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労働基準法 休業手当

R3-288

R3.6.7 休業手当の支払義務がある日・ない日

今日は、労働基準法「休業手当」です。

 休業手当の支払義務が発生する日はどんな日なのでしょうか?

 

では、どうぞ!

<H27年出題>

 ■■問題文の労働者の労働条件■■

  所定労働日:毎週月曜日から金曜日

  所定休日:毎週土曜日及び日曜日

  所定労働時間:1日8時間

  賃金:日給15,000円

  計算された平均賃金:10,000円

 

A 使用者の責に帰すべき事由によって、水曜日から次の週の火曜日まで1週間休業させた場合、使用者は、7日間の休業手当を支払わなければならない。

 

B 使用者の責に帰すべき事由により労働時間が4時間に短縮されたが、その日の賃金として7,500円の支払がなされると、この場合にあっては、使用者は、その賃金の支払に加えて休業手当を支払わなくても違法とならない。

 

C 就業規則の定めに則り、日曜日の休日を事業の都合によってあらかじめ振り替えて水曜日を休日とした場合、当該水曜日に休ませても使用者に休業手当を支払う義務は生じない。

 

D 休業手当の支払義務の対象となる「休業」とは、労働者が労総契約に従って労働の用意をなし、しかも労働の意思をもっているにもかかわらず、その給付の実現が拒否され、又は不可能となった場合をいうから、この「休業」には、事業の全部又は一部が停止される場合にとどまらず、使用者が特定の労働者に対して、その意思に反して、就業を拒否する場合も含まれる。

 

 E 休電による休業については、原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A  ×

ポイント!

 「休日」=労働する義務のない日。もともと労働の予定のない日なので、休業手当を支払う義務はありません。

 

 問題文の場合、所定休日の土曜日と日曜日には休業手当を支払う義務はありませんので、5日間の休業手当を支払うことになります。

(昭24.3.22基収4077号)

 

 

B  〇

ポイント!

 一労働日の一部だけ休業した場合は、全体として平均賃金の100分の60まで支払わなければならない。

 

 問題文の場合、労働基準法で義務付けられるのは、平均賃金(10,000円)×100分の60=6,000円以上です。

 4時間の労働で7,500円の支払がなされているので、休業手当をプラスして支払う必要はありません。

 しかし、例えば、使用者の責に帰すべき事由でその日の労働時間が1時間に短縮され、その日の賃金が1,875円の場合は、休業手当として6,000円との差額(4,125円)を支払わなければなりません。

(昭27.8.7 基収3445号)

 

 

C 〇

ポイント!

 「休日」は休業手当の支払義務はありません。(Aと同じです。)

 

 問題文の場合、振替によって、日曜日が「労働日」、水曜日が「休日」となっているので、水曜日に休ませても休業手当の支払義務はありません。

(昭24.3.22基収4077号)

 

 

D 〇

ポイント!

特定の労働者に対して、その意思に反して就業を拒否する場合も、「休業手当」の支払義務の対象です。

 

 ちなみに、「休業」は丸一日とは限りません。Bの問題のように1日の一部だけ休業する場合も含まれます。

 

 

 E 〇

ポイント!

 休電による休業については、原則としての使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しません。

 

  休業手当を支払わなくても、26条違反にはなりません。

(昭26.10.11基発696号)

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