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労災保険法 令和2年9月改正その1

R3-295

R3.6.14 労災(改正)複数事業労働者とは?

 令和2年9月1日から、複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定及び複数業務要因災害に係る労災保険制度が施行されています。

<改正のポイント>

・複数事業労働者に関する保険給付について

  → すべての事業場の賃金を合算した額を基礎として給付基礎日額を決定する

 

・1つの事業における業務上の負荷(労働時間やストレス等)のみでは業務と疾病等の間に因果関係が認められない場合

  → すべての事業の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定できるか判断する

 

では、どうぞ!

第1条

 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「< A >」という。)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、< A >の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

第2条

 労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。

第2条の2

労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、< A >の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 複数事業労働者

ポイント! 複数事業労働者とは?

 複数事業労働者 → 事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者のこと

 簡単に言うと、算定事由発生日にA社とB社というように、複数の事業場で働いている労働者のことです。

 

★さらにポイント

 労災法第7条第1項第2号で、複数事業労働者には「これに類する者も含む」とされています。

 「これに類する者」の範囲は、則第5条で「傷病等の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者」と定められています。

 注目ポイントは、傷病等の発生時ではなく傷病等の原因又は要因となる事由が生じた時点」に2以上の事業に同時に使用されていたという点です。

複数業務要因災害の対象である複数事業労働者について、傷病等が発症した時点で、複数事業労働者に該当しない場合でも、当該傷病等の要因となる出来事と傷病等の因果関係が認められる期間の範囲内で複数事業労働者に当たるか否かを判断すべきときがあるからです。これは、傷病等の要因となる出来事と傷病等の発症時期がずれることがあるためです。

 例えば、傷病等が発症した時点では、「A社」だけで働いていたが、「病等の原因又は要因となる事由が生じた時期」に、「A社」と「B社」で就業していたような場合も複数事業労働者になるということです。
 

★もう一つポイント

 『「労働者」であってかつ他の事業場で「特別加入をしている者」』及び『複数の事業場において特別加入をしている者』も複数事業労働者として保護の対象となります。

(令和2.8.21基発0821 第1号)

 

明日に続きます。

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