合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

65歳以上の配偶者の遺族厚生年金

R3-231

R3.4.11 65歳以上の配偶者の遺族厚生年金

 今日のテーマは、65歳以上の配偶者の遺族厚生年金です。

 遺族厚生年金は、原則として老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の4分の3で計算しますが、65歳以上の配偶者については、別の計算式があります。

 

 

 

では、こちらからどうぞ!

<穴埋め問題>

第60条、附則第17条の2 (年金額)

 遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、1.に定める額とする。

1. 第59条第1項に規定する遺族(2.に掲げる遺族を除く。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 

 → 死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定(老齢厚生年金)の例により計算した額の< A >に相当する額。

 ただし、短期要件のいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算した額とする。

 

2.第59条第1項に規定する遺族のうち、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者(< B >歳に達している者に限る)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 

 → 1.に定める額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額

イ 1.に定める額に< C >を乗じて得た額

ロ 当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に   < D >を乗じて得た額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 4分の3

B 65

C 3分の2

D 2分の1

 

ポイント!

★★65歳以上の配偶者の遺族厚生年金の額★★
老齢厚生年金の受給権を有する配偶者(65歳に達している者に限る)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき

 遺族厚生年金の額は、1.と2.のいずれか多い方

1.死亡した人の老齢厚生年金額の4分の3
2.1.の額の3分の2 + 自身の老齢厚生年金額の2分の1

 ※いずれか多い方とは → いずれかを選択する方法ではなく、多い方が遺族厚生年金の額になります。

 ※1.の額の3分の2は(死亡した人の老齢厚生年金の4分の3×3分の2)なので、死亡した人の老齢厚生年金の2分の1となります。つまり、2.の額は、死亡した人の老齢厚生年金の2分の1+自身の老齢厚生年金の2分の1の額です。

 ※この仕組みは『65歳以上』の『配偶者』だけに適用されます。

 

 

では、こちらの問題をどうぞ!

<H24年出題

65歳に達している受給権者に支給される遺族厚生年金(基本となる年金額の3分の2に相当する額)と老齢厚生年金(基本となる年金額の2分の1に相当する額)を同時に受給する場合には、基礎年金については老齢基礎年金を選択することができるが、障害基礎年金を選択することはできない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 受給権者が65歳以上の場合、遺族厚生年金と基礎年金の組み合わせについては、「遺族厚生年金+老齢基礎年金」、「遺族厚生年金+障害基礎年金」の組み合わせが可能です。

 なお、問題文の「遺族厚生年金(基本となる年金額の3分の2に相当する額)と老齢厚生年金(基本となる年金額の2分の1に相当する額)を同時に受給する」という表現も誤りです。

 先ほどの条文の2.の額(死亡した人の老齢厚生年金の4分の3×3分の2+自身の老齢厚生年金の2分の1の額)の方が1.の額より多い場合は2.の額が「遺族厚生年金」の額となるので、問題文の「同時に受給する」という表現にはなりません。

社労士受験のあれこれ