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雇用保険法~届出その2

R3-257

R3.5.7 雇用保険・被保険者資格喪失届

 引き続き、雇用保険法の届出をみていきましょう。

 今日は、「雇用保険被保険者資格喪失届」です。

 

【確認しましょう】「雇用保険の被保険者資格を喪失する日」について

 被保険者資格を喪失する日

 →(原則)離職した日の翌日又は死亡した日の翌日から被保険者資格を喪失する 。

 → ・被保険者であった者が被保険者として取り扱われない取締役等となった場合         ・ 被保険者として取り扱われない所定労働時間となった場合

     それぞれ当該事実のあった日に被保険者資格を喪失する。 

(行政手引20601)

 

では「資格喪失届」の穴埋めをどうぞ!

(被保険者でなくなったことの届出)

 事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して< A >日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(以下「資格喪失届」という。)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 適用事業に係る被保険者でなくなったことの原因が< B >であるときは、当該資格喪失届に、< C >を添えなければならない。

 

 事業主は、資格喪失届を提出する際に被保険者が< D >の交付を希望しないときは、< C >を添えないことができる。ただし、離職の日において< E >歳以上である被保険者については、この限りでない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 10

B 離職

C 雇用保険被保険者離職証明書

D 雇用保険被保険者離職票

E 59

(則第7条)

ポイント!

 離職証明書の添付が必要なのは、被保険者でなくなったことの理由が「離職」の場合です。例えば、被保険者でなくなったことの理由が「死亡」の場合は、離職証明書は添付しません。(基本手当を受給することがないから)

 

離職証明書と離職票

・離職証明書 → 公共職業安定所に提出

・離職票 → 離職した本人に交付される(基本手当の受給手続きに必要)

 

 

では、こちらをどうぞ!

①<H20年出題>

 雇用保険被保険者資格喪失届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

②<H21年出題>

 事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格喪失届を提出するに当たり、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険被保険者離職証明書を添付しなければならない。

 

③<H18年出題>

 満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添付しないことができる。

 

④<H26年出題>

 事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者については、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも離職証明書を添えなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①<H20年出題> 〇 

 雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内です。

 「当該事実のあった日」とは、被保険者資格を喪失する日のことで、例えば離職の場合は、離職した日の翌日、死亡の場合は死亡した日の翌日です。

 5月7日が離職日の場合は、8日が資格喪失日になり、資格喪失届は5月9日から10日以内(5月18日)までに提出します。

(則第7条)

 

②<H21年出題> 〇

 被保険者が離職票の交付を希望した場合は、年齢に関係なく、資格喪失届に離職証明書を添付しなければなりません。

(則第7条)

 

③<H18年出題> 〇

 被保険者が離職票の交付を希望しない場合は、資格喪失届に離職証明書を添付しないことができます。ただし59歳未満に限られるので注意しましょう。

(則第7条)

 

④<H26年出題> 〇

 離職日に59歳以上の場合は、離職票の交付の希望の有無にかかわらず、必ず離職証明書を添えなければなりません。

(則第7条)

 

最後にもう一問どうぞ!

⑤<H18年出題>

 雇用保険被保険者離職証明書は、事業主が公共職業安定所長に提出するものであり、離職により被保険者でなくなった者に対して事業主がこれを交付することはない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑤<H18年出題> ×

 離職証明書は、事業主が資格喪失届に添付して公共職業安定所長に提出することが一般的ですが、事業主から離職により被保険者でなくなった者に対して、離職証明書を交付することもあります。

 例えば、被保険者が離職時に離職票の交付を希望しなかったので、事業主が資格喪失届に離職証明書を添付しなかった。しかし、その後、離職した者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、事業主は離職証明書をその者に交付しなければならない、とされています。

(則第16条)

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