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業務上の疾病(労働基準法施行規則別表1の2)

R3-252

R3.5.2 脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準 その1

 今日のテーマは、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準 」です。

まずこちらからどうぞ!

①<H18年選択>

 労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害のうち業務上の疾病の範囲は、< A >で、通勤災害のうち通勤による疾病の範囲は、    < B >で定められている。

 業務上の疾病として< A >の別表第1の2に掲げられている疾病のうち同表第11号に掲げられている疾病は、その他< C >である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H18年選択> 

A 労働基準法施行規則

B 労働者災害補償保険法施行規則

C 業務に起因することの明らかな疾病

 

ポイント!

業務上の疾病の範囲 → 労働基準法施行規則

通勤による疾病の範囲 → 労働者災害補償保険法施行規則

で定められている。 

 

労働基準法施行規則別表第1の2を見てみましょう

★空欄を埋めてください。

別表第一の二

一 業務上の< D >に起因する疾病

二 物理的因子による次に掲げる疾病

 (省略)

三 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病

 (省略)

四 化学物質等による次に掲げる疾病

 (省略)

五 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則第一条各号に掲げる疾病

六 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病

 (省略)

七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病

 (省略)

八 < E >にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)若しくは解離性大動脈瘤りゆう又はこれらの疾病に付随する疾病

九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病

十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病

十一 その他< F >ことの明らかな疾病

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

D 負傷

E 長期間

F 業務に起因する

 労働基準法施行規則別表第一の二(「職業病リスト」)の1号から10号で、一定の疾病が例示列挙されています。

 また、11号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」は、例示列挙されている疾病以外に業務に起因したと認められる疾病が発生した場合に、当てはめるためのものです。

 

 

★ なお、「業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患」は、労働基準法施行規則別表第1の2第8号に該当する疾病として取り扱われます。

 要件は、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」によります。明日から、こちらの通達をみていきます。

 

こちらの問題もどうぞ!

②<H28年出題>

 業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②<H28年出題> 〇

 「業務上の疾病」と認められるには、労働基準法施行規則別表第一の二の1号から11号のどれかに該当することが要件です。

社労士受験のあれこれ