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令和6年度版
R6-100
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第172条(保険料の繰上徴収) 保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。 1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受けるとき。 ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。 ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。 ホ 競売の開始があったとき。 2 法人である納付義務者が、解散をした場合 3 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合 |
健康保険の保険料の納付期限は翌月末日です。しかし、要件に該当した場合、納期前でも保険料を徴収することができる場合があります。
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
法人である保険料納付義務者が解散をした場合には、保険者は納期前であってもすべての保険料を徴収することができる。
②【H23年出題】
被保険者の使用されている事業所が廃止されたとき、納期前であっても保険料はすべて徴収することができる。
③【H30年出題】
工場の事業譲渡によって、被保険者を使用している事業主が変更した場合、保険料の繰上徴収が認められる事由に該当することはない。
【解答】
①【H26年出題】 〇
法人である保険料納付義務者が解散をした場合には、保険料の繰上徴収が認められます。
②【H23年出題】 〇
被保険者の使用されている事業所が廃止された場合は、保険料の繰上徴収が認められます。
③【H30年出題】 ×
工場または事業場の譲渡によって事業主が変更した場合は、「事業所の廃止」に含まれますので、保険料の繰上徴収が認められる事由に該当します。
(S5.11.5保理513)
令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
健康保険法第172条によると、保険料は、納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。
②【R5年出題】
保険料の納付義務者が、国税、地方税その他の公課の滞納により、滞納処分を受けるときは、保険者は、保険料の納期が到来したときに初めて強制的に保険料を徴収することができる。
【解答】
①【R5年出題】 〇
納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、保険料の繰上徴収が認められます。
②【R5年出題】 ×
国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるときは、保険料の繰上徴収が認められます。
保険料の納付義務者が、国税、地方税その他の公課の滞納により、滞納処分を受けるときは、保険者は、保険料を納期前であってもすべて徴収することができます。
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R6-099
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働保険徴収法です。
令和5年度の雇用保険率は以下の通りです。
・一般の事業 1000分の15.5
・農林水産、清酒製造の事業 1000分の17.5
・建設の事業 1000分の18.5
労災保険料は事業主が全額負担しますが、雇用保険料は、事業主負担分と被保険者負担分に分けられるのがポイントです。
では、過去問をどうぞ!
【R2年出題】(雇用)
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係る被保険者は、「当該事業に係る一般保険料の額」から、「当該事業に係る一般保険料の額に相当する額に二事業率を乗じて得た額」を減じた額の2分の1の額を負担するものとする。
【解答】
【R2年出題】(雇用) ×
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業の一般保険料の額は、「労災保険料の額+雇用保険料の額」です。
労災保険料は事業主が全額負担しますので、労働者負担はありません。
雇用保険料については、二事業分は事業主が全額負担し、二事業以外の部分を事業主と被保険者が折半で負担します。
被保険者が負担するのは、「当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額」から「当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額に相当する額に二事業率を乗じて得た額」を減じた額の2分の1の額となります。
問題文は、「当該事業に係る一般保険料の額」となっています。労災保険と雇用保険が成立している場合、一般保険料には労災保険料も含まれますので、誤りです。
雇用保険率 | ||
二事業率 | 二事業率以外※ | |
事業主 | 事業主(2分の1) | 被保険者(2分の1) |
※二事業率以外の率は、「失業等給付・育児休業給付の保険料率」です。
(法第31条第1項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(雇用)
一般の事業について、雇用保険率が1,000分の15.5であり、二事業率が1,000分の3.5のとき、事業主負担は1,000分の9.5、被保険者負担は1,000分の6となる。
【解答】
【R5年出題】(雇用) 〇
先ほどの図に数字を入れてみましょう。
雇用保険率 1,000分の15.5 | ||
二事業率 1000分の3.5 | 二事業率以外※ 1,000分の12 | |
事業主 1,000分の3.5 | 事業主(2分の1) 1,000分の6 | 被保険者(2分の1) 1,000分の6 |
事業主負担 → 1,000分の3.5+1,000分の6=1,000分の9.5
被保険者負担 → 1,000分の6
となります。
(法第31条第1項)
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R6-098
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第6条 (中間搾取の排除) 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 |
さっそく過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、その規制対象は、私人たる個人又は団体に限られ、公務員は規制対象とならない。
②【H26年出題】
労働基準法第6条は、業として他人の就業に介入して利益を得ることを禁止しており、その規制対象は、使用者であるか否かを問わないが、処罰対象は、業として利益を得た法人又は当該法人のために実際の介入行為を行った行為者たる従業員に限定される。
【解答】
①【H28年出題】 ×
「何人も」とは、労働基準法の適用を受ける事業主に限定されません。その規制対象は、個人、団体又は公人、私人を問いません。そのため、公務員も規制対象となります。
(S23.3.2基発381号)
②【H26年出題】 ×
処罰対象は、個人、団体又は公人、私人を問いません。業として利益を得た法人又は当該法人のために実際の介入行為を行った行為者たる従業員だけではありません。
(S23.3.2基発381号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
法人が業として他人の就業に介入して利益を得た場合、労働基準法第6条違反が成立するのは利益を得た法人に限定され、法人の為に違反行為を計画し、かつ実行した従業員については、その者が現実に利益を得ていなければ同条違反は成立しない。
【解答】
【R5年出題】 ×
法人が業として他人の就業に介入して利益を得た場合、法人の為に違反行為を計画し、かつ実行した従業員が現実に利益を得ていない場合でも、法人の従業員について第6条違反が成立します。
(S34.2.1633基収8770号)
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R6-097
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
賃金支払五原則の条文を読んでみましょう。
第24条 (賃金の支払) ① 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ② 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。 |
賃金支払の原則は次の5つです。
1 通貨払い
2 直接払い
3 全額払い
4 毎月1回以上払い
5 一定期日払い
今日は「直接払いの原則」をみていきます。
過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
賃金は直接労働者に支払わなければならず、労働者の委任を受けた弁護士に賃金を支払うことは労働基準法第24条違反となる。
②【H28年出題】
労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合でも、使用者は当該賃金債権の譲受人に対してではなく、直接労働者に対し賃金を支払わなければならないとするのが、最高裁判所の判例である。
③【H30年出題】
派遣先の使用者が、派遣中の労働者本人に対して、派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば、労働基準法第24条第1項のいわゆる賃金直接払の原則に違反しない。
【解答】
①【H21年出題】 〇
労働基準法第24条第1項は、労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止しています。そのため、労働者の親権者その他の法定代理人に賃金を支払うこと、労働者の委任を受けた任意代理人に賃金を支払うことは、第24条違反となります。
労働者の委任を受けた弁護士に賃金を支払うことはできません。
(S63.3.14基発150号)
②【H28年出題】 〇
労働者が賃金債権を他に譲渡した場合でも、労働基準法第24条の直接払いの原則は適用されますので、使用者は、直接労働者に対し賃金を支払わなければなりません。譲受人に対して賃金を支払うことはできません。
(最高三小43.3.12)
③【H30年出題】 〇
派遣先の使用者が、派遣中の労働者本人に対して、派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば、賃金直接払の原則には違反しません。
(S61.6.6基発333号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる直接払の原則は、労働者と無関係の第三者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、労働者の親権者その他法定代理人に支払うことは直接払の原則に違反しないが、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことは直接払の原則に違反する。
【解答】
【R5年出題】 ×
労働者の親権者その他法定代理人に支払うこと、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うこと、どちらも直接払の原則に違反します。
(S63.3.14基発150号)
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R6-096
今日は労働基準法です。
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」のポイントをみていきます。
まず、ガイドラインの趣旨を読んでみましょう。
労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有している。 しかしながら、現状をみると、労働時間の把握に係る自己申告制(労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより労働時間を把握するもの。)の不適正な運用等に伴い、同法に違反する過重な長時間労働や割増賃金の未払いといった問題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない状況もみられるところである。 このため、本ガイドラインでは、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにする。 (労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインより) |
使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録しなければなりませんが、その原則的な方法をみていきます。
では令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
使用者は、労働時間の適正な把握を行うべき労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録することとされているが、その方法としては、原則として「使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること」、「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること」のいずれかの方法によることとされている。
【解答】
【R5年出題】 〇
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいず
れかの方法によることとされています。
①使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。
② タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎
として確認し、適正に記録すること。
なお、労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者
の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たるとされています。
(労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定))
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R6-095
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
「労使協定」の労働者側の当事者は、
・事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合
労働者の過半数で組織する労働組合がないときは
・労働者の過半数を代表する者
となります。
「労働者の過半数を代表する者」の条件を条文を読んでみましょう。
則第6条の2第1項、3項 ① 労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 1 法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 2 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。 ③ 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 |
過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
労働基準法第41条第2項に定めるいわゆる管理監督者に当たる者であっても、労働基準法第9条に定める労働者に該当し、当該事業場の管理監督者以外の労働者によって選出された場合には、労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者である過半数を代表する者になることができる。
②【H13年出題】
労働者の過半数で組織する労働組合がない事業場において36協定を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、そもそも労働時間の規定の適用がない労働基準法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者は含まれない。
③【H22年出題】
労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者とされており、労働者の過半数を代表する者の選出は、必ず投票券等の書面を用いた労働者による投票によって行わなければならない。
【解答】
①【H22年出題】 ×
労働者側の当事者である過半数を代表する者については、「法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと」が条件です。
いわゆる管理監督者に当たる者は、過半数を代表する者になることはできません。
(則第6条の2第1項第1号)
②【H13年出題】 ×
監督又は管理の地位にある者は、「労働者の過半数を代表する者」になることはできません。
しかし、監督又は管理の地位にある者も「労働者」には該当します。そのため、「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、監督又は管理の地位にある者も含みます。
(S46.1.1845基収6206号)
③【H22年出題】 ×
「協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者」が条件ですので、「投票券等の書面を用いた労働者による投票」に限定されることはありません。
なお、「投票、挙手等」の「等」には、労働者の話し合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当事者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きが該当する、とされています。
(H11.3.31基発169号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
いかなる事業場であれ、労働基準法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出された者でないこと、という要件さえ満たせば、労働基準法第24条第1項ただし書に規定する当該事業場の「労働者の過半数を代表する者」に該当する。
【解答】
【R5年出題】 ×
「労働基準法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出された者でないこと」という要件と、「法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと」という要件を満たす必要があります。
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R6-094
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
「任意適用事業所」の認可について条文を読んでみましょう。
第6条第3項、4項、H24法附則第17条の2 ③ 強制適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。 ④ 認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者及び特定4分の3未満短時間労働者を除く。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
第8条 ① 任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 ② 認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者及び特定4分の3未満短時間労働者を除く。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
|
さっそく過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
任意適用事業所の認可を受けようとする事業主は、当該事業所に使用される者(厚生年金保険法第12条に規定する者及び特定4分の3未満短時間労働者を除く。)の3分の1以上の同意を得たことを証する書類を添えて、厚生年金保険任意適用申請書を日本年金機構に提出しなければならない。
②【H30年出題】
任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可を受けようとするときは、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請することとされている。なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当し、適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。
【解答】
①【R2年出題】 ×
任意適用事業所になるための認可を受けるときは、当該事業所に使用される者(厚生年金保険法第12条に規定する者及び特定4分の3未満短時間労働者を除く。)の「2分の1」以上の同意が必要です。
任意適用事業所の認可を受けようとする事業主は、厚生年金保険任意適用申請書を日本年金機構に提出しなければなりませんが、その際、2分の1以上の同意を得たことを証する書類を添えなければなりません。
(法第6条第4項、則第13条の3)
②【H30年出題】 ×
任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可を受けようとするときは、当該事業所に使用される者の「4分の3以上」の同意が必要です。
(第8条第2項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けることにより当該事業所を適用事業所でなくすることができるが、このためには、当該事業所に使用される者の全員の同意を得ることが必要である。なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当する者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。
【解答】
【R5年出題】 ×
任意適用事業所を適用事業所でなくするためには、当該事業所に使用される者の「4分の3」以上の同意を得ることが必要です。
(法第8条第2項)
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R6-093
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
厚生年金保険の被保険者は、原則として国民年金第2号被保険者です。
条文を読んでみましょう。
第7条第1項第2号 厚生年金保険の被保険者は国民年金の被保険者とする。(「第2号被保険者」という。) 法附則第3条 第7条第1項第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「の被保険者」とあるのは、「の被保険者(65歳以上の者にあっては、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しない被保険者に限る。)」とする。 |
厚生年金保険の被保険者は、国民年金第2号被保険者となります。
ただし、当分の間は、65歳以上の厚生年金保険の被保険者で、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する者は、第2号被保険者にはなりません。
★65歳以上の厚生年金保険の被保険者でも、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない者は、第2号被保険者となります。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となる。
②【R4年出題】
厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失する。
③【R3年出題】
老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者の収入によって生計を維持する55歳の配偶者は、第3号被保険者とはならない。
【解答】
①【H29年出題】 〇
厚生年金保険の被保険者は、原則として国民年金の第2号被保険者です。20歳未満でも厚生年金保険の被保険者であれば国民年金の第2号被保険者です。
第1号被保険者と第3号被保険者には「20歳以上60歳未満」という年齢枠がありますが、第2号被保険者には「20歳以上60歳未満」の年齢枠がないのがポイントです。
②【R4年出題】 〇
厚生年金保険の被保険者でも、65歳以上で老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権を有する者は、第2号被保険者にはなりません。
そのため、厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者であったとしても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失します。
(法附則第4条)
③【R3年出題】 〇
「第3号被保険者」になるには、「第2号被保険者の配偶者」であることが条件です。
「老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者」は、厚生年金保険の被保険者であっても、国民年金の第2号被保険者ではありません。
問題文の55歳の配偶者は、第2号被保険者の配偶者ではありませんので、第3号被保険者になりません。
(法第7条第1項第3号)
では令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
62歳の特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者である場合、第2号被保険者にはならない。
【解答】
【R5年出題】 ×
老齢厚生年金の受給権者の厚生年金保険の被保険者でも、65歳未満の場合は、第2号被保険者になります。問題文は、「62歳」の特別支給の老齢厚生年金の受給権者ですので、第2号被保険者です。
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R6-092
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
「準備金」について条文を読んでみましょう。
第160条の2 (準備金) 保険者は、政令で定めるところにより、健康保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない。
令第46条、令附則第5条 (準備金の積立て) ① 全国健康保険協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の 2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
② 健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第63条第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の12分の3(当分の間、12分の2)に相当する額と当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。 |
★保険者は、準備金を積み立てなければなりません。
・全国健康保険協会は、「保険給付」と「高齢者拠出金等の納付」の費用の支出に備えるため、「1事業年度当たりの平均額の12分の1=1か月分」の準備金を積み立てなければなりません。
・健康保険組合は、「保険給付」の費用の支出に備えるため、「1事業年度当たりの平均額の12分の3(当分の間、12分の2)=当分の間2か月分」と、「高齢者拠出金等の納付」の費用の支出に備えるため、「1事業年度当たりの平均額の12分の1=1か月分」の準備金を積み立てなければなりません。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
全国健康保険協会は、毎事業年度において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額の1事業年度当たりの平均額の3分の1に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。なお、保険給付に要した費用の額は、前期高齢者納付金(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、国庫補助の額を除くものとする。
②【R1年選択式】
全国健康保険協会は、毎事業年度末において、< A >において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の< B >に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
【解答】
①【H28年出題】 ×
全国健康保険協会の準備金の問題です。
準備金として積み立てなければならないのは、保険給付に要した費用の額の1事業年度当たりの平均額の「12分の1」です。3分の1ではありません。
また、保険給付に要した費用の額は、「前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、国庫補助の額を除く。)」となります。
(令第46条第1項)
②【R1年選択式】
①と同じく全国健康保険協会の準備金の問題です。
<A> 当該事業年度及びその直前の2事業年度内
<B>12分の1
(令第46条第1項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第63条第3項第3号に掲げる健康保険組合が開設した病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の12分の3(当分の間、12分の2)に相当する額と当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の 1事業年度当たりの平均額の12分の2に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
【解答】
【R5年出題】 ×
健康保険組合の準備金の問題です。
前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の「12分の1」に相当する額です。12分の2ではありません。
(令第46条第2項、令附則第5条)
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R6-091
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働保険徴収法です。
今日は継続事業の労働保険料の年度更新手続きをみていきます。
継続事業の労働保険料は、「保険年度」単位で計算します。
保険年度ごとに、「賃金総額の見込額」で計算した「概算保険料」を申告・納付し、保険年度が終わってから、確定した賃金総額で計算した「確定保険料」で保険料のプラスマイナスを精算する仕組みです。
毎保険年度6月1日から40日以内に、「概算保険料」を申告・納付し、同時に、前年度の保険料を精算するために、「確定保険料」を申告・納付します。この手続きを「年度更新」といいます。
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】(雇用)
継続事業(一括有期事業を含む。)の労働保険料(印紙保険料を除く。)は、当該保険料の算定の対象となる期間が終わってから確定額で申告し、当該確定額と申告・納付済みの概算保険料との差額(納付した概算保険料がないときは当該確定額)を納付する仕組みをとっており、この確定額で申告する労働保険料を確定保険料という。
②【H26年出題】(雇用)
継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、納付した概算保険料の額が法所定の計算により確定した額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書提出期限の翌日から40日以内に納付しなければならない。
【解答】
①【H26年出題】 〇 (雇用)
継続事業は、保険年度単位で労働保険料を計算します。
★概算保険料 → その保険年度の賃金総額の見込額で計算し、6月1日から40日以内に概算で保険料を申告・納付します。
★確定保険料 → その保険年度が終わってから確定した賃金総額で計算し、次の保険年度の6月1日から40日以内に申告・納付し、納付済みの概算保険料を精算します。
なお、一括有期事業も継続事業と同じように、保険年度単位で労働保険料を計算します。
(法第15条、第19条)
②【H26年出題】(雇用) ×
継続事業(一括有期事業を含む。)の確定保険料申告書は、次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものは、当該保険関係が消滅した日から50日以内)に提出しなければなりません。
納付した概算保険料の額が足りないときは、その不足額を、「確定保険料申告書に 添えて」に納付しなければなりません。確定保険料の納付期限は、確定保険料申告書の提出期限と同じですので、「確定保険料申告書の提出期限の翌日から40日以内」は誤りです。
(法第19条第3項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(雇用)
令和4年6月1日に労働保険の保険関係が成立し、継続して交通運輸事業を営んできた事業主は、概算保険料の申告及び納付手続と確定保険料の申告及び納付手続とを令和5年度の保険年度において同一の用紙により一括して行うことができる。
【解答】
【R5年出題】(雇用) 〇
令和4年6月1日に、継続事業の労働保険の保険関係が成立した場合、令和4年度末までの賃金総額の見込額で計算した概算保険料を、保険関係が成立した日から50日以内に申告・納付します。
令和4年度終了後に、確定した賃金総額で令和4年度の労働保険料を確定し、既に納付している概算保険料を精算します。この確定保険料の申告・納付手続は、令和5年6月1日から40日以内に行います。
同時に、賃金総額の見込額で計算した令和5年度の概算保険料を、令和5年6月1日から40日以内に申告・納付します。
令和5年度の概算保険料の申告・納付手続と令和4年度の確定保険料の申告・納付手続の期限が同じですので、令和5年度の保険年度に同一の用紙で一括して行うことができます。
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R6-090
今日は雇用保険法です。
「移転費」の位置づけを条文で確認しましょう。
第10条第1項、4項 ① 失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
④ 就職促進給付は、次のとおりとする。 1 就業促進手当 2 移転費 3 求職活動支援費 |
「失業等給付」は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」で構成されています。
その中の「就職促進給付」には、「就業促進手当」、「移転費」、「求職活動支援費」があります。
では、「移転費」について条文を読んでみましょう。
第58条 (移転費) ① 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、支給する。 ② 移転費の額は、受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。
則第86条 (移転費の支給要件) 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合であって、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。ただし、その者の雇用期間が1年未満であることその他特別の事情がある場合は、この限りでない。 1 待期又は給付制限(法第32条第1項、第2項又は第52条第1項の規定による給付制限に限る。)の期間が経過した後に就職し、又は公共職業訓練等を受けることとなった場合であって、管轄公共職業安定所の長が住所又は居所の変更を必要と認めたとき。 2 当該就職又は公共職業訓練等の受講について、就職準備金その他移転に要する費用(以下「就職支度費」という。)が就職先の事業主、訓練等施設の長その他の者(以下「就職先の事業主等」という。)から支給されないとき、又はその支給額が移転費の額に満たないとき。 |
移転費は、要件を満たした「受給資格者等」に支給されます。
「受給資格者等」を確認しましょう。
・基本手当に係る受給資格者
・高年齢受給資格者
(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していない者を含む。)
・特例受給資格者
(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していないものを含む。)
・日雇受給資格者(日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。)
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、支給される。
②【H28年選択式】
雇用保険法第58条第2項は、「移転費の額は、< A >の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。」と規定している。
③【H30年出題】
基本手当の受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くためその住所を変更する場合、移転費の額を超える就職支度費が就職先の事業主から支給されるときは、当該受給資格者は移転費を受給することができない。
【解答】
①【R1年出題】 〇
移転費は、受給資格者等が「公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就くため」、又は「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため」、その住所又は居所を変更する場合に支給されます。
②【H28選択式】
A 受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族
③【H30年出題】 〇
移転費は、就職支度費が就職先の事業主から支給されないとき、又はその支給額が移転費の額に満たないときに支給されます。
移転費の額を超える就職支度費が就職先の事業主から支給されるときは、移転費は支給されません。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
受給資格者が公共職業安定所の紹介した雇用期間が1年未満の職業に就くためその住居又は居所を変更する場合、移転費を受給することができる。
【解答】
【R5年出題】 ×
雇用期間が1年未満の場合は、移転費は支給されません。
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R6-089
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第5条 (強制労働の禁止) 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 |
労働者の意思に反して「労働を強制すること」を禁止する規定です。労働者が現実に「労働」することは必要ではなく、労働することを「強要」したなら、第5条違反となります。
(S23.3.2基発381号)
さっそく過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
労働基準法第5条に定める「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」の「不当」とは、本条の目的に照らし、かつ、個々の場合において、具体的にその諸条件をも考慮し、社会通念上是認し難い程度の手段をいい、必ずしも「不法」なもののみに限られず、たとえ合法的であっても、「不当」なものとなることがある。
②【R3年出題】
労働基準法第5条に定める「脅迫」とは、労働者に恐怖心を生じさせる目的で本人又は本人の親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して、脅迫者自ら又は第三者の手によって害を加えるべきことを通告することをいうが、必ずしも積極的言動によって示す必要はなく、暗示する程度でも足りる。
③【H29年出題】
労働基準法第5条に定める強制労働の禁止に違反した使用者は、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」に処せられるが、これは労働基準法で最も重い刑罰を規定している。
【解答】
①【R2年出題】 〇
「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」を用いて「労働を強制」した場合は、第5条違反となります。その手段の正当であるか不当であるかによって第5条違反が決定されます。
(S63.3.14基発150号)
②【R3年出題】 〇
「脅迫」とは、必ずしも積極的言動によって示す必要はなく、暗示する程度でも足ります。
(S63.3.14基発150号)
③【H29年出題】 〇
「強制労働の禁止」に違反した使用者には、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」という労働基準法で最も重い刑罰が科せられます。
(法第117条)
では令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
労働基準法第5条に定める「監禁」とは、物質的障害をもって一定の区画された場所から脱出できない状態に置くことによって、労働者の身体を拘束することをいい、物質的障害がない場合には同条の「監禁」に該当することはない。
【解答】
【R5年出題】 ×
「監禁」とは、一定の区画された場所から脱出できない状態に置くことにより、労働者の身体の自由を拘束することをいい、必ずしも物質的障害もってを手段とする必要はありません。
(S63.3.14基発150号)
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R6-088
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
今日のテーマは経過的加算額です。
60歳台前半に支給される「特別支給の老齢厚生年金」は、定額部分と報酬比例部分で構成されています。
65歳以降は、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」で構成されます。
60歳 65歳
報酬比例部分
|
老齢厚生年金 |
定額部分 | 経過的加算額 |
老齢基礎年金 |
★ 定額部分の額の計算式を確認しましょう ★
定額部分の額は、1,628円×改定率×被保険者期間の月数です。
ただし、定額単価の1,628円は、昭和21年4月1日以前に生まれた者は、生年月日に応じた読み替えがあります。
また、被保険者期間の月数には上限があり、例えば昭和21年4月2日以降に生まれた者は480月が上限です。
★ 老齢基礎年金の計算式を確認しましょう ★
保険料納付済期間が480月の場合、老齢基礎年金の額は、満額の780,900円×改定率です。
ただし、保険料納付済期間が480月未満の場合は、免除期間や合算対象期間等の月数に応じて、老齢基礎年金の額が減額されます。
ポイント!
★ 定額部分と老齢基礎年金の計算式が異なっているのがポイントです。当分の間は、定額部分の方が老齢基礎年金より高くなります。老齢基礎年金と定額部分の差をうめるためのものが、「経過的加算額」です。
★定額部分と老齢基礎年金の違いを確認しましょう ★
| 昭和36年3月以前の期間 | 20歳未満、60歳以後の期間 |
定 額 部 分 | 計算に入る | 計算に入る |
老齢基礎年金 | 合算対象期間 | 合算対象期間 |
では、過去問をどうぞ!
【R3年出題】
厚生年金保険の被保険者期間の月数にかかわらず、60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢厚生年金における経過的加算額の計算の基礎とされない。
【解答】
【R3年出題】 ×
60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、経過的加算額の計算の基礎となります。定額部分の計算には、「60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間」が入るからです。
経過的加算額は、定額部分と老齢基礎年金の差額です。
ちなみに、経過的加算額を計算する際の老齢基礎年金は、「厚生年金保険の被保険者期間」だけで計算することがポイントです。
では、令和5年の問題をどうぞ
【R5年出題】
今年度65歳に達する被保険者甲と乙について、20歳に達した日の属する月から60歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入した甲と、20歳に達した日の属する月から65歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入した乙とでは、老齢厚生年金における経過的加算の額は異なる。
【解答】
【R5年出題】 ×
甲と乙の経過的加算の額は、同額です。
★甲の経過的加算について
甲は保険料納付済期間が20歳から60歳までの480月です。
・定額部分に相当する額 → 1,628円×改定率×480月
・老齢基礎年金の額 → 780,900円×改定率×480分の480
20歳から60歳まで全て保険料納付済期間(すべて厚生年金保険の被保険者期間)ですので、満額の老齢基礎年金が支給されます。
・経過的加算の計算式
→ (1,628円×改定率×480月)-(780,900円×改定率×480分の480)
★乙の経過的加算について
乙は、厚生年金保険に45年間(540月)加入していますが、老齢基礎年金の計算上、保険料納付済期間は20歳から60歳までの480月で、60歳から65歳までの60月は「合算対象期間」となります。
・定額部分に相当する額 → 1,628円×改定率×480月
定額部分には、480月の上限があることに注意してください。
・老齢基礎年金の額 → 780,900円×改定率×480分の480
20歳から60歳まで全て保険料納付済期間ですので、満額の老齢基礎年金が支給されます。合算対象期間は老齢基礎年金の年金額には反映しません。
・経過的加算の計算式
→ 甲と同じ、(1,628円×改定率×480月)-(780,900円×改定率×480分の480)です。
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R6-087
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
第52条の4 (死亡一時金の額) ① 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ次に定める額とする。
② 死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、8,500円を加算した額とする。 |
・死亡一時金の額は、「保険料納付済期間の月数」+「保険料4分の1免除期間の月数の4分の3」+「保険料半額免除期間の月数の2分の1」+「保険料4分の3免除期間の月数の4分の1」を合算した月数に応じて12万円から32万円まで6段階設定されています。
・付加保険料納付済期間が3年以上ある者の場合は、死亡一時金の額に8,500円が加算されます。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除期間等とを合算して 36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。
②【H29年出題】
死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上ある者の遺族に支給される死亡一時金の額には、8,500円が加算される。
③【R2年出題】
死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間が36か月であり、同期間について併せて付加保険料を納付している者の遺族に支給する死亡一時金の額は、120,000円に8,500円を加算した128,500円である。なお、当該死亡した者は上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。
④【H21年出題】
寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金額の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額であるが、当該夫が付加保険料納付済期間を3年以上有していた場合には、当該額に8,500円を加算した額である。
【解答】
①【H24年出題】 ×
死亡一時金の支給要件と死亡一時金の額の計算には、「保険料全額免除期間」は入りません。
死亡一時金は保険料が掛け捨てになることを防ぐための給付です。そのため、一部免除の期間は計算に入りますが、全額免除の期間は計算に入りません。
(法第52条の2)
②【H29年出題】 〇
付加保険料納付済期間が3年以上ある者の遺族に支給される死亡一時金の額には、8,500円が加算されます。
③【R2年出題】 〇
保険料納付済期間が36月間で、併せて付加保険料を36月間(3年間)納付している者の遺族に支給する死亡一時金の額は、120,000円+8,500円で128,500円となります。
④【H21年出題】 ×
夫が付加保険料納付済期間を3年以上有していたとしても、寡婦年金の額には加算はありません。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額であるが、当該夫が3年以上の付加保険料納付済期間を有していた場合には、上記の額に8,500円を加算した額となる。
【解答】
【R5年出題】 ×
夫が3年以上の付加保険料納付済期間を有していた場合でも、寡婦年金の額には加算はありません。
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R6-086
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
健康保険法では、『「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。』と定義されています。(法第3条第1項)
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の発生した日であり、事業所調査の際に資格取得届のもれが発見された場合は、すべて事実の日にさかのぼって資格取得させるべきものである。
②【H26年出題】
適用事業所に期間の定めなく採用された者について、就業規則に2か月の試用期間が定められている場合は、その間は、被保険者とならず、試用期間を経過した日の翌日から被保険者となる。
【解答】
①【H25年出題】 〇
被保険者資格は、「適用事業所に使用されるに至った日」に取得します。(法第35条)
「適用事業所に使用されるに至った日」とは、事実上の使用関係の発生した日です。事業所調査の際に資格取得届のもれが発見された場合は、「事実の日にさかのぼって」資格を取得します。資格取得日を「調査の日」とするのは誤りです。
(昭和5.11.6保規第522号)
②【H26年出題】 ×
試用期間が定められていたとしても、被保険者資格は、「適用事業所に使用されるに至った日=雇入れの当初」から取得します。試用期間中も被保険者となります。「試用期間を経過した日の翌日から被保険者となる」は誤りです。
(昭和13.10.22社庶第229号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
健康保険の被保険者が、労働協約又は就業規則により雇用関係は存続するが会社より賃金の支給を停止された場合、例えば病気休職であって実務に服する見込みがあるときは、賃金の支払停止は一時的なものであり使用関係は存続するものとみられるため、被保険者資格は喪失しない。
②【R5年出題】
事業所の休業にかかわらず、事業主が休業手当を健康保険の被保険者に支給する場合、当該被保険者の健康保険の被保険者資格は喪失する。
【解答】
①【R5年出題】 〇
<健康保険の被保険者が、労働協約又は就業規則等により雇用関係は存続するが会社より賃金の支給を停止されたような場合>
・ 例えば病気休職等の場合は、賃金の支払停止は一時的なものであり使用関係は存続するものとみられるため、被保険者資格は喪失しません。
・ なお、被保険者の長期にわたる休職状態が続き実務に服する見込みがない場合又は公務に就任しこれに専従する場合等においては被保険者資格を喪失させるのが妥当とされています。
(昭和26.3.9保文発第619号)
②【R5年出題】 ×
事業主が休業手当を支給する期間中は、被保険者資格を継続させること、とされていますので、問題文の被保険者の健康保険の被保険者資格は喪失しません。
(昭和25.4.14保発第20号)
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R6-085
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働保険徴収法です。
条文を読んでみましょう。
第27条 (督促及び滞納処分) ① 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。 ② 督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 ③ 督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。 |
まず過去問をどうぞ!
①【R1年出題】(雇用)
労働保険徴収法第27条第1項は、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。」と定めているが、この納付しない場合の具体的な例には、保険年度の6月1日を起算日として40日以内又は保険関係成立の日の翌日を起算日として50日以内に(延納する場合には各々定められた納期限までに)納付すべき概算保険料の完納がない場合がある。
②【H22年出題】(雇用)
事業主が概算保険料の申告書を提出しないときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定をするが、当該事業主が認定決定された概算保険料を所定の納期限までに納付しない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該事業主に督促状を送付し、期限を指定して納付を督促する。
【解答】
①【R1年出題】(雇用) 〇
「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない場合」の具体例として、「保険年度の6月1日を起算日として40日以内又は保険関係成立の日の翌日を起算日として50日以内に(延納する場合には各々定められた納期限までに)納付すべき概算保険料」の完納がない場合があります。
②【H22年出題】(雇用) 〇
「認定決定に係る概算保険料」について完納がない場合も、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない場合」の具体例です。事業主が認定決定された概算保険料を所定の納期限までに納付しない場合には、督促が行われます。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(雇用)
不動産業を継続して営んできた事業主が令和5年7月10日までに確定保険料申告書を提出しなかった場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知するとともに労働保険徴収法第27条に基づく督促が行われる。
【解答】
【R5年出題】(雇用) ×
概算保険料、確定保険料を納期限までに申告しない場合は、政府が認定決定をし、事業主に通知します。 事業主は、認定決定された労働保険料を、その通知を受けた日から15日以内(翌日起算)に納付しなければなりません。
督促が行われるのは、認定決定の通知があったにもかかわらず、その通知を受けた日から15日以内(翌日起算)に納付しない場合です。
認定決定と同時に督促が行われるのではなく、認定決定に係る確定保険料をその期限までに完納しない場合に、督促が行われます。
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R6-084
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給額は、一般教育訓練の受講のために支払った費用の20%です。ただし、上限は10万円です。また、4千円を超えない場合は、支給されません。
今日は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請の手続をみていきます。
条文を読んでみましょう。
則第101条の2の11(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続) ① 教育訓練給付対象者は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に、教育訓練給付金支給申請書に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 1 一般教育訓練修了証明書 2 当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の受講のために支払った費用の額を証明することができる書類 3 第101条の2の6第2号に掲げる費用の額を証明することができる書類及び当該一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書 4 その他職業安定局長が定める書類 ② 教育訓練給付対象者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第4号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。 |
さっそく過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
一般教育訓練給付金は、一時金として支給される。
②【H27年出題】
教育訓練給付金の支給の対象となる費用の範囲は、入学料、受講料及び交通費である。
③【H25年出題】
教育訓練給付金の額として算定された額が5,000円となるときは、教育訓練給付金は、支給されない。
④【H27年出題】
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がある場合を除いて、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して3か月以内に申請しなければならない。
⑤【H25年出題】
管轄公共職業安定所の長は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給する。
【解答】
①【R3年出題】 〇
一般教育訓練給付金は、一時金で支給されます。
教育訓練経費の20%に相当する額ですが、上限は10万円です。
(行政手引58014)
②【H27年出題】 ×
交通費は、教育訓練給付金の支給の対象となる費用の範囲に入りません。
(行政手引58014)
教育訓練給付金の支給の対象となる費用の範囲を確認しましょう。
1 入学料及び受講料(最大1年分)
2 一般教育訓練の受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタントが行うキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用(その額が2万円を超えるときは、2万円)
③【H25年出題】 ×
教育訓練給付金の額として算定された額が「4,000円」を超えないときは教育訓練給付金は、支給されません。問題文は算定された額が5,000円ですので、支給されます。
(法第60条の2第5項 則第101条の2の9)
④【H27年出題】 ×
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請は、一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内にしなければなりません。
(則第101条の2の11)
⑤【H25年出題】 〇
管轄公共職業安定所の長は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して「7日以内」に教育訓練給付金を支給する、とされています。
(則第101条の2の13)
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
一般教育訓練給付金の支給を受けようとする支給対象者は、疾病又は負傷、在職中であることその他やむを得ない理由がなくとも社会保険労務士により支給申請を行うことができる。
②【R5年出題】
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の修了予定日の1か月前までに教育訓練給付金支給申請書を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
【解答】
①【R5年出題】 ×
支給申請は、疾病又は負傷そのたやむを得ない理由(在職中であること)があると認められない限り、代理人(提出代行を行う社会保険労務士を含む。)、又は郵送によって行うことができない、とされています。
(行政手引58015
②【R5年出題】 ×
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請は、一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内にしなければなりません。「修了予定日の1か月前までに」ではありません。
(則第101条の2の11)
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R6-083
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労災保険法です。
労災保険の保険給付と、「国民年金・厚生年金保険」の年金は、併給できます。
ただし、「同一の事由」で支給される場合は、「労災保険」の年金たる保険給付が減額されます。同一事由による補償が二重になることを防ぐためです。労災年金は減額されますが、「国民年金・厚生年金」は全額支給されます。「国民年金・厚生年金」は、本人が保険料を負担することにより、支給されるものだからです。
では、過去問をどうぞ!
①【H18年出題】(修正あり)
労災保険の年金たる保険給付(以下「労災年金」という。)と同一の事由により厚生年金保険の年金たる保険給付又は国民年金の年金たる給付が支給される場合でも、労災年金は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額が全額支給される。
②【H12年出題】
休業補償給付の額は、原則として1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額であるが、休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、その額が調整されて減額されることとなる。
③【H12年出題】
労災保険の各種年金給付の額は、その受給者が同時に厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金又は国民年金法の規定による老齢基礎年金を受けることができる場合でも、これらとは給付事由が異なるので、これらの事由により調整されて減額されることはない。
【解答】
①【H18年出題】 ×
労災年金と「同一の事由」により厚生年金保険の年金又は国民年金の年金が支給される場合は、労災年金は、「減額」して支給されます。
(法別表第1)
②【H12年出題】 〇
休業補償給付を受ける労働者が「同一の事由」について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、休業補償給付の額が減額されます。
(法第14条第2項)
同一の事由で厚生年金・国民年金が支給される場合に調整される労災保険の保険給付は、年金だけでなく休業補償給付も対象になります。
③【H12年出題】 〇
同時に厚生年金保険法の老齢厚生年金又は国民年金法の老齢基礎年金を受けることができる場合でも、労災年金は、全額支給されます。給付事由が異なるためです。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
(ア)
同一の事由により障害補償年金と障害厚生年金及び障害基礎年金を受給する場合、障害補償年金の支給額は、0.73の調整率を乗じて得た額とする。
(イ)
障害基礎年金のみを既に受給している者が新たに障害補償年金を受け取る場合、障害補償年金の支給額は、0.83の調整率を乗じて得た額となる。
(ウ)
障害基礎年金のみを受給している者が遺族補償年金を受け取る場合、遺族補償年金の支給額は、0.88の調整率を乗じて得た額となる。
(エ)
同一の事由により遺族補償年金と遺族厚生年金及び遺族基礎年金を受給する場合、遺族補償年金の支給額は、0.80の調整率を乗じて得た額となる。
(オ)
遺族基礎年金のみを受給している者が障害補償年金を受け取る場合、障害補償年金の支給額は、0.88の調整率を乗じて得た額となる。
【解答】
(ア) 〇
「同一の事由」により障害補償年金と「障害厚生年金及び障害基礎年金」を受給する場合、障害補償年金は減額され、障害補償年金の額は、調整率を乗じて得た額となります。問題文の場合、調整率は「0.73」です。
(別表第1)
政令で定める率の一覧表(施行令第2条~第7条)
| 厚生年金 + 国民年金 |
厚生年金のみ |
国民年金のみ |
障害補償年金 複数事業労働者障害年金 障害年金 | 障害厚生年金 +障害基礎年金 0.73 | 障害厚生年金
0.83 | 障害基礎年金
0.88 |
傷病補償年金 複数事業労働者傷病年金 傷病年金 | 障害厚生年金 +障害基礎年金 0.73 | 障害厚生年金
0.88 | 障害基礎年金
0.88 |
遺族補償年金 複数事業労働者遺族年金 遺族年金 | 遺族厚生年金 +遺族基礎年金 又は寡婦年金 0.80 | 遺族厚生年金
0.84 | 遺族基礎年金 又は寡婦年金
0.88 |
※休業補償給付の額を調整する場合は、傷病補償年金と同じ調整率を使います。
(イ) ×
既に受給している障害基礎年金と、新たに受け取る障害補償年金は、支給事由が異なります。そのため、障害補償年金の額は調整されず、全額が支給されます。
(ウ) ×
障害基礎年金と遺族補償年金は支給事由が異なりますので、遺族補償年金は全額支給されます。
(エ) 〇
同一の事由により遺族補償年金と「遺族厚生年金及び遺族基礎年金」を受給する場合、遺族補償年金の支給額は、0.80を乗じて得た額となります。
(オ) ×
遺族基礎年金と障害補償年金は支給事由が異なりますので、障害補償年金は、全額支給されます。
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R6-082
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第19条 (解雇制限) ① 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。 ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。 ② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
第20条第1項、3項 (解雇の予告) ① 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ③ 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。 |
★解雇が制限される期間は次の2つです。
① 業務上の負傷又は疾病により療養のために休業する期間+その後30日間
② 産前産後の女性が休業する期間+その後30日間
(例外)
・打切補償を支払う場合
・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(→所轄労働基準監督署長の認定が必要)
★解雇しようとする場合は、予告が必要です。
・少なくとも30日前に予告をする又は30日分以上の平均賃金を支払う(予告期間と平均賃金を併用することもできます)
(例外)
・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(→所轄労働基準監督署長の認定が必要)
・労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合(→所轄労働基準監督署長の認定が必要)
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても、使用者は、労働基準法第20条所定の予告手当を支払うことなく、労働者を即時解雇しようとする場合には、行政官庁の認定を受けなければならない。
②【R2年出題】
使用者は、労働者を解雇しようとする場合において、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」には解雇の予告を除外されるが、「天災事変その他やむを得ない事由」には、使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合も含まれる。
③【H30年出題】
使用者は、税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合には、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」として、労働基準法第65条の規定によって休業する産前産後の女性労働者であっても解雇することができる。
【解答】
①【H23年出題】 〇
例外が認められる第19条、20条の「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」、第20条の「労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合」は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けなければなりません。使用者の一方的な判断で例外が適用されることを防ぐためです。
②【R2年出題】 ×
「やむを得ない事由」とは、天災事変に準ずる程度に不可抗力に基づきかつ突発的な事由です。「事業場が火災により焼失した場合」はやむを得ない事由に該当しますが、事業主の故意又は過失に基づく場合は除かれます。
問題文の「使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合」はやむを得ない事由に含まれません。
(S63.3.14基発150号)
③【H30年出題】 ×
税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合は、「やむを得ない事由」に該当しません。その場合は、産前産後休業中の女性労働者は解雇できません。
(S63.3.14基発150号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
従来の取引事業場が休業状態となり、発注品がないために事業が金融難に陥った場合には、労働基準法第19条及び第20条にいう「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」に該当しない。
【解答】
【R5年出題】 〇
従来の取引事業場が休業状態となり、発注品がないために事業が金融難に陥った場合には、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」に該当しません。
(S63.3.14基発150号)
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R6-081
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
「中高齢寡婦加算」は、要件を満たした妻が受ける遺族厚生年金に加算されます。
★中高齢寡婦加算が加算されるのは、次のいずれかの要件に該当する妻です。
(1) 遺族厚生年金の権利を取得した当時40歳以上65歳未満であったもの
(2) 40歳に達した当時被保険者若しくは被保険者であった者の子で国民年金法第37条の2第1項に規定する要件に該当するものと生計を同じくしていたもの(=40歳に達した当時、子と生計を同じくし遺族基礎年金を受けていたもの)
★中高齢寡婦加算が加算されるのは、40歳から65歳になるまでの間です。
★中高齢寡婦加算の額は、「遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額」です。
(法第62条第1項)
(例)夫の死亡当時、妻が50歳で、生計を同じくする子がいない(=遺族基礎年金を受けていない)場合、50歳から65歳まで中高齢寡婦加算が加算されます。
50歳 65歳
遺 族 厚 生 年 金
| |
中高齢寡婦加算 | 老齢基礎年金 |
|
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
子のない妻が、被保険者である夫の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得したときに30歳以上40歳未満であった場合、妻が40歳に達しても中高齢寡婦加算は加算されない。
②【H28年出題】
被保険者の死亡により妻が中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権を取得した場合において、その遺族厚生年金は、妻に当該被保険者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金が支給されている間、中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給が停止される。
③【R3年出題】
夫の死亡により、厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件に該当する遺族厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上あるものとする。)の受給権者となった妻が、その権利を取得した当時60歳であった場合は、中高齢寡婦加算として遺族厚生年金の額に満額の遺族基礎年金の額が加算されるが、その妻が、当該夫の死亡により遺族基礎年金も受給できるときは、その間、当該加算される額に相当する部分の支給が停止される。
【解答】
①【H27年出題】 〇
夫の死亡時に、30歳以上40歳未満で子がいない妻には、中高齢寡婦加算は加算されません。
子がいない妻の場合は、夫の死亡時に40歳以上65歳未満でなければなりません。
②【H28年出題】 〇
子のある妻の場合は、遺族基礎年金が支給されます。
遺族基礎年金は、子が18歳になる年度の3月31日まで(障害状態にある場合は20歳になるまで)支給されますが、遺族基礎年金が支給されている間、中高齢寡婦加算額は支給が停止されます。
条文を読んでみましょう。
第65条 中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給を停止する。 |
65歳
遺族厚生年金
| ||
遺族基礎年金 | 中高齢寡婦加算 | 老齢基礎年金
|
|
子 18歳年度末
※遺族基礎年金を受ける間、中高齢寡婦加算は支給停止されます。
③【R3年出題】 ×
中高齢寡婦加算額は、満額の遺族基礎年金の額ではなく、「遺族基礎年金の額に4分の3を乗じた額」です。
妻が、夫の死亡により遺族基礎年金も受給できるときは、その間、中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給は停止されます。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻が、被保険者又は被保険者であった者の死亡について遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、中高齢寡婦加算は支給が停止される。
【解答】
【R5年出題】 〇
中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻が、遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、中高齢寡婦加算は支給が停止されます。
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R6-080
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
第87条の2第1項 第1号被保険者(法定免除、申請免除、学生納付特例、納付猶予の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、保険料一部免除の規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、国民年金の保険料のほか、400円の付加保険料を納付する者となることができる。
第43条 (付加年金の支給要件) 付加年金は、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。
第44条 (付加年金の年金額) 付加年金の額は、200円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
|
・付加保険料(月400円)を納付することができるのは、第1号被保険者のみです。なお、65歳未満の任意加入被保険者も付加保険料を納付できます。
・保険料の免除を受けている者は付加保険料を納付できません。
・国民年金基金の加入員も付加保険料を納付できません。
・付加年金は、付加保険料の保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金の上乗せで支給されます。
・付加年金の年金額は、「200円×付加保険料に係る保険料納付済期間の月数」です。
では、過去問をどうぞ!
①【H19年出題】
付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を対象とした給付で、第2号被保険者としての被保険者期間は対象とされない。
②【R4年出題】
第1号被保険者期間中に支払った付加保険料に係る納付済期間を60月有する者は、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金とは別に、年額で、400円に60月を乗じて得た額の付加年金が支給される。
【解答】
①【H19年出題】 ×
付加年金、寡婦年金、死亡一時金は、「第1号被保険者」としての被保険者期間を対象とした給付です。
第2号被保険者、第3号被保険者としての被保険者期間は対象になりません。
②【R4年出題】 ×
付加保険料に係る納付済期間を60月有する者が、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給される付加年金の額は、年額で、「200円」に60月を乗じて得た額です。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
付加年金は、第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給されるが、第2号被保険者期間を有する者について、当該第2号被保険者期間は付加年金の対象とされない。
【解答】
【R5年出題】 ×
付加保険料の額は月400円で、付加年金の額は「200円」×付加保険料に係る納付済期間の月数で計算します。付加年金は、月400円の付加保険料を納付していることが前提です。
そのため、付加年金は、「付加保険料」の保険料納付済期間を有する者(=付加保険料を納付した者)が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、付加保険料の納付済期間の月数に応じて支給されます。
なお、第2号被保険者、第3号被保険者は付加保険料を納付することはできません。
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R6-079
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第104条 (傷病手当金又は出産手当金の継続給付) 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
第108条第5項 傷病手当金の継続給付を受けるべき者(傷病手当金を受けることができる日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者でないこととする。)が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。 ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が2以上あるときは、当該2以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。 |
傷病手当金の継続給付を受ける者が、老齢基礎年金や老齢厚生年金等の支給を受けることができるときは、原則として、傷病手当金は支給されません。ただし、老齢基礎年金や老齢厚生年金等が傷病手当金の額より少ないときは、差額が支給されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
被保険者資格を喪失後に傷病手当金の継続給付を受給している者が、老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるとき、老齢退職年金給付は支給されない。
②【H27年出題】
適用事業所に使用される被保険者が傷病手当金を受けるときには、老齢基礎年金及び老齢厚生年金との調整は行われない。
【解答】
①【H23年出題】 ×
被保険者資格を喪失後に傷病手当金の継続給付を受給している者が、老齢退職年金給付の支給を受けることができるとき、「傷病手当金」は支給されません。
ただし、老齢退職年金給付÷360(1日当たり単価です)が、傷病手当金の額より少ないときは、差額が支給されます。
(則第89条第2項)
②【H27年出題】 〇
老齢基礎年金及び老齢厚生年金との調整が行われるのは、資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受ける者に限られます。「適用事業所に使用される被保険者」=在職中の者は、傷病手当金と「老齢基礎年金及び老齢厚生年金」との調整は行われません。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
傷病手当金の継続給付を受けている者(傷病手当金を受けることができる日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む。)に、老齢基礎年金や老齢厚生年金等が支給されるようになったときは、傷病手当金は打ち切られる。
【解答】
【R5年出題】 ×
傷病手当金の継続給付と「老齢基礎年金・老齢厚生年金等」との調整のポイント!
★ 日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者は、傷病手当金の継続給付と「老齢基礎年金・老齢厚生年金等」との調整の対象から除かれます。「傷病手当金を受けることができる日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む。」は誤りです。
★ 「傷病手当金」は原則として支給されませんが、老齢基礎年金・老齢厚生年金等の方が少ないときは差額が支給されます。差額が支給されることもありますので、「打ち切られる」は誤りです。
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R6-078
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働保険徴収法です。
労災保険の特別加入には、「中小事業主等」、「一人親方等」、「海外派遣者」の3つがあり、保険料は、それぞれ、「第1種特別加入保険料」、「第2種特別加入保険料」「第3種特別加入保険料」となります。
特別加入保険料は、特別加入者それぞれの給付基礎日額に応じて定められる保険料算定基礎額の総額×特別加入保険料率で算定します。
なお、保険年度1年間の保険料算定基礎額の総額は、給付基礎日額×365です。
では、過去問をどうぞ!
【R2年出題】(労災)
第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類にかかわらず、労働保険徴収法施行規則によって同一の率に定められている。
【解答】
【R2年出題】(労災) ×
第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類に「応じて」、1000分の3から1000分の52の範囲で定められています。同一の率ではありません。
(則第23条、別表第5)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(労災)
労災保険法第35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者に係る給付基礎日額が12,000円である場合、当該者の事業又は作業の種類がいずれであっても令和5年度の保険年度1年間における第2種特別加入保険料の額が227,760円を超えることはない。
【解答】
【R5年出題】 〇 (労災)
給付基礎日額が12,000円の場合、保険年度1年間の保険料算定基礎額の総額は、12,000円×365=4,380,000円です。
また、第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類に応じて、1000分の3から1000分の52の範囲です。
最高の率の1,000分の52で計算すると、4,380,000円×1000分の52=227,760円となり、事業又は作業の種類がいずれであっても令和5年度の保険年度1年間の第2種特別加入保険料の額が227,760円を超えることはありません。
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R6-077
今日は雇用保険法です。
まず、「支給単位期間」について条文を読んでみましょう。
第61条の7第5項 「支給単位期間」とは、育児休業をした期間を、当該育児休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該育児休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該育児休業を終了した日の属する月にあっては、当該育児休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。 |
例えば、令和5年11月12日に子を出産し、令和6年1月7日まで産後休業を取得し、令和6年1月8日から子が1歳に達する日の前日まで育児休業を取得した場合の支給単位期間をみてみましょう。
「育児休業を開始した日」は1月8日で、休業開始応当日は各月の8日です。
支給単位期間は、育児休業を開始した日(1月8日)から翌月の休業開始応当日の前日(2月7日)までの1か月、次が、休業開始応当日(2月8日)から翌月の休業開始応当日の前日(3月7日)の1か月で、以降も同じように休業開始応当日(各月8日)から翌月の休業開始応当日の前日までの1か月ごとに区切っていきます。
育児休業を終了した日の属する月の支給単位期間は令和6年11月8日から11月10日までとなります。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
次の場合の第1子に係る育児休業給付金の支給単位期間の合計月数として正しいものはどれか。
令和3年10月1日、初めて一般被保険者として雇用され、継続して週5日勤務していた者が、令和5年11月1日産前休業を開始した。同年12月9日第1子を出産し、翌日より令和6年2月3日まで産後休業を取得した。翌日より育児休業を取得し、同年5月4日職場復帰した。その後同年6月10日から再び育児休業を取得し、同年8月10日職場復帰した後、同年11月9日から同年12月8日まで雇用保険法第61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合に該当しない3度目の育児休業を取得して翌日職場復帰した。
(A) 0か月
(B) 3か月
(C) 4か月
(D) 5か月
(E) 6か月
【解答】
(D) 5か月
問題文の場合、同一の子について、育児休業を3回取得しているのがポイントです。
1回目 2月4日~5月3日
2回目 6月10日~8月9日
3回目 11月9日~12月8日
★3回目の育児休業は、原則として、育児休業給付金の対象になりません。
条文を読んでみましょう。
第61条の7第2項 被保険者が育児休業について育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の育児休業(厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における3回目以後の育児休業については、育児休業給付金は、支給しない。 |
3回目の育児休業(11月9日~12月8日)は、「厚生労働省令で定める場合に該当しない」と問題文にありますので、育児休業給付金の対象になりません。
そのため、支給単位期間は、5か月となります。
1回目の育児休業の支給単位期間
↓
「2月4日~3月3日」、「3月4日~4月3日」、「4月4日~5月3日」の3か月
2回目の育児休業の支給単位期間
↓
「6月10日~7月9日」、「7月10日~8月9日」の2か月
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R6-076
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第38条第1項 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 |
第38条第1項の規定により、複数の事業場における労働時間は通算されます。
また、事業主が異なっていても(会社が違っていても)、労働時間は通算されます。
(S23.5.14基発769)
まず、過去問をどうぞ
【H26年出題】
労働基準法上の労働時間に関する規定の適用につき、労働時間は、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合のみでなく、事業主を異にする事業場において労働する場合も通算される。
【解答】
【H26年出題】 〇
例えば、A株式会社の大阪支店と神戸営業所で労働した場合は、労働時間は通算されます。また、A株式会社の事業場とB株式会社の事業場で労働するような場合(事業主を異にする事業場において労働する場合)も労働時間は通算されます。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
労働基準法に定められた労働時間規制が適用される労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合、労働基準法第38条第1項により、当該労働者に係る同法第32条・第40条に定める法定労働時間及び同法第34条に定める休憩に関する規定の適用については、労働時間を通算することとされている。
【解答】
【R5年出題】 ×
労働者が、事業主を異にする複数の事業場で労働する場合、第32条・第40条に定める法定労働時間は通算されます。
しかし、「休憩(法第 34 条)、休日(法第 35 条)、年次有給休暇(法第 39 条)については、労働時間に関する規定ではなく、その適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間は通算されないこと。」とされています。
問題文の「第34条に定める休憩」の適用については、通算されません。
(R2.9.1基 発 0 901 第 3 号)
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R6-075
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
「特別支給の老齢厚生年金」は、60歳から65歳になるまでの間に支給される老齢厚生年金です。
2階建てになっていて、1階が「定額部分」、2階が「報酬比例部分」となります。
60歳 65歳
報酬比例部分 | 老齢厚生年金(報酬比例部分) |
定額部分 | 老齢基礎年金 |
しかし、男性の場合、60歳から定額部分と報酬比例部分が支給されるのは、昭和16年4月1日以前生まれまでです。昭和16年4月2日以降生まれの男性は、定額部分の開始年齢が1歳ずつ段階的に引き上げられます。
60歳 65歳
報酬比例部分 | 老齢厚生年金(報酬比例部分) | |
定額部分 | 老齢基礎年金 | |
昭和24年4月2日~昭和28年4月1日以前生まれの男性は、60歳から報酬比例部分のみ支給されます。
60歳 65歳
報酬比例部分 | 老齢厚生年金(報酬比例部分) | |
| 老齢基礎年金 | |
昭和28年4月2日以降生まれの男性は、報酬比例部分の開始年齢が1歳ずつ引き上げられます。
60歳 65歳
報酬比例部分 | 老齢厚生年金(報酬比例部分) | |
| 老齢基礎年金 |
昭和36年4月2日以降生まれの男性は、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。
60歳 65歳
| 老齢厚生年金(報酬比例部分) | |
| 老齢基礎年金 |
男性の生年月日の重要ポイントは、16年、24年、28年、36年の4つです。
定額部分の開始が61歳になる昭和16年4月2日、報酬比例部分のみになる昭和24年4月2日、報酬比例部分の開始が61歳になる昭和28年4月2日、特別支給の老齢厚生年金が支給されない昭和36年4月2日をおぼえましょう。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」の規定によると、昭和35年8月22日生まれの第1号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と、同日生まれの第1号厚生年金被保険者期間のみを有する男子とでは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が異なる。なお、いずれの場合も、坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。
②【R3年出題】
厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」の規定によると、昭和35年8月22日生まれの第4号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と、同日生まれの第4号厚生年金被保険者期間のみを有する男子とでは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は同じである。
③【H29年出題】
昭和29年4月1日生まれの女性(障害の状態になく、第1号厚生年金被保険者期間を120月、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間を180月有するものとする。)が、特別支給の老齢厚生年金における報酬比例部分を受給することができるのは60歳からであり、また、定額部分を受給することができるのは64歳からである。なお、支給繰上げの請求はしないものとする。
【解答】
①【R3年出題】 〇
第1号厚生年金被保険者期間を有する女性は、特別支給の老齢厚生年金の開始年齢が男性と異なりますので注意してください。先ほどおぼえた男性の生年月日に「5」をプラスします。第1号の女性の生年月日のポイントは、21年、29年、33年、41年の4つです。
昭和35年8月22日生まれの第1号厚生年金被保険者期間のみを有する女性の特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分のみで、62歳から支給されます。同日生まれの第1号厚生年金被保険者期間のみを有する男性の特別支給の老齢厚生年金も、報酬比例部分のみですが、64歳から支給されます。
②【R3年出題】 〇
第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間、第4号厚生年金被保険者期間を有する女性の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、男性と同じです。
昭和35年8月22日生まれの第4号のみの女性と、同日生まれの第4号のみの男性は、報酬比例部分のみが支給され、支給開始年齢はどちらも64歳です。
③【H29年出題】 〇
第1号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和29年4月1日生まれの女性の特別支給の老齢厚生年金は、以下の形になります。
60歳
報酬比例部分 | 老齢厚生年金(報酬比例部分) | |
定額部分 | 老齢基礎年金 | |
第1号女性の場合、定額部分の支給開始が61歳になるのは昭和21年4月2日以降生まれです。(男性の生年月日に5を足してください)
2年刻みで1歳ずつ引き上げられますので、21年4月2日生まれが61歳、23年4月2日生まれが62歳、25年4月2日生まれが63歳、27年4月2日生まれが64歳となります。
29年4月1日生まれは、報酬比例部分は60歳から、定額部分は64歳から支給されます。
では令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
第2号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36年1月1日生まれの女性で、特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件を満たす場合、報酬比例部分の支給開始年齢は64歳である。
【解答】
【R5年出題】 〇
第2号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36年1月1日生まれの女性の特別支給の老齢厚生年金は次の形になります。
60歳
報酬比例 | 老齢厚生年金(報酬比例部分) | |
| 老齢基礎年金 |
報酬比例部分の支給開始年齢は、同日生まれの男性と同じ64歳です。
報酬比例部分の開始が61歳になるのが昭和28年4月2日生まれ以降です。2年刻みで1歳ずつ引き上げられますので、28年4月2日生まれが61歳、30年4月2日生まれが62歳、32年4月2日生まれが63歳、34年4月2日生まれが64歳です。
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R6-074
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
第52条の2第1項 (死亡一時金の支給要件) 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が 36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。
第52条の3(遺族の範囲及び順位等) ① 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。ただし、前条第3項の規定に該当する場合において支給する死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。 ② 死亡一時金(①ただし書に規定するものを除く。)を受けるべき者の順位は、①に規定する順序による。 ③ 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。 |
死亡一時金を受けることができる遺族の範囲は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、その者の死亡の当時その者と「生計を同じくしていた」ものです。
また、受ける順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。
②【R1年出題】
死亡一時金を受けることができる遺族が、死亡した者の祖父母と孫のみであったときは、当該死亡一時金を受ける順位は孫が優先する。なお、当該祖父母及び孫は当該死亡した者との生計同一要件を満たしているものとする。
【解答】
①【H28年出題】 ×
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。これらの者以外の三親等内の親族は、死亡一時金の遺族になりません。
②【R1年出題】 〇
祖父母と孫では、死亡一時金を受ける順位は孫が優先します。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
死亡した甲の妹である乙は、甲の死亡当時甲と生計を同じくしていたが、甲によって生計を維持していなかった。この場合、乙は甲の死亡一時金の支給を受けることができる遺族とはならない。なお、甲には、乙以外に死亡一時金をうけることができる遺族はいないものとする。
【解答】
【R5年出題】 ×
死亡した甲の妹は、甲の死亡当時甲と生計を同じくしていた場合は、生計を維持していなくても死亡一時金の支給を受けることができます。
「生計維持」の要件には「収入要件」がありますが、「生計同一」には収入要件はありません。
死亡一時金の対象になる遺族は、「生計を同じくしていること」ですので、生計維持要件は問われません。
(参照:H23.3.23年発0323第1号)
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R6-073
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
今日は随時改定です。
条文を読んでみましょう。
第43条 ① 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。 ② 随時改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。 |
★随時改定の要件は次の3つです。
ⅰ 昇給や降給で固定的賃金が変動した
ⅱ 変動した月から3か月間の報酬の平均による標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
ⅲ 3か月間の全ての月の報酬支払基礎日数が17日以上である。(短時間労働者は11日以上)
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
被保険者が産前産後休業をする期間について、基本給は休業前と同様に支給するが、通勤の実績がないことにより、通勤手当が支給されない場合、その事業所の通勤手当の制度自体が廃止されたわけではないことから、賃金体系の変更にはあたらず、標準報酬月額の随時改定の対象とはならない。
②【R4年出題】
自動車通勤者に対してガソリン単価を設定して通勤手当を算定している事業所において、ガソリン単価の見直しが月単位で行われ、その結果、毎月ガソリン単価を変更し通勤手当を支給している場合、固定的賃金の変動には該当せず、標準報酬月額の随時改定の対象とならない。
【解答】
①【H28年出題】 〇
産前産後休業中に、通勤の実績がないことにより、通勤手当が支給されない場合は、その事業所の通勤手当の制度自体が廃止されたわけではないので、賃金体系の変更にはあたらず、随時改定の対象となりません。
(R4.9.5事務連絡より)
随時改定の要件の一つに、「固定的賃金の変動」があります。
給与体系の変更は固定的賃金の変動に当たりますが、「給与体系の変更に当たらない」事例の問題です。
②【R4年出題】 ×
単価の変動が月ごとに生じる場合でも、固定的賃金の変更として取り扱います。
ガソリン単価を月単位で見直し、毎月ガソリン単価を変更し通勤手当を支給している場合は、随時改定の対象となります。
(R4.9.5事務連絡より)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
X事業所では、新たに在宅勤務手当を設けることとしたが、当該手当は実費弁償分であることが明確にされている部分とそれ以外の部分があるものとなった。この場合には、当該実費弁償分については「報酬等」に含める必要はなく、それ以外の部分は「報酬等」に含まれる。また、当該手当について、月々の実費弁償分の算定に伴い実費弁償分以外の部分の金額に変動があったとしても、固定的賃金の変動に該当しないことから、随時改定の対象にはならない。
【解答】
【R5年出題】 〇
ポイント!
★在宅勤務手当の考え方
・実費弁償分 → 「報酬等」に含まれません。例えばパソコンの購入や通信に要する費用などです。
・実費弁償に当たらないもの(労働の対償として支払われる性質のもの) → 「報酬等」に含まれます。例えば、毎月5000円を渡し切りで支給するものです。
★在宅勤務手当について、月々の実費弁償分の算定に伴い実費弁償分以外の部分の金額に変動があったとしても、固定的賃金の変動に該当しないため、随時改定の対象になりません。
(R4.9.5事務連絡より)
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R6-072
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働保険徴収法です。
労災保険の特別加入には、「中小事業主等」、「一人親方等」、「海外派遣者」の 3つがあります。
保険料は、それぞれ、「第1種特別加入保険料」、「第2種特別加入保険料」「第3種特別加入保険料」となります。
特別加入保険料は、特別加入者それぞれの給付基礎日額に応じて定められる保険料算定基礎額の総額×特別加入保険料率で算定します。
なお、保険年度1年間の保険料算定基礎額の総額は、給付基礎日額×365です。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】(労災)※改正による修正あり
第3種特別加入保険料率は、海外派遣者が海外において従事している事業と同種又は類似の日本国内で行われている事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めるとされ、令和5年度の厚生労働大臣の定める率は、事業の種類にかかわらず一律に1000分の5とされている。
②【R2年出題】(労災)
第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類にかかわらず、労働保険徴収法施行規則によって同一の率に定められている。
【解答】
①【H26年出題】(労災) ×
令和5年度の第3種特別加入保険料率は事業の種類にかかわらず一律に 「1000分の3」とされています。
第3種特別加入保険料率は、「一律」で定められているのがポイントです。
(第14条の2、則第24条の3)
なお、第1種特別加入保険料率は、「当該事業に適用される労災保険率と同一の率」で、第2種特別加入保険料率は、1000分の3から1000分の52の範囲で、事業又は作業の種類ごとに定められていています。
②【R2年出題】(労災) ×
第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類に「応じて」、1000分の3から1000分の52の範囲で定められています。同一の率ではありません。
(則第23条、別表第5)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(労災)
中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が1,000分の9であり、当該中小事業主等に雇用される者が労災保険法第36条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者における給付基礎日額が12,000円のとき、令和5年度の保険年度1年間における第3種特別加入保険料の額は39,420円とする。
【解答】
【R5年出題】(労災) ×
「第3種特別加入保険料の額」は、保険料算定基礎額の総額(給付基礎日額×365)×第3種特別加入保険料率で算定します。
問題文にあてはめると、(12,000円×365)×1000分の3=13,140円となります。
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R6-071
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は雇用保険法です。
まず、雇用保険法の「賃金」の定義を条文で読んでみましょう。
第4条第4項 「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
則第2条 (通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価) ① 賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 ② 通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。 |
雇用保険法の「賃金」とは、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてものをいいます。ただし、「通貨以外のもの=現物給付」で支払われるものであって、則第 2条で定める範囲外のものは賃金となりません。
次に「賃金日額」の条文を読んでみましょう。
第17条第1項 (賃金日額) 賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする。 |
「臨時」に支払われる賃金、「3か月を超える期間ごと」に支払われる賃金は、賃金日額の算定の基礎となる賃金から除外されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、賃金と認められる。
②【H30年出題】
接客係等が客からもらうチップは、一度事業主の手を経て再分配されるものであれば賃金と認められる。
③【H26年出題】
月あたり一定の時間外労働があったものとみなして支給される定額残業手当が、実際に行われた時間外労働に基づいて算出された額を上回るとき、その差額は賃金に含まれない。
④【H26年出題】
事業主が労働の対償として労働者に住居を供与する場合、その住居の利益は賃金日額の算定対象に含まない。
【解答】
①【H30年出題】 ×
健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金は、健康保険の給付金ですので、「賃金とは認められません」。
その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、「恩恵的給付」となり、「賃金とは認められません」。
(行政手引50502 「賃金と解されないものの例」)
②【H30年出題】 〇
チップは接客係等が客からもらうもので、賃金とは認められません。
ただし、一度事業主の手を経て再分配されるものは「賃金と認められます」。
(行政手引50502 「賃金と解されないものの例」)
③【H26年出題】 ×
賃金とは、「事業主が労働者に支払ったものであること」、「労働の対償として支払ったものであること」の要件があります。
定額残業手当が、実際に行われた時間外労働に基づいて算出された額を上回るとき、その差額は、「労働の対償として支払われるもの」となり、「賃金に含まれます」。
④【H26年出題】 ×
「住居の利益」は賃金となりますので、賃金日額の算定対象に「含まれます」。
通貨以外のもので支払われる賃金(=現物給与)の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによります。食事、被服及び住居の利益は公共職業安定所長が定めるまでもなく賃金の範囲に算入されます。
(行政手引50403「賃金の範囲に算入される現物給与」、行政手引50501「賃金と解されるものの例」)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
退職金相当額の全部又は一部を労働者の在職中に給与に上乗せする等により支払う、いわゆる「前払い退職金」は、臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する場合を除き、原則として、賃金日額の算定の基礎となる賃金の範囲に含まれる。
【解答】
【R5年出題】 〇
いわゆる「前払い退職金」は、、原則として、賃金日額の算定の基礎となる賃金の範囲に含まれます。
なお、労働者の退職後に一時金又は年金として支払われる退職金は、賃金日額算定の基礎に算入されません。
(行政手引50503)
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R6-070
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
災害等による臨時の必要がある場合は、使用者は行政官庁の許可を受けて、時間外労働・休日労働をさせることができます。
条文を読んでみましょう。
第33条第1項 (災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働) 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法定労働時間を延長し、又は法定休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。 |
「年少者」の適用について条文を読んでみましょう。
第60条第1項 第32条の2から第32の5まで、第36条、第40条及び第41条の2の規定は、満18才に満たない者については、これを適用しない。 |
第32条の2から第32の5(1か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、 1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制)、第36条(36協定による時間外・休日労働)、第40条(労働時間及び休日の特例)、第41条の2(高度プロフェッショナル制度)は、年少者には適用されません。
次に、「妊産婦」の適用について条文を読んでみましょう。
第66条第2項 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。 |
第33条第1項(災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合)及び第3項(公務のため臨時の必要がある場合)、第36条第1項(36協定による場合)でも、 妊産婦は、時間外労働・休日労働をしないことを請求することができます。
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
使用者は、労働基準法第56条第1項に定める最低年齢を満たした者であっても、満18歳に満たない者には、労働基準法第36条の協定によって時間外労働を行わせることはできないが、同法第33条の定めに従い、災害等による臨時の必要がある場合に時間外労働を行わせることは禁止されていない。
②【H25年出題】
使用者は、労働基準法第66条第2項の規定に基づき、妊産婦が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
【解答】
①【H30年出題】 〇
18歳未満の者には、第36条(36協定による時間外・休日労働)の規定は、適用されません。そのため、36協定があっても時間外労働を行わせることはできません。
第33条(災害等による臨時の必要がある場合)の規定は、18歳未満の者にも適用されます。災害等による臨時の必要がある場合は、満18歳未満の者でも時間外労働・休日労働をさせることができます。
②【H25年出題】 〇
妊産婦が請求した場合は、災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合、公務のため臨時の必要がある場合、36協定による場合でも、時間外労働・休日労働はさせられません。妊産婦全員ではなく、「妊産婦が請求した場合」に禁止されることに注意してください。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
災害等により臨時の必要がある場合の時間外労働等を規定した労働基準法第33条第1項は年少者にも適用されるが、妊産婦が請求した場合においては、同項を適用して時間外労働等をさせることはできない。
【解答】
【R5年出題】 〇
第33条第1項「災害等により臨時の必要がある場合の時間外労働等」の規定について
・年少者には適用されます。災害等により臨時の必要がある場合は年少者に時間外労働等をさせることができます。
・「妊産婦が請求」した場合は、災害等により臨時の必要がある場合でも、時間外労働等をさせることはできません。
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R6-069
今日は育児介護休業法です。
令和4年4月の改正で、妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知と意向確認が義務化されました。
条文を読んでみましょう。
第21条 (妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等) ① 事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、育児休業申出等に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。 ② 事業主は、労働者が申出をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
則第69条の3 育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 育児休業に関する制度 2 育児休業申出等の申出先 3 雇用保険法に規定する育児休業給付に関すること。 4 労働者が育児休業期間及び出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い |
※個別周知・意向確認の方法
ⅰ 面談
ⅱ 書面の交付
ⅲ ファクシミリ
ⅳ 電子メール等
(ⅲ及びⅳについては、労働者が希望する場合に限ります。)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、育児休業申出等に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
【解答】
【R5年出題】 〇
労働者から、本人又は配偶者が妊娠又は出産した旨等の申出があった場合に、当該労働者に対して、育児休業制度等(出生時育児休業も含みます。)について周知するとともに、制度の取得意向を確認するための措置を実施する必要があります。
※取得を控えさせるような形での個別の周知と意向確認は認められません。
(令和3年改正育児・介護休業法に関する Q&Aより)
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R6-068
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第2条の4(財政の現況及び見通しの作成) ① 政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。 ② 財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とする。 ③ 政府は、財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 |
政府は、少なくとも5年ごとに、国民年金及び厚生年金の財政の現況及び見通しを作成しています。このことを「財政検証」といいます。
さっそく過去問をどうぞ!
【H30年出題】
財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とされている。
【解答】
【H30年出題】 〇
「財政均衡期間」は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間です。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
政府は、令和元年8月に、国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しを公表した。そのため、遅くとも令和7年12月末までには、新たな国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しを作成しなければならない。
【解答】
【R5年出題】 ×
財政検証は、少なくとも5年ごとに実施することになっています。
政府は、令和元年8月に、「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し」を公表しています。財政検証の実施は、「少なくとも5年ごと」ですので、次は、 令和6年となります。
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R6-067
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
第89条第1項 被保険者(産前産後の保険料免除及び保険料一部免除の規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。 1 障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権者(最後に同法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下「障害状態」という。)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。 2 生活保護法による生活扶助を受けるとき。 3 厚生労働省令で定める施設(国立ハンセン病療養所など)に入所しているとき。 |
★法定免除から除外される被保険者
・産前産後免除の要件を満たしている場合は、法定免除の対象から除外されます。産前産後免除期間は保険料納付済期間に算入されるからです。
・4分の3免除、半額免除、4分の1免除を受けている間は、法定免除の対象から除外されます。
★法定免除が適用される期間
法定免除事由に該当するに至った日の属する月の前月
~
該当しなくなる日の属する月まで
・例えば、11月2日に法定免除の要件に該当した場合は、前月(10月)から免除されます。10月の保険料納期限は11月末で、まだ期限が到来していないからです。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)が保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、当該被保険者の世帯主又は配偶者の所得にかかわらず、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
②【R2年出題】
第1号被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるようになると、保険料の法定免除事由に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になり、当該被保険者は、法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。
【解答】
①【R1年出題】 〇
法定免除事由に該当すれば、当然に保険料を納付する義務がなくなります。法定免除には所得要件はありません。
②【R2年出題】 〇
保険料の法定免除事由に該当した場合、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から当然に保険料が免除になります。ただし、「届出」が必要です。法定免除事由に該当した日から14日以内に届書を市町村に提出しなければなりません。なお、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、届出は要りません。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
学生納付特例による保険料納付猶予の適用を受けている第1号被保険者が、新たに保険料の法定免除の要件に該当した場合には、その該当するに至った日の属する月の前月から、これに該当しなくなる日の属する月までの期間、法定免除の対象となる。
【解答】
【R5年出題】 〇
学生納付特例の適用を受けている第1号被保険者が、法定免除の要件に該当した場合は、法定免除の対象になります。法定免除の期間は、その該当するに至った日の属する月の前月から、これに該当しなくなる日の属する月までです。
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R6-066
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第114条 (家族出産育児一時金) 被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、政令で定める金額を支給する。 |
被扶養者が出産したときは、「家族出産育児一時金」が支給されます。
被扶養者ではなく「被保険者」に対し支給されるのがポイントです。
家族出産育児一時金の額は、出産育児一時金と同額です。
「出産育児一時金」の額は、令和5年4月1日に改正されています。
・産科医療補償制度に加入する医療機関等で、妊娠週数22週以降に出産した場合は、 1児につき「50万円」が支給されます。
※産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合・産科医療補償制度に加入する医療機関等でも妊娠週数22週未満で出産した場合は、「48万8千円」となります。
(令和5.3.30保保発 0330 第 13 号)
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
家族出産育児一時金は、被保険者の被扶養者である配偶者が出産した場合にのみ支給され、被保険者の被扶養者である子が出産した場合には支給されない。
②【H23年出題】
被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、その被保険者に対して政令で定める金額を支給する。
③【H27出題】※改正による修正あり
出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには50万円、それ以外のときには 48万8千円である。
【解答】
①【R3年出題】 ×
家族出産育児一時金は、「被保険者の被扶養者」が出産したときに支給されます。配偶者だけでなく、被保険者の被扶養者である子が出産した場合も対象です。
②【H23年出題】 〇
「家族」に関する保険給付は、「被保険者に対して」支給されるのがポイントです。
「被扶養者に対して支給する」となっていると誤りです。
③【H27出題】※改正による修正あり 〇
出産育児一時金として政令で定める金額は、48万8千円です。ただし、産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)の場合は、1万2千円が加算され50万円となります。
(令第36条、令和5.3.30保保発 0330 第 13 号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
令和5年4月1日以降、被保険者の被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数22週以降に双子を出産した場合、家族出産育児一時金として、被保険者に対し100万円が支給される。
【解答】
【R5年出題】 〇
1児あたり50万円ですので、双子の場合は100万円となります。
(昭16.7.23社発第991号)
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R6-065
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働保険徴収法です。
条文を読んでみましょう。
則第43条第2項、3項 ② 事業主は、次の各号の場合においては、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。ただし、3.に該当する場合においては、その買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から6月間とする。 1. 雇用保険に係る保険関係が消滅したとき。 2. 日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)。 3. 雇用保険印紙が変更されたとき。 ③ 事業主は、1.又は2.に該当する事由により、雇用保険印紙の買戻しを申し出ようとするときは、雇用保険印紙購入通帳に、その事由に該当することについて、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければならない。 |
1.2.3.に該当するときは、雇用保険印紙の買戻しの申出をすることができます。
買戻しの条件に注意しましょう。
| 買戻し期間 | 公共職業安定所長の 確認 |
1.雇用保険に係る保険関係が消滅 | なし | 受けなければならない |
2.日雇労働被保険者を使用しなくなった | なし | 受けなければならない |
3.雇用保険印紙が変更 | 6月間 | 不要 |
過去問をどうぞ!
【H18年出題】(雇用)
事業主は、雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)、又は雇用保険印紙が変更されたときのいずれかに該当する場合においては、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、雇用保険印紙が変更された場合の買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から 6か月間である。
【解答】
【H18年出題】(雇用) 〇
雇用保険印紙が変更された場合は、買戻しの期間が決められているのがポイントです。期間は、「雇用保険印紙が変更された日から6か月間」です。なお、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受ける必要はありません。
ちなみに、「雇用保険に係る保険関係が消滅したとき」、「日雇労働被保険者を使用しなくなったとき」は、買戻しの期間は決められていませんが、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けることが必要です。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(雇用)
事業主は、雇用保険印紙が変更されたときは、その変更された日から1年間、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。
【解答】
【R5年出題】(雇用) ×
雇用保険印紙が変更されたときに、買戻しを申し出ることができるのは、その変更された日から「6か月間」です。
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R6-064
今日は雇用保険法です。
条文を読んでみましょう。
第18条第1項・2項 (基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更) ① 厚生労働大臣は、年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。)が、直近の自動変更対象額が変更がされた年度の前年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。 ② 変更された自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、 5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。 |
基本手当の日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額は、毎年度の平均給与額の変動に応じて、変更されます。
令和4年度の平均給与額は、令和3年度と比べて、約1.6%上昇しています。
そのため、令和5年8月1日以降の賃金日額・基本手当の日額の最高額は以下の通りになりました。
| 賃金日額の上限 | 給付率 | 基本手当の日額の上限 |
60歳以上65歳未満 | 16,210 | 45% | 7,294 |
45歳以降60歳未満 | 16,980 | 50% | 8,490 |
30歳以上45歳未満 | 15,430 | 50% | 7,715 |
30歳未満 | 13,890 | 50% | 6,945 |
なお、賃金日額・基本手当の日額の最低額は以下の通りです。
| 賃金日額の下限 | 給付率 | 基本手当の日額の下限 |
年齢関係なく | 2,746 | 80% | 2,196 |
では、過去問どうぞ!
【R1年出題】
厚生労働大臣は、4月1日からの年度の平均給与額が、平成27年4月1日から始まる年度(自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
【解答】
【R1年出題】 〇
ポイント!
・自動変更対象額は、毎年度の平均給与額の変動に応じて、変更されます。
・自動変更対象額は、翌年度の8月1日から変更になります。
令和4年度の平均給与額は、令和3年度と比べて、約1.6%上昇していますが、その比率に応じて自動変更対象額が変更されるのは、令和5年8月1日からです。
令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
雇用保険法第18条第3項に規定する最低賃金日額は、同条第1項及び第2項の規定により変更された自動変更対象額が適用される年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に20を乗じて得た額を7で除して得た額とされる。
【解答】
【R5年出題】 〇
毎年度の平均給与額の変動に応じて変更された最低額が、「最低賃金日額」を下回る場合は、最低賃金日額が最低額となります。
条文を読んでみましょう。
法第18条第3項 法第18条第1項及び第2項の規定により算定された各年度の8月1日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額(当該年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金(最低賃金法に規定する地域別最低賃金)をいう。)の額を基礎として厚生労働省令で定める算定方法により算定した額をいう。)に達しないものは、当該年度の8月1日以後、当該最低賃金日額とする。
則第28条の5 (最低賃金日額の算定方法) 最低賃金日額は、法第18条第1項及び第2項の規定により変更された自動変更対象額が適用される年度の4月1日に効力を有する最低賃金法第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に20を乗じて得た額を7で除して得た額とする。 |
最低賃金日額は、地域別最低賃金の全国加重平均額に20を乗じて7で除して得た額です。
「20」は、週所定労働時間が20時間の労働者を想定して算出されています。
「7」は、1週間の日数です。
(参考)
令和5年8月1日以降の最低額は、最低賃金日額が適用されています。
961円×20÷7×80%で、基本手当の日額の最低額は、2,196円となります。
・961円→令和5年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額です。
・961円×20÷7が最低賃金日額です。
・80%は給付率です。
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R6-063
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第65条第1項、2項 (産前産後) ① 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 ② 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 |
ポイント!
①産前休業
・女性労働者からの「請求」が要件です。
・産前休業は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)です。
②産後休業
・産後休業は8週間です。請求は要件ではありません。
・6週間を経過した後は、女性労働者が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは可能です。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
労働基準法第65条の「出産」の範囲は、妊娠4か月以上の分娩をいうが、1か月は28日として計算するので、4か月以上というのは、85日以上ということになる。
②【R3年出題】
労働基準法第65条の「出産」の範囲に妊娠中絶が含まれることはない。
③【H25年出題】
使用者は、妊娠100日目の女性が流産した場合については、労働基準法第65条に規定する産後休業を与える必要はない。
④【R3年出題】
使用者は、産後8週間(女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合は6週間)を経過しない女性を就業させてはならないが、出産当日は、産前6週間に含まれる。
⑤【R3年出題】
6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性労働者については、当該女性労働者の請求が産前の休業の条件となっているので、当該女性労働者の請求がなければ、労働基準法第65条第1項による就業禁止に該当しない。
【解答】
①【R3年出題】 〇
「出産」の範囲は妊娠4か月以上で、1か月は28日として計算します。そのため、 4か月以上とは、85日以上となります。
(S23.12.23基発1885号)
②【R3年出題】 ×
「出産」の範囲は、妊娠4か月以上の分娩ですので、生産のみならず死産も含まれます。妊娠中絶も妊娠4か月以後に行った場合は、対象になります。
(S26.4.2婦発113号)
③【H25年出題】 ×
妊娠85日以上の場合は、労働基準法第65条が適用されます。妊娠100日目の女性が流産した場合は、産後休業を与えなければなりません。
(S23.12.23基発1885号)
④【R3年出題】 〇
出産当日は、産前6週間に含まれます。
(S25.3.31基収4057号)
⑤【R3年出題】 〇
6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)以内に出産する予定の女性労働者については、女性労働者からの請求が産前休業の条件です。女性労働者から請求がなければ、労働基準法第65条第1項による就業禁止に該当しません。
令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
女性労働者が妊娠中絶を行った場合、産前6週間の休業の問題は発生しないが、妊娠4か月(1か月28日として計算する。)以後行った場合には、産後の休業について定めた労働基準法第65条第2項の適用がある。
【解答】
【R5年出題】 〇
産前6週間は、自然の出産予定日を基準に計算し、産後8週間は、現実の出産日を基準に計算します。
妊娠中絶については、産前6週間の休業の問題は発生しません。
しかし、妊娠4か月(1か月28日として計算する。)以後に妊娠中絶を行った場合は、産後休業が適用されます。
(S26.4.2婦発113号)
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R6-062
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第57条 (障害手当金の額) 障害手当金の額は、第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。ただし、その額が同条第3項に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。 |
障害手当金の額の計算式は、以下の通りです。
↓
報酬比例の額(第50条第1項の規定の例により計算した額)×100分の200 |
また、障害手当金には最低保障額があります。
最低保障額の計算式は、以下の通りです。
↓
障害厚生年金の最低保障額(第50条第3項に定める額=2級の障害基礎年金の額× 4分の3)×2 |
参考にこちらの条文も読んでみましょう。
第50条第1項、3項 <障害厚生年金の額> ① 障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定(老齢厚生年金の額)の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 <障害厚生年金の最低保障額> ③ 障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に満たないときは、当該額を障害厚生年金の額とする。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額であるが、その額が障害等級2級に該当する者に支給する障害基礎年金の額の2倍に相当する額に満たないときは、当該額が障害手当金の額とされる。
②【H26年選択式】
障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。ただし、その額が障害等級3級の障害厚生年金の最低保障額に< A >を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。
【解答】
①【H29年出題】 ×
障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額です。
ただし、その額が2級の障害基礎年金の額に「4分の3を乗じて得た額」の2倍に相当する額に満たないときは、当該額が障害手当金の額とされます。
問題文は、「4分の3」が抜けているので誤りです。
※障害厚生年金の給付事由となった障害について、国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合の最低保障額は、2級の障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額です。
②【H26年選択式】
A 2
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額である。ただし、その額が、障害基礎年金2級の額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額が障害手当金の額となる。
【R5年出題】 ×
先ほどの平成29年の問題と同じく、4分の3が抜けているので誤りです。
障害手当金の最低保障額は、「障害基礎年金2級の額×4分の3」に2を乗じて得た額です。
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R6-061
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
法第5条第2項~6項 ② 「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を合算した期間をいう。 ③ 「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって法定免除、申請免除、学生納付特例、納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、追納により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。 ④ 「保険料4分の3免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であってその4分の3の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた4分の3の額以外の4分の1の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、追納により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。 ⑤ 「保険料半額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であってその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、追納により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。 ⑥ 「保険料4分の1免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であってその4分の1の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた4分の1の額以外の4分の3の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、追納により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。 |
ポイント!
・保険料免除期間は、「第1号被保険者」のみに適用されます。
・保険料免除期間には、以下の期間があります。
保険料全額免除期間
保険料4分の3免除期間
保険料半額免除期間
保険料4分の1免除期間
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
国民年金法第5条第3項に規定される保険料全額免除期間には、学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた期間(追納された保険料に係る期間を除く。)は含まれない。
②【R3年出題】
保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収された期間、例えば半額免除の規定が適用され免除されない残りの部分(半額)の額が納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間ではなく保険料半額免除期間となる。
③【H24年出題】
保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは含まない。
④【H24年出題】
保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。
【解答】
①【H28年出題】 ×
保険料全額免除期間には、学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた期間(追納された保険料に係る期間を除く。)を含みます。
②【R3年出題】 〇
例えば半額免除については、保険料の半額は免除されますが、残りの部分(半額)は納付義務があります。残りの部分(半額)を納付すると、「保険料半額免除期間」となります。
保険料の一部免除については、免除されていない残りの部分が納付されることにより、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の1免除期間となります。
③【H24年出題】 〇
保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の1免除期間となります。
保険料納付済期間にはなりません。
④【H24年出題】 〇
保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の1免除期間は、保険料を追納することができます。
追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなされ、「保険料納付済期間」となります。
問題文のように、保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間となります。
(第94条)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、保険料4分の1免除の規定が適用されている者は、免除されないその残余の4分の3の部分(額)が納付又は徴収された場合、当該納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間となる。
【解答】
【R5年出題】 ×
保険料4分の1免除の規定が適用され、免除されないその残余の4分の3の部分が納付又は徴収された場合は、その期間は、「保険料4分の1免除期間」となります。保険料納付済期間ではありません。
なお、免除された4分の1を追納により納付した場合は、保険料納付済期間となります。
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R6-060
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第48条 (任意継続被保険者の資格喪失) 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(④から⑥までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。 ① 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。 ② 死亡したとき。 ③ 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。 ④ 被保険者となったとき。 ⑤ 船員保険の被保険者となったとき。 ⑥ 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。 ⑦ 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。
|
★「翌日」喪失が原則ですが、④から⑥に当てはまる場合は、「その日」に資格を喪失します。
★⑦について
任意継続被保険者が、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、保険者に申し出た場合は、「その申出が受理された日の属する月の末日の翌日=申出が受理された日の属する月の翌月1日」に資格を喪失します。
例えば、4月6日に資格喪失の申出が受理された場合は、5月1日が資格喪失日となります。その場合、4月分の保険料の納付が必要です。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった日の翌日からその資格を喪失する。
②【H30年出題】
任意継続被保険者が75歳に達し、後期高齢者医療の被保険者になる要件を満たしたとしても、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過していない場合は、任意継続被保険者の資格が継続するため、後期高齢者医療の被保険者になることはできない。
③【H29年出題】
任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき保険料を除いてはその月の10日とされている。任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を除き、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。
【解答】
①【H26年出題】 ×
任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となったときは、「その日」に資格を喪失します。
②【H30年出題】 ×
任意継続被保険者が75歳に達し、後期高齢者医療の被保険者になったときは、2年経過していなくても、その日に任意継続被保険者の資格を喪失します。
③【H29年出題】 〇
任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、「その月の10日」です。
保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、「納付期日の翌日」に任意継続被保険者の資格を喪失します。
なお、初めて納付すべき保険料の納付期日は、「保険者が指定する日」までです。
また、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、「任意継続被保険者とならなかったもの」とみなされます。
(法第37条第2項、第164条第1項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険料納付期日の10日より前であり、当該月の保険料をまだ納付していなかった場合、健康保険法第38条第3号の規定に基づき、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失する。
【解答】
【R5年出題】 〇
任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をした場合は、申出が受理された日の属する月の翌月1日に資格を喪失します。
しかし、申出のあった日が保険料納付期日の10日より前で、その月の保険料を納付期日までに納付しなかった場合は、その月の保険料の「納付期日の翌日」に資格を喪失します。
(令和3.11.10事務連絡「傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しに関するQ&A」)
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R6-059
今日は労働安全衛生法です。
条文を読んでみましょう。
第66条の4(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取) 事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。 |
健康診断の結果(異常の所見があると診断された労働者に限ります。)について医師又は歯科医師の意見を聴くことが、事業者に義務付けられています。
なお、医師等からの意見聴取については、厚生労働省令で以下のように定められています。
則第51条の2第1項 (健康診断の結果についての医師等からの意見聴取) 健康診断の結果に基づく医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。 ① 健康診断が行われた日(法第66条第5項ただし書の場合にあっては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3か月以内に行うこと。 ② 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。 |
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
【解答】
【R5年出題】 〇
意見聴取の対象は、「健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。」の部分がポイントです。
こちらの関連過去問もどうぞ!
【H26年選択式】
労働安全衛生法第66条の5においては、健康診断実施後の措置に関し、事業者は、健康診断の結果についての医師又は歯科医師の意見を勘案し、「その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の< A >又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。」と規定されている。
【解答】
A 衛生委員会若しくは安全衛生委員会
第66条の5健康診断実施後の措置からの出題です。
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R6-058
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
「坑内労働」について条文を読んでみましょう。
第63条 (坑内労働の禁止) 使用者は、満18才に満たない者を坑内で労働させてはならない。
第64条の2(坑内業務の就業制限) 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。 ① 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性 ↓ 坑内で行われるすべての業務 ② ①に掲げる女性以外の満18歳以上の女性 ↓ 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの |
★満18歳未満の者の坑内労働は禁止されています。
★妊産婦について
・妊娠中の女性は、坑内業務に就かせられません。
・産後1年を経過しない女性は、「本人が申し出た場合」のみ、坑内業務に就かせられません。
★上記の妊産婦以外の満18歳以上の女性について
・人力により行われる掘削の業務など女性に有害な業務には、就かせられません。
・女性技術者が坑内の管理、監督業務等に従事することができます。
では、過去問をどうぞ!
【H20年出題】
使用者は、労働基準法第64条の2の規定により、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については、坑内で行われる業務に就かせてはならないが、それ以外の女性については、男性と同様に坑内で行われる業務に就かせることができる。
【解答】
【H20年出題】 ×
「妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性」以外の女性については、坑内の管理、監督業務等に従事することができます。しかし、人力により行われる掘削の業務など女性に有害な業務には、従事できませんので、男性と同様に坑内で行われる業務に就かせることはできません。
(参照:H18.10.11基発第1011001号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
年少者を坑内で労働させてはならないが、年少者でなくても、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た女性については、坑内で行われるすべての業務に就かせてはならない。
【解答】
【R5年出題】 ×
坑内で行われるすべての業務に就かせてはならないのは、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た「産後1年を経過しない」女性です。
問題文は、「産後1年を経過しない」が抜けているので誤りです。
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R6-057
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第66条第1項 子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文、次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
・前条本文(第65条の2) 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。 ・次項本文(第66条第2項) 配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。 ・次条(第67条) 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。 |
「配偶者と子」は、遺族厚生年金の支給の順位が同順位です。配偶者と子が受給権を有する場合は、配偶者に遺族厚生年金を支給し、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、子に対する遺族厚生年金は支給停止されます。
ただし、配偶者の遺族厚生年金が、第65条の2本文、第66条第2項本文、第67条の規定で支給停止されている場合は、子の遺族厚生年金の支給停止は解除され、子に遺族厚生年金が支給されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
被保険者の死亡により、その妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されるが、妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除される。
②【R3年出題】
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有する妻が、障害基礎年金と障害厚生年金の受給権を取得した。妻は、障害基礎年金と障害厚生年金を選択したため、遺族基礎年金と遺族厚生年金は全額支給停止となった。妻には生計を同じくする子がいるが、子の遺族基礎年金については、引き続き支給停止となるが、妻の遺族厚生年金が全額支給停止であることから、子の遺族厚生年金は支給停止が解除される。
【解答】
①【H30年出題】 ×
子の遺族厚生年金の支給停止が解除されるのは、配偶者の遺族厚生年金が、第65条の2本文、第66条第2項本文、第67条の規定で支給停止されている場合です。
妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止は、「解除されません」。子の遺族厚生年金は、支給停止のままです。
ちなみに、受給権者の申出による年金の支給停止は、第36条の2に規定されています。
②【R3年出題】 ×
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有する妻が、障害基礎年金と障害厚生年金の受給権を取得し、障害基礎年金と障害厚生年金を選択しました。その場合、妻に対する遺族基礎年金と遺族厚生年金は支給停止されます。
妻が障害の年金を選択したことにより、妻の遺族厚生年金が支給停止になった場合でも、子の遺族厚生年金の支給停止は「解除されません」。子の遺族厚生年金は支給停止のままです。
令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
夫の死亡による遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた甲が、新たに障害厚生年金の受給権を取得した。甲が障害厚生年金の受給を選択すれば、夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていた甲の子(現在10歳)に遺族厚生年金が支給されるようになる。
【解答】
【R5年出題】 ×
R3年の過去問と同じ趣旨の問題です。
遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた甲が、新たに障害厚生年金の受給権を取得し、障害厚生年金の受給を選択した場合は、甲に対する遺族基礎年金と遺族厚生年金は支給停止になります。
その場合でも、子に対する遺族厚生年金の支給停止は「解除されません」。甲の子の遺族厚生年金は支給停止のままです。
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R6-056
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
第94条第1項 (保険料の追納) 被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、法定免除、申請免除又は学生納付特例・納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び保険料4分の3免除、保険料半額免除、保険料4分の1免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、保険料4分の3免除、保険料半額免除、保険料4分の1免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。 |
★ポイントを確認しましょう。
・老齢基礎年金の受給権者は追納できません。
・承認を受けた月の前10年以内の期間内に限って追納することができます。
・「一部免除」の期間については、免除の部分以外が納付されていなければ、追納できません。例えば、半額免除の場合は、免除されていない残りの半額が納付されていることが条件です。
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
保険料の免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する場合でも、厚生労働大臣の承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の日の属する月前 10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部を追納することができる。
②【H29年出題】
一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されていないときは、保険料の追納を行うことができない。
【解答】
①【H24年出題】 〇
障害基礎年金の受給権を有する者、遺族基礎年金の受給権を有する者でも、追納は可能です。障害基礎年金、遺族基礎年金は、支給停止や失権する可能性があるためです。
なお、老齢基礎年金の受給権者は追納できません。
②【H29年出題】 〇
例えば、4分の3免除は、残りの4分の1を納付することにより、保険料4分の3免除期間となります。4分の1を納付しない場合は、保険料4分の3免除期間には算入されません。
追納についても、一部免除の保険料については、その残余の額が納付されていないときは、追納はできません。
令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
保険料の全額免除の規定により、納付することを要しないとの厚生労働大臣の承認を受けたことのある老齢基礎年金の受給権者が、当該老齢基礎年金を請求していない場合、その承認を受けた日から10年以内の期間に係る保険料について追納することができる。
【解答】
【R5年出題】 ×
老齢基礎年金の受給権者は、保険料の追納はできません。
老齢基礎年金を請求していなくても、老齢基礎年金の受給権者は追納できません。
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R6-055
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
日雇特例被保険者が保険給付を受けるには、保険料納付要件を満たさなければりません。
★ 保険料納付要件を確認しましょう。
・ 保険給付を受ける日の属する月の前2月間に通算して26日分以上の保険料が納付されていること
又は
・ 保険給付を受ける日の属する月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていること
例えば、10月23日に療養の給付を受ける場合は、
・8月1日から9月30日までの間に、通算して26日分以上の保険料が納付されている
又は
・4月1日から9月30日までの間に、通算して78日分以上の保険料が納付されている
ことが必要です。
(法第129条第2項など)
★ 被保険者の出産については、保険料納付要件が緩和されるのがポイントです。
(「出産育児一時金」、「出産手当金」の要件)
・ 出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料が納付されていること
(法第137条)
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において当該日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていなければならない。
②【H30年出題】
日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4か月間に通算して30日分以上の保険料がその者について納付されていなければ、出産育児一時金が支給されない。
【解答】
①【R2年出題】 〇
なお、日雇特例被保険者の保険料の納付は、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に、事業主が印紙をはり、消印を行う方法で行います。
②【H30年出題】 ×
その出産の日の属する月の前4か月間に通算して「30日分」以上ではなく、「26日分」以上の保険料がその者について納付されていなければなりません。
では令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金が支給されるが、日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
【解答】
【R5年出題】 〇
日雇特例被保険者の被扶養者の出産については、保険料納付要件は緩和されません。
原則の保険料納付要件(「前2か月間に通算して26日分以上」又は「前6か月間に通算して78日分以上」)を満たさなければなりません。
(法第144条第2項)
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R6-054
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働保険徴収法です。
条文を読んでみましょう。
則第42条第1項~5項 (雇用保険印紙購入通帳) ① 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、所定の事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。 ② 雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限り、その効力を有する。 ③ 雇用保険印紙購入通帳の有効期間の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けなければならない。 ④ 雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けようとする事業主は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の1月前から当該期間が満了する日までの間に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて、所定の事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、新たに雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。 |
★雇用保険印紙を購入するときは、あらかじめ、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければなりません。
則第43条第1項 (雇用保険印紙の購入) 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、購入申込書に購入しようとする雇用保険印紙の種類別枚数、購入年月日、労働保険番号並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地を記入し、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。 |
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】(雇用)
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙の購入申込書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
②【H20年出題】(雇用)
雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日から1年間に限り、その効力を有する。
③【R2年出題】(雇用)
雇用保険印紙購入通帳の有効期間満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の1月前から当該期間が満了する日までの間に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて雇用保険印紙購入通帳更新申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、有効期間の更新を受けなければならない。
【解答】
①【H23年出題】(雇用) ×
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けるために提出するのは、「雇用保険印紙購入通帳交付申請書」です。雇用保険印紙の購入申込書ではありません。
②【H20年出題】(雇用) ×
雇用保険印紙購入通帳の有効期間は、「その交付の日の属する保険年度」に限ります。
③【R2年出題】(雇用) 〇
雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の1月前(3月1日)から当該期間が満了する日(3月31日)までの間に、雇用保険印紙購入通帳更新申請書を所轄公共職業安定所長に提出しなければなりません。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(雇用)
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、労働保険徴収法施行規則第42条第1項に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
【解答】
【R5年出題】 × (雇用)
所轄都道府県労働局歳入徴収官ではなく、「所轄公共職業安定所長」に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けます。
ポイント!
雇用保険印紙購入通帳の交付 → 所轄公共職業安定所長
雇用保険印紙の購入 → 日本郵便株式会社の営業所
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R6-053
今日は雇用保険法です。
条文を読んでみましょう。
第4条第1項 この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって、第6条各号に掲げる者(適用除外になる者)以外のものをいう。
第5条 この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。 |
労働者が雇用される事業は、業種に関わらず、全て雇用保険の適用事業となります。※農林水産業の一部は、当分の間は任意適用事業(暫定任意適用事業)です。
適用事業に雇用される労働者は、適用除外に該当する者以外は、雇用保険の被保険者となります。
適用事業に雇用される労働者は、雇用保険の被保険者となりますが、「雇用される労働者」に該当しない場合は、被保険者となりません。今日は、被保険者の範囲に関する具体例をみていきましょう。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
株式会社の代表取締役が被保険者になることはない。
②【H30年出題】
株式会社の取締役であって、同時に会社の部長としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められる場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。
③【H30年出題】
特定非営利活動法人(NPO法人)の役員は、雇用関係が明らかな場合であっても被保険者となることはない。
④【H30年出題】
労働日の全部又はその大部分において事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする在宅勤務者は、事業所勤務労働者と同一性が確認できる場合、他の要件を満たす限り被保険者となりうる。
【解答】
①【H24年出題】 〇
株式会社の代表取締役は、被保険者になりません。労働者でないからです。
(行政手引20351)
②【H30年出題】 〇
株式会社の取締役は、原則として被保険者になりません。しかし、同時に会社の部長等従業員としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者で、雇用関係があると認められるものに限って、被保険者となります。
(行政手引20351)
③【H30年出題】 ×
特定非営利活動法人(NPO法人)の役員は、雇用関係が明らかでない限り被保険者となりません。雇用関係が明らかな場合は、被保険者となることがあります。
(行政手引20351)
④【H30年出題】 〇
在宅勤務者は、事業所勤務労働者と同一性が確認できる場合は、原則として被保険者となります。
(行政手引20351)
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
名目的に就任している監査役であって、常態的に従業員として事業主との間に明確な雇用関係があると認められる場合は、被保険者となる。
②【R5年出題】
専ら家事に従事する家事使用人は、被保険者とならない。
③【R5年出題】
個人事業の事業主と同居している親族は、当該事業主の業務上の指揮命令を受け、就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われ、取締役等に該当しない場合には、被保険者となる。
④【R5年出題】
ワーキング・ホリデー制度による入国者は、旅行資金を補うための就労が認められるものであることから、被保険者とならない。
⑤【R5年出題】
日本の民間企業等に技能実習生(在留資格「技能実習1号イ」、「技能実習1号ロ」、「技能実習2号イ」及び「技能実習2号ロ」の活動に従事する者)として受け入れられ、講習を経て技能等の修得をする活動を行う者は被保険者とならない。
【解答】
①【R5年出題】 〇
監査役は、会社法上従業員との兼職禁止規定がありますので、被保険者となりません。
ただし、名目的に就任している監査役で、常態的に従業員として事業主との間に明確な雇用関係があると認められる場合は、被保険者となります。
(行政手引20351)
②【R5年出題】 〇
家事使用人は、被保険者となりません。
(行政手引20351)
③【R5年出題】 〇
個人事業の事業主と同居している親族は、原則として被保険者となりません。
しかし、「事業主の業務上の指揮命令を受けている」、「就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様で、賃金もこれに応じて支払われている」、「事業主と利益を一にする地位(取締役等)に該当しない」場合には、被保険者となります。
(行政手引20351)
④【R5年出題】 〇
ワーキング・ホリデー制度による入国者は、主として休暇を過ごすことを目的に入国します。その付随的な活動として旅行資金を補うための就労が認められるものですので、被保険者となりません。
(行政手引20352)
⑤【R5年出題】 ×
技能実習生として受け入れられ、講習を経て技能等の修得をする活動を行う場合は、受け入れ先の事業主と雇用関係にありますので、被保険者となります。
(行政手引20352)
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R6-052
今日は、労災保険法です。
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」の基本的な考え方を確認しましょう。
・業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があります。そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、その発症に当たって業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因する疾病として取り扱われます。
・脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼす業務による明らかな過重負荷として、発症に近接した時期における負荷及び長期間にわたる疲労の蓄積が考慮されます。
・業務による過重負荷の判断に当たっては、労働時間の長さ等で表される業務量や、業務内容、作業環境等を具体的かつ客観的に把握し、総合的に判断する必要があります。
次に、「認定要件」を確認しましょう。
次の(1)、(2)又は(3)の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務に起因する疾病として取り扱われます。
(1) 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務(「長期間の過重業務」という。)に就労したこと。
(2) 発症に近接した時期において、特に過重な業務(「短期間の過重業務」という。)に就労したこと。
(3) 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事(「異常な出来事」という。)に遭遇したこと。
※(1)「発症前の長期間」とは、発症前おおむね6か月間をいいます
(2)「発症に近接した時期」とは、発症前おおむね1週間をいいます。
(参照:令和3年9月1 4日付 基発 0 9 1 4 第 1 号)
では、過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
短期間の過重業務については、発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合や、発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合に、業務と発症との関連性が強いと評価できるとされている。
②【R4年出題】
心理的負荷を伴う業務については、精神障害の業務起因性の判断に際して、負荷の程度を評価する視点により検討、評価がなされるが、脳・心臓疾患の業務起因性の判断に際しては、同視点による検討、評価の対象外とされている。
③【R4年出題】
急激な血圧変動や血管収縮等を引き起こすことが医学的にみて妥当と認められる「異常な出来事」と発症との関連性については、発症直前から1週間前までの間が評価期間とされている。
【解答】
①【R4年出題】 〇
「短期間の過重業務と発症との関連性」を時間的にみた場合、業務による過重な負荷は、発症に近ければ近いほど影響が強いと考えられます。次に示す業務と発症との時間的関連を考慮して、特に過重な業務と認められるか否かを判断することとされています。
① 発症に最も密接な関連性を有する業務は、発症直前から前日までの間の業務であるので、まず、この間の業務が特に過重であるか否かを判断すること。
② 発症直前から前日までの間の業務が特に過重であると認められない場合であっても、発症前おおむね1週間以内に過重な業務が継続している場合には、業務と発症との関連性があると考えられるので、この間の業務が特に過重であるか否かを判断すること。
(令和3年9月1 4日付 基発 0 9 1 4 第 1 号)
②【R4年出題】 ×
心理的負荷を伴う業務については、別表1及び別表2に掲げられている日常的に心理的負荷を伴う業務又は心理的負荷を伴う具体的出来事等について、負荷の程度を評価する視点により検討し、評価することとされています。
心理的負荷を伴う業務については、脳・心臓疾患の業務起因性の判断に際しても、負荷の程度を評価する視点による検討、評価の対象になります。
(令和3年9月1 4日付 基発 0 9 1 4 第 1 号)
③【R4年出題】 ×
異常な出来事と発症との関連性については、通常、負荷を受けてから24時間以内に症状が出現するとされていますので、評価期間は、「発症直前から前日までの間」とされています。
(令和3年9月1 4日付 基発 0 9 1 4 第 1 号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914 第1 号)で取り扱われる対象疾病に含まれるものは、次のアからオの記述のうちいくつあるか。
ア 狭心症
イ 心停止(心臓性突然死を含む。)
ウ 重篤な心不全
エ くも膜下出血
オ 大動脈解離
【解答】
【R5年出題】 5つ
なお、認定基準で対象疾病として取り扱われる脳・心臓疾患は以下の通りです。
< 脳血管疾患>
(1) 脳内出血(脳出血)
(2) くも膜下出血
(3) 脳梗塞
(4) 高血圧性脳症
< 虚血性心疾患等>
(1) 心筋梗塞
(2) 狭心症
(3) 心停止(心臓性突然死を含む。)
(4) 重篤な心不全
(5) 大動脈解離
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R6-051
今日は、労働安全衛生法です。
条文を読んでみましょう。
第66条第5項 労働者は、労働安全衛生法の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。 |
★労働者には、事業者が行う健康診断を受ける義務があります。
ただし、労働者が事業者の指定した医師等による健康診断を受けることを希望しない場合は、別の医師等による健康診断を受けて、その結果を証明する書面を事業者に提出することが認められています。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
労働者は、労働安全衛生法の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、その旨を明らかにする書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
【解答】
【R5年出題】 ×
事業者の指定した医師又は歯科医師による健康診断を受けることを希望しない場合は、「他の医師又は歯科医師の行なう健康診断」を受け、「その結果を証明する書面」を事業者に提出しなければなりません。
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R6-050
過去問で解ける問題をみていきます。
今日は、労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
第10条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 |
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
「事業主」とは、その事業の経営主体をいい、個人企業にあってはその企業主個人、株式会社の場合は、その代表取締役をいう。
②【R4年出題】
株式会社の代表取締役は、法人である会社に使用される者であり、原則として労働基準法の労働者になるとされている。
③【H29年出題】
株式会社の取締役であっても業務執行権又は代表権を持たない者は、工場長、部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法第9条に規定する労働者として労働基準法の適用を受ける。
④【R2年出題 】
事業における業務を行うための体制が、課及びその下部組織としての係で構成され、各組織の管理者として課長及び係長が配置されている場合、組織系列において係長は課長の配下になることから、係長に与えられている責任と権限の有無にかかわらず、係長が「使用者」になることはない。
【解答】
①【R2年出題】 ×
使用者には、「事業主」、「事業の経営担当者」、「その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」の3つがあります。
そのうち、「事業主」とは、その事業の経営主体をいい、個人企業にあってはその企業主個人、株式会社の場合は、その代表取締役ではなく「法人そのもの」をいいます。
②【R4年出題】 ×
法人、団体、組合等の代表者又は執行機関たる者のような、事業主体との関係において使用従属の関係に立たない者は、労働者になりません。
株式会社の代表取締役は、労働基準法の労働者ではありません。
(S23.1.9基発14号)
③【H29年出題】 〇
株式会社の取締役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法第9条に規定する労働者となります。
(S23.3.17基発461号)
④【R2年出題 】 ×
「使用者」とは労働基準法各条の義務についての履行の責任者をいい、その認定は部長、課長等の形式にとらわれません。各事業において、労働基準法各条の義務について実質的に一定の権限が与えられているか否かによります。
「係長」でも、与えられている責任と権限の有無によっては、係長が「使用者」になることもあります。
(S22.9.13発基第17号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
労働基準法第10条にいう「使用者」は、企業内で比較的地位の高い者として一律に決まるものであるから、同法第9条にいう「労働者」に該当する者が、同時に同法第10条にいう「使用者」に該当することはない。
【解答】
【R5年出題】 ×
使用者となるか否かは、労働基準法各条の義務について実質的に一定の権限が与えられているか否かで判断します。企業内で比較的地位の高い者として一律に決まるものではありません。
例えば、課長は、「事業に使用される者で、賃金を支払われる者」という面では、労働基準法の労働者です。一方、その課長に、ある事項について権限と責任が与えられている場合は、その事項については、その課長は使用者となります。
「労働者」に該当する者が、同時に「使用者」に該当することは、あり得ます。
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R6-049
今日は、確定拠出年金法です。
確定拠出年金には、企業型と個人型があります。
今日は、個人型年金加入者の掛金をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第68条 (個人型年金加入者掛金) ① 個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。 ② 個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。
第70条 (個人型年金加入者掛金の納付) ① 個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を国民年金基金連合会に納付するものとする。 ② 第2号加入者(=厚生年金保険の被保険者)は、厚生労働省令で定めるところにより、掛金の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。 ③ ②の場合において、厚生年金適用事業所の事業主は、正当な理由なく、これを拒否してはならない。 ④ 国民年金基金連合会は、掛金の納付を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、各個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を個人型記録関連運営管理機関に通知しなければならない。 |
過去問をどうぞ!
【H22年選択式】 ※修正あり
確定拠出年金の個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を国民年金基金連合会(以下本問において「連合会」という。)に納付することになっている。ただし、第2号加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、掛金の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。
また、連合会は、掛金の納付を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、各個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を< A >に通知しなければならない。
【解答】
【H22年選択式】 ※修正あり
A 個人型記録関連運営管理機関
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年2回以上、定期的に掛金を拠出する。
②【R5年出題】
個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を確定拠出年金運営管理機関に納付するものとする。
【解答】
①【R5年出題】 ×
年2回以上ではなく、「年1回以上」です。
②【R5年出題】 ×
個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を「国民年金基金連合会」に納付します。
こちらの過去問もどうぞ!
【R2年選択式】
国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金に加入し、月額20,000円を納付している場合において、この者が個人型確定拠出年金に加入し、掛金を拠出するときは、月額で< A >円まで拠出することができる。なお、この者は、掛金を毎月定額で納付するものとする。
【解答】
(A)48,000
国民年金第1号被保険者の掛金の上限は68,000円です。
ただし、付加保険料又は国民年金基金の掛金の納付に係る月は、68,000円から付加保険料又は国民年金基金の掛金の額を控除した額が上限となります。
問題文の場合、確定拠出年金の掛金は、68,000円-基金の掛金20,000円= 48,000円まで拠出できます。
(令第36条)
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R6-048
過去問で解ける問題をみていきます。
今日は、厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第10条 (任意単独被保険者) ① 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 ② 認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。
第11条 任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。 |
「適用事業所」に使用される70歳未満の者は、当然に厚生年金保険の被保険者となります。
「適用事業所以外」の事業所に使用される70歳未満の者は、「厚生労働大臣の認可」を受けることにより、厚生年金保険の被保険者となることができます。
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が被保険者になるためには、保険料を全額負担し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
②【H27年出題】
任意単独被保険者が厚生労働大臣の認可を受けてその資格を喪失するには、事業主の同意を得た上で、所定の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
【解答】
①【H24年出題】 ×
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が被保険者になるためには、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
ただし、保険料は任意単独被保険者が全額負担するのではありません。
事業主が保険料の半額を負担し、また、保険料を納付する義務も負います。厚生労働大臣の認可を受けるのに、事業所の事業主の「同意」が必要なのはそのためです。
②【H27年出題】 ×
任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可を受け、その資格を喪失することができます。
厚生労働大臣の認可を受けて資格を喪失する際は、事業主の同意は不要です。資格喪失によって、事業主は、保険料の半額を負担する義務と納付する義務が無くなるからです。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
厚生年金保険の任意単独被保険者となっている者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができるが、資格喪失に際しては、事業主の同意を得る必要がある。
【解答】
【R5年出題】 ×
任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができます。しかし、資格喪失に際し、事業主の同意は要りません。
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R6-047
過去問で解ける問題をみていきます。
今日は、国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
第49条第1項 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が 10年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例期間及び納付猶予期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない。 |
★死亡した夫の要件を確認しましょう。
・夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間+保険料免除期間が10年以上あること
※学生納付特例・納付猶予の期間は年金額には反映しません
・夫が、老齢基礎年金又は障害基礎年金を受けたことがあるときは、寡婦年金は支給されません。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を5年と合算対象期間を5年有する夫が死亡した場合、所定の要件を満たす妻に寡婦年金が支給される。なお、当該夫は上記期間以外に第1号被保険者としての被保険者期間を有しないものとする。
②【H28年出題】
任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を除く。以下本問において同じ。)は、付加保険料の納付に係る規定の適用については第1号被保険者とみなされ、任意加入被保険者としての被保険者期間は、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金に係る規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。
③【R2年出題】
夫が老齢基礎年金の受給権を取得した月に死亡した場合には、他の要件を満たしていても、その者の妻に寡婦年金は支給されない。
④【H28年出題】
寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額とされている。
⑤【H24年出題】
寡婦年金の額の算定には、死亡した夫が第2号被保険者としての被保険者期間を有していたとしても、当該期間は反映されない。
【解答】
①【R1年出題】 ×
死亡した夫は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上あることが条件です。ただし、その期間に、合算対象期間は算入できません。
問題文は、第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が5年あるだけですので、寡婦年金は支給されません。
②【H28年出題】 〇
★任意加入被保険者は付加保険料が納付できます。また、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金については第1号被保険者としての被保険者期間とみなされます。
(法附則第5条第9項)
★なお、特例による任意加入被保険者は、付加保険料は納付できません。また、寡婦年金については、第1号被保険者としての被保険者期間とはみなされません。
死亡一時金、脱退一時金については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされます。
(H16法附則第23条第9項)
③【R2年出題】 ×
年金の支給は、受給権を取得した月の翌月から始まります。
夫が老齢基礎年金の受給権を取得した月に死亡した場合は、その夫は、老齢基礎年金を「受けていません」。そのため、要件を満たした妻に寡婦年金が支給されます。
④【H28年出題】 ×
寡婦年金の額について条文を読んでみましょう。
第50条 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の老齢基礎年金の額の規定例によって計算した額の4分の3に相当する額とする。 |
問題文は、「4分の3」が抜けているので誤りです。
なお、「第1号被保険者としての被保険者期間」だけで計算することがポイントです。
⑤【H24年出題】 〇
寡婦年金の額の算定には、「第1号被保険者」としての被保険者期間のみが反映します。第2号被保険者・第3号被保険者としての被保険者期間は反映されません。
(法第50条)
令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
国民年金第2号被保険者としての保険料納付済期間が15年であり、他の被保険者としての保険料納付済期間及び保険料免除期間を有しない夫が死亡した場合、当該夫の死亡当時生計を維持し、婚姻関係が15年以上継続した60歳の妻があった場合でも、寡婦年金は支給されない。なお、死亡した夫は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがないものとする。
【解答】
【R5年出題】 〇
寡婦年金の支給要件は「第1号被保険者期間」のみで判断されます。第2号被保険者としての保険料納付済期間が15年のみの場合は、寡婦年金の支給要件を満たしません。
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R6-046
過去問で解ける問題をみていきます。
今日は、健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第88条第1項・2項 (訪問看護療養費) ① 被保険者が、厚生労働大臣が指定する者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から当該指定に係る訪問看護事業(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法に規定する介護老人保健施設若しくは介護医療院によるものを除く。以下「訪問看護」という。)を行う事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。 ② 訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
則第67条 法第88条第1項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。
則第68条 法第88条第1項の厚生労働省令で定める者は、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。 |
過去問をどうぞ!
①【H28年選択式】※改正による修正あり
訪問看護療養費は、健康保険法第88条第2項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、< A >が必要と認める場合に限り、支給するものとされている。この指定訪問看護を受けようとする者は、同条第3項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、< B >の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。
②【H24年出題】
訪問看護は、医師、歯科医師又は看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が行う。
③【H25年出題】
自宅において療養している被保険者が、保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。
④【R3年出題】
指定看護事業とは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院によるものを除く。)を行う事業のことである。
【解答】
①【H28年選択式】※改正による修正あり
A 保険者
B 自己
訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給されます。
②【H24年出題】 ×
訪問看護は、「看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士」が行います。
「医師、歯科医師」は入らないのがポイントです。
③【H25年出題】 ×
「保険医療機関等」又は「介護保険法に規定する介護老人保健施設若しくは介護医療院」によるものは、訪問看護から除かれます。
「保険医療機関の看護師」から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費ではなく、療養の給付の対象となります。
④【R3年出題】 〇
キーワードを穴埋めで確認しましょう。
★指定看護事業とは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(< A >がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法第8条第28項に規定する< B >若しくは同条第29項に規定する介護医療院によるものを除く。)を行う事業のことである。
A 主治の医師
B 介護老人保健施設
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとされている。指定訪問看護を受けられる者の基準は、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって、主治医が訪問看護の必要性について、被保険者の病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要する状態に適合すると認めたものである。なお、看護師等とは、看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士をいう。
【解答】
【R5年出題】 〇
チェックポイントは以下の2点です。
・保険者が必要と認める場合に限り、支給する
・看護師等とは、看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士
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R6-045
過去問で解ける問題をみていきます。
今日は、労働保険徴収法です。
条文を読んでみましょう。
第34条 (労働保険事務組合に対する通知等) 政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす。
第35条第1項~3項 (労働保険事務組合の責任等) ① 事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。 ② 労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。 ③ 政府は、労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる。 |
★労働保険事務組合・委託事業主・政府の関係のイメージです。
(政府からの通知等)
政 府 |
↓納入の告知その他の通知等 |
労働保険事務組合 |
↓通知等の効果は委託事業主に及ぶ |
委託事業主 |
(労働保険料の納付)
政 府 |
↑労働保険料を納付 |
労働保険事務組合 |
↑金銭を交付 |
委託事業主 |
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】(雇用)
公共職業安定所長が雇用保険法第9条第1項の規定による労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときの、委託事業主に対してする通知が、労働保険事務組合に対してなされたときは、当該通知は当該委託事業主に対してなされたものとみなされる。
②【H25年出題】(雇用)
労働保険徴収法第19条第4項の規定により委託事業主に対してする認定決定の通知が労働保険事務組合に対してなされた場合、その通知の効果については、当該労働保険事務組合と当該委託事業主との間の委託契約の内容によっては当該委託事業主に及ばないことがある。
③【H25年出題】(雇用)
労働保険事務組合は、概算保険料の納期限が到来しているにもかかわらず、委託事業主が概算保険料の納付のための金銭を労働保険事務組合に交付しない場合、当該概算保険料を立て替えて納付しなければならない。
④【H25年出題】(雇用)
労働保険料の納付義務者である委託事業主に係る督促状を労働保険事務組合が受けたが、当該労働保険事務組合が当該委託事業主に対して督促があった旨の通知をしないため、当該委託事業主が督促状の指定期限までに納付できず、延滞金を徴収される場合、当該委託事業主のみが延滞金の納付の責任を負う。
⑤【H29年出題】(雇用)
委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため金銭を労働保険事務組合に交付したときは、当該委託事業主は当該徴収金を納付したものとみなされるので、当該労働保険事務組合が交付を受けた当該徴収金について滞納があり滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合においても、当該委託事業主は、当該徴収金に係る残余の額を徴収されることはない。
【解答】
①【H25年出題】(雇用) 〇
政府は、通知等を、事業主ではなく労働保険事務組合に対してすることができます。
また、その通知は委託事業主に対してなされたものとみなされます。
(法第34条)
②【H25年出題】(雇用) ×
通知が労働保険事務組合に対してなされた場合、その通知の効果については、委託事業主に及びます。当該労働保険事務組合と当該委託事業主との間の委託契約の内容には関係ありません。
(法第34条)
③【H25年出題】(雇用) ×
労働保険事務組合は、「事業主から交付された金額の限度で」、政府に対して当該徴収金の納付の責任を負います。「当該概算保険料を立て替えて納付しなければならない」という規定はありません。
(法第35条第1項)
④【H25年出題】(雇用) ×
政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合に、その徴収について「労働保険事務組合の責めに帰すべき理由」があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責任を負います。
問題文は、労働保険事務組合の責に帰すべき理由がありますので、「当該委託事業主のみが延滞金の納付の責任を負う。」は誤りです。
(法第35条第2項)
⑤【H29年出題】(雇用) ×
政府は、労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限って、その残余の額を、直接、当該事業主から徴収することができます。
(法第35条第3項)
令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(労災)
労働保険事務組合事務処理規約に規定する期限までに、確定保険料申告書を作成するための事実を事業主が報告したにもかかわらず、労働保険事務組合が労働保険徴収法の定める申告期限までに確定保険料申告書を提出しなかったため、所轄都道府県労働局歳入徴収官が確定保険料の額を認定決定し、追徴金を徴収することとした場合、当該事業主が当該追徴金を納付するための金銭を当該労働保険事務組合に交付しなかったときは、当該労働保険事務組合は政府に対して当該追徴金の納付責任を負うことはない。
【解答】
【R5年出題】(労災) ×
問題文の場合、追徴金の徴収について「労働保険事務組合の責めに帰すべき理由」があります。その場合は、労働保険事務組合が、政府に対して、追徴金の納付の責めを負います。
(法第35条第2項)
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R6-044
過去問で解ける問題をみていきます。
今日は、雇用保険法です。
「就業手当」の対象者を条文を読んでみましょう。
第56条の3第1項第1号イ 職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの |
<就業手当の要件>
・職業に就いた受給資格者
(高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者は対象外です)
・安定した職業に就いた者ではないこと(=再就職手当の対象にならないこと)
・就業開始日の前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること
※上記以外にも要件がありますが、今回は触れません。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上あるものは、就業手当を受給することができる。
②【H23年出題】
就業手当の支給申請手続は、基本手当の受給のための失業の認定とは無関係であり、当該就業した日が属する月の末日の翌日から起算して1か月以内に、就業手当支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
【解答】
①【R1年出題】 ×
就業手当の対象から、「厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者」は除かれます。
問題文は、「厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者」とありますので、就業手当は支給されません。
★「就業手当」と「再就職手当」の支給要件を比較しましょう。
(就業手当) 第56条の3第1項第1号イ
職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの
(再就職手当) 第56条の3第1項第1号ロ
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるもの
②【H23年出題】 ×
就業手当の支給申請手続は、「失業の認定の対象となる日について、当該失業の認定を受ける日」にしなければなりません。失業の認定に合わせて原則として4週間に1回、支給申請を行う必要があります。
(則第82条の5第3項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
職業に就いた者(1年を超え引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く等、安定した職業に就いた者を除く。)であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上のものに対して支給される就業促進手当の額は、雇用保険法第56条の3にいう基本手当日額に10分の3を乗じて得た額である。
【解答】
【R5年出題】 〇
「安定した職業に就いた者を除く」、「基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上」とありますので、「就業手当」についての問題です。
就業手当の額は、基本手当日額に10分の3を乗じて得た額です。
(第56条の3第3項第1号)
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R6-043
今日は、労災保険法です。
条文を読んでみましょう。
第38条 ① 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ② 審査請求をしている者は、審査請求をした日から3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 ③ 審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
第40条 第38条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 |
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
労災保険給付に関する決定に不服のある者は、都道府県労働局長に対して審査請求を行うことができる。
②【R5年出題】
審査請求をした日から起算して1か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、審査請求は棄却されたものとみなすことができる。
③【R5年出題】
処分の取消しの訴えは、再審査請求に対する労働保険審査会の決定を経た後でなければ、提起することができない。
【解答】
①【R5年出題】 ×
労災保険給付に関する決定に不服のある者は、「労働者災害補償保険審査官」に対して審査請求を行うことができます。都道府県労働局長ではありません。
②【R5年出題】 ×
審査請求をした日から起算して「3か月」を経過しても審査請求についての決定がないときは、審査請求は棄却されたものとみなすことができる、です。1か月ではありません。
③【R5年出題】 ×
「処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する『労働者災害補償保険審査官の決定』を経た後でなければ、提起することができない。」です。
労働者災害補償保険審査官の決定に不服がある場合は、
①「労働保険審査会に再審査請求」→「処分の取消しの訴えを提起する」
②労働保険審査会に再審査請求をしないで、「処分の取消しの訴えを提起する」
のどちらでも選択することができます。
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R6-042
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、労働安全衛生法です。
まず、条文を読んでみましょう。
則第52条 (健康診断結果報告) ① 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、第44条又は第45条の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ② 事業者は、第48条の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
①について
定期健康診断(則第44条)、特定業務従事者の健康診断(則第45条)(定期のものに限る)を行ったときは、遅滞なく、「定期健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。なお、対象は常時50人以上の労働者を使用する事業者です。
②について
②の「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書」は、令和4年10月1日の改正で、常時使用する労働者の数にかかわらず、全ての事業場に報告が義務づけられました。
過去問をどうぞ!
<H25年選択式>
労働安全衛生法に基づく健康診断に関し、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、< A >を行ったときは、遅滞なく、所定の様式による結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(選択肢)
①労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断
②労働安全衛生規則第44条の規定によるいわゆる定期健康診断
③労働安全衛生規則第45条の2の規定によるいわゆる海外派遣労働者の健康診断
④労働安全衛生規則第47条の規定によるいわゆる給食従業員の検便
【解答】
<H25年選択式>
A ②労働安全衛生規則第44条の規定によるいわゆる定期健康診断
定期健康診断結果報告書の対象になるのは、②労働安全衛生規則第44条の規定によるいわゆる定期健康診断です。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
事業者(常時100人以上の労働者を使用する事業者に限る。)は、労働安全衛生規則第44条の定期健康診断又は同規則第45条の特定業務従事者の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、所定の様式の定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
【解答】
【R5年出題】 ×
定期健康診断結果報告書の提出が義務づけられているのは、常時50人以上の労働者を使用する事業者です。
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R6-041
今日は、労働基準法です。
賃金支払5原則の条文を読んでみましょう。
第24条 (賃金の支払) ① 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ② 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。 |
賃金支払の原則は次の5つです。
1 通貨払い
2 直接払い
3 全額払い
4 毎月1回以上払い
5 一定期日払い
今日は、5つ目の「一定期日払い」の原則をみていきます。
賃金は、「毎月1回以上・一定期日を定めて」支払うのが原則です。
ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金は、毎月1回以上払いの原則・一定期日払いの原則について例外が認められています。
※「その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金」は、①1か月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当、②1か月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当、③1か月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当、です。(則第8条)
では、過去問をどうぞ!
【R1年出題】
労働基準法第24条第2項にいう「一定の期日」の支払については、「毎月15日」等と暦日を指定することは必ずしも必要ではなく、「毎月第2土曜日」のような定めをすることも許される。
【解答】
【R1年出題】 ×
「一定の期日」の支払は、「毎月15日」等と暦日を指定することは必ずしも必要ではありません。例えば、「月の末日」、「土曜日」等とすることも可能です。
しかし、「毎月第2土曜日」のような定めは許されません。「第2土曜日」は例えば 9月なら9日、10月なら14日となり、月によって変動があるためです。
では、令和5年の問題をどうぞ
【R5年出題】
賃金の所定支払日が休日に当たる場合に、その支払日を繰り上げることを定めるだけでなく、その支払日を繰下げることを定めることも労働基準法第24条第2項に定めるいわゆる一定期日払に違反しない。
【解答】
【R5年出題】 〇
賃金の所定支払日が休日に当たる場合に、その支払日を繰り上げることも、支払日を繰下げることもどちらも可能です。どちらでも一定期日払に違反しません。
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R6-040
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、船員保険法です。
条文を読んでみましょう。
第93条 (行方不明手当金の支給要件) 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。
第94条 (行方不明手当金の額) 行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。
第95条 (行方不明手当金の支給期間) 行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3か月を限度とする。
第96条 (報酬との調整) 被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。 |
まず過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。
②【H28年出題】
被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。また、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。
③【H23年出題】
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給するが、その支給を受ける期間は被保険者が行方不明となった日から起算して6か月を限度とする。
④【R3年選択式】
船員保険法第93条では、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、< A >に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。」と規定している。
【解答】
①【R2年出題】 ○
行方不明手当金は、船員保険独自の給付です。
1か月以上の行方不明が行方不明手当金の対象です。
また、「職務上の事由」、「被扶養者」がキーワードです。
②【H28年出題】 ○
被保険者の行方不明の間に報酬が支払われている場合は、行方不明手当金はその差額となります。
③【H23年出題】 ×
行方不明手当金の支給期間は被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して 「3か月」を限度とします。なお、行方不明が3か月以上となったときは、「死亡の推定」により「行方不明となった日」に死亡したものと推定されます。
④【R3年選択式】
A被扶養者
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して2か月を限度とする。
【解答】
【R5年出題】 ×
行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して「3か月」が限度です。
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R6-039
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第43条第3項 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して1か月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。 |
退職などで厚生年金保険の被保険者資格を喪失した場合は、老齢厚生年金の年金額の見直しが行われます。
ポイントを確認しましょう。
・資格を喪失し、かつ、再び被保険者となることなくして資格を喪失した日から起算して1か月経過しました
↓
・資格を喪失した月前の被保険者であった期間を算入して、老齢厚生年金の額を再計算します
↓
・資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から、年金額が改定されます。
※なお、「(第14条第2号)その事業所又は船舶に使用されなくなったとき」、「(第14条第3号)適用事業所でなくすることの認可を受けたとき、任意単独被保険者の資格喪失の認可を受けたとき」、「(第14条第4号)適用除外に該当するに至ったとき」は、「その日から起算」して1か月を経過した日の属する月から、年金額が改定されます。
例えば、「退職」で資格を喪失した場合は、退職日の翌月から年金額が改定されます。
では、過去問をどうぞ!
【H28年出題】
在職老齢年金の受給権者が平成28年1月31日付けで退職し同年2月1日に被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、平成28年3月から年金額が改定される。
【解答】
【H28年出題】 ×
退職時改定は、「資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月」から改定されるのが原則です。
しかし、「その事業所又は船舶に使用されなくなったとき=退職の場合」は、「その日から起算して1か月を経過した日の属する月」から、改定されます。
問題文は、1月31日付退職・2月1日に被保険者資格喪失ですので、1月31日から起算して1か月を経過した日の属する月=2月から年金額が改定されます。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、再び被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月以前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。
【解答】
【R5年出題】 ×
退職時改定で新たに老齢厚生年金の額の計算に加えるのは、「その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間」です。
その被保険者の資格を喪失した月「以前」ではありません。資格を喪失した月は含まれませんので注意しましょう。
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R6-038
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
第30条の4 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。 |
20歳前に初診日がある場合(=国民年金加入前の傷病という意味です。)の障害基礎年金の受給権の発生日を確認しましょう。
★①★障害認定日が20歳前にある場合
初診日 | 障害認定日 |
| 20歳 |
|
|
| 障害基礎年金 |
「20歳に達した日」に障害基礎年金の受給権が発生します
★②★障害認定日が20歳後にある場合
初診日 |
| 20歳 | 障害認定日 |
|
|
| 障害基礎年金 |
「障害認定日」に障害基礎年金の受給権が発生します
では、過去問をどうぞ!
【H26年出題】
被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、うつ病と診断され継続して治療している現在25歳の者は、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生する。
【解答】
【H26年出題】 ×
まず、「障害認定日」の定義を確認しましょう。
障害認定日は「初診日から起算して1年6か月を経過した日」ですが、「その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日」となるので、障害認定日が1年6か月より早くなる可能性もあります。
しかし、問題文は、25歳時点で「継続して治療中(治っていない)」です。そのため、「初診日から起算して1年6か月を経過した日」が障害認定日です。
初診日が19歳の時なので、障害認定日は、20歳に達した日後になります。
先ほどの図の②に該当します。
★②★障害認定日が20歳後にある場合
初診日 |
| 20歳 | 障害認定日 |
|
|
| 障害基礎年金 |
「障害認定日」に障害基礎年金の受給権が発生します
受給権は、20歳に達した日ではなく、「障害認定日」に障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、「障害認定日」に発生します。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
被保険者ではなかった19歳のときに初診日のある傷病を継続して治療中の者が、その傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した当該傷病による障害認定日(20歳に達した日後とする。)において、当該傷病により障害等級2級以上に該当する程度の障害の状態にあるときには、その者に障害基礎年金を支給する。
【解答】
【R5年出題】 ○
初診日が19歳で継続して治療中ですので、障害認定日は、20歳に達した日後となります。障害認定日に障害等級2級以上に該当する程度の障害の状態にあるときには、障害認定日に受給権が発生します。
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R6-037
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第104条 (傷病手当金又は出産手当金の継続給付) 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 |
資格喪失後に継続して傷病手当金を受給するには、「被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったこと」、「資格喪失時に傷病手当金の支給を受けていること(又は受けられる状態にあること)」が必要です。
過去問をどうぞ!
【H28年出題】
引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が傷病により労務不能となり、当該労務不能となった日から3日目に退職した場合には、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない。
【解答】
【H28年出題】 ○
資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるには、資格喪失時に傷病手当金の支給を受けていること(又は受けられる状態にあること)が必要です。
また、傷病手当金は、待期期間(継続3日の労務不能日)を満たせば、4日目以降に支給が開始されます。
労務不能となった日から3日目に退職した場合は、退職日に傷病手当金を受けられる状態にありません。そのため、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできません。
(S32.1.31保発第2号の2)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
令和5年4月1日に被保険者の資格を喪失した甲は、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上の被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする。)期間を有する者であった。甲は、令和5年3月27日から療養のため労務に服することができない状態となったが、業務の引継ぎのために令和5年3月28日から令和5年3月31日までの間は出勤した。この場合、甲は退職後に被保険者として受けることができるはずであった期間、傷病手当金の継続給付を受けることができる。
【解答】
【R5年出題】 ×
甲は、資格喪失時に傷病手当金を受けられる状態にありませんので、傷病手当金の継続給付を受けることができません。
3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月31日 | 4月1日 |
休 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 喪失 |
待期期間を満たしていませんので、傷病手当金の支給要件を満たしていません。
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R6-036
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、徴収法です。
条文を読んでみましょう。
第33条第1項、第2項 (労働保険事務組合) ① 中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。 ② 事業主の団体又はその連合団体は、①の業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |
労働保険事務組合は、中小事業主の委託を受けて、労働保険料の納付などの労働保険事務の処理を行います。
労働保険事務組合として業務を行おうとする団体等は、厚生労働大臣の認可を受けることが必要です。
過去問をどうぞ!
①【H19年出題】(雇用)
厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合になることができる主体は、事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)に限られている。
②【H19年出題】(雇用)
厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合となった団体は、労働保険事務を専業で行わなければならない。
【解答】
①【H19年出題】(雇用) ○
団体等は、法人でなくても構いませんが、法人でない団体等は、代表者の定めがあることが要件です。(団体等の事業内容、構成員の範囲、その他団体等の組織、運営方法等が定款等において明確に定められ、団体性が明確であることも要します。)
②【H19年出題】(雇用) ×
認可の要件の一つに、「団体等は本来の事業目的をもって活動し、その運営実績が2年以上であること。」があります。
その団体の事業の一環で労働保険事務を行うことになりますので、「専業で行わなければならない」は誤りです。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(労災)
労働保険事務組合は労働保険徴収法第33条第2項に規定する厚生労働大臣の認可を受けることによって全く新しい団体が設立されるわけではなく、既存の事業主の団体等がその事業の一環として、事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理するものである。
【解答】
【R5年出題】(労災) ○
労働保険事務組合は厚生労働大臣の認可を受けることによって全く新しい団体が設立されるわけではありません。既存の事業主団体と労働保険事務組合は同一の組織です。
既存の事業主の団体等はその事業の一環で、事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理します。
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R6-035
今日は、雇用保険法です。
再就職手当・常用就職支度手当の支給要件について条文を読んでみましょう。
第56条の3第2項、則第82条の4 受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(「受給資格者等」という。)が、安定した職業に就いた日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがあるときは、再就職手当又は常用就職支度手当は、支給しない。 |
★ 再就職手当は、就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないことが条件です。
★ 常用就職支度手当は、就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないことが条件です。
■■就業促進手当の「就業手当」、「再就職手当」、「常用就職支度手当」の違いを確認しましょう。
<就業手当>
職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)
対象→受給資格者
<再就職手当>
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者
対象→受給資格者
<常用就職支度手当>
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者で、就職が困難な者
対象→受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた日前3年の期間内に厚生労働省令で定める安定した職業に就いたことにより就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、就業促進手当を受給することができない。
【解答】
【R5年出題】 ○
受給資格者が「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた」場合に支給されるのは、再就職手当です。
また、「厚生労働省令で定める安定した職業に就いた」ことにより支給される就業促進手当は、「再就職手当又は常用就職支度手当」です。
受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた日前3年以内に再就職手当又は就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、再就職手当を受給することはできません。
「厚生労働省令で定める安定した職業」を確認しておきましょう。
「再就職手当」
則第82条の2 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始した受給資格者であって、就業促進手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものとする。 |
「常用就職支度手当」
則第82条の3 1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものとする。 |
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R6-034
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、労災保険法です。
条文を読んでみましょう。
第16条の2第1項、第2項 ① 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。 ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 1 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。 2 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。 3 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。 4 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。 ② 労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 |
遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していたことが条件です。
また、妻以外の者は、労働者の死亡当時、「年齢要件」か、「障害要件」のどちらかを満たす必要があります。
過去問をどうぞ!
【H19年出題】
遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族について、労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その子は、将来に向かって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたとみなされ、また、その子が厚生労働省令で定める障害の状態で出生した場合についても、将来に向かって、労働者の死亡の当時厚生労働省令で定める障害の状態にあったものとみなされる。
【解答】
【H19年出題】 ×
労働者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、生まれたときから遺族補償年金の受給資格者となります。
労働者の死亡の当時胎児であった子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたとみなされます。
しかし、労働者の死亡の当時厚生労働省令で定める障害の状態にあったものとはみなされません。そのため、そのような子の遺族補償年金の受給権は、「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき」に失権します。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
労働者の死亡当時、胎児であった子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとはいえないため、出生後も遺族補償年金の受給資格者ではない。
【解答】
【R5年出題】 ×
労働者の死亡当時、胎児であった子は、「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子」とみなされます。出生以後は遺族補償年金の受給資格者となります。
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R6-033
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、労働安全衛生法です。
条文を読んでみましょう。
則第43条 (雇入時の健康診断) 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。 |
なお、雇入れ時の健康診断は、全労働者ではなく「常時使用する労働者」が対象になるのがポイントです。
では、過去問をどうぞ
【R1年出題】
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、6か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目については、この限りでない。
【解答】
【R1年出題】 ×
「6か月」ではなく「3か月」です。
医師による健康診断を受けた後3か月以内の者を雇い入れる場合で、その者が健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その項目は省略することができます。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、6月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
【解答】
【R5年出題】 ×
6月ではなく「3月」です。
こちらの問題もどうぞ!
【H23年選択式 】
事業者が労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断を行わなければならない労働者は、< A >労働者であって、法定の除外事由がない者である。
【解答】
【H23年選択式 】
A 常時使用する
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R6-032
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第13条 (労働基準法違反の契約) この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。 |
労働基準法に違反する労働条件が含まれる労働契約は、契約全てが無効になるのではなく、「基準に達しない」部分だけが無効になることがポイントです。
例えば、「法定時間外労働に対する割増賃金は支払わない」という労働条件が定められていた場合は、その部分だけが無効になります。
そして、無効になった部分は、労働基準法の基準で埋められ、「法定時間外労働については割増賃金を支払う」となります。
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
労働基準法は、同法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約について、その部分を無効とするだけでなく、無効となった部分を同法所定の基準で補充することも定めている。
②【H30年出題】
労働基準法第14条第1項第2号に基づく、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(期間の定めがあり、かつ、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものではない労働契約)について、同条に定める契約期間に違反した場合、同法第13条の規定を適用し、当該労働契約の期間は3年となる。
【解答】
①【H25年出題】 ○
労働基準法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分が無効(空白)となり、空白となった部分は、労働基準法の基準で補充されます。
②【H30年出題】 ×
満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約は、特例でその期間の上限が5年となっています。
その契約期間に違反した場合、労働基準法第13条の規定を適用し、当該労働契約の期間は3年ではなく「5年」となります。
(平成15.10.22基発第1022001号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約は、期間の定めのない労働契約となる。
【解答】
【R5年出題】 ×
労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約の期間は、法第13条により、法第14条第1項第1号(高度の専門的知識等を有する労働者)及び第2号(満60歳以上の労働者)については5年、その他のものについては3年となります。
「期間の定めのない労働契約となる」は誤りです。
(平成15.10.22基発第1022001号)
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R6-031
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、介護保険法です。
まず過去問からどうぞ!
①【H18年出題】
介護保険を行う保険者は、市町村及び特別区である。
②【R1年出題】
要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
③【H24年出題】
要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が、現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。)に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。
④【R3年出題】
介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、当該処分をした市町村(特別区を含む。)をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければならない。
【解答】
①【H18年出題】 ○
介護保険の保険者は、「市町村及び特別区」です。
(法第3条)
②【R1年出題】 ○
要介護状態や要支援状態になった場合は、介護保険からサービスを受けることができます。
介護給付を受ける場合は、「要介護者に該当すること」・「その該当する要介護状態区分」について、市町村の認定(=「要介護認定」といいます。)を受けなければなりません。
市町村は、介護認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知することになります。
要介護認定の効力は、「その申請のあった日にさかのぼって」発生します。
(法第27条第8項)
③【H24年出題】 ○
要介護状態区分には、要介護1から要介護5まで5つの区分があります。
状態が変化し、要介護状態区分が変化したと認めるときは、市町村(特別区を含む。)に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができます。
(法第29条第1項)
④【R3年出題】 ○
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第157条第1項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができます。
また、介護保険審査会は、「各都道府県」に置かれます。
(法第183条、第184条)
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
②【R5年出題】
要介護認定は、市町村(特別区を含む。)が当該認定をした日からその効力を生ずる。
③【R5年出題】
要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。)に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。
④【R5年出題】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
【解答】
①【R5年出題】 ×
介護保険の保険者は、市町村(特別区を含む。)です。
国や都道府県は、市町村を重層的に支える立場です。
②【R5年出題】 ×
要介護認定の効力は、市町村が当該認定をした日からではなく、「その申請のあった日にさかのぼって」発生します。
③【R5年出題】 ○
状態が変化した場合は、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができます。
④【R5年出題】 ×
「介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。」の部分が誤りです。
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R6-030
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、厚生年金保険法です。
まず過去問からどうぞ!
【H28年出題】
配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者については65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなくなる。
【解答】
【H28年出題】 ×
加給年金額の対象となる配偶者が、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときでも、加給年金額は配偶者が65歳になるまで支給されます。
夫が老齢厚生年金の受給権者で、妻が加給年金額の対象になっている場合のイメージ図
夫
▼65歳
老齢厚生年金 | |
老齢基礎年金 | |
加給年金額 |
|
妻
▼65歳
| 振替加算 |
| 老齢基礎年金 |
妻が老齢基礎年金を繰り上げたとしても、加給年金額は65歳まで加算されます。
夫
▼65歳
老齢厚生年金 | |
老齢基礎年金 | |
加給年金額 |
|
妻
▼60歳 ▼65歳
| 振替加算 |
繰上げ支給の老齢基礎年金 |
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
老齢厚生年金における加給年金額の加算対象となる配偶者が、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者に係る加給年金額は支給が停止される。
【R5年出題】 ×
加給年金額の加算対象になっている配偶者が、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けたとしても、当該配偶者に係る加給年金額は配偶者が65歳になるまで支給されます。
振替加算に関する国民年金の問題をどうぞ!
★国民年金法の問題です★
【国民年金法H22年出題】
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額については、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。
【解答】
【国民年金法H22年出題】 ○
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合も、振替加算額が加算されるのは、受給権者が65歳に達した日以後です。振替加算額の繰上げは行われません。
先ほどの図をもう一度みてみましょう。
夫
▼65歳
老齢厚生年金 | |
老齢基礎年金 | |
加給年金額 |
|
妻
▼60歳 ▼65歳
| 振替加算 |
繰上げ支給の老齢基礎年金 |
加給年金額の加算対象の妻が老齢基礎年金を繰り上げた場合のポイント!
・夫の老齢厚生年金
→ 加給年金額は支給停止にはなりません。妻が65歳になるまで支給されます。
・妻の振替加算
→振替加算は繰上げされません。65歳から支給されます。
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R6-029
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
法附則第9条の2第5項 (老齢基礎年金の支給の繰上げ) 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。
法附則第9条の2の3 第30条第1項(第2号に限る。)、第30条の2、第30条の3、第30条の4第2項、第34条第4項、第36条第2項ただし書及び第49条並びに附則第5条(任意加入被保険者)の規定は、当分の間、繰上げ支給の老齢齢基礎年金の受給権者については、適用しない。 |
過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合でも支給される。
②【H23年出題】
繰上げ支給による老齢基礎年金を受けると、寡婦年金は支給停止される。
③【H19年出題】
国民年金の任意加入被保険者については、生年月日にかかわらず老齢基礎年金の支給繰上げ請求をすることはできず、また繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、任意加入被保険者になることができない。
【解答】
①【R4年出題】 ×
繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合は、寡婦年金の受給権は消滅します。
②【H23年出題】 ×
繰上げ支給による老齢基礎年金を受けると、寡婦年金は「支給停止される」のではなく「受給権が消滅」します。
③【H19年出題】 ○
<国民年金の任意加入と老齢基礎年金の繰上げとの関係>
・国民年金の任意加入被保険者については、生年月日にかかわらず老齢基礎年金の支給繰上げ請求はできません。 (法附則第9条の2第1項)
・繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、任意加入被保険者になることができません。
令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
老齢基礎年金の支給の繰上げをした者には寡婦年金は支給されず、国民年金の任意加入被保険者になることもできない。
【解答 】
【R5年出題】 ○
老齢基礎年金の支給の繰上げをした場合は、寡婦年金の受給権は消滅しますので、寡婦年金は支給されません。
また、老齢基礎年金の支給繰上げをした場合は、国民年金の任意加入被保険者になることもできません。
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R6-028
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第99条第1項 (傷病手当金) 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 |
傷病手当金を受けるには、連続3日間の待期期間を満たすことが必要です。
過去問をどうぞ!
【H21年出題】
傷病手当金の待期期間は、最初に療養のため労務不能となった場合のみ適用され、その後労務に服し同じ疾病又は負傷につきさらに労務不能となった場合は待期の適用は行われない。
【解答】
【H21年出題】 ○
待期は最初に1回満たせば良く、その後労務に服した後再び同じ疾病又は負傷につき労務不能となった場合には、待期は不要です。
(昭2.3.11保理1085)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
傷病手当金の待期期間について、疾病又は負傷につき最初に療養のため労務不能となった場合のみ待期が適用され、その後労務に服し同じ疾病又は負傷につき再度労務不能となった場合は、待期の適用がない。
【解答】
【R5年出題】 ○
待期は、同じ疾病又は負傷につき、1回満たせば要件を満たします。
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R6-027
今日は、第1種特別加入保険料の計算です。
特別加入者の保険料の計算に使う「保険料算定基礎額」は、給付基礎日額×365です。 例えば、給付基礎日額が12,000円の場合は、保険料算定基礎額は438万円となります。
第1種特別加入保険料は、保険料算定基礎額×第1種特別加入保険料率で計算します。 |
※なお、年度の中途に特別加入者となった場合又は特別加入者でなくなった場合は、保険料算定基礎額は月割計算となります。
例えば給付基礎日額が12,000円、その年度の加入月数が6か月の場合は、保険料算定基礎額は、438万円×(6か月/12か月)=219万円となります。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(労災)
中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が1,000分の4であり、当該中小事業主等が労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者に係る給付基礎日額が12,000円のとき、令和5年度の保険年度1年間における第1種特別加入保険料の額は17,520円となる。
【解答】
【R5年出題】(労災) ○
ポイント!
・保険料算定基礎額は、12,000円×365=438万円です。
・第1種特別加入保険料率は、当該事業に適用される労災保険率と同一の率ですので、1,000分の4です。
・令和5年度の保険年度1年間における第1種特別加入保険料の額は
438万円×1,000分の4=17,520円です。
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R6-026
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、雇用保険法です。
条文を読んでみましょう。
法第15条第5項 (失業の認定) 失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行ったことを確認して行うものとする。 |
では、過去問をどうぞ!
【R3年選択式】
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合における給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日(基本手当の支給に係る最初の失業の認定日をいう。)以外の認定日ついて、例えば、次のいずれかに該当する場合には、認定対象期間中に求職活動を行った実績が< A >回以上あれば、当該認定対象期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定が行われる。
イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者である場合
ロ 認定対象期間の日数が14日未満となる場合
ハ < B >を行った場合
ニ < C >における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合
<選択肢>
A ①1 ②2 ③3 ④4 |
B ①求人情報の閲覧 ②求人への応募書類の郵送 ③職業紹介機関への登録 ④知人への紹介依頼 |
C ①巡回職業相談所 ②都道府県労働局 ③年金事務所 ④労働基準監督署 |
【解答】
【R3年選択式】
<A> ①1
<B> ②求人への応募書類の郵送
<C> ①巡回職業相談所
※なお、単なる職業紹介機関への登録、知人への紹介依頼、安定所・新聞・インターネット等での求人情報の閲覧等だけでは求職活動実績には該当しません。
(行政手引51254)
★求職活動実績の基準を確認しましょう。
(原則)基本手当の支給を受けるためには、認定対象期間(前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)に、求職活動実績が原則2回以上必要です。
ただし、法第33条に定める給付制限※(給付制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後については、「給付制限期間」と「給付制限満了後の認定対象期間」をあわせた期間に、原則3回以上の求職活動実績が必要です。
※法第33条に定める給付制限とは、離職理由による給付制限です。離職理由は、「自己の責に帰すべき重大な理由による解雇」又は「正当な理由のない自己都合退職」です。
※給付制限期間が2か月の場合は、原則2回以上の求職活動実績が必要です。
(行政手引51254)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
基本手当に係る失業の認定日において、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間の日数が14日未満となる場合、求職活動を行った実績が1回以上確認できた場合には、当該期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について、失業の認定が行われる。
【解答】
【R5年出題】 ○
前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間の日数が14日未満の場合は、求職活動を行った実績が1回以上あれば、失業の認定が行われます。
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R6-025
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、労災保険法です。
まず、条文を読んでみましょう。
第16条の2第1項 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。 ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 (1) 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。 (2) 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。 (3) 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。 (4) 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。 |
遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していたことが条件です。
また、妻以外の者は、年齢要件か障害要件を満たすことが条件です。
なお、昭和40年法附則第43条の遺族補償年金に関する特例により、労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であったものは、遺族補償年金を受けることができる遺族とされます。
では、過去問をどうぞ!
【R3年選択式】
遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。
ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
1 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ)、父母又は祖父母については、< A >歳以上であること。
2 子又は孫については、< B >歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
3 兄弟姉妹については、< B >歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は< A >歳以上であること。
4 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
【解答】
A60
B18
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
妻である労働者の死亡当時、無職であった障害の状態にない50歳の夫は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるから、遺族補償年金の受給資格者である。
【解答】
【R5年出題】 ×
夫は、年齢要件か障害要件のどちらかを満たす必要がありますので、妻の死亡当時、障害の状態にない50歳の夫は、遺族補償年金の受給資格者になりません。
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R6-024
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、労働安全衛生法です。
まず、条文を読んでみましょう。
第66条の6(健康診断の結果の通知) 事業者は、第66条第1項から第4項までの規定により行う健康診断(一般健康診断、特殊健康診断、臨時の健康診断)を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
則第51条の4(健康診断の結果の通知) 事業者は、法第66条第4項又は第43条、第44条若しくは第45条から第48条までの健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。 |
では、過去問をどうぞ!
【R1年出題】
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、受診したすべての労働者の健康診断の結果を記録しておかなければならないが、健康診断の受診結果の通知は、何らかの異常所見が認められた労働者に対してのみ行えば足りる。
【解答】
【R1年出題】 ×
事業者は、すべての労働者の健康診断の結果を記録し、5年間保存する義務があります。
また、健康診断の受診結果の通知も、全ての労働者に対して行う義務があります。異常所見が認められた労働者だけではありません。
(法第66条の3、66条の6、則第51条の、則第51条の4)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
事業者は、労働安全衛生規則第44条の定期健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)を通知しなければならない。
【解答】
【R5年出題】 ×
事業者の健康診断の結果の通知義務は、異常の所見があると診断された労働者に限らず、全ての労働者に適用されます。
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R6-023
今日は休憩時間のポイントを見ていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第34条 (休憩) ① 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ② 休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 ③ 使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。 |
休憩の3原則を確認しましょう。
①途中に与える
②一斉に与える
③自由に利用させる
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
休憩時間は、労働基準法第34条第2項により原則として一斉に与えなければならないとされているが、道路による貨物の運送の事業、倉庫における貨物の取扱いの事業には、この規定は適用されない。
②【R5年出題】
一昼夜交替制勤務は労働時間の延長ではなく二日間の所定労働時間を継続して勤務する場合であるから、労働基準法第34条の条文の解釈(一日の労働時間に対する休憩と解する)により一日の所定労働時間に対して1時間以上の休憩を与えるべきものと解して、2時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとされている。
③【R5年出題】
休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせるのは、事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも労働基準法第34条第3項(休憩時間の自由利用)に違反しない。
④【R5年出題】
労働基準法第34条第1項に定める「6時間を超える場合においては少くとも45分」とは、一勤務の実労働時間の総計が6時間を超え8時間までの場合は、その労働時間の途中に少なくとも45分の休憩を与えなければならないという意味であり、休憩時間の置かれる位置は問わない。
⑤【R5年出題】
工場の事務所において、昼食休憩時間に来客当番として待機させた場合、結果的に来客が1人もなかったとしても、休憩時間を与えたことにはならない。
【解答】
①【R5年出題】 ×
休憩時間は、原則として一斉に与えなければなりません。ただし、労使協定がある場合は、一斉に与えなくてもよいことになります。
なお、以下の業種には一斉付与の原則が適用されませんので、労使協定は不要です。
運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業 通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業(別表第1に掲げる事業を除く。) (施行規則第31条) |
「道路による貨物の運送の事業、倉庫における貨物の取扱いの事業」には、一斉付与の原則が適用されます。
②【R5年出題】 ×
一昼夜交替制勤務でも、労働基準法上は、労働時間の途中に法第34条第1項の休憩を与えればよい、とされています。
(S23.5.10基収1582号)
③【R5年出題】 ○
休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせるのは、「事業場内で自由に休息し得る」場合には、必ずしも違法にはなりません。
(S23.10.30基発1575号)
④【R5年出題】 ○
一勤務の実労働時間の総計が6時間を超え8時間までの場合は、その労働時間の途中に少なくとも45分の休憩を与えなければならないという意味で、6時間を超えた時点で45分という意味ではありません。
(S35.5.10基収1582号)
⑤【R5年出題】 ○
休憩時間には、単に作業に従事しない手待ち時間は含まれません。休憩時間とは、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいいます。
昼食休憩時間に来客当番として待機させた時間は、手待ち時間になり、休憩時間ではなく労働時間となります。
(S32.9.13発基17号)
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R6-022
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、社会保険労務士法です。
まず、過去問からどうぞ!
①【H27年出題】
社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法第2条の2及び第25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼者に報酬の基準を明示しなければならない。
②【H24年選択式】
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額等厚生労働大臣が定める事項を記載し、関係書類とともに帳簿閉鎖の時から< A >保存しなければならない。
なお、この帳簿の備付け(作成)義務に違反した場合及び保存義務に違反した場合は、< B >に処せられる。
【解答】
①【H27年出題】 ○
条文を読んでみましょう。
則第12条の10(報酬の基準を明示する義務) 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、それぞれ次の各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。 1 社会保険労務士 → 法第2条第1項各号に掲げる事務並びに法第2条の2第1項に規定する出頭及び陳述に関する事務 2 社会保険労務士法人 → 法第2条第1項第1号から第1号の3まで、第2号及び第3号に掲げる事務、法第25条の9第1項各号に掲げる業務に関する事務並びに法第25条の9の2の規定により委託される事務 |
②【H24年選択式】
<A>2年間
<B>100万円以下の罰金
(法第19条、第33条)
令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
社会保険労務士は、社会保険労務士法第2条の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合に、依頼しようとする者が請求しなかったときには、この者に対し、あらかじめ報酬の基準を明示する義務はない。
②【R5年出題】
他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称(必要な場合においては事件の概要)、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称を記載し、当該帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から1年間保存しなければならない。
【解答】
①【R5年出題】 ×
社会保険労務士は、法第2条の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合は、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示す義務があります。
②【R5年出題】 ×
1年間ではなく「2年間」保存しなければなりません。
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R6-021
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、高齢者医療確保法です。
まず、過去問からどうぞ!
①【H28年出題】
高齢者医療確保法では、都道府県は、年度ごとに、保険者から後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収することを規定している。
②【H30年出題】
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、5年ごとに、5年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
③【H29年出題】
後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村(特別区を含む。)が加入して設けられる。
④【R1年出題】
後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴いて、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
【解答】
①【H28年出題】 ×
都道府県ではなく「社会保険診療報酬支払基金」です。
条文を読んでみましょう。
第118条第1項 社会保険診療報酬支払基金は、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあっては、都道府県。)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収する。 |
②【H30年出題】 ×
「5年ごとに、5年を1期」ではなく「6年ごとに、6年を1期」です。
条文を読んでみましょう。
第9条第1項 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。 |
③【H29年出題】 ○
条文を読んでみましょう。
第48条 (広域連合の設立) 市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。 |
④【R1年出題】 ×
「あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴いて」が誤りです。
「条例の定めるところにより」行われます。
条文を読んでみましょう。
第86条第1項 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、条例の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。 |
では令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
都道府県は、年度ごとに、保険者から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収する。
②【R5年出題】
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画を定めるものとする。
③【R5年出題】
都道府県は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下本問において「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
④【R5年出題】
都道府県は、被保険者の死亡に関しては、高齢者医療確保法の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
【解答】
①【R5年出題】 ×
都道府県ではなく「社会保険診療報酬支払基金」です。
②【R5年出題】 ○
「6年ごとに、6年を1期」がポイントです。
③【R5年出題】 ×
都道府県ではなく「市町村」です。
④【R5年出題】
都道府県ではなく「後期高齢者医療広域連合」、高齢者医療確保法の定めるところによりではなく、「条例の定めるところにより」です。
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R6-020
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、厚生年金保険法です。
まず、過去問からどうぞ!
①【H27年出題】
夫(障害の状態にない)に対する遺族厚生年金は、当該夫が60歳に達するまでの期間、支給停止されるが、夫が妻の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給停止されない。
②【R1年出題】
平成26年4月1日以後に被保険者又は被保険者であった者が死亡し、その者の夫と子に遺族厚生年金の受給権が発生した。当該夫に対する当該遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、当該夫が国民年金法の規定による遺族基礎年金の受給権を有する場合でも、60歳に到達するまでの間、その支給を停止する。
【解答】
①【H27年出題】 〇
★遺族年金を受けることができる夫の条件を確認しましょう。
<夫に対する遺族厚生年金>
・被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時55歳以上であること
ただし、夫が60歳になるまでは原則として遺族厚生年金は支給停止されます。
条文を読んでみましょう。
第65条の2 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。 |
●夫に対する遺族厚生年金は、60歳に達するまでは支給停止されますが、夫が遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給停止されません。
<夫に対する遺族基礎年金>
・被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、「子と生計を同じくすること」
問題の夫に対する遺族厚生年金は、当該夫が60歳に達するまでの期間、支給停止されるのが原則です。ただし、夫が妻の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するとき(子と生計を同じくしている場合)は、支給停止されません。
(法第59条第1項、65条の2)
②【R1年出題】 ×
夫が国民年金法の規定による遺族基礎年金の受給権を有していますので、60歳に到達するまでの間でも、遺族厚生年金は支給停止されません。
では令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
遺族厚生年金を受けることができる遺族のうち、夫については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた者で、55歳以上であることが要件とされており、かつ、60歳に達するまでの期間はその支給が停止されるため、国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときも、55歳から遺族厚生年金を受給することはない。
【解答】
【R5年出題】 ×
遺族厚生年金を受けることができる夫については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時55歳以上であることが要件です。
ただし、60歳に達するまでの期間は遺族厚生年金は支給が停止されるのが原則です。しかし、国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、遺族厚生年金は支給停止されませんので、受給することができます。
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R6-019
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、国民年金法です。
まず、過去問からどうぞ!
★今日の過去問は「厚生年金保険法」です。
①【H28年出題(厚生年金保険)】
平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者の支給繰下げの申出は、必ずしも老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行うことを要しない。
②【H19年出題(厚生年金保険法)】
老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならない。
【解答】
①【H28年出題(厚生年金保険)】 〇
老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行わなくても構いません。別々に繰下げの申出をすることができます。
(厚生年金保険法第44条の3)
②【H19年出題(厚生年金保険法)】 ×
老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行う必要はありません。
では、令和5年の問題をどうぞ!
★国民年金法です。
【R5年出題】
老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する者であって支給繰下げの申出をすることができるものが、老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う場合、老齢厚生年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならない。
【解答】
【R5年出題】 ×
老齢基礎年金の支給繰下げの申出と、老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、同時に行う必要はありません。
(法第28条)
比較しましょう こちらの過去問もどうぞ!
【H26年出題】
老齢基礎年金の支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができるときは、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。
【解答】
【H26年出題】 〇
支給繰上げの請求は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に行わなければなりません。
(附則第9条の2第2項)
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R6-018
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、健康保険法です。
まず、過去問からどうぞ!
【H27年出題】
高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが、入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象とならない。
【解答】
【H27年出題】 〇
入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象になりません。
条文を読んでみましょう。
第115条第1項 (高額療養費) 療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。 |
高額療養費は、一部負担金等の額が著しく高額なときに支給されます。
「食事療養及び生活療養を除く。」の部分がポイントです。食事療養標準負担額、生活療養標準負担額は高額療養費の算定に含まれません。
なお、保険外併用療養に係る自己負担分(差額ベッド代や先進医療にかかる費用など)も対象になりません。
では、令和5年の問題をどうぞ
【R5年出題】
高額療養費は公的医療保険による医療費だけを算定の対象にするのではなく、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額又は保険外併用療養に係る自己負担分についても算定の対象とされている。
【解答】
【R5年出題】 ×
食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、保険外併用療養に係る自己負担分は、算定の対象になりません。
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R6-017
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、徴収法です。
まず、過去問からどうぞ!
①【H26年出題】(雇用)
平成26年6月30日に事業を廃止すれば、その年の8月19日までに確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
②【H29年出題】(労災)
労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての事業主は、納付すべき概算保険料の額が20万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については10万円)以上(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)となる場合であれば、労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を延納することができる。
③【H29年出題】(労災)
延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の概算保険料については、平成29年6月15日に事業を開始し、翌年の6月5日に事業を終了する予定の場合、3期に分けて納付することができ、その場合の第1期の納期限は平成29年7月5日となる。
【解答】
①【H26年出題】(雇用) 〇
保険年度の中途に保険関係が消滅した場合は、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければなりません。
6月30日に事業を廃止した場合は、翌日の7月1日に保険関係が消滅します。
保険関係が消滅した日の当日から起算するのがポイントです。確定保険料申告書は、7月1日から50日以内の8月19日までに提出しなければなりません。
(法第19条)
②【H29年出題】(労災) ×
継続事業・一括有期事業の延納の条件を確認しましょう。
★概算保険料の額が40万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業は、20万円)以上のもの
又は
★労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの
※当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものは延納できません。
※延納の申請が必要です。
労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている場合は、概算保険料の額を問わず延納できます。
(則第27条)
③【H29年出題】(労災) 〇
平成29年6月15日に事業を開始し、翌年の6月5日に事業を終了する予定の有期事業は、
第1期 6月15日~11月30日
第2期 12月1日~翌年3月31日
第3期 4月1日~6月5日
の3期に分けて納付することができます。
第1期の納期限は、保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内です。6月16日から20日以内の7月5日となります。
(則第28条)
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】(雇用)
小売業を継続して営んできた事業主が令和4年10月31日限りで事業を廃止した場合、確定保険料申告書を同年12月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官あてに提出しなければならない。
②【R5年出題】(雇用)
令和4年4月1日に労働保険の保険関係が成立して以降金融業を継続して営んでおり、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主は、令和5年度の保険年度の納付すべき概算保険料の額が10万円であるとき、その延納の申請を行うことはできない。
③【R5年出題】(雇用)
令和4年5月1日から令和6年2月28日までの期間で道路工事を行う事業について、事業主が納付すべき概算保険料の額が120万円であったとき、延納の申請により第1期に納付すべき概算保険料の額は24万円とされる。
【解答】
①【R5年出題】(雇用) ×
令和4年10月31日で事業を廃止した場合、翌日の11月1日に保険関係が消滅します。
確定保険料申告書の提出期限は11月1日から起算して50日以内ですので、12月20日となります。
②【R5年出題】(雇用) ×
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主は、概算保険料の額を問わず延納できますので、納付すべき概算保険料の額が10万円であっても、延納の申請を行うことができます。
③【R5年出題】(雇用) ×
令和4年5月1日から令和6年2月28日までの有期事業は、6期に分けて延納することができます。
第1期 5月1日~7月31日
第2期 8月1日~11月30日
第3期 12月1日~翌年3月31日
第4期 4月1日~7月31日
第5期 8月1日~11月30日
第6期 12月1日~翌年2月28日
120万円の6分の1ずつ納付しますので、第1期に納付すべき概算保険料の額は20万円となります。
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R6-016
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、雇用保険法です。
まず、過去問からどうぞ!
①【H22年出題】
訓練延長給付は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を実際に受けている期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当の支給を行うものであり、受給資格者が上記のような公共職業訓練等を受けるために待期している期間は、訓練延長給付の対象外である。
②【H14年出題】
公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者で、政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについては、当該公共職訓練等の受講終了後の期間についても、30日を限度として訓練延長給付が行われ得る。
③【R1年出題】
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者に係る失業の認定は、当該受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行う。
【解答】
①【H22年出題】 ×
公共職業訓練等を受けるために待期している期間も、訓練延長給付の対象です。
(法第24条第1項)
②【H14年出題】 〇
公共職業訓練等を受け終わった後も要件を満たせば、30日を限度として訓練延長給付が行われます。
(法第24条第2項、令第5条)
③【R1年出題】 ×
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、「1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)」について行うものとされています。
(則第24条第1項)
★訓練延長給付について
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者が対象です。
なお、公共職業訓練等の期間は2年以内のものが対象です。
①公共職業訓練等を受講するために待期している期間
→公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日の期間内
②受講している期間
→公共職業訓練等を受け終わる日までの間
③受講終了後の一定期間
→公共職業安定所長が当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた者が対象
公共職業訓練等を受け終わる日の支給残日数が30日に満たない者が対象
支給限度日数は30日から支給残日数を差し引いた日数
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
訓練延長給付の支給を受けようとする者は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を初めて受講した日以降の失業認定日おいて受講証明書を提出することにより、当該公共職業訓練等を受け終わる日まで失業の認定を受けることはない。
②【R5年出題】
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日は、訓練延長給付の支給対象とならない。
③【R5年出題】
公共職業安定所長がその指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた者は、30日から当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(30日に満たない場合に限る。)を差し引いた日数の訓練延長給付を受給することができる。
【解答】
①【R5年出題】 ×
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、「1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)」に行われます。
受講証明書は所定の認定日のつど提出することになります。
(行政手引52354)
②【R5年出題】 ×
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間も訓練延長給付の支給対象となります。
③【R5年出題】 〇
受講後の延長給付は、30日から当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(30日に満たない場合に限る。)を差し引いた日数となります。
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R6-015
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、労災保険法です。
まず、過去問からどうぞ!
【H30年出題】
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた障害等級による。具体例は次の通りである。
① 第5級、第7級、第9級の3障害がある場合 第3級
② 第4級、第5級の2障害がある場合 第2級
③ 第8級、第9級の2障害がある場合 第7級
【解答】
【H30年出題】 ×
①第5級、第7級、第9級の3障害がある場合 → 「8級以上の身体障害が2以上あるとき」に該当しますので、重い方の5級が2級繰り上がって「3級」となります。
②第4級、第5級の2障害がある場合 → 「5級以上の身体障害が2以上あるとき」に該当しますので、重い方の4級が3級繰り上がって「1級」となります。
※問題文の2級は誤りです。
③第8級、第9級の2障害がある場合 → 「13級以上の身体障害が2以上あるとき」に該当しますので、重い方の8級が1級繰り上がって「7級」となります。
・ 障害等級は、別表第一に定めるところによります。
・ 障害が2以上あるときは、重い方の障害等級に該当する障害等級になるのが原則です。
・ 13級以上の障害が2つ以上あるときは、重い方の身体障害の該当する障害等級を 1級から3級繰り上げます。
①第13級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 重い方を1級繰り上げ
②第8級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 重い方を2級繰り上げ
③第5級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 重い方を3級繰り上げ
(例外)9級と13級の障害の場合は、障害補償一時金の額は、繰り上げられた8級(503日分)ではなく、9級(391日分)と13級(101日分)の合算額(492日分)となります。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
業務上の災害により、ひじ関節の機能に障害を残し(第12条の6)、かつ四歯に対し歯科補てつを加えた(第14級の2)場合の、障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級として正しいものはどれか。
A 併合第10級
B 併合第11級
C 併合第12級
D 併合第13級
E 併合第14級
【解答】 C
12級と14級の障害があるときは、併合して、重い方の障害等級12級が全体の障害等級となります。
なお、「13級以上の障害が2以上ある」には該当しないので、繰上げはありません。
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R6-014
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、労働安全衛生法です。
まず、過去問からどうぞ!
【H25年出題】
次の機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)のうち、労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないものとして正しいものはどれか。
A フォークリフト
B 作業床の高さが2メートルの高所作業車
C 不整地運搬車
D 直流電圧が750ボルトの充電電路について用いられる活線作業用装置
E つり上げ荷重が5トンの移動式クレーン
【解答】 E
特定機械等は、特に危険な作業を必要とする機械等です。特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければなりません。
特定機械等の種類は覚えましょう。
施行令第12条 (特定機械等) (1) ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。) (2) 第一種圧力容器(小型圧力容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受けるものを除く。) (3) つり上げ荷重が3トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、1トン以上)のクレーン (4) つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン (5) つり上げ荷重が2トン以上のデリツク (6) 積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のエレベーター (7) ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路。)の高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く。) (8) ゴンドラ |
では、令和5年の問題をどうぞ
【R5年出題】
労働安全衛生法第37条第1項の「特定機械等」(特に危険な作業を必要とする機械であって、これを製造しようとする者はあらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないもの)として、労働安全衛生法施行令に掲げられていないものはどれか。ただし、いずれも本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除くものとする。
A 「ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法(昭和39年法律第170号)の適用を受けるものを除く。)」
B 「つり上げ荷重が3トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、1トン以上)のクレーン」
C 「つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン」
D 「積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が1トン以上のエレベーター」
E 「機体重量が3トン以上の車両系建設機械」
【解答】 E
車両系建設機械は特定機械等ではありません。
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R6-013
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、労働基準法です。
まず、過去問からどうぞ!
【H27年出題】
当該労働者の労働条件は次のとおりである。
所定労働日:毎週月曜日から金曜日
所定休日:毎週土曜日及び日曜日
所定労働時間:1日8時間
賃金:日給15,000円
計算された平均賃金:10,000円
(問題)
使用者の責に帰すべき事由により労働時間が4時間に短縮されたが、その日の賃金として7,500円の支払がなされると、この場合にあっては、使用者は、その賃金の支払に加えて休業手当を支払わなくても違法とならない。
【解答】 〇
1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合にも、その日は平均賃金の100分の60に相当する金額を支払う義務があります。
現実の労働時間に対する賃金が平均賃金の100分の60に満たない場合は、その差額を支払わなければなりません。
(S27.8.7基収3445号)
問題文の1日当たりの休業手当は、10,000円×100分の60=6,000円です。
使用者の責に帰すべき事由で労働時間が4時間になり、その労働時間に対し7,500円が支払われています。
現実の労働時間に対する賃金が平均賃金の100分の60以上ですので、賃金の支払に加えて休業手当を支払う必要はありません。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
下記のとおり賃金を支払われている労働者が使用者の責に帰すべき事由により半日休業した場合、労働基準法第26条の休業手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
賃 金:日給 1日10,000円
半日休業とした日の賃金は、半日分の5,000円が支払われた。
平均賃金:7,000円
A 使用者は、以下の算式により2,000円の休業手当を支払わなければならない。
7,000円-5,000円=2,000円
B 半日は出勤し労働に従事させており、労働基準法第26条の休業には該当しないから、使用者は同条の休業手当ではなく通常の1日分の賃金10,000円を支払わなければならない。
C 使用者は、以下の算式により1,000円の休業手当を支払わなければならない。
10,000円×0.6-5,000円=1,000円
D 使用者は、以下の算式により1,200円の休業手当を支払わなければならない。
(7,000円-5,000円)×0.6=1,200円
E 使用者が休業手当として支払うべき金額は発生しない。
【解答】 E
ポイント!
★1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合にも、平均賃金の100分の60に相当する金額を支払う義務があります。
★現実の労働時間に対する賃金は5,000円で、平均賃金の100分の60(7,000円×100分の60)以上です。そのため、使用者が休業手当として支払うべき金額は発生しません。
正しい記述はEです。
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R6-012
令和5年度の選択式を振り返ります。
今日は社会保険に関する一般常識です。
Aは、船員保険法の傷病手当金の問題です。
条文を読んでみましょう。
第69条第5項 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して3年間とする。 |
Aには3年が入ります。
船員保険法は健康保険法と比較して、異なる点をチェックしてください。
Bは、高齢者医療確保法の特定健康診査の問題です。
条文を読んでみましょう。
第18条第1項 (特定健康診査等基本指針) 厚生労働大臣は、特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。)及び特定保健指導(特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。)の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(「特定健康診査等基本指針」という。)を定めるものとする。
第19条第1項 (特定健康診査等実施計画) 保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村。)は、特定健康診査等基本指針に即して、6年ごとに、6年を1期として、特定健康診査等実施計画を定めるものとする。
第20条 (特定健康診査) 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、 40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。(以下省略) |
Bには40歳が入ります。
Cは確定給付企業年金法の掛金の額の基準の問題です。
条文を読んでみましょう。
第57条 (掛金の額の基準) 掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。 |
Cには、財政の均衡を保つことが入ります。
Dは、児童手当法の児童手当の額の問題です。
小学校修了後中学校修了前の児童(中学生)については、一律1か月1万円です。
Dには10,000円が入ります。
Eは、令和4年版厚生労働白書から高齢化の問題です。
問題文を読んでみましょう。
高齢化が更に進行し、「団塊の世代」の全員が75歳以上となる2025(令和7)年の日本では、およそ< E >人に1人が75歳以上高齢者となり、認知症の高齢者の割合や、世帯主が高齢者の単独世帯・夫婦のみの世帯の割合が増加していくと推計されている。
Eには、5.5が入ります。
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R6-011
令和5年度の選択式を振り返ります。
今日は労働に関する一般常識です。
A・Bは、判例問題です。
問題の判例のポイントは3つです。
① 大学卒業予定者の採用内定により、就労の始期を大学卒業直後とする解約権留保付労働契約が成立したものと認められました
→「企業において、採用内定通知のほかには労働契約締結のための特段の意思表示をすることを予定していなかったなど、判示の事実関係のもとにおいては、企業の求人募集に対する大学卒業予定者の応募は労働契約の申込であり、これに対する企業の採用内定通知は右申込に対する承諾であって、誓約書の提出とあいまつて、これにより、大学卒業予定者と企業との間に、就労の始期を大学卒業の直後とし、それまでの間誓約書記載の採用内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立したものと認めるのが相当である」
② 留保解約権に基づく大学卒業予定者採用内定の取消事由
→「採用内定当時知ることができず、また、知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取り消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認することができるものに限られる」
③ 留保解約権に基づく大学卒業予定者採用内定の取消が解約権の濫用にあたるとして無効とされた
Aは「本件採用内定通知のほかには労働契約締結のための特段の意思表示をすることを予定していなかった」
Bは「知ることができず、また、知ることが期待できないような事実であって」
が入ります。
(昭和54年7月20日最高裁判所第二小法廷)
Cは、労働者派遣法の労働者派遣の期間からの問題です。
条文を読んでみましょう。
第35条の3 派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行ってはならない。 |
Cには、「3」が入ります。
D・Eは最低賃金法からの問題です。
★Dは罰則の問題です。
最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金があります。
地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法第40条の罰則が適用されます。
条文を読んでみましょう。
第40条 第4条第1項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、50万円以下の罰金に処する。 |
特定(産業別)最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法ではなく、労働基準法の罰則(第24条違反)が適用されます。
Dには労働基準法が入ります。
★Eは、最低賃金の減額の特例の問題です。
条文を読んでみましょう。
第7条 (最低賃金の減額の特例) 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。 1 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 2 試の使用期間中の者 3 職業能力開発促進法第24条第1項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であって厚生労働省令で定めるもの 4 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者 |
Eには都道府県労働局長が入ります。
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R6-010
令和5年度の選択式を振り返ります。
今日は厚生年金保険法その2です。
Cは、事例問題です。
問題文を読んでみましょう。
【R5年選択式】
甲は20歳の誕生日に就職し、厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、40代半ばから物忘れによる仕事でのミスが続き、46歳に達した日に退職をし、その翌日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した。退職した後、物忘れが悪化し、退職の3か月後に、当該症状について初めて病院で診察を受けたところ、若年性認知症の診断を受けた。その後、当該認知症に起因する障害により、障害認定日に障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあると認定された。これにより、甲は障害年金を受給することができたが、障害等級2級に該当する程度の障害の状態のまま再就職することなく、令和5年4月に52歳で死亡した。甲には、死亡の当時、生計を同一にする50歳の妻(乙)と17歳の未婚の子がおり、乙の前年収入は年額500万円、子の前年収入は0円であった。この事例において、甲が受給していた障害年金と乙が受給できる遺族年金をすべて挙げれば、< C >となる。
甲の年金加入歴を図にすると以下のようになります。
20歳 46歳 52歳
厚生年金保険(国民年金第2号被保険者) | 国民年金 第1号or第3号被保険者 |
▲ ▲
初診日 死亡
★甲の受給していた障害年金は、「障害基礎年金」です。
初診日がポイントです。初めて病院で診察を受けたのが「退職の3か月後」となっていますので、初診日に厚生年金保険の被保険者ではありません。そのため、障害厚生年金は受けられません。
★乙が受給できる遺族年金は、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」です。
・死亡した甲について
死亡した甲は、「国民年金の被保険者が死亡したとき」、「保険料納付済期間が25年以上ある者が死亡したとき」に該当しますので、遺族基礎年金の要件を満たします。
また、「厚生年金保険の被保険者であった者」で、「保険料納付済期間が25年以上ある者」の死亡ですので、遺族厚生年金の要件も満たします。
・妻(乙)と子について
<遺族基礎年金について>
妻(乙)は、「子と生計を同じくすること」の要件を満たしています。また、前年の年収が500万円ですので、生計維持要件も満たします。
妻は、子の加算が加算された遺族基礎年金を受給します。子に対する遺族基礎年金は支給停止されます。
<遺族厚生年金について>
妻(乙)も子も要件を満たします。
妻(乙)が遺族厚生年金を受給し、子に対する遺族厚生年金は支給停止されます。
Cには、「障害基礎年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金」が入ります。
Eは、所在不明の場合の遺族厚生年金の支給停止の問題です。
条文を読んでみましょう。
第67条第1項 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。 |
Eには、1年が入ります。
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R6-009
令和5年度の選択式を振り返ります。
今日は厚生年金保険法その1です。
厚生年金保険法は2回に分けます。
A・Bは、権限の委任からの問題です。
条文を読んでみましょう。
第109条の9(地方厚生局長等への権限の委任) ① この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第100条の5第1項及び第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令(第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 ② ①の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令(第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 |
Aは地方厚生局長、Bは地方厚生支局長が入ります。
Dは、年金額の改定のルールからの問題です。
★年金額の改定のルールの原則 新規裁定者は「名目手取り賃金変動率」 既裁定者は「物価変動率」 で改定を行うのが原則です。 |
↓
★物価変動率が「+」、名目手取り賃金変動率が「-」の場合 (物価>0>賃金) 賃金がマイナスになる=現役世代の負担能力が低下しているということです。そのため、既裁定者も、賃金変動に合わせ、名目手取り賃金変動率で改定されます。 新規裁定者・既裁定者ともに「名目手取り賃金変動率」で改定されます。 |
問題文は、物価変動率が+0.2%、名目手取り賃金変動率が-0.2%です。 物価>0>賃金ですので、賃金変動に合わせて改定されます。既裁定者の年金額は、前年度から0.2%の引下げとなります。
なお、改定率がマイナスの場合は、マクロ経済スライドによる調整は行われません。
Dには、0.2%の引き下げが入ります。
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R6-008
令和5年度の選択式を振り返ります。
今日は国民年金法です。
AからCは、国民年金事業の円滑な実施を図るための措置からの問題です。
条文を読んでみましょう。
第74条第1項 政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。 (1) 教育及び広報を行うこと。 (2) 被保険者、受給権者その他の関係者(以下「被保険者等」という。)に対し、相談その他の援助を行うこと。 (3) 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。 |
令和5年度は、A 教育及び広報、B 相談その他の援助、C 利便の向上が入ります。
なお、平成23年に同じ問題が出題されています。
【H23年選択式】
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。
(1) <A 教育及び広報>を行うこと。
(2) 被保険者、受給権者その他の関係者(以下「被保険者等」という。)に対し、 <B 相談その他の援助>を行うこと。
(3) 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する<C 情報>その他の被保険者等の利便の向上に資する<C 情報>を提供すること。
★★選択式も過去問対策が大切です。
Dは、国民年金の給付からの問題です。
条文を読んでみましょう。
第2条 (国民年金の給付) 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 |
Dは「必要な給付」が入ります。保険給付ではありませんので注意しましょう。
過去問を確認しましょう。
【H26年出題】
国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとされ、国民年金法に基づくすべての給付は保険原理により行われる。
【解答】 ×
必要な保険給付ではなく、「必要な給付」です。
保険原理とは、負担した保険料に応じた保険給付が行われるというものです。国民年金法の給付には、例えば、保険料の負担が求められない20歳前の障害基礎年金など、保険原理によらないものもあります。
そのため、国民年金は「保険給付」ではなく、「必要な給付」とされています。
なお、厚生年金保険法は、「保険給付」となります。
Eは被保険者の要件の問題です。
第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の共通点は、「国籍要件」が問われない点です。
Eには、国籍が入ります。
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R6-007
令和5年度の選択式を振り返ります。
今日は健康保険法です。
Aは全国健康保険協会の業務に関する問題です。
条文を読んでみましょう。
第5条第2項 (全国健康保険協会管掌健康保険) 全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。 |
全国健康保険協会が管掌する業務のうち、①資格の取得・喪失の確認、②標準報酬月額・標準賞与額の決定、③保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)、④①~③に附帯する業務は、「厚生労働大臣」が行います。厚生年金保険と一体化している業務だからです。
なお、全国健康保険協会の任意継続被保険者の保険料の徴収は、厚生労働大臣ではなく、全国健康保険協会が行います。任意継続被保険者は厚生年金保険に加入していないからです。
Aには「厚生労働大臣」が入ります。
BからDは、高額療養費多数回該当の問題です。
高額療養費多数回該当とは、療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費が支給されている月数が3月以上ある場合をいいます。
70歳未満で標準報酬月額が83万円以上の場合、高額療養費算定基準額は252,600円+(医療費-842,000円)×1%ですが、多数回該当の場合は、140,100円となります。
なお、高額療養費は、管掌する保険者が変わった場合は、高額療養費の支給回数は通算されません。
Bは「12か月」、Cは「140,100円」、Dは「通算されない」が入ります。
Eは出産手当金の問題です。
条文を読んでみましょう。
第102条 (出産手当金) 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。 |
Eには、「98」が入ります。
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R6-006
令和5年度の選択式を振り返ります。
今日は雇用保険法です。
A・Bは技能習得手当の問題です。
失業等給付には、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」があります。
一般被保険者の求職者給付は、「基本手当」、「技能習得手当」、「寄宿手当」、「傷病手当」で構成されています。
技能習得手当について条文を読んでみましょう。
第36条第1項 技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。
則第56条 (技能習得手当の種類) 技能習得手当は、受講手当及び通所手当とする。
則第57条 (受講手当) ① 受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(法第19条第1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)について、40日分を限度として支給するものとする。 ② 受講手当の日額は、500円とする。 |
技能習得手当には、「受講手当」と「通所手当」があります。
「受講手当」はお弁当代をイメージしてください。日額500円で40日分を限度として支給されます。
Aは通所手当、Bは40日が入ります。
C・Dは、日雇労働求職者給付金の問題です。
日雇労働求職者給付金には、普通給付と特例給付があります。
★日雇労働求職者給付金(普通給付)は、日雇労働被保険者が失業した場合に、失業の日の属する月の前2月間に、その者について、通算して26日分以上の印紙保険料が納付されていることが条件です。
Cには、通算して26日が入ります。
★特例給付は、基礎期間(資格期間)が6か月、受給期間は、基礎期間に引き続く4か月間となります。
Dは、特例給付の受給期間の問題です。
条文を読んでみましょう。
則第54条 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日について、通算して60日分を限度とする。 |
Dには、通算して60日が入ります。
Eは定年退職者等の受給期間の延長の問題です。
離職の理由が、
・定年(60歳以上の定年に限る。)に達したこと
・60歳以上の定年に達した後再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなっている場合に、当該期限が到来したこと
による場合は、受給期間の延長の申出ができます。
受給期間の延長が認められた場合は、受給期間に、「求職の申込みをしないことを希望するとしてその者が申し出た期間(最大1年間)」が加算されます。
例えば、6か月間求職の申込みをしないことを希望する旨を申し出た場合は、受給期間の1年間に6か月が加算されます。
← ← ← ← ←1年 → → → → → | 6か月加算 | |
6か月(猶予期間) |
|
|
▲離職 |
問題文の原則の受給期間は令和4年4月1日から1年間です。6か月間求職の申込みをしないことを希望する旨を申し出ていますので、原則の受給期間に6か月が加算されます。なお、猶予期間は、4月1日から9月30日となります。
また、定年退職者等の受給期間とされた期間内に、疾病・負傷等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合は、更に受給期間の延長が認められます。
定年退職者等の受給期間とされた期間に加えることができる日数は、疾病・負傷等の理由で職業に就くことができない期間の日数です。
ただし、その期間の全部又は一部が猶予期間内にあるときは、疾病・負傷等の理由で職業に就くことができない期間のうち「猶予期間内にない期間分の日数」となります。
(参考:行政手引50286)
問題文の場合、疾病で職業に就くことができない期間は、8月1日から10月31日です。猶予期間(4月1日から9月30日)にない期間分の日数は、31日です。
問題文の受給期間を確認しましょう。
原則の受給期間は、令和4年4月1日~令和5年3月31日です。
↓
定年退職者等の受給期間の延長により原則の受給期間に6か月加算され、受給期間は令和5年9月30日までとなります。
↓
さらに、疾病により職業に就くことができない期間のうち31日が加算され、令和5年10月31日までとなります。
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R6-005
令和5年度の選択式を振り返ります。
今日は労災保険法です。
A~Cは休業補償給付の問題です。
条文を読んでみましょう。
第14条第1項 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。 |
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による「(A)療養」のため労働することができないために賃金を受けない日の第「(B)4」日目から支給されます。
休業補償給付の額は、1日につき給付基礎日額の「(C)100分の60」に相当する額です。
※部分算定日(労働者が所定労働時間のうちその一部分のみ労働する日など)の休業補償給付の額について確認しましょう。
・休業補償給付の額は、(給付基礎日額-部分算定日に支払われる賃金の額)の100分の60です。
・年齢階層別の最高限度額が適用されている場合は、最高限度額の適用がないものとした給付基礎日額で算定します。
・(給付基礎日額-部分算定日に支払われる賃金の額)が最高限度額を超える場合は、最高限度額の100分の60となります。
D・Eは、社会復帰促進等事業の問題です。
条文を読んでみましょう。
第29条第1項 政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被った労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業 2 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業 3 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業 |
今回は、(D)健康診断と(E)賃金が問われました。
<賃金の支払の確保を図るために必要な事業とは?>
賃金の支払の確保等に関する法律で、「未払賃金立替払制度」が設けられています。
この制度により、企業が倒産したことで賃金が支払われずに退職した労働者に対して、未払賃金の立替払が行われます。
未払賃金の立替払事業は、社会復帰促進等事業の一環で行われています。
労災保険は、業務災害に対する使用者責任を国が代行する目的で作られた保険です。
未払賃金の立替払制度は、賃金支払に対する使用者責任を国が代行するもので、労災保険の目的と共通するからです。
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R6-004
令和5年度の選択式を振り返ります。
今日は労働安全衛生法です。
Dは重量表示の問題です。
条文を読んでみましょう。
第35条 (重量表示) 一の貨物で、重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。 |
過去に出題されていますので見てみましょう。
【H24年出題】
重量が1つで0.5トンである貨物を発送しようとする者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該貨物に見やすく、かつ、容易に消滅しない方法でその重量を表示しなければならない。
【解答】 ×
0.5トンではなく1トンです。
過去問から、重量の1トンがポイントになることが分かります。
今回の「D」には、「1トン」が入ります。
Eは、病者の就業禁止の問題です。
条文を読んでみましょう。
第68条 (病者の就業禁止) 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。 |
今回の「E」には、「その就業を禁止」が入ります。
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R6-003
令和5年度の選択式を振り返ります。
今日は労働基準法です。
Aは時効の問題です。
条文を読んでみましょう。
第115条 (時効) この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅する。 附則第143条第3項 当分の間、「賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から3年間」とする。 |
★労働基準法の時効について確認しましょう。
・賃金(退職手当を除く) → 5年間(当分の間3年間)
・退職手当 → 5年間
・災害補償その他の請求権 → 2年間
Aは、災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)の時効ですので、「2年」となります。
Bは、年次有給休暇の時季変更権の判例の問題です。
労働者が指定した年次有給休暇の期間が開始し又は経過したのちに、使用者が時季変更権を行使した場合の効力についてです。
判例では、「労働者の年次有給休暇の請求(時季指定)がその指定した期間の始期にきわめて接近してされたため使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する時間的余裕がなかったようなときには、客観的に右時季変更権を行使しうる事由があり、かつ、その行使が遅滞なくされたものであれば、適法な時季変更権行使があったものとしてその効力を認めるのが相当である。」とされています。
(昭和57年3月18日最高裁判所第一小法廷)
Bは、「客観的に右時季変更権を行使しうる事由があり、かつ、その行使が遅滞なくされたものであれば、適法な時季変更権行使があったものとしてその効力を認める」から、「遅滞なく」が入ります。
Cは、「労働時間」についての問題です。
同じ論点の問題が過去に出題されていますので確認しましょう。
【H22年出題】
ビルの巡回監視等の業務に従事する労働者の実作業に従事していない仮眠時間についても、労働からの解放が保障されていない場合には労働基準法上の労働時間に当たるとするのが最高裁判所の判例である。
解答は「〇」です。
判例では、「労働者が実作業に従事していない仮眠時間であっても、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているものであって、労働基準法32条の労働時間に当たる。」とされています。
(平成14年2月28日最高裁判所第一小法廷)
今回のCの問題は、別の判例からの出題ですが、「不活動時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず,労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。」とされています。
Cには、「労働からの解放」が入ります。
(平成19年10月19日最高裁判所第二小法廷)
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R6-002
社会保険労務士合格研究室は、ホームページもYouTubeチャンネルも、合言葉は「毎日コツコツ。継続は力なり。」です。
今年の社労士試験は、8月27日でした。
今年はゴールデンウィークも、夏休みも、お盆休みも返上して勉強していた方が大半だと思います。
勉強は「頑張って、しなければならない」ものだと、疲れますよね?
「毎日の習慣」にしてしまうと、気分的に楽になると思います。
5分でもいいので、毎日少しでも勉強するというのはいかがでしょう?
疲れて何もしたくない日でも、とりあえず必ず2~3問は解いてみるとか。
勉強は(勉強に限らないかもしれませんが)、2~3日休んでしまうと、どんどん休みたくなりませんか?
私は、何度かフルマラソンを走った経験があります。
とても遅いので、毎回6時間近くかかってしまいます。
少しずつでもゴールに近づいている!と自分を励ましながら、1歩1歩足を前に出している感じです。
脚は痛いし、疲れるし、途中で何回も脚が止まります。
でも、脚を止めても楽にならず・・・むしろ、次の1歩の出だしが辛くなります。
勉強はもっと長丁場ですが、少しずつでもいいので、止まらずに毎日続けて、1歩ずつ合格に近づけばいいなーと思っています。
明日から、また、令和6年度に向けて配信していきます。
今後ともよろしくお願いします。
社会保険労務士合格研究室 伊藤直子
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R6-001
皆様
昨日はお疲れ様でした。
力を出し切った方
勉強が足りなかったかな?とちょっと後悔している方
色々いらっしゃると思います。
まずは、体をゆっくり休めてください。
暑すぎた夏もそろそろ終わりです。
夏の終わりの空気を味わいながら、
美味しいものを食べたり、
行きたかったところに出かけたりしてください。
本当にお疲れさまでした。
また、更新します。
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