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国民健康保険法

R3-286

R3.6.5 国民健康保険 保険料を滞納したとき

今日は、国民健康保険法「保険料を滞納したとき」です。

 滞納期間によって対応が変化します。

 

では、どうぞ!

①<H28年選択>

 市町村は、国民健康保険料を滞納している世帯主が当該保険料の納期限から    < A >が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。

 世帯主が国民健康保険料の滞納に関し、被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る< B >を交付する。

 なお、本問の世帯には、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者はいないものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 1年間

B 被保険者資格証明書

(法第9条)

ポイント!

1年間滞納 → 被保険者証の返還 → 被保険者資格証明書が交付される

 

次はこちらをどうぞ

②<R2年出題>

 国民健康保険の保険給付を受けることができる世帯主であって、市町村から被保険者資格証明書の交付を受けている者が、国民健康保険料を滞納しており、当該保険料の納期限から1年6か月が経過するまでの間に当該保険料を納付しないことにより、当該保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めされている。当該世帯主が、この場合においても、なお滞納している保険料を納付しないときは、市町村は、あらかじめ、当該世帯主に通知して、当該一時差し止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料額を控除することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②<R2年出題> 〇

ポイント!

・ 1年6か月滞納 → 保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止め 

・ なお滞納している保険料を納付しない → 一時差し止めに係る保険給付の額から滞納保険料額を控除できる

(法第63条の2)

 

では、最後にこちらをどうぞ!

③<R1年出題>

 市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、療養費を支給する。

 

④<R1年出題> 

 国民健康保険に加入する50歳の世帯主、45歳の世帯主の妻、15歳の世帯主の子のいる世帯では、1年間保険料を滞納したため、世帯主は、居住する市から全員の被保険者証の返還を求められ、被保険者証を返還した。この場合は、世帯に属する被保険者全員に係る被保険者資格証明書が交付される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

③<R1年出題> ×

 被保険者資格証明書の交付を受けている場合は、療養費ではなく、「特別療養費」が支給されます。

 療養の給付等の現物給付ではなく、いったん、全額自己負担し、後から保険給付分が償還払いされます。

(法第54条の3)

 

④<R1年出題>  ×

 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(問題文では15歳の子)には、被保険者資格証明書ではなく、有効期間が6か月の被保険者証が交付されます。

(法第9条)

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