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健康保険法 標準賞与額に係る保険料

R3-264

R3.5.14 (健保)標準賞与額に係る保険料

今日は、標準賞与額に係る保険料です。

 

「賞与」の定義からどうぞ!

①<R1年出題>

 保険料徴収の対象となる賞与とは、いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として3か月を超える期間ごとに支給されるものをいうが、6か月ごとに支給される通勤手当は、賞与ではなく報酬とされる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<R1年出題> 〇

 賞与の定義は「3か月を超える期間ごと」に受けるものです。

 なお、「臨時に」受けるものは、報酬にも賞与にも入りません。

 「3か月を超える期間ごと」に受けるものとは、年3回以下の回数で支給されるいわゆるボーナスのことです。

6か月ごとに支給される通勤手当は、支払の便宜上6か月間を一括して支給するものですので、賞与ではなく報酬となります。

(法第3条、昭26.9.18保文発3603、昭40.8.4庁保険発38)

次は「標準賞与額」をどうぞ!

②<R1年出題>

 全国健康保険協会管掌健康保険における同一の事業所において、賞与が7150万円、12250万円、翌年3200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7150万円、12250万円、3173万円となる。一方、全国健康保険協会管掌健康保険の事業所において賞与が7150万円であり、11月に健康保険組合管掌健康保険の事業所へ転職し、賞与が12250万円、翌年3200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7150万円、12250万円、3200万円となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②<R1年出題> 〇

 標準賞与額とは

 ・賞与の額から1,000円未満の端数を切り捨てた額

 ・上限あり → 年度(4月1日~翌年3月31日)の標準賞与額の累計額が573万円を超える場合は、累計額が573万円となるよう決定される

ポイント!賞与の累計は、保険者単位で行われます

 問題文の前段は、年度の累計が573万円になるよう、3月は173万円となります。

 後段は、年度の途中で保険者が変わっているので、賞与の累計は保険者単位となります。全国健康保険協会管掌健康保険分は、7150万円、健康保険組合管掌健康保険分は、12250万円、3200万円となります。

(法第45条、H18年8月18日付け事務連絡)

 

最後に、こちらもどうぞ!

③<H24年出題>

 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を賞与から控除することができる。

 

④<H29年出題> 

 前月から引き続き被保険者であり、710日に賞与を30万円支給された者が、その支給後である同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

③<H24年出題> 〇

 被保険者負担分の標準賞与額に係る保険料を賞与から控除することができます。

(法第167条第2項)

 

④<H29年出題>  〇

 資格を喪失した月は、標準賞与額に係る保険料についても納付する義務はありません。

 なお、資格を喪失した月は、保険料徴収の必要はありませんが、被保険者期間中に支払われる賞与に基づき決定される標準賞与額は、年度の累計額573万円に算入されます。

(法第156条、H19.5.1庁保険発第0501001号) 

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