合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

労働組合法

R3-242

R3.4.22 労働組合法の目的と労働組合の定義

 今日のテーマは、労働組合法の目的と労働組合の定義です。

 

穴埋めで条文checkしましょう

第1条(目的)

 労働組合法は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために< A >に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する    < B >を締結するための< C >をすること及びその手続を助成することを目的とする。

第2条(労働組合)

 労働組合法で「労働組合」とは、労働者が主体となって< A >に労働条件の維持改善その他< D >の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、次の各号に該当するものは除く。

1 役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ< E >にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する< E >にある労働者その他< F >を代表する者の参加を許すもの

2 団体の運営のための経費の支出につき使用者の< G >を受けるもの。但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。

3 共済事業その他福利事業のみを目的とするもの

4 主として政治運動又は社会運動を目的とするもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 自主的

B 労働協約

C 団体交渉

D 経済的地位

E 監督的地位

F 使用者の利益

G 経理上の援助

 

では、こちらもどうぞ!

①<H26年出題>

 労働組合法に定める労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的として組織する団体又はその連合団体をいうとされており、政治運動又は社会運動を目的とする団体又は連合団体はおよそ労働組合法上の労働組合とは認められない。

 

②<R2年出題>

 労働組合が、使用者から最小限の広さの事務所の供与を受けていても、労働組合法上の労働組合の要件に該当するとともに、使用者の支配介入として禁止される行為には該当しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①<H26年出題> ×

 政治運動や社会運動そのものは禁止されていませんが、主として政治運動又は社会運動が目的になっているものは、労働組合とは認められません。

 労働組合の目的は、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることです。

 

②<R2年出題> 〇

団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるものは、労働組合とは認められませんが、使用者から最小限の広さの事務所の供与を受けることは、経理上の援助に当たりません。

社労士受験のあれこれ