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徴収法 認定決定でおさえたいところ①

R3-330

R3.7.19  概算保険料の認定決定・確定保険料の認定決定

認定決定が行われるのは、

・概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるとき

・確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるとき

です。

 

では、問題をどうぞ!

①<H25年出題(雇用保険)>

 事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。

 

②<H23年出題(労災)>

 増加概算保険料の納付の要件に該当するに至っている場合であって、事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなければならない。

 

③<R1年出題(労災)> 

 事業主が提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、労働保険料の額が不足していた場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。このとき事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にその不足額を納付しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H25年出題(雇用保険)> ×

 「納入告知書」ではなく「納付書」によって行われます。

ポイント!

・概算保険料の認定決定 → 納付書

・確定保険料の認定決定 → 納入告知書

 

②<H23年出題(労災)> ×

 増加概算保険料については、事業主が増加概算保険料申告書を提出しなくても、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときでも、認定決定は行われません。

 

③<R1年出題(労災)>  ×

 「30日以内」が誤りです。

 通知を受けた日から「15日以内」です。なお、この場合は翌日起算となるので、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内です。

 通知を受けた日は、午前0時ではなく、受けた時から始まるので翌日起算です。

 

では、追徴金の問題をどうぞ!

④<H26年出題(雇用保険)>

 事業主が、所定の期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、通知された労働保険料の額及び当該保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

③<H26年出題(雇用保険)> ×

 「概算保険料」の認定決定の場合は、追徴金は課されません。

ポイント!

 「確定保険料」の認定決定の場合は、追徴金が課されます。

 追徴金の計算式は、納付すべき額(1,000円未満の端数切り捨て)×100分の10です。

 追徴金の納期限は、「通知を発する日から起算して30日を経過した日」です。

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