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R7-037 10.1
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、雇用保険法の択一式です。
令和6年の問題をどうぞ!
①【R6年問1-A】
報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者と認められる株式会社の代表取締役は被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。
【解答】
①【R6年問1-A】 ×
雇用保険法は、適用事業に使用される「労働者」を被保険者とします。
代表取締役は、労働者ではないので、被保険者となりません。
(行政手引20351)
②【R6年問1-B】
適用事業の事業主に雇用されつつ自営業を営む者は、当該適用事業の事業主の下での就業条件が被保険者となるべき要件を満たす限り被保険者となる。
【解答】
②【R6年問1-B】 〇
事業主に雇用されつつ自営業を営む者は、事業主の下での就業条件が被保険者となるべき要件を満たす場合は、被保険者となります。
(行政手引20352)
③【R6年問1-C】
労働者が長期欠勤して賃金の支払を受けていない場合であっても、被保険者となるべき他の要件を満たす雇用関係が存続する限り被保険者となる。
【解答】
③【R6年問1-C】 〇
労働者が長期欠勤している場合でも、雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となります。
(行政手引20352)
④【R6年問1-D】
中小企業等協同組合法に基づく企業組合の組合員は、組合との間に同法に基づく組合関係があることとは別に、当該組合との間に使用従属関係があり当該使用従属関係に基づく労働の提供に対し、その対償として賃金が支払われている場合、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。
【解答】
④【R6年問1-D】 〇
中小企業等協同組合法に基づく企業組合の組合員は、「組合との間に使用従属関係があること」、「労働の提供に対し、その対償として賃金が支払われていること」の2つの要件を満たしている場合は、被保険者となります。
(行政手引20351)
⑤【R6年問1-E】
学校教育法に規定する大学の夜間学部に在籍する者は、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。
【解答】
⑤【R6年問1-E】 〇
学校教育法に規定する学校の学生又は生徒は、雇用保険法の適用は除外されます。
ただし、次に掲げる者は被保険者となります。
(1) 卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの
(2) 休学中の者
(3) 定時制の課程に在学する者
(4) 前3号に準ずる者として職業安定局長が定めるもの
(則第3条の2、行政手引20303)
大学の夜間学部等の定時制の課程の者は、雇用保険の被保険者となります。
過去問もどうぞ!
①【H30年出題】
株式会社の取締役であって、同時に会社の部長としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められる場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。
【解答】
①【H30年出題】 〇
株式会社の取締役は原則として被保険者となりませんが、問題文のような場合は被保険者となります。
(行政手引20351)
②【R5年出題】
専ら家事に従事する家事使用人は、被保険者とならない。
【解答】
②【R5年出題】 〇
家事使用人は、被保険者となりません。
(行政手引20351)
③【R5年出題】
個人事業の事業主と同居している親族は、当該事業主の業務上の指揮命令を受け、就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われ、取締役等に該当しない場合には、被保険者となる。
【解答】
③【R5年出題】 〇
個人事業の事業主と同居している親族は、原則として被保険者になりません。ただし、問題文のような場合は、被保険者となります。
(行政手引20351)
④【R5年出題】
ワーキング・ホリデー制度による入国者は、旅行資金を補うための就労が認められるものであることから、被保険者とならない。
【解答】
④【R5年出題】 〇
ワーキング・ホリデー制度による入国者は、被保険者となりません。
(行政手引20352)
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R7-025 9.19
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、雇用保険法の択一式です。
令和6年問3の「傷病手当」の問題をどうぞ!
①【R6年出題】
受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、雇用保険法第37条第1項に基づく疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定(以下本問において「傷病の認定」という。)を受けた場合、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、傷病手当を支給しない。
【解答】
①【R6年出題】〇
★傷病手当の要件を確認しましょう。
(イ) 受給資格者であること。
(ロ) 離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしていること 。
(ハ) 疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合であること。
(ニ) (ハ)の状態が (ロ )の後において生じたものであること 。
この問題のポイント!
・ 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後に、 疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日について支給されます。
・ 待期中の日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)は、傷病手当は支給されません。
(行政手引53002、53003)
②【R6年出題】
傷病手当を支給する日数は、傷病の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき、既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数に相当する日数分を限度とする。
【解答】
②【R6年出題】 〇
傷病手当を支給し得る日数は、所定給付日数から既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数です。
(行政手引53004)
③【R6年出題】
基本手当の支給を受ける口座振込受給資格者が当該受給期間中に疾病又は負傷により職業に就くことができなくなった場合、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、当該受給資格者は、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日の直前の失業の認定日までに傷病の認定を受けなければならない。
【解答】
③【R6年出題】 〇
傷病の認定は、原則として、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日までですが、口座振込受給資格者の場合は、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日の直前の失業の認定日までです。
(行政手引53006)
④【R6年出題】
健康保険法第99条の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者が傷病の認定を受けた場合、傷病手当を支給する。
【解答】
④【R6年出題】 ×
健康保険法の傷病手当金の支給を受けることができる場合は、傷病手当は支給されません。
(行政手引53003)
⑤【R6年出題】
傷病手当の日額は、雇用保険法第16条に規定する基本手当の日額に相当する額である。
【解答】
⑤【R6年出題】 〇
傷病手当の日額は、基本手当の日額と同じです。
(行政手引53005)
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R7-015 9.9
勉強方法についてご質問がありましたのでお話します。
例えば、令和6年の雇用保険法は7問中5問は、
テキスト+過去問の繰り返しで解ける問題でした。
しかし、7問のうち、2問については、過去問学習では難しかったかもしれません。
具体的に雇用保険の問題を解きながらお話します。
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R7-006 8.31
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
今日は、雇用保険法の選択式です。
令和6年 選択問題1
被保険者が< A >、厚生労働省令で定めるところにより、出生時育児休業をし、当該被保険者が雇用保険法第61条の8に規定する出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の出生時育児休業をしたとき、< B >回目までの出生時育児休業について出生時育児休業給付金が支給される。また、同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が< C >日に達した日後の出生時育児休業については、出生時育児休業給付金が支給されない。
<選択肢>
「一般被保険者であるときのみ」
「一般被保険者又は高年齢被保険者であるとき」
「一般被保険者又は短期雇用特例齢被保険者であるとき」
「一般被保険者又は高年齢被保険者であるとき」
「1」、「2」、「3」、「4」
「14」、「21」、「28」、「30」
【解答】
<A> 一般被保険者又は高年齢被保険者であるとき
<B> 2
<C> 28
ポイント!
出生時育児休業は、「産後パパ育休」と言われています。
出生時育児休業は、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度に取得できます。
★対象になる被保険者は、「一般被保険者及び高年齢被保険者」です。「短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者」は除かれます。
★出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合、次のいずれかに該当する出生時育児休業をしたときは、出生時育児休業給付金は、支給されません。
(1) 同一の子について当該被保険者が3回以上の出生時育児休業をした場合における3回目以後の出生時育児休業
↓
出生時育児休業を分割で取得できるのは2回までです。
(2) 同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が28日に達した日後の出生時育児休業
↓
4週間分(28日)が限度です。
(法第61条の8)
令和6年 選択問題2
被保険者が雇用されていた適用事業所が激甚災害法第2条の規定による激甚災害の被害を受けたことにより、やむを得ず、事業を休止し、若しくは廃止したことによって離職を余儀なくされた者又は同法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者であって、職業に就くことが特に困難な地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者が、基本手当の所定給付日数を超えて受給することができる個別延長給付の日数は、雇用保険法第24条の2により< D >日(所定給付日数が雇用保険法第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者である場合を除く。)を限度とする。
<選択肢>
「30」、「60」、「90」、「120」
【解答】
<D> 120
問題文の場合は、120日分延長されます。なお、所定給付日数が270日又は330日の場合は、90日分延長されます。
(法第24条の2)
個別延長給付の過去問をどうぞ!
【R2年出題】
特定理由離職者、特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者のいずれにも該当しない受給資格者は、個別延長給付を受けることができない。
【解答】
【R2年出題】 〇
個別延長給付の対象になるのは、以下の者です。
・特定理由離職者(期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した場合に限られます)
・特定受給資格者
・就職が困難な受給資格者
(法第24条の2)
令和6年 選択問題3
令和4年3月31日以降に就労していなかった者が、令和6年4月1日に65歳に達し、同年7月1日にX社に就職して1週当たり18時間勤務することとなった後、同年10月1日に季節的事業を営むY社に就職して1週当たり12時間勤務し二つの雇用関係を有するに至り、雇用保険法第37条の5第1項に基づく特例高年齢被保険者となることの申出をしていない場合、同年12月1日時点において当該者は< E >となる。
<選択肢>
「一般被保険者」、「高年齢被保険者」、「雇用保険法の適用除外」、「短期雇用特例被保険者」
【解答】
<E> 雇用保険法の適用除外
ポイント!
1週間の所定労働時間が20時間未満ですので、どちらの会社でも、雇用保険の適用が除外されます。
また、特例高年齢被保険者になるには、本人の「申出」が必要です。問題文の場合は申出をしていませんので、被保険者になりません。
(法第6条、第37条の5)
令和6年の選択式について 5問中、3問が数字の問題です。 雇用保険は数字を中心に暗記が必要です。 被保険者の種類や、受給資格者の種類も、区別できるように勉強しましょう。 |
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R6-345 8.6
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
一般被保険者の基本手当以外の求職者給付をみていきます。
「失業等給付」について条文を読んでみましょう。
第10条 ① 失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。 ② 求職者給付は、次のとおりとする。 (1) 基本手当 (2) 技能習得手当 (3) 寄宿手当 (4) 傷病手当 ③ 高年齢被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。 ④ 就職促進給付は、次のとおりとする。 (1) 就業促進手当 (2) 移転費 (3) 求職活動支援費 ⑤ 教育訓練給付は、教育訓練給付金とする。 ⑥ 雇用継続給付は、次のとおりとする。 (1) 高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(「高年齢雇用継続給付」という。) (2) 介護休業給付金 |
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
受給資格者Xは、離職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後、交通事故による負傷のために職業に就くことができなくなり、そのため基本手当の支給を受けられなくなったが、自動車損害賠償保障法に基づく保険金の支給を受けることができる場合には、Xに対して傷病手当が支給されることはない。
【解答】
①【H24年出題】 ×
交通事故により、自動車損害賠償保障法に基づく保険金の支給を受けることができる場合には、傷病手当を支給して差し支えないとされています。
(S53.9.22雇保発32)
なお、健康保険の傷病手当金などの支給を受けることができる場合は、傷病手当は支給されません。
条文を読んでみましょう。
法第37条第8項 認定を受けた受給資格者が、当該認定を受けた日について、健康保険法第99条の規定による傷病手当金、労働基準法第76条の規定による休業補償、労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付その他これらに相当する給付であって法令(法令の規定に基づく条例又は規約を含む。)により行われるもののうち政令で定めるものの支給を受けることができる場合には、傷病手当は、支給しない。 |
②【H24年出題】
広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当が支給されることはない。
【解答】
②【H24年出題】 〇
延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されません。
(行政手引53004)
③【H24年出題】
技能習得手当には、受講手当、通所手当及び寄宿手当の3種類がある。
【解答】
③【H24年出題】 ×
技能習得手当は、「受講手当」及び「通所手当」です。
(則第56条)
★一般被保険者の求職者給付
(1) 基本手当
(2) 技能習得手当→(受講手当、通所手当)
(3) 寄宿手当
(4) 傷病手当
④【H24年出題】
寄宿手当は、公共職業訓練等受講開始前の寄宿日については支給されることはない。
【解答】
④【H24年出題】 〇
寄宿手当は、公共職業訓練等受講期間中の日についてのみ支給されます。公共職業訓練等受講開始前の寄宿日又は受講終了後の寄宿日については支給されません。
(行政手引52901)
⑤【H28年出題】
受給資格者が、正当な理由がなく職業指導を受けることを拒んだことにより基本手当を支給しないこととされている期間であっても、他の要件を満たす限り、技能習得手当が支給される。
【解答】
⑤【H28年出題】 ×
「公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ」、「公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだ」、「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した」ことにより基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない、とされています。
(第36条第3項)
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R6-334 7.26
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
さっそく、選択式の過去問をどうぞ!
【R2年選択式】
1 雇用保険法の適用について、1週間の所定労働時間が< A >であり、同一の事業主の適用事業に継続して< B >雇用されることが見込まれる場合には、同法第6条第3号に規定する季節的に雇用される者、同条第4号に規定する学生又は生徒、同条第5号に規定する船員、同条第6号に規定する国、都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業に雇用される者を除き、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる。
2 事業主は、雇用保険法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月< C >日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する< D >に提出しなければならない。
雇用保険法第38条に規定する短期雇用特例被保険者については、< E >か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して< E >か月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。
<選択肢>
① 1 ② 4 ③ 6 ④ 10 ⑤ 12 ⑥ 15
⑦ 20 ⑧ 30 ⑨ 20時間以上 ⑩ 21時間以上
⑪ 30時間以上 ⑫ 31時間以上 ⑬ 28日以上
⑭ 29日以上 ⑮ 30日以上 ⑯ 31日以上
⑰ 公共職業安定所長
⑱ 公共職業安定所長又は都道府県労働局長 ⑲ 都道府県労働局長
⑳ 労働基準監督署長
【解答】
A ⑨ 20時間以上
B ⑯ 31日以上
C ④ 10
D ⑰ 公共職業安定所長
E ② 4
(第4条第1項、第6条、第38条第1項、則第6条第1項)
★Eについて
「短期雇用特例被保険者」の定義から確認しましょう。
第38条第1項 (短期雇用特例被保険者) 被保険者であって、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。 (1) 4か月以内の期間を定めて雇用される者 (2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であって厚生労働大臣の定める時間数 (30時間)未満である者 |
<4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者の扱い>
4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得します。
例えば、季節的業務に3か月契約で雇用された者が引き続き雇用されるに至った場合は、4か月目の初日から被保険者資格を取得します。
ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して4か月を超えない場合には、被保険者資格は取得しません。
(行政手引20555)
択一式の過去問もどうぞ!
①【H27年出題】
当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後において、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、他の要件を満たす限り、その時点から一般被保険者となる。
【解答】
①【H27年出題】 〇
同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び日雇労働被保険者に該当する者を除く。)は、雇用保険の適用が除外されます。
(第6条第2号)
当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合でも、雇入れ後に、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合は、その時点から一般被保険者となります。
(行政手引20303)
②【H27年出題】
学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であっても、休学中の者は、他の要件を満たす限り雇用保険法の被保険者となる。
【解答】
②【H27年出題】 〇
学生・生徒は、雇用保険の適用が除外されます。
(第6条第4号)
ただし、次の場合は、被保険者となります。
1 卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの
2 休学中の者
3 定時制の課程に在学する者
4 前3号に準ずる者として職業安定局長が定めるもの
(則第3条の2)
休学中の者は、他の要件を満たす限り雇用保険法の被保険者となります。
③【H27年出題】
国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する者として国の事業に雇用される者のうち、離職した場合に法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、就職促進給付の内容を超えると認められる者は、雇用保険の被保険者とはならない。
【解答】
③【H27年出題】 〇
「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの」は雇用保険の適用が除外されます。
(第6条第6号)
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R6-324 7.16
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
雇用保険の被保険者の資格を喪失したときの手続をみていきます。
選択式の過去問をどうぞ!
【R4年選択式】※改正による修正あり
雇用保険法第13条の算定対象期間において、完全な賃金月が例えば12ある時は、 < A >に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額を賃金日額とするのが原則である。賃金日額の算定は< B >に基づいて行われるが、同法第17条第4項によって賃金日額の最低限度額及び最高限度額が規定されているため、算定した賃金日額が2,500円のときの基本手当日額は< C >となる。
なお、同法第18条第1項、第2項の規定による賃金日額の最低限度額(自動変更対象額)は、2,700円、同法同条第3項の規定による最低賃金日額は2,746円とする。
(選択肢)
A ① 最後の完全な6賃金月 ② 最初の完全な6賃金月
③ 中間の完全な6賃金月 ④ 任意の完全な6賃金月
B ① 雇用保険被保険者資格取得届 ② 雇用保険被保険者資格喪失届
③ 雇用保険被保険者証 ④ 雇用保険被保険者離職票
C ①1,350円 ②1,373円 ③ 2,160円 ④ 2,196円
【解答】
A ① 最後の完全な6賃金月
B ④ 雇用保険被保険者離職票
C ④ 2,196円
Bについて
離職票には賃金額が記載されています。
Cについて
令和5年8月1日からの賃金日額の最低限度額(自動変更対象額)は2,700円、最低賃金日額が2,746円ですので、「最低賃金日額の2,746円」が令和5年8月1日以後の賃金日額の下限となります。
算定した賃金日額が2,500円ですので、下限が適用され、基本手当日額は、
2,746円×80%=2,196円
となります。
(第16条、第17条、第18条、行政手引50601)
では、択一式の過去問もどうぞ!
①【R4年出題】
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格喪失届に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
【解答】
①【R4年出題】 ×
雇用保険被保険者資格喪失届は、事実のあった日の属する月の翌月10日までではなく、「当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内」に提出しなければなりません。
被保険者資格を喪失する理由としては、離職、死亡などがあります。
例えば、「離職」した場合は、「離職の翌日」が資格喪失日(事実のあった日)となりますので、資格喪失届は、離職日の翌々日から10日以内に提出しなければなりません。
(則第7条第1項)
②【H26年出題】
事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者については、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも離職証明書を添えなければならない。
【解答】
②【H26年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
則第7条第3項 事業主は、資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない。 |
ポイント!
■資格喪失の原因が「離職」である場合は、資格喪失届に「離職証明書」の添付が必要
ただし
■被保険者が、「離職票」の交付を希望しないときは、離職証明書は添付しなくてもよい
ただし、
■離職日に59歳以上の被保険者については、離職票の交付を希望しないときでも、離職証明書を添付しなければならない
★離職証明書と離職票を区別してください。
離職証明書は3枚1組で、事業主控と離職票が付いています。
離職証明書は公共職業安定所に提出するもので、離職票は、離職者に交付されるものです。
③【H18年出題】
雇用保険被保険者離職証明書は、事業主が公共職業安定所長に提出するものであり、離職により被保険者でなくなった者に対して事業主がこれを交付することはない。
【解答】
③【H18年出題】 ×
離職により被保険者でなくなった者に対して事業主が離職証明書を交付することもあります。
(則第16条)
離職票は、事業主が資格喪失届に離職証明書を添付した場合に交付されることが通常です。
このほかに、離職者が公共職業安定所に直接離職票の交付を請求して交付される場合があります。
離職者がこの請求を行う場合には、原則として事業主から離職者に対して交付された離職証明書を提出しなければなりません。事業主は、このような場合は、離職者から離職証明書の交付を求められることになります。
(行政手引21453)
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R6-310 7.2
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険です。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H25年選択式】
雇用保険法第42条は、同法第3章4節において< A >とは、< B >又は < C >以内の期間を定めて雇用される者のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において< D >以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して< E >以上雇用された者(雇用保険法第43条第2項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう旨を規定している。
<選択肢>
① 2か月 ② 4か月 ③ 4か月以内の期間を定めて雇用される者
④ 6か月 ⑤ 7日 ⑥ 11日 ⑦ 13日 ⑧ 15日
⑨ 18日 ⑩ 26日 ⑪ 28日 ⑫ 30日 ⑬ 31日
⑭ 31日以上雇用されることが見込まれない者 ⑮ 季節的に雇用される者
⑯ 短期雇用特例被保険者 ⑰ 特定受給資格者 ⑱ 特例受給資格者
⑲ 日々雇用される者 ⑳ 日雇労働者
<解答>
A ⑳ 日雇労働者
B ⑲ 日々雇用される者
C ⑫ 30日
D ⑨ 18日
E ⑬ 31日
(第42条)
★日雇労働者とは★
・日々雇用される者
・30日以内の期間を定めて雇用される者
をいいます。
ただし、以下の場合は、日雇労働者とはされません。
・連続する前2月の各月において18日以上同一事業主の適用事業に雇用されたとき
(2月は「暦月」です。)
・同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されたとき
※なお、雇用保険法第43条第2項の認可を受けた場合は、引き続き日雇労働被保険者として取り扱われます。
②【H29年選択式】
雇用保険法第43条第2項は、「日雇労働被保険者が前< A >の各月において < B >以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。」と規定している。
<選択肢>
① 2月 ② 3月 ③ 4月 ④ 6月
⑤ 11日 ⑥ 16日 ⑦ 18日 ⑧ 20日
【解答】
A ① 2月
B ⑦ 18日
(第43条第2項)
★日雇労働被保険者になる者★
被保険者である日雇労働者で、次の各号のいずれかに該当するものを「日雇労働被保険者」といいます。
(1) 適用区域に居住し、適用事業に雇用される者
(2) 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
(3) 適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であって、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者
(4) (1)から(3)のほか、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者=任意加入の認可を受けた者
択一式の過去問もどうぞ!
①【H24年出題】
日雇労働被保険者(日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除く。)は、法令で定める適用事業に雇用されるに至った日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第25号)に必要に応じ所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
【解答】
①【H24年出題】 〇
日雇労働被保険者資格取得届のポイント!
★事実のあった日から起算して「5日以内」に提出します。
↓
10日以内ではありませんので注意しましょう。
★管轄公共職業安定所の長に提出します。
↓
その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所です。
(則第71条第1項)
②【H20年出題】
日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、雇用保険被保険者証及び日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。
【解答】
②【H20年出題】 ×
管轄公共職業安定所の長から交付されるのは、「日雇労働被保険者手帳」です。
雇用保険被保険者証は交付されません。
(則第73条第1項)
③【H29年出題】
日雇労働被保険者に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。
【解答】
③【H29年出題】 〇
日雇労働被保険者には、確認の制度は適用されません。
(第43条第4項)
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R6-299 6.21
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
選択式の過去問をみていきます。
過去問をどうぞ!
【H18年選択式】
基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分の80から100分の< A >までの範囲と定められている。
賃金日額は、原則として< B >において< C >として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額であるが、賃金が、労働した時間により算定されていた場合、上記の最後の6か月間に支払われた賃金の総額を< D >で除して得た額の100分の< E >に相当する額のほうが高ければ、後者の額が賃金日額となる。
<選択肢>
① 30 ② 40 ③ 45 ④ 50 ⑤ 55 ⑥ 60
⑦ 70 ⑧ 80 ⑨ 180 ⑩ 合算対象期間 ⑪ 算定対象期間
⑫ 支給基礎期間 ⑬ 支給要件期間 ⑭ 受給期間 ⑮ 受給資格期間
⑯ 当該最後の6か月間に労働した日数 ⑰ 当該最後の6か月間の所定労働日数
⑱ 当該最後の6か月間の総日数 ⑲ 被保険者期間
⑳ みなし被保険者期間
【解答】
A ③ 45
B ⑪ 算定対象期間
C ⑲ 被保険者期間
D ⑯ 当該最後の6か月間に労働した日数
E ⑦ 70
(第16条、第17条)
ポイント!
★基本手当の日額 = 賃金日額×一定の率
一定の率 → 原則 100分の80から100分の50までの範囲
60歳以上65歳未満 100分の80から100分の45までの範囲
★賃金日額の計算式
<原則>
算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額 ÷ 180
賃金総額から除外される賃金 → 臨時に支払われる賃金、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
<最低保障>
日給、時間給、出来高払制その他の請負制の場合
最後の6か月間に支払われた賃金の総額 ÷ 当該最後の6か月間に労働した日数×100分の70
択一式の過去問もどうぞ!
①【H30年出題】
健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、賃金と認められる。
【解答】
①【H30年出題】 ×
健康保険法の傷病手当金は、健康保険の給付金のため賃金ではありません。また、傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、恩恵的給付となり、賃金ではありません。
(行政手引50502)
②【H30年出題】
接客係等が客からもらうチップは、一度事業主の手を経て再分配されるものであれば賃金と認められる。
【解答】
②【H30年出題】 〇
接客係等が客からもらうチップは賃金ではありませんが、一度事業主の手を経て再分配されるものは賃金となります。
(行政手引50502)
③【H30年出題】
月給者が1月分の給与を全額支払われて当該月の中途で退職する場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入される。
【解答】
③【H30年出題】 ×
月給者が月の中途で退職する場合で、その月分の給与が全額支払われた場合、退職日の翌日以後の分は賃金日額の算定の基礎に算入されません。
(行政手引50503)
④【H30年出題】
賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、労働した日数と賃金額にかかわらず、被保険者期間として計算された最後の3か月に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を90で除して得た額となる。
【解答】
④【H30年出題】 ×
賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、原則の計算式(被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額が、最低保障額(最後の6か月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6か月間に労働した日数で除して得た額の100分の70の額)に満たない場合は、最低保障額が賃金日額となります。
(第17条)
⑤【H30年出題】
支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われない未払賃金のある月については、未払額を除いて賃金額を算定する。
【解答】
⑤【H30年出題】 ×
未払賃金のある月は、未払額を含めて賃金額を算定します。
(行政手引50609)
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R6-285 6.7
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
過去問を解きながら、基本手当の受給手続を確認しましょう。
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
【解答】
①【H25年出題】 ×
失業の認定日に提出するものは離職票ではありません。
失業認定申告書に受給資格者証を添えて(マイナンバーカード利用者の場合はマイナンバーカードによる認証を行って)提出した上、職業の紹介を求めなければなりません。
(行政手引50201)
条文を読んでみましょう。
則第22条第1項 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)失業認定申告書を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。ただし、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示しない)ことができる。 |
②【H25年出題】
受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由を記載した証明書を提出することによって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の認定を受けることができる。
【解答】
②【H25年出題】 ×
「民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接する」場合は、証明書による失業の認定は受けられません。
証明書による失業の認定を受けることができるのは、次の4つの理由です。
第15条第4項 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。 (1) 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。 (2)公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。 (3) 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。 (4) 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。 |
「民間の職業紹介事業者の紹介」ではなく、公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するための場合は、証明書による失業の認定を受けることができます。
③【H25年出題】
公共職業安定所の長は、受給資格者証を提出した受給資格者に対して失業の認定を行った後、正当な理由があるときは、受給資格者証を返付しないことができる。
【解答】
③【H25年出題】 ×
「管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行ったときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)しなければならない。」とされています。
受給資格者証を返付しないことができるという規定はありません。
(則第22条第2項)
④【H25年出題】
受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。
【解答】
④【H25年出題】 〇
基本手当の支給は、口座振込の方法で行われるのが原則です。ただし、受給資格者の申出によりやむを得ない事由がある場合に限り、現金で支給することができます。
受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その「代理人」が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができます。
(則第46条第1項)
⑤【H25年出題】※改正による修正あり
受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を提出しなければならない。
【解答】
⑤【H25年出題】 〇
受給期間内に再就職した場合の手続です。
「受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、受給期間内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない。」とされています。
(則第20条第1項、第2項)
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R6-273 5.26
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
「基本手当」に関する過去問を解きながら重要ポイントをチェックしていきます。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
受給資格者が、当該受給資格に係る離職をした事業主Aのところで雇用される3か月前まで、他の事業主Bに被保険者として雇用されていた場合、Bでの離職により基本手当又は特例一時金の受給資格を得ていたならば、現実にそれらの支給を受けていなくても、Bで被保険者であった期間は、今回の基本手当の算定基礎期間として通算されない。
【解答】
①【H21年出題】 ×
AとBの間が1年以内で、Bの離職により基本手当又は特例一時金の支給を受けていない場合は、Bの期間は、今回の基本手当の算定基礎期間として通算されます。
問題文の「現実にそれらの支給を受けていない」がポイントです。Bで基本手当又は特例一時金の受給資格を取得していても、現実に支給を受けていない場合は、算定基礎期間は通算されます。
事業主B | 3か月 基本手当、特例一時金を 受けていない |
事業主A |
条文で読んでみましょう。
第22条第3項 算定基礎期間は、受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。 (1) 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間 (2) 当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間 |
この問題のポイント!
(1) 前の会社と今回の会社の間の空白が1年を超えている場合は、前の会社の被保険者であった期間は、算定基礎期間から除かれます。
(2) 前に、基本手当又は特例一時金の支給を現実に受けたことがある場合は、その受給資格又は特例受給資格に係る被保険者であった期間は、算定基礎期間から除かれます。
②【H21年出題】
受給資格に係る離職日に満28歳である受給資格者の基本手当の日額は、原則として、その者について計算される賃金日額に、100分の80から100分の60までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た額である。
【解答】
②【H21年出題】 ×
基本手当の日額は、
賃金日額×(100分の80から100分の50までの範囲で厚生労働省令で定める率)
で計算します。
100分の80から100分の60までではなく、100分の80から100分の50までの範囲です。
なお、離職の日に60歳以上65歳未満の場合は、「100分の80から100分の45」までの範囲となります。
(第16条)
③【H21年出題】
雇用保険法第22条第2項の「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に該当する受給資格者の場合、その者が当該受給資格に係る離職日において満40歳であれば、算定基礎期間の長さや離職理由にかかわらず、基本手当の所定給付日数は300日となる。
【解答】
③【H21年出題】 ×
「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に該当する受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間の長さ(「1年以上」か「1年未満」か)、「年齢」(「45歳未満」か「45歳以上65歳未満」か)で決まります。離職理由は関係ありません。
<就職が困難な者の所定給付日数>
| 1年未満 | 1年以上 |
45歳未満 |
150日 | 300日 |
45歳以上65歳未満 | 360日 |
離職日に満40歳の場合は、算定基礎期間が1年未満の場合は150日、1年以上の場合は300日となります。
④【H21年出題】
受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該離職によって高年齢受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であっても、その受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはできない。
【解答】
④【H21年出題】 〇
<受給期間内に再就職して再び離職した場合>
①新たに受給資格を取得した場合 →前の受給期間は消滅し、前の受給資格に係る基本手当は支給されません。
②再び離職した際に、新たに受給資格を取得しなかった場合 → 前の受給期間内なら前の受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することができます。
条文を読んでみましょう。
第20条第3項 前の受給資格を有する者が、受給期間内に新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は、支給しない。 |
問題文は、新たに高年齢受給資格を取得していますので、前の受給資格に係る受給期間内であっても、その受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはできません。
(行政手引50251)
⑤【H21年出題】
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働による収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額が賃金日額の100分の80に相当する額に達しなければ、当該収入の基礎となった日数分の基本手当の支給に当たり、支給額は減額されない。
【解答】
⑤【H21年出題】 ×
失業の認定に係る期間中に自己の労働による収入を得た場合、基本手当は、「全額支給」、「減額支給」、「支給されない」の3つに分かれます。
(「その収入の1日分に相当する額」から「控除額」を控除した額)と「基本手当の日額」との合計額(=「合計額」といいます)と比較します。
・「合計額」が賃金日額の100分の80を超えない場合 → 基本手当は全額支給されます
・「合計額」が賃金日額の100分の80を超える場合 → 超過額が基本手当の日額から控除されます。
・超過額が基本手当の日額以上の場合 → 基本手当は支給されません。
問題文は、「その収入の1日分に相当する額」となっていますが、「(「その収入の1日分に相当する額」から「控除額」を控除した額)と「基本手当の日額」」との合計額で比較します。
(第19条第1項)
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R6-259 5.12
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
前回に引き続き、「算定基礎期間」の算定についてお話します。
前回の記事はこちらです。
条文を読んでみましょう。
第22条第4項、5項 ④ 一の被保険者であった期間に関し、被保険者となった日が第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であるときは、当該確認のあった日の2年前の日に当該被保険者となったものとみなして、算定基礎期間の算定を行うものとする。 ⑤ 次に掲げる要件のいずれにも該当する者(第1号に規定する事実を知っていた者を除く。)については、「当該確認のあった日の2年前の日」とあるのは、「次項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日」とする。 (1) その者に係る資格取得の届出がされていなかったこと。 (2) 厚生労働省令で定める書類に基づき、第9条の規定による被保険者となったことの確認があつた日の2年前の日より前に徴収法の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があること。 |
★事業主が雇用保険の資格取得届を提出していなかった場合
■(原則)確認のあった日の2年前の日に当該被保険者となったものとみなして、算定基礎期間の算定を行います。遡って加入できるのは原則2年以内です。
■2年を超えて遡及できる場合
・給与明細等の確認書類により
↓
・資格取得の確認が行われた日の2年前の日より前に、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである時期がある
↓
・給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことが確認できる時期のうち最も古い日に
↓
・被保険者となったものとみなして算定基礎期間の算定を行います
(行政手引50302)
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
雇用保険法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であって、被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は、算定基礎期間に含まれない。
【解答】
①【R3年出題】 〇
被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前については、給与明細等の確認書類により、雇用保険料の天引きがあったことが確認できる時期のうち最も古い日に被保険者となったものとみなされます。
被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前については、被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は、算定基礎期間に含まれません。
(第22条第4項、5項、行政手引23501)
②【H27年出題】
厚生労働大臣が職権で12年前から被保険者であったことを遡及的に確認した直後に、基準日において40歳の労働者が離職して特定受給資格者となった場合であって、労働保険徴収法第32条第1項の規定により労働者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかでないとき、所定給付日数は240日となる。
【解答】
②【H27年出題】 ×
確認のあった日の2年前の日より前に遡及できるのは、給与明細等により被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前に被保険者の負担すべき雇用保険料が賃金から控除されていたことが明らかである時期がある場合です。
賃金から控除されていたことが明らかでない場合は、「確認のあった日の2年前の日に被保険者となったもの」とみなされます。
問題文の場合は、「被保険者の負担すべき雇用保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない」となっていますので、算定基礎期間は12年ではなく「2年」です。
40歳の特定受給資格者で、算定基礎期間が2年ですので、所定給付日数は150日となります。
(第22条第4項、5項、行政手引23501)
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R6-258 5.11
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
基本手当の所定給付日数は、特定受給資格者、特定理由離職者になるかどうか、就職困難者であるかどうか、離職日の年齢、算定基礎期間で決まります。
その中の一つ「算定基礎期間」をみていきます。
算定基礎期間は、原則として、離職の日まで引き続いて同一の事業主の適用事業所に雇用された期間のことです。
では、条文を読んでみましょう。
第22条第3項、第61条の7第9項 ③ 算定基礎期間は、受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)とする。ただし、当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。 (1) 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間 (2) 当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間 (3) 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に育児休業給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間 |
★算定基礎期間は、「引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間」です。
ただし、別の会社で被保険者であったことがある場合は、算定基礎期間に通算されます。
A社 | 1年以内 基本手当受給しない | B社 |
A社とB社の間が1年以内で基本手当を受給していませんので、B社の被保険者であった期間にA社の被保険者であった期間が通算されます。
★通算されない場合もみてみましょう。
A社 | 1年超え 基本手当受給しない | B社 |
A社とB社の間が1年を超えていますので、通算されません。
A社 | 1年以内 基本手当受給した | B社 |
A社とB社の間は1年以内ですが、基本手当を受給しているので、通算されません。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けているか否かにかかわらず、当該期間は算定基礎期間に含まれる。
【解答】
①【R3年出題】 〇
労働者が長期欠勤している場合でも、雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けているか否かにかかわらず被保険者となり、当該期間は算定基礎期間に算入されます。
(行政手引20352)
②【R3年出題】
育児休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれない。
【解答】
②【R3年出題】 〇
育児休業給付金を受けた期間は、算定基礎期間から除外されます。
ちなみに、出生時育児休業給付金の支給を受けた期間も、算定基礎期間から除外されます。
(第61条の7第9項、第61条の8第6項)
③【H29年出題】
雇用保険法第22条に定める算定基礎期間には、介護休業給付金の支給に係る休業の期間が含まれない。
【解答】
③【H29年出題】 ×
介護休業給付金を受けた期間は、算定基礎期間に含まれます。(除外されません。)
④【R3年出題】
かつて被保険者であった者が、離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合には、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、当該離職に係る被保険者であった期間は算定基礎期間に含まれない。
【解答】
④【R3年出題】 〇
かつて被保険者であった者が、離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合は、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、算定基礎期間に含まれません。
(第22条第3項)
⑤【R3年出題】
特例一時金の支給を受け、その特例受給資格者に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、当該支給を受けた日後に離職して基本手当又は特例一時金の支給を受けようとする際に、算定基礎期間に含まれる。
【解答】
⑤【R3年出題】 ×
基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、その受給資格又は特例受給資格者に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、基本手当の算定基礎期間に含まれません。
(第22条第3項)
⑥【H27年出題】
事業主Aのところで一般被保険者として3年間雇用されたのち離職し、基本手当又は特例一時金を受けることなく2年後に事業主Bに一般被保険者として5年間雇用された後に離職した者の算定基礎期間は5年となる。
【解答】
⑥【H27年出題】 〇
A社 3年間 | 2年間 基本手当受給しない | B社 5年間 |
A社とB社の間が1年を超えていますので、A社の被保険者であった期間は通算されません。算定基礎期間はB社のみで算定し5年となります。
(第22条第3項)
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R6-240 4.23
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
「高年齢被保険者」について条文を読んでみましょう。
第37条の2第1項 (高年齢被保険者) 65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、高年齢求職者給付金を支給する。 |
65歳以上の被保険者を「高年齢被保険者」といいます。
高年齢被保険者が失業した場合は、高年齢求職者給付金が支給されます。
「特例高年齢被保険者」について条文を読んでみましょう。
第3条の5第1項、則第65条の7 (高年齢被保険者の特例) 次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行った日から高年齢被保険者となることができる。 (1) 2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。 (2) 1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であること。 (3) 2の事業主の適用事業(申出を行う労働者の1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が5時間以上であるものに限る。)における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること。 |
特例高年齢被保険者とは?
・2つ以上の事業所に雇用される65歳以上の労働者
・2つの事業所の労働時間を合計し、所定労働時間が20時間以上であること
※1つの事業所の所定労働時間は5時間以上20時間未満であること
・特例高年齢被保険者となるには、本人からの「申出」が必要です。
では、過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
2の事業所に雇用される65歳以上の者は、各々の事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であり、かつ、1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である場合、事業所が別であっても同一の事業主であるときは、特例高年齢被保険者となることができない。
【解答】
①【R4年出題】 〇
特例高年齢被保険者に係る適用事業は、異なる事業主であることが必要です。
事業所が別であっても同一の事業主(同じ会社)であるときは、特例高年齢被保険者となることができません。
(第37条の5第1項、行政手引1070)
②【R4年出題】
特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職したことにより、1週間の所定労働時間の合計が20時間未満となったときは、特例高年齢被保険者であった者がその旨申し出なければならない。
【解答】
②【R4年出題】 〇
第37条の5第2項で、「特例高年齢被保険者となった者は、要件を満たさなくなったときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出なければならない。」と定められています。
1の適用事業を離職したことにより、1週間の所定労働時間の合計が20時間未満となったときは、申出が必要です。
(第37条の5第2項)
③【R4年出題】
特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職した場合に支給される高年齢求職者給付金の賃金日額は、当該離職した適用事業において支払われた賃金のみにより算定された賃金日額である。
【解答】
③【R4年出題】 〇
特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職した場合に支給される高年齢求職者給付金の賃金日額は、『当該離職した適用事業において支払われた賃金のみ』で算定されます。
(第37条の6第2項)
④【R4年出題】
特例高年齢被保険者の賃金日額の算定に当たっては、賃金日額の下限の規定は適用されない。
【解答】
④【R4年出題】 〇
特例高年齢被保険者には、賃金日額の下限の規定は適用されません。
(第37条の6第2項、行政手引2140)
⑤【R4年出題】
特例高年齢被保険者が同じ日に1の事業所を正当な理由なく自己の都合で退職し、他方の事業所を倒産により離職した場合、雇用保険法第21条の規定による待期期間の満了後1か月以上3か月以内の期間、高年齢求職者給付金を支給しない。
【解答】
⑤【R4年出題】 ×
特例高年齢被保険者にも、離職理由による給付制限は適用されます。
ただし、同じ日に2の事業所を離職した場合で、その離職理由が異なっている場合は、給付制限の取扱いは、離職者にとって不利益とならない方の離職理由に一本化して支給されます。
問題文の場合は、「倒産により離職」に一本化されますので、離職理由による給付制限は行われません。
(行政手引2270)
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R6-224 R6.4.7
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今日は雇用保険法です。
「受給期間」とは、基本手当を受けることができる有効期間です。受給期間内に再就職・再離職し新しい基本手当の受給資格ができた場合をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第20条第3項 受給資格を有する者が、受給期間内に新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は、支給しない。 |
★新しい受給資格ができた場合は、新しい受給資格が優先されます。前の受給資格に基づく基本手当は、受給期間内であっても支給されなくなります。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
受給資格者が、受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって新たな受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。
【解答】
①【H28年出題】 ×
受給期間内に再就職して再び離職し、再離職によって新たな受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間は消滅します。再離職の日の翌日から新しい受給期間が始まりますので、前の受給資格に基づく基本手当は受給できません。
★ちなみに、受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職で受給資格を取得できなかったときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができます。
(行政手引50251)
②【H21年出題】
受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該離職によって高年齢受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であっても、その受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはできない。
【解答】
②【H21年出題】 〇
①と同じ趣旨の問題です。
(行政手引50251)
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R6-223 R6.4.6
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
「受給期間」とは、基本手当を受けることができる有効期間です。基本手当は受給期間内に受けなければなりませんが、一定の場合は、受給期間を延長することができます。
では、「受給期間」について条文を読んでみましょう。
第20条第1項 基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)内の失業している日について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。 (1) (2)及び(3)に掲げる受給資格者以外の受給資格者 → 当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下「基準日」という。)の翌日から起算して1年 (2) 就職困難者のうち基準日において45歳以上65歳未満で算定基礎期間が1年以上の受給資格者 → 基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間 (3) 特定受給資格者のうち基準日において45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上である者 → 基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間 |
受給期間は原則として離職日の翌日から起算して1年間です。
ただし、(2)所定給付日数が360日の場合は、「1年+60日」、(3)所定給付日数が330日の場合は、「1年+30日」です。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
雇用保険法第22条第2項第1号に定める45歳以上65歳未満である就職が困難な者(算定基礎期間が1年未満の者は除く。)の受給期間は、同法第20条第1項第1号に定める基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間である。
【解答】
①【H28年出題】 〇
45歳以上65歳未満・就職が困難な者・算定基礎期間が1年以上の場合、所定給付日数は360日、受給期間は基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間です。
(法第20条第1項第2号)
②【H26年出題】
基本手当の受給資格に係る離職の日において55歳であって算定基礎期間が25年である者が特定受給資格者である場合、基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。
【解答】
②【H26年出題】 〇
55歳・算定基礎期間が25年・特定受給資格者の場合、所定給付日数は330日、受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間です。
(法第20条第1項第3号)
③【H22年選択式】
63歳で定年に達したことにより離職した受給資格者の場合、その離職に係る基本手当は、原則として、当該離職の日の翌日から起算して< A >の期間内における < B >について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給される。当該受給資格者が上記期間内に疾病により引き続き30日以上職業に就くことができず、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、 < A >に当該理由により職業に就くことができない日数が加算されるが、その加算された合計の期間が< C >を超えるときは、< C >が上限となる。
なお、本問の受給資格者は雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらず、また、上記疾病については傷病手当の支給を受ける場合を除くものとする。
【解答】
③【H22年選択式】
A 1年
B 失業している日
C 4年
(第20条第1項第1号)
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R6-222 4.5
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
離職理由による給付制限について条文を読んでみましょう。
第33条第1項 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない。 |
給付制限が行われるのは、離職理由が、「自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合」、「正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合」です。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を行わなければならない。
【解答】
①【H28年出題】 ×
離職理由による給付制限期間中は、基本手当は支給されませんので、この間については、「失業の認定を行う必要はない」とされています。
(行政手引52205)
②【H26年出題】
上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより退職した場合は、自己の都合によって退職した場合であっても、正当な理由があるためこれを理由とする給付制限は行われない。
【解答】
②【H26年出題】 〇
正当な理由があるので、離職理由による給付制限は行われません。
(行政手引52203)
③【H29年出題】
従業員として当然守らなければならない事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合、自己の責に帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。
【解答】
③【H29年出題】 〇
事業所の機密を漏らしたことによって解雇されることは、自己の責に帰すべき重大な理由による解雇となり、給付制限を受けます。
(行政手引52203)
④【H26年出題】
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練の受講開始日以後は、他の要件を満たす限り基本手当が支給される。
【解答】
④【H26年出題】 〇
第33条第1項で、「ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない(給付制限が行われない)。」とされていますので、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練の受講開始日以後は、給付制限は行われません。他の要件を満たす限り基本手当が支給されます。
(行政手引522053)
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R6-211
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
基本手当の日額は、「賃金日額」×給付率で算定します。
給付率の原則は、50%~80%ですが、60歳以上65歳未満は45%~80%です。
今日は、基本手当の日額のもとになる「賃金日額」をみていきます。
「賃金日額」の定義を条文で読んでみましょう。
第17条第1条 (賃金日額) 賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする。 |
賃金日額の原則の算定式は以下の通りです。
最後の6か月間に支払われた賃金の総額 | ÷ | 180 |
※賃金総額から、「臨時」の賃金及び「3か月を超える期間ごと」の賃金は除かれます。
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われたものに限られる。
②【H30年出題】
賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、労働した日数と賃金額にかかわらず、被保険者期間として計算された最後の3か月に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を90で除して得た額となる。
③【H26年出題】
賃金日額の最高限度額は45歳以上60歳未満が最も高いが、最低限度額は年齢にかかわりなく一律である。
④【R4年選択式】※改正による修正あり
雇用保険法第13条の算定対象期間において、完全な賃金月が例えば12あるときは、< A >に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額を賃金日額とするのが原則である。賃金日額の算定は< B >に基づいて行われるが、同法第17条第4項によって賃金日額の最低限度額及び最高限度額が規定されているため、算定した賃金日額が2,500円のときの基本手当日額は< C >となる。
なお、同法第18条第1項、第2項の規定による賃金日額の最低限度額(自動変更対象額)は、2,700円、同法同条第3項の規定による最低賃金日額は2,746円とする。
(選択肢)
A | ①最後の完全な6賃金月 ②最初の完全な6賃金月 ③中間の完全な6賃金月 ④任意の完全な6賃金月 |
B | ①雇用保険被保険者資格取得届 ②雇用保険被保険者資格喪失届 ③雇用保険被保険者証 ④雇用保険被保険者離職票 |
C | ①1,350円 ②1,373円 ③2,160円 ④2,196円 |
【解答】
①【H22年出題】 〇
賃金日額は、被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金で計算します。
(第17条第1項)
②【H30年出題】 ×
(原則)
賃金日額は、原則として、「被保険者期間として計算された最後の6か月に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額です。
(最低保障)
ただし、賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合は最低保障があります。
最低保障は、「最後の6か月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6か月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額」です。
賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、労働した日数などによっては最低保障が適用される場合があります。
(第17条第2項)
③【H26年出題】 〇
賃金日額には、最高限度額と最低限度額が規定されています。
最高限度額は、「30歳未満」、「30歳以上45歳未満」、「45歳以上60歳未満」、「60歳以上65歳未満」の4段階で設定されていて、最も高いのが「45歳以上60歳未満」です。
最低限度額は年齢にかかわりなく一律です。
(第17条第4項)
④【R4年選択式】※改正による修正あり
A ①最後の完全な6賃金月
「賃金月」とは、同一の事業主のもとにおける賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの期間をいい、その期間が満1か月であり、かつ、賃金支払基礎日数が11日以上ある賃金月を「完全な賃金月」といいます。
(行政手引50601)
B ④雇用保険被保険者離職票
C ④2,196円
令和5年8月1日以後の賃金日額の最低限度額(自動変更対象額)は2,700円、最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に 20 を乗じて7で除して得た額)は2,746円です。
自動変更対象額が最低賃金日額を下回るので、最低賃金日額の2,746円が賃金日額の最低限度額となります。
問題文では、算定した賃金日額が2,500円となっていますので、最低限度額が適用され、賃金日額は2,746円になります。
基本手当日額は、2,746円×給付率(80%)=2,196円です。
ちなみに、賃金日額に最低限度額が適用される場合、給付率は80%です。
(第16条、第17条、則第28条の5)
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R6-192
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
条文を読んでみましょう。
第86条第1項 法人(法人でない労働保険事務組合を含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第83条から第85条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 |
雇用保険法には、事業主に対する罰則(第83条)、労働保険事務組合に対する罰則(第84条)、被保険者、受給資格者等に対する罰則(第85条)があります。
雇用保険法の規定に違反する行為があった場合、行為者本人が罰せられるのはもちろんですが、「その法人又は人」に対しても罰金刑が科されます。両罰規定といいます。
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①【R2年出題】
法人(法人でない労働保険事務組合を含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、雇用保険法第7条に規定する届出の義務に違反する行為をしたときは、その法人又は人に対して罰金刑を科すが、行為者を罰することはない。
②【H24年出題】
「人」の代理人、使用人その他の従業者が、その「人」の業務に関して、雇用保険法第83条から第85条までの各号に掲げる違反行為をしたとき、行為者が罰せられるほか、その「人」に対しても雇用保険法第83条から第85条までに掲げる懲役刑が科せられることがある。
【解答】
①【R2年出題】 ×
雇用保険法第7条に規定する届出の義務に違反する行為をしたときは、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。(法第83条)
行為者を罰するだけでなく、「その法人又は人の業務」ですので、その法人又は人に対しても、罰金刑が科せられます。
(第86条)
②【H24年出題】 ×
行為者が罰せられるほか、その「法人又は人」に対しても「罰金刑」が科せられることがあります。
法人又は人に対しては、「懲役」ではなく「罰金」であることがポイントです。
(第86条)
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R6-179
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
条文を読んでみましょう
第61条の4 第1項、第6項(介護休業給付金) ① 介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族を介護するための休業(以下「介護休業」という。)をした場合において、当該介護休業(当該対象家族を介護するための2回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業とする。)を開始した日前2年間(原則)に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上であったときに、支給単位期間について支給する。
⑥ 被保険者が介護休業について介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する介護休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない。 (1) 同一の対象家族について当該被保険者が4回以上の介護休業をした場合における4回目以後の介護休業 (2) 同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達した日後の介護休業 |
※ 介護休業給付金は、介護休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。
「2年間」が原則ですが、当該介護休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)となります。
過去問をどうぞ!
【H30年出題】
本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする。
① 被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者が3回以上の介護休業をした場合における3回目以後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。
② 介護休業給付の対象家族たる父母には養父母が含まれない。
③ 被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が60日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。
④ 介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合、先行する対象家族に係る介護休業取得回数にかかわらず、当該他の対象家族に係る介護休業開始日に受給資格を満たす限り、これに係る介護休業給付金を受給することができる。
【解答】
【H30年出題】
① ×
同一の対象家族について取得した介護休業は、「93日」を限度に「3回」まで介護休業給付金の対象になります。
例えば、60日間介護休業を取得した後復帰し、同一の対象家族について2回目の介護休業を取得した場合は、33日が限度となります。
介護休業 (1回目) |
| 介護休業 (2回目) |
60日 |
| 33日 |
同一の対象家族について当該被保険者が「4回以上」の介護休業をした場合における「4回目」以後の介護休業については、介護休業給付金は支給されません。
(第61条の4第6項、行政手引59802)
※介護休業給付金の支給額は、「支給単位期間」単位で計算します。
※「支給単位期間」とは、介護休業開始日から1か月ごとに区切った期間で、介護休業を開始した日から起算して3か月を経過する日までの期間に限られます。介護休業給付金の対象になる1回の休業期間は、最長で3か月です。
② ×
介護休業給付の対象家族たる父母には養父母が含まれます。
■介護休業は、「対象家族」を介護するための休業です。「対象家族」を確認しましょう。
・ 被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母(実父母のみならず養父母を含む。)、子(実子のみならず養子を含む。)、配偶者の父母(実父母のみならず養父母を含む。)
・被保険者の、祖父母、兄弟姉妹、孫
(第61条の4第1項、行政手引59802)
③ ×
被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が「93日」に達した日後の介護休業については、介護休業給付金は支給されません。
(第61条の4、第6項)
④ 〇
例えば「父」の介護で介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰した後、他の対象家族(母)に対する介護休業を取得する場合、他の対象家族(母)に係る介護休業開始日に受給資格を満たせば、他の対象家族(母)に係る介護休業給付金を受給することができます。その場合、先行する対象家族(父)に係る介護休業取得回数は関係ありません。
(行政手引59861)
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過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
条文を読んでみましょう
第23条第2項 特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(就職困難者に該当する受給資格者を除く。)をいう。 (1) 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの (2) 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者 |
「特定受給資格者」には(1)倒産等により離職した者、(2)解雇等により離職した者があります。
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
出産後に事業主の法令違反により就業させられたことを理由として離職した者は特定受給資格者に該当する。
②【H30年出題】
事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことを理由として離職した者は特定受給資格者に該当する。
③【H30年出題】
離職の日の属する月の前6月のいずれかの月において1月当たり80時間を超える時間外労働をさせられたことを理由として離職した者は特定受給資格者に該当する。
④【H30年出題】
事業所において、当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者は特定受給資格者に該当する。
⑤【H30年出題】
期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者は特定受給資格者に該当する。
⑥【R3年出題】
事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことにより事業所が廃止されたため離職した者は、特定受給資格者に該当する。
⑦【R3年出題】
常時介護を必要とする親族と同居する労働者が、概ね往復5時間以上を要する遠隔地に転勤を命じられたことにより離職した場合、当該転勤は労働者にとって通常甘受すべき不利益であるから、特定受給資格者に該当しない。
【解答】
①【H30年出題】 〇
「事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたこと」を理由として離職した者は特定受給資格者に該当します。
(則第36条第5号ホ)
②【H30年出題】 〇
「事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないこと」を理由として離職した者は特定受給資格者に該当します。
(則第36条第6号)
③【H30年出題】 ×
次のいずれかに該当する場合は、特定受給資格者に該当します。
・ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり100時間以上、時間外労働及び休日労働が行われたことを理由に離職した者。
・ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した2か月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し1月当たり80時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたことを理由に離職した者。
問題文は、どちらにも該当しませんので、特定受給資格者に該当しません。
(則第36条第5号ロ、ハ)
④【H30年出題】 〇
被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者は特定受給資格者に該当します。
(則第35条第2号)
⑤【H30年出題】 〇
★「期間の定めのある労働契約」について、以下のどちらかに該当する場合は特定受給資格者に該当します。
・ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者。
・ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者。
(則第36条第7号)
⑥【R3年出題】 ×
事業所の廃止に伴い離職した者は特定受給資格者に該当します。
ただし、「事業所の廃止」については、「当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く。」とされていますので、問題文の場合は、特定受給資格者に該当しません。
(則第35条第3号)
⑦【R3年出題】 ×
家庭的事情(常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等の事情がある場合をいいます。)を抱える労働者が、遠隔地(往復所要時間が概ね4時間以上)に転勤を命じられた等を理由に離職した場合は、特定受給資格者に該当します。
(則第36条第6号、行政手引50305)
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R6-159
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
高年齢雇用継続給付には、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」がありますが、今日は、「高年齢雇用継続基本給付金」を中心にみていきます。
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の方が対象です。原則として60歳以降の賃金が、60歳時点の75%未満になった場合に、支給されます。
条文を読んでみましょう。
第61条第1項 (高年齢雇用継続基本給付金) 高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)に対して支給対象月に支払われた賃金の額(支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかった賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額。)が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日を受給資格に係る離職の日とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下「みなし賃金日額」という。)に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至った場合に、当該支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 (1) 当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。)を基準日とみなして算定基礎期間に相当する期間が、5年に満たないとき。 (2) 当該支給対象月に支払われた賃金の額が、370,452円以上であるとき。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。
②【R4年出題】
60歳に達した被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)であって、57歳から59歳まで連続して20か月基本手当等を受けずに被保険者でなかったものが、当該期間を含まない過去の被保険者期間が通算して5年以上であるときは、他の要件を満たす限り、60歳に達した日の属する月から高年齢雇用継続基本給付金が支給される。
③【R4年出題】
高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受けずに8か月で雇用され被保険者資格を再取得したときは、新たに取得した被保険者資格に係る高年齢雇用継続基本給付金を受けることができない。
④【R1年出題】
支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の60に相当する場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる。
⑤【H27年出題】
高年齢雇用継続給付を受けていた者が、暦月の途中で、離職により被保険者資格を喪失し、1日以上の被保険者期間の空白が生じた場合、その月は高年齢雇用継続給付の支給対象とならない。
⑥【R4年出題】
支給対象月の暦月の初日から末日までの間に引き続いて介護休業給付の支給対象となる休業を取得した場合、他の要件を満たす限り当該月に係る高年齢雇用継続基本給付金を受けることができる。
【解答】
①【R1年出題】 〇
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳に達した日に、被保険者であった期間(算定基礎期間に相当する期間)が5年以上あることが条件です。
要件を満たせば、60歳に達した日の属する月から65歳に達した日の属する月まで支給されます。
60歳時点で算定基礎期間に相当する期間が5年未満の場合は、60歳時点では受給資格はできません。ただし、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年以上になった場合に、受給資格ができます。
その場合は、算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。
(行政手引59011)
②【R4年出題】 ×
高年齢雇用継続基本給付金の受給資格を見る際の「算定基礎期間に相当する期間」は、基本手当の算定基礎期間の扱いと同じです。
例えば、A社からB社に転職した場合、A社の被保険者であった期間とB社の被保険者であった期間の間が1年を超えている場合は、通算できません。
問題文のように、57歳から59歳まで20か月被保険者でなかった場合は、基本手当等を受けていなくても、前の被保険者であった期間は通算されません。
そのため、60歳時点の被保険者期間は5年以上になりませんので、60歳から高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。
(行政手引59011)
A社 被保険者であった期間 | 空白 (20か月) | B社 被保険者であった期間 |
A社とB社の間が1年を超えていますので、A社の被保険者であった期間とB社の被保険者であった期間は通算できません。
③【R4年出題】 ×
高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者が、被保険者の資格を喪失した後、基本手当の支給を受けずに1年以内に雇用され被保険者資格を再取得したときは、新たに取得した被保険者資格についても、高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者となり得ます。
(行政手引59311)
④【R1年出題】 〇
高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象月の賃金が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額(原則として60歳時点の賃金月額のことです)の75%未満になることが条件です。
★高年齢雇用継続基本給付金として支給される額は、支給対象月の賃金が60歳時点の賃金月額の61%未満の場合は、支給対象月の賃金の額の15%となります。
★支給対象月の賃金が60歳時点の賃金月額の61%以上の場合は、15%から一定の割合で逓減された率を、支給対象月の賃金の額に乗じます。
★ちなみに、(高年齢雇用継続基本給付金の額として計算した額+支給対象月の賃金)が支給限度額(370,452円)を超えるときは、(支給限度額(370,452円)-支給対象月の賃金の額)が高年齢雇用継続基本給付金の額となります。
(行政手引59014)
⑤【H27年出題】 〇
「支給対象月」の要件を条文で読んでみましょう。
第61条第2項 「支給対象月」とは、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る。)をいう。 |
★支給対象月とは、60歳到達月から65歳到達月までの「暦月」です。
60歳 到達月 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | 65歳 到達月 |
支給対象月 | 支給対象月 |
高年齢雇用継続給付は、「一般被保険者」が対象ですが、「65歳に達した月」については高年齢被保険者も対象になります。
★支給対象月は、「その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者である」ことが条件です。
初日から末日まで被保険者として継続して雇用されている「暦月」が支給対象月となりますので、暦月の途中で、離職により被保険者資格を喪失し、1日以上の被保険者期間の空白が生じた場合、その月は高年齢雇用継続給付の支給対象となりません。
(行政手引59013)
⑥【R4年出題】 ×
支給対象月は、「その月の初日から末日まで引き続いて、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る」とされています。
支給対象月の暦月の初日から末日までの間に引き続いて介護休業給付の支給対象となる休業を取得した場合は、高年齢雇用継続基本給付金を受けることはできません。
(行政手引59013)
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R6-149
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
条文を読んでみましょう。
第6条第1号 1週間の所定労働時間が20時間未満である者(第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)には、雇用保険は、適用しない。 |
1週間の所定労働時間が20時間未満の者は、原則として雇用保険の被保険者になりません。
「1週間の所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間をいいます。(行政手引20303)
今日は、「所定労働時間」の算定についてみていきましょう。
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
雇用契約書等により1週間の所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合、勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定する。
②【R3年出題】
所定労働時間が1か月の単位で定められている場合、当該時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する。
③【R3年出題】
1週間の所定労働時間算定に当たって、4週5休制等の週休2日制等1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでないとき、1週間の所定労働時間は、それらの加重平均により算定された時間とする。
④【R3年出題】
労使協定等において「1年間の所定労働時間の総枠は〇〇時間」と定められている場合のように、所定労働時間が1年間の単位で定められている場合は、さらに、週又は月を単位として所定労働時間が定められている場合であっても、1年間の所定労働時間の総枠を52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する。
⑤【R3年出題】
雇用契約書等における1週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合であって、当該乖離に合理的な理由がない場合は、原則として実際の勤務時間により1週間の所定労働時間を算定する。
【解答】
①【R3年出題】 〇
●1週間の所定労働時間が定まっていない場合・シフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合
→ 勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定します。
(行政手引20303)
②【R3年出題】 〇
●所定労働時間が1か月の単位で定められている場合
→ 当該時間を12分の52で除して得た時間が1週間の所定労働時間となります
例えば、1か月の所定労働時間が109時間の場合は、109時間×12か月÷52週=25.1で、1週間の所定労働時間は25時間6分です。
(行政手引20303)
③【R3年出題】 〇
●4週5休制等の週休2日制等1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでないとき
→ それらの加重平均により算定された時間が1週間の所定労働時間となります。
(行政手引20303)
④【R3年出題】 ×
●所定労働時間が1年間の単位でしか定められていない場合
→ 1年間の所定労働時間の総枠を52で除して得た時間が1週間の所定労働時間となります。
●所定労働時間が1年間の単位で定められている場合であっても、さらに、週又は月を単位として所定労働時間が定められている場合
→ 当該週又は月を単位として定められた所定労働時間により、1週間の所定労働時間を算定します。
(行政手引20303)
⑤【R3年出題】 〇
●雇用契約書等による1週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合
→ 乖離に合理的な理由がない場合は、原則として実際の勤務時間で判断します。
(行政手引20303)
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R6-113
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は雇用保険法です。
失業の認定日について条文を読んでみましょう。
第15条第1項、3項 ① 基本手当は、受給資格者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する。 ③ 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。 |
失業の認定は、原則として、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われます。
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。
②【H28年出題】
公共職業安定所長の指示した雇用保険法第15条第3項に定める公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、4週間に1回ずつ直前の28日の各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われる。
【解答】
①【H27年出題】 〇
失業の認定は、4週間に1回ずつ「直前の28日」の各日について行われます。前回の認定日以後~当該認定日の前日までの期間について行われます。
②【H28年出題】 ×
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われます。
(則第24条第1項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
失業の認定日が就職日の前日である場合、当該認定日において就労していない限り、前回の認定日から当該認定日の翌日までの期間について失業の認定をすることができる。
【解答】
【R5年出題】 ×
失業の認定は、前回の認定日以後当該認定日の前日までの期間について行うのが原則です。
しかし、認定日が就職日の前日である場合は、前回の認定日から当該認定日を含めた期間について認定をすることができます。
「認定日の翌日まで」ではありません。
(行政手引51251)
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R6-090
今日は雇用保険法です。
「移転費」の位置づけを条文で確認しましょう。
第10条第1項、4項 ① 失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
④ 就職促進給付は、次のとおりとする。 1 就業促進手当 2 移転費 3 求職活動支援費 |
「失業等給付」は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」で構成されています。
その中の「就職促進給付」には、「就業促進手当」、「移転費」、「求職活動支援費」があります。
では、「移転費」について条文を読んでみましょう。
第58条 (移転費) ① 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、支給する。 ② 移転費の額は、受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。
則第86条 (移転費の支給要件) 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合であって、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。ただし、その者の雇用期間が1年未満であることその他特別の事情がある場合は、この限りでない。 1 待期又は給付制限(法第32条第1項、第2項又は第52条第1項の規定による給付制限に限る。)の期間が経過した後に就職し、又は公共職業訓練等を受けることとなった場合であって、管轄公共職業安定所の長が住所又は居所の変更を必要と認めたとき。 2 当該就職又は公共職業訓練等の受講について、就職準備金その他移転に要する費用(以下「就職支度費」という。)が就職先の事業主、訓練等施設の長その他の者(以下「就職先の事業主等」という。)から支給されないとき、又はその支給額が移転費の額に満たないとき。 |
移転費は、要件を満たした「受給資格者等」に支給されます。
「受給資格者等」を確認しましょう。
・基本手当に係る受給資格者
・高年齢受給資格者
(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していない者を含む。)
・特例受給資格者
(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していないものを含む。)
・日雇受給資格者(日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。)
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、支給される。
②【H28年選択式】
雇用保険法第58条第2項は、「移転費の額は、< A >の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。」と規定している。
③【H30年出題】
基本手当の受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くためその住所を変更する場合、移転費の額を超える就職支度費が就職先の事業主から支給されるときは、当該受給資格者は移転費を受給することができない。
【解答】
①【R1年出題】 〇
移転費は、受給資格者等が「公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就くため」、又は「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため」、その住所又は居所を変更する場合に支給されます。
②【H28選択式】
A 受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族
③【H30年出題】 〇
移転費は、就職支度費が就職先の事業主から支給されないとき、又はその支給額が移転費の額に満たないときに支給されます。
移転費の額を超える就職支度費が就職先の事業主から支給されるときは、移転費は支給されません。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
受給資格者が公共職業安定所の紹介した雇用期間が1年未満の職業に就くためその住居又は居所を変更する場合、移転費を受給することができる。
【解答】
【R5年出題】 ×
雇用期間が1年未満の場合は、移転費は支給されません。
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R6-084
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給額は、一般教育訓練の受講のために支払った費用の20%です。ただし、上限は10万円です。また、4千円を超えない場合は、支給されません。
今日は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請の手続をみていきます。
条文を読んでみましょう。
則第101条の2の11(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続) ① 教育訓練給付対象者は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に、教育訓練給付金支給申請書に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 1 一般教育訓練修了証明書 2 当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の受講のために支払った費用の額を証明することができる書類 3 第101条の2の6第2号に掲げる費用の額を証明することができる書類及び当該一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書 4 その他職業安定局長が定める書類 ② 教育訓練給付対象者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第4号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。 |
さっそく過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
一般教育訓練給付金は、一時金として支給される。
②【H27年出題】
教育訓練給付金の支給の対象となる費用の範囲は、入学料、受講料及び交通費である。
③【H25年出題】
教育訓練給付金の額として算定された額が5,000円となるときは、教育訓練給付金は、支給されない。
④【H27年出題】
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がある場合を除いて、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して3か月以内に申請しなければならない。
⑤【H25年出題】
管轄公共職業安定所の長は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給する。
【解答】
①【R3年出題】 〇
一般教育訓練給付金は、一時金で支給されます。
教育訓練経費の20%に相当する額ですが、上限は10万円です。
(行政手引58014)
②【H27年出題】 ×
交通費は、教育訓練給付金の支給の対象となる費用の範囲に入りません。
(行政手引58014)
教育訓練給付金の支給の対象となる費用の範囲を確認しましょう。
1 入学料及び受講料(最大1年分)
2 一般教育訓練の受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタントが行うキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用(その額が2万円を超えるときは、2万円)
③【H25年出題】 ×
教育訓練給付金の額として算定された額が「4,000円」を超えないときは教育訓練給付金は、支給されません。問題文は算定された額が5,000円ですので、支給されます。
(法第60条の2第5項 則第101条の2の9)
④【H27年出題】 ×
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請は、一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内にしなければなりません。
(則第101条の2の11)
⑤【H25年出題】 〇
管轄公共職業安定所の長は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して「7日以内」に教育訓練給付金を支給する、とされています。
(則第101条の2の13)
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
一般教育訓練給付金の支給を受けようとする支給対象者は、疾病又は負傷、在職中であることその他やむを得ない理由がなくとも社会保険労務士により支給申請を行うことができる。
②【R5年出題】
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の修了予定日の1か月前までに教育訓練給付金支給申請書を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
【解答】
①【R5年出題】 ×
支給申請は、疾病又は負傷そのたやむを得ない理由(在職中であること)があると認められない限り、代理人(提出代行を行う社会保険労務士を含む。)、又は郵送によって行うことができない、とされています。
(行政手引58015
②【R5年出題】 ×
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請は、一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内にしなければなりません。「修了予定日の1か月前までに」ではありません。
(則第101条の2の11)
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R6-077
今日は雇用保険法です。
まず、「支給単位期間」について条文を読んでみましょう。
第61条の7第5項 「支給単位期間」とは、育児休業をした期間を、当該育児休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該育児休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該育児休業を終了した日の属する月にあっては、当該育児休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。 |
例えば、令和5年11月12日に子を出産し、令和6年1月7日まで産後休業を取得し、令和6年1月8日から子が1歳に達する日の前日まで育児休業を取得した場合の支給単位期間をみてみましょう。
「育児休業を開始した日」は1月8日で、休業開始応当日は各月の8日です。
支給単位期間は、育児休業を開始した日(1月8日)から翌月の休業開始応当日の前日(2月7日)までの1か月、次が、休業開始応当日(2月8日)から翌月の休業開始応当日の前日(3月7日)の1か月で、以降も同じように休業開始応当日(各月8日)から翌月の休業開始応当日の前日までの1か月ごとに区切っていきます。
育児休業を終了した日の属する月の支給単位期間は令和6年11月8日から11月10日までとなります。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
次の場合の第1子に係る育児休業給付金の支給単位期間の合計月数として正しいものはどれか。
令和3年10月1日、初めて一般被保険者として雇用され、継続して週5日勤務していた者が、令和5年11月1日産前休業を開始した。同年12月9日第1子を出産し、翌日より令和6年2月3日まで産後休業を取得した。翌日より育児休業を取得し、同年5月4日職場復帰した。その後同年6月10日から再び育児休業を取得し、同年8月10日職場復帰した後、同年11月9日から同年12月8日まで雇用保険法第61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合に該当しない3度目の育児休業を取得して翌日職場復帰した。
(A) 0か月
(B) 3か月
(C) 4か月
(D) 5か月
(E) 6か月
【解答】
(D) 5か月
問題文の場合、同一の子について、育児休業を3回取得しているのがポイントです。
1回目 2月4日~5月3日
2回目 6月10日~8月9日
3回目 11月9日~12月8日
★3回目の育児休業は、原則として、育児休業給付金の対象になりません。
条文を読んでみましょう。
第61条の7第2項 被保険者が育児休業について育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の育児休業(厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における3回目以後の育児休業については、育児休業給付金は、支給しない。 |
3回目の育児休業(11月9日~12月8日)は、「厚生労働省令で定める場合に該当しない」と問題文にありますので、育児休業給付金の対象になりません。
そのため、支給単位期間は、5か月となります。
1回目の育児休業の支給単位期間
↓
「2月4日~3月3日」、「3月4日~4月3日」、「4月4日~5月3日」の3か月
2回目の育児休業の支給単位期間
↓
「6月10日~7月9日」、「7月10日~8月9日」の2か月
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R6-071
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は雇用保険法です。
まず、雇用保険法の「賃金」の定義を条文で読んでみましょう。
第4条第4項 「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
則第2条 (通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価) ① 賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 ② 通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。 |
雇用保険法の「賃金」とは、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてものをいいます。ただし、「通貨以外のもの=現物給付」で支払われるものであって、則第 2条で定める範囲外のものは賃金となりません。
次に「賃金日額」の条文を読んでみましょう。
第17条第1項 (賃金日額) 賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする。 |
「臨時」に支払われる賃金、「3か月を超える期間ごと」に支払われる賃金は、賃金日額の算定の基礎となる賃金から除外されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、賃金と認められる。
②【H30年出題】
接客係等が客からもらうチップは、一度事業主の手を経て再分配されるものであれば賃金と認められる。
③【H26年出題】
月あたり一定の時間外労働があったものとみなして支給される定額残業手当が、実際に行われた時間外労働に基づいて算出された額を上回るとき、その差額は賃金に含まれない。
④【H26年出題】
事業主が労働の対償として労働者に住居を供与する場合、その住居の利益は賃金日額の算定対象に含まない。
【解答】
①【H30年出題】 ×
健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金は、健康保険の給付金ですので、「賃金とは認められません」。
その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、「恩恵的給付」となり、「賃金とは認められません」。
(行政手引50502 「賃金と解されないものの例」)
②【H30年出題】 〇
チップは接客係等が客からもらうもので、賃金とは認められません。
ただし、一度事業主の手を経て再分配されるものは「賃金と認められます」。
(行政手引50502 「賃金と解されないものの例」)
③【H26年出題】 ×
賃金とは、「事業主が労働者に支払ったものであること」、「労働の対償として支払ったものであること」の要件があります。
定額残業手当が、実際に行われた時間外労働に基づいて算出された額を上回るとき、その差額は、「労働の対償として支払われるもの」となり、「賃金に含まれます」。
④【H26年出題】 ×
「住居の利益」は賃金となりますので、賃金日額の算定対象に「含まれます」。
通貨以外のもので支払われる賃金(=現物給与)の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによります。食事、被服及び住居の利益は公共職業安定所長が定めるまでもなく賃金の範囲に算入されます。
(行政手引50403「賃金の範囲に算入される現物給与」、行政手引50501「賃金と解されるものの例」)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
退職金相当額の全部又は一部を労働者の在職中に給与に上乗せする等により支払う、いわゆる「前払い退職金」は、臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する場合を除き、原則として、賃金日額の算定の基礎となる賃金の範囲に含まれる。
【解答】
【R5年出題】 〇
いわゆる「前払い退職金」は、、原則として、賃金日額の算定の基礎となる賃金の範囲に含まれます。
なお、労働者の退職後に一時金又は年金として支払われる退職金は、賃金日額算定の基礎に算入されません。
(行政手引50503)
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R6-064
今日は雇用保険法です。
条文を読んでみましょう。
第18条第1項・2項 (基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更) ① 厚生労働大臣は、年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。)が、直近の自動変更対象額が変更がされた年度の前年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。 ② 変更された自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、 5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。 |
基本手当の日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額は、毎年度の平均給与額の変動に応じて、変更されます。
令和4年度の平均給与額は、令和3年度と比べて、約1.6%上昇しています。
そのため、令和5年8月1日以降の賃金日額・基本手当の日額の最高額は以下の通りになりました。
| 賃金日額の上限 | 給付率 | 基本手当の日額の上限 |
60歳以上65歳未満 | 16,210 | 45% | 7,294 |
45歳以降60歳未満 | 16,980 | 50% | 8,490 |
30歳以上45歳未満 | 15,430 | 50% | 7,715 |
30歳未満 | 13,890 | 50% | 6,945 |
なお、賃金日額・基本手当の日額の最低額は以下の通りです。
| 賃金日額の下限 | 給付率 | 基本手当の日額の下限 |
年齢関係なく | 2,746 | 80% | 2,196 |
では、過去問どうぞ!
【R1年出題】
厚生労働大臣は、4月1日からの年度の平均給与額が、平成27年4月1日から始まる年度(自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
【解答】
【R1年出題】 〇
ポイント!
・自動変更対象額は、毎年度の平均給与額の変動に応じて、変更されます。
・自動変更対象額は、翌年度の8月1日から変更になります。
令和4年度の平均給与額は、令和3年度と比べて、約1.6%上昇していますが、その比率に応じて自動変更対象額が変更されるのは、令和5年8月1日からです。
令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
雇用保険法第18条第3項に規定する最低賃金日額は、同条第1項及び第2項の規定により変更された自動変更対象額が適用される年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に20を乗じて得た額を7で除して得た額とされる。
【解答】
【R5年出題】 〇
毎年度の平均給与額の変動に応じて変更された最低額が、「最低賃金日額」を下回る場合は、最低賃金日額が最低額となります。
条文を読んでみましょう。
法第18条第3項 法第18条第1項及び第2項の規定により算定された各年度の8月1日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額(当該年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金(最低賃金法に規定する地域別最低賃金)をいう。)の額を基礎として厚生労働省令で定める算定方法により算定した額をいう。)に達しないものは、当該年度の8月1日以後、当該最低賃金日額とする。
則第28条の5 (最低賃金日額の算定方法) 最低賃金日額は、法第18条第1項及び第2項の規定により変更された自動変更対象額が適用される年度の4月1日に効力を有する最低賃金法第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に20を乗じて得た額を7で除して得た額とする。 |
最低賃金日額は、地域別最低賃金の全国加重平均額に20を乗じて7で除して得た額です。
「20」は、週所定労働時間が20時間の労働者を想定して算出されています。
「7」は、1週間の日数です。
(参考)
令和5年8月1日以降の最低額は、最低賃金日額が適用されています。
961円×20÷7×80%で、基本手当の日額の最低額は、2,196円となります。
・961円→令和5年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額です。
・961円×20÷7が最低賃金日額です。
・80%は給付率です。
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R6-053
今日は雇用保険法です。
条文を読んでみましょう。
第4条第1項 この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって、第6条各号に掲げる者(適用除外になる者)以外のものをいう。
第5条 この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。 |
労働者が雇用される事業は、業種に関わらず、全て雇用保険の適用事業となります。※農林水産業の一部は、当分の間は任意適用事業(暫定任意適用事業)です。
適用事業に雇用される労働者は、適用除外に該当する者以外は、雇用保険の被保険者となります。
適用事業に雇用される労働者は、雇用保険の被保険者となりますが、「雇用される労働者」に該当しない場合は、被保険者となりません。今日は、被保険者の範囲に関する具体例をみていきましょう。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
株式会社の代表取締役が被保険者になることはない。
②【H30年出題】
株式会社の取締役であって、同時に会社の部長としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められる場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。
③【H30年出題】
特定非営利活動法人(NPO法人)の役員は、雇用関係が明らかな場合であっても被保険者となることはない。
④【H30年出題】
労働日の全部又はその大部分において事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする在宅勤務者は、事業所勤務労働者と同一性が確認できる場合、他の要件を満たす限り被保険者となりうる。
【解答】
①【H24年出題】 〇
株式会社の代表取締役は、被保険者になりません。労働者でないからです。
(行政手引20351)
②【H30年出題】 〇
株式会社の取締役は、原則として被保険者になりません。しかし、同時に会社の部長等従業員としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者で、雇用関係があると認められるものに限って、被保険者となります。
(行政手引20351)
③【H30年出題】 ×
特定非営利活動法人(NPO法人)の役員は、雇用関係が明らかでない限り被保険者となりません。雇用関係が明らかな場合は、被保険者となることがあります。
(行政手引20351)
④【H30年出題】 〇
在宅勤務者は、事業所勤務労働者と同一性が確認できる場合は、原則として被保険者となります。
(行政手引20351)
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
名目的に就任している監査役であって、常態的に従業員として事業主との間に明確な雇用関係があると認められる場合は、被保険者となる。
②【R5年出題】
専ら家事に従事する家事使用人は、被保険者とならない。
③【R5年出題】
個人事業の事業主と同居している親族は、当該事業主の業務上の指揮命令を受け、就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われ、取締役等に該当しない場合には、被保険者となる。
④【R5年出題】
ワーキング・ホリデー制度による入国者は、旅行資金を補うための就労が認められるものであることから、被保険者とならない。
⑤【R5年出題】
日本の民間企業等に技能実習生(在留資格「技能実習1号イ」、「技能実習1号ロ」、「技能実習2号イ」及び「技能実習2号ロ」の活動に従事する者)として受け入れられ、講習を経て技能等の修得をする活動を行う者は被保険者とならない。
【解答】
①【R5年出題】 〇
監査役は、会社法上従業員との兼職禁止規定がありますので、被保険者となりません。
ただし、名目的に就任している監査役で、常態的に従業員として事業主との間に明確な雇用関係があると認められる場合は、被保険者となります。
(行政手引20351)
②【R5年出題】 〇
家事使用人は、被保険者となりません。
(行政手引20351)
③【R5年出題】 〇
個人事業の事業主と同居している親族は、原則として被保険者となりません。
しかし、「事業主の業務上の指揮命令を受けている」、「就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様で、賃金もこれに応じて支払われている」、「事業主と利益を一にする地位(取締役等)に該当しない」場合には、被保険者となります。
(行政手引20351)
④【R5年出題】 〇
ワーキング・ホリデー制度による入国者は、主として休暇を過ごすことを目的に入国します。その付随的な活動として旅行資金を補うための就労が認められるものですので、被保険者となりません。
(行政手引20352)
⑤【R5年出題】 ×
技能実習生として受け入れられ、講習を経て技能等の修得をする活動を行う場合は、受け入れ先の事業主と雇用関係にありますので、被保険者となります。
(行政手引20352)
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R6-044
過去問で解ける問題をみていきます。
今日は、雇用保険法です。
「就業手当」の対象者を条文を読んでみましょう。
第56条の3第1項第1号イ 職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの |
<就業手当の要件>
・職業に就いた受給資格者
(高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者は対象外です)
・安定した職業に就いた者ではないこと(=再就職手当の対象にならないこと)
・就業開始日の前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること
※上記以外にも要件がありますが、今回は触れません。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上あるものは、就業手当を受給することができる。
②【H23年出題】
就業手当の支給申請手続は、基本手当の受給のための失業の認定とは無関係であり、当該就業した日が属する月の末日の翌日から起算して1か月以内に、就業手当支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
【解答】
①【R1年出題】 ×
就業手当の対象から、「厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者」は除かれます。
問題文は、「厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者」とありますので、就業手当は支給されません。
★「就業手当」と「再就職手当」の支給要件を比較しましょう。
(就業手当) 第56条の3第1項第1号イ
職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの
(再就職手当) 第56条の3第1項第1号ロ
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるもの
②【H23年出題】 ×
就業手当の支給申請手続は、「失業の認定の対象となる日について、当該失業の認定を受ける日」にしなければなりません。失業の認定に合わせて原則として4週間に1回、支給申請を行う必要があります。
(則第82条の5第3項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
職業に就いた者(1年を超え引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く等、安定した職業に就いた者を除く。)であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上のものに対して支給される就業促進手当の額は、雇用保険法第56条の3にいう基本手当日額に10分の3を乗じて得た額である。
【解答】
【R5年出題】 〇
「安定した職業に就いた者を除く」、「基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上」とありますので、「就業手当」についての問題です。
就業手当の額は、基本手当日額に10分の3を乗じて得た額です。
(第56条の3第3項第1号)
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R6-035
今日は、雇用保険法です。
再就職手当・常用就職支度手当の支給要件について条文を読んでみましょう。
第56条の3第2項、則第82条の4 受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(「受給資格者等」という。)が、安定した職業に就いた日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがあるときは、再就職手当又は常用就職支度手当は、支給しない。 |
★ 再就職手当は、就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないことが条件です。
★ 常用就職支度手当は、就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないことが条件です。
■■就業促進手当の「就業手当」、「再就職手当」、「常用就職支度手当」の違いを確認しましょう。
<就業手当>
職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)
対象→受給資格者
<再就職手当>
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者
対象→受給資格者
<常用就職支度手当>
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者で、就職が困難な者
対象→受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた日前3年の期間内に厚生労働省令で定める安定した職業に就いたことにより就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、就業促進手当を受給することができない。
【解答】
【R5年出題】 ○
受給資格者が「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた」場合に支給されるのは、再就職手当です。
また、「厚生労働省令で定める安定した職業に就いた」ことにより支給される就業促進手当は、「再就職手当又は常用就職支度手当」です。
受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた日前3年以内に再就職手当又は就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、再就職手当を受給することはできません。
「厚生労働省令で定める安定した職業」を確認しておきましょう。
「再就職手当」
則第82条の2 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始した受給資格者であって、就業促進手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものとする。 |
「常用就職支度手当」
則第82条の3 1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものとする。 |
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R6-026
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、雇用保険法です。
条文を読んでみましょう。
法第15条第5項 (失業の認定) 失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行ったことを確認して行うものとする。 |
では、過去問をどうぞ!
【R3年選択式】
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合における給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日(基本手当の支給に係る最初の失業の認定日をいう。)以外の認定日ついて、例えば、次のいずれかに該当する場合には、認定対象期間中に求職活動を行った実績が< A >回以上あれば、当該認定対象期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定が行われる。
イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者である場合
ロ 認定対象期間の日数が14日未満となる場合
ハ < B >を行った場合
ニ < C >における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合
<選択肢>
A ①1 ②2 ③3 ④4 |
B ①求人情報の閲覧 ②求人への応募書類の郵送 ③職業紹介機関への登録 ④知人への紹介依頼 |
C ①巡回職業相談所 ②都道府県労働局 ③年金事務所 ④労働基準監督署 |
【解答】
【R3年選択式】
<A> ①1
<B> ②求人への応募書類の郵送
<C> ①巡回職業相談所
※なお、単なる職業紹介機関への登録、知人への紹介依頼、安定所・新聞・インターネット等での求人情報の閲覧等だけでは求職活動実績には該当しません。
(行政手引51254)
★求職活動実績の基準を確認しましょう。
(原則)基本手当の支給を受けるためには、認定対象期間(前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)に、求職活動実績が原則2回以上必要です。
ただし、法第33条に定める給付制限※(給付制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後については、「給付制限期間」と「給付制限満了後の認定対象期間」をあわせた期間に、原則3回以上の求職活動実績が必要です。
※法第33条に定める給付制限とは、離職理由による給付制限です。離職理由は、「自己の責に帰すべき重大な理由による解雇」又は「正当な理由のない自己都合退職」です。
※給付制限期間が2か月の場合は、原則2回以上の求職活動実績が必要です。
(行政手引51254)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
基本手当に係る失業の認定日において、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間の日数が14日未満となる場合、求職活動を行った実績が1回以上確認できた場合には、当該期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について、失業の認定が行われる。
【解答】
【R5年出題】 ○
前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間の日数が14日未満の場合は、求職活動を行った実績が1回以上あれば、失業の認定が行われます。
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R6-016
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、雇用保険法です。
まず、過去問からどうぞ!
①【H22年出題】
訓練延長給付は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を実際に受けている期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当の支給を行うものであり、受給資格者が上記のような公共職業訓練等を受けるために待期している期間は、訓練延長給付の対象外である。
②【H14年出題】
公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者で、政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについては、当該公共職訓練等の受講終了後の期間についても、30日を限度として訓練延長給付が行われ得る。
③【R1年出題】
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者に係る失業の認定は、当該受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行う。
【解答】
①【H22年出題】 ×
公共職業訓練等を受けるために待期している期間も、訓練延長給付の対象です。
(法第24条第1項)
②【H14年出題】 〇
公共職業訓練等を受け終わった後も要件を満たせば、30日を限度として訓練延長給付が行われます。
(法第24条第2項、令第5条)
③【R1年出題】 ×
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、「1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)」について行うものとされています。
(則第24条第1項)
★訓練延長給付について
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者が対象です。
なお、公共職業訓練等の期間は2年以内のものが対象です。
①公共職業訓練等を受講するために待期している期間
→公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日の期間内
②受講している期間
→公共職業訓練等を受け終わる日までの間
③受講終了後の一定期間
→公共職業安定所長が当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた者が対象
公共職業訓練等を受け終わる日の支給残日数が30日に満たない者が対象
支給限度日数は30日から支給残日数を差し引いた日数
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
訓練延長給付の支給を受けようとする者は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を初めて受講した日以降の失業認定日おいて受講証明書を提出することにより、当該公共職業訓練等を受け終わる日まで失業の認定を受けることはない。
②【R5年出題】
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日は、訓練延長給付の支給対象とならない。
③【R5年出題】
公共職業安定所長がその指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた者は、30日から当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(30日に満たない場合に限る。)を差し引いた日数の訓練延長給付を受給することができる。
【解答】
①【R5年出題】 ×
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、「1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)」に行われます。
受講証明書は所定の認定日のつど提出することになります。
(行政手引52354)
②【R5年出題】 ×
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間も訓練延長給付の支給対象となります。
③【R5年出題】 〇
受講後の延長給付は、30日から当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(30日に満たない場合に限る。)を差し引いた日数となります。
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R6-006
令和5年度の選択式を振り返ります。
今日は雇用保険法です。
A・Bは技能習得手当の問題です。
失業等給付には、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」があります。
一般被保険者の求職者給付は、「基本手当」、「技能習得手当」、「寄宿手当」、「傷病手当」で構成されています。
技能習得手当について条文を読んでみましょう。
第36条第1項 技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。
則第56条 (技能習得手当の種類) 技能習得手当は、受講手当及び通所手当とする。
則第57条 (受講手当) ① 受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(法第19条第1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)について、40日分を限度として支給するものとする。 ② 受講手当の日額は、500円とする。 |
技能習得手当には、「受講手当」と「通所手当」があります。
「受講手当」はお弁当代をイメージしてください。日額500円で40日分を限度として支給されます。
Aは通所手当、Bは40日が入ります。
C・Dは、日雇労働求職者給付金の問題です。
日雇労働求職者給付金には、普通給付と特例給付があります。
★日雇労働求職者給付金(普通給付)は、日雇労働被保険者が失業した場合に、失業の日の属する月の前2月間に、その者について、通算して26日分以上の印紙保険料が納付されていることが条件です。
Cには、通算して26日が入ります。
★特例給付は、基礎期間(資格期間)が6か月、受給期間は、基礎期間に引き続く4か月間となります。
Dは、特例給付の受給期間の問題です。
条文を読んでみましょう。
則第54条 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日について、通算して60日分を限度とする。 |
Dには、通算して60日が入ります。
Eは定年退職者等の受給期間の延長の問題です。
離職の理由が、
・定年(60歳以上の定年に限る。)に達したこと
・60歳以上の定年に達した後再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなっている場合に、当該期限が到来したこと
による場合は、受給期間の延長の申出ができます。
受給期間の延長が認められた場合は、受給期間に、「求職の申込みをしないことを希望するとしてその者が申し出た期間(最大1年間)」が加算されます。
例えば、6か月間求職の申込みをしないことを希望する旨を申し出た場合は、受給期間の1年間に6か月が加算されます。
← ← ← ← ←1年 → → → → → | 6か月加算 | |
6か月(猶予期間) |
|
|
▲離職 |
問題文の原則の受給期間は令和4年4月1日から1年間です。6か月間求職の申込みをしないことを希望する旨を申し出ていますので、原則の受給期間に6か月が加算されます。なお、猶予期間は、4月1日から9月30日となります。
また、定年退職者等の受給期間とされた期間内に、疾病・負傷等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合は、更に受給期間の延長が認められます。
定年退職者等の受給期間とされた期間に加えることができる日数は、疾病・負傷等の理由で職業に就くことができない期間の日数です。
ただし、その期間の全部又は一部が猶予期間内にあるときは、疾病・負傷等の理由で職業に就くことができない期間のうち「猶予期間内にない期間分の日数」となります。
(参考:行政手引50286)
問題文の場合、疾病で職業に就くことができない期間は、8月1日から10月31日です。猶予期間(4月1日から9月30日)にない期間分の日数は、31日です。
問題文の受給期間を確認しましょう。
原則の受給期間は、令和4年4月1日~令和5年3月31日です。
↓
定年退職者等の受給期間の延長により原則の受給期間に6か月加算され、受給期間は令和5年9月30日までとなります。
↓
さらに、疾病により職業に就くことができない期間のうち31日が加算され、令和5年10月31日までとなります。
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R5-360
日雇労働被保険者のポイントをチェックしましょう。
条文を読んでみましょう。
第42条 (日雇労働者) 日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者(引き続き日雇労働被保険者として取り扱われる旨の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。 1 日々雇用される者 2 30日以内の期間を定めて雇用される者
第43条第1項 (日雇労働被保険者) ① 被保険者である日雇労働者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「日雇労働被保険者」という。)が失業した場合には、日雇労働求職者給付金を支給する。 1 特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く。)又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であつて、厚生労働大臣が指定するもの(以下「適用区域」という。)に居住し、適用事業に雇用される者 2 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者 3 適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であって、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者 4 1~3に掲げる者のほか、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者 |
過去問をどうぞ!
①【H25年選択式】
雇用保険法第42条は、同法第3章4節において< A >とは、< B >又は < C >以内の期間を定めて雇用される者のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において< D >以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して< E >以上雇用された者(雇用保険法第43条第2項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう旨を規定している。
②【H29年選択式】
雇用保険法第43条第2項は、「日雇労働被保険者が前< A >の各月において < B >以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。」と規定している。
③【H29年出題】
日雇労働被保険者に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。
【解答】
①【H25年選択式】
A 日雇労働者
B 日々雇用される者
C30日
D18日
E31日
日雇労働者とは次のどちらかに該当する者です。
・日々雇用される者
・30日以内の期間を定めて雇用される者
ちなみに、この日雇労働者が、連続する前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用されたとき及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されたときは、日雇労働者とされません。
ただし、雇用保険法第43条第2項の認可(引き続き日雇労働被保険者として取り扱われる旨の認可)を受けたときは、引き続いて日雇労働被保険者として取り扱われます。
②【H29年選択式】
A2月
B18日
③【H29年出題】 〇
日雇労働被保険者には、「確認」の制度は適用されません。
(法第43条第4項)
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R5-339
今日は基本手当の給付制限をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第32条第1項、2項、附則第5条第4項 ① 受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は地域延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。 2 就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。 3 就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。 4 職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。 5 その他正当な理由があるとき。 ② 受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
第33条第1項 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない。 |
では、過去問をどうぞ!
(注意)問題文の「受給資格者」には、訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付、地域延長給付を受けている者は除かれるものとします。
①【H28年出題】
自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を行わなければならない。
②【H28年出題】
就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いときには、受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んでも、給付制限を受けることはない。
③【H28年出題】
受給資格者が、正当な理由がなく職業指導を受けることを拒んだことにより基本手当を支給しないこととされている期間であっても、他の要件を満たす限り、技能習得手当が支給される。
④【H28年出題】
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ受給資格者は、当該公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるときであっても、基本手当の給付制限を受ける。
⑤【H28年出題】
管轄公共職業安定所の長は、正当な理由なく自己の都合によって退職したことで基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対して、職業紹介及び職業指導を行うことはない。
【解答】
①【H28年出題】 ×
自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合、又は正当な理由がなく自己の都合により退職した場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、基本手当は支給されません。
この間は、「失業の認定を行う必要はない」とされています。
(行政手引52205)
②【H28年出題】 〇
受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月間は基本手当は支給されません。ただし、就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いときには、給付制限は受けません。
(法第32項第1項第3号)
③【H28年出題】 ×
技能習得手当は、基本手当にプラスして支給されるものです。
受給資格者が、正当な理由がなく職業指導を受けることを拒んだことにより基本手当を支給しないこととされている期間は、技能習得手当も支給されません。
(法第36条第3項)
④【H28年出題】 ×
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当は支給されません。
ただし、職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるときは、給付制限は受けません。
(法第32条第1項第1号)
⑤【H28年出題】 ×
「管轄公共職業安定所の長は、法第33条第1項の規定により基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする。」と定められています。
正当な理由なく自己の都合によって退職したことで基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対しては、職業紹介及び職業指導が行われます。
(則第48条)
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R5-338
受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした「後」において、疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合は、基本手当の代わりに傷病手当が支給されます。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
労働の意思又は能力がないと認められる者が傷病となった場合には、疾病又は負傷のため職業に就くことができないとは認められないから、傷病手当は支給されない。
②【H28年出題】
求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。
③【H28年出題】
広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合は、傷病手当が支給される。
④【H28年出題】
傷病手当の日額は、雇用保険法第16条の規定による基本手当の日額に100分の80を乗じて得た額である。
⑤【H28年出題】
傷病の認定は、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、職業に就くことができない理由がやんだ日の翌日から起算して10日以内に受けなければならない。
【解答】
①【H28年出題】 〇
「労働の意思又は能力がないと認められる者」が傷病となった場合は、疾病又は負傷のため職業に就くことができないとは認められません。そのため、傷病手当は支給されません。
(行政手引53002)
②【H28年出題】 〇
基本手当の支給を受けることができる日は、傷病手当は支給されません。
求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合で、その期間が継続して15日未満のときは、「証明書」による失業の認定の対象となり、基本手当の支給を受けることができます。そのため、傷病手当は支給されません。
(行政手引53003)
③【H28年出題】 ×
延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者には、傷病手当は支給されません。傷病手当を支給しうる日数は、受給資格者の所定給付日数から、既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数だからです。
(行政手引53004)
④【H28年出題】 ×
傷病手当の日額は、法第16条の規定による「基本手当の日額」に相当する額です。基本手当の日額と同じです。
(法第37条第3項)
⑤【H28年出題】 ×
傷病の認定は、原則として、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日までに受けなければなりません。
(則第63条第1項)
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R5-337
雇用保険の適用事業所に雇用される労働者は、「被保険者」となります。
※ただし、第6条で適用除外とされているものは、被保険者にはなりません。
被保険者は、「一般被保険者、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者」の4つの種類に分けられます。
今日は、被保険者となるもの、ならないものをみていきましょう。
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
農業協同組合、漁業協同組合の役員は、雇用関係が明らかでない限り雇用保険の被保険者とならない。
②【H27年出題】
当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後において、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、他の要件を満たす限り、その時点から一般被保険者となる。
③【H27年出題】
学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であっても、休学中の者は、他の要件を満たす限り雇用保険法の被保険者となる。
④【H27年出題】
国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する者として国の事業に雇用される者のうち、離職した場合に法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、就職促進給付の内容を超えると認められる者は、雇用保険の被保険者とはならない。
⑤【H27年出題】
生命保険会社の外務員、損害保険会社の外務員、証券会社の外務員は、その職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等からみて雇用関係が明確でないので被保険者となることはない。
【解答】
①【H27年出題】 〇
農業協同組合、漁業協同組合の役員は、雇用関係が明らかでない限り雇用保険の被保険者となりません。
(行政手引20351)
②【H27年出題】 〇
同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用が見込まれない者は、被保険者となりません。(法第6条第2号)
当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合でも、雇入れ後に、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から一般被保険者となります。
(行政手引20303)
③【H27年出題】 〇
学生又は生徒で、大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者等以外の者(昼間学生)は被保険者になりません。(法第6条第4号)
ただし、昼間学生でも、休学中の者は、雇用保険の被保険者となります。
(行政手引20303)
④【H27年出題】 〇
「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの」は、被保険者になりません。(法第6条第6号)
④は、「国の事業」に雇用される者についての問題です。
国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する者として国の事業に雇用される者のうち、離職した場合に法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、就職促進給付の内容を超えると認められる者は、雇用保険の被保険者となりません。
※都道府県等の事業、市町村等の事業は、適用除外について承認が必要ですが、国等の事業の場合は、承認は要りません。
(則第4条、行政手引23002)
⑤【H27年出題】 ×
生命保険会社の外務員、損害保険会社の外務員、証券会社の外務員は、その職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等の実態から判断して「雇用関係が明確である場合」は、被保険者となります。
(行政手引20351)
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R5-312
今日は、「失業の認定」のルールをみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
法第15条第1項~2項 (失業の認定) ① 基本手当は、受給資格者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する。 ② 失業の認定を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
雇用保険法第10条の3に定める未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定が認められている。
②【H28年出題】
中学生以下の子弟の入学式又は卒業式等へ出席するため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない受給資格者は、原則として事前に申し出ることにより認定日の変更の取扱いを受けることができる。
③【H28年出題】
公共職業安定所の指示した雇用保険法第15条第3項に定める公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、4週間に1回ずつ直前の28日の各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われる。
④【H28年出題】
受給資格者が登録型派遣労働者として被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が「就職」していた期間となる。
【解答】
①【H28年出題】 〇
失業の認定は受給資格者に労働の意思と能力があって、しかも就職し得ないことについての認定です。そのため、受給資格者が自ら認定日に出頭して、失業の認定を受けなければなりません。
しかし、以下の場合は、代理人による失業の認定が認められています。
・ 未支給失業等給付にかかるもの
・ 公共職業能力開発施設に入校中の場合
(則第17条の2第4項、則第27条、行政手引51401)
②【H28年出題】 〇
失業の認定は、あらかじめ定められた認定日に行うことが原則です。
しかし、受給資格者が職業に就くためその他やむを得ない理由のため、所定の認定日に出頭できない場合は、受給資格者の申出により、認定日の変更の取扱いを受けることができます。
「子弟の入学式又は卒業式等への出席」はやむを得ない理由に該当しますので、認定日の変更が可能です。
(行政手引51351)
③【H28年出題】 ×
公共職業安定所の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、「1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われます。
(則第24条)
④【H28年出題】 〇
受給資格者が登録型派遣労働者として被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が「就職」していた期間となります。
(行政手引51256)
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R5-295
基本手当の日額の算定の基礎となるのが賃金日額です。
賃金日額の算定方法や、算入される賃金についてみていきましょう。
では、条文を読んでみましょう。
第17条第1項、2項 ① 賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする。 ② ①の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、①の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。 1 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合には、最後の6か月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6か月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額 2 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によって定められている場合には、1か月を30日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額 |
★賃金日額は、離職前6か月間の1日当たりの平均の賃金額です。
原則は①で計算します。
②は最低保障です。最低保障が適用されるのは、日給制、時間給制、出来高払制その他の請負制の場合です。
★基本手当の日額は、賃金日額×給付率で計算します。
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
月当たり一定の時間外労働があったものとみなして支給される定額残業手当が、実際に行われた時間外労働に基づいて算出された額を上回るとき、その差額は賃金に含まれない。
②【H25年出題】
賃金日額の最高限度額は45歳以上60歳未満が最も高いが、最低限度額は年齢に関わりなく一律である。
③【H25年出題】
賃金日額の計算にあたり算入される賃金は、被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金を除く)の総額を90で除して得た額とされている。
④【H25年出題】
支払義務が確定した賃金であって所定の支払日を過ぎてもなお支払われていない賃金は、賃金日額の算定対象に含まれる。
⑤【H25年出題】
事業主が労働の対償として労働者に住居を供与する場合、その住居の利益は賃金日額の算定対象に含まない。
【解答】
①【H25年出題】 ×
定額残業手当が、実際に行われた時間外労働に基づいて算出された額を上回るとき、その差額は賃金に「含まれます」。
雇用保険法の賃金とは、名称の如何を問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいいます。
「労働の対償として支払われるもの」とは、労働した時間に対して支払われるものだけでなく、契約等で支給が事業主に義務づけられているものも含まれます。
(行政手引50402)
②【H25年出題】 〇
賃金日額には、最高限度額と最低限度額があります。
最高限度額は年齢階層別に設定されていますが、最低限度額は年齢に関係なく一律で設定されています。
例えば、令和4年8月1日から1年間の45歳以上60歳未満の賃金日額の上限は、16,710円です。この場合の基本手当の日額は、16,710円×給付率(50%)=8,355円となります。
給付率は、原則50%~80%で、賃金日額が高いほど給付率は低くなり、賃金日額が低いほど給付率は高くなります。
なお、60歳以上65歳未満の給付率は45%~80%です。
③【H25年出題】 ×
賃金日額の計算にあたり算入される賃金は、被保険者期間として計算された最後の「6」か月間に支払われた賃金の総額を「180」で除して得た額です。なお、賃金の総額から除外されるのは、臨時に支払われる賃金及び「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」です。
④【H25年出題】 〇
賃金日額の計算にあたり算入される賃金は、「被保険者として雇用された期間に対するものとして同期間中に事業主の支払義務が確定した賃金」です。支払義務が確定した賃金であって所定の支払日を過ぎてもなお支払われていない賃金は、賃金日額の算定対象に含まれます。
(行政手引50451)
⑤【H25年出題】 ×
住居の利益は、原則として賃金となりますので、賃金日額の算定対象に含まれます。
(行政手引50501)
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R5-279
以下の場合は、雇用保険の被保険者から除外されます。
条文を読んでみましょう。
第6条 次に掲げる者については、雇用保険法は、適用しない。 1. 1週間の所定労働時間が20時間未満である者(特例高年齢被保険者及び日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。) 2. 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。) (3.~6.は省略) |
★1週間の所定労働時間が20時間未満である者は、雇用保険は適用除外です。
※日雇労働被保険者に該当する者は、被保険者となります。
★同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者は、雇用保険は適用除外です。
※日雇労働被保険者に該当する者は被保険者となります。
※日雇労働者で前2月の各月に18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者は、被保険者となります。
過去問をどうぞ!
①【R2年選択】
雇用保険法の適用について、1週間の所定労働時間が< A >であり、同一の事業主の適用事業に継続して< B >雇用されることが見込まれる場合には、同法第6条第3号に規定する季節的に雇用される者、同条第4号に規定する学生又は生徒、同条第5号に規定する船員、同条第6号に規定する国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者を除き、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる。
②【H27年出題】
当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後において、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、他の要件を満たす限り、その時点から一般被保険者となる。
【解答】
①【R2年選択】
A20時間以上
B31日以上
①と②の要件を両方満たす場合は、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上である
②同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれる
②【H27年出題】 〇
当初は31日以上雇用されることが見込まれない場合でも、雇入れ後に、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合は、その時点から一般被保険者となります。
(行政手引20303)
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R5-268
「基本手当」の受給資格や所定給付日数の決定の際に、「特定理由離職者」と「特定受給資格者」が出てきます。
条文を読んでみましょう。
・「特定理由離職者」とは
法第13条第3項 特定理由離職者とは、離職した者のうち、特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。 則第19条の2(法第13条第3項の厚生労働省令で定める者) 法第13条第3項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。 1 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。) 2 正当な理由のある自己都合退職 |
・「特定受給資格者」とは
法第23条第2項 特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(就職困難者を除く。)をいう。 1 基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの 2 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者 |
特定受給資格者は、「倒産等による離職」と「解雇等による離職」の2つに分けられます。
今日は「特定受給資格者」についてみていきます。
では、過去問をどうぞ!
【H30年出題】(※修正あり)
① 出産後に事業主の法令違反により就業させられたことを理由として離職した者は特定受給資格者に該当する。
② 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことを理由として離職した者は特定受給資格者に該当する。
③ 事業所において、当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者は特定受給資格者に該当する。
④ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者は特定受給資格者に該当する。
【解答】
① 〇
「事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたこと。」を理由として離職した場合は、特定受給資格者に該当します。(則第36条第5号ホ)
出産後に事業主の法令違反により就業させられたことを理由として離職した者は特定受給資格者に該当します。
② 〇
「事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないこと」を理由として離職した者は特定受給資格者に該当します。
(則第36条第6号)
③ 〇
「事業所において、労働施策総合法第27条第1項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者」は特定受給資格者に該当します。(則第35条第2号)
④ 〇
「期間の定めのある労働契約」について
・ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。
・ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。
上記を理由に離職した者は特定受給資格者に該当します。
(則第36条第7号、7号の2)
★ちなみに・・・
「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)」を理由に離職した者は、「特定理由離職者」となりますが、これは、労働契約の更新又は延長する旨が明示されていない場合です。
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R5-251
就職困難者のポイントをおさえましょう。
「就職が困難な者」について条文を読んでみましょう。
則第32条 (法第22条第2項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者) 法第22条第2項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする。 ① 障害者雇用促進法に規定する身体障害者 ② 障害者雇用促進法に規定する知的障害者 ③ 障害者雇用促進法に規定する精神障害者 ④ 売春防止法第26条第1項の規定により保護観察に付された者及び更生保護法第48条各号又は第85条第1項各号に掲げる者であって、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったもの ⑤ 社会的事情により就職が著しく阻害されている者 |
就職困難者の所定給付日数は、法第22条第2項で以下のように定められています。
算定基礎期間 離職日の年齢 | 1年未満 | 1年以上 |
45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳以上65歳未満 | 360日 |
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
雇用保険法施行規則によると、就職が困難な者には障害者の雇用の促進等に関する法律にいう身体障害者、知的障害者が含まれるが、精神障害者は含まれない。
②【H30年出題】
算定基礎期間が1年未満の就職が困難な者に係る基本手当の所定給付日数は150日である。
③【H30年出題】
売春防止法第26条第1項の規定により保護観察に付された者であって、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったものは、就職が困難な者にあたる。
④【H30年出題】
就職が困難な者であるかどうかの確認は受給資格決定時になされ、受給資格決定後に就職が困難なものであると認められる状態が生じた者は、就職が困難な者には含まれない。
⑤【H30年出題】
身体障害者の確認は、求職登録票又は身体障害者手帳のほか、医師の証明書によって行うことができる。
【解答】
①【H30年出題】 ×
就職が困難な者には、精神障害者も含まれます。
②【H30年出題】 〇
算定基礎期間が1年未満の就職が困難なものの所定給付日数は、45歳未満でも、45歳以上65歳未満でも150日です。
③【H30年出題】 〇
売春防止法第26条第1項の規定により保護観察に付された者で、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったものは、就職が困難な者にあたります。
④【H30年出題】 〇
就職が困難な者であるかどうかの確認は、受給資格決定時になされます。受給資格決定後に就職が困難なものであると認められる状態が生じた者は、就職が困難な者には含まれません。
(行政手引50304)
⑤【H30年出題】 〇
身体障害者の確認は、求職登録票又は身体障害者手帳のほか、医師の証明書によって行うことができます。
(行政手引50304)
なお、「管轄公共職業安定所の長は、基本手当の支給を受けようとする者が就職が困難な者に該当する場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、その者が就職が困難な者に該当する者であることの事実を証明する書類の提出を命ずることができる。」とされています。(則第19条第2項)
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R5-239
一般被保険者が失業した場合は、「基本手当」が支給されます。
基本手当の額は、在職中の「賃金」に基づいて算定されます。
今日は、「賃金」の定義と範囲を確認しましょう。
では、「賃金」の定義を条文で読んでみましょう。
第4条第4項、5項 ④ 雇用保険法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 ⑤ 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
則第2条 (通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価) ① 賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 ② 通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。 |
★労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものを「賃金」と定義します。
★「通貨以外のもので支払われるもの(現物給与)」で当然に賃金に算入されるのは、「食事、被服及び住居の利益」です。その他の現物給与は、公共職業安定所長が具体的に定めた場合に算入されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、賃金と認められる。
②【H30年出題】
接客係等が客からもらうチップは、一度事業主の手を経て再分配されるものであれば賃金と認められる。
③【H30年出題】
月給者が1月分の給与を全額支払われて当該月の中途で退職する場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入される。
④【H30年出題】
支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われない未払賃金のある月については、未払額を除いて賃金額を算定する。
【解答】
①【H30年出題】 ×
健康保険法に基づく傷病手当金は健康保険の給付金ですので、賃金ではありません。また、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、恩恵的給付となりますので賃金ではありません。
(行政手引50502(2))
②【H30年出題】 〇
チップは、接客係等が「客からもらう」場合は賃金にはなりませんが、一度事業主の手を経て再分配されるものであれば賃金となります。
(行政手引50502(2))
③【H30年出題】 ×
月給者が月の途中で退職する場合で、その月分の給与が全額支払われている場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入されません。
(行政手引50503(3))
④【H30年出題】 ×
未払賃金のある月は、未払額を含めて賃金額を算定します。
なお、未払額の認定に当たっては、当該労働者の稼働実績、過去の賃金額等に基づいて確実と認められるもののみが認定されます。
(行政手引50609(9))
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R5-225
今日は介護休業給付金の支給要件を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第64条の4第1項 (介護休業給付金) 介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより、介護休業をした場合において、当該介護休業(当該対象家族を介護するための2回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業とする。)を開始した日前2年間(当該介護休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上であったときに、支給単位期間について支給する。 |
介護休業とは
→ 対象家族を介護するための休業のこと
対象家族とは
→ 被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹及び孫並びに配偶者の父母
では、過去問をどうぞ!
【H30年問6】
本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする。
A 被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者が3回以上の介護休業をした場合における3回目以後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。
B 介護休業給付の対象家族たる父母には養父母が含まれない。
C 被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が60日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。
E 介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合、先行する対象家族に係る介護休業取得回数にかかわらず、当該他の対象家族に係る介護休業開始日に受給資格を満たす限り、これに係る介護休業給付金を受給することができる。
【解答】
【H30年問6】
A ×
第61条の4第6項で次のように定められています。
被保険者が介護休業について介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する介護休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない。 1 同一の対象家族について当該被保険者が4回以上の介護休業をした場合における4回目以後の介護休業 2 同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達した日後の介護休業 |
同一の対象家族について3回まで介護休業給付金の対象になります。4回目以後は、介護休業給付金は支給されません。
B ×
父母、配偶者の父母には養父母が含まれます。
また、子には養子が含まれます。
(行政手引59802)
C ×
介護休業給付金が支給されないのは、『同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達した日後の介護休業』です。
(第61条の4第6項)
E 〇
介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合でも、当該他の対象家族に係る介護休業開始日に受給資格を満たせば、介護休業給付金の支給対象となります。
(行政手引59861)
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R5-211
基本手当の所定給付日数は、年齢、被保険者であった期間(算定基礎期間)、離職理由などで決まります。
しかし、事業主が、雇用保険の加入の手続を怠っていた場合、「被保険者であった期間(算定基礎期間)」が短くなってしまい、結果として所定給付日数が少なくなる可能性があります。
遡って雇用保険に加入できるのは、最大で2年です。雇用保険に加入すると保険料を負担することになりますが、雇用保険料の時効が2年だからです。
しかし、雇用保険料が給料から天引きされていたことが明らかな場合は、2年を超えて遡って、雇用保険に加入することができます。
では、条文を読んでみましょう。
第22条第4項、第5項 4 一の被保険者であった期間に関し、被保険者となった日が第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であるときは、当該確認のあった日の2年前の日に当該被保険者となったものとみなして、算定基礎期間の算定を行うものとする。 5 次に掲げる要件のいずれにも該当する者(①に規定する事実を知っていた者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「当該確認のあった日の2年前の日」とあるのは、「次項第②に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日」とする。 ① その者に係る資格取得の届出がされていなかったこと。 ② 厚生労働省令で定める書類に基づき、第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前に雇用保険料の被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があること。 |
被保険者の資格取得と喪失については、厚生労働大臣の確認によって効力が発生します。確認は、通常は、事業主からの届出によって行われることが原則です。
しかし、何かの理由で資格取得の届出が遅れた場合は、相当期間遡って、資格取得の事実が確認されることになります。
ただし、雇用保険料の時効が2年ですので、遡ることができるのは最大で2年です。本当は2年前の日より前に資格を取得していたとしても、2年前の日より前の期間は、被保険者であった期間に算入されません。確認が行われた日の2年前の日が、資格取得日となります。
資格取得日 2年前の日 確認
▼ ▼ ▼
|
|
算入されない | 被保険者であった期間 |
|
|
▲資格取得日
<特例> 2年を超える遡及適用について
給与明細等の確認書類により、資格の取得の確認が行われた日の2年前の日より前に、雇用保険料の被保険者負担分が、給料から天引きされていたことが明らかである時期がある場合
↓
給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことが確認できる時期のうち最も古い日が、資格取得日とみなされます。
資格取得日 給料天引き 2年前の日 確認
▼ ▼ ▼ ▼
|
|
算入されない | 被保険者であった期間 |
|
|
▲資格取得日
(行政手引23501)
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
雇用保険法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であって、被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は、算定基礎期間に含まれない。
②【R1年出題】
雇用保険法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間は被保険者期間の計算には含めないが、当該2年前の日より前に、被保険者の負担すべき額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期がある場合は、その時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日以後の被保険者であった期間は、被保険者期間の計算に含める。
【解答】
①【R3年出題】 〇
被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前は、原則として、被保険者であった期間に算入されません。資格取得日は、確認が行われた日の2年前の日となります。
②【R1年出題】 〇
被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前に、『被保険者の負担すべき額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期』がある場合は、その時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日以後の被保険者であった期間は、被保険者期間の計算に含まれます。
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R5-201
基本手当は、被保険者が失業した場合に、原則として離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あるときに支給されます。
※特定受給資格者・特定理由離職者については、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格ができます。
★今日のテーマ★ 例えば、今回離職したB社の前に、A社で被保険者であった期間がある場合、A社の被保険者であった期間をB社の被保険者であった期間に通算できるか否かが今日のテーマです。
条文を読んでみましょう。
法第14条第2項 被保険者期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、被保険者であった期間に含めない。 1 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間 2 (今日は省略します) |
★ 今回の離職前に、受給資格等を取得したことがある場合は、今回の被保険者であった期間に含まれません。
| 2年 | ||
A社 13か月 |
| B社 5か月 | |
B社の離職の日以前2年間に、A社の被保険者であった期間があります。
しかし、A社の離職で受給資格の決定を受けている場合は、B社の離職で被保険者期間を算定する際の被保険者であった期間には、通算できません。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が高年齢受給資格を取得したことがある場合には、当該高年齢受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれない。
②【R1年出題】
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が特例受給資格を取得したことがある場合においては、当該特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれる。
【解答】
①【H26年出題】 〇
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格、高年齢受給資格、特例受給資格の決定を受けた事がある場合における当該受給資格、高年齢受給資格、特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、今回の被保険者期間には含まれません。
ポイント!
★当該受給資格、高年齢受給資格、特例受給資格に基づいて基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金を受給したか否かは問いません。
(行政手引50103(3))
②【R1年出題】 ×
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が特例受給資格を取得したことがある場合は、当該特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれません。特例一時金を受給したか否かは問われません。
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R5-190
基本手当を受けるには、受給資格者が失業認定日に出頭して失業の認定を受けなければなりません。
しかし、一定の理由で出頭できない場合は、「証明書」で失業の認定を受けることができます。
今日は、証明書による失業の認定をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第15条第4項 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。 1 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。 2 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。 3 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。 4 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。 |
証明書によって失業の認定が受けられるのは、上記の4つの理由に限られます。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
受給資格者が病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して20日であるときは、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることはできない。
②【H28年出題】
求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。
③【H25年出題】
受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由を記載した証明書を提出することによって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の認定を受けることができる。
④【R1年出題】
受給資格者が天災その他やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由がなくなった最初の失業認定日に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出した場合、当該証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて、失業の認定を行うことができる。
【解答】
①【H21年出題】 〇
病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合で、証明書によって失業の認定を受け、基本手当が支給されるのは、その期間が継続して15日未満の場合です。
20日の場合は、証明書による失業の認定を受けることはできません。
②【H28年出題】 〇
疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合で、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができます。基本手当の支給を受けることができる日は、傷病手当は支給されません。
(行政手引53003(3))
③【H25年出題】 ×
面接のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合で、証明書によって失業の認定が受けられるのは、「公共職業安定所の紹介」に応じて求人者に面接する場合です。
民間の職業紹介事業者の紹介の場合は、証明書による失業の認定は受けられません。
④【R1年出題】 〇
天災その他やむを得ない理由で公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由がなくなった「最初の失業認定日」に証明書を提出した場合は、証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間も「含めて」、失業の認定を行うことができます。
(則第28条、行政手引51401)
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R5-189
失業の認定に係る期間中に、自己の労働による収入があった場合、基本手当の額が調整されます。
条文を読んでみましょう。
第19条 (基本手当の減額) 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合には、その収入の基礎となった日数(以下「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。 ① 収入の1日分に相当する額から1,310円(控除額)を控除した額と基本手当の日額との合計額(=「合計額」という。)が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき → 基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。 ② 合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき → 当該超える額(=「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。 ③ 超過額が基本手当の日額以上であるとき → 基礎日数分の基本手当を支給しない。 |
★「合計額」とは、「(収入の1日分に相当する額-1,310円(控除額))+基本手当の日額」です。
①全額支給
合計額 ≤ 賃金日額×100分の80
→ 基本手当は減額されず、全額支給されます。
②減額支給
合計額 > 賃金日額×100分の80
→ 基本手当は減額されます。基本手当日額から超過額を控除します。
③不支給
超過額 ≧ 基本手当の日額
→ 基本手当は支給されません。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
失業の認定に係る期間中に得た収入によって基本手当が減額される自己の労働は、原則として1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)をいう。
②【H26年出題】
受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額に雇用保険法第19条第2項に定める額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、基本手当の日額に100分の80を乗じ、基礎日数を乗じて得た額を支給する。
③【H26年出題】
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得たときは、収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、管轄公共職業安定所長にその収入の額を届け出なければならない。
【解答】
①【R1年出題】 〇
自己の労働による収入とは短時間就労による収入です。原則として1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)で、就職とはいえない程度のものをいいます。
(行政手引51652)
②【H26年出題】 ×
「(収入の1日分に相当する額-控除額)+基本手当の日額」(合計額)が賃金日額の100分の80以下の場合は、基本手当は減額されません。「基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額」が支給されます。
③【H26年出題】 〇
「受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出」なければなりません。
(法第19条第3項)
届出については、「その者が自己の労働によって収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により管轄公共職業安定所の長にしなければならない」とされています。
(則第29条)
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R5-179
短期雇用特例被保険者が失業した場合、「特例一時金」が支給されます。
今日は、「特例一時金」の要件をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第39条第1項 (特例受給資格) 特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、原則として離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上であったときに、支給する。 |
★特例一時金を受けることができる資格のことを「特例受給資格」といいます。
★特例一時金の額は、基本手当日額に相当する額の30日分(当分の間40日分)です。
では、過去問をどうぞ!
①【R3問5-A】
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。
②【R3問5-B】
特例一時金の支給を受けることができる期間内において、短期雇用特例被保険者が疾病又は負傷により職業に就くことができない期間がある場合には、当該特例一時金の支給を受けることができる特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して3か月を上限として受給期限が延長される。
③【R3問5-C】
特例一時金は、特例受給資格者が当該特例一時金に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。
④【R3問5-D】
短期雇用特例被保険者が、同一暦月においてA事業所において賃金支払の基礎となった日数が11日以上で離職し、直ちにB事業所に就職して、B事業所においてもその月に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある場合、被保険者期間は1か月として計算される。
⑤【R3問5-E】
特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が40日以上2年以内のものに限る。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り求職者給付が支給される。
【解答】
①【R3問5-A】 〇
特例一時金を受けることができる期限(受給期限)は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日です。
(行政手引55151)
②【R3問5-B】 ×
6か月間の受給期限内に、疾病又は負傷により職業に就くことができない期間がある場合でも、受給期限の延長はありません。
(行政手引55151)
③【R3問5-C】 〇
待期の取扱いは、一般の受給資格者と同じです。
(行政手引55755)
④【R3問5-D】 〇
特例受給資格の被保険者期間は、暦月単位で計算するのがポイントです。各月に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あるときに、その月は被保険者期間の1か月となります。※11日以上の月が6か月ない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上であるときは、その月を1か月で計算します。
同一暦月に、A事業所で11日以上、B事業所で11日以上ある場合でも、被保険者期間は2か月ではなく、1か月で計算されます。
(行政手引55104)
⑤【R3問5-E】 〇
特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が40日以上2年以内のものに限る。)を受ける場合には、特例一時金は支給されません。
一般の受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り一般の受給資格者に対する求職者給付が支給されます。
一般の受給資格者とみなして支給される求職者給付は基本手当、技能習得手当、寄宿手当に限られます。「公共職業訓練等」を受けることに対して支給されますので、傷病手当は入りません。
(行政手引56401)
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R5-167
基本手当の支給を受けるためには、公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした上で、失業の認定を受けることが必要です。
なお、「失業」とは、第4条で、「被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」と定義されています。
失業の認定とは、受給資格者が失業状態(労働の意思も能力が有るけれど、就職できない状態)にあることを確認することです。
条文を読んでみましょう。
第15条 ① 基本手当は、受給資格者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する。 ② 失業の認定を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。 |
なお、失業の認定は、原則として、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われます。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年問2-A】
受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績として認められる。
②【R2年問2-B】
基本手当の受給資格者が求職活動等やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができない場合、失業の認定を代理人に委任することができる。
③【R2年問2-C】
自営の開業に先行する準備行為に専念する者については、労働の意思を有するものとして取り扱われる。
④【R2年問2-D】
雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者であっても、労働の意思を有すると推定される。
⑤【R2年問2-E】
認定対象期間において一の求人に係る筆記試験と採用面接が別日程で行われた場合、求人への応募が2回あったものと認められる。
【解答】
①【R2年問2-A】 〇
失業の認定は、失業の認定日に、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間に、求職活動実績が原則として2回以上あることを確認して行われます。
求職活動実績として認められる求職活動は、就職の可能性を高める相互の働きかけがある活動や求人への応募等が該当します。
公共職業安定所が行う職業相談、職業紹介等は求職活動実績として認められます。問題文のように、受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談、職業紹介等を受けたことも、求職活動実績として認められます。
(参照:行政手引51254)
②【R2年問2-B】 ×
失業の認定は、受給資格者本人の求職の申込みによって行われます。そのため代理人による失業の認定はできません。
(行政手引51252)
なお、未支給失業等給付に係る失業の認定は、公共職業安定所長がやむを得ない理由があると認めるときは、遺族の代理人が失業の認定を受けることができます。
(行政手引53104)
③【R2年問2-C】 ×
内職、自営及び任意的な就労等の非雇用労働へ就くことのみを希望している者は、労働の意思を有するものとしては「取り扱われません」。
(行政手引51254)
④【R2年問2-D】 ×
求職条件として短時間労働を希望する者の場合、雇用保険の被保険者と「なり得る」求職条件を希望する者に限り、労働の意思を有すると推定されます。
(行政手引51254)
⑤【R2年問2-E】 ×
書類選考、筆記試験、採用面接等が一の求人に係る一連の選考過程である場合は、そのいずれまでを受けたかにかかわらず、「一の応募」として取り扱われます。
(行政手引51254)
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R5-159
訓練延長給付は、公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受ける受給資格者が対象です。
延長期間には、待期中、受講中、終了後の3つがあります。
・所定給付日数分の基本手当を支給終了後もなお公共職業訓練等を受講するために待期している期間(90日が限度) ・受講している期間(2年が限度) ・受講終了日における支給残日数が30日未満で公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者 |
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
受給資格者が公共職業安定所の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を受ける場合には、その者が当該公共職業訓練等を受けるための雇用保険法第21条に規定する待期している期間内の失業している日についても、当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く30日間を限度として、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。
②【R2年出題】
訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である。
【解答】
①【H25年出題】 ×
所定給付日数分の基本手当を支給終了後もなお公共職業訓練等を受講するために待期している者については、当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く 「90日」の期間内の失業している日について、支給されます。
②【R2年出題】 〇
訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合のその日額は、本来の基本手当の日額と同じ額です。
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R5-150
基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間、年齢、離職理由、就職が困難な者であるかどうかで決まります。
しかし、その時の雇用失業情勢や、地域の状況などにより、所定給付日数の延長が行われることもあります。
延長給付には、訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付、地域延長給付があります。
今日は、広域延長給付と全国延長給付をみていきます。
<広域延長給付>
厚生労働大臣が失業者が多数発生した地域について広域職業紹介活動を行わせた場合において必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り当該地域に係る広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当と認められる受給資格者について、所定給付日数を超えて基本手当を支給する措置(広域延長措置)を決定することができる。
(行政手引52401)
※広域延長給付は、90日を限度として行われます。
<全国延長給付>
厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当するに至った場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、すべての受給資格者を対象として一定日数の給付日数を延長するための措置(全国延長措置)を決定することができる。
また、厚生労働大臣は、全国延長措置を決定した後において必要があると認めるときは、上記により指定した期間を延長することができることとなっている。
(行政手引52451)
※全国延長給付は、「すべての受給資格者」が対象です。
※全国延長給付は、90日を限度として行われます。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の1.5倍を超え、かつ、その状態が継続すると認められる場合、当該地域を広域延長給付の対象とすることができる。
②【H25年出題】
全国延長給付は、連続する4月間の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の3となる場合には、支給されることがある。
③【R2年出題】
厚生労働大臣は、雇用保険法第27条第1項に規定する全国延長給付を支給する指定期間を超えて失業の状況について政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、当該指定期間を延長することができる。
【解答】
①【R2年出題】 ×
1.5倍ではなく、「100分の200」以上となるに至り、かつその状態が継続すると認められる場合に行われます。
(法第25条、令第6条)
②【H25年出題】 ×
全国延長給付が行われる基準は、「連続する4月間(基準期間)の失業の状況が次に掲げる状態にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められること」とされています。
1 基準期間内の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の4を超えること。
2 基準期間内の各月における初回受給者の数を、当該各月の末日における一般被保険者の数で除して得た率が、基準期間において低下する傾向にないこと。
「100分の4」が基準ですので、100分の3の場合は、全国延長給付は行われません。
(法第27条、令第7条)
③【R2年出題】 〇
厚生労働大臣は、全国延長措置を決定した後で必要があると認めるときは、指定した期間を延長することができます。
(法第27条第2項)
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R5-141
不正な行為により給付を受けた場合の支給停止処分をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第34条 ① 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。 ② 新たに受給資格を取得した場合には、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する。 |
不正に「求職者給付又は就職促進給付」の支給を受け、又は受けようとした場合は、以後、「基本手当」は支給されません。
例えば、基本手当を不正受給した場合は、以後、基本手当は支給されません。
では、過去問をどうぞ!
①【R2問5-B】
不正な行為により基本手当の支給を受けようとしたことを理由として基本手当の支給停止処分を受けた場合であっても、その後再就職し新たに受給資格を取得したときには、当該新たに取得した受給資格に基づく基本手当を受けることができる。
【解答】
①【R2問5-B】 〇
不正行為で基本手当の支給停止処分を受けた場合でも、その後の再就職で取得した新たな受給資格に基づく基本手当は支給されます。
では、次の条文です。
第61条の3 偽りその他不正の行為により次の各号に掲げる失業等給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、当該各号に定める高年齢雇用継続給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該高年齢雇用継続給付の全部又は一部を支給することができる。
|
1について
高年齢雇用継続基本給付金を不正に受けた場合に給付制限の対象になるのは、「高年齢雇用継続基本給付金」です。
2について
例えば、基本手当を不正受給した場合、その受給資格に関係する高年齢再就職給付金は支給されません。
過去問をどうぞ!
②【R2問5-E】
偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の給付制限を受けた者は、当該被保険者がその後離職した場合に当初の不正の行為を理由とした基本手当の給付制限を受けない。
③【H22問6-D】
不正な行為により基本手当の支給を受けたとして、基本手当に係る支給停止処分を受けた受給資格者は、やむを得ない理由がない限り、60歳に達した日以後、当該受給資格に基づく基本手当の支給日数を100日以上残して安定した職業に就いたとしても、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできない。
【解答】
②【R2問5-E】 〇
高年齢雇用継続基本給付金の不正受給で給付制限の対象になるのは、「高年齢雇用継続基本給付金」です。その後の離職による基本手当は、給付制限されません。
③【H22問6-D】 〇
不正な行為により基本手当の支給を受けた場合、高年齢再就職給付金は給付制限の対象になります。支給要件を満たしたとしても、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできません。
次の条文を読んでみましょう。
第61条の9 ① 偽りその他不正の行為により育児休業給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、育児休業給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、育児休業給付の全部又は一部を支給することができる。 ② 育児休業給付の支給を受けることができない者とされたものが、当該育児休業給付の支給に係る育児休業を開始した日に養育していた子以外の子について新たに育児休業を開始し、育児休業給付の支給を受けることができる者となった場合には、当該育児休業に係る育児休業給付を支給する。 |
では、過去問をどうぞ!
④【R2問5-D】
不正な行為により育児休業給付金の支給を受けたとして育児休業給付金に係る支給停止処分を受けた受給資格者は、新たに育児休業給付金の支給要件を満たしたとしても、新たな受給資格に係る育児休業給付金を受けることができない。
【解答 】
④【R2問5-D】 ×
新たに育児休業給付金の支給要件を満たした場合、新たな受給資格に係る育児休業給付金は支給されます。
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R5-132
一般被保険者の「求職者給付」は、基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当で構成されています。
今日は、傷病手当のポイントを確認しましょう。
傷病手当が支給される要件をみてみましょう。
1.受給資格者であること
2.離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしていること
3.疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合であること
4.3.の状態が2.の後において生じたものであること
(行政手引53002)
今日のポイントは4.です。
疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が、求職の申込みをした後に生じたことが条件です。
では、過去問をどうぞ!
①【R2問4-A】
疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が当該受給資格に係る離職前から継続している場合には、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。
②【R2問4-B】
有効な求職の申込みを行った後において当該求職の申込みの取消し又は撤回を行い、その後において疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態となった場合、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。
③【R2問4-C】
つわり又は切迫流産(医学的に疾病と認められるものに限る。)のため職業に就くことはできない場合には、その原因となる妊娠(受胎)の日が求職申込みの日前であっても、当該つわり又は切迫流産が求職申込後に生じたときには傷病手当が支給されない。
④【R2問4-D】
訓練延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のため公共職業訓練等を受けることができなくなった場合、傷病手当が支給される。
⑤【R2問4-E】
求職の申込みの時点においては疾病又は負傷にもかかわらず職業に就くことができる状態にあった者が、その後疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態になった場合は、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。
【解答】
①【R2問4-A】 ×
傷病手当は支給されません。傷病手当は、疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が、求職の申込みをした後に生じたことが条件だからです。
そのため、以下の場合、傷病手当は支給されません。
・疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が当該受給資格に係る離職前から継続している場合
・かかる状態が当該受給資格に係る離職後に生じた場合でも、公共職業安定所に出頭し求職の申込みを行う前に生じその後も継続している場合
(行政手引53002)
②【R2問4-B】 ×
・有効な求職の申込みを行った後において当該求職の申込みの取消し又は撤回を行った場合
→その後、疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態となった場合は、傷病手当は支給できない、とされています。
(行政手引53002)
③【R2問4-C】 ×
・つわり又は切迫流産のため職業に就くことができない場合
→ その原因となる妊娠の日が求職申込みの日前であっても、当該つわり又は切迫流産が求職申込後に生じたときには傷病手当は支給し得る、とされています。
(行政手引53002)
④【R2問4-D】 ×
・訓練延長給付に係る基本手当を受給中に疾病又は負傷のため公共職業訓練等を受けることができなくなった場合
→ 延長給付(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付、地域延長給付)に係る基本手当を受給中の受給資格者には、傷病手当は支給されません。
傷病手当が支給される日数は、所定給付日数から既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数だからです。
(行政手引53004)
⑤【R2問4-E】 〇
・ 求職の申込みの時点では疾病又は負傷にもかかわらず職業に就くことができる状態にあったが、その後疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態になった場合
→ 傷病手当の支給要件に該当します。
(行政手引53002)
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R5-111
高年齢雇用継続基本給付金の支給要件として、「算定基礎期間に相当する期間が5年以上」という要件があります。
5年以上の算定のルールを確認しましょう。
高年齢雇用継続基本給付金の対象者は、60歳以上65歳未満の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)で、被保険者であった期間が通算して5年以上であるものです。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問5-A】
60歳に達した被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)であって、57歳から59歳まで連続して20か月基本手当等を受けずに被保険者でなかったものが、当該期間を含まない過去の被保険者期間が通算して5年以上であるときは、他の要件を満たす限り、60歳に達した日の属する月から高年齢雇用継続基本給付金が支給される。
【解答】
【問5-A】 ×
高年齢雇用継続基本給付金の被保険者であった期間は、基本手当の被保険者であった期間の取扱いと同じです。
例えば、A社で被保険者の資格を喪失した後、B社で被保険者資格を取得した場合、A社とB社の間が1年以内で基本手当等を受けていない場合は、被保険者であった期間は通算されます。
問題文の場合は、57歳から59歳まで被保険者でなかった期間が1年を超えていますので、その間基本手当等を受けていなかったとしても前後の被保険者であった期間は通算されません。
そのため、60歳に達した日の属する月から高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。
(行政手引59011)
では、過去問をどうぞ!
【R1年出題】
60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。
【解答】
【R1年出題】 〇
60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない場合は高年齢雇用継続基本給付金の受給資格はありません。
しかし、その後5年に達した場合は、受給資格ができ、5年に達する日の属する月から高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。「60歳に達した日の属する月」に遡っては支給されませんので、注意しましょう。
また、高年齢雇用継続基本給付金は、最長で65歳に達する日の属する月までとなります。
(行政手引59011)
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R5-110
労働者が1人でも雇用される事業は、原則として雇用保険の適用事業となります。
「事業」とは、企業全体ではなく、本店、支店、事務所の単位をいいます。
また、雇用保険法施行規則第3条では、届出等の事務は、事業所ごとに処理すること、となっています。
今日は雇用保険被保険者転勤届を見てみましょう。
条文を読んでみましょう。
則第13条 (被保険者の転勤の届出) 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 |
★転勤届は、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出します。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問3-A】
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の1の事業所から他の事業所に転勤させた場合、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあっても、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。
【解答】
【問3-A】 〇
転勤は、被保険者の勤務する場所が同一の事業主の一の事業所から他の事業所に変更されるに至ったことをいいます。
転勤の場合は、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内でも、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければなりません。
(行政手引21752)
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、原則として、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)に必要に応じ所定の書類を添えて、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないが、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときには、当該届出は不要である。
【解答】
①【H24年出題】 ×
両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあっても、雇用保険被保険者転勤届の提出が必要です。
こちらもどうぞ!
②【H28年出題】
事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。)が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
【解答】
②【H28年出題】 〇
「雇用保険被保険者資格取得届」、「雇用保険被保険者資格喪失届」、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」、「介護休業給付支給申請書」には、マイナンバーの記載が必要です。
被保険者(日雇労働被保険者を除く。)のマイナンバーが変更されたときは、事業主は、速やかに、個人番号変更届を提出しなければなりません。
(則第14条)
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R5-091
今日は、「高年齢再就職給付金」がテーマです。
まず、条文を読んでみましょう。
第61条の2 (高年齢再就職給付金) ① 高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、100日未満であるとき。 2 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。 ② 「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年(当該就職日の前日における支給残日数が200日未満である被保険者については、1年)を経過する日の属する月(その月が被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。 |
★高年齢再就職給付金の対象者の条件
・受給資格に基づく基本手当の支給を受けた後→60歳到達時以後に安定した職業に就き被保険者となったこと
・基本手当の受給資格については、算定基礎期間が5年以上あること
・基本手当の受給期間内に再就職し、就職日の前日の支給残日数が100日以上あること
★高年齢再就職給付金の支給対象期間
・基本手当の支給残日数が200日以上
→ 就職日の翌日から2年を経過する日の属する月まで
・基本手当の支給残日数が100日以上200日未満
→ 就職日の翌日から1年を経過する日の属する月まで
※ただし、2年又は1年を経過する日の前に65歳に達する日がある場合は、65歳に達する日の属する月まで
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問5-E】
高年齢再就職給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受け、その支給残日数が80日であった場合、その後被保険者資格の再取得があったとしても高年齢再就職給付金は支給されない。
【解答】
【問5-E】 〇
高年齢再就職給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受けた場合は、新たな基本手当の受給資格に基づいては高年齢再就職給付金の受給資格は生じません。そのため、被保険者資格の再取得があったとしても、高年齢再就職給付金の支給対象にはなりません。
※ただし、被保険者資格喪失後、当該高年齢再就職給付金に係る基本手当の受給資格に基づいて、再度基本手当を受給した後、被保険者資格の再取得があった場合は、当該再度の基本手当の支給分を差し引いても支給残日数が、100日以上又は200日以上である場合は、再度高年齢再就職給付金の対象となります。
(行政手引59314)
過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数のいかんにかかわらず、当該被保険者が65歳に達する日の属する月よりも後の月について支給されることはない。
②【H30選択式】
雇用保険法第61条の2第1項は、「高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が< A >以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1 当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、< B >未満であるとき。
2 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。」と規定している。
【解答】
①【H22年出題】 〇
高年齢再就職給付金は、例えば、支給残日数が200日以上の場合は、就職日の翌日から2年を経過した日の属する月までが支給対象ですが、2年経過前に65歳に到達する場合は、65歳に達する日の属する月までとなります。
②【H30選択式】
A5年
B100日
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R5-062
https://youtu.be/WSLec7UEQy8 高年齢雇用継続基本給付金の支給要件のひとつに、「被保険者であった期間が通算して5年以上あること」があります。
この「被保険者であった期間」は、基本手当の「被保険者であった期間」と同じ取扱いです。
例えば、A社の被保険者資格喪失後に、B社に再就職し被保険者資格を取得した場合、A社とB社の被保険者であった期間を通算できるか否かは以下のように考えます。
↓
・被保険者であった期間に係る被保険者資格を取得した日の直前の被保険者資格を喪失した日が当該被保険者資格取得日前1年の期間内にあり、この期間内に、基本手当(基本手当の支給を受けたものとみなされる傷病手当等を含みます)又は特例一時金を受けていない場合は通算されます。
(参照:行政手引59011)
↓
A社とB社の間が1年以内で、かつ基本手当を受給しない場合は、通算されます。
・1年を超えている場合は通算できません。
・1年以内でも基本手当を受給した場合は通算できません。
令和4年の問題をどうぞ!
【問5-D】
高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受けずに8か月で雇用され被保険者資格を再取得したときは、新たに取得した被保険者資格に係る高年齢雇用継続基本給付金を受けることができない。
【解答】
【問5-D】 ×
基本手当の支給を受けずに1年以内(8か月)で被保険者資格を再取得していますので、被保険者であった期間は通算されます。
問題文のように、高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者が、被保険者資格を喪失した後、基本手当の支給を受けずに、1年以内に被保険者資格を再取得したときは、新たに取得した被保険者資格でも高年齢雇用継続基本給付金を受けることができます。
(行政手引59311)
過去問をどうぞ!
【R1年出題】
60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。
【解答】
【R1年出題】 〇
60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年以上ある場合は、60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までが対象です。
問題文のように、60歳に達した日に5年未満であったとしても、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合は、その時点で資格を満たします。その場合は、「5年に達する日の属する月」から65歳に達する日の属する月までが対象となります。「60歳に達した日の属する月」まで遡ることはありませんので、注意してください。
(行政手引59011)
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R5-049
まず、「高年齢再就職給付金」の要件を条文で読んでみましょう。
第61条の2第1項 (高年齢再就職給付金) 高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となった場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至ったときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 当該職業に就いた日の前日における支給残日数が、100日未満であるとき。 2 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。 |
高年齢再就職給付金の要件のポイント!
・受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがあること
・60歳到達時以後に安定した職業に就くことにより被保険者となったこと
・就職日の前日の支給残日数が100日以上あること
では、「高年齢再就職給付金」が支給される具体例を確認しましょう。
① 60歳到達時に離職した者が基本手当の支給を受け、当該基本手当の受給期間内に、その支給残日数が100日以上の時点で新たに安定した職業に就き、一般被保険者になった
② 60歳到達時に一般被保険者であった者がその後に離職し、基本手当の支給を受け、当該基本手当の受給期間内に、その支給残日数が100日以上の時点で新たに安定した職業に就き、一般被保険者になった
③ 60歳到達時に被保険者でなかった者であっても、その直前の被保険者資格に基づき基本手当の支給を受け、かつ、60歳到達時以後、当該基本手当の受給期間内に支給残日数が100日以上の時点で新たに安定した職業に就き、一般被保険者となった
(行政手引59021(1))
★高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき、再就職手当の支給を受けることができる場合の調整を、条文で読んでみましょう。
第61条の2第4項 (高年齢再就職給付金) 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合において、その者が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給しない。 |
「再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金は支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給しない。」となっていますので、どちらの給付を受けるかは本人の選択となります。
(行政手引59051(1))
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問5-C】
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合、その者の意思にかかわらず高年齢再就職給付金が支給され、再就職手当が支給停止となる。
【解答】
【問5-C】 ×
「その者の意思にかかわらず高年齢再就職給付金が支給され」の部分が誤りです。どちらを受けるかは本人の選択です。本人の選択で、高年齢再就職給付金を受けたときは、再就職手当は支給されません。
では、過去問をどうぞ!
【R1年出題】
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに定める就業促進手当の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給しない。
【解答】
【R1年出題】 〇
「雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに定める就業促進手当」とは、再就職手当のことです。本人の選択で再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金は支給されません。
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R5-033
今日は、高年齢雇用継続給付の「支給対象月」の定義を確認しましょう。
高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金は、支給対象期間の暦月単位で計算されます。支給対象月とは支給対象期間の暦月のことです。
では、支給対象月の要件を読んでみましょう。
第61条第2項 (高年齢雇用継続基本給付金) 「支給対象月」とは、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る。)をいう。
第61条の2第2項 (高年齢再就職給付金) 「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年(当該就職日の前日における支給残日数が200日未満である被保険者については、1年)を経過する日の属する月(その月が被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る。)をいう。 |
高年齢雇用継続基本給付金の「支給対象月」を図でイメージしましょう。
60歳に 達した日 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 65歳に達した日 |
支給対象月は、60歳に達した日の属する月から、65歳に達する日の属する月までの期間内にある月です。なお、65歳に達した日の属する月は、一般被保険者から高年齢被保険者に切り替わります。
★今日のポイント★
「支給対象月」の要件は、「初日から末日まで被保険者として継続して雇用されていること」、「初日から末日までの全期間にわたって育児休業給付又は介護休業給付の支給対象となっていないこと」です。
他にも要件がありますが、今日は省略します。
では、過去問からどうぞ!
①【R1年出題】
再就職の日が月の途中である場合、その月の高年齢再就職給付金は支給しない。
②【H27年出題】
高年齢雇用継続給付を受けていた者が、暦月の途中で、離職により被保険者資格を喪失し、1日以上の被保険者期間の空白が生じた場合、その月は高年齢雇用継続給付の支給対象とならない。
【解答】
①【R1年出題】 〇
支給対象月は、「その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者である」ことが条件です。月の途中で再就職した場合は、要件を満たしませんので、その月の高年齢再就職給付金は支給されません。
②【H27年出題】 〇
①の問題と同じです。月の途中で、離職し1日以上の被保険者期間の空白が生じた場合は、その月は高年齢雇用継続給付の支給対象となりません。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問5-B】
支給対象期間の暦月の初日から末日までの間に引き続いて介護休業給付の支給対象となる休業を取得した場合、他の要件を満たす限り当該月に係る高年齢雇用継続基本給付金を受けることができる。
【解答】
【問5-B】 ×
初日から末日までの間に引き続いて介護休業給付の支給対象となる休業を取得した月は、高年齢雇用継続基本給付金を受けることはできません。
なお、月の一部が介護休業給付の支給対象となる場合は、高年齢雇用継続給付の支給対象となります。
(行政手引59013)
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R5-023
令和4年の択一式から、基本問題を取り上げていきます。
今日は、『特例高年齢被保険者』です。
特例高年齢被保険者は、2以上の事業所で勤務する65歳以上の者に関する制度で、令和4年1月1日の改正で設けられた制度です。
さっそく、令和4年に出題されましたので、確認しましょう。
では、条文を読んでみましょう。
第37条の5(高年齢被保険者の特例) ① 次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行った日から高年齢被保険者となることができる。 1 二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。 2 一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であること。 3 二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が5時間以上であるものに限る。)における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること。 ② ①の規定により特例高年齢被保険者となった者は、①の1~3の要件を満たさなくなったときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出なければならない。 ③ ①②の規定による申出を行った労働者については、第9条第1項の規定による確認が行われたものとみなす。 |
★特例高年齢被保険者の資格取得について
要件に該当する場合は、その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長に申し出ることによって、申出を行った日から特例高年齢被保険者となることができます。
★特例高年齢被保険者の資格喪失について
二の事業主の適用事業の両方又はいずれか一方を離職した日の翌日又は死亡した日の翌日に資格を喪失します。
また、一の適用事業の週所定労働時間が5時間未満又は20時間以上となった場合、二の適用事業の週所定労働時間の合計が20時間未満となった場合は、当該事実のあった日に資格を喪失します。
資格喪失手続は、本人からの申出によることとなります。
では、令和4年の問題をどうぞ!
①【問1-A】
特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職した場合に支給される高年齢求職者給付金の賃金日額は、当該離職した適用事業において支払われた賃金のみにより算定された賃金日額である。
②【問1-B】
特例高年齢被保険者が同じ日に1の事業所を正当な理由なく自己の都合で退職し、他方の事業所を倒産により離職した場合、雇用保険法第21条の規定による待期期間の満了後1か月以上3か月以内の期間、高年齢求職者給付金を支給しない。
③【問1-C】
特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職したことにより、1週間の所定労働時間の合計が20時間未満となったときは、特例高年齢被保険者であった者がその旨申し出なければならない。
④【問1-D】
特例高年齢被保険者の賃金日額の算定に当たっては、賃金日額の下限の規定は適用されない。
⑤【問1-E】
2の事業所に雇用される65歳以上の者は、各々の事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であり、かつ、1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である場合、事業所が別であっても同一の事業主であるときは、特例高年齢被保険者となることができない。
【解答】
①【問1-A】 〇
1の適用事業を離職した場合の賃金日額は、「算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(離職した適用事業において支払われた賃金に限り、臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする」となっています。
問題文の通り、特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職した場合の高年齢求職者給付金の賃金日額は、「当該離職した適用事業において支払われた賃金のみ」により算定されます。
(第37条の6第2項)
②【問1-B】 ×
離職理由による給付制限については、同日付で2の事業所を離職した場合又は同日付で2の事業所の所定労働時間が減少した場合で、その離職理由が異なっている場合には、給付制限の取扱いが離職者にとって不利益とならない方の離職理由に一本化して給付する、とされています。
問題文の場合は、不利益とならない方の離職理由である「倒産による離職」に一本化して給付されます。
(マルチジョブホルダー業務取扱要領2279第9)
③【問1-C】 〇
特例高年齢被保険者は、二の事業主に雇用されなくなった場合や、二の事業主における合計した1週間の所定労働時間が20時間未満になる等、特例高年齢被保険者の要件を満たさなくなったときは、被保険者資格を喪失しますので、その旨管轄公共職業安定所の長に申し出なければなりません。
資格喪失手続は、必ず、特例高年齢被保険者本人からの申出によることになります。
(マルチジョブホルダー業務取扱要領1160)
④【問1-D】 〇
特例高年齢被保険者には、賃金日額の下限の規定は適用されません。
(法第37条の6第2項)
⑤【問1-E】 〇
特例高年齢被保険者に係る適用事業は、二の事業主は異なる事業主であることが必要です。事業所が別であっても同一の事業主である場合は、特例高年齢被保険者となることができません。
(マルチジョブホルダー業務取扱要領1070)
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R5-013
令和4年の雇用保険の択一式は、適用から給付内容まで網羅した出題でした。
今日は、問4所定給付日数の問題を見ていきます。
では、令和4年問4の問題をどうぞ。
【R4年問4】
次の①から④の過程を経た者の④の離職時における基本手当の所定給付日数として正しいものはどれか。
① 29歳0月で適用事業所に雇用され、初めて一般被保険者となった。
② 31歳から32歳まで育児休業給付金の支給に係る休業を11か月間取得した。
③ 33歳から34歳まで再び育児休業給付金の支給に係る休業を12か月間取得した。
④ 当該事業所が破産手続を開始し、それに伴い35歳1月で離職した。
一般の受給資格者の所定給付日数
算定基礎期間 区分 | 10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
一般の受給資格者 | 90日 | 120日 | 150日 |
特定受給資格者の所定給付日数
算定基礎期間 年齢 | 1年 未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | ||
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
A90日
B120日
C150日
D180日
E210日
【解答】 C
「育児休業給付金」の支給を受けていることがポイントです。
→ 算定基礎期間の算定については、「被保険者であった期間に育児休業給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を除いて算定した期間とする。」とされています。 (法第22条第3項、第61条の7第8項)
★問題文を整理してみます。
・29歳0月で資格取得~35歳1月で離職なので、被保険者であった期間は74か月(6年2か月)です。
・育児休業給付金の支給に係る休業の期間23か月(1年11か月)は、算定基礎期間から除外します。
・事業所が破産手続を開始したために離職していますので、特定受給資格者に該当します。
・離職の日の年齢は35歳です。
「特定受給資格者」、「算定基礎期間」1年以上5年未満、「離職時の年齢」35歳以上45歳未満で、所定給付日数は「150日」となります。
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R5-004
令和4年の雇用保険の選択式は、「暗記」が勝負でした。
賃金日額と基本手当の日額について
・「賃金日額」は原則として、「算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額」です。
完全な賃金月が12あるときは、「最後の完全な6賃金月」で計算することになります。
・賃金日額の算定は「雇用保険被保険者離職票」に基づいて行われます。離職票には、離職の日以前の賃金支払い状況を記入する欄があります。
・令和3年8月から令和4年7月までの賃金日額の最低限度額は2,577円です。算定した賃金日額が2500円の場合、最低限度額が適用されます。その場合、基本手当の日額は2,577円×100分の80=2,061円となります。
教育訓練給付の支給要件について
支給要件を確認しましょう。
※「基準日」とは対象教育訓練を開始した日です。
①基準日に一般被保険者等の場合
・支給要件期間が3年以上あること
※当分の間、過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて一般教育訓練給付金
を受けようとする者は、支給要件期間が1年以上あること
②基準日に一般被保険者等でない場合
・基準日の直前の一般被保険者等でなくなった日が基準日以前1年以内(原則)にあり、支給要件期間が3年以上あること
※ 当分の間、過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて一般教育訓練給付金を受けようとする者は、支給要件期間が1年以上あること
問題文にあてはめてみましょう。
(前提)
・平成25年中に教育訓練給付金を受給している
・離職期間中に教育訓練を開始する場合、最も早く支給要件を満たす離職の日は?
A社 → 平成26年6月1日就職、平成28年7月31日離職・基本手当受給
B社 → 平成29年9月1日就職、平成30年9月30日離職・基本手当受給
B社 → 令和1年6月1日再就職、令和3年8月31日離職・基本手当受給なし
B社 → 令和4年6月1日再就職、令和5年7月31日離職・基本手当受給なし
(ポイント)
・過去に教育訓練給付金を受けたことがあるため、支給要件期間は3年必要です
・基本手当を受給しても支給要件期間は通算されます。
・A社とB社の間は1年を超えていますので、支給要件期間としては通算できません。
B社の平成29年9月1日~平成30年9月30日の1年1か月と令和1年6月1日~令和3年8月31日の2年3か月が通算できます。そのため、最も早く3年以上の支給要件を満たすのは、令和3年8月31日の離職となります。
また、教育訓練給付金の額として算定された額が「4千円」を超えない場合は、教育訓練給付金は支給されません。
基本的な数字は暗記必須です。
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R4-361
改正された「高年齢被保険者の特例」を確認しましょう。
65歳以上のマルチジョブホルダーが雇用保険の被保険者になることができるようになりました。
「マルチジョブホルダー」とは、2以上の事業主の適用事業に雇用され、いずれの事業主においても1週間の所定労働時間が20時間未満であるが、そのうち2の事業主における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である労働者をいう、と定義されています。
(マルチジョブホルダー業務取扱要領 1010より)
では、空欄を埋めてみましょう。
第37条の5 (高年齢被保険者の特例)
次の①から③に掲げる要件のいずれにも該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該< A >から高年齢被保険者となることができる。
① 2以上の事業主の適用事業に雇用される< B >歳以上の者であること。
② 1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が< C >未満であること。
③ 2の事業主の適用事業(申出を行う労働者の1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が< D >以上であるものに限る。)における1週間の所定労働時間の合計が< E >以上であること。
則第65条の6 (厚生労働省令で定める申出)
法第37条の5第1項の申出は、所定の事項を記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該事項を証明することができる書類を添えて、個人番号登録届と併せて< F >公共職業安定所の長に提出することによって行うものとする。
【解答】
A 申出を行った日
B 65
C 20時間
D 5時間
E 20時間
F 管轄
「高年齢被保険者の特例」のポイントです!
※ここから「マルチ高年齢被保険者」といいます。
・マルチ高年齢被保険者に関する資格取得手続きは、必ず本人からの申出によることとなります。(マルチジョブホルダー業務取扱要領 1090)
・マルチ高年齢被保険者となる日は「申出を行った日」です。遡及による資格確認は行いません。
(マルチジョブホルダー業務取扱要領 1070)
・「管轄公共職業安定所の長(当該者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長)」に申し出ます。
・2の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれないものは、マルチ高年齢被保険者となりません。 (マルチジョブホルダー業務取扱要領 1070)
まとめ
マルチ高年齢被保険者は以下の要件をすべて満たすことが必要です。
⓵ 2以上の事業所に雇用される65歳以上の労働者
⓶ 2つの事業所(1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であるものに限る。)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
⓷ 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。
※ 雇用保険に加入できるのは2つの事業所までです。
※ 2つの事業所は異なる事業主であることが必要です。
(参照:厚生労働省ホームページ)
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R4-351
https://youtu.be/o4yVW49E-1A 高年齢雇用継続基本給付金(以下、「基本給付金」とします。)の額は、原則は、支給対象月に支払われた賃金額の15%です。
・支給対象月に支払われた賃金額が、「みなし賃金日額×30」の61%以上75%未満の場合 → 15%から一定の割合で逓減させた率で計算します。
・支給対象月に支払われた賃金+基本給付金の額が、支給限度額(360,584円)を超えるとき → 基本給付金の額は、「360,584円-支給対象月の賃金」となります。
・基本給付金の額が賃金日額の最低限度額の8割(2577円×0.8)を超えないとき → 基本給付金は支給されません。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の60に相当する場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる。
②【H22年出題】
高年齢雇用継続基本給付金に関し、ある支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の50に相当する場合、同月における給付金の額は、当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額。)となる。
【解答】
①【R1年出題】 〇
②【H22年出題】 〇
①と②ともに、「支給対象月に支払われた賃金の額」が、「みなし賃金日額に30を乗じて得た額」の100分の61未満であることがポイントです。
「支給対象月に支払われた賃金の額」が、「みなし賃金日額に30を乗じて得た額」の100分の61未満の場合
→ 高年齢雇用継続基本給付金の額は、「支給対象月の賃金額に100分の15を乗じて得た額」となります。
ただし、その額に支給対象月の賃金額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、「支給限度額から支給対象月の賃金額を減じて得た額」となります。
例えば、「みなし賃金日額に30を乗じて得た額(60 歳到達時の賃金月額)」が 30 万円で、「支給対象月に支払われた賃金」が 18 万円の場合、60歳時点の60%ですので、高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、18万円×15%=2万7千円です。
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R4-319
日雇労働求職者給付金も必ずチェックしておきましょう。
今日は給付制限です。
条文を読んでみましょう。
第52条 (給付制限) ① 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して7日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 紹介された業務が、その者の能力からみて不適当であると認められるとき。 2 紹介された業務に対する賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。 3 職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。 4 その他正当な理由があるとき。 ③ 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3か月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部又は一部を支給することができる。 |
ポイント!
・日雇労働被保険者が、公共職業安定所の紹介した業務に就くことを拒否した場合で、その拒否の理由が、法第 52 条第 1 項ただし書各号の一に該当しない場合は、その拒否した日から起算して 7 日間は、失業の認定及び日雇労働求職者給付金の支給は行われません。
★基本手当の支給の給付制限と異なり、「離職理由に基づく給付制限」は設けられていません。
(参照:行政手引90701)
・不正受給の場合の給付制限は、「支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3か月間」です。「支給を受け、又は受けようとした日から3か月間」ではないので注意してください。
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、その拒んだ日から起算して1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。
②【R2年出題】
日雇労働被保険者が公共職業安定所の紹介した業務に就くことを拒否した場合において、当該業務に係る事業所が同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所である場合、日雇労働求職者給付金の給付制限を受けない。
③【H25年出題】
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により就職促進給付の支給を受けたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、その支給を受けた月及びその月の翌月から1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。
【解答】
①【H25年出題】 ×
給付制限は、その拒んだ日から起算して「7日間」です。
②【R2年出題】 〇
職業安定法第20条(同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所)に該当する事業所の場合は、日雇労働求職者給付金の給付制限を受けません。
(法第52条第1項第3号)
③【H25年出題】 ×
その支給を受けた月及びその月の翌月から「3か月間」です。
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R4-318
雇用保険法の手続きで「代理人」が登場する問題をチェックしましょう。
今日は、過去問からスタートします。どうぞ!
①【R2年出題】
基本手当の受給資格者が求職活動等やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができない場合、失業の認定を代理人に委任することができる。
②【H25年出題】
受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。
③【H28年出題】
雇用保険法第10条の3に定める未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定が認められている。
【解答】
①【R2年出題】 ×
ポイント! 代理人による失業の認定は不可
失業の認定は、受給資格者本人の求職の申込みによって行われるものです。そのため、代理人による失業の認定はできません。
(行政手引51252)
②【H25年出題】 〇
失業等給付の支給は、口座振込が原則です。ただし、受給資格者の申出により、やむを得ないと認められる事由がある場合に限り、現金で支払うことができます。
(則第44条、第45条)
そして、則第46条で、「受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。」と規定されています。
③【H28年出題】 〇
ポイント! 未支給失業等給付は代理人の認定が認められています。
則第17条の2第4項で、「未支給給付請求者は、この条の規定による請求(未支給失業等給付の請求)を、代理人に行わせることができる。」と規定されています。
例えば、遺族が幼児の可能性もあるからです。
また、公共職業能力開発施設に入校中の場合は、受給資格者が証明書を提出することによって失業の認定を受けることができます。
その場合は、先ほどの則第17条の2第4項が準用され、代理人による失業の認定が認められています。
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R4-317
基本手当は、失業している日(失業していることについて認定を受けた日に限る。)について、支給されます。
今日は、「失業の認定」を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
法第15条 ⑤ 失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行ったことを確認して行うものとする。 |
「求職活動実績」として認められる求職活動は、就職しようとする積極的な意思を具体的かつ客観的に確認し得る活動であることを要し、受給資格者と再就職の援助者との間に、就職の可能性を高める相互の働きかけがある活動及び求人への応募等がこれに該当します。
単なる職業紹介機関への登録、知人への紹介依頼、安定所・新聞・インターネット等での求人情報の閲覧等だけでは求職活動実績には該当しません。
(行政手引51254)
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績として認められる。
②【H27年出題】
失業の認定に係る求職活動の確認につき、地方自治体が行う求職活動に関する指導、受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績に該当しない。
【解答】
①【R2年出題】 〇
受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談、職業紹介等を受けたことは、求職活動実績として認められます。
(行政手引51254)
②【H27年出題】 ×
求職活動実績には、公共職業安定所、許可・届出のある民間需給調整機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関をいう。)が行う職業相談、職業紹介等が該当するほか、公的機関等(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が行う求職活動に関する指導、個別相談が可能な企業説明会等が含まれます。 また、受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことも、該当します。
(行政手引51254)
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R4-290
受給資格者が疾病又は負傷のため公共職業安定所に出頭することができない場合で、その期間が継続して15日未満の場合は、「証明書」で失業の認定を受け、「基本手当」を受けることができます。
継続して15日以上の場合は、基本手当の代わりに、傷病手当を受けることができます。
今回は、疾病又は負傷の理由で、引き続き30日以上職業に就くことができない場合の「受給期間の延長」がテーマです。
雇用保険の基本手当の受給期間は、離職の日の翌日から1年(所定給付日数が330日の場合は1年+30日、360日の場合は1年+60日)が原則です。
しかし、この受給期間内に、妊娠、出産等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない場合は、申し出により、受給期間を離職日の翌日から最長4年まで延長することができます。
「疾病又は負傷」により引き続き30日以上職業に就くことができない場合も、受給期間の延長の対象になります。
★その際のポイントは以下の通りです★
・当該傷病を理由として傷病手当の支給を受ける場合は、当該傷病に係る期間については、受給期間の延長の措置の対象とされません。
そのため、受給期間の延長を申請した後に、同一の傷病を理由として傷病手当の支給を申請した場合には、受給期間の延長の措置が取り消されます。
(行政手引50271)
★「傷病手当」と「受給期間の延長」の関係の注意点です★
・公共職業安定所に出頭し、求職の申込みを行う以前に疾病又は負傷により職業に就くことができない状態にある場合は、傷病手当の対象にはなりません。しかし、受給期間の延長の申出をすることはできます。
・疾病又は負傷を理由として受給期間を延長した場合でも、その後受給資格者が当該疾病又は負傷を理由として傷病手当の支給を申請したときは、受給期間の延長が当初からなかったものとみなされ、傷病手当の支給が行われます。
なお、その場合の傷病手当の支給日数は、当該疾病又は負傷を理由とする受給期間の延長が無いものとした場合の支給できる日数が限度です。
(行政手引53002)
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
離職前から引き続き傷病のため職業に就くことができない状態にある者について、一定の要件を満たす場合には、その者の申出により当該離職に係る受給期間を延長することは可能であるが、当該離職の日までの傷病期間に相当する日数は受給期間の延長の対象とはならない。
②【H28年出題】
求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。
③【H22年出題】
受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行う前に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合でも、そのような状態が30日以上継続したことについて公共職業安定所長の認定を受ければ、傷病手当を受給することができる。
【解答】
①【H24年出題】 〇
例えば、離職前から引き続き240日間、傷病のために職業につくことができない場合は、申し出により受給期間を延長することができます。
240日間について、離職日までが150日、離職日の翌日以後が90日の場合は、離職の日までの150日間は、受給期間の延長の対象にはなりません。原則の受給期間に加えることができるのは離職の翌日以後の90日間となります。
(行政手引50272)
②【H28年出題】 〇
疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができます。
傷病手当は支給されません。
(行政手引53003)
③【H22年出題】 ×
傷病手当の条件は疾病又は負傷のために職業に就くことができない状態が「求職の申込み後」において生じたものであることです。
問題文のように「求職の申込みを行う前に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合」は、傷病手当は支給されません。
(行政手引53002)
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R4-289
疾病又は負傷により職業に就くことができない場合、その期間が継続して15日未満なら、「証明書」による失業の認定で基本手当を受けることができます。
その期間が継続して15日以上の場合は、基本手当の代わりに「傷病手当」を受けることができます。
今回のテーマは「傷病手当」です。
では、条文を読んでみましょう。
第37条 ① 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、受給期間内の当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日(疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日に限る。)について、第4項の規定による日数に相当する日数分を限度として支給する。 ② ①の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が行う。 ③ 傷病手当の日額は、基本手当の日額に相当する額とする。 ④ 傷病手当を支給する日数は、①の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数とする。 ⑤ 給付制限の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、傷病手当を支給しない。 ⑥ 傷病手当を支給したときは、この法律の規定(第10条の4及び第34条の規定を除く。)の適用については、当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。 ⑧ ①の認定を受けた受給資格者が、当該認定を受けた日について、健康保険法の規定による傷病手当金、労働基準法の規定による休業補償、労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付その他これらに相当する給付であって法令により行われるもののうち政令で定めるものの支給を受けることができる場合には、傷病手当は、支給しない。 ⑨ 自己の労働による収入を得た場合の減額、待期、未支給の請求手続き、並びに不正受給による給付制限の規定は、傷病手当について準用する。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が当該受給資格に係る離職前から継続している場合には、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。
②【H28年出題】
傷病手当の日額は、雇用保険法第16条の規定による基本手当の日額に100分の80を乗じて得た額である。
③【R2年出題】
訓練延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のため公共職業訓練等を受けることができなくなった場合、傷病手当が支給される。
④【H24年出題】
広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当が支給されることはない。
【解答】
①【R2年出題】 ×
「離職前から継続」している場合は、傷病手当は支給されません。
傷病手当は、次の要件に該当した場合に支給されます。
1 受給資格者であること
2 離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしていること
3 疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合であること
4 疾病又は負傷のために職業に就くことができない状態が「求職の申込み後」において生じたものであること
★4がポイントです。
疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が、当該受給資格に係る離職前から継続している場合、又は係る状態が当該受給資格に係る離職後に生じた場合であっても、公共職業安定所に出頭し求職の申込みを行う前に生じその後も継続している場合は、傷病手当の対象となりません。
(行政手引53302)
②【H28年出題】 ×
傷病手当の日額は基本手当の日額に相当する額(基本手当の日額と同じ額)です。
なお、傷病手当を支給する日数は、受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数です。
また、傷病手当の支給があったときは、当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当の支給があったものとみなされます。
(法第37条第3項、第4項、第6項)
③【R2年出題】 ×
②の解説でお話ししましたように、傷病手当を支給する日数は、受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数です。
「所定給付日数-既に基本手当を支給した日数」が傷病手当を支給する日数ですので、延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されません。
(行政手引53004)
④【H24年出題】 〇
③と同じです。延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当が支給されることはありません。
(行政手引53004)
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R4-288
基本手当は、受給資格者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給されます。
失業の認定は、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われるのが原則です。
ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われます。
今日のテーマは、失業の認定日の変更です。
法第15条第3項で、厚生労働省令で定める受給資格者については別段の定めをすることができる、と規定されています。
厚生労働省令を読んでみましょう。
則第23条 法第15条第3項の厚生労働省令で定める受給資格者は、次のとおりとする。 ① 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であって、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの ② 管轄公共職業安定所の長が、行政機関の休日に関する法律に規定する行政機関の休日、労働市場の状況その他の事情を勘案して、失業の認定日を変更することが適当であると認める者 |
受給資格者が職業に就くためその他やむを得ない理由のため、所定の失業の認定日に公共職業安定所に出頭できない場合は、受給資格者の申出により、公共職業安定所長が失業の認定日を変更することができます。
★「職業に就くためその他やむを得ない理由」については、行政手引51351でいくつか掲げられています。
・「就職」する場合(公共職業安定所の紹介によると否とを問わない。)
・ 法第15条第4項各号(証明書による失業の認定)に該当する場合
・公共職業安定所の紹介によらないで求人者に面接する場合
・各種国家試験、検定等の資格試験を受験する場合
等々 (以下省略します。)
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者は、管轄公共職業安定所長に対し、失業の認定日の変更を申し出ることができる。
②【H28年出題】
中学生以下の子弟の入学式又は卒業式等へ出席するため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない受給資格者は、原則として事前に申し出ることにより認定日の変更の取扱いを受けることができる。
③【H27年出題】
受給資格者が配偶者の死亡のためやむを得ず失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができなかったことを失業の認定日後に管轄公共職業安定所長に申し出たとき、当該失業の認定日から当該申出をした日の前日までの各日について失業の認定が行われることはない。
【解答】
①【R1年出題】 〇
受給資格者の申出により、公共職業安定所長が失業の認定日を変更することができます。
②【H28年出題】 〇
「子弟の入学式又は卒業式等への出席」の場合は、申し出ることによって失業の認定日の変更の取扱いを受けることができます。
失業の認定日変更の申出は、原則として、事前に行うこととされています。
ただし、変更事由が突然生じた場合、失業の認定日前に就職した場合等であって、事前に変更の申出を行わなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは、次回の所定認定日の前日までに申し出て、失業の認定日の変更の取扱いを受けることができます。
(行政手引51351)
③【H27年出題】 ×
親族の傷病についての介護、危篤、死亡、葬儀の場合は、申し出ることによって失業の認定日の変更の取扱いを受けることができます。
申出を受けた日が失業の認定日後の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日及び当該失業の認定日から当該申出を受けた日の前日までの各日について、失業の認定が行われます。
(則第24条第2項第2号、行政手引51351)
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R4-287
基本手当は、受給資格者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給されます。
失業の認定を受けようとする受給資格者は、離職後、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければなりません。
今回のテーマは「失業の認定日」です。
条文を読んでみましょう。
第15条 (失業の認定) ① 基本手当は、受給資格者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する。 ② 失業の認定を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。 ③ 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。 |
失業の認定は、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の 28日の各日について行うのが原則ですが、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行います。 (則第24条)
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。
②【R1年出題】
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者に係る失業の認定は、当該受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行う。
【解答】
①【H27年出題】 〇
失業の認定は、前回の認定日以後、当該認定日の前日までの期間について行われます。
②【R1年出題】 ×
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われます。
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R4-286
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出しなければなりません。
しかし、一定の理由の場合は、「証明書」で失業の認定を行うことができます。
今回のテーマは「証明書による失業の認定」です。
条文を読んでみましょう。
第15条 (失業の認定) ④ 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。 1 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。 2 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。 3 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。 4 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。
|
証明書による失業の認定が受けられるのは、上の1から4の場合に限られます。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
受給資格者が病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して20日であるときは、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることはできない。
②【H28年出題】
求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。
③【H25年出題】
受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由を記載した証明書を提出することによって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の認定を受けることができる。
④【R1年出題】
受給資格者が天災その他やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由がなくなった最初の失業認定日に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出した場合、当該証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて、失業の認定を行うことができる。
【解答】
①【H21年出題】 〇
疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合で証明書による失業の認定を受けることができるのは、その期間が継続して15日未満の場合です。
②【H28年出題】 〇
なお、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合でその期間が継続して15日以上の場合は、傷病手当の対象になります。ただし、その状態が「求職の申込み後」に生じたことが条件です。
③【H25年出題】 ×
証明書による失業の認定が受けられるのは、「公共職業安定所の紹介」に応じて求人者に面接する場合です。民間の職業紹介事業者の紹介の場合は対象外です。
ちなみに、「公共職業安定所の紹介によらないで」求人者に面接する場合は、「失業の認定日の変更」の申出ができます。
(行政手引51351)
④【R1年出題】 〇
例えば、地震などで受給資格者が出頭できない場合は、官公署の証明書などを受け、事故がやんだ後における最初の失業の認定日に公共職業安定所に出頭して証明書を提出したときは、証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間も含めて、失業の認定を受けることができます。
(行政手引51401)
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R4-269
雇用保険の被保険者は、「離職した日の翌日」又は「死亡した日の翌日」から被保険者資格を喪失します。
また、被保険者であった者が被保険者として取り扱われない取締役等となった場合、又、 被保険者として取り扱われない所定労働時間となった場合は、それぞれ当該事実のあった日に被保険者資格を喪失します。
(行政手引20601)
今日のテーマは被保険者の資格を喪失したときの手続きです。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
②【R2年出題】
公共職業安定所長は、雇用保険被保険者資格喪失届の提出があった場合において、被保険者でなくなったことの事実がないと認めるときは、その旨につき当該届出をした事業主に通知しなければならないが、被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者に対しては通知しないことができる。
③【R2年出題】
法人(法人でない労働保険事務組合を含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、雇用保険法第7条に規定する届出の義務に違反する行為をしたときは、その法人又は人に対して罰金刑を科すが、行為者を罰することはない。
【解答】
①【H24年出題】 〇
「事実のあった日」は、被保険者資格を喪失した日のことで、離職の場合は「離職した日の翌日」です。例えば、5月31日に離職した場合は、資格喪失日は6月1日です。資格喪失届は「事実のあった日の翌日から起算して10日以内」に提出しなければなりませんので、期限は、6月2日から起算して10日以内です。
②【R2年出題】 ×
「被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者に対しては通知しないことができる。」の部分が誤りです。
則第11条(被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの事実がない場合の通知)には、次のように定められています。
公共職業安定所長は、資格取得届又は資格喪失届の提出があった場合において、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの事実がないと認めるときは、その旨を被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者及び当該届出をした事業主に通知しなければならない。
被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者にも通知しなければなりません。
(則第11条)
③【R2年出題】 ×
「行為者を罰することはない」の部分が誤りで、行為者は罰則の対象です。
条文で確認しましょう。
第86条
法人(法人でない労働保険事務組合を含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
※行為者は罰せられ、法人又は人に対しても罰金刑が科されます。
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R4-249
・ 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたとき
・ 正当な理由がないと認められるにもかかわらず自己の都合によって退職したとき
→ 待期満了後1か月以上3か月以内の間 、基本手当は支給されません。
では、条文を読んでみましょう。
第33条 (離職理由による給付制限) 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない。 |
「離職理由の判定については、客観的資料、関係者の証言、離職者の申立等を基に慎重に判断する」とされています。 (行政手引52201)
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、その者が当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く。)は、基本手当が支給されない。
②【H28年出題】
自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を行わなければならない。
③【H26年出題】
上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより退職した場合は、自己の都合によって退職した場合であっても、正当な理由があるためこれを理由とする給付制限は行われない。
④【H29年出題】
配偶者と別居生活を続けることが家庭生活の上からも、経済的事情からも困難となり、配偶者と同居するために住所を移転したことにより事業所への通勤が不可能となったことで退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。
⑤【H26年出題】
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練の受講開始日以後は、他の要件を満たす限り基本手当が支給される。
【解答】
①【H23年出題】 ×
給付制限期間の起算日が誤っています。
「離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後」ではなく、「待期期間の満了後」1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間です。
②【H28年出題】 ×
行政手引によると、「失業の認定を行う必要はない」となっています 。
なお、給付制限は、所定給付日数が短縮されるものではありません。
(行政手引52205)
③【H26年出題】 〇
問題文の場合は、「正当な理由あり」に該当するので、給付制限は行われません。
ちなみに、「正当な理由」とは、被保険者の状況(健康状態、家庭の事情等)、事業所の状況 (労働条件、雇用管理の状況、経営状況等)その他からみて、その退職が真にやむを得ないものであることが客観的に認められる場合をいいます。被保険者の主観的判断は考慮されません。
(行政手引52203)
④【H29年出題】 ×
問題文の場合は、「正当な理由あり」に該当しますので、給付制限は受けません。
(行政手引52203)
⑤【H26年出題】 〇
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練の受講開始日以後は、給付制限が解除されますので、要件を満たせば、基本手当が支給されます。
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R4-234
基本手当は、算定対象期間(離職の日以前2年間)に被保険者期間が通算して12か月以上あるときに支給されます。
また、特定受給資格者又は特定理由離職者の場合は、離職の日以前 2 年間に被保険者期間が12か月以上なくても、離職の日以前 1 年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば、基本手当の受給資格を満たします。
今回は、「算定対象期間」がテーマです。
条文を読んでみましょう。
第13条 (基本手当の受給資格) 1 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。「算定対象期間」という。)に、被保険者期間が通算して12か月以上であったときに、支給する。 2 特定理由離職者及び特定受給資格者(1の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば、受給資格を満たす。
則第18条 (法第13条第1項の厚生労働省令で定める理由) 法第13条第1項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。 1 事業所の休業 2 出産 3 事業主の命による外国における勤務 4 国と民間企業との間の人事交流に関する法律に該当する交流採用 5 前各号に掲げる理由に準ずる理由であって、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの |
離職の日以前 2 年間(特定理由離職者又は特定受給資格者の場合は2年間又は1年間)が原則の算定対象期間です。
しかし、疾病、負傷その他一定の理由により引き続き 30 日以上賃金の支払を受けることができなかった場合は、賃金の支払を受けることができなかった日数が原則の算定対象期間に加算されます。ただし、算定対象期間は最大で 4 年間です。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
被保険者であった者が、離職の日まで業務外の事由による傷病のため欠勤し引き続き6か月間賃金を受けていなかった場合、雇用保険法第13条第1項にいう「離職の日以前2年間」は、2年間にその6か月間を加算した期間となる。
②【H23年出題】
被保険者であった者が、離職の日の6か月前まで4年間、海外の子会社に勤務していたため日本で賃金の支払を受けていなかった場合、受給資格を判断する際に用いる、雇用保険法第13条第1項にいう「離職の日以前2年間」は、2年間にその4年間を加算した期間となる。
③【H29年出題】
離職の日以前2年間に、疾病により賃金を受けずに15日欠勤し、復職後20日で再び同一の理由で賃金を受けずに80日欠勤した後に離職した場合、受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に係るものに該当しないとき、算定対象期間は2年間に95日を加えた期間となる。
【解答】
①【H26年出題】 〇
疾病、負傷により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合は、その日数が2年に加算されます。
「疾病又は負傷」は、業務上、業務外の別を問わない、とされていますので、問題文の場合は加算の対象になります。
(行政手引50152)
②【H23年出題】 ×
「海外の子会社に勤務していたため日本で賃金の支払を受けていなかった」場合は加算の対象になります。
しかし、算定対象期間は最長で4年間ですので、「離職の日以前2年間」に加算できるのは2年間が限度、「離職の日以前1年間」に加算できるのは3年間が限度です。
問題文の場合は加算できるのは4年間ではなく、最大で2年間です。
(行政手引50153)
③【H29年出題】 〇
賃金の支払を受けることができなかった日数は、30 日以上「継続」していることが条件です。
しかし、例外もあります。
途中で中断した場合でも、次の①~③のすべてに該当する場合は、これらの期間の日数をすべて加算することができます。
① 離職の日以前 2 年間又は 1 年間に、受給要件の緩和が認められる理由により賃金の支払を受けることができなかった期間があること。
② 同一の理由により賃金の支払を受けることができなかった期間と途中で中断した場合の中断した期間との間が 30 日未満であること
なお、①の期間以外である当該期間についても、30 日以上であることを必要とせず、30日未満であってもその対象となり得る。
③ ②の各期間の賃金の支払を受けることができなかった理由は、同一のものが途中で中断したものであると判断できる
問題文は、15日と80日の欠勤が「同一の理由」であることと、中断が「20日間」であることがポイントです。
80日+15日=95日を原則の算定対象期間に加算できます。
(行政手引50153)
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R4-215
「受給期間」は有効期間のようなイメージで、基本手当を受けることができる期間です。原則として、基準日の翌日から1年です。(所定給付日数が330日の場合は1年+30日、所定給付日数が360日の場合は1年+60日です)
例えばA社を離職して基本手当の受給資格を得た場合、A社の離職の日の翌日から1年間が受給期間です。A社の離職による基本手当は1年間有効です。もし、その1年の間にB社に再就職し、B社を離職しそこで新しく受給資格を得た場合、A社の離職による基本手当はどうなるのでしょうか?
条文を読んでみましょう。
第20条第3項 前の受給資格を有する者が、受給期間内に新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は、支給しない。 |
★ 受給資格者が、受給期間内に再び就職し、新たに受給資格を得た後に離職したときは、前の受給期間は消滅し、原則としてその離職の日の翌日から1年間が新たな受給期間となります。この場合、前の受給資格に基づく基本手当は支給されません。
(行政手引50251)
A社を離職して基本手当の受給資格を得た場合、A社の離職の日の翌日から1年間が受給期間です。その間にB社に再就職し、B社を離職しそこで受給資格を得た場合、A社の受給期間は消滅し、B社の離職の日の翌日から1年間が新たな受給期間となります。A社の受給資格に基づく基本手当は支給されなくなります。
ちなみに、再就職先のB社を離職したときに、B社の離職で受給資格を得られなかった場合は、A社の受給期間内で、A社の受給資格による基本手当の残日数分を受給することができます。
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
受給資格者が、受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって新たな受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。
②【H21年出題】
受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって高年齢受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であっても、その受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはできない。
【解答】
①【H28年出題】 ×
再離職で新たな受給資格を得たときは、前の受給資格に係る受給期間内だったとしても、基本手当の残りがあったとしても、前の受給資格に基づく基本手当は受給できません。
②【H21年出題】 〇
再離職で受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内だったとしても、その受給資格に係る基本手当は受給できません。
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R4-198
例えば、不正な行為で基本手当の支給を受けた場合は、その金額は全て返還しなければなりません。
条文を読んでみましょう。
第10条の4 (返還命令等) ① 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
② ①の場合において、事業主、職業紹介事業者等(労働施策総合推進法に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法に規定する職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(公共職業安定所その他の職業安定機関を除く。)をいう。以下同じ。)、募集情報等提供事業を行う者又は指定教育訓練実施者(厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者をいう。以下同じ。)が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は指定教育訓練実施者に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、①の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。 |
①は不正受給を行った者に対する処分です。
不正受給した金額は返還しなければならず、また、不正に受給した額の最大2倍の額の納付が命じられます。
例えば20万円を不正に受給し、2倍の40万円の納付が命ぜられた場合は、60万円を納付することになります。三倍返しとなります。
②は、例えば、事業主が虚偽の申請書等を提出したことによって、不正受給が行われた場合は、事業主も連帯して返還又は納付を命ぜられた金額の納付を命ぜられることがあります。
過去問をどうぞ!
①【H26年選択】
雇用保険法第10条の4第1項は、「偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の< A >以下の金額を納付することを命ずることができる。」と規定している。
②【H27年出題】
指定教育訓練実施者が偽りの届出をしたために、教育訓練給付が不当に支給された場合、政府は、当該教育訓練実施者に対し、当該教育訓練給付の支給を受けた者と連帯して同給付の返還をするよう命ずることができる。
【解答】
①【H26年選択】
A 額の2倍に相当する額
②【H27年出題】 〇
指定教育訓練実施者が不正受給に加担している場合は、教育訓練実施者も連帯して、返還をするよう命ぜられることがあります。
※指定教育訓練実施者とは、教育訓練給付制度の対象になる厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者をいいます。
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R4-169
雇用失業情勢やその地域の特殊な状況などで、所定給付日数分の基本手当では、保護が不十分な場合があります。
そのため、給付日数の延長の制度が設けられていて、現在(令和4年2月7日)、以下の5種類があります。
①訓練延長給付(公共職業訓練等を受講する場合)
②個別延長給付(災害の場合等)
③広域延長給付(失業者が多数発生した地域で厚生労働大臣が広域職業紹介活動を行わせた場合)
④全国延長給付(全国的に失業の状況が著しく悪化した場合)
⑤地域延長給付(雇用機会が不足していると認められる地域に居住する者)
※地域延長給付は離職の日が令和4年3月31日までの者が対象です。
今日は、「訓練延長給付」がテーマです。
条文を見てみましょう。
第24条(訓練延長給付)、施行令第4条、第5条) ① 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間(2年)を超えるものを除く。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間(その者が当該公共職業訓練等を受けるため待期している期間(政令で定める期間(公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日間に限る。)を含む)内の失業している日について、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。 ② 公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者(その者が当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数が政令で定める日数(30日)に満たないものに限る。)で、政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについては、期間内の失業している日について、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、政令で定める日数(30日)から支給残日数を差し引いた日数を限度とするものとする。 |
★訓練延長給付とは?
公共職業安定所長の指示によって公共職業訓練等を受ける受給資格者が対象で、次の3つがあります。
・ 公共職業訓練等を受講するために待期している期間
・ 受講している期間
・ 受講終了後
(参照:行政手引52351)
過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等は、公共職業安定所長の指示したもののうちその期間が1年以内のものに限られている。
②【H22年出題】
訓練延長給付は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を実際に受けている期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当の支給を行うものであり、受給資格者が上記のような公共職業訓練等を受けるために待期している期間は、訓練延長給付の対象外である。
③【H14年出題】
公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者で、政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについては、当該公共職訓練等の受講終了後の期間についても、30日を限度として訓練延長給付が行われ得る。
④【R2年出題】
訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である。
【解答】
①【H27年出題】 ×
「1年以内」ではなく「2年以内」のものに限られています。
②【H22年出題】 ×
公共職業訓練等を受けるために待期している期間も、訓練延長給付の対象になります。
所定給付日数分の基本手当の支給終了後もなお公共職業訓練等を受講するために待期している期間が対象です。
公共職業訓練等を受けるために待期している期間のうち、公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く「90日間」の期間内の失業している日について、その所定給付日数を超えて基本手当が支給されます。
(行政手引52353)
③【H14年出題】 〇
公共職訓練等の受講終了後の延長給付のポイントは以下の通りです。
・ 公共職業訓練等を受け終わる日の支給残日数(受講終了日の翌日から受給期間の最後の日までの間の基本手当を受けることができる日数のこと)が30日未満
・ 公共職業安定所長が政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると認めた
・ 支給限度日数は、30 日から支給残日数を差し引いた日数
(行政手引52355)
④【R2年出題】 〇
訓練延長給付によって支給される基本手当の日額は、本来支給される基本手当の日額と同じ額です。
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R4-159
さっそく、条文を読んでみましょう。
第21条 (待期) 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。 |
待期の期間中は、基本手当は支給されません。
待期は、受給資格者が離職後最初に求職の申込みをした日から進行します。求職の申込みをした日以後通算7日の失業の認定が行われることによって待期は満了します。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年選択式】
雇用保険法第21条は、「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日 (< A >のため職業に就くことができない日を含む。)が< B >に満たない間は、支給しない。
【解答】
A 疾病又は負傷
B 通算して7日
「通算」がポイントです。連続して又は断続して7日に達することが条件です。
次はこちらをどうぞ!
②【H23年出題】
受給資格者が基準日後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて被保険者となった場合、その5日について基本手当が支給されることはない。
③【H26年出題】
受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込をした日の11日目から基本手当が支給される。
④【H29年出題】
失業の認定は、雇用保険法第21条に定める待期の期間には行われない。
【解答】
②【H23年出題】 〇
待期日数は、現実に失業し、失業の認定を受けた日数が連続又は断続して7日になることが条件です。
5日の時点で安定した職業に就いて被保険者となった場合は、待期が満了していませんので、その5日について基本手当は支給されません。
③【H26年出題】 ×
待期の日数には、「傷病」のため職業に就くことができない日も含まれるのがポイントです。
問題文のように、疾病で職業に就くことができなくなった3日間も「待期」に通算されます。
11日目からではなく、8日目から基本手当が支給されます。
④【H29年出題】 ×
待期の期間も失業の認定は行われます。
失業(傷病のため職業に就くことができない場合を含む。)の認定があって初めて「失業の日」又は「疾病若しくは負傷のため職業に就くことができない日」として認められます。
そのため、失業( 傷病のため職業に就くことができない場合を含む。)の認定は待期の7日についても行われなければならない、とされています。
(行政手引51102(2))
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R4-144
失業等給付には、次の4つがあります。
・ 求職者給付
・ 就職促進給付
・ 教育訓練給付
・ 雇用継続給付
今日は、失業等給付の中の一つ「就職促進給付」のお話です。
就職促進給付の中身は次の3つです。
1 就業促進手当
「就業手当」、「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「常用就職支度手当」
2 移転費
3 求職活動支援費
さて、一般被保険者が失業して、基本手当の受給資格を得ると「受給資格者」になります。
高年齢被保険者は「高年齢受給資格者」、短期雇用特例被保険者は「特例受給資格者」、日雇労働被保険者は「日雇受給資格者」になります。
「就職促進給付」の対象を一覧にまとめました。
「就業手当」、「再就職手当」、「就業促進定着手当」は「受給資格者」だけが対象です。
「常用就職支度手当」、「移転費」、「求職活動支援費」は受給資格者等が対象です。「等」がポイントです。
↓
就業促進手当 | 就業手当 | 受給資格者 |
再就職手当 | 受給資格者 | |
就業促進定着手当 | 受給資格者 (再就職手当の受給者で、要件を満たした人) | |
常用就職支度手当 | 受給資格者等 (受給資格者、高年齢受給資格者、 特例受給資格者、日雇受給資格者) | |
移転費 |
| 受給資格者等 |
求職活動支援費 |
| 受給資格者等 |
では、過去問です
①【H23年出題】
特例一時金の支給を受けた者であっても、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない場合には、所定の要件を満たせば、常用就職支度手当を受給することができる。
②【H21年出題】
特例受給資格者及び日雇受給資格者は、公共職業安定所の紹介した職業に就くために住所を変更する場合であっても、移転費を受給することはできない。
【解答】
①【H23年出題】 〇
常用就職支度手当は以下の「受給資格者等」が対象です。
・受給資格者
→ 職業に就いた日の前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の 3 分の 1 未満であること
・高年齢受給資格者
→ 高年齢求職者給付金の支給を受けた者で、離職の日の翌日から起算して 1 年を経過していない者を含む。
・特例受給資格者
→ 特例一時金の支給を受けた者で、離職の日の翌日から起算して 6 か月を経過していないものを含む
・日雇受給資格者
→ 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者
常用就職支度手当のポイント
★「安定した職業に就いた受給資格者等」が対象です。
→ 1 年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等で常用就職支度手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるもの
★身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定める者
(法第56条の3第1項第2号、則第82条の3)
②【H21年出題】 ×
移転費は、受給資格者等が、
・公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者の紹介した職業に就くため
又は
・公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため
↓
↓
その住所又は居所を変更する場合で、公共職業安定所長が必要があると認めたときに支給されます。(法第 58 条第 1 項)
受給資格者等(受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者)が対象です。
問題文のように、特例受給資格者及び日雇受給資格者が、公共職業安定所の紹介した職業に就くために住所を変更する場合は、要件を満たせば、移転費を受給することができます。
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R4-135
雇用保険法・・・昭和49年制定、昭和50年施行
(「失業保険法」は昭和22年施行、雇用保険制定により廃止)
まず、目的条文を読んでみましょう。空欄を埋めてください。
第1条
雇用保険は、労働者が< A >した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が< B >するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の< C >に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の< D >及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
【解答】
A 失業
B 子を養育
C 職業の安定
D 能力の開発
雇用保険は「失業」のみならず、雇用に関する総合的な機能を有する制度です。
体系的にイメージしましょう。
第3条では次のように定められています。
第3条 雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。 |
・ 労働者が失業した場合、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に「失業等給付」、子を養育するための休業をした場合に「育児休業給付」を支給します。
・ 失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るために「雇用保険二事業」として雇用安定事業と能力開発事業を行っています。
雇用保険 | 失業等給付 | 求職者給付 |
就職促進給付 | ||
教育訓練給付 | ||
雇用継続給付 | ||
育児休業給付 | ||
雇用保険二事業 | 雇用安定事業 | |
能力開発事業 |
「育児休業給付」は、令和2年4月に「失業等給付」から分離され、「子を養育するために休業した労働者の生活及び雇用の安定を図るための給付」として位置づけられています。
「雇用保険二事業」では主に企業に対する助成金の事業を行っています。「雇用調整助成金」もその一つです。
例えば、新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の縮小を余儀なくされた。しかし、従業員を解雇するのではなく、休業させ従業員の雇用の維持を図った。休業させる場合は休業手当を支払わなければなりませんが、その休業手当を助成しているのが雇用調整助成金です。
「雇用の安定」を図ったことに対する助成ですので、「雇用保険二事業」のうちの「雇用安定事業」で行われます。
なお、雇用保険料は賃金総額×雇用保険率で計算します。(詳しくは徴収法で勉強します。)
雇用保険率は、一般の事業の場合、令和3年度は1,000分の9です。
1000分の9のうち、「1000分の6」は、失業等給付と育児休業給付に、1000分の3は雇用保険二事業に充てられます。
1000分の6の部分は事業主と労働者が折半します。
1000分の3は事業主が全額負担します。主に企業に対する助成金を行っているからです。
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R4-108
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
では、法第4条第4項を読んでみましょう。
第4条 (定義) ④ この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 |
一般の被保険者が失業した場合、基本手当が受給できます。そして、その基本手当の額は、在職中の「賃金」をベースにして算定されます。
「賃金」の定義を定めているのが法第4条第4項で、「労働の対償として事業主が労働者に対して支払うすべてのもの」を賃金としています。
次に、第17条第1項を読んでみましょう。
第17条 (賃金日額) 賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする。 |
「基本手当の日額」は、「賃金日額×厚生労働省令で定める率」で計算します。
賃金日額の算定の基礎になる賃金は、「被保険者として雇用された期間に対するものとして同期間中に事業主の支払義務が確定した賃金」であり、「原則として最後の完全な6賃金月の労働の対価として支払われるべき賃金」となります。
(参照:行政手引50451)
なお、賃金のうち、「臨時に支払われる賃金」及び 「3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金」は賃金日額の算定の基礎から除外されます。
例えば「大入り袋」のような臨時的に不確定に支払われるものは「臨時の賃金」、支払回数が年間3回以内の賞与は、「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当し、賃金日額の計算に入りません。
では、過去問を解いてみましょう。
①【H21年出題】
雇用保険法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいうが、通貨で支払われるものに限られる。
②【H22年出題】
賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われたものに限られる。
③【H22年出題】
賃金日額の計算に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は、すべて賃金総額から除外されるので、それらの多寡によって基本手当の日額が異なることはない。
【解答】
①【H21年出題】 ×
「通貨で支払われるものに限られる」の部分が誤りです。
「現物給与」も賃金です。
ただし、賃金に含まれる範囲は厚生労働省令で定められていますので、現物給与については、法第4条第4項で「通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令(則第2条)で定める範囲外のものを除く」となっています。
通貨以外のもの(現物給与)については、施行規則第2条で範囲が定められている「食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるもの」は賃金に算入されます。
②【H22年出題】 〇
賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間の賃金で算定します。
③【H22年出題】 ×
家族手当、通勤手当及び住宅手当は、すべて賃金総額に算入されます。それらの多寡は、基本手当の日額に影響します。
最後に条文を穴埋めで確認しましょう。
第17条 (賃金日額)
① 賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の< A >間に支払われた賃金(< B >に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を < C >で除して得た額とする。
【解答】
A 6か月
B 臨時
C 180
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R4-107
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
では、第22条の条文を読んでみましょう。
第22条 (所定給付日数) ① 一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年以上20年未満である受給資格者 120日 3 算定基礎期間が10年未満である受給資格者 90日
② 前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が1年以上の受給資格者にあっては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が1年未満の受給資格者にあっては150日とする。 1 基準日において45歳以上65歳未満である受給資格者 360日 2 基準日において45歳未満である受給資格者 300日 |
「以上」と「未満」に注目してください。
「20年以上」は20年を含みます。「10年未満」は10年を含みません。
「以上」と「以下」は基準の数値を含み、「超える」と「未満」は基準の数値を含みません。
例えば、「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」で算定基礎期間が1年、基準日の年齢が45歳の場合、所定給付日数は、360日です。
では、過去問を解いてみましょう。
①【H27年出題】
特定受給資格者以外の受給資格者(雇用保険法第13条第3項に規定する特定理由離職者を除く。)の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は150日である。
②【H30年出題】
算定基礎期間が1年未満の就職が困難なものに係る基本手当の所定給付日数は150日である。
③【H26年選択】
雇用保険法第22条第2項において、受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同条が規定する算定基礎期間が1年であり、当該基本手当の受給資格に係る離職の日において45歳である受給資格者にあっては < A >とされている。
【解答】
①【H27年出題】 〇
一般の受給資格者(就職が困難なもの、特定受給資格者・特定理由離職者以外)の所定給付日数は、「基準日の年齢」に関係ないことがポイントです。
算定基礎期間が20年以上の場合は、基準日の年齢にかかわらず、所定給付日数は150日です。
※「基準日」とは、「基本手当の受給資格に係る離職の日」のことです。
②【H30年出題】 〇
「就職が困難なもの」の所定給付日数の1つ目のポイントは、算定基礎期間が1年未満か1年以上か?です。
1年未満の場合は、基準日の年齢に関係なく所定給付日数は150日です。
2つ目のポイントは、「1年以上」の場合は、基準日に「45歳未満」か「45歳以上65歳未満」で所定給付日数が変わる点です。45歳未満なら300日、45歳以上65歳未満なら360日です。
③【H26年選択】
A 360日
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R4-062
令和3年の問題から雇用保険法を学びましょう。
今日は「所定労働時間の算定について」です。
では、どうぞ!
★被保険者資格の有無の判断に係る所定労働時間の算定に関する問題です。
①【R3年問1A】
雇用契約書等により1週間の所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合、勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定する。
②【R3年問1E】
雇用契約書等における1週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合であって、当該乖離に合理的な理由がない場合は、原則として実際の勤務時間により1週間の所定労働時間を算定する。
【解答】
①【R3年問1A】 〇
「1週間の所定労働時間が20時間未満の者」は、雇用保険の被保険者となりません。(ただし日雇労働被保険者に該当する場合は被保険者となります)
「1週間の所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間のことをいいます。
問題文のように、「雇用契約書等により1週間の所定労働時間が定まっていない場合」や「シフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合」は、勤務実績に基いて平均の所定労働時間を算定することとなっています。
(行政手引20303)
②【R3年問1E】 〇
例えば、事業所に入職してから離職までの全期間を平均して1週間当たりの通常の勤務時間が概ね20時間以上に満たず、そのことについて合理的な理由がない場合は、原則として1週間の所定労働時間は20時間未満であると判断し、被保険者とはならない、とされています。
(参照:行政手引20303)
もう一問どうぞ!
③【R3年問1B】
所定労働時間が1か月の単位で定められている場合、当該時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する。
【解答】
③【R3年問1B】 〇
所定労働時間が1か月の単位で定められている場合は、当該時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定します。
なお、所定労働時間が1年間の単位でしか定められていない場合は、当該時間を52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とします。
(行政手引20303)
では、こちらもどうぞ!
④【R2年選択式】
雇用保険法の適用について、1週間の所定労働時間が< A >であり、同一の事業主の適用事業に継続して< B >雇用されることが見込まれる場合には、同法第6条第3号に規定する季節的に雇用される者、同条第4号に規定する学生又は生徒、同条第5号に規定する船員、同条第6号に規定する国、都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業に雇用される者を除き、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる。
【解答】
④【R2年選択式】
A 20時間以上
B 31日以上
(法第6条)
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R4-054
令和3年の問題から雇用保険法を学びましょう。
今日は教育訓練給付です。
では、どうぞ!
①【R3年問6B】
一般教育訓練給付金は、一時金として支給される。
【解答】
①【R3年問6B】 〇
一般教育訓練給付金は、一時金として支給されます。
なお、「特定一般教育訓練給付金」も一時金として支給されます。
(行政手引58014、行政手引58114)
こちらもどうぞ!
②【R3年問6E】
一般被保険者でなくなって1年を経過しない者が負傷により30日以上教育訓練を開始することができない場合であって、傷病手当の支給を受けているときは、教育訓練給付適用対象期間延長の対象とならない。
【解答】
②【R3年問6E】 ×
疾病又は負傷を理由として傷病手当の支給を受ける場合でも、その疾病又は負傷に係 る期間は、適用対象期間の延長の対象に含まれます。
(行政手引58022)
★基準日に一般被保険者等でない者が、教育訓練給付の支給対象者となるには、基準日の直前の一般被保険者等でなくなった日が基準日以前1年以内にあることが必要です。
しかし、当該基準日の直前の一般被保険者等でなくなった日から1年以内に妊娠 、 出産 、育児等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することがで きない日がある場合には、適用対象期間の延長が認められます。
★基準日とは、「教育訓練を開始した日」です。
では穴埋めで確認しましょう!
(適用対象期間の延長申請の手続)
延長の措置を受けようとする一般被保険者等であった者は、妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができなくなるに至った日の翌日から直前の一般被保険者等でなくなった日から起算して< A >年を経過する日までの間(延長後の適用対象期間が< A >年に満たない場合は当該期間の最後の日までの間) に、延長申請書に、医師の証明書その他の適用対象期間の延長が認められる理由に該当することの事実を証明することができる書類を添えて、住居所管轄安定所に提出しなければならない。
【解答】
A 20
(則101条の2の5 行政手引58024)
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R4-045
令和3年の問題から、応用問題を振り返りましょう。
今日は雇用保険法です。
では、どうぞ!
①【R3年問4B】
いわゆる登録型派遣労働者については、派遣就業に係る雇用契約が終了し、雇用契約の更新・延長についての合意形成がないが、派遣労働者が引き続き当該派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望していたにもかかわらず、派遣元事業主から当該雇用契約期間の満了日までに派遣就業を指示されなかったことにより離職した者は、特定理由離職者に該当する。
【解答】
①【R3年問4B】 〇
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。) により離職した者は「特定理由離職者」となります。
★ただし、特定受給資格者のいずれかに該当する者(特に3年以上の雇止めに該当する者)は、特定理由離職者に該当しませんので注意しましょう。
問題文の場合は、上記の要件に該当し、特定理由離職者となります。
(法第13条 行政手引50305-2)
こちらもどうぞ!
②【H27年出題】
期間の定めのない労働契約を締結している者が雇用保険法第33条第1項に規定する正当な理由なく離職した場合、当該離職者は特定理由離職者とはならない。
③【H22年出題】
結婚に伴う住所の変更のため通勤が不可能になったことにより離職した者は、特定理由離職者に当たる。
【解答】
②【H27年出題】 〇
法第33条の「正当な理由のある」自己都合退職者は特定理由離職者になります。
問題文は、「正当な理由なく」となっていますので、特定理由離職者になりません。
(法第13条 行政手引50305-2)
③【H22年出題】 〇
「結婚に伴う住所の変更のため通勤が不可能になったこと」は、「法第33条の正当な理由」に該当するので、特定理由離職者となります。
(法第13条 行政手引50305-2)
こちらもどうぞ!
④【H29年出題】
配偶者と別居生活を続けることが家庭生活の上からも、経済的事情からも困難となり、配偶者と同居するために住所を移転したことにより事業所への通勤が不可能となったことで退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。
【解答】
④【H29年出題】 ×
配偶者と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合は、法第33条の「正当な理由」に当たり、離職理由による給付制限は受けません。
また、特定理由離職者にも該当します。
(行政手引52203、行政手引50305-2)
では、条文を確認しましょう!
(法第13条第3項)
< A >とは、離職した者のうち、第23条第2項各号(特定受給資格者)のいずれかに該当する者以外の者であって、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。
(則第19条の2)
法第13条第3項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。
1 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)
2 法第33条第1項の< B >
【解答】
A 特定理由離職者
B 正当な理由
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R4-035
令和3年の問題から、よくでるところを振り返りましょう。
今日は雇用保険法です。
では、どうぞ!
①【R3年問7D】
男性が配偶者の出産予定日から育児休業を取得する場合、配偶者の出産日から8週間を経過した日から対象育児休業となる。
【解答】
①【R3年問7D】 ×
男性が育児休業を取得する場合は、配偶者の出産日から対象育児休業となります。
なお、出産予定日から育児休業を取得する場合もあり得ます。
(行政手引59503)
では、こちらもどうぞ!
②【H26年出題】
育児休業給付金の支給対象となる男性が取得する育児休業は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産日から8週間を経過した日を起算日とする。
【解答】
②【H26年出題】 ×
男性が取得する育児休業は、配偶者の出産日から対象となります。
(行政手引59503)
では、最後にこちらをどうぞ!
【R1選択】
雇用保険法第61条の7第1項は、育児休業給付金について定めており、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより子を養育するための休業をした場合、「当該< A >前2年間(当該< A >前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により< B >以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が< C >以上であったときに、支給単位期間について支給する。」と規定している。
【解答】
A 休業を開始した日
B 引き続き30日
C 通算して12箇月
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R4-025
令和3年の問題から、定番問題を振り返ります。
今日は雇用保険法です。
今日のテーマは「特定受給資格者」です。
まず、特定受給資格者の定義を確認しましょう。
特定受給資格者には、「倒産等による離職」と「解雇等による離職」の2種類があります。
「特定受給資格者」とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(就職困難者に該当する受給資格者を除く)をいう。 一 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの (倒産等による離職) 二 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者 (解雇等による離職) (法第23条) |
では、どうぞ!
①【R3年問4A】
事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことにより事業所が廃止されたため離職した者は、特定受給資格者に該当する。
【解答】
①【R3年問4A】 ×
特定受給資格者に該当しません。
「事業所の廃止」に伴い離職した者は、特定受給資格者(倒産等による離職)に該当します。しかし、「事業の廃止」から「事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものは除く」と規定されているので、問題文の場合は特定受給資格者に該当しません。
(則第35条)
★ 「特定受給資格者」の「倒産等による離職」の範囲は、施行規則第35条で以下のように定められています。
1 倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て又は前条の事実をいう。)に伴い離職した者 2 事業所において、労働施策総合推進法の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者 3 事業所の廃止(当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く。)に伴い離職した者 4 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者 |
では、特定受給資格者の問題をもう少しどうぞ
②【H30問5D】
事業所において、当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者は特定受給資格者に該当する。
③【H29問4A】
事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがないために当該事業所から退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。
【解答】
②【H30問5D】 〇
「労働施策総合推進法による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者(期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者」は、特定受給資格者に該当します。
★ 「大量雇用変動届」は、1か月以内の期間に30人以上の離職者の発生が見込まれるときに、提出するものです。
★ 「3で除して得た数を超える」とは、「3分の1を超える」ということです。
(則第34条)
③【H29問4A】 ×
「事業所の廃止(当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く。)に伴い離職した者」は特定受給資格者に該当します。
問題文の「事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがないために当該事業所から退職した」場合は特定受給資格者に該当しますので、離職理由による給付制限は受けません。
(法第33条、則第34条)
(参考)特定受給資格者の「解雇等による離職」の範囲はこちらの記事をどうぞ。 → R3.8.13 雇用保険法 選択問題(特定受給資格者の定義)
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R4-014
第53回試験を振り返ってみましょう。
★★☆ 丸暗記ではない、じっくり丁寧な勉強が求められていると思いました。
【R3年問3】
(問3-A)
育児休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれない。
(問3-B)
雇用保険法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であって、被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は、算定基礎期間に含まれない。
(問3-C)
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けているか否かにかかわらず、当該期間は算定基礎期間に含まれる。
(問3-D)
かつて被保険者であった者が、離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合には、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、当該離職に係る被保険者であった期間は算定基礎期間に含まれない。
(問3-E)
特例一時金の支給を受け、その特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、当該支給を受けた日後に離職して基本手当又は特例一時金の支給を受けようとする際に、算定基礎期間に含まれる。
【解答】
■算定基礎期間とは?
離職の日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間
※当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)
「算定基礎期間」から除かれる期間についての問題です。
(問3-A) 〇
雇用された期間又は被保険者であった期間に育児休業給付金の支給を受けた期間が ある場合は、育児休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれません。
(行政手引50302)
(問3-B) 〇
事業主が雇用保険の加入の届出を行っていなかった場合、遡って加入手続きができるのは、2年以内です。
ただし、雇用保険料が賃金から控除されていたことが明らかな場合は、2年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きをすることができます。
問題文のように、「被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前」については、「被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間」は、算定基礎期間に含まれません。
(問3-C) 〇
労働者が長期欠勤している場合でも、雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けているか否かにかかわらず被保険者となり、算定基礎期間にも含まれます。
(行政手引20352)
(問3-D) 〇
例えば、A社を離職後、B社に就職した場合、A社の資格を喪失した日後1年以内にB社で資格を再取得しなかった場合には、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、A社で被保険者であった期間は、B社を離職した際の算定基礎期間に含まれません。
(行政手引50302)
(問3-E) ×
算定基礎期間に含まれません。
以前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある場合は、その受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、今回の離職の算定基礎期間に含まれません。
(行政手引50302)
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R4-005
第53回試験を振り返ってみましょう。
★★★ 難しい
★★☆ やや難しい
★☆☆ 暗記が肝心、消去法で解く
☆☆☆ どうにか解ける
今日は、雇用保険法の選択式です。
問題1 (法第13条)
「算定対象期間」についての出題です。
A、Bともに問題なく解けたと思います。
問題1 ☆☆☆ どうにか解ける
問題2
「失業の認定の対象となる求職活動実績の基準」(行政手引51254)からの出題です。
「失業の認定」は求職活動の実績に基づいて行われます。受給資格者について「労働の意思及び能力がある」ことを確認されなければなりません。
失業の認定は、認定対象期間に、求職活動を行った実績が原則2回以上あることを 確認できた場合に行われます。
今回は、「求職活動実績が1回以上」あれば失業の認定が行われる例外についての問題でした。
行政手引51254によると、例外が当てはまるのは、
「法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者である場合」
「初回支給認定日における認定対象期間(待期期間を除く。)である場合」
「認定対象期間の日数が14日未満となる場合」
「求人への応募を行った場合(当該応募を当該認定対象期間における求職活動実績とする。)」
「巡回職業相談所における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合」
に該当する場合です。
■「認定対象期間の日数が14日未満」という箇所がヒントです。期間が短いので、求職活動の実績は例外的に「1回」で足りる、というように。
■求職活動は、「就職しようとする積極的な意思を具体的かつ客観的に確認しうる活動」であることが必要で、「単に、職業紹介機関への登録、知人への紹介依頼、安定所・新聞・インターネット等での求人情報の閲覧等だけでは求職活動実績には該当しない 。」とされています。
雇用保険法の「失業」の定義の条文に出てくる「労働の意思及び能力を有する」という用語を思い出しながら解いてみると、「D」については消去法で答えが出せると思います。
■「巡回職業相談所」はテキストにも出てこない用語なので、選びにくかったのではないでしょうか?しかし、選択肢の中の「年金事務所」や「労働基準監督署」で失業の認定を行うなんて聞いたことが無いし、「都道府県労働局」も各都道府県に1つずつしかないので、「失業の認定」を行うにはちょっと不便そうです。そう考えると、「巡回職業相談所」になると思います。
問題2 ★☆☆ 消去法で解く
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R3-355
今日は雇用保険の選択対策。特定受給資格者の定義をチェックしましょう。
「特定受給資格者」とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(就職困難者に該当する受給資格者を除く)をいう。
一 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの (倒産等による離職)
二 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者 (解雇等による離職)
今日は、ニ(解雇等による離職)を穴埋めでチェックしていきます。
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
法第23条第2項第2号(解雇等による離職)の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一 解雇(< A >によるものを除く。)
二 労働契約の締結に際し明示された労働条件が< B >と著しく相違したこと。
三 賃金(退職手当を除く。)の額を< C >で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかったこと。
四 次のいずれかに予期し得ず該当することとなったこと。
イ 離職の日の属する月以後6月のうちいずれかの月に支払われる賃金の額が当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなったこと。
ロ 離職の日の属する月の6月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ったこと。
五 次のいずれかに該当することとなったこと。
イ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した< D >か月以上の期間において労働基準法に規定する限度時間に相当する時間数を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。
ロ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり< E >時間以上、時間外労働及び休日労働が行われたこと。
ハ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した< F >か月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し一月当たり80時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。
ニ 事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったこと。
ホ 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として< G >をしたこと。
六 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないこと。
七 期間の定めのある労働契約の更新により< H >年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。
七の二 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが < I >された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。
八 事業主又は当該事業主に雇用される労働者から< J >が著しく害されるような言動を受けたこと。
九 事業主から退職するよう< K >を受けたこと。
十 事業所において< L >事由により行われた休業が引き続き< M >か月以上となったこと。
十一 事業所の業務が法令に違反したこと。
【解答】
A 自己の責めに帰すべき重大な理由
B 事実
C 3
D 3
E 100
F 2
G 不利益な取扱い
H 3
I 明示
J 就業環境
K 勧奨
L 使用者の責めに帰すべき
M 3
(雇用保険法施行規則第36条)
では、過去問もどうぞ!
<H30年出題>
次のうち、特定受給資格者に該当する者として誤っているものはどれか?
A 出産後に事業主の法令違反により就業させられたことを理由として離職した者。
B 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことを理由として離職した者。
C 離職の日の属する月の前6月のいずれかの月において1月当たり80時間を超える時間外労働をさせられたことを理由として離職した者。
D 事業所において、当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者。
E 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者。
【解答】
A 〇 施行規則第36条5号ホに該当するので、特定受給資格者に該当します。
B 〇 施行規則第36条6号に該当するので、特定受給資格者に該当します。
C × 施行規則第36条5号ロ、ハに該当しないので、特定時給資格者になりません。
ロ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり100時 間以上、時間外労働及び休日労働が行われたこと
ハ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した2か月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し一月当たり80 時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと
D 〇 施行規則第35条2号に該当するので、特定受給資格者(倒産等による離職)に該当します。
E 〇 施行規則第36条7号に該当するので、特定受給資格者に該当します。
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R3-327
覚えれば解ける所定給付日数。しっかり暗記しましょう。
ではどうぞ!
①<H26年出題>
雇用保険法第22条第2項において、受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同条が規定する算定基礎期間が1年であり、当該基本手当の受給資格に係る離職の日において45歳である受給資格者にあっては < A >とされている。
【解答】
①<H26年出題>
A 360日
就職困難者の所定給付日数は、算定基礎期間が1年未満の場合は、年齢に関係なく150日。1年以上の場合は、45歳未満300日、45歳以上65歳未満360日です。
次は受給期間の問題をどうぞ!
②<H28年出題>
基本手当の受給資格に係る離職の日において55歳であって算定基礎期間が25年である者が特定受給資格者である場合、基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。
③<H23年出題>
所定給付日数が270日である受給資格者が、基準日の翌日から起算して1年以内に出産及び育児のため引き続き180日間職業に就くことができなかった場合、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出れば、基本手当の受給期間は1年に180日を加算したものとなる。
④<H28年出題>
定年に達したことで基本手当の受給期間の延長が認められた場合、疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日があるときでも受給期間はさらに延長されることはない。
【解答】
②<H28年出題> 〇
55歳・算定基礎期間が25年・特定受給資格者の場合、所定給付日数は330日で、受給期間は「1年+30日」です。
★受給期間
原 則 → 1年
所定給付日数360日 → 1年+60日
所定給付日数330日 → 1年+30日
③<H23年出題> 〇
「妊娠、出産、育児等」の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合 → 受給期間の延長が認められます。
問題文の場合、所定給付日数が270日なので受給期間は1年、それに「出産及び育児」のため職業に就くことができない180日をプラスして、受給期間は「1年+180日」となります。
④<H28年出題> ×
定年に達したことで受給期間の延長が認められた場合でも、疾病又は負傷等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない日があるときは、受給期間はさらに延長が認められます。
ただし、この場合でも受給期間は最長4年間です。
(行政手引50286)
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R3-326
今日のテーマは、「60歳以上の定年後の受給期間の延長のこと」です。
ではどうぞ!
①<H24年出題>
60歳以上で定年退職した者に対する雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間の延長は、1年を限度とする。
②<H24年出題>
60歳以上で定年退職した者による雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間延長の申出は、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときを除き、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない。
③<H28年出題>
60歳以上の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定の期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職したときでも、理由の如何を問わず受給期間の延長が認められる。
【解答】
①<H24年出題> 〇
定年退職者等が「少しゆっくりしてから求職活動を始めよう」という場合は、受給期間の延長の申出をすることができます。
求職申し込みをしないことを希望するとして申し出た期間(猶予期間)は、 1 年が限度です。例えば、猶予期間を4か月と希望した場合、受給期間が4か月延長されます。
(法第20条、則31条の2、行政手引50282)
②<H24年出題> 〇
「2か月以内」がポイントです。
(則第31条の3)
③<H28年出題> ×
「60歳以上の定年に達した後、再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなっている」場合、当該期限が到来したことにより離職した場合は受給期間の延長の対象となります。
問題文のように、1 年更新の再雇用制度で雇用されて、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職した場合は、受給期間の延長は認められません。
(行政手引50281)
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R3-325
今日のテーマは、「雇用保険の被保険者になる?ならない?」です。
ではどうぞ!
①<H25年出題>
同時に2以上の雇用関係について被保険者となることはない。
②<H30年出題>
労働日の全部又はその大部分において事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする在宅勤務者は、事業所勤務労働者と同一性が確認できる場合、他の要件を満たす限り被保険者となりうる。
【解答】
①<H25年出題> 〇
・同時に2以上の雇用関係にある労働者の場合
→ 一の雇用関係についてのみ被保険者となるので、同時に2以上の雇用関係について被保険者となることはありません。なお、被保険者となるのは、原則として、生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係のみです。
(行政手引20352)
②<H30年出題> 〇
・在宅勤務者の場合
→ 事業所勤務労働者との同一性が確認できれば原則として被保険者となりうる。
※事業所勤務労働者との同一性とは、簡単に書くと、所属事業所で勤務する他の労働者と同一の就業規則等の諸規定が適用されることです。
(行政手引20351)
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R3-300
正当な理由がなく、自己都合による退職をした場合の給付制限期間が短縮されています。令和2年10月1日以降の離職が対象です。
まずは、条文を確認しましょう。
雇用保険法第33条
被保険者が< A >によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後1か月以上3か月以内の間で< B >の定める期間は、基本手当を支給しない。
ただし、< B >の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない。
【解答】
A 自己の責めに帰すべき重大な理由
B 公共職業安定所長
ポイント!
離職理由 | 給付制限期間 | |
・自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された | 3か月 | |
・正当な理由なく自己の都合により退職した | R2年10月1日前 | 3か月 |
R2年10月1日 以降 | 2か月 ※ 5年間のうち 2回まで |
※退職した日から遡って5年間のうちに2回以上( 離職日を基準とする )、正当な理由 なく自己の都合により退職(令和2年10月1日以降のものに限る)した者の給付制限期間は3か月となります。
※ 自己の責めに帰すべき重大な理由で解雇された場合の給付制限期間は、3か月となります。(従来通り)
(法第33条、 行政手引52205)
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①<H28年出題>
自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を行わなければならない。
②<H23年出題>
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、その者が当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く)は、基本手当が支給されない。
【解答】
①<H28年出題> ×
基本手当が支給されないので、この間は失業の認定を行う必要ない、とされています。
(行政手引52205)
②<H23年出題> ×
給付制限期間の起算は、「当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日」ではなく「待期期間の満了後」です。 待期の満了の日の翌日から起算します。
(法第33条)
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③<R26年出題>
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練の受講開始日以後は、他の要件を満たす限り基本手当が支給される。
④<R22年出題>
正当な理由がなく自己の都合によって退職したため、基本手当について離職理由に基づく給付制限を受けている受給資格者であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることとなった場合においては、当該公共職業訓練等を受ける期間について、技能習得手当を受給することができる。
【解答】
③<R26年出題> 〇
離職理由に基づく給付制限が行われる場合でも、公共職業安定所長の指示した公共職 業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は、 給付制限は行われないことになっています。そのため、公共職業訓練等の受講開始日以後は、 給付制限は行われず、基本手当が支給されます。
(法第33条、行政手引52205)
④<R22年出題> 〇
③の問題と同じです。離職理由に基づく給付制限中、基本手当が支給されない場合は技能習得手当も支給されません。
しかし、公共職業訓練等の受給開始日以後は、給付制限が解除され、基本手当が支給されます。その場合は、技能習得手当も支給されます。
(法第33条、第36条)
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R3-299
「基本手当」を受給するには、原則として算定対象期間(離職の日以前2年間)に、被保険者期間が通算して12カ月以上あること(特定受給資格者又は特定理由離職者は離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上)が条件です。
今回、「被保険者期間」のカウント方法が改正されました。
これまで、被保険者期間に算入される基準は「日数」だけでしたが、改正により、「労働時間」による基準も設定されました。
まずは、条文を確認しましょう。
雇用保険法第14条 (被保険者期間)
被保険者期間は、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が < A >日以上であるものに限る。)を1か月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
ただし、当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が< B >日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が< A >日以上であるときは、当該期間を2分の1か月の被保険者期間として計算する。
被保険者期間が12か月(特定受給資格者又は特定理由離職者については6か月)に満たない場合については、「賃金の支払の基礎となった日数が< A >日以上であるもの又は賃金の支払の基礎となった時間数が< C >時間以上であるものに限る。」とする。
【解答】
A 11
B 15
C 80
※離職日が令和2年8月以降であることが条件です。
・被保険者として雇用された期間を、資格の喪失の日の前日からさかのぼって 1か月ごとに区切り、区切られた 1 か月の期間に、賃金の支払の基礎となった日数が11日以ある月、又は賃金の支払の基礎となった時間数が 80 時間以上ある月を1か月として計算します。
また、このように区切ることによって、1か月未満の期間が生ずることがあります。その場合は、その1 か月未満の期間の日数が15 日以上、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11 日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が 80 時間以上あるときは、その期間を2分の1か月の被保険者期間として計算します。
(法第14条、 行政手引50103)
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①<H23年出題>
被保険者が平成23年7月31日に離職し、同年7月1日から7月31日までの期間に賃金支払いの基礎となった日数が13日あった場合、当該期間は1か月として被保険者期間に算入される。
②<H26年出題>
被保険者が平成26年4月1日に就職し、同年9月25日に離職したとき、同年4月1日から4月25日までの間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あれば、被保険者期間は6か月となる。
【解答】
①<H23年出題> 〇
問題文の場合、8月1日が資格の喪失日となります。(喪失応当日が各月の1日です。)
被保険者期間は、資格の喪失の日の前日からさかのぼって1か月ごとに区切りますので、7月31日~7月1日、6月30日~6月1日・・・と区切っていきます。
問題文の場合、7月1日から7月31日までの期間に賃金支払い基礎日数が13日あるので、1か月の被保険者期間として算入します。
(法第14条)
②<H26年出題> ×
問題文の場合、9月26日が資格の喪失日で、喪失応当日が各月の26日です。
9月25日~8月26日、8月25日~7月26日・・・と区切っていき、最後は4月25日~4月1日となります。
最後の1か月未満の期間は、その1か月未満の期間の日数が15 日以上、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11 日以上あれば、「2分の1か月」として計算しますので、「4月1日から4月25日までの期間」は2分の1か月となります。
※離職日が令和2年8月1日以降の場合は、「賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上または、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上」となります。
(法第14条)
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③<R1年出題>
一般被保険者である日給者が離職の日以前1か月のうち10日間は報酬を受けて労働し、7日間は労働基準法第26条の規定による休業手当を受けて現実に労働していないときは、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入しない。
④<H29年出題>
一般被保険者が離職の日以前1か月において、報酬を受けて8日労働し、14日の年次有給休暇を取得した場合、賃金の支払の基礎となった日数が11日に満たないので、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入されない。
【解答】
③<R1年出題> ×
労働基準法第26条の規定による休業手当は「賃金」となります。問題文の場合、賃金の支払の基礎となった日数が17日となるので、被保険者期間に算入されます。
(行政手引50501)
④<H29年出題> ×
年次有給休暇に対して支払われた給与も「賃金」となります。問題文の場合は、賃金の支払の基礎となった日数が22日となりますので、被保険者期間として算入されます。
(行政手引50501)
社労士受験のあれこれ
R3-258
今日のテーマは、雇用保険法「過去の選択問題から学ぼう」です。
ではどうぞ!
①<H19年選択>
雇用保険法において「失業」とは、「被保険者が離職し、< A >を有するにもかかわらず、< B >ことができない状態にあること」をいい、「離職」とは、「被保険者について、< C >が終了することをいう。
【解答】
A 労働の意思及び能力
B 職業に就く
C 事業主との雇用関係
(法第4条)
★「用語」の定義からの出題です。用語の定義は選択式で問われても自信をもって解けるようしっかり覚えましょう。
条文からもう一問どうぞ!
(就職への努力)
求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ< D >の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、< E >ように努めなければならない。
【解答】
D 職業能力
E 職業に就く
(第10条の2)
次は、こちらをどうぞ!
②<H18年選択>
基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分の80から100分の< A >までの範囲で定められている。
賃金日額は、原則として< B >において< C >として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額であるが、賃金が、労働した時間により算定されていた場合、上記の最後の6か月間に支払われた賃金の総額を< D >で除して得た額の100分の< E >に相当する額のほうが高ければ、後者の額が賃金日額となる。
【解答】
A 45
B 算定対象期間
C 被保険者期間
D 当該最後の6か月間に労働した日数
E 70
★「総日数」と「労働した日数」の違いに注意しましょう。
例えば、5月の「総日数」は暦の日数ですので31日ですが、「労働した日数」の場合は、休日の日数は入りません。
最後にこちらを!
③<H30年出題>
賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、労働した日数と賃金額にかかわらず、被保険者期間として計算された最後の3か月に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を90で除して得た額となる。
④<H22年出題>
基準日における受給資格者の年齢に関わらず、基本手当の日額は、その者の賃金日額に100分の80を乗じて得た額を超えることはない。
【解答】
③<H30年出題> ×
★日給、時給、出来高払制その他の請負制の場合の賃金日額
<原則>
「被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額」
<最低保障>
「被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)を当該最後の6か月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額」
→ <原則>の額と<最低保障>の額のどちらか高い方の額となります。
(法第17条)
④<H22年出題> 〇
★基本手当の日額は、「賃金日額×給付率」で計算します。
給付率は、60歳未満は80%から50%、60歳以上65歳未満は80%から45%です。
年齢に関わらず、賃金日額×100分の80を乗じて得た額を超えることはありません。
(法第16条)
社労士受験のあれこれ
R3-257
引き続き、雇用保険法の届出をみていきましょう。
今日は、「雇用保険被保険者資格喪失届」です。
【確認しましょう】「雇用保険の被保険者資格を喪失する日」について
被保険者資格を喪失する日
→(原則)離職した日の翌日又は死亡した日の翌日から被保険者資格を喪失する 。
→ ・被保険者であった者が被保険者として取り扱われない取締役等となった場合 ・ 被保険者として取り扱われない所定労働時間となった場合
それぞれ当該事実のあった日に被保険者資格を喪失する。
(行政手引20601)
では「資格喪失届」の穴埋めをどうぞ!
(被保険者でなくなったことの届出)
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して< A >日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(以下「資格喪失届」という。)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
適用事業に係る被保険者でなくなったことの原因が< B >であるときは、当該資格喪失届に、< C >を添えなければならない。
事業主は、資格喪失届を提出する際に被保険者が< D >の交付を希望しないときは、< C >を添えないことができる。ただし、離職の日において< E >歳以上である被保険者については、この限りでない。
【解答】
A 10
B 離職
C 雇用保険被保険者離職証明書
D 雇用保険被保険者離職票
E 59
(則第7条)
ポイント!
離職証明書の添付が必要なのは、被保険者でなくなったことの理由が「離職」の場合です。例えば、被保険者でなくなったことの理由が「死亡」の場合は、離職証明書は添付しません。(基本手当を受給することがないから)
離職証明書と離職票
・離職証明書 → 公共職業安定所に提出
・離職票 → 離職した本人に交付される(基本手当の受給手続きに必要)
では、こちらをどうぞ!
①<H20年出題>
雇用保険被保険者資格喪失届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
②<H21年出題>
事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格喪失届を提出するに当たり、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険被保険者離職証明書を添付しなければならない。
③<H18年出題>
満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添付しないことができる。
④<H26年出題>
事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者については、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも離職証明書を添えなければならない。
【解答】
①<H20年出題> 〇
雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内です。
「当該事実のあった日」とは、被保険者資格を喪失する日のことで、例えば離職の場合は、離職した日の翌日、死亡の場合は死亡した日の翌日です。
5月7日が離職日の場合は、8日が資格喪失日になり、資格喪失届は5月9日から10日以内(5月18日)までに提出します。
(則第7条)
②<H21年出題> 〇
被保険者が離職票の交付を希望した場合は、年齢に関係なく、資格喪失届に離職証明書を添付しなければなりません。
(則第7条)
③<H18年出題> 〇
被保険者が離職票の交付を希望しない場合は、資格喪失届に離職証明書を添付しないことができます。ただし59歳未満に限られるので注意しましょう。
(則第7条)
④<H26年出題> 〇
離職日に59歳以上の場合は、離職票の交付の希望の有無にかかわらず、必ず離職証明書を添えなければなりません。
(則第7条)
最後にもう一問どうぞ!
⑤<H18年出題>
雇用保険被保険者離職証明書は、事業主が公共職業安定所長に提出するものであり、離職により被保険者でなくなった者に対して事業主がこれを交付することはない。
【解答】
⑤<H18年出題> ×
離職証明書は、事業主が資格喪失届に添付して公共職業安定所長に提出することが一般的ですが、事業主から離職により被保険者でなくなった者に対して、離職証明書を交付することもあります。
例えば、被保険者が離職時に離職票の交付を希望しなかったので、事業主が資格喪失届に離職証明書を添付しなかった。しかし、その後、離職した者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、事業主は離職証明書をその者に交付しなければならない、とされています。
(則第16条)
社労士受験のあれこれ
R3-256
雇用保険法の届出をみていきましょう。
今日は、「雇用保険被保険者資格取得届」です。
ではどうぞ!
①<R2年選択>
事業主は、雇用保険法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月< A >日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する < B >に提出しなければならない。
【解答】
A 10
B 公共職業安定所長
(則第6条)
同じ問題をどうぞ。
②<H24年出題>
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
【解答】 〇
「提出期限」と「提出先」がポイントです。
(参考)
★なお、雇用保険被保険者資格取得届は、労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することもできます。
★資格取得届に所定の書類の添付が必要な場合はどんな場合?
1 その事業主において初めて資格取得届を提出する場合
2 提出期限を超えて資格取得届を提出する場合
3 提出期限から起算して過去3年間に法第10条の4第2項(不正受給による失業等給付の返還命令の連帯規定)(育児休業給付に準用する場合を含む。)の規定による納付の命令を受けたことその他これに準ずる事情があったと認められる場合
4 そのほか、資格取得届の記載事項に疑義がある場合その他の当該届出のみでは被保険者となったことの判断ができない場合として職業安定局長が定める場合
(則第6条)
こちらもどうぞ!
③<H29年出題>
公共職業安定所長は、一般被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この場合、被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
【解答】 〇
「雇用保険被保険者証」は、被保険者本人に交付されるもので、事業主を通じて交付することができます。「雇用保険被保険者証」を事業主が保管するのは間違いなので、注意してください。
(則第10条)
(参考:確認の通知)
公共職業安定所長は、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書により、その旨を当該確認に係る者及びその者を雇用し、又は雇用していた事業主に通知しなければならない。
当該確認に係る者に対する通知は、当該事業主を通じて行うことができる。
(則第9条)
★ 雇用保険の被保険者資格の取得をした場合は、被保険者に対して、「資格取得確認通知書(被保険者通知用)」によりその旨が通知され、また、雇用保険被保険者証が交付されます。
資格取得確認通知書(被保険者通知用)、被保険者証の交付は、事業主を通じて行うことができることになっています。
社労士受験のあれこれ
R3-219
今日も引き続き雇用保険法です。
失業の認定期間中に自己の労働による収入があった場合、基本手当の日額はどうなるでしょう?
では、どうぞ!
①<R1年出題>
失業の認定に係る期間中に得た収入によって基本手当が減額される自己の労働は、原則として1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)をいう。
②<H26年出題>
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得たときは、収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、管轄公共職業安定所長にその収入の額を届け出なければならない
【解答】
①<R1年出題> 〇
失業の認定を受けるべき期間中に、「就職した日」があるときは、就職した日は失業の認定は行わないことを、昨日お話しました。
今日のテーマは、「就職」ではなく、「自己の労働によって収入を得た場合」です。そのような場合は、その収入の額に応じて基本手当が減額される場合があります。
「自己の労働」とは、問題文にあるように原則として1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)をいいます。
(行政手引51255)
②<H26年出題> 〇
失業認定申告書によって届け出ることになっています。
では、こちらの問題もどうぞ!
③<H26年出題>
受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額に雇用保険法第19条第2項に定める額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、基本手当の日額に100分の80を乗じ、基礎日数を乗じて得た額を支給する。
【解答】 ×
「基本手当の日額に100分の80を乗じ」の部分が誤り。100分の80は乗じず、問題文の場合は、基本手当の日額をそのまま計算に使います。
自己の労働による収入があった場合の基本手当の日額については、3つおさえておきましょう。
※ 収入から控除する額(雇用保険法第19条第2項に定める額)は、1,312円(令和2年8月~)です。
1 全額支給 | 『(収入-1,312円)+基本手当の日額』が賃金日額の80%以内 → 基本手当の日額は全額支給される |
2 減額支給 | 『(収入-1,312円)+基本手当の日額』が賃金日額の80%を超える → 超える額の分だけ基本手当の日額が減額される |
3 不支給 | 『収入-1,312円』が賃金日額の80%を超える → 基本手当は支給されない |
問題文は1に該当します。
社労士受験のあれこれ
R3-218
今日は、雇用保険の「失業の認定」です。
請負業務に従事した日は、失業の認定は行われる?行われない?
では、どうぞ!
①<H27年出題>
1日の労働時間が4時間以上の請負業務に従事した日についても、失業の認定が行われる。
【解答】 ×
問題文の場合は、「就職」に当たるので、失業の認定は行われません。
基本手当の支給を受けるには、失業の認定を受けなければなりません。「失業」とは、「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態 にあること」をいいます。
★「就職した日」は失業の認定は行われません。
行政手引51255によると、雇用関係に入ることはもちろん「就職」ですが、請負、委任、自営業を開始した場合等も就職に含まれます。 原則として1日の労働時間が4時間以上のもの (4時間未満でも被保険者となる場合を含む。)をいい、現実の収入の有無は問われません。
では、こちらの問題もどうぞ!
②<H28年出題>
受給資格者が登録型派遣労働者として被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が「就職」していた期間となる。
【解答】 〇
行政手引51256からの出題です。
受給資格者が被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用 契約期間が「就職」していた期間となります。
最後にもう一問どうぞ!
③<H25年出題>
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
【解答】 ×
失業の認定日は「失業認定申告書( 則様式第14号)」に「 受給資格者証」を添えて 提出します。 (施行規則第22条第1項)
社労士受験のあれこれ
R3-217
今日は、雇用保険の「特定受給資格者と特定理由離職者」です。
雇止めによる離職は、どちらに該当するのでしょうか?
では、どうぞ!
①<H30年出題>
期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者は、特定受給資格者に該当する。
【解答】 〇
特定受給資格者の範囲は、雇用保険法施行規則第36条に定められています。「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと」もその一つです。
また行政手引 50305(5)では、上記の特定受給資格者は、 次のいずれにも該当する場合に適用するとされています。
・ 期間の定めがある労働契約が 1 回以上更新され、雇用された時点から継続して 3 年以上雇用されている場合
・ 労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合
この問題では、1回以上契約が更新され「3年以上」雇用されていている点がキーになります。
では、「3年未満」で雇止めの場合はどうなるのでしょうか。
上記3年以上の条件に当てはまらない場合、同じ則36条で定められている「期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと」による離職の場合は、「特定受給資格者」に当たります。
「更新されることが明示されている」というのは、更新の確約がある場合です。
更新の確約があり、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合は、3年未満でも特定受給資格者となります。
(行政手引 50305(5))
では、こちらの問題もどうぞ!
②<H22年出題>
契約期間を1年とし、期間満了に当たり契約を更新する場合がある旨を定めた労働契約を、1回更新して2年間引き続き雇用された者が、再度の更新を希望したにもかかわらず、使用者が更新に合意しなかったため、契約期間の満了により離職した場合は、特定理由離職者に当たる。
【解答】 〇
引き続き雇用された期間が「2年間」であることと、『期間満了に当たり契約を更新する場合がある』旨を定めていた点がポイントです。
「更新する場合がある」という示し方は「更新の確約」はないということ、また雇用期間も2年なので、特定受給資格者には当たりません。
問題文の条件の場合は「特定理由離職者」に該当します。
特定理由離職者は次のいずれにも該当する場合とされています。
・当該労働契約の更新がないため離職した(更新の確約まではない場合)
・労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合
(行政手引50305-2)
社労士受験のあれこれ
R3-185
各法律の第1条をチェックしています。
各法律の第1条を読むと、その法律の目的(目指すところ)や理念が見えてきます。
今日は雇用保険法です。
条文をチェックしましょう!
<第1条 目的>
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について< A >が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が< B >をした場合に必要な給付を行うことにより、 労働者の< C >を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
【解答】
A 雇用の継続
B 子を養育するための休業
C 生活及び雇用の安定
<雇用保険の体系図>
雇用保険 | 失業等給付 | ①求職者給付 | 失業した場合 |
②就職促進給付 | 失業した場合 | ||
③教育訓練給付 | 自ら職業に関する教育訓練を受けた場合 | ||
④雇用継続給付 | 雇用の継続が困難となる事由が生じた場合 | ||
育児休業給付 | |||
雇用保険二事業 |
■雇用保険は雇用に関する総合的機能を有する制度■
1.失業等給付 → 労働者が失業した場合等に支給(生活及び雇用の安定並びに就職を促進するため)
2.育児休業給付 → 労働者が子を養育するための休業をした場合に支給(生活及び雇用の安定のため)
3.雇用保険二事業 → 失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るために行う
■雇用保険法の成り立ち■
「失業」に対する保険として、昭和22年に「失業保険法」という名称で制定されました(その後失業保険法は廃止)。現在の「雇用保険法」は昭和49年に制定され昭和50年に施行されました。
では、こちらもどうぞ
<H13年選択より>※改訂済
再就職手当は< D >の一つであり、受給資格者が< E >職業に就き、かつ一定の要件に該当する場合に、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の< F >以上であることを条件として支給される。
(選択肢)
①求職者給付 ②雇用継続給付 ③就職促進給付
④安定した ⑤離職前の ⑥継続的な
⑦2分の1 ⑧3分の1 ⑨3分の2
【解答】
D ③就職促進給付
B ④安定した
C ⑧3分の1
雇用保険には似たような名称の「給付」や「手当」がたくさんあります。体系図を頭に入れながら各用語をしっかりおさえましょう。
社労士受験のあれこれ
R3-173
今日は雇用保険です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問2-選択>
雇用保険法の適用について、1週間の所定労働時間が< A >であり、同一の事業主の適用事業に継続して< B >雇用されることが見込まれる場合には、同法第6条第3号に規定する季節的に雇用される者、同条第4号に規定する学生又は生徒、同条第5号に規定する船員、同条第6号に規定する国、都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業に雇用される者を除き、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる。
【解答】
A 20時間以上
B 31日以上
雇用保険法第6条で、「1週間の所定労働時間が20時間未満の者」、「同一の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者」は、原則として雇用保険法が適用されないことになっています。
上記の適用除外に該当しない人(1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上雇用されることが見込まれる)は、雇用保険の被保険者となります。
(雇用保険法第6条)
こちらの問題もどうぞ!
①<H23年出題>
同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者であっても、前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者は、被保険者となり得る。
②<H22年出題>
1週間の所定労働時間が20時間未満であっても、雇用保険法を適用することとした場合において日雇労働被保険者に該当することとなる者については、同法の適用対象となる。
③<H27年出題>
当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後において、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、他の要件を満たす限り、その時点から一般被保険者となる。
【解答】
①<H23年出題> 〇
同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者は、原則として雇用保険は適用除外です。
ただし、「日雇労働被保険者に該当」する者は被保険者となります。また、日雇労働 者で、前 2 月の各月において 18 日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者は被保険者となります。
(第6条第2号)
②<H22年出題> 〇
1 週間の所定労働時間が 20 時間未満の者は、原則として雇用保険は適用除外。ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満でも日雇労働被保険者に該当する場合は、雇用保険が適用されます。
(第6条第1号)
③<H27年出題> 〇
当初は31日以上雇用されることが見込まれない場合でも、雇入れ後に、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合は、その時点から一般被保険者となります。
(行政手引20303)
社労士受験のあれこれ
R3-154
今日は雇用保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問5-A>
日雇労働被保険者が公共職業安定所の紹介した業務に就くことを拒否した場合において、当該業務に係る事業所が同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所である場合、日雇労働求職者給付金の給付制限を受けない。
【解答】 〇
日雇労働被保険者が、公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒否した場合は、給付制限の対象になりますが、例外的に、日雇労働求職者給付金が支給される場合もあります。
(例外)
① 紹介された業務が、その者の能力からみて不適当であると認められるとき。
② 紹介された業務に対する賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
③ 職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。 → 「同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所」
④ その他正当な理由があるとき。
問題文は、例外の③に該当しますので、給付制限は受けません。
(雇用保険法第52条)
では、こちらの問題もどうぞ!
<H25年出題>
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、その拒んだ日から起算して1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。
【解答】 ×
給付制限の期間は、就職を拒否した日から起算して7日間です。
(雇用保険法第52条、行政手引90702 (2))
穴埋めで条文もチェック!
(日雇労働求職者給付金 給付制限)
第52条 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して< A >間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
① 紹介された業務が、その者の能力からみて不適当であると認められるとき。
② 紹介された業務に対する賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
③ 職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。
④ その他正当な理由があるとき。
(基本手当 給付制限)
第32条 受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して< B >間は、基本手当を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
① 紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。
② 就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。
③ 就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
④ 職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。
⑤ その他正当な理由があるとき。
【解答】
A 7日
B 1か月
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
R3-109
令和2年の問題をどうぞ!
<厚年 問6‐E>
株式会社の代表取締役は、70歳未満であっても被保険者となることはないが、代表取締役以外の取締役は被保険者となることがある。
【解答】 ×
★ 代表取締役も被保険者となります。
法人の理事、監事、取締役等法人の代表者又は業務執行者であっても、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は被保険者になります。
ちなみに、事業主1人で経営している法人は、強制適用事業所となります。
また、個人事業主は、個人事業主本人が事業主体となるので、厚生年金保険の被保険者にはなりません。
では、こちらもどうぞ!(健康保険法の問題です)
健保 H22年出題
法人の理事、監事、取締役、代表社員等の法人役員は、事業主であり、法人に使用される者としての被保険者の資格はない。
健保 H29年出題
従業員が3人の任意適用事業所で従業員と同じような仕事に従事している個人事業所の事業主は、健康保険の被保険者となることができる。
【解答】
健保 H22年出題 ×
法人役員は、法人(事業主)から、労務の対償として報酬を受けている者として、被保険者の資格を取得します。(厚生年金保険と同じです。)
健保 H29年出題 ×
個人事業所の事業主は、本人が事業主なので、被保険者となることはできません。(こちらも厚生年金保険と同じです。)
では、次は「雇用保険法」の問題をどうぞ!
雇用保険 H30年出題
株式会社の取締役であって、同時に会社の部長としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められる場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。
雇用保険 H24年出題
株式会社の代表取締役が被保険者になることはない。
【解答】
雇用保険 H30年出題 〇
なお、問題文のような人が失業した場合は基本手当を受けることができますが、基本手当の基になる賃金には、取締役としての地位に基づく役員報酬は含まれません。あくまでも労働の対償としての賃金で計算されます。
雇用保険 H24年出題 〇
株式会社の代表取締役は、雇用関係にないので、失業することも考えられませんよね。株式会社の代表取締役は被保険者になることはありません。
社労士受験のあれこれ
R3-096
令和2年の問題をどうぞ!
<問1‐B>
公共職業安定所長は、雇用保険被保険者資格喪失届の提出があつた場合において、被保険者でなくなったことの事実がないと認めるときは、その旨につき当該届出をした事業主に通知しなければならないが、被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者に対しては通知しないことができる。
【解答】 ×
最後が誤り。「被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者」に対しても通知しなければなりません。
・資格取得届又は資格喪失届の提出があった
↓
・被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの事実がないと認めるとき
↓
・公共職業安定所長は、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者及び当該該届出をした事業主に通知しなければならない。
本人にも会社にもその旨通知してください、ということです。
では、もう一問どうぞ!
<H20年出題>
厚生労働大臣は、事業主による届出又は被保険者若しくは被保険者であった者による請求がなくても、職権によって、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うことができる。
【解答】 〇
被保険者の資格取得と喪失は、厚生労働大臣の確認によって効力が生じます。
被保険者になったこと又は被保険者でなくなったことの事実、そしてそれがいつなのか?を厚生労働大臣が確認することによって、保険料を負担する義務や失業等給付を受ける権利が発生します。
確認の方法は3つです。
①第7条の規定による届出(資格取得届、資格喪失届
②被保険者又は被保険者であった者からの請求
③厚生労働大臣の職権
※厚生労働大臣の権限は公共職業安定所長に委任されています。
では、次はこちらを
<H29年出題>
公共職業安定所長は、確認に係る者を雇用し、又は雇用していた事業主の所在が明らかでないために当該確認に係る者に対する通知をすることができない場合においては、当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければならない。
【解答】 〇
<確認の通知の手順>
・被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をした
↓
・「確認に係る者」と「事業主」に通知しなければならない
※雇用保険被保険者資格取得確認通知書、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書で通知する
※確認に係る者への通知は事業主を通じて行うことができる
★「確認に係る者又は当該事業主の所在が明らかでないために通知をすることができない場合」が上記の問題です。
そのような場合は、公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければなりません。
社労士受験のあれこれ
R3-086
令和2年の出題から、「覚えるところ」をつかみましょう。
ではどうぞ!
<問3-B>
特定理由離職者、特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者のいずれにも該当しない受給資格者は、個別延長給付を受けることができない。
【解答】 〇
★個別延長給付の対象になるのは、特定理由離職者、特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者です。
それぞれ要件がありますので、確認しましょう。
●「特定受給資格者」 又は 「特定理由離職者※ 」
・次 のア~ウのいずれかに該当すること
ア 心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者
イ 雇用されていた適用事業が激甚災害の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者であって 、政令で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者
ウ 雇用されていた適用事業が激甚災害その他の災害(厚生労働省令で定める災害に限る。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者(イに該当する者を除く。)
・かつ、公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めた者であること
●就職困難者である受給資格者
上記イに該当し、かつ、公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めた者であること
※個別延長給付の対象になる特定理由離職者は、「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)」に限られます。
では、令和2年度の問題よりもう一問どうぞ!
<問3-C>
厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の1.5倍を超え、かつ、その状態が継続すると認められる場合、当該地域を広域延長給付の対象とすることができる。
【解答】 ×
1.5倍ではなく2倍です。
最後に「全国延長給付」の過去問をどうぞ!
<H25年出題>
全国延長給付は、連続する4月間の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の3となる場合には、支給されることがある。
【解答】 ×
要件は、「100分の4」を超えることです。
社労士受験のあれこれ
R3-076
令和2年の出題から、問題の意図を考えましょう。
出題される問題には必ず意味がある!
ではどうぞ!
<問2-C>
雇用保険の被保険者が国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が法の規定する求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められるものであって雇用保険法施行規則第4条に定めるものに該当するに至ったときは、その日の属する月の翌月の初日から雇用保険の被保険者資格を喪失する。
【解答】 ×
「その日の属する月の翌月の初日から」ではなく、適用除外の手続がなされた場合は、その手続開始の日(適用除外申請書が提出された日)から雇用保険法が適用されなくなります。
<適用除外の手続き>
・ 国その他これに準ずるものの事業に雇用される者 → 手続きすることなく適用除外となる
・都道府県又はこれに準ずるものの事業に雇用される者 → 厚生労働大臣に適用除外申請をし、その承認を受けなければならない
・市町村又はこれに準ずるものの事業に雇用される者 → 都道府県労働局長に適用除外申請をし、その承認を受けなければならない
<適用除外になる理由>
国、都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業は、法令、条例、規則等によって退職手当に関する制度が確立されています。求職者給付及び就職促進給付の内容を超える給与が、退職後に支払われることが確実だからです。
こちらもどうぞ!
H22年出題
国、都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業は、いかなる場合も適用事業とならない。
H27年出題
国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する者として国の事業に雇用される者のうち、離職した場合に法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、就職促進給付の内容を超えると認められる者は、雇用保険の被保険者とはならない。
H24年出題
都道府県の長が、当該都道府県の事業に雇用される者について、雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣による承認の申請を行い、その承認を受けたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日の翌日から雇用保険法は適用されない。
【解答】
H22年出題 ×
国、都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業も労働者を1人でも雇用していれば雇用保険の適用事業となります。
H27年出題 〇
国その他これに準ずるものの事業に雇用される者の場合は、承認不要です。
H24年出題 ×
承認の申請がなされた日の翌日からではなく、承認の申請がなされた日から、雇用保険法は適用されません。
社労士受験のあれこれ
R3-066
令和2年の択一式の問題から、選択式の勉強に活かせる問題をピックアップしました。
キーワードを< >で空欄にしています。
空欄を埋めてください。
R2年のアレンジ問題です。
空欄< A >を埋めてください。
失業等給付に関する処分について審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して< A >を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
(参考:問6D)
【解答】
A 3か月
横断的に覚えるのがコツです!
棄却したものとみなすことができる | |
労災保険 雇用保険 | 審査請求をした日から3カ月を経過しても審査請求についての決定がないとき |
健康保険 国民年金 厚生年金保険 | 審査請求をした日から2月以内に決定がないとき |
コチラの記事にまとめています。よかったらどうぞ。
↓
R2.8.16 横断編/審査請求を棄却したものとみなすことができる
では、もう一問どうぞ!
第9条の規定による確認、失業等給付及び育児休業給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は不正受給に係る返還命令等(これらの規定を第61条の6第2項において準用する場合を含む。)による処分に不服のある者は、< B >に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、< C >に対して再審査請求をすることができる。
【解答】
B 雇用保険審査官
C 労働保険審査会
社労士受験のあれこれ
R3-056
R2年の問題から定番問題をどうぞ!
R2年の問題です
R2年問3Aより
訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である。
【解答】 〇
公共職業安定所長の指示で公共職業訓練等を受ける場合は、所定給付日数を超えて基本手当が支給されることがありますが、その日額は、本来の基本手当の日額と同じ額です。
訓練延長給付によって、所定給付日数分の基本手当の支給終了後もなお、公共職業訓練等を受講するために待期している期間、受講している期間、受講終了後の一定期間、基本手当が支給されます。
では、訓練延長給付の問題をどうぞ!
<22年出題>
訓練延長給付は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を実際に受けている期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当の支給を行うものであり、受給資格者が上記のような公共職業訓練等を受けるために待期している期間は、訓練延長給付の対象外である。
【解答】 ×
待期している期間も、訓練延長給付の対象です。
穴埋め式で確認しましょう
訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等は、公共職業安定所長の指示したもののうちその期間が< A >以内のものに限られている。
公共職業訓練等を受けるために待期している者に対しては、 当該待期している期間のうちの当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く< B >間の 期間内の失業している日について、当該受給資格者に対してその所定給付日数を超えて 基本手当を支給する。
公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者で、政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについては、当該公共職業訓練等の受講終了後の期間についても、< C >を限度として訓練延長給付が行われ得る。
【解答】
A 2年
B 90日
C 30日
社労士受験のあれこれ
R3-046
択一式の問題は、7科目×10問で合計70問です。
1問の中には5つの選択肢。全体では、350の選択肢(問題文)が出題されています。
この350の問題文の中には、「試験対策としては難しすぎる」=「解けなくていい」問題文が含まれています。
受験勉強するにあたって、「ここまでやらないとダメなのかな・・・」と不安になってしまって、重箱の隅まで勉強してしまうのは、効率が悪く、そして続かないので。。。
意識してほしいのは、「満点とらなくても合格できる」ということ。
今日から、R2年の問題から「難問」とその解決策をお話していきます!
R2年の問題です
<R2問2より>
自営の開業に先行する準備行為に専念する者については、労働の意思を有するものとして取り扱われる。
雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者であっても、労働の意思を有すると推定される。
【解答】
×
×
考えるポイント!
行政手引51254によると、「受給資格者について労働の意思及び能力があると確認されるため」には、「単に安定所に出頭して求職の申込みをしているだけではなく、真に就職への意欲をもち、かつ、精神的、肉体的、環境的に労働の能力を有していることが必要」とされています。
「自営の開業に先行する準備行為に専念する者」や「雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者」がその要件に該当するかどうか考えてみると、答えが出るのではないでしょうか?
行政手引では、
・ 求職条件として短時間就労を希望する者については
→ 雇用保険の被保険者となり得る求職条件を希望する者に限り労働の意思を有する 者と推定される。
(私見:例えば、1週間に2時間だけ働きたいという人は、労働の意思があるとは推定されないということ)
・ 内職、自営及び任意的な就労等の非雇用労働へ就くことのみを希望している者については
→ 労働の意思を有する者として扱うことはできない。
ただし、求職活動と並行して創業の準備・検討を行う場合にあっては、その者が 自営の準備に専念するものではなく、安定所の職業紹介に応じられる場合には、労働の意思を有する者と扱うことが可能であるので慎重に取り扱うこと。
ちなみに「労働の意思」とは?
★労働の意思 (行政手引 51202)
労働の意思とは、就職しようとする積極的な意思をいう。すなわち、安定所に出頭し て求職の申込みを行うのはもちろんのこと、受給資格者自らも積極的に求職活動を行っている場合に労働の意思ありとするものである。
選択式の練習もどうぞ!
この法律において「離職」とは、被保険者について、< A >することをいう。
この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、< B >を有するにもかかわらず、< C >ができない状態にあることをいう。
【解答】
A 事業主との雇用関係が終了
B 労働の意思及び能力
C 職業に就くこと
社労士受験のあれこれ
R3-036
雇用保険の傷病手当の目的は??
求職の申込みをした後(←ここが今日の最大のポイント)
↓
疾病又は負傷のために職業に就くことができない
↓
疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日に
↓
基本手当の日額と同じ額の傷病手当を支給することによって
↓
傷病期間中の生活を保障することが目的
問題をどうぞ!
<R2年問4A>
疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が当該受給資格に係る離職前から継続している場合には、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。
【解答】 ×
★傷病手当の対象になるのは、次の要件に該当した場合です。
① 受給資格者である
②求職の申込みをしている
③疾病又は負傷のため職業に就くことができない
④ 「疾病又は負傷のため職業に就くことができない」状態が「求職の申込み」後に生じた
問題文のように、「疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が離職前から継続している」場合には、傷病手当は支給されません。
また、疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が離職後に生じた場合で も、求職の申込みを行う前に生じその後も継続しているものであるときは、傷病手当 の支給対象にはなりません。(行政手引53002)
では、こちらもどうぞ!
<H28出題>
求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。
<H22出題>
受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行う前に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合でも、そのような状態が30日以上継続したことについて公共職業安定所長の認定を受ければ、傷病手当を受給することができる。
【解答】
<H28出題> 〇
求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない期間が継続して15日未満のとき
→ 証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができる
傷病手当は支給されない
<H22出題> ×
求職の申込みを行う前に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合は、傷病手当は受給できません。
なお、求職の申込みを行う以前に 疾病又は負傷により職業に就くことができない状態にある者は傷病手当は受給できませんが、受給期間の延長の申出は可能です。
受給期間の延長は、疾病又は負傷により職業に就くことができない状態が30日以上継続した場合に認められます。
社労士受験のあれこれ
R3-026
受験勉強で大切なのは、過去の論点を知ること。
なぜなら、何回も繰り返し出題されるからです。
出題傾向をつかめば、勉強が格段に楽になります。
「歴史は繰り返す」
不正受給による給付制限
問題<H23年出題>
受給資格者が偽りの理由によって不正に広域求職活動費の支給を受けようとしたときには、その受けようとした日以後、当該受給資格に係る基本手当は原則として支給されないが、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部が支給されることがある。
問題<H26年出題>
偽りその他不正な行為により就職促進給付を受けたことにより処分を受けた者が、給付を受けた日以後新たに受給資格を取得した場合には、その受給資格に基づく就職促進給付を受けることができる。
【解答】
問題<H23年出題> 〇
まず条文を確認してみましょう。
第34条
1 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。
2 1に規定する者が1に規定する日以後新たに受給資格を取得した場合には、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する。
勉強の手順
①「何」の給付を不正受給したら、「何」の給付が制限されるの?
・求職者給付又は就職促進給付を不正受給
↓
基本手当を支給しない
②やむを得ない理由がある場合は?
↓
基本手当の全部又は一部を支給することができる
③新たな受給資格ができた場合は?
↓
新たに取得した受給資格に基づく基本手当は支給される
★この問題は、上記手順の②に該当します。
問題<H26年出題> 〇
条文を確認すると、
第60条
1 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、就職促進給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、就職促進給付の全部又は一部を支給することができる。
2 1に規定する者が1に規定する日以後新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合には、その受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に基づく就職促進給付を支給する。
上記のの手順で条文を読むと、
①求職者給付又は就職促進給付を不正受給
↓
就職促進給付を支給しない
②やむを得ない理由がある場合は?
↓
就職促進給付の全部又は一部を支給することができる
③新たな受給資格等ができた場合は?
↓
新たに取得した受給資格等に基づく就職促進給付は支給される
★この問題は上記手順の③に該当します。
では、令和2年度の問題をどうぞ!
<R2問5B>
不正な行為により基本手当の支給を受けようとしたことを理由として基本手当の支給停止処分を受けた場合であっても、その後再就職し新たに受給資格を取得したときには、当該新たに取得した受給資格に基づく基本手当を受けることができる。
<R2問5D>
不正な行為により育児休業給付金の支給を受けたとして育児休業給付金に係る支給停止処分を受けた受給資格者は、新たに育児休業給付金の支給要件を満たしたとしても、新たな受給資格に係る育児休業給付金を受けることができない。
<R2問5E>
偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の給付制限を受けた者は、当該被保険者がその後離職した場合に当初の不正の行為を理由として基本手当の給付制限を受けない。
【解答】
<R2問5B> 〇
平成23年の過去問の勉強の手順で解けます。
手順③に該当します。
<R2問5D> ×
第61条の8より
手順
① 育児休業給付金を不正受給
↓
以後、育児休業給付金を支給しない
② やむを得ない理由がある場合は?
↓
育児休業給付金の全部又は一部を支給することができる。
③ 新たに育児休業給付金の支給を受けることができる者となった場合は?
↓
新たな受給資格に係る育児休業給付金を支給できる
★手順③に該当します。
新たな受給資格に係る育児休業給付金を受けることができるので「×」です。
<R2問5E> 〇
第61条の3より
① 高年齢雇用継続基本給付金を不正受給
↓
高年齢雇用継続基本給付金は支給しない
② やむを得ない理由がある場合は?
↓
高年齢雇用継続基本給付金の全部又は一部を支給することができる
★ 手順①によると、偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の給付制限を受けた者が制限される給付は「高年齢雇用継続基本給付金」です。基本手当の給付制限はありません。
ちなみに、「高年齢再就職給付金」についても確認しておくと
①「高年齢再就職給付金」又は「当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付若しくは就職促進給付」を不正受給した場合は
↓
高年齢再就職給付金は支給されない
②やむを得ない理由がある場合は、
↓
高年齢再就職給付金の全部又は一部を支給することができる
社労士受験のあれこれ
R3-016
第52回社労士試験の択一式の感想を書いていきます。
令和2年度 雇用保険 択一式
各問題の主題をまとめるとこのようになります。
↓
問1 被保険者資格の得喪と届出
問2 失業の認定
問3 基本手当の延長給付
問4 傷病手当
問5 給付制限
問6 雇用保険制度
問7 能力開発事業
↓
雇用継続給付や教育訓練給付、今年の改正点からの出題はありませんでした。
通常のテキストではあまり見たことのない部分からの出題も多かったので、難しかったのではないでしょうか?
それでも、例えば「傷病手当」は「求職の申し込みをした後」に傷病のため職業に就くことができなくなった人が対象であるという条件をつかんでいれば、それをヒントに考えることはできるように思います。
全体的に 一見難しそうな問題でもどこかにヒントあり。あきらめないで。
社労士受験のあれこれ
R3-007
第52回社労士試験、選択式問題を解いていきます。
次の合格のためにも、振り返りは大切なのです。
令和2年度 雇用保険 選択式
基本的な問題ばかりなのに、ドキドキするのは、「数字」の問題だから。
雇用保険法は、出てくる数字が多く、一つ間違うと、それにつながるものすべて間違えてしまうという怖さがあると思います。
雇用保険は数字が勝負だと思っています。
AとBは、雇用保険の「被保険者」の要件です。
こちらの記事(R2.6.23 選択式の練習/雇用保険の被保険者とならないもの)でも数字を取り上げましたが、例えば、20時間未満なら除外、逆に見ると20時間以上ならOKというように裏表をみないといけないパターンが多く、そこが雇用保険法の奥深いところのように思います。
CとDは、「資格取得届」の提出期限と提出先です。
これはバッチリですよね。
Eは「短期雇用特例被保険者」です。
これも数字がポイントになる問題です。
ポイント! 雇用保険はやっぱり数字
社労士受験のあれこれ
R2-264
最後の最後にチェックしてほしいのは
・改正項目
→ 出題可能性が高いから。
・どうしても分からなかった箇所
→ どうしても分からなかった箇所でも、一回だけ読んでみてください。
案外、すんなり頭に入ることがありますので。
本日は、「特定一般教育訓練給付(R1.10.1施行)」です。
では、どうぞ!
「特定一般教育訓練」
→ 雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練
【問題】
特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、教育訓練の受講のために支払った費用の額に< A >を乗じて得た額(その額が< B >円を超えるときは、< B >円)とする。
特定一般教育訓練受講予定者は、当該特定一般教育訓練を開始する日の < C >前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に次に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
① 担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものをいう。)が、当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
②以下 略
教育訓練給付対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して< D >以内に、教育訓練給付金支給申請書に次に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、当該特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して< D >以内に教育訓練給付金支給申請書を提出することが困難であると管轄公共職業安定所の長が認めるときは、この限りではない。
① 特定一般教育訓練修了証明書
②以下 略
【解答】
A 100分の40
B 20万
C 1カ月
D 1カ月
社労士受験のあれこれ
R2-260
目的条文は要チェック!
本日は、「労基・安衛・労災・雇用/目的条文などまとめてチェック」です。
では、どうぞ!
問1 「労働基準法」
(労働条件の原則)
第1条 労働条件は、労働者が< A >を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の< B >は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この< B >を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その< C >を図るように努めなければならない。
(労働条件の決定)
第2条 労働条件は、労働者と使用者が、< D >において決定すべきものである。
② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、< E >各々その義務を履行しなければならない。
【解答】
A 人たるに値する生活
B 基準
C 向上
D 対等の立場
E 誠実に
問2 「労働安全衛生法」
(目的)
第1条 この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び< A >の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の< B >を確保するとともに、< C >の形成を促進することを目的とする。
【解答】
A 自主的活動
B 安全と健康
C 快適な職場環境