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厚年・併給調整(65歳以上)

R3-228

R3.4.8 65歳以上の併給調整のルール

 今日のテーマは、併給調整(65歳以上の場合)です。

 

 

 

では、どうぞ!

①<H23年出題>

 障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①<H23年出題> ×

 「障害厚生年金」と「該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金」は併給できます。

 しかし、「老齢基礎年金+付加年金」と「遺族基礎年金」は、障害厚生年金とは併給できません。(65歳未満でも65歳以上でも不可)

★障害厚生年金と基礎年金の組み合わせ

 ×老齢基礎年金(+付加年金)と障害厚生年金 → 併給不可

 ×遺族基礎年金と障害厚生年金 → 併給不可

 〇障害基礎年金+障害厚生年金(同一支給事由の場合) → 併給できる

 

こちらもどうぞ!

②<H24年出題>

受給権者が65歳に達している場合、老齢厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。

 

③<H24年出題> 

 受給権者が65歳に達している場合、遺族厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金又は障害基礎年金と併給できる。

 

④<H26年出題>

 障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、それぞれを併給することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

②<H24年出題> 〇

★老齢厚生年金と基礎年金の組み合わせ

 〇老齢基礎年金(+付加年金)と老齢厚生年金 → もちろん併給できる

 〇障害基礎年金と老齢厚生年金 → 併給できる(65歳以上の場合)

 ×遺族基礎年金+老齢厚生年金 → 併給不可

★「障害基礎年金と老齢厚生年金」の組み合わせのイメージ 

・例えば1級の障害基礎年金を受給しながら働き、その間、厚生年金保険の被保険者になっていた。 

→ 65歳から①「老齢基礎年金+老齢厚生年金」、②「1級の障害基礎年金と老齢厚生年金」の2つから選択できる。

 

③<H24年出題>  〇

★遺族厚生年金と基礎年金の組み合わせ

 〇老齢基礎年金(+付加年金)と遺族厚生年金 → 併給できる(65歳以上)

 〇障害基礎年金と遺族厚生年金 → 併給できる(65歳以上)

④<H26年出題> 〇

〇障害基礎年金と遺族厚生年金 → 併給できる(65歳以上)

 

■■組み合わせのまとめ■■

 老齢厚生年金障害厚生年金遺族厚生年金
老齢基礎年金×〇(65歳以上)
障害基礎年金〇(65歳以上)〇(支給事由が同一)〇(65歳以上)
遺族基礎年金××〇(支給事由が同一)

■■覚え方のポイント■■ → 「遺族厚生年金」は老齢厚生年金と同じように老後(65歳以上)の保障としての性格をもっている。 

 

最後にこちらをどうぞ!

⑤<H28年出題>

 障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給することができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらの両方を受給することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 ×老齢基礎年金と障害厚生年金 → 併給不可

 〇老齢基礎年金と遺族厚生年金 → 併給できる(65歳以上)

 

★「老齢基礎年金と遺族厚生年金」の組み合わせのイメージ 

・夫婦(夫 厚生年金保険の被保険者、妻 第3号被保険者のみ)で、夫が死亡した  

→ 妻は、65歳から、妻自身の老齢基礎年金と夫の死亡による遺族厚生年金を併給できる。

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