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徴収法~保険関係の一括②

R3-260

R3.5.10 徴収法~請負事業の一括

 引き続き、徴収法の「保険関係の一括」です。

 今日は、「請負事業の一括」です。

 

請負事業の一括のポイント

★建設の事業が数次の請負によって行われるとき

 ・ 下請負事業では、それぞれ独立した事業としての保険関係は成立しない

 ・ 数次の下請負事業は元請負事業に一括され、元請負人のみを適用事業主として保険関係が成立する

 ・ 一括は法律上当然に行われる

 ・ 労災保険に係る保険関係のみ適用される

★下請負事業を分離させることもできる

 ・ 下請負事業を元請負事業から分離して保険関係を成立させることもできる

 ・ 分離には、一定の規模の要件がある

 ・ 分離には政府の認可が必要

 

こちらからどうぞ!

①<H26年出題(労災)>

 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人の認可申請があり、厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。

 

②<H26年出題(労災)>

 立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。

 

③<H26年出題(労災)>

 労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみが当該事業の事業主とされることなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H26年出題(労災)> ×

 請負事業の一括は「法律上当然」に一括されるので、認可申請も厚生労働大臣の認可も不要です。

(法第8条)

 

②<H26年出題(労災)> ×

 請負事業の一括の対象になるのは「建設の事業」です。立木の伐採の事業は請負事業の一括は行われません。

(法第8条、則第7条)

 

③<H26年出題(労災)> 〇

 請負事業の一括で一括されるのは、「労災保険の保険関係」のみです。

 「雇用保険の保険関係」は一括されませんので、それぞれの下請負人ごとに労働保険徴収法が適用されます。

(法第8条、則第7条)

 

 

 

次は、こちらをどうぞ!(下請負事業の分離)

④<H27年出題(労災)>

 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が建設の事業である場合は、その事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、請負金額が1億8千万円未満でなければならない。

 

⑤<H27年出題(労災)> 

 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内であれば、そのいずれかが単独で、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出して、認可を受けることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

④<H27年出題(労災)> ×

 下請負事業の分離の認可を受けるには、事業の規模が、「概算保険料の額が160万円以上又は、請負金額が1億8千万円以上」であることが条件です。

 有期事業の一括の対象にならない規模と覚えておきましょう。

 請負事業の一括は法律上当然に行われますが、下請負事業を分離させるためには、規模の要件を満たすことと、「下請負事業の分離の認可」の手続きが必要です。

(法第8条、則第9条)

 

⑤<H27年出題(労災)> × 

 「そのいずれかが単独で」の部分が誤りです。

 認可申請書は、元請負人及び下請負人が共同で申請しなければなりません。 

 期限は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内です。

(法第8条、則第8条)

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