合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R3-290
常時50人以上の事業場は、業種を問わず、産業医を選任する義務があります。
今日は50人未満の事業場=産業医の選任義務がない事業場がテーマです。
では、どうぞ!
①H26年出題のアレンジです。空欄を埋めてください。
事業者は、産業医を選任すべき事業場以外の事業場については、労働安全衛生法第13条第1項に定める労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師又は労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する< A >に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
【解答】
A 保健師
■産業医の選任義務のない事業場(常時50人未満)
・労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師
又は
・労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師
に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
※努力義務なのでその点にも注意してください。
(法第13条の2、則第15条の2)
ついでに、こちらもどうぞ!
②保健指導等
事業者は、一般健康診断又は深夜業に従事する労働者の自発的健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は< B >による < C >を行うように努めなければならない。
【解答】
B 保健師
C 保健指導
(法第66条の7)
社労士受験のあれこれ