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R3-294
昨日に引き続き、労災保険の「療養補償給付」です。
・療養の給付(現物給付)
・療養の費用の支給(現金給付)
の2種類があります。
無料で治療などを受けられる療養の給付(現物給付)が原則で、療養の費用の支給(現金給付)は、例外です。
では、どうぞ!
①<R1年出題>
療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(「指定病院等という。」において行われ、指定病院等に該当しないときは、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等であっても、療養の給付は行われない。
②<H21年出題>
療養補償給付は、療養の給付として行われるのが原則であるが、療養の給付を行うことが困難である場合のほか、労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される。
【解答】
①<R1年出題> 〇
ポイント! 療養の給付(現物給付)は、指定病院等で
療養の給付が受けられるのは「指定病院等」です。
指定病院等とは
・ 社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所(労災病院のこと)
・ 都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者 (労災保険指定医療機関・薬局等)
です。
指定病院等に該当しないときは、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等であっても、療養の給付は行われません。
(則第11条)
②<H21年出題> ×
ポイント! 療養の給付が原則、療養の費用の支給は例外
療養の費用が支給されるのは、「療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合」とされていて、例えば、近くに指定病院等がないような場合です。
問題文のように、指定病院等でない病院等での療養を望んだとしても、それだけでは療養の費用の支給の対象にはなりません。
(則11条の2、昭41.1.31基発第73号)
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③<H27年出題>
療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令に規定された事項を記載した請求書を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
④<H22年出題>(改正あり)
療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、①労働者の氏名、生年月日及び住所、②事業の名称及び事業場の所在地、③負傷又は発病の年月日、④災害の原因及び発生状況、⑤傷病名及び療養の内容、⑥療養に要した費用の額、⑦療養の給付を受けなかった理由、⑧労働者が複数事業労働者である場合は、その旨を記載した請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないものとして、正しいものはどれか。
A ①~⑧
B ②~⑧
C ③~⑧
D ③、④
E ③、④、⑦
【解答】
③<H27年出題> ×
請求書の提出について
療養の給付 → 指定病院等を経由して、所轄労働基準監督署長に提出
療養の費用の支給 → 直接、所轄労働基準監督署長に提出
(則第12条)
④<H22年出題>(改正あり) D
事業主の証明を受けなければならないものは、「③負傷又は発病の年月日、④災害の原因及び発生状況」です。
※令和2年9月の改正により
・証明を受ける事業主から「非災害発生事業場の事業主」は除かれます。
・「⑧労働者が複数事業労働者である場合は、その旨」が加わりました。
(則第12条の2)
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