告の規定が除外になることがあります。

 

★解雇予告の規定から除外されるのは次の4つのどれかに該当する労働者です。

<労働基準法第21条>

① 日日雇い入れられる者

② 2箇月以内の期間を定めて使用される者

③ 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者

④ 試の使用期間中の者

 

ただし、この4つに該当しても、例外的に解雇予告が必要になる場合もあります。

試験対策としては、例外を覚えることがポイントです。

 

 

では、過去問を解いてみましょう。

 

① 平成13年出題

 日々雇入れられる者については、労働基準法第20条に定める解雇予告に関する規定は適用されることはない。

 

② 平成15年出題

 使用者が、2か月の期間を定めて雇入れた労働者を、雇入れ後1か月経過した日において、やむを得ない事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の規定が適用される。

 

③ 平成19年出題

 季節的業務に825日から1030日までの雇用期間を定めて雇入れた労働者を、使用者が、雇入れ後1か月を経過した日において、やむを得ない事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の規定が適用される。

 

④ 平成23年出題

 労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、3か月の期間を定めて試の使用をされている者には適用されることはない。

 

 

 

 

<解答>

① 平成13年出題  ×

 日々雇入れられる者でも、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告の規定が適用されます。

 

② 平成15年出題 ×

2か月以内の期間を定めて雇入れた労働者に対しては、解雇の予告に関する規定は適用されません。

 ただし、2か月以内の契約でも、所定の期間(当初の契約期間)を超えて引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告の規定が適用されます。

 例えば、当初1か月の契約で雇入れた労働者を、当初の約束である1か月を超えて引き続き使用している場合は、解雇予告の規定が適用されます。

 この問題の場合は、当初の契約が2カ月かつ当初の契約期間を超えていませんので、予告は不要です。

 

③ 平成19年出題 ×

 「季節的業務に825日から1030日までの雇用期間」ということは、季節的業務に4か月以内の契約なので、解雇の予告に関する規定は適用されません。

 解雇予告の規定が適用されるのは、上記②のパターンと同様、所定の期間(当初の契約期間)を超えて引き続き使用されるに至った場合です。

 

④ 平成23年出題 ×

 試みの使用期間中でも、14日を超えて引き続き使用されている場合は、解雇予告の規定が適用されます。試みの使用期間中だから予告がいらない、というのは間違いですので注意してくださいね。

 ちなみに試みの使用期間(試用期間)を設けるか、設けないか、設けた場合の期間などは会社の自由です。

社労士受験のあれこれ

2016よく読んでいただいた記事

H28.12.30 今年よく読んでいただいた「振替加算」

~年末特集~

 いつも「社会保険労務士合格研究室」をお読みいただきありがとうございます!

日本全国、色々なところからアクセスいただいています。

 検索でこのサイトに来ていただく方が大半です。なかでも、「振替加算」という検索ワードが目立ちます。

 ということで、今年最後の「社労士受験のあれこれ」は「振替加算」の記事で締めくくりたいと思います。

 来年もよろしくお願いいたします。

 

シリーズ振替加算 その1

シリーズ振替加算 その2

シリーズ振替加算 その3

シリーズ振替加算 その

シリーズ振替加算 その5

シリーズ振替加算 その1

【H28.4.25 振替加算が加算される人の生年月日】

年金を勉強するときは、「40年間サラリーマンだった夫」と「40年間専業主婦だった妻」をイメージしてみてください。年金制度はそのような夫婦をモデルにして設計されています。

さて、40年間厚生年金保険に加入していた夫には、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」が支給されます。生計維持関係のある妻がいる場合は「加給年金額」もプラスされます。

ところが、あるときに、加給年金額は加算されなくなります。なぜなら、妻が65歳になって老齢基礎年金を受けるようになると、加給年金額が妻の老齢基礎年金に振り替わるからです。

夫に支給されていた加給年金額が姿を変えて妻の老齢基礎年金に加算されることを「振替加算」といいます。(といっても加給年金額と振替加算の額はイコールではありませんので注意)

※ なお、「夫」と「妻」が逆になるパターンでもOKですが、ここでは、サラリーマンの夫と専業主婦の妻で話を進めていきます。

 

まず、一つ目のポイントは、振替加算が加算される妻の生年月日です。

老齢基礎年金に振替加算が加算されるのは、大正15年4月2日~昭和41年4月1日までの間に生まれた者です。

 

■■大正15年4月1日以前生まれの妻には振替加算は加算されない■■

大正15年4月1日以前生まれの者は、新法の老齢基礎年金ではなく、旧法の対象です。

旧法の考え方は、「専業主婦には年金は支給しない。その代わり夫の老齢年金に加給年金額を加算する」というものです。

加給年金額は通常は65歳未満の配偶者が対象ですが、大正15年4月1日以前生まれの配偶者のについては65歳以上でも加給年金額の対象になるのはそのためです。

ポイント 大正15年4月1日以前生まれの妻の場合は、65歳以降も夫の加給年金額の対象。老齢基礎年金も振替加算も対象外。

 

■■昭和41年4月2日以降生まれの妻には振替加算は支給されない■■

年金のモデルは「40年間専業主婦だった妻」です。

第3号被保険者制度ができたのは昭和61年4月1日の新法以降です。その前の旧法時代は、専業主婦は任意加入でした。

(第3号被保険者制度のお話はこちらから → 旧法と新法(第3号被保険者)

昭和41年4月2日以降生まれの妻は、20歳以降の期間がすべて新法です。20歳から60歳まで専業主婦なら、40年間第3号被保険者です。それで満額の老齢基礎年金が支給されます。振替加算でカバーする必要はありません。

一方、昭和41年4月1日以前生まれの妻は、昭和61年4月1日に20歳を過ぎているので、旧法時代を経験しています。専業主婦は旧法時代は任意加入でした。20歳から60歳までの間の旧法時代に任意加入しなかった場合は、その分老齢基礎年金がカットされます。振替加算はその部分をカバーするためのものです。

 

ポイント 昭和41年4月2日以降生まれの妻の場合は、40年間ずっと第3号被保険者の可能性あり。それで満額の老齢基礎年金が保障される。

 

シリーズ振替加算 その2

【H28.5.9 振替加算はいつから加算される?】

シリーズ振替加算その2です。

振替加算は老齢基礎年金に加算されるので、妻が65歳に達した日の属する月の翌月から行われます。(原則)

ただし、振替加算の開始時期は条件によって変わります。よく出るところを押さえましょう。

 

① H18年出題(夫よりも妻が年上の場合)

 老齢厚生年金の受給権者の配偶者が、当該老齢厚生年金の受給権が発生した当時、65歳を超えている場合は振替加算の対象とされない。

 

② H13年出題(老齢基礎年金を繰上げた場合)

 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けた場合、振替加算も同時に繰り上げて支給される。

 

③ H21年出題(老齢基礎年金を繰り下げた場合)

 振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され、当該振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。

 

【解答】

① H18年出題(夫よりも妻が年上の場合) ×

 夫の老齢厚生年金の受給権が発生した当時に妻が65歳を超えている場合は、夫の老齢厚生年金が支給されるときから、妻の年金に振替加算が加算されます。(夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算される代わりに妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されるイメージ)

 

② H13年出題(老齢基礎年金を繰上げた場合) ×

 老齢基礎年金を繰上げたとしても、振替加算は65歳からです。

 

③ H21年出題(老齢基礎年金を繰り下げた場合) ×

 老齢基礎年金を繰り下げた場合は振替加算も繰下げ支給されますが、振替加算額は増額されません。

 

シリーズ振替加算 その3

【H28.5.16 生年月日で変わる振替加算の額】

振替加算は夫の老齢厚生年金に加算されていた加給年金額が、妻の老齢基礎年金に振り替わるというイメージですが、加給年金額イコール振替加算の額ではありません。

加給年金額は、224,700円×改定率ですが、振替加算は224,700円×改定率に生年月日に応じて定められた乗率(1.000~0.067)をかけて計算します。

 

ちなみに、生年月日に応じて定められた乗率が1.000になるのは、大正15年4月2日~昭和2年4月1日までに生まれた妻で0.067になるのは昭和36年4月2日~昭和40年4月1日までに生まれた妻です。

 

ポイントは、生年月日の若い妻(昭和41年生まれに近づく)ほど、乗率が小さくなることです。

 

シリーズ振替加算のその1でもお話ししたように、振替加算のモデルは20歳から60歳までずっとサラリーマンの妻(専業主婦)だった人です。

 

例えば、新法の対象者は大正15年4月2日生まれからですが、大正15年4月2日生まれに近い人ほど、旧法の期間が長い(その当時任意加入していなければカラ期間になる)ため、老齢基礎年金の額が小さくなります。そこをカバーするため、大正15年4月2日に近づくほど振替加算の乗率は乗率は1.000に近づきます。

 

では、昭和41年4月1日生まれの妻はどうでしょう?昭和41年4月1日生まれの人は昭和61年3月に20歳に達するので、旧法期間は1か月だけです。仮に任意加入しなかったとしても、昭和61年4月からは第3号被保険者ですので、満額に近い老齢基礎年金が支給されます。

とすると、振替加算は少なくてもいいですよね。ですので、乗率は0.067と小さくなります。

 

大正15年4月生まれに近づくほど旧法が長く(カラ期間が長い)、昭和41年4月1日に近づくほど旧法が短い(第3号被保険者期間が長い)ことをしっかり押さえてください。カラ期間が長い生年月日ほど、振替加算の額も高く設定されています

 

では、最後に問題を解いてみましょう。

H18年出題

振替加算の金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額に、老齢厚生年金等の受給権者である配偶者の生年月日に応じて定められた率を乗じた額である。

 

 

【解答】 ×

乗率は、老齢厚生年金等の受給権者(夫)の生年月日ではなく、老齢基礎年金の受給権者(妻)の生年月日に応じて定められています。

 

 

シリーズ振替加算 その4

【H28.5.20 振替加算が行われなくなるとき】

シリーズ振替加算その4です。

これまで勉強してきたように、専業主婦の年金は旧法と新法で異なります。そもそも振替加算とは、旧法・任意加入→新法・第3号被保険者強制加入という制度の移り変わりで老齢基礎年金が満額にならない人をカバーするためのものです。

ですので、年金が十分に支給される人には、振替加算がつかない場合もあります。

 

~~ちなみに、旧法で任意加入して保険料を納付した+新法は全て第3号被保険者だった人の場合、老齢基礎年金が満額になりますが、その場合でも要件に合えば振替加算は加算されます。~~

 

 

★振替加算が行われないパターン → 妻も厚生年金保険に加入していたことがあり老齢厚生年金を受けることができるとき

ただし、これは厚生年金保険の被保険者期間が240月以上(中高齢の特例含む)で計算される老齢厚生年金が対象です。

逆に、老齢厚生年金を受けることができる妻でも、厚生年金保険の被保険者期間が原則として240月未満(20年未満)の場合は、振替加算が加算されます。

 

★振替加算が支給停止されるパターン → 妻が障害基礎年金、障害厚生年金等の給付を受けることができるとき

障害基礎年金等なら保険料納付済期間の月数に関わらず満額支給されますよね。振替加算でカバーする必要がないからです。

 

 

では、問題を解いてみましょう!!

① H20年出題(改)

 老齢基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法による老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)を受給できる場合は、振替加算は行われない。

 

② H21年出題

 振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金の受給権を有するときに、当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合においても、振替加算に相当する部分の支給は停止される。

 

③ H21年出題

 遺族基礎年金の支給を受けている者に老齢基礎年金の受給権が発生したときは、いずれかを選択することになるが、遺族基礎年金を選択した場合であっても、振替加算の加算要件を満たす場合には、当該遺族基礎年金の額に振替加算相当額が加算される。

 

 

【解答】

① H20年出題(改) ○

 「被保険者期間の月数が240以上」が最大のポイントです。

 

② H21年出題  ×

 障害基礎年金が全額支給停止されている場合は、振替加算は支給停止されません。

昭60法附則第16条では次のように規定されています。

「振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める額を受けることができるときはその間振替加算に相当する部分の支給を停止する」

障害を支給事由とする年金を「受けることができるとき」はその間振替加算に相当する部分が停止されますが、障害基礎年金が全額支給停止(受けることができない)の場合は、振替加算は支給停止されません。

◇◇ちなみに、平成21年には次のような問題も出ています。

振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金は支給停止されていない。)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。

障害基礎年金等を受給できる(支給停止されていない)とあるので、その間、振替加算は支給停止されます。答えは○です。

 

③ H21年出題 ×

 振替加算は老齢基礎年金に加算されるものです。遺族基礎年金に振替加算額が加算されることはありません。

 

シリーズ振替加算 その5(最終回)

【H28.5.24 振替加算相当額の老齢基礎年金】

シリーズ振替加算その5です。

最終回は、「振替加算相当額の老齢基礎年金」です!

 

さて、老齢基礎年金の受給資格は、保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間が25年以上あることです。ただし、25年の計算には入るけど、老齢基礎年金の額の計算には入らない期間がありますよね。

学生納付特例期間、30歳未満の納付猶予期間、合算対象期間は、受給資格の有無の25年を見るときには入りますが、老齢基礎年金の額には反映しません。

例えば、合算対象期間と学生納付特例期間のみで25年を満たした人の場合は、老齢基礎年金の受給資格はあるけれど、老齢基礎年金の額としてはゼロになります。

そして、そのような人が、「振替加算」の要件に該当している場合は、「振替加算相当額のみの老齢基礎年金」が支給されるのです。

 

では、代表的な問題を2つ解いてみましょう。

① H20年出題

大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、合算対象期間といわゆる学生納付特例による被保険者期間を合計した期間が25年あり、かつそれ以外の被保険者期間はすべて保険料未納期間である者が、振替加算の要件に該当する場合は、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給される。

 

② H17年出題

振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間が1年未満であり、合算対象期間と合わせて老齢基礎年金の受給権を取得した者には、振替加算の額のみの老齢基礎年金が支給される。

 

【解答】

① H20年出題  ○

合算対象期間といわゆる学生納付特例による被保険者期間を合計した期間が25年で、「それ以外の被保険者期間はすべて保険料未納期間」というのがポイント。この場合の老齢基礎年金はゼロになってしまいますが、振替加算の要件に該当している場合は振替加算と同額の老齢基礎年金が支給されます。

 

② H17年出題  × 

例えば、保険料納付済期間が1月でそれ以外はすべて合算対象期間で受給資格を満たした場合は、1月で計算した老齢基礎年金とそれに振替加算が加算されます。振替加算の額のみの老齢基礎年金ではありません。

 

 

社労士受験のあれこれ

【年末総集編】年金教室 第1回目~第17回目

H28.12.29 年金教室まとめ(第1回目~第17回目)

~年末特集~

今年の特集記事を振り返ります。

今日振り返る特集は、「年金教室」第1回目~第17回目までです。

 

全体記事はこちらをどうぞ↓

平成28年度の過去記事はコチラ → 社労士受験のあれこれH28年度

平成29年度の記事はコチラ →  社労士受験のあれこれH29年度

 

H28.9.7  年金教室① 「社会保険方式」の一番古い公的年金は?
H28.9.12  年金教室② 「厚生年金保険」の誕生
H28.9.16  年金教室3 国民年金の誕生その1
H28.9.19  年金教室4 国民年金の誕生その2「福祉年金」
H28.9.20  年金教室5 国民年金の誕生その3「福祉年金のその後」
H28.9.23  年金教室6 国民皆年金
H28.9.30  年金教室7 国民皆年金といっても・・・
H28.10.11  年金教室8 旧法時代の公的年金は「分立」していた
H28.10.12  年金教室9 旧法と新法の違い
10
H28.10.26  年金教室10 保険料と基礎年金拠出金
11H28.11.3  年金教室11 保険料納付済期間

12

H28.11.4  年金教室12 保険料免除期間
13H28.11.7  年金教室13 老齢基礎年金の対象者
14H28.11.8  年金教室14 老齢基礎年金の受給資格
15H28.11.9  年金教室15 老齢基礎年金の受給資格その2
16H28.11.15  年金教室16 合算対象期間
17H28.12.20  年金教室17 合算対象期間2

まだまだ続く予定です。

社労士受験のあれこれ

【年末総集編】労働基準法を学ぶシリーズその1~18

社労士受験のあれこれ

<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H28.12.27 必ず出る改正点(健保編4)

法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。

平成28年度本試験で、改正点がどのように出題されたのか振り返っています。

こちらのページにまとめています → 平成28年度本試験の検証

 

本日は平成28年健康保険法問3のDです。

<問題文>

 患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいい、被保険者が厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関のうち、自己の選定するものから患者申出療養を受けたときは、療養の給付の対象とはならず、その療養に要した費用について保険外併用療養費が支給される。 

 

 

 

 

【答え】 ○

★ 平成28年4月1日の改正で創設された「患者申出療養」からの出題です。

療養を受けようとする者の申出に基づく」がキーワードです。

★ 患者申出療養は、「療養の給付」ではなく、「保険外併用療養費」の対象になることもポイントです。

なお、「保険外併用療養費」の対象になるものは次の3つです。

1 評価療養

2 患者申出療養

3 選定療養

社労士受験のあれこれ

<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H28.12.26 必ず出る改正点(健保編3)

法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。

平成28年度本試験で、改正点がどのように出題されたのか振り返っています。

こちらのページにまとめています → 平成28年度本試験の検証

 

本日は平成28年健康保険法問4のCです。標準賞与額の改正からの問題です。

<問題文>

 保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が540万円(健康保険法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。)を超えることとなる場合には、当該累計額が540万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。

 

 

 

 

 

【答え】 ×

★ 平成28年4月1日の改正で、上限の額が540万円から「573万円」になりました。

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<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H28.12.23 必ず出る改正点(雇用保険編)

法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。

平成28年度本試験で、改正点がどのように出題されたのか振り返っています。

こちらのページにまとめています → 平成28年度本試験の検証

 

本日は平成28年雇用保険法問1のCです。マイナンバー関係からの問題です。

<問題文>

 事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。)が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

 

 

 

【答え】 ○ 

★ 個人番号(マイナンバー)が変更になったときの手続きです。「速やかに」がポイントです!

★ 事業主が行う届出・申請書でマイナンバーの記載が必要なもの

① 雇用保険被保険者資格取得届
② 雇用保険被保険者資格喪失届
③ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
④ 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
⑤ 介護休業給付金支給申請書

 

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<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H28.12.22 必ず出る改正点(徴収法編)

法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。

平成28年度本試験で、改正点がどのように出題されたのか振り返っています。

こちらのページにまとめています → 平成28年度本試験の検証

 

本日は平成28年度徴収法(労災)問9のアです。不服申し立てからの問題です。

<問題文>

 平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行うことができる。

 

 

 

 

【答え】 × 

★ 平成28年4月の行政不服審査法の改正で異議申立ては廃止されました。

労働保険料その他徴収法の規定による徴収金に関する処分について不服がある者は、行政不服審査法の規定によって、厚生労働大臣に審査請求することができます。

(厚生労働大臣に審査請求をせずに、直ちに処分取消しの訴えを提起することもできます。)

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<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H28.12.21 必ず出る改正点(一般常識・社労士法編)

法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。

平成28年度本試験で、改正点がどのように出題されたのか振り返っています。

こちらのページにまとめています → 平成28年度本試験の検証

 

本日は平成28年度一般常識問3のDです。社労士法からの問題です。

<問題文>

 社会保険労務士法人の設立には2人以上の社員が必要である。

 

 

 

 

【答え】 × 

★ 以前は、社会保険労務士法人を設立するためには、2人以上の社員が必要でした。が、改正で平成28年1月1日からは社員が1人でも社会保険労務士法人を設立できるようになりました。

ポイント!

「社員」とは従業員のことではありません。社会保険労務士法人の社員は「社会保険労務士」であることが条件です。

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年金教室第17回目

H28.12.20 年金教室17 合算対象期間2

久しぶりの年金教室です。第17回目です。

 

前回(第16回目はコチラ)に引き続き、合算対象期間のお話です。

平成28年度の本試験で「第2号被保険者の合算対象期間」が出題されていました。

大事なところですので、ここも押さえておきましょう。

 

 

<H28年国民年金法問7Cより>

 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。

 

 

 

 

【答】○

★ 老齢基礎年金は、国民年金の第1号被保険者の基準に合わせて考えてください。

国民年金の第1号被保険者は、20歳以上60歳未満という年齢制限がありましたよね?

満額の老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間フルで保険料を払った結果です。

★ 一方、第2号被保険者は、20歳以上60歳未満という年齢制限がないため、20歳未満でも、60歳以上でも原則として国民年金の被保険者です。(第1号被保険者よりも第2号被保険者の方が幅が広い。)

そのため、第2号被験者の場合、「保険料納付済期間」として「老齢基礎年金」の年金額に反映するのは、第1号被保険者と重なる20歳以上60歳未満の部分のみとされています。20歳未満と60歳以上の部分は、老齢基礎年金の額には反映しない合算対象期間と扱われます。

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<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H28.12.19 必ず出る改正点(厚年編6)

法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。

平成28年度本試験で、改正点がどのように出題されたのか振り返っています。

こちらのページにまとめています → 平成28年度本試験の検証

 

本日は平成28年度厚生年金保険法問6のCです。被用者年金一元化からの問題です。

<問題文>

 第1号厚生年金被保険者である者が同時に第4号厚生年金被保険者の資格を有することとなった場合、2以上事業所選択届を、選択する年金事務所又は日本私立学校振興・共済事業団に届け出なければならない。

 

 

 

 

【答え】 × 

ポイント

★ 第1号厚生年金被保険者が同時に第4号厚生年金被保険者の資格を取得した場合

→ その日に第1号厚生年金被保険者の資格を喪失します。

<ということは、>

・ 第1号が第4号の資格を取得 → 第1号の資格を喪失 → 第1号と第4号が二重になることはない → 選択届を届け出る場面はありません

<ちなみに、>

・ 第1号厚生年金被保険者が2つ以上の事業所に使用され、管轄の年金事務所が2つ以上になった場合は、自身に関する事務を行う年金事務所を選択します。その場合は、「2以上事業所選択届」を提出することになります。

 

★★根拠★★

第18条の2 

第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者は、第13条の規定にかかわらず、同時に、第1号厚生年金被保険者の資格を取得しない

 → 第2号、第3号、第4号厚生年金被保険者が同時に第1号厚生年金被保険者になることはない。

2 第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至つたときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。

→ 第1号厚生年金被保険者が同時に第2号、第3号、第4号厚生年金被保険者の資格を有することになったときは、その日に第1号の資格は喪失。

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<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H28.12.16 必ず出る改正点(国年編)

法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。

平成28年度本試験で、改正点がどのように出題されたのか振り返っています。

こちらのページにまとめています → 平成28年度本試験の検証

 

本日は平成28年度国民年金法問2のEです。端数処理の改正からの問題です。

<問題文>

 毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとされているが、毎年4月から翌年3月までの間において切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については次年度の4月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。

 

 

 

 

 

【答え】 × 

ポイント!

★ 年金は、偶数月(2,4,6,8,10,12月)に2カ月分ずつ後払いされます。

そのときの端数処理

・ 1円未満の端数 → 切り捨て

・ 毎年3月から翌年2月までの間に切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数は切り捨て) → 当該2月の支払期月の年金額に加算する

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<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H28.12.15 必ず出る改正点(厚年編5)

法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。

平成28年度本試験で、改正点がどのように出題されたのか振り返っています。

こちらのページにまとめています → 平成28年度本試験の検証

 

本日は平成28年度厚生年金保険法問7のオです。在職老齢年金の改正からの問題です。

<問題文>

 昭和12年4月1日以前生まれの者が平成28年4月に適用事業所に使用されている場合、その者に支給されている老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われることはない。

 

 

 

 

 

【答え】 × 

ポイント!

★ 70歳以上で在職老齢年金の仕組みが適用されるのは、昭和12年4月2日以降生まれまでが対象でしたが、平成27年10月の改正で、昭和12年4月1日以前生まれの人も対象になっています。

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<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H28.12.14 必ず出る改正点(厚年編4)

法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。

平成28年度本試験で、改正点がどのように出題されたのか振り返っています。

こちらのページにまとめています → 平成28年度本試験の検証

 

本日は平成28年度厚生年金保険法問8のAです。退職時改定の改正からの問題です。

<問題文>

 在職老齢年金の受給権者が平成28年1月31日付けで退職し同年2月1日に被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、平成28年3月から年金額が改定される。

 

 

 

 

【答え】 × 平成28年3月からではなく平成28年2月から年金額が改定される。

 

ポイント!

★ 「その事業所又は船舶に使用されなくなったとき(簡単に言うと「退職」したとき)は、その翌日に資格を喪失します。

平成27年10月の改正で、退職時の年金額の改定については、「喪失日」からではなく、「退職した日」から起算することになりました。

問題文のように、1月31日退職・2月1日喪失の場合は、退職日である1月31日から起算して1月を経過した日の属する月から(=2月から)年金額が改定されます。

★★こちらのページもどうぞ → H28.3.24 退職時改定の起算日

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<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H28.12.13 必ず出る改正点(厚年編3)

法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。

平成28年度本試験で、改正点がどのように出題されたのか振り返っています。

こちらのページにまとめています → 平成28年度本試験の検証

 

本日は平成28年度厚生年金保険法問9のAです。被用者年金一元化からの出題です。

<問題文>

 第1号厚生年金被保険者期間が15年、第3号厚生年金被保険者期間が18年ある老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金は、それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給される。

 

 

 

 

【答え】 ○

ポイント!

★ 「老齢厚生年金の受給権者が死亡」=「長期要件」の遺族厚生年金であることがポイントです。

長期要件の遺族厚生年金は、「老齢厚生年金」と同じで、「それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給」されます。

問題の要件の場合は、第1号厚生年金被保険者期間の15年分は厚生労働大臣から、第3号厚生年金被保険者期間の18年分は、地方公務員共済組合等から支給されます。

社労士受験のあれこれ

<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H28.12.12 必ず出る改正点(厚年編2)

法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。

平成28年度本試験で、改正点がどのように出題されたのか振り返っています。

こちらのページにまとめています → 平成28年度本試験の検証

 

本日は平成28年度厚生年金保険法問7のイです。「不服申し立て」の改正点からの出題です。

<問題文>

 第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある者が、平成28年4月8日に、社会保険審査官に審査請求をした場合、当該請求日から2か月以内に決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

 

 

 

 

【答え】 ○

ポイント!

★ 「棄却したものとみなす」のは、「2か月」以内に決定がないとき。2か月がポイントです。(「3か月」なのか「2か月」なのかをきちんと押さえるべき個所です。今はまだ覚える必要はありませんが、試験までには整理しておきましょう。ちなみにこの辺りは横断学習が効果的なところです。参考までに→横断のページはこちらです。)

★ 第2号、第3号、第4号厚生年金被保険者の審査請求についてはこちらのページをどうぞ → H28.7.25 月曜日は厚生年金保険改正個所の練習問題

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ18

H28.12.9 第20条 解雇の予告

労働基準法第20条について、次の空欄を埋めてください。

 

<法第20条 解雇の予告>

① 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、< A >事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は< B >事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

② 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。

③ 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

 

 

 

<解答>

A 天災事変その他やむを得ない  B 労働者の責に帰すべき

 

★ 解雇予告のポイント!

<例えば平成28年11月30日に解雇する場合>
少なくとも30日前に予告する

10月31日に予告すれば予告期間は30日となる

★ 10月31日は予告日数に算入しない

30日分以上の平均賃金を支払う11月30日に即時解雇する場合は、30日分以上の平均賃金を支払う
1日について平均賃金を支払った場合→その日数を短縮できる。

例えば、11月10日に予告した場合、予告期間は20日になり、解雇予告手当として10日分以上の平均賃金を支払う

★ 11月10日は予告日数に算入しない

 

<例外・予告規定が除外される場合>
① 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合行政官庁の認定が必要
② 労働者の責めに帰すべき事由に基づく場合

 

 

 

過去問も解いてみましょう。

<H16年出題>

使用者は、ある労働者を531日をもって解雇するため、513日に解雇予告をする場合には、平均賃金の12日分の解雇予告手当を支払わなければならない。

 

 

 

 

【解答】 ○

 この場合の予告期間は、18日間(予告した日(5月13日)は予告期間に算入しません)となりますので、必要な解雇予告手当は、平均賃金の12日分となります。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ17

H28.12.8 第19条 解雇制限

労働基準法第19条について、次の空欄を埋めてください。

 

<法第19条 解雇制限>

① 使用者は、労働者が< A >負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後< B >間並びに< C >の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後< B >間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて< D >を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために  < E >となつた場合においては、この限りでない。

② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の< F >を受けなければならない。

 

 

 

<解答>

A 業務上  B 30日  C 産前産後  D 打切補償  

E 事業の継続が不可能  F 認定

 

解雇制限期間は2つ!

 例外(解雇できる)

① 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間

・ 打切補償を支払う場合(認定不要

・ 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(認定要)

② 産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間

・ 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(認定要)

 

 

過去問も解いてみましょう。

<H19年出題>

業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業している労働者については、使用者が、労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払った場合(労働者災害補償保険法第19条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされた場合を含む。)又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となりその事由について行政官庁の認定を受けた場合には、労働基準法第19条第1項の規定による解雇制限は適用されない

 

 

 

 

【解答】 ○

 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は、行政官庁の認定を受けなければなりません。使用者側が一方的に「やむを得ない事由だ!」「事業の継続が不可能だ!」と言ってもダメなのです。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ16

H28.12.7 第18条 強制貯金

労働基準法第18条第1項と第2項について、次の空欄を埋めてください。

 

<法第18条 強制貯金>

① 使用者は、労働契約に< A >して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

② 使用者は、労働者の貯蓄金をその< B >を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。

 

 

 

 

<解答>

A 附随  B 委託

貯蓄金管理のポイント!

①強制

(労働契約に附随)

禁止

②任意

(委託を受けて管理)

可能(労使協定の締結&届出が必要になるなど一定の規制あり

 

 

過去問も解いてみましょう。

<H23年出題>

使用者は、労働者の福祉の増進を図るため、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定に基づき、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をすることができる。

 

 

 

 

【解答】 ×

 問題文のキーワードは「労働契約に附随」という部分です。労働契約に附随する貯蓄契約や貯蓄金管理契約は、禁止されています。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ15

H28.12.6 第17条 前借金相殺の禁止

労働基準法第17条について、次の空欄を埋めてください。

 

<法第17条 前借金相殺の禁止>

 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を< A >してはならない。

 

 

 

 

<解答>

A 相殺

ポイント!

禁止禁止されていない
使用者側からの相殺労働者側の自己の意思による相殺

 

 

過去問も解いてみましょう。

<H20年出題>

使用者は、前借金と賃金とを相殺してはならない。

 

 

 

 

【解答】 ○

 使用者側が行う相殺は禁止されています。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ14

H28.12.5 第16条 賠償予定の禁止

労働基準法第16条について、次の空欄を埋めてください。

 

<法第16条 賠償予定の禁止>

 使用者は、労働契約の< A >について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

 

 

 

 

<解答>

A 不履行

ポイント!

★ 実際に損害を受けた場合に、使用者が損害賠償を請求することは可能です。

 

 

過去問も解いてみましょう。

<H12年出題>

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないが、実際の労働者の債務不履行により被った損害の賠償を請求することは禁止されていない。

 

 

 

 

【解答】 ○

前もって損害賠償額を予定する契約をすることは禁止されていますが、実際に被った損害の賠償を請求することは可能です。

社労士受験のあれこれ

<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H28.12.2 必ず出る改正点(厚年編)

法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。

改正点がストレートに問われるパターンが多いので、得点しやすいです。

 

本日は平成28年度厚生年金保険法問7のウです。被用者年金の一元化からの問題です。

<問題文>

 国民年金の第1号被保険者として保険料納付済期間が25年ある昭和31年4月2日生まれの女性が、60歳となった時点で第1号厚生年金被保険者期間を8か月及び第4号厚生年金被保険者期間を10か月有していた場合であっても、それぞれの種別の厚生年金保険の被保険者期間が1年以上でないため、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。

 

 

 

 

 

【答え】 ×

★ 特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上必要ですが、2以上の種別の期間がある場合は合算して1年以上あればOKです。

 問題文の女性は、第1号厚生年金被保険者期間8か月プラス第4号厚生年金被保険者期間10か月で1年以上となりますので、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ13

H28.12.1 第15条 労働条件の明示

労働基準法第15条について、次の空欄を埋めてください。

 

<法第15条 労働条件の明示>

 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない

<施行規則第5条 労働条件>

 使用者が法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第1号の2に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第4号の2から第11号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。

1 労働契約の期間に関する事項

1の2 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

1の3 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

2 始業及び終業の時刻、< A >の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

3 賃金(退職手当及び第5号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに< B >に関する事項

4 退職に関する事項(< C >を含む。)

4の2 < D >の定めが適用される労働者の範囲、< D >の決定、計算及び支払の方法並びに< D >の支払の時期に関する事項

5 臨時に支払われる賃金(< D >を除く。)、賞与及び第8条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項

6 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

7 安全及び衛生に関する事項

8 職業訓練に関する事項

9 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

10 表彰及び制裁に関する事項

11 < E >に関する事項

② 法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第1号から第4号までに掲げる事項(< B >に関する事項を除く。)とする。

③ 法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする

 

 

 

 

 

<解答>

A 所定労働時間を超える労働  B 昇給  C 解雇の事由

D 退職手当  E 休職

ポイント!

★ 使用者は労働契約締結時には労働条件を明示しなけれななりません。労働契約そのものは口約束でも成立しますが、労働条件の中でも労働時間や賃金など特に大事な部分は書面で明示する義務があります。

絶対的明示事項(必ず明示する) → 第1号から第4号まで(上の青字の部分)

相対的明示事項(定めがある場合は明示する) → 第4号の2号から第11号まで

 

★ 絶対的明示事項は、書面の交付が必要です(後から言った言わないというトラブルを避けるため)。ただし、絶対的明示事項の中の「昇給に関する事項」は口頭でもOKです。(昇給については未知数なので)

 

 

過去問も解いてみましょう。

<H11年出題>

 労働契約の締結に際し、使用者は労働者に対して賃金、労働時間等の労働条件を明示する必要があるが、その際、就業場所や労働時間に関する事項はもとより、退職手当や賞与に関する事項も書面で明示する必要がある。

 

 

 

 

 

【解答】 ×

退職手当(第4の2号)や賞与(第5号)に関する事項は相対的明示事項ですので、口頭でもOKです。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ12

H28.11.30 第14条 契約期間

労働基準法第14条について、次の空欄を埋めてください。

 

<契約期間>

 労働契約は、期間の定めのないものを除き、< A >を定めるもののほかは、  < B >年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、< C >年)を超える期間について締結してはならない。

1 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

2 < D >歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

 

 

 

 

 

 

<解答>

A 一定の事業の完了に必要な期間  B 3  C 5  D 満60

 

期間の定めのない労働契約(無期雇用)労基法上の規制なし
期間の定めのある労働契約(有期雇用)原則上限3年

例外その1

① 専門的知識等を有する労働者

② 満60歳以上の労働者 

上限5年

例外その2

一定の事業の完了に必要な期間を定める場合(工事現場など)

労基法上の規制なし

 

少しだけ民法を・・・。

★ 民法では、「無期雇用(期間の定めがない契約)」の場合は、労使当事者はいつもで解約の申し出ができる、とされています。お互いいつでも解約することができるので、労働基準法で規制をかける必要はありません。

 一方、「有期雇用(期間の定めがある契約)」の場合は、やむを得ない事由があるときは契約の解除ができる、と規定されています(やむを得ない事由がなければ解除できないということ)。例えば、20年の契約を結んだ場合、民法のルールだと20年間はやむを得ない事由がない限り、労働者には退職の自由がないことになります。

 労働者が長期労働契約に拘束されることを防ぐために、労働基準法では、有期雇用の場合は原則として3年を上限と定めています。

社労士受験のあれこれ

<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H28.11.29 必ず出る改正点(健保編2)

法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。

改正点を直球で出してくるパターンが多いので、得点しやすいです。

 

本日は平成28年度健康保険法問9のイです。平成28年4月の改正からの問題です。

<問題文>

 出産手当金の額は、1日につき、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。ただし、その期間が12か月間に満たない場合は、出産手当金の支給を始める日の属する月の標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。

 

 

 

 

 

【答え】 ×

★ 問題文の前半は「○」ですが、後半の12カ月未満の部分の「支給を始める日の属する月の標準報酬月額」が「×」です。

 

12か月間ある場合

※ 支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の標準報酬月額を平均した額

※  例えば、平成28年11月29日に支給を開始した場合

H27.12H28.1H28.2H28.3H28.4H28.5H28.6H28.7H28.8H28.9

H28.10

H28.11

H27年12月から平成28年11月までの各月の標準報酬月額を合算して平均をとる

 

12か月間に満たない場合

※ ①と②のどちらか少ない額が算定の基礎になる

① 支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額
② 支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日の全被保険者の標準報酬月額を平均した額

社労士受験のあれこれ

<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H28.11.28 国民年金の事例問題その4

本日は平成28年度国民年金問9のAです。

<問題文>

 昭和25年4月2日生まれの男性が、20歳から23歳までの3年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、40歳から55歳までの15年間再び厚生年金保険の被保険者であった。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。

 

 

 

 

 

 

 

20歳~23歳厚生年金保険3年保険料納付済期間

23歳~40歳

国民年金第1号被保険者17年未納
40歳~55歳厚生年金保険15年保険料納付済期間
55歳~60歳国民年金第1号被保険者5年未納

 

★ 老齢基礎年金の受給資格は「保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間」で25年以上あることが条件です。この人の場合は、保険料納付済期間が18年しかありませんので、受給資格はできません。

 

★ では、中高齢の期間短縮特例はどうでしょう?

 男性の場合は40歳以後の第1号厚生年金被保険者の被保険者期間が15年~19年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格ができる特例がありますが、この人は昭和25年4月2日生まれですので、40歳以後19年必要です。これにも当てはまりません。

 

★ 昭和27年4月1日以前生まれの場合、第1号厚生年金被保険者(民間企業)、第2号厚生被保険者(国家公務員)、第3号厚生年金被保険者(地方公務員)、第4号厚生被保険者(私学共済)の期間を合算して(単独でも可)、20年以上あれば受給資格ができるという特例もありますが、これでも足りません。

 

ということで、「受給資格期間は満たしていない」ので、答は「×」です。

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<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H28.11.25 必ず出る改正点(一般常識・労働編)

法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。

改正点を直球で出してくるパターンが多いので、得点しやすいです。

 

本日は平成28年度「労働に関する一般常識」問2のAです。

<問題文>

 障害者雇用促進法第34条は、常時使用する労働者数にかかわらず、「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない」と定められている。

 

 

 

【答え】 ○

平成28年4月1日に改正された「障害者に対する差別の禁止」からの出題です。

この問題から分かる第34条のポイントは

・ 第34条で差別が禁止されているのは「募集及び採用」

・ 努力義務ではなく、「与えなければならない(義務)」であること

・ 常時雇用する労働者数に関係なく適用されること

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<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H28.11.24 必ず出る改正点(健保編)

法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。

改正点を直球で出してくるパターンが多いので、得点しやすいです。

 

本日は平成28年度健康保険法問2のCです。

<問題文>

 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるが、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。

 

 

 

 

【答え】 × 「100分の1」ではなく「100分の0.5」

 

★ 上限改定のルール

① 毎年3月31日における

最高等級該当者数の被保険者総数に占める割合 → 100分の1.5を超える

② その年の9月1日から

当該最高等級の上に更に等級を加える等級区分の改定を行うことができる

③ ただし、その年の3月31日において

改定後の最高等級該当者数被保険者総数に占める割合 → 100分の0.5を下回らないこと

※ 平成28年4月1日に「100分の1」が「100分の0.5」に改正されていて、そこからの出題でした。

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<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H28.11.23 ひっかけ問題(労災)

平成28年度の本試験から、「ひっかけ問題」をピックアップします。

ひっかけ問題にひっかかると本当に悔しいです。

 

本日は平成28年度労災保険法問7のBです。(恥ずかしながら私もひっかかりました)

<問題文>

 休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額の100分の20に相当する額とされる。

 

 

 

 

【答え】 ×

★ 「算定基礎日額」ではなく「休業給付基礎日額」です。

給付基礎日額 

原則として「平均賃金」に相当する額

算定基礎日額

3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(年3回以下のボーナス)をもとに算定され、「ボーナス特別支給金」の算定につかわれる。

社労士受験のあれこれ

<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H28.11.22 国民年金の事例問題その3

本日は平成28年度国民年金問8のAです。

<問題文>

 20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け、第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。当該被保険者は21歳6か月のときが初診日となるけがをし、その障害認定日に障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権が発生する。

 

★ 初診日以後に免除申請をしていることがこの問題のポイント

20歳21歳6か月22歳
 初診日免除申請

この人は、22歳の誕生月に全額免除の申請を行ったことにより、資格取得月までさかのぼって全額免除期間となりました。

しかし、初診日の前日当時は、20歳から初診日の属する月の前々月までの期間はすべて「滞納」でした。つまり保険料納付要件は満たしていません。そのため障害基礎年金の受給権は発生しません。

 

 

 

 

 

 

【答え】 ×

保険料納付要件は「初診日の前日」でみることがポイント。

初診日以後に未納分の保険料を納付しても、免除申請をしても、障害基礎年金の保険料納付要件には入れてもらえない。

社労士受験のあれこれ

<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H28.11.21 国民年金の事例問題その2

今日は、平成28年度国民年金問8のCについて考えてみましょう。

<問題文>

 平成2年4月8日生まれの者が、20歳に達した平成22年4月から大学を卒業する平成25年3月まで学生納付特例の適用を受けていた。その者は、卒業後就職せず第1号被保険者のままでいたが、国民年金の保険料を滞納していた。その後この者が24歳の誕生日を初診日とする疾病にかかり、その障害認定日において障害等級2級の状態となった場合、障害基礎年金の受給権が発生する。

 

 

 

・ 平成22年4月~平成25年3月まで → 学生納付特例

・ 平成25年4月~         → 滞納

・ 初診日 → 平成26年4月8日

 

★ 保険料納付要件を満たしているか否かがこの問題のポイント!

保険料納付要件は、「初診日の属する月の前々月」までで判断されますよね。

この人の場合は、国民年金に初めて加入した平成22年4月から初診日の属する月の前々月(平成26年4月の前々月=「平成26年2月」)までの、47か月の保険料の納付状況が対象です。

47か月のうち、「保険料免除期間」が36か月、「未納期間」が11か月です。

全体の3分の2以上が保険料免除期間ですので、保険料納付要件を満たします。

ですので、障害認定日に2級に該当している場合は2級の障害基礎年金の受給権が発生し、障害認定日の属する月の翌月から年金の支給が開始されます。

 

 

 

答えは「○」です。

社労士受験のあれこれ

合格の報告いただきました。

H28.11.18 嬉しい合格の報告

受験勉強に役立ててほしいなという思いで、月曜日~金曜日まで毎日、せっせと記事を書いております。→ 社労士受験のあれこれ

 

さて、受験勉強をするにあたっては、「覚えたことはるべく忘れない、すぐに思い出せる」という練習が欠かせないと思います。

見た記憶は確かにあるけど、はっきり思い出せないーというのが本試験で一番クヤシイですものね。

そして、「直前に見たことは忘れない!思い出しやすい」という法則もあると思います。ですので、本試験直前の詰め込みには、かなりの効果があると思っています。

そのため、本試験直前には、「たぶんこの辺りが狙われるだろう」という予想の記事をアップしていました。

 

今年の雇用保険の選択式に目的条文が出題されていました。

目的条文は、どの科目から出題されても、どの部分が空欄になっていても解けてほしいので、試験直前8月に入ってからほぼ全科目の目的条文を取り上げていました。

ちなみに雇用保険の記事はコチラです。

→ 【直前対策】目的条文(労基・安衛・労災・雇用)

 

今年、みごとに合格された方から、この記事をみていたおかげで雇用保険の選択式が得点できた、見ていなかったら不合格だったという嬉しい連絡をいただきました。

ホームページでもご紹介いただいています。

コチラ → たぐち社会保険労務士事務所

ありがとうございました。そして合格おめでとうございます!

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ11

H28.11.17 第13条 労基法違反の契約

労働基準法第13条について、次の空欄を埋めてください。

 

<労基法違反の契約>

 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については< A >とする。この場合において、< A >となつた部分は、この法律で定める基準による。

 

 

 

 

 

 

<解答>

A 無効

労働基準法で定める労働条件は最低ラインです。例えば労働基準法では1日の労働時間の上限は8時間と決められています。(労働時間が長くなるとその分健康的な生活から遠ざかるから、という考えから)

 

★ では、もし「労働契約」の内容が「労働時間は12時間とする」となっていたら?労働基準法の最低ラインよりも条件が悪いですが、このような労働契約はどうなるのでしょう?

労働基準法の考え方は以下の通りです。

 ↓

 ↓

「その部分については無効」と定められていますので、1日の労働時間12時間の部分は空欄(無効)となります。

さらに「無効となつた部分は、この法律で定める基準による。」と定められているので空欄になった部分は、労働基準法の最低基準である「1日の労働時間は8時間」が入っていきます。

ポイント!

★ 労働契約全体が無効になると労働者の働く場がなくなるので、労働基準法よりも不利な部分だけが無効になるということも注意してください。

社労士受験のあれこれ

<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H28.11.16 国民年金の事例問題その1

今日は、平成28年度国民年金問9のDについて考えてみましょう。

<問題文>

 昭和27年4月1日生まれの女性が、20歳から27歳までの7年間国民年金の第1号被保険者として保険料を納付した。その後35歳から50歳までの15年間厚生年金保険の被保険者であった。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。

 

図にしてみると↓このようになります。

20歳から27歳 35歳から50歳        60歳
第1号被保険者第1号被保険者厚生年金保険の被保険者第1号被保険者
保険料納付済期間未納保険料納付済期間未納

★ 既に勉強しているように、老齢基礎年金の受給資格は「保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間」で25年以上あることが条件です。

この人の場合は、保険料納付済期間が22年しかありませんので、受給資格はできません。

 

★ では、中高齢の期間短縮特例はどうでしょう?

女性の場合は35歳以後の第1号厚生年金被保険者の被保険者期間が15年~19年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格ができる特例がありますが・・・。

しかし、この特例も昭和26年4月1日以前生まれの人までが対象なので、これにも当てはまりません。

 

★ 第1号厚生年金被保険者(民間企業)、第2号厚生被保険者(国家公務員)、第3号厚生年金被保険者(地方公務員)、第4号厚生被保険者(私学共済)の期間を合算して(単独でも可)20年~24年以上あれば受給資格ができるという特例もありますが、これにも当てはまりません。

 

 

 

ということで、問題の条件では老齢基礎年金の受給資格はできません。答えは「×」となります。

社労士受験のあれこれ

年金教室第16回目

H28.11.15 年金教室16 合算対象期間

年金教室第16回目です。

 

今日は、合算対象期間のお話です。

難しいから嫌いという人が多い難所です。

この難所を勉強しすぎると年金が苦痛になるばかり。今の時期は、分かりやすいところだけ見ておけばOKです。

 

ということで、今日は、合算対象期間の中でも分かりやすい「会社員の妻(又は夫)」が当てはまる合算対象期間を押さえましょう。

 

 

◆ 例えば、会社員(又は公務員)の夫に扶養される妻で、新法が施行された昭和61年4月に38歳だった場合、60歳になるまでの22年は「第3号被保険者」で、老齢基礎年金の算定では「保険料納付済期間」となります。

 一方、旧法時代は、会社員の夫に扶養される妻は「任意加入」だったことは既に勉強しました。

 旧法時代に、この妻が任意加入できるのに「任意加入していなかった」場合、20歳から昭和61年3月までの18年間は、「合算対象期間」となります。

◆ 老齢基礎年金は、保険料納付済期間+保険料免除期間が25年以上あることが条件ですが、この妻の保険料納付済期間は、第3号被保険者期間としての22年しかありません。

 

◆ こんなときに登場するのが「合算対象期間」です。保険料納付済期間+保険料免除期間だけで足りない場合は、合算対象期間も合算して25年以上あれば、受給資格ができます。

 この妻の場合は保険料納付済期間(22年)+合算対象期間(18年)=40年で受給資格ができるという仕組みです。

◆ ただし、合算対象期間は別名「カラ期間」と言われ、老齢基礎年金の額には計算には入りません。ですので、この妻の老齢基礎年金は40年ではなく、保険料納付済期間の22年分で計算されます。

社労士受験のあれこれ

平成28年度合格発表

H28.11.11 厳しい結果でした。

本日、平成28年度の合格発表がありました。

合格率は4.4%。

去年の2.6%に比べると合格率も少し上がりましたが、それでも1,770人しか合格していません。

そんな中、合格された皆さま、本当におめでとうございます!

 

 

一方で悔しい思いの方もいらっしゃるでしょう。

総合点は合格ラインに届いているけど、ある科目で1点足りなかったという方が非常に多いのではないでしょうか?

社労士試験は、本当に過酷な試験です。

でも、続けていれば、それを乗り越えて合格できる試験だとも思っています。現に乗り越えた方もたくさんいらっしゃいます。

 

 

 

うーん、それにしても厳しい結果ですね。

 

今後、平成28年度試験の検証をしながら、平成29年度の合格のための勉強方法を模索していきたいと思っています。

選択式の検証はコチラ↓にあります。これから択一式についても検証していきます。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ10

H28.11.10 第12条 平均賃金

労働基準法第12条について、次の空欄を埋めてください。

 

<平均賃金の算定方法(原則)>

 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前< A >間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の< B >で除した金額をいう。

 

 

 

 

 

<解答>

A 3か月  B 総日数

★ 例外で時給制・日給制等の場合は最低保障が設けられていますが、まずは原則の算定方法を押さえましょう。

 

<ポイント>

★ 算定事由発生日の「直前の賃金締切日」からさかのぼった3か月間で計算する

★ 「総日数」とは、労働日数ではなく暦上の日数のこと

 

 例えば、11月10日に即時解雇をしたい場合、予告期間の代わりに30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。

 この場合の平均賃金は、賃金締切日が末日の場合、直近の賃金締切日の10月31日からさかのぼるので、10月1日~10月31日分、9月1日~9月30日分、8月1日~8月31日分、の3か月の賃金総額で計算することになります。

 では、以下の要件で計算してみましょう。(月給制とします。)

8月1日~8月31日分 → 230,000円

9月1日~9月30日分 → 230,000円

10月1日~10月31日分→ 230,000円

       ↓

(230,000円+230,000円+230,000円)÷ 92日 = 7,500円

平均賃金は7,500円となり、解雇予告手当は、7,500円×30日分で計算します。

 

 

 

では、次の問題を解いてみましょう。

 

<平成16年出題>

 労働基準法第20条の規定に基づき、解雇の予告に代えて支払われる平均賃金(解雇予告手当)を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は、労働者に解雇の通告をした日である。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ○

 解雇の事由が発生した日ではありませんので注意してくださいね。

社労士受験のあれこれ

年金教室第15回目

H28.11.9 年金教室15 老齢基礎年金の受給資格その2

年金教室第15回目です。

 

昨日は、老齢基礎年金の受給資格について勉強しました。

復習しますと、老齢基礎年金の受給要件は次の3つでしたよね。

① 保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例・納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)があること

② 65歳に達したこと

③ 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算して25年あること

 

 

 

★ 保険料納付済期間や保険料免除期間には、「旧法」時代の期間も含まれます。

 

例えば、昭和30年4月2日生で、20歳から60歳まで全て「国内居住」・「自営業者」・「保険料は全て納付」の人の場合、

・昭和50年4月1日(20歳到達)  (旧法)国民年金加入

・昭和61年4月1日(ここから新法) 制度改正 国民年金第1号被保険者

・平成27年4月1日(60歳到達)   国民年金資格喪失

 

 老齢基礎年金の受給要件は旧法も通算されますので、この人の場合、旧法の加入期間11年、新法(第1号被保険者)の加入期間29年で、合計40年です。

 受給資格はもちろん満たしますし、老齢基礎年金も満額受給できます。

 

★今日のポイント★

旧法の加入期間も通算されます。

 

 

 

 

 

 

では、問題も解いてみましょう。

<平成16年出題>

 昭和6141日前の旧国民年金法の被保険者期間のうち、保険料の免除を受けた期間は、保険料納付済期間とみなされる。

 

 

 

 

 

<解答> ×

旧国民年金の時代に「免除」を受けていた期間は、保険料納付済期間ではなく、「保険料免除期間」として受給資格や年金額に算入されます。

社労士受験のあれこれ

年金教室第14回目

H28.11.8 年金教室14 老齢基礎年金の受給資格

金教室第14回目です。

 

では、老齢基礎年金の受給資格を確認しましょう。

以下条文です。↓

(国民年金法第26条)

 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例・納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たないときは、この限りでない。

 

条件は3つです。

① 保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例・納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)があること

★ 老齢基礎年金の額は、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」で計算されるということです。例えば、未納期間や合算対象期間は、老齢基礎年金の額の計算には反映されません。

★ ただし、( )の部分、保険料免除期間から、(学生納付特例・納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の部分に注意して下さい。

 保険料免除期間のうち、学生納付特例と納付猶予の期間は、老齢基礎年金の額には反映されないという意味です。

 

② 65歳に達したこと

★ 老齢基礎年金の受給権が発生するのは65歳に達した日(65歳の誕生日の前日)です。

 

③ 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算して25年あること

★ この部分の「保険料免除期間」には、先ほどの( )の部分(学生納付特例・納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)がありません。

ということは、学生納付特例・納付猶予の期間も受給資格期間の25年には算入されるということです。

 

★★まずは、老齢基礎年金の受給権は、原則として「保険料納付済期間と保険料免除期間を足して25年以上ある人が65歳に達したとき」に発生するということを押さえましょう。

保険料納付済期間の定義はコチラ → 年金教室11 保険料納付済期間

保険料免除期間の定義はコチラ  → 年金教室12 保険料免除期間

 

 

では、問題も解いてみましょう。

<平成15年出題>

 老齢基礎年金について、学生の保険料の納付特例により納付することを要しないとされた期間は、年金の受給資格期間としては算入されるが、年金額の算出にあたっては算入されない。

 

 

<解答> ○

 

★ちなみに「納付猶予」の期間も同じ扱いです。

~~納付猶予制度の対象者~~

平成28年6月まで → 30歳未満

平成28年7月から → 50歳未満

(平成37年6月までの時限措置)

社労士受験のあれこれ

年金教室第13回目

H28.11.7 年金教室13 老齢基礎年金の対象者

年金教室の第13回目です。

 

さて、いよいよ老齢基礎年金の受給資格に入ります。

 

全国民共通の「基礎年金」の制度が始まったのは、昭和61年4月1日でしたよね。

「老齢基礎年金」は、もちろん新法の年金です。

老齢基礎年金の対象になるか否かは以下のとおりです。

大正15年4月1日以前生まれ(昭和61年4月1日前に60歳到達)旧法の老齢年金
大正15年4月2日以後生まれ新法の老齢基礎年金

老齢基礎年金の対象者は「大正15年4月2日以後」に生まれた人です。

 

 

★★それでは、国民年金の過去問(H15年選択式)の一部を解いてみましょう。

 年金改正では、激変を緩和するという観点から、しばしば経過措置が設けられる。昭和60年改正によって導入された基礎年金の給付の適用を受けるのは、老齢基礎年金については< A >以降に生まれた者(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権があった者を除く。)、障害基礎年金については障害認定日が昭和6141日以降の者(福祉年金を除く。)、遺族基礎年金については死亡日が昭和6141日以降の者(福祉年金を除く。)であり、それ以外の者には旧制度の給付が適用されている。

 

 

 

 

【解答】 大正15年4月2日

<ポイント>

新法の「老齢基礎年金」は大正15年4月2日以降生まれの人が対象です。

ただし、アンダーラインの部分に注意してください。

老齢基礎年金については<A 大正15年4月2日>以降に生まれた者(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権があった者を除く。)」

 ★大正15年4月2日以降に生まれた者でも、施行日(昭和61年4月1日)に旧法の老齢給付の受給権があった人は、そのまま旧法の年金を受けることになります。

社労士受験のあれこれ

年金教室第12回目

H28.11.4 年金教室12 保険料免除期間

年金教室の第12回目です。

昨日は、「保険料納付済期間」の定義でしたが、今日は「保険料免除期間」について勉強しましょう。昨日の記事→<保険料納付済期間とは?>

再度確認しますと、例えば、国民年金の老齢基礎年金は65歳から支給されますが、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」を合算して25年以上あることという条件があります。

 

まずは、保険料免除期間は、「第1号被保険者のみ」に当てはまることがポイントです。国民年金に保険料を納付する義務があるのは第1号被保険者のみでしたよね。ということは納付を免除されるのも第1号被保険者のみという理屈です。

 

「保険料免除済期間」の定義を確認してみると

① 保険料全額免除期間

② 保険料4分の3免除期間

③ 保険料半額免除期間

④ 保険料4分の1免除期間

①~④を合算した期間のことを「保険料免除期間」といいます。

 

★ ①の「全額免除期間」には次の種類があります。

 ・ 法定免除

 ・ 申請全額免除

 ・ 学生納付特例

 ・ 50歳未満の納付猶予

 

★ ちなみに、②~④を一部免除といいますが、免除された部分以外は納付義務があることに注意してください。

例えば、「4分の3免除期間」の場合、免除された4分の3以外の「4分の1」を納付することによってその期間が「4分の3免除期間」となります。

(もし、その4分の1を納付しない場合は未納期間となります。)

 

ーーー年金教室の過去の記事はこちらからどうぞ。ーーー

H28年11月3日   「年金教室第11回目」 保険料納付済期間

H28年10月26日   「年金教室第10回目」 保険料と基礎年金拠出金

H28年10月12日  「年金教室第9回目」  旧法と新法の違い

H28年10月11日  「年金教室第8回目」  旧法時代の公的年金は「分立」していた

H28年  9月30日  「年金教室第7回目」  国民皆年金といっても・・・

H28年  9月23日  「年金教室第6回目」  国民皆年金

H28年  9月20日  「年金教室第5回目」  国民年金の誕生その3「福祉年金のその後」

H28年  9月19日  「年金教室第4回目」  国民年金の誕生その2「福祉年金」

H28年  9月16日  「年金教室第3回目」 国民年金の誕生その1

H28年  9月12日  「年金教室第2回目」 「厚生年金保険」の誕生

H28年  9月  7日  「年金教室第1回目  「社会保険方式」の一番古い公的年金は?

社労士受験のあれこれ

年金教室第11回目

H28.11.3 年金教室11 保険料納付済期間

年金教室の第11回目です。

今日は、「保険料納付済期間」の定義について勉強しましょう。

例えば、国民年金の老齢基礎年金は65歳から支給されますが、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」を合算して25年以上あることという条件があります。

 

■「保険料納付済期間」の定義を確認してみると

① 第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料に係るもの

② 第2号被保険者としての被保険者期間

③ 第3号被保険者としての被保険者期間

①と②と③を合算した期間が「保険料納付済期間」とされています。

 

★ 第1号被保険者だけ、「納付された保険料に係るもの」という条件がついていることに注意してください。

年金教室第10回目で、国民年金に個々に保険料を納付する義務があるのは第1号被保険者のみだということをお話ししました。(→ 年金教室第10回目はこちら

ですので、第1号被保険者の場合は、全額保険料を納めた月だけが「保険料納付済期間」としてカウントされます。(全額免除や一部免除を受けていた期間や未納期間は、当然保険料納付済期間には算入されません。)

 

★ 第2号被保険者と第3号被保険者は、個別に国民年金に保険料を納付する義務がないので、滞納などもあり得ません。ですので、第2号被保険者だった月や第3号被保険者だった月はそのまま保険料納付済期間としてカウントされることになります。

 

ーーー年金教室の過去の記事はこちらからどうぞ。ーーー

H28年10月26日   「年金教室第10回目」 保険料と基礎年金拠出金

H28年10月12日  「年金教室第9回目」  旧法と新法の違い

H28年10月11日  「年金教室第8回目」  旧法時代の公的年金は「分立」していた

H28年  9月30日  「年金教室第7回目」  国民皆年金といっても・・・

H28年  9月23日  「年金教室第6回目」  国民皆年金

H28年  9月20日  「年金教室第5回目」  国民年金の誕生その3「福祉年金のその後」

H28年  9月19日  「年金教室第4回目」  国民年金の誕生その2「福祉年金」

H28年  9月16日  「年金教室第3回目」 国民年金の誕生その1

H28年  9月12日  「年金教室第2回目」 「厚生年金保険」の誕生

H28年  9月  7日  「年金教室第1回目  「社会保険方式」の一番古い公的年金は?

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ9

H28.11.2 第11条 賃金の定義

労働基準法第11条について、次の空欄を埋めてください。

 

 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、    < A >として< B >が労働者に支払うすべてのものをいう。

 

 

 

 

 

<解答>

A 労働の対償  B 使用者

 

<第11条のポイント>

 例えば、従業員の結婚のお祝いとして社長が渡す結婚祝金は賃金ではありません。「労働の対償」ではなく「おめでとう」という気持ちのものだからです。

 しかし、例えば結婚手当として就業規則などで支給要件が決まっている場合は、「賃金」となります。就業規則で定めた場合は、使用者には支払う義務があり、また、労働者には受ける権利があるからです。

 

では、次の問題を解いてみましょう。

 

<平成22年出題>

結婚手当は、使用者が任意的、恩恵的に支給するという性格を持つため、就業規則によってあらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が使用者に義務付けられている場合でも、労働基準法第11条に定める賃金には当たらない。

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

 就業規則によってあらかじめ支給条件が明確に定められている結婚手当は、賃金に当たります。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ8

H28.11.1 第10条 使用者の定義

今日から11月です。クリスマスケーキやお節料理の話題も。早いですね。

 

 

さて、労働基準法第10条について、次の空欄を埋めてください。

 

 この法律で使用者とは、< A >又は事業の< B >その他その事業の労働者に関する事項について、< A >のために< C >者をいう。

 

 

 

 

 

 

<解答>

A 事業主  B 経営担当者  C 行為をするすべての

 

<第10条のポイント>

 使用者として①事業主、②事業の経営担当者、③その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者、の3つが規定されています。

 例えば、○○株式会社の場合だと、「①事業主」とは○○株式会社のこと、「②事業の経営担当者」とは代表者などのこと、「③その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」は、労務管理などについて実質的に権限と責任がある人のことをいいます。

 もし、労働基準法違反があった場合、使用者は責任を問われる立場になります。

 

それでは、平成11年に出題された問題を解いてみましょう。

<問題> 

 労働基準法上の使用者は、同法各条の義務について実質的に一定の権限を与えられている者であり、たとえ名称が部長や課長等の管理職的な名称であっても、このような権限が与えられておらず、単に上司の命令の伝達者にすぎない場合は、同法の使用者とはみなされない。

 

 

 

<解答> ○

部長という肩書がついていても、労務管理等で一定の権限がない場合は、労働基準法の「使用者」にはなりません。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ7

H28.10.31 第9条 労働者の定義

労働基準法第9条について、次の空欄を埋めてください。

 

 この法律で「労働者」とは、< A >の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に< B >者で、< C >を支払われる者をいう。

 

 

 

 

 

 

<解答>

A 職業  B 使用される  C 賃金

 

<第9条のポイント>

★ 「労働者」に該当するかどうかのポイント

・ 使用従属関係があるかどうか

    例えば、業務内容や勤務時間等について使用者の指示通りに働いている(自分で決められない)場合は、労働者に該当する可能性が高いです。

・ 労働の対償として「賃金」が支払われている

    例えば、欠勤や遅刻等の場合は報酬がマイナスされている場合は、時間で拘束され、その対価として報酬が支払われていることになり、労働者に該当する可能性が高いです。

★  労働者かどうかの判断は「実態」による、というのがポイントです。

 

 

では、次の問題を解いてみましょう。

<H13年出題>

 労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいい、株式会社の取締役である者は労働者に該当することはない。

 

 

 

 

<解答> ×

まず、「部長」や「工場長」という管理職であっても、「事業に使用」され、労働の対償として「賃金」を支払われる場合は「労働者」となることに注意してください。

そして例えば、取締役(企業の重役)で、かつ部長の職にあるような人の場合は、「部長」の部分では労働者となります。このように「取締役」でも労働者に該当することがあります。

使用者としての責任を問われる立場でもあり、反面、「事業に使用」され、労働の対償として「賃金」を支払われる面では「労働者」として保護される立場でもあります。

このように「使用者」の面と「労働者」の面、両方持つこともあり得ます。    

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ6

H28.10.28 労働基準法別表第一

労働基準法別表第一では、事業が種類ごとに1号から15号まで分けられています。

労働基準法の規定の中には、事業の種類によって適用が決まるものがあるからです。

 

 

ちょっと横道にそれますが、例えば、労働基準法第41条は以下のように定められています。

(労働時間等に関する規定の適用除外)

第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない

一 別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者

二 略

三 略

 

ちなみに別表第一では、

第6号 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業

第7号 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業

と規定されています。(簡単に言うと第6号は「農林業」、第7号は「水産業」です。)

 

別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業は、天気に左右される事業ですので、第41条により労働時間、休憩、休日の規定が除外されることになっています。

ただし、「第6号(林業を除く。)」とあるので、第6号のうち「林業」は第41条の規定から除かれています。

つまり、「農業・水産業」は第41条の規定により労働時間、休憩、休日の規定が除外されますが、「林業」は第41条から除かれるため、労働時間、休憩、休日の規定が適用されます。

 

 話がそれましたが、別表第一で事業が15種類に区分されているのは、労働基準法の規定が事業の種類によって異なることがあるからです。

 この15区分に当てはまらない事業でも、労働者を使用すれば、労働基準法は適用されます。

 

では、平成11年に出題された問題を解いてみましょう。

【問題】

労働基準法別表第1に掲げる事業に該当しない事業に使用される者については、労働基準法は適用されない。

 

 

<解答> ×

15区分の事業に当てはまらなくても、労働基準法は適用されます。

例えば、「社会保険労務士の事業」は別表第一に掲げる事業には該当しませんが、労働者を使用すれば労働基準法は適用されます。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ5

H28.10.27 第7条 公民権行使の保障

労働基準法第7条について、次の空欄を埋めてください。

 

 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は < A >を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は< A >の執行に妨げがない限り、< B >することができる。

 

 

 

 

 

 

<解答>

A 公の職務  B 請求された時刻を変更

 

<第7条のポイント>

★ 公民権行使のために就業しなかった時間は、有給でも無給でも、どちらでもかまいません。

年金教室第10回目

H28.10.26 年金教室10 保険料と基礎年金拠出金

久しぶりの年金教室です。今日は第10回目です。

過去の記事はこちらからどうぞ。

H28年10月12日  「年金教室第9回目」  旧法と新法の違い

H28年10月11日  「年金教室第8回目」  旧法時代の公的年金は「分立」していた

H28年  9月30日  「年金教室第7回目」  国民皆年金といっても・・・

H28年  9月23日  「年金教室第6回目」  国民皆年金

H28年  9月20日  「年金教室第5回目」  国民年金の誕生その3「福祉年金のその後」

H28年  9月19日  「年金教室第4回目」  国民年金の誕生その2「福祉年金」

H28年  9月16日  「年金教室第3回目」 国民年金の誕生その1

H28年  9月12日  「年金教室第2回目」 「厚生年金保険」の誕生

H28年  9月  7日  「年金教室第1回目  「社会保険方式」の一番古い公的年金は?

 

今日のテーマは、国民年金の「保険料」と「基礎年金拠出金」です。

 

■ 昭和61年4月に今の年金制度になってから、国民年金には全国民が加入し、第1号被保険者も第2号被保険者も第3号被保険者も基礎年金を受給します。

ただし、国民年金に「保険料」を支払う義務があるのは、「第1号被保険者」のみです。第2号被保険者と第3号被保険者には国民年金に保険料を納付する必要はありません。

 保険料納付義務
第1号被保険者
第2号被保険者
第3号被保険者

 

■ しかし、第2号被保険者も第3号被保険者も、65歳になれば国民年金から老齢基礎年金を受給します。

 第2号被保険者と第3号被保険者は、国民年金に対して保険料は納付しません。ですので、第2号被保険者と第3号被保険者の基礎年金の給付に要する費用は「基礎年金拠出金」で賄われています。

 

■ 基礎年金拠出金の負担(納付)は?  

 第2号被保険者と第3号被保険者の基礎年金の費用に充てるため、厚生年金保険の実施者たる政府と実施機関たる共済組合等「基礎年金拠出金」を負担(実施機関たる共済組合等は納付)することになっています。

    ちなみに第3号被保険者分の費用は、配偶者が負担しているのではなく、第2号被保険者全体の保険料で賄われています。(被扶養配偶者がいてもいなくても厚生年金保険料に差はありません。)

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ4

H28.10.25 第6条 中間搾取の排除

労働基準法第6条について、次の空欄を埋めてください。

 

 何人も、< A >に基いて許される場合の外、業として< B >に介入して利益を得てはならない。 

 

 

 

 

 

<解答>

A 法律  B 他人の就業

 

<第6条のポイント>

★ 法律に基づいて許される場合とは?

 「職業安定法」の規定による有料職業紹介などはOKです。

 

★ 他人の就業に介入とは?

 例えば、使用者と労働者が労働契約を開始するにあたって、職業紹介や募集などの形で第三者が入ってくるような場合です。

 

★ 「労働者派遣」は、中間搾取には該当しません。

 労働者派遣の場合、労働者は、「派遣元」と「労働契約」を結び、「派遣先」からは「指揮命令」を受けます。「労働者」と「派遣元」と「派遣先」の関係を合わせてひとつの労働関係ととらえられています。

「派遣法」について、平成18年労働一般常識の選択式の問題を解いてみましょう。

 

 

 

 

<解答>

A 雇用関係  B 労働者派遣契約

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ3

H28.10.24 第5条 強制労働の禁止

労働基準法第5条について、次の空欄を埋めてください。

 

 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他< A >を不当に拘束する手段によつて、労働者の< B >に反して労働を強制してはならない。

 

 

 

 

 

<解答>

A 精神又は身体の自由  B 意思

 

<第5条のポイント>

★ 第5条違反は、労働基準法上、一番重い罰則が科せられます。

 → 1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金

 

★ 精神又は身体を不当に拘束する手段とは?

 → 長期労働契約、労働契約不履行に関する賠償額予定契約、強制貯金などがあります。例えば、使用者に強制貯金をするよう強要され、その貯金がおろせない労働者が退職できないような状況を想像していただければと思います。

 

★ 「強制してはならない」の意味

 → 実際に労働しなくても「労働を強要」すれば、第5条に抵触します。

 

★★ちなみに「その他」の読み方★★

 「暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体を不当に拘束する手段を不当に拘束する手段」

「その他」の前にある事項と「その他」の後ろにある事項が、対等に並んでいる関係です。

 暴行、脅迫、監禁、とそれ以外の手段で精神又は身体を不当に拘束する手段という意味で読んでください。

 

なお、「その他」というように「の」がつくとまた違う意味になります。このことはまた別の機会にお話しします。

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ2

H28.10.21 第4条 男女同一賃金の原則

労働基準法第4条について、次の空欄を埋めてください。

 使用者は、労働者が女性であることを理由として、< A >について、男性と  < B >取扱いをしてはならない。

 

 

 

 

 

<解答>

A 賃金  B 差別的

 

<第4条のポイント>

★ 第4条で禁じられているのは一般的な男女差別ではなく、「賃金」についてのみです。

「賃金以外の労働条件」について女性だからという理由で男性と差があっても、労基法第4条違反にはなりません。(男女雇用機会均等法などに触れる可能性があります。)

 

★ 女性を「有利」に扱うことも、「差別的取扱い」です。

 

~労働基準法には「差別的取扱い」と「不利益取扱い」という紛らわしい用語が出てきます。

第3条均等待遇、第4条男女同一賃金の原則では「差別的取扱い」が禁止されています。

しかし、例えば第104条(監督機関に対する申告)では、監督機関に申告したことを理由として労働者に対して解雇その他不利益な取扱をすることを禁止しています。(「不利益な取扱い」という用語は他の個所にも出てきます。)

社労士受験のあれこれ

労働基準法を学ぶ

H28.10.20 第3条 均等待遇

労働基準法第3条について、次の空欄を埋めてください。

 使用者は、労働者の国籍、< A >又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、< B >をしてはならない。

 

 

 

 

<解答>

A 信条  B 差別的取扱

 

<第3条のポイント>

★「国籍、信条、社会的身分」は限定列挙で、第3条で禁止されている差別の理由はこの3つだけです。

例えば、「性別」を理由とする差別は、第3条違反とはなりません。

~~「性別」を理由とする差別は労基法第3条違反にはなりませんが、男女雇用機会均等法などに触れる可能性はあります。~~

社労士受験のあれこれ

家事使用人

H28.10.19 労働基準法と労働契約法の「家事使用人」

「労働基準法」と「労働契約法」の適用除外を比較してみましょう。

 

【労働基準法】

(適用除外)

第116条 略

② この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

 

【労働契約法】

(適用除外)

第22条 略

2 この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。

 

「同居の親族のみ」の場合は、労働基準法も労働契約法も適用除外ですが、「家事使用人」については、労働契約法では適用除外になっていないことがポイントです。

 

過去問で確認してみましょう。

<労働基準法 H20年出題>

 労働基準法第116条第2項の規定により、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、労働基準法は適用しないものとされている。

 

<労働契約法 H24年出題>

 労働契約法における「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいうとされており、これに該当すれば家事使用人についても同法は適用される。

 

 

 

 

【解答】

<労働基準法 H20年出題> ○

★ 労働基準法では「家事使用人」は適用除外です。

 

<労働契約法 H24年出題> ○

★ 労働契約法の労働者は、第2条で「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」と定義されていて、これに当てはまれば、家事使用人も労働者となります。(家事使用人は適用除外とはされていません。)

社労士受験のあれこれ

介護保険法の誕生

H28.10.18 介護保険法のスタート

もともと「介護」については、「老人福祉制度(措置制度)」と「老人保健制度(医療保険)」の2つに制度が分かれていました。

しかし、高齢化の進展や核家族化の進行等で、家族だけで介護をすることが難しくなってたこともあり、従来の介護のシステムが見直され、誕生したのが「介護保険法」です。

介護保険は、健康保険や年金などと同じように「負担」と「給付」が明確な「社会保険方式」で運営されていることがポイントです。

 

介護保険法がスタートしたのは「平成12年4月」です。

 

 

それでは過去問を解いてみましょう。

<平成19年出題>

 高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応する新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定され、一部を除き平成124月から施行された。

 

 

 

 

【解答】

<平成19年出題> ○

社労士受験のあれこれ

労働安全衛生法の誕生

H28.10.17 昭和47年労働安全衛生法施行

労働基準法が施行されたのは、昭和22年です。

労働者の「安全と衛生」の確保は、もともと労働基準法の中で規定されていました。

しかし、経済の高度成長に伴って労働災害も増えてきたため、安全と衛生については労働基準法から切り離し、単独の法律が必要になってきました。そのような経緯で昭和47年に「労働安全衛生法」が制定されました。

 

 

第1条の目的条文では、労働安全衛生法は労働基準法と一体的に運用されることが示されています。

その部分を目的条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。

第1条(目的)

 この法律は、< A >と< B >、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

 

 

 

 

 

<解答>

A 労働基準法  B 相まって

※ もともとは労働基準法の一部だったということを意識して覚えればOKです。

社労士受験のあれこれ

労災保険法の誕生

H28.10.14 昭和22年労災保険法施行

労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」と略します。)は、労働基準法と同時に、昭和22年4月に公布され、9月から施行されています。

 労災保険法は、労働基準法の「使用者の災害補償義務」を代行する目的で制定されました。

 

 昨日は、大正11年に制定された「健康保険法」のお話をしましたが、当時の健康保険法は、「業務上の事由」による傷病等についても保険給付を行っていました。

 しかし、昭和22年に労災保険法が制定され、業務上の事由による傷病等については労災保険法で保護されることになったので、健康保険法から切り離されることになりました。

 

 なお、通勤災害が労災保険法で保護されるようになったのは、昭和48年です。

 昭和20年代と比べ交通事情が変わり、通勤途上に労働者が災害を被ることが増えてきたからです。

 

では過去問です。

<社保一般常識H18年選択>

 ただし、昭和22年に労働者災害補償保険法と失業保険法が制定されたことは、社会保険の大きな前進であったといえる。これに対応して、< A >の給付から業務上災害がのぞかれ、< B >も事業主責任の分離を行ったのは当然である。なお、日雇労働者にも失業保険が適用されたのは昭和245月からであった。

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

A 健康保険   B 厚生年金保険

社労士受験のあれこれ

日本最初の社会保険は?

H28.10.13 健康保険法制定

 日本の社会保障制度は、① 社会保険、 ② 社会福祉、 ③ 公的扶助、 ④ 保険医療・公衆衛生の4つに分類され、現在の社会保障の中心は、「①社会保険」です。

 健康保険などの医療保険や、年金制度、介護保険などが「社会保険」です。

 「保険」ですので、「保険料を拠出することによって→保険給付が受けられる」という形式で運営されています。

 それでは、日本で最初の社会保険について、次の問題を解いてみましょう。

<平成21年出題>

 健康保険法は、大正11年に制定され、同時に施行された日本で最初の社会保険に関する法である。

 

 

 

 

 

(解答) ×

健康保険法は大正11年に制定されましたが、翌年の関東大震災発生によって施行が延期されました。施行は、大正15年(保険給付及び費用の負担に関する規定は昭和2年から)です。

ちなみに、日本で最初の公的年金制度は「船員保険」です。

コチラの記事をどうぞ

→ 年金教室① 「社会保険方式」の一番古い公的年金は?

社労士受験のあれこれ

年金教室第9回目

H28.10.12 年金教室9 旧法と新法の違い

昨日の年金教室8回目では、「旧法時代の年金の特徴」についてお話ししました。

記事はこちらからどうぞ。

→ 年金教室8 旧法時代の公的年金は「分立」していた

 

今日は、「新法」(現在の制度)と「旧法」の違いを押さえましょう。

ちなみに、旧法から新法に変わったのは、「昭和61年4月1日」です。

国民皆年金が実現した「昭和36年4月1日」と並ぶ年金の最重要年号です。しっかりおぼえましょう。

 旧 法新  法
国民年金の位置づけ自営業者等が対象

全国民が対象となり、「基礎年金」が開始された。

・ 新法になって、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者という種別ができた

会社員の妻国民年金には任意加入

「第3号被保険者」として国民年金に強制加入になった

・ 個別の保険料の負担はない

厚生年金・共済年金各制度が分立していた

1階部分が「国民年金(基礎年金)」で「厚生年金」、「共済年金」は2階部分に乗る形になった

・ 会社員や公務員等は、「厚生年金(共済年金)」に加入すると同時に「国民年金(基礎年金)」にも加入することになった

(加入も、給付も2階建てとなった)

船員保険独立していた厚生年金保険に統合され、船員保険から年金部門がなくなった

 

社労士受験のあれこれ

年金教室第8回目

H28.10.11 年金教室8 旧法時代の公的年金は「分立」していた

久しぶりの年金教室です。

過去の年金教室はこちらからどうぞ。

H28年9月30日  「年金教室第7回目」  国民皆年金といっても・・・

H28年9月23日  「年金教室第6回目」  国民皆年金

H28年9月20日  「年金教室第5回目」  国民年金の誕生その3「福祉年金のその後」

H28年9月19日  「年金教室第4回目」  国民年金の誕生その2「福祉年金」

H28年9月16日  「年金教室第3回目」 国民年金の誕生その1

H28年9月12日  「年金教室第2回目」 「厚生年金保険」の誕生

H28年9月7日   「年金教室第1回目  「社会保険方式」の一番古い公的年金は?

 

今日は、年金教室第8回目です。

昭和61年4月に基礎年金制度が導入されますが、その前(昭和61年3月まで)の制度は、旧法と呼ばれます。

新法は、国民年金(基礎年金)は全国民が対象で、国民年金の上に厚生年金保険が乗っかるという2階建ての制度ですが、旧法は違います。

旧法では、公的年金はそれぞれの制度が「分立」していました。2階建てではなく縦割りだったことが特徴です。

① 自営業者等    → 国民年金

② 民間企業の会社員 → 厚生年金保険

  船員       → 船員保険

③ 公務員等     →  共済年金

社労士受験のあれこれ

ひっかけ問題(引っかかってはいけない)

H28.10.10 シリーズひっかけ(厚年・老齢厚生年金)

次の問題を解いてみてください。

 

<平成20年出題>

 65歳以上の者であって、厚生年金保険の被保険者期間が1年未満の者は、国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上あるときであっても、老齢厚生年金を請求することはできない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

65歳以上の老齢厚生年金は、「被保険者期間を有する者」で、保険料納付済期間と保険料免除済期間とを合算した期間が25年以上あることが条件です。

★ 被保険者期間は月単位で算定されるので、「被保険者期間を有する者」とは、最低1月は被保険者期間がある者、ということです。

 ということは、65歳以上の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1か月でもあれば支給されるので、「厚生年金保険の被保険者期間が1年未満の場合は請求できない」というのは誤りです。

 

 

ちなみに、65歳未満の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)は、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること・保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上あることが要件です。

社労士受験のあれこれ

ひっかけ問題(引っかかってはいけない)

H28.10.7 シリーズひっかけ(国年・強制被保険者)

次の問題を解いてみてください。

 

<平成21年出題>

国民年金の被保険者のうち、国内居住用件が問われるのは第1号被保険者及び第3号被保険者である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

 第3号被保険者は国内居住用件は問われません。

 第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは、「第1号被保険者」のみです。

 第2号被保険者は、国内の事業主と雇用関係があるため、第2号被保険者自身が海外に居住していても問題ないからです。また、夫(妻)の海外勤務に伴い妻(夫)も海外に居住することがあり得るので、第3号被保険者にも国内居住要件はありません。

社労士受験のあれこれ

ひっかけ問題(引っかかってはいけない)

H28.10.6 シリーズひっかけ(徴収・保険関係成立届)

次の問題を解いてみてください。

 

<平成25年出題>

労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

 労働保険の保険関係は、「保険関係成立届」を提出することにより成立するのではありません。

 事業が開始された日(労働者を使用(雇用)するようになった日)に、自動的に保険関係が成立します。

★ 例えば、平成28年10月6日に、初めて労働者を雇い入れた場合、保険関係成立届を提出した、しないに関係なく、平成28年10月6日に、当然に労働保険の保険関係が成立します。(保険関係が成立するということは、保険料を納付する義務、保険給付を請求する権利が発生するということです。)

 しかし、日本全国いつどこで保険関係が成立しているのか、政府は把握できません。事業主からの「保険関係成立届」の提出によって把握できると考えてください。

社労士受験のあれこれ

ひっかけ問題(引っかかってはいけない)

H28.10.5 シリーズひっかけ(健康保険・日雇特例被保険者)

次の問題を解いてみてください。

 

<平成19年出題>

  日雇特例被保険者が療養の給付を受けるときは、保険医療機関等に日雇特例被保険者手帳を提出しなければならない。

 

 

 

 

 

<解答> ×

 「日雇特例被保険者手帳」ではなく、保険医療機関等に「受給資格者票」を提出して療養の給付等を受けることになります。

ポイント!

 日雇特例被保険者の保険料の納付は、「日雇特例日保険者手帳」に「印紙」をはり消印することによって行う。

 ★「日雇特例被保険者手帳」は印紙を貼付するものです。保険医療機関等では手帳ではなく「受給資格者票」を提出します。

(第129条)

 保険者は、日雇特例被保険者が、前項第1号(前2月に26日分以上又は前6月に78日分以上の印紙が貼付されている)に該当することを、日雇特例被保険者手帳によって証明して申請したときは、これを確認したことを表示した受給資格者票を発行し、又は既に発行した受給資格者票にこれを確認したことを表示しなければならない。

社労士受験のあれこれ

ひっかけ問題(引っかかってはいけない)

H28.10.4 シリーズひっかけ(雇用保険・届出)

さて、次の問題を解いてみてください。

 

<① 平成13年出題>

労働者が適用事業に雇入れられて被保険者となった場合、事業主は、その者が被保険者となった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない。

 

<② 平成20年出題>

 雇用保険被保険者資格喪失届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

<解答> 

<① 平成13年出題> ×

「資格取得届」は、資格を取得した日の属する月の翌月10日までに提出しなければならない、です。

<② 平成20年出題> ○

「資格喪失届」は、10日以内です。

ポイント!

雇用保険の届出は「10日以内」が原則なので、「10日以内」でないものを覚えましょう!

社労士受験のあれこれ

ひっかけ問題(引っかかってはいけない)

H28.10.3 シリーズひっかけ(労災・遺族(補償)給付)

さて、次の問題を解いてみてください。

 

<平成13年出題>

遺族補償給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定の要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

「生計維持関係」が必要なのは遺族補償年金(遺族年金)で、遺族補償一時金(遺族一時金)は「生計維持関係」がなくても支給されることがあります。

問題文の「遺族補償給付」という表現に注目してください。「給付」には、「年金」と「一時金」の両方が含まれます。

問題文が「遺族補償年金」なら「○」です。

 

ポイント!

遺族(補償)給付遺族(補償)年金 (生計を維持していた者に限る)
遺族(補償)一時金(生計を維持していた者に限られない)

社労士受験のあれこれ

年金教室第7回目

H28.9.30 年金教室7 国民皆年金といっても・・・

昭和36年4月に拠出制の国民年金がスタートし、「国民皆年金」が実現しました。

 

ただし、国民皆年金とは言っても、「任意加入」とされる人たちがいました。

その代表が、「専業主婦(サラリーマン)の奥さん」です。

老後はサラリーマンの夫の老齢年金(妻がいれば加給年金もつくし、夫の死後は遺族年金が支給される)で暮らせるので、あえて妻が自分で保険料を払って老後に備える必要はないでしょう、というのが当時の考え方です。

また、「学生」も任意加入とされていました。

 

★ただし、任意加入しなければ、もし、離婚することになっても妻自身の老後の備えがない、又、もし、事故などにあっても障害年金は支給されない、というリスクがある、ということも意識しておいてくださいね。

 

ということで、当時は、サラリーマンの妻や学生は、国民年金に強制加入ではなく、「任意加入」だった、というのが今日のポイントです。

 

それでは、過去問です。

① 平成16年選択

 国民年金制度は、国民皆年金体制の基礎としての役割を担い、年金権を確保するための様々な措置を講じてきた。

 当初の法律において、拠出制年金の加入要件を制度的に満たしえない者については、所得制限を条件として全額国庫負担による老齢福祉年金、障害福祉年金、<A>福祉年金等の制度が設けられた。拠出制の老齢年金についても、<B>年41日以前に生まれた者について受給資格期間を短縮するなど、制度の成熟化対策を講じた。

 当初は任意加入であった被用者年金加入者の配偶者と学生については、前者は昭和614月から、後者は平成<C>年4月から強制加入と改められた。

(注)問題文の「被用者年金」とは、厚生年金保険(民間企業のサラリーマン等)や共済年金(公務員等)のことです。

ーーーーーーーーーー【選択肢】ーーーーーーーーーー

① 遺児  ② 4  ③ 寡婦  ④ 大正5  ⑤ 昭和5  ⑥ 2

⑦ 3  ⑧ 遺族  ⑨ 昭和2  ⑩ 母子  ⑪ 7  ⑫ 大正15

 

② 平成16年出題

 被用者年金制度加入者の配偶者が、昭和3641日から昭和61331日までの間で、20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金に加入しなかった期間は、合算対象期間とされる。

(注)問題文の「被用者年金」とは、厚生年金保険(民間企業のサラリーマン等)や共済年金(公務員等)のことです。

 

 

 

【解答】

① 平成16年選択

<A> ⑩母子 <B> ⑤昭和5 <C> ⑦3

ポイント! 昭和36年当時は、被用者年金加入者(サラリーマンや公務員)の配偶者と学生任意加入だった。強制加入になったのは、前者は昭和614月から、後者は平成3年4月から。

 

② 平成16年択一 ○

 サラリーマン等の妻が任意加入できるのにしなかった期間は、「合算対象期間」とされます。(老齢基礎年金の受給資格期間には入るが、老齢基礎年金の額には反映されない)

社労士受験のあれこれ

ひっかけ問題(引っかかってはいけない)

H28.9.29 シリーズひっかけ(労基・育児時間)

いきなりですが、次の問題を解いてみてください。

 

<平成15年出題>

 生後満1年に達しない生児を育てる労働者は、労働基準法第34条の休憩時間のほか、12回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

 

 

 

 

 

<解答> ×

育児時間を請求できるのは女性のみです。

「・・・を育てる労働者は・・・」という表現だと男性も含まれてしまいます。

社労士受験のあれこれ

プチ知識(労働基準法)

H28.9.28 平均賃金その3(日給制等の最低保障)

さて、本日は平均賃金その3です。

平均賃金は、原則として「算定事由発生日以前3か月間の賃金総額」÷「算定事由発生日以前3か月間の総日数」で計算します。

※ 総日数とは暦日数のことですので、例えば、9月1日から11月30日の3カ月間で平均賃金を計算するなら分母は、「91日」となります。

 

しかし、賃金が日給や時給で計算される場合は、原則の計算式ですと不利になる可能性があります。

そのため、最低保障額が設定されています。

最低保障額は、「賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60」で計算します。

※ 分母が総日数ではなく「労働日数」であること、100分の60をかけることに注意してくださいね。

★日給制、時給制、出来高払制その他の請負制の場合は、「原則」と「最低保障」のどちらか高い方が平均賃金となります。

 

では、過去問で確認しましょう!

<平成19年出題>

平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定するものとされているが、賃金がいわゆるパートタイマーに多くみられるように労働した時間によって算定される場合には、その金額は、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60を下ってはならないこととされている。

 

 

 

<解答> ○

最低保障の計算式は、

「賃金の総額」÷「その期間中に労働した日数」×100分の60です。

社労士受験のあれこれ

プチ知識(労働基準法)

H28.9.27 平均賃金その2(賃金総額と日数から控除するもの)

昨日のプチ知識では、「平均賃金の賃金総額に算入しないもの」を確認しましたが、①臨時の賃金(結婚手当など、めったに支給されないもの)、②3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(年3回以下のボーナス等)、③通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの、の3つは「賃金総額」(分子)から除外する賃金です。

昨日の記事はこちら→ H28.9.26 平均賃金その1(平均賃金に算入しないもの)

 

今日のプチ知識は、「賃金総額」(分子)からも「日数」(分母)からも除外する期間と賃金を確認しましょう!

平均賃金の算定期間中に、次の期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、期間及び賃金の総額から控除する

① 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

② 産前産後の女性が65条の規定によつて休業した期間

③ 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間

④ 育児休業又介護休業をした期間

⑤ 試みの使用期間

 

 

それでは、過去問で確認しましょう。

① 平成13年出題

 平均賃金の計算においては、業務災害又は通勤災害により療養のために休業した期間、産前産後の女性が労働基準法の規定によって休業した期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児・介護休業法の規定によって育児休業又は介護休業をした期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を控除する。

 

② 平成19年出題

 平均賃金の計算においては、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児介護休業法」という。)の規定によって育児休業若しくは介護休業をした期間又は子の看護休暇を取得した期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から控除する。

 

 

 

 

 

<解答>

① 平成13年出題  ×

業務上の負傷又は疾病による療養のために休業期間は控除されますが、「通勤災害」の療養のための休業期間については控除できません。

 ※通勤災害については、使用者に補償義務はありません。「業務上」とは区別されますので、注意してくださいね。

 

② 平成19年出題 ×

 子の看護休暇を取得した期間は、控除できません。

社労士受験のあれこれ

プチ知識(労働基準法)

H28.9.26 平均賃金その1(平均賃金に算入しないもの)

平均賃金は、「算定事由発生日以前3か月間の賃金総額」÷「その期間の総日数」で算定します。

※賃金締切日がある場合は直前の賃金締切日からさかのぼります。

※日給制等の場合は最低保障があります。

 

今日は、平均賃金の賃金総額に算入しないものを確認しましょう!

条文ではこうなっています。

労働基準法第12条第4条

 賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。

賃金総額に算入しないものは

① 臨時の賃金(結婚手当など、めったに支給されないもの)

② 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(年3回以下のボーナス等)

③ 通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの

★③がややこしいですよね。

まず、「通貨以外のもの」=現物給与のことです。

「通貨以外のもの」については、「法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる」場合は労働基準法上の賃金に当たるので、平均賃金の賃金総額に算入します。

逆に、「法令や労働協約に定められていない」通貨以外のものは、賃金とは言えないので平均賃金の賃金総額にも算入しない、ということです。

 

それでは、過去問で確認しましょう。

<平成24年出題>

 ある会社で、労働協約により通勤費として6か月ごとに定期乗車券を購入し、それを労働者に支給している場合、この定期乗車券は、労働基準法第11条に定める賃金とは認められず、平均賃金算定の基礎に加える必要はない。

 

 

 

 

 

<解答>

② 平成24年出題  ×

労働協約に基づいて支給されている通勤定期は、労働基準法上の「賃金」に当たります。また、6か月の定期券は各月分の前払いと考え、1か月ごとに支給されたと扱い、平均賃金の計算に算入します。

社労士受験のあれこれ

年金教室第6回目

H28.9.23 年金教室6 国民皆年金

昭和36年4月に拠出制の国民年金がスタートし、「国民皆年金」が実現しました。

サラリーマンの「厚生年金」、公務員の「共済年金」、船員の「船員保険」は既に存在していました。(被用者年金と言われる年金です。)

昭和36年4月にスタートした国民年金で、自営業者や農林水産業に従事している人も年金に加入できるようになりました。

サラリーマンや公務員だけでなく自営業者等も年金に加入できるようになったので「国民皆年金」と言われます。

 

★まだ先の話になりますが、昭和61年4月に「基礎年金」制度が始まり、そのときに1階が基礎年金、2階が厚生年金(共済年金)という2階建ての年金制度に生まれ変わります。

が、昭和36年4月に国民皆年金がスタートしたころの年金制度は2階建てではなく、それぞれの年金制度が縦割りで個別に運営されていたことに注意しておいてくださいね。

ですので、昭和36年4月当時の国民年金は、現在のように「全国民」が加入するものではなく、被用者以外の「自営業者」等のためのものだったということがポイントです。

ちなみに、基礎年金が導入された昭和61年4月以降の年金制度を「新法」、昭和61年3月までの年金制度を「旧法」と言います。

 

さて、旧法の国民年金には、「老齢年金」、「障害年金」、「母子(準母子)年金」などの年金がありました。(新法の年金では「基礎年金」と言いますが、旧法時代は基礎年金という用語はありません。)

そして、これら旧法時代の年金は現在でもそのままの名称で支給されています。

 

こちらの問題で確認しましょう。

<平成16年出題>

 昭和61年3月31日において、旧国民年金法による母子年金又は準母子年金の受給権を有する者には昭和61年4月1日以後は、遺族基礎年金を支給する。

 

 

 

<解答> ×

母子年金、準母子年金は新法以降もそのまま支給されています。遺族基礎年金へは裁定替えされません。

★母子福祉年金・準母子福祉年金との違いに注意しましょう。

こちらをどうぞ → H28.9.20 年金教室5 国民年金の誕生その3「福祉年金のその後」 

 

社労士受験のあれこれ

プチ知識(労働基準法)

H28.9.22 解雇予告が適用されない労働者

労働者を解雇するには、原則として解雇の予告が必要です。

ただし、解雇予告の規定が適用除外になる労働者もいます。

今日は、適用除外の規定から適用除外される要件を確認しましょう。

 

★解雇予告の規定から除外されるのは次の4つのどれかに該当する労働者です。

<労働基準法第21条>

① 日日雇い入れられる者

② 2箇月以内の期間を定めて使用される者

③ 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者

④ 試の使用期間中の者

 

ただし、この4つに該当しても、例外的に解雇予告が必要になる場合もあります。

試験対策としては、例外を覚えることがポイントです。

 

 

では、過去問でチェックしてみましょう。

 

① 平成13年出題

日々雇入れられる者については、労働基準法第20条に定める解雇予告に関する規定は適用されることはない。

 

② 平成15年出題

 使用者が、2か月の期間を定めて雇入れた労働者を、雇入れ後1か月経過した日において、やむを得ない事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の規定が適用される。

 

③ 平成19年出題

 季節的業務に825日から1030日までの雇用期間を定めて雇入れた労働者を、使用者が、雇入れ後1か月を経過した日において、やむを得ない事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の規定が適用される。

 

④ 平成23年出題

 労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、3か月の期間を定めて試の使用をされている者には適用されることはない。

 

 

 

 

<解答>

① 平成13年出題  ×

 日々雇入れられる者でも、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告の規定が適用されます。

 

② 平成15年出題 ×

2か月以内の期間を定めて雇入れた労働者に対しては、解雇の予告に関する規定は適用されません。

 ただし、2か月以内の契約でも、所定の期間(当初の契約期間)を超えて引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告の規定が適用されます。

 例えば、当初1か月の契約で雇入れた労働者を、当初の約束である1か月を超えて引き続き使用している場合は、解雇予告の規定が適用されます。

 

③ 平成19年出題 ×

 「季節的業務に825日から1030日までの雇用期間」ということは、季節的業務に4か月以内の契約なので、解雇の予告に関する規定は適用されません。

 季節的業務に解雇予告の規定が適用されるのは、上記②のパターンと同様、所定の期間(当初の契約期間)を超えて引き続き使用されるに至った場合です。

 

④ 平成23年出題 ×

 試みの使用期間中でも、14日を超えて引き続き使用されている場合は、解雇予告の規定が適用されます。試みの使用期間中だから予告がいらない、というのは間違いですので注意してくださいね。

 ちなみに試みの使用期間(試用期間)を設けるか、設けないか、設けた場合の期間などは会社の自由です。

社労士受験のあれこれ

平成27年版働く女性の実情

H28.9.21 M字型カーブ(平成27年版働く女性の実情)

「労働の一般常識」の分野は範囲が広く、受験生泣かせです。

でも、早い時期から少しずつでも慣れていけば、それほど手ごわくないはずです!

 

今日は、平成28年9月20日に厚生労働省のホームページで公開された「平成27年版働く女性の実情」のポイントを読んでみましょう。

 

「平成27年版働く女性の実情」はコチラ 

→ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/dl/15gaiyou.pdf

 

 

 

それでは、よく出題される「M字型カーブ」のポイントをつかみましょう。

 

平成 27 年の女性の労働力率を年齢階級別にみると

★M字型の左のピークは「25~29 歳」(80.3%)

 右のピークは「45~49 歳」(77.5%)

★M字型の底は「30~34 歳」(71.2%)

※M字型の底の年齢階級は、平成27年は「30~34 歳」ですが、平成20年から26年は「35~39 歳」でした。

※昭和60年との比較

 昭和60年のM字型カーブの底は「30~34 歳」(50.6%)、平成27年の底は「30~34 歳」(71.2%)で、底の値が20.6 ポイント上昇しています。

社労士受験のあれこれ

年金教室第5回目

H28.9.20 年金教室5 国民年金の誕生その3「福祉年金のその後」

さて、昭和34年11月に給付が開始された無拠出制の福祉年金ですが、福祉年金は現在どうなっているのでしょうか?

 

「老齢福祉年金」は、現在も「老齢福祉年金」として支給されています。

 

「障害福祉年金」と「母子(準母子)福祉年金」については、昭和61年4月1日以降、「障害福祉年金」→「障害基礎年金」に、「母子(準母子)福祉年金」→「遺族基礎年金」にそれぞれ裁定替えされています。

 

過去問もチェックしておきましょう!

①平成21年出題

 昭和61331日において、旧国民年金法による障害福祉年金の受給権を有していた者のうち、昭和6141日において障害の状態が障害基礎年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者には、障害基礎年金が支給される。

 

②平成16年出題

 昭和61331日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者については、国民年金法第37条に該当するものとみなして、遺族基礎年金を支給する。

 

 

 

 

 

 

<解答>

①平成21年出題 ○

 障害福祉年金は、昭和6141日に障害基礎年金に裁定替えされました。

 

②平成16年出題 ○

 母子福祉年金・準母子福祉年金は、昭和61年4月1日に遺族基礎年金に裁定替えされました。

社労士受験のあれこれ

年金教室第4回目

H28.9.19  年金教室4 国民年金の誕生その2「福祉年金」

さて、拠出制の国民年金がスタートしたのは昭和36年4月ですが、その前に無拠出制の福祉年金がスタートしました。

福祉年金には、既に高齢だった人に対する「老齢福祉年金」、既に障害を有する人に対する「障害福祉年金」、既に遺族だった人に対する「母子福祉年金」等がありました。

「福祉年金」とは無拠出制であることがポイント。費用は全額国庫負担で賄われていたことをしっかりおさえておけばOKです。

 

 

ついでに過去問も解いてみましょう。

<平成19年出題>

 国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年10月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和364月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。

 

 

 

 

【答】×

無拠出制の福祉年金の給付は昭和34年10月ではなく、昭和34年11月に給付が開始されました。

社労士受験のあれこれ

年金教室第3回目

H28.9.16 年金教室3 国民年金の誕生その1

拠出制の国民年金法がスタートしたのは「昭和36年4月1日」です。

この年号は重要なのでしっかり覚えましょう。(ちなみに昭和36年の流行語に、「巨人大鵬卵焼き」というのがあるそうです。)

 

★厚生年金や共済年金は既に存在していた★

会社員には「厚生年金」、公務員には「共済年金」があり、会社員や公務員には既に年金制度がありましたが、農林水産業に従事している人や自営業者のための年金制度はありませんでした。

 

★自営業者などには年金がなかった★

厚生年金や共済年金でカバーできない農林水産業従事者や個人商店の店主等のために作られた年金制度が「国民年金」です。

 

★国民皆年金★

拠出制の国民年金が開始されたのが「昭和36年4月」です。これで、会社員や公務員以外の全国民が年金制度に加入することになりました。このことを「国民皆年金」といいます。

 

★保険料と給付★

ちなみに、昭和36年当時の保険料は月100円(35歳以降150円)で、40年加入した場合の年金額は3500円だったそうです。(平成23年厚生労働白書より)

社労士受験のあれこれ

最低賃金

H28.9.15 地域別最低賃金の原則

兵庫県の最低賃金は、平成28年10月1日から「819円」に改定されます。

794円から25円アップになりました。

これは「地域別最低賃金」といって、都道府県ごとに設定されています。

一番高いのは東京で、932円となっています。

★ちなみに社労士受験対策としては、最低賃金の額そのものを覚える必要は全くありません。

 

さて、労働条件の最低基準を定めている法律は労働基準法ですが、最低賃金については以下のように定められています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

労働基準法第28条(最低賃金)

賃金の最低基準に関しては、最低賃金法の定めるところによる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ということで、賃金の最低基準は、労働基準法ではなく「最低賃金法」で定められています。

 

 

問題① 「最低賃金法」の目的条文を確認しましょう。

 この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、< A >ことを目的とする。

 

問題② 地域別最低賃金の原則を確認しましょう。

 地域別最低賃金は、地域における労働者の< B >及び賃金並びに通常の事業の< C >を考慮して定めなければならない。

 労働者の< B >を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、< D >に係る施策との整合性に配慮するものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

問題①

A 国民経済の健全な発展に寄与する

※ 口語訳すると、賃金の最低額が保障されることによって、労働条件も改善され労働者の生活が安定する、それが労働の質の向上や事業の公正な競争につながる。結果として国民経済が健全に発展する。という感じです。

 

問題②

B 生計費  C 賃金支払能力  D 生活保護

<ポイント>

「地域別最低賃金」を決定する際に考慮される点は次の3つです。

① 労働者の生計費

② 労働者の賃金

③ 通常の事業の賃金支払能力

社労士受験のあれこれ

プチ知識

H28.9.14 「賃金日額」と「基本手当の日額」の違い(雇用保険)

雇用保険法のメインは「基本手当」ですが、今日は、「基本手当」の日額の算定方法を確認しておきましょう。

 

ポイント!

「基本手当の日額」と「賃金日額」は別もの。違いをおさえましょう。

「基本手当の日額」は基本手当の1日当たりの支給額のこと、「賃金日額」は基本手当の日額の算定の前提になる額です。

 

 

★「賃金日額」とは、離職直前6カ月の賃金の1日当たりの単価のこと。

賃金日額 = 算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額÷180

※賃金総額には、「臨時に支払われる賃金」と「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」は入りません。

 

★「基本手当の日額」とは、「賃金日額」に給付率を乗じたもの

基本手当の日額 = 「賃金日額」× 給付率

「給付率」は、100分の80から100分の50までの範囲。

※離職時に60歳~64歳の場合の給付率は、100分の80から100分の45までの範囲

 

 

例えば、離職時に50歳で賃金日額が20,000円だった人の場合、賃金日額の上限が適用され、賃金日額は15,550円となり、「基本手当の日額」は15,550円×給付率(100分の50)で、7,775円となります。

社労士受験のあれこれ

勉強時間はどれくらい?

H28.9.13 何時間勉強すればいいの?

「1日どれくらい勉強すればいいですか?」

よく聞かれる質問です。

 

私は合格率は勉強時間に比例する!と思っているので、もちろん勉強時間は多ければ多いほどいいです。

ただ、社労士受験を考えている方は社会人が圧倒的に多く、勉強ばかりに時間を割くのは無理という方が大半だと思います。

 

なので、冒頭の質問には、私は「1日24時間体制」と答えています。

机に向かって本を開いている時間だけをカウントするのではなく、ちょっと手が空いたら数字や条文を思い浮かべるとか、テキストは肌身離さず持っていて、気になることがあればパッとひらいてすぐ確認するとか・・・。「24時間体制で勉強を意識する」という方法です。

まとまった時間がとれない場合、24時間意識方法も「あり」だと思っています。

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年金教室第2回目

H28.9.12 年金教室② 「厚生年金保険」の誕生

年金教室第1回目では、船員のための年金(船員保険)が昭和14年に創設されたことを勉強しました。

第1回目はコチラからどうぞ→年金教室① 「社会保険方式」の一番古い公的年金は? 

 

今日は、厚生年金保険法の始まりをお話しします。

★「労働者年金保険法」

現在の厚生年金保険は「労働者年金保険法」という名称で、昭和16年に制定されました。対象は工場で働く男子労働者でした。(平成23年版の厚生労働白書によると制定当時は「産業戦士の恩給制度」とも呼ばれていたそうです。)

 

★「厚生年金保険」へ

厚生年金保険と名称が改められたのは昭和19年です。その際に、事務職員や女子労働者にも適用されるようになりました。

 

厚生年金保険(労働者年金保険法)が制定されたのは、75年も前なのです。

社会も激変しました。

戦後 → 高度経済成長 → 安定成長 → 少子高齢化社会と、社会情勢の変化に伴って年金制度も改正が繰り返されています。

社労士受験のあれこれ

初めての勉強のコツ

H28.9.9 「ポイント」のつかみ方(労働基準法第2条)

例えば、労働基準法第2条の条文をみてみましょう。

(労働条件の決定)

第2条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

 

条文を読むとだいたい雰囲気は分かりますが、合格するためには、ポイントをつかむことが必要です。

ポイントは、過去の出題をチェックすれば分かります!

 

 

① まずは、平成19年選択式から見ましょう。<A>を埋めてください。

 労働基準法第2条第1項においては、「労働条件は、労働者と使用者が、<A>決定すべきものである。」とされている。

 

 

 

 

①の答  「対等の立場において」

ポイントその1「労働条件」は労働者と使用者が対等の立場で決めるもの。どちらかが優位にたって決めるものではない。

 

 

では、次は択一式です。

② 平成21年出題

使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実にその義務を履行しなければならないが、使用者よりも経済的に弱い立場にある労働者についてはこのような義務を定めた規定はない。

③ 平成15年出題

労働基準法は、労働者及び使用者双方に対して、就業規則を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない旨定めている。

 

 

 

 

平成21年出題の答 ×

平成15年出題の答 ○

ポイントその2労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実の各々その義務を履行する義務は、使用者だけでなく労働者にも課せられている

 

 

これでポイントがつかめました。下のアンダーラインの個所がポイントです。

第2条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

 

 

 

では、次の問題も解いてください。

④ 平成13年出題

 労働基準法では、労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守しなければならないと規定されているが、この規定違反には罰則は設けられていない。

 

 

 

④平成13年出題の答 ○

第2条は訓示的規定とされていて、罰則はありません。

(※ちなにに第1条も罰則はありません。)

ポイントその3  第2条には罰則がない

 

 

最後の問題です。

⑤ 平成25年出題

 労働基準法第2条第1項が、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。」との理念を明らかにした理由は、概念的には対等者である労働者と使用者との間にある現実の力関係の不平等を解決することが、労働基準法の重要な視点であることにある。

 

 

 

⑤平成25年出題の答 ○

労働基準法の考え方ということで、参考程度に読むくらいで大丈夫です。

社労士受験のあれこれ

初めての勉強のコツ

H28.9.8 「分からない」場合はどうする?

勉強の方法についてよく質問されます。

 

きちんと理解して覚えていくというのが王道だと思います。

でも、どうしても分からない、納得できない問題というのが出てきます。

そんなときに、それを突き詰めようとしてどんどん深みにはまっていき、ますます出口が分からなくなるという経験、私にもあります。

 

分からない問題は、とりあえず後回しで良いのではないかと思います。

一通り勉強が終わった後にもう一度見てみるとあっさり分かったりすることも多いです。

分からない問題に時間をかけるのはあまり楽しくないですよね。

 

 

それから、過去問対策は一番大事ですが、捨てていい問題(捨て問)もあります。

勉強していて「この問題分からないなー」というのが出てきたら、テキストを確認して、テキストに記載がなければ、あまり重要ではないな、と判断してとりあえずほっておくというのも良いと思います。

 

あとは、社労士合格のためには「繰り返すこと」が一番だと思っています。

1回見ただけで理解して覚えるなんて無理なので。

社労士受験のあれこれ

年金教室 第1回目

H28.9.7 年金教室① 「社会保険方式」の一番古い公的年金は?

今日から年金教室を始めます。

年金制度は生活や経済に密着しているものなので、社会の変動に合わせて、改正が繰り返されています。そして改正のたびにどんどん複雑に難しくなってしまい、勉強しないといけないことが増える一方です。

そんな年金ですが、少しでも勉強が楽になるよう、今日から「年金教室」と題しまして、基本事項からちょっと難しいところまで、解説していきます。年金はわかると面白いです!

 

「年金教室」は不定期に書いていきます。どうぞよろしくお願いします!

 

今日のタイトルは、「「社会保険方式」の一番古い公的年金は?」です。

 

まず、「保険」とは、保険料を負担することによって給付が受けられる制度で、社会保険というのは、国が責任をもって運営している保険という意味です。

★★「保険」とは、保険料を負担すればいざというときそれに応じた給付が受けられるもの。もし保険料を払わなかった場合は、給付が受けられなくなる可能性もある、ということ。

健康保険などの医療保険、年金、介護保険、雇用保険などは「社会保険」方式で運営されています。

例えば、「年金保険」の場合は、老齢、障害、死亡というリスクに備えて保険料を払う(強制加入)。そして実際に老齢(65歳)になると、保険料を払った期間等に応じた年金が支払われるという仕組み。

 

 

 

さて、日本で一番古い「社会保険方式」による公的年金は「船員保険」です。

船員保険の創設は昭和14年です。

戦時体制下で船員の確保が必要だったからだそうです。(平成23年版厚生労働白書より)

当時の船員保険は、年金だけでなく、「健康保険相当部分(職務外の疾病部門)」「労災相当部分(職務上疾病・年金部門)」「雇用保険相当部分(失業部門)」の分野もカバーする総合保険でした。

しかし、被保険者数の減少や高齢化等のため財政が悪化し、基礎年金制度が始まった昭和61年4月に船員保険の年金部門は、厚生年金保険に統合され、船員保険から年金部門はなくなりました。

★ちなみに、「労災相当部分」、「雇用保険相当部分」は、平成22年1月に、「労災保険法」、「雇用保険法」に統合されました。

★現在の船員保険は、「健康保険相当部分」と「船員独自の上乗給付」を行っています。

 

 

 

 

過去問もチェック!

① H16年出題

 船員保険法は戦時体制下の昭和14年4月に制定された。

② H22年出題

 船員保険法は大正14年に制定され、翌年から施行された。同法に基づく船員保険制度は船員のみを対象とし、年金等給付を含む総合保険であるが、健康保険に相当する疾病給付は対象としていなかった。

 

 

 

【解答】

① H16年出題 ○

② H22年出題 ×

 大正14年ではなく昭和14年制定。

 「健康保険に相当する疾病給付」も対象となっていました。

社労士受験のあれこれ

H28年度選択式を解きました。その5(年金編)

H28.9.6 平成28年度選択式(年金編)~次につなげるために~ 

平成28年度の選択式問題から、今後の対策を探ります。

 

★労基・安衛編はコチラから。

  → H28.8.31 平成28年度選択式(労基、安衛編)~次につなげるために~

★労災・雇用編はコチラから。

  → H28.9.1 平成28年度選択式(労災、雇用編)~次につなげるために~

一般常識編はコチラから。

  → H28.9.2 平成28年度選択式(一般常識編)~次につなげるために~

★健康保険編はコチラから

  → H28.9.5 平成28年度選択式(健康保険編)~次につなげるために~

 

ラストは、厚生年金保険法・国民年金法です。

 

<厚生年金保険法>

【A】、【B】、【C】

60歳台後半の在職老齢年金の問題です。

最初は数字を入れる問題?と思いましたが、用語を入れる問題でした。

選択肢に似たような用語が並んでいるので、きっちり覚えていないと選ぶのが大変なところです。

在老の問題は、毎年のように出題されますが、今年のように「用語」に焦点を当てるパターンは珍しいです。この問題を見て、条文を読んで重要用語をおさえていくことも必要だと思いました。

 

【D】、【E】

「厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置」からの出題です。

【D】については、平成23年の国民年金法の選択式で同じ個所が出題されています。(やはり繰り返されています。)

【E】も頻出事項です。まぎらわしい選択肢もなかったので、できた方が多かったと思います。

 

<国民年金法>

【A】、【B】

目的条文からの出題です。

「社労士受験のあれこれ」でも取り上げました。

こちらからどうぞ。 → H28.8.2 目的条文のチェック(社会保険編)

 

【C】

保険料の免除期間の問題です。

例えば、平成26年10月分の保険料の納付期限は平成26年12月1日(月)です。(平成26年11月30日が日曜日のため)。

平成26年10月分の保険料の免除を受けるには、平成26年12月1日から2年後の平成28年12月1日までの免除申請をすることになります。

★通常は翌月末日が納付期限ですが、曜日の関係で納付期限が翌月になる場合もあります。そのようなときは、2年2カ月前までが免除の対象になります。

 

【D】、【E】

財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任についての問題です。

難しいです・・・。

ここまでチェックしていた方はすごい!と思います。

 

平成28年度の選択肢の検証はこれで終わります。

択一式についても、ボチボチ検証していきたいと思っています。

社労士受験のあれこれ

H28年度選択式を解きました。その4(健康保険編)

H28.9.5 平成28年度選択式(健康保険編)~次につなげるために~ 

平成28年度の選択式問題から、今後の対策を探ります。

 

★労基・安衛編はコチラから。

  → H28.8.31 平成28年度選択式(労基、安衛編)~次につなげるために~

★労災・雇用編はコチラから。

  → H28.9.1 平成28年度選択式(労災、雇用編)~次につなげるために~

一般常識編はコチラから。

  → H28.9.2 平成28年度選択式(一般常識編)~次につなげるために~

 

今日は、「健康保険法」です。

 

<健康保険法>

【A】、【B】、【C】

去年改正された高額療養費からの出題です。

高額療養費については、とにかく数字を覚えることが最も大事です。

「社労士受験のあれこれ」でも取り上げています。

コチラの記事もどうぞ → H28.4.14 所得段階別の高額療養費算定基準額

 

【D】、【E】

訪問看護療養費からの問題です。

訪問看護療養費については、平成15年にこんな問題が出ています。

「指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、主治の医師が指定する指定訪問看護事業者から受けるものとされている。」

答えは「×」です。どこの指定訪問看護事業者を選ぶのは、主治の医師が指定するではなく、「自己の選定」です。

このように、択一式のポイントがそのまま選択式で出題されることは多々あります。

知っておくと要領よく勉強ができます!

 

次回は、年金です。

社労士受験のあれこれ

H28年度選択式を解きました。その3(一般常識編)

H28.9.2 平成28年度選択式(一般常識編)~次につなげるために~ 

平成28年度の選択式問題から、今後の対策を探ります。

 

★労基・安衛編はコチラから。

  → H28.8.31 平成28年度選択式(労基、安衛編)~次につなげるために~

★労災・雇用編はコチラから。

  → H28.9.1 平成28年度選択式(労災、雇用編)~次につなげるために~

 

本日は、一般常識です。

 

<労務管理その他の労働に関する一般常識>

【A】、【B】、【C】

現金給与額が労働費用総額に占める割合、現金給与以外の労働費用に占める法定福利費の割合の問題です。(平成23年就労条件総合調査からの出題)

「法定福利費の構成(厚生年金保険料、健康保険料・介護保険料の占める割合)」、「労働費用総額の構成(現金給与部分と現金給与以外の割合)」については、平成22年に択一式で出題実績があります。

労働費用については択一式で出題実績があったので気になっていましたが、直近の調査結果が平成23年のものだったので、当サイトでは取り上げていませんでした。

反省です。

過去1~2年のデータを中心に取り上げていましたが、今後は重要なデータは少々前のものでもチェックが必要だと感じました。

特に【A】と【B】に入る割合は、悩んだ方が多かったのではないでしょうか?

 

【D】、【E】

推定組織率の定義、組合活動の重点課題からの出題です。

感想は、「うーん、難しい。」

【D】は、各統計の調査事項を思い出した上で、「雇用労働者数」をヒントに考えた方が多いと思いますが、かなり迷ったのではないでしょうか?

やはり、労働経済に出てくる「用語の定義」は、今後も丁寧なチェックが必要だと思いました。

【E】については、他にたくさん覚えなければならないことがあるなかで、ここまで覚えておいてくださいね、とは言えません・・・。難しいです。

 

 

<社会保険に関する一般常識>

【A】、【B】

平成23年版厚生労働白書からの出題です。

【A】は少々難しかったかもしれませんが、【B】については、平成21年択一式にも出題されているので、解けた方も多かったのではないでしょうか?

★実は、平成23年版厚生労働白書は面白いです。平成23年版の「社会保障の検証と展望~国民皆保険・皆年金から半世紀」という特集では、社会保障制度の変遷が主な社会情勢とともに紹介されています。医療保険や年金を勉強する上で為になる特集なので、ぜひ読んでいただきたいところです。(厚生労働省のホームページからも読むことができます。)

 

【C】

児童手当からの問題です。

支給要件児童の定義を思い出せれば大丈夫だったと思います。

 

【D】、【E】

国民健康保険料を滞納したときの被保険者証の返還からの出題です。

きちんと勉強されていた方が多かった個所だと思います。

 

次回は、年金です。

社労士受験のあれこれ

平成28年度選択式を解きました。その2(労災、雇用編)

H28.9.1 平成28年度選択式(労災、雇用編)~次につなげるために~ 

平成28年度の選択式問題から、今後の対策を探ります。

本日は、労災保険法と雇用保険法です。

なお、労基・安衛編はコチラからどうぞ 

  → H28.8.31 平成28年度選択式(労基、安衛編)~次につなげるために~

 

 

<労災保険法>

【A】と【B】

療養(補償)給付は、原則は療養の給付(現物給付)ですが、例外的に療養の費用の支給(現金支給)が行われる、ということで【A】は答えやすいと思います。

【B】は支給制限からの問題です。

過去の選択式では平成12年と平成15年に出題されています。また、択一式でも支給制限は頻出項目です。

特に選択式は、1回出ると、同じ個所は出ないだろうと思ってしまいがちですが、意外と同じ個所からの出題が繰り返されていますね。

当サイトでも解説しています。→H28.6.24 金曜日は横断 給付制限(労災保険編)

 

【C】、【D】、【E】

脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準からの出題です。

「異常な出来事」、「短期間の過重業務」、「長期間の過重業務」をテーマとして、平成22年に択一式で出題されています。

過去問対策をきっちりされた方には解きやすかったと思います。

 

 

<雇用保険法>

【A】、【B】、【C】

目的条文からの出題です。

目的条文は、平成22年の選択式でも出題されています。(やはり繰り返されていますね。)

当サイトでも直前対策として目的条文を取り上げました。

コチラ → H28.8.1 目的条文のチェック(労働編)

 

【D】

移転費の額についての出題です。

平成23年に次のような問題が出題されています。

移転費の額は、受給資格者等が住所又は居所を変更するに当たり、その者により生計を維持されている同居の親族を随伴するか否かによって、異なることはない。」

答えは「×」で、その者により生計を維持されている同居の親族を随伴するか否かで移転費の額が変わることがポイントになる問題でした。

選択肢の⑨と⑩で迷ったかもしれませんね。ちょっと細かい個所からの出題でした。

 

【E 】

国庫負担については平成15年と平成24年の選択式で出題されていて、択一式でもよく出るところなので、しっかり勉強された方が多いと思います。

ただし、過去問をみても、広域延長給付を取り上げた出題は無かったように思います。

でも、「あ!テキストに書いてあった」とピンときた方も多かったのではないでしょうか?

 

次回は、一般常識です。

社労士受験のあれこれ

平成28年度選択式を解きました。(労基、安衛編)

H28.8.31 平成28年度選択式(労基、安衛編)~次につなげるために~ 

平成28年度の選択式を解きました。

今後の選択対策に生かせるよう、傾向を分析しました。

よければお読みください。

本日は、労働基準法と労働安全衛生法です。

 

<労働基準法>

【AとB】

最高裁判例(平成27年6月8日 第二小法廷判決)からの出題です。

・ 療養補償給付を受ける労働者が療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない

     ↓

 ・ 使用者が、労働基準法81条の規定による打切補償の支払をすることにより

     ↓

 ・ 解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書適用を受けることができる

という結論になっています。

 

もし、この最高裁判例を読んだことがなくても、「解雇制限」の問題なので、打切補償、療養開始後3年という部分は引き出せるのではないかなーと思います。

★ちなみに、平成27年の選択式は「平成26年1月24日」判決からの出題、平成26年度の選択式は、「平成25年6月6日」判決からの出題でした。

 3年連続最新の最高裁判例からの出題となっています。

★最高裁判例の勉強のポイントは、判例を読み込むことではなく「キーワード」を押さえることと言えます。

 

【C】

企画業務型裁量労働制の対象業務の定義からの出題です。

⑩と⑫は候補から外せたと思いますが、「⑪使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせる」と迷った方もいらっしゃるのではないでしょうか?

⑪は「専門業務型裁量労働制」の対象業務の定義に出てくる用語です。

専門業務型の場合は、厚生労働省令で19の対象業務(研究開発など)が具体的に定められていることを思い出せれば、⑪も候補から外すことができるのでは?と思います。

 

<労働安全衛生法>

【D】

総括安全衛生管理者の資格からの出題です。

総括安全衛生管理者イコール「統括管理」する者という図式は、『平成12年選択式』、『平成24年択一式』でも出題されています。過去問などでしっかり勉強した方にとっては易しかったと思います。名称は「総括」だけど仕事は「統括」がポイントです!

ちなみに当研究室でも直前対策として取り上げています。

コチラです → H28.8.12 直前!「安衛法」の選択対策 第6回目

 

【E】

今年の改正事項である「ストレスチェック」からの出題です。

ストレスチェックの実施者の定義です。

当研究室でも平成28年2月3日に、H28.2.3 ストレスチェックその1 として取り上げていますが、精神保健福祉士を強調していませんね・・・。反省です。

社労士受験のあれこれ