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R3-238
引き続き、「2以上の種別の期間を有する」場合の年金がテーマです。
今日は「遺族厚生年金」です。
では、こちらからどうぞ!
①<H30年出題>
障害等級1級の障害厚生年金の受給権者(厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件には該当しないものとする。)が死亡し、その者が2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有していた場合、遺族厚生年金の額については、その死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の被保険者の種別に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をする。なお、それぞれの期間を合算しても300か月に満たない場合は、300か月として計算する。
【解答】
①<H30年出題> 〇
注目ポイントは次の2つ
・ 死亡した者が「短期要件」であること(→『障害等級1級の障害厚生年金の受給権者でいわゆる長期要件には該当しない』)
・ 死亡した者が「2以上の被保険者の種別」に係る被保険者であった期間を有していたこと
■2以上の種別の被保険者期間がある場合の遺族厚生年金の計算
・短期要件の場合
→ それぞれの種別の期間を合算して計算する。(→死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の被保険者の種別に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をする)
→ それぞれの種別の期間を合算しても300か月に満たない場合は、300か月で計算する
・長期要件の場合
→ それぞれの種別ごとに計算する
→ 300月の最低保障は無し
(法第78条の32、施行令第3条の13の6)
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②<H28年出題>
第1号厚生年金被保険者期間が15年、第3号厚生年金被保険者期間が18年ある老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金は、それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給される。
【解答】
②<H28年出題> 〇
注目ポイント 問題文の遺族厚生年金は「長期要件」で2以上の種別の期間がある
問題文の場合、「老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間+保険料免除期間が25年以上ある者)」が死亡したときに該当するので長期要件です。
長期要件の遺族厚生年金は、先ほどの①の解説にも書きましたように「それぞれの種別ごとに計算」されます。また支給は、「それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給される」ことになります。
問題文の場合でしたら、第1号分(15年)は「厚生労働大臣」、第3号分(18年)は、「地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会」が行います。
なお、「短期要件」の場合の実施機関は、以下の時点で判断されます。
・被保険者の死亡 → 「死亡日」における種別
・資格喪失後の死亡(被保険者期間中に初診日ある傷病で初診日から5年以内に死亡)
→ 「初診日」における種別
・1,2級の障害厚生年金の受給権者の死亡 → 「初診日」における種別
(法第78条の32、施行令第3条の13の10)
社労士受験のあれこれ