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雇用保険法 選択対策

R3-355

R3.8.13 雇用保険法 選択問題(特定受給資格者の定義)

今日は雇用保険の選択対策。特定受給資格者の定義をチェックしましょう。

 

 「特定受給資格者」とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(就職困難者に該当する受給資格者を除く)をいう。

一 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの (倒産等による離職)

二 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者 (解雇等による離職)

 

 今日は、ニ(解雇等による離職)を穴埋めでチェックしていきます。

 

 

ではどうぞ!

空欄を埋めてください。

 法第23条第2項第2号(解雇等による離職)の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

一 解雇(< A >によるものを除く。)

二 労働契約の締結に際し明示された労働条件が< B >と著しく相違したこと。

三 賃金(退職手当を除く。)の額を< C >で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかったこと。

四 次のいずれかに予期し得ず該当することとなったこと。

イ 離職の日の属する月以後6月のうちいずれかの月に支払われる賃金の額が当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなったこと。

ロ 離職の日の属する月の6月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ったこと。

五 次のいずれかに該当することとなったこと。

イ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した< D >か月以上の期間において労働基準法に規定する限度時間に相当する時間数を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。

ロ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり< E >時間以上、時間外労働及び休日労働が行われたこと。

ハ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した< F >か月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し一月当たり80時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。

ニ 事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったこと。

ホ 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として< G >をしたこと。

六 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないこと。

七 期間の定めのある労働契約の更新により< H >年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。

七の二 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが  < I >された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。

八 事業主又は当該事業主に雇用される労働者から< J >が著しく害されるような言動を受けたこと。

九 事業主から退職するよう< K >を受けたこと。

十 事業所において< L >事由により行われた休業が引き続き< M >か月以上となったこと。

十一 事業所の業務が法令に違反したこと。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 自己の責めに帰すべき重大な理由

B 事実

C 3

D 3

E 100

F 2

G 不利益な取扱い

H 3

I 明示

J 就業環境

K 勧奨

L 使用者の責めに帰すべき

M 3

(雇用保険法施行規則第36条)

 

では、過去問もどうぞ!

<H30年出題>

次のうち、特定受給資格者に該当する者として誤っているものはどれか?

 

 A 出産後に事業主の法令違反により就業させられたことを理由として離職した者。

B 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことを理由として離職した者。

C 離職の日の属する月の前6月のいずれかの月において1月当たり80時間を超える時間外労働をさせられたことを理由として離職した者。

D 事業所において、当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者。

E 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 〇 施行規則第36条5号ホに該当するので、特定受給資格者に該当します。

 

B 〇 施行規則第36条6号に該当するので、特定受給資格者に該当します。

 

C × 施行規則第36条5号ロ、ハに該当しないので、特定時給資格者になりません。

  ロ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり100時  間以上、時間外労働及び休日労働が行われたこと

  ハ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した2か月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し一月当たり80 時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと

 

D 〇 施行規則第35条2号に該当するので、特定受給資格者(倒産等による離職)に該当します。

 

E 〇 施行規則第36条7号に該当するので、特定受給資格者に該当します。

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