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労働契約の成立

H29.5.8 労働契約の成立(労働契約法)

 ゴールデンウィークも終わりました。

本試験まで、まだ3か月と少しあります。勉強は、あせらず、自分のペースで。

この時期は、問題が解けなくても覚えられなくても大丈夫です。見直す時間や勉強方法を変えてみる時間もまだまだあります。

 

 

 さて、連休前に「労働基準法を学ぶシリーズ」で就業規則の作成についてお話しました。就業規則作成の手続きや記載項目は、労働基準法に規定されていて、違反すると罰則があります。

 

一方、就業規則にまつわる民事的なルールは労働契約法で規定されています。(労働契約法は、判例法理に基づくもので罰則はありません。)

 

ということで、労働契約法に規定される「就業規則」についてみていこうと思いますが、その前にまず、「労働契約の成立」のルールを確認します。 

 

 労働契約法の条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第6条 労働契約の成立)

 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が< A >することによって成立する。

 

 

 

 

 

 

 

(解答) A 合意 

 

 6条について

 「契約」はお互いの合意で成立するのが一般的で、労働契約も同じです。労働契約は労働者(働く側)と使用者(雇う側)の合意で成立します。

 ★ 「労働者が使用者に使用されて労働すること」、「使用者がそれに対して賃金を支払うこと」をお互いに合意します。

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