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失業の認定

R3-218

R3.3.29 失業の認定の条件

 今日は、雇用保険の「失業の認定」です。

 請負業務に従事した日は、失業の認定は行われる?行われない?

 

 

では、どうぞ!

①<H27年出題>

1日の労働時間が4時間以上の請負業務に従事した日についても、失業の認定が行われる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 問題文の場合は、「就職」に当たるので、失業の認定は行われません。

 

 基本手当の支給を受けるには、失業の認定を受けなければなりません。「失業」とは、「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態 にあること」をいいます。

 ★「就職した日」は失業の認定は行われません。

 行政手引51255によると、雇用関係に入ることはもちろん「就職」ですが、請負、委任、自営業を開始した場合等も就職に含まれます。 原則として1日の労働時間が4時間以上のもの (4時間未満でも被保険者となる場合を含む。)をいい、現実の収入の有無は問われません。

 

では、こちらの問題もどうぞ!

②<H28年出題>

 受給資格者が登録型派遣労働者として被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が「就職」していた期間となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 行政手引51256からの出題です。

 受給資格者が被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用 契約期間が「就職」していた期間となります。

 

 

最後にもう一問どうぞ!

③<H25年出題>

 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 失業の認定日は「失業認定申告書( 則様式第14号)」に「 受給資格者証」を添えて 提出します。 (施行規則第22条第1項)

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