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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 国民年金法

R6-182 

R6.2.25 振替加算その1 振替加算が行われないとき

過去問から学びましょう。

今日は国民年金法です。

 

振替加算が行われる者の条件を確認しましょう。

大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者

・配偶者の年金の加給年金額の対象になっていたこと

(配偶者が次の年金の受給権者であること(加給年金額が加算されるもの))

1) 老齢厚生年金又は退職共済年金(その額の計算の基礎となる期間の月数が原則として240以上であるものに限る。)の受給権者

2) 障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る。=1・2級)

・振替加算の額

224,700円×改定率×その者の生年月日に応じて政令で定める率

 

今日は、「振替加算が行われないとき」のルールをみていきます。

★ 老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、振替加算は加算されません。

(昭60年法附則第14条第1項)

 

 

加給年金額と振替加算のイメージ図

(例)夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算され、妻に振替加算が加算される場合

    (63歳)    (65歳)

報酬比例部分

老齢厚生年金(240月以上)

 

 

老齢基礎年金

 

 

加給年金額

 

 

 

 

65

 

 

老齢厚生年金

 

 

 

老齢基礎年金

 

 

 

振替加算

 

では、過去問をどうぞ!

①【H30年出題 】

 老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)を受けることができるときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されない。

 

 

②【H27年出題】

67歳の夫(昭和2342日生まれ)と66歳の妻(昭和2442日生まれ)が離婚をし、妻が、厚生年金保険法第78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求を行ったことにより、離婚時みなし被保険者期間を含む厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上となった場合、妻の老齢基礎年金に加算されていた振替加算は行われなくなる。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題 】 〇 

老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、振替加算は加算されません。

 政令で定められている老齢厚生年金は、その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上(20年以上)あるものです。

 なお、中高齢の期間短縮特例を満たす場合は、1519年となります。

 老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)を受けることができるときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されません。

(昭60年法附則第14条第1項、経過措置令第25条)

 

 

②【H27年出題】 〇 

 老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)を受けることができるときは、老齢基礎年金に振替加算は加算されません。

 この期間には、「離婚時みなし被保険者期間」も算入します。

 離婚時みなし被保険者期間を含む厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上となった場合、妻の老齢基礎年金に加算されていた振替加算は行われなくなります。

(昭60年法附則第14条第1項、経過措置令第25条)

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