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雇用保険法 令和2年8月改正

R3-299

R3.6.18 (改正)雇用保険~被保険者期間

 「基本手当」を受給するには、原則として算定対象期間(離職の日以前2年間)に、被保険者期間が通算して12カ月以上あること(特定受給資格者又は特定理由離職者は離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上)が条件です。

 今回、「被保険者期間」のカウント方法が改正されました。

 これまで、被保険者期間に算入される基準は「日数」だけでしたが、改正により、「労働時間」による基準も設定されました。

 

 

まずは、条文を確認しましょう。

雇用保険法第14条 (被保険者期間)

 被保険者期間は、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が < A >日以上であるものに限る。)を1か月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。

 ただし、当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が< B >日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が< A >日以上であるときは、当該期間を2分の1か月の被保険者期間として計算する。

 

 被保険者期間が12か月(特定受給資格者又は特定理由離職者については6か月)に満たない場合については、「賃金の支払の基礎となった日数が< A >日以上であるもの又は賃金の支払の基礎となった時間数が< C >時間以上であるものに限る。」とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 11

B 15

C 80

 

※離職日が令和2年8月以降であることが条件です。

・被保険者として雇用された期間を、資格の喪失の日の前日からさかのぼって 1か月ごとに区切り、区切られた 1 か月の期間に、賃金の支払の基礎となった日数が11日以ある月、又は賃金の支払の基礎となった時間数が 80 時間以上ある月を1か月として計算します。

 また、このように区切ることによって、1か月未満の期間が生ずることがあります。その場合は、その1 か月未満の期間の日数が15 日以上、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11 日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が 80 時間以上あるときは、その期間を2分の1か月の被保険者期間として計算します。

(法第14条、 行政手引50103)

 

 

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①<H23年出題>

 被保険者が平成23731日に離職し、同年71日から731日までの期間に賃金支払いの基礎となった日数が13日あった場合、当該期間は1か月として被保険者期間に算入される。

 

②<H26年出題>

 被保険者が平成2641日に就職し、同年925日に離職したとき、同年4月1日から425日までの間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あれば、被保険者期間は6か月となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H23年出題> 〇

 問題文の場合、8月1日が資格の喪失日となります。(喪失応当日が各月の1日です。)

 被保険者期間は、資格の喪失の日の前日からさかのぼって1か月ごとに区切りますので、7月31日~7月1日、6月30日~6月1日・・・と区切っていきます。

 問題文の場合、71日から731日までの期間に賃金支払い基礎日数が13日あるので、1か月の被保険者期間として算入します。

(法第14条)

 

②<H26年出題> ×

 問題文の場合、9月26日が資格の喪失日で、喪失応当日が各月の26日です。

 9月25日~8月26日、8月25日~7月26日・・・と区切っていき、最後は4月25日~4月1日となります。

 最後の1か月未満の期間は、その1か月未満の期間の日数が15 日以上、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11 日以上あれば、「2分の1か月」として計算しますので、「4月1日から425日までの期間」は2分の1か月となります。

※離職日が令和2年8月1日以降の場合は、「賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上または、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上」となります。

(法第14条)

 

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③<R1年出題>

 一般被保険者である日給者が離職の日以前1か月のうち10日間は報酬を受けて労働し、7日間は労働基準法第26条の規定による休業手当を受けて現実に労働していないときは、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入しない。

 

④<H29年出題>

 一般被保険者が離職の日以前1か月において、報酬を受けて8日労働し、14日の年次有給休暇を取得した場合、賃金の支払の基礎となった日数が11日に満たないので、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入されない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

③<R1年出題> ×

労働基準法第26条の規定による休業手当は「賃金」となります。問題文の場合、賃金の支払の基礎となった日数が17日となるので、被保険者期間に算入されます。

(行政手引50501)

 

④<H29年出題> ×

 年次有給休暇に対して支払われた給与も「賃金」となります。問題文の場合は、賃金の支払の基礎となった日数が22日となりますので、被保険者期間として算入されます。

(行政手引50501)

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