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割増賃金の算定

R3-213

R3.3.24 どこからどこまで?時間外労働・休日労働

 今日は労働基準法です。

 時間外労働は原則として2割5分以上、休日労働は3割5分以上の割増率で、賃金を計算しなければなりません。

 今日は、日をまたがって残業したときなど、様々な事例の問題を解いてみましょう。

 

 

では、どうぞ!

<H30年出題>

 労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働時間に関する時間外及び休日の割増賃金についての問題。

 日  月  火  水  木  金  土

 休  6  6  6  6  6  6

 労働日における労働時間は全て 

  始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間

①<H30年出題>

 日曜に10時間の労働があると、休日割増賃金の対象になるのは8時間で、8時間を超えた2時間は休日労働に加えて時間外労働も行われたことになるので、割増賃金は、休日労働に対する割増率に時間外労働に対する割増率を加算する必要がある。

 

②<H30年出題>

 日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、その間の労働は全てが休日割増賃金対象の労働になる。

 

③<H30年出題>

 月曜の時間外労働が火曜の午前3時まで及んだ場合、火曜の午前3時までの労働は、月曜の勤務における1日の労働として取り扱われる。

 

<H30年出題>

 土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んだ場合、日曜の午前3時までの労働に対する割増賃金は、土曜の勤務における時間外労働時間として計算される。

 

<H30年出題>

 日曜から水曜までは所定どおりの勤務であったが、木曜から土曜までの3日間の勤務が延長されてそれぞれ10時間ずつ労働したために当該1週間の労働時間が48時間になった場合、土曜における10時間労働の内8時間が割増賃金支払いの義務の対象労働になる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①<H30年出題> ×

 ★8時間を超えた2時間に対して時間外労働の割増率を加算する必要はありません。

 法定休日には、時間外労働という概念がありませんので、法定休日の日曜に10時間労働した場合は、その10時間は休日労働の割増率だけで計算します。(深夜業に該当する場合は深夜割増を加算します。)

(労基法第37条、平11.3.31基発168号)


 

②<H30年出題> ×

 ★月曜の午前0時から3時までは休日ではありません。

 法定休日は原則として暦日単位となり、問題文の場合は、日曜の午前0時から午後12時までの24時間が「休日」です。

 日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、休日割増賃金対象の労働は、日曜の午後8時から午後12時までです。

(平6.5.31基発331号)

 

③<H30年出題> 〇

 問題文の場合、月曜の始業から火曜の午前3時までを1日の労働として扱うことになります。

 通達(昭63.1.1基発1号)では、「継続勤務が二暦日にわたる場合はたとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする、とされています。

(昭63.1.1基発1号)

 

<H30年出題> ×

★土曜の時間外労働は土曜の午後12時まで 

 ②の問題と同じで、日曜の午前0時からは法定休日です。

 問題文の場合、日曜の午前0時から3時までは休日労働で計算します。

(平6.5.31基発331号)

 

<H30年出題> ×

★時間外労働は「1日単位」でも見なければならない

 時間外労働となるのは、1日8時間を超えた部分ですので、まずは木曜2時間、そして金曜2時間です。

 金曜日の時点で、法定労働時間内の労働が34時間、時間外労働が4時間です。

 土曜日に10時間労働していますが、そのうち6時間までは週の法定労働時間以内の労働で、残りの4時間が時間外労働となります。

(労働基準法第32条)

 
 6
残業(法定時間内)    22 
時間外労働    224

 

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