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(労基)就業規則の作成義務

R3-152

R3.1.22 就業規則~常時10人の数え方

今日は労働基準法です!

 

令和2年度の問題をどうぞ!

<問7-C> 

 派遣元の使用者は、派遣中の労働者だけでは常時10人以上にならず、それ以外の労働者を合わせてはじめて常時10人以上になるときは、労働基準法第89条による就業規則の作成義務を負わない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 就業規則の作成・届出義務があるのは、常時10人以上の労働者を使用する使用者です。

 派遣元の使用者の場合、「派遣労働者とそれ以外の労働者を合わせて常時10人以上」になると、派遣労働者にも適用される就業規則を作成する義務があります。

参照:労働基準法第89条

   基発第0331010号 平成21.3.31(派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について)

 

 

 

では、こちらの問題もどうぞ!

<R1年出題>

 労働基準法第89条に定める「常時10人以上の労働者」の算定において、1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者は0.5人として換算するものとされている。

 

<H26年出題>

 労働基準法第89条に定める就業規則の作成義務等の要件である「常時10人以上の労働者を使用する」とは、10人以上の労働者を雇用する期間が1年のうち一定期間あるという意味であり、通常は8人であっても、繁忙期においてさらに2、3人雇い入れるという場合も、これに含まれる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

<R1年出題> ×

 労働基準法第89条では、単に常時10人以上の「労働者」と規定されているだけです。ですので、短時間労働者かそうでないかには関係なく1人でカウントします。

(労働基準法第89条)

 

<H26年出題> ×

 「常時10人以上」とは、たまに10人未満になることがあったとしても、通常、10人以上いる状態だと考えてください。

 問題文は、通常8人、たまに10人以上になるということなので、労働基準法第89条でいう「常時10人以上」には当たりません。

(労働基準法第89条)

 

穴埋めで条文もチェック!

 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、<  A  >並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

② 賃金(臨時の賃金等を除く。)決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに<  B  >に関する事項

③ 退職に関する事項(<  C  >を含む。)

 

④ 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

⑤ 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

⑥ 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

⑦ 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

⑧ 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

⑨ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

⑩ 表彰及び<  D  >の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

⑪ その他、当該事業場の<  E  >に適用される定めをする場合においては、これに関する事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 休暇

B 昇給

C 解雇の事由

D 制裁

E 労働者のすべて

社労士受験のあれこれ

解説動画を作ってみました。よかったらどうぞ。