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労基法、安衛法、労働契約法の違い

R3-245

R3.4.25 使用者の定義(労基法・安衛法・労契法)

今日のテーマは、「使用者」の定義です。

 労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法の違いをチェックしましょう。

 

では労働基準法からからどうぞ!

①<労働基準法 H21年選択>

 労働基準法において「使用者」とは、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をする< A >をいう。

 

 

②<労働基準法 H26年出題>

 労働基準法にいう「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいうと定義されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<労働基準法 H21年選択>

A すべての者

労働基準法の使用者

・事業主

・事業の経営担当者

・その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者

 

②<労働基準法 H26年出題> ×

 労働基準法の使用者は、「事業主」「事業の経営担当者」「その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」です。

 

次は労働安全衛生法です!

③<安衛法 H28年出題>

 労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

 

④<安衛法 H26年出題>

 労働安全衛生法では、「事業者」は、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主の為に行為をするすべての者をいう。」と定義されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

③<安衛法 H28年出題> 〇

 労働安全衛生法の主たる義務者は「事業者」で、労働基準法第10条の「使用者」とはその概念を異にしています。

 「事業者」とは、法人企業であれば当該法人(法人の代表者ではない。)、個人企業であれば事業経営主を指しています。

 労働基準法上の義務主体である「使用者」と違い、事業経営の利益の帰属主体そのものを義務主体としてとらえ、その安全衛生上の責任を明確にしています。

(法第2条、昭47.9.18発基91号)

 

④<安衛法 H26年出題> ×

 労働安全衛生法第2条で、「事業者」は、「事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。」と定義されています。

 事業者の意味づけは③で解説している通りです。

 

 

最後は労働契約法をどうぞ!

⑤<労働契約法 H29年出題> 

 労働契約法第2条第2項の「使用者」とは、「労働者」と相対する労働契約の締結当事者であり、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいうが、これは、労働基準法第10条の「使用者」と同義である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑤<労働契約法 H29年出題> ×

 「労働基準法第10条の「使用者」と同義である。」が誤りです。

 労働契約法の「使用者」とは、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいいます。

 したがって、個人企業の場合はその企業主個人を、会社その他の法人組織の場合はその法人そのものをいうものであり、これは、労働基準法第10条の「事業主」に相当し、労働基準法の「使用者」より狭い概念であること、とされています。

(法第2条、H24.8.10基発0810第2号)

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