合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
令和3年度版
R3-364
コロナ禍。日常生活の変化に対応しなければならないなか、受験勉強を続けること、とても大変だったと思います。
本当にお疲れさまでした。今日はのんびり過ごしてください。
また、明日。
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R3-363
絶対合格! 実力を発揮できますように! |
今日は毎年恒例の第1条チェックの第3弾です。
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
【介護保険法】
第1条 (目的)
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が< A >を保持し、その有する能力に応じ < B >を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の< C >の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び< D >を図ることを目的とする。
【確定拠出年金法】
第1条 (目的)
この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が< E >において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る < F >を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
【確定給付企業年金法】
第1条 (目的)
この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と< G >を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る< H >を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
【解答】
【介護保険法】
A 尊厳
B 自立した日常生活
C 共同連帯
D 福祉の増進
【確定拠出年金法】
E 自己の責任
F 自主的な努力
【確定給付企業年金法】
G 給付の内容
H 自主的な努力
ワンポイント!
介護保険法 平成12年4月施行
確定拠出年金法 平成13年10月施行
確定給付企業年金法 平成14年4月施行
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R3-362
今日は毎年恒例の第1条チェックの第2弾です。
ではどうぞ!
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【健康保険法】
第1条 (目的)
この法律は、労働者又はその被扶養者の< A >(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する< A >をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。
【国民年金法】
第1条 (国民年金制度の目的)
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを< C >によって防止し、もって< D >の維持及び向上に寄与することを目的とする。
【厚生年金保険法】
第1条 (目的)
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその< E >の生活の安定と< F >に寄与することを目的とする。
【社会保険労務士法】
第1条 (目的)
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の< G >と労働者等の< H >に資することを目的とする。
【解答】
【健康保険法】
A 業務災害
B 福祉の向上
【国民年金法】
C 国民の共同連帯
D 健全な国民生活
【厚生年金保険法】
E 遺族
F 福祉の向上
【社会保険労務士法】
G 健全な発達
H 福祉の向上
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①健康保険法
第2条 (基本的理念)
健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び< A >並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して< B >検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。
②国民年金法<H19年出題アレンジ>
国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年< C >月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。
③厚生年金保険法<R1年社一出題アレンジ>
被用者年金一元化により、所定の要件に該当する国家公務員共済組合の組合員が厚生年金保険の被保険者資格を取得した。
→ この改正の施行日は? <平成〇〇年〇〇月〇日>
④社会保険労務士法
第1条の2 (社会保険労務士の職責)
社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する< D >に精通して、 < E >で、誠実にその業務を行わなければならない。
【解答】
①健康保険法
A 後期高齢者医療制度
B 常に
(健康保険法第2条)
②国民年金法
C 11
無拠出制の福祉年金の開始は昭和34年11月からです。
(国民年金法附則第1条)
③厚生年金保険法
平成27年10月1日
被用者年金一元化は平成27年10月1日です。
④社会保険労務士法
D 法令及び実務
E 公正な立場
(社会保険労務士法第1条の2)
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R3-361
今日は毎年恒例の第1条チェックの第1弾です。
ではどうぞ!
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【労働基準法】
第1条 労働条件の原則
① 労働条件は、労働者が< A >を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、< B >。
第2条 労働条件の決定
① 労働条件は、労働者と使用者が、< C >において決定すべきものである。
② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その< D >しなければならない。
【労働安全衛生法】
第1条 目的
この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び< E >の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の< F >を確保するとともに、 < G >を促進することを目的とする。
【労働者災害補償保険法】
第1条
労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「< H >」という。)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、< H >の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の< I >の確保等を図り、もって労働者の< J >に寄与することを目的とする。
【雇用保険法】
第1条 目的
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が< K >の休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の< L >を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の< M >を図ることを目的とする。
【労働契約法】
第1条 目的
この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が< N >により成立し、又は変更されるという< N >の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、< O >の安定に資することを目的とする。
【労働組合法】
第1条 目的
この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の< P >を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための< Q >をすること及びその手続を助成することを目的とする。
【解答】
【労働基準法】
A 人たるに値する生活
B その向上を図るように努めなければならない
C 対等の立場
D 義務を履行
【労働安全衛生法】
E 自主的活動の促進
F 安全と健康
G 快適な職場環境の形成
【労働者災害補償保険法】
H 複数事業労働者
Ⅰ 安全及び衛生
J 福祉の増進
【雇用保険法】
k 子を養育するため
L 生活及び雇用の安定
M 福祉の増進
【労働契約法】
N 合意
O 個別の労働関係
【労働組合法】
P 団体行動
Q 団体交渉
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①労基法(H13年出題)
労働基準法では、労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守しなければならないと規定されているが、この規定違反には罰則は設けられていない。
②安衛法(H29年出題>
労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にあるので、例えば「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、」に始まる労働基準法第1条第2項に定めるような労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本となる。
③労災保険法
労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、< A >とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、< B >を行うことができる。
④雇用保険法
雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付及び< C >を行うほか、< D >及び能力開発事業を行うことができる。
【解答】
①労基法(H13年出題) 〇
労働基準法第1条(労働条件の原則)、第2条(労働条件の決定)には罰則の定めはありません。
②安衛法(H29年出題> 〇
『労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にある』の部分がポイントです。
(昭和47.9.18 発基第91号)
③労災保険法
A 複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因
B 社会復帰促進等事業
(労災保険法第2条の2)
④雇用保険法
C 育児休業給付
D 雇用安定事業
(雇用保険法第3条)
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R3-360
今日は「令和2年版厚生労働白書」からの問題です。
第7章「国民が安心できる持続可能な医療・介護の実現」の第4節「地域包括ケアシステムの構築と安心で質の高い介護保険制度」から抜粋しています。
ではどうぞ!
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( 介護保険制度の現状と目指す姿)
介護サービスの利用者は在宅サービスを中心に着実に増加し、2000年4月には149万人であったサービス利用者数は、2019(平成31)年4月には< A > になっており、介護保険制度は着実に社会に定着してきている。
高齢化がさらに進展し、「団塊の世代」が75歳以上となる2025(令和7)年の日本では、およそ< B >人に 1人が75歳以上高齢者となり、認知症の高齢者の割合や、世帯主が高齢者の単独世帯・夫婦のみの世帯の割合が増加していくと推計されている。
このような社会構造の変化や高齢者のニーズに応えるために「< C >」の実現を目指している。「< C >」とは、地域の事情に応じて高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制のことをいう。
介護費用の増大に伴い、介護保険制度創設時に全国平均3,000円程度であった介護保険料は、現在約5,900円になっており、2025年には約< D >円になると見込まれている。
(医療・介護の連携の推進)
地域包括ケア強化法において、「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナルケア」等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた新たな介護保険施設を
「< E >」として 2018(平成 30)年4月に創設した。2020(令和2)年3月末現在、 < E >は 343施設(21,738療養床)となっている。
【解答】
A 487万人と、約3.3倍
B 5.5
C 地域包括ケアシステム
D 7,200
E 介護医療院
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第2条
1 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。
2 1の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、< A >との連携に十分配慮して行われなければならない。
3 1の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の< B >に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
4 1の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その< C >において、その有する能力に応じ< D >を営むことができるように配慮されなければならない。
【解答】
A 医療
B 選択
C 居宅
D 自立した日常生活
(介護保険法第2条)
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R3-359
今日は「第15回 中高年者縦断調査(厚生労働省)」をみていきましょう。
・調査の目的
この調査は、団塊の世代を含む全国の中高年者世代の男女を追跡して、調査し、高齢者対策等厚生労働行政施策の企画立案、実施等のための基礎資料を得ることを目的としています。
平成17年度を初年として実施しています。
・調査の対象
平成17年10月末時点で 50~59 歳であった全国の男女を対象とし、そのうち、第 13回調査又は第14回調査において協力を得られた者を調査客体としています。第15回調査における対象者の年齢は、64~73 歳です。
ではどうぞ!
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(就業状況の変化)
第1回調査から 14年間の就業状況の変化をみると、「正規の職員・従業員」は、第1回38.5%から第15回4.1%と減少している。
一方、「パート・アルバイト」は、< A >。
【選択肢】 ① ほぼ横ばいの状況である ② 10ポイント以上減少した ③ 10ポイント以上増加した |
(就業希望と求職の状況)
第15回調査で「仕事をしていない」者について、就業希望の有無をみると、「仕事をしたい」者の割合は16.3%、「仕事をしたくない」者は80.9%となっている。また、「仕事をしたい」が求職活動を「何もしていない」者の割合は 12.2%となっている。
求職活動をしていない理由別にみると、「< B >」の 19.3%が最も高く、次いで「希望する仕事がありそうにない」の 17.4%となっている。
【選択肢】 ① 知識、能力に自信がない ② 病気・けがのため |
(これからの生活設計)
第15回調査時のこれからの仕事の希望をみると、「仕事をしたい」は「65~69 歳の仕事」では 56.4%、「70 歳以降の仕事」では 39.0%となっている。
これからの仕事について、「仕事をしたい」理由では「< C >」と答えた者が 51.2%と最も高く、次いで「条件が合う仕事があるならしたい」の 19.1%となっている。
【選択肢】 ① 生活費を稼ぐため、仕事をしなければならない ② 企業への貢献や生きがいのため、 ぜひ仕事をしたい |
【解答】
(就業状況の変化)
A ① ほぼ横ばいの状況である
★「パート・アルバイト」は、第1回16.8%から第15回16.9%と、ほぼ横ばいの状況である。
(就業希望と求職の状況)
B ② 病気・けがのため
(これからの生活設計)
C ① 生活費を稼ぐため、仕事をしなければならない
★「仕事をしたい」者が希望している仕事のかたちは、「65~69 歳の仕事」、「70 歳以降の仕事」のいずれの年齢でも、「雇われて働く(パートタイム)」が 24.9%、14.7%と最も高く、次いで「自営業主」が 10.5%、9.2%となっている。
参照 → 厚生労働省「第 15 回中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査)の概況」
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R3-358
今日は厚生年金保険の選択対策。テーマは「老齢厚生年金の額」です。
ではどうぞ!
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<H23年選択式 出題> ※改正による修正あり
1 老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、厚生年金保険法別表の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「< A >」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)の1,000分の< B >に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
2 < A >については、毎年度、厚生年金保険法第43条の2第1項第1号に掲げる率(以下「< C >」という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(以下「< D >」という。)を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。
3 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の< E >の年の4月1日の属する年度以後において適用される< A >(「基準年度以後< A >」という。)の改定については、上記2の規定にかかわらず、< C >(< C >が < D >を上回るときは、< D >)を基準とする。
【解答】
A 再評価率
B 5.481
C 物価変動率
D 名目手取り賃金変動率
E 3年後
(法第43条、第43条の2、第43条の3)
ポイント!
再評価率の改定基準
・新規裁定者 → 名目手取り賃金変動率を基準とする
・既裁定者 → 物価変動率を基準とする(※物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率を基準とする)
こちらもどうぞ!
<H18年選択式 出題>
平成16年の法改正により、年金額の改定は被保険者であった期間の標準報酬月額及び標準賞与額に係る< F >(生年度別)を改定することによって毎年自動的に行われる方式に改められた。
【解答】
F 再評価率
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R3-357
今日は国民年金の選択対策。テーマは「老齢基礎年金の繰上げと繰下げ」です!
ではどうぞ!
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<H21年選択式 出題> ※改正による修正あり
1 保険料納付済期間又は保険料免除期間(いわゆる「学生納付特例」又は「納付猶予」の期間を除く。)を有する者であって、< A >であるもの(< B >でないものに限るものとし、法附則第9条の2の2第1項に規定する老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、< C >に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、当該請求があった日の前日において、当該請求に係る者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。
2 老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が、< C >に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(< D >を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付 (< E >を支給事由とするものを除く。)をいう。以下同じ。)の受給権者であったとき、又は< C >に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。
【解答】
A 60歳以上65歳未満
B 任意加入被保険者
C 65歳
D 付加年金
E 老齢
(法附則第9条の2、法第28条)
では、過去問もどうぞ!
①<H23年出題>
繰上げ支給及び繰下げ支給は、いずれも国民年金法の附則において当分の間の措置として規定されている。
②<H26年出題>
任意加入被保険者である者は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることはできない。
③<H23年出題>
繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。
【解答】
①<H23年出題> ×
繰上げ支給は、「国民年金法の附則において当分の間の措置」として規定されています。一方、繰下げ支給は、附則ではなく本則で規定されています。
繰上げ → 法附則9条の2
繰下げ → 法第28条
②<H26年出題> 〇
任意加入被保険者は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求はできません。
(法附則第9条の2)
③<H23年出題> ×
「支給停止」が誤り。寡婦年金の受給権は「消滅」します。
寡婦年金の受給権を有する者が、老齢基礎年金の繰上げの請求をして、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、寡婦年金の受給権は消滅します。
(法附則第9条の2第5項)
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R3-356
今日は健康保険の選択対策。テーマは保険料率です!
ではどうぞ!
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第160条(保険料率)
1 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、 < A >までの範囲内において、< B >を単位として< C >が決定するものとする。
5 全国健康保険協会は、< D >ごとに、翌事業年度以降の< E >年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。
6 全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、 < F >の議を経なければならない。
10 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
11 厚生労働大臣は、協会が第10項の期間内に申請をしないときは、< G >の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。
【解答】
A 1,000分の30から1,000分の130
B 支部被保険者
※支部被保険者とは → 各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。
C 全国健康保険協会
D 2年
E 5
F 運営委員会
G 社会保障審議会
(健康保険法第160条第1項、5項、6項、10項、11項)
では、過去問もどうぞ!
①<H26年出題>
全国健康保険協会(以下「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定する。なお、支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。
②<H29年出題>
介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。なお、本問において特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例を考慮する必要はない。
【解答】
①<H26年出題> 〇
「1,000分の30から1,000分の130」までの範囲内、「支部被保険者を単位」、「協会が決定」がポイントです。
(法第160条第1項)
なお、第2項では、「支部被保険者を単位として決定する一般保険料率(以下「都道府県単位保険料率」という。)は、当該支部被保険者に適用する」と規定されています。
②<H29年出題> 〇
「介護保険第2号被保険者」、「保険者が定める」の部分がポイントです。
(法第160条第16項)
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R3-355
今日は雇用保険の選択対策。特定受給資格者の定義をチェックしましょう。
「特定受給資格者」とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(就職困難者に該当する受給資格者を除く)をいう。
一 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの (倒産等による離職)
二 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者 (解雇等による離職)
今日は、ニ(解雇等による離職)を穴埋めでチェックしていきます。
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
法第23条第2項第2号(解雇等による離職)の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一 解雇(< A >によるものを除く。)
二 労働契約の締結に際し明示された労働条件が< B >と著しく相違したこと。
三 賃金(退職手当を除く。)の額を< C >で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかったこと。
四 次のいずれかに予期し得ず該当することとなったこと。
イ 離職の日の属する月以後6月のうちいずれかの月に支払われる賃金の額が当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなったこと。
ロ 離職の日の属する月の6月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ったこと。
五 次のいずれかに該当することとなったこと。
イ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した< D >か月以上の期間において労働基準法に規定する限度時間に相当する時間数を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。
ロ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり< E >時間以上、時間外労働及び休日労働が行われたこと。
ハ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した< F >か月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し一月当たり80時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。
ニ 事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったこと。
ホ 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として< G >をしたこと。
六 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないこと。
七 期間の定めのある労働契約の更新により< H >年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。
七の二 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが < I >された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。
八 事業主又は当該事業主に雇用される労働者から< J >が著しく害されるような言動を受けたこと。
九 事業主から退職するよう< K >を受けたこと。
十 事業所において< L >事由により行われた休業が引き続き< M >か月以上となったこと。
十一 事業所の業務が法令に違反したこと。
【解答】
A 自己の責めに帰すべき重大な理由
B 事実
C 3
D 3
E 100
F 2
G 不利益な取扱い
H 3
I 明示
J 就業環境
K 勧奨
L 使用者の責めに帰すべき
M 3
(雇用保険法施行規則第36条)
では、過去問もどうぞ!
<H30年出題>
次のうち、特定受給資格者に該当する者として誤っているものはどれか?
A 出産後に事業主の法令違反により就業させられたことを理由として離職した者。
B 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことを理由として離職した者。
C 離職の日の属する月の前6月のいずれかの月において1月当たり80時間を超える時間外労働をさせられたことを理由として離職した者。
D 事業所において、当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者。
E 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者。
【解答】
A 〇 施行規則第36条5号ホに該当するので、特定受給資格者に該当します。
B 〇 施行規則第36条6号に該当するので、特定受給資格者に該当します。
C × 施行規則第36条5号ロ、ハに該当しないので、特定時給資格者になりません。
ロ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり100時 間以上、時間外労働及び休日労働が行われたこと
ハ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した2か月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し一月当たり80 時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと
D 〇 施行規則第35条2号に該当するので、特定受給資格者(倒産等による離職)に該当します。
E 〇 施行規則第36条7号に該当するので、特定受給資格者に該当します。
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R3-354
今日は、労災保険法の選択対策です。
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
問題① 総則
第1条
労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「< A >」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、< A >の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の< B >に寄与することを目的とする。
第2条
労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。
第2条の2 労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、 < A >の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、< C >を行うことができる。
問題②
第7条
この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
二 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「< D >」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。)
三 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
四 二次健康診断等給付
問題③
法第20条の3
複数事業労働者療養給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。)にかかった場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。
労災保険法施行規則第18条の3の6(複数業務要因災害による疾病の範囲)
法第20条の3第1項の厚生労働省令で定める疾病は、労働基準法施行規則別表第一の二第八号及び第九号に掲げる疾病その他< E >ことの明らかな疾病とする。
【解答】
問題①
A 複数事業労働者
B 福祉の増進
C 社会復帰促進等事業
(法第1条、第2条の2)
問題②
D 複数業務要因災害
(法第7条)
★ポイント!労災保険の目的の改正
・今般の改正により、労災保険の目的として、「複数事業労働者」の二以上の事業の業 務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)につ いても保険給付を行うことが加えられた。
・労災法第2条の2において、第1条の目的を達成するため、保険給付を行う場合について複数業務要因災害が加えられた。
・複数業務要因災害に関する保険給付は、それぞれの就業先の業務上の負荷のみでは業務と疾病等との間に因果関係が認められない。そのため、いずれの就業先も労働基準法上の災害補償責任は負わない。
参照 → R2.8.21 基発0821第1号
問題③
E 二以上の事業の業務を要因とする
(則第18条の3の6)
★ポイント!複数業務要因災害の範囲
複数業務要因災害による疾病の範囲は、労働者災害補償保険法施行規則第18条の3の6により、労働基準法施行規則別表1の2第8号及び第9号に掲げる疾病(以下「脳・心臓疾患、精神障害」という。)及びその他二以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病としており、現時点においては、脳・心臓疾患、精神障害が想定されている。
参照 → R2.8.21 基発0821第1号
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R3-353
今日は、安衛法の選択対策です。過去問をどうぞ!
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
問題① H19年出題
労働安全衛生法第15条第1項において、元方事業者とは、「事業者で、< A >
において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)」と定義されている。
問題② H20年出題
労働者の健康保持増進のための措置として、労働安全衛生法第69条第1項では、「事業者は、労働者に対する< B >その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない」とされている。
また、事業者が講ずるこれらの措置は、危険有害要因の除去のための措置とは異なり、その性質上、労働者の努力なくしては予期した効果を期待できないものであることから、同条第2項では、「労働者は、前項の事業者が講ずる措置を< C >して、その健康の保持増進に努めるものとする」とされている。
問題③ H21年出題(改正による修正あり)
労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者は、産業医を選任しなければならないとされ、同法第13条第5項では、「産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な< D >をすることができる」と定められている。また、労働安全衛生規則第15条第1項では、「産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、一定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回)作業場等を巡視し、< E >又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」と定められている。
【解答】
問題①
A 一の場所
(安衛法第15条)
問題②
B 健康教育及び健康相談
C 利用
(安衛法第69条)
問題③
D 勧告
E 作業方法
(安衛法第13条、則第15条)
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問題④ (法第13条)
第2項 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する< F >について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
第3項 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する< F >に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。
第4項 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の< G >に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
第5項 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を< H >しなければならない。
問題⑤ (則第15条)
(産業医の定期巡視)
産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、事業者の< I >を得ているときは、少なくとも2月に1回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 第11条第1項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果
二 前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であって、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
【解答】
問題④ 法第13条
F 知識
G 労働時間
H 尊重
問題⑤ 則第15条
Ⅰ 同意
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R3-352
今日は、労働基準法の選択対策です。過去問をどうぞ!
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
問題① H20年出題
使用者が労働者に対し時間外労働を命じる場合について、「労働基準法[・・・・・]32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる三六協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の内容が< A >ものである限り、それが具体的な労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする〔・・・・・〕」というのが最高裁判所の判例である。
問題② H23年出題
「〔年次有給〕休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を< B >として発生するのであって、年次休暇の成立要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』の観念を容れる余地はないものといわなければならない。」とするのが、最高裁判所の判例である。
問題③ H22年出題
「使用者が労働者を新規に採用するに当たり、その雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、右期間[当該期間]の満了により右雇用契約[当該雇用契約]が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、右期間[当該期間]は契約の存続期間ではなく、< C >であると解するのが相当である。」とするのが最高裁判所の判例である。
【解答】
問題①
A 合理的な
参照→最高一小H3.11.28
問題②
B 解除条件
参照→最高二小S48.3.2
問題③
C 試用期間
参照→最高三小H2.6.5
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④<H27年出題>
労働基準法第32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めていたとしても、36協定は私法上の権利義務を設定する効果を有しないため、当該就業規則の規定の内容が合理的なものであるか否かにかかわらず、労働者は労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負わないとするのが、最高裁判所の判例である。
⑤<H22年出題>
労働者の時季指定による年次有給休暇は、労働者が法律上認められた休暇日数の範囲内で具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定をし、使用者がこれを承認して初めて成立するとするのが最高裁判所の判例である。
【解答】
④<H27年出題> ×
当該就業規則の規定の内容が「合理的なもの」である限り、それが具体的労働契約の内容をなす。なので、その就業規則の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、「労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負う」ことになります。
参照→最高一小H3.11.28
⑤<H22年出題> ×
年次休暇の成立要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』の観念を容れる余地はない、とされています。
参照→最高二小S48.3.2
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R3-351
今日は、「令和2年男女共同参画白書(内閣府)」を参照しています。
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。枠内の選択肢から選んでください。
問題①
女性の年齢階級別労働力率について昭和54(1979)年からの変化を見ると、現在も「M字カーブ」を描いているものの、そのカーブは以前に比べて浅くなっている。
M字の底となる年齢階級も上昇している。昭和54(1979)年は< A >及び30~34歳がM字の底となっていたが、< A >の労働力率は次第に上がり、令和元(2019)年では85.1%と、年齢階級別で最も高くなっている。なお、令和元(2019)年には30~34歳及び35~39歳がM字の底となっている。
【選択肢】 ①20~24歳 ②25~29歳 |
問題②
総務省「労働力調査(詳細集計)」によると、令和元(2019)年における女性の非労働力人口2,657万人のうち、231万人が就業を希望している。就業を希望しているにも関わらず、現在求職していない理由としては、「< B >」が最も多い。
【選択肢】 ①出産・育児のため ②適当な仕事がありそうにない |
問題③
一般労働者における男女の所定内給与額の格差は,長期的に見ると< C >傾向にあるが、令和元(2019)年の男性一般労働者の給与水準を100としたときの女性一般労働者の給与水準は< D >と、前年に比べ1ポイント縮小した。
【選択肢】 ①拡大 ②縮小 ③74.3 ④89.0 |
【解答】
問題①
A ②25~29歳
★昭和54(1979)年のM字の底
25~29歳(48.2%)及び30~34歳(47.5%)
★令和元(2019)年
25~29歳の労働力率は85.1%、年齢階級別で最も高くなっている
★令和元(2019)年のM字の底
30~34歳(77.5%)及び35~39歳(76.7%)
問題②
B ①出産・育児のため
★「出産・育児のため」が最も多く、31.1%となっている
問題③
C ②縮小
D ③74.3
★一般労働者における男女の所定内給与額の格差は、長期的に見ると縮小傾向
★令和元(2019)年の男性一般労働者の給与水準を100としたときの女性一般労働者の給与水準は74.3。
参照→ 男女共同参画白書 令和2年版 第2章第1節 就業をめぐる状況
(内閣府ホームページより)
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R3-350
今日は、「令和2年労働災害発生状況の分析等」(厚生労働省)がテーマです。
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。枠内の選択肢から選んでください。
問題①
(死亡者数)
令和2年の労働災害による死亡者数は 802 人と3年連続で< A >となった。
【選択肢】 ①過去最少 ②過去最多 |
問題②
(死傷者数 事故の型別)
事故の型別では、特に死傷者数の最も多い事故の型である「< B >」、「動作の反動・無理な動作」で増加した。< B >災害は、全体の23.6%を占め、そのうちの 60.8%が休業1か月以上となった。
【選択肢】 ①交通事故( 道路 ) ②転倒 |
問題③
(死傷者数 年齢別)
年齢別では、20歳未満を除く全ての年代で増加し、全死傷者数の約4分の1を占める「< C >」では 34,928 人となった。
【選択肢】 ①60歳~ ②50歳~59歳 |
問題④
(業種別の労働災害発生状況 製造業の労働災害発生状況)
製造業における死傷災害(休業4日以上)の事故の型別では、< D >が最も多く、「転倒」がそれに続いている。
【選択肢】 ①はさまれ・巻き込まれ ②墜落・転落 |
【解答】
問題①
A ①過去最少
★令和2年の労働災害による死亡者数は802人(前年比43 人・5.1%減、平成29年比 176人・18.0%減)で3年連続で過去最少。
問題②
B ②転倒
★特に死傷者数の最も多い事故の型である「転倒」(前年比 943 人・3.1%増、平成 29 年比 2,619 人・9.3%増)、「動作の反動・無理な動作」(同 1,412人・8.0%増・同 2,944人 18.2%増)で増加。
★「死傷者数」→労働災害による休業4日以上の死傷者数
問題③
C ①60歳~
★年齢別では、60歳以上が全死傷者数の約4分の1を占めている。
問題④
D ①はさまれ・巻き込まれ
★製造業の労働災害発生状況 長期的には減少傾向であるものの、依然として死亡者数、死傷者数ともに機械等への「はさまれ・巻き込まれ」が最多。
参照→ 令和2年の労働災害発生状況を公表(厚生労働省ホームページ)
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R3-349
今日も昨日に引き続き、「令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況」(厚生労働省)がテーマです。
この調査には、「事業所調査」と「個人調査」があり、昨日は「事業所調査」、今日は「個人調査」です。
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。枠内の選択肢から選んでください。
問題①
(正社員以外の労働者の仕事に対する意識)
・現在の就業形態を選んだ理由
就業形態別にみると、「契約社員(専門職)」では「< A >」が 49.9% と最も高く、次いで「正社員として働ける会社がなかったから」が 23.9%、「嘱託社員(再雇用者))」では「< A >」が 45.6%と最も高く、次いで「家計の補助、学費等を得たいから」が 24.6%、「パートタイム労働者」では「< B >」が 45.4%と最も高く、次いで「家庭の事情(家事・育児・介護等)と両立しやすいから」が 36.7%、「臨時労働者」では「< B >」が 39.5%と最も高く、次いで「専門的な資格・技能を活かせるから」が 29.5%、「派遣労働者」では「< C >」が 31.1%と最も高く、次いで「自分の都合のよい時間に働けるから」が 20.9% となっている。
【選択肢】 ①自分の都合のよい時間に働けるから ②専門的な資格・技能を活かせるから ③正社員として働ける会社がなかったから |
問題②
(現在の職場での満足度)
仕事の内容・やりがいや賃金など 11 の項目と職業生活全体について、「満足」又は「やや満足」とする労働者割合から「不満」又は「やや不満」とする労働者割合を差し引いた満足度D.I.を正社員と正社員以外の労働者で比較してみると、「< D >」(正社員 61.4 ポイント、正社員以外の労働者 33.1 ポイント)、「< E >」(正社員 58.8 ポイント、正社員以外の労働者 57.5 ポ イント)、「正社員以外の労働者との人間関係、コミュニケーション」(同 50.5 ポイント、同 50.7 ポ イント)となっている。
「< D >」は、正社員の満足度D.I.が最も高いが、正社員以外の労働者では低い。
「賃金」(同 21.7 ポイント、同 6.7 ポイント)、「教育訓練・能力開発のあり方」(同 19.1 ポイント、同 4.2 ポイント)、「人事評価・処遇のあり方」(同 16.2 ポイント、同 16.5 ポイン ト)などは両者ともに低い。
【選択肢】 ①仕事の内容・やりがい ②雇用の安定性 |
【解答】
問題①
A ②専門的な資格・技能を活かせるから
B ①自分の都合のよい時間に働けるから
C ③正社員として働ける会社がなかったから
★現在の就業形態を選んだ理由(複数回答3つまで)
「契約社員(専門職)」、「嘱託社員(再雇用者)」
→ 「専門的な資格・技能を活かせるから」が最も高い
「 パートタイム労働者」、「臨時労働者」
→ 「自分の都合のよい時間に働けるから」が最も高い
「派遣労働者」
→ 「正社員として働ける会社がなかったから」が最も高い
問題②
D ②雇用の安定性
E ①仕事の内容・やりがい
★現在の職場での満足度D.I.について
・「正社員」 → 「雇用の安定性」が 高い
・「正社員以外の労働者」 → 「仕事の内容・やりがい」が高い
調査の概要より
<調査の目的> 正社員及び正社員以外の労働者のそれぞれの就業形態について、事業所側、労働者側の双方から意識面を含めて把握することで、多様な就業形態に関する諸問題に的確に対応した雇用政策の推進等に資することを目的とする。
参照→ 厚生労働省 令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況
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R3-348
今日のテーマは、「令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況」(厚生労働省)です。
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。枠内の選択肢から選んでください。
問題①
(正社員以外の労働者を活用する理由 )
正社員以外の労働者がいる事業所について、正社員以外の労働者を活用する理由(複数回答)を みると、「< A >」とする事業所割合が 38.1%(前回 27.2%)と最も高く、前回に比べて上昇している。次いで、「< B >」が 31.7%(前回 32.9%)、「< C >」が 31.1%(前回 38.6%)となっており、これらの理由の事業所割合は、前回に比べて低下している。
【選択肢】 ①1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため ②正社員を確保できないため ③賃金の節約のため |
問題②
(正社員以外の労働者を活用する理由 )
「契約社員」では「< D >」54.4% (前回 49.3%)が最も高く、次いで「即戦力・能力のある人材を確保するため」35.8%(前回 36.0%)、 「嘱託社員」では「< E >」80.0%(前回 77.1%)が最も高く、次いで「即戦力・能力のある人材を確保するため」44.3%(前回 37.8%)、「パートタイム労働者」では「< F >」37.4%(前回 39.2%)が最も高く、次いで「賃金の節約のため」34.8%(前回 41.1%)、「派遣労働者」では「< G >」47.8%(前回 32.5%)が最も高く、次いで「即戦力・能力のある人材を確保するため」33.3%(前回 33.9%) となっている。
【選択肢】 ①1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため ②正社員を確保できないため ③高年齢者の再雇用対策のため ④専門的業務に対応するため |
問題③
(正社員以外の労働者を活用する上での問題点)
正社員以外の労働者がいる事業所について、正社員以外の労働者を活用する上での問題点(複数回答)をみると、「良質な人材の確保」56.8%が最も高く、次いで「< H >」が52.5%、「仕事に対する責任感」が46.0%などとなっている。
【選択肢】 ①チームワーク ②定着性 ③正社員との人間関係 |
【解答】
問題①
A ②正社員を確保できないため
B ①1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため
C ③賃金の節約のため
★正社員以外の労働者を活用する理由(複数回答)
・正社員を確保できないため(38.1%)
・1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため(31.7%)
・賃金の節約のため(31.1%)
問題②
D ④専門的業務に対応するため
E ③高年齢者の再雇用対策のため
F ①1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため
G ②正社員を確保できないため
★正社員以外の労働者を活用する理由(正社員以外の就業形態別)
・「契約社員」 → 「専門的業務に対応するため」が最も高い
・ 「嘱託社員」 →「高年齢者の再雇用対策のため」が最も高い
・「パートタイム労働者」 → 「1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため」が最も高い
・「派遣労働者」 → 「正社員を確保できないため」が最も高い
問題③
H ②定着性
★正社員以外の労働者を活用する上での問題点(複数回答)
「良質な人材の確保」(56.8%)
「定着性」( 52.5%)
「仕事に対する責任感」(46.0%)
調査の概要より
<調査の目的> 正社員及び正社員以外の労働者のそれぞれの就業形態について、事業所側、労働者側の双方から意識面を含めて把握することで、多様な就業形態に関する諸問題に的確に対応した雇用政策の推進等に資することを目的とする。
参照→ 厚生労働省 令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況
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R3-347
今日のテーマは、「令和元年度雇用均等基本調査」(企業調査の結果)です。
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
問題①
(管理職に占める女性の割合)
課長相当職以上の管理職に占める女性の割合(以下、「女性管理職割合」という。)は 11.9%、係長相当職以上の女性管理職割合は13.7%となっている。
それぞれの役職に占める女性管理職割合は、部長相当職では 6.9%、課長相当職では10.9%、係長相当職では17.1%となっており、役員を除く各管理職で調査開始以来最も<A ①高く ②低く>なっている。
問題②
(管理職に占める女性の割合)
課長相当職以上の女性管理職割合を産業別にみると、< B >(54.4%)が突出して高くなっており、教育,学習支援業(19.2%)、生活関連サービス業,娯楽業(18.1%)、宿泊業, 飲食サービス業(16.9%)と続いている。
問題③
(セクシュアルハラスメントを防止するための対策の取組内容)
セクシュアルハラスメントを防止するための対策に取り組んでいる企業の取組内容(複数回答)をみると、「就業規則・労働協約等の書面で内容及び、< C >を明確化し、周知している」が 64.8%と最も高く、次いで、「当事者等のプライバシー保護に必要な措置を講じ、周知している」が 53.2%、「相談・苦情対応窓口を設置している」が 52.7%、「行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、周知している」が51.8%となっている。
【解答】
問題①
A ①高く
『課長相当職以上の管理職に占める女性の割合(以下、「女性管理職割合」という。)は 11.9% と、前回調査(平成30年度 11.8%)より 0.1 ポイント上昇、係長相当職以上の女性管理職割合は 13.7%と、前回調査(同 13.5%)より 0.2ポイント上昇した。それぞれの役職に占める女性管理職割合は、部長相当職では 6.9%(同 6.7%)、課長相当職では 10.9%(同 9.3%)、係長相当職では17.1%(同16.7%)となっており、役員を除く各管理職で調査開始以来最も高くなっている。』
細かい数字までは覚えなくてもいいので、全体の雰囲気だけつかんでください。
問題②
B 医療,福祉
問題③
C あってはならない旨の方針
調査の概要より
<調査の目的> 本調査は、男女の雇用均等問題に係る雇用管理の実態を把握し、雇用均等行政の成果測定や方向性の検討を行う上での基礎資料を得ることを目的とする。
参照→ 厚生労働省「「令和元年度雇用均等基本調査」の結果概要」]]
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R3-346
今日のテーマは、令和2年版厚生労働白書より、「女性のライフコースの変化と男女の働き方」です。
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
問題①
女性の就労に関しては、結婚・出産に伴う離職を示すいわゆるM字カーブ問題が指摘 されるが、25~29歳、30~34歳、35~39歳女性の就業率の上昇により、就業率のグラフは< A >に近づいており、M字カーブ問題は< B >に向かっている。この背景としては、1990年代においては主に未婚率の上昇が、2000年代以降は主に < C >の上昇が影響していると考えられる。
問題②
1989(平成元)年における女性の就業者の約3割は家族従業者と自営業者であったが、我が国の経済社会全体における自営業の減少に応じてこれらは減少し、 2019(令和元)年には雇用者が約< D >割を占めるようになっている。雇用者の増加の中では、週間就業時間15~34時間など比較的短時間の働き方が増加している 。
問題③
労働者が非正規雇用に就いた理由については、従来より自発的なものと非自発的なものがあることが指摘されているが、こうした構造は2019年においても変わっていない。男性の25~34歳、35~44歳、45~54歳では「正規の職員・従業員の仕事がないから」が、65歳以上では「自分の都合のよい時間に働きたいから」が多い。女性についてはどの年齢階級においても「< E >から」の割合が比較的高く、35~ 44歳においては「家事・育児・介護等と両立しやすいから」、45~54歳においては「家計の補助・学費等を得たいから」も多くなっている。
【解答】
問題①
A 台形
B 解消
C 有配偶女性の就業率
「令和2年版厚生労働白書(女性の就業率のいわゆるM字カーブ問題は解消に向かっている)」より
問題②
D 9
「令和2年版厚生労働白書(女性の就労形態は、家族従業者等から雇用者へとシフトし、比較的短時間の働き方を中 心に増加してきた)」より
問題③
E 自分の都合のよい時間に働きたい
「令和2年版厚生労働白書(増加の背景には、働く側の意識とともに、雇用者側での人件費の抑制志向、人材確保の ための短時間労働者としての活用等の事情が存在)」より
参照→ 令和2年版厚生労働白書「第1章 平成の30年間と、2040年にかけての社会の変容 第3節 労働力と働き方の動向」
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R3-345
今日のテーマは、「令和2年就労条件総合調査 結果の概況」その2です。
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
問題①
令和2年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、令和元年11月分の常用労働者1人平均所定内賃金は319.7千円となっており、そのうち諸手当は47.5千円、所定内賃金に占める諸手当の割合は14.9%となっている。
また、所定内賃金に占める諸手当の割合を企業別にみると、規模が<A ①小さい ② 大きい >ほど高くなっている。
問題②
令和2年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、令和元年11月分の諸手当を支給した企業割合を諸手当の種類別(複数回答)にみると、「<B ①通勤手当 ②精皆勤手当>など」が92.3%で最も高く、次いで「役付手当など」86.9%、「家族手当、扶養手当、育児支援手当など」68.3%などとなっている。
【解答】
問題①
A ①小さい
所定内賃金に占める諸手当の割合は、1,000人以上規模では13.8%、30~99人規模では16.6%です。
問題②
B ①通勤手当
ちなみに、「精皆勤手当、出勤手当など」は25.5%です。
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R3-344
今日のテーマは、「令和2年就労条件総合調査 結果の概況」です。
ではどうぞ!
問題①
令和2年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。
問題②
令和2年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、年次有給休暇の取得率は、男女ともに50%を下回っている。
問題③
令和2年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、企業規模計の年次有給休暇取得率は50%を下回っており、企業規模別でみると、30~99人規模の企業の方が1,000人以上規模の企業より高くなっている。
【解答】
問題① ×
フレックスタイム制を採用している企業割合は、6.1%です。(3割は超えていません。)
なお、変形労働時間制を採用している企業割合は59.6%。種類別にみると、1年単位の変形労働時間制が33.9%、1か月単位の変形労働時間制が23.9%、フレックスタイム制が6.1%です。
問題② ×
年次有給休暇の取得率は、男性53.7%、女性60.7%で、ともに50%を超えています。
問題③ ×
企業規模計の年次有給休暇取得率は56.3%で、取得率は過去最高となっています。 また、企業規模別でみると、1,000人以上規模の企業が63.1%、30~99人規模の企業が51.1%で、1,000人以上規模の企業の方が、30~99人規模の企業より高くなっています。
参照 → 厚生労働省ホームページ「令和2年就労条件総合調査の概況」
こちらもどうぞ!
この調査は、主要産業における企業の労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査し、我が国の民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的として実施している。
・調査の根拠法令
統計法に基づく< A ①一般統計調査 ②基幹統計調査>
【解答】
A ①一般統計調査
参照 → 厚生労働省 令和2年就労条件総合調査 結果の概況:調査の概要
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R3-343
今日のテーマは、「令和2年労働組合基礎調査の概況」です。
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
・ 労働組合及び労働組合員の状況
令和2年6月30 日現在における単一労働組合の労働組合数は23,761 組合、労働組合員数は 1,011 万 5 千人で、前年に比べて労働組合数は 296 組合(1.2%)減、労働組合員数は 2 万 8 千人(0.3 %)増加している。
また、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は <A ①17.1 ②20.2 >%で、前年より0.4 ポイント上昇している。
女性の労働組合員数は 343 万 5 千人で、前年に比べ 5万人(1.5%)の <B ①増 ②減 >、推定組織率(女性雇用者数に占める女性の労働組合員数の割合)は12.8%となっており、前年より0.4ポイント上昇している。
【解答】
A ①17.1 推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は17.1%
B ①増 女性の労働組合員数は343万5千人で前年比5万人増加
次は、こちらを!
・パートタイム労働者の状況
労働組合員数(単位労働組合)のうち、パートタイム労働者についてみると137万5 千人となっており、前年に比べて 4 万2千人(3.1%)の<C ①増 ②減 >、全労働組合員数に占める割合は13.7%で、前年より0.4ポイント上昇している。 また、推定組織率は8.7%で、前年より0.6 ポイント上昇している。
【解答】
C ①増 パートタイム労働者の労働組合員数は137万5千人
前年より4万2千人(3.1%)増加
参照 → 厚生労働省ホームページ 「令和2年労働組合基礎調査の概況」
こちらもどうぞ!
この調査は、労働組合、労働組合員の産業、企業規模及び加盟上部組合別の分布等、労働組合組織の実態を明らかにすることを目的に、我が国におけるすべての労働組合を対象として、昭和22年以降、毎年実施している< D ①一般統計調査 ②基幹統計調査>である。
【解答】
D 一般統計調査
参照 → 厚生労働省ホームページ「労使関係総合調査(労働組合基礎調査):調査の概要」
こちらも!
<H28年選択式>
政府は、毎年6月30日現在における労働組合数と労働組合員数を調査し、労働組合組織率を発表している。この組織率は、通常、推定組織率と言われるが、その理由は、組織率算定の分母となる雇用労働者数として「< E >」の結果を用いているからである。
【解答】
E 労働力調査
★推定組織率 → 雇用者数に占める労働組合員数の割合
労働組合員数÷総務省統計局実施の「労働力調査」の雇用者数で計算します。
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R3-342
今日のテーマは、「障害厚生年金~事後重症のポイントをチェック」です。
ではどうぞ!
①<H26年出題>
いわゆる事後重症による障害厚生年金について、対象となる障害の程度は障害等級1級又は2級に限られ、障害の程度が障害等級3級に該当するに至った場合には請求することができない。
【解答】
①<H26年出題> ×
障害等級3級も、事後重症による障害厚生年金の対象です。
(法第47条の2)
では、こちらもどうぞ!
②<H20年出題>
傷病の初診日において被保険者であった者について、障害認定日には障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、同日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になり、かつ、初診日において保険料納付要件を満たしているときは、65歳以後であっても障害等級に該当した日から3年を経過していなければ、障害厚生年金の支給を請求することができる。
③<H29年出題>
いわゆる事後重症による障害厚生年金について、障害認定日に障害等級に該当しなかった者が障害認定日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態となり、初診日の前日において保険料納付要件を満たしている場合は、65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給を請求できる。
【解答】
②<H20年出題> ×
「65歳以後であっても障害等級に該当した日から3年を経過していなければ、障害厚生年金の支給を請求することができる」の部分が誤り。
③<H29年出題> ×
「65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給を請求できる」の部分が誤り。
事後重症のポイント!
・初診日の要件を満たしている
・初診日の前日の保険料納付要件を満たしている
・障害認定日に障害等級に該当しなかった(障害認定日に受給権が発生しない)
↓
しかし、その後障害の状態が重症化した
・障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級(1~3級)に該当
・障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に「請求」する
↓
・「請求」することによって、事後重症の障害厚生年金の受給権が発生する
・請求した月の翌月から支給される
こちらもどうぞ!
④<R1年出題>
傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者が、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、その後64歳のときにその傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合、その者が支給繰上げの老齢厚生年金の受給権者であるときは、障害厚生年金の支給を請求することはできない。
【解答】
④<R1年出題> 〇
老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰上げを受給している者は、事後重症の請求はできません。65歳以上と同じ扱いとなります。
(附則第16条の3)
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R3-341
今日のテーマは、「30歳未満の妻の遺族厚生年金の「5年」の起算日」です。
ではどうぞ!
①<H19年出題>
受給権を取得した当時30歳未満である妻に対する遺族厚生年金は、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する者について30歳に達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合はその日から起算して5年を経過したときに、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない者については当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに、それぞれ受給権が消滅する。
【解答】
①<H19年出題> 〇
死亡した者に生計を維持されていた妻は、年齢問わず遺族厚生年金の対象となります。
しかし、30歳未満の子のない妻の遺族厚生年金は、5年間の有期給付となります。
5年の起算日をおぼえましょう。
1 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満の妻
→ 遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しないとき (子がいない場合)
→ 遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年間
2 遺族厚生年金と遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき(30歳前に子の死亡などで遺族基礎年金が失権した場合)
→ 遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年間
こちらもどうぞ!
②<H29年出題>
遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得した妻について、当該受給権の取得から1年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であって、当該消滅した日において妻が30歳に到達する日前であった場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。
③<H26年出題>
遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに、その受給権は消滅する。
【解答】
②<H29年出題> ×
起算日が誤っています。「遺族厚生年金の受給権を取得した日」から起算ではなく、「遺族基礎年金の受給権が消滅した日」から起算します。
・遺族厚生年金と同一の支給事由の遺族基礎年金の受給権を取得した妻
↓
・1年後に子の死亡により遺族基礎年金の受給権が消滅した
↓
・消滅した日に妻は30歳前だった
↓
・「遺族基礎年金の受給権が消滅した日」から起算して5年を経過したときに
遺族厚生年金の受給権は消滅する。
③<H26年出題> 〇
・遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻(同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない)
↓
・「遺族厚生年金の受給権を取得した日」から5年を経過したときに、遺族厚生年金の受給権は消滅する。
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R3-340
今日のテーマは、「業務上の災害と厚生年金保険の年金との調整」です。
ではどうぞ!
①<H28年出題>
障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金に係る傷病と同一の傷病について労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を取得したときは、6年間その支給を停止する。
②<H17年出題>
業務上の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、当該傷病により労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、障害厚生年金は6年間、その支給が停止されるが、労働者災害補償保険法による障害補償年金を受ける権利を取得したときは、障害厚生年金は支給停止とはならない。
③<R1年出題>
遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。
【解答】
①<H28年出題> ×
障害厚生年金は、同一の傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間その支給を停止する、です。
(法第54条)
なお、同一の傷病について労働者災害補償保険法の年金を受けることができる場合は、障害厚生年金は全額支給されます。その場合、労災保険法の規定により、労災保険の年金は減額されます。
②<H17年出題> 〇
①の解説と同じです。
③<R1年出題> 〇
①②と同じです。
遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法の遺族補償の支給が行われるときは、死亡の日から6年間、その支給が停止されます。
(法第64条)
なお、同一の事由で、遺族厚生年金と労災保険法の年金が支給される場合は、遺族厚生年金は全額支給されます。(そして、労災保険法の規定により労災保険の年金は減額されます。)
では、こちらもどうぞ!
④<H28年出題>
障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、当該障害手当金に係る傷病と同一の傷病により労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付を受ける権利を有する場合には、その者には障害手当金は支給されない。
【解答】
④<H28年出題> 〇
障害手当金は、当該傷病について、労災保険法の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付を受ける権利を有する者には支給されません。
ちなみに、当該傷病について労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を有する場合も、障害手当金は支給されません。
(法第56条)
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R3-339
今日のテーマは「国民年金基金の給付」です。
では条文をチェックしましょう!
空欄を埋めてください。
第115条 (基金の給付)
国民年金基金(以下「基金」という。)は、第1条の目的を達成するため、加入員の< A >に関して必要な給付を行なうものとする。
第128条 (基金の業務)
基金は、加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であった者の< B >に関し、一時金の支給を行なうものとする。
【解答】
A 老齢
B 死亡
(法第115条、第128条)
では、こちらをどうぞ!
①<H15年出題>
国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢、死亡に関して必要な給付を行うが、障害に関する給付は行わない。
②<H29年出題>
国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、国民年金基金が裁定する。
【解答】
①<H15年出題> 〇
国民年金基金は、老齢に関して「年金」、死亡に関して「一時金」の給付を行います。障害や脱退に関する給付は行いません。
②<H29年出題> 〇
国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、「国民年金基金」が裁定するのがポイントです。厚生労働大臣ではありませんので注意しましょう。
(法第133条)
では、こちらもどうぞ
③<H22年出題>
国民年金基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときから3年を限度に、その者に支給されるものでなければならない。
④<H16年出題>
基金が支給する一時金は、少なくとも当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金又は遺族基礎年金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。
⑤<H22年出題>
国民年金基金が支給する年金額は、200円に加入員の加入月数を乗じて得た額を超えるものでなければならないが、国民年金基金の支給する一時金の額については下限は定められていない。
【解答】
③<H22年出題> 〇
基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が『老齢基礎年金の受給権を取得したとき』には、その者に支給されるものでなければならない、とされています。
また、老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該『老齢基礎年金の受給権の消滅事由以外の事由によって、その受給権を消滅させるものであってはならない』とされています。
老齢基礎年金の上乗せのイメージです。
(法第129条)
④<H16年出題> ×
「死亡一時金又は遺族基礎年金」ではなく、『その遺族が死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない』とされています。
(法第129条)
⑤<H22年出題> ×
一時金の額については下限が定められていて、『基金が支給する一時金の額は、8,500円を超えるものでなければならない』とされています。
(法第130条)
最後にポイントを穴埋めでチェックしましょう
第129条 (基金の給付の基準)
1 基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が< A >の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない。
2 < A >の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該< A >の受給権の消滅事由以外の事由によって、その受給権を消滅させるものであってはならない。
3 基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が< B >を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。
第130条
1 基金が支給する年金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。
2 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、< C >円に加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
3 基金が支給する一時金の額は、< D >円を超えるものでなければならない。
【解答】
A 老齢基礎年金
B 死亡一時金
C 200
D 8,500
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R3-338
「20歳前傷病による障害基礎年金」は、保険料の負担なく受給できる年金です。そのため、一般の障害基礎年金には無い、独自の支給停止ルールがあります。
昨日の続きです。
ではこちらからどうぞ!
①<H25年出題>
国民年金法第34条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者本人の前年の所得が政令で定められた金額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までの間、年金額の全部、又は、年金額の4分の3、2分の1若しくは4分の1に相当する部分の支給が停止される。
②<H27年出題>
20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止されるが、受給権者に扶養親族がいる場合、この所得は受給権者及び当該扶養親族の所得を合算して算出する。
【解答】
①<H25年出題> ×
支給停止されるのは、「全部、又は、年金額の4分の3、2分の1若しくは4分の1」ではなく、「全部又は2分の1」に相当する部分です。
20歳前傷病による障害基礎年金のポイント
★所得による支給制限がある
前年の所得額(扶養親族等がいない場合)
4,621,000円を超える → 年金の全額が支給停止
3,604,000円を超え4,621,000円以下 → 2分の1の年金額が支給停止
3,604,000円以下 → 全額支給される(支給停止なし)
(法第36条の3)
②<H27年出題> ×
「受給権者」の前年の所得で判断されます。扶養親族の所得は合算しません。
では、こちらもどうぞ
③<H25年出題>
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、震災、風水害、火災その他これに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令に定めるその他の財産につき被害金額がその価額のおおむね3分の1以上である損害を受けた者がある場合は、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わない。
【解答】
③<H25年出題> ×
3分の1以上ではなく「2分の1」以上です。
20歳前傷病による障害基礎年金は、所得による支給制限がありますが、被災し、住宅、家財又はその他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けた場合は、当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わないことになっています。
(法第36条の4)
最後にこちらをどうぞ
④<H17年出題>
20歳前の第2号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が一定の額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までその支給を停止される。
【解答】
④<H17年出題> ×
20歳前に初診日があっても、初診日に第2号被保険である場合は、20歳前の傷病による障害基礎年金ではなく、一般の障害基礎年金が支給されます。ですので、所得による支給停止はありません。
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R3-337
「20歳前傷病による障害基礎年金」は、保険料の負担なく受給できる年金です。そのため、一般の障害基礎年金には無い、独自の支給停止ルールがあります。
ではこちらからどうぞ!
①<H25年出題>
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。
【解答】
①<H25年出題> 〇
20歳前傷病による障害基礎年金のポイント
★日本国内に住所を有しないときは支給停止
(一般の障害基礎年金は、日本国内に住所を有しなくても支給停止にはなりません。)
(法第36条の2)
次はこちらをどうぞ
②<H30年出題>
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が少年法第24条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は売春防止法第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合は、その該当する期間、その支給を停止する。
【解答】
②<H30年出題> 〇
20歳前傷病による障害基礎年金のポイント
★「刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき」、「少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき」は支給停止
(一般の障害基礎年金は、このような施設に収容されていても支給停止になりません。)
(法第36条の2、則第34条の4)
次はこちらを!
③<R1年出題>
20歳前傷病による障害基礎年金を受給中である者が、労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、当該20歳前傷病による障害基礎年金は支給を停止する。
④<H25年出題>
労働者災害補償保険法による年金たる給付の受給権者であってその全額が支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されない。
⑤<H20年出題>
障害基礎年金(いわゆる20歳前の障害に基づくものを除く。)は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けることができるときであっても、その支給は停止されない。
【解答】
③<R1年出題> 〇
20歳前傷病による障害基礎年金のポイント
★「労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる」ときは支給停止
(一般の障害基礎年金はこの理由では支給停止になりません)
④<H25年出題> 〇
③の問題でみたように、「労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる」ときは20歳前の傷病による障害基礎年金は支給停止になります。しかし、労災保険法の年金たる給付が全額支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は原則として支給停止されません。
⑤<H20年出題> 〇
障害基礎年金(いわゆる20歳前の障害に基づくものを除く。)は、労災保険法の障害補償年金を受けることができるときでも、その支給は停止されません。
明日も続きます!
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R3-336
今日のテーマは、「20歳前傷病による障害基礎年金」の受給要件です。
では条文チェックからどうぞ!
空欄を埋めてください。
第32条の4第1項(20歳前傷病による障害基礎年金)
疾病にかかり、又は負傷し、その< A >において20歳未満であった者が、障害認定日以後に20歳に達したときは< B >において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその< C >において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。
【解答】
A 初診日
B 20歳に達した日
C 障害認定日
20歳前傷病による障害基礎年金のポイント!
●初診日に20歳未満である=国民年金の被保険者でない
●受給権の発生
・ 障害認定日以後に20歳に達した
→ 20歳に達した日に1級または2級の障害状態にあれば20歳に達した日
・ 障害認定日が20歳に達した日後
→ 障害認定日に1級または2級の障害状態にあれば障害認定日
では、こちらをどうぞ!
①<H26年出題>
被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、うつ病と診断され継続して治療している現在25歳の者は、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生する。
②<H30年出題>
傷病の初診日において19歳であった者が、20歳で第1号被保険者の資格を取得したものの当該被保険者の期間が全て未納期間であった場合、初診日から1年6か月経過後の障害認定日において障害等級1級又は2級に該当していたとしても、障害基礎年金の受給権は発生しない。
③<H22年出題>
20歳未満の初診日において厚生年金保険の被保険者であって保険料納付要件を満たしている場合、障害認定日が20歳未満であってその障害認定日において障害等級に該当すれば障害厚生年金の受給権が発生するが、障害基礎年金については障害等級に該当していても受給権の発生は20歳以降である。
【解答】
①<H26年出題> ×
問題文の場合、「20歳に達した日」ではなく「障害認定日」です。
「20歳に達した日」、「障害認定日」どちらが後に来るかがポイントです。
「障害認定日」は初診日から1年6か月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合は治った日)です。
問題文の場合、25歳現在、「継続して治療している」状況なので、障害認定日は、初診日から1年6カ月を経過した日となります。
そして、初診日に19歳なので、障害認定日は20歳に達した日よりも後になります。
ですので、「20歳に達した日」ではなく「障害認定日」の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、「障害認定日」に「20歳前傷病による障害基礎年金」の受給権が発生します。
②<H30年出題> ×
「初診日」に19歳であったこと(国民年金の被保険者ではない)がポイントです。
「初診日に国民年金の被保険者でない」、「障害認定日に障害等級1級、2級に該当している」ので、20歳前の傷病による障害基礎年金の受給権が発生します。
第1号被保険者の資格を取得した後、全て未納期間であったことは関係ありません。
③<H22年出題> ×
「障害基礎年金については障害等級に該当していても受給権の発生は20歳以降」の部分が誤りです。
初診日が20歳未満でも、その初診日において「厚生年金保険の被保険者」だったことがポイントです。
初診日に厚生年金保険の被保険者(=国民年金の第2号被保険者)ですので、障害認定日に障害等級に該当していれば、「障害認定日」に障害基礎年金と障害厚生年金の受給権が発生します。
初診日に国民年金の被保険者ですので、20歳前傷病による障害基礎年金ではなく、通常の障害基礎年金の受給権が発生します。
★明日は、「通常の障害基礎年金」と「20歳前の傷病による障害基礎年金」の違いをお話しします。
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R3-335
厚生年金保険の被保険者は、国民年金法の第2号被保険者です。
第2号被保険者のポイントは以下の3つです。
・国籍要件なし
・国内居住要件なし
・年齢要件(20歳以上60歳未満)なし
ではどうぞ!
①<H29年出題>
20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となる。
②<H20年出題>
すべての強制被保険者は、60歳に達したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。
【解答】
①<H29年出題> 〇
第1号被保険者と第3号被保険者は年齢要件(20歳以上60歳未満)がありますが、第2号被保険者にはそれがないので、20歳未満でも厚生年金保険の被保険者なら国民年金の第2号被保険者です。
(法第7条)
②<H20年出題> ×
第2号被保険者は60歳に達しても資格は喪失しません。
★第1号被保険者と第3号被保険者は、60歳に達した日に資格を喪失します。
では、こちらをどうぞ!
③<H25年出題>改正による修正あり
厚生年金保険の高齢任意加入被保険者は国民年金の第2号被保険者であり、当該高齢任意加入被保険者の収入により生計を維持する日本国内に住所を有する配偶者(第2号被保険者である者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)のうち20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となる。
④<H27年出題>
厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者とはならない。
【解答】
★厚生年金保険の被保険者は、適用事業所に使用される「70歳未満」の者です。
といっても、厚生年金保険の被保険者すべてが国民年金の第2号被保険者となるわけではありません。
厚生年金保険の被保険者が第2号被保険者になる要件として、「65歳以上の者にあっては、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない被保険者に限る。」という規定が法附則第3条にありますので注意してください。
③<H25年出題> 〇
ポイントその1
★厚生年金保険の高齢任意加入被保険者(70歳以上)は国民年金の第2号被保険者。
なぜなら、「老齢基礎年金、老齢厚生年金等」の受給権がないから。
ポイントその2
第3号被保険者は「第2号被保険者」の配偶者。
問題文の場合、第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満ですので、第3号被保険者となります。
④<H27年出題> 〇
問題文の場合、年齢が「65歳以上」で「厚生年金保険の在職老齢年金を受給する」(老齢の年金の受給権がある)ため、第2号被保険者ではありません。
ですので、生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者でも、「第2号被保険者」の被扶養配偶者ではないので、第3号被保険者とはなりません。
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R3-334
今日は、健康保険法「埋葬料と埋葬費の違い」です。
では、条文からどうぞ!
空欄を埋めてください
第100条 埋葬料
1 被保険者が死亡したときは、その者により< A >者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
2 1の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、< B >者に対し、1の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
【解答】
A 生計を維持していた
B 埋葬を行った
対 象 | 金 額 | |
埋葬料 | 生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの | 5万円 |
埋葬費 | 埋葬を行った者 (埋葬料の支給を受けるべき者がない場合) | 埋葬に要した費用 (5万円の範囲内) |
では、こちらをどうぞ!
①<H24年出題>
埋葬料の支給要件にある「その者により生計を維持していた者」とは、被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持していた者に限られず、生計の一部を維持していた者も含まれる。
②<H25年出題>
埋葬を行う者とは、埋葬を行った者をいうのであるから、被保険者が死亡し社葬を行った場合には、たとえその被保険者に配偶者がいたとしても、配偶者には埋葬料は支給されない。
③<H25年出題>
死亡した被保険者により生計を維持されていなかった兄弟姉妹は、実際に埋葬を行った場合であっても、埋葬費の支給を受ける埋葬を行った者に含まれない。
【解答】
①<H24年出題> 〇
「生計の一部を維持していた者」も埋葬料の対象になります。被扶養者とは別の概念です。
(参照 昭8.8.7保発502)
②<H25年出題> ×
埋葬を行う者とは、「社会通念上」埋葬を行うべき人のことで、実際に埋葬を行うかどうかではありません。問題文の場合は、配偶者は埋葬料の支給対象となり得ます。
③<H25年出題> ×
生計を維持されていなかった兄弟姉妹が実際に埋葬を行った場合は、埋葬費の支給対象となります。
(参照 昭26.6.28保文発162)
こちらもどうぞ!
④<H26年出題>
埋葬料は埋葬が実際に行われていなくても埋葬を行うべき者に給付されるものであり、埋葬費は死亡の事実があっても埋葬が行われなければ給付されないと解される。したがって、埋葬料は死亡した日、埋葬費は埋葬した日が保険事故発生の日となる。
【解答】
④<H26年出題> 〇
ポイント!
・埋葬料 → 埋葬が実際に行われていなくても埋葬を行うべき者に給付される
保険事故発生の日は「死亡した日」
・埋葬費 → 死亡の事実があっても埋葬が行われなければ給付されない
保険事故発生の日は「埋葬した日」
★時効の起算日(保険事故発生の日の翌日)
埋葬料 | 死亡した日の翌日 |
埋葬費 | 埋葬を行った日の翌日 |
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R3-333
今日は、「出産育児一時金」のポイントをチェックします!
では、問題をどうぞ!
①<H21年出題>
(出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関する問題)被保険者又は被保険者の被扶養者が出産したときは、父が不明の婚外子出産を含めて、被保険者期間の要件なく支給される。
②<H21年出題>
(出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関する問題)妊娠85日以後の出産であれば、生産、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)又は早産を問わず、支給される。
③<H26年出題>
妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により流産し、労災保険法の療養補償給付を受けた場合、健康保険から出産育児一時金の支給は行われない。
【解答】
①<H21年出題> 〇
私生児の出産でも支給されます。なぜなら、主として「母体を保護する」ことが、出産に関する給付の目的だからです。
(参照 昭2.3.17保理792)
②<H21年出題> 〇
出産に関する給付は、妊娠4か月以上の出産が対象です。
1月は28日で計算するので、28日×3月+1日=85日。85日目が4か月目に入った日になるため、妊娠85日以降が出産に関する給付の対象となります。
(参照 昭3.3.16保発11)
また、生産、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)、早産を問いません。
(参照 昭27.6.16保文発2427)
③<H26年出題> ×
労災保険法の療養補償給付を受けたとしても、出産育児一時金の支給は行われます。
(参照 昭24.3.26保文発第523号)
こちらもどうぞ!
④<H27年出題>
出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには42万円、それ以外のときには40万4千円である。
⑤<H21年出題>
被保険者が死産児を出産した場合、出産育児一時金及び家族埋葬料が支給される。
⑥<H21年出題>
(出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関する問題)双子等の出産の場合には、胎盤数にかかわらず、一産児排出を一出産と認め、胎児数に応じて支給される。
【解答】
④<H27年出題> 〇
出産育児一時金の額は一児につき42万円(産科医療補償制度の対象外の出産の場合は40万4千円)です。
(施行令第36条)
⑤<H21年出題> ×
妊娠4か月以降の死産の場合は出産育児一時金は支給されます。しかし、死産児は被扶養者ではないので、家族埋葬料は支給されません。
(参照 昭23.12.2保文発898)
⑥<H21年出題> 〇
例えば、双子の場合は42万円×2=84万円となります。(産科医療補償制度の対象外の出産の場合は404,000円×2=808,000円)
(参照 平20.12.17保保発1217004)
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R3-332
「入院時生活療養費」は選択式で出題実績があります。
チェックしておきましょう!
では、問題をどうぞ!
①<H19選択>
療養病床に入院する65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者を < A >といい、その者が健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち< B >から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、< C >として現物で支給する。< C >の額は、原則として当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して< D >が定めた基準により算定した額から< E >を控除した額とする。
【解答】
A 特定長期入院被保険者
B 自己の選定するもの
C 入院時生活療養費
D 厚生労働大臣
E 生活療養標準負担額
(法第85条の2)
ポイント!
・入院時生活療養費は「現物」で支給される
・「厚生労働大臣の算出基準による生活療養費」から、「生活療養標準負担額」を控除したものが「入院時生活療養費」として現物給付されます。
次はこちらをどうぞ!
②<H26選択>改正による修正あり
入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について< A >に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
厚生労働大臣が告示で定める生活療養標準負担額は、低所得者以外の者については、以下の額となっている。なお、1日の生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものの額は、3食に相当する額を限度とする。
(1)下記(2)(3)以外の者 → 1日につき< B >円と1食につき< C >円又は420円との合計額
(2)病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者 → 1日につき< B >円と1食につき< C >円又は420円との合計額
(3)難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者 → 1日につき< D >円と1食につき260円との合計額
【解答】
A 介護保険法
B 370
C 460
D 0
★生活療養標準負担額は、「居住費(光熱水費)」と「食費」の合計です。
※生活療養標準負担額(低所得者以外)
生活療養標準負担額 | ||
(1) (2)(3)以外 | 居住費(1日) 370円 | 食費(1食) 460円又は420円 ※管理栄養士等を配置している保険医機関の場合は460円となる。 |
(2)病状の程度が重篤な者等 | 同上 | 同上 |
(3)指定難病の患者 | 0円 | 1食 260円 |
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R3-331
認定決定でおさえたいところ第2弾!
今日は印紙保険料の認定決定です。
概算保険料の認定決定と確定保険料の認定決定はこちらをどうぞ!
では、問題をどうぞ!
①<H24年出題(雇用保険)>
事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、この場合、当該事業主は、現金により、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は所轄都道府県労働局収入官吏に、その納付すべき印紙保険料を納付しなければならない。
②<H25年出題(雇用保険)>
事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。
【解答】
①<H24年出題(雇用保険)> 〇
ポイント!
・ 認定決定された印紙保険料は「現金」で納付する(印紙ではないので注意)
・ 「日本銀行」又は「所轄都道府県労働局収入官吏」に納付する
(則第38条)
②<H25年出題(雇用保険)> 〇
ポイント!
印紙保険料の認定決定の通知は、「納入告知書」で行われる。
(則第38条)
では、追徴金の問題をどうぞ!
③<H28年出題(雇用保険)>
事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の10に相当する追徴金を徴収される。
【解答】
③<H28年出題(雇用保険)> ×
印紙保険料の追徴金の割合は「100分の25」。一般保険料の場合の追徴金の割合である100分の10より高いのがポイントです。
追徴金が徴収されるのは、印紙保険料の納付を怠ったことについて、「正当な理由」がないと認められるときです。
(法第25条)
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R3-330
認定決定が行われるのは、
・概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるとき
・確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるとき
です。
では、問題をどうぞ!
①<H25年出題(雇用保険)>
事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。
②<H23年出題(労災)>
増加概算保険料の納付の要件に該当するに至っている場合であって、事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなければならない。
③<R1年出題(労災)>
事業主が提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、労働保険料の額が不足していた場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。このとき事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にその不足額を納付しなければならない。
【解答】
①<H25年出題(雇用保険)> ×
「納入告知書」ではなく「納付書」によって行われます。
ポイント!
・概算保険料の認定決定 → 納付書
・確定保険料の認定決定 → 納入告知書
②<H23年出題(労災)> ×
増加概算保険料については、事業主が増加概算保険料申告書を提出しなくても、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときでも、認定決定は行われません。
③<R1年出題(労災)> ×
「30日以内」が誤りです。
通知を受けた日から「15日以内」です。なお、この場合は翌日起算となるので、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内です。
通知を受けた日は、午前0時ではなく、受けた時から始まるので翌日起算です。
では、追徴金の問題をどうぞ!
④<H26年出題(雇用保険)>
事業主が、所定の期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、通知された労働保険料の額及び当該保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。
【解答】
③<H26年出題(雇用保険)> ×
「概算保険料」の認定決定の場合は、追徴金は課されません。
ポイント!
「確定保険料」の認定決定の場合は、追徴金が課されます。
追徴金の計算式は、納付すべき額(1,000円未満の端数切り捨て)×100分の10です。
追徴金の納期限は、「通知を発する日から起算して30日を経過した日」です。
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R3-329
徴収法では、保険料の算定のもとになるのは「賃金」です。
まず「賃金」の定義をどうぞ!
徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
今日は、通貨以外のもので支払われるもの(現物給与)の扱いについてみていきましょう。
では、問題をどうぞ!
①<R1年出題(雇用保険)>
労働保険徴収法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、労働保険徴収法施行規則第3条により「食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる」とされている。
②<H19年出題(雇用保険)>
労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるもののみに限られず、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも含むものとされている。
【解答】
①<R1年出題(雇用保険)> 〇
②<H19年出題(雇用保険)> 〇
ポイント!
・ 賃金は「通貨」だけでなく、通貨以外のもので支払われるものも含まれる。
・ その範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる
・ なお、「賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める」ことになっています。
「範囲」と「評価」を区別して読んでください。
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R3-328
徴収法の処分に不服のある場合は、行政不服審査法によって行います。
ではどうぞ!
H28年 労災問9より
①<ア>
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行うことができる。
②<イ>
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、その処分に係る都道府県労働局に置かれる労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求を行うことができる。
③<ウ>
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、厚生労働大臣に対し、再審査請求を行うことができる。
④<エ>
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、直ちにその取消しの訴えを提起することができる。
⑤<オ>
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、取消しの訴えを提起する場合を除いて、代理人によらず自ら不服の申立てを行わなければならない。
【解答】
ポイント!
徴収法には、不服申し立ての規定がありません。労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金に関する処分については、行政不服審査法に基づいて不服申立てを行うことになります。
①<ア> ×
異議申立てではなく「審査請求をすることができる」です。
また、審査請求先は、「厚生労働大臣」です。
★不服申立ての種類は、原則として「審査請求」とされています。
(行政不服審査法第2条、第4条)
②<イ> ×
<ア>と同じで、「厚生労働大臣に審査請求をすることができる」です。
③<ウ> ×
<ア><イ>と同じで「厚生労働大臣」に対し、再審査請求ではなく「審査請求」を行うことができる、です。
④<エ> 〇
行政事件訴訟法第8条によって、「直ちにその取消しの訴えを提起すること」ができます。
審査請求をしないで直ちに提起する、という選択もできることをおさえましょう。
(行政事件訴訟法第8条)
⑤<オ> ×
「審査請求は代理人によってすることができる」と規定されています。
(行政不服審査法第12条)
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R3-327
覚えれば解ける所定給付日数。しっかり暗記しましょう。
ではどうぞ!
①<H26年出題>
雇用保険法第22条第2項において、受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同条が規定する算定基礎期間が1年であり、当該基本手当の受給資格に係る離職の日において45歳である受給資格者にあっては < A >とされている。
【解答】
①<H26年出題>
A 360日
就職困難者の所定給付日数は、算定基礎期間が1年未満の場合は、年齢に関係なく150日。1年以上の場合は、45歳未満300日、45歳以上65歳未満360日です。
次は受給期間の問題をどうぞ!
②<H28年出題>
基本手当の受給資格に係る離職の日において55歳であって算定基礎期間が25年である者が特定受給資格者である場合、基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。
③<H23年出題>
所定給付日数が270日である受給資格者が、基準日の翌日から起算して1年以内に出産及び育児のため引き続き180日間職業に就くことができなかった場合、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出れば、基本手当の受給期間は1年に180日を加算したものとなる。
④<H28年出題>
定年に達したことで基本手当の受給期間の延長が認められた場合、疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日があるときでも受給期間はさらに延長されることはない。
【解答】
②<H28年出題> 〇
55歳・算定基礎期間が25年・特定受給資格者の場合、所定給付日数は330日で、受給期間は「1年+30日」です。
★受給期間
原 則 → 1年
所定給付日数360日 → 1年+60日
所定給付日数330日 → 1年+30日
③<H23年出題> 〇
「妊娠、出産、育児等」の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合 → 受給期間の延長が認められます。
問題文の場合、所定給付日数が270日なので受給期間は1年、それに「出産及び育児」のため職業に就くことができない180日をプラスして、受給期間は「1年+180日」となります。
④<H28年出題> ×
定年に達したことで受給期間の延長が認められた場合でも、疾病又は負傷等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない日があるときは、受給期間はさらに延長が認められます。
ただし、この場合でも受給期間は最長4年間です。
(行政手引50286)
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R3-326
今日のテーマは、「60歳以上の定年後の受給期間の延長のこと」です。
ではどうぞ!
①<H24年出題>
60歳以上で定年退職した者に対する雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間の延長は、1年を限度とする。
②<H24年出題>
60歳以上で定年退職した者による雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間延長の申出は、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときを除き、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない。
③<H28年出題>
60歳以上の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定の期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職したときでも、理由の如何を問わず受給期間の延長が認められる。
【解答】
①<H24年出題> 〇
定年退職者等が「少しゆっくりしてから求職活動を始めよう」という場合は、受給期間の延長の申出をすることができます。
求職申し込みをしないことを希望するとして申し出た期間(猶予期間)は、 1 年が限度です。例えば、猶予期間を4か月と希望した場合、受給期間が4か月延長されます。
(法第20条、則31条の2、行政手引50282)
②<H24年出題> 〇
「2か月以内」がポイントです。
(則第31条の3)
③<H28年出題> ×
「60歳以上の定年に達した後、再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなっている」場合、当該期限が到来したことにより離職した場合は受給期間の延長の対象となります。
問題文のように、1 年更新の再雇用制度で雇用されて、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職した場合は、受給期間の延長は認められません。
(行政手引50281)
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R3-325
今日のテーマは、「雇用保険の被保険者になる?ならない?」です。
ではどうぞ!
①<H25年出題>
同時に2以上の雇用関係について被保険者となることはない。
②<H30年出題>
労働日の全部又はその大部分において事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする在宅勤務者は、事業所勤務労働者と同一性が確認できる場合、他の要件を満たす限り被保険者となりうる。
【解答】
①<H25年出題> 〇
・同時に2以上の雇用関係にある労働者の場合
→ 一の雇用関係についてのみ被保険者となるので、同時に2以上の雇用関係について被保険者となることはありません。なお、被保険者となるのは、原則として、生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係のみです。
(行政手引20352)
②<H30年出題> 〇
・在宅勤務者の場合
→ 事業所勤務労働者との同一性が確認できれば原則として被保険者となりうる。
※事業所勤務労働者との同一性とは、簡単に書くと、所属事業所で勤務する他の労働者と同一の就業規則等の諸規定が適用されることです。
(行政手引20351)
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R3-324
今日のテーマは、「複数事業労働者の給付基礎日額(特別加入者編)」です。
以下のような場合も「複数事業労働者」となります。
・ある会社では「労働者」として働く一方、他の仕事で「特別加入」している
・複数の仕事で「特別加入」している
このような場合の給付基礎日額の算定についてみていきましょう。
では特別加入者の給付基礎日額のポイントからどうぞ!
穴埋めで確認しましょう。
(平成30年選択式より)
・中小事業主等の特別加入の給付基礎日額 → 当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とされており、最高額は、
< A >である。
【解答】
A 25,000円
特別加入者の給付基礎日額は、3,500円から最高25,000円まで、16段階の設定があります。また、家内労働者については、それにプラスして「2,000円、2,500円、3,000円」の設定もあります。
特別加入者の給付基礎日額のポイント
自動変更対象額 | 適用なし |
年齢階層別の最高・最低限度額 | |
スライド制 | 適用される |
では、複数事業労働者の場合の給付基礎日額は?
①労働者であって、かつ、特別加入者である場合
労働者としての給付基礎日額 + 特別加入者としての給付基礎日額
※労働者としての給付基礎日額 → 合算前に自動変更対象額、スライド制、年齢階層別最高・最低限度額を適用し算定
※特別加入者としての給付基礎日額 → 合算前に、スライド制のみ適用し算定
②複数の特別加入を行っている場合
特別加入者としての各給付基礎日額を合算 → 合算した額にスライド制のみ適用し算定
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R3-323
今日のテーマは、令和3年4月に改正された「特別加入者の範囲」その2です!
特別加入者は、3つに分かれています。
第1種特別加入者 → 中小事業主等
第2種特別加入者 → 一人親方等、特定作業従事者
第3種特別加入者 → 海外派遣者
今日は、「特定作業従事者」の範囲を確認しましょう。
では穴埋めでどうぞ!
【特定作業従事者の範囲】
1 農業における一定の作業
2 国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる一定の作業
3 家内労働者及びその補助者が行う一定の作業
4 労働組合等の常勤の役員が行う一定の作業
5 介護関係業務に係る一定の作業及び家事支援に係る一定の作業
令和3年4月より追加された作業
↓
6 放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における< A >の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
7 < B >の制作の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
【解答】
A 音楽、演芸その他の芸能
B アニメーシヨン
(則第46条の18)
★令和3年4月から追加されたのは次の2つです。
■芸能従事者
・芸能実演家(俳優、舞踊家、音楽家、演芸家、スタント等)
・芸能製作作業従事者(監督、撮影、衣装、メイク等)
■アニメーション制作作業従事者
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R3-322
今日のテーマは、令和3年4月に改正された「特別加入者の範囲」その1です!
特別加入者は、3つに分かれています。
第1種特別加入者 → 中小事業主等
第2種特別加入者 → 一人親方等、特定作業従事者
第3種特別加入者 → 海外派遣者
令和3年4月より改正された「一人親方等」の範囲を確認しましょう。
では穴埋めでどうぞ!
【一人親方等の範囲】
1 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業
(例)個人タクシー業者や個人貨物運送業者など
2 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
(例)大工、左官、とび職人
3 漁船による水産動植物の採捕の事業(7に掲げる事業を除く。)
4 林業の事業
5 医薬品の配置販売の事業
6 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
7 船員法第1条に規定する船員が行う事業
8 < A >法第2条に規定する< A >が行う事業
9 高年齢者の雇用の安定等に関する法律第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第1号に規定する< B >その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第2号に規定する< C >に係る< B >その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
【解答】
A 柔道整復師
B 委託契約
C 社会貢献事業
(則第46条の17)
★8と9が令和3年4月から追加された事業です。
9は、先日書きました「【改正】70歳までの就業確保措置」によって「創業支援等措置」に基づく事業を行う人が対象です。
★ 明日は特定作業従事者です。
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R3-321
今日のテーマは「元方事業者と関係請負人」です。
では条文を穴埋めでどうぞ!
法第29条 (元方事業者の講ずべき措置等)
1 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な< A >を行なわなければならない。
2 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な < B >を行なわなければならない。
3 2の< B >を受けた関係請負人又はその労働者は、当該< B >に従わなければならない。
【解答】
A 指導
B 指示
業種を限定していませんので、すべての業種の「元方事業者」に適用される規定です。
「指導」と「指示」が出てきますが、「指示」の方は、「違反していると認めるとき」、「従わなければならない」のように使われていますので、指導より指示の方が重いイメージです。
では、こちらもどうぞ!
①<H18年出題>
業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。
②<H22年出題>
製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならず、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならないが、関係請負人の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。
③<H26年出題>
労働安全衛生法第29条第2項には、元方事業者の講ずべき措置等として、「元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。」との規定が置かれており、この規定の違反には、罰則が付いている。
【解答】
①<H18年出題> 〇
最大のポイントは、「業種のいかんを問わず」の部分です。この規定は、業種を問わず元方事業者に適用されます。
(法第29条)
②<H22年出題> ×
関係請負人のみならず、関係請負人の労働者に対しても指導及び指示をしなければなりません。
(法第29条)
③<H26年出題> ×
この規定には、罰則はありません。
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R3-320
今日のテーマは「統括安全衛生責任者でおさえておきたいところ」です。
ではどうぞ!
法第15条 (統括安全衛生責任者)
事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が2以上あるため、その者が2以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業又は< A >に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「< B >」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。
【解答】
A 造船業
B 特定元方事業者
ポイント!
用語をおさえておきましょう。
・元方事業者 → 一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの
・特定事業 → 建設業、造船業
・特定元方事業者 → 元方事業者のうち特定事業を行うもの(建設業と造船業の元方事業者)
では、こちらもどうぞ!
①<H20年出題>
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所で混在して仕事をすることによって生ずる労働災害を防止するため、労働安全衛生法施行令第7条第2項で定める仕事の区分により統括安全衛生責任者を選任しなければならないが、この場合、その労働者及び関係請負人の労働者が常時40人のずい道の建設の仕事については、統括安全衛生責任者を選任する必要はない。
②<H20年出題>
労働安全衛生法第15条第2項は、「統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない」と規定しており、統括安全衛生責任者は当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有しているが、当該作業場所を巡視することに関する措置を講ずる必要はない。
③<H22年出題>
建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の数が労働安全衛生法施行令で定める仕事の区分に応じて一定数未満であるときを除き、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮等をさせなければならない。
【解答】
①<H20年出題> ×
常時40人のずい道の建設の仕事は、統括安全衛生責任者を選任しなければなりません。※ずい道の建設の仕事の場合、常時30人以上で選任義務があります。
(統括安全衛生責任者の選任について)
・選任が必要な業種 → 特定事業(建設業、造船業)
・規模
(原則)特定元方事業者の労働者+関係請負人の労働者数が常時50人以上
※「ずい道等の建設」、「圧気工法による作業」、「一定の橋梁の建設」
→ 常時30人以上
②<H20年出題> ×
「作業場所を巡視すること」に関する措置を講ずることは、統括安全衛生責任者が統括管理する項目の中に含まれます。
③<H22年出題> 〇
「元方安全衛生管理者」は「統括安全衛生責任者」の部下のようなイメージです。「建設業に属する事業」の元方事業者で、統括安全衛生責任者を選任した事業者が選任します。「建設業」のみが対象で、造船業には元方安全衛生管理者の選任義務はありません。
(法第15条の2)
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R3-319
今日のテーマは事業者の責務などです。
ではどうぞ!
①<H18年選択>
労働安全衛生法第3条第1項の規定においては、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて< A >なければならない。」と規定されている。
②<H12年出題>
労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
③
労働安全衛生法第3条第2項の規定においては、「機械、器具その他の設備を < B >し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは< B >する者は、これらの物の< B >、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止< C >なければならない。」と規定されている。
④
労働安全衛生法第3条第3項の規定においては、「建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように< D >しなければならない。」と規定されている。
【解答】
①<H18年選択>
A 職場における労働者の安全と健康を確保するようにし
★ 事業主が労働安全衛生法に定める労働災害の防止のための最低基準を守ることは当然。さらに、職場環境、労働条件を改善し、職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない、と規定されています。
②<H12年出題> 〇
★ 労働者にも「労働災害を防止するため必要な事項を守る」こと、「事業者等が実施する労働災害の防止に関する措置に協力する」ことが求められています。語尾が「努めなければならない」と努力義務であることがポイントです。
(法第4条)
③
B 設計
C に資するように努め
★ 対象は、①機械、器具その他の設備を設計する者、製造する者、輸入する者、②原材料を製造する者、輸入する者、③建設物を建設する者、設計する者です。
例えば、機械の設計者は、機械の設計の段階で、その機械を使用する際の労働災害を防止するための措置を講ずることが求められています。努力義務ですので注意してください。
④
D 配慮
★ 対象は、建設工事の注文者等です。例えば、工事を発注する際に、安全に工事が行われるように、施工方法や工期等の条件に配慮してください、という規定です。
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R3-318
今日のテーマはフレックスタイム制です。
本題の前にフレックスタイム制を導入の要件を確認しておきましょう。
① 就業規則その他これに準ずるものに規定する
・「始業及び終業の時刻」をその労働者の決定に委ねること
② 労使協定で一定事項を定める
「清算期間」とは?
清算期間とは → その期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間(原則40時間、特例44時間)を超えない範囲内において労働させる期間をいい、< A >以内の期間に限るものとする。
【解答】
A 3か月
フレックスタイム制の清算期間の上限は3か月です。
ただし、清算期間が1か月を超える場合は、一定のルールがあります。そのルールを次の問題で確認しましょう。
では、どうぞ!
①<R1年出題>
労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制について、清算期間が1か月を超える場合において、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当するため、労働基準法第36条第1項の協定の締結及び届出が必要となり、清算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない。
【解答】
①<R1年出題> 〇
フレックスタイム制の時間外労働は?
フレックスタイム制の時間外労働は、清算期間の法定労働時間の総枠を超えた部分です。
例えば、清算期間が1か月の場合は1か月単位で労働時間を清算します。
1か月の法定労働時間の総枠は、暦日数が31日の月でしたら177.1時間です。もし、1か月でトータルした実際の労働時間が総枠を超えていれば、その枠を超えた時間が時間外労働となります。
では、清算期間を3か月とした場合は?
清算期間を3か月にした場合は、3か月単位で清算します。
暦日数が92日だとすると、法定労働時間の総枠は525.7時間(労働時間の週平均が40時間)となり、実際の労働時間のトータルが総枠を超えれば、超えた分が時間外労働となります。
ただし、清算期間が1か月を超える場合は、『1か月ごとの労働時間が週平均50時間を超えないこと』というルールがあります。
ですので、問題文のように、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当し、36協定の締結と届出、清算期間の途中でも割増賃金を支払う必要があります。
(法第32条の3)
★もう一つ注意★ 特例事業場の場合、清算期間が1か月以内なら「44時間」の特例が適用されますが、清算期間が1か月を超える場合は、特例は適用されませんので原則の40時間が適用されます。
こちらもどうぞ!
②<R2年出題>
労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を実施する際には、清算期間の長さにかかわらず、同条に掲げる事項を定めた労使協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。
【解答】
②<R2年出題> ×
フレックスタイム制の労使協定
・清算期間が1か月以内 → 届出不要
・清算期間が1か月を超える → 届け出なければならない
(法第32条の3)
ついでに「労使協定の有効期間」もチェックしましょう。
清算期間が1か月を超える → 有効期間の定めをすること
(則第12条の3)
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R3-317
令和3年3月1日から、法定雇用率が変わりました。
まずは、こちらをどうぞ
<H25年選択(修正)>
障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める対象障害者の割合が一定率以上になるよう義務づけている。この法定雇用率は令和3年3月1日から改定され、それにともなって、毎年6月1日時点の障害者雇用状況を管轄公共職業安定所の長に報告する必要のある民間企業は、< A >人以上に拡大された。< A >人以上の企業には、< B >を選任するよう努力することが求められている。
【解答】
A 43.5
B 障害者雇用推進者
(法第43条)
令和3年3月1日からの法定雇用率
民間企業 | 2.3% |
特殊法人 | 2.6% |
国、地方公共団体 | 2.6% |
教育委員会 | 2.5% |
一般の民間企業の場合
★雇用する労働者が常時43.5人以上の場合
・障害者の雇用義務が発生する
・障害者の雇用状況の報告義務がある
・障害者雇用推進者を選任する努力が求められる
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R3-316
昨日、高年齢者雇用安定法の改正「70歳までの就業確保措置」の努力義務についてお話しました。
確定給付企業年金法も改正で70歳までの拡大が行われています。
まずは、こちらをどうぞ
<H30年選択(修正)>
確定給付企業年金法第36条の規定によると、老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとするが、この規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならないとされている。
(1)< A >の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。
(2)政令で定める年齢以上(1)の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。
また、(2)の政令で定める年齢は、< B >であってはならないとされている。
【解答】
A 60歳以上70歳以下(←今回の改正点です)
B 50歳未満
(法第36条、施行令28条)
確定給付企業年金の老齢給付金の支給開始年齢
(1) 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したとき
(2)50歳以上(1)の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったとき(※規約で当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る)
では、こちらもどうぞ!
①<H30選択>
確定給付企業年金法第29条第1項では、事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金。)は、次に掲げる給付を行うものとすると規定している。
(1) 老齢給付金
(2) < C >
②<H26年出題>
規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。
③<H26年出題>
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
【解答】
①<H30選択>
C 脱退一時金
★確定給付企業年金では、「老齢給付金」と「脱退一時金」の給付を行います。
また、規約で定めるところにより、それらの給付に加え、「障害給付金」、「遺族給付金」の給付を行うことができます。
(法第29条)
②<H26年出題> 〇
老齢給付金の支給要件は、20年を超えてはならない、とされています。
(法第36条)
③<H26年出題> 〇
老齢給付金を年金で支給する場合は、「終身又は5年以上」にわたり、「毎年1回以上定期的」に支給するものでなければなりません。
(法第33条)
※老齢給付金は、原則として年金として支給。ただし、規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合は、一時金として支給することができます。(法第38条)
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R3-315
今日のテーマは「70歳までの就業確保措置」です。(令和3年4月~)
70歳定年を義務付けるものではないので、注意してください。
まずは、ポイントをチェックしましょう
★ 第9条では、「高年齢者雇用確保措置」が義務づけられています。こちらは、もとからある規定です。
定年(65歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。
1 当該定年の引上げ
2 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入
3 当該定年の定めの廃止
高年齢者雇用確保措置のポイント!
・65歳までの「雇用確保」
・義務
★ 上記の「65歳までの雇用確保の義務」にプラスして、令和3年4月から「高年齢者就業確保措置」が新しく加わりました。
高年齢者就業確保措置のポイント!比較してみましょう!
・65歳から70歳までの「就業確保」(雇用ではなく「就業」であることに注意)
・努力義務
では、新しくできた「高年齢者就業確保措置」をチェックしましょう
<努力義務の対象になる事業主>
・定年(65歳以上70歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主
・継続雇用制度(高年齢者を70歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く。)を導入している事業主
<高年齢者就業確保措置>努力義務
1 当該定年の引上げ
2 65歳以上継続雇用制度(その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後等も引き続いて雇用する制度をいう。)の導入
3 当該定年の定めの廃止
4 創業支援等措置(雇用によらない措置)
※ なお、4の「創業支援等措置」の導入については、過半数労働組合等の同意を得ることが条件となっています。
また、「創業支援等措置」とは雇用によらない措置であることがポイントです。
「創業支援等措置」の内容は70歳まで継続的に「業務委託契約を締結する制度」、「①事業主が自ら実施する社会貢献事業、②事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業、に従事できる制度」です。
(法第10条の2)
まとめ 比較表を作ってみました。
高年齢者雇用確保措置 | 高年齢者就業確保措置 |
65歳まで | 70歳まで |
義務 | 努力義務 |
創業支援等措置OK(雇用によらない措置) | |
継続雇用できる事業主の範囲 ・自社 ・特殊関係事業主 | 継続雇用できる事業主の範囲 ・自社 ・特殊関係事業主 ・特殊関係事業主以外の他社 |
では、こちらもどうぞ!
<H26年出題>
高年齢者雇用安定法は、事業主に、定年年齢を定める場合には65歳以上とすることを義務づけている。
【解答】 ×
「定年の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。」と規定されているので、原則として60歳を下回ることはできません。(例外あり)
定年を65歳以上とすることは義務付けられていません。
(法第8条)
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R3-314
今日のテーマは「中途採用比率の公表の義務化」です。(令和3年4月~)
中途採用に関する環境整備を推進することが目的です。
まずは、条文を穴埋めでチェックしましょう
第27条の2
常時雇用する労働者の数が< A >人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の職業選択に資するよう、雇い入れた通常の労働者及びこれに準ずる者として厚生労働省令で定める者の数に占める中途採用により雇い入れられた者の数の割合を定期的に公表しなければならない。
【解答】
A 300
中途採用比率の公表が義務づけられたのは、常時雇用される労働者数が300人を超える(301人以上)の企業です。
★ 労働者の職業選択に資するよう、正規雇用労働者の中途採用比率を定期的に公表しなければならないことになりました。
★ なお、「正規雇用労働者の中途採用比率」の情報公表は、頻度はおおむね1年に1回以上、方法はインターネットの利用その他の方法とされています。
(参照)令和3.2.9職発0209 第3号
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R3-313
今日のテーマは「パワハラ防止措置の義務」です。
まずは、条文を穴埋めでチェックしましょう
第32条の2 (雇用管理上の措置等)
1 事業主は、職場において行われる< A >を背景とした言動であって、 < B >な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の< C >が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が1の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して< D >をしてはならない。
【解答】
A 優越的な関係
B 業務上必要かつ相当
C 就業環境
D 解雇その他不利益な取扱い
令和2年6月に改正されました。
令和2年厚生労働省告示第5号では、『職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすものをいう。』とされていて、また、『客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については 、職場におけるパワーハラスメントには該当しない。』とされています。
事業主はパワーハラスメン防止対策について、雇用管理上必要な措置を講じなければならないことが義務づけられました。
なお、中小事業主は、令和4年4月から義務化されますので、それまでは努力義務となっています。
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R3-312
老齢基礎年金の満額は、780,900円×改定率です。
令和3年度の改定率は「1.000」ですので、令和3年度の年金額は、780,900円×1.000=780,900円となります。
今日のテーマは、改定率が「1.000」になった根拠です。
まずは、こちらからどうぞ!
<R2年出題>
年金額の改定は、受給権者が68歳に到達する年度よりも前の年度では、物価変動率を基準として、また68歳に到達した年度以後は名目手取り賃金変動率を基準として行われる。
【解答】 ×
改定の基準が逆です。正しくは次の通りです。
・68歳に到達する年度前(新規裁定者)→ 名目手取り賃金変動率
・68歳に到達した年度以後(既裁定者) → 物価変動率
(法第27条の2)
今回の指標は、
・ 物価変動率 → 0.0%
・ 名目手取り賃金変動率 → ▲0.1%
となりました。賃金がマイナスになっていることに注目してください。
ポイント!
既裁定者は原則として「物価変動率」が基準ですが、令和3年4月より、『物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、「名目手取り賃金変動率」を基準とする。』と改正されています。(法第27条の3)
今回は、「名目手取り賃金変動率がマイナス0.1%、物価変動率は0.0%」です。物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回っていますので上の条件に当てはまり、既裁定者も「名目手取り賃金変動率」を基準に改定されています。
つまり、令和3年度は、新規裁定者・既裁定者とも、『名目手取り賃金変動率(▲0.1%)』を基準に改定されています。
令和2年度の改定率が「1.001」でしたので、そこからマイナス0.1%して、今年度の改定率は「1.000」です。
ちなみに、名目手取り賃金変動率がマイナスですので、マクロ経済スライドは行われません。
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R3-311
国民年金法と同じように、厚生年金保険法の脱退一時金も改正されました。
上限年数が36月(3年)から60月(5年)に引き上げられています。
国民年金法の脱退一時金の改正はこちらからどうぞ
→ R3.6.27 【国年】脱退一時金の支給上限年数の引上げ
条文を穴埋めでチェックしましょう!
★空欄を埋めてください。
法附則第29条 (日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)に支給率を乗じて得た額とする。
支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。)の属する年の前年< A >月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年< A >月の保険料率)に< B >を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率とし、その率に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。
【解答】
A 10
B 2分の1
(法附則第29条)
厚生年金保険の脱退一時金は、「被保険者であった期間の平均標準報酬額×支給率」で計算します。
「支給率」は、『最終月の保険料率×2分の1×政令で定める数』です。
『政令で定める数』は以下の通りです。(最終月が令和3年4月以降の場合)
被保険者であった期間 | |
---|---|
6月~12月 | 6 |
12月~18月 | 12 |
18月~24月 | 18 |
24月~30月 | 24 |
30月~36月 | 30 |
36月~42月 | 36 |
42月~48月 | 42 |
48月~54月 | 48 |
54月~60月 | 54 |
60月以上 | 60 |
(施行令第12条の2)
★ 例えば最終月が令和3年4月で、被保険者であった期間が60月以上の場合の支給率は、「18.3%×2分の1×60」≒5.5となります。(小数点以下1位未満の端数は四捨五入)
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R3-310
令和2年9月より、標準報酬月額の最高等級が引き上げられています。
条文を穴埋めでチェックしましょう!
★空欄を埋めてください。
第20条
毎年< A >における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の< B >に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の< C >から、健康保険法に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
【解答】
A 3月31日
B 100分の200
C 9月1日
(法第20条)
ポイント!
厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級は「第32級 650,000円」になりました。
(令和2年9月より R2.8.14政令第246号)
厚生年金保険の標準報酬月額は、第1級(88,000円)~第32級(650,000円)です。
ちなみに、健康保険法は 第1級(58,000円)~第50級(1,390,000円)です。
では、こちらもどうぞ!
<H24年出題>(修正)
被保険者が賞与を受けた場合、その賞与額に基づき、これに千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計が573万円を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は0とする。
【解答】
<H24年出題>(修正) ×
厚生年金保険の標準賞与額は、『被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が150万円を超えるときは、これを150万円とする。』と規定されています。
厚生年金保険の標準賞与額の上限は月150万円です。
(法第24条の4)
問題文は、健康保険の標準賞与額の決定方法です。健康保険法の場合は、年度の累計で573万円までです。(健保法第45条)
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R3-309
令和3年度の国民年金保険料の計算根拠が今日のテーマです。
まずはこちらをどうぞ!
令和元年度以後の年度に属する月の月分の保険料の額は、< A >に保険料改定率を乗じて得た額(その額に< B >円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、< B >円以上< C >円未満の端数が生じたときは、これを< C >円に切り上げるものとする。)とする。
【解答】
A 17,000
B 5
C 10
令和元年度以後の保険料は、「17,000円×保険料改定率」で計算します。
端数は、5円未満切捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げます。(保険料額は10円単位まで)
さて、令和3年度の保険料改定率は「0.977」ですので、
令和3年度の国民年金の保険料は、17,000円×0.977
10円未満を四捨五入で端数処理して、「16,610円」です。
★「保険料改定率」の改定基準は?
保険料改定率は、「前年度保険料改定率 × 名目賃金変動率」となります。
名目賃金変動率は、簡単に言うと「物価変動率 × 実質賃金変動率」です。
保険料の改定は「保険料改定率」。保険料改定率は、名目賃金変動率を基準にしています。
一方、年金額の改定は「改定率」。改定率は、原則として、新規裁定者は「名目手取り賃金変動率」、既裁定者は「物価変動率」が基準になります。
名目手取り賃金変動率は、簡単に言うと、「物価変動率 × 実質賃金変動率×可処分所得割合変化率」です。
「名目賃金変動率」と「名目手取り賃金変動率」は違うので注意してください。
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R3-308
令和3年4月の脱退一時金の改正が今日のテーマです。
脱退一時金の支給額の計算に使う月数の上限が36月(3年)から60月(5年)に引き上げられました。
特定技能1号の創設で期限付きの在留期間の最長期間が5年となったこと、短期滞在の外国人の状況に変化が生じていること等による見直しです。
まずは条文の穴埋めをどうぞ!
附則第9条の3の2 (日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
第3項 脱退一時金の額は、基準月(請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間のうち請求の日の前日までに当該期間の各月の保険料として納付された保険料に係る月のうち直近の月をいう。)の属する年度における保険料の額に< A >を乗じて得た額に保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数を乗じて得た額とする。
【解答】
A 2分の1
◇脱退一時金の額の計算式
基準月の保険料額×2分の1×保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数
政令で定める数は施行令14条の3の2に次のように規定されています。
6月以上12月未満 | 6 |
12月以上18月未満 | 12 |
18月以上24月未満 | 18 |
24月以上30月未満 | 24 |
30月以上36月未満 | 30 |
36月以上42月未満 | 36 |
42月以上48月未満 | 42 |
48月以上54月未満 | 48 |
54月以上60月未満 | 54 |
60月以上 | 60 |
6の倍数なので覚えやすいです。
★例えば、基準月が令和3年度にあり、保険料納付済期間等の月数が60月の場合の脱退一時金の額は、
16,610円(令和3年度の保険料額)×2分の1×60=498,300円となります。
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R3-307
今日は、「寡婦年金」の改正点をチェックしましょう。
まずは条文の穴埋めをどうぞ!
第49条 寡婦年金の支給要件
寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が < A >年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例期間及び納付猶予期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が< A >年以上継続した< B >の妻があるときに、その者に支給する。
ただし、老齢基礎年金又は< C >の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない。
【解答】
A 10
B 65歳未満
C 障害基礎年金
令和3年4月の改正点は?
・改正前
死亡した夫が、「障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたとき」は寡婦年金は支給されない
↓
・改正後
「老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したとき」は寡婦年金は支給されない
◇改正で、死亡した夫の障害基礎年金の受給状況の条件が、老齢基礎年金と同じになりました。
◇改正前は、死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるときは、実際に障害基礎年金を受けていなくても、寡婦年金は支給されませんでした。(夫が障害基礎年金の受給権者であったというだけで寡婦年金は支給されなかった)
改正後は、夫に障害基礎年金の受給権があったとしても、実際に障害基礎年金を受けていない場合は、寡婦年金は支給されることになりました。
ちなみに、「障害基礎年金の受給権があるが、実際に障害基礎年金を受けていない」ってどんなとき? → 『障害基礎年金の受給権発生日と死亡日が同じ月』のときです。
こちらもどうぞ!
①<H20年出題>
寡婦年金は、夫の死亡当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した60歳以上65歳未満の妻に限り受給権が発生する。
②<H20年出題>
夫の死亡の当時に60歳未満であった妻に支給される寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が開始され、65歳に達した日の属する月まで支給される。
【解答】
①<H20年出題> ×
「60歳以上65歳未満の妻」ではなく「65歳未満の妻」が対象です。
妻が60歳未満の場合は、60歳から寡婦年金が支給されます。(②の問題)
(法第49条)
②<H20年出題> 〇
寡婦年金は60歳から65歳まで支給される有期年金です。
年金は、「支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月」から、「権利が消滅した日の属する月」まで支給されます。
寡婦年金は夫の死亡によって支給されるので、60歳以上の妻の場合は、「夫の死亡した日の属する月の翌月」から支給されます。夫の死亡当時に妻が60歳未満の場合は、「妻が60歳に達した日の属する月の翌月」から支給を始める、と規定されています。
そして寡婦年金は65歳で失権しますので、最大で「65歳に達した日の属する月」まで支給されます。
(法第18条、第49条3項、51条)
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R3-306
今日のテーマは、被保険者証のフローです。
従業員が入社した場合、事業主は資格取得届を提出します。
提出先は、「全国健康保険協会」(協会けんぽ)の場合は日本年金機構へ、「健康保険組合」の場合は「健康保険組合」です。
昨日お話しましたように、資格取得届が提出されると、協会けんぽの場合、厚生労働大臣が確認を行います。協会けんぽは、その情報の提供を受けて、被保険者証を交付します。
健康保険組合の場合は、健康保険組合で資格取得の確認を行い、被保険者証を交付します。
まずはこちらからどうぞ!
①<H23年出題>
厚生労働大臣は、全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、健康保険法施行規則の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期間を定めて交付するものとする。
②<H26年出題>
被保険者資格証明書の交付を受けた全国健康保険協会が管掌する健康保険の一般被保険者が、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。
【解答】
①<H23年出題> 〇
ポイント! 「被保険者資格証明書」は協会けんぽのみ。健保組合にはありません
「協会けんぽ」の場合、年金機構に資格取得届を提出して、厚生労働大臣が確認→協会けんぽに情報提供→協会けんぽから被保険者証を交付、という流れになるので、被保険者証の交付まで時間がかかります。
「被保険者資格証明書」は、被保険者証が交付されるまでの間に病院で療養を受ける必要がある場合、事業主又は被保険者からの求めがあった場合に交付されます。
被保険者資格証明書は、協会けんぽではなく「厚生労働大臣」が交付する点にも注意してください。
(則第50条の2)
②<H26年出題> 〇
被保険者資格証明書は、被保険者証の交付を受けたときなどは使えなくなるので、返納します。返納は、事業主を経由することがポイントです。
(則第50条の2)
こちらもどうぞ!
③<R1年出題>
保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができるが、この検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は無効である。
④<H27年出題>
健康保険法施行規則においては、保険者は3年ごとに一定の期日を定め、被扶養者に係る確認をすることができることを規定している。
【解答】
③<R1年出題> 〇
施行規則第50条で、「保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。」と規定されています。
④<H27年出題> ×
3年ごとではなく「毎年一定の期日を定め」です。被扶養者が就職するなどで扶養の状況は変化することもあるので、現に扶養に該当するかどうかチェックできるという仕組みです。
(則第50条)
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R3-305
今日のテーマは、資格得喪の確認です。
ところで、健康保険には「確認」の制度がありますが、労災保険には「確認」はありません。
なぜなら、労災保険は「労働者」であれば全て保護されるからです。そのため、労災保険には資格取得届もありません。
(ちなみに、国民年金にも「確認」という制度はありません。)
まずは穴埋めで確認しましょう!
第39条 資格得喪の確認
被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては< A >、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。)の確認によって、その効力を生ずる。
ただし、任意適用の取消しによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。
確認は、資格の取得及び喪失の届出若しくは被保険者又は被保険者であった者からの請求により、又は職権で行うものとする。
【解答】
A 厚生労働大臣
この条文で「保険者等」とは厚生労働大臣と健康保険組合を指します。厚生労働大臣は保険者ではないので、「等」がついています。
(法第39条、附則第3条)
★例えば、6月24日に入社しても、事業主が届出をしないままだと、保険者等は入社の事実を知らないので、健康保険の資格は取得できません。
「確認」とは、事業主からの届出等によって入社の事実を保険者等に知ってもらい、それによって、健康保険の被保険者としての効力が発生するというものです。(退職の場合も同じ)
確認の方法は、①事業主からの届出、②被保険者又は被保険者であった者からの請求、③職権の3つです。
★「任意適用の取消しによる被保険者の資格の喪失」の場合は、任意適用取消しの厚生労働大臣の認可があった日の翌日に資格を喪失すると決まっているので、確認の必要はありません。
また、任意継続被保険者と特例退職被保険者は、資格得喪の理由が入社や退職ではないので、こちらも確認はいりません。
こちらもどうぞ!
①<H21年出題>
被保険者の資格の取得及び喪失は、健康保険組合の被保険者については当該健康保険組合が、全国健康保険協会の被保険者については全国健康保険協会が、それぞれ確認することによってその効力を生ずるが、任意継続被保険者及び特例退職被保険者の被保険者資格の得喪については保険者等の確認は行われない。
②<H26年出題>
任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。
③<H30年出題>
任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の喪失の要件に該当した場合は、被保険者が保険者等に資格喪失の届書を提出しなければならず、当該資格喪失の効力は、保険者等の確認によって生ずる。
【解答】
①<H21年出題> ×
全国健康保険協会の被保険者の確認は全国健康保険協会ではなく「厚生労働大臣」が行います。(上の穴埋めの部分です。)
法第5条で、『全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。』と規定されています。
※なぜ「厚生労働大臣」が出てくるのか?
適用事業所に入社した場合、健康保険と厚生年金保険はセットで加入します。厚生年金保険と健康保険で重なる事務は、厚生年金保険の事務を行う厚生労働大臣がまとめて行うということです。
( )で、任意継続被保険者が除かれているのは、任意継続被保険者は、退職しているため厚生年金保険とセットで加入することが無いからです。
②<H26年出題> ×
確認は要りません。
③<H30年出題> ×
同じく、保険者等の確認は要りません。
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R3-304
今日のテーマは、「任意継続被保険者の標準報酬月額」です。
ではどうぞ!
①<R1選択>
任意継続被保険者の標準報酬月額については、次のアとイに掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
ア 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
イ 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の< A >全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
【解答】
A 9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
(法第47条)
※令和3年度の、協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は令和2年度と同じ30万円です。(令和2年9月30日時点の標準報酬月額の平均額は290,274円だそうです。)
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②<H15年出題>
事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うが、任意継続被保険者の負担する保険料を納付する義務を負わない。
③<H30年出題>
一般の被保険者に関する保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。任意継続被保険者に関する毎月の保険料は、その月の10日までに納付しなければならないが、初めて納付すべき保険料については、被保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出をした日に納付しなければならない。
【解答】
②<H15年出題> 〇
★在職中
保険料の負担 | 被保険者と事業主は、それぞれ2分の1を負担 |
納付義務 | 事業主が負う |
★退職後(任意継続被保険者)
保険料の負担 | 任意継続被保険者が全額負担 |
納付義務 | 任意継続被保険者が負う |
(法第161条)
③<H30年出題> ×
初めて納付すべき保険料の期限が誤りです。
★保険料の納期限
在職中 | 翌月末日 |
任意継続被保険者 | その月の10日 ※初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日 例えば、6月23日に任意継続被保険者の資格を取得した場合、6月から任意継続被保険者として保険料が徴収されるが、既に6月10日を過ぎているから。 |
(法第164条)
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R3-303
今日のテーマは、「延滞金の割合の特例」です。
まずは条文から確認しましょう。
徴収法第28条第1項 (延滞金)
政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその< A >までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から < B >月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が< C >円未満であるときは、延滞金を徴収しない。
【解答】
A 完納又は財産差押えの日の前日
B 2
C 1,000
(徴収法第28条)
延滞金の割合については特例があります
<延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合について>
各年の延滞税特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、
・ 年14.6%の割合 → 延滞税特例基準割合+年7.3%
・ 年7.3%の割合 → 延滞税特例基準割合+年1%(加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)
とすることになっています。
(附則第12条)
さて、令和3年の「延滞税特例基準割合」は、1.5%です。
ですので、令和3年の延滞金の割合は、年8.8%(納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年2.5%)となります。
※ 1.5+7.3=8.8%、1.5+1=2.5%です。
★ ちなみに、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法では、年8.8%(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年2.5%)となります。2月ではなく「3月」ですのでご注意ください。
練習問題をどうぞ
『徴収法 延滞金の割合の特例について』
令和3年の延滞金の割合は年< D >%(納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年< E >%)となる。
【解答】
D 8.8
E 2.5
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①<H29年出題(雇用)>
事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。
②<H25年出題(雇用)>
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、期限を指定して督促を行うが、指定された期限までに納付しない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
【解答】
①<H29年出題(雇用)> 〇
督促状に指定された期限までに徴収金を完納すれば、延滞金は徴収されません。
(法第28条)
②<H25年出題(雇用)> ×
督促状の「指定した期限の翌日」ではなく、本来の「納期限の翌日」から計算されます。よく出るひっかけ問題ですので注意してください。
(法第28条)
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R3-302
労災保険法の改正で「複数業務要因災害」が加わりましたが、「メリット収支率」の算定には算入する?しない?が今日のテーマです。
メリット収支率とは?
メリット収支率とは、簡単に言うと、「保険料の額」に対する「保険給付の額(特別支給金含む。)」の割合です。政府から見ると、収入(保険料)に対する支出(保険給付+特別支給金)の割合です。そして、どちらも「業務災害」に係る額であることがポイントです。
この割合が高い(=労働災害の発生率が高い)場合、具体的には100分の85を超えると、保険料率が上がります。
逆にこの割合が低い(=労働災害の発生率が低い)場合、具体的には100分の75以下の場合は、保険料率が下がります。
※メリット制が適用されるには、継続性(3年)、規模(100人以上など)の要件もあります。(継続事業(一括有期事業を含む)の場合)
では、「複数事業労働者」、「複数業務要因災害」とメリット制の関係は?
★複数業務要因災害 → メリット収支率の計算には算入しません
「複数業務要因災害」の場合は、どの事業場においても業務と疾病等との間に相当因果関係が認められないからです。
→ 通勤災害、二次健康診断等給付も今まで通り、算入しません。メリット収支率は「業務災害」で算定します。
★複数事業労働者の業務災害 → 「災害発生事業場における賃金額」をもとに算定した額に相当する額のみを算入します。
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①<H24年出題(労災)>
継続事業(一括有期事業を含む。)に係るいわゆるメリット制は、連続する3保険年度中の各保険年度においてその適用を受けることができる事業であって、当該連続する3保険年度中の最後の保険年度の3月31日において労災保険に係る保険関係の成立後3年以上経過したものについて、その連続する3保険年度の間におけるいわゆるメリット収支率を基礎として運用される。
②<H24年出題(労災)>
継続事業(一括有期事業を含む。)に係るいわゆるメリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において、少なくとも次のいずれかに該当する事業であることが必要である。
① 100人以上の労働者を使用する事業
② 20人以上100未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすもの
③ 規模が、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上であるもの
③<H25年出題(労災)>
継続事業に対する労働保険徴収法第12条による労災保険率は、メリット制適用要件に該当する事業のいわゆるメリット収支率が100%を超え、又は75%以下である場合に、厚生労働大臣は一定の範囲内で、当該事業のメリット制適用年度における労災保険率を引き上げ又は引き下げることができる。
【解答】
①<H24年出題(労災)> 〇
メリット制のポイント! その1 継続性の要件
連続する3保険年度中の最後の保険年度の3月31日に、労災保険の保険関係の成立後3年以上経過していること
(法第12条)
②<H24年出題(労災)> 〇
メリット制のポイント! その2 規模の要件
連続する3保険年度中の各保険年度において、
① 100人以上の労働者を使用する事業
② 20人以上100未満の労働者を使用する事業であって所定の要件(災害度係数が0.4以上)を満たすもの
③ 規模が、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上であるもの
(法第12条)
③<H25年出題(労災)> ×
メリット制のポイント! その3 収支率の要件
メリット制が適用されるのは、メリット収支率が85%を超え、又は75%以下であるとき
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R3-301
労災保険法の改正に伴い、徴収法では労災保険率の決定の基準が改正されています。
まずは、条文を確認しましょう。
徴収法第12条 (一般保険料に係る保険料率)
労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び< A >に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去< B >年間の業務災害、< C >及び通勤災害に係る災害率並びに< D >に要した費用の額、< A >として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
【解答】
A 社会復帰促進等事業
B 3
C 複数業務要因災害
D 二次健康診断等給付
ポイント!
労災保険率を決定する基準に、「複数業務要因災害」が加わりました。
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①<H24年出題(労災)>
労災保険率は、労働保険徴収法施行規則で定める事業の種類ごとに定められており、その最高は、1000分の100を超えている。
②<H26年出題(労災)>
個々の事業に対する労災保険率の適用は、事業主が同一人であって業種が異なる二以上の部門が場所的に分かれ、それぞれ独立した運営が行われている場合には、常時使用される労働者の数が最も多い部門の業種に応ずる労災保険率を適用する。
③<H24年出題(労災)>
労災保険率を決定する際の事業の種類に関し、労働者派遣事業における事業の種類は、派遣労働者の派遣先での作業実態に基づき決定され、必ずしも「その他の各種事業」になるものではない。
【解答】
①<H24年出題(労災)> ×
最高は、「金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業」の1000分の88です。1000分の100は超えていません。
ちなみに、最低は1000分の2.5です。
(則第16条、則別表第1)
②<H26年出題(労災)> ×
個々の事業に対する労災保険率の適用については、①事業の単位、②その事業が属する事業の種類、③その事業の種類に係る労災保険率の順に決定する、とされています。
事業の単位については、継続事業については、「同一場所にあるものは分割することなく一の事業とし、場所的に分離されているものは別個の事業」として取り扱われます。
問題文の場合、「業種が異なる二以上の部門が場所的に分かれ、それぞれ独立した運営が行われている」ので、それぞれが別個の事業として取り扱われます。
(平成12.2.24 労働省発徴第12号/基発第94号)
③<H24年出題(労災)> 〇
労働者派遣事業における事業の種類は、「派遣労働者の派遣先」での作業実態に基づき決定されます。
(平成12.2.24 労働省発徴第12号/基発第94号)
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R3-300
正当な理由がなく、自己都合による退職をした場合の給付制限期間が短縮されています。令和2年10月1日以降の離職が対象です。
まずは、条文を確認しましょう。
雇用保険法第33条
被保険者が< A >によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後1か月以上3か月以内の間で< B >の定める期間は、基本手当を支給しない。
ただし、< B >の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない。
【解答】
A 自己の責めに帰すべき重大な理由
B 公共職業安定所長
ポイント!
離職理由 | 給付制限期間 | |
・自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された | 3か月 | |
・正当な理由なく自己の都合により退職した | R2年10月1日前 | 3か月 |
R2年10月1日 以降 | 2か月 ※ 5年間のうち 2回まで |
※退職した日から遡って5年間のうちに2回以上( 離職日を基準とする )、正当な理由 なく自己の都合により退職(令和2年10月1日以降のものに限る)した者の給付制限期間は3か月となります。
※ 自己の責めに帰すべき重大な理由で解雇された場合の給付制限期間は、3か月となります。(従来通り)
(法第33条、 行政手引52205)
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①<H28年出題>
自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を行わなければならない。
②<H23年出題>
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、その者が当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く)は、基本手当が支給されない。
【解答】
①<H28年出題> ×
基本手当が支給されないので、この間は失業の認定を行う必要ない、とされています。
(行政手引52205)
②<H23年出題> ×
給付制限期間の起算は、「当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日」ではなく「待期期間の満了後」です。 待期の満了の日の翌日から起算します。
(法第33条)
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③<R26年出題>
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練の受講開始日以後は、他の要件を満たす限り基本手当が支給される。
④<R22年出題>
正当な理由がなく自己の都合によって退職したため、基本手当について離職理由に基づく給付制限を受けている受給資格者であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることとなった場合においては、当該公共職業訓練等を受ける期間について、技能習得手当を受給することができる。
【解答】
③<R26年出題> 〇
離職理由に基づく給付制限が行われる場合でも、公共職業安定所長の指示した公共職 業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は、 給付制限は行われないことになっています。そのため、公共職業訓練等の受講開始日以後は、 給付制限は行われず、基本手当が支給されます。
(法第33条、行政手引52205)
④<R22年出題> 〇
③の問題と同じです。離職理由に基づく給付制限中、基本手当が支給されない場合は技能習得手当も支給されません。
しかし、公共職業訓練等の受給開始日以後は、給付制限が解除され、基本手当が支給されます。その場合は、技能習得手当も支給されます。
(法第33条、第36条)
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R3-299
「基本手当」を受給するには、原則として算定対象期間(離職の日以前2年間)に、被保険者期間が通算して12カ月以上あること(特定受給資格者又は特定理由離職者は離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上)が条件です。
今回、「被保険者期間」のカウント方法が改正されました。
これまで、被保険者期間に算入される基準は「日数」だけでしたが、改正により、「労働時間」による基準も設定されました。
まずは、条文を確認しましょう。
雇用保険法第14条 (被保険者期間)
被保険者期間は、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が < A >日以上であるものに限る。)を1か月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
ただし、当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が< B >日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が< A >日以上であるときは、当該期間を2分の1か月の被保険者期間として計算する。
被保険者期間が12か月(特定受給資格者又は特定理由離職者については6か月)に満たない場合については、「賃金の支払の基礎となった日数が< A >日以上であるもの又は賃金の支払の基礎となった時間数が< C >時間以上であるものに限る。」とする。
【解答】
A 11
B 15
C 80
※離職日が令和2年8月以降であることが条件です。
・被保険者として雇用された期間を、資格の喪失の日の前日からさかのぼって 1か月ごとに区切り、区切られた 1 か月の期間に、賃金の支払の基礎となった日数が11日以ある月、又は賃金の支払の基礎となった時間数が 80 時間以上ある月を1か月として計算します。
また、このように区切ることによって、1か月未満の期間が生ずることがあります。その場合は、その1 か月未満の期間の日数が15 日以上、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11 日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が 80 時間以上あるときは、その期間を2分の1か月の被保険者期間として計算します。
(法第14条、 行政手引50103)
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①<H23年出題>
被保険者が平成23年7月31日に離職し、同年7月1日から7月31日までの期間に賃金支払いの基礎となった日数が13日あった場合、当該期間は1か月として被保険者期間に算入される。
②<H26年出題>
被保険者が平成26年4月1日に就職し、同年9月25日に離職したとき、同年4月1日から4月25日までの間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あれば、被保険者期間は6か月となる。
【解答】
①<H23年出題> 〇
問題文の場合、8月1日が資格の喪失日となります。(喪失応当日が各月の1日です。)
被保険者期間は、資格の喪失の日の前日からさかのぼって1か月ごとに区切りますので、7月31日~7月1日、6月30日~6月1日・・・と区切っていきます。
問題文の場合、7月1日から7月31日までの期間に賃金支払い基礎日数が13日あるので、1か月の被保険者期間として算入します。
(法第14条)
②<H26年出題> ×
問題文の場合、9月26日が資格の喪失日で、喪失応当日が各月の26日です。
9月25日~8月26日、8月25日~7月26日・・・と区切っていき、最後は4月25日~4月1日となります。
最後の1か月未満の期間は、その1か月未満の期間の日数が15 日以上、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11 日以上あれば、「2分の1か月」として計算しますので、「4月1日から4月25日までの期間」は2分の1か月となります。
※離職日が令和2年8月1日以降の場合は、「賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上または、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上」となります。
(法第14条)
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③<R1年出題>
一般被保険者である日給者が離職の日以前1か月のうち10日間は報酬を受けて労働し、7日間は労働基準法第26条の規定による休業手当を受けて現実に労働していないときは、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入しない。
④<H29年出題>
一般被保険者が離職の日以前1か月において、報酬を受けて8日労働し、14日の年次有給休暇を取得した場合、賃金の支払の基礎となった日数が11日に満たないので、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入されない。
【解答】
③<R1年出題> ×
労働基準法第26条の規定による休業手当は「賃金」となります。問題文の場合、賃金の支払の基礎となった日数が17日となるので、被保険者期間に算入されます。
(行政手引50501)
④<H29年出題> ×
年次有給休暇に対して支払われた給与も「賃金」となります。問題文の場合は、賃金の支払の基礎となった日数が22日となりますので、被保険者期間として算入されます。
(行政手引50501)
社労士受験のあれこれ
R3-298
令和2年9月1日から、複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定及び複数業務要因災害に係る労災保険制度が施行されています。
複数事業労働者とは → R3.6.14 労災(改正)複数事業労働者とは?
複数業務要因災害とは → R3.6.15 労災(改正)複数業務要因災害とは?
複数事業労働者の給付基礎日額 → R3.6.16 複数事業労働者の給付基礎日額の算定について
今日のテーマは、複数事業労働者の給付基礎日額の具体例です。
まずは、労働基準法の平均賃金の出し方を確認しましょう。
労働基準法第12条
1.労働基準法で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前< A >か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の< B >で除した金額をいう。
ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下ってはならない。
① 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に< C >で除した金額の< D >
② 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と①の金額の合算額
2. 1.の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。
【解答】
A 3
B 総日数
C 労働した日数
D 100分の60
<原則>
算定事由発生日以前3か月間の賃金総額 ÷ その期間の総日数(※就労日数ではなく、暦日数です)
<最低保障額> 時間額や日額、出来高給の場合
算定事由発生日以前3か月間の賃金総額 ÷ 労働日数 × 100分の60
※注意点
・算定事由発生日の前日から遡ります。
・賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から遡ります。
複数事業労働者の給付基礎日額の注意点
<労働基準法の平均賃金の最低保障について>
・複数事業労働者の給付基礎日額相当額
→ 時給や日給制等の場合、労基法の規定では、平均賃金の算定について最低保障の適用があります。しかし、労災保険法では、特例により、労基法の規定による最低保障は適用しない金額を給付基礎日額相当額とする、とされています。
(具体例)
A社とB社の2社で就業している場合
A社 → 月給15万円
B社 → 日給1万円で月9日勤務
直近3カ月の総日数は90日
■計算式■
A社 → 15万円×3か月÷90日 = 5,000円
B社 → 1万円×9日×3か月÷90日 = 3,000円※
給付基礎日額は、A社(5,000円)+B社(3,000円)=8,000円となります。
※B社は日給制なので、労働基準法では平均賃金の最低保障額が適用されます。
最低保障は、(10,000円×9日)×3か月÷(9日×3か月)×100分の60 = 6,000円となります。しかし、労災則第9条第1項第4号に基づく給付基礎日額相当額の特例として、労基法第12 条第1項ただし書の規定(最低保障)の適用を受けないものとした場合の金額を、給付基礎日額相当額とすることになります。
ちなみに・・・
各事業場の「平均賃金の最低保障額」が「合算後の額」より高い場合
→各事業の平均賃金の最低保障額のうち、最も高い額が給付基礎日額となります。
参照:労災保険法第8条、則9条の2の2、令和2.8.21基発0821第2号
社労士受験のあれこれ
R3-297
令和2年9月1日から、複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定及び複数業務要因災害に係る労災保険制度が施行されています。
今日のテーマは、複数事業労働者の給付基礎日額です。
複数事業労働者とは → R3.6.14 労災(改正)複数事業労働者とは?
複数業務要因災害とは → R3.6.15 労災(改正)複数業務要因災害とは?
条文を確認しましょう。
第8条
① 給付基礎日額は、労働基準法第12条の< A >に相当する額とする。この場合において、< A >を算定すべき事由の発生した日は、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって< B >が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)とする。
② 労働基準法第12条の< A >に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、①の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによって政府が算定する額を給付基礎日額とする。
③ ①、②の規定にかかわらず、複数事業労働者の業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は複数事業労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡により、当該複数事業労働者、その遺族その他厚生労働省令で定める者(葬祭を行う者)に対して保険給付を行う場合における給付基礎日額は、①、②に定めるところにより当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を< C >した額を基礎として、厚生労働省令で定めるところによって政府が算定する額とする。
【解答】
A 平均賃金
B 疾病の発生
C 合算
ポイント!
給付基礎日額 = 労働基準法の平均賃金に相当する額
算定事由発生日 = ・負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日
・診断によって疾病の発生が確定した日
※複数事業労働者の給付基礎日額(原則)のポイント
複数事業労働者の業務上の事由による傷病等 (業務災害) | 複数事業労働者を使用する全事業における賃金をもとに給付基礎日額を算定する |
複数事業労働者(複数事業労働者に類する者を含む。)の2以上の事業の業務を要因とする事由による傷病等(複数業務要因災害) | |
複数事業労働者の通勤による傷病等(通勤災害) |
※複数事業労働者は複数の事業で働くことによって生計を立てているため、労災保険の保険給付もすべての事業の賃金を合算して算定するという考え方です。
※ 複数事業労働者に関する保険給付を行う場合における給付基礎日額は、当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額(以下「給付基礎日額相当額」という。)を合算した額を基礎として算定します。
(令和2.8.21基発0821第2号)
明日に続きます。
社労士受験のあれこれ
R3-296
令和2年9月1日から、複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定及び複数業務要因災害に係る労災保険制度が施行されています。
労災保険法の主たる事業は「保険給付」で、それに付随するものとして「社会復帰促進等事業」があります。
労災保険法の改正によって、「保険給付」は4つに分かれることになりました。
<保険給付の種類>
業務災害に関する保険給付 |
複数業務要因災害に関する保険給付 |
通勤災害に関する保険給付 |
二次健康診断等給付 |
今日は、新しく加わった「複数業務要因災害」がテーマです。
では、どうぞ!
空欄を埋めてください。
第7条
労災保険法による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
2 < A >(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「< B >」という。)に関する保険給付(1の業務災害を除く。)
3 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
4 二次健康診断等給付
【解答】
A 複数事業労働者
B 複数業務要因災害
ポイント! 複数業務要因災害とは?
複数業務要因災害 → 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡のこと。ただし、「業務災害」の場合は除かれます。
★さらにポイント
・複数業務要因災害の範囲 → 対象の傷病は「脳・心臓疾患、精神障害」
複数業務要因災害による疾病の範囲は、則第18条の3の6で、『労働基準法施行規則別表1の2第8号及び第9号に掲げる疾病(「脳・心臓疾患、精神障害」)及びその他2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病』と規定されています。現時点で想定されているのは、脳・心臓疾患、精神障害です。
★複数業務要因災害のポイント色々
・複数業務要因災害に関する保険給付
「業務災害」は、1つの事業の業務上の負荷(労働時間やストレス)だけで労災認定をします。
このたび新しく加わった「複数業務要因災害」は、単独の事業場の負荷だけでは労災認定されなくても、複数の事業の業務上の負荷を総合的に評価することによって、労災認定されるものです。
「2以上の事業の業務を要因とする」とは、複数の事業での業務上の負荷を総合的に評価して当該業務と負傷、疾病、障害又は死亡の間に因果関係が認められることをいいます。
・労働基準法の災害補償責任
1つの就業先の業務上の負荷のみでは業務と疾病等との間に因果関係が認められないので、いずれの就業先も労働基準法上の災害補償責任は負いません。
(令和2.8.21基発0821第1号)
★複数業務要因災害に関する保険給付の種類
1 複数事業労働者療養給付
2 複数事業労働者休業給付
3 複数事業労働者障害給付
4 複数事業労働者遺族給付
5 複数事業労働者葬祭給付
6 複数事業労働者傷病年金
7 複数事業労働者介護給付
(法第20条の2)
ちなみに、これまでは、業務災害及び通勤災害に関する保険給付については、療養(補償)給付のように略称していました。今後は、業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付をまとめて療養(補償)等給付のように略称するそうです。
(令和2.8.21基発0821第1号)
明日に続きます。
社労士受験のあれこれ
R3-295
令和2年9月1日から、複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定及び複数業務要因災害に係る労災保険制度が施行されています。
<改正のポイント>
・複数事業労働者に関する保険給付について
→ すべての事業場の賃金を合算した額を基礎として給付基礎日額を決定する
・1つの事業における業務上の負荷(労働時間やストレス等)のみでは業務と疾病等の間に因果関係が認められない場合
→ すべての事業の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定できるか判断する
では、どうぞ!
第1条
労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「< A >」という。)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、< A >の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
第2条
労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。
第2条の2
労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、< A >の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。
【解答】
A 複数事業労働者
ポイント! 複数事業労働者とは?
複数事業労働者 → 事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者のこと
簡単に言うと、算定事由発生日にA社とB社というように、複数の事業場で働いている労働者のことです。
★さらにポイント
労災法第7条第1項第2号で、複数事業労働者には「これに類する者も含む」とされています。
「これに類する者」の範囲は、則第5条で「傷病等の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者」と定められています。
注目ポイントは、傷病等の発生時ではなく、「傷病等の原因又は要因となる事由が生じた時点」に2以上の事業に同時に使用されていたという点です。
複数業務要因災害の対象である複数事業労働者について、傷病等が発症した時点で、複数事業労働者に該当しない場合でも、当該傷病等の要因となる出来事と傷病等の因果関係が認められる期間の範囲内で複数事業労働者に当たるか否かを判断すべきときがあるからです。これは、傷病等の要因となる出来事と傷病等の発症時期がずれることがあるためです。
例えば、傷病等が発症した時点では、「A社」だけで働いていたが、「傷病等の原因又は要因となる事由が生じた時期」に、「A社」と「B社」で就業していたような場合も複数事業労働者になるということです。
★もう一つポイント
『「労働者」であってかつ他の事業場で「特別加入をしている者」』及び『複数の事業場において特別加入をしている者』も複数事業労働者として保護の対象となります。
(令和2.8.21基発0821 第1号)
明日に続きます。
社労士受験のあれこれ
R3-294
昨日に引き続き、労災保険の「療養補償給付」です。
・療養の給付(現物給付)
・療養の費用の支給(現金給付)
の2種類があります。
無料で治療などを受けられる療養の給付(現物給付)が原則で、療養の費用の支給(現金給付)は、例外です。
では、どうぞ!
①<R1年出題>
療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(「指定病院等という。」において行われ、指定病院等に該当しないときは、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等であっても、療養の給付は行われない。
②<H21年出題>
療養補償給付は、療養の給付として行われるのが原則であるが、療養の給付を行うことが困難である場合のほか、労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される。
【解答】
①<R1年出題> 〇
ポイント! 療養の給付(現物給付)は、指定病院等で
療養の給付が受けられるのは「指定病院等」です。
指定病院等とは
・ 社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所(労災病院のこと)
・ 都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者 (労災保険指定医療機関・薬局等)
です。
指定病院等に該当しないときは、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等であっても、療養の給付は行われません。
(則第11条)
②<H21年出題> ×
ポイント! 療養の給付が原則、療養の費用の支給は例外
療養の費用が支給されるのは、「療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合」とされていて、例えば、近くに指定病院等がないような場合です。
問題文のように、指定病院等でない病院等での療養を望んだとしても、それだけでは療養の費用の支給の対象にはなりません。
(則11条の2、昭41.1.31基発第73号)
こちらもどうぞ!
③<H27年出題>
療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令に規定された事項を記載した請求書を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
④<H22年出題>(改正あり)
療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、①労働者の氏名、生年月日及び住所、②事業の名称及び事業場の所在地、③負傷又は発病の年月日、④災害の原因及び発生状況、⑤傷病名及び療養の内容、⑥療養に要した費用の額、⑦療養の給付を受けなかった理由、⑧労働者が複数事業労働者である場合は、その旨を記載した請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないものとして、正しいものはどれか。
A ①~⑧
B ②~⑧
C ③~⑧
D ③、④
E ③、④、⑦
【解答】
③<H27年出題> ×
請求書の提出について
療養の給付 → 指定病院等を経由して、所轄労働基準監督署長に提出
療養の費用の支給 → 直接、所轄労働基準監督署長に提出
(則第12条)
④<H22年出題>(改正あり) D
事業主の証明を受けなければならないものは、「③負傷又は発病の年月日、④災害の原因及び発生状況」です。
※令和2年9月の改正により
・証明を受ける事業主から「非災害発生事業場の事業主」は除かれます。
・「⑧労働者が複数事業労働者である場合は、その旨」が加わりました。
(則第12条の2)
社労士受験のあれこれ
R3-293
労災保険の「療養補償給付」には
・療養の給付(現物給付)
・療養の費用の支給(現金給付)
の2種類があります。
無料で治療などを受けられる療養の給付(現物給付)が原則で、療養の費用の支給(現金給付)は、例外です。
では、どうぞ!
①<H21年出題>
傷病の症状が残った場合でも、その症状が安定し、疾病が固定した状態になって治療の必要がなくなった場合には、傷病発生以前の状態に回復していなくても、傷病は治ゆしたものとして療養補償給付又は療養給付は行われない。
②<H28年出題>
業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合には、その後にその疾病が再発しても、新たな業務上の事由による発病でない限り、業務上の疾病とは認められない。
③<H27年出題>
療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われるので、症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になっても、神経症状のような傷病の症状が残っていれば、療養の給付が行われる。
【解答】
①<H21年出題> 〇
ポイント!
療養補償給付、療養給付は「治ゆ」するまで
療養補償給付(療養給付)は、治療の必要がなくなるまで行われます。
例えばケガの場合は、傷口が治った状態をイメージしてください。治ゆとは、「症状固定」の状態をいいます。「傷病の症状が残った場合でも、その症状が安定し、疾病が固定した状態になって治療の必要がなくなった場合」です。
(昭23.1.13基災発第3号)
②<H28年出題> ×
いったん、症状固定(治ゆ)が認められれば療養補償給付(療養給付)は終了しますが、再び発症し一定の要件を満たせば、「再発」となり、療養補償給付(療養給付)が再開されます。
③<H27年出題> ×
症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になれば、療養の給付は終了します。
では、こちらもどうぞ!
④<H24年出題>
療養補償給付は、休業補償給付と併給される場合がある。
⑤<H24年出題>
療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。
【解答】
④<H24年出題> 〇
療養補償給付も休業補償給付も「治ゆする前」の給付です。治療で休んでいる間は、療養補償給付と休業補償給付の両方を受けることができます。
⑤<H24年出題> 〇
傷病補償年金も「治ゆする前」の給付ですので、治療を受けながら(療養補償給付を受けながら)、受給することができます。
最後に条文を確認しましょう。
空欄を埋めてください。
第13条
① 療養補償給付は、療養の給付とする。
② ①の療養の給付の範囲は、次の各号(< A >が必要と認めるものに限る。)による。
1 診察
2 薬剤又は治療材料の支給
3 処置、手術その他の治療
4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6 < B >
③ 政府は、療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて< C >することができる。
【解答】
A 政府
B 移送
C 療養の費用を支給
社労士受験のあれこれ
R3-292
労働者が労働災害等により死亡又は休業した場合、事業者には労働者死傷病報告書を労働基準監督署長に提出する義務があります。
では、どうぞ!
①<H29年出題>
労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
②<H20年出題>
事業者は、労働者が事業場内において負傷、窒息又は急性中毒により休業した日数が3日であった場合、その労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
③<H25年出題>
労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
【解答】
①<H29年出題> 〇
労働者死傷病報告書の提出が必要なのは、「労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業」したときです。
その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合でも、事業場内における負傷の場合は、労働者死傷病報告書を提出しなければなりません。
(則第97条)
②<H20年出題> 〇
「労働者が事業場内において負傷、窒息又は急性中毒」より休業した場合は、労働者死傷病報告書の提出が必要です。
③<H25年出題> ×
休業日数が2日の場合は、「遅滞なく」は誤りです。
■労働者死傷病報告書の提出
ポイント! 「4日以上」と「4日未満」で提出期限が違います。
・休業4日以上の場合 → 遅滞なく
・休業4日未満の場合
1月~3月 → 4月末日
4月~6月 → 7月末日
7月~9月 → 10月末日
10月~12月 → 1月末日
穴埋めで確認しましょう!
(労働者死傷病報告)
① 事業者は、労働者が< A >その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、< B >又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、 < C >、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
② ①の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の < D >までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
【解答】
A 労働災害
B 窒息
C 遅滞なく
D 翌月末日
(則第97条)
社労士受験のあれこれ
R3-291
「作業主任者」は、事業場単位ではなく作業場所単位で選任します。
作業主任者は、一定の危険、有害な作業を行う現場で、作業の指揮や設備等の管理を行います。
では、どうぞ!
①<H22年出題>
事業者は、高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業に限る。)については作業主任者を選任しなければならないが、当該作業主任者は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う高圧室内作業主任者技能講習を修了したものでなければならない。
【解答】
①<H22年出題> ×
高圧室内作業主任者は、技能講習の修了ではなく「免許」が要件です。
ポイント!
★作業主任者の資格には、①都道府県労働局長の免許を受けた者、②都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者、の2種類があります。
(法第14条)
ついでに、こちらもどうぞ!
「作業主任者」について空欄を埋めてください。
事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により< A >させなければならない
【解答】
A 関係労働者に周知
作業主任者を選任したときは、「作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項」を関係労働者に周知する義務があります。
<ポイント>
・ 作業主任者の場合、選任の期限や労働基準監督署長への選任報告義務はありません。
・ 周知するのは、「作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項」です。
ちなみに、安全衛生推進者、衛生推進者の場合は、周知するのは「氏名」(「その者に行なわせる事項」は入っていない)です。
(則第18条)
罰則もチェック✔
施行令第6条で定める作業について、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の事項を行わせなかった事業者に対して、 < B ①6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 ②50万円以下の罰金 >に処する。
【解答】
B ①6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
作業主任者を選任しなかった場合の罰則は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」。懲役の可能性もあることがポイントです。
一方、総括安全衛生管理者、安全管理者、産業医等については、選任しなかった場合の罰則は、「50万円以下の罰金」。懲役はつきません。
(法第119条)
社労士受験のあれこれ
R3-290
常時50人以上の事業場は、業種を問わず、産業医を選任する義務があります。
今日は50人未満の事業場=産業医の選任義務がない事業場がテーマです。
では、どうぞ!
①H26年出題のアレンジです。空欄を埋めてください。
事業者は、産業医を選任すべき事業場以外の事業場については、労働安全衛生法第13条第1項に定める労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師又は労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する< A >に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
【解答】
A 保健師
■産業医の選任義務のない事業場(常時50人未満)
・労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師
又は
・労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師
に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
※努力義務なのでその点にも注意してください。
(法第13条の2、則第15条の2)
ついでに、こちらもどうぞ!
②保健指導等
事業者は、一般健康診断又は深夜業に従事する労働者の自発的健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は< B >による < C >を行うように努めなければならない。
【解答】
B 保健師
C 保健指導
(法第66条の7)
社労士受験のあれこれ
R3-289
今日は、労働基準法の端数処理はどこまで認めらるのか?がテーマです。
労働基準法には、「全額払いの原則」(労働した分は100%支払う)がありますが、計算の便宜上、一定のラインまでは端数処理が認められています。
では、どうぞ!
①<H19年出題>
割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反として取り扱わないこととされている。
②<H25年出題>
1日及び1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること、1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること並びに1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げることは、いずれも労働基準法第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。
【解答】
①<H19年出題> ×
「1日」ごとに設問のような端数処理を行うのは、全額払いに原則に反します。
違反とならない端数処理は、
「1か月」の時間外労働、休日労働及び深夜労働の各々の時間数の合計の1時間未満の端数 → 30分未満切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる
(昭63.3.14基発150号)
②<H25年出題> ×
問題文の最初の「1日」が誤りです。
時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、「1日」単位は不可、「1か月」ならOKです。(①の問題と同じ)
問題の後半は〇です。
・ 1時間当たりの賃金額及び割増賃金額の円未満の端数
→ 50銭未満切り捨て、それ以上を1円に切り上げる
・ 1か月の時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額の1円未満の端 数 → 50銭未満切り捨て、それ以上を1円に切り上げる
こちらも、どうぞ!
③<H29年出題>
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払う事務処理方法は、労働基準法第24条違反として取り扱わないこととされている。
④<H24年出題>
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。
【解答】
③<H29年出題> 〇
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)の100円未満の端数 → 50円未満切り捨て、それ以上を100円に切り上げる(OK)
④<H24年出題> 〇
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)の千円未満の端数 → 翌月の賃金支払日に繰り越して支払う(OK)
③と④は、現金払いのときに封筒の中で小銭がジャラジャラたくさんにならないように、というイメージで覚えてください。
社労士受験のあれこれ
R3-288
今日は、労働基準法「休業手当」です。
休業手当の支払義務が発生する日はどんな日なのでしょうか?
では、どうぞ!
<H27年出題>
■■問題文の労働者の労働条件■■
所定労働日:毎週月曜日から金曜日
所定休日:毎週土曜日及び日曜日
所定労働時間:1日8時間
賃金:日給15,000円
計算された平均賃金:10,000円
A 使用者の責に帰すべき事由によって、水曜日から次の週の火曜日まで1週間休業させた場合、使用者は、7日間の休業手当を支払わなければならない。
B 使用者の責に帰すべき事由により労働時間が4時間に短縮されたが、その日の賃金として7,500円の支払がなされると、この場合にあっては、使用者は、その賃金の支払に加えて休業手当を支払わなくても違法とならない。
C 就業規則の定めに則り、日曜日の休日を事業の都合によってあらかじめ振り替えて水曜日を休日とした場合、当該水曜日に休ませても使用者に休業手当を支払う義務は生じない。
D 休業手当の支払義務の対象となる「休業」とは、労働者が労総契約に従って労働の用意をなし、しかも労働の意思をもっているにもかかわらず、その給付の実現が拒否され、又は不可能となった場合をいうから、この「休業」には、事業の全部又は一部が停止される場合にとどまらず、使用者が特定の労働者に対して、その意思に反して、就業を拒否する場合も含まれる。
E 休電による休業については、原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しない。
【解答】
A ×
ポイント!
「休日」=労働する義務のない日。もともと労働の予定のない日なので、休業手当を支払う義務はありません。
問題文の場合、所定休日の土曜日と日曜日には休業手当を支払う義務はありませんので、5日間の休業手当を支払うことになります。
(昭24.3.22基収4077号)
B 〇
ポイント!
一労働日の一部だけ休業した場合は、全体として平均賃金の100分の60まで支払わなければならない。
問題文の場合、労働基準法で義務付けられるのは、平均賃金(10,000円)×100分の60=6,000円以上です。
4時間の労働で7,500円の支払がなされているので、休業手当をプラスして支払う必要はありません。
しかし、例えば、使用者の責に帰すべき事由でその日の労働時間が1時間に短縮され、その日の賃金が1,875円の場合は、休業手当として6,000円との差額(4,125円)を支払わなければなりません。
(昭27.8.7 基収3445号)
C 〇
ポイント!
「休日」は休業手当の支払義務はありません。(Aと同じです。)
問題文の場合、振替によって、日曜日が「労働日」、水曜日が「休日」となっているので、水曜日に休ませても休業手当の支払義務はありません。
(昭24.3.22基収4077号)
D 〇
ポイント!
特定の労働者に対して、その意思に反して就業を拒否する場合も、「休業手当」の支払義務の対象です。
ちなみに、「休業」は丸一日とは限りません。Bの問題のように1日の一部だけ休業する場合も含まれます。
E 〇
ポイント!
休電による休業については、原則としての使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しません。
休業手当を支払わなくても、26条違反にはなりません。
(昭26.10.11基発696号)
社労士受験のあれこれ
R3-287
今日は、労働基準法第27条「出来高払い制の保障給」です。
では、どうぞ!
①<R1年選択>
労働基準法第27条は、出来高払制の保障給として、「使用者は、< A >に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」と定めている。
【解答】
A 労働時間
出来高払制の労働者の場合、本人は出勤していても、材料などが不足していると出来高が上がらず、そうすると賃金が支払われなくなります。
そのようなことのないよう、「労働時間」に応じ、一定額の保障をしなければならないことになっています。
ですので、労働者が労働者の責に帰すべき事由で「就業しなかった」(=労働時間が無い)場合は、保障給も支払う必要はありません。
(法第27条、昭23.11.11基発1639号)
では、こちらをどうぞ!
②<H26年出題>
いわゆる出来高払制の保障給を定めた労働基準法第27条の趣旨は、月給等の定額給制度ではなく、出来高払制で使用している労働者について、その出来高や成果に応じた賃金の支払を保障することにある。
③<H28年出題>
労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければならず、労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について一定額を保障するものは、本条の保障給ではない。
【解答】
②<H26年出題> ×
「その出来高や成果」ではなく、「労働時間」に応じた賃金の支払を保障することが趣旨です。
③<H28年出題> 〇
「労働時間に応じた」一定額の賃金の保障が必要なので、原則は時間給となります。
「実労働時間の長短と関係なく」1か月について一定額を保障するものは、保障給とはいえません。
最後はこちらを
④<H13年出題>
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者の責に帰すべき事由によって休業する場合においても、使用者は、労働基準法第27条の規定に基づく出来高払制の保障給を支払わなければならない。
【解答】
④<H13年出題> ×
出来高払制の保障給は「労働時間」に応じた保障を義務付けています。問題文のように休業している場合は、保障する必要はありません。
ただし、問題文のように「使用者の責に帰すべき事由によって休業」する場合は、「休業手当」を支払う義務があります。
社労士受験のあれこれ
R3-286
今日は、国民健康保険法「保険料を滞納したとき」です。
滞納期間によって対応が変化します。
では、どうぞ!
①<H28年選択>
市町村は、国民健康保険料を滞納している世帯主が当該保険料の納期限から < A >が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
世帯主が国民健康保険料の滞納に関し、被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る< B >を交付する。
なお、本問の世帯には、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者はいないものとする。
【解答】
A 1年間
B 被保険者資格証明書
(法第9条)
ポイント!
1年間滞納 → 被保険者証の返還 → 被保険者資格証明書が交付される
次はこちらをどうぞ
②<R2年出題>
国民健康保険の保険給付を受けることができる世帯主であって、市町村から被保険者資格証明書の交付を受けている者が、国民健康保険料を滞納しており、当該保険料の納期限から1年6か月が経過するまでの間に当該保険料を納付しないことにより、当該保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めされている。当該世帯主が、この場合においても、なお滞納している保険料を納付しないときは、市町村は、あらかじめ、当該世帯主に通知して、当該一時差し止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料額を控除することができる。
【解答】
②<R2年出題> 〇
ポイント!
・ 1年6か月滞納 → 保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止め
・ なお滞納している保険料を納付しない → 一時差し止めに係る保険給付の額から滞納保険料額を控除できる
(法第63条の2)
では、最後にこちらをどうぞ!
③<R1年出題>
市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、療養費を支給する。
④<R1年出題>
国民健康保険に加入する50歳の世帯主、45歳の世帯主の妻、15歳の世帯主の子のいる世帯では、1年間保険料を滞納したため、世帯主は、居住する市から全員の被保険者証の返還を求められ、被保険者証を返還した。この場合は、世帯に属する被保険者全員に係る被保険者資格証明書が交付される。
【解答】
③<R1年出題> ×
被保険者資格証明書の交付を受けている場合は、療養費ではなく、「特別療養費」が支給されます。
療養の給付等の現物給付ではなく、いったん、全額自己負担し、後から保険給付分が償還払いされます。
(法第54条の3)
④<R1年出題> ×
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(問題文では15歳の子)には、被保険者資格証明書ではなく、有効期間が6か月の被保険者証が交付されます。
(法第9条)
社労士受験のあれこれ
R3-285
今日は、確定拠出年金法の脱退一時金がテーマです。
では、どうぞ!
①<H20年出題>
企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金があるほか、当分の間、確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する者は、脱退一時金の支給を請求することができるとされている。
【解答】
①<H20年出題> 〇
~~給付の種類~~
・老齢給付金
・障害給付金
・死亡一時金
・脱退一時金(当分の間)
(法第28条、附則第2条の2、3条)
では、脱退一時金をどうぞ!
★企業型
当分の間、次の各号のいずれにも該当する企業型年金加入者であった者は、企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に、脱退一時金の支給を請求することができる。
1. 企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者でないこと。
2. 個人別管理資産の額が< A >以下であること。
3. 最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して< B >か月を経過していないこと。
★個人型
当分の間、次の各号のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては国民年金基金連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。
1. 国民年金の保険料免除者であること。
2. < C >の受給権者でないこと。
3. 通算拠出期間が1月以上< D >年以下であること又は個人別管理資産の額が < E >円以下であること。
4. 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して < F >年を経過していないこと。
5. 企業型の脱退一時金の支給を受けていないこと。
【解答】
A 15,000円
B 6
C 障害給付金
D 5
E 25万
F 2
※Dについて
改正により、1月以上3年以下から1月以上5年以下になりました。
(附則第2条の2、第3条、施行令第60条)
では、「確定給付企業年金法」と比較してみましょう!
確定給付企業年金法 (給付の種類)
① 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。
1 老齢給付金
2 < G >
② 事業主等は、規約で定めるところにより、①に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。
1 障害給付金
2 < H >
【解答】
G 脱退一時金
H 遺族給付金
★確定給付企業年金の給付
・基本 → 老齢給付金、脱退一時金
・任意 → 障害給付金、遺族給付金
(法第29条)
社労士受験のあれこれ
R3-284
「医療費適正化計画」は高齢者医療確保法、「介護保険事業計画」は介護保険法で出てきます。
それぞれの計画のサイクルを覚えましょう。
では、どうぞ!
【高齢者医療確保法】
(医療費適正化基本方針・全国医療費適正化計画)
厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療費適正化を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化基本方針を定めるとともに、 < A >年ごとに< B >年を1期として、全国医療費適正化計画を定めるものとする。
(都道府県医療費適正化計画)
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、< A >年ごとに、< B >年を1期として、都道府県医療費適正化計画を定めるものとする。
(特定健康診査等基本指針)
厚生労働大臣は、特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。)及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(「特定健康診査等基本指針」という。)を定めるものとする。
(特定健康診査等実施計画)
< C >(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村)は、特定健康診査等基本指針に即して、< A >年ごとに、< B >年を1期として、特定健康診査等実施計画を定めるものとする。
(特定健康診査)
< C >は、特定健康診査等実施計画に基づき、< D >歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。
【介護保険法】
(基本指針)
厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(「基本指針」という。)を定めるものとする。
(市町村介護保険事業計画)
市町村は、基本指針に即して、< E >年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(市町村介護保険事業計画という。)を定めるものとする。
(都道府県介護保険事業支援計画)
都道府県は、基本指針に即して、< E >年を1期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(「都道府県介護保険事業支援計画」という。)を定めるものとする。
【解答】
A 6
B 6
C 保険者
保険者 → 医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う「全国健康保険協会」、「健康保険組合」、「都道府県及び市町村(特別区を含む。」、「国民健康保険組合」、「共済組合」、「日本私立学校振興・共済事業団」
D 40
E 3
では、こちらもどうぞ!
①<H30年出題>
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。
②<H24年出題>
厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
③<R1年出題>
市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。
①<H30年出題> 〇
「公表するよう努める」努力規定に注意しましょう。
(高齢者医療確保法第9条)
②<H24年出題> 〇
(高齢者医療確保法第10条)
③<R1年出題> 〇
「市町村介護保険事業計画」の問題です。
(介護保険法第117条)
社労士受験のあれこれ
R3-283
社労士試験では、平成30年に「平成28年労働災害発生状況の分析等」から出題されています。
今日は令和3年4月30日に公表された令和2年の労働災害発生状況を見ていきましょう。
では、どうぞ!
①死亡者数 概況
令和2年の労働災害による死亡者数は802人と3年連続 で< A ①過去最大 ②過去最少 >となった。 労働災害を減少させるために国や事業者、労働者等が重点的に取り組む事項を定めた中期計画である「第13次労働災害防止計画」(平成30年度~令和4年度)では、死亡者数を平成29年と比較して、令和4年までに15%以上減少させることとしているが、死亡者数は、同計画の目標を超えた減少となった。
②死傷者数 概況
令和2年の労働災害による休業4日以上の死傷者数は 131,156人となった。新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害は 6,041人となり、これを除くと 125,115 人となった。13次防では、死傷者数を平成29年と比較して、令和4年までに5%以上減少させることを目標としているが、13次防の重点業種で< B ①増加 ②減少 >し、全体では 8.9%の< B ①増加 ②減少 >となっており、同計画の目標<C ①を達成している ②の達成が困難な >状況となっている。
③死傷者数 年齢別
年齢別では、20歳未満を除く全ての年代で増加し、全死傷者数の約4分の1を占める「< D ①20歳~29歳 ②60 歳~ >」では 34,928人(前年比 1,213 人・3.6%増、平成29年比 4,901 人・16.3%増)となった。 なお、新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除くと、「50 歳 ~59 歳」(同 659 人・2.2%増・同 2,322 人・8.1%増)及び「60 歳~」(同 528 人・1.6%増・同 4,216 人・14.0%増)で増加した。
【解答】
①死亡者数 概況
A ②過去最少
令和2年1月~12月までの労働災害による死亡者数は、802人(前年比43人・5.1%減、平成29年比176人・18.0%減)と3年連続で過去最少となっています。
★「第13次労働災害防止計画」(平成30年度~令和4年度)では、死亡者数を平成29年と比較して、令和4年までに15%以上減少させることとしていて、死亡者数は、目標を超えた減少となっています。
ポイント! 死亡者数は3年連続過去最少
②死傷者数 概況
B ①増加
C ②の達成が困難な
令和2年の労働災害による休業4日以上の死傷者数 → 131,156 人(前年比 5,545 人・4.4%増、平成29年比10,696人・8.9%増)、新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害6,041人を除くと125,115 人(前年比 496 人・0.4%減、平成29年比 4,655 人・3.9%増)
★「第13次労働災害防止計画」では、死傷者数を平成29年と比較して、令和4年までに5%以 上減少させることを目標としていますが、「第13次労働災害防止計画」の重点業種※で増加し、全体では 8.9%の増加となっており、同計画の目標の達成が困難な状況となっています。
※死傷災害では、陸上貨物運送事業、小売業、社会福祉施設、飲食店を重点事業としている。
ポイント! 休業4日以上の死傷者数は増加
③死傷者数 年齢別
D ②60歳~
・ 20歳未満を除く全ての年代で増加
・ 全死傷者数の約4分の1を占める「60歳~」では 34,928人(前年比 1,213 人・3.6%増、平成29年比 4,901 人・16.3%増)
・ 新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除くと、「50 歳 ~59 歳」(同 659 人・2.2%増・同 2,322 人・8.1%増)及び「60 歳~」(同 528 人・1.6%増・同 4,216 人・14.0%増)で増加
令和2年の労働災害発生状況はこちらをどうぞ(厚生労働省HP)
社労士受験のあれこれ
R3-282
「くるみん」とは
→ 「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた企業のマークです。
では、どうぞ!
①<H26年選択式>
一般雇用主であって、常時雇用する労働者が< A >以上の企業は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づいて、従業員の仕事と子育ての両立を図るために一般事業主行動計画を策定し、一般への公表、従業員への周知、所轄都道府県労働局長への提出による厚生労働大臣への届出が義務づけられている。
【解答】
A 101人
常時雇用する労働者数が 101人以上の企業の義務
・一般事業主行動計画を策定(従業員の仕事と子育ての両立を図るため)
・一般への公表
・従業員への周知
・厚生労働大臣への届出
※100人以下の企業は努力義務です。
★ 一般事業主行動計画を策定したら
一定の基準を満たした企業は、「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けることができます。その認定を受けた企業は「くるみんマーク」を取得できます。
さらに高い水準の取組を行っている企業は、「プラチナくるみんマーク」を受けることができます。
社労士受験のあれこれ
R3-281
「もにす」とは
→ 障害者雇用の促進および雇用の安定に関する取り組みの実施状況などが優良な中小事業主を厚生労働大臣が認定する制度のマークです。
では、どうぞ!
①障害者雇用促進法
第77条(基準に適合する事業主の認定)
厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時< A >以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
【解答】
A 300人
中小事業主(常時雇用する労働者が300人以下)が対象の制度です。
認定事業主になると、「障害者雇用優良中小事業主認定マーク(もにす)が使用できる」、「厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークのホームページに掲載され、社会的認知度を高めることができる」などのメリットがあります。
ちなみに、「もにす」とは「共に進む」(ともにすすむ)という言葉からとったそうです。
社労士受験のあれこれ
R3-280
障害認定日に障害等級3級だった人がその後2級になった場合、「国民年金」「厚生年金保険」でそれぞれ視点が違います。
今日は、国民年金の視点に戻ります。
事後重症は「65歳に達する日の前日まで」に障害等級に該当、その期間内に請求するという条件がポイントでした。
※ 国民年金の「障害等級」は1級、2級です。(厚生年金保険の「障害等級」は1級、2級、3級です。)
では、どうぞ!
①<H22年出題>
初診日に厚生年金保険の被保険者で、保険料納付等の要件を満たし、3級の障害厚生年金の受給権を取得した者が、その後、障害の程度が増進し2級以上となり、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額の改定が行われたときは、当該者は障害基礎年金に係る事後重症の請求を行えば、障害基礎年金の受給権が発生する。
②<H30年出題>
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が、その後障害状態が悪化し障害等級2級に該当したことから、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額改定請求を行い、その額が改定された場合でも、当該受給権者は当該障害生年金と同一の支給事由である障害基礎年金の支給を請求しない限り、障害基礎年金の受給権は発生しない。
【解答】
①<H22年出題> ×
問題文の場合、障害基礎年金に係る事後重症の請求は要りません。
障害の程度が増進し障害厚生年金の額が改定されたときは、そのときに事後重症の請求があったものとみなすことになっているからです。ですので、事後重症の請求をしなくても障害基礎年金が支給されます。(図1参照)
(法第30条の2)
②<H30年出題> ×
①の問題と同じく「障害基礎年金の支給を請求しない限り、障害基礎年金の受給権は発生しない」の部分が誤りです。
障害厚生年金が3級から2級に改定されたときに、事後重症の請求をしたものとみなされます。
(法第30条の2)
社労士受験のあれこれ
R3-279
障害認定日に障害等級3級だった人がその後2級になった場合、「国民年金」「厚生年金保険」でそれぞれ視点が違います。
今日は、厚生年金保険の視点で見ていきましょう。
厚生年金保険の場合、障害等級は1級から3級までありますが、3級の場合は「障害厚生年金」のみ、1級、2級の場合は「障害基礎年金+障害厚生年金」です。
3級から2級・1級に障害の程度が増進すると、障害基礎年金がプラスされます。
ということは、
・障害厚生年金 → 3級から2級・1級に改定
・障害基礎年金 → 障害等級不該当から1・2級へ(事後重症)
となります。
昨日の記事でもお話しましたが、事後重症は「65歳に達する日の前日まで」という条件がありましたよね。ここが今日のポイントです。(図1参照)
※ 国民年金の「障害等級」は1級、2級です。(厚生年金保険の「障害等級」は1級、2級、3級です。)
では、どうぞ!
①<H27年出題>
63歳の障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)が、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合において、その後、障害厚生年金に係る障害の程度が増進したときは、65歳に達するまでの間であれば実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
②<H16年出題>
2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、その後、3級の障害の状態になり、65歳以降に再び障害の程度が増進して2級の障害の状態になったとき、2級の障害基礎年金及び障害厚生年金が支給される。
③<R2年出題>
障害等級2級に該当する障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、症状が軽減して障害等級3級の程度の障害の状態になったため当該2級の障害基礎年金は支給停止となった。その後、その者が65歳に達した日以後に再び障害の程度が増進して障害等級2級に該当する程度の障害の状態になった場合、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金は支給されない。
【解答】
①<H27年出題> ×
老齢基礎年金を繰上げ受給しているので、障害の程度が増進しても障害厚生年金の額の改定は請求できません。
障害認定日に3級だった者が、その後障害の程度が増進した場合、3級から2級、1級への額の改定請求ができます。
同時に事後重症による障害基礎年金も支給されます。(図1参照)
ただし、事後重症の条件は、「65歳に達する日の前日までに該当」すること。
そのため、65歳すぎてから障害の程度が増進しても、事後重症の障害基礎年金が支給されないので、障害厚生年金も額の改定は行われません。(図2参照)
問題のように、65歳に達するまでの間でも、老齢基礎年金を繰上げ受給している場合は、事後重症による障害基礎年金は支給されないので、障害厚生年金の額の改定も行われません。
(法第52条)
②<H16年出題> 〇
問題文の場合は、もともと1、2級の受給権がある(=障害基礎年金の受給権がある)ことがポイントです。
65歳以降に再び障害の程度が増進して2級の障害の状態になったとき、2級の障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。なぜならば、障害基礎年金が事後重症ではないからです。
(図3参照)
③<R2年出題> ×
問題文の場合、65歳以後に再び障害の程度が増進して障害等級2級の障害状態になった場合は、障害等級2級の障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。②の問題と同じです。
社労士受験のあれこれ
R3-278
障害認定日に障害等級3級だった人がその後2級になった場合、「国民年金」「厚生年金保険」でそれぞれ視点が違います。
今日は、国民年金の視点で見ていきましょう。
国民年金の場合、「障害認定日に障害等級に該当していない」その後「障害等級に該当した」ということで「事後重症」になります。
※ 国民年金の「障害等級」は1級、2級です。(厚生年金保険の「障害等級」は1級、2級、3級です。)
では、どうぞ!
①<H18年出題>
保険料納付等の要件を満たしているが、障害認定日おいて障害の程度が2級以上に該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化し、2級以上の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後重症による障害基礎年金が支給される。
②<H21年出題>
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。
③<R1年出題>
国民年金法第30条第1項の規定により、障害認定日において障害等級に該当した場合に支給する障害基礎年金の受給権の発生日は障害認定日であるが、同法第30条の2第1項の規定によるいわゆる事後重症による障害基礎年金の受給権の発生日はその支給の請求日である。
【解答】
①<H18年出題> 〇
この問題の事後重症のポイント!
■65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の前々日)までに
・障害の程度が2級以上の状態に該当すること
・請求すること
(法第30条の2)
②<H21年出題> ×
「その者の年齢に関わりなく」が誤りです。
事後重症の障害基礎年金は、障害認定日後『65歳に達する日の前日まで』の間に請求することが条件です。
③<R1年出題> 〇
受給権が発生する日をおさえましょう。
(通常の障害基礎年金)障害認定日に障害等級に該当 → 障害認定日に受給権発生
事後重症の障害基礎年金 → 支給請求日に受給権発生
※事後重症の障害基礎年金は、請求日に受給権が発生し、請求日が属する月の翌月分から支給されます。請求が遅れると、支給開始時期も遅くなります。
(法第30条の2)
社労士受験のあれこれ
R3-277
今日のテーマは国民年金「受給権者の届出と機構保存本人確認情報の関係」です。
まずこちらからどうぞ!
①<H24年出題>
厚生労働大臣は、法第18条第3項に規定する年金の支払期月の前月において、住民基本台帳法の規定による当該支払期月に支給する老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
【解答】 ×
「年金の支払期月の前月」ではなく「毎月」行います。
住所や氏名の異動情報の取得を、月に1回行っています。
(則第18条)
次はこちらを
②<H25年出題>
老齢基礎年金の受給権者は、住所又は氏名を変更したときは、日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳ネットワークシステムにより当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者については、当該届書を提出する必要はない。
【解答】
②<H25年出題> 〇
年金の受給権者は、氏名又は住所を変更したときは、14日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければなりません。
しかし、氏名変更届、住所変更届については、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合は、提出する必要はありません。
(則第19条、20条)
こちらもどうぞ!
③<H24年出題>
住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者の死亡について、受給権者の死亡の日から7日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、国民年金法の規定による死亡の届出は要しない。
④<H27年出題>
老齢基礎年金を受給していた夫が死亡した場合、その死亡当時、生計を同じくしていた妻が、未支給年金を受給するためには、「年金受給権者死亡届」と「未支給年金請求書」を日本年金機構に提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により夫、妻双方の機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合には、これらの提出は不要となる。
【解答】
③<H24年出題> 〇
受給権者が死亡した場合は、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、14日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければなりません。
ただし、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができ、受給権者の死亡の日から7日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、国民年金法の規定による死亡の届出は不要です。
(法第105条、則第24条)
④<H27年出題> ×
「年金受給権者死亡届」の提出は省略できますが、「未支給年金請求書」の提出は省略できません。
(則第24条、25条)
社労士受験のあれこれ
R3-276
今日のテーマは「厚生年金保険の保険料率」です。
厚生年金保険の保険料は、「標準報酬月額×保険料率」、「標準賞与額×保険料率」 で計算します。
まずこちらからどうぞ!
①<H17年選択式>
平成16年の改正では、厚生年金保険の最終的な保険料水準を< A >%に固定し、その範囲内で給付費を賄うことを基本に、給付水準を自動的に調整する仕組み(マクロ経済スライド)を導入した。
【解答】
A 18.3
平成16年改正で導入されたのが「保険料水準固定方式」です。
保険料水準固定方式とは、最終的な保険料の水準を法律で定め、その範囲内で給付を行う仕組みです。
厚生年金保険の保険料率は、平成16年10月から毎年0.354%ずつ引き上げられ(平成17年度からは9月に引上げ)、平成29年9月以降は、18.3%で固定されることになりました。
ではこちらをどうぞ!
②<R1年出題>
厚生年金保険の保険料率は段階的に引き上げられてきたが。上限が1000分の183に固定(統一)されることになっている。第1号厚生年金被保険者の保険料率は平成29年9月に、第2号及び第3号厚生年金被保険者の保険料率は平成30年9月にそれぞれ上限に達したが、第4号厚生年金被保険者の保険料率は平成31年4月12日時点において上限に達していない。
【解答】
②<R1年出題> 〇
厚生年金保険の保険料率が上限の1000分の183に達するのは
・第1号厚生年金被保険者 → 平成29年9月
・第2号及び第3号厚生年金被保険者 → 平成30年9月
・第4号厚生年金被保険者 → 令和9年9月
(H24年法附則第83条から85条)
社労士受験のあれこれ
R3-275
今日のテーマは「年金の支給期間」です。
まず条文の確認からどうぞ!
法第18条 (年金の支給期間及び支払期月)
1 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の< A >から始め、権利が消滅した日の< B >で終るものとする。
2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の < A >からその事由が消滅した日の< B >までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
3 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの< C >までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
【解答】
A 属する月の翌月
B 属する月
C 前月
※年金は、月単位で支給されます。
ではこちらをどうぞ!
①<H27年出題>
遺族基礎年金を受給している子が、婚姻したときは遺族基礎年金は失権し、婚姻した日の属する月の前月分までの遺族基礎年金が支給される。
②<H23年出題>
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権は、繰上げ請求のあった日の翌日に発生し、受給権発生日の属する月の翌月から支給される。
【解答】
①<H27年出題> ×
婚姻した日の属する月の前月分までの部分が誤りです。
年金は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、権利が消滅した日の属する月まで支給されます。
婚姻で遺族基礎年金が失権した場合は、『婚姻した日の属する月』分までの遺族基礎年金が支給されます。
(法第18条)
②<H23年出題> ×
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権は、『繰上げ請求のあった日』に発生します。翌日に発生の部分が誤りです。
なお、支給は「受給権発生日の属する月の翌月から」で合ってます。
(法第18条)
こちらもどうぞ!
③<H29年出題>
老齢基礎年金の支給を受けている者が平成29年2月27日に死亡した場合、未支給年金請求者は、死亡した者に支給すべき年金でまだその者に支給されていない同年1月分と2月分の年金を未支給年金として請求することができる。なお、死亡日前の直近の年金支払日において、当該受給権者に支払うべき年金で支払われていないものはないものとする。
④<H29年出題>
65歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていたが、裁定を受けていなかった68歳の夫が死亡した場合、生計を同じくしていた65歳の妻は、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金を未支給年金として受給することができる。この場合、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金は、妻自身の名で請求し、夫が65歳に達した日の属する月の翌月分から死亡月の分までの受け取るはずであった年金を受け取ることになる。
【解答】
③<H29年出題> ×
1月分と2月分の年金の部分が誤りです。
平成29年2月27日に死亡した場合、年金は「権利が消滅した日の属する月」までですので、2月分まで支給されます。
また年金は、「年6期、偶数月、後払い」と覚えましょう。問題文の場合、平成29年2月に12月分と1月分が支払われています。
未支給年金請求者が請求できるのは、2月分のみとなります。
(法第18条、第19条)
④<H29年出題> 〇
未支給年金として請求できるのは、夫が受けるはずだった『65歳に達した日の属する月の翌月分から死亡月の分』までとなります。
未支給年金のポイントを穴埋め式で確認しましょう
第19条 (未支給年金)
1 年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の< A >であって、その者の死亡の当時その者と< B >ものは、< C >で、その未支給の年金の支給を請求することができる。
2 1の場合において死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかったときは、1に規定する者は、< C >で、その年金を請求することができる。
【解答】
A 三親等内の親族
B 生計を同じくしていた
C 自己の名
社労士受験のあれこれ
R3-274
今日のテーマは、「高齢任意加入被保険者」です。
70歳になっても、老齢の年金の受給権がない人は、70歳以降も任意に厚生年金保険に加入することができます。
「高齢任意加入被保険者」には「適用事業所」に使用される人と、「適用事業所以外」の事業所に使用される人の2つのパターンがあります。それぞれの違いに注意しましょう。
まずこちらからどうぞ!
①<H26年出題>
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者になるには、事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣に対して申出を行うこととされており、その申出が受理された日に資格を取得する。
②<R1年出題>
適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第12条各号に該当する者を除く。)が高齢任意加入の申出をした場合は、実施機関への申出が受理された日に資格を取得する。
【解答】
①<H26年出題> ×
「厚生労働大臣に対して申出を行うこととされており、その申出が受理された日に資格を取得する」の部分が誤りです。
『適用事業所以外』の高齢任意加入被保険者の場合
・『事業主の同意』を得たうえで、『厚生労働大臣の認可』を受けて、『認可があった日』に資格を取得します。
(法附則4条の5)
②<R1年出題> 〇
『適用事業所』の高齢任意加入被保険者の場合
・『実施機関に申し出』て、『実施機関への申出が受理された日』に資格を取得します。
※『適用事業所」の場合、事業主の同意は要りません。
事業主の同意は「事業主が保険料を半分負担し、かつ納付義務を負う」ためのものです。
「適用事業所以外」は事業主の保険料半分負担かつ納付義務を負うことが必須。ですので、事業主の同意も必須要件です。
一方、「適用事業所」の方は、事業主の負担が必須ではありません。そのため事業主の同意も必須ではありません。
(法附則第4条の3)
もう一問どうぞ!
③<H29年出題>
高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意すること及びその同意を将来に向かって撤回することができるとされているが、当該被保険者が第4号厚生年金被保険者であるときは、この規定は適用されない。
【解答】
③<H29年出題> ×
第4号厚生年金被保険者が誤り。この規定が適用されないのは「第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者」です。
★ 高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、「保険料の半額負担、かつ、保険料の納付義務を負う」ことにつき同意することができます。そして、その同意を将来に向かって撤回することもできます。
ただし、この規定は、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者には適用されません。
(法附則第4条の3)
社労士受験のあれこれ
R3-273
今日のテーマは、「70歳以上の使用される者」の届出関係です。
厚生年金保険の被保険者が70歳に達したときは資格を喪失しますが、70歳以後も働く場合は、厚生年金保険の被保険者ではない(=保険料は徴収されない)ものの、在職老齢年金の仕組みが適用されます。
70歳以降も働く場合の手続を確認しましょう。
まずこちらからどうぞ!
①<H28年出題>
昭和12年4月1日以前生まれの者が平成28年4月に適用事業所に使用されている場合、その者に支給されている老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われることはない。
【解答】
①<H28年出題> ×
問題文の場合、在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われることがあります。
70歳以上でも適用事業所に使用される場合は、在職老齢年金のルールが適用されます。以前は、昭和12年4月1日以前生まれの者はこの適用が除外されていましたが、平成27年10月からは、昭和12年4月1日以前生まれの者にも在職老齢年金の仕組みが適用されています。
(法第46条)
こちらもどうぞ!
②<H23年出題>
適用事業所の事業主は、70歳以上の者(厚生年金保険法第12条各号に定める適用除外者に該当する者を除く。)であって、過去に厚生年金保険の被保険者であった者を新たに雇い入れたときは、「70歳以上の使用される者の該当の届出」を行わなければならない。
③<H29年出題>
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用される場合、被保険者の資格喪失の届出にあわせて70歳以上の使用される者の該当の届出をしなければならないが、70歳以上の者(厚生年金保険法第12条各号に定める適用除外者に該当する者を除く。)を新たに雇い入れたときは、70歳以上の使用される者の該当の届出をすることを要しない。なお、本問の事業所は、特定適用事業所とする。
④<R2年出題>
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用されることにより70歳以上の使用される者の要件(厚生年金保険法施行規則第10条の4の要件をいう。)に該当する場合であって、当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である場合は、70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届を省略することができる。
【解答】
②<H23年出題> 〇
70歳以上の者を新たに使用した場合、厚生年金保険の被保険者にはなりませんが、在職老齢年金の規定が適用されるため、「70歳以上の使用される者の該当の届出」が必要です。
対象になるのは、「70歳以上」、「過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する」「適用事業所に使用される者で、かつ、12条各号に定める者に該当しない」者です。
(則15条の2)
③<H29年出題> ×
<被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用される場合>
★70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日の標準報酬月額と異なる→「70歳以上の使用される者の該当の届出」を提出
★70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70 歳到達日の前日の標準報酬月額と同額→ 「70歳以上の使用される者の該当の届出」の提出は不要
<70歳以上の者を新たに雇い入れたとき>
★「70歳以上の使用される者の該当の届出」を提出
(則第15条の2)
④<R2年出題> 〇
「70歳到達日の前日以前から70歳到達日以降も引き続き 同一の適用事業所に使用」かつ、「当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である」場合は、「70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届」の提出は不要です。
(則第15条の2)
社労士受験のあれこれ
R3-272
引き続き、国民年金保険料の前納のルールを見ていきましょう。
では、どうぞ!
①<H27年出題>
被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に保険料額の引上げが行われることとなった場合に、前納された保険料のうち当該保険料額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当される。
【解答】
①<H27年出題> 〇
保険料が前納された後、前納期間の経過前に保険料の額の引上げがあった場合は、前納保険料のうち未経過分については、引上げ後に納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当されます。
(令第8条の2)
こちらもどうぞ!
②<H21年出題>
保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第2号被保険者若しくは第3号被保険者となった場合においては、その者(死亡喪失の場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
③<H25年出題>
保険料を前納した後、当該前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は保険料の免除を受けた場合は、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
【解答】
②<H21年出題> 〇
前納期間の途中で、資格を喪失した場合や第2号被保険者、第3号被保険者になった場合は、その者(死亡喪失の場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、未経過期間分が還付されます。
(令第9条)
③<H25年出題> 〇
保険料を前納した後、途中で保険料の免除を受けた場合も、未経過期間分が還付の対象となります。
(令第9条)
社労士受験のあれこれ
R3-271
国民年金保険料の前納のルールを見ていきましょう。
前納とは、まとめて前払いをする制度です。
では、どうぞ!
①<R1年出題>
国民年金の保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として行うものとされていることから、例えば、昭和34年8月2日生まれの第1号被保険者が、平成31年4月分から令和元年7月分までの4か月間をまとめて前納することは、厚生労働大臣が定める期間として認められることはない。
②<H27年出題>
第1号被保険者が保険料を口座振替で納付する場合には、最大で2年間の保険料を前納することができる。
【解答】
①<R1年出題> ×
平成31年4月分から令和元年7月分までの4か月間をまとめて前納することは可能です。
保険料の前納は、「6月」単位又は「年」単位で行うのが原則です。
ただし、例外もあり、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合は、6月又は年以外の単位も可能です。
6月又は年以外の単位の場合は、任意の月分から当年度末または翌年度末までの期間となりますが、問題文の昭和34年8月2日生まれの第1号被保険者は、60歳に達する令和元年8月1日に資格を喪失するので、平成31年4月から令和元年7月分までの4か月間をまとめることができます。
(令7条)
②<H27年出題> 〇
2年前納は口座振替でできます。また、口座振替のみならず、現金・クレジットカード納付でも2年前納ができます。
(令7条)
では、こちらもどうぞ
③<H21年出題>
保険料の前納の際に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、当該期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替による納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額の10円未満を端数処理した額を控除した額とする。
④<H24年出題>
国民年金保険料を1年間分前納する場合、最も割引率が高くなるのは、口座振替による支払ではなく、現金で支払った場合である。
【解答】
③<H21年出題> 〇
割引があるのが前納のメリットです。割引額は年利4%の複利現価法で計算します。4分という利率を覚えておきましょう。
(令8条)
④<H24年出題> ×
国民年金保険料を1年間分前納する場合、現金よりも口座振替による支払の方が割引率は高くなります。
(参考) 令和3年度の国民年金保険料は月16,610円ですが、1年分前納した場合、「現金」、「クレジットカード」だと195,780円(3,540円割引)、「口座振替」だと195,140円(4,180円割引)となります。
(令8条)
最後にこちらをどうぞ!
⑤<H30年出題>
前納された保険料について、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。
【解答】
⑤<H30年出題> ×
「前納に係る期間の各月の初日が到来したとき」が誤りです。
『「前納に係る期間の各月が経過した際」に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす』です。
(法第93条)
社労士受験のあれこれ
R3-270
引き続き、テーマは「学生納付特例」です。
では、どうぞ!
①<H29年出題>
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料が追納されていなければ、老齢基礎年金の額には反映されない。
【解答】
①<H29年出題> 〇
学生納付特例の期間は、老齢基礎年金の受給資格期間の10年以上の計算には入りますが、老齢基礎年金の額の計算には反映されないのがポイントです。納付猶予の期間も同じです。
(法第26条、第27条)
こちらもどうぞ!
②<H30年出題>
被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り、追納することができる。
③<R1年出題>
平成27年6月分から平成28年3月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有し、平成28年4月分から平成29年3月分まで学生納付特例の期間を有し、平成29年4月分から令和元年6月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有する者が、令和元年8月に厚生労働大臣の承認を受け、その一部につき追納する場合は、学生納付特例の期間の保険料から優先的に行わなければならない。
【解答】
②<H30年出題> 〇
学生納付特例期間は老齢基礎年金の額の計算には反映されませんが、追納すれば保険料納付済期間となり年金の額が増えます。
なお、追納できるのは、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に限れられることにも注意してください。
(法第94条)
③<R1年出題> ×
「学生納付特例の期間の保険料から優先的に行わなければならない」が誤りです。
学生納付特例期間(納付猶予も含む)は、老齢基礎年金の額に反映されませんので、一部につき追納する場合は、まず学生納付特例期間(納付猶予)を優先し、それ以外の免除を古い順番に行うのが原則です。
ただし、問題文のように学生納付特例より前に納付義務が生じた保険料があるときは、古い保険料から追納することができます。
問題文の場合
・ 平成27年6月分から平成28年3月分 保険料全額免除期間
・ 平成28年4月分から平成29年3月分まで学生納付特例の期間
・ 平成29年4月分から令和元年6月分まで保険料全額免除期間
となっていますので、学生納付特例の期間よりも古い平成27年6月分から平成28年3月分の保険料全額免除期間の保険料を先に追納することができます。
(法第94条)
最後にこちらもどうぞ!
国民年金制度創設当初は、学生は任意加入だったが、< A >4月1日から強制加入に改められた。
【解答】
A 平成3年
社労士受験のあれこれ
R3-269
テーマは「学生納付特例」です。
では、どうぞ!
①<H28年出題>
国民年金法第90条第1項に規定する申請による保険料の全額免除の規定について、学生である期間及び学生であった期間は、その適用を受けることができない。
②<H28年出題>
前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。
【解答】
①<H28年出題> 〇
申請全額免除は、学生には適用されません。
・4分の3免除、半額免除、4分の1免除も学生には適用されません。
・「法定免除」は、学生にも適用されます。
(法第90条)
②<H28年出題> 〇
学生納付特例は、学生本人の前年の所得のみで判断されます。世帯主や配偶者の前年の所得は関係ありません。
(法第90条の3)
こちらもどうぞ!
③<H24年出題>
学生の保険料納付特例の申請を行い承認された者が、承認期間中に学校を退学した場合は、学生納付特例不該当届を提出しなければならない。
④<H23年出題>
学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例の申請に関する事務及び保険料の納付に関する事務をすることができる。
⑤<H27年出題>
学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、障害基礎年金の保険料納付要件に関しては、当該委託をした日に、学生納付特例申請があったものとみなされる。
【解答】
③<H24年出題> 〇
退学等の理由で学生でなくなった場合は、学生納付特例不該当届を提出しなければなりません。なお、卒業の場合は提出不要です。
(則第77条の9)
④<H23年出題> ×
学生納付特例事務法人は、保険料の納付に関する事務はできません。
学生納付特例事務法人とは、学生が学生納付特例の手続きをしやすくするために、大学等が学生の委託を受けて、申請の代行を行う制度のことです。
(法第109条の2の2)
⑤<H27年出題> 〇
「学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をした日」がポイントです。
学生納付特例事務法人は、学生等被保険者から学生納付特例申請の委託を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該学生納付特例申請をしなければならない、とされています。
(法第109条の2の2)
社労士受験のあれこれ
R3-268
まず、国民年金法第14条を確認しておきましょう。
第14条 (国民年金原簿)
厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号(政府管掌年金事業の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であって厚生労働省令で定めるものを遂行するために用いる記号及び番号であって厚生労働省令で定めるものをいう。)その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
では、どうぞ!
①<H28年出題>
厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録することとされているが、当分の間、第2号被保険者について記録する対象となる被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者に限られている。
【解答】
①<H28年出題> 〇
当分の間、第2号被保険者のうち、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者は、国民年金原簿の記録管理は行われていません。
(法第14条、附則第7条の5)
次はこちらをどうぞ!
②<H30年出題>
寡婦年金を受けることができる妻は、国民年金原簿に記録された死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。
【解答】
②<H30年出題> 〇
「年金記録が事実と異なる」と思う場合は、厚生労働大臣に年金記録の訂正請求ができます。例えば、国民年金の保険料を納付していたのに記録がない、とか、会社で働いていた期間の厚生年金保険の記録がない、などの場合です。
訂正請求ができるのは、本人(被保険者又は被保険者であった者)で、自己の特定国民年金原簿記録についてですが、本人が死亡している場合は、遺族が請求できます。
※ただし、本人の死亡に伴う未支給年金または遺族年金等を受けることができる人に限定されています。
寡婦年金の場合は、「妻」が「死亡した夫」に係る特定国民年金原簿記録について、国民年金原簿の訂正請求をすることができます。
ちなみに、特定国民年金原簿記録とは、「被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容」です。
(法第14条の2)
では、こちらをどうぞ!
③<R2年出題>
国民年金原簿の訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、社会保険審査会に諮問しなければならない。
【解答】
③<R2年出題> ×
社会保険審査会ではなく、「社会保障審議会」に諮問しなければならない、です。
なお、「社会保険審査会」は行政不服審査を行う機関で、「社会保障審議会」は厚生労働大臣の諮問機関です。
(法第14条の2)
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④<H27年選択式>
被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならず、これ以外の場合は訂正をしない旨を決定しなければならない。
これらの決定に関する厚生労働大臣の権限は< A >に委任されており、 < A >が決定しようとするときは、あらかじめ< B >に諮問しなければならない。
【解答】
A 地方厚生局長又は地方厚生支局長
B 地方年金記録訂正審議会
(法第14条の4、第109条の9、令11条の12の2)
※地方厚生(支)局長が、年金記録の訂正請求に対して、その訂正(不訂正)の決定を行うときは、あらかじめ地方年金記録訂正審議会に諮問しなければなりません。
社労士受験のあれこれ
R3-267
国民年金の被保険者には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つの
種別があります。
例えば、40歳の会社員が退職して自営業を始めた場合、国民年金は第2号被保険者から第1号被保険者に種別が変わります。
この場合のポイントは、第2号被保険者の資格を喪失して第1号被保険者の資格を取得するのではなく、第2号被保険者から第1号被保険者への「種別変更」となる点です。
では、どうぞ!
①<H22年出題>
被保険者の種別ごとに被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなし、同月中に2回以上の種別変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。
②<H30年出題>
被保険者期間の計算において、第1号被保険者から第2号被保険者に種別の変更があった月と同一月に更に第3号被保険者への種別の変更があった場合、当該月は第2号被保険者であった月とみなす。なお、第3号被保険者への種別の変更が当該月における最後の種別の変更であるものとする。
③<H24年出題>
被保険者期間の計算において、同一の月に種別変更が1回あり、第1号被保険者から第3号被保険者になった月につき、すでに第1号被保険者としての保険料が納付されている場合は、当該月は第1号被保険者とみなす。
【解答】
①<H22年出題> 〇
★被保険者の種別に変更があった月★
・変更後の種別の被保険者であった月とみなす。
・同月中に2回以上の種別変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。
(法第11条の2)
②<H30年出題> ×
同一月に、第1号被保険者→第2号被保険者→第3号被保険者への種別の変更があった場合、その月は「最後の種別の被保険者であった月」とみなすので、当該月は第3号被保険者であった月とみなします。
(法第11条の2)
③<H24年出題> ×
第1号被保険者から第3号被保険者になった月は、第3号被保険者であった月とみなします。すでに第1号被保険者としての保険料が納付されていても、関係ありません。
(法第11条の2)
では、こちらもどうぞ
④<H20年出題>
第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。
【解答】
④<H20年出題> ×
「資格取得届」が誤りです。
第2号被保険者から第1号被保険者への「種別変更」ですので、「種別変更の届出」を、当該事実があった日から14日以内に市町村長に提出しなければなりません。
(則第6条の2)
最後にこちらをどうぞ!
⑤<H27年出題>
第1号被保険者であった者が就職により厚生年金保険の被保険者の資格を取得したため第2号被保険者となった場合、国民年金の種別変更に該当するため10日以内に市町村長へ種別変更の届出をしなければならない。
【解答】
⑤<H27年出題> ×
第2号被保険者には、国民年金法の届出の規定は適用されません。
ですので、第1号被保険者から第2号被保険者に種別変更した場合の種別変更の届出は不要です。
(法附則第7条の4)
社労士受験のあれこれ
R3-266
引き続き、第3号被保険者の届出いろいろです。
では、どうぞ!
①<H29年出題>
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達し、第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければならない。
【解答】
①<H29年出題> 〇
ポイント! 第3号被保険者の資格取得の届出 → 提出期限(14日以内)と提出先(日本年金機構)がポイントです。
次はこちらをどうぞ
②<H27年出題>
第2号被保険者の夫とその被扶養配偶者となっている第3号被保険者の妻が離婚したことにより生計維持関係がなくなった場合、妻は、第3号被保険者に該当しなくなるため、市町村長(特別区の区長を含む。以下本問において同じ。)へ第1号被保険者の種別の変更の届出を行うとともに、離婚した夫が勤務する事業所の事業主を経由して日本年金機構へ「被扶養配偶者非該当届」を提出しなければならない。なお、夫が使用される事業所は健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であり、当該届出の経由に係る事業主の事務は健康保険組合に委託されていないものとする。
【解答】
②<H27年出題> 〇
第2号被保険者の夫と第3号被保険者の妻が離婚した場合
・「第1号被保険者の種別の変更の届出」を市町村長(特別区の区長を含む。)に提出
・「被扶養配偶者非該当届」を離婚した夫が勤務する事業所の事業主を経由して日本年金機構へを提出
★「被扶養配偶者非該当届」のポイント
・「全国健康保険協会管掌」の健康保険の適用事業所に使用される第2号被保険者の被扶養配偶者であった者については、被扶養配偶者非該当届の提出は不要。
・ 配偶者である第2号被保険者が退職等により第2号被保険者でなくなったことにより第3号被保険者でなくなった場合、第3号被保険者が被用者年金制度に加入した又は死亡したことにより第3号被保険者でなくなった場合は、被扶養配偶者非該当届の提出は不要
・ 被扶養配偶者非該当届の提出が必要なのは、(1)第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合、(2)離婚した場合です。
(H26年11月1日 年管管発1101第1号)
社労士受験のあれこれ
R3-265
今日は、第3号被保険者の届出色々です。
現在は、会社員や公務員の被扶養配偶者(第3号被保険者)に該当した場合は、第2号被保険者の事業主等を経由して届け出を行うので、届出もれは基本的にありません。
しかし、事業主経由で第3号被保険者の届出を行うようになったのは平成14年4月からです。
第3号被保険者制度ができた昭和61年4月から平成14年3月までは、自分自身で市町村に届出を提出しなければならず、その届出をしなかった人が多数存在しました。
届出をしなかった期間は、未納期間となり、年金の受給資格ができない、あるいは受給額が減るという不利益が生じてしまいます。
今日は、このような人たちを救済するための特例がテーマです。
では、どうぞ!
①<H19年出題>
特例として、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、第3号被保険者期間のうち、届出の遅滞により保険料納付済期間に算入されない平成17年4月1日以後の期間について、その届出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。
②<H22年出題>
第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間(平成17年4月1日以後の期間に限る。)は、原則として、届出をした日の属する月の前々月までの2年間を除いて、保険料納付済期間に算入しない。
③<H29年出題>
平成26年4月1日を資格取得日とし、引き続き第3号被保険者である者の資格取得の届出が平成29年4月13日に行われた。この場合、平成27年3月以降の各月が保険料納付済期間に算入されるが、平成26年4月から平成27年2月までの期間に係る届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨を届け出ることによって、届出日以後、当該期間の各月についても保険料納付済期間に算入される。
【解答】
この問題のポイント!
<第3号被保険者の取得の届出が遅れた場合の取扱い>
★平成17年4月1日前
第3号被保険者に該当したが届け出をしていなかった(未納期間)
↓
届出を行うことによって「保険料納付済期間」となる
※届出の遅滞の理由の有無は問わない
★平成17年4月1日以後
第3号被保険者に該当したが届け出をしていなかった(未納期間)
↓
届出の遅滞がやむを得ないと認められるとき
↓
届出を行うことによって「保険料納付済期間」となる
①<H19年出題> 〇
「平成17年4月1日以後の期間」がポイントです。
第3号被保険者期間のうち、届出の遅滞によって保険料納付済期間に算入されない平成17年4月1日以後の期間については、届出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、その旨の届出をすることができます。
届出が行われた日以後、届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されます。
(法附則第7条の2)
②<H22年出題> 〇
平成17年4月1日以後については、第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間は、原則として保険料納付済期間に算入されません。(届け出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、届出をすることができます。)
ちなみに、「届出をした日の属する月の前々月までの2年間」は保険料納付済期間に算入されます。
(疑問その1 届け出をした日の属する月の前月はどうなるのか?)
例えば、2019年4月1日に第3号被保険者の資格を取得したものの届出が遅れて、2021年5月14日に届出を行った場合、2021年4月は保険料納付済期間となります。
国民年金の保険料の納期限は翌月末日です。2021年4月分は5月末までに納付すればいいので、3号の取得も5月14日に届け出れば、2021年4月は保険料納付済期間に算入できるという理屈です。
(疑問その2 なぜ2年間なのか?)
保険料の納付の時効の期間に合わせた扱いです。
2019年4月1日に第3号被保険者の資格を取得したものの届出が遅れて、2021年5月14日に届出を行った場合は、2021年3月までの2年間も保険料納付済期間となります。
(法附則第7条の2)
③<H29年出題> 〇
資格取得日 → 平成26年4月1日
資格取得の届出 → 平成29年4月13日
・ 届け出をした日の属する月の前々月までの2年間は「保険料納付済期間」となる。(平成27年3月~平成29年2月まで、平成29年3月も)
・ 平成26年4月から平成27年2月までの期間は、届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められるとき → その旨を届け出れば → 届出日以後、保険料納付済期間に算入される。
(法附則第7条の2)
社労士受験のあれこれ
R3-264
今日は、標準賞与額に係る保険料です。
「賞与」の定義からどうぞ!
①<R1年出題>
保険料徴収の対象となる賞与とは、いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として3か月を超える期間ごとに支給されるものをいうが、6か月ごとに支給される通勤手当は、賞与ではなく報酬とされる。
【解答】
①<R1年出題> 〇
賞与の定義は「3か月を超える期間ごと」に受けるものです。
なお、「臨時に」受けるものは、報酬にも賞与にも入りません。
「3か月を超える期間ごと」に受けるものとは、年3回以下の回数で支給されるいわゆるボーナスのことです。
6か月ごとに支給される通勤手当は、支払の便宜上6か月間を一括して支給するものですので、賞与ではなく報酬となります。
(法第3条、昭26.9.18保文発3603、昭40.8.4庁保険発38)
次は「標準賞与額」をどうぞ!
②<R1年出題>
全国健康保険協会管掌健康保険における同一の事業所において、賞与が7月150万円、12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月173万円となる。一方、全国健康保険協会管掌健康保険の事業所において賞与が7月150万円であり、11月に健康保険組合管掌健康保険の事業所へ転職し、賞与が12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月200万円となる。
【解答】
②<R1年出題> 〇
標準賞与額とは
・賞与の額から1,000円未満の端数を切り捨てた額
・上限あり → 年度(4月1日~翌年3月31日)の標準賞与額の累計額が573万円を超える場合は、累計額が573万円となるよう決定される
ポイント!賞与の累計は、保険者単位で行われます
問題文の前段は、年度の累計が573万円になるよう、3月は173万円となります。
後段は、年度の途中で保険者が変わっているので、賞与の累計は保険者単位となります。全国健康保険協会管掌健康保険分は、7月150万円、健康保険組合管掌健康保険分は、12月250万円、3月200万円となります。
(法第45条、H18年8月18日付け事務連絡)
最後に、こちらもどうぞ!
③<H24年出題>
事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を賞与から控除することができる。
④<H29年出題>
前月から引き続き被保険者であり、7月10日に賞与を30万円支給された者が、その支給後である同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。
【解答】
③<H24年出題> 〇
被保険者負担分の標準賞与額に係る保険料を賞与から控除することができます。
(法第167条第2項)
④<H29年出題> 〇
資格を喪失した月は、標準賞与額に係る保険料についても納付する義務はありません。
なお、資格を喪失した月は、保険料徴収の必要はありませんが、被保険者期間中に支払われる賞与に基づき決定される標準賞与額は、年度の累計額573万円に算入されます。
(法第156条、H19.5.1庁保険発第0501001号)
社労士受験のあれこれ
R3-263
今日は、家族療養費です。
こちらからどうぞ!
①<R1年出題>
67歳の被扶養者が保険医療機関である病院の療養病床に入院し、療養の給付と併せて生活療養を受けた場合、被保険者に対して入院時生活療養費が支給される。
【解答】
①<R1年出題> ×
被保険者に対して支給されるのは、入院時生活療養費ではなく「家族療養費」です。
(法第110条)
★被扶養者に関する給付 | 被保険者に関する給付 |
家族療養費 | 療養の給付 療養費 入院時食事療養費 入院時生活療養費 保険外併用療養費 |
家族訪問看護療養費 | 訪問看護療養費 |
家族移送費 | 移送費 |
家族埋葬料 | 埋葬料 |
家族出産育児一時金 | 出産育児一時金 |
こちらもどうぞ!
②<H19年出題>
被扶養者が保険医療機関において評価療養を受けた場合には、被保険者に対して家族療養費が支給される。
③<H23年出題>
被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該被扶養者に対して、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費が支給される。
【解答】
②<H19年出題> 〇
家族療養費は「被保険者」に対して支給されるのがポイントです。「被扶養者に対して」ではありません。
(法第110条)
③<H23年出題> ×
家族訪問看護療養費は、「当該被扶養者に対して」ではなく、「被保険者に対して」支給されます。
(法第111条)
ポイント!
被扶養者に関する給付(家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料、家族出産育児一時金)は、被保険者に対して支給されます。(被扶養者に対してではありません。)
では、こちらもどうぞ!
④<H24年出題>
被保険者が死亡した場合、家族療養費はその当日から支給されない。
【解答】
④<H24年出題> ×
「当日から」支給されない、ではなく「翌日から」支給されなくなります。
家族療養費は、被保険者に対して支給されるので、被保険者が死亡した場合は家族療養費は支給されなくなります。
被保険者が死亡した場合、資格の喪失は死亡日の翌日です。ですので、家族療養費が支給されなくなるのは、死亡の日の翌日からとなります。
社労士受験のあれこれ
R3-262
今日は、「現物給付」と「現金給付」です。
健康保険法の保険給付の代表「療養の給付」。例えば、病気で病院に行き、診察を受ける、注射を打ってもらう、入院する、手術を受ける等々は「現物給付」です。現金が支給されるわけではありません。
一方、「療養費」は現金給付です。近くに保険医療機関がないなどの理由で、保険医療機関等以外で治療などを受けた場合は、現物給付ではなく、費用が支払われます。
「現物給付」と「現金給付」についての問題をみていきましょう。
こちらからどうぞ!
①<H29年出題>
被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下本肢において同じ。)が保険医療機関である病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり当該病院又は診療所に支払うことができ、この支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。
②<H24年出題>(修正)
被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医用機関等から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費が支給される。この場合、被保険者に支給すべき保険外併用療養費は、その病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。
③<R1年出題>
被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。この支払いがあったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。
【解答】
①<H29年出題> 〇
入院時食事療養費は第85条で第1項で、「療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。」と定められていますが、実際は現物給付となっています。
同条第5項で、「保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる。」とされているからです。
第5項を解体して流れを書きますと、被保険者が療養の給付と併せて食事療養を受けた場合、
・ 本来は被保険者が病院又は診療所に食事療養に要した費用を支払う
↓
・ 保険者から被保険者に対して食事療養の費用を入院時食事療養費として支給する
ここまでだと現金給付になるのですが、
↓
・ 保険者は、「入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度で、被保険者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる」、とされていて、保険者から病院等に食事に要した費用を直接支払うことによって、結果として現物給付になるという仕組みです。
(法第85条)
②<H24年出題>(修正) 〇
保険外併用療養費も「現物給付」で行われます。
先ほどの入院時食事療養費と同じです。
第86条第1項では、「その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。」となっているのですが、実際は、保険者から保険医療機関等に、直接費用を払うことができるので、結果として現物給付となっています。
(法第86条)
③<R1年出題> 〇
訪問看護療養費も、第88条第1項で、「被保険者が指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。」と規定されています。
しかし、同条第6項で保険者が被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる、とされていて、保険者が被保険者に代わって、指定訪問看護事業者に直接費用を支払うことによって、結果として現物給付になっています。
(法第88条)
では、現金給付の問題もどうぞ!
④<H24年出題>
被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、移送費が支給される。この金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額となるが、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。
【解答】
④<H24年出題> 〇
移送費は「現金給付」です。
移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用の範囲内で算定されます。(ただし、実費を超えることはできません。)
(法第97条)
社労士受験のあれこれ
R3-261
引き続き、徴収法の「保険関係の一括」です。
今日は、「継続事業の一括」です。
継続事業の一括とは?
例えば、同一の企業に、本店、A支店、B営業所がある場合、保険料の申告・納付は本店、A支店、B営業所でそれぞれ行うのが原則です。
しかし、「継続事業の一括」の認可を受けることにより、保険料の申告・納付を一つにまとめることもできます。
こちらからどうぞ!
①<H21年出題(雇用)>
継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書を指定事業として指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
②<H21年出題(雇用)>
継続事業の一括の認可については、労災保険率表による事業の種類を同じくすることがその要件とされているが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の場合は、労災保険率表による事業の種類を同じくする必要はない。
【解答】
①<H21年出題(雇用)> 〇
「継続事業の一括」は、法律上当然に一括されるのではなく、厚生労働大臣の認可(認可の権限は都道府県労働局長に委任されている)が必要です。
認可されると保険関係が一括され、保険料の申告・納付は、指定事業でまとめて行います。
「継続事業一括申請書」は指定事業として指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出することがポイントです。
(法第9条、則第10条)
②<H21年出題(雇用)> ×
継続事業の一括は、労災保険率表による事業の種類を同じくすることが要件です。雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業でも同様に、労災保険率表による事業の種類を同じくする必要があります。
(則第10条)
こちらもどうぞ!
③<H21年出題(雇用)>
継続事業の一括の認可があったときは、当該二以上の事業に使用されるすべての労働者が指定事業に使用される労働者とみなされ、指定事業以外の事業の保険関係は消滅する。この場合、保険関係消滅申請書を提出することにより、労働保険料の確定精算の手続はすべて終了する。
④<H21年出題(雇用)>
継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、労使保険及び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務について、当該指定事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して一括して行うことができる。
【解答】
③<H21年出題(雇用)> ×
「保険関係消滅申請書を提出することにより、労働保険料の確定精算の手続はすべて終了する。」の部分が誤り。そもそも保険関係消滅申請書というものはありません。
継続事業の一括の認可があったときは、すべての労働者が指定事業に使用される労働者とみなされ、労働保険料の申告・納付は指定事業で一括して行われます。
そして、指定事業以外の事業の保険関係は消滅しますが、この場合は、「確定保険料申告書」を提出して保険関係の消滅に伴う保険料の確定精算を行うことになります。
(法第9条)
④<H21年出題(雇用)> ×
継続事業の一括の認可を受けても、労災保険び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務は一括されません。原則どおり、事業場単位となります。事務を行うのは、「指定事業の所在地」ではなく、それぞれの事業場を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長です。
(法第9条)
社労士受験のあれこれ
R3-260
引き続き、徴収法の「保険関係の一括」です。
今日は、「請負事業の一括」です。
請負事業の一括のポイント
★建設の事業が数次の請負によって行われるとき
・ 下請負事業では、それぞれ独立した事業としての保険関係は成立しない
・ 数次の下請負事業は元請負事業に一括され、元請負人のみを適用事業主として保険関係が成立する
・ 一括は法律上当然に行われる
・ 労災保険に係る保険関係のみ適用される
★下請負事業を分離させることもできる
・ 下請負事業を元請負事業から分離して保険関係を成立させることもできる
・ 分離には、一定の規模の要件がある
・ 分離には政府の認可が必要
こちらからどうぞ!
①<H26年出題(労災)>
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人の認可申請があり、厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
②<H26年出題(労災)>
立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
③<H26年出題(労災)>
労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみが当該事業の事業主とされることなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。
【解答】
①<H26年出題(労災)> ×
請負事業の一括は「法律上当然」に一括されるので、認可申請も厚生労働大臣の認可も不要です。
(法第8条)
②<H26年出題(労災)> ×
請負事業の一括の対象になるのは「建設の事業」です。立木の伐採の事業は請負事業の一括は行われません。
(法第8条、則第7条)
③<H26年出題(労災)> 〇
請負事業の一括で一括されるのは、「労災保険の保険関係」のみです。
「雇用保険の保険関係」は一括されませんので、それぞれの下請負人ごとに労働保険徴収法が適用されます。
(法第8条、則第7条)
次は、こちらをどうぞ!(下請負事業の分離)
④<H27年出題(労災)>
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が建設の事業である場合は、その事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、請負金額が1億8千万円未満でなければならない。
⑤<H27年出題(労災)>
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内であれば、そのいずれかが単独で、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出して、認可を受けることができる。
【解答】
④<H27年出題(労災)> ×
下請負事業の分離の認可を受けるには、事業の規模が、「概算保険料の額が160万円以上、又は、請負金額が1億8千万円以上」であることが条件です。
有期事業の一括の対象にならない規模と覚えておきましょう。
請負事業の一括は法律上当然に行われますが、下請負事業を分離させるためには、規模の要件を満たすことと、「下請負事業の分離の認可」の手続きが必要です。
(法第8条、則第9条)
⑤<H27年出題(労災)> ×
「そのいずれかが単独で」の部分が誤りです。
認可申請書は、元請負人及び下請負人が共同で申請しなければなりません。
期限は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内です。
(法第8条、則第8条)
社労士受験のあれこれ
R3-259
今日は徴収法の「保険関係の一括」です。
保険関係の一括には、「有期事業の一括」、「請負事業の一括」、「継続事業の一括」の3つがあります。
今日は、「有期事業の一括」です。
有期事業の一括のポイント
対象:建設の事業、立木の伐採の事業
・ 規模の小さい(一定の要件あり)有期事業であること
・ 法律上当然に一括される
・ 労働保険は、継続事業と同様の方法で適用される
・ 労災保険に係る保険関係のみ適用される
こちらからどうぞ!
①<H28年出題(労災)>
有期事業の一括の対象は、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業とされている。
②<H28年出題(労災)>
有期事業の一括の対象となる事業に共通する要件として、それぞれの事業の規模が、労働保険徴収法による概算保険料を算定することとした場合における当該保険料の額が160万円未満であり、かつ期間中に使用する労働者数が常態として30人未満であることとされている。
【解答】
①<H28年出題(労災)> ×
「土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業」が誤りです。
有期事業の一括の対象は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、「建設の事業」又は「立木の伐採の事業」です。
(則第6条)
ポイント!
一括されるのは「労災保険」に係る保険関係のみです。「雇用保険」は一括されません。
②<H28年出題(労災)> ×
有期事業の一括の対象となる事業の要件
「建設の事業」 → 請負金額(消費税相当額を除く)が1億8千万円未満、かつ、概算保険料額が160万円未満
「立木の伐採の事業」 → 素材の見込生産量が1,000立方メートル未満、かつ、概算保険料額が160万円未満
概算保険料の額が160万円未満であることは共通しています。しかし、一括の要件に労働者数は関係ありません。
(則第6条)
次は、こちらをどうぞ!
③<H24年出題(労災)>
有期事業の一括は法律上一定の要件に該当する場合には当然に行われるものであり、事業主からの申請、都道府県労働局長による承認は不要である。
【解答】
③<H24年出題(労災)> 〇
有期事業の一括は、一定の要件に該当する場合には当然に行われます。承認や認可を受けるなどの手続きは要りません。
(法第7条)
最後にこちらを
④<H30年出題(労災)>
2以上の有期事業が労働保険徴収法による有期事業の一括の対象になると、それらの事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用され、原則としてその全体が継続事業として取り扱われることになる。
⑤<H23年出題(雇用)>
一括有期事業報告書は、前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの一括された事業の明細を報告するものであり、確定保険料申告書の提出に加え、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
【解答】
④<H30年出題(労災)> 〇
単独の有期事業でしたら、例えば工事現場の場合、工事が開始したときに「概算保険料」を申告・納付し、工事終了時に「確定保険料」で精算します。それを各工事ごとに行うことになります。
一方、一括有期事業の場合は、それぞれの有期事業ごとではなく、その全体が継続事業として取り扱われることになり、継続事業と同じように年度ごとに労働保険料の概算、確定手続きを行うことになります。
(法第7条)
⑤<H23年出題(雇用)> 〇
ポイント!
一括有期事業報告書は、「確定保険料申告書」に加えて提出します。
期限は、「次の保険年度の6月1日から起算して40日以内」又は「保険関係が消滅した日から起算して50日以内」です。
(則第34条)
社労士受験のあれこれ
R3-258
今日のテーマは、雇用保険法「過去の選択問題から学ぼう」です。
ではどうぞ!
①<H19年選択>
雇用保険法において「失業」とは、「被保険者が離職し、< A >を有するにもかかわらず、< B >ことができない状態にあること」をいい、「離職」とは、「被保険者について、< C >が終了することをいう。
【解答】
A 労働の意思及び能力
B 職業に就く
C 事業主との雇用関係
(法第4条)
★「用語」の定義からの出題です。用語の定義は選択式で問われても自信をもって解けるようしっかり覚えましょう。
条文からもう一問どうぞ!
(就職への努力)
求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ< D >の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、< E >ように努めなければならない。
【解答】
D 職業能力
E 職業に就く
(第10条の2)
次は、こちらをどうぞ!
②<H18年選択>
基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分の80から100分の< A >までの範囲で定められている。
賃金日額は、原則として< B >において< C >として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額であるが、賃金が、労働した時間により算定されていた場合、上記の最後の6か月間に支払われた賃金の総額を< D >で除して得た額の100分の< E >に相当する額のほうが高ければ、後者の額が賃金日額となる。
【解答】
A 45
B 算定対象期間
C 被保険者期間
D 当該最後の6か月間に労働した日数
E 70
★「総日数」と「労働した日数」の違いに注意しましょう。
例えば、5月の「総日数」は暦の日数ですので31日ですが、「労働した日数」の場合は、休日の日数は入りません。
最後にこちらを!
③<H30年出題>
賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、労働した日数と賃金額にかかわらず、被保険者期間として計算された最後の3か月に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を90で除して得た額となる。
④<H22年出題>
基準日における受給資格者の年齢に関わらず、基本手当の日額は、その者の賃金日額に100分の80を乗じて得た額を超えることはない。
【解答】
③<H30年出題> ×
★日給、時給、出来高払制その他の請負制の場合の賃金日額
<原則>
「被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額」
<最低保障>
「被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)を当該最後の6か月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額」
→ <原則>の額と<最低保障>の額のどちらか高い方の額となります。
(法第17条)
④<H22年出題> 〇
★基本手当の日額は、「賃金日額×給付率」で計算します。
給付率は、60歳未満は80%から50%、60歳以上65歳未満は80%から45%です。
年齢に関わらず、賃金日額×100分の80を乗じて得た額を超えることはありません。
(法第16条)
社労士受験のあれこれ
R3-257
引き続き、雇用保険法の届出をみていきましょう。
今日は、「雇用保険被保険者資格喪失届」です。
【確認しましょう】「雇用保険の被保険者資格を喪失する日」について
被保険者資格を喪失する日
→(原則)離職した日の翌日又は死亡した日の翌日から被保険者資格を喪失する 。
→ ・被保険者であった者が被保険者として取り扱われない取締役等となった場合 ・ 被保険者として取り扱われない所定労働時間となった場合
それぞれ当該事実のあった日に被保険者資格を喪失する。
(行政手引20601)
では「資格喪失届」の穴埋めをどうぞ!
(被保険者でなくなったことの届出)
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して< A >日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(以下「資格喪失届」という。)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
適用事業に係る被保険者でなくなったことの原因が< B >であるときは、当該資格喪失届に、< C >を添えなければならない。
事業主は、資格喪失届を提出する際に被保険者が< D >の交付を希望しないときは、< C >を添えないことができる。ただし、離職の日において< E >歳以上である被保険者については、この限りでない。
【解答】
A 10
B 離職
C 雇用保険被保険者離職証明書
D 雇用保険被保険者離職票
E 59
(則第7条)
ポイント!
離職証明書の添付が必要なのは、被保険者でなくなったことの理由が「離職」の場合です。例えば、被保険者でなくなったことの理由が「死亡」の場合は、離職証明書は添付しません。(基本手当を受給することがないから)
離職証明書と離職票
・離職証明書 → 公共職業安定所に提出
・離職票 → 離職した本人に交付される(基本手当の受給手続きに必要)
では、こちらをどうぞ!
①<H20年出題>
雇用保険被保険者資格喪失届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
②<H21年出題>
事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格喪失届を提出するに当たり、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険被保険者離職証明書を添付しなければならない。
③<H18年出題>
満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添付しないことができる。
④<H26年出題>
事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者については、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも離職証明書を添えなければならない。
【解答】
①<H20年出題> 〇
雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内です。
「当該事実のあった日」とは、被保険者資格を喪失する日のことで、例えば離職の場合は、離職した日の翌日、死亡の場合は死亡した日の翌日です。
5月7日が離職日の場合は、8日が資格喪失日になり、資格喪失届は5月9日から10日以内(5月18日)までに提出します。
(則第7条)
②<H21年出題> 〇
被保険者が離職票の交付を希望した場合は、年齢に関係なく、資格喪失届に離職証明書を添付しなければなりません。
(則第7条)
③<H18年出題> 〇
被保険者が離職票の交付を希望しない場合は、資格喪失届に離職証明書を添付しないことができます。ただし59歳未満に限られるので注意しましょう。
(則第7条)
④<H26年出題> 〇
離職日に59歳以上の場合は、離職票の交付の希望の有無にかかわらず、必ず離職証明書を添えなければなりません。
(則第7条)
最後にもう一問どうぞ!
⑤<H18年出題>
雇用保険被保険者離職証明書は、事業主が公共職業安定所長に提出するものであり、離職により被保険者でなくなった者に対して事業主がこれを交付することはない。
【解答】
⑤<H18年出題> ×
離職証明書は、事業主が資格喪失届に添付して公共職業安定所長に提出することが一般的ですが、事業主から離職により被保険者でなくなった者に対して、離職証明書を交付することもあります。
例えば、被保険者が離職時に離職票の交付を希望しなかったので、事業主が資格喪失届に離職証明書を添付しなかった。しかし、その後、離職した者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、事業主は離職証明書をその者に交付しなければならない、とされています。
(則第16条)
社労士受験のあれこれ
R3-256
雇用保険法の届出をみていきましょう。
今日は、「雇用保険被保険者資格取得届」です。
ではどうぞ!
①<R2年選択>
事業主は、雇用保険法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月< A >日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する < B >に提出しなければならない。
【解答】
A 10
B 公共職業安定所長
(則第6条)
同じ問題をどうぞ。
②<H24年出題>
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
【解答】 〇
「提出期限」と「提出先」がポイントです。
(参考)
★なお、雇用保険被保険者資格取得届は、労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することもできます。
★資格取得届に所定の書類の添付が必要な場合はどんな場合?
1 その事業主において初めて資格取得届を提出する場合
2 提出期限を超えて資格取得届を提出する場合
3 提出期限から起算して過去3年間に法第10条の4第2項(不正受給による失業等給付の返還命令の連帯規定)(育児休業給付に準用する場合を含む。)の規定による納付の命令を受けたことその他これに準ずる事情があったと認められる場合
4 そのほか、資格取得届の記載事項に疑義がある場合その他の当該届出のみでは被保険者となったことの判断ができない場合として職業安定局長が定める場合
(則第6条)
こちらもどうぞ!
③<H29年出題>
公共職業安定所長は、一般被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この場合、被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
【解答】 〇
「雇用保険被保険者証」は、被保険者本人に交付されるもので、事業主を通じて交付することができます。「雇用保険被保険者証」を事業主が保管するのは間違いなので、注意してください。
(則第10条)
(参考:確認の通知)
公共職業安定所長は、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書により、その旨を当該確認に係る者及びその者を雇用し、又は雇用していた事業主に通知しなければならない。
当該確認に係る者に対する通知は、当該事業主を通じて行うことができる。
(則第9条)
★ 雇用保険の被保険者資格の取得をした場合は、被保険者に対して、「資格取得確認通知書(被保険者通知用)」によりその旨が通知され、また、雇用保険被保険者証が交付されます。
資格取得確認通知書(被保険者通知用)、被保険者証の交付は、事業主を通じて行うことができることになっています。
社労士受験のあれこれ
R3-255
引き続き、今日も「心理的負荷による精神障害の認定基準 」です。
(認定基準について)
1、2及び3のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱われます。
1 対象疾病を発病している。
2 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められる。
3 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められない。
(H23.12.26 基発1226 第1号)
ではどうぞ!
①<H24年出題>
認定基準における対象疾病の発病に至る原因の考え方は、環境由来の心理的負荷(ストレス)と、個体側の反応性、脆弱性との関係で精神的破綻が生じるかどうかが決まり、心理的負荷が非常に強ければ、個体側の脆弱性が小さくても精神的破綻が起こるし、逆に脆弱性が大きければ、心理的負荷が小さくても破綻が生ずるとする「ストレス-脆弱性理論」に依拠している。
②<H30年出題>
認定基準において、業務による強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかという観点から評価されるものであるとされている。
【解答】
①<H24年出題> 〇
・ 心理的負荷(ストレス)が非常に強い → 個体側の脆弱性が小さくても精神的破綻が起こる
・ 脆弱性が大きい → 心理的負荷(ストレス)が小さくても破綻が生ずる
※心理的負荷による精神障害の業務起因性を判断する要件 → 対象疾病の発病の有無、発病の時期及び疾患名について明確な医学的判断があること + 当該対象疾病の発病の前おおむね6か月の間に業務による強い心理的負荷が認められること
(H23.12.26 基発1226 第1号)
②<H30年出題> ×
「主観的にどう受け止めたかという観点」が誤りです。
強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されるものである、とされています。( 「同種の労働者」とは職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者のこと。)
(H23.12.26 基発1226 第1号)
こちらもどうぞ!
③<H30年出題>
認定基準においては、業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、精神障害発病前おおむね6か月の間に、対象疾病の発病に関与したと考えられる業務によるどのような出来事があり、また、その後の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し、それらによる心理的負荷の強度はどの程度であるかについて、「業務による心理的負荷評価表」を指標として「強」、「弱」の二段階に区分することとされている。
【解答】
③<H30年出題> ×
「強」、「弱」の二段階ではなく、「強」、「中」、「弱」の三段階に区分されています。
(H23.12.26 基発1226 第1号)
最後にこちらをどうぞ
④<H30年出題>
認定基準においては、「極度の長時間労働は、心身の極度の疲弊、消耗を来し、うつ病等の原因となることから、発病日から起算した直前の1か月間におおむね120時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とする。」とされている。
⑤<H24年出題>
認定基準においては、例えば対象疾病の発病直前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行っていたときには、手待時間が多いなど労働密度が特に低い場合を除き、心理的負荷の総合評価を「強」と判断するとしている。
【解答】
④<H30年出題> ×
120時間ではなく「160時間」を超える時間外労働を行った場合等です。
⑤<H24年出題> 〇
発病前おおむね6か月の間に、「特別な出来事」に該当する業務による出来事が認められた場合には、心理的負荷の総合評価が「強」と判断されます。
特別な出来事には、「心理的負荷が極度のもの」と 「極度の長時間労働」の2つ類型があります。
そのうち、「極度の長時間労働」とは、 発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような、又はこれに満たない期間にこれと同程度の(例えば3週間におおむね120時間以上の)時間外労働を行った(休憩時間は少ないが手待時間が多い場合等、労働密度が特に低い場合を除く)とされています。
(H23.12.26 基発1226 第1号)
社労士受験のあれこれ
R3-254
今日のテーマは「心理的負荷による精神障害の認定基準 」です。
(認定基準について)
1、2及び3のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱われます。
1 対象疾病を発病している。
2 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められる。
3 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められない。
(H23.12.26 基発1226 第1号)
ではどうぞ!
①<H30年出題>
認定基準においては、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。
① 対象疾病を発病していること。
② 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
【解答】
①<H30年出題> 〇
穴埋め式でポイントをおさえましょう!
認定基準においては、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。
① 対象疾病を発病していること。
② 対象疾病の発病前おおむね< A >の間に、< B >が認められること。
③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
【解答】
A 6か月
B 業務による強い心理的負荷
(H23.12.26 基発1226 第1号)
では、こちらもどうぞ
②<H30年出題>
認定基準においては、「いじめやセクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前6か月以内の行為のみを評価の対象とする。」とされている。
【解答】
②<H30年出題> ×
問題文の最後の「発病前6か月以内の行為のみを評価の対象とする」が誤りです。
いじめやセクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前6か月以内の期間にも継続しているときは、開始時からのすべての行為を評価の対象とすることとされています。
(H23.12.26 基発1226 第1号)
社労士受験のあれこれ
R3-253
引き続き、テーマは「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準 」です。
(認定基準について)
次の(1)、(2)又は(3)の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した 脳・心臓疾患は、労働基準法施行規則別表第1の2第8号に該当する疾病として取り 扱う。
(1) 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る 異常な出来事(以下「異常な出来事」という。)に遭遇したこと。
(2) 発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」とい う。)に就労したこと。
(3) 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務(以下 「長期間の過重業務」という。)に就労したこと。
(H13.12.12 基発第1063号)
ではどうぞ!
①<H28年選択>
厚生労働省労働基準局長通知(「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」平成13年12月12日付け基発第1063号)において、発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)は、業務上の疾病として取り扱うこととされている。
業務の過重性の評価にあたっては、発症前の一定期間の就労実態等を考察し、発症時における疲労の蓄積がどの程度であったかという観点から判断される。
「発症前の長期間とは、発症前おおむね< A >をいう」とされている。疲労の蓄積をもたらす要因は種々あるが、最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると、「発症前< B >におおむね100時間又は発症前< C >にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること」を踏まえて判断される。ここでいう時間外労働時間数は1週間当たり40時間を超えて労働した時間数である。
【解答】
①<H28年選択>
A 6か月間
B 1か月間
C 2か月間ないし6か月間
ポイント!
★ 発症前の長期間とは、発症前おおむね6か月間
★ 労働時間(疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる)に着目
→ その時間が長いほど、業務の過重性が増す
→ 発症日を起点とした1か月単位の連続した期間をみて、
① 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合 → 業務と発症との関連性が弱い
おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど → 業務と発症との関 連性が徐々に強まると評価できる
② 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる → 業務と発症との関連性が強いと評価できる
(H13.12.12 基発第1063号)
こちらもどうぞ
②<H22年出題>
厚生労働省労働基準局長通知(「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」平成13年12月12日付け基発第1063号)では、業務による明らかな過重負荷を「異常な出来事」、「短期間の過重業務」及び「長期間の過重業務」に区分し、認定要件としているが、これらの三種類の過重負荷の評価期間について、「異常な出来事」については発症直前から前日までの間を、「短期間の過重業務」については発症前おおむね1か月間を、「長期間の過重業務」については発症前おおむね3か月間としている。
【解答】 ×
■過重負荷の評価期間■
「異常な出来事」 → 発症直前から前日までの間
「短期間の過重業務」 → 発症前おおむね1週間
「長期間の過重業務」 → 発症前おおむね6か月間
社労士受験のあれこれ
R3-252
今日のテーマは、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準 」です。
まずこちらからどうぞ!
①<H18年選択>
労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害のうち業務上の疾病の範囲は、< A >で、通勤災害のうち通勤による疾病の範囲は、 < B >で定められている。
業務上の疾病として< A >の別表第1の2に掲げられている疾病のうち同表第11号に掲げられている疾病は、その他< C >である。
【解答】
①<H18年選択>
A 労働基準法施行規則
B 労働者災害補償保険法施行規則
C 業務に起因することの明らかな疾病
ポイント!
業務上の疾病の範囲 → 労働基準法施行規則
通勤による疾病の範囲 → 労働者災害補償保険法施行規則
で定められている。
労働基準法施行規則別表第1の2を見てみましょう
★空欄を埋めてください。
別表第一の二
一 業務上の< D >に起因する疾病
二 物理的因子による次に掲げる疾病
(省略)
三 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病
(省略)
四 化学物質等による次に掲げる疾病
(省略)
五 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則第一条各号に掲げる疾病
六 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病
(省略)
七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病
(省略)
八 < E >にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)若しくは解離性大動脈瘤りゆう又はこれらの疾病に付随する疾病
九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病
十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病
十一 その他< F >ことの明らかな疾病
【解答】
D 負傷
E 長期間
F 業務に起因する
労働基準法施行規則別表第一の二(「職業病リスト」)の1号から10号で、一定の疾病が例示列挙されています。
また、11号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」は、例示列挙されている疾病以外に業務に起因したと認められる疾病が発生した場合に、当てはめるためのものです。
★ なお、「業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患」は、労働基準法施行規則別表第1の2第8号に該当する疾病として取り扱われます。
要件は、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」によります。明日から、こちらの通達をみていきます。
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②<H28年出題>
業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されている。
【解答】
②<H28年出題> 〇
「業務上の疾病」と認められるには、労働基準法施行規則別表第一の二の1号から11号のどれかに該当することが要件です。
社労士受験のあれこれ
R3-251
今日のテーマは、「雇入れ時の健康診断」です。よく出るところをチェックしましょう!
まずこちらからどうぞ!
①<H23年選択>
事業者が労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断を行わなければならない労働者は、< A >労働者であって、法定の除外事由がない者である。
【解答】
①<H23年選択>
A 常時使用する
「すべての労働者」とすると間違いなので注意しましょう。常時使用する労働者が対象です。
(則第43条)
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②<H27年出題>
常時使用する労働者に対して、事業者に実施することが義務づけられている健康診断は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働く労働者であっても1年限りの契約で雇い入れた労働者については、その実施義務の対象から外されている。
【解答】
②<H27年出題> ×
契約期間が1年の労働者は、実施義務の対象です。
■■対象になる労働者■■
「常時使用する労働者とは?」 → ①と②の両方の要件を満たす者
①「期間の定めのある労働契約」であっても、1年以上使用される予定の者 (一定の有害業務に従事する者は6月以上使用される予定の者)
②同種の業務に従事する労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上
※4分の3未満の労働者でも、概ね2分の1以上である者に対しても健康診断の実施が望ましいとされている
(平成19年10月1日基発第1001016号)
最後にもう一問どうぞ
③<H17年出題>
労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。
【解答】
③<H17年出題> ×
雇入れ時の健康診断の対象となる労働者は「常時使用する労働者」ですが、雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、「すべての労働者」です。
(第59条)
★条文を比較してみると
(雇入れ時の健康診断)則第43条
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
(雇入れ時の安全衛生教育) 第59条
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
※第59条(安全衛生教育)は、常時使用する労働者に限定されていません。
社労士受験のあれこれ
R3-250
今日のテーマは、「安全委員会と衛生委員会」です。
まずこちらからどうぞ!
①<H21年出題>
安全委員会を設けなければならない事業場においては、衛生委員会を設けなければならない。
【解答】
①<H21年出題> 〇
安全委員会は、一定の業種及び規模(50人以上又は100人以上)の事業場ごとに、 一方、衛生委員会は、全業種・50人以上の事業場ごとに設置が義務付けられています。
安全委員会の設置義務がある事業場は、衛生委員会も設置しなければなりません。
なお、安全委員会と衛生委員会を設置しなければならないときは、合わせて「安全衛生委員会」を設置することができます。
(法第17条、第18条、第19条)
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②<H21年出題>
衛生委員会を設けなければならない事業者は、衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。
③<H20年出題>
事業者は、安全衛生委員会を毎月1回以上開催し、開催の都度、遅滞なく、その委員会の議事の概要を労働者に周知するとともに、その開催状況等を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
【解答】
②<H21年出題> 〇
安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければならない、とされています。
(則第23条)
③<H20年出題> ×
委員会の開催状況を所轄労働基準監督署長に報告する義務はありません。
なお、以下の点は義務付けられています。
・委員会開催の都度、遅滞なく、委員会の議事の概要を労働者に周知させる
・委員会開催の都度、一定事項を記録し、3年間保存する
(則第23条)
最後にもう一問どうぞ
④<H26年出題>
安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
【解答】
④<H26年出題> 〇
「関係労働者の意見を聴くための機会を設ける」とは、安全衛生の委員会、労働者の常会、職場懇談会等労働者の意見を聴くための措置を講ずることをいうものである、とされています。
(則第23条の2、昭47.9.18基発第601号の1)
ちなみに。。。
「安全・衛生委員会は一定規模等の事業場に設置義務があり、事業者が講ずべき事業場の安全、衛生対策の推進について事業者が必要な意見を聴取し、その協力を得るために設置運営されるもの。したがって、安全・衛生委員会の活動は労働時間内に行なう」のが原則とされています。
(昭47.9.18発基第91号)
安全・衛生委員会の会議の時間は「労働時間」となり、法定労働時間外に行われた場合は、割増賃金の支払が必要です。
(昭47.9.18基発602号)
社労士受験のあれこれ
R3-249
今日のテーマは、労働基準法の「休日」です。
まず、労働基準法の「休日」の与え方について確認してみましょう。
<原則> 毎週少くとも1回
<例外> 4週間を通じ4日以上
では、どうぞ!
①<H29年出題>
労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。
②<H13年出題>
労働基準法上使用者が労働者に与えるべき休日は、午前零時から午後12時までの暦日でなければならず、どのような場合であっても、2暦日にまたがる連続24時間を休日とすることは認められていない。
③<H24年出題>
労働基準法第35条に定める休日は、原則として暦日を意味するものと解されており、例えば、午前8時から翌日の午前8時までの労働と、同じく午前8時から翌日の午前8時までの非番とを繰り返す一昼夜交代勤務の場合に、非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、同条の休日を与えたものとは認められない。
【解答】
①<H29年出題> ×
連続24時間、労働義務から解放しても「休日」を与えたことにはなりません。
原則として、労働基準法の「休日」は、午前零時から午後12時までの暦日を指します。起算時点は、午前零時です。
(昭23.4.5基発535号)
②<H13年出題> ×
休日は、原則として、午前零時から午後12時までの暦日ですが、例えば8時間3交替連続作業の場合などは、例外的に2暦日にまたがる連続24時間を休日とすることも認められています。
(昭63.3.14基発150号)
③<H24年出題> 〇
一昼夜交代勤務の場合に、非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、休日とは認められません。
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
〇 | 非番 | 〇 | 非番 | 〇 | 非番 | 休日 | 〇 |
8時![]() | ![]() | 8時![]() | ![]() | 8時![]() | ![]() | 8時![]() |
※非番は休日とはならない。「休日」は原則どおり午前零時から午後12時までの暦日でなければなりません。
(昭23.11.9 基収2968号)
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④<H23年出題>
使用者が、労働者に対して、4週間を通じ4日以上の休日を与え、その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものおいて明らかにしているときには、当該労働者に、毎週1回の休日を与えなくても、労働基準法第35条違反とはならない。
⑤<H13年出題>
4週間を通じ4日の休日を与える変形休日制を採用している事業場にあっては、年間のどの4週間を区切っても、その中に4日の休日がなければならない。
【解答】
④<H23年出題> 〇
休日は「毎週1回」が原則。例外的に「4週間を通じ4日以上の休日」(変形休日制)が認められています。
変形休日制の場合、4週間の起算日を就業規則その他これに準ずるものおいて明らかにする必要があります。
(昭22.9.13発基17号、則第12条の2)
⑤<H13年出題> ×
変形休日制の場合、特定の4週間に4日の休日があればOKです。
どの4週間を区切っても、4日の休日がなければならないという意味ではありません。
④の問題で見たように、起算日を明らかにしなければならないのは、特定の4週間を明確にするためです。
(昭23.9.20基発1384号)
社労士受験のあれこれ
R3-248
労働基準法の「平均賃金」は、原則として『算定すべき事由の発生した日以前3か月間の賃金の総額』÷『その期間の総日数』で計算します。
今日のテーマは、「算定すべき事由の発生した日」についてです。
なお、「平均賃金」は、解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇の賃金、災害補償、減給制裁の際に使われます。
では、どうぞ!
①<H27年出題>
労働災害により休業していた労働者がその災害による傷病が原因で死亡した場合、使用者が遺族補償を行うに当たり必要な平均賃金を算定すべき事由の発生日は、当該労働者が死亡した日である。
②<H25年出題>
労働基準法第91条に規定する減給の制裁に関し、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、減給制裁の事由が発生した日ではなく、減給の制裁が決定された日をもってこれを算定すべき事由の発生した日とされている。
③<H30年出題>
労働基準法第91条による減給の制裁に関し平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、制裁事由発生日(行為時)とされている。
④<H16年出題>
労働基準法第20条の規定に基づき、解雇の予告に代えて支払われる平均賃金(解雇予告手当)を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は、労働者に解雇の通告をした日である。
【解答】
①<H27年出題> ×
災害補償の場合、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、「死傷の原因たる事故発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日」となります。
(施行規則第48条)
②<H25年出題> ×
③<H30年出題> ×
労働基準法第91条による減給の制裁に関し平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、「減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日」です。
(昭30.7.19 29基収5875号)
④<H16年出題> 〇
解雇予告手当を算定する場合の「算定すべき事由の発生した日」は、労働者に解雇の通告をした日です。
(昭39.6.12 36基収2316号)
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⑤<H27年出題>
賃金締切日が毎月月末と定められていた場合において、例えば7月31日に算定事由が発生したときは、なお直前の賃金締切日である6月30日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。
【解答】 〇
ポイント!
①条文では、「算定すべき事由の発生した日以前3か月間」となっていますが、事由の発生した日の前日から遡ると解されています。
問題文の場合、7月31日に算定事由が発生していますので、前日の7月30日から遡ります。
②ただし、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算することになっています。問題文の場合、7月30日の直前の賃金締切日は6月30日となります。
(第12条)
社労士受験のあれこれ
R3-247
「労働条件」を変更することはできるのでしょうか?
就業規則の変更によって労働条件を不利益に変更することは認められるのでしょうか?
そんな観点で労働契約法を読んでみましょう。
<労働契約の内容の変更>
①<H24年出題>
労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができるとされている。
【解答】
①<H24年出題> 〇
労働契約法第8条では、「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」とされています。
■ポイント■
・労働契約の変更についての基本原則である「合意の原則」を確認したもの
・労働契約の内容である労働条件は、労働契約の締結当事者である労働者及び使用者の合意のみにより変更される。労働契約の変更の要件として、変更内容について書面を交付することまでは求められない。
(参照 H24.8.10基発0810第2号)
<就業規則の変更による労働契約の内容の変更>
②<H23年出題>
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、労働契約法第10条ただし書に該当する場合を除き、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとされている。
【解答】
②<H23年出題> 〇
法第10条からの出題です。
法第10条は、就業規則の変更による労働条件の変更が労働者の不利益となる場合に適用されます。
「就業規則の変更」という方法によって「労働条件を変更する場合」において、
・使用者が「変更後の就業規則を労働者に周知」させたこと
・「就業規則の変更」が「合理的なものである」こと
という要件を満たした場合
↓
労働契約の変更についての「合意の原則」の例外として、
「労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによる」という法的効果が生じることを規定しています。
また、「労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況」は、就業規則の変更が合理的なものであるか否かを判断するに当たっての考慮要素として例示されたものです。
(参照 H24.8.10基発0810第2号)
<就業規則の変更に係る手続>
③<H29年出題>
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、労働契約法第11条に定める就業規則の変更に係る手続を履行されていることは、労働契約の内容である労働条件が、変更後の就業規則に定めるところによるという法的効果を生じさせるための要件とされている。
【解答】
③<H29年出題> ×
法第11条からの出題です。法第11条では、「就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法第89条及び第90条の定めるところによる。」と規定されています。
■■ポイント■■
労働基準法第89条及び第90条に規定する就業規則に関する手続は、法第10条本文の法的効果を生じさせるための要件ではないものの、就業規則の内容の合理性に資するものとなります。就業規則の変更の手続は、労働基準法第89条及び第90条の定めるところによることを規定し、それらの手続が重要であることを明らかにしたものです。
(参照 H24.8.10基発0810第2号)
社労士受験のあれこれ
R3-246
平成27年の選択式では、中高年者縦断調査(厚生労働省)からの出題がありました。
今日は、「第15回中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査)の概況」を見てみましょう。
<調査の目的>
この調査は、団塊の世代を含む全国の中高年者世代の男女を追跡して調査し、高齢者対策等厚生労働行政施策の企画立案、実施等のための基礎資料を得ることが目的。
平成 17 年度を初年として実施している。
<調査の対象及び客体>
平成17年10 月末時点で 50~59 歳であった全国の男女が対象。そのうち、第1 回調査又は 第14回調査で協力を得られた者を調査客体(20,903人)としている。 第15回調査における対象者の年齢は、64~73 歳。
ではどうぞ!
第1回調査から 14 年間の就業状況の変化をみると、「正規の職員・従業員」は、第1回 38.5%から第 15 回4.1%と減少している。一方、「パート・アルバイト」は、第1回 16.8%から第15 回< A >。
①28.2%と、10ポイント以上増加した
②16.9%と、ほぼ横ばいの状況である
③8.3%と、ほぼ半減した
【解答】
A ②16.9%と、ほぼ横ばいの状況である
※この14年間で、「正規の職員・従業員」の割合は減少、「パート・アルバイト」の割合はほぼ横ばいとなっています。
社労士受験のあれこれ
R3-245
今日のテーマは、「使用者」の定義です。
労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法の違いをチェックしましょう。
では労働基準法からからどうぞ!
①<労働基準法 H21年選択>
労働基準法において「使用者」とは、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をする< A >をいう。
②<労働基準法 H26年出題>
労働基準法にいう「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいうと定義されている。
【解答】
①<労働基準法 H21年選択>
A すべての者
労働基準法の使用者
・事業主
・事業の経営担当者
・その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者
②<労働基準法 H26年出題> ×
労働基準法の使用者は、「事業主」「事業の経営担当者」「その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」です。
次は労働安全衛生法です!
③<安衛法 H28年出題>
労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
④<安衛法 H26年出題>
労働安全衛生法では、「事業者」は、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主の為に行為をするすべての者をいう。」と定義されている。
【解答】
③<安衛法 H28年出題> 〇
労働安全衛生法の主たる義務者は「事業者」で、労働基準法第10条の「使用者」とはその概念を異にしています。
「事業者」とは、法人企業であれば当該法人(法人の代表者ではない。)、個人企業であれば事業経営主を指しています。
労働基準法上の義務主体である「使用者」と違い、事業経営の利益の帰属主体そのものを義務主体としてとらえ、その安全衛生上の責任を明確にしています。
(法第2条、昭47.9.18発基91号)
④<安衛法 H26年出題> ×
労働安全衛生法第2条で、「事業者」は、「事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。」と定義されています。
事業者の意味づけは③で解説している通りです。
最後は労働契約法をどうぞ!
⑤<労働契約法 H29年出題>
労働契約法第2条第2項の「使用者」とは、「労働者」と相対する労働契約の締結当事者であり、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいうが、これは、労働基準法第10条の「使用者」と同義である。
【解答】
⑤<労働契約法 H29年出題> ×
「労働基準法第10条の「使用者」と同義である。」が誤りです。
労働契約法の「使用者」とは、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいいます。
したがって、個人企業の場合はその企業主個人を、会社その他の法人組織の場合はその法人そのものをいうものであり、これは、労働基準法第10条の「事業主」に相当し、労働基準法の「使用者」より狭い概念であること、とされています。
(法第2条、H24.8.10基発0810第2号)
社労士受験のあれこれ
R3-244
今日のテーマは、「労働者」の定義です。
労働基準法、労働安全衛生法、労働組合法、労働契約法の違いをチェックしましょう。
ではこちらからどうぞ!
①<労働基準法>
労基法第9条(定義)
労働基準法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、< A >をいう。
第116条(適用除外)
第1条から第11条まで、次項、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、船員法第1条第1項に規定する船員については、適用しない。
この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び< B >については、適用しない。
②<安衛法 H28年出題>
労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
③<労働組合法 H23年出題>
労働組合法における「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。
④<労働契約法 H24年出題>
労働契約法における「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいうとされており、これに該当すれば家事使用人についても同法は適用される。
【解答】
①<労働基準法>
A 賃金を支払われる者
B 家事使用人
②<安衛法 H28年出題> 〇
労働安全衛生法の労働者の定義は、「労働基準法第9条の労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)」をいうとされています。
(安衛法第2条)
③<労働組合法 H23年出題> 〇
労働組合法では、「「労働者」とは他人との間に使用従属の関係に立って労務に服し、報酬を受けて生活する者をいうのであって、現に就業していると否とを問わないから、失業者をも含む。」とされています。
(労組法第3条、昭和23年6月5日労発第262号)
④<労働契約法 H24年出題> 〇
労働契約法の「労働者」には、「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」のすべてが含まれます。そのため、その要件に該当すれば家事使用人にも労働契約法は適用されます。
なお、労働契約法第21条(適用除外)では、労働契約法の適用について、①国家公務員及び地方公務員については、適用しない。②使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。
とされていて、家事使用人は適用除外に入っていません。
(法第2条、第21条、平24.8.10基発0810第2号)
社労士受験のあれこれ
R3-243
今日のテーマは、最低賃金の定め方などです。
最低賃金法によって、賃金の最低限度額が定められています。
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類がありますが、その額以上の賃金を支払わなければなりません。
ではこちらからどうぞ!
①<H21年出題>
法第3条において、「最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。)は、時間又は日によって定めるものとする。」と定められている。
②<H21年出題>
法第9条第2項において、「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに企業収益を考慮して定められなければならない。」とされ、同条第3項において、「労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。」と定められている。
③<H21年出題>
法第8条において、「最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。」と周知が義務化されており、法第41条第1号において、法第8条に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)に対する罰則が定められている。
④<H21年出題>
法第34条において、監督機関に対する申告が規定されており、同条第1項において「労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は公共職業安定所長に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。」と定められ、同条第2項において「使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」と定められ、法第39条において、法第34条第2項の規定に違反した者に対する罰則が定められている。
⑤<R1年出題>
労働者派遣法第44条第1項に規定する「派遣中の労働者」に対しては、賃金を支払うのは派遣元であるが、当該労働者の地域別最低賃金については、派遣先の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額が適用される。
【解答】
①<H21年出題> ×
最低賃金額は、「時間」によって定められています。「日」単位では定められていません。
賃金額を時間当たりに換算した額と、最低賃金額と比べます。
②<H21年出題> ×
考慮されるのは、「企業収益」ではなく「通常の事業の賃金支払能力」です。
なお、「地域別最低賃金」は、各都道府県ごとに定められていて、全部で47件設定されています。
もう一つの「特定最低賃金」は、特定の産業について設定されている最低賃金です。
③<H21年出題> 〇
使用者には、最低賃金の概要を労働者に周知する義務があります。概要は次の3点です。
1 適用を受ける労働者の範囲及びこれらの労働者に係る最低賃金額
2 最低賃金に算入しない賃金
3 効力発生年月日
また、周知義務に違反した場合は罰則があります。
④<H21年出題> ×
都道府県労働局長、労働基準監督署長又は「公共職業安定所長」ではなく、「都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官」です。
(最低賃金法に違反する事実がある場合)
・第34条 → 監督機関(都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官)に対して申告ができる
・第34条第2項 → 申告をしたことを理由とする不利益取扱いの禁止
・第39条 → 不利益取扱いの禁止の規定に違反した場合の罰則規定
⑤<R1年出題> 〇
派遣労働者に適用されるのは、「派遣先」の最低賃金です。
※派遣労働者の賃金を支払うのは「派遣元」です。
では、選択式もどうぞ!
<H24選択>
最低賃金法は、その第1条において、「賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、< A >ことを目的とする。」と規定している。
また、同法における< B >別最低賃金は、中央最低賃金審議会が出した引上げ額の目安を受けて、地方最低賃金審議会が< B >の実情を踏まえた審議、答申をした後、異議申出に関する手続を経て< C >が決定する。
< B >別最低賃金は、同法によれば< B >における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の< D >を総合的に勘案して定められなければならないとされており、労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、< E >に係る施策との整合性に配慮するものとされている。
【解答】
A 国民経済の健全な発展に寄与する
B 地域
C 都道府県労働局長
D 賃金支払能力
E 生活保護
※地域別最低賃金審議の流れ
・中央最低賃金審議会
「目安審議」を行う
↓
・地方最低賃金審議会
引上げ額の目安を受けて、地域の実情を踏まえた審議・答申を得て、異議申出に関する手続を経て都道府県労働局長により決定される。
社労士受験のあれこれ
R3-242
今日のテーマは、労働組合法の目的と労働組合の定義です。
穴埋めで条文checkしましょう
第1条(目的)
労働組合法は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために< A >に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する < B >を締結するための< C >をすること及びその手続を助成することを目的とする。
第2条(労働組合)
労働組合法で「労働組合」とは、労働者が主体となって< A >に労働条件の維持改善その他< D >の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、次の各号に該当するものは除く。
1 役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ< E >にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する< E >にある労働者その他< F >を代表する者の参加を許すもの
2 団体の運営のための経費の支出につき使用者の< G >を受けるもの。但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
3 共済事業その他福利事業のみを目的とするもの
4 主として政治運動又は社会運動を目的とするもの
【解答】
A 自主的
B 労働協約
C 団体交渉
D 経済的地位
E 監督的地位
F 使用者の利益
G 経理上の援助
では、こちらもどうぞ!
①<H26年出題>
労働組合法に定める労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的として組織する団体又はその連合団体をいうとされており、政治運動又は社会運動を目的とする団体又は連合団体はおよそ労働組合法上の労働組合とは認められない。
②<R2年出題>
労働組合が、使用者から最小限の広さの事務所の供与を受けていても、労働組合法上の労働組合の要件に該当するとともに、使用者の支配介入として禁止される行為には該当しない。
【解答】
①<H26年出題> ×
政治運動や社会運動そのものは禁止されていませんが、主として政治運動又は社会運動が目的になっているものは、労働組合とは認められません。
労働組合の目的は、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることです。
②<R2年出題> 〇
団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるものは、労働組合とは認められませんが、使用者から最小限の広さの事務所の供与を受けることは、経理上の援助に当たりません。
社労士受験のあれこれ
R3-241
今日のテーマは、介護保険、後期高齢者医療制度の対象になる年齢です。
まずは、「高齢者医療確保法」からどうぞ!
①<H22年出題>
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する70歳以上の者、または65歳以上70歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である。
【解答】
①<H22年出題> ×
「年齢」が誤り。70歳ではなく75歳です。
<後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者>
・後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
・65歳以上75歳未満の者で、政令で定める程度の障害の状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者
(法第50条)
※「後期高齢者医療広域連合」とは?次の問題を解いてください。
②<H22年出題>
市町村(特別区を含む。以下同じ)は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
【解答】
②<H22年出題> 〇
「後期高齢者医療広域連合」は、都道府県ごとに設けられています。
(法第48条)
なお、後期高齢者医療の事務から、「保険料の徴収の事務」が除かれていることに注意しましょう。保険料を徴収するのは、後期高齢者医療広域連合ではなく「市町村」です。
次は「介護保険法」をどうぞ!
③<H24年出題>
市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する65歳以上の者を第1号被保険者という。
④<H23年出題>
介護保険法では、第2号被保険者とは、市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する20歳以上65歳未満の医療保険加入者をいう、と規定している。
⑤<H29年出題>
第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日以後も、医療保険者に申し出ることにより第2号被保険者の資格を継続することができる。
【解答】
③<H24年出題> 〇
④<H23年出題> ×
「20歳以上65歳未満」ではなく「40歳以上65歳未満」です。
⑤<H29年出題> ×
第2号被保険者は、「医療保険加入者」であることが要件なので、医療保険加入者でなくなった場合は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失します。
※介護保険の被保険者は「第1号被保険者」と「第2号被保険者」の2種類です。
1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者 → 「第1号被保険者」
2 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者
→ 「第2号被保険者」
(法第9条、第11条)
社労士受験のあれこれ
R3-240
今日のテーマは、介護給付を受けるときの手続きです。
①介護給付を受けるには認定を受けなければならない
①<H24年出題>
介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
【解答】
①<H24年出題> ×
厚生労働大臣の認定ではなく、「市町村又は特別区」の認定を受けなければなりません。
(法第19条)
<認定の流れ>
・要介護認定の申請
↓
・認定調査
↓
・主治医の意見
↓
・介護認定審査会による審査判定
↓
・認定
②認定の効力はいつから発生する?
②<R1年出題>
要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
【解答】
②<R1年出題> 〇
「申請のあった日」までさかのぼるのがポイントです。
(法第27条第8項)
③認定結果が出るのはいつ?
③<H29年出題>
要介護認定の申請に対する処分は、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合を除き、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。
【解答】
③<H29年出題> 〇
認定の結果が通知されるのは、原則として申請から30日以内とされています。
(法第27条第11項)
④要介護認定の有効期間
④<H24年出題>
要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間内に限り、その効力を有する。
⑤<H29年出題>
要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下本問において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村又は特別区に対し、当該要介護認定の更新の申請をすることができる。
【解答】
④<H24年出題> 〇
要介護認定には、有効期間があります。
⑤<H29年出題> 〇
有効期間満了後も要介護状態の場合は更新申請ができます。
社労士受験のあれこれ
R3-239
今日はのテーマは、紛争解決手続代理業務です。
では、まずは選択問題からどうぞ!
<H19年選択>
1 社会保険労務士法第1条には、同法の目的として「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な< A >と労働者等の< B >に資することを目的とする。」と規定されている。
2 社会保険労務士法第2条第2項に規定されている紛争解決手続代理業務には、紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に< C >を行うことが含まれている。
3 ただし、上記の紛争解決手続代理業務を行うことができる社会保険労務士は、 < D >に合格し、かつ、社会保険労務士法第14条の11の3第1項の規定による紛争解決手続代理業務の付記を受けた社会保険労務士である< E >社会保険労務士に限られる。
【解答】
A 発達 (※発展ではなく「発達」です。注意しましょう。)
B 福祉の向上
C 和解の交渉
D 紛争解決手続代理業務試験
E 特定
(法第1条、第2条)
こちらもどうぞ!
①<R1年出題>
すべての社会保険労務士は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあっせんの手続について相談に応じること、当該あっせんの手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと、当該あっせんの手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することができる。
【解答】 ×
紛争解決手続代理業務ができるのは「特定社会保険労務士」だけです。「すべての社会保険労務士」が誤りです。
・「紛争解決手続代理業務」に含まれる事務
① 紛争解決手続について相談に応ずること。
② 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。
③ 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。
社労士受験のあれこれ
R3-238
引き続き、「2以上の種別の期間を有する」場合の年金がテーマです。
今日は「遺族厚生年金」です。
では、こちらからどうぞ!
①<H30年出題>
障害等級1級の障害厚生年金の受給権者(厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件には該当しないものとする。)が死亡し、その者が2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有していた場合、遺族厚生年金の額については、その死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の被保険者の種別に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をする。なお、それぞれの期間を合算しても300か月に満たない場合は、300か月として計算する。
【解答】
①<H30年出題> 〇
注目ポイントは次の2つ
・ 死亡した者が「短期要件」であること(→『障害等級1級の障害厚生年金の受給権者でいわゆる長期要件には該当しない』)
・ 死亡した者が「2以上の被保険者の種別」に係る被保険者であった期間を有していたこと
■2以上の種別の被保険者期間がある場合の遺族厚生年金の計算
・短期要件の場合
→ それぞれの種別の期間を合算して計算する。(→死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の被保険者の種別に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をする)
→ それぞれの種別の期間を合算しても300か月に満たない場合は、300か月で計算する
・長期要件の場合
→ それぞれの種別ごとに計算する
→ 300月の最低保障は無し
(法第78条の32、施行令第3条の13の6)
こちらもどうぞ!
②<H28年出題>
第1号厚生年金被保険者期間が15年、第3号厚生年金被保険者期間が18年ある老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金は、それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給される。
【解答】
②<H28年出題> 〇
注目ポイント 問題文の遺族厚生年金は「長期要件」で2以上の種別の期間がある
問題文の場合、「老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間+保険料免除期間が25年以上ある者)」が死亡したときに該当するので長期要件です。
長期要件の遺族厚生年金は、先ほどの①の解説にも書きましたように「それぞれの種別ごとに計算」されます。また支給は、「それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給される」ことになります。
問題文の場合でしたら、第1号分(15年)は「厚生労働大臣」、第3号分(18年)は、「地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会」が行います。
なお、「短期要件」の場合の実施機関は、以下の時点で判断されます。
・被保険者の死亡 → 「死亡日」における種別
・資格喪失後の死亡(被保険者期間中に初診日ある傷病で初診日から5年以内に死亡)
→ 「初診日」における種別
・1,2級の障害厚生年金の受給権者の死亡 → 「初診日」における種別
(法第78条の32、施行令第3条の13の10)
社労士受験のあれこれ
R3-237
昨日に引き続き、「2以上の種別の期間を有する」場合の年金がテーマです。
今日は「障害厚生年金」です。
では、こちらからどうぞ!
①<H28年出題>
障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日おいて2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の支給に関する事務は、当該障害に係る障害認定日における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。
【解答】
①<H28年出題> ×
当該障害に係る『障害認定日』における被保険者の種別に応じた実施機関が行うの部分の「障害認定日」が誤り。障害認定日ではなく、「初診日」です。
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の当該障害厚生年金の支給に関する事務は、「初診日」における被保険者の種別に応じた実施機関が行うことになります。
例えば、20歳から10年間は第1号厚生年金被保険者で、30歳から第4号厚生年金被保険者で、第4号厚生年金被保険者である期間に初診日がある場合は、障害厚生年金の支給に関する事務は、日本私立学校振興・共済事業団が行います。
(法第78条の33)
こちらもどうぞ!
②<H29年出題>
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみが計算の基礎とされる。
【解答】
②<H29年出題> ×
障害厚生年金の受給権者で、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の障害厚生年金の額は、2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなすことになっています。
計算の基礎となるのは、「初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみ」ではなく、それぞれを「合算」することになります。
(法第78条の30)
社労士受験のあれこれ
R3-236
昨日に引き続き、「2以上の種別の期間を有する」場合の年金がテーマです。
今日は「加給年金額」です。
では、こちらからどうぞ!
①<H28年出題>
第1号厚生年金被保険者期間を170か月、第2号厚生年金被保険者期間を130か月有する昭和25年10月2日生まれの男性が、老齢厚生年金の受給権を65歳となった平成27年10月1日に取得した。この場合、一定の要件を満たす配偶者がいれば、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。なお、この者は、障害等級3級以上の障害の状態になく、上記以外の被保険者期間を有しないものとする。
②<H30年出題>
2つの被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者に、一方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金と他方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金の受給権が発生した。当該2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なり、加給年金額の加算を受けることができる場合は、遅い日において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ加給年金額の加算を受けることができる。
【解答】
①<H28年出題> 〇
問題文のように、第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間がある場合は、合算して240か月以上あれば加給年金額が加算されます。
第1号厚生年金被保険者分の老齢厚生年金と第2号厚生年金被保険者分の老齢厚生年金は、それぞれ別個に計算・支給されますが、加給年金額はどちらか一方に加算されます。
2以上の種別の被保険者であった期間を有する老齢厚生年金について、加給年金額はどの老齢厚生年金に加算されるのでしょうか?加算される順番は、政令で次の通り定められています。
①最も早い日において受給権を取得した老齢厚生年金に加算する
↓
②同時に受給権を取得した老齢厚生年金が2以上あるときは、最も長い期間で計算される老齢厚生年金に加算する
↓
③期間が同じ場合は、第1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間、第4号厚生年金被保険者期間の順序で加算する
問題文の場合は、それぞれの老齢厚生年金の受給権は同じ日(平成27年10月1日)に取得していますので、期間が長い方の第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。
(法第78条の27、施行令第3条の13)
②<H30年出題> ×
「遅い日」において・・・の部分が誤りです。
2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なり、加給年金額の加算を受けることができる場合は、「遅い日」ではなく「早い日」において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金にのみ加給年金額が加算されます。
(法第78条の27、施行令第3条の13)
社労士受験のあれこれ
R3-235
テーマは「2以上の種別の期間を有する」場合の年金についてです。
厚生年金保険の被保険者は、4つの種別に区分されています。
第1号厚生年金被保険者(民間企業)
第2号厚生年金被保険者(国家公務員)
第3号厚生年金被保険者(地方公務員)
第4号厚生年金被保険者(私学教職員)
例えば、民間企業で勤務した後国家公務員になった場合、第1号厚生年金被保険者の期間と第2号厚生年金被保険者の期間を有することになりますが、そのような場合の年金のルールを確認していきます。
では、こちらからどうぞ!
①<H28年出題>
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が25年ある昭和31年4月2日生まれの女性が、60歳となった時点で第1号厚生年金被保険者期間を8か月及び第4号厚生年金被保険者期間を10か月有していた場合であっても、それぞれの種別の厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ないため、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。
【解答】
①<H28年出題> ×
特別支給の老齢厚生年金は、「1年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有する」こと」が要件です。
2以上の種別の被保険者であった期間がある場合は、合算して1年以上あればOKです。問題文の場合は、合算して18カ月あるので、特別支給の老齢厚生年金の支給要件を満たします。
問題文の女性(昭和31年4月2日生まれ)の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢
・60歳支給開始 → 第1号厚生年金被保険者期間分
・62歳支給開始 → 第2号厚生年金被保険者期間分
(法附則第8条、法附則第20条)
では、こちらもどうぞ!
②<R2年出題>
第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する者について、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金は併給される。
③<H29年出題>
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額の計算においては、その者の2以上の被保険者の種別に係る期間を合算して1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出する。
【解答】
②<R2年出題> 〇
第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金と第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金は、それぞれ区分して計算され、それぞれ併給されます。
また、老齢厚生年金はそれぞれの実施機関から支給されます。(第1号厚生年金被保険者期間分は「厚生労働大臣」、第2号厚生年金被保険者期間分は「国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会」)
(法第78条の26)
③<H29年出題> ×
「2以上の被保険者の種別に係る期間を合算して・・・」の部分が誤りです。合算して平均標準報酬額を算出するのではなく、それぞれの種別ごとに平均標準報酬額を算出します。
(第78条の26)
社労士受験のあれこれ
R3-234
テーマは「経過的寡婦加算」です。
『中高齢寡婦加算』と違う点を特に意識してください。
では、こちらからどうぞ!
①<H14年出題>
遺族厚生年金の受給権者である妻が昭和31年4月1日以前の生まれであるときは、その妻が65歳に達してからは妻自身の老齢基礎年金が支給されるので、中高齢寡婦加算及び経過的寡婦加算は支給停止される。
【解答】
①<H14年出題> ×
中高齢寡婦加算の支給は65歳で終了しますが、65歳以後は、遺族厚生年金に経過的寡婦加算が加算されます。
ポイント!経過的寡婦加算は生年月日の要件あり!
「経過的寡婦加算」は、昭和31年4月1日以前に生まれた者が対象です。
★なぜ、「昭和31年4月1日以前」なの??
会社員の被扶養配偶者が「第3号被保険者」として国民年金に強制加入するようになったのは、「昭和61年4月1日」からで、その前(旧法時代)は、「国民年金は任意加入」でした。
例えば、会社員に扶養される妻が「昭和31年4月2日」以降生まれの場合を考えてみましょう。昭和31年4月2日以降生まれの妻には経過的寡婦加算は支給されません。
なぜなら、昭和61年4月1日時点で30歳未満だからです。仮に20歳から60歳まで40年間会社員に被扶される妻で、旧法時代に任意加入していなかったとしても、40年のうち30年以上は第3号被保険者となり、老齢基礎年金の額は、満額の4分の3以上(480月のうち360月以上)で計算されます。
65歳まで加算される「中高齢寡婦加算」が遺族基礎年金の4分の3なので、それと同額の老齢基礎年金が65歳から支給されます。そのため「経過的寡婦加算」でカバーする必要がないからです。
一方、「昭和31年4月1日」以前生まれの妻の場合は、同じく40年間会社員に扶養される妻だった場合、第3号被保険者の期間が30年未満となり、老齢基礎年金の額が4分の3未満となります。
経過的寡婦加算は、その4分の3未満になる部分をカバーするために加算されるものです。
(昭60年法附則第73条)
では、こちらの問題をどうぞ!
②<H15年出題(修正)>
遺族厚生年金に加算される経過的寡婦加算額は、妻の生年月日に応じて最低39,070円から最高780,900円までの額として加算される。
【解答】
②<H15年出題(修正)> ×
経過的寡婦加算の額は、最低19,547円から最高585,700円までの額となります。
計算式は、次の通りです。
「中高齢の寡婦加算の額」-「満額の老齢基礎年金」×妻の生年月日に応じた乗率
乗率は、昭和2年4月1日以前生まれは「ゼロ」で生年月日が若いほど乗率は大きくなり、一番若い「昭和30年4月2日~昭和31年4月1日」生まれは、「480分の348」となります。
経過的寡婦加算が中高齢寡婦加算と同額の「585,700円」になるのは、昭和2年4月1日以前生まれ。最低額の19,547円になるのは、「昭和30年4月2日~昭和31年4月1日」生まれです。
若い人ほど「第3号被保険者期間」が長くなる=老齢基礎年金が多くなるので、経過的寡婦加算は逆に少なくなる仕組みです。
再度、中高齢寡婦加算との違いを確認しましょう。
・中高齢寡婦加算の額は → 妻の生年月日にかかわらず一定の金額
・経過的寡婦加算の額は → 妻の生年月日に応じた率を使用し算出される
(昭60年法附則第73条)
こちらもどうぞ!
③<H28年出題>
経過的寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者が国民年金法による障害基礎年金の支給を受ける場合には、遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額に相当する部分の支給が停止される。
【解答】
③<H28年出題> 〇
遺族厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金の受給権を有するとき(その支給を停止されているときを除く。)は、その間、経過的寡婦加算の額に相当する部分の支給が停止されます。
障害基礎年金で満額保障されるので、経過的寡婦加算でカバーする必要が無いからです。
(昭60年法附則第73条)
社労士受験のあれこれ
R3-233
昨日に引き続き、テーマは中高齢寡婦加算です。
今日は中高齢寡婦加算の額です。
では、こちらからどうぞ!
<穴埋め問題>
第62条
遺族厚生年金(第58条第1項第4号(長期要件)に該当することにより支給されるものであって、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であるものを除く。)の受給権者である妻であってその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であったもの又は40歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であった者の子で国民年金法第37条の2第1項に規定する要件に該当するものと生計を同じくしていたものが65歳未満であるときは、
遺族厚生年金の額に< A >の額に< B >を乗じて得た額(その額に< C >未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、< C >以上< D >未満の端数が生じたときは、これを< D >に切り上げるものとする。)を加算する。
【解答】
A 遺族基礎年金
B 4分の3
C 50円
D 100円
中高齢寡婦加算の額は、遺族基礎年金の額×4分の3で計算します。
では、こちらの問題をどうぞ!
①<H17年出題>
遺族厚生年金に加算される中高齢の寡婦加算の額は、生年月日にかかわらず老齢基礎年金の額の4分の3相当額であり、経過的寡婦加算の額は中高齢寡婦加算の額から老齢基礎年金の満額にその妻の生年月日に応じた率を乗じて得た額を控除した額である。
②<H21年出題>
遺族厚生年金の受給権者である妻で一定の要件を満たす者に加算される中高齢寡婦加算の額は、妻の生年月日に応じた率を使用し算出されるが、経過的寡婦加算の額は、当該妻の生年月日にかかわらず、一定の金額とされている。
【解答】
①<H17年出題> ×
中高齢寡婦加算の額は、老齢基礎年金の額の4分の3ではなく、『遺族基礎年金』の額の4分の3です。経過的寡婦加算の額は問題文の通りです。
②<H21年出題> ×
中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算の説明が逆です。
・中高齢寡婦加算の額は → 妻の生年月日にかかわらず一定の金額
・経過的寡婦加算の額は → 妻の生年月日に応じた率を使用し算出される
※『経過的寡婦加算』については、後日、記事にします。
こちらもどうぞ!
③<H28年出題>
被保険者の死亡により妻が中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権を取得した場合において、その遺族厚生年金は、妻が当該被保険者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金が支給されている間、中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給が停止される。
【解答】
③<H28年出題> 〇
子がいる場合は「遺族厚生年金と遺族基礎年金」が支給されます。遺族基礎年金が支給されている間(子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間等)は、中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給が停止されます。
(法第65条)
社労士受験のあれこれ
R3-232
テーマは中高齢寡婦加算です。
中高齢寡婦加算が加算される要件を確認しましょう。
では、こちらからどうぞ!
<穴埋め問題>
第62条
遺族厚生年金(第58条第1項第4号(長期要件)に該当することにより支給されるものであって、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が< A >未満であるものを除く。)の受給権者である妻であって
その権利を取得した当時< B >歳以上< C >歳未満であったもの
又は< B >歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であった者の子で国民年金法第37条の2第1項に規定する要件に該当するものと生計を同じくしていたものが< C >歳未満であるときは、
遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算する。
【解答】
A 240
B 40
C 65
ポイント!
・中高齢寡婦加算の対象は「妻」のみ
・対象になる妻の要件
①夫の死亡時に、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない
②夫の死亡時に子があり、遺族厚生年金と遺族基礎年金を受給していたが、子が年齢要件等に該当したため遺族基礎年金を受給できなくなった(夫の死亡時に40歳未満だったが40歳到達時に遺族基礎年金を受けていた)
・支給される遺族厚生年金が長期要件の場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間月数が240月(中高齢の期間短縮特例に該当する場合はその期間)以上あること
では、こちらの問題をどうぞ!
①<H27年出題>
子のない妻が、被保険者である夫の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得したときに30歳以上40歳未満であった場合、妻が40歳に達しても中高齢寡婦加算は加算されない。
②<H19年出題(修正)>
保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上である者(老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上ある)が死亡した場合において、死亡した者の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した当時、遺族基礎年金の受給権を有する者がおらず、かつ、当該妻がその当時40歳未満であった場合、当該妻の遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が行われることはない。
【解答】
①<H27年出題> 〇
子のない妻(遺族基礎年金が支給されない)の場合は、夫の死亡時に40歳以上65歳未満であることが条件です。
ちなみに、この問題は「被保険者である夫の死亡」なので遺族厚生年金は短期要件です。
②<H19年出題(修正)> 〇
①と同じく、夫の死亡当時妻が40歳未満で子がいない場合は、中高齢寡婦加算は行われません。
ちなみに、この問題は長期要件です。
★再度確認しておくと
中高齢寡婦加算が加算される妻は
①子がいない場合
夫の死亡時に40歳以上65歳未満であること
②夫の死亡時に子がある場合
夫の死亡時に40歳未満でも40歳到達時に子がいる(遺族基礎年金を受けている)こと
社労士受験のあれこれ
R3-231
今日のテーマは、65歳以上の配偶者の遺族厚生年金です。
遺族厚生年金は、原則として老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の4分の3で計算しますが、65歳以上の配偶者については、別の計算式があります。
では、こちらからどうぞ!
<穴埋め問題>
第60条、附則第17条の2 (年金額)
遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、1.に定める額とする。
1. 第59条第1項に規定する遺族(2.に掲げる遺族を除く。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき
→ 死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定(老齢厚生年金)の例により計算した額の< A >に相当する額。
ただし、短期要件のいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算した額とする。
2.第59条第1項に規定する遺族のうち、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者(< B >歳に達している者に限る)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき
→ 1.に定める額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額
イ 1.に定める額に< C >を乗じて得た額
ロ 当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に < D >を乗じて得た額
【解答】
A 4分の3
B 65
C 3分の2
D 2分の1
ポイント!
★★65歳以上の配偶者の遺族厚生年金の額★★
老齢厚生年金の受給権を有する配偶者(65歳に達している者に限る)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき
遺族厚生年金の額は、1.と2.のいずれか多い方
1.死亡した人の老齢厚生年金額の4分の3
2.1.の額の3分の2 + 自身の老齢厚生年金額の2分の1
※いずれか多い方とは → いずれかを選択する方法ではなく、多い方が遺族厚生年金の額になります。
※1.の額の3分の2は(死亡した人の老齢厚生年金の4分の3×3分の2)なので、死亡した人の老齢厚生年金の2分の1となります。つまり、2.の額は、死亡した人の老齢厚生年金の2分の1+自身の老齢厚生年金の2分の1の額です。
※この仕組みは『65歳以上』の『配偶者』だけに適用されます。
では、こちらの問題をどうぞ!
<H24年出題>
65歳に達している受給権者に支給される遺族厚生年金(基本となる年金額の3分の2に相当する額)と老齢厚生年金(基本となる年金額の2分の1に相当する額)を同時に受給する場合には、基礎年金については老齢基礎年金を選択することができるが、障害基礎年金を選択することはできない。
【解答】 ×
受給権者が65歳以上の場合、遺族厚生年金と基礎年金の組み合わせについては、「遺族厚生年金+老齢基礎年金」、「遺族厚生年金+障害基礎年金」の組み合わせが可能です。
なお、問題文の「遺族厚生年金(基本となる年金額の3分の2に相当する額)と老齢厚生年金(基本となる年金額の2分の1に相当する額)を同時に受給する」という表現も誤りです。
先ほどの条文の2.の額(死亡した人の老齢厚生年金の4分の3×3分の2+自身の老齢厚生年金の2分の1の額)の方が1.の額より多い場合は2.の額が「遺族厚生年金」の額となるので、問題文の「同時に受給する」という表現にはなりません。
社労士受験のあれこれ
R3-230
今日のテーマは、遺族厚生年金「短期要件」と「長期要件」です。それぞれ年金額の計算に違いがあります。
では、こちらからどうぞ!
<穴埋め問題>
第58条
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、①又は②に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
① 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。
② 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に < A >がある傷病により当該< A >から起算して< B >を経過する日前に死亡したとき。
③ < C >に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
④ 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が< D >以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が< D >以上である者が、死亡したとき。
【解答】
A 初診日
B 5年
C 障害等級の1級又は2級
D 25年
ポイント!
★①から③は短期要件
①厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
②厚生年金保険の被保険者であった間に初診日がある傷病が原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
③障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
★④は長期要件
④老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間(と合算対象期間)を合算した期間が25年以上である者に限る。)が死亡したとき
保険料納付済期間と保険料免除期間(と合算対象期間)を合算した期間が25年以上である者が死亡したとき
では、こちらの問題をどうぞ!
①<H27年出題(修正)>
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者)が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額の計算における給付乗率については、死亡した者が昭和21年4月1日以前に生まれた者であるときは、生年月日に応じた読み替えを行った乗率が適用される。
②<H17年出題(修正)>
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者)の死亡により支給される遺族厚生年金の額の計算において、計算の基礎となる被保険者期間の月数に300月の最低保障は適用されないが、給付乗率については生年月日に応じた乗率が適用される。
【解答】
①<H27年出題(修正)> 〇
「長期要件」に該当するので、給付乗率は、生年月日に応じた読み替えを行います。
②<H17年出題(修正)> 〇
「長期要件」に該当するので、「300月」の最低保障は適用なし、給付乗率は生年月日に応じた読み替えが適用されます。
(法第58条、第60条、S60年法附則第59条)
ポイント!
遺族厚生年金の額の計算式(原則)
老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の4分の3
※報酬比例部分→平均標準報酬額×1000分の5.481×被保険者期間の月数(原則)
短期要件 | 長期要件 | |
給付乗率 | 定率 | 昭和21年4月1日以前生まれの者は、 生年月日に応じた読み替えあり |
被保険者期間の月数 | 300月の最低保障あり | 最低保障なし |
最後にこちらをどうぞ
③<H23年出題(修正)>
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である被保険者(障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者を除く。)が死亡したときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、厚生年金保険法第58条第1項第1号(短期要件)に該当し、同条第1項第4号(長期要件)には該当しないものとみなされる。
【解答】 〇
死亡したのは、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上」の「被保険者」です。長期要件(「25年以上」)と短期要件(「被保険者」)の両方に当てはまっています。
このような場合は、どちらで計算するか選択することができますが、遺族から申出が無い場合は短期要件で計算されます。
(法第58条)
社労士受験のあれこれ
R3-229
今日のテーマは、65歳以上で、老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方の受給権がある場合の支給調整についてです。
では、どうぞ!
<H22年出題(修正)>
遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。
【解答】 〇
例えば、夫婦ともに厚生年金保険の被保険者期間がある場合で夫が死亡した場合、妻は自分自身の老齢厚生年金と夫の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得することになります。
そのような場合、65歳以後は、自分自身の老齢厚生年金が優先して支給されます。
老齢厚生年金は全額支給され、遺族厚生年金は当該老齢厚生年金の額に相当する部分が支給停止になります。
なお、遺族厚生年金の額が老齢厚生年金よりも多い場合は、差額が遺族厚生年金として支給されます。
※夫婦を例にあげましたが、このルールは夫婦以外にも当てはまります。
社労士受験のあれこれ
R3-228
今日のテーマは、併給調整(65歳以上の場合)です。
では、どうぞ!
①<H23年出題>
障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。
【解答】
①<H23年出題> ×
「障害厚生年金」と「該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金」は併給できます。
しかし、「老齢基礎年金+付加年金」と「遺族基礎年金」は、障害厚生年金とは併給できません。(65歳未満でも65歳以上でも不可)
★障害厚生年金と基礎年金の組み合わせ
×老齢基礎年金(+付加年金)と障害厚生年金 → 併給不可
×遺族基礎年金と障害厚生年金 → 併給不可
〇障害基礎年金+障害厚生年金(同一支給事由の場合) → 併給できる
こちらもどうぞ!
②<H24年出題>
受給権者が65歳に達している場合、老齢厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。
③<H24年出題>
受給権者が65歳に達している場合、遺族厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金又は障害基礎年金と併給できる。
④<H26年出題>
障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、それぞれを併給することができる。
【解答】
②<H24年出題> 〇
★老齢厚生年金と基礎年金の組み合わせ
〇老齢基礎年金(+付加年金)と老齢厚生年金 → もちろん併給できる
〇障害基礎年金と老齢厚生年金 → 併給できる(65歳以上の場合)
×遺族基礎年金+老齢厚生年金 → 併給不可
★「障害基礎年金と老齢厚生年金」の組み合わせのイメージ
・例えば1級の障害基礎年金を受給しながら働き、その間、厚生年金保険の被保険者になっていた。
→ 65歳から①「老齢基礎年金+老齢厚生年金」、②「1級の障害基礎年金と老齢厚生年金」の2つから選択できる。
③<H24年出題> 〇
★遺族厚生年金と基礎年金の組み合わせ
〇老齢基礎年金(+付加年金)と遺族厚生年金 → 併給できる(65歳以上)
〇障害基礎年金と遺族厚生年金 → 併給できる(65歳以上)
④<H26年出題> 〇
〇障害基礎年金と遺族厚生年金 → 併給できる(65歳以上)
■■組み合わせのまとめ■■
老齢厚生年金 | 障害厚生年金 | 遺族厚生年金 | |
老齢基礎年金 | 〇 | × | 〇(65歳以上) |
障害基礎年金 | 〇(65歳以上) | 〇(支給事由が同一) | 〇(65歳以上) |
遺族基礎年金 | × | × | 〇(支給事由が同一) |
■■覚え方のポイント■■ → 「遺族厚生年金」は老齢厚生年金と同じように老後(65歳以上)の保障としての性格をもっている。
最後にこちらをどうぞ!
⑤<H28年出題>
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給することができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらの両方を受給することができる。
【解答】 〇
×老齢基礎年金と障害厚生年金 → 併給不可
〇老齢基礎年金と遺族厚生年金 → 併給できる(65歳以上)
★「老齢基礎年金と遺族厚生年金」の組み合わせのイメージ
・夫婦(夫 厚生年金保険の被保険者、妻 第3号被保険者のみ)で、夫が死亡した
→ 妻は、65歳から、妻自身の老齢基礎年金と夫の死亡による遺族厚生年金を併給できる。
社労士受験のあれこれ
R3-227
今日のテーマは、併給調整(65歳未満)です。
では、どうぞ!
①<H30年出題>
障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者が60歳に達して特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該障害厚生年金と当該特別支給の老齢厚生年金は併給されないのでどちらか一方の選択になるが、いずれを選択しても当該障害基礎年金は併給される。
【解答】 ×
障害基礎年金と特別支給の老齢厚生年金は併給されません。
★原則は「一人一年金」です。
基礎年金と厚生年金は、支給事由が同一なら併給できます。(2階建て)
・老齢基礎年金+老齢厚生年金
・障害基礎年金+障害厚生年金
・遺族基礎年金+遺族厚生年金
問題文の場合は、①「障害基礎年金+障害厚生年金」と②「特別支給の老齢厚生年金」のどちらかを選択することになります。
この問題は、受給権者が「65歳未満」であることがポイントです。
では、この受給権者が65歳になるとどうなるでしょうか?
65歳以上になると、①「障害基礎年金+障害厚生年金」、②「老齢基礎年金+老齢厚生年金」、③「障害基礎年金+老齢厚生年金」と、選択肢が3つになります。
65歳以上は、「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」が併給できることをおさえましょう。
(第38条、附則第17条)
こちらもどうぞ!
②<H12年出題>
遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳未満の場合には、その者の老齢基礎年金及び付加年金は遺族厚生年金と併給されない。妻が65歳以上のときは、遺族厚生年金と老齢基礎年金は併給されるが、付加年金は併給されない。
【解答】 ×
問題文の後段が誤りで、妻が65歳以上のときは、付加年金も併給されます。
★前段(65歳未満)のポイント
・①「(繰上げ支給の)老齢基礎年金+付加年金」と、②「遺族厚生年金」はどちら選択(併給不可)
★後段(65歳以上)のポイント
「老齢基礎年金+付加年金」と「遺族厚生年金」は併給可能
(第38条、附則第17条)
『併給』のルールは、65歳未満と65歳以上で異なりますので、問題文を読む時に注意しましょう。
明日は、「65歳以上の併給ルール」をみていきます。
社労士受験のあれこれ
R3-226
今日のテーマは、付加年金のよく出るところです。
では、どうぞ!
まずは穴埋め式からどうぞ!
第43条(支給要件)
付加年金は、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が< A >の受給権を取得したときに、その者に支給する。
第44条(年金額)
付加年金の額は、< B >円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
【解答】
A 老齢基礎年金
B 200
では、こちらをどうぞ
①<H19年出題>
付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を対象とした給付で、第2号被保険者としての被保険者期間は対象とされない。
【解答】 ×
「付加年金、寡婦年金、死亡一時金」は、「第1号被保険者」としての被保険者期間が対象です。第2号被保険者、第3号被保険者としての被保険者期間は対象になりません。
こちらもどうぞ!
②<H27年出題>
付加保険料に係る保険料納付済期間を300か月有する者が、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときには、年額60,000円の付加年金が支給される。
【解答】 〇
付加年金の額は、200円×300か月=年額60,000円で計算します。
なお、この場合納付した付加保険料は400円×300か月=120,000円です。付加年金を2年間受給したら、納付した付加保険料と同額となります。
(第44条(年金額))
では、こちらをどうぞ
③<H19年出題>
政府は、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするため必要な積立金を保有しつつ、当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を含む。)の額を調整するものとする。
④<H29年出題>
寡婦年金及び付加年金の額は、毎年度、老齢基礎年金と同様の改定率によって改定される。
【解答】
③<H19年出題> ×
(付加年金を含む。)が誤り。付加年金は除かれます。
④<H29年出題> ×
付加年金の額には、改定率による改定はありません。
(第16条の2)
最後にこちらをどうぞ!
⑤<H19年出題>
老齢基礎年金の支給を繰上げ又は繰下げる者に対して、付加年金を支給するときは、付加年金も老齢基礎年金と同様に繰上げ、繰下げて支給されるが、その際減額率、増額率は適用されない。
⑥<H25年出題>
付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止される。
【解答】
⑤<H19年出題> ×
減額率、増額率は、付加年金も老齢基礎年金と同じように適用されます。
※老齢基礎年金の支給を繰上げ又は繰下げる場合
→ 付加年金も老齢基礎年金と同様に繰上げ、繰下げて支給され、減額率、増額率も同じように適用されます。
(第46条、附則第9条の2)
⑥<H25年出題> 〇
第47条で「付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。」と定められています。
「全額」に注意してください。「全部又は一部」と出題されたら誤りです。
第48条で「付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。」と定められていて、老齢基礎年金同様付加年金も終身年金です。
社労士受験のあれこれ
R3-225
引き続き、付加保険料のことです。
今日のテーマは、付加保険料の納付の辞退です。
では、どうぞ!
まずは穴埋め式からどうぞ!
第87条の2
第3項
付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する< A >以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により< B >されたもの(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき付加保険料を納付する者でなくなることができる。
【解答】
A 月の前月
B 前納
では、こちらをどうぞ
①<H30年出題>
付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月に係る保険料に限り、付加保険料を納付する者でなくなることができる。
【解答】 ×
「申出をした日の属する月以後」ではなく、「申出をした日の属する月の前月以後」です。
例えば、4月5日に申出をした場合は、納付の辞退は、3月分からです。
3月分の納期限は4月末日。申出時点ではまだ期限が来ていないからです。
また、既に納付されたもの、前納されたものは除かれます。
こちらもどうぞ!
②<H26年出題>
付加保険料については、任意に申出を行い納付するものであるため、納期限までにその保険料を納付しなかった場合は、その納期限の日に付加保険料の納付を辞退したものとみなされる。
【解答】 ×
「辞退したものとみなされる。」が誤りです。
平成26年3月までは、納期限までに付加保険料を納付しなかった場合は、付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされ、以後納付できなくなっていました。
しかし、平成26年4月以降は、『辞退の申出をしたものとみなさない』ことになっていて、現在は、納期限を経過しても、2年間は付加保険料を納付することができます。
では、最後にこちらをどうぞ
③<H27年出題>
付加保険料を納付する第1号被保険者が国民年金基金の加入員となったときは、加入員となった日に付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされる。
④<R1年出題>
平成31年4月分から令和2年3月分まで付加保険料を前納していた者が、令和元年8月に国民年金基金の加入員となった場合は、その加入員となった日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたとみなされるため、令和元年7月分以後の各月に係る付加保険料を納付する者でなくなり、請求により同年7月分以後の前納した付加保険料が還付される
【解答】
③<H27年出題> 〇
国民年金基金の加入員は付加保険料を納付できないので、国民年金基金の加入員になったときは、加入員になった日に付加保険料納付の辞退の申出をしたものとみなされます。
(第87条の2第4項)
④<R1年出題> ×
「令和元年7月分以後」が誤りです。
令和元年8月に国民年金基金の加入員になった場合は、その加入員となった日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたとみなされます。
しかし、問題文の「平成31年4月分から令和2年3月分まで付加保険料を前納」していた点に注目してください。
第87条の2第3項では、付加保険料の辞退の対象から、『既に納付されたもの及び前納されたもの(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。』とされています。
令和元年7月分は前納されているので、辞退できません。
国民年金基金の加入員となった日の属する月以後(令和元年8月以後)は付加保険料を納付できないので、辞退の対象となります。
社労士受験のあれこれ
R3-224
今日は国民年金法です。
今日のテーマは、付加保険料を納付できる場合とできない場合です。
★付加年金
付加保険料を納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて支給されます。
では、どうぞ!
まずは穴埋め式からどうぞ!
第87条の2
第1号被保険者(第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び< A >を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、保険料のほか、< B >円の保険料を納付する者となることができる。
【解答】
A 国民年金基金の加入員
→(付加保険料と国民年金基金は、老齢基礎年金の上乗せという目的が同じなので、国民年金基金の加入員は付加保険料は納付できません)
B 400
★ 保険料の免除を受けている者、国民年金基金の加入員は付加保険料を納付できません。
では、こちらをどうぞ
①<R1年出題>
付加保険料の納付は、産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月について行うことができない。
②<H29年出題>
保険料の半額を納付することを要しないものとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。
③<H26年出題>
保険料の追納を行い、保険料が納付されたものとみなされた月についても、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付することができる。
④<H23年出題>
独立行政法人農業者年金基金法に基づく農業者年金の被保険者のうち付加保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となったときに、付加保険料を納付する者となる。
【解答】
①<R1年出題> ×
産前産後期間の保険料免除の期間の各月については、付加保険料を納付することができます。
★付加保険料を納付できる月
・国民年金の保険料の納付が行われた月(追納の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)
・産前産後の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月
(第87条の2第2項)
②<H29年出題> ×
半額免除期間は付加保険料の納付はできません。
★以下の保険料免除期間は付加保険料の納付はできません。
・法定免除
・申請全額免除
・学生納付特例、納付猶予期間
・4分の3免除、半額免除、4分の1免除
(第87条の2第1項)
③<H26年出題> ×
保険料の追納を行った月は、付加保険料を納付することはできません。
(第87条の2第2項)
④<H23年出題> 〇
独立行政法人農業者年金基金法第17条で以下のように定められています。
「農業者年金の被保険者のうち国民年金法第87条の2第1項の規定による保険料(付加保険料)を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となった時に、付加保険料を納付する者となる。」
社労士受験のあれこれ
R3-223
引き続き健康保険法です。
今日のテーマは、報酬支払基礎日数と翌月払いの賃金です。
では、どうぞ!
①<H19年出題>
賃金の計算上の締切日を毎月末日、支払日を翌月の15日としている事業所の標準報酬月額の定時決定に用いる報酬とされるのは、3月分、4月分及び5月分の賃金である。(なお、この選択肢において、「X月分の賃金」とは、X月に賃金を締切った賃金のこととする。)
【解答】 〇
定時決定は、支払月が4月、5月、6月の賃金で行います。
問題文の場合、定時決定に用いる報酬は、3月分、4月分、5月分の賃金となります。
3月分(3月1日~31日)→4月15日支払い
4月分(4月1日~30日)→5月15日支払い
5月分(5月1日~31日)→6月15日支払い
では、報酬支払基礎日数の問題もどうぞ
②<H25年出題>
標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規定等に基づき、事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。
③<H28年出題>
標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、その月における暦日の数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。
【解答】
②<H25年出題> 〇
③<H28年出題> ×
「暦日の数」から当該欠勤日数を控除した日数が誤りです。
★報酬支払基礎日数の算定については以下のように取り扱います。
① 月給者 → 各月の暦日数による
② 月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合 → 就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数による
③ 日給者 → 各月の出勤日数による
(平18.5.12庁保険発第0512001号)
社労士受験のあれこれ
R3-222
引き続き健康保険法です。
定時決定は毎年7月1日時点に行われますが、その際休職している場合などはどうするの?が今日のテーマです。
では、どうぞ!
①<H30年出題>
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者について、標準報酬月額の定時決定に際し、4月、5月、6月のいずれかの1か月において休職し、事業所から低額の休職給を受けた場合、その休職給を受けた月を除いて報酬月額を算定する。
【解答】 〇
報酬月額を算定する際に「低額の休職給を受けた月を除く」のがポイントです。
例えば、4月に低額の休職給を受けた場合は、5月と6月の報酬で報酬月額を算定します。
(昭和37.6.28保険発第71号)
なお、4月、5月、6月すべての月が低額の休職給だった場合は、従来の報酬月額をそのまま用います。
では、こちらの問題もどうぞ
②<H16年出題>
被保険者の休職期間中に、給与の支給がなされる場合、標準報酬月額はその給与に基づき算定する。
【解答】 ×
休職期間中の給与による標準報酬月額ではなく、休職前の標準報酬月額によります。
(昭和27.1.25保文発420号)
こちらもどうぞ!
③<H20年出題>
介護休業期間中の標準報酬月額は、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定した額とされる。
④<R1年出題>
介護休業期間中の標準報酬月額は、その休業期間中に一定の介護休業手当の支給があったとしても、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定した額とされる。
【解答】
③<H20年出題> 〇
④<R1年出題> 〇
介護休業中の標準報酬月額は、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定します。
(育児休業中も同様です)
(平11.3.31保険発46・庁保険発9)
社労士受験のあれこれ
R3-221
今日は健康保険法です。
60歳以上で定年になり、引き続き再雇用されたとき、報酬が下がることが一般的に多いです。
今日は、そのような場合の標準報酬月額の決定方法がテーマです。
では、どうぞ!
<R1年出題>
同一の事業所においては、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものであるが、60歳以上の者であって、退職後継続して再雇用されるものについては、使用関係が一旦中断したものとみなし、当該事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。
【解答】 〇
定年退職後引き続き再雇用する際に、報酬を下げる会社が一般的に多くみられます。
その際、健康保険の資格は継続しますので、報酬が下がった場合は、固定的賃金の変動として本来なら随時改定の対象です。
しかし随時改定の場合、標準報酬月額の改定は、固定的賃金の変動から4か月目からです。そうなるとしばらく定年退職前の高い報酬による標準報酬月額が続くことなります。
この問題のポイントは、対象が「60歳以降に退職後継続して再雇用」される人であることです。
使用関係が一旦中断したものとみなし、随時改定ではなく「被保険者資格喪失届」と「被保険者資格取得届」を提出することによって、下がった報酬による標準報酬月額がすぐに適用される点でメリットがあります。高齢者の継続雇用を支援するための仕組みです。
(H25.1.25保保発0125第1号)
社労士受験のあれこれ
R3-220
今日は徴収法です。
一般保険料は、「賃金総額」×一般保険料率(労災保険率+雇用保険率)で計算します。
「賃金総額」は、その事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額ですが、特例もあります。
今日は賃金総額の特例を確認します。
では、どうぞ!
①<H26年出題(災)>
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、業態の特殊性等の理由により賃金総額を原則どおり正確に算定することが困難な事業については、特例による賃金総額の算出が認められているが、その対象となる事業には、「請負による建設の事業」や「水産動植物の採捕又は養殖の事業」が含まれる。
【解答】 〇
特例による賃金総額の算出が認められているのは、
1 請負による建設の事業
2 立木の伐採の事業
3 造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)
4 水産動植物の採捕又は養殖の事業
例えば、請負による建設の事業の場合、労災保険の保険関係は元請の事業主に一括され、元請の事業主が下請事業の労働者の分も一括して保険料を納付しなければなりません。しかし、その際、元請の事業主が、下請事業の労働者の賃金の総額を正確に把握することが困難な場合があります。そのため、賃金総額の特例が設けられています。
(徴収法第11条、施行規則第12条)
では、こちらをどうぞ!
②<H30年出題(雇)>
請負による建設の事業に係る賃金総額については、常に厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業の賃金総額とすることとしている。
【解答】 ×
「常に」が誤りです。
賃金総額の特例が認められるのは、「賃金総額を正確に算定することが困難なもの」です。
では、こちらの問題もどうぞ!
③<H21年出題(災)>
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち請負による建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による)に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。
④<R1年出題(災)>
賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業においては、請負金額に労務費率を乗じて得た額が賃金総額となるが、ここにいう請負金額とは、いわゆる請負代金の額そのものをいい、注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等は含まれない。
【解答】
③<H21年出題(災)> 〇
請負による建設の事業で、賃金総額を正確に算定することが困難なものの賃金総額は、『請負金額×労務費率』で計算します。
(施行規則第12条、第13条)
④<R1年出題(災)> ×
請負金額イコール請負代金とは限りません。また最後の「含まれない」が誤りです。
(原則)
注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等 → 請負代金に加算する
(例外)
「機械装置の組立て又は据付けの事業」 → 機械装置の価額は請負代金から除外する
※消費税は請負金額から除きます。
(施行規則第13条)
社労士受験のあれこれ
R3-219
今日も引き続き雇用保険法です。
失業の認定期間中に自己の労働による収入があった場合、基本手当の日額はどうなるでしょう?
では、どうぞ!
①<R1年出題>
失業の認定に係る期間中に得た収入によって基本手当が減額される自己の労働は、原則として1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)をいう。
②<H26年出題>
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得たときは、収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、管轄公共職業安定所長にその収入の額を届け出なければならない
【解答】
①<R1年出題> 〇
失業の認定を受けるべき期間中に、「就職した日」があるときは、就職した日は失業の認定は行わないことを、昨日お話しました。
今日のテーマは、「就職」ではなく、「自己の労働によって収入を得た場合」です。そのような場合は、その収入の額に応じて基本手当が減額される場合があります。
「自己の労働」とは、問題文にあるように原則として1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)をいいます。
(行政手引51255)
②<H26年出題> 〇
失業認定申告書によって届け出ることになっています。
では、こちらの問題もどうぞ!
③<H26年出題>
受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額に雇用保険法第19条第2項に定める額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、基本手当の日額に100分の80を乗じ、基礎日数を乗じて得た額を支給する。
【解答】 ×
「基本手当の日額に100分の80を乗じ」の部分が誤り。100分の80は乗じず、問題文の場合は、基本手当の日額をそのまま計算に使います。
自己の労働による収入があった場合の基本手当の日額については、3つおさえておきましょう。
※ 収入から控除する額(雇用保険法第19条第2項に定める額)は、1,312円(令和2年8月~)です。
1 全額支給 | 『(収入-1,312円)+基本手当の日額』が賃金日額の80%以内 → 基本手当の日額は全額支給される |
2 減額支給 | 『(収入-1,312円)+基本手当の日額』が賃金日額の80%を超える → 超える額の分だけ基本手当の日額が減額される |
3 不支給 | 『収入-1,312円』が賃金日額の80%を超える → 基本手当は支給されない |
問題文は1に該当します。
社労士受験のあれこれ
R3-218
今日は、雇用保険の「失業の認定」です。
請負業務に従事した日は、失業の認定は行われる?行われない?
では、どうぞ!
①<H27年出題>
1日の労働時間が4時間以上の請負業務に従事した日についても、失業の認定が行われる。
【解答】 ×
問題文の場合は、「就職」に当たるので、失業の認定は行われません。
基本手当の支給を受けるには、失業の認定を受けなければなりません。「失業」とは、「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態 にあること」をいいます。
★「就職した日」は失業の認定は行われません。
行政手引51255によると、雇用関係に入ることはもちろん「就職」ですが、請負、委任、自営業を開始した場合等も就職に含まれます。 原則として1日の労働時間が4時間以上のもの (4時間未満でも被保険者となる場合を含む。)をいい、現実の収入の有無は問われません。
では、こちらの問題もどうぞ!
②<H28年出題>
受給資格者が登録型派遣労働者として被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が「就職」していた期間となる。
【解答】 〇
行政手引51256からの出題です。
受給資格者が被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用 契約期間が「就職」していた期間となります。
最後にもう一問どうぞ!
③<H25年出題>
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
【解答】 ×
失業の認定日は「失業認定申告書( 則様式第14号)」に「 受給資格者証」を添えて 提出します。 (施行規則第22条第1項)
社労士受験のあれこれ
R3-217
今日は、雇用保険の「特定受給資格者と特定理由離職者」です。
雇止めによる離職は、どちらに該当するのでしょうか?
では、どうぞ!
①<H30年出題>
期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者は、特定受給資格者に該当する。
【解答】 〇
特定受給資格者の範囲は、雇用保険法施行規則第36条に定められています。「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと」もその一つです。
また行政手引 50305(5)では、上記の特定受給資格者は、 次のいずれにも該当する場合に適用するとされています。
・ 期間の定めがある労働契約が 1 回以上更新され、雇用された時点から継続して 3 年以上雇用されている場合
・ 労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合
この問題では、1回以上契約が更新され「3年以上」雇用されていている点がキーになります。
では、「3年未満」で雇止めの場合はどうなるのでしょうか。
上記3年以上の条件に当てはまらない場合、同じ則36条で定められている「期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと」による離職の場合は、「特定受給資格者」に当たります。
「更新されることが明示されている」というのは、更新の確約がある場合です。
更新の確約があり、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合は、3年未満でも特定受給資格者となります。
(行政手引 50305(5))
では、こちらの問題もどうぞ!
②<H22年出題>
契約期間を1年とし、期間満了に当たり契約を更新する場合がある旨を定めた労働契約を、1回更新して2年間引き続き雇用された者が、再度の更新を希望したにもかかわらず、使用者が更新に合意しなかったため、契約期間の満了により離職した場合は、特定理由離職者に当たる。
【解答】 〇
引き続き雇用された期間が「2年間」であることと、『期間満了に当たり契約を更新する場合がある』旨を定めていた点がポイントです。
「更新する場合がある」という示し方は「更新の確約」はないということ、また雇用期間も2年なので、特定受給資格者には当たりません。
問題文の条件の場合は「特定理由離職者」に該当します。
特定理由離職者は次のいずれにも該当する場合とされています。
・当該労働契約の更新がないため離職した(更新の確約まではない場合)
・労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合
(行政手引50305-2)
社労士受験のあれこれ
R3-216
昨日に引き続き、テーマは「休業補償給付」です。
今日は「一部のみ労働する日」の休業補償給付(その2)です。
では、どうぞ!
<H16年出題>
業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため所定労働時間の一部について労働することができないために、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%未満の金額しか支払われていない日は、当該傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日に該当する。
【解答】 〇
所定労働時間の一部分だけ労働した日の休業補償給付は、「(給付基礎日額-実際に労働した部分の賃金額)×60%」で計算することは、前回お話しました。
今回の問題は、労働しなかった時間について、事業主が金額を支払った場合の取り扱いです。
休業補償給付は賃金を受けない日に支給されますが、一部労働不能の場合は、①「その労働不能の時間について全く賃金を受けない日」、②「平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%未満の金額しか受けない日」が「賃金を受けない日」に該当します。
問題文は②に当たりますので、「賃金を受けない日」となり、休業補償給付が支給されます。
例えば、給付基礎日額が10,000円、実際に労働した部分の賃金が4,000円の場合で、労働しなかった時間に対して事業主から2,000円支払われた場合を考えてみましょう。
平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額が6,000円で、事業主からの2,000円はその60%未満です。
ですので、「賃金を受けない日」として、休業補償給付が3,600円((10,000円-4,000円)×60%)が支給されます。
(労災保険法第14条 昭40.7.31基発901号)
社労士受験のあれこれ
R3-215
昨日に引き続き、テーマは「休業補償給付」です。
今日は「一部のみ労働する日」の休業補償給付(その1)です。
では、どうぞ!
①<H16年出題>
業務災害又は通勤災害による傷病による療養のため所定労働時間の一部について労働することができないために賃金を受けない日についての休業補償給付又は休業給付の額は、実際に労働した部分についての賃金額と給付基礎日額との差額の60%に相当する額となる。
【解答】 〇
所定労働時間の一部分だけ労働した日(=一部分だけ休業した日)も休業(補償)給付の対象になります。
そのような一部休業日の休業補償給付は、「(給付基礎日額 - 実際に労働した部分の賃金額)×60%」で計算します。
例えば、給付基礎日額(通常通り労働した場合の1日あたりの賃金額)が10,000円、実際に労働した部分の賃金が4,000円の場合、その日の休業(補償)給付は、(10,000円-4,000円)×60%=3,600円となります。
(労災保険法第14条)
こちらもどうぞ!
②<H13年出題>
労働者が業務上の傷病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。
③<H30年出題>
業務上の傷病により、所定労働時間の一部分についてのみ労働する日の休業補償給付の額は、療養開始後1年6か月未満の場合には、休業給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額である。
【解答】
②<H13年出題> 〇
③<H30年出題> 〇
①の問題と同じです。
一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、「給付基礎日額」と「実際に労働した部分の賃金額」の差額の100分の60です。
なお、療養開始後1年6か月経過すると、給付基礎日額に年齢階層別の最低・最高限度額が適用されます。
②の問題のかっこ書き(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の部分は最高限度額が適用されたときのルールで、③の問題は「療養開始後1年6か月未満」なので最高限度額は適用されていないという前提です。
年齢別の最高限度額が適用されている場合のルールは第14条に規定されていますが、過去にそこが論点になったことがないので、今回は触れないでおきます。
(参考:労災保険法第14条)
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。
ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(「最高限度額」を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。
社労士受験のあれこれ
R3-214
今日は労災保険法です。
テーマは「休業補償給付」です。
今日は「全部労働不能」の場合の休業補償給付です。
では、どうぞ!
<H30年出題>
業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。
【解答】 〇
休業補償給付は、『労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給する』と規定されています。
この問題のポイントは、「賃金を受けない日」の定義です。
通達では、全部労働不能であって「平均賃金の60%未満の金額しか受けない日」を賃金を受けない日と定義づけています。(例えば、事業主から平均賃金の50%の金額を受けた場合は、「賃金を受けない日」に該当するため、休業補償給付は全額支給される。)
問題文のように、休業中に、事業主が「平均賃金の6割以上」を支払っている場合は、賃金を受けない日に該当しないので、休業補償給付は支給されません。
(労災保険法第14条、昭40.7.31基発第901号)
もう一問どうぞ!
<H16年出題>
休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日について支給される。したがって、労働することができなくても、平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、休業補償給付又は休業給付は支給されない。
【解答】 〇
上の問題と同じです。平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、「賃金を受けない日」に該当しないので、休業補償給付又は休業給付は支給されません。
穴埋め式で条文を確認しましょう
第14条
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために< A >日の第< B >日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の< C >に相当する額とする。
【解答】
A 賃金を受けない
B 4
C 100分の60
★明日は、一部のみ労働する日についてです。
社労士受験のあれこれ
R3-213
今日は労働基準法です。
時間外労働は原則として2割5分以上、休日労働は3割5分以上の割増率で、賃金を計算しなければなりません。
今日は、日をまたがって残業したときなど、様々な事例の問題を解いてみましょう。
では、どうぞ!
<H30年出題>
労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働時間に関する時間外及び休日の割増賃金についての問題。
日 月 火 水 木 金 土
休 6 6 6 6 6 6
労働日における労働時間は全て
始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間
①<H30年出題>
日曜に10時間の労働があると、休日割増賃金の対象になるのは8時間で、8時間を超えた2時間は休日労働に加えて時間外労働も行われたことになるので、割増賃金は、休日労働に対する割増率に時間外労働に対する割増率を加算する必要がある。
②<H30年出題>
日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、その間の労働は全てが休日割増賃金対象の労働になる。
③<H30年出題>
月曜の時間外労働が火曜の午前3時まで及んだ場合、火曜の午前3時までの労働は、月曜の勤務における1日の労働として取り扱われる。
④<H30年出題>
土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んだ場合、日曜の午前3時までの労働に対する割増賃金は、土曜の勤務における時間外労働時間として計算される。
⑤<H30年出題>
日曜から水曜までは所定どおりの勤務であったが、木曜から土曜までの3日間の勤務が延長されてそれぞれ10時間ずつ労働したために当該1週間の労働時間が48時間になった場合、土曜における10時間労働の内8時間が割増賃金支払いの義務の対象労働になる。
【解答】
①<H30年出題> ×
★8時間を超えた2時間に対して時間外労働の割増率を加算する必要はありません。
法定休日には、時間外労働という概念がありませんので、法定休日の日曜に10時間労働した場合は、その10時間は休日労働の割増率だけで計算します。(深夜業に該当する場合は深夜割増を加算します。)
(労基法第37条、平11.3.31基発168号)
②<H30年出題> ×
★月曜の午前0時から3時までは休日ではありません。
法定休日は原則として暦日単位となり、問題文の場合は、日曜の午前0時から午後12時までの24時間が「休日」です。
日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、休日割増賃金対象の労働は、日曜の午後8時から午後12時までです。
(平6.5.31基発331号)
③<H30年出題> 〇
問題文の場合、月曜の始業から火曜の午前3時までを1日の労働として扱うことになります。
通達(昭63.1.1基発1号)では、「継続勤務が二暦日にわたる場合はたとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする、とされています。
(昭63.1.1基発1号)
④<H30年出題> ×
★土曜の時間外労働は土曜の午後12時まで
②の問題と同じで、日曜の午前0時からは法定休日です。
問題文の場合、日曜の午前0時から3時までは休日労働で計算します。
(平6.5.31基発331号)
⑤<H30年出題> ×
★時間外労働は「1日単位」でも見なければならない
時間外労働となるのは、1日8時間を超えた部分ですので、まずは木曜2時間、そして金曜2時間です。
金曜日の時点で、法定労働時間内の労働が34時間、時間外労働が4時間です。
土曜日に10時間労働していますが、そのうち6時間までは週の法定労働時間以内の労働で、残りの4時間が時間外労働となります。
(労働基準法第32条)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
休 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
残業(法定時間内) | 2 | 2 | |||||
時間外労働 | 2 | 2 | 4 |
社労士受験のあれこれ
R3-212
年金の仕組みを勉強しましょう。
テーマは「振替加算」です。
今日は、振替加算がつくタイミング「応用編」です。
では、どうぞ!
①<H27年出題>
20歳から60歳まで国民年金のみに加入していた妻(昭和25年4月2日生まれ)は、60歳で老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした。当該夫婦は妻が30歳の時に婚姻し、婚姻以後は継続して、厚生年金保険の被保険者である夫(昭和22年4月2日生まれ)に生計を維持されている。妻が65歳に達した時点で、夫は厚生年金保険の被保険者期間の月数を240か月以上有するものの、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金が配偶者加給年金額を含め全額支給停止されていた場合であっても、妻が65歳に達する日の属する月の翌月分から老齢基礎年金に振替加算が加算される。
②<H27年出題>
特例による任意加入被保険者である妻(昭和23年4月2日生まれ)は、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上ある老齢厚生年金の受給権者である夫(昭和22年4月2日生まれ)に継続して生計を維持されている。夫の老齢厚生年金には、妻が65歳に達するまで加給年金額が加算されていた。妻は、67歳の時に受給資格期間を満たし、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、妻の老齢基礎年金に振替加算は加算されない。
【解答】
①<H27年出題> 〇
(この問題のポイント)
・妻が60歳で老齢基礎年金の支給を繰上げても、振替加算は繰上げされないので、振替加算の加算は65歳以後。
・在職老齢年金の仕組みで老齢厚生年金が全額支給停止になると、配偶者加給年金額も支給停止となる。
・配偶者加給年金額が支給停止されていた場合でも、妻が65歳になると振替加算が加算される
・振替加算は、65歳に達する日の属する月の翌月分から加算。翌月分からの部分がポイントです。
②<H27年出題> ×
妻の老齢基礎年金に振替加算は加算されないではなく「加算されます」。
(問題文の妻の現状)
・65歳時点で、保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間が10年未満で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていなかった
・65歳以後、特例による任意加入被保険者として保険料を納付した
・67歳で老齢基礎年金の受給権を取得した
この妻は振替加算の要件を満たしているので、67歳から受給する老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
(昭和60年国民年金法附則第18条)
社労士受験のあれこれ
R3-211
年金の仕組みを勉強しましょう。
テーマは「振替加算」です。
今日は、振替加算がつくタイミング(基礎編)です。
まずこちらからどうぞ!
①<H18年出題>
老齢厚生年金の受給権者の配偶者が、当該老齢厚生年金の受給権が発生した当時、65歳を超えている場合は振替加算の対象とされない。
【解答】 ×
例えば、夫が老齢厚生年金(被保険者期間の月数が240以上)の受給権を取得した当時、妻が65歳未満なら、夫の老齢厚生年金に妻が65歳になるまで加給年金額が加算され、妻が65歳になると妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
問題文のように、夫が老齢厚生年金(被保険者期間の月数が240以上)の受給権を取得した当時、妻が65歳以上で振替加算の要件を満たしている場合は、夫の老齢厚生年金には加給年金額は加算されず、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
(昭和60年国民年金法附則第14条第2項)
では、こちらをどうぞ!
②<H27年出題>
在職老齢年金を受給していた67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)が、厚生年金保険法第43条第3項に規定する退職時の年金額の改定により初めて老齢厚生年金の加給年金額が加算される被保険者期間の要件を満たした場合、夫により生計を維持されている老齢基礎年金のみを受給している66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)は、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出することにより、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。
【解答】 〇
退職時改定で、夫が初めて老齢厚生年金の加給年金額が加算される被保険者期間の要件を満たした場合、妻が65歳未満なら夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されますが、問題文のように妻が66歳の場合は、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
なお、問題文のように、妻が65歳になった後に、夫が240月(原則)の要件を満たした場合は、振替加算の要件を満たしているか確認を受けるために、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。
(昭和60年国民年金法附則第14条第2項)
社労士受験のあれこれ
R3-210
年金の仕組みを勉強しましょう。
テーマは「振替加算」です。
今日は、振替加算だけの老齢基礎年金です。
まずこちらからどうぞ!
①<R1年出題>
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を合算した期間を10年以上有し、当該期間以外に被保険者期間を有していない者には、老齢基礎年金は支給されない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)したことがないものとする。
【解答】 〇
老齢基礎年金は、保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間が10年以上あれば受給資格ができます。
ただし、保険料全額免除期間のうち、「学生納付特例期間」と「納付猶予期間」は注意が必要です。
「学生納付特例期間」と「納付猶予期間」は受給資格の10年以上の計算には入りますが、老齢基礎年金の額の計算は「ゼロ」となります。(合算対象期間と同じ扱いです。)
問題文のように、「学生納付特例の期間及び納付猶予の期間だけで10年以上」の場合、老齢基礎年金の受給資格はありますが、老齢基礎年金の計算はゼロとなりますので支給されません。
(国民年金法第26条)
先ほどの問題をおさえたら、こちらをどうぞ!
②<H20年出題(修正)>
大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、合算対象期間といわゆる学生納付特例による被保険者期間を合計した期間が10年あり、かつ、それ以外の被保険者期間はすべて保険料未納期間である者が、振替加算の要件に該当する場合は、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給される。
【解答】 〇
「合算対象期間+学生納付特例」のみで10年の場合、老齢基礎年金の受給資格はありますが、老齢基礎年金はゼロとなります。
しかし、振替加算の要件に該当する場合は、「振替加算相当額の老齢基礎年金」(=振替加算のみの老齢基礎年金)が支給されます。
(昭和60年国民年金法附則第15条)
なお、良く出題される典型的な問題として、例えば『「保険料納付済期間が1か月+合算対象期間で10年以上ある場合」は、「振替加算相当額のみの老齢基礎年金」が支給される』というパターンがあります。これは「×」です。
このような場合は、保険料納付済期間1か月で計算した老齢基礎年金に振替加算が加算されることになりますので、注意しましょう。
ではこちらも!
③<H27年出題>
日本国籍を有する甲(昭和27年4月2日生まれの女性)は、20歳から60歳まで海外に居住し、その期間はすべて合算対象期間であった。また、60歳以降も国民年金に加入していなかった。その後、甲が61歳の時に、厚生年金保険の被保険者期間の月数を240か月以上有する乙(昭和24年4月2日生まれの男性)と婚姻し、65歳まで継続して乙に生計を維持され、乙の老齢厚生年金の加給年金額の対象者となっていた場合、甲が65歳になると老齢基礎年金の受給要件に該当するものとみなされ、振替加算額に相当する額の老齢基礎年金が支給される。
【解答】 〇
問題文の場合、甲は40年間すべて合算対象期間ですので、老齢基礎年金の受給資格はありますが、老齢基礎年金の額はゼロです。
しかし、振替加算の要件に該当していますので、65歳から「振替加算相当額の老齢基礎年金」が支給されます。
最後にもう一問どうぞ!
④<R1年出題>
合算対象期間及び学生納付特例の期間を合算した期間のみ10年以上有する者であって、所定の要件を満たしている者に支給する振替加算相当額の老齢基礎年金については、支給の繰下げはできない。
【解答】 〇
振替加算のみの老齢基礎年金は繰下げできません。
(昭和60年国民年金法附則第15条第4項)
社労士受験のあれこれ
R3-209
年金の仕組みを勉強しましょう。
テーマは「振替加算」です。
今日は、障害年金との関係です。
こちらの問題をどうぞ!
①<H21年出題>
振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金は支給停止されていない。)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。
②<H30年出題>
振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする。)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
【解答】
①<H21年出題> 〇
②<H30年出題> 〇
どちらの問題も同じです。
振替加算は、『障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの』の支給を受けることができるときは、その間、振替加算に相当する部分は支給停止となります。
(昭和60年国民年金法附則第16条)
では、もう一問どうぞ!
③<H21年出題>
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金の受給権を有するときに、当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合においても、振替加算に相当する部分の支給は停止される。
【解答】 ×
最後が誤りで、「振替加算に相当する部分の支給は停止されない」です。
先ほどの問題で、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金等障害を支給事由とする年金を受けることができる場合は、その間、振替加算に相当する部分は支給停止になることを勉強しました。
では、その障害基礎年金等が支給停止になっている場合は、振替加算はどうなるのか?というのがこの問題のテーマです。
障害基礎年金等が全額支給停止されている場合は、振替加算に相当する部分の支給は停止されません。
(昭和60年国民年金法附則第16条)
最後にもう一問どうぞ!
④<R1年出題>
障害基礎年金を受給中である66歳の女性(昭和28年4月2日生まれで第2号被保険者期間は有していないものとする。)は、67歳の配偶者(昭和27年4月2日生まれ)により生計を維持されており、女性が65歳に達するまで当該配偶者の老齢厚生年金には配偶者加給年金額が加算されていた。この女性について、障害等級が3級程度に軽減したため、受給する年金を障害基礎年金から老齢基礎年金に変更した場合、老齢基礎年金と振替加算が支給される。
【解答】 〇
66歳の女性の現状
・障害基礎年金を受給中
・配偶者に生計維持されている。65歳に達するまで配偶者の老齢厚生年金に配偶者加給年金額が加算されていた。
・障害等級が3級程度に軽減し、受給する年金を障害基礎年金から老齢基礎年金に変更した
この女性が、障害基礎年金を受給している間は、振替加算は支給停止です。しかし、障害の程度が3級程度に軽減すると、障害基礎年金は全額支給停止となり、振替加算は支給停止ではなくなります。
この女性は、老齢基礎年金を受給することに変更するのですが、その場合、65歳時点で配偶者に生計維持されており、他の振替加算の要件も満たしているので、老齢基礎年金に振替加算が加算されることになります。
社労士受験のあれこれ
R3-208
年金の仕組みを勉強しましょう。
テーマは「振替加算」です。
今日は、振替加算の額です。
こちらの問題をどうぞ!
①<H18年出題>
振替加算の金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額に、老齢厚生年金等の受給権者である配偶者の生年月日に応じて定められた率を乗じた額である。
②<H28年出題>
振替加算の額は、その受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額として算出される。
【解答】
①<H18年出題> ×
振替加算の額は、「224,700円×改定率」×「生年月日に応じて定められた率」で計算しますが、「生年月日」は「老齢厚生年金等の受給権者である配偶者の生年月日」ではなく、「老齢基礎年金の受給権者」の生年月日です。
②<H28年出題> ×
振替加算の額は、「老齢基礎年金の額」ではなく「224,700円×改定率」に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額となります。
(昭和60年国民年金法附則第14条)
★もう少し詳しくみましょう。
振替加算の額は「224,700円×改定率」×「老齢基礎年金の受給権者の生年月日に応じて定められた率」で計算します。
「224,700円×改定率」は「加給年金額」と同じですが、その額がそのまま振替加算になるのではなく、その額に「生年月日に応じて定められた率」を乗じるのがポイントです。
「生年月日に応じて定められた率」が一番大きい「1.000」になるのは「大正15年4月2日~昭和2年4月1日まで」生まれで、生年月日が若くなるほど率は小さくなり、一番小さくなるのが「昭和40年4月2日~昭和41年4月1日まで」生まれの「0.067」となります。
振替加算は、旧法時代に任意加入だった「カラ期間」をカバーするための制度です。
第3号被保