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雇入れ時の健康診断

R3-251

R3.5.1 雇入れ時の健康診断でよく出るところ

 今日のテーマは、「雇入れ時の健康診断」です。よく出るところをチェックしましょう!

まずこちらからどうぞ!

①<H23年選択>

 事業者が労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断を行わなければならない労働者は、< A >労働者であって、法定の除外事由がない者である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H23年選択> 

A 常時使用する

 「すべての労働者」とすると間違いなので注意しましょう。常時使用する労働者が対象です。

(則第43条)

 

こちらの問題もどうぞ!

②<H27年出題>

 常時使用する労働者に対して、事業者に実施することが義務づけられている健康診断は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働く労働者であっても1年限りの契約で雇い入れた労働者については、その実施義務の対象から外されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

②<H27年出題> ×

 契約期間が1年の労働者は、実施義務の対象です。

■■対象になる労働者■■

「常時使用する労働者とは?」 → ①と②の両方の要件を満たす者

 ①「期間の定めのある労働契約」であっても、1年以上使用される予定の者 (一定の有害業務に従事する者は6月以上使用される予定の者)

②同種の業務に従事する労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上 

 ※4分の3未満の労働者でも、概ね2分の1以上である者に対しても健康診断の実施が望ましいとされている

平成19年10月1日基発第1001016号)

 

最後にもう一問どうぞ

③<H17年出題>

 労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

③<H17年出題> ×

 雇入れ時の健康診断の対象となる労働者は「常時使用する労働者」ですが、雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、「すべての労働者」です。

(第59条)

★条文を比較してみると

(雇入れ時の健康診断)則第43条

 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

(雇入れ時の安全衛生教育) 第59条 

 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

※第59条(安全衛生教育)は、常時使用する労働者に限定されていません。

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