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社会保険労務士法

R3-239

R3.4.19 社労士法~紛争解決手続代理業務

 今日はのテーマは、紛争解決手続代理業務です。

 

では、まずは選択問題からどうぞ!

<H19年選択>

1 社会保険労務士法第1条には、同法の目的として「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な< A >と労働者等の< B >に資することを目的とする。」と規定されている。

 

2 社会保険労務士法第2条第2項に規定されている紛争解決手続代理業務には、紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に< C >を行うことが含まれている。

 

3 ただし、上記の紛争解決手続代理業務を行うことができる社会保険労務士は、  < D >に合格し、かつ、社会保険労務士法第14条の1131項の規定による紛争解決手続代理業務の付記を受けた社会保険労務士である< E >社会保険労務士に限られる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 発達  (※発展ではなく「発達」です。注意しましょう。)

B 福祉の向上

C 和解の交渉

D 紛争解決手続代理業務試験

E 特定

(法第1条、第2条)

 

 

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①<R1年出題>

 すべての社会保険労務士は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあっせんの手続について相談に応じること、当該あっせんの手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと、当該あっせんの手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 紛争解決手続代理業務ができるのは「特定社会保険労務士」だけです。「すべての社会保険労務士」が誤りです。

・「紛争解決手続代理業務」に含まれる事務

① 紛争解決手続について相談に応ずること。

② 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。

③ 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。

社労士受験のあれこれ