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中高齢寡婦加算(その2)

R3-233

R3.4.13 中高齢寡婦加算の額

 昨日に引き続き、テーマは中高齢寡婦加算です。

 今日は中高齢寡婦加算の額です。

 

 

 

では、こちらからどうぞ!

<穴埋め問題>

第62条 

 遺族厚生年金(第58条第1項第4号(長期要件)に該当することにより支給されるものであって、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であるものを除く。)の受給権者である妻であってその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であったもの又は40歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であった者の子で国民年金法第37条の2第1項に規定する要件に該当するものと生計を同じくしていたものが65歳未満であるときは、

遺族厚生年金の額に< A >の額に< B >を乗じて得た額(その額に< C >未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、< C >以上< D >未満の端数が生じたときは、これを< D >に切り上げるものとする。)を加算する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 遺族基礎年金

B 4分の3

C 50円

D 100円

 中高齢寡婦加算の額は、遺族基礎年金の額×4分の3で計算します。

 

では、こちらの問題をどうぞ!

①<H17年出題

 遺族厚生年金に加算される中高齢の寡婦加算の額は、生年月日にかかわらず老齢基礎年金の額の4分の3相当額であり、経過的寡婦加算の額は中高齢寡婦加算の額から老齢基礎年金の満額にその妻の生年月日に応じた率を乗じて得た額を控除した額である。

 

②<H21年出題

 遺族厚生年金の受給権者である妻で一定の要件を満たす者に加算される中高齢寡婦加算の額は、妻の生年月日に応じた率を使用し算出されるが、経過的寡婦加算の額は、当該妻の生年月日にかかわらず、一定の金額とされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①<H17年出題> ×

 中高齢寡婦加算の額は、老齢基礎年金の額の4分の3ではなく、『遺族基礎年金』の額の4分の3です。経過的寡婦加算の額は問題文の通りです。

 

②<H21年出題> ×

 中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算の説明が逆です。

 ・中高齢寡婦加算の額は → 妻の生年月日にかかわらず一定の金額

 ・経過的寡婦加算の額は → 妻の生年月日に応じた率を使用し算出される

 

※『経過的寡婦加算』については、後日、記事にします。

 

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③<H28年出題>

 被保険者の死亡により妻が中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権を取得した場合において、その遺族厚生年金は、妻が当該被保険者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金が支給されている間、中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給が停止される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

③<H28年出題> 〇

 子がいる場合は「遺族厚生年金と遺族基礎年金」が支給されます。遺族基礎年金が支給されている間(子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間等)は、中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給が停止されます。

(法第65条)

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