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雇用保険法~届出

R3-256

R3.5.6 雇用保険被保険者資格取得届

 雇用保険法の届出をみていきましょう。

 今日は、「雇用保険被保険者資格取得届」です。

 

ではどうぞ!

①<R2年選択>

 事業主は、雇用保険法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月< A >日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する  < B >に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 10

B 公共職業安定所長

(則第6条)

 

同じ問題をどうぞ。

②<H24年出題>

 事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 「提出期限」と「提出先」がポイントです。

 

(参考)

★なお、雇用保険被保険者資格取得届は、労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することもできます。

★資格取得届に所定の書類の添付が必要な場合はどんな場合?

1 その事業主において初めて資格取得届を提出する場合

2 提出期限を超えて資格取得届を提出する場合

3 提出期限から起算して過去3年間に法第10条の4第2項(不正受給による失業等給付の返還命令の連帯規定)(育児休業給付に準用する場合を含む。)の規定による納付の命令を受けたことその他これに準ずる事情があったと認められる場合

4 そのほか、資格取得届の記載事項に疑義がある場合その他の当該届出のみでは被保険者となったことの判断ができない場合として職業安定局長が定める場合

(則第6条)

 

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③<H29年出題>

 公共職業安定所長は、一般被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この場合、被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 「雇用保険被保険者証」は、被保険者本人に交付されるもので、事業主を通じて交付することができます。「雇用保険被保険者証」を事業主が保管するのは間違いなので、注意してください。

(則第10条)

 

(参考:確認の通知)

 公共職業安定所長は、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書により、その旨を当該確認に係る者及びその者を雇用し、又は雇用していた事業主に通知しなければならない。

当該確認に係る者に対する通知は、当該事業主を通じて行うことができる

(則第9条)

 

★ 雇用保険の被保険者資格の取得をした場合は、被保険者に対して、「資格取得確認通知書(被保険者通知用)」によりその旨が通知され、また、雇用保険被保険者証が交付されます。

 資格取得確認通知書(被保険者通知用)、被保険者証の交付は、事業主を通じて行うことができることになっています。

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