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介護保険法

R3-240

R3.4.20 介護給付を受けようとするときの手続き

 今日のテーマは、介護給付を受けるときの手続きです。

 

①介護給付を受けるには認定を受けなければならない

①<H24年出題>

 介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H24年出題> ×

 厚生労働大臣の認定ではなく、「市町村又は特別区」の認定を受けなければなりません。

(法第19条)

 

<認定の流れ>

・要介護認定の申請

    ↓

・認定調査

    ↓

・主治医の意見

    ↓

・介護認定審査会による審査判定

    ↓

・認定

 

②認定の効力はいつから発生する?

②<R1年出題>

 要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

②<R1年出題> 〇

 「申請のあった日」までさかのぼるのがポイントです。

(法第27条第8項)

 

③認定結果が出るのはいつ?

③<H29年出題>

 要介護認定の申請に対する処分は、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合を除き、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

③<H29年出題> 〇

 認定の結果が通知されるのは、原則として申請から30日以内とされています。

(法第27条第11項)

 

④要介護認定の有効期間

④<H24年出題>

 要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間内に限り、その効力を有する。

 

⑤<H29年出題>

 要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下本問において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村又は特別区に対し、当該要介護認定の更新の申請をすることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

④<H24年出題> 〇

 要介護認定には、有効期間があります。

 

⑤<H29年出題> 〇

 有効期間満了後も要介護状態の場合は更新申請ができます。

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