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出来高払い制の保障給

R3-287

R3.6.6 労基法・出来高払いの保障給は何に対する保障なの?

今日は、労働基準法第27条「出来高払い制の保障給」です。

 

では、どうぞ!

①<R1年選択>

 労働基準法第27条は、出来高払制の保障給として、「使用者は、< A >に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」と定めている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 労働時間

 出来高払制の労働者の場合、本人は出勤していても、材料などが不足していると出来高が上がらず、そうすると賃金が支払われなくなります。

 そのようなことのないよう、「労働時間」に応じ、一定額の保障をしなければならないことになっています。

 ですので、労働者が労働者の責に帰すべき事由で「就業しなかった」(=労働時間が無い)場合は、保障給も支払う必要はありません。

(法第27条、昭23.11.11基発1639号)

 

 

では、こちらをどうぞ! 

②<H26年出題>

 いわゆる出来高払制の保障給を定めた労働基準法第27条の趣旨は、月給等の定額給制度ではなく、出来高払制で使用している労働者について、その出来高や成果に応じた賃金の支払を保障することにある。

 

③<H28年出題> 

 労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければならず、労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について一定額を保障するものは、本条の保障給ではない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②<H26年出題> ×

 「その出来高や成果」ではなく、「労働時間」に応じた賃金の支払を保障することが趣旨です。

 

③<H28年出題>  〇

 「労働時間に応じた」一定額の賃金の保障が必要なので、原則は時間給となります。       

 「実労働時間の長短と関係なく」1か月について一定額を保障するものは、保障給とはいえません。

 

最後はこちらを

④<H13年出題>  

 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者の責に帰すべき事由によって休業する場合においても、使用者は、労働基準法第27条の規定に基づく出来高払制の保障給を支払わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

④<H13年出題>  × 

 出来高払制の保障給は「労働時間」に応じた保障を義務付けています。問題文のように休業している場合は、保障する必要はありません。

 ただし、問題文のように「使用者の責に帰すべき事由によって休業」する場合は、「休業手当」を支払う義務があります。

 

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