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労基法上の「休日」

R3-249

R3.4.29 労働基準法上「休日」とは?

 今日のテーマは、労働基準法の「休日」です。

 

まず、労働基準法の「休日」の与え方について確認してみましょう。

<原則> 毎週少くとも1回

<例外> 4週間を通じ4日以上

では、どうぞ!

①<H29年出題>

 労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。

 

②<H13年出題>

 労働基準法上使用者が労働者に与えるべき休日は、午前零時から午後12時までの暦日でなければならず、どのような場合であっても、2暦日にまたがる連続24時間を休日とすることは認められていない。

 

③<H24年出題>

 労働基準法第35条に定める休日は、原則として暦日を意味するものと解されており、例えば、午前8時から翌日の午前8時までの労働と、同じく午前8時から翌日の午前8時までの非番とを繰り返す一昼夜交代勤務の場合に、非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、同条の休日を与えたものとは認められない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H29年出題> ×

 連続24時間、労働義務から解放しても「休日」を与えたことにはなりません。

 原則として、労働基準法の「休日」は、午前零時から午後12時までの暦日を指します。起算時点は、午前零時です。

(昭23.4.5基発535号)

 

②<H13年出題> ×

 休日は、原則として、午前零時から午後12時までの暦日ですが、例えば8時間3交替連続作業の場合などは、例外的に2暦日にまたがる連続24時間を休日とすることも認められています。

(昭63.3.14基発150号)

 

③<H24年出題> 〇

 一昼夜交代勤務の場合に、非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、休日とは認められません。

1日2日3日4日5日6日7日8日
非番非番非番休日
8時8時8時8時8時8時 8時

 ※非番は休日とはならない。「休日」は原則どおり午前零時から午後12時までの暦日でなければなりません。

(昭23.11.9 基収2968号) 

 

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④<H23年出題>

 使用者が、労働者に対して、4週間を通じ4日以上の休日を与え、その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものおいて明らかにしているときには、当該労働者に、毎週1回の休日を与えなくても、労働基準法第35条違反とはならない。

 

⑤<H13年出題>

4週間を通じ4日の休日を与える変形休日制を採用している事業場にあっては、年間のどの4週間を区切っても、その中に4日の休日がなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

④<H23年出題> 〇

 休日は「毎週1回」が原則。例外的に「4週間を通じ4日以上の休日」(変形休日制)が認められています。

 変形休日制の場合、4週間の起算日を就業規則その他これに準ずるものおいて明らかにする必要があります。

(昭22.9.13発基17号、則第12条の2)

 

⑤<H13年出題> ×

 変形休日制の場合、特定の4週間に4日の休日があればOKです。

 どの4週間を区切っても、4日の休日がなければならないという意味ではありません。

 ④の問題で見たように、起算日を明らかにしなければならないのは、特定の4週間を明確にするためです。

(昭23.9.20基発1384号)

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