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(健保)療養の指示に従わない場合

R3-151

R3.1.21 療養の指示に従わない場合の給付制限

今日は健康保険法です!

 

令和2年度の問題をどうぞ!

<問6-D> 

 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに診療担当者より受けた診断書、意見書等により一般に療養の指示と認められる事実があったにもかかわらず、これに従わないため、療養上の障害を生じ著しく給付の増加をもたらすと認められる場合には、保険給付の一部を行わないことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 問題文が長いですが、キーワードは 『正当な理由なしに』『療養の指示』『従わない』です。このような場合は、『保険給付の一部を行わないことができる』です。

(健康保険法第119条)

 

では、こちらの問題もどうぞ!

<H22年出題>

 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の全部または一部を行わないことができる。

 

<H23年出題>

 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その給付の全部について行わないものとする。

 

<H28年出題> 

 保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

<H22年出題> ×

 令和2年度の問題と同じです。

 「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき」は、保険給付の『一部を行わないことができる』です。「全部又は一部」ではないので注意しましょう。

(健康保険法第119条)

 

<H23年出題> ×

 『闘争、泥酔又は著しい不行跡』の場合は、『全部又は一部を行わないことができる』です。問題文の「全部について行わない」は間違いです。

(健康保険法第117条)

 

<H28年出題> 〇 

 文書の提出等の命令に従わない、答弁や受診を拒んだ、そんなときは、『全部又は一部を行わないことができる』です。

(健康保険法第121条)

 

 

穴埋めで条文もチェック!

<第116条> 被保険者又は被保険者であった者が、自己の<  A  >により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。

 

<第117条> 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その<  B  >。

 

<第119条> 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の<  C  >。

 

<第120条> 保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、<  D  >以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から<  E  >を経過したときは、この限りでない。

 

<第121条> 保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の<  G  >。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 故意の犯罪行為 (第116条)

B 全部又は一部を行わないことができる  (第117条)

C 一部を行わないことができる  (第119条)

D 6月   (第120条)

E 1年   (第120条)

F 全部又は一部を行わないことができる  (第121条)

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