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国年 第3号被保険者届出いろいろ

R3-265

R3.5.15 第3号被保険者(平成17年4月1日前と以後)

今日は、第3号被保険者の届出色々です。

 現在は、会社員や公務員の被扶養配偶者(第3号被保険者)に該当した場合は、第2号被保険者の事業主等を経由して届け出を行うので、届出もれは基本的にありません。

 しかし、事業主経由で第3号被保険者の届出を行うようになったのは平成14年4月からです。

 第3号被保険者制度ができた昭和61年4月から平成14年3月までは、自分自身で市町村に届出を提出しなければならず、その届出をしなかった人が多数存在しました。

 届出をしなかった期間は、未納期間となり、年金の受給資格ができない、あるいは受給額が減るという不利益が生じてしまいます。

 今日は、このような人たちを救済するための特例がテーマです。

 

では、どうぞ!

①<H19年出題>

 特例として、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、第3号被保険者期間のうち、届出の遅滞により保険料納付済期間に算入されない平成1741日以後の期間について、その届出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。

 

②<H22年出題>

 第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間(平成1741日以後の期間に限る。)は、原則として、届出をした日の属する月の前々月までの2年間を除いて、保険料納付済期間に算入しない。

 

③<H29年出題>

 平成2641日を資格取得日とし、引き続き第3号被保険者である者の資格取得の届出が平成29413日に行われた。この場合、平成273月以降の各月が保険料納付済期間に算入されるが、平成264月から平成272月までの期間に係る届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨を届け出ることによって、届出日以後、当該期間の各月についても保険料納付済期間に算入される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

この問題のポイント!

<第3号被保険者の取得の届出が遅れた場合の取扱い>

★平成17年4月1日

 第3号被保険者に該当したが届け出をしていなかった(未納期間)

            ↓

 届出を行うことによって「保険料納付済期間」となる

  ※届出の遅滞の理由の有無は問わない

 

★平成17年4月1日以後

 第3号被保険者に該当したが届け出をしていなかった(未納期間)

            ↓

届出の遅滞がやむを得ないと認められるとき

            ↓

 届出を行うことによって「保険料納付済期間」となる

 

①<H19年出題> 〇

 「平成1741日以後の期間」がポイントです。

3号被保険者期間のうち、届出の遅滞によって保険料納付済期間に算入されない平成1741日以後の期間については、届出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、その旨の届出をすることができます。

 届出が行われた日以後、届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されます。

(法附則第7条の2)

 

②<H22年出題> 〇

平成1741日以後については、3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間は、原則として保険料納付済期間に算入されません。(届け出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、届出をすることができます。)

 ちなみに、「届出をした日の属する月の前々月までの2年間」は保険料納付済期間に算入されます。

(疑問その1 届け出をした日の属する月の前月はどうなるのか?)

 例えば、2019年4月1日に第3号被保険者の資格を取得したものの届出が遅れて、2021年5月14日に届出を行った場合、2021年4月は保険料納付済期間となります。

 国民年金の保険料の納期限は翌月末日です。2021年4月分は5月末までに納付すればいいので、3号の取得も5月14日に届け出れば、2021年4月は保険料納付済期間に算入できるという理屈です。

(疑問その2 なぜ2年間なのか?)

 保険料の納付の時効の期間に合わせた扱いです。

2019年4月1日に第3号被保険者の資格を取得したものの届出が遅れて、2021年5月14日に届出を行った場合は、2021年3月までの2年間も保険料納付済期間となります。

(法附則第7条の2)

③<H29年出題> 〇

 資格取得日 → 平成2641

 資格取得の届出 → 平成29413

 ・ 届け出をした日の属する月の前々月までの2年間は「保険料納付済期間」となる。(平成273月~平成29年2月まで、平成29年3月も)

 ・ 平成264月から平成272月までの期間は、届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められるとき → その旨を届け出れば → 届出日以後、保険料納付済期間に算入される。

(法附則第7条の2)

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