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業務上の疾病(労働基準法施行規則別表1の2)

R3-254

R3.5.4 「心理的負荷による精神障害の認定基準」その1

 今日のテーマは「心理的負荷による精神障害の認定基準 」です。

(認定基準について)

 1、2及び3のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱われます。

1 対象疾病を発病している。

2 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められる。

3 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められない。

(H23.12.26 基発1226 第1号)

 

ではどうぞ!

①<H30年出題>

 認定基準においては、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。

① 対象疾病を発病していること。

② 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。

③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H30年出題> 〇

穴埋め式でポイントをおさえましょう!

 認定基準においては、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。

① 対象疾病を発病していること。

② 対象疾病の発病前おおむね< A >の間に、< B >が認められること。

③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 6か月

B 業務による強い心理的負荷

 (H23.12.26 基発1226 第1号)

 

では、こちらもどうぞ

②<H30年出題>

 認定基準においては、「いじめやセクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前6か月以内の行為のみを評価の対象とする。」とされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②<H30年出題> ×

 問題文の最後の「発病前6か月以内の行為のみを評価の対象とする」が誤りです。

 いじめやセクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前6か月以内の期間にも継続しているときは、開始時からのすべての行為を評価の対象とすることとされています。

(H23.12.26 基発1226 第1号)

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