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中高齢寡婦加算(その1)

R3-232

R3.4.12 中高齢寡婦加算が加算される要件

 テーマは中高齢寡婦加算です。

 中高齢寡婦加算が加算される要件を確認しましょう。

 

 

 

では、こちらからどうぞ!

<穴埋め問題>

第62条 

 遺族厚生年金(第58条第1項第4号(長期要件)に該当することにより支給されるものであって、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が< A >未満であるものを除く。)の受給権者であるであって

その権利を取得した当時< B >歳以上< C >歳未満であったもの

又は< B >歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であった者の子で国民年金法第37条の2第1項に規定する要件に該当するものと生計を同じくしていたものが< C >歳未満であるときは、

遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 240

B 40

C 65

 

ポイント!

・中高齢寡婦加算の対象は「妻」のみ

・対象になる妻の要件

 ①夫の死亡時に、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない

 ②夫の死亡時に子があり、遺族厚生年金と遺族基礎年金を受給していたが、子が年齢要件等に該当したため遺族基礎年金を受給できなくなった(夫の死亡時に40歳未満だったが40歳到達時に遺族基礎年金を受けていた)

・支給される遺族厚生年金が長期要件の場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間月数が240月(中高齢の期間短縮特例に該当する場合はその期間)以上あること

 

 

では、こちらの問題をどうぞ!

①<H27年出題

 子のない妻が、被保険者である夫の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得したときに30歳以上40歳未満であった場合、妻が40歳に達しても中高齢寡婦加算は加算されない。

 

②<H19年出題(修正)

 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上である者(老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上ある)が死亡した場合において、死亡した者の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した当時、遺族基礎年金の受給権を有する者がおらず、かつ、当該妻がその当時40歳未満であった場合、当該妻の遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が行われることはない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①<H27年出題> 〇

 子のない妻(遺族基礎年金が支給されない)の場合は、夫の死亡時に40歳以上65歳未満であることが条件です。

 ちなみに、この問題は「被保険者である夫の死亡」なので遺族厚生年金は短期要件です。

 

②<H19年出題(修正)> 〇

 ①と同じく、夫の死亡当時妻が40歳未満で子がいない場合は、中高齢寡婦加算は行われません。

 ちなみに、この問題は長期要件です。

 

★再度確認しておくと

中高齢寡婦加算が加算される妻は

 ①子がいない場合

   夫の死亡時に40歳以上65歳未満であること

 ②夫の死亡時に子がある場合

   夫の死亡時に40歳未満でも40歳到達時に子がいる(遺族基礎年金を受けている)こと

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