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業務上の疾病(労働基準法施行規則別表1の2)

R3-255

R3.5.5 「心理的負荷による精神障害の認定基準」その2

 引き続き、今日も「心理的負荷による精神障害の認定基準 」です。

(認定基準について)

 1、2及び3のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱われます。

1 対象疾病を発病している。

2 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められる。

3 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められない。

(H23.12.26 基発1226 第1号)

 

ではどうぞ!

①<H24年出題>

 認定基準における対象疾病の発病に至る原因の考え方は、環境由来の心理的負荷(ストレス)と、個体側の反応性、脆弱性との関係で精神的破綻が生じるかどうかが決まり、心理的負荷が非常に強ければ、個体側の脆弱性が小さくても精神的破綻が起こるし、逆に脆弱性が大きければ、心理的負荷が小さくても破綻が生ずるとする「ストレス-脆弱性理論」に依拠している。

②<H30年出題>

 認定基準において、業務による強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかという観点から評価されるものであるとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H24年出題> 〇

・ 心理的負荷(ストレス)が非常に強い → 個体側の脆弱性が小さくても精神的破綻が起こる

・ 脆弱性が大きい → 心理的負荷(ストレス)が小さくても破綻が生ずる

※心理的負荷による精神障害の業務起因性を判断する要件 →  対象疾病の発病の有無、発病の時期及び疾患名について明確な医学的判断があること + 当該対象疾病の発病の前おおむね6か月の間に業務による強い心理的負荷が認められること

(H23.12.26 基発1226 第1号)

②<H30年出題> ×

 「主観的にどう受け止めたかという観点」が誤りです。

 強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されるものである、とされています。( 「同種の労働者」とは職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者のこと。) 

(H23.12.26 基発1226 第1号)

 

こちらもどうぞ!

③<H30年出題>

 認定基準においては、業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、精神障害発病前おおむね6か月の間に、対象疾病の発病に関与したと考えられる業務によるどのような出来事があり、また、その後の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し、それらによる心理的負荷の強度はどの程度であるかについて、「業務による心理的負荷評価表」を指標として「強」、「弱」の二段階に区分することとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

③<H30年出題> ×

 「強」、「弱」の二段階ではなく、「強」、「中」、「弱」の三段階に区分されています。

(H23.12.26 基発1226 第1号)

 

最後にこちらをどうぞ

④<H30年出題>

 認定基準においては、「極度の長時間労働は、心身の極度の疲弊、消耗を来し、うつ病等の原因となることから、発病日から起算した直前の1か月間におおむね120時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とする。」とされている。

 

⑤<H24年出題>
 認定基準においては、例えば対象疾病の発病直前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行っていたときには、手待時間が多いなど労働密度が特に低い場合を除き、心理的負荷の総合評価を「強」と判断するとしている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

④<H30年出題> ×

 120時間ではなく「160時間」を超える時間外労働を行った場合等です。

 

 

⑤<H24年出題> 〇
 発病前おおむね6か月の間に、「特別な出来事」に該当する業務による出来事が認められた場合には、心理的負荷の総合評価が「強」と判断されます。

 特別な出来事には、「心理的負荷が極度のもの」と 「極度の長時間労働」の2つ類型があります。

 そのうち、「極度の長時間労働」とは、 発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような、又はこれに満たない期間にこれと同程度の(例えば3週間におおむね120時間以上の)時間外労働を行った(休憩時間は少ないが手待時間が多い場合等、労働密度が特に低い場合を除く)とされています。

 (H23.12.26 基発1226 第1号)

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