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健保・報酬支払基礎日数など

R3-223

R3.4.3 報酬支払基礎日数と翌月払いの賃金

 引き続き健康保険法です。

 今日のテーマは、報酬支払基礎日数と翌月払いの賃金です。

 

では、どうぞ!

①<H19年出題>

 賃金の計算上の締切日を毎月末日、支払日を翌月の15日としている事業所の標準報酬月額の定時決定に用いる報酬とされるのは、3月分、4月分及び5月分の賃金である。(なお、この選択肢において、「X月分の賃金」とは、X月に賃金を締切った賃金のこととする。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 定時決定は、支払月が4月、5月、6月の賃金で行います。

 問題文の場合、定時決定に用いる報酬は、3月分、4月分、5月分の賃金となります。 

 3月分(3月1日~31日)→4月15日支払い

 4月分(4月1日~30日)→5月15日支払い

 5月分(5月1日~31日)→6月15日支払い

 

では、報酬支払基礎日数の問題もどうぞ

②<H25年出題>

 標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規定等に基づき、事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。

 

③<H28年出題> 

 標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、その月における暦日の数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

②<H25年出題> 〇

③<H28年出題>  ×

 「暦日の数」から当該欠勤日数を控除した日数が誤りです。

 

★報酬支払基礎日数の算定については以下のように取り扱います。

① 月給者 → 各月の暦日数による

② 月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合 → 就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数による

③ 日給者 → 各月の出勤日数による

平18.5.12庁保険発第0512001号)

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