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R3-296
令和2年9月1日から、複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定及び複数業務要因災害に係る労災保険制度が施行されています。
労災保険法の主たる事業は「保険給付」で、それに付随するものとして「社会復帰促進等事業」があります。
労災保険法の改正によって、「保険給付」は4つに分かれることになりました。
<保険給付の種類>
業務災害に関する保険給付 |
複数業務要因災害に関する保険給付 |
通勤災害に関する保険給付 |
二次健康診断等給付 |
今日は、新しく加わった「複数業務要因災害」がテーマです。
では、どうぞ!
空欄を埋めてください。
第7条
労災保険法による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
2 < A >(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「< B >」という。)に関する保険給付(1の業務災害を除く。)
3 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
4 二次健康診断等給付
【解答】
A 複数事業労働者
B 複数業務要因災害
ポイント! 複数業務要因災害とは?
複数業務要因災害 → 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡のこと。ただし、「業務災害」の場合は除かれます。
★さらにポイント
・複数業務要因災害の範囲 → 対象の傷病は「脳・心臓疾患、精神障害」
複数業務要因災害による疾病の範囲は、則第18条の3の6で、『労働基準法施行規則別表1の2第8号及び第9号に掲げる疾病(「脳・心臓疾患、精神障害」)及びその他2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病』と規定されています。現時点で想定されているのは、脳・心臓疾患、精神障害です。
★複数業務要因災害のポイント色々
・複数業務要因災害に関する保険給付
「業務災害」は、1つの事業の業務上の負荷(労働時間やストレス)だけで労災認定をします。
このたび新しく加わった「複数業務要因災害」は、単独の事業場の負荷だけでは労災認定されなくても、複数の事業の業務上の負荷を総合的に評価することによって、労災認定されるものです。
「2以上の事業の業務を要因とする」とは、複数の事業での業務上の負荷を総合的に評価して当該業務と負傷、疾病、障害又は死亡の間に因果関係が認められることをいいます。
・労働基準法の災害補償責任
1つの就業先の業務上の負荷のみでは業務と疾病等との間に因果関係が認められないので、いずれの就業先も労働基準法上の災害補償責任は負いません。
(令和2.8.21基発0821第1号)
★複数業務要因災害に関する保険給付の種類
1 複数事業労働者療養給付
2 複数事業労働者休業給付
3 複数事業労働者障害給付
4 複数事業労働者遺族給付
5 複数事業労働者葬祭給付
6 複数事業労働者傷病年金
7 複数事業労働者介護給付
(法第20条の2)
ちなみに、これまでは、業務災害及び通勤災害に関する保険給付については、療養(補償)給付のように略称していました。今後は、業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付をまとめて療養(補償)等給付のように略称するそうです。
(令和2.8.21基発0821第1号)
明日に続きます。
社労士受験のあれこれ