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令和6年度版
令和5年度に出題された問題の勉強方法を、毎日更新しています。
令和6年1月5日までの記事をまとめた電子書籍を販売しました。
R7-001 8.26
昨日は、本試験お疲れさまでした。
猛暑の中の追い込みで、本当に大変だったと思います。
まずは、ゆっくり体を休めてください。
いつも、ホームページとYouTubeを見ていただき、ありがとうございます。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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R6-364 8.25
いよいよ本番です。
社会保険労務士法の条文のポイントを確認しましょう。
第1条 (目的)
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
第1条の2 (社会保険労務士の職責)
社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
第2条第2項、第3項
② 「紛争解決手続代理業務」は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、第14条の11の3第1項の規定による付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)に限り、行うことができる。
③ 紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。
(1)第1項第1号の4のあっせんの手続及び調停の手続、同項第1号の5のあっせんの手続並びに同項第1号の6の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下「紛争解決手続」という。) について相談に応ずること。
(2)紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。
(3) 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。
第15条 (不正行為の指示等の禁止)
社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
第16条 (信用失墜行為の禁止)
社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
第19条 (帳簿の備付け及び保存)
① 開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。
② 開業社会保険労務士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から 2年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなったときも、同様とする。
第25条 (懲戒の種類)
社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の3種とする。
(1) 戒告
(2) 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止
(3) 失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。)
第25条の2 (不正行為の指示等を行った場合の懲戒)
① 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、又は第15条の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。
② 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。
今日は長い1日ですが、頑張りましょう!
応援しています。
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R6-363 8.24
一般常識科目の目的条文などをチェックしましょう。
★障害者の雇用の促進等に関する法律
第1条 (目的)
この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的とする。
★労働契約法
第1条 (目的)
この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。
★雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
第1条 (目的)
この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。
第2条 (基本的理念)
① この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあっては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。
② 事業主並びに国及び地方公共団体は、基本的理念に従って、労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。
★育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第1条 (目的)
この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。
★短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第1条 (目的)
この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
★憲法
第28条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
★労働組合法
第1条第1項 (目的)
この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。
★社会保険労務士法
第1条 (目的)
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
★国民健康保険法
第1条 (この法律の目的)
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
第2条 (国民健康保険)
国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
★児童手当法
第1条 (目的)
この法律は、子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
★高齢者の医療の確保に関する法律
第1条 (目的)
この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条 (基本的理念)
① 国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。
② 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。
第3条 (国の責務)
国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。
第4条第 (地方公共団体の責務)
① 地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。
② 住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組においては、都道府県は、当該都道府県における医療提供体制の確保並びに当該都道府県及び当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)の国民健康保険事業の健全な運営を担う責務を有することに鑑み、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療関係者その他の関係者の協力を得つつ、中心的な役割を果たすものとする。
第5条 (保険者の責務)
保険者は、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。
★船員保険法
第1条 (目的)
この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
★介護保険法
第1条 (目的)
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条 (介護保険)
① 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。
② 保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
③ 保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
④ 保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
★確定拠出年金法
第1条 (目的)
この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
★確定給付企業年金法
第1条 (目的)
この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
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R6-362 8.23
目的条文などをチェックしましょう。
練習問題もあります。
条文を読んでみましょう。
★労働基準法 第1条 (労働条件の原則) ① 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 ② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
★労働安全衛生法 第1条 (目的) この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
★労災保険法 第1条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 第2条 労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。
第2条の2 労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。
★雇用保険法 第1条 (目的) 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。 第2条(管掌) ① 雇用保険は、政府が管掌する。 ② 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 第3条 (雇用保険事業) 雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。
★労働保険徴収法 第1条 (趣旨) この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
★健康保険法 第1条 (目的) この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 第2条 (基本的理念) 健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。
★国民年金法 第1条 (国民年金制度の目的) 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 第2条 (国民年金の給付) 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 第3条 (管掌) ① 国民年金事業は、政府が、管掌する。 ② 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。 ③ 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)が行うこととすることができる。
★厚生年金保険法 第1条 (この法律の目的) この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 第2条 (管掌) 厚生年金保険は、政府が、管掌する。 |
過去問をどうぞ!
★労働基準法
①【H27年出題】
労働基準法は、労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならないとしている。
②【H28年出題】
労働基準法第1条は、労働保護法たる労働基準法の基本理念を宣明したものであって、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない。
【解答】
①【H27年出題】 〇
「人たるに値する生活」がポイントです。
②【H28年出題】 〇
労働基準法第1条は、労働基準法の基本理念を宣明したものです。
(昭22.9.13発基17号)
★労働安全衛生法
①【H24年選択式】
労働安全衛生法第1条は、労働災害の防止のための< A >の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、< B >を促進することを目的とすると規定している。
②【H29年出題】
労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にあるので、例えば「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、」に始まる労働基準法第1条第2項に定めるような労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本となる。
【解答】
①【H24年選択式】
<A> 危害防止基準
<B> 快適な職場環境の形成
②【H29年出題】 〇
労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にあります。
(昭47.9.18発基第91号)
★労災保険法
条文の穴埋め問題です。
第2条の2
労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して< A >を行うほか、< B >を行うことができる。
【解答】
<A> 保険給付
<B> 社会復帰促進等事業
★雇用保険法
【H28年選択式】※改正による修正あり
雇用保険法第1条は、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の< A >を図るとともに、< B >を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の< C >を図ることを目的とする。」と規定されている。
【解答】
<A> 生活及び雇用の安定
<B> 求職活動
<C> 福祉の増進
★労働保険徴収法
【R2年出題】(雇用)
労働保険徴収法は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めている。
【R2年出題】(雇用) 〇
労働保険徴収法第1条からの問題です。
★健康保険法
【H30年選択式】
健康保険法第2条では、「健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、< A >、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の < B >、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の< C >を総合的に図りつつ、実施されなければならない。」と規定している。
【解答】
<A> 疾病構造の変化
<B> 運営の効率化
<C> 質の向上
★国民年金法
①【H28年選択式】
国民年金法は、「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の< A >がそこなわれることを国民の < B >によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」と規定している。
②【R5年選択式】
国民年金法第2条では、「国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して< C >を行うものとする。」と規定されている。
【解答】
①【H28年選択式】
<A> 安定
<B> 共同連帯
②【R5年選択式】
<C> 必要な給付
★厚生年金保険法
条文の穴埋め問題です。
第1条
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について< A >を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。
【解答】
<A> 保険給付
<B> 福祉の向上
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R6-361 8.22
過去問から学びましょう。
今日は横断編です。
条文で確認しましょう。
★労災保険法 則第51条 (書類の保存義務) 労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類(労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)を、その完結の日から3年間保存しなければならない。
★雇用保険法 則第143条 (書類の保管義務) 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。
★労働保険徴収法 則第72条 (書類の保存義務) 事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類を、その完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならない。
★健康保険法 則第34条 (事業主による書類の保存) 事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より2年間、保存しなければならない。
★厚生年金保険法 則第28条 (書類の保存) 事業主は、その厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から2年間、保存しなければならない。 |
過去問をどうぞ!
★労災保険法
【R1年出題】
労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類を、その完結の日から5年間保存しなければならない。
【解答】
【R1年出題】 ×
労災保険に関する書類(徴収法又は徴収法施行規則による書類を除く。)を、その完結の日から「3年間」保存しなければなりません。
(則第51条)
★雇用保険法
【R4年出題】
事業主は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)のうち被保険者に関する書類を4年間保管しなければならない。
【解答】
【R4年出題】 〇
雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)は、その完結の日から2年間(被保険者に関する書類は、4年間)保管しなければなりません。
★労働保険徴収法
【H28年出題】(雇用)
事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類を、その完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならない。
【解答】
【H28年出題】(雇用) 〇
その完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は、4年間)保存しなければなりません。
(則第72条)
★健康保険法
【H25年出題】
事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より3年間、保存しなければならない。
【解答】
【H25年出題】 ×
その完結の日より「2年間」、保存しなければなりません。
(則第34条)
★厚生年金保険法
【H29年出題】
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、厚生年金保険に関する書類を原則として、その完結の日から2年間、保存しなければならないが、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものについては、保険給付の時効に関わるため、その完結の日から5年間、保存しなければならない。
【解答】
【H29年出題】 ×
事業主は、厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から2年間、保存しなければなりません。5年間という例外はありません。
(則第28条)
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R6-360 8.21
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
傷病補償年金の条文を読んでみましょう。
第12条の8第3項 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。 (1) 当該負傷又は疾病が治っていないこと。 (2) 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。 則第18条 (傷病等級) ① 法第12条の8第3項第2号の厚生労働省令で定める傷病等級は、別表第二のとおりとする。 ② 障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとする。 別表2
第18条第2項 ② 傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。
第18条の2 傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。
第19条 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなす。 |
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。
【解答】
①【H30年出題】 ×
「療養の開始後1年を経過した日」ではなく、「療養の開始後1年6か月を経過した日」です。
下の図でイメージしてください。
②【H24年出題】
療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。
【解答】
②【H24年出題】 〇
「療養補償給付」も「傷病補償年金」も治ゆするまでの給付です。
療養補償給付は治療についての給付ですので、傷病補償年金と併給されます。
③【H30年出題】
休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。
【解答】
③【H30年出題】 〇
休業補償給付と傷病補償年金は、併給されません。
④【H29年出題】
所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が療養開始後1年6か月を経過した日において治っていないときは、同日以降1か月以内に、当該労働者から「傷病の状態等に関する届」に医師又は歯科医師の診断書等の傷病の状態の立証に関し必要な書類を添えて提出させるものとしている。
【解答】
④【H29年出題】 〇
傷病補償年金は、労働者の請求ではなく、所轄労働基準監督署長の職権で支給決定されることがポイントです。
そのため、療養開始後1年6か月を経過した日に治っていないときは、同日以降1か月以内に、「傷病の状態等に関する届」を提出させることになっています。
(則第18条の2第2項、第3項)
⑤【H29年出題】
傷病補償年金の支給要件について、障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされている。
【解答】
⑤【H29年出題】 〇
「6か月以上」がポイントです。
⑥【H29年出題】
業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、当該3年を経過した日において同法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなされる。
【解答】
⑥【H29年出題】 〇
「打切補償を支払ったものとみなされる」=解雇することができます。
下の図でイメージしてください。
⑦【H20年出題】
傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うものであり、被災労働者が支給の請求を行う必要はないが、当該障害の程度が重くなったときは、被災労働者が傷病補償年金又は傷病年金の変更についての請求書を提出する必要がある。
【解答】
⑦【H20年出題】 ×
傷病補償年金は、所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行いますが、傷病補償年金の傷病等級の変更も、所轄労働基準監督署長の職権で行われます。
(則第18条の3)
⑧【H29年出題】
傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。
⑧【H29年出題】 〇
傷病等級に該当しなくなった場合は、傷病補償年金の受給権は消滅しますが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができます。自動的に休業補償給付が支給されるのではなく、休業補償給付は「請求」が必要です。
⑨【H28年出題】
傷病特別支給金は、受給権者の申請に基づいて支給決定されることになっているが、当分の間、事務処理の便宜を考慮して、傷病補償年金または傷病年金の支給を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えないこととされている。
【解答】
⑨【H28年出題】 〇
傷病特別支給金は、受給権者の申請に基づいて支給決定されます。
ただし、当分の間、傷病補償年金または傷病年金の支給を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えないこととされています。
(特別支給金規則第5条の2、昭56.6.27基発第393号)
★保険給付と特別支給金のイメージ図です
傷病特別年金 | →ボーナス特別支給金 |
傷病特別支給金 | →一般の特別支給金 |
傷病補償年金 | 保険給付 |
⑩【R1年出題】
傷病特別支給金の支給額は、傷病等級に応じて定額であり、傷病等級第1級の場合は、114万円である。
【解答】
⑩【R1年出題】 〇
「傷病特別支給金」は、傷病等級に応じて「定額」であることがポイントです。
(特別支給金規則第5条の2)
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R6-359 8.20
過去問から学びましょう。
今日は労働安全衛生法です。
労働安全衛生法の派遣労働者に対する適用についてみていきましょう。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生管理者を選任しなければならないが、この労働者数の算定に当たって、派遣就業のために派遣され就業している労働者については、当該労働者を派遣している派遣元事業場及び当該労働者を受け入れている派遣先事業場双方の労働者として算出する。
【解答】
①【H27年出題】 〇
ポイント!
「衛生管理者」の選任義務のある事業場の労働者の人数
派遣労働者については、「派遣元事業場」及び「派遣先事業場」の双方の人数に含まれます。
②【H27年出題】
派遣就業のために派遣される労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施義務については、当該労働者を受け入れている派遣先の事業者に課せられている。
【解答】
②【H27年出題】 ×
ポイント!
「雇入れ時」の安全衛生教育の実施義務は、「派遣元」の事業者に課せられます。
労働契約関係にあるのは、派遣元だからとイメージしてください。
③【H27年出題】
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務については、当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に課せられている。
【解答】
③【H27年出題】 ×
ポイント!
派遣労働者に対する「特別の教育」の実施義務は、「派遣先」の事業者のみに課せられています。
特別教育は、危険・有害業務を行う現場でとイメージしてください。
④【H27年出題】
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して行う労働安全衛生法に定める医師による健康診断については、同法第66条第1項に規定されているいわゆる一般定期健康診断のほか、例えば屋内作業場において有機溶剤を取り扱う業務等の有害な業務に従事する労働者に対して実施するものなど同条第2項に規定されている健康診断も含めて、その雇用主である派遣元の事業者にその実施義務が課せられている。
【解答】
④【H27年出題】 ×
ポイント!
・一般健康診断の実施義務は「派遣元」の事業者
・特殊健康診断の実施義務は「派遣先」の事業者
⑤【H27年出題】
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して労働安全衛生法第66条の8第1項に基づき行う医師による面接指導については、当該労働者が派遣され就業している派遣先事業場の事業者にその実施義務が課せられている。
⑤【H27年出題】 ×
第66条の8第1項の医師による面接指導は、「派遣元事業場」の事業者に実施義務が課せられています。
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R6-358 8.19
20歳前傷病による障害基礎年金の超基本をお話します。
今日の内容です
・20歳前傷病による障害基礎年金とは?
・20歳前傷病による障害基礎年金の受給権発生日2つ
・20歳前傷病による障害基礎年金独自の支給停止の規定
・20歳前傷病による障害基礎年金に対する国庫負担
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R6-357 8.18
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
短時間労働者の問題をチェックしましょう。
特定適用事業所とは
①【H29年出題】※改正による修正あり
特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時100人を超えるものの各適用事業所のことをいう。
【解答】
①【H29年出題】 〇
「特定労働者の総数が常時100人を超える」がポイントです。
(H24法附則第46条第12項)
★特定適用事業所に使用され、1週間の所定労働時間又は1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の者で、次の①~③の全ての要件に該当する場合は、短時間労働者として健康保険の被保険者となります。 ① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること ② 報酬の月額が88,000円以上であること ③ 学生でないこと |
報酬の月額について
②【R4年選択式】
健康保険法第3条第1項の規定によると、特定適用事業所に勤務する短時間労働者で、被保険者となることのできる要件の1つとして、報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)が1か月当たり< A >であることとされている。
【解答】
②【R4年選択式】
<A> 88,000円以上
③【H30年出題】
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、報酬の月額が88,000円以上であることの算定において、家族手当は報酬に含めず、通勤手当は報酬に含めて算定する。
【解答】
③【H30年出題】 ×
最低賃金において算入しないことを定める賃金は、報酬に含みません。精皆勤手当、家族手当・通勤手当は、報酬に含めません。
(則第23条の4第6号、R4.9.28保保発0928第6号)
学生でないことについて
④【R3年出題】
短時間労働者の被保険者資格の取得基準においては、卒業を予定している者であって適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととしているが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係の有無にかかわらず、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)としている。
【解答】
④【R3年出題】 ×
「その他これらに準ずる者」とは、事業主との「雇用関係を存続した上で」事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)とされています。
(R4.9.28保保発0928第6号)
任意特定適用事業所について
⑤【H30年出題】※改正による修正あり
短時間労働者を使用する特定適用事業所の被保険者の総数(短時間労働者を除く。)が常時100人以下になり、特定適用事業所の要件に該当しなくなった場合であっても、事業主が所定の労働組合等の同意を得て、当該短時間労働者について適用除外の規定の適用を受ける旨の申出をしないときは、当該短時間労働者の被保険者資格は喪失しない。
【解答】
⑤【H30年出題】 〇
被保険者の総数(短時間労働者を除く。)が常時100人以下でも、所定労働組合等の同意を得て、任意特定適用事業所の申出を行うことができます。
(H24法附則第46条第2項)
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R6-356 8.17
過去問から学びましょう。
今日は横断編です。
「賃金」の定義を横断で確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
★労働基準法 第11条 労働基準法で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
★雇用保険法 第3条第4項、第5項 ④ 雇用保険法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 ⑤ 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 則第2条 (通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価) ① 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 ② 通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。
★労働保険徴収法 第2条第2項、第3項 ② 労働保険徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 ③ 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 則第3条 法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。 |
過去問をどうぞ!
★労働基準法
①【労基H23年出題】
労働基準法に定める賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者又は顧客が労働者に支払うすべてのものをいう。
【解答】
①【労基H23年出題】 ×
「使用者又は顧客が」ではなく、「使用者が労働者に支払うすべてのもの」です。
(法第11条)
②【労基H27年出題】
労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である場合の退職手当は、労働基準法第11条に定める賃金であり、同法第24条第2項の「臨時に支払われる賃金」に当たる。
【解答】
②【労基H27年出題】 〇
退職金、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は原則として賃金となりません。
但し退職金、結婚手当等であって労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件の明確なものは賃金となります。
(昭22.9.43発基第17号)
★雇用保険法
①【雇用H21年出題】
雇用保険法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいうが、通貨で支払われるものに限られる。
【解答】
①【雇用H21年出題】 ×
「通貨以外のもので支払われるもの(=現物給付)で、厚生労働省令で定める範囲」のものは賃金に含まれます。
(法第4条第4項、則第2条第1項)
②【雇用H26年出題】
事業主が労働の対償として労働者に住居を供与する場合、その住居の利益は賃金日額の算定対象に含まない。
【解答】
②【雇用H26年出題】 ×
「賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲」は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによるとされています。
食事、被服、住居の利益は、公共職業安定所長が定めるまでもなく、賃金の範囲に算入されます。
問題文の住居の利益は、賃金となります。
(則第2条第1項、行政手引50403、行政手引50501)
★労働保険徴収法
①【徴収H24年出題】(労災)
労働保険徴収法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)であり、労働基準法第26条に定める休業手当は賃金に含まれるが、同法第20条に定めるいわゆる解雇予告手当は賃金に含まれない。
【解答】
①【徴収H24年出題】(労災) 〇
労働基準法第26条の休業手当は賃金に含まれます。
労働基準法第20条の解雇予告手当は賃金に含まれません。
(法第2条第2項、昭25.4.10基収950号、昭23.8.18基収2520号)
②【徴収H19年出題】(雇用)
労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるもののみに限られず、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも含むとされている。
【解答】
②【徴収H19年出題】(雇用) 〇
労働保険徴収法の「賃金」は、通貨で支払われるものに限られません。食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも含みます。
(法第2条第2項、則第3条第1項)
③【徴収R5年出題】(雇用)
労働保険徴収法における「賃金」のうち、食事、被服、住居の利益の評価に関し必要な事項は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定めることとされている。
【解答】
③【徴収R5年出題】(雇用) ×
労働保険徴収法における「賃金」のうち、通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、「厚生労働大臣」が定めることとされています。
(法第2条第3項)
④【徴収H26年出題】(労災)
慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。
【解答】
④【徴収H26年出題】(労災) 〇
結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金など個人的、臨時的な吉凶禍福に対して支給されるものは、労働協約等によって事業主にその支給が義務づけられていても、賃金となりません。
(昭25.2.16基発127号)
⑤【徴収H24年出題】(労災)
退職を事由として支払われる退職金であって、退職時に支払われるものについては、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入しない。
【解答】
⑤【徴収H24年出題】(労災) 〇
退職を事由として支払われる退職金であって、退職時に支払われるものについては、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入されません。
(平15.10.1基徴発1001001号)
ちなみに、在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、賃金総額に算入されます。
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R6-355 8.16
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
中小事業主等、一人親方等、海外派遣者は労災保険法に特別加入することによって、労働者と同じ保護が受けられます。
ただし、労働者と特別加入者で違う点もありますので、ポイントを確認しましょう。
①二次健康診断等給付について
特別加入者は、二次健康診断等給付は対象になりません。労働者と違い、健康診断が義務づけられていないからです。
②社会復帰促進等事業について
特別加入者は、労働者と同じように社会復帰促進等事業が適用されます。
ただし、「特別支給金」の中の「ボーナス特別支給金」は、特別加入者には支給されません。
例えば、労働者については、傷病補償年金に特別支給金として、傷病特別支給金と傷病特別年金がプラスされます。しかし、特別加入者には、ボーナス特別支給金の傷病特別年金は支給されません。
傷病特別年金 | → ボーナス特別支給金 |
傷病特別支給金 | → 一般の特別支給金 |
傷病補償年金 | 保険給付 |
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【H28年出題】
特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。
【解答】
【H28年出題】 〇
特別加入者には、特別給与を算定基礎とする特別支給金(ボーナス特別支給金)は、支給されません。なお、一般の特別支給金は支給されます。
(特別支給金規則第19条)
③通勤災害について
特別加入者にも通勤災害は適用されます。ただし、一人親方等の一部については、住居と就業の場所との間の往復が明確でないため、通勤災害が適用されません。
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①【R3年出題】
労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、その住居とその就業の場所との間の往復の実態を明確に区別できることにかんがみ、通勤災害に関する労災保険の適用を行うものとされている。
【解答】
①【R3年出題】 ×
労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、通勤災害は適用されません。
(則第46条の22の2)
②【H26年出題】
特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。
【解答】
②【H26年出題】 〇
特別加入者である家内労働者については、通勤災害は適用されません。
(則第46条の22の2)
④給付基礎日額について
特別加入者には賃金がないため、給付基礎日額は、厚生労働大臣の定めた額から、申請に基づき決定した額となります。
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【H30年選択式】
(特別加入者の)給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とされており、最高額は< A >である。
【解答】
A 25,000円
(則第46条の20第1項)
⑤特別加入者の支給制限
次の場合は、特別加入者の保険給付の「全部又は一部を行わないことができる」とされています。
<中小事業主等について>
・ 事故が、第1種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるとき
・ 業務災害の原因である事故が中小の事業主の故意又は重大な過失によって生じたものであるとき
<一人親方等について>
・ 事故が、第2種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるとき
<海外派遣者について>
・ 事故が、第3種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるとき
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【R3年出題】
特別加入している中小事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。)が業務災害と認定された。その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、政府は、その業務災害と認定された者に対して保険給付を全額支給し、厚生労働省令で定めるところにより、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
【解答】
【R3年出題】 ×
「保険給付を全額支給し、厚生労働省令で定めるところにより、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。」の部分が誤りです。
事業主から費用徴収するのではなく、保険給付が支給制限されます。
「政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」となります。
(法第34条第1項第4号)
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R6-353 8.14
過去問から学びましょう。
今日は横断編です。
★労災保険法
時効には、「2年」と「5年」があります。
療養(補償)等給付、休業(補償)等給付、葬祭料(複数事業労働者葬祭給付、葬祭給付)、介護(補償)等給付、二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、障害(補償)等給付、遺族(補償)等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
ポイント
療養(補償)等給付は、「療養の費用の支給を受ける権利」です。
障害・遺族の「前払一時金」は「2年」です。
障害(補償)等給付 →年金も一時金も「5年」です。
遺族(補償)等給付 →年金も一時金も「5年」です。
障害(補償)年金差額一時金は「5年」です。
※傷病(補償)等年金は、時効の問題は生じません
★雇用保険法
失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び返還命令等の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
★健康保険法
保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
★国民年金法
・ 年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。
・ 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
ポイント
年金は「5年」、死亡一時金は「2年」です
★厚生年金保険法
保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したとき、保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。
ポイント
「保険給付」には障害手当金が含まれます。障害手当金の時効は5年です
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★労災保険法
【H27年出題】※改正による修正あり
障害補償給付、遺族補償給付、介護補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、複数事業労働者介護給付、障害給付、遺族給付及び介護給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
【解答】
【H27年出題】 ×
介護補償給付(複数事業労働者介護給付、介護給付)を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年ではなく「2年」を経過したときは、時効によって消滅します。
(法第42条第1項)
★雇用保険法
①【H28年出題】※改正による修正あり
失業等給付等を受け、又はその返還を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
①【H28年出題】 〇
失業等給付等を受ける権利、その返還を受ける権利の時効は2年です。
(法第74条第1項)
②【R4年出題】
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合に政府が納付すべきことを命じた金額を徴収する権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅する。
②【R4年出題】 〇
政府が返還命令等の規定により納付すべきことを命じた金額を徴収する権利の時効は、2年です。
(法第74条第1項)
★健康保険法
①【R3年出題】
療養の給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
【解答】
①【R3年出題】 ×
「現物給付」である「療養の給付」には、時効はありません。
②【R5年出題】
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその当日である。
【解答】
②【R5年出題】 ×
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年ですが、その起算日は労務不能であった日ごとにその当日ではなくその「翌日」です。
時効の起算日にも注意しましょう。
(昭30.9.7保険発199号の2)
★国民年金法
①【H27年出題】※改正による修正あり
年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
【解答】
①【H27年出題】 ×
年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき
死亡一時金を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したとき
時効によって消滅します。
年金給付と死亡一時金の違いに注意しましょう。
(法第102条)
②【R2年出題】
年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。
【解答】
②【R2年出題】 〇
支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」が時効の起算点となります。
(法第102条)
★厚生年金保険法
①【H29年出題】※改正による修正あり
障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
【解答】
①【H29年出題】 ×
障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から「5年」を経過したときは、時効によって消滅します。
(第92条第1項)
②【R4年出題】
保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。
【解答】
②【R4年出題】〇
支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、「支払期月の翌月の初日」が時効の起算点です。
(法第92条第1項)
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過去問から学びましょう。
今日は横断編です。
★労災保険法★
「遺族補償年金」について
遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。
ポイント!
もっぱら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足りる。したがって、いわゆる共稼ぎもこれに含まれる。
(昭41.1.31基発第73号)
★健康保険法★
「被扶養者」の認定について
①主としてその被保険者により生計を維持するもの(同一世帯になくてもよい)
直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫、兄弟姉妹
②被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
・被保険者の3親等内の親族で①以外のもの
・被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子
・上記の配偶者の死亡後におけるその父母及び子
ポイント!
① 被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者と同一世帯に属している場合
(1) 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。
(2) 前記(1)の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。
② 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
認定対象者の年間収入が、130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとすること。
(昭52.4.6保発第9号・庁保発第9号)
埋葬料について
被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料を支給する。
ポイント!
生計を維持していた者には、被保険者により生計の全部又は大部分を維持した者のみに限らず一部分を維持していた者も含みます。
(昭8.8.7保発第502号)
★国民年金法・厚生年金保険法
生計維持の認定要件
① 生計維持認定対象者(障害厚生年金及び障害基礎年金の生計維持認定対象者は除く。)→ 次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者に該当するものとする。
ア 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。
イ 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること。
ウ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア又はイに該当すること。
エ 前記のア、イ又はウに該当しないが、定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること。
② 障害厚生年金及び障害基礎年金の生計維持認定対象者
→ 次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を有すると認められる者以外の者に該当するものとする。
ア 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。
イ 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること。
ウ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア又はイに該当すること。
エ 前記のア、イ又はウに該当しないが、定年退職等の事情により現に収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること。
(平23.3.23年発0323第2号)
★障害基礎年金、障害厚生年金は、受給権が発生した後でも、結婚や出生などで加算の要件を満たした場合は、その翌月から加算が行われます。
では、過去問をどうぞ!
★労災保険法
【H28年出題】
労働者が業務災害により死亡した場合、当該労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、一般に「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものにあたらないので、遺族補償年金を受けることはできない。
【解答】
【H28年出題】 ×
遺族が死亡労働者の収入によって消費生活の全部又は一部を営んでいた関係が認められる限り、遺族と死亡労働者との間に「生計維持関係」があったものと認めて差し支えないとされています。
問題文の場合は、生計維持関係があったものとされ、遺族補償年金を受けることができます。
(昭41.10.22基発1108号)
★健康保険法
※注意 問題文の被扶養者は、すべて日本国内に住所を有しています。
①【H27年出題】
年収250万円の被保険者と同居している母(58歳であり障害者ではない。)は、年間100万円の遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが健康保険の被保険者にはなっていない。このとき、母のパート労働による給与の年間収入額が120万円であった場合は、母は当該被保険者の被扶養者になることができる。
【解答】
①【H27年出題】 ×
問題文の母は被扶養者になることができません。
母の収入が、100万円の遺族厚生年金+パートの給与120万円=年間220万円あるためです。
②【R1年出題】
被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する。
【解答】
②【R1年出題】 〇
年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であることが原則ですが、年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)で、かつ、「被保険者の年間収入を上回らない場合」は、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当します。
③【H24年出題】
埋葬料の支給要件にある「その者により生計を維持していた者」とは、被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持していた者に限られず、生計の一部を維持していた者も含まれる。
【解答】
③【H24年出題】 〇
埋葬料の支給要件の「その者により生計を維持していた者」には、生計の一部を維持していた者も含まれます。
(昭8.8.7保発第502号)
★国民年金法・厚生年金保険法
①【国民年金R2年出題】
遺族基礎年金の支給に係る生計維持の認定に関し、認定対象者の収入については、前年の収入が年額850万円以上であるときは、定年退職等の事情により近い将来の収入が年額850万円未満となると認められても、収入に関する認定要件に該当しないものとされる。
【解答】
①【国民年金R2年出題】 ×
前年の収入が年額850万円以上でも、定年退職等の事情により近い将来の収入が年額850万円未満となると認められる場合は、収入に関する認定要件に該当します。
②【厚生年金保険法H27年出題】
老齢厚生年金(その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240か月以上。)の加給年金額に係る生計維持関係の認定要件について、受給権者がその権利を取得した当時、その前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては前々年の収入)が厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外の者でなければならず、この要件に該当しないが、定年退職等の事情により近い将来収入がこの金額を下回ると認められる場合であっても、生計維持関係が認定されることはない。
【解答】
②【厚生年金保険法H27年出題】 ×
①の問題と同じです。問題文の場合は、生計維持関係が認定されます。
③【厚生年金保険法H29年出題】
障害等級1級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。
【解答】
③【厚生年金保険法H29年出題】 〇
配偶者を有するに至った日の属する月の「翌月」から、加給年金額が加算されるのがポイントです。
障害基礎年金と障害厚生年金は、「受給権を取得した日の翌日以後」にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者(障害基礎年金の場合は子)を有するに至ったときでも、加算の対象になります。
条文を読んでみましょう。
国民年金法第33条の2第2項 障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至ったことにより、加算額を加算することとなったときは、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。
厚生年金保険法第50条の2第3項 障害厚生年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至ったことにより加給年金額を加算することとなったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。 |
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過去問から学びましょう。
今日は横断編です。
条文を読んでみましょう。
特に赤字の部分に注意してください。
★労災保険法 第12条の2の2 ① 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。 ② 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
★健康保険法 第116条 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。 第117条 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。 第119条 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。
★国民年金法 第69条 故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。 第70条 故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となった事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。 第71条 ① 遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。 ② 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。
★厚生年金保険法 第73条 被保険者又は被保険者であった者が、故意に、障害又はその直接の原因となった事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。 第73条の2 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。 第74条 障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。 第76条 ① 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族厚生年金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。 ② 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。 |
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★労災保険法
①【H26年出題】
業務遂行中の災害であっても、労働者が故意に自らの負傷を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。
【解答】
①【H26年出題】 〇
キーワードは、「故意に」と「保険給付を行わない」です。
(法第12条の2の2第1項)
②【R2年出題】
業務遂行中の負傷であれば、負傷の原因となった事故が、負傷した労働者の故意の犯罪行為によって生じた場合であっても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
【解答】
②【R2年出題】×
「故意の犯罪行為」によって生じた場合は、「政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる」。
(法第12条の2の2第2項)
③【R2年出題】
業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が、療養に関する指示に従わないことにより疾病の程度を増進させた場合であっても、指示に従わないことに正当な理由があれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
【解答】
③【R2年出題】 〇
「正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより疾病の程度を増進させた場合」、政府は、保険給付の「全部又は一部を行わないことができる」。
(法第12条の2の2第2項)
★健康保険法
①【R3年出題】
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意若しくは重過失により給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われない。
【解答】
①【R3年出題】 ×
自己の故意の犯罪行為、又は故意に給付事由を生じさせたときは、「保険給付は、行わない」です。
(法第116条)
②【H23年出題】
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その給付の全部について行わないものとする。
【解答】
②【H23年出題】 ×
闘争、泥酔、著しい不行跡については、「その全部又は一部を行わないことができる」
(法第117条)
③【H30年出題】
保険者は、被保険者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部を行わないことができる。
【解答】
③【H30年出題】 ×
「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき」は、保険給付の「一部」を行わないことができる。
よく出る箇所ですので注意してください。
(法第119条)
★国民年金法
①【R5年出題】
故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金を支給する。
【解答】
①【R5年出題】 ×
「故意に」障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は「支給しない」。
(法第69条)
②【R1年出題】
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。
【解答】
②【R1年出題】 〇
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。
(法第71条第2項)
③【H26年選択式】
故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて< A >ことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その< B >ことができる。
【解答】
A 療養に関する指示に従わない
B 全部又は一部を行わない
(法第70条)
★厚生年金保険法
①【R1年出題】
被保険者が故意に障害を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給されない。また、被保険者が重大な過失により障害を生ぜしめたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
【解答】
①【R1年出題】 〇
「故意に」のときは「支給されない」。
「重大な過失」のときは「全部又は一部を行わないことができる」。
(法第73条、第73条の2)
②【H29年出題】
実施機関は、障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。
【解答】
②【H29年出題】 〇
キーワードは、障害厚生年金の受給権者が、「故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない」ことにより、その「障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたとき」です。
(法第74条)
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R6-351 8.12
未支給年金についてお話します
★年金の受給権者が死亡した場合、必ず未支給年金があります。
年金は後払いだからです。
★未支給年金は自己の名で請求します。
★未支給年金が請求できる遺族の範囲と順位
★未支給年金を請求できる同順位者が2人以上あるとき
★遺族基礎年金の受給権者が死亡した場合、受給権者の子ではないけれど、子とみなして未支給年金が請求する場合
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R6-350 8.11
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法と厚生年金保険法です。
受給権者本人の判断で、年金の支給停止の申出をすることができます。
まず国民年金法の条文を読んでみましょう。
国民年金法第20条の2第1項 年金給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。 |
厚生年金保険にも同じ規定があります。条文を読んでみましょう。
厚生年金保険法第38条の2第1項 年金たる保険給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。 |
では、国民年金の過去問をどうぞ!
【国民年金法H28年出題】
子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるが、配偶者に対する遺族基礎年金が国民年金法第20条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されない。
【解答】
【国民年金法H28年出題】 〇
子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されます。
ただし、配偶者に対する遺族基礎年金が受給権者の申出により支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されません。
(法第41条第2項)
次は厚生年金保険法の過去問をどうぞ!
【厚生年金保険法H30年出題】
被保険者の死亡により、その妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されるが、妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除される。
【解答】
【厚生年金保険法H30年出題】 ×
子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されます。
妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときでも、子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されません。
国民年金法との違いに注意しましょう。
(法第66条第1項)
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R6-349 8.10
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
さっそく過去問をどうぞ!
【H30年出題】※令和6年度に合わせて問題修正しています。
令和6年度の国民年金保険料の月額は、17,000円に保険料改定率を乗じて得た額を10円未満で端数処理した16,980円である。
【解答】
【H30年出題】 〇
令和6年度の国民年金保険料の月額は、
17,000円×保険料改定率(0.999)≒16,980円です。
(法第87条第3項)
★令和元年度以後の保険料は、17,000円×保険料改定率で計算します。
端数は、5円未満は切捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げます。
★保険料改定率について
保険料改定率は、前年度の保険料改定率×名目賃金変動率です。
保険料について過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成29年3月31日に死亡した場合、第1号被保険者としての被保険者期間は同年2月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている場合を除き、保険料も2月分まで納付しなければならない。
【解答】
①【H29年出題】 ×
★3月31日に死亡した場合、被保険者の資格は、死亡した日の翌日(4月1日)に喪失します。
★被保険者期間は、資格を取得した日の属する月から、その資格を喪失した日の属する月の前月までですので、3月までです。
・保険料は2月分までではなく「3月分」まで納付しなければなりません。
(第11条第1項、第87条第2項)
②【H28年出題】
第1号被保険者に対しては、市町村長から、毎年度、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。
【解答】
②【H28年出題】 ×
市町村長ではなく、「厚生労働大臣」から、通知が行われます。
(法第92条第1項)
③【H26年出題】
第1号被保険者である夫の妻は、夫の保険料を連帯して納付する義務を負う。
【解答】
③【H26年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第88条第2項、3項 ② 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。 ③ 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。 |
④【R5年出題】
厚生労働大臣は、被保険者から保険料の口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
【解答】
④【R5年出題】 ×
「その納付が確実と認められるときに限り」ではありません。
条文を読んでみましょう。
第92条の2 厚生労働大臣は、被保険者から、保険料の口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。 |
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R6-348 8.9
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
国民年金基金の基本問題10問です。
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員となることができない。
【解答】
①【H29年出題】 ×
任意加入被保険者のうち、「日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者」、「日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者」は、第1号被保険者とみなされ、国民年金基金の加入員となることができます。
(法附則第5条第11項)
②【R5年出題】
国民年金基金の加入員は、国民年金保険料の免除規定により、その全部又は一部の額について、保険料を納付することを要しないものとされたときは、該当するに至った日の翌日に加入員の資格を喪失する。
【解答】
②【R5年出題】 ×
国民年金保険料を納付することを要しないものとされたとき及びその一部の額について、保険料を納付することを要しないものとされたときは、国民年金基金の加入員の資格を喪失します。「該当するに至った日の翌日」ではなく、「当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日」に加入員の資格を喪失します。
(第127条第3項第3号)
③【H29年出題】
国民年金基金が徴収する掛金の額は、額の上限の特例に該当する場合を除き、1か月につき68,000円を超えることはできない。
【解答】
③【H29年出題】 〇
国民年金基金の掛金の上限は、額の上限の特例に該当する場合を除き1か月につき68,000円です。
(基金令第34条)
④【R3年出題】
国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢に関し年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の障害に関し、一時金の支給を行うものとされている。
【解答】
④【R3年出題】 ×
国民年金基金には障害に関する一時金はありません。
条文を読んでみましょう。
第128条第1項 国民年金基金は、加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする。 |
⑤【R4年出題】
国民年金基金が支給する年金は、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得した時点に限り、その者に支給が開始されるものでなければならない。
【解答】
⑤【R4年出題】 ×
「老齢基礎年金の受給権を取得した時点に限り、その者に支給が開始されるものでなければならない。」が誤りです。
条文を読んでみましょう。
第129条第1項 基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない。 |
⑥【H22年出題】
国民年金基金が支給する年金額は、200円に加入員の加入月数を乗じて得た額を超えるものでなければならないが、国民年金基金の支給する一時金の額については下限は定められていない。
【解答】
⑥【H22年出題】 ×
国民年金基金の支給する一時金の額にも下限が決められています。
国民年金基金が支給する一時金の額は、8,500円を超えるものでなければならない、とされています。
(法第130条第3項)
⑦【R1年出題】
老齢基礎年金の受給権者に対して支給する国民年金基金の年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されていなくても、400円に当該国民年金基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分に限り、支給を停止することができる。
【解答】
⑦【R1年出題】 ×
400円ではなく「200円」です。
条文を読んでみましょう。
第131条 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該年金の額のうち、200円に当該基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。(←支給を停止することができる。) |
⑧【H27年出題】
国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が国民年金法第52条の2第1項の規定による死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。
【解答】
⑧【H27年出題】 〇
遺族基礎年金と間違えないようにしましょう。「死亡一時金」がポイントです。
(法第129条第3項)
⑨【H29年出題】
国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、国民年金基金が裁定する。
【解答】
⑨【H29年出題】 〇
「国民年金基金」が裁定するがポイントです。
(法第133条)
⑩【H30年出題】
国民年金基金(以下「基金」という。)における「中途脱退者」とは、当該基金の加入員期間の年数にかかわらず、当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)をいう。
【解答】
⑩【H30年出題】 ×
「基金の加入員期間の年数にかかわらず」が誤りです。
中途脱退者とは、当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員期間が15年に満たないものをいいます。
(法第137条の17、基金令第45条)
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R6-347 8.8
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
まず、健康保険の保険者について条文を読んでみましょう。
第4条 (保険者) 健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。
第5条 (全国健康保険協会管掌健康保険) ① 全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の保険を管掌する。 ② 全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
第6条 (組合管掌健康保険) 健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管掌する。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
全国健康保険協会は、事務所の所在地の変更に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
【解答】
①【H24年出題】 〇
全国健康保険協会の定款の変更は、「厚生労働大臣の認可」を受けなければ、その効力を生じません。
ただし、「事務所の所在地の変更」などの変更は、「遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出」なければならないとされています。
(法第7条の6第2項、第3項、則第2条の3)
②【H24年出題】
健康保険組合は、毎年度、事業計画及び予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
【解答】
②【H24年出題】 ×
条文を読んでみましょう。
令第16条第1項 健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 |
ちなみに、全国健康保険協会の条文も読んでみましょう。
法第7条の27 全国健康保険協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
③【H24年出題】
全国健康保険協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供したときは、厚生労働大臣に報告しなければならない。
【解答】
③【H24年出題】 ×
条文を読んでみましょう。
第7条の34 全国健康保険協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |
④【H24年出題】
健康保険組合は、毎年度終了後6か月以内に、厚生労働省令に定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
【解答】
④【H24年出題】 〇
穴埋めでポイントを確認しましょう。
令第24条 健康保険組合は、毎年度終了後< A >以内に、厚生労働省令に定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 |
<解答>
A 6か月
⑤【H21年出題】
日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合である。
【解答】
⑤【H21年出題】 ×
日雇特例被保険者の保険の保険者は、「全国健康保険協会」のみです。
(法第123条第1項)
⑥【H22年出題】
全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
【解答】
⑥【H22年出題】 〇
全国健康保険協会が管掌する健康保険の業務のうち、確認や保険料の徴収など厚生年金保険とセットになる業務は、厚生労働大臣が行います。(任意継続被保険者に係るものを除く。)の部分も注意して下さい。
(第5条第2項)
⑦【H29年出題】
任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う。
【解答】
⑦【H29年出題】 ×
任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣ではなく、「全国健康保険協会」が行います。
保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行います。
(第5条第2項)
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R6-346 8.7
過去問から学びましょう。
今日は労働保険徴収法です。
農林水産業の一部は、労災保険、雇用保険の適用が当分の間、任意となっています。
※労災保険と雇用保険では、暫定任意適用事業の範囲が異なります。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年問9】(労災)
労災保険暫定任意適用事業の事業主については、労災保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。この場合において、当該申請書には、労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。
【解答】
①【H21年問9】(労災) 〇
労災保険暫定任意適用事業については、厚生労働大臣の認可があった日に、保険関係が成立します。
労災の任意加入については労働者の同意は不要です。労災保険料は、事業主が全額負担するからです。
(整備法第5条第1項)
②【H21年問9】(労災)
厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立した後1年を経過していない労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険関係の消滅の申請を行うことができない。
【解答】
②【H21年問9】(労災) 〇
労災保険暫定任意適用事業は、事業主が保険関係の消滅の申請を行えば、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に保険関係が消滅します。
ただし、消滅の申請には次の要件が必要です。
① 当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること。
② 厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、当該保険関係が成立した後1年を経過していること。
③ 特例による保険給付が行われることとなった労働者に係る事業にあっては、特別保険料を徴収する期間を経過していること。
(整備法第8条第2項)
③【H21年問9】(労災)
労災保険にかかる保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。この場合において、当該申請書には、当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある。
【解答】
③【H21年問9】(労災) 〇
労災保険暫定任意適用事業が加入する際は労働者の同意は要りませんが、保険関係の消滅には、「労働者の過半数の同意」が必要です。そのため、労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付しなければなりません。
(整備法第8条第2項、令第3条)
④【H21年問9】(労災)
雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。この場合において、当該申請書は、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある。
【解答】
④【H21年問9】(労災) ×
「2分の1」ではなく「4分の3以上」の同意です。
雇用保険暫定任意適用事業の手続について
・加入の場合
★雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その者が雇用保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
★申請には、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意が必要
・消滅の場合
★雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。
★申請には、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意が必要
(法附則第2条、第4条)
⑤【H21年問9】(労災)
労働保険徴収法では、雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が雇用保険の加入を希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならないとされており、この規定に違反した事業主に対する罰則が定められている。
【解答】
⑤【H21年問9】(労災) 〇
雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が雇用保険の加入を希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければなりません。
この規定に違反した事業主には罰則が定められています。
(法附則第2条第3項、第7条第1項)
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R6-345 8.6
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
一般被保険者の基本手当以外の求職者給付をみていきます。
「失業等給付」について条文を読んでみましょう。
第10条 ① 失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。 ② 求職者給付は、次のとおりとする。 (1) 基本手当 (2) 技能習得手当 (3) 寄宿手当 (4) 傷病手当 ③ 高年齢被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。 ④ 就職促進給付は、次のとおりとする。 (1) 就業促進手当 (2) 移転費 (3) 求職活動支援費 ⑤ 教育訓練給付は、教育訓練給付金とする。 ⑥ 雇用継続給付は、次のとおりとする。 (1) 高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(「高年齢雇用継続給付」という。) (2) 介護休業給付金 |
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
受給資格者Xは、離職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後、交通事故による負傷のために職業に就くことができなくなり、そのため基本手当の支給を受けられなくなったが、自動車損害賠償保障法に基づく保険金の支給を受けることができる場合には、Xに対して傷病手当が支給されることはない。
【解答】
①【H24年出題】 ×
交通事故により、自動車損害賠償保障法に基づく保険金の支給を受けることができる場合には、傷病手当を支給して差し支えないとされています。
(S53.9.22雇保発32)
なお、健康保険の傷病手当金などの支給を受けることができる場合は、傷病手当は支給されません。
条文を読んでみましょう。
法第37条第8項 認定を受けた受給資格者が、当該認定を受けた日について、健康保険法第99条の規定による傷病手当金、労働基準法第76条の規定による休業補償、労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付その他これらに相当する給付であって法令(法令の規定に基づく条例又は規約を含む。)により行われるもののうち政令で定めるものの支給を受けることができる場合には、傷病手当は、支給しない。 |
②【H24年出題】
広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当が支給されることはない。
【解答】
②【H24年出題】 〇
延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されません。
(行政手引53004)
③【H24年出題】
技能習得手当には、受講手当、通所手当及び寄宿手当の3種類がある。
【解答】
③【H24年出題】 ×
技能習得手当は、「受講手当」及び「通所手当」です。
(則第56条)
★一般被保険者の求職者給付
(1) 基本手当
(2) 技能習得手当→(受講手当、通所手当)
(3) 寄宿手当
(4) 傷病手当
④【H24年出題】
寄宿手当は、公共職業訓練等受講開始前の寄宿日については支給されることはない。
【解答】
④【H24年出題】 〇
寄宿手当は、公共職業訓練等受講期間中の日についてのみ支給されます。公共職業訓練等受講開始前の寄宿日又は受講終了後の寄宿日については支給されません。
(行政手引52901)
⑤【H28年出題】
受給資格者が、正当な理由がなく職業指導を受けることを拒んだことにより基本手当を支給しないこととされている期間であっても、他の要件を満たす限り、技能習得手当が支給される。
【解答】
⑤【H28年出題】 ×
「公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ」、「公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだ」、「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した」ことにより基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない、とされています。
(第36条第3項)
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R6-344 8.5
妻に支給される遺族基礎年金と遺族厚生年金の基本をお話します。
★事例1
20歳から厚生年金保険の被保険者である夫(40歳)が死亡し、遺族が妻と子の場合
・遺族基礎年金の支給要件
・遺族厚生年金の支給要件
★事例2
20歳から厚生年金保険の被保険者である夫(59歳)が死亡し、遺族は妻(50歳)のみの場合
・遺族基礎年金は支給されない?
・遺族厚生年金の支給要件
・中高齢寡婦加算について
★年金額について
・65歳以上、老齢厚生年金の受給権者、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受ける人の遺族厚生年金の計算方法
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R6-343 8.4
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
障害補償給付の重要ポイントを過去問でチェックしましょう。
過去問をどうぞ!
①【H21年問6】
障害補償給付を支給すべき障害は、厚生労働省令で定める障害等級表に掲げる障害等級第1級から第14級までの障害であるが、同表に掲げるもの以外の障害は、その障害の程度に応じ、同表に掲げる障害に準じて障害等級が認定される。
【解答】
①【H21年問6】 〇
<障害等級の準用>
障害等級表には、類型的な身体障害が掲げられています。障害等級表に掲げられていない障害は、その障害の程度に応じ、障害等級表に掲げる障害に準じて障害等級が認定されます。
(則第14条第1項、第4項)
②【H21年問6】
既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償年金を受ける者が新たな業務災害により障害の程度を加重された場合には、その加重された障害の該当する障害等級に応ずる新たな障害補償年金が支給され、その後は、既存の障害に係る従前の障害補償年金は支給されない。
【解答】
②【H21年問6】 ×
<加重障害>
既に身体障害のあった者が、新たな業務災害により、同一の部位について障害の程度が加重した場合は、加重した障害等級に応ずる障害補償給付となります。
加重する前も加重した後も年金の等級の場合、その額は、現在の障害等級に応ずる障害補償年金の額から、既にあった障害の障害等級に応ずる障害補償年金の額を差し引いた額となります。
なお、既存の障害に係る従前の障害補償年金は、引き続き支給されます。
(則第14条第5項)
※下のイメージ図もご覧ください。
③【H21年問6】
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めるところに従い繰り上げた障害等級による。繰り上げた障害等級の具体例を挙げれば、次のとおりである。
①第8級、第11条及び第13級の3障害がある場合 第7級
②第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合 第1級
③第6級及び第8級の2障害がある場合 第4級
【解答】
③【H21年問6】 〇
<併合・併合繰上げ>
障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級によるのが原則です。
ただし、一定の場合は等級が繰り上げられます。
問題文を例にしてみましょう。
①第8級、第11条及び第13級の3障害がある場合
↓
第13級以上に該当する障害が2以上あるので、重い方を1級繰り上げ7級となります。
②第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合
↓
第5級以上に該当する障害が2以上あるので、重い方を3級繰り上げて1級となります。
③第6級及び第8級の2障害がある場合
↓
第8級以上に該当する障害が2以上あるので重い方を2級繰り上げて4級となります。
(則第14条第3項)
④【H21年問6】
既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償一時金を支給されていた者が新たな業務災害により同一の部位について障害の程度が加重され、それに応ずる障害補償年金を支給される場合には、その額は、原則として、既存の障害に係る障害補償一時金の額の25分の1を差し引いた額による。
【解答】
④【H21年問6】 〇
<加重障害>
②と同じです。
ただし、加重前が一時金で加重後が年金の場合の給付額は、新たな等級の年金額から既存の障害に係る障害補償一時金の額の25分の1を差し引いた額となります。
(則第14条第5項)
⑤【H21年問6】
障害補償年金を受ける者の障害の程度について自然的経過により変更があった場合には、新たに該当することとなった障害等級に応ずる障害補償給付が支給され、その後は、従前の障害補償年金は支給されない。
【解答】
⑤【H21年問6】 〇
<変更>
障害の程度が自然的な経過により増進し、又は軽減した場合の規定です。
例えば、3級の障害補償年金を受ける者の障害の程度が、自然的経過により5級に軽減した場合は、新たに該当することとなった5級の障害補償年金が支給され、その後は、従前の3級の障害補償年金は支給されません。
この規定は、障害補償年金から障害補償給付(障害補償年金又は障害補償一時金)への変更です。
もともとが障害補償一時金の場合は、適用されません。
(第15条の2)
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R6-342 8.3
過去問から学びましょう。
今日は労働安全衛生法です。
安全委員会、衛生委員会についてみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第17条 (安全委員会) ① 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。 (1) 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。 (2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項 ② 安全委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。 (1) 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 (2) 安全管理者のうちから事業者が指名した者 (3) 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 ③ 安全委員会の議長は、第1号の委員がなるものとする。 ④ 事業者は、第1号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。 ⑤ 前2項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
第18条 (衛生委員会) ① 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 (1) 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 (2) 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。 (3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。 (4) 前3号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項 ② 衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。 (1) 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 (2) 衛生管理者のうちから事業者が指名した者 (3) 産業医のうちから事業者が指名した者 (4) 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 ③ 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。 ④ 前条第3項から第5項までの規定は、衛生委員会について準用する。
第19条第1項 (安全衛生委員会) 事業者は、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
衛生委員会は、企業全体で常時50人以上の労働者を使用する企業において、当該企業全体を統括管理する事業場に設置しなければならないとされている。
【解答】
①【R4年出題】 ×
衛生委員会は、政令で定める規模の「事業場ごと」に設置義務があります。
業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する「事業場」に設置しなければなりません。
(第18条第1項、令第9号)
②【R4年出題】
安全委員会は、政令で定める業種に限定してその設置が義務づけられているが、製造業、建設業、運送業、電気業、ガス業、通信業、各種商品小売業及び旅館業はこれに含まれる。
【解答】
②【R4年出題】 〇
衛生委員会は全業種が対象ですが、安全委員会は、安全管理者の選任義務がある業種が対象です。
事業場の規模は、常時50人以上か常時100人以上の2つがあります。
(第17条第1項、令第8条)
③【H21年出題】
安全委員会を設けなければならない事業場においては、衛生委員会を設けなければならない。
【解答】
③【H21年出題】 〇
衛生委員会は、「全業種・50人以上」の事業場が対象ですので、安全委員会を設けなければならない事業場は、衛生委員会も設けなければなりません。
(第17条第1項、第18条第1項、令第8条、令第9条)
安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます。
④【H21年出題】
衛生委員会を設けなければならない事業者は、衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。
【解答】
④【H21年出題】 〇
安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければなりません。
(則第23条)
ちなみに、委員会の開催に要する時間は、「労働時間」となります。
⑤【H21年出題】
事業者は、安全委員会を開催したときは、遅滞なく、当該安全委員会の議事の概要を所定の方法によって労働者に周知させなければならない。
【解答】
④【H21年出題】 〇
事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会の議事の概要を所定の方法で労働者に周知させなければなりません。
(則第23条第3項)
※事業者は、委員会の開催の都度、所定の事項を記録し、3年間保存しなければなりません。
⑤【H16年出題】
事業者は、当該事業場に設置されている衛生委員会の委員として、原則として、当該事業場の産業医を指名しなければならないこととされているが、当該産業医が嘱託の場合には、必ずしも指名することを要しない。
【解答】
⑤【H16年出題】 ×
衛生委員会の委員として産業医を指名しなければなりません。専属の産業医に限られませんので、産業医が嘱託の場合でも、指名しなければなりません。
(昭63.9.16基発第601号の1)
⑥【H12年出題】
事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。
【解答】
⑥【H12年出題】 〇
作業環境測定士は、「指名することができる」と任意になっている点がポイントです。
(第18条第3項)
⑦【H26年出題】
事業者が労働安全衛生法第17条の規定により安全委員会を設置しなければならない場合、事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き、その委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
【解答】
⑦【H26年出題】 ×
「その委員の半数」が誤りです。
「第1号の委員以外の委員の半数」となります。ちなみに第1号の委員は、議長となる委員です。
(第17条第4項、5項)
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過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
労働基準法の賃金の定義を条文で読んでみましょう。
第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 |
労働基準法の賃金となるもの・ならないものを過去問でみていきましょう。
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
労働者が法令により負担すべき所得税等(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等を含む。)を事業主が労働者に代わって負担する場合、当該代わって負担する部分は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、労働基準法第11条の賃金とは認められない。
【解答】
①【R3年出題】 ×
労働者が法令により負担すべき所得税等(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等を含む。)を事業主が労働者に代わって負担する部分は、労働者が法律上当然生ずる義務を免れるため、「賃金」となります。
※ちなみに、労働者が生命保険会社等と任意に保険契約を締結したときに、企業が保険料の補助を行う場合は、福利厚生のために使用者が負担するものとなり、賃金とは認められません。
(昭63.3.14基発150号)
②【H30年出題】
いわゆるストック・オプション制度では、権利付与を受けた労働者が権利行使を行うか否か、また、権利行使するとした場合において、その時期や株式売却時期をいつにするかを労働者が決定するものとしていることから、この制度から得られる利益は、それが発生する時期及び額ともに労働者の判断に委ねられているため、労働の対償ではなく、労働基準法第11条の賃金には当たらない。
【解答】
②【H30年出題】 〇
ストック・オプション制度から得られる利益は、労働の対償ではなく、賃金には当たりません。
(平9.6.1基発412号)
③【R1年出題】
私有自動車を社用に提供する者に対し、社用に用いた場合のガソリン代は走行距離に応じて支給される旨が就業規則に定められている場合、当該ガソリン代は、労働基準法第11条にいう「賃金」に当たる。
【解答】
③【R1年出題】 ×
社用に用いた走行距離に応じて支給されるガソリン代は、実費弁償であり、「賃金」に当たりません。
(昭63.3.14基発150号)
④【H26年出題】
賞与、家族手当、いわゆる解雇予告手当及び住宅手当は、労働基準法第11条で定義する賃金に含まれる。
【解答】
④【H26年出題】 ×
解雇予告手当は賃金ではありません。
(昭23.8.18基収2520号)
⑤【H22年出題】
結婚手当は、使用者が任意的、恩恵的に支給するという性格を持つため、就業規則によってあらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が使用者に義務付けられている場合でも、労働基準法第11条に定める賃金には当たらない。
【解答】
⑤【H22年出題】 ×
結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞等の恩恵的給付は、原則として賃金とはみなされません。
ただし、結婚手当等で、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確なものは、賃金となります。
(昭22.9.13発基17号)
⑥【H27年出題】
労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である場合の退職手当は、労働基準法第11条に定める賃金であり、同法第24条第2項の「臨時に支払われる賃金」に当たる。
【解答】
⑥【H27年出題】 〇
労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である退職手当は、労働基準法第11条に定める賃金であり、「臨時の賃金等」に当たります。
(昭22.9.13発基17号)
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過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
遺族厚生年金の条文を読んでみましょう。
第59条第1項 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であった者にあっては、行方不明となった当時。)その者によって生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあっては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 (1) 夫、父母又は祖父母については、55歳以上であること。 (2) 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。 |
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持したものであることが条件です。
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者とする。)が行方不明になり、その後失踪の宣告を受けた場合、失踪者の遺族が遺族厚生年金を受給するに当たっての生計維持に係る要件については、行方不明となった当時の失踪者との生計維持関係が問われる。
【解答】
①【R2年出題】 〇
遺族厚生年金の生計維持に係る要件については、被保険者又は被保険者であった者の「死亡の当時」の生計維持関係が問われます。
ただし、失踪者の遺族が遺族厚生年金を受給する場合の生計維持に係る要件については、「行方不明となった当時」の失踪者との生計維持関係が問われます。
(第59条第1項)
②【H25年出題】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた子であっても、年額130万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる場合は、その者によって生計を維持していたとは認められず、遺族厚生年金を受けることができる遺族になることはない。
【解答】
②【H25年出題】 ×
生計を維持していたものと認めらないのは、年額130万円以上ではなく、年額850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる場合です。
(平成23.3.23年発0323第1号)
③【R5年出題】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた配偶者で、前年収入が年額800万円であった者は、定期昇給によって、近い将来に収入が年額850万円を超えることが見込まれる場合であっても、その被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められる。
【解答】
③【R5年出題】 〇
前年収入が年額850万円未満であった者は、その被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められます。
(平成23.3.23年発0323第1号)
④【H29年出題】
被保険者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたが、年収850万円以上の給与収入を将来にわたって有すると認められたため、遺族厚生年金の受給権を得られなかった配偶者について、その後、給与収入が年収850万円未満に減少した場合は、当該減少したと認められたときから遺族厚生年金の受給権を得ることができる。
【解答】
④【H29年出題】 ×
生計維持関係は、死亡当時で認定されます。
その後、給与収入が減少しても、遺族厚生年金の受給権を得ることはできません。
(平成23.3.23年発0323第1号)
⑤【H27年出題】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲の適用については、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。
【解答】
⑤【H27年出題】 〇
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなされます。
「将来に向かって」がポイントです。死亡した当時にさかのぼるのではなく、出生したときに、遺族として受給権を取得します。
(第59条第3項)
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R6-339 7.31
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
在職定時改定について条文を読んでみましょう。
第43条第2項 受給権者が毎年9月1日(以下「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1か月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 |
★在職定時改定とは
老齢厚生年金を受給しながら働いている(=厚生年金保険料を負担している)人について、負担した厚生年金保険料が、退職前に年金額に反映される制度です。
前年9月から当年8月までの厚生年金保険料納付実績が、毎年10月からの年金額に反映します。
ポイント!
在職定時改定が適用されるのは、65歳以上70歳未満です。
65歳未満には適用されません。
では、過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
65歳以上の老齢厚生年金受給者については、毎年基準日である7月1日において被保険者である場合、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から、年金額を改定する在職定時改定が導入された。
【解答】
①【R4年出題】 ×
在職定時改定の基準日は、7月1日ではなく、9月1日です。
(第43条第2項)
②【R5年出題】
厚生年金保険法第43条第2項の在職定時改定の規定において、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1か月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から年金の額を改定するものとする。
【解答】
②【R5年出題】 〇
基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1か月以内である場合
↓
基準日前に資格喪失し、1か月以内に、再び資格取得した場合、基準日に被保険者ではありませんが、在職定時改定の対象になります。例えば、8月26日に資格を喪失し、9月8日に再び被保険者の資格を取得したような場合です。
この場合は、まだ年金額に反映されていない前年9月から当年8月までの期間が、在職定時改定によって再計算され、10月から老齢厚生年金の額に反映されます。
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R6-338 7.30
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
老齢基礎年金の繰上げのよく出る問題をみていきましょう。
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
任意加入被保険者である者は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることはできない。
【解答】
①【H26年出題】 〇
任意加入被保険者は、老齢基礎年金の繰上げ請求はできません。
(法附則第9条の2)
②【R5年出題】
老齢基礎年金の支給の繰上げをした者には寡婦年金は支給されず、国民年金の任意加入被保険者になることもできない。
【解答】
②【R5年出題】 〇
老齢基礎年金の支給の繰上げをした者には寡婦年金は支給されませんし、任意加入被保険者になることもできません。
(法附則第9条の2の3)
③【H23年出題】
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権は、繰上げ請求のあった日の翌日に発生し、受給権発生日の属する月の翌月から支給される。
【解答】
③【H23年出題】 ×
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権は、繰上げ請求のあった「日」に発生します。(翌日ではありません。)そして、受給権発生日の属する月の翌月から支給されます。
(法附則第9条の2第3項)
④【H26年出題】
老齢基礎年金の支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができるときは、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。
【解答】
④【H26年出題】 〇
老齢基礎年金の支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければなりません。
(法附則第9条の2第2項)
⑤【H22年出題】
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額については、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。
【解答】
⑤【H22年出題】 〇
老齢基礎年金の支給を繰上げても、振替加算額は繰上げされません。振替加算額は、65歳に達した日以後でなければ加算されません。
(S60法附則第14条)
⑥【H30年出題】
振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。
【解答】
⑥【H30年出題】 ×
老齢基礎年金の支給を繰上げても、振替加算額は繰上げされません。老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合でも、振替加算額は、65歳に達した日の属する月の翌月から加算されます。
なお、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、振替加算も繰下げられますが、振替加算には繰下げによる増額はありません。
(S60法附則第14条)
⑦【H24年出題】
繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受ける者は、65歳に達する前であっても、国民年金法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)による障害基礎年金の支給を請求することはできない。
【解答】
⑦【H24年出題】 〇
事後重症の障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までの間、請求できます。
ただし、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受ける者は、65歳に達する前でも、事後重症による障害基礎年金の請求はできません。
(法附則第9条の2の3)
⑧【H26年出題】
寡婦年金の受給権を有する者が支給繰上げの請求をし、老齢基礎年金の受給権を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅する。
【解答】
⑧【H26年出題】 〇
寡婦年金の受給権は、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅します。
⑨【H19年出題】
老齢基礎年金の支給を繰上げ又は繰下げる者に対して、付加年金を支給するときは、付加年金も老齢基礎年金と同様に繰上げ、繰下げて支給されるが、その際減額率、増額率は適用されない。
【解答】
⑨【H19年出題】 ×
付加年金は、老齢基礎年金に連動していますので、老齢基礎年金を繰上げ・繰下げした場合は、付加年金も老齢基礎年金と同様に繰上げ、繰下げて支給されます。また、その際、減額率、増額率も同じように適用されます。
(法附則第9条の2第6項)
⑩【H27年出題】
20歳から60歳まで国民年金のみに加入していた妻(昭和25年4月2日生まれ)は、60歳で老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした。当該夫婦は妻が30歳の時に婚姻し、婚姻以後は継続して、厚生年金保険の被保険者である夫(昭和22年4月2日生まれ)に生計を維持されている。妻が65歳に達した時点で、夫は厚生年金保険の被保険者期間の月数を240か月以上有するものの、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金が配偶者加給年金額を含め全額支給停止されていた場合であっても、妻が65歳に達する日の属する月の翌月分から老齢基礎年金に振替加算が加算される。
【解答】
⑩【H27年出題】 〇
ポイントその1
振替加算は、妻自身の老齢基礎年金に加算される年金です。夫の老齢厚生年金が在職老齢年金の仕組みにより全額支給停止されていた場合でも、要件を満たせば、加算が行われます。
ポイントその2
老齢基礎年金の支給を繰り上げていても、振替加算は繰り上げられませんので、65歳に達する日の属する月の翌月分から加算されます。
(S60法附則第14条)
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R6-337 7.29
「事後重症」について国民年金・厚生年金保険、それぞれの視点でお話します。
<今日の内容>
・事後重症の条件
キーワードは、
障害認定日後65歳に達する日の前日までに障害等級に該当すること
請求で受給権が発生すること
・事後重症の障害基礎年金でも請求が不要な場合
障害厚生年金が3級から2級に改定になった場合
★65歳に達した日の前日までの条件を忘れないようにすることがポイントです。
・「障害厚生年金」の受給権者でも、障害基礎年金の受給権は無いことがあります。
★1度も1・2級に該当したことがない3級の障害厚生年金の受給権者
→ 障害基礎年金の受給権はありません
★2級だったが障害状態が軽減して現在3級の場合
→ 3級の間は障害基礎年金の支給は停止されますが、障害基礎年金の受給権はあります
YouTubeでお話しています。
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R6-336 7.28
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
高額療養費の支給要件を条文で読んでみましょう。
第115条第1項 療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。 |
高額療養費のイメージ(療養の給付の場合)
一部負担金 |
療養の給付 | |
高額療養費 算定基準額 | 高額療養費 | |
(例)
56歳・標準報酬月額が41万円の被保険者
1か月の医療費が100万円(一部負担金30万円)
・高額療養費算定基準額(自己負担限度額)は、
8万100円+(100万円-26万7千円)×1%=8万7430円です。
・高額療養費は、
30万円-8万7430円=21万2570円です。
選択式の過去問をどうぞ!
①【R2年選択式】
50歳で標準報酬月額が41万円の被保険者が1つの病院において同一月内に入院し治療を受けたとき、医薬品など評価療養に係る特別料金が10万円、室料など選定療養に係る特別料金が20万円、保険診療に要した費用が70万円であった。この場合、保険診療における一部負担金相当額は21万円となり、当該被保険者の高額療養費算定基準額の算定式は「80,100円+(療養に要した費用-267,000円)×1%」であるので、高額療養費は< A >となる。
<選択肢>
①7,330円
②84,430円
③125,570円
④123,670円
【解答】
A ③125,570円
ポイント!
★評価療養に係る特別料金、選定療養に係る特別料金は計算に入れません。
★「高額療養費算定基準額」は自己負担限度額、「高額療養費」は支給される額です。
問われているのは、「高額療養費」です。間違えないようにしましょう。
「高額療養費算定基準額(自己負担限度額)」
80,100円+(療養に要した費用(70万円)-267,000円)×1%=84,430円
「高額療養費」
21万円-84,430円=125,570円
(令42条)
②【H28年選択式】
55歳で標準報酬月額が83万円である被保険者が、特定疾病でない疾病による入院により、同一の月に療養を受け、その療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用が1,000,000円であったとき、その月以前の12か月以内に高額療養費の支給を受けたことがない場合の高額療養費算定基準額は、252,600円+(1,000,000円- < B >)×1%の算定式で算出され、当該被保険者に支給される高額療養費は < C >となる。また、当該被保険者に対し、その月以前の12か月以内に高額療養費が支給されている月が3か月以上ある場合(高額療養費多数回該当の場合)の高額療養費算定基準額は、< D >となる。
<選択肢>
①40,070円
②42,980円
③44,100円
④44,400円
⑤45,820円
⑥80,100円
⑦93,000円
⑧140,100円
⑨267,000円
⑩558,000円
⑪670,000円
⑫842,000円
【解答】
B ⑫842,000円
C ⑤45,820円
D ⑧140,100円
(令第42条)
ポイント!
★Bについて
70歳未満・標準報酬月額83万円以上の高額療養費算定基準額
252,600円+(療養に要した費用-842,000円)×1%
252,600円は、842,000円の30%です。一部負担金として252600円支払っているということは、医療費が842,000円以上かかっているということです。
★Cについて
問われているのは、「高額療養費」です。
高額療養費算定基準額は
252,600円+(1,000,000円-842,000円)×1%=254,180円
高額療養費は
300,000円-254,180円=45,820円
択一式の過去問もどうぞ!
①【H27年出題】
高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが、入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象とならない。
【解答】
①【H27年出題】 〇
入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額、入院時食事療養に係る食事療養標準負担額、保険外併用療養費に係る自己負担額は高額療養費の算定対象となりません。
(令第41条)
②【R5年出題】
高額療養費は公的医療保険による医療費だけを算定の対象にするのではなく、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額又は保険外併用療養に係る自己負担分についても算定の対象とされている。
【解答】
②【R5年出題】 ×
食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、保険外併用療養に係る自己負担分は算定対象になりません。
(令第41条)
③【H27年出題】
同一の月に同一の保険医療機関において内科及び歯科をそれぞれ通院で受診したとき、高額療養費の算定上、1つの病院で受けた療養とみなされる。
【解答】
③【H27年出題】 ×
歯科診療と歯科診療以外の診療については、それぞれ別個の保険医療機関とみなされます。
同一の月に同一の保険医療機関において内科及び歯科をそれぞれ通院で受診したときは、高額療養費の算定上、別個の病院で受けた療養とみなされます。
(令第43条第9項)
④【H23年出題】
高額療養費の支給要件の取扱いでは、同一の医療機関であっても入院診療分と通院診療分はそれぞれ区別される。
【解答】
④【H23年出題】 〇
同一の医療機関でも入院診療分と通院診療分は、高額療養費の支給要件の取扱いではそれぞれ区別されます。
(令第43条第10項)
⑤【H24年出題】
被保険者が3月15日から4月10日まで同一の医療機関で入院療養を受けた場合は、高額療養費は3月15日から3月31日までの療養に係るものと、4月1日から4月10日までの療養に係るものに区分される。
【解答】
⑤【H24年出題】 〇
高額療養費は、暦月単位で計算されます。
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R6-335 7.27
過去問から学びましょう。
今日は労働保険徴収法です。
労働保険徴収法には、「一元適用事業」と「二元適用事業」があります。
労災保険と雇用保険の適用や保険料納付の手続などを一元化して処理する「一元適用事業」が原則です。
特例で、労災保険と雇用保険を別個の事業とみなして二元的に処理する事業は、「二元適用事業」といいます。
「二元適用事業」に当たる事業をおぼえましょう。それ以外は一元適用事業です。
では、二元適用事業について条文を読んでみましょう。
第39条第1項 (適用の特例) 都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。 則第70条 (適用の特例を受ける事業) 法第39条第1項の厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。 (1) 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業 (2) 港湾労働法の港湾運送の行為を行う事業 (3) 農林水産の事業 (4) 建設の事業 |
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】(雇用)
労働保険徴収法は、労働保険の適用徴収の一元化を目的として制定されたものであるが、都道府県及び市町村の行う事業については、労災保険と雇用保険とで適用労働者の範囲が異なるため、両保険ごとに別個の事業とみなして同法を適用することとしている。
【解答】
①【H26年出題】(雇用) 〇
都道府県及び市町村の行う事業は、二元適用事業です。
(第39条第1項)
②【H24年出題】(労災)
労働保険徴収法第39条第1項においては、「国、都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。」とされている。
【解答】
②【H24年出題】(労災) ×
「国」の行う事業は二元適用事業ではないので、「国、都道府県及び市町村の行う事業その他・・・」ではなく「都道府県及び市町村の行う事業その他・・・」となります。
(第39条第1項)
③【H26年出題】(雇用)
国の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に掲げる事業を除く官公署の事業」)については、二元適用事業とはならない。
【解答】
③【H26年出題】(雇用) 〇
国の行う事業は、二元適用事業ではありません。
国の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に掲げる事業を除く官公署の事業」)は、労災保険の適用が除外で、労災保険が成立しないからです。
(第39条第1項)
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R6-334 7.26
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
さっそく、選択式の過去問をどうぞ!
【R2年選択式】
1 雇用保険法の適用について、1週間の所定労働時間が< A >であり、同一の事業主の適用事業に継続して< B >雇用されることが見込まれる場合には、同法第6条第3号に規定する季節的に雇用される者、同条第4号に規定する学生又は生徒、同条第5号に規定する船員、同条第6号に規定する国、都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業に雇用される者を除き、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる。
2 事業主は、雇用保険法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月< C >日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する< D >に提出しなければならない。
雇用保険法第38条に規定する短期雇用特例被保険者については、< E >か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して< E >か月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。
<選択肢>
① 1 ② 4 ③ 6 ④ 10 ⑤ 12 ⑥ 15
⑦ 20 ⑧ 30 ⑨ 20時間以上 ⑩ 21時間以上
⑪ 30時間以上 ⑫ 31時間以上 ⑬ 28日以上
⑭ 29日以上 ⑮ 30日以上 ⑯ 31日以上
⑰ 公共職業安定所長
⑱ 公共職業安定所長又は都道府県労働局長 ⑲ 都道府県労働局長
⑳ 労働基準監督署長
【解答】
A ⑨ 20時間以上
B ⑯ 31日以上
C ④ 10
D ⑰ 公共職業安定所長
E ② 4
(第4条第1項、第6条、第38条第1項、則第6条第1項)
★Eについて
「短期雇用特例被保険者」の定義から確認しましょう。
第38条第1項 (短期雇用特例被保険者) 被保険者であって、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。 (1) 4か月以内の期間を定めて雇用される者 (2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であって厚生労働大臣の定める時間数 (30時間)未満である者 |
<4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者の扱い>
4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得します。
例えば、季節的業務に3か月契約で雇用された者が引き続き雇用されるに至った場合は、4か月目の初日から被保険者資格を取得します。
ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して4か月を超えない場合には、被保険者資格は取得しません。
(行政手引20555)
択一式の過去問もどうぞ!
①【H27年出題】
当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後において、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、他の要件を満たす限り、その時点から一般被保険者となる。
【解答】
①【H27年出題】 〇
同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び日雇労働被保険者に該当する者を除く。)は、雇用保険の適用が除外されます。
(第6条第2号)
当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合でも、雇入れ後に、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合は、その時点から一般被保険者となります。
(行政手引20303)
②【H27年出題】
学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であっても、休学中の者は、他の要件を満たす限り雇用保険法の被保険者となる。
【解答】
②【H27年出題】 〇
学生・生徒は、雇用保険の適用が除外されます。
(第6条第4号)
ただし、次の場合は、被保険者となります。
1 卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの
2 休学中の者
3 定時制の課程に在学する者
4 前3号に準ずる者として職業安定局長が定めるもの
(則第3条の2)
休学中の者は、他の要件を満たす限り雇用保険法の被保険者となります。
③【H27年出題】
国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する者として国の事業に雇用される者のうち、離職した場合に法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、就職促進給付の内容を超えると認められる者は、雇用保険の被保険者とはならない。
【解答】
③【H27年出題】 〇
「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの」は雇用保険の適用が除外されます。
(第6条第6号)
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R6-333 7.25
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
まず、選択式の過去問をどうぞ!
【R5年選択式】
労災保険法第14条第1項は、「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による< A >のため労働することができないために賃金を受けない日の第< B >日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の< C >に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の< C >に相当する額とする。」と規定している。
<選択肢>
① 100分の50②100分の60③100分の70④100分の80
⑤ 2 ⑥ 3 ⑦ 4 ⑧ 7 ⑨ 通院 ⑩ 能力喪失
⑪ 療養
【解答】
A ⑪ 療養
B ⑦ 4
C ② 100分の60
★部分算定日とは
・療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日
・一部について賃金が支払われる休暇(例えば、時間単位の年次有給休暇を取得した場合など)
<部分算定日の休業補償給付の額の出し方を確認しましょう>
午前中は労働し、午後は通院のため休業した場合
※給付基礎日額は10,000円、午前中の労働に対する賃金が3000円の場合
休業補償給付の額
↓
給付基礎日額(10,000円)から部分算定日に対して支払われる賃金の額(3,000円)を控除して得た額の100分の60=4,200円
午前 | 午後 |
労働(3,000円)) | 通院のため休業 |
| (10,000円-3,000円)×60%=4,200円 |
給付基礎日額10,000円 |
択一式の過去問もどうぞ!
①【H30年出題】
休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働できないために賃金を受けない日の4日目から支給されるが、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。
【解答】
①【H30年出題】 〇
休業の初日から第3日目までは待期期間となり、休業補償給付は支給されません。その間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければなりません。
なお、複数業務要因災害、通勤災害には、事業主の労働基準法の休業補償を行う義務はありません。
(第14条第1項、労基法第76条)
②【H30年出題】
会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。
【解答】
②【H30年出題】 ×
会社の所定休日も、休業補償給付は支給されます。
③【H30年出題】
業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。
【解答】
③【H30年出題】 〇
所定労働時間の全部労働不能で、平均賃金の60%未満の金額しか受けない日は、「賃金を受けない日」として休業補償給付が支給されます。
問題文の場合は、休業中に平均賃金の6割以上の金額を受けていますので、「賃金を受けない日」に該当しません。そのため休業補償給付は支給されません。
(昭40.9.15基災発第14号)
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R6-332 7.24
過去問から学びましょう。
今日は労働安全衛生法です。
労働者を新たに雇い入れた場合、作業内容を変更した場合は、安全衛生教育を行わなければなりません。
雇入時、作業内容変更時の安全衛生教育の条文を読んでみましょう。
第59条第1項、2項 ① 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 ② ①の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
則第35条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。 (1) 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。 (2) 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。 (3) 作業手順に関すること。 (4) 作業開始時の点検に関すること。 (5) 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。 (6) 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。 (7) 事故時等における応急措置及び退避に関すること。 (8) 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項 ② 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。 |
ポイント!
令和6年4月1日改正
特定の業種(安全管理者の選任義務がない非工業的業種)で認められていた教育項目の一部省略が、改正で廃止されました。
では、選択式の過去問をどうぞ!
【R4年選択式】
労働安全衛生法第59条において、事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならないが、この教育は、< A >についても行わなければならないとされている。
<選択肢>
① 労働者が90日以上欠勤等により業務を休み、その業務に復帰したとき
② 労働者が再教育を希望したとき
③ 労働者が業務災害により30日以上休業し、元の業務に復帰したとき
④ 労働者の作業内容を変更したとき
【解答】
A ④ 労働者の作業内容を変更したとき
択一式の過去問もどうぞ!
①【H17年出題】
労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。
【解答】
①【H17年出題】 ×
雇入れ時の安全衛生教育の対象は、「全労働者」です。常時使用する労働者だけではありません。
雇入れ時の健康診断の対象は、「常時使用する労働者」です。
違いに注意してください。
(第59条、則第35条、則第43条)
②【R2年出題】
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるとことにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない。
【解答】
②【R2年出題】 ×
雇入れ時の安全衛生教育は、「全労働者」が対象です。
常時使用する労働者だけでなく、臨時に使用する労働者についても、雇入れ時の安全衛生教育を行うことが義務づけられています。
(第59条、則第35条)
③【R2年出題】
事業者は、作業内容を変更したときにも新規に雇い入れたときと同様の安全衛生教育を行わなければならない。
【解答】
③【R2年出題】 〇
作業内容を変更したときにも、新規に雇い入れたときと同様に、全労働者に対して安全衛生教育を行わなければなりません。
④【H27年出題】
派遣就業のために派遣される労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施義務については、当該労働者を受け入れている派遣先の事業者に課せられている。
【解答】
④【H27年出題】 ×
派遣労働者に対する雇入れ時の安全衛生教育の実施義務は、派遣先ではなく、「派遣元」の事業者に課せられています。
なお、作業内容変更時の安全衛生教育の実施義務は、「派遣元」、「派遣先」の両方の事業者に課せられています。
ちなみに、「特別教育」「職長教育」の実施義務は、「派遣先」の事業者に課せられています。
(労働者派遣法第45条)
⑤【R2年出題】
安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、当然割増賃金が支払われなければならない。
【解答】
⑤【R2年出題】 〇
雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育、特別教育、職長教育は、所定労働時間内に行なうのが原則です。安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金が支払われなければならないものとされています。
(昭47.9.18基発第602号)
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R6-331 7.23
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
「労働者派遣」について、「派遣労働者」・「派遣元事業主」・「派遣先事業主」の関係を確認しましょう。
下の図を見てください。
労働基準法上の義務は、労働契約関係にある派遣元事業主が負うのが原則ですが、一部、派遣先事業主が負う場合もあります。
過去問でチェックしましょう。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
派遣労働者が派遣先の指揮命令を受けて労働する場合、その派遣中の労働に関する派遣労働者の使用者は、当該派遣労働者を送り出した派遣元の管理責任者であって、当該派遣先における指揮命令権者は使用者にはならない。
【解答】
①【R2年出題】 ×
派遣先の事業に適用される規定もありますので、派遣先の指揮命令権者が使用者になることもあります。
(派遣法第44条動労基準法の適用に関する特例)
②【H30年出題】
派遣先の使用者が、派遣中の労働者に対して、派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば、労働基準法第24条第1項のいわゆる直接払の原則に違反しない。
【解答】
②【H30年出題】 〇
派遣労働者に賃金を支払う義務があるのは、派遣元です。派遣元からの賃金を、派遣先が手渡すことだけであれば、直接払の原則に違反しません。
(昭61.6.6基発333号)
③【H18年出題】
労働者派遣中の労働者の休業手当について労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされる。したがって、派遣先の事業場が天災事変等の不可抗力によって操業できないために、派遣されている労働者を当該派遣先の事業場で就業させることができない場合であっても、それが使用者の責に帰すべき事由に該当しないこととは必ずしもいえず、派遣元の使用者について、当該労働者を他の事業場に派遣する可能性等を含めて判断し、その責に帰すべき事由に該当しないかどうかを判断することになる。
【解答】
③【H18年出題】 〇
休業の際、休業手当を支払う義務は、派遣元にあります。
派遣労働者の休業手当について使用者の責に帰すべき事由があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされます。派遣元の使用者について、派遣労働者を他の事業場に派遣する可能性等を含めて判断します。
(昭61.6.6基発333号)
④【H29年出題】
派遣労働者に対する労働条件の明示は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用することとされている労働時間、休憩、休日等については、派遣先の使用者がその義務を負う。
【解答】
④【H29年出題】 ×
派遣労働者に対する労働条件(労働時間、休憩、休日等も含めて)の明示は、労働契約を締結する際に「派遣元」の使用者が行います。
なお、労働基準法上の労働時間、休憩、休日に関する規定は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により「派遣先の事業のみ」を派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用することとされています。
(昭61.6.6基発333号、労働者派遣法第44条)
⑤【H17年出題】
派遣先の事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)が締結され、これが所轄労働基準監督署長に届け出られている場合においては、当該派遣先の使用者は、当該事業場に派遣されて現に当該使用者の指揮命令の下に働いている派遣労働者を、当該36協定で定める内容に従い、時間外労働させることができる。
【解答】
⑤【H17年出題】 ×
派遣先の使用者が、派遣労働者に時間外・休日労働を行わせる場合は、「派遣元」の事業場で、36協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
(昭61.6.6基発333号、労働者派遣法第44条)
⑥【H25年出題】
労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者の算定に当たっては、当該事業場で雇用されて働いているパート、アルバイト等は含まれるが、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて働いている派遣労働者は含めない。
【解答】
⑥【H25年出題】 〇
派遣労働者については、「派遣元」で36協定を締結しますので、派遣元の労働者には派遣労働者が含まれます。
問題文は、「派遣先」ですので、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて働いている派遣労働者は含みません。
(昭61.6.6基発333号)
⑦【H16年出題】
派遣中の派遣労働者については、派遣先が極端な繁忙状態になっており、当該派遣労働者が年次有給休暇を取得すれば派遣先の事業の正常な運営を妨げるような場合であっても、年次有給休暇の時季変更権の行使に係る事業の正常な運営を妨げるかどうかの判断は、派遣元の事業についてなされる。
【解答】
⑦【H16年出題】 〇
派遣労働者については、年次有給休暇の時季変更権の行使に係る事業の正常な運営を妨げるかどうかの判断は、「派遣元」の事業についてなされます。
代替労働者の派遣の可能性も含めて、「派遣元」の事業の正常な運営を妨げるかどうかを判断することになります。
(昭61.6.6基発333号)
⑧【H25年出題】
派遣労働者に関して、労働基準法第89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者である。
【解答】
⑧【H25年出題】 〇
派遣労働者に関して、就業規則の作成義務を負うのは、「派遣元」の使用者です。常時10人以上の人数には、派遣中の労働者も含みます。
(昭61.6.6基発333号)
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R6-330 7.22
障害手当金は、3級よりも軽い障害が対象で、一時金で支給されます。
今日の内容は次の3つです。
①支給要件
ポイントは、「5年以内」「傷病が治った」
②障害手当金が支給されない場合
よく出題されています
③障害手当金の額(最低保障額あり)
最低保障額がポイントです。
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R6-329 7.21
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
さっそく過去問をどうぞ!
【H25年出題】
次のアからオの記述のうち、厚生年金保険の被保険者とならないものの組み合わせは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 船舶所有者に使用される船員であって、その者が継続して4か月を超えない期間季節的業務に使用される場合。
イ 適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものが、当該事業所の事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けた場合。
ウ 船舶所有者に臨時に使用される船員であって、その者が引き続き1か月未満の期間日々雇い入れられる場合。
エ 巡回興行などの所在地が一定しない事業所に使用される者であって、その者が引き続き6か月以上使用される場合。
オ 臨時的事業の事業所に使用される者であって、その者が継続して6か月を超えない期間使用される場合。
A (アとイ)
B (アとエ)
C (イとウ)
D (ウとオ)
E (エとオ)
【解答】
【H25年出題】 E (エとオ)
アについて
次に該当する者は、厚生年金保険の被保険者から除外されます。
季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して4か月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。 |
ポイント!
季節的業務に使用される者は、厚生年金保険の被保険者となりません。ただし、当初から継続して4か月を超えて使用される予定の場合は、当初から被保険者となります。
ただし、「船舶所有者に使用される船員」の場合は、季節的業務に使用される者であっても適用除外になりませんので、被保険者となります。
(第12条第3号)
イについて
適用事業所に使用される70歳未満の者は 当然に厚生年金保険の被保険者となります。
ただし、適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者でも、以下の条件を満たせば、高齢任意加入被保険者として厚生年金保険の被保険者となることができます。
・老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない
・事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けた
(法附則第4条の5)
ウについて
次に該当する場合は、厚生年金保険の被保険者から除外されます。
臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては1月を超え、ロに掲げる者にあっては定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。 イ 日々雇い入れられる者 ロ 2月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの |
ポイント!
・日々雇い入れられる者は厚生年金保険の被保険者となりません。ただし、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合は、被保険者となります。
・2月以内の期間を定めて使用される者で、所定の期間を超えて使用されることが見込まれないものは厚生年金保険の被保険者となりません。ただし、所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合は被保険者となります。
ただし、「船舶所有者に使用される船員」は、臨時に使用される者でも、被保険者となります。
(第12条第1号)
エについて
次に該当する場合は、厚生年金保険の被保険者から除外されます。
所在地が一定しない事業所に使用される者 |
ポイント!
巡回興行などの「所在地が一定しない事業所」に使用される者は、使用期間に関係なく、被保険者になりません。
(第12条第2号)
オについて
次に該当する場合は、厚生年金保険の被保険者から除外されます。
臨時的事業の事業所に使用される者であって、その者が継続して6か月を超えない期間使用される場合。 |
ポイント!
臨時的事業の事業所に使用される者は厚生年金保険の被保険者になりません。ただし、継続して6か月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となります。
問題文は、「その者が継続して6か月を超えない期間使用される」ですので、被保険者になりません。
(第12条第4号)
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R6-328 7.20
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
選択式の過去問をどうぞ!
【H28年選択式】
厚生年金保険法第46条第1項の規定によると、60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(以下「< A >」という。)及び老齢厚生年金の額(厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額及び同法第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下同じ。)を12で除して得た額(以下「基本月額」という。)との合計額が< B >を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、< A >と基本月額との合計額から< B >を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下「< C >」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、< C >が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同法第44条の3に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとされている。
<選択肢>
① 支給調整開始額 ② 支給調整基準額 ③ 支給停止開始額
④ 支給停止額 ⑤ 支給停止基準額 ⑥ 支給停止調整額
⑦ 総報酬月額 ⑧ 総報酬月額相当額 ⑨ 定額部分
⑩ 標準賞与月額相当額 ⑪ 平均標準報酬月額 ⑫ 報酬比例部分
【解答】
【H28年選択式】
A ⑧ 総報酬月額相当額
B ⑥ 支給停止調整額
C ⑤ 支給停止基準額
★用語を確認しましょう。
・「総報酬月額相当額」とは
→標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の総額÷12
・「基本月額」とは
→老齢厚生年金の額÷12
(加給年金額・第44条の3第4項に規定する加算額(=繰下げ加算額)を除く)。
・総報酬月額相当額+基本月額が「支給停止調整額」以下の場合
→老齢厚生年金は支給停止されず全額支給される
・総報酬月額相当額+基本月額が支給停止調整額を超えるときは、「支給停止基準額」が支給停止される。
支給停止基準額=(総報酬月額相当額+基本月額-支給停止調整額)×2分の1×12
・令和6年度の支給停止調整額は、50万円
・支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上の場合は、老齢厚生年金の全部が支給停止される。(繰下げ加算額は除く。)
択一式の過去問もどうぞ!
①【H22年出題】
厚生年金保険の被保険者である老齢厚生年金の受給権者について、支給される年金額を調整する仕組みは、在職老齢年金と呼ばれる。
【解答】
①【H22年出題】 〇
「老齢厚生年金の受給権者が被保険者である」とは、老齢厚生年金を受給しながら働いている(厚生年金保険に加入して保険料を負担している)という意味です。
②【H26年出題】
66歳で支給繰下げの申出を行った68歳の老齢厚生年金の受給権者が被保険者となった場合、当該老齢厚生年金の繰下げ加算額は在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象とならない。
【解答】
②【H26年出題】 〇
老齢厚生年金の繰下げ加算額は在職老齢年金の支給停止の対象になりません。
(第46条第1項)
③【H29年出題】
60歳台後半の在職老齢年金の仕組みにおいて、経過的加算額及び繰下げ加算額は、支給停止される額の計算に用いる基本月額の計算の対象に含まれる。
【解答】
③【H29年出題】 ×
経過的加算額と繰下げ加算額は、基本月額の計算の対象に含まれません。
「繰下げ加算額」が計算に入らないのは第46条第1項に規定されています。
「経過的加算額」が計算に入らないのは、S60法附則第62条第1項に規定されています。
④【R4年出題】
在職中の被保険者が65歳になり老齢基礎年金の受給権が発生した場合、老齢基礎年金は在職老齢年金の支給停止額を計算する際に支給停止の対象とはならないが、経過的加算額については在職老齢年金の支給停止の対象となる。
【解答】
④【R4年出題】 ×
老齢基礎年金も経過的加算額も在職老齢年金の支給停止の対象になりません。
(第46条第1項、S60法附則第62条第1項)
⑤【H24年出題】
60歳台後半の在職老齢年金においては、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金と経過的加算額であり、老齢基礎年金は支給停止の対象にはならない。
【解答】
⑤【H24年出題】 ×
経過的加算額も老齢基礎年金も在職老齢年金の支給停止の対象になりません。
(第46条第1項、S60法附則第62条第1項)
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R6-327 7.19
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
支給要件の条文を読んでみましょう。
第52条の2第1項、2項 (支給要件) ① 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が 36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。 ② 死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。 (1) 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。 (2) 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であって、当該胎児であった子が生まれた日においてその子又は死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至ったとき。ただし、当該胎児であった子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。 |
過去問をどうぞ!
①【H19年出題】
付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を対象とした給付で、第2号被保険者としての被保険者期間は対象とされない。
【解答】
①【H19年出題】 ×
付加年金、寡婦年金、死亡一時金は、「第1号被保険者」としての被保険者期間を対象とした給付です。「第2号被保険者、第3号被保険者」としての被保険者期間は対象とされません。
(第43条、第49条、第52条の2)
②【H23年出題】
65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金等の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。
【解答】
②【H23年出題】 ×
65歳以上70歳未満の特例の任意加入被保険者は、「死亡一時金、脱退一時金」については、第1号被保険者とみなされます。しかし、寡婦年金については、第1号被保険者とみなされません。
(H6法附則第11条第9項、H16法附則第23条第9項)
★ちなみに、65歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金について第1号被保険者とみなされます。
(法附則第5条第9項)
★「付加保険料」については、65歳未満の任意加入被保険者は、第1号被保険者とみなされ付加保険料を納付できます。65歳以上70歳未満の特例の任意加入被保険者は、付加保険料は納付できません。
寡婦年金 | 死亡一時金 | 脱退一時金 | 付加保険料 | |
任意加入被保険者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
特例の任意加入被保険者 | × | 〇 | 〇 | × |
③【R1年出題】
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料4分の1免除期間を48月有している者であって、所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、当該被保険者の死亡により遺族基礎年金又は寡婦年金を受けることができる者がなく、当該被保険者に死亡一時金の支給対象となる遺族があるときは、その遺族に死亡一時金が支給される。
【解答】
③【R1年出題】 〇
保険料4分の1免除期間は、「4分の3」相当ですので、48月×4分の3=36月となります。要件を満たしますので、死亡一時金が支給されます。
(第52条の2第1項)
④【H24年出題】
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除期間等とを合算して 36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。
【解答】
④【H24年出題】 ×
「保険料全額免除期間」は、保険料を全く納付していませんので、計算に入りません。
(第52条の2第1項)
⑤【R2年出題】
死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であっても、死亡一時金は支給されない。
【解答】
⑤【R2年出題】 ×
(原則)
死亡した者の死亡日に、その者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、死亡一時金は支給されません。
(例外)
ただし、死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合は、死亡一時金は支給されます。
例えば、18歳に達した日以後の最初の3月に遺族基礎年金の受給権が発生しても、同じ月に受給権が消滅し、結局遺族基礎年金は支給されません。その場合は、死亡一時金が支給されます。
次に遺族の範囲について条文を読んでみましょう。
第52条の3 (遺族の範囲及び順位等) ① 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。 ② 死亡一時金を受けるべき者の順位は、①に規定する順序による。 ③ 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。 |
過去問をどうぞ!
⑥【R1年出題】
死亡一時金を受けることができる遺族が、死亡した者の祖父母と孫のみであったときは、当該死亡一時金を受ける順位は孫が優先する。なお、当該祖父母及び孫は当該死亡した者との生計同一要件を満たしているものとする。
【解答】
⑥【R1年出題】 〇
遺族の順位は決まっていて、祖父母と孫では、孫が優先します。
(第52条の3)
死亡一時金の額についての過去問をどうぞ!
⑦【H26年出題】
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数が300か月以上ある場合については、一律に32万円である。
【解答】
⑦【H26年出題】 ×
死亡一時金の額は、6段階で設定されていて、32万円が最高です。32万円支給されるのは、420月以上の場合です。
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
月数は、以下の月数を合算します。
死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における
保険料納付済期間の月数
+
保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数
+
保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
+
保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数
(第52条の4第1項)
⑧【H29年出題】
死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上ある者の遺族に支給される死亡一時金の額には、8,500円が加算される。
【解答】
⑧【H29年出題】 〇
付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上ある者の遺族の死亡一時金の額には、8,500円が加算されます。
(第52条の4第2項)
支給の調整について条文を読んでみましょう。
第52条の6(支給の調整) 死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。 |
過去問をどうぞ!
⑨【H24年出題】
夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。
【解答】
⑨【H24年出題】×
寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした場合は、その者の選択によりどちらか一つが支給され、他は支給されません。
例えば、死亡一時金を選択した場合は、死亡一時金が支給され、寡婦年金は支給されません。
(第52条の6)
⑩【R3年出題】
第1号被保険者として30年間保険料を納付していた者が、就職し厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したため、遺族である妻は、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった。この場合、当該妻は、遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択することとなり、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されないが、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給される。
【解答】
⑩【R3年出題】 〇
・1人1年金の原則
遺族厚生年金と寡婦年金はどちらか選択です。
・寡婦年金を選択した場合
死亡一時金は支給されません
・遺族厚生年金を選択した場合
死亡一時金も支給されます。
(第20条、第52条の6)
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R6-326 7.18
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
今日は、健康保険の費用の負担です。
さっそく過去問をどうぞ!
【H23年選択式】 ※改正による修正あり
1 国庫は、毎年度、< A >の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、< B >並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
2 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における< C >を基準として、厚生労働大臣が算定する。
3 上記2の国庫負担金については、< D >をすることができる。
4 国庫は、< A >の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、< E>の実施に要する費用の一部を補助することができる。
<選択肢>
① 一般保険料率 ② 一般保険料率の10% ③ 介護納付金
④ 概算払い ⑤ 組合間で調整 ⑥ 高額療養費の財政調整
⑦ 後期高齢者医療 ⑧ 児童手当拠出金 ⑨ 所要保険料率の50%
⑩ 精算払い ⑪ 退職者給付拠出金 ⑫ 調整保険料
⑬ 特定健康診査等 ⑭ 被保険者数 ⑮ 被保険者数及び被扶養者数
⑯ 分割払い ⑰ 保険外併用療養費 ⑱ 保険料収入
⑲ 保険料収入の25% ⑳ 予算
【解答】
A ⑳ 予算
B ③ 介護納付金
C ⑭ 被保険者数
D ④ 概算払い
E ⑬ 特定健康診査等
(第151条、152条、154条の2)
令和6年4月1日改正
★流行初期医療確保拠出金とは?
全国健康保険協会及び健康保険組合は「流行初期医療確保拠出金等(流行初期医療確保拠出金及び流行初期医療確保関係事務費拠出金)」を納付する義務を負うことになりました。
(内容)
「初動対応等を含む特別な協定を締結した医療機関」について、協定に基づく対応により一般医療の提供を制限して、流行初期の感染患者への医療の提供をすることに対し、診療報酬の上乗せや補助金等が充実するまでの一定期間、財政的な支援を行います。(流行初期医療確保措置)事業実施主体は、「都道府県」で、措置に関する費用は、公費と保険者で負担することになっています。
★「出産育児交付金等」が導入されました。
出産育児一時金を全世代で支えあう制度です。
条文を読んでみましょう。
第152条の2 (出産育児交付金) 出産育児一時金及び家族出産育児一時金(「出産育児一時金等」という。)の支給に要する費用(第101条の政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第124条の4第1項の規定により社会保険診療報酬支払基金が保険者に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。 |
下のイメージ図をご覧ください。
選択式の練習をどうぞ!
出産育児一時金及び家族出産育児一時金(「出産育児一時金等」という。)の支給に要する費用(第101条の政令で定める金額に係る部分に限る。)の< A >については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第124条の4第1項の規定により< B >が保険者に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。
<選択肢>
① 全部 ② 全部又は一部 ③ 一部
④ 政府 ⑤ 社会保険診療報酬支払基金 ⑥ 厚生労働大臣
【解答】
A ③ 一部
B ⑤ 社会保険診療報酬支払基金
では、択一式の過去問もどうぞ!
①【H29年出題】
健康保険事業の事務の執行に要する費用について、国庫は、全国健康保険協会に対して毎年度、予算の範囲内において負担しているが、健康保険組合に対しては負担を行っていない。
【解答】
①【H29年出題】 ×
健康保険事業の事務の執行に要する費用について、国庫は、健康保険組合に対しても負担を行っています。
(第151条)
②【R3年出題】
全国健康保険協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われない。
【解答】
②【R3年出題】 〇
全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、療養の給付等には国庫補助が行われます。しかし、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われません。
(第153条)
③【H30年出題】
国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健指導の実施に要する費用の全部を補助することができる。
【解答】
③【H30年出題】 ×
特定健康診査及び特定保健指導の実施に要する費用の「全部」ではなく、「一部」を補助することができる、です。
(第154条の2)
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R6-325 7.17
過去問から学びましょう。
今日は徴収法です。
まず、条文を読んでみましょう。
第27条 (督促及び滞納処分) ① 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。 ② 督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 ③ 督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。
第28条第1項 (延滞金) ① 政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が1,000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。
※令和6年度中の延滞金の割合 ・年8.7パーセント (納期限の翌日から2月を経過する日までの期間は、年2.4パーセント) |
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】(雇用)
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、期限を指定して督促を行うが、指定された期限までに納付しない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
【解答】
①【H25年出題】(雇用) ×
延滞金は、「指定した期限の翌日」からではなく、「法定納期限の翌日」から完納又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算します。
(第28条第1項)
納期限
▼ |
| 督促状の 指定期限 ▼ |
|
| 完納
▼ |
| 納期限の 翌日 |
|
| 完納の 前日 |
|
|
|
|
②【H29年出題】(雇用)
事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。
【解答】
②【H29年出題】(雇用) 〇
督促状が発せられた場合でも、事業主が督促状に指定された期限までに徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されません。
延滞金が徴収されない場合を条文で読んでみましょう。
第28条第5項 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、(4)の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。 (1) 督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき。 (2) 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したとき。 (3) 延滞金の額が100円未満であるとき。 (4) 労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。 (5) 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。 |
③【H26年出題】(雇用)
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが、当該事業主は、その指定した期限までに納付しない場合には、未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算した延滞金を納付しなければならない。
【解答】
③【H26年出題】(雇用) ×
「追徴金」について
追徴金は、労働保険料ではないことに注意してください。
・ 督促の対象は、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」ですので、追徴金も督促の対象になります。
(第27条第3項)
・ 延滞金は、「労働保険料の納付を督促」したときに徴収されます。追徴金は労働保険料ではありませんので、追徴金は延滞金の対象になりません。
(第28条第1項)
④【H22年出題】(雇)
事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、国税滞納処分の例によって処分されることはない。
【解答】
④【H22年出題】(雇) ×
追徴金は、国税滞納処分の例によって処分される対象になります。
(第27条第3項)
追徴金の額については、延滞金の対象になりません。
(第28条第1項)
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R6-324 7.16
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
雇用保険の被保険者の資格を喪失したときの手続をみていきます。
選択式の過去問をどうぞ!
【R4年選択式】※改正による修正あり
雇用保険法第13条の算定対象期間において、完全な賃金月が例えば12ある時は、 < A >に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額を賃金日額とするのが原則である。賃金日額の算定は< B >に基づいて行われるが、同法第17条第4項によって賃金日額の最低限度額及び最高限度額が規定されているため、算定した賃金日額が2,500円のときの基本手当日額は< C >となる。
なお、同法第18条第1項、第2項の規定による賃金日額の最低限度額(自動変更対象額)は、2,700円、同法同条第3項の規定による最低賃金日額は2,746円とする。
(選択肢)
A ① 最後の完全な6賃金月 ② 最初の完全な6賃金月
③ 中間の完全な6賃金月 ④ 任意の完全な6賃金月
B ① 雇用保険被保険者資格取得届 ② 雇用保険被保険者資格喪失届
③ 雇用保険被保険者証 ④ 雇用保険被保険者離職票
C ①1,350円 ②1,373円 ③ 2,160円 ④ 2,196円
【解答】
A ① 最後の完全な6賃金月
B ④ 雇用保険被保険者離職票
C ④ 2,196円
Bについて
離職票には賃金額が記載されています。
Cについて
令和5年8月1日からの賃金日額の最低限度額(自動変更対象額)は2,700円、最低賃金日額が2,746円ですので、「最低賃金日額の2,746円」が令和5年8月1日以後の賃金日額の下限となります。
算定した賃金日額が2,500円ですので、下限が適用され、基本手当日額は、
2,746円×80%=2,196円
となります。
(第16条、第17条、第18条、行政手引50601)
では、択一式の過去問もどうぞ!
①【R4年出題】
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格喪失届に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
【解答】
①【R4年出題】 ×
雇用保険被保険者資格喪失届は、事実のあった日の属する月の翌月10日までではなく、「当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内」に提出しなければなりません。
被保険者資格を喪失する理由としては、離職、死亡などがあります。
例えば、「離職」した場合は、「離職の翌日」が資格喪失日(事実のあった日)となりますので、資格喪失届は、離職日の翌々日から10日以内に提出しなければなりません。
(則第7条第1項)
②【H26年出題】
事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者については、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも離職証明書を添えなければならない。
【解答】
②【H26年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
則第7条第3項 事業主は、資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない。 |
ポイント!
■資格喪失の原因が「離職」である場合は、資格喪失届に「離職証明書」の添付が必要
ただし
■被保険者が、「離職票」の交付を希望しないときは、離職証明書は添付しなくてもよい
ただし、
■離職日に59歳以上の被保険者については、離職票の交付を希望しないときでも、離職証明書を添付しなければならない
★離職証明書と離職票を区別してください。
離職証明書は3枚1組で、事業主控と離職票が付いています。
離職証明書は公共職業安定所に提出するもので、離職票は、離職者に交付されるものです。
③【H18年出題】
雇用保険被保険者離職証明書は、事業主が公共職業安定所長に提出するものであり、離職により被保険者でなくなった者に対して事業主がこれを交付することはない。
【解答】
③【H18年出題】 ×
離職により被保険者でなくなった者に対して事業主が離職証明書を交付することもあります。
(則第16条)
離職票は、事業主が資格喪失届に離職証明書を添付した場合に交付されることが通常です。
このほかに、離職者が公共職業安定所に直接離職票の交付を請求して交付される場合があります。
離職者がこの請求を行う場合には、原則として事業主から離職者に対して交付された離職証明書を提出しなければなりません。事業主は、このような場合は、離職者から離職証明書の交付を求められることになります。
(行政手引21453)
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R6-323 7.15
障害厚生年金の受給権が発生する条件を障害基礎年金と比較しながらみていきます
①初診日
②保険料納付要件
③障害認定日
障害厚生年金の被保険者=原則国民年金第2号被保険者という点も意識してください 障害厚生年金の額は報酬比例です。
1・2級には加給年金額が加算されます
3級は障害基礎年金は支給されません。加給年金額も加算されません。ただし、最低保障が設けられています。
YouTubeでお話しています。
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R6-322 7.14
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
過去問で療養補償給付のポイントをみていきます。
では、選択式の過去問をどうぞ!
【H28年選択式】
労災保険法第13条第2項によれば、政府は、療養の補償給付として療養の給付をすることが困難な場合、療養の給付に代えて< A >を支給することができる。
<選択肢>
① 治療材料 ② 薬剤 ③ リハビリ用品 ④ 療養の費用
【解答】
A ④ 療養の費用
第13条の条文を読んでみましょう。
第13条 ① 療養補償給付は、療養の給付とする。 ② 療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。 (1) 診察 (2) 薬剤又は治療材料の支給 (3) 処置、手術その他の治療 (4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 (5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 (6) 移送 ③ 政府は、療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。
則第11条の2 (療養の費用を支給する場合) 法の規定により療養の費用を支給する場合は、療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合とする。 |
★療養補償給付の原則は「療養の給付(=現物給付)」です。
★ただし、「療養の給付をすることが困難な場合」、「療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合」は、療養の費用の支給(=現金給付)が行われます。
択一式の過去問もどうぞ!
①【H21年出題】
療養補償給付のうち、療養の給付は、指定病院等において行われるほか、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等においても行われる。
【解答】
①【H21年出題】 ×
療養の給付は、指定病院等で行われます。
指定病院等とは、
・社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所(=労災病院のこと)
又は
・都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者
です。
厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院でも、労災保険の指定病院等でない場合は、療養の給付は行われません。
(則第11条第1項)
②【H21年出題】
療養補償給付は、療養の給付として行われるのが原則であるが、療養の給付を行うことが困難である場合のほか、労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される。
【解答】
②【H21年出題】 ×
療養の給付に代えて療養の費用が支給されるのは、「療養の給付をすることが困難な場合」のほか、「療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合」です。
「労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合」では、療養の費用は支給されません。
(則第11条の2)
③【H21年出題】
療養の給付の範囲は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送のほか、政府が療養上相当と認めるものに限られる。
【解答】
③【H21年出題】 ×
療養の給付の範囲は、①~⑥の「ほか」政府が療養上相当と認めるものではありません。①~⑥の「なか」で政府が必要と認めるものに限られます。
(第13条第2項)
④【H21年出題】
療養の給付を受ける労働者が当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、改めて所定の事項を記載した届書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、その承認を受けなければならない。
【解答】
④【H21年出題】 ×
指定病院等を変更しようとするときは、届書を、新たに療養の給付を受けようとする指定病院等を「経由」して「所轄労働基準監督署長」に提出しなければなりません。
提出先は、都道府県労働局長ではなく「所轄労働基準監督署長」です。また、承認を受ける必要はありません。
指定病院等を「経由」することにも注意してください。
(則第12条第3項)
⑤【H27年出題】
療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われるので、症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になっても、神経症状のような傷病の症状が残っていれば、療養の給付が行われる。
【解答】
⑤【H27年出題】 ×
症状が残っていてもそれが安定して、医療効果が期待しえない状態になった場合は、療養の必要がなくなったものとされ、療養の給付は行われなくなります。
(昭23.1.13基災3号)
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R6-321 7.13
過去問から学びましょう。
今日は労働安全衛生法です。
では、選択式の過去問をどうぞ!
①【H18年選択式】
労働安全衛生法第3条第1項の規定においては、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて< A >なければならない。」と規定されている。
<選択肢>
① 職場における安全衛生水準の向上に努め
② 職場における労働者の安全と健康を確保するようにし
③ 危険及び健康障害を防止するようにし
④ 労働災害の防止を図ら
【解答】
A ② 職場における労働者の安全と健康を確保するようにし
②【R4年選択式】
労働安全衛生法において、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、< B >と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。」と規定されている。
<選択肢>
① 快適な職場環境の実現 ② より高度な基準の自主設定
③ 労働災害の撲滅に向けた活動 ④ 労働災害の防止に関する新たな情報の活用
<解答>
B ① 快適な職場環境の実現
第3条第1項で定められているのは、事業者の責務です。
事業者は、単に労働災害防止のためにこの法律で定められた最低基準を守るだけでなく、さらに快適な職場環境の実現と賃金、労働時間等の労働条件の改善を通じて、労働者の安全と健康を確保すべき責務を有していることを明らかにしています。
(昭47.9.18発基第91号)
③【H17年選択式】
労働安全衛生法においては、機械等の労働災害防止に関して、「機械、器具その他の設備を< C >し、製造し、又は輸入する者は、これらの物の< C >、製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止< D >なければならない。」旨の規定が置かれている。
<選択肢>
① 譲渡 ② 設計 ③ 設置 ④ 発注
⑤ に資するように努め ⑥ に配慮し ⑦ のための必要な措置を講じ
⑧ を図るように努め
【解答】
C ② 設計
D ⑤ に資するように努め
第3条第2項の条文を読んでみましょう。
機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。 |
①機械等の設計者・製造者・輸入者
②原材料の製造者・輸入者
③建設物の建設者・設計者
は、それぞれの立場で労働災害の発生の防止に資するよう努めるべき責務を有しています。
(昭47.9.18発基第91号)
では択一式の過去問もどうぞ!
①【H26年出題】
労働安全衛生法第3条第3項においては、建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者について、「施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。」と規定されている。
【解答】
①【H26年出題】 〇
建設工事の注文者等の責務についての規定です。
労働安全衛生法第3条第3項の条文を読んでみましょう。
第3条第3項 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。 |
②【H26年出題】
労働安全衛生法第3条第2項では、機械、器具その他の設備の製造者の責務として、機械、器具その他の設備の製造に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない旨が規定されている。
【解答】
②【H26年出題】 〇
機械等の設計者・製造者・輸入者の責務についての問題です。
(第3条第2項)
③【H29年出題】
労働安全衛生法は、原材料を製造し、又は輸入する者にも、これらの物の製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めることを求めている。
【解答】
③【H29年出題】 〇
原材料の製造者・輸入者の責務についての問題です。
(第3条第2項)
④【R2年出題】
労働安全衛生法は、事業者の責務を明らかにするだけではなく、機械等の設計者、製造者又は輸入者、原材料の製造者又は輸入者、建設物の建設者又は設計者、建設工事の注文者等についても、それぞれの立場において労働災害の発生の防止に資するよう努めるべき責務を有していることを明らかにしている。
【解答】
④【R2年出題】 〇
「機械等の設計者、製造者又は輸入者」、「原材料の製造者又は輸入者」、「建設物の建設者又は設計者」、「建設工事の注文者等」についても、それぞれの立場において労働災害の発生の防止に資するよう努めるべき責務を有しています。
(昭47.9.18発基第91号)
なお、「労働者」にも責務の規定が設けられています。
条文を読んでみましょう。
第4条 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。 |
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R6-320 7.12
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
「賃金」の重要ポイントを過去問でみていきましょう。
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
労働安全衛生法第66条による健康診断の結果、私傷病を理由として医師の証明に基づき、当該証明の範囲内において使用者が休業を命じた場合には、当該休業を命じた日については労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するので、当該休業期間中同条の休業手当を支払わなければならない。
【解答】
①【H23年出題】 ×
健康診断の結果に基づいて、医師の証明の範囲内で、使用者が休業を命じた場合には、使用者は労務の提供のなかった限度で賃金を支払わなくても差し支えないとされています。
問題文の休業を命じた日については「使用者の責に帰すべき事由による休業」には該当しません。
(昭63.3.14基発150号)
②【H23年出題】
労働者が業務命令によって指定された時間、指定された出張・外勤業務に従事せず内勤業務に従事した場合には労働者は債務の本旨に従った労務の提供をしたものであり、使用者が業務命令を事前に発して、その指定した時間については出張・外勤以外の労務の受領をあらかじめ拒絶していたとしても、当該労働者が提供した内勤業務についての労務を受領したものといえ、使用者は当該労働者に対し当該内勤業務に従事した時間に対応する賃金の支払義務を負うとするのが最高裁判所の判例である。
【解答】
②【H23年出題】 ×
・労働者が、業務命令によって指定された時間、その指定された出張・外勤業務に従事せず内勤業務に従事したこと
↓
債務の本旨に従った労務の提供をしたものとはいえない
・使用者が、業務命令を事前に発したということは
↓
その指定した時間については出張・外勤以外の労務の受領をあらかじめ拒絶したものと解すべき
・労働者が提供した内勤業務については
↓
労務を受領したものとはいえない
・使用者は、労働者に対し内勤業務に従事した時間に対する賃金の支払義務は負わない
(昭和60年3月7日最高裁判所第1小法廷)
③【H23年出題】
労働協約において稼働率80%以下の労働者を賃上げ対象から除外する旨の規定を定めた場合に、当該稼働率の算定に当たり労働災害による休業を不就労期間とすることは、経済的合理性を有しており、有効であるとするのが最高裁判所の判例である。
【解答】
③【H23年出題】 ×
80%条項は、労働基準法又は労働組合法上の権利に基づくもの以外の不就労を基礎として稼働率を算定する限りにおいては、有効です。
しかし、労働基準法又は労働組合法上の権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎としている点は、公序に反し無効とされています。
労働基準法又は労働組合法上の権利を行使したことにより経済的利益を得られないこととすることによって権利の行使を抑制し、労働者に各権利を保障した趣旨を実質的に失わせることになるからです。
(平成元年12月14日最高裁判所第一小法廷)
④【H23年出題】
労働者が5分遅刻した場合に、30分遅刻したものとして賃金カットをするという処理は、労務の提供のなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)について労働基準法第24条の賃金の全額払の原則に反し違法であるが、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として同法第91条の制限内で行う場合には、同法第24条の賃金の全額払の原則に反しない。
【解答】
④【H23年出題】 〇
5分の遅刻で、30分遅刻したものとして賃金カットをすることは、全額払違反となります。
ただし、第91条の減給制裁の制限内で行う場合は全額払い違反にはなりません。
(第91条 昭63.3.14基発150号)
⑤【H23年出題】
労働基準法第37条に定める割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)はいわゆる通常の賃金であり、家族手当は算定基礎賃金に含めないことが原則であるから、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、算定基礎賃金に含める必要はない。
【解答】
⑤【H23年出題】 ×
家族手当は、割増賃金の基礎となる賃金に含めないことが原則です。
ただし、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、家族手当とはみなされず、割増賃金の基礎となる賃金に含めなければなりません。
(第37条 昭22.11.5基発231号)
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R6-319 7.11
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
「解雇」のルールを過去問でチェックしていきます。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
使用者が、ある労働者を整理解雇しようと考え、労働基準法第20条の規定に従って、6月1日に、30日前の予告を行った。その後、大口の継続的な仕事が取れ人員削減の必要がなくなったため、同月20日に、当該労働者に対して、「解雇を取り消すので、わが社に引き続きいてほしい。」と申し出たが、当該労働者は同意せず、それに応じなかった。この場合、使用者が解雇を取り消しているので、当該予告期間を経過した日に、当該労働者は、解雇されたのではなく、任意退職をしたこととなる。
【解答】
①【H24年出題】 ×
使用者が行った解雇予告の意思表示は、一般的には取り消すことができませんが、労働者が自由な判断で同意した場合は、取り消すことができるとされています。ただし、解雇予告の意思表示の取消しに対して労働者の同意がない場合は、取り消すことはできません。
問題文は、労働者は、解雇の取り消しの申出に同意せず、それに応じなかったため、予告どおりに解雇となります。任意退職にはなりません。
(昭33.2.13基発90号)
②【H24年出題】
労働者によるある行為が労働基準法第20条第1項ただし書の「労働者の責に帰すべき事由」に該当する場合において、使用者が即時解雇の意思表示をし、当日同条第3項の規定に基づいて所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請をして翌日その認定を受けたときは、その即時解雇の効力は、当該認定のあった日に発生すると解されている。
【解答】
②【H24年出題】 ×
即時解雇の効力が発生する日は、「即時解雇の意思表示をした日」or「解雇予告除外認定のあった日」どちらの日でしょうか?
解雇予告除外認定は、解雇の意思表示をする前に受けるのが原則です。
解雇予告除外認定は、除外事由に該当する事実があるか否かを確認する処分です。
認定されるべき事実がある場合は、使用者は有効に即時解雇することができます。
そのため、即時解雇の意思表示をした後に、解雇予告除外認定を受けた場合は、解雇の効力は、「使用者が即時解雇の意思表示をした日」に発生します。
(昭63.3.14基発150号)
③【H24年出題】
使用者は、ある労働者を8月31日の終了をもって解雇するため、同月15日に解雇の予告をする場合には、平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払わなければならない。
【解答】
③【H24年出題】 〇
解雇予告について確認しましょう。
★30日前に予告する
例えば、8月31日に解雇する場合は、遅くとも8月1日には解雇予告をしなければなりません。
解雇の予告をした日は、予告期間に算入されないことがポイントです。
★即時解雇の場合は、解雇予告手当を支払う
即時解雇をする場合は、30日分以上の平均賃金(=解雇予告手当)を支払わなければなりません。
★予告期間と予告手当を組み合わせて30日にする
8月31日をもって解雇するため、同月15日に解雇の予告をした場合、予告期間は16日です。(解雇の予告をした日は算入しません。)そのため、解雇予告手当は、平均賃金の14日分以上が必要です。
(第20条第1項)
④【H24年出題】
使用者が労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の予告をしたところ、当該労働者が、予告の日から5日目に業務上の負傷をし療養のため2日間休業した。当該業務上の負傷による休業期間は当該解雇の予告期間の中に納まっているので、当該負傷については労働基準法第19条の適用はなく、当該解雇の効力は、当初の予告どおりの日に発生する。
【解答】
④【H24年出題】 ×
解雇の予告期間中に、業務上の負傷をし療養のため休業した場合、たとえ休業期間が1日~2日の軽度のものでも労働基準法第19条が適用されますので、その後30日間は解雇できません。解雇の効力は、当初の予告どおりの日には発生しません。
(昭26.6.25基収2609号)
⑤【H24年出題】
労働基準法第89条では、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項として「退職に関する事項(解雇の事由を含む。)」が規定されているが、ここでいう「退職に関する事項」とは、任意退職、解雇、定年制、契約期間の満了による退職等、労働者がその身分を失うすべての場合に関する事項をいう。
【解答】
⑤【H24年出題】 〇
解雇も「退職」のひとつで、「退職」には、任意退職、解雇、定年制、契約期間の満了による退職等があります。
(第89条第3項)
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R6-318 7.10
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
さっそく過去問をどうぞ!
【H30年選択式】
厚生年金保険法第26条第1項の規定によると、3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなった日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日)の属する月から当該子が3歳に達したときに該当するに < A >までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあっては、当該月前 < B >における被保険者であった月のうち直近の月。以下「基準月」という。)の標準報酬月額(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなすとされている。
<選択肢>
① 1年以内 ② 1年6か月以内 ③ 2年以内 ④ 6か月以内
⑤ 至った日の属する月 ⑥ 至った日の属する月の前月
⑦ 至った日の翌日の属する月 ⑧ 至った日の翌日の属する月の前月
【解答】
A⑧ 至った日の翌日の属する月の前月
B ① 1年以内
(第26条第1項)
3歳未満の子を養育する期間の標準報酬月額の特例のイメージ
子を養育する期間 3歳
従前標準報酬月額
| 将来の年金額は、従前標準報酬月額を 標準報酬月額とみなして計算します |
標準報酬月額が低下 |
ポイント!
・被保険者又は被保険者であった者が、実施機関に申出をすること
・対象になる期間
→子を養育することとなった日の属する月~子が3歳に達したときに該当するに至った日の翌日の属する月の前月まで
・将来の年金額は、従前標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして計算する
・従前標準報酬月額とは
→子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬月額
※当該月に被保険者でない場合は、当該月前1年以内における被保険者であった月 のうち直近の月。
・申出が行われた日の属する月前の月は、申出が行われた日の属する月の前月までの 2年間のうちにあるものに限って、標準報酬月額の特例が受けられる。
択一式の過去問もどうぞ!
①【H27年出題】
9月3日に出産した被保険者について、その年の定時決定により標準報酬月額が280,000円から240,000円に改定され、産後休業終了後は引き続き育児休業を取得した。職場復帰後は育児休業等終了時改定に該当し、標準報酬月額は180,000円に改定された。この被保険者が、出産日から継続して子を養育しており、厚生年金保険法第26条に規定する養育期間標準報酬月額特例の申出をする場合の従前標準報酬月額は240,000円である。
【解答】
①【H27年出題】 ×
8月 | 9月(出産) |
280,000円 | 定時決定 240,000円 |
従前標準報酬月額は、「子を養育することとなった日(9月3日)の属する月の前月の標準報酬月額」ですので、280,000円です。
(第26条第1項)
②【R3年出題】
3歳に満たない子を養育している被保険者又は被保険者であった者が、当該子を養育することとなった日の属する月から当該子が3歳に達するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月において、年金額の計算に使用する平均標準報酬月額の特例の取扱いがあるが、当該特例は、当該特例の申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該特例の申出が行われた日の属する月の前月までの3年間のうちにあるものに限られている。
【解答】
②【R3年出題】 ×
さかのぼって特例が適用されるのは、特例の申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該特例の申出が行われた日の属する月の前月までの3年間ではなく、「2年間」のうちにあるものに限られます。
(第26条第1項)
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R6-317 7.9
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
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①【R2年選択式】
厚生年金保険法第78条の2第1項の規定によると、第1号改定者又は第2号改定者は、離婚等をした場合であって、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき< A >について合意しているときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができるとされている。ただし、当該離婚等をしたときから< B >を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでないとされている。
<選択肢>
① 按分割合 ② 改定額 ③ 改定請求額 ④ 改定割合
⑤ 1年 ⑥ 2年 ⑦ 3年 ⑧ 6か月
【解答】
A ① 按分割合
B ⑥ 2年
(第78条の2第1項)
②【H29年選択式】
合意分割で請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する、< C >の範囲内でそれぞれ定められなければならない。
<選択肢>
① 第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下
② 第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合以下
③ 第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下
④ 第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合以下
【解答】
③ 第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下
按分割合の条文を読んでみましょう。
第78条の3第1項 按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額(対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう。)の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲(以下「按分割合の範囲」という。)内で定められなければならない。 |
<按分割合>
第2号改定者の対象期間標準報酬総額 |
第1号改定者の対象期間標準報酬総額+第2号改定者の対象期間標準報酬総額 |
合意分割によって
・第2号改定者(分割を受ける側)の対象期間標準報酬総額(持ち分)が増えます。
・按分割合の上限は2分の1です。
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【H27年出題】
離婚等をした場合に当事者が行う標準報酬の改定又は決定の請求について、請求すべき按分割合の合意のための協議が調わないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。
【解答】
【H27年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第78条の2第1項、2項 (離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例) ① 第1号改定者(被保険者又は被保険者であった者であって、標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。)又は第2号改定者(第1号改定者の配偶者であった者であって、標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。)をした場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。)に係る被保険者期間の標準報酬(第1号改定者及び第2号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから2年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 (1) 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合(当該改定又は決定後の当事者の対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。)について合意しているとき。 (2)家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。 ② 標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。 |
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R6-316 7.8
老齢厚生年金は65歳から老齢基礎年金の上乗せで支給されます。
また、当分の間は、60歳から65歳未満の間に、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
それぞれの計算式や、支給要件の違いをみていきましょう。
★YouTubeでお話しています。
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R6-315 7.7
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
被保険者期間の計算について条文を読んでみましょう。
第11条 (被保険者期間の計算) ① 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。 ② 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。 ③ 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 |
被保険者期間は月単位で計算します。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
平成11年4月1日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、平成31年4月から被保険者期間に算入される。
【解答】
①【R1年出題】 ×
平成11年4月1日生まれの者は平成31年3月31日に20歳に達し、その日に資格を取得します。被保険者期間に算入されるのは、資格を取得した日の属する月からですので、平成31年3月からです。
(第11条)
②【H26年出題】
昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、平成26年3月までが被保険者期間に算入される。
【解答】
②【H26年出題】 ×
昭和29年4月1日生まれの場合、60歳に達するのは、平成26年3月31日です。被保険者期間に算入されるのは、「資格を喪失した日の属する月の前月」までですので、平成26年2月までです。
(第11条)
③【H29年出題】
平成29年3月2日に20歳となり国民年金の第1号被保険者になった者が、同月27日に海外へ転居し、被保険者資格を喪失した。この場合、同年3月は、第1号被保険者としての被保険者期間に算入される。なお、同月中に再度被保険者資格を取得しないものとする。
【解答】
③【H29年出題】 〇
同じ月に取得と喪失がある場合は、その月は1か月として、被保険者期間に算入されます。
(第11条)
④【H26年出題】
4月1日に被保険者の資格を取得した者について、同年4月30日にその資格を喪失した場合は1か月が被保険者期間に算入され、同年5月31日にその資格を喪失した場合にも同様に1か月が被保険者期間に算入される。なお、いずれの場合も資格を喪失した月にさらに被保険者の資格を取得していないものとする。
【解答】
④【H26年出題】〇
・ 4月1日に資格取得・4月30日に資格喪失の場合は1か月が被保険者期間に算入されます。
・ 4月1日に資格取得・同年5月31日に資格喪失の場合、資格を喪失した日の属する月の前月が4月ですので、1か月が被保険者期間に算入されます。
(第11条)
⑤【R5年出題】
被保険者が、被保険者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入するが、その月に更に被保険者の資格を取得したときは、前後の被保険者期間を合算し、被保険者期間を2か月として被保険者期間に算入する。
【解答】
⑤【R5年出題】 ×
同じ月に、資格取得と資格喪失があるときは、その月は1か月として被保険者期間に算入されますが、その月に更に被保険者の資格を取得したときは、「後の被保険者期間」で1か月として被保険者期間に算入されます。「前後を合算」は誤りです。
(第11条)
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R6-314 7.6
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
さっそく過去問をどうぞ!
【H28年選択式】
国民年金法第90条の3第1項に規定する学生の保険料納付特例につき、保険料を納付することを要しないものとされる厚生労働大臣が指定する期間は、申請のあった日の属する月の< A >(同法第91条に規定する保険料の納期限に係る月であって、当該納期限から2年を経過したものを除く。)前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年3月(申請のあった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては、申請のあった日の属する年の3月)までの期間のうち必要と認める期間とする。
<選択肢>
① 1年2か月 ② 1年6か月 ③ 2年2か月 ④ 2年6か月
【解答】
A ③ 2年2か月
免除される期間は、「厚生労働大臣の指定する期間」です。
具体的にみてみましょう。
1.申請免除及び納付猶予の対象となる厚生労働大臣が指定する期間
申請のあった日の属する月の2年2月前(納期限から2年を経過した期間を除く。)の月から当該申請のあった日の属する年の翌年6月(申請のあった日の属する月が1月から6月までである場合にあっては、申請のあった日の属する年の6月)までの期間のうち必要と認める期間
2.学生納付特例の対象となる厚生労働大臣が指定する期間
申請のあった日の属する月の2年2月前(納期限から2年を経過した期間を除く。)の月から当該申請のあった日の属する年の翌年3月(申請のあった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては、申請のあった日の属する年の3月)までの期間のうち必要と認める期間
(平成26年厚生労働省告示第191号)
国民年金保険料の免除がさかのぼって申請できるのは、保険料の納期限から2年を経過していない期間です。
例えば、令和4年8月分の保険料の納付期限は令和4年9月30日です。令和6年9月30日までに免除の申請をすれば、2年1か月前の分まで遡って免除されます。
※「2年2か月」遡及できる場合
なお、保険料の納期限は翌月末日ですが、その日が土日等の場合は、翌々月の第1営業日が納付期限になります。
例えば、令和4年6月の保険料は、7月31日が日曜日だったため、8月1日が納期限となります。そのため、令和4年6月分の免除申請の期限は令和6年8月1日となります。この場合は2年2月前の分まで遡って免除されます。
択一式の過去問もどうぞ!
①【H28年出題】
前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。以下本問において同じ。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。
【解答】
①【H28年出題】 〇
学生納付特例の適用を受けるには所得要件がありますが、世帯主又は配偶者の所得は問われず、本人の所得要件のみが問われるのがポイントです。
(第90条の3第1項)
所得要件を確認しましょう
| 本人 | 世帯主 | 配偶者 |
申請免除(全額・一部) | 〇 | 〇 | 〇 |
学生納付特例 | 〇 | ― | ― |
納付猶予 | 〇 | ― | 〇 |
②【R3年出題】
国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、令和12年6月までの時限措置である。
【解答】
②【R3年出題】 ×
納付猶予制度は法附則に規定される時限措置で、有効期間は令和12年6月までです。
(H26年法附則第14条の3)
学生納付特例制度は、国民年金法本則に規定される恒久的な制度で、時限措置ではありません。
(第90条の3)
③【H28年出題】
国民年金法第90条第1項に規定する申請による保険料の全額免除の規定について、学生である期間及び学生であった期間は、その適用を受けることができない。
【解答】
③【H28年出題】 〇
学生等は、申請全額免除・一部免除・納付猶予の対象から除外されています。
ただし、法定免除は学生等にも適用されます。
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R6-313 7.5
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
まず、選択式からどうぞ!
【H26年選択式】
故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて< A >ことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その< B >ことができる。
<選択肢>
① 医師の診療を拒んだ ② 全額の支給を停止する
③ 全部を一時差し止める ④ 全部又は一部を一時差し止める
⑤ 全部又は一部を行わない ⑥ 当該職員の指導に従わない
⑦ 当該職員の診断を拒んだ ⑧ 療養に関する指示に従わない
【解答】
A ⑧ 療養に関する指示に従わない
B ⑤ 全部又は一部を行わない
「全部又は一部を行わないことができる」の条文を読んでみましょう。
第70条 故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となった事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。 |
では、択一式の過去問もどうぞ!
①【R5年出題】
故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金を支給する。
【解答】
①【R5年出題】 ×
「障害基礎年金は支給しない」です。
「支給しない」の条文を読んでみましょう。
第69条 故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。 |
「故意」の場合は、「全部又は一部を行わないことができる」ではなく「支給しない」です。
②【R1年出題】
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。
【解答】
②【R1年出題】 〇
遺族基礎年金の受給権が「消滅する」条文を読んでみましょう。
第71条第2項 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。 |
③【R1年出題】
被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべきものを故意に死亡させた者には、遺族基礎年金又は死亡一時金は支給しない。
【解答】
③【R1年出題】 〇
「支給しない」条文を読んでみましょう。
第71条第1項 遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。 |
④【R2年出題】
遺族基礎年金の受給権者である配偶者が、正当な理由がなくて、指定日までに提出しなければならない加算額対象者と引き続き生計を同じくしている旨等を記載した届書を提出しないときは、当該遺族基礎年金は支給を停止するとされている。
【解答】
④【R2年出題】 ×
「支給を停止する」ではなく、「年金給付の支払を一時差し止めることができる」です。
差止めの場合、届出を提出すれば、差止められていた年金がさかのぼって支払われます。
「一時差し止めることができる」の条文を読んでみましょう。
第73条 受給権者が、正当な理由がなくて、第105条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。 |
⑤【R1年出題】
受給権者が、正当な理由がなくて、国民年金法第107条第1項に規定する受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を一時差し止めることができる。
【解答】
⑤【R1年出題】 ×
「一時差し止めることができる」ではなく、「その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる」です。
差し止めと違い、支給停止の場合は、停止された年金は支払われません。
条文を読んでみましょう。
第72条 年金給付は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 (1) 受給権者が、正当な理由がなくて、第107条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。 (2) 障害基礎年金の受給権者又は第107条第2項に規定する子が、正当な理由がなくて、同項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。 |
⑥【R4年出題】
国民年金法第107条第2項に規定する障害基礎年金の加算の対象となっている子が、正当な理由がなくて、同項の規定による受診命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。
【解答】
⑥【R4年出題】 ×
受診命令に従わず、職員の診断を拒んだときは、年金給付の支払を「一時差し止めることができる」ではなく、「その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる」です。
(第72条第2号)
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R6-312 7.4
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
まず、保険外併用療養費について条文を読んでみましょう。
第86条第1項 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。 |
「評価療養」とは
厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの
「患者申出療養」とは
高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの
「選定療養」とは
被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養
では、過去問をどうぞ!
【R4年選択式】
保険外併用療養費の対象となる選定療養とは、「被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養」をいい、厚生労働省告示「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養」第2条に規定されている選定療養として、第1号から第11号が掲げられている。
そのうち第4号によると、「病床数が< A >の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)と規定されており、第7号では、「別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が< B >を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)」と規定されている。
<選択肢>
① 90日 ② 120日 ③ 150日 ④ 180日
⑤ 150以上 ⑥ 200以上 ⑦ 180以上 ⑧ 250以上
【解答】
A ⑥ 200以上
B ④ 180日
(平18.9.12厚生労働省告示第495号)
択一式の過去問もどうぞ!
①【R4年出題】
患者自己負担割合が3割である被保険者が保険医療機関で保険診療と選定療養を併せて受け、その療養に要した費用が、保険診療が30万円、選定療養が10万円であるときは、被保険者は保険診療の自己負担額と選定療養に要した費用を合わせて12万円を当該保険医療機関に支払う。
【解答】
①【R4年出題】 ×
イメージ図をご覧ください。
「選定療養」の部分は全額患者負担になるのがポイントです。
「保険外併用療養費」は、通常は「療養の給付」に当たる部分です。
保険診療 | 選定療養(保険適用外) | |
30万円 | 10万円 | |
一部負担金9万円 | 保険外併用療養費 | |
被保険者は保険診療の自己負担額(30万円の3割)と、選定療養に要した費用(10万円)を合わせて19万円を支払います。
(第86条第2項)
②【H28年出題】
被保険者が予約診療制をとっている病院で予約診療を受けた場合には、保険外併用療養費制度における選定療養の対象となり、その特別料金は、全額自己負担となる。
【解答】
②【H28年出題】 〇
予約診療は、保険外併用療養費制度の選定療養の対象となります。
(平18.9.12厚生労働省告示第495号)
③【H26年出題】
被保険者が病床数100床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受けたとき、当該病院はその者から選定療養として特別の料金を徴収することができる。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。
【解答】
③【H26年出題】 ×
選定療養の対象になるのは、100床以上ではなく、200床以上の病院です。
(平18.9.12厚生労働省告示第495号)
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R6-311 7.3
過去問から学びましょう。
今日は徴収法です。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H22年出題】(雇用)
一般保険料の額のうち労災保険率に応ずる部分の額については、事業主及び労働者が2分の1ずつを負担することとされている。
【解答】
①【H22年出題】(雇用) ×
一般保険料の額のうち労災保険率に応ずる部分の額は、事業主が全額負担します。労働者の負担はありません。
(第31条第3項)
②【H22年出題】(雇用)※改正による修正あり
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業については、雇用保険の被保険者は、一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から、その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分の1を負担することとされている。
【解答】
②【H22年出題】(雇用) 〇
一般保険料には、「労災保険料」と「雇用保険料」があり、「雇用保険料」には、「二事業」分が含まれます。
雇用保険の被保険者が負担するのは、「雇用保険料」から「二事業」分を引いた額の2分の1です。雇用保険料全体の2分の1ではありませんので、注意してください。
なお、二事業の分は、事業主が全額負担します。
例えば、令和6年度の一般事業の雇用保険料率は、1000分の15.5で、そのうち二事業の率は1000分の3.5です。
被保険者が負担するのは、(1000分の15.5-1000分の3.5)×2分の1=1000分の6です。
事業主が負担するのは、(1000分の15.5-1000分の3.5)×2分の1+1000分の3.5=1000分の9.5です。
(第31条第1項第1号)
③【H22年出題】(雇用)
雇用保険の日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額を負担しなければならないが、当該日雇労働被保険者に係る一般保険料を負担する必要はない。
【解答】
③【H22年出題】(雇用) ×
雇用保険の日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額と、一般保険料を負担しなければなりません。
日雇労働被保険者は、「一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から、その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分の1」と「印紙保険料の額の2分の1」を負担します。
(第31条第3項)
④【H22年出題】(雇用)
海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料については、当該海外派遣者と派遣元の事業主とで当該第3種特別加入保険料の額の2分の1ずつを負担することとされている。
【解答】
④【H22年出題】(雇用) ×
第3種特別加入保険料は、労災保険料ですので、事業主が全額負担します。
(第31条第3項)
⑤【H25年出題】(雇用)
事業主は、雇用保険の被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者の賃金から控除することが認められているが、この控除は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができるものとされているので、例えば、月給制で毎月賃金を支払う場合に、1年間分の被保険者負担保険料額全額をまとめて控除することはできない。
【解答】
⑤【H25年出題】(雇用) 〇
控除は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができます。月給制の場合は、毎月賃金を支払う都度控除しなければなりませんので、1年間分の被保険者負担保険料額全額をまとめて控除することはできません。
条文を読んでみましょう。
第32条第1項(賃金からの控除) 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。
則第60条 (賃金からの控除) ① 事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額(日雇労働被保険者にあっては、当該額及び印紙保険料の額の2分の1の額に相当する額)を当該賃金から控除することができる。 ② 事業主は、一般保険料控除計算簿を作成し、事業場ごとにこれを備えなければならない。
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過去問から学びましょう。
今日は雇用保険です。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H25年選択式】
雇用保険法第42条は、同法第3章4節において< A >とは、< B >又は < C >以内の期間を定めて雇用される者のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において< D >以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して< E >以上雇用された者(雇用保険法第43条第2項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう旨を規定している。
<選択肢>
① 2か月 ② 4か月 ③ 4か月以内の期間を定めて雇用される者
④ 6か月 ⑤ 7日 ⑥ 11日 ⑦ 13日 ⑧ 15日
⑨ 18日 ⑩ 26日 ⑪ 28日 ⑫ 30日 ⑬ 31日
⑭ 31日以上雇用されることが見込まれない者 ⑮ 季節的に雇用される者
⑯ 短期雇用特例被保険者 ⑰ 特定受給資格者 ⑱ 特例受給資格者
⑲ 日々雇用される者 ⑳ 日雇労働者
<解答>
A ⑳ 日雇労働者
B ⑲ 日々雇用される者
C ⑫ 30日
D ⑨ 18日
E ⑬ 31日
(第42条)
★日雇労働者とは★
・日々雇用される者
・30日以内の期間を定めて雇用される者
をいいます。
ただし、以下の場合は、日雇労働者とはされません。
・連続する前2月の各月において18日以上同一事業主の適用事業に雇用されたとき
(2月は「暦月」です。)
・同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されたとき
※なお、雇用保険法第43条第2項の認可を受けた場合は、引き続き日雇労働被保険者として取り扱われます。
②【H29年選択式】
雇用保険法第43条第2項は、「日雇労働被保険者が前< A >の各月において < B >以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。」と規定している。
<選択肢>
① 2月 ② 3月 ③ 4月 ④ 6月
⑤ 11日 ⑥ 16日 ⑦ 18日 ⑧ 20日
【解答】
A ① 2月
B ⑦ 18日
(第43条第2項)
★日雇労働被保険者になる者★
被保険者である日雇労働者で、次の各号のいずれかに該当するものを「日雇労働被保険者」といいます。
(1) 適用区域に居住し、適用事業に雇用される者
(2) 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
(3) 適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であって、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者
(4) (1)から(3)のほか、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者=任意加入の認可を受けた者
択一式の過去問もどうぞ!
①【H24年出題】
日雇労働被保険者(日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除く。)は、法令で定める適用事業に雇用されるに至った日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第25号)に必要に応じ所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
【解答】
①【H24年出題】 〇
日雇労働被保険者資格取得届のポイント!
★事実のあった日から起算して「5日以内」に提出します。
↓
10日以内ではありませんので注意しましょう。
★管轄公共職業安定所の長に提出します。
↓
その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所です。
(則第71条第1項)
②【H20年出題】
日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、雇用保険被保険者証及び日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。
【解答】
②【H20年出題】 ×
管轄公共職業安定所の長から交付されるのは、「日雇労働被保険者手帳」です。
雇用保険被保険者証は交付されません。
(則第73条第1項)
③【H29年出題】
日雇労働被保険者に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。
【解答】
③【H29年出題】 〇
日雇労働被保険者には、確認の制度は適用されません。
(第43条第4項)
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先日は、遺族基礎年金の3つの基本をお話しました。
↓
https://youtu.be/4cv6AR25kZk?si=ziNHPLdWhmSHUjQC
今回は、遺族基礎年金の額についてもう少し詳しくお話します。
★遺族基礎年金の額
・配偶者が受給する場合
・子が受給する場合
★死亡当時胎児だった子が生まれた場合
★子の数が減った場合
★配偶者の遺族基礎年金が失権するとき
★応用編
・ すべての子が直系血族又は直系姻族の養子になった場合の遺族基礎年金の受給権
YouTubeでお話しています
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R6-308 6.30
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
「遺族補償給付」には「遺族補償年金」と「遺族補償一時金」があります。
今日は「遺族補償一時金」のお話です。
遺族補償一時金は、次の場合に支給されます。
①遺族補償年金を受けることができる遺族がいない場合
又は
②遺族補償年金の受給権者がすべて失権した場合に、支給された年金と前払一時金の合計額が、給付基礎日額の1000日分に満たない場合
では、条文を読んでみましょう。
第16条の6第1項 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。 (1) 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 (2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において給付基礎日額の 1000日分に満たないとき |
(1)例えば、労働者の死亡の当時、障害状態にない50歳の夫のみだった場合
↓
遺族補償一時金の額は給付基礎日額の1000日分
(2)給付基礎日額の1000日分は、年金の最低保障額のイメージです。
↓
遺族補償一時金の額は、支給された(年金+前払一時金)と給付基礎日額の1000日分との差額
遺族補償一時金を受けることができる遺族と順位は、次の通りです。
1 配偶者
2 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子→父母→孫→祖父母
3 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していない子→父母→孫→祖父母
4 兄弟姉妹
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
労働者が業務災害により死亡した場合、その祖父母は、当該労働者の死亡当時その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。
【解答】
①【H25年出題】 〇
遺族補償一時金は、労働者の死亡当時、生計を維持していた場合でも、生計を維持していなかった場合でも、受給者となることがあります。
(第16条の7第1項)
②【H28年出題】
労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。
【解答】
②【H28年出題】 〇
兄弟姉妹は、労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがあります。
(第16条の7第1項)
③【H18年出題】
遺族補償給付を受けることができる遺族は、死亡した労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものでなければならない。
【解答】
③【H18年出題】 ×
「遺族補償給付」には、遺族補償年金と遺族補償一時金があります。
★遺族補償年金の受給資格者になるには、「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたもの」でなければなりません。
★遺族補償一時金は、労働者の死亡当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、受給者となることがあります。
(第16条の2、第16条の7)
④【H10年出題】
遺族補償年金を受ける権利を有する死亡労働者の妻が再婚をした場合であっても、他に遺族補償年金の受給権者がいないときには、当該再婚をした妻は遺族補償一時金の請求権を有することがある。
【解答】
④【H10年出題】 〇
死亡労働者の妻が再婚をした場合、遺族補償年金の受給権は消滅します。支払われた遺族補償年金+前払一時金が、給付基礎日額の1000日分に満たない場合は、差額が遺族補償一時金として支給されます。
「死亡した労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」の身分は、労働者の死亡の当時の身分によります。
再婚したとしても、労働者の死亡当時の妻は、遺族補償一時金の請求権を有することがあります。
(第16条の8第1項 昭和41.1.31基発第73号)
⑤【H28年出題】
遺族補償年金の受給権を失権したものは、遺族補償一時金の受給権者になることはない。
【解答】
⑤【H28年出題】×
遺族補償年金の受給権を失権したものが、遺族補償一時金の受給権者になることはあり得ます。(④の問題のような場合です。)
(第16条の8第1項 昭和41.1.31基発第73号)
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R6-307 6.29
過去問から学びましょう。
今日は労働安全衛生法です。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H19年選択式】
労働安全衛生法第15条第1項において、元方事業者とは、「事業者で、< A >において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)」と定義されている。
<選択肢>
① 一の場所 ② 現場 ③ 作業場 ④ 事業場
【解答】
①【H19年選択式】
A ① 一の場所
「一の場所」とは、例えばビル建設工事なら、工事の作業場の全域です。
(昭47.9.18基発第602号)
ちなみに、元方事業者のうち、建設業・造船業(特定事業)を行う者を、特定元方事業者」といいます。
②【H13年選択式】
労働安全衛生法第29条では、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならず、もしこれらの者が、当該仕事に関し、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な< B >を行なわなければならない旨の規定が置かれている。この規定は、< C >適用され、一の場所において当該事業遂行の全般について権限と責任を有している元方事業者に、関係請負人及びその労働者に対するこの法律の遵守に関する指導、< B >の義務を負わせることとしたものである。
<選択肢>
① 援助 ② 勧告 ③ 指示 ④ 命令
⑤ 業種の如何にかかわらず ⑥ 建設業についてのみ
⑦ 特定業種(建設業及び造船業)についてのみ ⑧ 製造業についてのみ
【解答】
②【H13年選択式】
B ③ 指示
C ⑤ 業種の如何にかかわらず
第29条の「元方事業者の講ずべき措置等」は、業種の如何にかかわらず適用されることがポイントです。
「関係請負人又はその労働者」は、元方事業者がする是正のために必要な指示に従わなければなりません。(第29条第3項)
第29条の条文を読んでみましょう。
第29条 (元方事業者の講ずべき措置等) ① 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。 ② 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。 ③ 指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。 |
択一式も解いてみましょう
①【H18年出題】
業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。
【解答】
①【H18年出題】 〇
第29条は、「業種のいかんを問わず」、適用されます。
(第29条第1項)
②【H22年出題】
製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならず、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならないが、関係請負人の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。
【解答】
②【H22年出題】 ×
指導及び指示の対象は、「関係請負人及び関係請負人の労働者」です。関係請負人の労働者に対しても、指導及び指示を直接行うことができます。
ちなみに、製造業のみならず、業種のいかんを問わず元方事業者に適用される規定です。
(第29条)
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R6-306 6.28
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H21年選択式】
賃金の過払が生じたときに、使用者がこれを精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から過払分を控除することについて、「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、[・・・(略)・・・]その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の< A >との関係上不当と認められないものであれば、同項[労働基準法第24条第1項]の禁止するところではないと解するのが相当である」とするのが、最高裁判所の判例である。
<選択肢>
① 経済生活の安定 ② 生活保障 ③ 最低賃金の保障
④ 不利益の補償
【解答】
①【H21年選択式】
A ① 経済生活の安定
★過払調整について
適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、労働基準法第24条第1項但書によって除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、同項の禁止するところではないと解するのが相当である。
この見地からすれば、許さるべき相殺は、過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならないものと解せられる。
(昭44.12.18最高裁判所第一小法廷)
②【H21年選択式】
休業手当について定めた労働基準法第26条につき、最高裁判所の判例は、当該制度は「労働者の< B >という観点から設けられたもの」であり、同条の「『使用者の責に帰すべき事由』の解釈適用に当たっては、いかなる事由による休業の場合に労働者の< B >のために使用者に前記[同法第26条に定める平均賃金の100分の60]の限度で負担を要求するのが社会的に正当とされるかという考量を必要とするといわなければならない。」としている。
<選択肢>
① 経済生活の安定 ② 生活保障 ③ 最低賃金の保障
④ 不利益の補償
【解答】
②【H21年選択式】
B ② 生活保障
★休業手当と民法536条第2項との関係について
「使用者の責に帰すべき事由」とは、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであって、民法536条第2項の「債権者の責に帰すべき事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと解するのが相当である。
(昭62.7.17最高裁判所第二小法廷)
③【H26年選択式】
最高裁判所は、労働基準法39条に定める年次有給休暇権の成立要件に係る「全労働日」(同条第1項、2項)について、次のように判示した。
「法39条1項及び2項における前年度の全労働日に係る出勤率が8割以上であることという年次有給休暇権の成立要件は,法の制定時の状況等を踏まえ,労働者の責めに帰すべき事由による欠勤率が特に高い者をその対象から除外する趣旨で定められたものと解される。このような同条1項及び2項の規定の趣旨に照らすと,前年度の総暦日の中で,就業規則や労働協約等に定められた休日以外の不就労日のうち,労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえないものは,不可抗力や使用者側に起因する経営,管理上の障害による休業日等のように当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものは別として,上記出勤率の算定に当たっては,出勤日数に算入すべきものとして全労働日に< C >と解するのが相当である。
無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は,労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日であり,このような日は使用者の責めに帰すべき事由による不就労日であっても当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものとはいえないから,法39条1項及び2項における出勤率の算定に当たっては,出勤日数に算入すべきものとして全労働日に< C >というべきである。」
<選択肢>
① 影響を与えない ② 影響を与えるもの ③ 含まれない
④ 含まれるもの
【解答】
③【H26年選択式】
C ④ 含まれるもの
★労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日について
無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は,出勤率の算定に当たっては,出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれる。
(平25.6.6最高裁判所第一小法廷)
④【H22年選択式】
賞与の対象期間の出勤率が90%以上であることを賞与の支給要件とする就業規則の規定における出勤率の算定に当たり、労働基準法第65条の定める産前産後休業等を出勤日数に含めない取扱いについて、「労働基準法65条〔等〕の趣旨に照らすと、これにより上記権利〔産前産後休業の取得の権利〕等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合に限り、 < D >として無効となる」とするのが最高裁判所の判例である。
<選択肢>
① 権利の濫用 ② 公序に反するもの ③ 信義に反するもの
④ 不法行為
【解答】
D ② 公序に反するもの
★出勤率が90%以上であることを賞与の支給要件とする場合の出勤率の算定で、産前産後休業等を出勤日数に含めない取扱いについて
・ 従業員の年間総収入額に占める賞与の比重が高いため,90%条項で賞与が支給されない者の受ける経済的不利益が大きい
・従業員が産前産後休業等を取得した場合には,それだけで90%条項に該当して賞与の支給を受けられなくなる可能性が高い
・産前産後休業の取得の権利を保障した趣旨を実質的に失わせるというべきであるから、公序に反し無効である。
(平15.12.4最高裁判所第一小法廷)
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R6-305 6.27
過去問から学びましょう。
今日は労働組合法などです。
さっそく過去問をどうぞ!
【H21年選択式】
1 日本国憲法第28条において、「勤労者の団結する権利及び< A >その他の < B >をする権利は、これを保障する。」と定められている。また、労働組合法第1条第2項には「刑法(明治40年法律第45号)第35条の規定は、< C >の< A >その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、< C >の正当な行為と解釈されてはならない。」と定められている。
2 労働関係調整法第7条において、「この法律において< D >とは、同盟罷業、怠業、< E >その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するものをいふ。」と定められている。
<選択肢>
① 工場封鎖 ② 個別交渉 ③ 作業所閉鎖 ④ 事業所封鎖
⑤ 事務所閉門 ⑥ 示威行動 ⑦ 従業員組合 ⑧ 集団交渉
⑨ 集団行動 ⑩ 職業組合 ⑪ 職業別組合 ⑫ 争議行為
⑬ 大衆行動 ⑭ 対等交渉 ⑮ 団体交渉 ⑯ 団体行動
⑰ 敵対行為 ⑱ 不当行為 ⑲ 労働組合 ⑳ 労働争議
【解答】
A ⑮ 団体交渉
B ⑯ 団体行動
C ⑲ 労働組合
D ⑫ 争議行為
E ③ 作業所閉鎖
★A・Bについて
「日本国憲法第28条」は、勤労者の団結権です。
こちらもどうぞ!
労働組合法第1条第1項の条文も穴埋めで読んでみましょう。
第1条第1項 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより< A >を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の< B >を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する< C >を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。 |
【解答】
A 労働者の地位
B 団体行動
C 労働協約
択一式もどうぞ!
【H25年出題】
使用者が組合員の賃金から組合費を控除しそれを労働組合に引き渡す旨の、労働組合と使用者との間の協定(いわゆるチェック・オフ協定)は、それに反対する組合員にチェック・オフを受忍する義務を負わせるものではなく、組合員はいつでも使用者にチェック・オフの中止を申し入れることができるとするのが、最高裁判所の判例である。
【解答】
【H25年出題】 〇
労働基準法第24条では、賃金の全額払の原則が定められていますが、労使協定を締結すれば、例えば組合費などを賃金から控除することができます。
労使協定の締結によって、賃金全額払の原則の例外となりますが、所定の罰則の適用を受けないという効力を有するにすぎません。
それが労働協約の形式により締結された場合でも、当然に使用者がチェック・ オフをする権限を取得するものでないことはもとより、組合員がチェック・オフを 受忍すべき義務を負うものではないと解すべきである、とされています。
(平成5年3月25日最高裁判所第一小法廷)
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R6-304 6.26
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
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【R2年選択式】
厚生年金保険法第44条の3第1項の規定によると、老齢厚生年金の受給権を有する者であってその< A >前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができるとされている。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(< B >を除く。)をいう。)の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の< A >までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでないとされている。
<選択肢>
① 受給権を取得した日から起算して1か月を経過した日
② 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日
③ 受給権を取得した日から起算して5年を経過した日
④ 受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日
⑤ 付加年金及び障害基礎年金並びに遺族基礎年金
⑥ 老齢基礎年金及び障害基礎年金並びに遺族基礎年金
⑦ 老齢基礎年金及び付加年金並びに遺族害基礎年金
⑧ 老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金
【解答】
A ② 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日
B ⑧ 老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金
(第44条の3第1項)
繰下げのポイント!
★老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していないこと
★老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は受給権を取得した日から1年を経過した日までの間に「他の年金たる給付」の受給権がある場合は、繰下げの申出ができません。
※「他の年金たる給付」は、他の年金たる保険給付(=障害厚生年金、遺族厚生年金)、国民年金の年金たる給付(「老齢基礎年金及び付加年金」、「障害基礎年金」は含まれません。)です。
(例)「老齢基礎年金+付加年金」の受給権があっても、老齢厚生年金の繰下げの申出ができます。
(例)「障害基礎年金」の受給権があっても、老齢厚生年金の繰下げの申出ができます。
択一式の過去問もどうぞ!
①【H19年出題】
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であった者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことはできない。
【解答】
①【H19年出題】 ×
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であった者でも、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができます。
(第44条の3第1項)
②【H28年出題】
障害基礎年金の受給権者が65歳になり老齢厚生年金の受給権を取得したものの、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合、その者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる。なお、その者は障害基礎年金、老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権者となったことがないものとする。
【解答】
②【H28年出題】 〇
65歳時点で、障害基礎年金の受給権者であった者でも、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができます。
(第44条の3第1項)
③【H19年出題】
老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならない。
【解答】
③【H19年出題】 ×
老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行う必要はありません。どちらか一方だけ繰り下げることもできます。
(第44条の3)
④【R4年出題】
2つの種別の厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行う場合、両種別の被保険者期間に基づく老齢厚生年金の繰下げについて、申出は同時に行わなければならない。
【解答】
④【R4年出題】 〇
複数の種別の厚生年金保険の被保険者期間を有する者が繰下げの申出をする場合は、すべての老齢厚生年金について、同時に繰下げの申出を行わなければなりません。
(第78条の28)
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R6-303 6.25
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
さっそく過去問をどうぞ!
①【R2年選択式】
国民年金法第4条では、「この法律による年金の額は、< A >その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに< B >の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。
<選択肢>
① 国民生活の現況 ② 国民生活の状況 ③ 国民の生活水準
④ 国民生活の安定 ⑤ 改定 ⑥ 所要 ⑦ 是正 ⑧ 訂正
【解答】
A ③ 国民の生活水準
B ⑤ 改定
(法第4条)
年金額の改定の規定です。
②【H26年選択式】
政府は、少なくとも< A >年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びに国民年金法による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び< B >期間における見通しを作成しなければならない。
この< B >期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね < C >年間とする。
<選択肢>
① 3 ② 5 ③ 7 ④ 10 ⑤ 25 ⑥ 30
⑦ 50 ⑧ 100 ⑨ 財政均衡 ⑩ 財政計画
⑪ 収支均衡 ⑫ 将来推計
【解答】
A ② 5
B ⑨ 財政均衡
C ⑧ 100
(第4条の3第1項)
年金の財政は、有限均衡方式がとられています。長期的な財政の均衡が義務づけられています。
条文を読んでみましょう。
第4条の2 (財政の均衡) 国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。 |
財政均衡期間は約100年で、この期間で給付と負担のバランスを図ることになっています。
政府は、給付と負担のバランスを確認するため、少なくとも5年ごとに財政検証を行っています。
③【R3年選択式】
国民年金法第16条の2第1項の規定によると、政府は、国民年金法第4条の3第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に< A >ようにするために必要な年金特別会計の国民年金勘定の積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下本問において「給付額」という。)を< B >するものとし、政令で、給付額を< B >する期間の < C >を定めるものとする。
<選択肢>
① 給付額に不足が生じない ② 給付の支給に支障が生じない
③ 財政窮迫化をもたらさない ④ 財政収支が保たれる
⑤ 改定 ⑥ 減額 ⑦ 調整 ⑧ 変更
⑨ 開始年度 ⑩ 終了年度 ⑪ 開始年度及び終了年度 ⑫ 年限
【解答】
A ② 給付の支給に支障が生じない
B ⑦ 調整
C ⑨ 開始年度
(第16条の2第1項)
調整期間とは、マクロ経済スライドが適用される期間のことです。
政均衡期間に均衡を保つことができないと見込まれる場合には、給付額を調整するため、マクロ経済スライドを行い、給付水準を調整します。
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R6-302 6.24
遺族基礎年金の3つの基本をお話しします。
①死亡した人の要件
・短期要件と長期要件があります。
・保険料納付要件が必要な場合と、不要な場合があります。
②遺族基礎年金を受けることができる遺族
死亡した者に生計を維持されていた「配偶者又は子」です。
ただし、配偶者は、「子と生計を同じくすること」が条件です。
③遺族基礎年金の額
「配偶者」に支給される場合と、「子」に支給される場合で分けて、おさえましょう。
YouTubeで解説しています。
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R6-301 6.23
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
任意継続被保険者は、保険料を全額負担し、納付する義務も負います。
条文を読んでみましょう。
第161条第1項、第3項 ① 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。 ③ 任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
第164条 被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする。
第157条第1項 任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。 |
例えば、6月24日に退職した場合、任意継続被保険者になるのは、6月25日からです。6月分から任意継続被保険者として保険料を納付します。
5月 | 6月 任意継続被保険者と なった月 |
事業主と2分の1ずつ負担 事業主が納付する | 全額負担 本人が納付する |
では、選択式の過去問をどうぞ!
①【H22年選択式】※問題文修正しています
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。前納された保険料については、前納に係る期間の< A >が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
任意継続被保険者は、前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の< B >までに払い込まなければならない。
前納すべき保険料額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を< C >による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。
保険料の前納期間は、4月から9月まで、もしくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとされているが、例えば、任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合、最も早く前納を行うことができる前納に係る期間の初月は、< D >である。
【解答】
①【H22年選択式】
A 各月の初日
B 初月の前月末日
C 年4分の利率
D 5月
※Dについて条文を読んでみましょう。
令第48条 保険料の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとする。ただし、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。 (第165条、令第48条、第49条、則第139条第1項) |
②【R1年選択式】
任意継続被保険者の標準報酬月額については、次のアとイに掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
ア 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
イ 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の< E >全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
<選択肢>
① 3月31日における健康保険の
② 3月31日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
③ 9月30日における健康保険の
④ 9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
【解答】
E ④ 9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
択一式の過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとなっているが、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。
【解答】
①【H26年出題】 〇
任意継続被保険者の保険料の前納の単位は、「4月から9月まで」・「10月から翌年3月まで」の6か月間又は「4月から翌年3月まで」の12か月間が原則です。
しかし、6か月又は12か月の間に、任意継続被保険者の資格を取得した場合は、「資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間」、資格を喪失することが明らかな場合は、「その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間」の保険料について前納を行うことができます。
(令第48条)
②【R4年出題】
任意継続被保険者となるためには、被保険者の資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)でなければならず、任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。
【解答】
②【R4年出題】 〇
任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定されます。
(第3条第4項、第157条第1項)
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R6-300 6.22
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
まず、健康保険の被保険者の保険料額の条文を読んでみましょう。
第156条第1項(被保険者の保険料額) 被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 (1) 介護保険第2号被保険者である被保険者 → 一般保険料額と介護保険料額との合算額 ※一般保険料額とは、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)を乗じて得た額 ※介護保険料額とは、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額 (2) 介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者 → 一般保険料額 |
「全国健康保険協会」の「一般保険料率」を選択式の過去問でみていきます。
では、過去問をどうぞ!
【H24年選択式】 ※改正による修正あり
1 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、 < A >の範囲内において、都道府県に設置した各支部の被保険者を単位として < B >が決定する。その都道府県単位保険料率は、法に掲げる額に照らし、各事業年度において財政の均衡を保つことができるように設定される。そのため全国健康保険協会は、2年ごとに、< C >についての健康保険の事業の収支の見通し等を作成し、その結果を公表することになっている。
2 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における< D >を図る上で不適当であり、全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の健全な運営に支障があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更を申請すべきことを命ずることができる。厚生労働大臣は、全国健康保険協会が上記の期間内に申請をしないときは、< E >の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。
<選択肢>
① 1000分の30から1000分の130 ② 1000分の30から1000分の164
③ 1000分の60から1000分の90 ④ 1000分の60から1000分の120
⑤ 運営委員会 ⑥健康保険組合との収支の均衡
⑦ 健康保険事業の収支の均衡 ⑧ 厚生労働大臣
⑨ 国民健康保険との収支の均衡 ⑩ 社会保障審議会
⑪ 全国健康保険協会 ⑫ 地方厚生(支)局長
⑬ 中央社会保険医療協議会 ⑭ 当該事業年度以降3年間
⑮ 中央社会保険医療協議会 ⑯ 都道府県の支部長
⑰ 被保険者の家計収入との均衡 ⑱ 毎事業年度
⑲ 翌事業年度以降3年間 ⑳ 翌事業年度以降5年間
【解答】
A ① 1000分の30から1000分の130
B ⑪ 全国健康保険協会
C ⑳ 翌事業年度以降5年間
D ⑦ 健康保険事業の収支の均衡
E ⑩ 社会保障審議会
(第160条第1項、第5項、第10条、第11条)
択一式の過去問もどうぞ!
①【H26年出題】 ※改正による修正あり
全国健康保険協会(以下「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定する。なお、支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。
【解答】
①【H26年出題】 〇
全国健康保険協会の一般保険料率は、「1,000分の30から1,000分の130」までの範囲内で、「支部被保険者を単位」として「全国健康保険協会が決定」します。
なお、支部被保険者とは、「各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者・当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者」をいいます。
支部被保険者を単位として決定する一般保険料率を「都道府県単位保険料率」といいます。
(第160条第1項、第2項)
②【R4年出題】
全国健康保険協会(以下「協会」という。)が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、協会の理事長が当該変更に係る都道府県に所在する協会支部の支部長の意見を聴いたうえで、運営委員会の議を経なければならない。その議を経た後、協会の理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
【解答】
②【R4年出題】 〇
ポイントを穴埋めで確認しましょう。
第160条第6項~第8項 ⑥ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、< A >が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、< B >の議を経なければならない。 ⑦ 支部長は、上記の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、< A >に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする。 ⑧ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、< A >は、その変更について厚生労働大臣の< C >を受けなければならない。 ⑨ 厚生労働大臣は、上記の< C >をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。 |
【解答】
A 理事長
B 運営委員会
C 認可
③【R1年出題】
全国健康保険協会は政府から独立した保険者であることから、厚生労働大臣は、事業の健全な運営に支障があると認める場合には、全国健康保険協会に対し、都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができるが、厚生労働大臣がその保険料率を変更することは一切できない。
【解答】
③【R1年出題】 ×
「厚生労働大臣がその保険料率を変更することは一切できない。」が誤りです。
条文を読んでみましょう
第160条第10項、第11項 ⑩ 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。 ⑪ 厚生労働大臣は、協会が上記の期間内に申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。 |
厚生労働大臣は、協会が期間内に申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、都道府県単位保険料率を変更することができるとされています。
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R6-299 6.21
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
選択式の過去問をみていきます。
過去問をどうぞ!
【H18年選択式】
基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分の80から100分の< A >までの範囲と定められている。
賃金日額は、原則として< B >において< C >として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額であるが、賃金が、労働した時間により算定されていた場合、上記の最後の6か月間に支払われた賃金の総額を< D >で除して得た額の100分の< E >に相当する額のほうが高ければ、後者の額が賃金日額となる。
<選択肢>
① 30 ② 40 ③ 45 ④ 50 ⑤ 55 ⑥ 60
⑦ 70 ⑧ 80 ⑨ 180 ⑩ 合算対象期間 ⑪ 算定対象期間
⑫ 支給基礎期間 ⑬ 支給要件期間 ⑭ 受給期間 ⑮ 受給資格期間
⑯ 当該最後の6か月間に労働した日数 ⑰ 当該最後の6か月間の所定労働日数
⑱ 当該最後の6か月間の総日数 ⑲ 被保険者期間
⑳ みなし被保険者期間
【解答】
A ③ 45
B ⑪ 算定対象期間
C ⑲ 被保険者期間
D ⑯ 当該最後の6か月間に労働した日数
E ⑦ 70
(第16条、第17条)
ポイント!
★基本手当の日額 = 賃金日額×一定の率
一定の率 → 原則 100分の80から100分の50までの範囲
60歳以上65歳未満 100分の80から100分の45までの範囲
★賃金日額の計算式
<原則>
算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額 ÷ 180
賃金総額から除外される賃金 → 臨時に支払われる賃金、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
<最低保障>
日給、時間給、出来高払制その他の請負制の場合
最後の6か月間に支払われた賃金の総額 ÷ 当該最後の6か月間に労働した日数×100分の70
択一式の過去問もどうぞ!
①【H30年出題】
健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、賃金と認められる。
【解答】
①【H30年出題】 ×
健康保険法の傷病手当金は、健康保険の給付金のため賃金ではありません。また、傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、恩恵的給付となり、賃金ではありません。
(行政手引50502)
②【H30年出題】
接客係等が客からもらうチップは、一度事業主の手を経て再分配されるものであれば賃金と認められる。
【解答】
②【H30年出題】 〇
接客係等が客からもらうチップは賃金ではありませんが、一度事業主の手を経て再分配されるものは賃金となります。
(行政手引50502)
③【H30年出題】
月給者が1月分の給与を全額支払われて当該月の中途で退職する場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入される。
【解答】
③【H30年出題】 ×
月給者が月の中途で退職する場合で、その月分の給与が全額支払われた場合、退職日の翌日以後の分は賃金日額の算定の基礎に算入されません。
(行政手引50503)
④【H30年出題】
賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、労働した日数と賃金額にかかわらず、被保険者期間として計算された最後の3か月に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を90で除して得た額となる。
【解答】
④【H30年出題】 ×
賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、原則の計算式(被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額が、最低保障額(最後の6か月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6か月間に労働した日数で除して得た額の100分の70の額)に満たない場合は、最低保障額が賃金日額となります。
(第17条)
⑤【H30年出題】
支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われない未払賃金のある月については、未払額を除いて賃金額を算定する。
【解答】
⑤【H30年出題】 ×
未払賃金のある月は、未払額を含めて賃金額を算定します。
(行政手引50609)
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R6-298 6.20
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
選択式の過去問をみていきます。
過去問をどうぞ!
【H18年選択式】
労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害のうち業務上の疾病の範囲は、< A >で、通勤災害のうち通勤による疾病の範囲は、< B >で定められている。
業務上の疾病として< A >の別表第1の2に掲げられている疾病のうち同表第11号に掲げられている疾病は、その他< C >である。
通勤による疾病として< B >に定められている疾病は、< D >に起因する疾病その他< E >である。
<選択肢>
① 業務上の事故による疾病 ② 業務上の負傷に起因する疾病
③ 業務と因果関係のある疾病 ④ 業務に起因することの明らかな疾病
⑤ 業務に起因する疾病 ⑥ 通勤 ⑦ 通勤上の事由
⑧ 通勤上の事由による疾病 ⑨ 通勤と因果関係のある疾病
⑩ 通勤途上の事故 ⑪ 通勤途上の負傷
⑫ 通勤に起因することの明らかな疾病 ⑬ 通勤による疾病
⑭ 通勤による負傷 ⑮ 通勤による負傷に起因する疾病
⑯ 労働安全衛生規則 ⑰ 労働基準法施行規則
⑱ 労働基準法施行令 ⑲ 労働者災害補償保険法施行規則
⑳ 労働者災害補償保険法施行令
【解答】
A ⑰ 労働基準法施行規則
B ⑲ 労働者災害補償保険法施行規則
C ④ 業務に起因することの明らかな疾病
D ⑭ 通勤による負傷
E ⑫ 通勤に起因することの明らかな疾病
こちらの過去問もどうぞ!
①【H19年出題】
業務上の負傷に起因する疾病は、労働基準法施行規則第35条及び別表第1の2で定める業務上の疾病には含まれない。
【解答】
①【H19年出題】 ×
「業務上の負傷に起因する疾病」は、別表第1の2第1号で定められていて、業務上の疾病に含まれます。
ちなみに、別表第1の2は職業病リストとよばれていて、業務上の疾病の範囲を明確にしています。
(労働基準法施行規則第35条及び別表第1の2)
②【H19年出題】
業務との関連性がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2第1号から第10号までに掲げる疾病その他「業務に起因することの明らかな疾病」に該当しなければ、業務上の疾病とは認められない。
【解答】
②【H19年出題】 〇
業務上の疾病と認められるには、労働基準法施行規則別表第1の2(職業病リスト)で定められている疾病に該当しなければなりません。
なお、第1号から第10号までのリストには、業務と疾病の間に因果関係が確立している疾病が示されています。
示されていない疾病については、11号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」として業務と疾病の因果関係が認められた場合は、業務上の疾病として認められます。
③【H19年出題】
通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で定める疾病をいう。
【解答】
③【H19年出題】 ×
条文を読んでみましょう。
第22条第1項 療養給付は、労働者が通勤により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。)にかかった場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
則第18条の4(通勤による疾病の範囲) 法第22条第1項の厚生労働省令で定める疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とする。 |
通勤による疾病の範囲は、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」とされています。
④【H21年出題】
通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他厚生労働省令で定める疾病に限られ、その具体的範囲は、労災保険法施行規則に基づき厚生労働大臣が告示で定めている。
【解答】
④【H21年出題】 ×
通勤による疾病は、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」とされています。業務上の疾病と異なり、具体的な疾病の種類は挙げられていません。
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R6-297 6.19
過去問から学びましょう。
今日は労働安全衛生法です。
選択式の過去問をみていきます。
では、過去問をどうぞ!
【H21年選択式】※改正による修正あり
労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者は、産業医を選任しなければならないとされ、同法第13条第5項では、「産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な< A >をすることができる。」と定められている。また、労働安全衛生規則第15条第1項では、「産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回)作業場等を巡視し、< B >又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」と定められている。
<選択肢>
① 意見 ② 勧告 ③ 指導 ④ 助言
⑤ 作業環境 ⑥ 作業場所 ⑦ 作業方法 ⑧ 設備
【解答】
A ② 勧告
B ⑦ 作業方法
(第13条第5項、則第15条第1項)
練習問題もどうぞ!
<問題1>
① 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
② 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
③ 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。
④ 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の< A >に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
⑤ 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な< B >をすることができる。この場合において、事業者は、当該< B >を< C >しなければならない。
⑥ 事業者は、< B >を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、
当該< B >の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
【解答】
<A> 労働時間
<B> 勧告
<C> 尊重
(第13条)
<問題2>
法第13条第1項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 産業医を選任すべき事由が発生した日から< D >以内に選任すること。(2) 次に掲げる者(イ及びロにあっては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうちから選任すること。
イ 事業者が法人の場合にあっては当該法人の代表者
ロ 事業者が法人でない場合にあっては事業を営む個人
ハ 事業場においてその事業の実施を統括管理する者
(3) 常時< E >人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時 < F >人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に< G >の者を選任すること。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、 鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、 砒ひ素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗 化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
(4) 常時< H >人をこえる労働者を使用する事業場にあっては、2人以上の産業医を選任すること。
【解答】
<D> 14日
<E> 1,000
<F> 500
<G> 専属
<H> 3,000
(則第13条第1項)
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R6-296 6.18
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
選択式の過去問をみていきます。
【H24年選択式】
労働基準法第41条第2号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について< A >の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。具体的な判断にあたっては、下記の考え方による。
(1) 原則
労働基準法に規定する労働時間、休憩、休日等の労働条件は、最低基準を定めたものであるから、この規制の枠を超えて労働させる場合には、法所定の割増賃金を支払うべきことは、すべての労働者に共通する基本原則であり、企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する職制上の役付者であればすべてが管理監督者として例外的取扱いが認められるものではないこと。
(2) 適用除外の趣旨
〔略〕
(3) 実態に基づく判断
〔略〕
(4) 待遇に対する留意
管理監督者であるかの判定に当たっては、上記〔(1)から(3)〕のほか、賃金等の待遇面についても無視し得ないものであること。この場合、定期給与である基本給、役付手当等において、< B >待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要があること。なお、一般労働者に比べ優遇措置が講じられているからといって、実態のない役付者が管理監督者に含まれるものではないこと。
(5) スタッフ職の取扱い
【略】
【選択肢】
① 課長相当職以上の ②経営者と一体的な立場にある者
③ 事業主のために行為をするすべての者
④ 使用者の利益を代表するすべての者
⑤ その地位にふさわしい ⑥ 取締役に近い
⑦ 部下の割増賃金を上回る ⑧ 複数の部下を持ち指揮命令を行っている者
【解答】
A ② 経営者と一体的な立場にある者
B ⑤ その地位にふさわしい
ポイント!
適用除外の趣旨を確認しましょう。
「職制上の役付者のうち、労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限って管理監督者として法第41条による適用の除外が認められる趣旨であること。従って、その範囲はその限りに、限定しなければならないものであること。」とされています。
★「『監督若しくは管理の地位にある者』とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきもの」とされています。
★「定期給与である基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要がある」とされています。
(昭63.3.14基発150号)
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R6-295 6.17
障害基礎年金発生の3つの要件を確認しましょう。
①初診日
・初診日とは?
・初診日の要件
②保険料納付要件
・初診日の前日
・初診日の属する月の前々月
・特例が適用される条件
③障害認定日
・1年6か月と治った日
YouTubeで解説しています。
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R6-294 6.16
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
今日は選択式の過去問です。
では、過去問をどうぞ!
【H21年選択式】※改正による修正あり
① 保険料納付済期間又は保険料免除期間(いわゆる「学生納付特例」又は「納付猶予」の期間を除く。)を有する者であって、< A >であるもの(< B >でないものに限るものとし、法附則第9条の2の2第1項に規定する老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、< C >に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、当該請求があった日の前日において、当該請求に係る者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。
【解答】
<A> 60歳以上65歳未満
<B> 任意加入被保険者
<C> 65歳
(法附則第9条の2第1項)
繰上げのポイント!
★繰上げ請求ができるのは、60歳から65歳になるまでの間です
★任意加入被保険者は繰上げ請求できません
② 老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が< C >に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(< D >を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付 (< E >を支給事由とするものを除く。)をいう。以下同じ。)の受給権者であったとき、又は< C >に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。
【解答】
<D> 付加年金
<E> 老齢
(第28条第1項)
繰下げのポイント!
★66歳に達する前に老齢基礎年金を請求していない
★65歳に達したときに他の年金たる給付の受給権者でない
★65歳に達した日から66歳に達した日までの間に他の年金たる給付の受給権者となっていない
「他の年金たる給付」とは
↓
(国民年金法の)他の年金給付(付加年金を除く。)
又は
厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)
こちらの問題もどうぞ!
①【R1年出題】
老齢基礎年金の支給の繰上げについては国民年金法第28条において規定されているが、老齢基礎年金の支給繰下げについては、国民年金法附則において当分の間の措置として規定されている。
【解答】
①【R1年出題】 ×
老齢基礎年金の支給の繰上げは、国民年金法附則で当分の間の措置として規定されています。
老齢基礎年金の支給繰下げは、国民年金法第28条で規定されています。
(第28条、附則第9条の2)
②【R1年出題】
65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。
【解答】
②【R1年出題】 〇
65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)の受給権者となったときは、繰下げの申出はできません。
※他の年金たる給付は、簡単に書きますと、障害や遺族の年金です。
問題文のように、65歳に達した日から66歳に達した日までの間に、「障害基礎年金」の受給権者となったときは、支給繰下げの申出をすることができません。
(第28条第1項)
③【R1年出題】
老齢厚生年金を受給中である67歳の者が、20歳から60歳までの40年間において保険料納付済期間を有しているが、老齢基礎年金の請求手続きをしていない場合は、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることで増額された年金を受給することができる。なお、この者は老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権を有していたことがないものとする。
③【R1年出題】 〇
「66歳前に老齢基礎年金を請求していない」、「65歳に達したときに他の年金たる給付の受給権者でない」、「65歳に達した日から66歳に達した日までの間に他の年金たる給付の受給権者となっていない」場合は、老齢基礎年金の繰下げの申出ができます。
「他の年金たる給付」から、老齢厚生年金は除かれますので、問題文の場合は、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることができます。
(第28条第1項)
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R6-293 6.15
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
今日は選択式の過去問です。
では、過去問をどうぞ!
【H23年選択式】 ※改正による修正あり
① 老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、厚生年金保険法別表の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「< A >」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)の 1,000分の< B >に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
【解答】
<A> 再評価率
<B>5.481
(第43条第1項)
老齢厚生年金の額の原則は、
平均標準報酬額 × 1,000分の5.481 × 被保険者期間の月数
で計算します。
平均標準報酬額は、
計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、再評価率を乗じて得た額の総額を、被保険者期間の月数で割って得た額です。
「再評価率」とは、過去の標準報酬月額と標準賞与額を現在の価値に再評価するための率です。
2 < A >については、毎年度、厚生年金保険法第43条の2第1項第1号に掲げる率(以下「< C >」という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(以下「< D >」という。)を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。
【解答】
<C> 物価変動率
<D> 名目手取り賃金変動率
C、Dを入れて条文を読んでみましょう。
第43条の2第1項 再評価率については、毎年度、厚生年金保険法第43条の2第1項第1号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 |
再評価率は、毎年度改定されます。
新規裁定者は、「名目手取り賃金変動率」を基準に改定されます。
3 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の< E >の年の4月1日の属する年度以後において適用される< A >(以下「基準年度以後< A >」という。)の改定については、上記2の規定にかかわらず、< C >(< C >が < D >を上回るときは、< D >)を基準とする。
【解答】
<E> 3年後
C、D、Eを入れて条文を読んでみましょう。
第43条の3第1項 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度以後において適用される再評価率(以下「基準年度以後再評価率」という。)の改定については、上記2の規定にかかわらず、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)を基準とする。 |
既裁定者(68歳到達年度以後である受給権者)の再評価率は、「物価変動率」を基準に改定されます。
ただし、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率が基準となります。
こちらの問題もどうぞ!
【R5年選択式】
令和X年度の年金額改定に用いる物価変動率がプラス0.2%、名目手取り賃金変動率がマイナス0.2%、マクロ経済スライドによるスライド調整率がマイナス0.3%、前年度までのマクロ経済スライドの未調整分が0%だった場合、令和X年度の既裁定者(令和X年度が68歳到達年度以後である受給権者)の年金額は、前年度から< A >となる。なお、令和X年度においても、現行の年金額の改定ルールが適用されているものとする。
【解答】
<A>0.2%の引下げ
物価変動率が「+」、名目手取り賃金変動率が「-」で、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回ります。そのため、既裁定者も「名目手取り賃金変動率」が基準となり、0.2%引き下げられます。
なお、名目手取り賃金変動率がマイナスですので、マクロ経済スライドは行われません。
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R6-292 6.14
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
督促及び滞納処分について条文を読んでみましょう。
第86条(保険料等の督促及び滞納処分) ① 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、保険料の繰上徴収の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。 ② 督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。 ③ 督促状は、納付義務者が、健康保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。 ④ 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、保険料の繰上げ徴収が認められる要件に該当する場合は、この限りでない。 ⑤ 厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)に対して、その処分を請求することができる。 (1) 督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき。 (2) 保険料の繰上げ徴収が認められる要件のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。 ⑥ 市町村は、処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。 |
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
保険料等を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、保険料の繰上徴収の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
【解答】
①【H25年出題】 〇
保険料の繰上徴収の規定により保険料を徴収するときは、督促は行いません。
(第86条第1項)
②【H25年出題】
保険料等の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して督促状を発する。保険料等の督促状は、納付義務者が健康保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状により、これに代えることができる。
【解答】
②【H25年出題】 ×
「同法同条の規定による督促状により、これに代えることができる」ではなく、「同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる」です。
(第86条第2項)
③【H25年出題】
保険料等の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、保険料の繰上徴収が認められる要件に該当する場合は、この限りでない。
【解答】
③【H25年出題】 〇
「督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日」の10日が覚えるポイントです。
(第86条第4項)
ちなみに、保険料の繰上徴収が認められる要件は次の通りです。
第85条 (保険料の繰上徴収) ① 保険料は、次の各号に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。 (1) 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受けるとき。 ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。 ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。 ホ 競売の開始があつたとき。 ② 法人たる納付義務者が、解散をした場合 ③ 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合 ④ 被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至った場合 |
④【H25年出題】
厚生労働大臣は、督促を受けた納付義務者が指定の期限までに保険料等を納付しないとき、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法に規定される指定都市にあっては、区又は総合区とする。)に対して、その処分を請求することができる。
【解答】
④【H25年出題】 〇
なお、市町村は、処分の請求を受けたときは、市町村税の例によって処分することができます。その場合、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4を当該市町村に交付しなければなりません。
(第86条第5項、第6項)
⑤【H25年出題】
厚生労働大臣は、保険料の繰上徴収が認められる要件に該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者が、その指定の期限までに保険料を納付しないとき、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。
【解答】
⑤【H25年出題】 〇
保険料の繰上徴収の要件に該当し、納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者が、その指定の期限までに保険料を納付しないときは滞納処分の対象になります。
(第86条第5項第2号)
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R6-291 6.13
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
1人に対して複数の年金の受給権が発生した場合でも、原則は「一人一年金」です。
ただし、併給が可能な組み合わせもありますので、おぼえましょう。
過去問を解きながらみていきます。
では過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
受給権者が65歳に達している場合、老齢厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。
【解答】
①【H24年出題】 〇
<65歳以上の老齢厚生年金について>
★併給可能な基礎年金との組み合わせ
・(老齢基礎年金+付加年金)+老齢厚生年金
・障害基礎年金+老齢厚生年金
老齢厚生年金
|
|
老齢厚生年金 |
老齢基礎年金+付加年金
|
|
障害基礎年金 |
★老齢厚生年金は、遺族基礎年金とは併給できません。
(第38条、附則第17条)
②【H24年出題】
受給権者が65歳に達している場合、遺族厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金又は障害基礎年金と併給できる。
【解答】
②【H24年出題】 〇
<65歳以上の遺族厚生年金について>
★併給可能な基礎年金との組み合わせ
・(老齢基礎年金+付加年金)+遺族厚生年金
・障害基礎年金+遺族厚生年金
遺族厚生年金
|
|
遺族厚生年金 |
老齢基礎年金+付加年金
|
|
障害基礎年金 |
(第38条、附則第17条)
③【H24年出題】
受給権者が65歳に達している場合の老齢厚生年金と障害基礎年金の併給について、受給権者に子がある場合であって、障害基礎年金の子に対する加算額が加算されるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、老齢厚生年金の当該子に対する加給年金額に相当する部分を支給停止する。
【解答】
③【H24年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第44条第1項 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が原則として240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、在職定時改定又は退職時改定により当該月数が240以上となるに至った当時。)その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、老齢厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年金法第33条の2第1項の規定(障害基礎年金の子の加算)により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 |
<受給権者が65歳に達している場合の老齢厚生年金と障害基礎年金の併給>
生計を維持している子がいる場合、老齢厚生年金も障害基礎年金も加算が行われます。その場合は、障害基礎年金に子の加算が加算され、老齢厚生年金の子の加給年金額は支給停止になります。
老齢厚生年金
|
子の加給年金額(支給停止) |
障害基礎年金
|
子の加算額が加算される |
④【H28年出題】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給することができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらの両方を受給することができる。
【解答】
④【H28年出題】 〇
障害厚生年金
|
|
|
| どちらか 選択 |
老齢基礎年金 |
障害厚生年金と老齢基礎年金は併給できませんので、どちらかを選択します。
遺族厚生年金
|
老齢基礎年金
|
受給権者が65歳以上の場合、遺族厚生年金と老齢基礎年金は併給できます。
(第38条、附則第17条)
⑤【H26年出題】
障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、それぞれを併給することができる。
【解答】
⑤【H26年出題】 〇
遺族厚生年金
|
障害基礎年金
|
受給権者が65歳以上の場合、遺族厚生年金と障害基礎年金は併給できます。
(第38条、附則第17条)
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過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
過去問を解きながら重要ポイントをチェックしましょう。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。ただし、国税徴収の例により、翌月末日が、日曜日や国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は土曜日等の国税通則法施行令に定める日に当たるときは、その翌日をもって期限とみなす。
【解答】
①【H24年出題】 〇
第91条で、「毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。」とされています。
ただし、翌月末日が、日曜日、休日、土曜日等の場合は、その翌日が期限となります。
例えば、令和6年5月分の国民年金の保険料の納期限は、翌月末日(令和6年6月30日)が日曜日ですので、その翌日(令和6年7月1日)となります。
(第91条、国税通則法第10条第2項)
②【H24年出題】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。
【解答】
②【H24年出題】 ×
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、障害基礎年金の要件では、「保険料納付済期間」となります。
<第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間>
★老齢基礎年金★
「合算対象期間」となります。
受給資格期間の計算には入りますが、年金額には反映しません。
★障害基礎年金・遺族基礎年金★
「保険料納付済期間」となります。
(第5条第1項)
③【H24年出題】
保険料納付済期間には、督促及び滞納処分により保険料が納付された期間を含む。
【解答】
③【H24年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第5条第1項 「保険料納付済期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(督促及び滞納処分により徴収された保険料を含み、保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。)に係るもの及び産前産後期間中に納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間並びに第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。 |
「督促及び滞納処分により保険料が納付された期間」も保険料納付済期間に含まれます。
④【H24年出題】
保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。
【解答】
④【H24年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第5条第3項 「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって法定免除、申請全額免除、学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、追納により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
※「納付猶予」の期間も保険料全額免除期間に含まれます。(H16法附則第19条) |
保険料を追納した期間は、保険料全額免除期間から除かれ、保険料納付済期間とされます。
⑤【H24年出題】
保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは含まれない。
【解答】
⑤【H24年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第5条第1項 「保険料納付済期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(督促及び滞納処分により徴収された保険料を含み、保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。)に係るもの及び産前産後期間中に納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間並びに第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。 |
例えば、保険料4分の1免除をうけた場合、残りの4分の3は納付する義務があります。
残りの4分の3を納付した期間は、「保険料納付済期間」ではなく、「保険料4分の1免除期間」となります。
条文を読んでみましょう。
第5条第6項 「保険料4分の1免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であってその4分の1の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた4分の1の額以外の4分の3の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、追納により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。 |
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R6-289 6.11
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
過去問を解きながら重要ポイントをチェックしましょう。
では過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。
【解答】
①【H21年出題】 ×
「事後重症」の問題です。
「その者の年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。」が誤りです。
条文を読んでみましょう。
第30条の2第1項 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であって、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害基礎年金の支給を請求することができる。 |
事後重症の障害基礎年金は、「65歳に達する日の前日までの間」に、請求することができます。
★事後重症のポイント!
・初診日の要件を満たしていること
・初診日の前日に保険料納付要件を満たしていること
・障害認定日に障害等級に不該当であること(=障害基礎年金の受給権は発生しない)
・障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当したこと
・65歳に達する日の前日までの間に請求すること
↓
事後重症の障害基礎年金は、「請求」によって受給権が発生します。
②【H21年出題】
障害基礎年金の受給権者によって生計を維持している一定の要件に該当する子があるときは、子の数が何人であっても、1人につき同額の加算額が加算される。
【解答】
②【H21年出題】 ×
「子の数が何人であっても、1人につき同額の加算額が加算される。」が誤りです。
障害基礎年金に加算される額は、以下の額です。
1人目、2人目の子は、1人につき224,700円×改定率
3人目以降は、1人につき74,900円×改定率
(第33条の2第1項)
③【H23年出題】
障害基礎年金に係る子の加算は、受給権者が当該受給権を取得した時点において、その者によって生計を維持する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子がなければ、行われない。
【解答】
③【H23年出題】 ×
受給権を取得した日の翌日以後に子を有するに至った場合でも、加算が行われます。
条文を読んでみましょう。
第33条の2第2項 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至ったことにより、子の加算を加算することとなったときは、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。 |
④【H21年出題】
被保険者であった者が、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満である間に初診日のある傷病により、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当している場合であっても、障害認定日が65歳を超えている場合には、障害基礎年金は支給されない。
【解答】
④【H21年出題】 ×
初診日の要件、障害認定日の要件、保険料納付要件を満たしていれば、障害認定日に65歳を超えていても、障害基礎年金の受給権は発生します。
ちなみに「初診日」の要件は、初診日に次のどちらかに該当していることです。
(1) 被保険者であること。
(2) 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。
問題文は初診日に(2)の要件を満たしていますので、障害認定日が65歳を超えていても、障害基礎年金が支給されます。
(第30条)
⑤【H21年出題】
昭和61年3月31日において、旧国民年金法による障害福祉年金の受給権を有していた者のうち、昭和61年4月1日において障害の状態が障害基礎年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者には、障害基礎年金が支給される。
【解答】
⑤【H21年出題】 〇
旧国民年金法の「障害福祉年金」とは、拠出制の障害年金の要件に該当しない場合などに支給された年金で、費用は全額国庫負担でした。
昭和61年3月31日に、障害福祉年金の受給権を有していた者が、昭和61年4月1日に障害等級1、2級に該当する場合は、障害福祉年金ではなく「障害基礎年金」として支給されます。
なお、支給される障害基礎年金は、「第30条の4の障害基礎年金=20歳前に初診日がある障害基礎年金」です。
(昭60法附則第25条第1項)
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R6-288 6.10
老齢基礎年金の額の計算の原則のお話をします。
・老齢基礎年金の満額の額は?
・満額支給されるのはどのような場合?
→20歳から60歳までの480月すべてが保険料納付済期間であること
・保険料納付済期間とは?
第1号被保険者期間+第2号被保険者期間+第3号被保険者期間
→第1号被保険者期間のうち、保険料納付済期間に算入されるのは?
→第2号被保険者期間のうち、保険料納付済期間に算入されるのは?
・老齢基礎年金が減額される例
→未納期間がある場合
・保険料免除期間がある場合
→免除の種類によって老齢基礎年金の額に反映される割合が決まります
・過去問を解いてみましょう
→学生納付特例期間と納付猶予期間の扱い
→第2号被保険者期間のうち老齢基礎年金の額に反映される期間
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R6-287 6.9
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
埋葬料と埋葬費の違いを意識しながら条文を読んでみましょう。
第100条、令第35条 ① 被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、5万円を支給する。 ② 埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。 |
| 対象者 | 金額 | 時効の起算日 |
埋葬料 | 生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの | 5万円 | 死亡日の翌日 |
埋葬費 | 埋葬を行った者 | 5万円の範囲内で 埋葬に要した費用 | 埋葬を行った日の翌日 |
埋葬料は、「生計を維持されていた者で埋葬を行うべき者」に支給されます。
埋葬費は、「実際に埋葬を行った者」に支給されます。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
被保険者が死亡したときは、埋葬を行う者に対して、埋葬料として5万円を支給するが、その対象者は当該被保険者と同一世帯であった者に限られる。
【解答】
①【R1年出題】 ×
埋葬料の対象者は、被保険者と同一世帯であったか否かは問われません。
なお、民法上の親族又は遺族であることも要しませんし、被保険者が世帯主であるか否かも問われません。
(昭7.4.25保規129)
②【H25年出題】
事業主は、埋葬料の支給を受けようとする者から、厚生労働省令の規定による証明書を求められたときには、いかなる理由があろうとも、拒むことができない。
【解答】
②【H25年出題】 ×
「いかなる理由があろうとも」が誤りです。
「事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第110条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。」とされています。(則第33条)
正当な理由がある場合は拒むことができます。
③【H25年出題】
埋葬料の支給を受けようとする者は、死亡した被保険者により生計を維持されていた者であるから、埋葬料の申請書には当該被保険者と申請者の続柄を記載する必要はない。
【解答】
③【H25年出題】 ×
埋葬料の申請書には、「被保険者と申請者との続柄」を記載しなければなりません。
(則第85条第1項第3号)
④【H24年出題】
埋葬料の支給要件にある「その者により生計を維持していた者」とは、被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持していた者に限られず、生計の一部を維持していた者も含まれる。
【解答】
④【H24年出題】 〇
被保険者により生計の一部を維持していた者も、埋葬料の支給対象になります。
(昭8.8.7保発502)
⑤【H25年出題】
死亡した被保険者により生計を維持されていなかった兄弟姉妹は、実際に埋葬を行った場合であっても、埋葬費の支給を受ける埋葬を行った者に含まれない。
【解答】
⑤【H25年出題】 ×
死亡した被保険者により生計を維持されていたものがいない場合は、実際に埋葬を行った者に埋葬費が支給されます。
死亡した被保険者に生計を維持されていなかった兄弟姉妹は、実際に埋葬を行った場合は、埋葬費が支給されます。
(昭26.6.28保文発162)
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R6-286 6.8
過去問から学びましょう。
今日は徴収法です。
「増加概算保険料」の要件は次の2つです。
① 労働者の人数が増える等で、賃金総額の見込額が増加した場合
↓
増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の 100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上になった
(則第25条第1項)
② 労災保険の保険関係又は雇用保険の保険関係のみが成立していた事業が両保険の保険関係が成立する事業になったため、一般保険料率が変更した場合
↓
変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額が既に納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつ、その差額が13万円以上になった
(法附則第5条、則附則第4条第1項)
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】(労災)
継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の算定に用いる賃金総額の見込額が、既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の見込額に比べて増加することとなり、増加概算保険料の納付の要件に該当するに至った場合は、当該賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行わなければならないが、有期事業の事業主の場合であっても、申告・納付の期限は同じである。
【解答】
①【H23年出題】(労災) 〇
継続事業も有期事業も、増加概算保険料の申告・納付の期限は同じです。
「賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内」に申告・納付を行わなければなりません。「増加が見込まれた日から」がポイントです。実際に2倍を超えるに至った日ではありませんので注意してください。
(第16条)
②【H23年出題】(労災)
労災保険に係る保険関係のみ成立していた事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立する事業に該当するに至ったため、一般保険料に係る保険料率が変更した場合において、当該変更後の保険料率に基づいて算定した概算保険料の額が、既に納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつ、その差額が13万円以上であるときは、増加概算保険料を申告・納付しなければならない。
【解答】
②【H23年出題】(労災) 〇
この場合は、「一般保険料率が変更された日から30日以内」に申告・納付しなければなりません。また、翌日起算であることにも注意してください。令和4年に、「一般保険料率が変更された日の翌日から起算して30日以内に(解答〇)」で出題されています。
(法附則第5条、則附則第4条)
③【H23年出題】(労災)
増加概算保険料の納付の要件に該当するに至っている場合であって、事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなければならない。
【解答】
③【H23年出題】(労災) ×
増加概算保険料には、「認定決定」はありません。
④【H23年出題】(労災)
継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の算定に用いる賃金総額の見込額が、既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の見込額に比べて増加することとなったが、増加概算保険料の納付の要件に該当するに至らなかった場合には、確定保険料の申告・納付の際に精算する必要がある。
【解答】
④【H23年出題】(労災) 〇
賃金総額の見込額が増加したけれども、増加概算保険料の納付の要件に該当するに至らなかった場合は、確定保険料の申告・納付の際に精算することになります。
⑤【H23年出題】(労災)
増加概算保険料申告書は所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないとされているが、一定の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)、年金事務所(日本年金機構法第29条の年金事務所をいう。)又は労働基準監督署を経由して行うことができる。
【解答】
⑤【H23年出題】(労災) ×
増加概算保険料申告書は所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければなりません。
日本銀行又は労働基準監督を経由して行うことができますが、年金事務所は経由できません。
(則第38条第5項)
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R6-285 6.7
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
過去問を解きながら、基本手当の受給手続を確認しましょう。
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
【解答】
①【H25年出題】 ×
失業の認定日に提出するものは離職票ではありません。
失業認定申告書に受給資格者証を添えて(マイナンバーカード利用者の場合はマイナンバーカードによる認証を行って)提出した上、職業の紹介を求めなければなりません。
(行政手引50201)
条文を読んでみましょう。
則第22条第1項 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)失業認定申告書を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。ただし、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示しない)ことができる。 |
②【H25年出題】
受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由を記載した証明書を提出することによって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の認定を受けることができる。
【解答】
②【H25年出題】 ×
「民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接する」場合は、証明書による失業の認定は受けられません。
証明書による失業の認定を受けることができるのは、次の4つの理由です。
第15条第4項 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。 (1) 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。 (2)公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。 (3) 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。 (4) 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。 |
「民間の職業紹介事業者の紹介」ではなく、公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するための場合は、証明書による失業の認定を受けることができます。
③【H25年出題】
公共職業安定所の長は、受給資格者証を提出した受給資格者に対して失業の認定を行った後、正当な理由があるときは、受給資格者証を返付しないことができる。
【解答】
③【H25年出題】 ×
「管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行ったときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)しなければならない。」とされています。
受給資格者証を返付しないことができるという規定はありません。
(則第22条第2項)
④【H25年出題】
受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。
【解答】
④【H25年出題】 〇
基本手当の支給は、口座振込の方法で行われるのが原則です。ただし、受給資格者の申出によりやむを得ない事由がある場合に限り、現金で支給することができます。
受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その「代理人」が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができます。
(則第46条第1項)
⑤【H25年出題】※改正による修正あり
受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を提出しなければならない。
【解答】
⑤【H25年出題】 〇
受給期間内に再就職した場合の手続です。
「受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、受給期間内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない。」とされています。
(則第20条第1項、第2項)
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R6-284 6.6
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
通勤災害の保険給付の基本をみていきましょう。
通勤災害に関する保険給付には、次の保険給付があります。(第21条)
(1) 療養給付 (2) 休業給付 (3) 障害給付 (4) 遺族給付 (5) 葬祭給付 (6) 傷病年金 (7) 介護給付 |
業務災害とは違い、名称に「補償」が入らないのがポイントです。
業務災害に関する保険給付は、労働基準法の災害補償の使用者責任を代行するものです。しかし、通勤災害には使用者の責任はありません。そのため、業務災害に関する保険給付とは異なるルールがあります。
条文を読んでみましょう。
第31条第2項、3項 ② 政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。 ③ 政府は、②の労働者から徴収する一部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる。
則第44条の2(一部負担金) ① 法第31条第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。 (1) 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者 (2) 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者 (3) 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者 ② 一部負担金の額は、200円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については、100円)とする。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合には、当該現に療養に要した費用の総額に相当する額とする。 ③ 控除は、休業給付を支給すべき場合に、当該休業給付について行う。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
療養給付を受ける労働者は、一部負担金を徴収されることがある。
【解答】
①【H29年出題】 〇
「療養給付」を受ける労働者は、一部負担金を徴収されることがあります。「通勤災害」には使用者の責任がないため、労働者にも一部負担してしてもらおうという趣旨です。
「療養補償給付」、「複数事業労働者療養給付」には、一部負担金はありません。
(第31条第2項)
②【H24年出題】
政府は、療養給付を受ける労働者(法令で定める者を除く。)から、200円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については100円)を一部負担金として徴収する。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する。
【解答】
②【H24年出題】 〇
療養給付を受ける労働者が徴収される一部負担金は、200円です。※健康保険法の日雇特例被保険者である労働者は100円です。
ただし、現に療養に要した費用の総額が200円(又は100円)に満たない場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額が徴収されます。
(則第44条の2第2項)
③【H24年出題】
療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給すべき休業給付の額から、一部負担金の額に相当する額を控除することができる。
【解答】
③【H24年出題】 〇
一部負担金は、休業給付の額から控除できます。
(則第44条の2第3項)
④【R1年出題】
療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給される休業給付であって最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額から一部負担金の額に相当する額を控除することにより行われる。
【解答】
④【R1年出題】 〇
療養給付を受ける労働者に支給する休業給付で最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額は、一部負担金の額が控除された額になります。
(第22条の2第3項)
⑤【H24年出題】
第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者についても、一部負担金は徴収される。
【解答】
⑤【H24年出題】 ×
第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者については、一部負担金は徴収されません。
(則第44条の2第1項第1号)
⑥【H25年出題】
政府は、療養の開始後3日以内に死亡した者からは、一部負担金を徴収する。
【解答】
⑥【H25年出題】 ×
「療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者」については、一部負担金は徴収されません。休業給付が支給されないので、一部負担金が控除できないためです。
(則第44条の2第1項第1号)
⑦【H25年出題】
政府は、同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者からは、一部負担金を徴収しない。
【解答】
⑦【H25年出題】 〇
同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者については、一部負担金は徴収されません。
(則第44条の2第1項第3号)
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R6-283 6.5
過去問から学びましょう。
今日は労働安全衛生法です。
安全衛生管理体制では、業種の分け方がポイントです。
3つのグループ分けをおぼえましょう。
A | 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 |
B
| 製造業(物の加工業を含む。)、 電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、 各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、 家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、 旅館業、ゴルフ場業、 自動車整備業、機械修理業 |
C | その他の業種 |
(令第2条)
過去問を解きながら覚えるポイントをチェックしましょう。
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
常時500人の労働者を使用する製造業の事業場においては総括安全衛生管理者を選任しなければならないが、総括安全衛生管理者は少なくとも毎年1回作業場等を巡視しなければならない。
【解答】
①【H23年出題】 ×
総括安全衛生管理者を選任する義務がある事業場
A | 常時100人以上 |
B | 常時300人以上 |
C | 常時1,000人以上 |
常時500人の労働者を使用する製造業の事業場は、総括安全衛生管理者の選任義務があります。
巡視義務
総括安全衛生管理者には作業場等を巡視する義務はありません。
(第10条、令第2条、則第3条の2)
②【H23年出題】
常時80人の労働者を使用する建設業の事業場においては安全管理者を選任しなければならないが、安全管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない。
【解答】
②【H23年出題】 ×
安全管理者を選任する義務がある事業場
A B | 常時50人以上
|
C | 選任義務なし |
常時80人の労働者を使用する建設業の事業場は、安全管理者の選任義務があります。
巡視義務
安全管理者は作業場等を巡視する義務はありますが、頻度は決められていません。
(第11条、令第3条、則第6条)
③【H23年出題】
常時60人の労働者を使用する自動車整備業の事業場においては産業医を選任しなければならないが、産業医は少なくとも毎年1回作業場等を巡視しなければならない。
【解答】
③【H23年出題】 ×
産業医を選任する義務がある事業場
A B C |
常時50人以上
|
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、全業種で、産業医の選任義務があります。
巡視義務
産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視する義務があります。ただし、産業医が、事業者から、毎月1回以上、情報の提供を受けている場合で、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回となります。
(第13条、令第5条、則第15条)
④【H23年出題】
常時30人の労働者を使用する旅館業の事業場においては安全衛生推進者を選任しなければならないが、安全衛生推進者は少なくとも毎月1回作業場等を巡視しなければならない。
【解答】
④【H23年出題】 ×
安全衛生推進者等を選任する義務がある事業場
A |
常時10人以上50人未満 |
安全衛生推進者 |
B | ||
C | 衛生推進者 |
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場は、安全衛生推進者等の選任義務があります。
巡視義務
安全衛生推進者等には、作業場等を巡視する義務はありません。
(第13条、令第5条、則第12条の2)
⑤【H23年出題】
常時70人の労働者を使用する運送業の事業場においては衛生管理者を選任しなければならないが、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない。
【解答】
⑤【H23年出題】 〇
衛生管理者を選任する義務がある事業場
A B C |
常時50人以上
|
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、全業種で、衛生管理者の選任義務があります。
巡視義務
衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視する義務があります。
(第12条、令第4条、則第11条)
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R6-282 6.4
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
「解雇」の基本をみていきます。
なお、「解雇」とは、使用者が一方的に労働契約を終了させることです。
「労働契約法」では、「客観的に合理的な理由」がなく、社会通念上「相当と認められない」場合は、労働者を解雇することはできないことが定められています。
「労働基準法」では、解雇する際のルールとして、「解雇予告」、「解雇制限」が定められています。
過去問を解きながら基本を確認しましょう。
まず、第20条の条文を読んでみましょう。
第20条 (解雇の予告) ① 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ② 予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。 ③ 第1項但書の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 |
労働者を解雇する場合は、少くとも30日前に予告をしなければなりません。
30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。
また、予告期間は、1日について平均賃金を支払った場合は、日数を短縮できます。例えば、10日分の平均賃金を支払った場合は、20日前に予告することになります。
また、次の場合は、解雇予告は要りません。
1天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
2労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合
ただし、1も2もその事由について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受ける必要があります。
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
労働基準法第20条は、雇用契約の解約予告期間を2週間と定める民法第627条第1項の特別法に当たる規定であり、労働者が一方的に労働契約を解約する場合にも、原則として30日前に予告することを求めている。
【解答】
①【H23年出題】 ×
労働者の一方的な労働契約の解約(任意退職)には、労働基準法第20条の規定は適用されません。
②【H23年出題】
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇をした使用者は、労働基準法に基づき、罰則に処せられる。
【解答】
②【H23年出題】 ×
「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇」をしたとしても、労働基準法の罰則の対象にはなりません。
なお、解雇の民事的効力については、労働基準法ではなく、「労働契約法」に定められています。
労働契約法第16条 (解雇) 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 |
有効・無効の判断は、労働基準監督署ではなく、裁判所が行います。
③【H23年出題】
労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、3か月の期間を定めて試みの使用をされている者には適用されることはない。
【解答】
③【H23年出題】 ×
予告期間及び予告手当は、3か月の期間を定めて試みの使用をされている者に、適用されることがあります。
条文を読んでみましょう。
第21条 労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、(1)に該当する者が1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合、(2)若しくは(3)に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は(4)に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。 (1) 日日雇い入れられる者 (2) 2か月以内の期間を定めて使用される者 (3) 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者 (4) 試の使用期間中の者 |
試みの使用期間中でも、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は、予告期間、予告手当が適用されます。
④【H23年出題】
労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、6か月の期間を定めて使用される者が、期間の途中で解雇される場合には適用されることはない。
【解答】
④【H23年出題】 ×
第20条所定の予告期間及び予告手当は、6か月の期間を定めて使用される者にも適用されます。期間の途中で解雇する場合には、解雇の予告が必要です。
(第21条)
⑤【H23年出題】
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても、使用者は、労働基準法第20条所定の予告手当を支払うことなく、労働者を即時に解雇しようとする場合には、行政官庁の認定を受けなければならない。
【解答】
⑤【H23年出題】 〇
「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能」となった場合は、予告手当を支払うことなく、即時に解雇することができますが、その事由について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定が必要です。
(第20条)
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R6-281 6.3
・休憩時間とはどんな時間のことでしょう?
・労働時間がちょうど6時間の場合の休憩時間は?
・休憩付与の3つの原則は「途中付与」、「一斉付与」、「自由利用」です
・条文(第34条)を読んでみましょう
・過去問も解いてみましょう
YouTubeで解説しています。
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R6-280 6.2
過去問から学びます。
今日は厚生年金保険法です。
障害厚生年金の応用問題を解きながらポイントを確認しましょう。
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。
【解答】
①【H23年出題】 ×
障害厚生年金は、当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できます。
しかし、「老齢基礎年金及び付加年金」、「遺族基礎年金」とは併給できません。
(第38条第1項)
②【H23年出題】
障害厚生年金(その権利を取得した当時から1級又は2級に該当しないものを除く。以下本肢において同じ。)の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金が、労働基準法第77条の規定に定める障害補償を受ける権利を取得したことによりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金を支給する。
【解答】
②【H23年出題】 〇
<2以上の障害が生じた場合>
★例えば、2級の障害厚生年金の受給権者に対して、更に2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合は、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給されます。
2級 障害厚生年金 |
+ | 2級 障害厚生年金 |
= 併 合 | 1級 障害厚生年金 |
2級 障害基礎年金 | 2級 障害基礎年金 | 1級 障害厚生年金 |
この場合、従前の障害厚生年金の受給権は消滅します。
(第48条)
問題文は、後から受給権を取得した障害厚生年金が、労働基準法の障害補償を受けるために支給停止されている場合の規定です。
その場合は、その停止すべき期間、併合した障害厚生年金ではなく、従前の障害厚生年金が支給されます。
(第49条第2項)
③【H23年出題】
障害厚生年金の受給権者は、厚生年金保険法施行令第3条の8に定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならない。
【解答】
③【H23年出題】 〇
障害の程度が軽くなり、1級~3級の状態に該当しなくなったときは、障害不該当の届出が必要です。「速やかに」にも注意して下さい。
(則第48条)
④【H23年出題】
傷病の初診日において65歳未満の被保険者であり、障害認定日において障害等級の 1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ保険料納付要件を満たしているときは、当該障害に係る障害認定日が65歳に達する日前までになくても、障害厚生年金を支給する。
【解答】
④【H23年出題】 〇
障害厚生年金は、「初診日に厚生年金保険の被保険者」、「障害認定日に障害等級の1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態にある」、「保険料納付要件を満たしている」の3つの要件を満たせば、障害認定日に受給権が発生します。障害認定日の年齢は関係ありません。
(第47条)
⑤【H23年出題】
老齢基礎年金(繰上げ支給を含む。)の受給権者又は65歳以上の者であって、かつ障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっていないものを含む。)の受給権を有しないものに限る。)は、障害の程度が増進しても障害厚生年金の額の改定請求をすることができない。
【解答】
⑤【H23年出題】 〇
ポイント!
障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっていないものを含む。)の受給権を有しないものに限る。)とは、 ↓ 1度も1級、2級に該当したことがない3級の障害厚生年金の受給権者のことです。 |
老齢基礎年金(繰上げ支給を含む。)の受給権者又は65歳以上の3級の障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進しても障害厚生年金の額の改定請求をすることができません。
下のイメージ図をご覧ください。
条文を読んでみましょう。
第52条第1項、2項、3項、7項、附則第16条の3第2項 ① 実施機関は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。 ② 障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。 ③ ②の請求は、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。 ⑦ ①から③までの規定は、65歳以上の者又は国民年金法の老齢基礎年金の受給権者であって、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。 |
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R6-279 6.1
過去問から学びます。
今日は厚生年金保険法です。
障害厚生年金の重要ポイントを確認しましょう。
まず、障害厚生年金の受給要件について条文を読んでみましょう。
第47条(障害厚生年金の受給権者) ① 障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であった者が、当該初診日から起算して1年6か月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 ② 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 |
障害厚生年金は、①「初診日に厚生年金保険の被保険者であること」②「障害認定日に障害等級に該当していること」③「初診日の前日に保険料納付要件を満たしていること」の3つを満たした場合は、障害認定日に受給権が発生します。
下の図でイメージしてみてください。
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
障害等級は、障害の程度に応じて軽度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
【解答】
①【H22年出題】 ×
「軽度のものから」ではなく、「重度のものから1級、2級及び3級」です。
(第47条第2項)
ちなみに、「国民年金法」の障害等級は、「重度のものから1級及び2級」とされています。国民年金法の障害等級には3級はありません。(国民年金法第30条第2項)
②【H22年出題】※改正による修正あり
障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、加給年金額を加算した額とする。
【解答】
②【H22年出題】 〇
障害厚生年金の加給年金額のポイント!
★対象は65歳未満の配偶者です
「子」は障害基礎年金の加算対象になります
★加給年金額が加算されるのは1級と2級です
「3級」には加給年金額は加算されません
★障害厚生年金の権利を取得した日の翌日以後に対象になる配偶者を有するに至った場合も対象になります
→ 配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から加給年金額が加算されます
条文を読んでみましょう。
第50条の2第1項~3項 ① 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、障害厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。 ② 加給年金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。 ③ 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至ったことにより加給年金額を加算することとなったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。 |
③【H22年出題】
障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月に満たないときは、これを240か月とする。
【解答】
③【H22年出題】 ×
240か月ではなく、300か月です。
条文を読んでみましょう。
第50条第1項、2項 (障害厚生年金の額) ① 障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が 300に満たないときは、これを300とする。 ② 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、①の額の100分の125に相当する額とする。 |
★障害厚生年金は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額です。
★ただし、被保険者期間の月数が300月未満の場合は、300月とみなして計算します。
★1級は、2級の1.25倍の額です。
④【H22年出題】
障害の程度が障害等級の3級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、2級に該当する者に支給する額の100分の50に相当する額とする。
【解答】
④【H22年出題】 ×
3級の障害厚生年金の額は、「2級」の額と同じです。
ただし、加給年金額は加算されません。
なお、3級の障害厚生年金には最低保障額が設定されています。
条文を読んでみましょう。
第50条第3項 障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が国民年金法に規定する2級の障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に満たないときは、当該額とする。 |
⑤【H22年出題】
障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月の前月までの被保険者であった期間を、その計算の基礎とする。
【解答】
⑤【H22年出題】 ×
障害認定日の属する月の前月までではなく、「障害認定日の属する月」までの被保険者であった期間を、その計算の基礎とします。
条文を読んでみましょう。
第51条 障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。 |
例えば障害認定日が4月に属する場合
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|
|
| 障害認定日 |
|
|
計算に入るのは4月(障害認定日の属する月)までです。
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R6-278 5.31
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
まず、寡婦年金の条文を読んでみましょう。
第49条第1項、3項(支給要件) ① 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例期間及び納付猶予期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない。 ③ 60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。 |
ポイント!
第1号被保険者だけでなく「任意加入被保険者」の期間も含みます。特例任意加入被保険者は含まれません。
夫の死亡時に60歳未満の妻については、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給されます。寡婦年金が支給されるのは、60歳から65歳になるまでです。
では、過去問を解いてみましょう
①【H24年出題】
寡婦年金の受給権者である寡婦が65歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていなかった場合でも、寡婦年金の受給権は消滅する。
【解答】
①【H24年出題】 〇
65歳に達したときは、寡婦年金の受給権は消滅します。
寡婦年金の失権について条文を読んでみましょう。
第51条(失権) 寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したとき、又は第40条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 (第40条第1項) (1) 死亡したとき。 (2) 婚姻をしたとき。 (3) 養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)。 なお、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときも、寡婦年金の受給権は消滅します。 附則第9条の2第5項 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。 |
②【H24年出題】
寡婦年金の受給権は、受給権者が直系血族又は直系姻族の養子となったとしても、それを理由に、消滅することはない。
【解答】
②【H24年出題】 〇
寡婦年金の受給権は、養子となったときは消滅しますが、直系血族又は直系姻族の養子となったときは除かれます。そのため、受給権者が直系血族又は直系姻族の養子となったとしても、それを理由に、消滅することはありません。
(第51条)
③【H24年出題】
付加保険料の納付者が死亡した場合における妻に対する寡婦年金の額は、夫が受けるはずであった老齢基礎年金の付加年金部分の2分の1相当額が加算される。
【解答】
③【H24年出題】 ×
寡婦年金の額には、付加保険料の納付分は反映しません。
寡婦年金の額は、夫の第1号被保険者(任意加入被保険者も含みます)の期間で計算した老齢基礎年金の4分の3です。
条文を読んでみましょう。
第50条 (年金額) 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額の4分の3に相当する額とする。 |
④【H24年出題】
寡婦年金の額の算定には、死亡した夫が第2号被保険者としての被保険者期間を有していたとしても、当該期間は反映されない。
【解答】
④【H24年出題】 〇
寡婦年金の額の算定には、第2号被保険者・第3号被保険者としての被保険者期間は反映しません。
(第50条)
⑤【H24年出題】
夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。
【解答】
⑤【H24年出題】 ×
寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした場合は、寡婦年金が優先されるのではありません。寡婦年金と死亡一時金のどちらか選択となります。
条文を読んでみましょう。
第52条の6 (支給の調整) 死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。 |
寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されません。
死亡一時金を選択した場合は、寡婦年金は支給されません。
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R6-277 5.30
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
まず、振替加算の条件を確認しましょう。
下のイメージ図をご覧ください。
なお、振替加算が支給されるのは、大正15年4月2日~昭和41年4月1日生まれ
の人に限られることにも注意しましょう。
過去問を解きながら重要ポイントをチェックしましょう。
過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
遺族基礎年金の支給を受けている者に老齢基礎年金の受給権が発生したときは、いずれかを選択することになるが、遺族基礎年金を選択した場合であっても、振替加算の加算要件を満たす場合には、当該遺族基礎年金の額に振替加算相当額が加算される。
【解答】
①【H21年出題】 ×
遺族基礎年金には振替加算額は加算されません。
条文を読んでみましょう。
昭60年附則第14条第1項 老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)によって生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る。)は、老齢基礎年金の額に、224,700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。 (1) 老齢厚生年金又は退職共済年金の受給権者(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が原則として240以上であるもの (2) 障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(1級又は2級) |
振替加算は「老齢基礎年金の額」に加算されます。
遺族基礎年金を選択した場合は、振替加算相当額は加算されません。
②【H21年出題】
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金の受給権を有するときに、当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合においても、振替加算に相当する部分の支給は停止される。
【解答】
②【H21年出題】 ×
障害基礎年金の全額が支給停止されている場合は、振替加算に相当する部分は支給停止されません。
条文を読んでみましょう。
昭60年附則第16条第1項 振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間振替加算に相当する部分の支給を停止する。 |
障害基礎年金等の給付を受けることができる場合は、振替加算は支給停止されます。
障害基礎年金が全額支給停止されている(=受けることができない)場合は、支給停止されません。
③【H21年出題】
振替加算の受給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(いわゆる学生納付特例と納付猶予の期間は除く。)を合算して1月以上1年未満の者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、65歳に達した月において振替加算相当額のみの老齢基礎年金が支給される。
【解答】
③【H21年出題】 ×
合算対象期間と学生納付特例期間のみで10年以上の場合でも、老齢基礎年金の受給資格期間は満たします。しかし、どちらも老齢基礎年金の額には反映しませんので、老齢基礎年金の額はゼロになります。
老齢基礎年金の額自体はゼロでも、振替加算の要件に該当する場合は、「振替加算相当額のみの老齢基礎年金」が支給されます。
問題文の場合は、老齢基礎年金の額に反映する期間が1月以上1年未満ありますので、振替加算相当額のみではなく、1月以上1年未満の分が反映された老齢基礎年金と振替加算が支給されます。
(昭60年附則第15条第1項)
④【H21年出題】
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金の受給権者と離婚したことを事由として、振替加算は支給停止とはならない。
【解答】
④【H21年出題】 〇
配偶者と離婚しても、振替加算は支給停止されません。
⑤【H21年出題】
振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され、当該振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。
【解答】
⑤【H21年出題】 ×
振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給されます。しかし、増額はされません。
(昭60年附則第14条第4項)
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R6-276 5.29
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
健康保険には、現物給付と現金給付があります。
現物給付の代表例は「療養の給付」(=病院等で治療そのものを受ける)、現金給付の代表例は「傷病手当金」(=現金で給付される)です。
現金給付の5問をみていきましょう。
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
傷病手当金は、療養のため労務に服することができなかったときに支給されるが、その場合の療養は、健康保険で診療を受けることができる範囲の療養であれば、保険給付として受ける療養に限らず、自費診療で受けた療養、自宅での療養や病後の静養についても該当し、傷病手当金は支給される。
【解答】
①【H23年出題】 〇
「療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。」とされています。
「療養のため」の療養とは、保険給付として受ける療養に限らないのがポイントです。自費診療で受けた療養、自宅での療養や病後の静養についても「療養のため」に該当しますので、傷病手当金が支給されます。
ただし、「健康保険で診療を受けることができる範囲の療養」であることが必要ですので、美容整形手術などの療養については、傷病手当金は支給されません。
(第99条、昭2.2.26保発345)
②【H23年出題】※改正による修正あり
傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の傷病により障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金が優先して支給される。ただし、その障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由により障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を360で除して得た額が、傷病手当金の額より多いときは、その差額を支給する。
なお、報酬と出産手当金の支給を受けることはできない場合とする。
【解答】
②【H23年出題】 ×
傷病手当金ではなく、「障害厚生年金」が優先されます。
なお、障害年金の日額は、年金額÷360で計算します。
★傷病手当金は支給されません
|
障害厚生年金の 日額 |
傷病手当金
|
★差額の傷病手当金が支給されます
差額 |
|
傷病手当金
| 障害厚生年金の 日額 |
条文を読んでみましょう。
第108条第3項、則第89条 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を360で除して得た額が、傷病手当金の額より少ないときは、当該額と次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額との差額を支給する。 (1) 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 → 障害年金の額 (2) 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 → 出産手当金の額(当該額が傷病手当金の額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額 (3) 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 → 当該受けることができる報酬の全部又は一部の額(当該額が傷病手当金の額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額 (4) 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 → 当該受けることができる報酬の全部又は一部の額及び出産手当金の額の合算額(当該合算額が傷病手当金の額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額 |
③【H23年出題】
日雇特例被保険者に対する傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足り、労務不能期間のすべてにおいて当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しない。
【解答】
③【H23年出題】 〇
日雇特例被保険者の傷病手当金は、「療養の給付」等を受けていることが条件です。
問題①でみました一般被保険者の傷病手当金は、「自費診療で受けた療養」でも対象になりますが、日雇特例被保険者の傷病手当金は、「療養の給付」等を受けていることが条件です。
そのため、日雇特例被保険者の傷病手当金は、「自費診療で受けた療養」では支給されません。
ただし、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足り、労務不能期間のすべてにおいて当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しません。
(第135条第1項、平15.2.25庁保発2944)
④【H23年出題】
介護休業期間中に病気にかかり、その病気の状態が勤務する事業所における労務不能の程度である場合には、傷病手当金が支給される。この場合、同一期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金の支給額について調整を行うこととされている。
【解答】
④【H23年出題】 〇
介護休業期間中でも、支給要件に該当する場合は、傷病手当金が支給されます。
同一期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金の支給額について調整が行われます。
(第99条、平11.3.31保険発46・庁保険発9)
⑤【H23年出題】
被保険者が移送費の支給を受けようとするときは、申請書に、移送に要した費用の額を証する書類、医師又は歯科医師の意見書等を添付して、保険者に提出しなければならない。
【解答】
⑤【H23年出題】 〇
移送費の支給を受けようとするときは、申請書に、移送に要した費用の額を証する書類、医師又は歯科医師の意見書等を添付して、提出しなければなりません。
なお、医師又は歯科医師の意見書には、「移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)」、「移送経路、移送方法及び移送年月日」を記載することになっています。
(則第82条)
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R6-275 5.28
過去問から学びましょう。
今日は徴収法です。
徴収法では、「納付書」と「納入告知書」を区別することがポイントです。
条文を読んでみましょう。
則第38条第4項 労働保険料(印紙保険料を除く。)その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によって行なわなければならない。 |
労働保険料等の納付は、「納付書」で行うことが原則です。
試験対策としては、「納入告知書」によって行われるものをおぼえましょう。おぼえたもの以外は「納付書」です。
(納入告知書によるもの) ・有期事業のメリット制の適用に伴う確定保険料の差額 ・認定決定された確定保険料と追徴金 ・認定決定された印紙保険料と追徴金 ・特例納付保険料 (則第38条第5項) |
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】(雇用保険)
事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。
【解答】
①【H25年出題】(雇用保険) ×
概算保険料の認定決定の通知は、納入告知書ではなく「納付書」で行われます。
確定保険料の認定決定との違いに注意しましょう。
概算保険料の認定決定 | 確定保険料の認定決定 |
納付書 | 納入告知書 |
追徴金なし | 追徴金あり |
(則第38条第4項、5項)
②【H25年出題】(雇用保険)
事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。
【解答】
②【H25年出題】(雇用保険) 〇
確定保険料の認定決定の通知は、「納入告知書」によって行われます。
(則第38条第4項、5項)
③【H25年出題】(雇用保険)
事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。
【解答】
③【H25年出題】(雇用保険) 〇
印紙保険料の認定決定の通知は、「納入告知書」で行われます。
(則第38条第4項、5項)
ちなみに、印紙保険料の認定決定が行われた場合は、認定決定した印紙保険料の額の100分の25の追徴金が徴収されます。
認定決定による印紙保険料と追徴金は「現金」で納付します。雇用保険印紙で納付するのではありませんので注意しましょう。
④【H25年出題】(雇用)
労働保険徴収法第17条第1項の規定に基づき概算保険料の追加徴収が行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官は事業主に対して追加徴収する概算保険料の額の通知を行うが、当該徴収金の納付は、納付書によって行われる。
【解答】
④【H25年出題】(雇用) 〇
追加徴収の概算保険料の納付は、納付書によって行われます。
(則第38条第4項、5項)
⑤【H25年出題】(雇用)
労働保険徴収法第21条第1項の規定に基づき追徴金の徴収が行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う追徴金の額等の通知は、納入告知書によって行われる。
【解答】
⑤【H25年出題】(雇用) 〇
追徴金の額等の通知は、「納入告知書」によって行われます。
(則第38条第4項、5項)
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R6-274 5.27
年金制度の歴史をお話します。
<厚生年金保険と国民年金の誕生>
①船員保険制度
昭和14年制定、昭和15年施行
社会保険方式による日本初の公的年金制度
など
②厚生年金保険法
労働者年金保険法としてスタート
など
③国民年金法
昭和36年4月より拠出制がスタートしたことによって
国民皆年金の実現!
<旧法から新法へ>
④基礎年金の登場 昭和61年4月
・昭和61年4月1日前を「旧法」、昭和61年4月1日以後を「新法」といいます
・年金制度が2階建てになりました
・国民年金の被保険者が第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者に区分されました
⑤新法と旧法の違い
1 旧法は「縦割り」、新法は「2階建て」
2 専業主婦は旧法では任意加入、新法では第3号被保険者として強制加入です
3 船員保険は旧法では独立していましたが、新法では厚生年金に統合されました
詳しくは、YouTubeでお話ししています。
YouTubeをご覧ください
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R6-273 5.26
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
「基本手当」に関する過去問を解きながら重要ポイントをチェックしていきます。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
受給資格者が、当該受給資格に係る離職をした事業主Aのところで雇用される3か月前まで、他の事業主Bに被保険者として雇用されていた場合、Bでの離職により基本手当又は特例一時金の受給資格を得ていたならば、現実にそれらの支給を受けていなくても、Bで被保険者であった期間は、今回の基本手当の算定基礎期間として通算されない。
【解答】
①【H21年出題】 ×
AとBの間が1年以内で、Bの離職により基本手当又は特例一時金の支給を受けていない場合は、Bの期間は、今回の基本手当の算定基礎期間として通算されます。
問題文の「現実にそれらの支給を受けていない」がポイントです。Bで基本手当又は特例一時金の受給資格を取得していても、現実に支給を受けていない場合は、算定基礎期間は通算されます。
事業主B | 3か月 基本手当、特例一時金を 受けていない |
事業主A |
条文で読んでみましょう。
第22条第3項 算定基礎期間は、受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。 (1) 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間 (2) 当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間 |
この問題のポイント!
(1) 前の会社と今回の会社の間の空白が1年を超えている場合は、前の会社の被保険者であった期間は、算定基礎期間から除かれます。
(2) 前に、基本手当又は特例一時金の支給を現実に受けたことがある場合は、その受給資格又は特例受給資格に係る被保険者であった期間は、算定基礎期間から除かれます。
②【H21年出題】
受給資格に係る離職日に満28歳である受給資格者の基本手当の日額は、原則として、その者について計算される賃金日額に、100分の80から100分の60までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た額である。
【解答】
②【H21年出題】 ×
基本手当の日額は、
賃金日額×(100分の80から100分の50までの範囲で厚生労働省令で定める率)
で計算します。
100分の80から100分の60までではなく、100分の80から100分の50までの範囲です。
なお、離職の日に60歳以上65歳未満の場合は、「100分の80から100分の45」までの範囲となります。
(第16条)
③【H21年出題】
雇用保険法第22条第2項の「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に該当する受給資格者の場合、その者が当該受給資格に係る離職日において満40歳であれば、算定基礎期間の長さや離職理由にかかわらず、基本手当の所定給付日数は300日となる。
【解答】
③【H21年出題】 ×
「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に該当する受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間の長さ(「1年以上」か「1年未満」か)、「年齢」(「45歳未満」か「45歳以上65歳未満」か)で決まります。離職理由は関係ありません。
<就職が困難な者の所定給付日数>
| 1年未満 | 1年以上 |
45歳未満 |
150日 | 300日 |
45歳以上65歳未満 | 360日 |
離職日に満40歳の場合は、算定基礎期間が1年未満の場合は150日、1年以上の場合は300日となります。
④【H21年出題】
受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該離職によって高年齢受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であっても、その受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはできない。
【解答】
④【H21年出題】 〇
<受給期間内に再就職して再び離職した場合>
①新たに受給資格を取得した場合 →前の受給期間は消滅し、前の受給資格に係る基本手当は支給されません。
②再び離職した際に、新たに受給資格を取得しなかった場合 → 前の受給期間内なら前の受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することができます。
条文を読んでみましょう。
第20条第3項 前の受給資格を有する者が、受給期間内に新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は、支給しない。 |
問題文は、新たに高年齢受給資格を取得していますので、前の受給資格に係る受給期間内であっても、その受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはできません。
(行政手引50251)
⑤【H21年出題】
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働による収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額が賃金日額の100分の80に相当する額に達しなければ、当該収入の基礎となった日数分の基本手当の支給に当たり、支給額は減額されない。
【解答】
⑤【H21年出題】 ×
失業の認定に係る期間中に自己の労働による収入を得た場合、基本手当は、「全額支給」、「減額支給」、「支給されない」の3つに分かれます。
(「その収入の1日分に相当する額」から「控除額」を控除した額)と「基本手当の日額」との合計額(=「合計額」といいます)と比較します。
・「合計額」が賃金日額の100分の80を超えない場合 → 基本手当は全額支給されます
・「合計額」が賃金日額の100分の80を超える場合 → 超過額が基本手当の日額から控除されます。
・超過額が基本手当の日額以上の場合 → 基本手当は支給されません。
問題文は、「その収入の1日分に相当する額」となっていますが、「(「その収入の1日分に相当する額」から「控除額」を控除した額)と「基本手当の日額」」との合計額で比較します。
(第19条第1項)
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R6-272 5.25
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
業務災害、通勤災害の範囲をみていきます。
まず、業務災害、通勤災害の定義を条文で読んでみましょう。
第7条第1項 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 (1) 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付 (2) 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。) (3) 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付 (4) 二次健康診断等給付 |
業務災害とは、「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」、通勤災害とは、「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」です。
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
転任等のやむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居して単身で生活する者や家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本拠地とみなし得る合理的な理由のある独身者にとっての家族の住む家屋については、当該家屋と就業の場所との間を往復する行為に反復・継続性が認められるときは住居と認めて差し支えないが、「反復・継続性」とは、おおむね2か月に1回以上の往復行為又は移動がある場合に認められる。
【解答】
①【H25年出題】 ×
「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところを指します。
転任等のやむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居して単身で生活する者や家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本